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○新型コロナウイルス感染症に係る非常事態宣言が行われたことに伴う、労働者災害補償保険法に基づく年金たる保険給付及び石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく特別遺族年金の定期報告の取扱いについて

(令和2年5月29日)

(/基管発0529第1号/基保発0529第1号/)

(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局労災管理課長・労災保険業務課長通知)

(公印省略)

労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく年金たる保険給付又は石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)に基づく特別遺族年金については、受給条件の変動状況等を的確に把握し適正な保険給付を行うとの観点から、毎年一回、受給権者に対し定期報告書の提出を求めているところである。

定期報告書の提出時期については、昭和63年労働省告示第109号等に基づき、年金たる保険給付については受給権者の生年月日(遺族(補償)年金の受給権者にあっては、保険給付を支給すべき事由に係る死亡労働者の生年月日)の属する月が、特別遺族年金については、当該年金を支給すべき事由に係る死亡労働者の生年月日の属する月が、それぞれ1月から6月までの月である場合には、6月30日と、7月から12月までの月である場合には、10月31日までとされている。

しかしながら、新型コロナウイルスに係る非常事態宣言が行われたことに伴い、不要不急の外出の自粛が求められる中で、現行の指定期日までに定期報告書の提出を求めることは不適当と考えられる。

このため、令和2年度においては、定期報告書に係る提出期限を6月30日及び10月31日から令和3年3月31日とするため、下記1のとおり新たに告示を定めるとともに、下記2のとおり具体的な事務処理方針を定めたので、万全を期されたい。

1 「新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態が発生した旨が宣言されたことに伴う、労働者災害補償保険法の規定に基づく年金たる保険給付の受給権者が報告書を提出すべき日を延長する件」等の制定について

令和2年5月29日に「新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態が発生した旨が宣言されたことに伴う、労働者災害補償保険法の規定に基づく年金たる保険給付の受給権者が報告書を提出すべき日を延長する件(令和2年厚生労働省告示第228号)」及び「新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態が発生した旨が宣言されたことに伴う、石綿による健康被害の救済に関する法律の規定に基づく特別遺族年金の受給権者が報告書を提出すべき日を延長する件(令和2年厚生労働省告示第229号)」が告示され、同日付けで適用することとしたこと。

これにより、令和2年度の定期報告書の提出が求められていた者について、その提出期限は令和3年3月31日まで延長されることとなること。

2 具体的な事務処理方針について

(1) 定期報告書未提出者への督促または支払差止について

定期報告書未提出者に対する督促または定期報告書が未提出であることを理由とする支払差止については、延長された定期報告の提出期限に十分留意して対応を行うこと。

(2) 戸籍謄本等の添付書類について

戸籍謄本等の添付書類については、定期報告書の提出期限前1ヶ月以内に作成されたものを添付することを求めているところ、定期報告書の提出期限の延長に伴い、延長期間中に随時定期報告書の提出が想定されるため、添付書類の作成時期については、その提出時期を踏まえ、令和3年3月31日までに取得したものにて、受給条件の変動状況等を的確に把握できる範囲内で柔軟に取り扱って差し支えないこと。

(3) 定期報告書の機械事務処理等について

上記以外の定期報告書の機械事務処理等に係る留意事項等については、労災保険業務課長通達により追って指示する予定であること。

3 受給権者への周知について

令和2年6月期に係る定期報告の対象となる受給権者については、提出期限を延期する旨既に通知済みであり、当該期限が令和3年3月31日まで延長されることについては、令和2年6月期に係る定期報告書類一式に別添の通知を同封して、周知する予定であること。

なお、令和2年10月期に係る定期報告についても書類一式に同封するお知らせ文書に追記する等の方法により、対象となる受給権者あて提出期限を通知する予定であること。

【本省連絡先】

(告示に関する内容)

労災管理課企画法令係

03―5253―1111(内線5203)

西村nishimura-yoshihiro.wb2@mhlw.local

(定期報告書の取り扱いに関する内容)

労災保険業務課年金業務係

03―3920―3311(内線381、340、338)

nenkin-gyoumu@mhlw.local

別添

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