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○「老人福祉法施行規則等の一部を改正する省令」の公布等について〔老人福祉法〕

(令和2年3月31日)

(老発0331第16号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省老健局長通知)

(公印省略)

介護保険制度の運営につきましては、平素より御尽力をいただき、厚く御礼申し上げます。

老人福祉法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第64号。以下「改正省令」という。)については、本日別紙のとおり公布され、順次施行することとされたところです。

改正省令の主な内容及び改正省令に関連する文書の取扱いについては、下記の通りですので、貴職におかれましては、これを御了知いただくとともに、市町村(特別区を含む。)を始め、関係者、関係団体等に対し周知をお願いいたします。

第1 改正省令の概要

1 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)等の一部改正

(1) 介護分野における文書負担軽減の観点から、老人福祉法施行規則に基づくサービスに関する届出等につき、以下の対応を行う。

ア 老人居宅生活支援事業の開始・変更の届出

老人居宅生活支援事業の開始の届出の際、老人福祉法施行規則に基づき届け出ることとしている事項のうち、「条例、定款その他の基本約款」を「登記事項証明書又は条例」に、「主な職員の氏名及び経歴」を「主な職員の氏名」に変更するほか、同規則に基づき提出することとしている「収支予算書及び事業計画書」については提出を不要とする。

また、老人居宅生活支援事業の変更の届出の際、同規則に基づき届け出ることとしている事項のうち、「条例、定款その他の基本約款」、「職員の定数及び職務の内容」及び「事業開始の予定年月日」については提出を不要とする。

イ 老人デイサービスセンター等の設置・変更の届出

老人デイサービスセンター等の設置の届出の際、老人福祉法施行規則に基づき届け出ることとしている事項のうち、「施設の長その他主な職員の氏名及び経歴」を「施設の長の氏名」に変更するほか、設置主体が市町村以外である場合に提出することとしている「定款その他の基本約款」を「登記事項証明書」に変更する。また、設置主体が市町村である場合に提出することとしている「土地建物の権利関係書類」「設置区域の市町村の同意書」については提出を不要とする。

老人デイサービスセンター等の変更の届出の際、老人福祉法施行規則に基づき提出することとしている「職員の定数及び職務の内容」及び「事業開始の予定年月日」については提出を不要とする。

ウ 養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置認可の申請・変更の届出

養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置認可の申請の際、老人福祉法施行規則に基づき届け出ることとしている事項のうち、「施設の長その他主な職員の氏名及び経歴」を「施設の長の氏名」に変更するほか、「施設の地理的状況」、「土地建物の権利関係書類」及び「設置区域の市町村の同意書」については届出を不要とする。また、設置主体が地方独立行政法人、社会福祉法人又は日本赤十字社である場合に届け出ることとしている事項のうち、「定款その他の基本約款」を「登記事項証明書」に変更するほか、「資産の状況」については届出を不要とする。

養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置認可の変更の届出の際、老人福祉法施行規則に基づき届け出ることとしている事項のうち、「職員の定数及び職務の内容」及び「事業開始の予定年月日」については提出を不要とする。

エ 経過措置

第1の1(1)に関する事項の施行の際、現に提出されている改正省令による改正前の老人福祉法施行規則第3条第2項に基づく養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置認可の申請に関する書類は、改正省令による改正後の老人福祉法施行規則第3条第2項に基づく養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置認可の申請に関する書類とみなす。

2 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)の一部改正

(1) 介護分野における文書負担軽減の観点から、介護医療院の開設許可申請につき、以下の対応を行う。

ア 介護療養型医療施設及び介護医療院の施設等の基準の一部において、同一の基準を設けていることに鑑み、介護療養型医療施設から移行して介護医療院を開設する場合の許可申請であって、下記に示す事項について、介護療養型医療施設の指定申請時、更新時又は変更届提出時等に、既に当該許可申請に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事等に提出しているものから変更がないときは、これらに係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができることとする。

(ア) 併設する施設がある場合にあっては、当該併設する施設の概要

(イ) 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに施設及び構造設備の概要

(ウ) 施設の管理者の氏名、生年月日及び住所

(エ) 入所者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(オ) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

イ なお、本取扱いは、介護療養型医療施設からの移行における取扱いであり、その他の病床(医療療養病床等)又は介護保険施設(介護療養型老人保健施設を含む)からの移行は対象とならない。また、本取扱いは、介護療養型医療施設の全部を廃止するとともに介護医療院を開設する場合の取扱いであり、移行後の当該医療機関に介護保険適用の療養病床を有している場合は対象とならない。

ウ 留意事項

(ア) 既に当該都道府県知事等に提出しているものから変更が無い場合であっても、介護医療院において追加で求められる基準に関して確認する必要がある場合等、介護医療院の基準を満たすことを確認するために必要な資料(平面図等)については提出の必要がある場合があること。

(イ) 本取扱いにより一部資料の提出を省略させた場合は、省略させた旨及び省略させた資料がわかるよう都道府県等において記録しておくこと。

(2) 要介護認定及び要支援認定に係る認定調査を指定市町村事務受託法人に委託する場合において、認定調査を行う者に、保健、医療又は福祉に関する専門的知識を有する者を追加する。

第2 施行期日

1 第1の2(2)に関する事項 令和2年4月1日

2 その他の事項 令和2年7月1日