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○新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置に伴う障害基礎年金、障害厚生年金等に係る障害状態確認届(診断書)の提出期限の延長の取扱いについて(通知)〔厚生年金保険法〕
(令和2年4月28日)
(年管管発0428第1号)
(日本年金機構年金給付事業部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)
(公印省略)
今般、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置に伴う障害基礎年金、障害厚生年金等に係る障害状態確認届(障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書をいう。以下同じ。)の提出期限(障害の程度の審査が必要であるとして厚生労働大臣が指定した年の誕生日の属する月の末日をいう。以下同じ。)の延長について、「新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置に伴う国民年金、厚生年金保険及び船員保険の年金受給権者又は年金受給者が診断書を提出すべき日を延長する件の告示について」(令和2年4月28日付け年管発第1号)により厚生労働省大臣官房年金管理審議官より日本年金機構理事長に対しその旨通知されたところであるが、その取扱いについては次のとおりであるので通知する。
なお、市町村に対しては地方厚生(支)局を通じて周知することとしていることを申し添える。
記
1 全般的事項
(1) 対象者
対象者は、障害状態確認届の提出期限が令和2年2月末日から令和3年2月末日までの間にある障害基礎年金、障害厚生年金等の受給権者等(以下「受給権者等」という。)であること。
(2) 延長後の提出期限
対象者については、障害状態確認届の提出期限をそれぞれ1年後に延長すること。
(3) 対象地域
対象地域については、全国(海外に居住する受給権者等も含む。)とすること。
(4) 障害状態確認届の作成期間等
対象者は、延長後の提出期限前3か月以内に作成された障害状態確認届を、延長後の提出期限までに提出するものとすること。このため、日本年金機構(以下「機構」という。)においては、対象者に対して、延長後の提出期限前3か月より前に、障害状態確認届様式の送付を行うこと。
(5) 障害状態確認届の審査結果の反映
(4)に基づき提出された障害状態確認届の審査結果の反映は、以下のとおり取り扱うこと。
① 障害等級継続又は増額改定
障害等級継続又は増額改定と判定された受給権者等については、延長後の提出期限の属する月の翌月分から従前の障害等級の継続又は増額改定を行うこと。
② 減額改定又は支給停止
減額改定又は支給停止と判定された場合は、延長後の提出期限の翌日から起算して3か月を経過した日の属する月分から減額改定又は支給停止を行うこと。
2 提出期限が令和2年2月末日から同年6月末日までの間にある受給権者等に係る事項
障害状態確認届の提出期限が令和2年2月末日から同年6月末日までの間にある受給権者等については、既に機構より障害状態確認届様式を送付していることから、以下のとおり対応すること。
(1) 延長前の提出期限に従って障害状態確認届を提出した受給権者等への対応
延長前の提出期限に従って障害状態確認届を提出した受給権者等については、以下のとおり取り扱うこと。
① 障害等級継続又は増額改定
提出された障害状態確認届の審査を行い、障害等級継続又は増額改定と判定された受給権者等については、延長前の提出期限の属する月の翌月分から従前の障害等級の継続又は増額改定を行うこと。
当該受給権者等については、上記1(4)にかかわらず、提出された障害状態確認届の審査結果により定められた提出期限に基づき、障害状態確認届様式を送付すること。
② 減額改定又は支給停止
提出された障害状態確認届の審査を行い、減額改定又は支給停止と判定された場合は、延長前の提出期限の翌日から起算して3か月を経過した日の属する月分からの減額改定又は支給停止は行わず、延長後の提出期限を適用すること。
(2) 延長前の提出期限に従って障害状態確認届を提出していない受給権者等への対応
機構においては、延長前の提出期限に従って障害状態確認届を提出していない受給権者等に対して、障害状態確認届の提出期限が1年間延長されたこと、及び延長後の提出期限前に障害の程度が悪化した場合は診断書を添えて額改定請求(増額改定請求)を行えることを個別に案内すること。
3 提出期限が令和2年7月末日から令和3年2月末日までの間にある受給権者等に係る事項
機構においては、提出期限が令和2年7月末日から令和3年2月末日までの間にある受給権者等に対しては、当該提出期限前の障害状態確認届様式の送付は行わず、それに代えて、障害状態確認届の提出期限が1年間延長されたこと、及び延長後の提出期限前に障害の程度が悪化した場合は診断書を添えて額改定請求(増額改定請求)を行えることを個別に案内すること。
4 その他の事項
(1) 昭和60年改正法による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)に基づく障害年金の受給者についても、上記1から3までと同様の取扱いを行うこと。
(2) 令和2年度において診断書を添付して現況の届出をすることとされた特別障害給付金の受給資格者については、上記1及び3と同様の取扱いを行うこと。
(3) 「令和元年台風第19号に伴う災害に際し災害救助法が適用された市町村の区域における国民年金、厚生年金保険及び船員保険の年金受給権者又は受給者が届書等を提出すべき日を延長する件」(令和元年厚生労働省告示第160号)により障害状態確認届の提出期限が令和2年3月31日とされた受給権者等については、従前の提出期限が令和2年3月31日だったものとして、上記1及び2の取扱いを適用すること。
(4) 障害状態確認届の提出期限が令和2年2月末日から令和3年2月末日までの間にある受給権者等のうち、配偶者又は子が加給年金額の対象者となっている受給権者等又は住民基本台帳ネットワークシステムによる現況確認を行うことができない受給権者等について、障害状態確認届とあわせた生計維持確認又は現況確認が行われない場合は、機構において、別途、生計維持確認届様式又は現況届様式を送付すること。
○新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置に伴う障害基礎年金、障害厚生年金等に係る障害状態確認届(診断書)の提出期限の延長の取扱いについて(通知)
(令和2年4月28日)
(年管管発0428第2号)
(地方厚生(支)局年金調整課長・年金管理課長あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)
(公印省略)
標記について、別添のとおり日本年金機構年金給付事業部門担当理事あて通知したので、御了知いただくとともに、貴管下市町村への周知方よろしく取り計らわれたい。
[別添]
○新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置に伴う障害基礎年金、障害厚生年金等に係る障害状態確認届(診断書)の提出期限の延長の取扱いについて(通知)
(令和2年4月28日)
(年管管発0428第1号)
(日本年金機構年金給付事業部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)
(公印省略)
今般、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置に伴う障害基礎年金、障害厚生年金等に係る障害状態確認届(障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書をいう。以下同じ。)の提出期限(障害の程度の審査が必要であるとして厚生労働大臣が指定した年の誕生日の属する月の末日をいう。以下同じ。)の延長について、「新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置に伴う国民年金、厚生年金保険及び船員保険の年金受給権者又は年金受給者が診断書を提出すべき日を延長する件の告示について」(令和2年4月28日付け年管発第1号)により厚生労働省大臣官房年金管理審議官より日本年金機構理事長に対しその旨通知されたところであるが、その取扱いについては次のとおりであるので通知する。
なお、市町村に対しては地方厚生(支)局を通じて周知することとしていることを申し添える。
記
1 全般的事項
(1) 対象者
対象者は、障害状態確認届の提出期限が令和2年2月末日から令和3年2月末日までの間にある障害基礎年金、障害厚生年金等の受給権者等(以下「受給権者等」という。)であること。
(2) 延長後の提出期限
対象者については、障害状態確認届の提出期限をそれぞれ1年後に延長すること。
(3) 対象地域
対象地域については、全国(海外に居住する受給権者等も含む。)とすること。
(4) 障害状態確認届の作成期間等
対象者は、延長後の提出期限前3か月以内に作成された障害状態確認届を、延長後の提出期限までに提出するものとすること。このため、日本年金機構(以下「機構」という。)においては、対象者に対して、延長後の提出期限前3か月より前に、障害状態確認届様式の送付を行うこと。
(5) 障害状態確認届の審査結果の反映
(4)に基づき提出された障害状態確認届の審査結果の反映は、以下のとおり取り扱うこと。
① 障害等級継続又は増額改定
障害等級継続又は増額改定と判定された受給権者等については、延長後の提出期限の属する月の翌月分から従前の障害等級の継続又は増額改定を行うこと。
② 減額改定又は支給停止
減額改定又は支給停止と判定された場合は、延長後の提出期限の翌日から起算して3か月を経過した日の属する月分から減額改定又は支給停止を行うこと。
2 提出期限が令和2年2月末日から同年6月末日までの間にある受給権者等に係る事項
障害状態確認届の提出期限が令和2年2月末日から同年6月末日までの間にある受給権者等については、既に機構より障害状態確認届様式を送付していることから、以下のとおり対応すること。
(1) 延長前の提出期限に従って障害状態確認届を提出した受給権者等への対応
延長前の提出期限に従って障害状態確認届を提出した受給権者等については、以下のとおり取り扱うこと。
① 障害等級継続又は増額改定
提出された障害状態確認届の審査を行い、障害等級継続又は増額改定と判定された受給権者等については、延長前の提出期限の属する月の翌月分から従前の障害等級の継続又は増額改定を行うこと。
当該受給権者等については、上記1(4)にかかわらず、提出された障害状態確認届の審査結果により定められた提出期限に基づき、障害状態確認届様式を送付すること。
② 減額改定又は支給停止
提出された障害状態確認届の審査を行い、減額改定又は支給停止と判定された場合は、延長前の提出期限の翌日から起算して3か月を経過した日の属する月分からの減額改定又は支給停止は行わず、延長後の提出期限を適用すること。
(2) 延長前の提出期限に従って障害状態確認届を提出していない受給権者等への対応
機構においては、延長前の提出期限に従って障害状態確認届を提出していない受給権者等に対して、障害状態確認届の提出期限が1年間延長されたこと、及び延長後の提出期限前に障害の程度が悪化した場合は診断書を添えて額改定請求(増額改定請求)を行えることを個別に案内すること。
3 提出期限が令和2年7月末日から令和3年2月末日までの間にある受給権者等に係る事項
機構においては、提出期限が令和2年7月末日から令和3年2月末日までの間にある受給権者等に対しては、当該提出期限前の障害状態確認届様式の送付は行わず、それに代えて、障害状態確認届の提出期限が1年間延長されたこと、及び延長後の提出期限前に障害の程度が悪化した場合は診断書を添えて額改定請求(増額改定請求)を行えることを個別に案内すること。
4 その他の事項
(1) 昭和60年改正法による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)に基づく障害年金の受給者についても、上記1から3までと同様の取扱いを行うこと。
(2) 令和2年度において診断書を添付して現況の届出をすることとされた特別障害給付金の受給資格者については、上記1及び3と同様の取扱いを行うこと。
(3) 「令和元年台風第19号に伴う災害に際し災害救助法が適用された市町村の区域における国民年金、厚生年金保険及び船員保険の年金受給権者又は受給者が届書等を提出すべき日を延長する件」(令和元年厚生労働省告示第160号)により障害状態確認届の提出期限が令和2年3月31日とされた受給権者等については、従前の提出期限が令和2年3月31日だったものとして、上記1及び2の取扱いを適用すること。
(4) 障害状態確認届の提出期限が令和2年2月末日から令和3年2月末日までの間にある受給権者等のうち、配偶者又は子が加給年金額の対象者となっている受給権者等又は住民基本台帳ネットワークシステムによる現況確認を行うことができない受給権者等について、障害状態確認届とあわせた生計維持確認又は現況確認が行われない場合は、機構において、別途、生計維持確認届様式又は現況届様式を送付すること。