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○「「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令」及び「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則」の取扱いについて」の一部改正について
(令和2年6月26日)
(医政研発0626第1号)
(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省医政局研究開発振興課長通知)
(公印省略)
再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則(平成26年厚生労働省令第110号)に基づく適正な業務の実施に当たっての留意事項等については、「「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令」及び「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則」の取扱いについて」(平成26年10月31日付け医政研発1031第1号厚生労働省医政局研究開発振興課長通知。以下「平成26年通知」という。)によりお示ししているところです。
今般、再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第131号)が令和2年6月26日付けで公布され、同日付けで施行されたことに伴い、平成26年通知の一部を別添の新旧対照表のとおり改正し、令和2年6月26日より適用することとしましたので通知します。
ご了知の上、関係団体、関係機関等に周知徹底を図るとともに、その実施に遺漏なきようご配慮をお願いします。
[別添]
