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○任意継続被保険者に係る被保険者証の交付について〔健康保険法〕

(令和元年7月5日)

(保保発0705第1号)

(全国健康保険協会理事長あて厚生労働省保険局保険課長通知)

(公印省略)

医療保険制度の円滑な実施について、平素より格段の御協力、御尽力を賜り厚く御礼申し上げます。

任意継続被保険者に係る被保険者証の交付につきましては、被保険者の届出から被保険者証の交付までに一定程度の期間を要しており、交付時期に関する問合せが多いことや総務省の行政苦情救済推進会議(平成31年3月6日開催)において議題として付議されたことを踏まえ、被保険者の利便性向上の観点から、下記のとおり整理しましたので、遺漏のないよう取り扱うようお願い申し上げます。

1 任意継続被保険者の資格取得については、健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下単に「法」という。)第3条第4項において、適用事業所に使用されなくなったこと等により被保険者の資格を喪失した者が、保険者へ申し出ることにより資格を取得することとされている。

また、被保険者の資格の取得及び喪失については、法第39条第1項において、厚生労働大臣(日本年金機構)の確認によって効力を生じるとされているが、任意継続被保険者の資格の取得及び喪失については、事業主との関係がないので、事業主との関係において争いが生じることを防止することを目的としたこの規定が適用されないこととなっている。

したがって、任意継続被保険者の資格取得の申出があった場合には、資格喪失の事実を確認することができれば、法第51条の2の規定による厚生労働大臣(日本年金機構)から全国健康保険協会への被保険者の資格に関する情報の提供が行われる前であっても、被保険者証を交付して差し支えない。

2 資格喪失の事実については、事業主により退職した事実が証明された書類等(退職証明書、雇用保険被保険者離職票など)の写しを以て確認すること。

3 船員保険の疾病任意継続被保険者に係る被保険者証の交付についても同様に取り扱うこと。

以上