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○「社会保険診療報酬支払基金法第十五条第三項の規定に基づき厚生労働大臣の定める医療に関する給付等の一部を改正する告示」の告示等について〔健康保険法〕

(令和2年4月30日)

(保発0430第13号)

(都道府県知事・地方厚生(支)局長・社会保険診療報酬支払基金理事長・全国健康保険協会理事長・健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局長通知)

(公印省略)

「社会保険診療報酬支払基金法第十五条第三項の規定に基づき厚生労働大臣の定める医療に関する給付等の一部を改正する告示」(令和2年厚生労働省告示第199号。以下「改正告示」という。)については、本日告示され、令和2年5月1日より適用することとされたところである。

改正告示の改正の趣旨及び改正の主な内容は下記のとおりであるので、関係者、関係団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきようお願いする。

1 改正の趣旨

新型コロナウイルス感染症に感染した患者のうち、宿泊療養・自宅療養を実施している軽症者等に対する医療に係る被保険者の自己負担額については、公費により負担することとしており、各医療機関から都道府県に対して請求を行うこととしている。これに伴い、社会保険診療報酬支払基金においてレセプト請求事務と同時に補助金の各都道府県への請求事務を行うことを可能とする。

また、これに伴い、他の公費負担医療と同様に、宿泊療養・自宅療養を実施している軽症者等に対する医療を特定給付対象療養として位置付け、当該療養に係る自己負担額を高額療養費の算定に用いる自己負担額の対象外とする(公費負担医療による支給を受けてもなお負担すべき額がある場合には、当該負担すべき額を高額療養費の算定に用いる自己負担額の対象とする)。

2 改正の主な内容

(1) 「社会保険診療報酬支払基金法第十五条第三項の規定に基づき厚生労働大臣の定める医療に関する給付」(昭和52年厚生省告示第239号)の改正

社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)第15条第3項においては、社会保険診療報酬支払基金が、国、都道府県、市町村又は独立行政法人(以下「国等」という。)の委託を受けて、国等が行う医療に関する給付であって厚生労働大臣の定めるものについて医療機関が請求することができる費用の額の審査及び支払に関する事務を行うことができることとしている。

この厚生労働大臣の定める医療に関する給付として、「令和二年四月三十日医政発〇四三〇第五号・健発〇四三〇第一号厚生労働省医政局長及び健康局長通知「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業の実施について」による新型コロナウイルス感染症対策事業に係る医療費の支給」(以下「新型コロナウイルス感染症対策事業に係る医療費の支給」という。)を追加する。

(2) 「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第一条第一項第十号の規定に基づき厚生労働大臣の定める医療の給付」(昭和52年厚生省告示第240号)及び「訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第一条第八号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付」(平成6年厚生省告示第347号)の改正

療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)第1条第1項第10号においては、保険医療機関等が療養の給付又は公費負担医療に関し費用を請求する際に、公費負担医療のうち同項第1号から第9号の5までに掲げるもののほか医療に関する給付であって厚生労働大臣が定めるものについて、電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を行うことができることとしている。

当該厚生労働大臣が定める医療に関する給付として、新型コロナウイルス感染症対策事業に係る医療費の支給を追加する。

※ 「訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第一条第八号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付」においても同様の改正を行う。

(3) 「健康保険法施行規則第九十八条第十一号及び船員保険法施行規則第八十六条第十二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付」(昭和59年厚生省告示第155号)及び「国民健康保険法施行規則第二十七条の十二第十一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付」(平成20年厚生労働省告示第238号)の改正

健康保険法施行令(大正15年勅令第243号。以下「健保令」という。)第41条第1項第2号及び船員保険法施行令(昭和28年政令第240号。以下「船保令」という。)第8条第1項第2号においては、特定給付対象療養を高額療養費の対象とする旨を規定しており、特定給付対象療養はそれぞれの規定において原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養と規定されている。

この厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養については、健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号。以下「健保則」という。)第98条各号及び船員保険法施行規則(昭和15年厚生省令第5号。以下「船保則」という。)第86条各号に規定されているところ、健保則第98条第11号及び船保則第86条第12号に掲げる厚生労働大臣が定める医療に関する給付として、新型コロナウイルス感染症対策事業に係る医療費の支給を追加する。

※ 「国民健康保険法施行規則第二十七条の十二第十一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付」においても同様の改正を行う。

(4) 「健康保険法施行規則第百六条第一項第八号及び第百七条第十号並びに船員保険法施行規則第九十六条第一項第八号及び第九十七条第十号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付」(昭和59年厚生省告示第157号)及び「国民健康保険法施行規則第二十七条の十五第一項第八号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付」(平成19年厚生労働省告示第34号)の改正

健保令第43条第5項及び第7項並びに船保令第10条第5項及び第7項においては、「原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養」について、被保険者が支払うべき一部負担金等の支払が行われなかったときは、保険者は、当該療養に要した費用のうち高額療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額を当該保険医療機関等に支払うものとされ、被保険者が保険医療機関等において現物給付で公費負担医療を受けることができることとされている。

この厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養については、健保則第106条第1項各号及び第107条各号並びに船保則第96条第1項各号及び第97条各号に規定されているところ、健保則第106条第1項第8号及び第107条第10号並びに船保則第96条第1項第8号及び第97条第10号に掲げる厚生労働大臣が定める医療に関する給付として、新型コロナウイルス感染症対策事業に係る医療費の支給を追加する。

※ 「国民健康保険法施行規則第二十七条の十五第一項第八号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付」においても同様の改正を行う。

(5) 「健康保険法施行規則第百六条第二項第三号及び第百八条第七号並びに船員保険法施行規則第九十六条第二項第三号及び第九十八条第五号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付」(平成6年厚生省告示第301号)及び「国民健康保険法施行規則第二十七条の十五第二項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付」(平成19年厚生労働省告示第35号)の改正

健保令第43条第5項及び第7項並びに船保令第10条第5項及び第7項においては、「原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養」について、被保険者が支払うべき一部負担金等の支払が行われなかったときは、保険者は、当該療養に要した費用のうち高額療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額を当該指定訪問看護事業者に支払うものとされ、被保険者が指定訪問看護事業者において現物給付で公費負担医療を受けることができることとされている。

この厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養については、健保則第106条第2項各号及び第108条各号並びに船保則第96条第2項各号及び第98条各号に規定されているところ、健保則第106条第2項第3号及び第108条第7号並びに船保則第96条第2項第3号及び第98条第5号に掲げる厚生労働大臣が定める医療に関する給付として、新型コロナウイルス感染症対策事業に係る医療費の支給を追加する。

※ 「国民健康保険法施行規則第二十七条の十五第二項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付」においても同様の改正を行う。

3 適用期日等

改正告示は令和2年5月1日から適用する。

なお、適用期日前に行われた令和2年4月診療分の新型コロナウイルス感染症対策事業に係る医療費の支給については、なお従前の例によるものとする。