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○特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令の公布及び施行について

(令和2年5月21日)

(健発0521第1号)

(各都道府県知事・各政令市長・各中核市長・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省健康局長通知)

(公印省略)

今般の新型コロナウイルス感染症の発生の状況等に鑑み、本日、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第101号。以下「改正省令」という。)が公布及び施行されました。

改正省令の概要等は下記のとおりであるので、貴職におかれては、これらについて御了知いただくとともに、各都道府県におかれては、管内市町村を始め、管内の肝疾患診療連携拠点病院、肝疾患専門医療機関、がん診療連携拠点病院、県医師会等の関係団体等に対する周知について、特段の御配慮をお願いします。

第1 改正の概要

(1) 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成23年法律第126号。以下「法」という。)第9条の追加給付金(以下「追加給付金」という。)の支給を請求しようとする者(以下「請求者」という。)が、改正省令の施行の日から令和3年2月28日までの間に、新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延の影響により特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第144号。以下「規則」という。)第10条第2項第1号に掲げる医師の診断書(以下「診断書」という。)を提出できないときは、同項の規定にかかわらず、診断書を添付することなく、追加給付金の支給を請求することができること。

(2) (1)の場合において、請求者は、診断書を提出することができることとなった後、直ちに、診断書を社会保険診療報酬支払基金に提出するものとすること。

第2 留意事項

追加給付金の支給の請求は、法第10条に定める請求期限までに行う必要があり、この請求の際には診断書の提出が必要とされている。他方で、新型コロナウイルス感染症の発生等の状況に鑑み、治療の観点からは急を要さない診断書の取得のみを目的とした受診を回避することも必要であるところ、今回、請求時に診断書を添えずとも追加給付金の支給の請求ができるよう措置したものである。

追加給付金については、法第8条に規定しているとおり、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を受けた特定B型肝炎ウイルス感染者であって、B型肝炎ウイルスに起因して新たに(法)第6条第1項第1号、第3号又は第6号のいずれかに該当するに至ったものに対し、その者の請求に基づき」支給するものであって、「B型肝炎ウイルスに起因して新たに(法)第6条第1項第1号、第3号又は第6号のいずれかに該当するに至った」か否かについては、診断書によって確認しているところである。

このため、追加給付金の支給については、請求者が改正省令によって新設された規則附則第2条第2項の規定に基づき診断書を提出した後に手続きを進めることとなることに留意されたい。

第3 施行期日

改正省令は、公布の日(令和2年5月21日)から施行する。