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○検査料の点数の取扱いについて

(令和2年5月29日)

(保医発0529第3号)

(地方厚生(支)局医療課長・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療課長・厚生労働省保険局歯科医療管理官通知)

(公印省略)

標記について、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和2年3月5日付け保医発0305第1号)を下記のとおり改正し、令和2年6月1日から適用するので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いいたします。

1 別添1第2章第3部第1節第1款D003に次を加える。

(5) 血清を検体として、ロイシンリッチα2グリコプロテインを潰瘍性大腸炎又はクローン病の病態把握を目的として測定する場合は、区分番号D003 糞便検査の「9」カルプロテクチン(糞便)の所定点数を準用して3月に1回を限度として算定できる。ただし、医学的な必要性から、本検査を1月に1回行う場合には、その詳細な理由及び検査結果を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

ア 潰瘍性大腸炎又はクローン病の病態把握を目的として、区分番号D003の「9」カルプロテクチン(糞便)又は区分番号「D313」大腸内視鏡検査を同一月中に併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。

イ ロイシンリッチα2グリコプロテインを測定する場合は、当該検査にかかる判断料については、区分番号「D026」検体検査判断料の4生化学的検査(Ⅰ)判断料を算定する。

2 別添1第2章第3部第1節第1款D023(20)ア中「PCR法と核酸ハイブリダイゼーション法を組み合わせた方法により、」を「PCR法と核酸ハイブリダイゼーション法を組み合わせた方法又はTMA法と核酸ハイブリダイゼーション法を組み合わせた方法により、」に改める。

(参考:新旧対照表)

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