○毒物及び劇物指定令の一部改正について(通知)
(令和2年6月24日)
(薬生発0624第1号)
(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)
(公印省略)
毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(令和2年政令第203号。以下「改正政令」という。)が令和2年6月24日に公布されましたので、下記に御留意の上、貴管内市町村、関係団体等に周知徹底を図るとともに、適切な指導を行い、その実施に遺漏のないようお願いいたします。
なお、同旨の通知を一般社団法人日本化学工業協会会長、全国化学工業薬品団体連合会会長、日本製薬団体連合会会長、公益社団法人日本薬剤師会会長及び一般社団法人日本化学品輸出入協会会長宛てに発出することとしている旨、申し添えます。
記
第1 改正政令の内容について
1 次に掲げる物を新たに毒物に指定した。
(1) 酸化コバルト(Ⅱ)及びこれを含有する製剤
(CAS No.:1307―96―6)
(2) ジブチル(ジクロロ)スタンナン及びこれを含有する製剤
(CAS No.:683―18―1)
2 次に掲げる物を新たに劇物に指定した。
(1) 1―アミノプロパン―2―オール及びこれを含有する製剤。ただし、1―アミノプロパン―2―オール4%以下を含有するものを除く。
(CAS No.:78―96―6)
(2) 2―イソブトキシエタノール及びこれを含有する製剤。ただし、2―イソブトキシエタノール10%以下を含有するものを除く。
(CAS No.:4439―24―1)
(3) オキシラン―2―イルメチル=メタクリラート及びこれを含有する製剤
(CAS No.:106―91―2)
(4) 1―クロロ―4―ニトロベンゼン及びこれを含有する製剤
(CAS No.:100―00―5)
(5) 2,4―ジクロロフエノール及びこれを含有する製剤
(CAS No.:120―83―2)
(6) ノニルフエノール及びこれを含有する製剤。ただし、ノニルフエノール1%以下を含有するものを除く。
(CAS No.:25154―52―3)
(7) 1―ビニル―2―ピロリドン及びこれを含有する製剤。ただし、1―ビニル―2―ピロリドン10%以下を含有するものを除く。
(CAS No.:88―12―0)
(8) ふつ化アンモニウム及びこれを含有する製剤
(CAS No.:12125―01―8)
(9) ふつ化ナトリウム及びこれを含有する製剤。ただし、ふつ化ナトリウム6%以下を含有するものを除く。
(CAS No.:7681―49―4)
(10) ベンゼン―1,4―ジカルボニル=ジクロリド及びこれを含有する製剤
(CAS No.:100―20―9)
(11) ベンゾイル=クロリド及びこれを含有する製剤。ただし、ベンゾイル=クロリド0.05%以下を含有するものを除く。
(CAS No.:98―88―4)
(12) メタンスルホン酸及びこれを含有する製剤。ただし、メタンスルホン酸0.5%以下を含有するものを除く。
(CAS No.:75―75―2)
(13) 硫化水素ナトリウム及びこれを含有する製剤
(CAS No.:16721―80―5)
(14) 硫化二ナトリウム及びこれを含有する製剤
(CAS No.:1313―82―2)
3 劇物として指定されていた次に掲げる物を劇物から除外した。
(1) 有機シアン化合物及びこれを含有する製剤のうち、4―エチルオクタ―3―エンニトリル及びこれを含有する製剤
(CAS No.:29127―85―3)
(2) 有機シアン化合物及びこれを含有する製剤のうち、3,4―ジメチルベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(CAS No.:22884―95―3)
(3) 「水酸化リチウム一水和物及びこれを含有する製剤。ただし、水酸化リチウム一水和物0.3%以下を含有するものを除く。」のうち、水酸化リチウム一水和物0.5%以下を含有する製剤
(CAS No.:1310―66―3)
4 施行期日
令和2年7月1日から施行する。ただし、3については、公布日から施行する。
5 経過措置等
(1) 今回新たに毒物又は劇物に指定した物については、既に製造、輸入及び販売されている実情に鑑み、改正政令の施行日(令和2年7月1日)において、現にその製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者については、令和2年9月30日までは、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「法」という。)第3条(禁止規定)、第7条(毒物劇物取扱責任者)及び第9条(登録の変更)の規定は適用しない。また、新たに毒物又は劇物に指定した物のうち、改正政令の施行日において、現に存するものについては、令和2年9月30日までは、法第12条(毒物又は劇物の表示)第1項(法第22条第5項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定は、適用しない。
(2) 今回新たに毒物又は劇物に指定した物について、現に製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者に対しては、速やかに登録を受け、毒物劇物取扱責任者を設置するとともに、適正な表示を行うよう指導されたい。また、改正政令の施行日において、現に存する物に関しても、法第12条第3項(毒物又は劇物の表示)、第14条(毒物又は劇物の譲渡手続)、第15条(毒物又は劇物の交付の制限等)、第15条の2(廃棄)、第16条(運搬等についての技術上の基準等)等に関する経過措置は定められておらず、これらの規定は施行日から適用するため、関係業者に対して適切に指導されたい。
第2 その他
改正政令の新旧対照表については別添、今般、毒物又は劇物に指定された物及び劇物から除外された物の性状、毒性等については以下を参考とされたい。
令和元年度第4回薬事・食品衛生審議会薬事分科会資料(資料2 令和元年度第2回毒物劇物部会について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10736.html
[別添]