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○厚生労働科学研究費補助金又は厚生労働行政推進調査事業費補助金の事業実績報告書又は事業年度終了実績報告書の提出期限日等について

(令和2年5月29日)

(科発0529第1号)

(関係研究機関代表者各位あて厚生労働省大臣官房厚生科学課長通知)

(公印省略)

標記については、厚生労働科学研究費補助金等取扱規程(平成10年厚生省告示第130号。以下「規程」という。)第16条第1項において、研究者等は、当該年度における研究事業又は推進事業について、翌年度の5月31日(規程第12条第1項第9号(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、当該事業の中止又は廃止について厚生労働大臣の承認を受けた場合には、当該承認通知書を受理した日から起算して1箇月を経過した日)又は当該事業の終了後61日が経過する日のいずれか早い日までに、別に定める様式による事業実績報告書を厚生労働大臣に提出しなければならないこととされている。また、研究事業又は推進事業が翌年度にわたるときは、補助金の交付の決定を受けた年度の翌年度の4月30日までに、別に定める様式による事業年度終了実績報告書を厚生労働大臣に提出しなければならないこととされている。

本日、厚生労働科学研究費補助金等取扱規程の一部を改正する件(令和2年厚生労働省告示第225号)により、規程に附則が追加され、規程第16条第1項の規定に基づきその日までに研究者等が事業実績報告書又は事業年度終了実績報告書を厚生労働大臣に提出すべきこととされる日(以下「提出期限日」という。)が令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に到来する場合にあっては、同項の規定にかかわらず、研究者等は当該報告書を提出期限日から起算して1年を経過した日までに提出しなければならないこととされ、本日から適用された。

ただし、上述の提出期限日は、新型コロナウイルス感染症に関する状況の変化等に備えたものであるところ、研究事業については適正な評価等を行う必要もあることから、令和2年4月1日から令和2年5月31日までに提出期限日が到来する事業実績報告書又は事業年度終了実績報告書については、新型コロナウイルス感染症に関する外出自粛などやむを得ない理由がある場合を除き、可能な限り、令和2年7月31日までに厚生労働大臣(規程第3条第1項の表第8号及び第24号の右欄に掲げる一般公募型及び若手育成型については国立保健医療科学院長、同表第23号の右欄に掲げる一般公募型及び若手育成型については国立医薬品食品衛生研究所長)に提出いただくようお願いする。同日までの提出が難しい場合には、令和2年7月21日までに、その理由及び提出予定日についてご報告いただくよう併せてお願いする。

なお、「厚生労働科学研究費における倫理審査及び利益相反の管理の状況に関する報告について」(平成26年4月14日付科発0414第5号厚生労働省大臣官房厚生科学課長決定)において、事業実績報告書と併せて提出することとされている「厚生労働科学研究費における倫理審査及び利益相反の管理の状況に関する報告」についても、同様の取扱いとする。

○厚生労働科学研究費補助金又は厚生労働行政推進調査事業費補助金の事業実績報告書又は事業年度終了実績報告書の提出期限日等について

(令和2年5月29日)

(科発0529第2号)

(国立保健医療科学院長あて厚生労働省大臣官房厚生科学課長通知)

(公印省略)

標記について、別添のとおり関係研究機関代表者あて通知をしたので、御了知いただくとともに、厚生労働科学研究費補助金又は厚生労働行政推進調査事業費補助金の事業実績報告書又は事業年度終了実績報告書の提出期限日等についてよろしくお取り計らわれたい。

[別添]

○厚生労働科学研究費補助金又は厚生労働行政推進調査事業費補助金の事業実績報告書又は事業年度終了実績報告書の提出期限日等について

(令和2年5月29日)

(科発0529第1号)

(関係研究機関代表者各位あて厚生労働省大臣官房厚生科学課長通知)

(公印省略)

標記については、厚生労働科学研究費補助金等取扱規程(平成10年厚生省告示第130号。以下「規程」という。)第16条第1項において、研究者等は、当該年度における研究事業又は推進事業について、翌年度の5月31日(規程第12条第1項第9号(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、当該事業の中止又は廃止について厚生労働大臣の承認を受けた場合には、当該承認通知書を受理した日から起算して1箇月を経過した日)又は当該事業の終了後61日が経過する日のいずれか早い日までに、別に定める様式による事業実績報告書を厚生労働大臣に提出しなければならないこととされている。また、研究事業又は推進事業が翌年度にわたるときは、補助金の交付の決定を受けた年度の翌年度の4月30日までに、別に定める様式による事業年度終了実績報告書を厚生労働大臣に提出しなければならないこととされている。

本日、厚生労働科学研究費補助金等取扱規程の一部を改正する件(令和2年厚生労働省告示第225号)により、規程に附則が追加され、規程第16条第1項の規定に基づきその日までに研究者等が事業実績報告書又は事業年度終了実績報告書を厚生労働大臣に提出すべきこととされる日(以下「提出期限日」という。)が令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に到来する場合にあっては、同項の規定にかかわらず、研究者等は当該報告書を提出期限日から起算して1年を経過した日までに提出しなければならないこととされ、本日から適用された。

ただし、上述の提出期限日は、新型コロナウイルス感染症に関する状況の変化等に備えたものであるところ、研究事業については適正な評価等を行う必要もあることから、令和2年4月1日から令和2年5月31日までに提出期限日が到来する事業実績報告書又は事業年度終了実績報告書については、新型コロナウイルス感染症に関する外出自粛などやむを得ない理由がある場合を除き、可能な限り、令和2年7月31日までに厚生労働大臣(規程第3条第1項の表第8号及び第24号の右欄に掲げる一般公募型及び若手育成型については国立保健医療科学院長、同表第23号の右欄に掲げる一般公募型及び若手育成型については国立医薬品食品衛生研究所長)に提出いただくようお願いする。同日までの提出が難しい場合には、令和2年7月21日までに、その理由及び提出予定日についてご報告いただくよう併せてお願いする。

なお、「厚生労働科学研究費における倫理審査及び利益相反の管理の状況に関する報告について」(平成26年4月14日付科発0414第5号厚生労働省大臣官房厚生科学課長決定)において、事業実績報告書と併せて提出することとされている「厚生労働科学研究費における倫理審査及び利益相反の管理の状況に関する報告」についても、同様の取扱いとする。

○厚生労働科学研究費補助金又は厚生労働行政推進調査事業費補助金の事業実績報告書又は事業年度終了実績報告書の提出期限日等について

(令和2年5月29日)

(科発0529第3号)

(国立医薬品食品衛生研究所長あて厚生労働省大臣官房厚生科学課長通知)

(公印省略)

標記について、別添のとおり関係研究機関代表者あて通知をしたので、御了知いただくとともに、厚生労働科学研究費補助金又は厚生労働行政推進調査事業費補助金の事業実績報告書又は事業年度終了実績報告書の提出期限日等についてよろしくお取り計らわれたい。

[別添]

○厚生労働科学研究費補助金又は厚生労働行政推進調査事業費補助金の事業実績報告書又は事業年度終了実績報告書の提出期限日等について

(令和2年5月29日)

(科発0529第1号)

(関係研究機関代表者各位あて厚生労働省大臣官房厚生科学課長通知)

(公印省略)

標記については、厚生労働科学研究費補助金等取扱規程(平成10年厚生省告示第130号。以下「規程」という。)第16条第1項において、研究者等は、当該年度における研究事業又は推進事業について、翌年度の5月31日(規程第12条第1項第9号(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、当該事業の中止又は廃止について厚生労働大臣の承認を受けた場合には、当該承認通知書を受理した日から起算して1箇月を経過した日)又は当該事業の終了後61日が経過する日のいずれか早い日までに、別に定める様式による事業実績報告書を厚生労働大臣に提出しなければならないこととされている。また、研究事業又は推進事業が翌年度にわたるときは、補助金の交付の決定を受けた年度の翌年度の4月30日までに、別に定める様式による事業年度終了実績報告書を厚生労働大臣に提出しなければならないこととされている。

本日、厚生労働科学研究費補助金等取扱規程の一部を改正する件(令和2年厚生労働省告示第225号)により、規程に附則が追加され、規程第16条第1項の規定に基づきその日までに研究者等が事業実績報告書又は事業年度終了実績報告書を厚生労働大臣に提出すべきこととされる日(以下「提出期限日」という。)が令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に到来する場合にあっては、同項の規定にかかわらず、研究者等は当該報告書を提出期限日から起算して1年を経過した日までに提出しなければならないこととされ、本日から適用された。

ただし、上述の提出期限日は、新型コロナウイルス感染症に関する状況の変化等に備えたものであるところ、研究事業については適正な評価等を行う必要もあることから、令和2年4月1日から令和2年5月31日までに提出期限日が到来する事業実績報告書又は事業年度終了実績報告書については、新型コロナウイルス感染症に関する外出自粛などやむを得ない理由がある場合を除き、可能な限り、令和2年7月31日までに厚生労働大臣(規程第3条第1項の表第8号及び第24号の右欄に掲げる一般公募型及び若手育成型については国立保健医療科学院長、同表第23号の右欄に掲げる一般公募型及び若手育成型については国立医薬品食品衛生研究所長)に提出いただくようお願いする。同日までの提出が難しい場合には、令和2年7月21日までに、その理由及び提出予定日についてご報告いただくよう併せてお願いする。

なお、「厚生労働科学研究費における倫理審査及び利益相反の管理の状況に関する報告について」(平成26年4月14日付科発0414第5号厚生労働省大臣官房厚生科学課長決定)において、事業実績報告書と併せて提出することとされている「厚生労働科学研究費における倫理審査及び利益相反の管理の状況に関する報告」についても、同様の取扱いとする。