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○障害年金受給権者等に係る障害状態確認届が提出期限までに提出されなかった場合の事務の取扱いについて〔国民年金法〕

(令和2年6月22日)

(年管管発0622第8号)

(日本年金機構年金給付事業部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

(公印省略)

障害年金受給権者等に係る障害状態確認届(障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書をいう。以下同じ。)の取扱いについては、「障害年金受給権者等に係る障害状態確認届の取扱いについて」(平成元年3月8日庁保発第6号。以下「平成元年通知」という。)により取扱っているところであるが、障害状態確認届が提出期限(障害状態確認届による障害の程度の審査が必要であるとして厚生労働大臣が指定した年の誕生日の属する月の末日をいう。以下同じ。)までに提出されなかった場合の事務の取扱いについては、平成元年通知に定めるほかは、下記のとおりとするので、遺漏のないよう取り扱われたい。

なお、市町村に対しては、地方厚生(支)局を通じて通知することとしていることを申し添える。

1 提出期限までに提出されない場合の一時差止

障害基礎年金、障害厚生年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金等の年金給付に係る障害状態確認届が提出期限までに提出されなかった場合は、提出期限の属する月の翌月後最初に到来する定期支払期月から、障害状態確認届に係る年金給付の支払を一時差し止めること。

その上で、その後、障害状態確認届が提出された場合には、当該障害状態確認届の審査結果に応じ、平成元年通知及び本通知に基づき、一時差止の対象であった年金給付の取扱いを決定すること。

2 障害状態確認届に記載された現症日が提出期限の翌日以降1年以内の日であった場合における取扱い

障害基礎年金、障害厚生年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金等の年金給付に係る障害状態確認届(加算額又は加給額(以下「加算額等」という。)に係る障害状態確認届を除く。)に記載された現症日が、提出期限の翌日以降1年以内にある場合については、当該障害状態確認届に記載された現症日に応じて、障害等級継続、増額改定、減額改定、支給停止、支給継続、失権といった審査結果が反映されるまでの期間分の年金給付について、次のとおり取り扱うこと。

(1) 当該障害状態確認届に記載された現症日が提出期限の翌日以降3か月以内にある場合(当該障害状態確認届が提出期限の翌日以降1年以内に提出された場合に限る。)は、当該3か月間は従前の障害等級が継続しているものとして当該3か月間分の年金給付を支払うこと。ただし、当該現症日が提出期限の翌日以降2か月以内にある場合であって、増額改定される場合にあっては、増額改定される前の期間(提出期限の属する月の翌月から現症日が属する月までの期間)は従前の障害等級が継続しているものとして当該期間分の年金給付を支払うこと。

(2) 当該障害状態確認届に記載された現症日が提出期限の翌日から起算して3か月を経過した日以降の場合(当該障害状態確認届に記載された現症日が提出期限の翌日以降3か月以内にあって、かつ、当該障害状態確認届が提出期限の翌日から起算して1年を経過した日以降に提出された場合も含む。)は、従前の障害状態及び審査結果反映後の取扱いを踏まえつつ、提出された障害状態確認届の内容から、要推認期間(当該提出期限の翌日から起算して3か月を経過した日の属する月(当該障害状態確認届が提出期限の翌日から起算して1年を経過した日以降に提出された場合にあっては、提出期限の属する月の翌月)から、当該現症日の属する月までの期間をいう。以下この(2)において同じ。)における障害状態の継続性を医学的に推認できるかどうかを検討すること。その上で、当該検討結果に沿って、要推認期間分の年金給付について、次の取扱いを行うこと。

① 障害状態の継続性を医学的に推認できる場合は、要推認期間分の年金給付について、一時差止を解除し、従前の障害等級が継続するものとして取り扱うこと。

② 障害状態の継続性が推認できない場合は、要推認期間分の年金給付について、一時差止の解除を行わないものとすること。

3 障害状態確認届に記載された現症日が提出期限の翌日から起算して1年を経過した日以降であった場合における取扱い

障害基礎年金、障害厚生年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金等の年金給付に係る障害状態確認届(加算額等に係る障害状態確認届を除く。)に記載された現症日が、提出期限の翌日から起算して1年を経過した日以降であった場合については、障害等級継続、増額改定、減額改定、支給停止、支給継続、失権といった審査結果が反映されるまでの期間について、次のとおり取り扱うこと。

(1) 提出期限の翌日を始期とした1年を単位とする期間についてそれぞれ障害状態確認届の提出を求め、提出された障害状態確認届の審査結果に応じて、当該各期間分の年金給付について、それぞれ一時差止の対象であった年金給付の取扱いを決定すること。

(2) (1)の各期間のうち、障害状態確認届を提出することができない期間(以下この(2)において「要推認期間」という。)がある場合には、前後の各期間における障害状態及び審査結果並びに従前の更新期間(認定時又は再認定時から次回の障害状態確認届の提出期限までの期間をいう。)を踏まえつつ、要推認期間における障害状態の継続性を医学的に推認できるかどうかを検討すること。その上で、当該検討結果に沿って、要推認期間分の年金給付について、次の取扱いを行うこと。

① 障害状態の継続性を医学的に推認できる場合は、要推認期間分の年金給付について、一時差止を解除し、従前の障害等級が継続するものとして取り扱うこと。

② 障害状態の継続性が推認できない場合は、要推認期間分の年金給付について、一時差止の解除を行わないものとすること。

4 加算額等に係る障害状態確認届の取扱い

障害基礎年金、遺族基礎年金、老齢厚生年金等の年金給付に係る加算額等に係る障害状態確認届に記載された現症日が提出期限の翌日以降であった場合は、上記2及び3に準じた取扱いを行うこと。ただし、2(1)の取扱いは行わず、当該障害状態確認届に記載された現症日が、提出期限の翌日以降1年以内にある場合については、すべからく2(2)に準じた取扱いを行うこと。

○障害年金受給権者等に係る障害状態確認届が提出期限までに提出されなかった場合の事務の取扱いについて

(令和2年6月22日)

(年管管発0622第9号)

(地方厚生(支)局年金調整課長・年金管理課長あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

(公印省略)

標記について、別添のとおり日本年金機構年金給付事業部門担当理事あて通知をしたので御了知いただくとともに、貴管内市町村への周知方よろしく取り計らわれたい。

[別添]

○障害年金受給権者等に係る障害状態確認届が提出期限までに提出されなかった場合の事務の取扱いについて

(令和2年6月22日)

(年管管発0622第8号)

(日本年金機構年金給付事業部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

(公印省略)

障害年金受給権者等に係る障害状態確認届(障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書をいう。以下同じ。)の取扱いについては、「障害年金受給権者等に係る障害状態確認届の取扱いについて」(平成元年3月8日庁保発第6号。以下「平成元年通知」という。)により取扱っているところであるが、障害状態確認届が提出期限(障害状態確認届による障害の程度の審査が必要であるとして厚生労働大臣が指定した年の誕生日の属する月の末日をいう。以下同じ。)までに提出されなかった場合の事務の取扱いについては、平成元年通知に定めるほかは、下記のとおりとするので、遺漏のないよう取り扱われたい。

なお、市町村に対しては、地方厚生(支)局を通じて通知することとしていることを申し添える。

1 提出期限までに提出されない場合の一時差止

障害基礎年金、障害厚生年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金等の年金給付に係る障害状態確認届が提出期限までに提出されなかった場合は、提出期限の属する月の翌月後最初に到来する定期支払期月から、障害状態確認届に係る年金給付の支払を一時差し止めること。

その上で、その後、障害状態確認届が提出された場合には、当該障害状態確認届の審査結果に応じ、平成元年通知及び本通知に基づき、一時差止の対象であった年金給付の取扱いを決定すること。

2 障害状態確認届に記載された現症日が提出期限の翌日以降1年以内の日であった場合における取扱い

障害基礎年金、障害厚生年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金等の年金給付に係る障害状態確認届(加算額又は加給額(以下「加算額等」という。)に係る障害状態確認届を除く。)に記載された現症日が、提出期限の翌日以降1年以内にある場合については、当該障害状態確認届に記載された現症日に応じて、障害等級継続、増額改定、減額改定、支給停止、支給継続、失権といった審査結果が反映されるまでの期間分の年金給付について、次のとおり取り扱うこと。

(1) 当該障害状態確認届に記載された現症日が提出期限の翌日以降3か月以内にある場合(当該障害状態確認届が提出期限の翌日以降1年以内に提出された場合に限る。)は、当該3か月間は従前の障害等級が継続しているものとして当該3か月間分の年金給付を支払うこと。ただし、当該現症日が提出期限の翌日以降2か月以内にある場合であって、増額改定される場合にあっては、増額改定される前の期間(提出期限の属する月の翌月から現症日が属する月までの期間)は従前の障害等級が継続しているものとして当該期間分の年金給付を支払うこと。

(2) 当該障害状態確認届に記載された現症日が提出期限の翌日から起算して3か月を経過した日以降の場合(当該障害状態確認届に記載された現症日が提出期限の翌日以降3か月以内にあって、かつ、当該障害状態確認届が提出期限の翌日から起算して1年を経過した日以降に提出された場合も含む。)は、従前の障害状態及び審査結果反映後の取扱いを踏まえつつ、提出された障害状態確認届の内容から、要推認期間(当該提出期限の翌日から起算して3か月を経過した日の属する月(当該障害状態確認届が提出期限の翌日から起算して1年を経過した日以降に提出された場合にあっては、提出期限の属する月の翌月)から、当該現症日の属する月までの期間をいう。以下この(2)において同じ。)における障害状態の継続性を医学的に推認できるかどうかを検討すること。その上で、当該検討結果に沿って、要推認期間分の年金給付について、次の取扱いを行うこと。

① 障害状態の継続性を医学的に推認できる場合は、要推認期間分の年金給付について、一時差止を解除し、従前の障害等級が継続するものとして取り扱うこと。

② 障害状態の継続性が推認できない場合は、要推認期間分の年金給付について、一時差止の解除を行わないものとすること。

3 障害状態確認届に記載された現症日が提出期限の翌日から起算して1年を経過した日以降であった場合における取扱い

障害基礎年金、障害厚生年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金等の年金給付に係る障害状態確認届(加算額等に係る障害状態確認届を除く。)に記載された現症日が、提出期限の翌日から起算して1年を経過した日以降であった場合については、障害等級継続、増額改定、減額改定、支給停止、支給継続、失権といった審査結果が反映されるまでの期間について、次のとおり取り扱うこと。

(1) 提出期限の翌日を始期とした1年を単位とする期間についてそれぞれ障害状態確認届の提出を求め、提出された障害状態確認届の審査結果に応じて、当該各期間分の年金給付について、それぞれ一時差止の対象であった年金給付の取扱いを決定すること。

(2) (1)の各期間のうち、障害状態確認届を提出することができない期間(以下この(2)において「要推認期間」という。)がある場合には、前後の各期間における障害状態及び審査結果並びに従前の更新期間(認定時又は再認定時から次回の障害状態確認届の提出期限までの期間をいう。)を踏まえつつ、要推認期間における障害状態の継続性を医学的に推認できるかどうかを検討すること。その上で、当該検討結果に沿って、要推認期間分の年金給付について、次の取扱いを行うこと。

① 障害状態の継続性を医学的に推認できる場合は、要推認期間分の年金給付について、一時差止を解除し、従前の障害等級が継続するものとして取り扱うこと。

② 障害状態の継続性が推認できない場合は、要推認期間分の年金給付について、一時差止の解除を行わないものとすること。

4 加算額等に係る障害状態確認届の取扱い

障害基礎年金、遺族基礎年金、老齢厚生年金等の年金給付に係る加算額等に係る障害状態確認届に記載された現症日が提出期限の翌日以降であった場合は、上記2及び3に準じた取扱いを行うこと。ただし、2(1)の取扱いは行わず、当該障害状態確認届に記載された現症日が、提出期限の翌日以降1年以内にある場合については、すべからく2(2)に準じた取扱いを行うこと。