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○国民年金法施行令等の一部を改正する政令、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について〔国民年金法〕

(令和2年4月1日)

(年発0401第1号)

(日本年金機構理事長あて厚生労働省年金局長通知)

(公印省略)

国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第101号)、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第99号)、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第107号)及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第57号)が令和2年3月30日にそれぞれ別添のとおり公布され、いずれも本日施行されたので通知する。

これらの改正の主な内容は下記のとおりであるので、その内容につき御了知いただくとともに、実施に当たっては、貴機構において周知徹底を図り遺漏のないよう取り扱われたい。

第一 国民年金法施行令等の一部を改正する政令

1 改正内容

(1) 国民年金法施行令の一部改正

令和2年度において、国民年金の保険料を追納する際の加算率等を、令和元年各月発行の10年国債の表面利率の平均値を基準として改定すること。

(2) 国民年金法による改定率の改定等に関する政令の一部改正

令和2年度における国民年金法に規定する改定率、保険料の改定率、厚生年金保険法に規定する再評価率等を改定すること。

(3) その他関係政令の一部改正

その他関係政令について所要の規定の整備を行うこと。

2 施行期日

令和2年4月1日

第二 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令

1 改正内容

令和2年度における特別障害給付金の額を、令和元年の全国消費者物価指数の対前年比変動率を基準として改定すること。

2 施行期日

令和2年4月1日

第三 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令

1 改正内容

令和2年度における年金生活者支援給付金の給付基準額を、令和元年の全国消費者物価指数の対前年比変動率を基準として改定すること。

2 施行期日

令和2年4月1日

第四 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

1 改正内容

令和2年度において、特例納付保険料を納付する際の加算率を、令和元年各月発行の10年国債の表面利率の平均値を基準として改定すること。

2 施行期日

令和2年4月1日

○国民年金法施行令等の一部を改正する政令、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について

(令和2年4月1日)

(年発0401第2号)

(地方厚生(支)局長あて厚生労働省年金局長通知)

(公印省略)

国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第101号)、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第99号)、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第107号)及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第57号)が令和2年3月30日にそれぞれ別添のとおり公布され、いずれも本日施行されたため、別紙のとおり日本年金機構理事長あて通知したところであるので、貴職におかれても御了知願いたい。

また、貴管内各市町村への周知方よろしく取り計らわれたい。

(別紙)

○国民年金法施行令等の一部を改正する政令、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について

(令和2年4月1日)

(年発0401第1号)

(日本年金機構理事長あて厚生労働省年金局長通知)

(公印省略)

国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第101号)、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第99号)、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第107号)及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第57号)が令和2年3月30日にそれぞれ別添のとおり公布され、いずれも本日施行されたので通知する。

これらの改正の主な内容は下記のとおりであるので、その内容につき御了知いただくとともに、実施に当たっては、貴機構において周知徹底を図り遺漏のないよう取り扱われたい。

第一 国民年金法施行令等の一部を改正する政令

1 改正内容

(1) 国民年金法施行令の一部改正

令和2年度において、国民年金の保険料を追納する際の加算率等を、令和元年各月発行の10年国債の表面利率の平均値を基準として改定すること。

(2) 国民年金法による改定率の改定等に関する政令の一部改正

令和2年度における国民年金法に規定する改定率、保険料の改定率、厚生年金保険法に規定する再評価率等を改定すること。

(3) その他関係政令の一部改正

その他関係政令について所要の規定の整備を行うこと。

2 施行期日

令和2年4月1日

第二 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令

1 改正内容

令和2年度における特別障害給付金の額を、令和元年の全国消費者物価指数の対前年比変動率を基準として改定すること。

2 施行期日

令和2年4月1日

第三 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令

1 改正内容

令和2年度における年金生活者支援給付金の給付基準額を、令和元年の全国消費者物価指数の対前年比変動率を基準として改定すること。

2 施行期日

令和2年4月1日

第四 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

1 改正内容

令和2年度において、特例納付保険料を納付する際の加算率を、令和元年各月発行の10年国債の表面利率の平均値を基準として改定すること。

2 施行期日

令和2年4月1日