○新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置に伴う国民年金、厚生年金保険及び船員保険の年金受給権者又は年金受給者が診断書を提出すべき日を延長する件の告示について(通知)〔国民年金法〕
(令和2年4月28日)
(年管発0428第1号)
(日本年金機構理事長あて厚生労働省大臣官房年金管理審議官通知)
(公印省略)
本日、令和2年厚生労働省告示第197号(新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置に伴う国民年金、厚生年金保険及び船員保険の年金受給権者又は年金受給者が診断書を提出すべき日を延長する件)が公布・施行されたので通知する。
本告示の趣旨及び内容は以下のとおりであるので、遺漏のないよう取り扱われたい。
なお、市町村に対しては、地方厚生(支)局長を通じて周知することとしていることを申し添える。
記
1 趣旨
障害の程度の審査が必要な障害基礎年金、障害厚生年金等の受給権者等(以下「受給権者等」という。)は、厚生労働大臣が指定した年における誕生日の属する月の末日(以下「提出期限」という。)までに、障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書(以下「障害状態確認届」という。)を日本年金機構に提出しなければならず、この提出がないときは、障害基礎年金、障害厚生年金等の支払いが一時差止めとなる。
他方で、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月28日(令和2年4月16日変更)新型コロナウイルス感染症対策本部決定)において、「国民の生命を守るためには、感染者数を抑えること及び医療提供体制や社会機能を維持することが重要」であり、「外出自粛の要請等の接触機会の低減を組み合わせて実施することにより、感染拡大の速度を可能な限り抑制することが…重要である。」とされているところであり、治療の観点からは急を要さない障害状態確認届の取得等のみを目的とした受診を回避する必要がある。
本告示は、こうした観点から、障害状態確認届の提出期限が一定期間内にある受給権者等について、提出期限を延長するものである。
2 内容
提出期限が令和2年2月末日から令和3年2月末日までの間にある受給権者等について、提出期限をそれぞれ1年間延長する。
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○新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置に伴う国民年金、厚生年金保険及び船員保険の年金受給権者又は年金受給者が診断書を提出すべき日を延長する件の告示について(通知)
(令和2年4月28日)
(年管発0428第2号)
(地方厚生(支)局長あて厚生労働省大臣官房年金管理審議官通知)
(公印省略)
標記について、別添のとおり日本年金機構理事長あて通知をしたので、御了知いただくとともに、貴管内市町村への周知方よろしく取り計らわれたい。
[別添]
○新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置に伴う国民年金、厚生年金保険及び船員保険の年金受給権者又は年金受給者が診断書を提出すべき日を延長する件の告示について(通知)
(令和2年4月28日)
(年管発0428第1号)
(日本年金機構理事長あて厚生労働省大臣官房年金管理審議官通知)
(公印省略)
本日、令和2年厚生労働省告示第197号(新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置に伴う国民年金、厚生年金保険及び船員保険の年金受給権者又は年金受給者が診断書を提出すべき日を延長する件)が公布・施行されたので通知する。
本告示の趣旨及び内容は以下のとおりであるので、遺漏のないよう取り扱われたい。
なお、市町村に対しては、地方厚生(支)局長を通じて周知することとしていることを申し添える。
記
1 趣旨
障害の程度の審査が必要な障害基礎年金、障害厚生年金等の受給権者等(以下「受給権者等」という。)は、厚生労働大臣が指定した年における誕生日の属する月の末日(以下「提出期限」という。)までに、障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書(以下「障害状態確認届」という。)を日本年金機構に提出しなければならず、この提出がないときは、障害基礎年金、障害厚生年金等の支払いが一時差止めとなる。
他方で、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月28日(令和2年4月16日変更)新型コロナウイルス感染症対策本部決定)において、「国民の生命を守るためには、感染者数を抑えること及び医療提供体制や社会機能を維持することが重要」であり、「外出自粛の要請等の接触機会の低減を組み合わせて実施することにより、感染拡大の速度を可能な限り抑制することが…重要である。」とされているところであり、治療の観点からは急を要さない障害状態確認届の取得等のみを目的とした受診を回避する必要がある。
本告示は、こうした観点から、障害状態確認届の提出期限が一定期間内にある受給権者等について、提出期限を延長するものである。
2 内容
提出期限が令和2年2月末日から令和3年2月末日までの間にある受給権者等について、提出期限をそれぞれ1年間延長する。
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