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○新型コロナウイルス感染症の発生に伴う滞納処分の取扱いについて

(令和2年4月21日)

(保保発0421第1号)

(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局保険課長通知)

(公印省略)

今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点とともに、現下の経済社会情勢、業務の喫緊の優先度等を踏まえ、健康保険料については、当面の間、原則として、金融機関等への財産調査や財産の差押等の滞納処分を停止して差し支えないので、適切な対応をお願いする。