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○健康保険料等に係る延滞金の割合の特例について

(令和元年12月12日)

(保保発1212第2号)

(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局保険課長通知)

(公印省略)

健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による保険料その他の徴収金に係る延滞金の割合については、同法附則第9条の規定による延滞金の割合の特例により、当分の間、各年の特例基準割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する特例基準割合をいう。)が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合(保険料に係る延滞金の割合については、納期限の翌日から3月を経過する日までの期間までの期間については、当該特例基準割合に年1%の割合を加算した割合)とすることとされている。

今般、12月12日付けで令和元年財務省告示第180号(別添参照)が告示され、租税特別措置法第93条第2項の規定に基づき、令和2年における特例基準割合が年1.6%とされたところである。

このため、令和2年1月1日以降の延滞金の割合は年8.9%(保険料に係る延滞金の割合については、納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年2.6%)となるので遺漏のないよう取り扱われたい。

(参考1)健康保険法(大正11年法律第70号)(抄)

(保険料等の督促及び滞納処分)

第百八十条 保険料その他この法律の規定による徴収金(第二百四条の二第一項及び第二百四条の六第一項を除き、以下「保険料等」という。)を滞納する者(以下「滞納者」という。)があるときは、保険者等(被保険者が協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者である場合、協会が管掌する健康保険の被保険者若しくは日雇特例被保険者であって第五十八条、第七十四条第二項及び第百九条第二項(第百四十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による徴収金を納付しなければならない場合又は解散により消滅した健康保険組合の権利を第二十六条第四項の規定により承継した場合であって当該健康保険組合の保険料等で未収のものに係るものがあるときは協会、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合は当該健康保険組合、これら以外の場合は厚生労働大臣をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、第百七十二条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。

2~6 (略)

(延滞金)

第百八十一条 前条第一項の規定によって督促をしたときは、保険者等は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。

一~三 (略)

2~5 (略)

附 則

(延滞金の割合の特例)

第九条 第百八十一条第一項に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する特例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。

(参考2)租税特別措置法(昭和32年法律第26号)(抄)

(利子税の割合の特例)

第九十三条 次の各号に掲げる規定に規定する利子税の年七・三パーセントの割合は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、各年の特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合とする。

一~四 (略)

2 前項に規定する特例基準割合とは、各年の前々年の十月から前年の九月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行つた貸付け(貸付期間が一年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を十二で除して計算した割合(当該割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として各年の前年の十二月十五日までに財務大臣が告示する割合に、年一パーセントの割合を加算した割合をいう。

3~6 (略)