○納付猶予特例等の許可を受けた者に係る社会保険料納入証明書等の取扱いについて〔厚生年金保険法〕
(令和2年6月19日)
(年管管発0619第2号)
(日本年金機構事業管理部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)
(公印省略)
社会保険料納入証明書等の発行については、「社会保険料納入証明書等にかかる取り扱いについて」(平成22年1月14日付け年管管発0114第2号)及び「社会保険料納入証明書等に係る取扱いについて」(平成25年3月19日付け年管管発0319第1号)に基づき取り扱われているところであるが、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号)第3条の規定により読み替えて適用する国税通則法(昭和37年法律第66号)第46条第1項の規定による納付の猶予(以下「納付猶予特例」という。)等の許可を受けた者から社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認書(以下「納入証明書等」という。)の申請があった場合の取扱いを下記のとおり定めたので、遺漏のないよう取り扱われたい。
記
1 納付猶予特例等の許可を受けた者から納入証明書等の申請等があった場合
社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認書いずれかの申請があり、かつ、納付猶予特例等の許可を受けていることの確認を希望する旨の申し出があった場合は、社会保険料納入証明書(各月用)及び納付猶予特例等の許可を受けている文言を付記した社会保険料納入確認書(一括用)を併せて交付すること。
2 社会保険料納入確認書への付記
1の場合においては、社会保険料納入確認書に、許可を受けている猶予の根拠規定に応じて、以下の文言を付記すること。
(1) 納付猶予特例を許可している場合
上記未納保険料については、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第3条の規定により読み替えて適用する国税通則法第46条第1項の規定による納付の猶予中です(猶予期限:令和●年●月●日)。 |
(2) 国税通則法第46条第1項の規定による納付の猶予を許可している場合
上記未納保険料については、国税通則法第46条第1項の規定による納付の猶予中です(猶予期限:令和●年●月●日)。 |
(3) 国税通則法第46条第2項の規定による納付の猶予を許可している場合
上記未納保険料については、国税通則法第46条第2項の規定による納付の猶予中です(猶予期限:令和●年●月●日)。 |
(4) 国税徴収法第151条の規定による換価の猶予を許可している場合
上記未納保険料については、国税徴収法第151条の規定による換価の猶予中です(猶予期限:令和●年●月●日)。 |
(5) 国税徴収法第151条の2の規定による換価の猶予を許可している場合
上記未納保険料については、国税徴収法第151条の2の規定による換価の猶予中です(猶予期限:令和●年●月●日)。 |
※ただし、未納保険料の期間内に、猶予された期間と猶予されていない期間が含まれている場合には、当該猶予された期間を正しく示すことができるよう、上記の記載中「上記未納保険料」を「上記未納保険料のうち、令和●年●月分から令和●年●月分」の文言へ変更すること。
3 納入証明書等の様式変更
本取扱いの実施に伴い、「社会保険料納入証明申請書」及び「社会保険料納入確認(申請)書」の様式は別紙のとおり変更する。
なお、事業所から従来の社会保険料納入証明(申請)書や証明に必要な事項の記載がある申請書の提出があった場合は、別紙の様式の提出があったものとして取り扱って差し支えない。
別紙1
別紙2
別紙3