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○原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等に係る事務取扱いについて(通知)

(令和2年5月21日)

(健総発0521第1号)

(各都道府県・広島市・長崎市衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局総務課長通知)

(公印省略)

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第102号。以下「改正省令」という。)及び新型コロナウイルス感染症に関する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十七条第三項に規定する厚生労働大臣が定める期間の特例(令和2年厚生労働省告示第217号。以下「特例告示」という。)については、「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について」(令和2年5月21日付け健発0521第10号厚生労働省健康局長通知)をもって通知されたところである。

このたび、改正省令及び特例告示の施行等に係る事務取扱いについて下記のとおりとしたので、内容についてご了知の上、その実施に遺漏なきよう特段の御配慮をお願いする。

1 医療特別手当

(1) 対象者

① 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号。以下「規則」という。)第32条第1項の規定により、令和2年5月1日から同月31日までに医療特別手当健康状況届を提出しなければならないとされている医療特別手当受給権者

② 規則第32条第2項の規定により、令和2年3月1日から令和3年2月28日までに医療特別手当健康状況届を提出しなければならないとされている医療特別手当受給権者

(2) 延長後の提出期限

(1)①に掲げる対象者については、医療特別手当健康状況届の提出期限を令和3年5月1日から同月31日の間とすること。また、(1)②に掲げる対象者については、提出期限を1年後の日の属する月の1日から末日までの間とすること。

(3) 医療特別手当受給権者への対応

対象者によっては、既に医療特別手当健康状況届を提出している場合があることから、以下のとおり対応すること。

① 延長前の提出期限に従って医療特別手当健康状況届を提出した医療特別手当受給権者への対応

ア 法第24条第1項に規定する要件に該当すると認めた場合

提出された医療特別手当健康状況届の審査を行い、都道府県知事(広島市又は長崎市にあっては、当該市の長)が法第24条第1項に規定する要件に該当すると認めた医療特別手当受給権者については、提出期限の延長を行わないこと。

イ 法第24条第1項に規定する要件に該当しないと認めた場合

提出された医療特別手当健康状況届の審査を行い、都道府県知事が法第24条第1項に規定する要件に該当しないと認めた医療特別手当受給権者については、失権とせず、延長後の提出期限を適用すること。この場合、延長後の提出期限に基づき医療特別手当健康状況届が提出された場合は、都道府県知事は改めて法第24条第1項に規定する要件に該当するか否かを審査すること。

② 医療特別手当健康状況届を提出していない医療特別手当受給権者への対応

医療特別手当健康状況届の提出期限が1年間延長されたことを個別に案内すること。

(4) 医療特別手当証書の取扱いについて

(2)に基づき医療特別手当健康状況届の提出期限が延長された対象者の医療特別手当証書については、引き続き、現に対象者に交付されているものを使用して差し支えない。

2 保健手当

(1) 対象者

規則第60条第1項の規定により、令和2年5月1日から同月31日までに保健手当現況届を提出しなければならないとされている保健手当受給権者(法第28条第3項第1号に該当する旨の都道府県知事の認定を受けた者に限る。)

(2) 延長後の提出期限

対象者については、令和2年度の保健手当現況届の提出を不要とする。

(3) 保健手当証書の取扱いについて

(2)に基づき保健手当現況届が不要とされた対象者の保健手当証書については、引き続き、現に対象者に交付されているものを使用して差し支えない。

3 健康管理手当

(1) 対象者

法第27条第1項の規定により現に健康管理手当の支給を受けている者であって、令和2年3月1日から令和3年2月28日までに同条第3項の規定により定められた期間が満了するもの。

(2) 健康管理手当の支給の期間の延長

対象者については、法第27条第3項の規定により定められた期間が満了する日は、当該満了する日から起算して1年を経過する日であるものとみなす。

(3) 健康管理手当受給権者への対応

対象者によっては、規則第52条に規定する健康管理手当認定申請書を既に提出している者がいることから、以下のとおり対応すること。

① 健康管理手当認定申請書を既に提出している健康管理手当受給権者への対応

ア 法第27条第1項の要件に該当すると認定した場合

提出された健康管理手当認定申請書の審査を行い、都道府県知事が法第27条第1項に規定する要件に該当すると認定した者については、同条第3項の規定により定められた期間の延長は行わない。

イ 法第27条第1項の要件に該当しないと認めた場合

提出された健康管理手当認定申請書の審査を行い、都道府県知事が法第27条第1項に規定する要件に該当しないと認めた健康管理手当受給権者については、特例告示により、同条第3項の規定により定められた期間を1年間延長すること。

② 健康管理手当認定申請書を提出していない健康管理手当受給権者への対応

法第27条第3項の規定により定められた期間が1年間延長されたことを個別に案内すること。

(4) 健康管理手当証書の取扱いについて

(2)に基づき認定の期間が延長された対象者の健康管理手当証書については、引き続き、現に対象者に交付されているものを使用して差し支えない。

4 介護手当

(1) 対象者

法第31条の規定により現に介護手当の支給を受けている者であって、令和2年3月1日から令和3年2月28日までに、「原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律施行上の事務取扱いについて」(昭和43年9月26日衛企第38号厚生省公衆衛生局企画課長通達)第5又は「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令等の一部を改正する政令等の施行上の事務取扱いについて」(平成14年5月31日健総発第0531001号厚生労働省健康局総務課長通知)2(3)の規定により介護手当支給申請書に添付すべき精神上若しくは身体上の障害の状態についての診断書の添付を省略することができる期間が満了するもの

(2) 診断書の添付を省略することができる期間の延長

対象者については、診断書の添付を省略することができる期間が満了する日は、当該満了する日から起算して1年を経過する日であるものとみなす。