添付一覧
○年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令及び年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布について
(令和2年6月10日)
(年発0610第1号)
(日本年金機構理事長あて厚生労働省年金局長通知)
(公印省略)
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第180号。以下「改正政令」という。)及び年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第119号)が本日公布され、いずれも令和2年8月1日に施行することとされたので通知する。
改正の内容は下記のとおりであるので、その内容につき御了知いただくとともに、実施に当たっては、貴機構において周知徹底を図り遺漏のないよう取り扱われたい。
記
第一 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令
1 改正内容
(1) 所得基準額の改定について
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令(平成30年政令第364号。以下「施行令」という。)第1条に規定する年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年法律第102号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する政令で定める額を779,300円から779,900円に改める。(施行令第1条関係)
(2) 補足的所得基準額の改定について
施行令第6条に規定する法第10条第1項に規定する政令で定める額を879,300円から879,900円に改める。(施行令第6条関係)
2 施行期日
令和2年8月1日
第二 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令
1 改正内容
改正政令の施行に伴い、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成30年厚生労働省令第151号)について所要の手当を行う。
2 施行期日
令和2年8月1日
○年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令及び年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布について
(令和2年6月10日)
(年発0610第2号)
(地方厚生(支)局長あて厚生労働省年金局長通知)
(公印省略)
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第180号)及び年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第119号)が本日公布され、いずれも令和2年8月1日に施行することとされたため、別紙のとおり日本年金機構理事長あて通知したところであるので、貴職におかれても御了知願いたい。
また、貴管内各市町村への周知方よろしく取り計らわれたい。
(別紙)
○年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令及び年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布について
(令和2年6月10日)
(年発0610第1号)
(日本年金機構理事長あて厚生労働省年金局長通知)
(公印省略)
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第180号。以下「改正政令」という。)及び年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第119号)が本日公布され、いずれも令和2年8月1日に施行することとされたので通知する。
改正の内容は下記のとおりであるので、その内容につき御了知いただくとともに、実施に当たっては、貴機構において周知徹底を図り遺漏のないよう取り扱われたい。
記
第一 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令
1 改正内容
(1) 所得基準額の改定について
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令(平成30年政令第364号。以下「施行令」という。)第1条に規定する年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年法律第102号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する政令で定める額を779,300円から779,900円に改める。(施行令第1条関係)
(2) 補足的所得基準額の改定について
施行令第6条に規定する法第10条第1項に規定する政令で定める額を879,300円から879,900円に改める。(施行令第6条関係)
2 施行期日
令和2年8月1日
第二 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令
1 改正内容
改正政令の施行に伴い、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成30年厚生労働省令第151号)について所要の手当を行う。
2 施行期日
令和2年8月1日