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○2020(令和2)年国民生活基礎調査の中止について(通知)

(令和2年4月17日)

(政統発0417第1号)

(各都道府県知事あて厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、政策評価担当)通知)

(公印省略)

国民生活基礎調査(基幹統計「国民生活基礎統計」を作成するための調査)の実施については、かねてから御高配をいただき、厚く御礼申し上げます。

2020(令和2)年国民生活基礎調査については、令和2年1月30日付政統発0130第1号政策統括官(統計・情報政策、政策評価担当)通知「2020(令和2)年国民生活基礎調査の実施について(通知)」により実施する旨お知らせしておりましたが、我が国における新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、これを中止することとしました。

これにより、国民生活基礎調査規則の一部を改正する省令(令和2年4月17日厚生労働省令第85号。以下「改正省令」という。)及び令和二年における国民生活基礎調査の調査の期日、調査票及び調査票等の提出期限を定める件を廃止する件(令和2年4月17日厚生労働省告示第184号。以下「廃止告示」という。)が本日、別添1~2のとおり公布、施行されたところであり、その趣旨及び概要並びに関連通知の取扱いについては、下記のとおりですので、御了知願います。

なお、指定都市市長、中核市市長、保健所を設置する市区(指定都市及び中核市を除く。)の市区長及び福祉事務所を設置する市区町村の市区町村長に対する連絡につきましては、貴職からよろしくお取り計らい願います。

1 改正省令及び廃止告示の趣旨・概要

(1) 趣旨

調査の実務を担う保健所においては、現在、新型コロナウイルス感染症対策業務が最優先であること、統計調査員が調査の説明及び確認等のため世帯を訪問し対象世帯の方と長時間接触するのは好ましくないことなど、今般の我が国における新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、令和2年における国民生活基礎調査は実施しないこととし、所要の規定の整備を行うもの。

(2) 概要

① 国民生活基礎調査規則(昭和61年厚生省令第39号)第4条の規定にかかわらず、令和2年における国民生活基礎調査は実施しない旨の規定を置くこと(改正省令関係)

② ①に伴い、令和二年における国民生活基礎調査の調査の期日、調査票及び調査票等の提出期限を定める件(令和2年厚生労働省告示第21号)を廃止すること(廃止告示関係)

③ 改正省令及び廃止告示は、公布の日(令和2年4月17日)から施行すること

2 関連通知の取扱い

改正省令及び廃止告示の施行に伴い、以下の通知を廃止する。

・ 令和2年1月30日付政統発0130第1号政策統括官(統計・情報政策、政策評価担当)通知「2020(令和2)年国民生活基礎調査の実施について(通知)」

・ 令和2年1月30日付政統発0130第2号政策統括官(統計・情報政策、政策評価担当)通知「2020(令和2)年国民生活基礎調査の調査地区について(通知)」

・ 令和2年2月21日付政統発0221第1号政策統括官(統計・情報政策、政策評価担当)通知「2020(令和2)年国民生活基礎調査のうち保健所長を通じて実施する調査に関する事務の処理基準について」

以上