○児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令の公布及び施行について〔児童福祉法〕
(令和2年4月30日)
(/健発0430第3号/障発0430第5号/)
(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長・各児童相談所設置市市長あて厚生労働省健康局長、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
(公印省略)
今般の新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)の発生の状況等に鑑み、本日、児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第92号。以下「改正省令」という。)が公布及び施行されたところである(別添参照)。
改正省令の趣旨、概要等は下記のとおりであるので、貴職におかれては、これらについて御了知いただくとともに、管内の医療機関等の関係者に対して周知を図り、その施行に遺漏なきよう特段の御配慮をお願いする。また、各都道府県知事におかれては、管内市町村(特別区を含む。)に対しても周知を行っていただくようお願いする。
なお、第3の留意事項については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言であることを申し添える。
記
第1 改正省令の趣旨
「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月28日(令和2年4月16日変更)新型コロナウイルス感染症対策本部決定)において、「国民の生命を守るためには、感染者数を抑えること及び医療提供体制や社会機能を維持することが重要」であり、「外出自粛の要請等の接触機会の低減を組み合わせて実施することにより、感染拡大の速度を可能な限り抑制することが…重要」と指摘されていること等を踏まえ、治療の観点からは急を要さない診断書等の取得のみを目的とした受診を回避するため、次に掲げる医療費(以下「小児慢性特定疾病医療費等」という。)について、支給認定の有効期間の延長措置を講ずるもの。
・児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく小児慢性特定疾病医療費
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく自立支援医療費
・難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号。以下「難病法」という。)に基づく特定医療費
第2 改正の概要
(1) 改正省令の施行の日(令和2年4月30日)から令和3年2月28日までの間に支給認定の有効期間が満了する支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等、支給認定障害者等及び支給認定患者等(以下「対象受給者」という。)が新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延の影響により、医師の診断書等を提出することが困難な場合には、当該支給認定の有効期間は、改正省令の施行の際現に効力を有する支給認定の有効期間に1年を加えた期間とすること。
(2) 令和2年3月1日から改正省令の施行の日の前日(令和2年4月29日)までの間に有効期間が満了した対象受給者の支給認定について、改正省令の施行の際に現に効力を有するものとみなして、(1)を適用すること。この場合の支給認定の有効期間は、令和2年3月1日に効力を有していた支給認定の有効期間に1年を加えた期間とすること。
第3 留意事項
(1) 受給者証の取扱いについて
改正省令により有効期間が延長された支給認定に係る受給者証については、当面の間、現に対象受給者に交付されているものを引き続き使用することとして差し支えないこと。ただし、その際、対象受給者が治療のために医療機関を受診した際に混乱を来すことのないよう、管内の医療機関に対し、受給者証の取扱いについて十分に周知すること。
(2) 変更申請等の取扱いについて
現に対象受給者に交付されている受給者証の記載事項等に変更が生じた場合は、児童福祉法第19条の5、障害者総合支援法第56条、難病法第10条等の規定に基づき、変更の申請等により対象受給者に係る支給認定の変更の認定を行うこととなるが、当該申請及び認定の手続においては、郵送により、申請の受付や受給者証の返還を行うこととするなど、新型コロナウイルス感染症に係る状況を踏まえた対応を行うよう配慮すること。
第4 施行期日
改正省令は、公布の日(令和2年4月30日)から施行する。
[別添]