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○原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について

(令和2年5月21日)

(健発0521第10号)

(各都道府県知事・広島市長・長崎市長あて厚生労働省健康局長通知)

(公印省略)

今般の新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)の発生の状況等に鑑み、本日、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第102号。以下「改正省令」という。)が公布及び施行されたところである(別添1参照)。加えて、新型コロナウイルス感染症に関する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十七条第三項に規定する厚生労働大臣が定める期間の特例(令和2年厚生労働省告示第217号。以下「特例告示」という。)が同日に告示及び適用されたところである(別添2参照)。

このたびの改正省令及び特例告示の趣旨、概要等は下記のとおりであるので、御了知いただくとともに、管内の医療機関等の関係者に対して周知を図り、その実施に遺漏なきよう特段の御配慮をお願いする。

第1 改正省令及び特例告示の趣旨

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月28日新型コロナウイルス感染症対策本部決定。令和2年5月14日変更)において、「国民の生命を守るためには、感染者数を抑えること及び医療提供体制や社会機能を維持することが重要」であり、「外出自粛の要請等の接触機会の低減を組み合わせて実施することにより、感染拡大の速度を可能な限り抑制することが・・・重要」と指摘されていること等を踏まえ、医学的観点からは急を要さない診断書等の取得のみを目的とした受診を回避するため、次に掲げる手続において、所要の措置を講ずるものとする。

・ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号。以下「法」という。)第30条の規定に基づく医療特別手当受給権者の健康状況の届出及び保健手当受給権者(法第28条第3項第1号に該当する者に限る。)の現況の届出

・ 法第27条第2項の規定に基づく健康管理手当の支給

第2 改正省令及び特例告示の概要

(1) 医療特別手当受給権者のうち令和2年5月1日から同月31日までの間に健康状況の届出に必要な書類の提出期限が到来するものについて、提出期限を令和3年5月1日から同月31日の間とすること。

(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)第32条第2項の規定による届出を行う者のうち令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に健康状況の届出に必要な書類の提出期限が到来するものについて、提出期限を1年後の日の属する月の1日から末日の間とすること。

(3) 保健手当受給権者(法第28条第3項第1号に該当する者に限る。)のうち令和2年5月1日から同月31日までの間に現況の届出に必要な書類の提出期限が到来するものについて、提出期限を令和3年5月1日から同月31日の間とすること。

(4) 特例告示の適用の日(以下「適用日」という。)から令和3年2月28日までの間に健康管理手当の支給の期間が満了する対象者について、当該期間を1年延長すること。

(5) 令和2年3月1日から適用日の前日(令和2年5月20日)までの間に健康管理手当の支給の期間が満了した者に対して、適用日までの間当該期間が満了していないものとみなして(4)を適用すること。

第3 施行期日及び適用期日

改正省令は、公布の日(令和2年5月21日)から施行する。

特例告示は、告示の日(令和2年5月21日)から適用する。

第4 経過措置

(1) 改正省令の施行前に原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第32条第1項又は第2項の規定による届出を行った者のうち、都道府県知事(広島市又は長崎市にあっては、当該市の長)が法第24条第1項に規定する要件に該当すると認めたものについては、同令附則第5条の2の規定は、適用しない。

(2) 令和2年3月1日から特例告示の適用日の前日までの間に法第27条第2項の認定の申請を行った者のうち、都道府県知事(広島市又は長崎市にあっては、当該市の長)が同条第1項に規定する要件に該当すると認定したものについては、特例告示第1項から第3項までの規定は、適用しない。

第5 留意事項

今回の改正を踏まえた医療特別手当等の各種手当の手続上の留意点等については、別途発出する「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等に係る事務取扱いについて(通知)」(令和2年5月21日付け健総発0521第1号厚生労働省健康局総務課長通知)を参照すること。

[別添1]

[別添2]