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○「「社会保険診療報酬支払基金法第十五条第三項の規定に基づき厚生労働大臣の定める医療に関する給付等の一部を改正する告示」の告示及び適用について」の一部改正について〔健康保険法〕

(令和2年5月26日)

(保発0526第4号)

(都道府県知事・地方厚生(支)局長・社会保険診療報酬支払基金理事長・全国健康保険協会理事長・健康保険組合理事長・健康保険組合連合会長あて厚生労働省保険局長通知)

(公印省略)

今般、「感染症法第42条の規定に基づく入院患者の療養費の支給について」(令和2年5月26日健感発0526第1号厚生労働省健康局結核感染症課長通知)により、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第42条の規定に基づく療養費の支給について、令和2年6月診療分から、社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会においてレセプト請求事務と同時に当該療養費の各都道府県への請求事務を行うこととして差し支えないこととされたところである。

これに伴い、「「社会保険診療報酬支払基金法第十五条第三項の規定に基づき厚生労働大臣の定める医療に関する給付等の一部を改正する告示」の告示及び適用について」(令和2年5月13日保発0513第4号厚生労働省保険局長通知)を下記のとおり改正し、令和2年6月1日から適用することとしたので、関係者、関係団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきようお願いする。

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(参考:改正後全文)

○「社会保険診療報酬支払基金法第十五条第三項の規定に基づき厚生労働大臣の定める医療に関する給付等の一部を改正する告示」の告示及び適用について

(令和2年5月13日)

(保発0513第4号)

(都道府県知事・地方厚生(支)局長・社会保険診療報酬支払基金理事長・全国健康保険協会理事長・健康保険組合理事長・健康保険組合連合会長あて厚生労働省保険局長通知)

改正 令和2年5月26日保発0526第4号

(公印省略)

「社会保険診療報酬支払基金法第十五条第三項の規定に基づき厚生労働大臣の定める医療に関する給付等の一部を改正する告示」(令和2年厚生労働省告示第212号。以下「改正告示」という。)については、令和2年5月13日付けで告示及び適用することとされたところである。

改正告示の改正の趣旨及び内容並びに各告示に新たに設けられた厚生労働省保険局長が定める医療費の支給の内容については下記のとおりであるので、関係者、関係団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきようお願いする。

第1 改正の趣旨及び主な内容

「社会保険診療報酬支払基金法第十五条第三項の規定に基づき厚生労働大臣の定める医療に関する給付」(昭和52年厚生省告示第239号)等の告示(以下「改正対象告示」という。(※)参照。)については、今般の新型コロナウイルス感染症に係る検査の保険適用の状況等を踏まえ、令和2年4月1日付けでPCR検査に係る自己負担相当額に対する給付に関する規定を追加する、また、同年5月1日付けで新型コロナウイルス感染症対策事業に係る医療費の支給に関する規定を追加するという改正を行ってきたところである。

今般、同年5月13日付けで、新型コロナウイルス感染症に係る抗原検査が保険適用されるとともに、抗原検査に係る被保険者の自己負担額について、公費による補助(公費負担医療)の対象とされたところである。

こうした新型コロナウイルス感染症を取り巻く状況の変化に柔軟かつ迅速に対応できるよう、改正対象告示に「新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)に係る医療費の支給(検査に要する費用に係る自己負担額に相当する金額に対する給付を含む。)であって、厚生労働省保険局長が定めるもの」を規定し、本通知において、改正対象告示の各告示の対象となる新型コロナウイルス感染症に係る医療費の支給の内容を定めることとする。

(※) 改正対象告示

・ 社会保険診療報酬支払基金法第十五条第三項の規定に基づき厚生労働大臣の定める医療に関する給付(昭和52年厚生省告示第239号)

・ 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第一条第一項第十号の規定に基づき厚生労働大臣の定める医療の給付(昭和52年厚生省告示第240号)

・ 健康保険法施行規則第九十八条第十一号及び船員保険法施行規則第八十六条第十二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付(昭和59年厚生省告示第155号)

・ 健康保険法施行規則第百六条第一項第八号及び第百七条第十号並びに船員保険法施行規則第九十六条第一項第八号及び第九十七条第十号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付(昭和59年厚生省告示第157号)

・ 健康保険法施行規則第百六条第二項第三号及び第百八条第七号並びに船員保険法施行規則第九十六条第二項第三号及び第九十八条第五号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付(平成6年厚生省告示第301号)

・ 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第一条第八号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付(平成6年厚生省告示第347号)

・ 国民健康保険法施行規則第二十七条の十五第一項第八号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付(平成19年厚生労働省告示第34号)

・ 国民健康保険法施行規則第二十七条の十五第二項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付(平成19年厚生労働省告示第35号)

・ 国民健康保険法施行規則第二十七条の十二第十一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付(平成20年厚生労働省告示第238号)

第2 各告示の対象となる新型コロナウイルス感染症に係る医療費の支給の内容について

1 「社会保険診療報酬支払基金法第十五条第三項の規定に基づき厚生労働大臣の定める医療に関する給付」

社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)第15条第3項においては、社会保険診療報酬支払基金が、国、都道府県、市町村又は独立行政法人(以下「国等」という。)の委託を受けて、国等が行う医療に関する給付であって厚生労働大臣の定めるものについて医療機関が請求することができる費用の額の審査及び支払に関する事務を行うことができることとしている。

この厚生労働大臣の定める医療に関する給付のうち、新型コロナウイルス感染症に係る保険局長が定める医療費の支給は、以下のとおりとする。

・ 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第3条の規定により読み替えて準用する感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第15条第1項の規定による必要な調査に関連して実施された検査のうち、新型コロナウイルス感染症の診断のために行われた検査に関して行われた、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定された微生物核酸同定・定量検査に係る検体検査実施料及び微生物学的検査判断料に係る自己負担額に相当する金額に対する給付(以下「PCR検査に係る自己負担相当額に対する給付」という。)

・ 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第3条の規定により読み替えて準用する感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15条第1項の規定による必要な調査に関連して実施された検査のうち、新型コロナウイルス感染症の診断のために行われた検査に関して行われた、診療報酬の算定方法により算定された感染症免疫学的検査に係る検体検査実施料及び免疫学的検査判断料に係る自己負担額に相当する金額に対する給付(以下「抗原検査に係る自己負担相当額に対する給付」という。)

・ 令和2年4月30日医政発0430第5号・健発0430第1号厚生労働省医政局長及び健康局長通知「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業の実施について」による新型コロナウイルス感染症対策事業に係る医療費の支給(以下「新型コロナウイルス感染症対策事業に係る医療費の支給」という。)

・ 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第3条の規定により読み替えて準用する感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第42条の規定に基づく療養費の支給(令和2年5月26日健感発0526第1号厚生労働省健康局結核感染症課長通知「感染症法第42条の規定に基づく入院患者の療養費の支給について」に基づき療養費の審査及び支払に係る事務が委託されたものに限る。以下「指定外医療機関における入院患者に対する療養費の支給」という。)

2 「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第一条第一項第十号の規定に基づき厚生労働大臣の定める医療の給付」(昭和52年厚生省告示第240号)

療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)第1条第1項第10号においては、保険医療機関等が療養の給付又は公費負担医療に関し費用を請求する際に、公費負担医療のうち同項第1号から第9号の5までに掲げるもののほか医療に関する給付であって厚生労働大臣が定めるものについて、電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を行うものとしている。

当該厚生労働大臣が定める医療に関する給付のうち、新型コロナウイルス感染症に係る保険局長が定める医療費の支給は、以下のとおりとする。

・ PCR検査に係る自己負担相当額に対する給付

・ 抗原検査に係る自己負担相当額に対する給付

・ 新型コロナウイルス感染症対策事業に係る医療費の支給

・ 指定外医療機関における入院患者に対する療養費の支給

3 「健康保険法施行規則第九十八条第十一号及び船員保険法施行規則第八十六条第十二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付」(昭和59年厚生省告示第155号)及び「国民健康保険法施行規則第二十七条の十二第十一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付」(平成20年厚生労働省告示第238号)

健康保険法施行令(大正15年勅令第243号。以下「健保令」という。)第41条第1項第2号及び船員保険法施行令(昭和28年政令第240号。以下「船保令」という。)第8条第1項第2号においては、特定給付対象療養を高額療養費の対象とする旨を規定しており、特定給付対象療養はそれぞれの規定において原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養と規定されている。

この厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養については、健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号。以下「健保則」という。)第98条各号及び船員保険法施行規則(昭和15年厚生省令第5号。以下「船保則」という。)第86条各号に規定されているところ、健保則第98条第11号及び船保則第86条第12号に掲げる厚生労働大臣が定める医療に関する給付のうち、新型コロナウイルス感染症に係る保険局長が定める医療費の支給は、以下のとおりとする。

・ PCR検査に係る自己負担相当額に対する給付

・ 抗原検査に係る自己負担相当額に対する給付

・ 新型コロナウイルス感染症対策事業に係る医療費の支給

・ 指定外医療機関における入院患者に対する療養費の支給

※ 「国民健康保険法施行規則第二十七条の十二第十一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付」においても同様。

4 「健康保険法施行規則第百六条第一項第八号及び第百七条第十号並びに船員保険法施行規則第九十六条第一項第八号及び第九十七条第十号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付」(昭和59年厚生省告示第157号)及び「国民健康保険法施行規則第二十七条の十五第一項第八号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付」(平成19年厚生労働省告示第34号)

健保令第43条第5項及び第7項並びに船保令第10条第5項及び第7項においては、「原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養」について、被保険者が支払うべき一部負担金等の支払が行われなかったときは、保険者は、当該療養に要した費用のうち高額療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額を当該保険医療機関等に支払うものとされ、被保険者が保険医療機関等において現物給付で公費負担医療を受けることができることとされている。

この厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養については、健保則第106条第1項各号及び第107条各号並びに船保則第96条第1項各号及び第97条各号に規定されているところ、健保則第106条第1項第8号及び第107条第10号並びに船保則第96条第1項第8号及び第97条第10号に掲げる厚生労働大臣が定める医療に関する給付のうち、新型コロナウイルス感染症に係る保険局長が定める医療費の支給は、以下のとおりとする。

・ PCR検査に係る自己負担相当額に対する給付

・ 抗原検査に係る自己負担相当額に対する給付

・ 新型コロナウイルス感染症対策事業に係る医療費の支給

・ 指定外医療機関における入院患者に対する療養費の支給

※ 「国民健康保険法施行規則第二十七条の十五第一項第八号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付」においても同様。

5 「健康保険法施行規則第百六条第二項第三号及び第百八条第七号並びに船員保険法施行規則第九十六条第二項第三号及び第九十八条第五号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付」(平成6年厚生省告示第301号)及び「国民健康保険法施行規則第二十七条の十五第二項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付」(平成19年厚生労働省告示第35号)

健保令第43条第5項及び第7項並びに船保令第10条第5項及び第7項においては、「原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養」について、被保険者が支払うべき一部負担金等の支払が行われなかったときは、保険者は、当該療養に要した費用のうち高額療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額を当該指定訪問看護事業者に支払うものとされ、被保険者が指定訪問看護事業者において現物給付で公費負担医療を受けることができることとされている。

この厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養については、健保則第106条第2項各号及び第108条各号並びに船保則第96条第2項各号及び第98条各号に規定されているところ、健保則第106条第2項第3号及び第108条第7号並びに船保則第96条第2項第3号及び第98条第5号に掲げる厚生労働大臣が定める医療に関する給付のうち、新型コロナウイルス感染症に係る保険局長が定める医療費の支給は、以下のとおりとする。

・ 新型コロナウイルス感染症対策事業に係る医療費の支給

※ 「国民健康保険法施行規則第二十七条の十五第二項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付」においても同様。

6 「訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第一条第八号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付」(平成6年厚生省告示第347号)

訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(平成4年厚生省令第5号)第1条第8号においては、指定訪問看護事業者が訪問看護療養費又は公費負担医療に関し費用を請求する際に、公費負担医療のうち同条第1号から第7号の3までに掲げるもののほか医療に関する給付であって厚生労働大臣が定めるものについて、訪問看護療養費請求書に訪問看護療養費明細書を添えて審査支払機関に提出することとしている。

当該厚生労働大臣が定める医療に関する給付のうち、新型コロナウイルス感染症に係る保険局長が定める医療費の支給は、以下のとおりとする。

・ 新型コロナウイルス感染症対策事業に係る医療費の支給