添付一覧
○厚生労働省における調査票情報等の管理及び情報漏えい等の対策に関する規程
(令和2年2月10日)
(厚生労働省訓第3号)
(部内一般)
厚生労働省における調査票情報等の管理及び情報漏えい等の対策に関する規程を次のように定める。
厚生労働省における調査票情報等の管理及び情報漏えい等の対策に関する規程
(目的)
第1条 この訓令は、統計法(平成19年法律第53号。以下「法」という。)第39条第1項第1号及び第2項並びに統計法施行規則(平成20年総務省令第145号。以下「規則」という。)第41条第1項及び第6項に規定する厚生労働省における調査票情報等の適正な管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において、「調査票情報等」とは、法第39条第1項第1号に掲げる行政機関の長が講じなければならない同号に定める情報(以下「第一号情報」という。)及び第一号情報と一体的に管理する必要があると認められるものとする。
2 前項に規定するもののほか、この訓令で使用する用語は、法、統計法施行令(平成20年政令第334号)及び規則(以下「統計関係法令」という。)で使用する用語の例による。
(調査票情報等の適正な管理を行う者の範囲)
第3条 この訓令は、厚生労働省が所管する統計調査に係る業務に従事する者に適用する。
(調査票情報等の管理体制の整備等)
第4条 厚生労働省に、総括管理責任者(厚生労働省が所管する統計調査に係る調査票情報等の適正な管理に係る業務を統括する者をいう。以下同じ。)一人を置き、政策統括官(統計・情報システム管理、労使関係担当)をもって充てる。
2 総括管理責任者は、監査責任者(総括管理責任者の指示に基づき、統計調査に係る業務に従事し、厚生労働省組織令(平成12年政令第252号)、厚生労働省組織規則(平成13年厚生労働省令第1号)又は厚生労働省の内部組織に関する訓令(平成13年厚生労働省訓第1号)に規定する課又は室(以下「課室」という。)に対して調査票情報等の管理の状況の監査を定期的に行う者をいう。以下同じ。)及び管理責任者(課室で有する調査票情報等の管理等に係る業務を総括する者をいう。以下同じ。)を指名しなければならない。
3 管理責任者は、その課室の職員のうちから管理担当者(管理責任者のつかさどる職務を助ける者をいう。以下同じ。)を指名しなければならない。
4 総括管理責任者は、調査票情報等を取り扱う厚生労働省の職員に対し、必要な教育及び訓練を施さなければならず、対象となる職員は、当該教育及び訓練を受けるよう努めなければならない。
5 調査票情報等を取り扱う場所は、当該調査票情報等の漏えい、滅失、毀損、改ざん等(以下「漏えい等」という。)の防止その他の調査票情報等の適切な管理のために必要な防災体制の整備及び保安措置を講じなければならない。
6 総括管理責任者又は管理責任者は、調査票情報等の漏えい等又は第7条第1項の情報システムの故障が発生した場合に備え、厚生労働省の職員がとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた対処要領を作成しなければならない。
(管理簿の整備)
第5条 管理責任者は、調査票情報等に係る管理簿を整備し、その課室が有する調査票情報等の管理状況を把握しなければならない。
(調査票情報等の管理状況の点検及び監査)
第6条 管理責任者は、その課室で有する調査票情報等の管理状況について、少なくとも毎年度1回、点検を行わなければならない。
2 総括管理責任者は、監査責任者に、厚生労働省が有する調査票情報等の管理状況に関し、少なくとも毎年度1回、管理責任者又は管理担当者に対する監査を行わせなければならない。
(調査票情報等を取り扱う情報システム)
第7条 厚生労働省が有する調査票情報等を取り扱う情報システムは、当該調査票情報等の漏えい等の防止その他の調査票情報等の適切な管理のため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。
2 厚生労働省の職員は、前項の情報システムを取り扱うに当たっては、サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)第26条第1項第2号の規定に基づき定められた厚生労働省における規程に基づく措置その他の調査票情報等の漏えい等の防止のために必要な措置を講じなければならない。
3 情報システムを変更しようとするとき又は廃棄しようとするときは、調査票情報等の漏えい等又は業務に支障が生じないよう現に使用している情報システムに記録されている調査票情報等を削除又は保存しなければならない。
(調査票情報等に係る業務)
第8条 厚生労働省の職員は、総括管理責任者、所属する課室の管理責任者及び管理担当者の指導並びに統計関係法令等に従って統計調査、集計、保管、調査票情報等の提供その他の調査票情報等に係る業務を行わなければならない。
2 総括管理責任者又は管理責任者は、厚生労働省が所管する基幹統計調査又は一般統計調査に係る業務の一部を地方支分部局、地方公共団体又は民間事業者等に委託している場合、当該委託先に対してこの規程を周知すること等により統計調査に係る業務の委託先においても調査票情報等の適正な管理が行われるようにしなければならない。
(漏えい等が発生したときの措置)
第9条 課室において、調査票情報等の漏えい等が発生した場合又は当該課室の職員がその発生のおそれを知った場合には、当該課室の管理責任者は、その被害の拡大の防止のために必要な措置を講ずるとともに、当該事案の内容を総括管理責任者に報告しなければならない。
2 総括管理責任者は、課室から調査票情報等の漏えい等に関する報告を受けた場合、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 被害状況の把握又はその被害の拡大の防止等のため必要な指示
二 総務省への報告
三 同様の調査票情報等の漏えい等の再発の防止のため必要な措置
(細則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、課室が有する当該課室所管の統計に関する情報及び資料の管理並びに情報漏えい等の対策に関する必要な事項は、政策統括官(統計・情報システム管理、労使関係担当)が定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和2年厚生労働省訓第36号)
この訓令は、令和2年8月7日から施行する。
附 則 (令和3年厚生労働省訓第35号)
この訓令は、令和3年11月16日から施行する。
附 則 (令和5年厚生労働省訓第34号)
この訓令は、令和5年8月4日から施行する。