添付一覧
○「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について
(令和2年3月27日)
(保医発0327第1号)
(地方厚生(支)局医療課長・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療課長・厚生労働省保険局歯科医療管理官通知)
(公印省略)
標記について、「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(令和2年厚生労働省告示第57号)等が公布され、令和2年4月1日より適用されることに伴い、下記の通知の一部を別添1から別添3のとおり改正するので、その取扱いに遺漏のないよう貴管下の保険医療機関及び審査支払機関に対し、周知徹底を図られたい。
記
別添1 「診療報酬請求書等の記載要領等について」(昭和51年8月7日保険発第82号)の一部改正について
別添2 「厚生労働大臣が定める病院の診療報酬請求書等の記載要領について」(平成18年3月30日保医発第0330007号)の一部改正について
別添3 「訪問看護療養費請求書等の記載要領について」(平成18年3月30日保医発第0330008号)の一部改正について
[別添1]
「診療報酬請求書等の記載要領等について」(昭和51年8月7日保険発第82号)
別紙1
診療報酬請求書等の記載要領
Ⅰ 一般的事項
1 診療報酬請求書、診療報酬明細書、調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書(以下「診療報酬請求書等」という。)については、「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第7条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式」(平成20年厚生労働省告示第126号)に定める様式により扱うものとするが、「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第7条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式の一部を改正する件」(令和2年厚生労働省告示第106号)により改正のあった様式については、令和2年5月1日(4月診療分)から新様式により扱うものとし、令和2年3月診療分までは旧様式によっても差し支えないこと。
2 診療報酬請求書等の用紙の大きさはA列4番とすること。
ただし、電子計算機により作成する場合は、A列4番と±6mm(縦方向)、+6mm、-4mm(横方向)の差は差し支えないものであること。
3 診療報酬請求書等は、別添1「診療報酬請求書等一覧表」の区分によるものであること。
4 診療報酬請求書等においては、単に保険医療機関又は保険薬局とのみ表示しているが、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による療養の給付(以下「後期高齢者医療」という。)又は公費負担医療に係るもの(後期高齢者医療のうち保険医療機関におけるものを除く。)については「保険医療機関」とあるのは「後期高齢者医療又はそれぞれの公費負担医療の担当医療機関」と、「保険薬局」とあるのは「後期高齢者医療又はそれぞれの公費負担医療の担当薬局」と読み替え、また、「保険医氏名」とあるのは「後期高齢者医療又はそれぞれの公費負担医療の担当医氏名」と読み替えるものであること。
5 診療報酬請求書及び診療報酬明細書に記載した数字等の訂正を行うときは、修正液を使用することなく、誤って記載した数字等を=線で抹消の上、正しい数字等を記載すること。
なお、診療報酬請求書等の記載に当たっては、黒若しくは青色のインク又はボールペン等を使用すること。
6 「※」が付されている欄には、記載する必要がないこと。
Ⅱ 診療報酬請求書及び診療報酬明細書の記載要領
第1 診療報酬請求書(医科・歯科、入院・入院外併用)に関する事項(様式第1(1))
1 「令和 年 月分」欄について
診療年月を記載すること。したがって、診療年月の異なる診療報酬明細書(以下「明細書」という。)がある場合には、それぞれの診療年月分について診療報酬請求書を作成すること。なお、診療年月の異なる明細書であっても、返戻分の再請求等やむを得ぬ事由による請求遅れ分については、この限りではないこと。
2 「医療機関コード」欄について
それぞれの医療機関について定められた医療機関コード7桁を記載すること(別添2「保険者番号公費負担者番号、公費負担医療の受給者番号並びに医療機関コード及び薬局コード設定要領」(以下「設定要領」という。)の第4を参照)。
3 「別記 殿」欄について
保険者名、市町村名及び公費負担者名を下記例のとおり備考欄に記載することを原則とするが、省略しても差し支えないこと。
(例)
別記 全国健康保険協会理事長
千代田区長
東京都知事
4 「令和 年 月 日」欄について
診療報酬請求書を提出する年月日を記載すること。
5 「保険医療機関の所在地及び名称、開設者氏名、印」欄について
(1) 保険医療機関の所在地及び名称、開設者氏名については、保険医療機関指定申請の際等に地方厚生(支)局長に届け出た所在地、名称及び開設者氏名を記載すること。なお、開設者氏名については、開設者から診療報酬請求等につき委任を受けている場合は、保険医療機関の管理者の氏名であっても差し支えないこと。
(2) 「印」については、当該様式に、予め保険医療機関の所在地、名称及び開設者の氏名とともに印形を一括印刷している場合には捺印として取り扱うものであること。また、保険医療機関自体で診療報酬請求書用紙の調製をしない場合において、記名捺印の労を省くため、保険医療機関の所在地、名称及び開設者の氏名及び印のゴム印を製作の上、これを押捺することは差し支えないこと。
6 「画像1 (20KB)
」欄について
入院・外来については、入院・外来別にそれぞれ請求することとしたことに伴い入院に係る分は「入」の文字を、入院外に係る分は「外」の文字を○で囲むこと。なお、「入」又は「外」のみを印刷した様式を用いても差し支えないこと。
なお、救急患者として受け入れた患者が、処置室、手術室等において死亡した場合で、当該保険医療機関が救急医療を担う施設として確保することとされている専用病床(救急医療管理加算又は救命救急入院料を算定する病床に限る。)に入院したものとみなす場合は、入院に係るものとして取り扱うこと。
7 「医療保険」欄について
(1) 医療保険と公費負担医療の併用の者に係る明細書のうち医療保険に係る分及び医療保険単独の者に係る明細書について記載することとし、医療保険単独の者に係る分については医療保険制度ごとに記載すること。
なお、「区分」欄の法別番号及び制度の略称は、別添2の別表1「法別番号及び制度の略称表」に示すとおりであること。
(2) 入院分の「療養の給付」欄については、「件数」欄には明細書の医療保険に係る件数の合計を、「診療実日数」欄には明細書の診療実日数の合計を、「点数」欄には明細書の「療養の給付」欄の「保険」の項に係る「請求」の項の合計を、「一部負担金」欄には明細書の「療養の給付」欄の「保険」の項に係る「負担金額」の項の合計を記載すること。
「食事療養・生活療養」欄については、「件数」欄には明細書の医療保険の食事療養及び生活療養に係る件数の合計を、「回数」欄には明細書の「食事・生活療養」欄の「保険」の項に記載されている回数の合計を、「金額」欄には明細書の「食事・生活療養」欄の「保険」の項に係る「請求」の項に記載されている金額の合計を、「標準負担額」欄には明細書の「食事・生活療養」欄の「保険」の項に係る「標準負担額」の項に記載されている金額の合計を記載すること。
(3) 入院外分の「療養の給付」欄については、「件数」欄には明細書の医療保険に係る件数の合計を、「診療実日数」欄には明細書の診療実日数の合計を、「点数」欄には明細書の「療養の給付」欄の「保険」の項に係る「請求」の項の点数の合計を、「一部負担金」欄には明細書の「療養の給付」欄の「保険」の項に係る「一部負担金額」の項の一部負担金額の合計を記載すること。
(4) 「医保単独(七〇以上一般・低所得)」欄の「小計」欄、「医保単独(七〇以上七割)」欄の「小計」欄、「医保単独(本人)」欄の「小計」欄、「医保単独(家族)」欄の「小計」欄、「医保単独(六歳)」欄の「小計」欄にはそれぞれの合計を記載すること。
(5) 「①合計」欄には、「医保(70以上一般・低所得)と公費の併用」欄と「医保単独七〇以上一般・低所得」欄の「小計」欄と、「医保(70以上7割)と公費の併用」欄と「医保単独(七〇以上七割)」欄の「小計」欄と、「医保本人と公費の併用」欄と「医保単独(本人)」欄の「小計」欄と、「医保家族と公費の併用」欄と「医保単独(家族)」欄の「小計」欄と、「医保(6歳)と公費の併用」欄と「医保単独(六歳)」欄の「小計」欄とを合計して記載すること。
(6) 医事会計システムの電算化が行われていない保険医療機関等にあっては、「医保単独(七〇以上一般・低所得)」欄と、「医保単独(七〇以上七割)」欄とに記載すべき各項の数字を合算し、その合計を「医保単独(七〇以上一般・低所得)」欄に記載することをもって請求することができること。この場合には、当該合算を実施した上で各項を記載していることがわかるように「備考」欄に合算している旨を記載すること。
8 「公費負担」欄の「公費と医保の併用」欄について
(1) 医療保険と公費負担医療の併用の者に係る明細書のうち、公費負担医療に係る分を公費負担医療制度ごとに記載することとし、「区分」欄に不動文字が記載されていない公費負担医療がある場合には区分の空欄に法別番号を記載し、当該制度の公費負担医療に係る分を記載すること。
なお、「区分」欄の法別番号及び制度の略称は、別添2の別表1「法別番号及び制度の略称表」に示すとおりであること。
(2) 「件数」欄には、公費負担医療制度ごとに明細書の件数を合計して、それぞれの制度の該当欄に記載すること。したがって、医療保険と2種の公費負担医療(例えば、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)による結核患者の適正医療と障害者総合支援法)の併用の場合は、1枚の明細書であっても公費負担医療に係る件数は2件となること。
(3) 「点数」欄には、明細書の「療養の給付」欄の「公費」の項に係る「請求」の項に記載した点数を、公費負担医療制度ごとに合計してそれぞれの制度の該当欄に記載すること。ただし、「公費」の項に係る「請求」の項の記載を省略した明細書については、「保険」又は「公費①」の項に係る「請求」の項に記載した点数が当該公費負担医療の点数と同じであるので、これを加えて合計すること。
(4) 「一部負担金(控除額)」欄には、入院分については、明細書の「療養の給付」欄の「公費①」及び「公費②」の項に係る「負担金額」の項に記載した金額を公費負担医療制度ごとに合計して、それぞれの制度の該当欄に記載すること。また、入院外分については、明細書の「療養の給付」欄の「公費①」及び「公費②」の項に係る「一部負担金額」の項に記載した金額を公費負担医療制度ごとに合計して、それぞれの制度の該当欄に記載すること。
(5) 「食事療養・生活療養」欄については、「件数」欄には、公費負担医療制度ごとに明細書の食事療養及び生活療養に係る件数を合計して、それぞれの制度の該当欄に記載すること。また、「金額」欄には明細書の「食事・生活療養」欄の「公費①」及び「公費②」の項に係る「請求」の項に記載されている金額を、「標準負担額」欄には、明細書の「食事・生活療養」欄の「公費①」及び「公費②」の項に係る「標準負担額」の項に記載されている金額を、それぞれ公費負担医療制度ごとに合計して、それぞれの制度の該当欄に記載すること。ただし、「公費」の項に係る記載を省略した明細書については、「保険」又は「公費①」の項に記載した金額が当該公費負担医療の金額と同じであるので、これを加えて合計すること。
9 「公費負担」欄の「公費と公費の併用」欄について
(1) 公費負担医療のみで2種以上の公費負担医療の併用が行われた場合には、当該併用の者に係る明細書分を記載すること。公費負担医療が2種の場合、例えば生活保護法に係る分と感染症「法による結核患者の適正医療に係る分とを併せて請求する場合には「画像2 (27KB)
」欄に記載することとし、これ以外の公費負担医療の組合せについて請求する場合には、空欄にそれぞれの公費負担医療の法別番号を記載し、当該公費負担医療に係る分を記載すること。
なお、特例的に、生活保護法、感染症法による結核患者の適正医療及び障害者総合支援法の3種の公費負担医療の併用の場合があるが、この場合は、空欄を取り繕ってそれぞれの公費負担医療の法別番号を記載し、当該公費負担医療に係る分を記載すること。
(2) 「件数」欄には、公費負担医療制度ごとに明細書並びに食事療養及び生活療養に係る明細書の件数を合計して、それぞれの制度の該当欄に記載すること。したがって、1枚の明細書であっても、公費負担医療に係る件数は、2件ないし3件となること。
(3) 「点数」欄には、明細書の「療養の給付」欄の「公費①」及び「公費②」の項に係る「請求」の項に記載した点数を、公費負担医療制度ごとに合計してそれぞれの制度の該当欄に記載すること。ただし、「公費②」の項に係る「請求」の項の記載を省略した明細書については、「公費①」の項に係る「請求」の項に記載した点数が当該公費負担医療の点数と同じであるので、これを加えて合計すること。また、特例的に3種の公費負担医療の併用を行った場合は、生活保護法に係る点数は「療養の給付」欄の「保険」の項に係る「請求」の項の点数をも合計して記載すること。
(4) 「一部負担金(控除額)」欄の記載方法は、8の(4)と同様であること。
(5) 「金額」欄には、明細書の「食事・生活療養」欄の「公費①」及び「公費②」の項に係る「請求」の項に記載されている金額を、それぞれ公費負担医療制度ごとに合計して、それぞれの制度の該当欄に記載すること。ただし、「公費②」の項に係る記載を省略した明細書については、「公費①」の項に記載した金額が当該公費負担医療の金額と同じであるので、これを加えて合計すること。また、特例的に3種の公費負担医療の併用を行った場合は、生活保護法に係る金額は明細書の「食事・生活療養」欄の「保険」の項に係る「請求」の項の金額を合計して記載すること。
10 「公費負担」欄の「公費単独」欄について
(1) 公費負担医療単独の者に係る明細書分を公費負担医療制度ごとに記載することとし、「区分」欄に不動文字が記載されていない公費負担医療がある場合には区分の空欄に法別番号を記載し、当該制度の公費負担医療に係る分を記載すること。
なお、公費負担医療に係る法別番号及び制度の略称は、別添2の別表1「法別番号及び制度の略称表」に示すとおりであること。
(2) 「件数」欄には、公費負担医療制度ごとに明細書並びに食事療養及び生活療養に係る明細書の件数を合計して、それぞれの制度の該当欄に記載すること。
(3) 「点数」欄には、明細書の「療養の給付」欄の「公費①」の項に係る「請求」の項に記載した点数を、公費負担医療制度ごとに合計してそれぞれの制度の該当欄に記載すること。
(4) 「一部負担金(控除額)」欄には、入院分については、明細書の「療養の給付」欄の「公費①」の項に係る「負担金額」の項に記載した金額を公費負担医療制度ごとに合計して、それぞれの制度の該当欄に記載すること。また、入院外分については、公費負担医療制度ごとに明細書の「療養の給付」欄の「公費①」の項に係る「一部負担金額」の項の金額を合計して、それぞれの制度の該当欄に記載すること。
(5) 「金額」欄には、明細書の「食事・生活療養」欄の「公費①」の項に係る「請求」の項に記載されている金額をそれぞれ公費負担医療制度ごとに合計して、それぞれの制度の該当欄に記載すること。
11 「②合計」欄について
「公費と医保の併用」、「公費と公費の併用」及び「公費単独」欄の「件数」欄の請求件数を合計して記載すること。
12 「総件数①+②」欄について
「①合計」欄及び「②合計」欄の請求件数を合計して記載すること。
13 「備考」欄について
(1) 定数超過入院に該当する保険医療機関にあっては、画像3 (20KB)
(略称の□囲みについては、○囲みでもよいこと。以下同じ。)と記載すること。
(2) 医療法の人員標準を満たさない保険医療機関にあっては、画像4 (20KB)
と記載すること。
第2 診療報酬請求書(医科・入院外)に関する事項(様式第1(2))
診療報酬請求書(医科・入院外)の記載要領については、第1の例によること。この場合において、入院分と入院外分に係る記載がなされている事項の場合にあっては、入院外分の記載に係る例によること。
第2の2 診療報酬請求書(医科・歯科)に関する事項(様式第8)
診療報酬請求書(医科・歯科)の記載要領については、次に掲げる事項を除き、第1の例によること。なお、「3 「別記 殿」欄について」は、各広域連合殿と読み替えるものであること。
1 「後期高齢者医療」欄について
(1) 後期高齢者医療と公費負担医療の併用の者に係る明細書のうち後期高齢者医療に係る分及び後期高齢者医療単独の者に係る明細書について記載すること。
(2) 療養の給付の「件数」欄、「診療実日数」欄、「点数」欄及び「一部負担金」欄、食事療養・生活療養の「件数」欄、「回数」欄、「金額」欄及び「標準負担額」欄については、第1の7の(2)及び(3)と同様であること。この場合、「医療保険」とあるのは「後期高齢者医療」と、「船員保険の被保険者に係る通勤災害時の初診料(災害発生時が平成21年12月31日以前のものに限る。)」とあるのは「高齢者医療確保法第69条第1項の規定に基づき減額された一部負担金」と読み替えるものであること。
(3) 医事会計システムの電算化が行われていない保険医療機関等にあっては、「後期高齢九割」欄と、「後期高齢七割」欄とに記載すべき各項の数字を合算し、その合計を「後期高齢九割」欄に記載することをもって請求することができること。この場合には、合計を記載していることがわかるように「備考」欄に合算している旨を記載すること。
2 「公費負担」欄の「公費と後期高齢者医療の併用」欄について
(1) 後期高齢者医療と公費負担医療の併用の者に係る明細書のうち、公費負担医療に係る分を公費負担医療制度ごとに記載することとし、「区分」欄に不動文字が記載されていない公費負担医療がある場合には区分の空欄に法別番号を記載し、当該制度の公費負担医療に係る分を記載すること。
なお、「区分」欄の法別番号及び制度の略称は、別添2の別表1「法別番号及び制度の略称表」に示すとおりであること。
(2) 「件数」欄には、公費負担医療制度ごとに明細書の件数を合計して、それぞれの制度の該当欄に記載すること。したがって、医療保険と2種の公費負担医療(例えば、感染症法による結核患者の適正医療と障害者総合支援法)の併用の場合は、1枚の明細書であっても公費負担医療に係る件数は2件となること。
(3) 「点数」欄には、明細書の「療養の給付」欄の「公費」の項に係る「請求」の項に記載した点数を、公費負担医療制度ごとに合計してそれぞれの制度の該当欄に記載すること。ただし、「公費」の項に係る「請求」の項の記載を省略した明細書については、「保険」又は「公費①」の項に係る「請求」の項に記載した点数が当該公費負担医療の点数と同じであるので、これを加えて合計すること。
(4) 「一部負担金」欄には、入院分については、明細書の「療養の給付」欄の「公費①」及び「公費②」の項に係る「負担金額」の項に記載した金額を公費負担医療制度ごとに合計して、それぞれの制度の該当欄に記載すること。また、入院外分については、明細書の「療養の給付」欄の「公費①」及び「公費②」の項に係る「一部負担金額」の項に記載した金額を公費負担医療制度ごとに合計して、それぞれの制度の該当欄に記載すること。
(5) 「食事療養・生活療養」欄については、「件数」欄には、公費負担医療制度ごとに明細書の食事療養及び生活療養に係る件数を合計して、それぞれの制度の該当欄に記載すること。また、「金額」欄には明細書の「食事・生活療養」欄の「公費①」及び「公費②」の項に係る「請求」の項に記載されている金額を、「標準負担額」欄には、明細書の「食事・生活療養」欄の「公費①」及び「公費②」の項に係る「標準負担額」の項に記載されている金額を、それぞれ公費負担医療制度ごとに合計して、それぞれの制度の該当欄に記載すること。ただし、「公費」の項に係る記載を省略した明細書については、「保険」又は「公費①」の項に記載した金額が当該公費負担医療の金額と同じであるので、これを加えて合計すること。
第3 診療報酬明細書の記載要領(様式第2)
1 診療報酬明細書の記載要領に関する一般的事項
(1) 明細書は、白色紙黒色刷りとすること。
(2) 左上の隅より右へ12mm、下へ12mmの位置を中心に半径2mmの穴をあけて、綴じ穴とすること。
(3) 同一の被保険者等が2以上の傷病について診療を受けた場合においても、1枚の明細書に併せて記載すること。
(4) 同一月に同一患者につき、入院診療と入院外診療とが継続してある場合には、入院、入院外についてそれぞれ別個の明細書に記載すること。
なお、初診から直ちに入院した場合は、入院分のみの明細書に記載すること。
また、再診から直ちに入院した場合であって、入院の明細書において、再診料又は外来診療料の時間外加算、休日加算若しくは深夜加算を算定する場合は「特定入院料・その他」の項に点数及び回数を記載し、「摘要」欄に当該加算の名称を記載すること。ただし、入院基本料を算定する入院の場合は「入院基本料・加算」の項に点数及び回数を記載し、「摘要」欄に当該加算の名称を記載すること。
(5) 入院中の患者(DPC算定病棟に入院している患者を除く。)が、やむを得ず他の保険医療機関の外来を受診した場合は、入院医療機関の明細書の「摘要」欄に「他医療機関を受診した理由」、「診療科」及び「画像5 (19KB)
(受診日数:○日)」を記載すること。ただし、特定入院料、一般病棟入院基本料(療養病棟入院料1の例により算定する場合に限る。)、特定機能病院入院基本料(療養病棟入院料1の例により算定する場合に限る。)、専門病院入院基本料(療養病棟入院料1の例により算定する場合に限る。)、療養病棟入院基本料、有床診療所療養病床入院基本料又は特定入院基本料を10%減算する場合(他の保険医療機関において、シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影、ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影、ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影、乳房用ポジトロン断層撮影、体外照射の強度変調放射線治療(IMRT)、ガンマナイフによる定位放射線治療、直線加速器による放射線治療の定位放射線治療の場合又は粒子線治療に係る費用を算定し、5%減算する場合を含む。)には、受診した他の保険医療機関のレセプトの写しを下端を50mm程度切りとって添付すること。レセプトの写しの添付が困難である場合には、受診した他の保険医療機関の名称、所在都道府県名(都道府県番号でも可)及び医療機関コードを記載すること。外来診療を行った保険医療機関は、レセプトの「摘要」欄に、「入院医療機関名」、「当該患者の算定する入院料」、「受診した理由」、「診療科」及び「画像6 (20KB)
(受診日数:○日)」を記載すること。
また、入院中の患者(DPC算定病棟に入院している患者であって「診療報酬の算定方法」により入院料を算定する患者に限る。)が、やむを得ず他の保険医療機関の外来を受診した場合は、入院医療機関のレセプトの「摘要」欄に「他医療機関を受診した理由」、「診療科」、受診した他の保険医療機関の名称、所在都道府県名(都道府県番号でも可)及び医療機関コードを記載すること。また、他の保険医療機関で行われた診療行為の近傍に画像7 (20KB)
とそれぞれ記載すること。他の保険医療機関を受診した際の費用の一切を入院医療機関において算定する場合は、入院医療機関のレセプトの「摘要」欄に「他医療機関を受診した理由」、「診療科」、受診した他の保険医療機関の名称、所在都道府県名(都道府県番号でも可)及び医療機関コードを記載すること。また、他の保険医療機関で行われた診療行為の近傍に画像8 (20KB)
とそれぞれ記載すること。
(6) 月の途中において保険者番号又は本人・家族等の種別の変更があった場合は、保険者番号ごとに、それぞれ別の明細書を作成すること。高齢受給者証又は後期高齢者の被保険者証が月の途中に発行されること等により給付額を調整する必要がある場合又は公費負担医療単独の場合において公費負担者番号若しくは公費負担医療の受給者番号の変更があった場合も、同様とすること。
なお、それぞれ別の明細書を作成する場合は、変更後の明細書の「摘要」欄にその旨を記載すること。
(7) 同一月に同一患者につき、介護老人保健施設又は介護医療院に入所中の診療と介護老人保健施設又は介護医療院に入所中以外の外来分の診療がある場合は、それぞれ別個の明細書に記載すること。
(8) 短期滞在手術等基本料1を算定する場合は、入院外の明細書(様式第2(2))を使用すること。
(9) 電子計算機の場合は、以下によること。
ア 欄の名称を簡略化して記載しても差し支えないこと。また、複数の選択肢から○を用いて選択する欄については、特段の定めのある場合を除き、選択した項目のみ記載し、それ以外の項目は省略しても差し支えないこと。
イ 枠をその都度印刷することとしても差し支えないこと。
ウ 用紙下端の空白部分は、OCR処理等審査支払機関の事務処理に供するため、その他の目的には使用しないこと。
エ 電子計算機用のOCR関連事項は、「レセプト基本フォーマット集(平成9年8月版)」(社会保険庁運営部編)によることが望ましいこと。
オ 記載する文字は、JISX0208において文字コードが設定された範囲とすることが望ましいこと。
2 診療報酬明細書の記載要領に関する事項
(1) 「令和 年 月分」欄について
診療年月を記載すること。
(2) 「都道府県番号」欄について
別添2「設定要領」の別表2に掲げる都道府県番号表に従い、保険医療機関の所在する都道府県の番号を記載すること。
(3) 「医療機関コード」欄について
それぞれの医療機関について定められた医療機関コード7桁を記載すること(別添2「設定要領」の第4を参照)。
(4) 「保険種別1」、「保険種別2」及び「本人・家族」欄について
ア 「保険種別1」欄については、以下の左に掲げる保険の種別に応じ、右の番号のうち1つを○で囲むこと。
健康保険(船員保険を含む。以下同じ。)又は国民健康保険(退職者医療を除く。以下同じ。) 1 社・国
公費負担医療(健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療又は退職者医療との併用の場合を除く。) 2 公費
後期高齢者医療 3 後期
退職者医療 4 退職
(注) 退職者医療には、健康保険法(大正11年法律第70号)附則第3条に規定する特定健保組合に係るものは該当しないこと。
イ 「保険種別2」欄については、「保険種別1」欄のそれぞれについて、以下の左の別に応じ、右の番号を○で囲むこと。
単独 1 単独
1種の公費負担医療との併用 2 2併
2種以上の公費負担医療との併用 3 3併
(注) 公費負担医療には、地方公共団体が独自に行う医療費助成事業(審査支払機関へ医療費を請求するものに限る。)を含むこと。
ウ ア及びイについては、○で囲むことを省略しても差し支えないこと。
エ 「本人・家族」欄については、以下の左に掲げる種別に応じて、右の番号のうち1つを○で囲むこと。なお、未就学者である患者(6歳に達する日以後最初の3月31日以前の患者をいう。以下同じ。)は「3」又は「4」、高齢受給者又は後期高齢者医療受給対象者は「7」、「8」、「9」又は「0」を○で囲むこととし、また、公費負担医療については本人に該当するものとする。
ただし、国民健康保険の場合は、市町村国民健康保険であって被保険者(世帯主)と被保険者(その他)の給付割合が異なるもの及び国民健康保険組合については被保険者(世帯主(高齢受給者を除く。))は「1」又は「2」、被保険者(その他(未就学者である患者及び高齢受給者を除く。))は「5」又は「6」を○で囲むこととし、それ以外(未就学者である患者及び高齢受給者を除く。)はいずれか一方を○で囲むこと。
なお、入院の場合は、「1 本入」(若しくは「1 本」)、「3 六入」(若しくは「3 六」)、「5 家入」(若しくは「5 家」)、「7 高入一」(若しくは「7 高一」)又は「9 高入7」(若しくは「9 高7」)、外来の場合は、「2 本外」(若しくは「2 本」)、「4 六外」(若しくは「4 六」)、「6 家外」(若しくは「6 家」)、「8 高外一」(若しくは「8 高一」)又は「0 高外7」(若しくは「0 高7」)の項のみを印刷したものを使用することとしても差し支えないこと。
1 本人入院 1 本入
2 本人外来 2 本外
3 未就学者入院 3 六入
4 未就学者外来 4 六外
5 家族入院 5 家入
6 家族外来 6 家外
7 高齢受給者・後期高齢者医療一般・低所得者入院 7 高入一
8 高齢受給者・後期高齢者医療一般・低所得者外来 8 高外一
9 高齢受給者・後期高齢者医療7割給付入院 9 高入7
0 高齢受給者・後期高齢者医療7割給付外来 0 高外7
(注) 高齢受給者一般・低所得者のうち、平成20年2月21日保発第0221003号別紙に定める特例措置により1割負担となる者と、適用を受けない2割負担の者の判別については、「氏名」欄に記載される生年月日等により行うため、特段の記載は必要ない。
オ 電子計算機の場合は、以下のいずれかの方法によること。
(ア) 当該欄の上に選択する番号及び保険種別等のみを記載する。
(イ) 選択肢をすべて記載した上で、選択しないものをすべて=線で抹消する。
(5) 「保険者番号」欄について
ア 設定された保険者番号8桁(国民健康保険については6桁)を記載すること(別添2「設定要領」の第1を参照)。なお、国民健康保険の場合は右詰めで記載すること。
イ 公費負担医療単独の場合及び公費負担医療と公費負担医療の併用の場合(以下「公費負担医療のみの場合」という。)は、別段の定めのある場合を除き、記載しないこと。
(6) 「給付割合」欄について
国民健康保険及び退職者医療の場合、該当する給付割合を○で囲むか、( )の中に給付割合を記載すること。ただし、自県分の場合は、記載を省略しても差し支えないこと。
(7) 「被保険者証・被保険者手帳等の記号・番号」欄について
ア 健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者証、退職者医療被保険者証、船員保険被保険者証、受給資格者票及び特別療養費受給票等(以下「被保険者証等」という。)の「記号及び番号」欄の記号及び番号を記載すること。また、後期高齢者医療被保険者証の「被保険者番号」欄の「被保険者番号」を記載すること。被保険者証等の「記号及び番号」欄に枝番の記載がある場合は、併せて枝番を記載すること。
イ 記号と番号の間にスペース、「・」若しくは「―」を挿入するか、又は上段に記号、下段に番号を記載すること。また、枝番は「(枝番)」の後ろに記載すること。
ウ 当該記号及び番号のうち○で囲んだ文字に代えて当該文字を( )で囲んだものを使用して記載することも差し支えなく、記載枠に書ききれない等の場合は、( )を省略しても差し支えないこと。なお、被保険者が、月の途中において、記号若しくは番号を変更した場合又は任意継続に変更した場合(給付割合に変更がない場合に限る。)は、変更後の記号又は番号を記載すること。
(8) 「公費負担者番号①」欄及び「公費負担者番号②」欄について
ア 医療券等に記入されている公費負担者番号8桁を記載すること(別添2「設定要領」の第2を参照)。
イ 別添2の別表1「法別番号及び制度の略称表」に示す順番により、先順位の公費負担者番号を「公費負担者番号①」欄に(以下「公費負担者番号①」欄に記載される公費負担医療を「第1公費」という。)、後順位の公費負担者番号を「公費負担者番号②」欄に(以下「公費負担者番号②」欄に記載される公費負担医療を「第2公費」という。)記載すること。
ウ 保険者番号の変更はないが、同種の公費負担医療で住所変更により月の途中において公費負担者番号の変更があった場合は、変更前の公費負担医療に係る分を第1公費とし、変更後の公費負担医療に係る分を第2公費として取り扱うものとすること。
(9) 「公費負担医療の受給者番号①」欄及び「公費負担医療の受給者番号②」欄について
医療券等に記入されている受給者番号7桁を、第1公費については「公費負担医療の受給者番号①」欄に、第2公費については「公費負担医療の受給者番号②」欄に記載すること(別添2「設定要領」の第3を参照)。
(10) 「区分」欄について
当該患者が入院している病院又は病棟の種類に応じ、該当する文字を○で囲むこと。また、月の途中において病棟を移った場合は、そのすべてに○を付すこと。
なお、電子計算機の場合は、コードと名称又は次の略称を記載することとしても差し支えないこと。
01精神(精神病棟)、02結核(結核病棟)、07療養(療養病棟)
(11) 「氏名」欄について
ア 姓名を記載すること。ただし、健康保険の被保険者については、姓のみの記載で差し支えないこと。
なお、電子計算機の場合は、例外的に漢字を読み替えたカタカナを使用すること又はひらがなをカタカナに読み替えて記載することも差し支えないこととするが、この場合には被保険者であっても姓名を記載することとし、姓と名の間にスペースをとること。
イ 性別は該当するものを○で囲むこと。なお、電子計算機の場合は、「1 男」、「2 女」と記載しても差し支えないこと。
ウ 生年月日は以下によること。
(ア) 該当する元号を○で囲み、生まれた年月日を記載すること。
(イ) 電子計算機の場合は、元号については「1 明」、「2 大」、「3 昭」、「4 平」、「5 令」と記載すること。
エ 電子レセプトによる請求を行う場合は、アによる姓名と別にカタカナによる姓名を記録することが望ましい。
(12) 「職務上の事由」欄について
船員保険の被保険者については、「1 職務上」、「2 下船後3月以内」又は「3 通勤災害」のうち該当するものを○で囲むこと。ただし、「1 職務上」及び「3 通勤災害」については、災害発生時が平成21年12月31日以前のものに限る。共済組合の船員組合員については、下船後3月以内の傷病で職務上の取扱いとなる場合に「2 下船後3月以内」の番号を○で囲むこと。
なお、同一月に職務上の取扱いとなる傷病及び職務外の取扱いとなる傷病が生じた場合は、入院外分についてはそれぞれ1枚、入院分については、それぞれに係る診療が区分できない場合に限り職務上として1枚の診療報酬明細書の取扱いとすること。
電子計算機の場合は、番号と名称又は次の略号を記載することとしても差し支えないこと。
1 職上(職務上)、2 下3(下船後3月以内)、3 通災(通勤災害)
(13) 「特記事項」欄について
記載する略号をまとめると、以下のとおりであること。なお、電子計算機の場合はコードと略号を記載すること。
コード |
略号 |
内容 |
01 |
公 |
医療保険単独の者及び後期高齢者医療単独の者に係る明細書で、「公費負担医療が行われる療養に係る高額療養費の支給について」(昭和48年10月30日付保発第42号、庁保発第26号)による公費負担医療が行われる療養に要する費用の額が、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第42条及び高齢者医療確保法施行令(昭和57年政令第293号)第15条に規定する金額を超える場合 |
02 |
長 |
以下のいずれかに該当する場合 ① 高額長期疾病に係る特定疾病療養受療証を提出した患者の負担額が、健康保険法施行令第42条第9項第1号に規定する金額を超えた場合(ただし、患者が特定疾病療養受療証の提出を行った際に、既に同号に規定する金額を超えて受領している場合であって、現物給付化することが困難な場合を除く。) ② 後期高齢者医療特定疾病療養受療証を提示した患者の負担額が、高齢者医療確保法施行令第15条第5項に規定する金額を超えた場合(ただし、患者が後期高齢者医療特定疾病療養受療証の提示を行った際に、既に同項に規定する金額を超えて受領している場合であって、現物給付化することが困難な場合を除く。) |
03 |
長処 |
慢性腎不全に係る自己連続携行式腹膜灌流(CAPD)を行っている患者に対して、同一月内の投薬を院外処方箋のみにより行い、保険医療機関では当該患者の負担額を受領しない場合 |
04 |
後保 |
公費負担医療のみの場合であって、請求点数を高齢者医療確保法の規定による医療の提供をする場合 |
05 |
削除 |
(削除) |
07 |
老併 |
介護老人保健施設に入所中の患者の診療料を、併設保険医療機関において算定した場合(なお、同一月に同一患者につき、介護老人保健施設に入所中の診療と介護老人保健施設に入所中以外の外来分の診療がある場合は、それぞれ別個の明細書に記載すること。) |
08 |
老健 |
介護老人保健施設に入所中の患者の診療料を、併設保険医療機関以外の保険医療機関において算定した場合(なお、同一月に同一患者につき、介護老人保健施設に入所中の診療と介護老人保健施設に入所中以外の外来分の診療がある場合は、それぞれ別個の明細書に記載すること。) |
09 |
施 |
平成18年3月31日保医発第0331002号に規定する特別養護老人ホーム等に入所中の患者について診療報酬を算定した場合(なお、同一月に同一患者につき、特別養護老人ホーム等に赴き行った診療と、それ以外の外来分の診療がある場合は、それぞれ明確に区分できるよう「摘要」欄に記載すること。) |
10 |
第三 |
患者の疾病又は負傷が、第三者の不法行為(交通事故等)によって生じたと認められる場合 |
11 |
薬治 |
厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養(平成18年厚生労働省告示第495号)第1条第2号の規定に基づく医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)(以下「医薬品医療機器等法」という。)に規定する治験(人体に直接使用される薬物に係るものに限る。)に係る診療報酬の請求である場合 |
12 |
器治 |
厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養第1条第3号の規定に基づく医薬品医療機器等法に規定する治験(機械器具等に係るものに限る。)に係る診療報酬の請求である場合 |
13 |
先進 |
地方厚生(支)局長に届け出て別に厚生労働大臣が定める先進医療を実施した場合(この場合にあっては、当該先進医療の名称及び当該先進医療について徴収した特別の料金の額を「摘要」欄の最上部に記載すること。) |
14 |
制超 |
「診療報酬の算定方法」に規定する回数を超えて行った診療であって「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」(平成18年厚生労働省告示第498号)の第7号の5に規定する診療(以下「制限回数を超えて行う診療」という。)に係る診療報酬の請求である場合(この場合にあっては、当該「制限回数を超えて行う診療」の名称、徴収した特別の料金及び回数を「摘要」欄へ記載すること。) |
15 |
削除 |
(削除) |
16 |
長2 |
高額長期疾病に係る特定疾病療養受療証を提出した患者の負担額が、健康保険法施行令第42条第9項第2号に規定する金額を超えた場合(ただし、患者が特定疾病療養受療証の提出を行った際に、既に同号に規定する金額を超えて受領している場合であって、現物給付化することが困難な場合を除く。) |
17 |
削除 |
(削除) |
18 |
削除 |
(削除) |
19 |
削除 |
(削除) |
20 |
二割 |
平成20年2月21日保発第0221003号の別紙「70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置実施要綱」の第2の4の特例措置対象被保険者等が、特例措置にかかわらず、自らが受けた療養に係る2(4)に規定する一部負担金等の一部に相当する額を自ら支払った場合又は第三者行為により特例措置の対象とならない場合 |
21 |
高半 |
月の初日以外の日に75歳に到達し後期高齢者医療の被保険者となったことにより被用者保険の被保険者でなくなった者の被扶養者であった者又は月の初日以外の日に75歳に到達し後期高齢者医療の被保険者となったことにより国民健康保険組合の組合員でなくなった者の世帯に属する組合員以外の被保険者であった者(いずれも市町村国保に加入することになる。)であって、当該後期高齢者医療の被保険者が75歳に到達した月に療養を受けた者(以下「自己負担限度額特例対象被扶養者等」という。)の場合 |
22 |
削除 |
(削除) |
23 |
削除 |
(削除) |
24 |
削除 |
(削除) |
25 |
出産 |
平成21年5月29日保発第0529005号から第0529010号までにより定める「「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱」に基づき、直接支払制度を利用する者の出産に係る診療報酬請求である場合 |
26 |
区ア |
70歳未満で以下のいずれかに該当する場合 ① 「標準報酬月額83万円以上(国民健康保険及び退職者医療にあっては、旧ただし書き所得901万円超)の世帯」の限度額適用認定証(適用区分が(ア))が提示された場合 ② 「標準報酬月額83万円以上(国民健康保険及び退職者医療にあっては、旧ただし書き所得901万円超)の世帯」の適用区分(ア)の記載のある難病の患者に対する医療等に関する法律(以下「難病法」という。)に基づく医療受給者証(以下「特定医療費受給者証」という。)、特定疾患医療受給者証又は小児慢性特定疾病医療受給者証が提示された場合(特記事項「31」に該当する場合を除く。) 70歳以上で以下のいずれかに該当する場合 ① 「標準報酬月額83万円以上(国民健康保険及び後期高齢者医療にあっては、課税所得690万円以上)の世帯」の高齢受給者証又は後期高齢者医療被保険者証(一部負担金の割合(3割))の提示のみの場合 ② 「標準報酬月額83万円以上(国民健康保険及び後期高齢者医療にあっては、課税所得690万円以上)の世帯」の適用区分(Ⅵ)の記載のある特定医療費受給者証又は特定疾患医療受給者証が提示された場合(特記事項「31」に該当する場合を除く。) |
27 |
区イ |
70歳未満で以下のいずれかに該当する場合 ① 「標準報酬月額53万~79万円(国民健康保険及び退職者医療にあっては、旧ただし書き所得600万円超~901万円以下)の世帯」の限度額適用認定証(適用区分が(イ))が提示された場合 ② 「標準報酬月額53万~79万円(国民健康保険及び退職者医療にあっては、旧ただし書き所得600万円超~901万円以下)の世帯」の適用区分(イ)の記載のある特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証又は小児慢性特定疾病医療受給者証が提示された場合(特記事項「32」に該当する場合を除く。) 70歳以上で以下のいずれかに該当する場合 ① 「標準報酬月額53万~79万円(国民健康保険及び後期高齢者医療にあっては、課税所得380万円以上)の世帯」の限度額適用認定証(適用区分が(現役並みⅡ又は現役Ⅱ))が提示された場合 ② 「標準報酬月額53万~79万円(国民健康保険及び後期高齢者医療にあっては、課税所得380万円以上)の世帯」の適用区分(Ⅴ)の記載のある特定医療費受給者証又は特定疾患医療受給者証が提示された場合(特記事項「32」に該当する場合を除く。) |
28 |
区ウ |
70歳未満で以下のいずれかに該当する場合 ① 「標準報酬月額28万~50万円(国民健康保険及び退職者医療にあっては、旧ただし書き所得210万円超~600万円以下)の世帯」の限度額適用認定証(適用区分が(ウ))が提示された場合 ② 「標準報酬月額28万~50万円(国民健康保険及び退職者医療にあっては、旧ただし書き所得210万円超~600万円以下)の世帯」の適用区分(ウ)の記載のある特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証又は小児慢性特定疾病医療受給者証が提示された場合(特記事項「33」に該当する場合を除く。 70歳以上で以下のいずれかに該当する場合 ① 「標準報酬月額28万~50万円(国民健康保険及び後期高齢者医療にあっては、課税所得145万円以上)の世帯」の限度額適用認定証(適用区分が(現役並みⅠ又は現役Ⅰ))が提示された場合 ② 「標準報酬月額28万~50万円(国民健康保険及び後期高齢者医療にあっては、課税所得145万円以上)の世帯」の適用区分(Ⅳ)の記載のある特定医療費受給者証又は特定疾患医療受給者証が提示された場合(特記事項「33」に該当する場合を除く。) |
29 |
区エ |
70歳未満で以下のいずれかに該当する場合 ① 「標準報酬月額26万円以下(国民健康保険及び退職者医療にあっては、旧ただし書き所得210万円以下)の世帯」の限度額適用認定証(適用区分が(エ))が提示された場合 ② 「標準報酬月額26万円以下(国民健康保険及び退職者医療にあっては、旧ただし書き所得210万円以下)の世帯」の適用区分(エ)の記載のある特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証又は肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証が提示された場合(特記事項「34」に該当する場合を除く。) 70歳以上で以下のいずれかに該当する場合 ① 「標準報酬月額26万円以下(国民健康保険及び後期高齢者医療にあっては、課税所得145万円未満)の世帯」の高齢受給者証又は後期高齢者医療被保険者証(一部負担金の割合(2割)又は(1割))の提示のみの場合 ② 「標準報酬月額26万円以下(国民健康保険及び後期高齢者医療にあっては、課税所得145万円未満)の世帯」の適用区分(Ⅲ)の記載のある特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証又は肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証が提示された場合(特記事項「34」に該当する場合を除く。) |
30 |
区オ |
70歳未満で以下のいずれかに該当する場合 ① 「低所得者の世帯」の限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証(適用区分が(オ))が提示された場合 ② 「低所得者の世帯」の適用区分(オ)の記載のある特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証又は肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証が提示された場合(特記事項「35」に該当する場合を除く。) 70歳以上で以下のいずれかに該当する場合 ① 「低所得者の世帯」の限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証(適用区分が(Ⅰ又はⅡ))が提示された場合 ② 「低所得者の世帯」の適用区分(Ⅰ又はⅡ)の記載のある特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証又は肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証が提示された場合 |
31 |
多ア |
以下のいずれかに該当する場合 ① 70歳未満で「標準報酬月額83万円以上(国民健康保険及び退職者医療にあっては、旧ただし書き所得901万円超)の世帯」の適用区分(ア)の記載のある特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証又は小児慢性特定疾病医療受給者証が提示された場合であって、難病法による特定医療、特定疾患治療研究事業、小児慢性特定疾病医療支援又は肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業に係る公費負担医療(入院に限る。)の自院における高額療養費の支給が直近12か月間において4月目以上である場合(以下「特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合」という。ただし、肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業については、特記事項「34」及び同「35」に限る。) ② 70歳以上で「標準報酬月額83万円以上(国民健康保険及び後期高齢者医療にあっては、課税所得690万円以上)の世帯」の適用区分(Ⅵ)の記載のある特定医療費受給者証又は特定疾患医療受給者証が提示された場合であって、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合(小児慢性特定疾病医療支援を除く。) |
32 |
多イ |
以下のいずれかに該当する場合 ① 70歳未満で「標準報酬月額53万~79万円(国民健康保険及び退職者医療にあっては、旧ただし書き所得600万円超~901万円以下)の世帯」の適用区分(イ)の記載のある特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証又は小児慢性特定疾病医療受給者証が提示された場合であって、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合 ② 70歳以上で「標準報酬月額53万~79万円(国民健康保険及び後期高齢者医療にあっては、課税所得380万円以上)の世帯」の適用区分(Ⅴ)の記載のある特定医療費受給者証又は特定疾患医療受給者証が提示された場合であって、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合(小児慢性特定疾病医療支援を除く。) |
33 |
多ウ |
以下のいずれかに該当する場合 ① 70歳未満で「標準報酬月額28万~50万円(国民健康保険及び退職者医療にあっては、旧ただし書き所得210万円超~600万円以下)の世帯」の適用区分(ウ)の記載のある特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証又は小児慢性特定疾病医療受給者証が提示された場合であって、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合 ② 70歳以上で「標準報酬月額28万~50万円(国民健康保険及び後期高齢者医療にあっては、課税所得145万円以上)の世帯」の適用区分(Ⅳ)の記載のある特定医療費受給者証又は特定疾患医療受給者証が提示された場合であって、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合(小児慢性特定疾病医療支援を除く。) |
34 |
多エ |
以下のいずれかに該当する場合 ① 70歳未満で「標準報酬月額26万円以下(国民健康保険及び退職者医療にあっては、旧ただし書き所得210万円以下)の世帯」の適用区分(エ)の記載のある特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証又は肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証が提示された場合であって、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合 ② 70歳以上で「標準報酬月額26万円以下(国民健康保険及び後期高齢者医療にあっては、課税所得145万円未満)の世帯」の適用区分(Ⅲ)の記載のある特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証又は肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証が提示された場合であって、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合(小児慢性特定疾病医療支援を除く。) |
35 |
多オ |
70歳未満で「低所得者の世帯」の適用区分(オ)の記載のある特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証又は肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証が提示された場合であって、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合 |
36 |
加治 |
厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養第1条第3号の2の規定に基づく医薬品医療機器等法に規定する治験(加工細胞等(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第275条の2に規定する加工細胞等をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)に係る診療報酬の請求である場合 |
37 |
申出 |
別に厚生労働大臣が定める患者申出療養(当該療養を適切に実施できるものとして厚生労働大臣に個別に認められた病院又は診療所において行われるものに限る。)を実施した場合(この場合にあっては、当該療養の名称及び当該療養について徴収した特別の料金の額を「摘要」欄の最上部に記載すること。) |
38 |
医併 |
介護医療院に入所中の患者の診療料を、併設保険医療機関において算定した場合(なお、同一月に同一患者につき、介護医療院に入所中の診療と介護医療院に入所中以外の外来分の診療がある場合は、それぞれ別個の明細書に記載すること。) |
39 |
医療 |
介護医療院に入所中の患者の診療料を、併設保険医療機関以外の保険医療機関において算定した場合(なお、同一月に同一患者につき、介護医療院に入所中の診療と介護医療院に入所中以外の外来分の診療がある場合は、それぞれ別個の明細書に記載すること。) |
(14) 「保険医療機関の所在地及び名称」欄について
保険医療機関指定申請の際等に地方厚生(支)局長に届け出た所在地及び名称を記載すること。この場合、所在地とともに、連絡先電話番号を記載することが望ましいものであること。
なお、外来診療料を算定する場合は、「( 床)」の欄に、医療法の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は承認を受けた病床(以下「許可病床」という。)のうち一般病床に係るものの数を記載すること。また、特定疾患療養管理料を算定する場合、病院である保険医療機関にあっては、「( 床)」の欄に、許可病床の数を記載すること。また、月の途中において当該病床数が変更した場合は、当該欄には変更後の病床数(以下「病床数」という。)を記載し、「摘要」欄に変更日と変更前の病床数を記載すること。
(15) 「傷病名」欄について
ア 傷病名については、原則として、「電子情報処理組織の使用による費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項及び方式並びに光ディスク等を用いた費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項、方式及び規格について」(平成30年4月27日付保発0427第10号)(本通知が改正された場合は、改正後の通知によること。以下同じ。)別添3に規定する傷病名を用いること。別添3に規定する傷病名と同一の傷病でありながら名称が異なる傷病名については、「傷病名コードの統一の推進について」(令和2年3月27日医療課事務連絡)にとりまとめたので、これを参照し、原則として、傷病名コードに記載されたものを用いること。
イ 主傷病、副傷病の順に記載すること。主傷病については原則として1つ、副傷病については主なものについて記載することとし、主傷病が複数ある場合は、主傷病と副傷病の間を線で区切るなど、主傷病と副傷病とが区別できるようにすること。
ウ 薬剤料に係る所定単位当たりの薬価が175円以下の薬剤の投与又は使用の原因となった傷病のうち、健胃消化剤、鎮咳剤などの投与又は使用の原因となった傷病など、イに基づき記載した傷病名から判断して、その発症が類推できる傷病については、傷病名を記載する必要はないものとすること。ただし、強心剤、糖尿病薬などの投与又は使用の原因となった傷病名についてはこの限りでないこと。
エ 傷病名が4以上ある場合には、「傷病名」欄の余白に順次番号を付し、傷病名を記載し、又は当該欄に記載しきれない場合は、「摘要」欄に順次番号を付して記載し、最終行の下に実線を引いてその他の記載事項と区別し、記載した傷病名に対応する診療開始日を、傷病名の右側(傷病名の右側に余白がない場合は、当該傷病名の次の行の行末)に記載すること。
オ 心身医学療法を算定する場合にあっては、例えば「胃潰瘍(心身症)」のように、心身症による当該身体的傷病の次に「(心身症)」と記載すること。
(16) 「診療開始日」欄について
ア 当該保険医療機関において、保険診療を開始した年月日を和暦により記載すること。ただし、「傷病名」欄が単一病名の場合であって請求に係る診療月において診療を開始し、かつ、同月中に治癒又は死亡したものについては、記載を省略しても差し支えないこと。
イ 同月中に保険種別等の変更があった場合には、その変更があった日を診療開始日として記載し、「摘要」欄にその旨を記載すること。
ウ 同一の患者に対する診療継続中に、当該保険医療機関において、開設者、名称、所在地等の変更があった場合については、当該保険医療機関の診療内容の継続性が認められて継続して保険医療機関の指定を受けた場合を除き、新たに保険医療機関の指定を受けた日を診療開始日として記載し、「摘要」欄にその旨を記載すること。
(17) 「転帰」欄について
治癒した場合には「治ゆ」の字句を、死亡した場合には「死亡」の字句を、中止又は転医の場合には「中止」の字句をそれぞれ○で囲むこと。
なお、2以上の傷病にわたる場合は「傷病名」欄の番号を付して「転帰」欄に区分して記載すること。
電子計算機の場合は、それぞれの傷病名と同じ行に「治ゆ」、「死亡」又は「中止」の字句を記載することとしても差し支えないこと。
(18) 「診療実日数」欄について
ア 「保険」、「公費①」及び「公費②」の項に、それぞれ医療保険(健康保険、国民健康保険、退職者医療及び後期高齢者医療をいう。以下同じ。)、第1公費及び第2公費に係る診療実日数を記載すること。なお、公費負担医療のみの場合の第1公費の診療実日数は、「公費①」の項に記載すること。
ただし、第1公費に係る診療実日数が医療保険に係るものと同じ場合は、第1公費に係る診療実日数を省略しても差し支えないこと。また、第2公費がある場合において、当該第2公費に係る診療実日数が第1公費に係る診療実日数と同じ場合は、第2公費に係る診療実日数の記載を省略しても差し支えないこと。
イ 入院外分については、診療を行った日数(オンライン診療料、小児科外来診療料、小児かかりつけ診療料、開放型病院共同指導料(Ⅰ)、退院時共同指導料1及びハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)を行った日数並びに外来リハビリテーション診療料又は外来放射線照射診療料を算定した患者に対する、疾患別リハビリテーション又は放射線照射に係る初診料、再診料又は外来診療料が算定できない期間に行われた疾患別リハビリテーション、放射線照射、地域包括診療又は認知症地域包括診療の日数を含む。)を記載すること。
ウ 患者又はその看護に当たっている者から電話等によって治療上の意見を求められて指示した場合(以下「電話等再診」という。)の実日数は1日として数えること。この場合、その回数を「摘要」欄に再掲すること。
なお、平成30年3月31日以前から継続的にオンライン診療を行い電話等再診を算定していた患者であって、平成30年度改定後も引き続き一連の診療としてオンライン診療を行い電話等再診を算定する場合は、その旨を「摘要」欄に記載し、その回数と、それ以外で電話等再診を算定する場合の回数を、それぞれ「摘要」欄に記載すること。
エ 同一日に初診、再診(電話等再診を含む。)が2回以上行われた場合の実日数は、1日として数えること。
なお、この場合、その回数を「摘要」欄に再掲すること。
同一日にオンライン診療が2回以上行われた場合の実日数は、1日として数えること。
オ 入院分については、入院日数を記載すること。
なお、入退院日は、それぞれ1日として数えること。
カ (16)のアのただし書きの場合、診療開始日の記載を省略しても差し支えないが、この場合においても、診療実日数は記載するものであること。
キ 同一日に複数科を受診した場合の初診料・再診料・外来診療料を算定しない科に係る診療実日数については、初診料・再診料・外来診療料を算定しない日を含め実際に診療を行った日数を記載するものとすること。
ク 小児特定疾患カウンセリング料のロ、外来栄養食事指導料、集団栄養食事指導料、在宅療養指導料、がん患者指導管理料ロ又はハ、乳腺炎重症化予防ケア・指導料、退院時共同指導料1、外来排尿自立指導料、傷病手当金意見書交付料、療養費同意書交付料、精神科退院時共同指導料1、在宅がん医療総合診療料、在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、在宅患者訪問点滴注射管理指導料、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料、訪問看護指示料、介護職員等喀痰吸引等指示料、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者訪問栄養食事指導料、精神科訪問看護・指導料若しくは精神科訪問看護指示料を算定した同一日に医師の診療が行われない場合は、実日数として数えないこと。
ケ 初診又は再診に附随する一連の行為とみなされる次に掲げるような場合は、当該行為を行った日は実日数として数えないこと。
(ア) 初診又は再診時に行った検査、画像診断の結果のみを後日聞きに来た場合
(イ) 往診等の後に薬剤のみを後日取りに来た場合
(ウ) 初診又は再診の際検査、画像診断等の必要を認めたが、一旦帰宅し、後日検査、画像診断等を受けに来た場合
コ 初診、再診又は在宅医療において、患者の診療を担う保険医の指示に基づき、当該保険医の診療日以外の日に訪問看護ステーション等の看護師等が、当該患者に対し点滴又は処置等を実施した場合について、これに用いた薬剤又は特定保険医療材料が使用された日は実日数として数えないこと。また、当該患者に対し検査のための検体採取等を実施した場合について、当該検体採取が実施された日は実日数として数えないこと。
サ 同一月に再診とオンライン診療が行われた場合には、再診が行われた日数とオンライン診療が行われた日数をそれぞれ「摘要」欄に再掲すること。なお、同一日に再診とオンライン診療が行われた場合は、「摘要」欄にその旨記載することとし、当該日については、再診の日数のみ実日数に計上すること。
(19) 「点数」欄について
ア 診療行為等の名称又は略称、所定点数、回数及び合計点数を記載すること。「×」がない場合及び「×」があっても算定した所定点数が複数の場合は、所定点数及び回数の記載は省略して差し支えないこと。なお、「回」、「単位」又は「日間」がない場合は合計点数のみとすること。
イ 「点数」欄に記載すべき診療行為等の名称又は略称、回数、所定点数その他の事項を欄内に書ききれない等の場合は、それらの事項を「摘要」欄に記載すること。なお、それ以外の場合も、それらの事項を「摘要」欄に記載することは差し支えないこと。
ウ 公費負担医療のみの場合であっても、当月診療に係るすべての回数及び点数を記載すること。感染症法と生活保護法との併用の場合は、生活保護法に係る診療内容が該当するものであること。
(20) 「初診」、「再診」、「医学管理」、「在宅」、「投薬」、「注射」、「処置」、「手術・麻酔」、「検査・病理」、「画像診断」、「その他」及び「入院」欄について
ア 通則
各欄又は「摘要」欄への診療行為等の名称(以下この項において単に「名称」という。)、回数及び点数の記載方法は、次のイからシまでのとおりであること。また、名称、回数及び点数以外の「摘要」欄に記載する事項等は、別表Ⅰ「診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(医科)」のとおりであること。
なお、電子レセプトによる請求の場合、別表Ⅰの「レセプト電算処理システム用コード」欄にコードが記載された項目については、令和2年10月診療分以降、「電子情報処理組織の使用による費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項及び方式並びに光ディスク等を用いた費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項、方式及び規格」に基づき、該当するコードを選択すること。なお、令和2年3月31日以前から適用されているコードについては、令和2年9月診療分まで選択して差し支えないこと。
書面による請求を行う場合においては、名称について、別表Ⅱ「診療行為名称等の略号一覧(医科)」に示す略号を使用して差し支えないこと。
イ 「初診」欄について
(ア) 診療時間内の初診の場合には回数及び点数を記載し、時間外、休日又は深夜に該当する場合は、該当する文字を○で囲み、その回数及び点数を記載すること。
また、時間外加算の特例を算定した場合は、通常の時間外加算と同様に記載するとともに「摘要」欄に名称を、小児科を標榜する保険医療機関における夜間、休日又は深夜加算の特例を算定した場合は、通常の時間外、休日又は深夜加算と同様に記載するとともに「摘要」欄に名称を、夜間・早朝等加算を算定した場合は、通常の時間外加算と同様に記載するとともに「摘要」欄に名称をそれぞれ記載すること。
(イ) 6歳未満の乳幼児に対し初診を行った場合は、当該加算を加算した点数を記載し、乳幼児加算等の表示は必要がないこと。
(ウ) 機能強化加算を算定した場合は、当該加算を加算した点数を記載し、「摘要」欄に名称を記載すること。
ウ 「再診」欄について
(ア) 外来診療料及びオンライン診療料については、本欄に所要の事項を記載すること。
(イ) 再診及び外来管理加算の項には、回数及び合計点数を記載すること。
(ウ) 時間外、休日、深夜の項には、それぞれの回数及び加算点数を別掲すること。また、時間外加算の特例を算定した場合は通常の時間外加算と同様に記載するとともに「摘要」欄に名称を、小児科を標榜する保険医療機関における夜間、休日又は深夜加算の特例を算定した場合は、通常の時間外、休日又は深夜加算と同様に記載するとともに「摘要」欄に名称を、夜間・早朝等加算を算定した場合は通常の時間外と同様に記載するとともに「摘要」欄に名称をそれぞれ記載すること。
(エ) 乳幼児加算を算定した場合は、再診の項に再診料に当該加算を加算した点数を記載し、乳幼児加算の表示は必要がないこと。
(オ) 時間外対応加算を算定した場合には、再診の項に当該加算を加算した点数を記載し、「摘要」欄に名称を記載すること。
(カ) 明細書発行体制等加算を算定した場合には、再診の項に当該加算を加算した点数を記載し、「摘要」欄に名称を記載すること。
(キ) 地域包括診療加算、認知症地域包括診療加算又は薬剤適正使用連携加算を算定した場合には、再診の項に当該加算を加算した点数を記載し、「摘要」欄に名称を記載すること。
エ 「医学管理」欄について
(ア) 名称、回数及び点数を記載すること。
(イ) 小児科外来診療料、乳幼児育児栄養指導料、小児かかりつけ診療料又は生活習慣病管理料を算定した場合において、初診料、再診料若しくは外来診療料の時間外加算、休日加算、深夜加算、時間外加算の特例、小児科を標榜する保険医療機関における夜間、休日若しくは深夜加算の特例又は機能強化加算を算定した場合は、当該加算を加算した点数及び回数を記載すること。
オ 「在宅」欄について
(ア) 往診の項、夜間の項又は深夜・緊急の項については、それぞれ、通常の往診、夜間若しくは休日の往診又は深夜若しくは緊急の往診の回数と点数を記載すること。
(イ) 特別往診料を算定する場合には、往診の字句の左に画像9 (19KB)
、その内訳の最後尾に「波浪」、「滞在」又は「波浪・滞在」と記載し、所定点数(往診料の項に定める基本点数に「注1」、「注2」及び「注3」の点数を加算した点数)と特別加算点数(波浪及び滞在に対する加算点数)とを併記すること。
(ウ) 在宅患者訪問診療の項については、回数及び総点数を記載するほか、次によること。
① 同一の患者について、同一月内に、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「1」のイ、ロ、「2」のイ、ロ又は在宅患者訪問診療料(Ⅱ)のうち複数算定する場合には、在宅患者訪問診療の項には総点数を記載し、「摘要」欄にその内訳(それぞれの名称、回数及び総点数)を記載すること。また、乳幼児加算又は幼児加算を算定した場合は、当該加算を加算した点数を記載すること。
② 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の在宅ターミナルケア加算のイ若しくはロを算定した場合又は在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の在宅ターミナルケア加算を算定した場合は、当該加算点数を記載し、「在宅患者訪問診療」の字句の次にそれぞれ名称を記載すること。また、看取り加算を算定した場合は、当該加算点数を記載すること。
③ 患家との直線距離が16kmを超えた場合又は海路の場合であって、特殊の事情があったときの在宅患者訪問診療料(Ⅰ)を算定する場合には、在宅患者訪問診療の字句の左に画像10 (20KB)
、その内訳の最後尾に「波浪」、「滞在」又は「波浪・滞在」と記載し、所定点数に在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「注4」から「注8」までの点数を加算した点数と特別加算点数(波浪及び滞在に対する加算点数)とを併記すること。
(エ) 在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料を算定した場合は、その他の項に名称を記載すること。なお、頻回訪問加算、在宅移行早期加算、継続診療加算、包括的支援加算又はオンライン在宅管理料を算定した場合は、その他の項に名称及び点数を記載すること。
また、在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料の100分の80に相当する点数を算定する場合は、名称及び点数を記載すること。
(オ) 在宅がん医療総合診療料を算定した場合は、その他の項に名称、日数及び点数を記載すること。
(カ) 救急搬送診療料、在宅患者訪問点滴注射管理指導料、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料、訪問看護指示料、特別訪問看護指示加算、衛生材料等提供加算、介護職員等喀痰吸引等指示料、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者訪問栄養食事指導料、在宅患者連携指導料又は在宅患者緊急時等カンファレンス料を算定した場合は、その他の項に名称、回数(単位数)及び総点数を記載すること。
在宅患者訪問看護・指導料又は同一建物居住者訪問看護・指導料(注の加算を含む。)を算定した場合は、名称、回数及び総点数を記載すること。
難病等複数回訪問加算、在宅ターミナルケア加算のイ若しくはロ又は同一建物居住者ターミナルケア加算のイ若しくはロを算定した場合は、当該加算点数を記載し、「訪問看護」の字句の次にそれぞれ名称を記載すること。
在宅移行管理加算又は在宅移行管理重症者加算を算定した場合は、所定点数に当該加算を加算した点数を記載し、「訪問看護」の字句の次に名称を記載すること。
夜間・早朝訪問看護加算又は深夜訪問看護加算を算定した場合は、所定点数に当該加算を加算した点数を記載し、「訪問看護」の字句の次に名称を記載すること。
(キ) 在宅自己注射指導管理料を算定した場合は、その他の項に名称及び所定点数を記載すること。血糖自己測定器加算、注入器加算、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算の「1」、持続血糖測定器加算の「2」又は注入器用注射針加算を算定した場合は、併せてそれぞれ名称及び当該加算を加算した点数を記載すること。在宅自己注射に用いる薬剤を支給した場合は、薬剤の項に総点数を記載すること。
(ク) 在宅小児低血糖症患者指導管理料を算定した場合は、その他の項に名称及び所定点数を記載すること。また、血糖自己測定器加算を算定した場合は名称及び当該加算を加算した点数を記載すること。
(ケ) 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料を算定した場合は、その他の項に名称及び所定点数を記載すること。また、血糖自己測定器加算を算定した場合は、名称及び当該加算を加算した点数を記載すること。
(コ) 在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定した場合は、その他の項に名称及び点数を記載すること。また、紫外線殺菌器加算又は自動腹膜灌流装置加算を算定した場合は、併せてそれぞれ名称及び当該加算を加算した点数を記載すること。在宅自己連続携行式腹膜灌流に用いる薬剤又は特定保険医療材料を支給した場合は、薬剤の項に総点数を記載すること。
(サ) 在宅血液透析指導管理料を算定した場合は、その他の項に名称及び点数を記載すること。また、透析液供給装置加算を算定した場合は、併せて名称及び当該加算を加算した点数を記載すること。在宅血液透析指導管理料に用いる薬剤又は特定保険医療材料を支給した場合は、薬剤の項に総点数を記載すること。
(シ) 在宅酸素療法指導管理料を算定した場合は、その他の項に名称及び点数を記載すること。
なお、酸素ボンベ加算、酸素濃縮装置加算、液化酸素装置加算、呼吸同調式デマンドバルブ加算、在宅酸素療法材料加算又は遠隔モニタリング加算を算定した場合は、併せてそれぞれ名称及び当該加算を加算した点数を記載すること。また、酸素ボンベ加算及び液化酸素装置加算について携帯用又は携帯型を用いた場合は、併せて名称を記載すること。
(ス) 在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定した場合は、その他の項に名称及び点数を記載すること。在宅中心静脈栄養法用輸液セット加算又は注入ポンプ加算を算定した場合は、併せてそれぞれ名称及び当該加算を加算した点数を記載すること。在宅中心静脈栄養法に用いる薬剤又は特定保険医療材料を支給した場合は、薬剤の項に総点数を記載すること。
(セ) 在宅成分栄養経管栄養法指導管理料を算定した場合は、その他の項に名称及び点数を記載すること。在宅経管栄養法用栄養管セット加算又は注入ポンプ加算を算定した場合は、併せてそれぞれ名称及び当該加算を加算した点数を記載すること。在宅経管栄養法に用いる薬剤を支給した場合は、薬剤の項に総点数を記載すること。
(ソ) 在宅小児経管栄養法指導管理料を算定した場合は、その他の項に名称及び点数を記載すること。在宅経管栄養法用栄養管セット加算又は注入ポンプ加算を算定した場合は、併せてそれぞれ名称及び当該加算を加算した点数を記載すること。在宅小児経管栄養法に用いる薬剤を支給した場合は、薬剤の項に総点数を記載すること。
(タ) 在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料を算定した場合は、その他の項に名称及び点数を記載すること。在宅経管栄養法用栄養管セット加算を算定した場合は、併せて名称及び当該加算を加算した点数を記載すること。在宅半固形栄養経管栄養法に用いる薬剤を支給した場合は、薬剤の項に総点数を記載すること。
(チ) 在宅自己導尿指導管理料を算定した場合は、その他の項に名称及び点数を記載すること。特殊カテーテル加算の「1」、特殊カテーテル加算の「2」、特殊カテーテル加算の「3」又は携帯型精密ネブライザー加算を算定した場合は、併せて名称及び当該加算を加算した点数を記載すること。在宅自己導尿に用いる薬剤を支給した場合は、薬剤の項に総点数を記載すること。
(ツ) 在宅人工呼吸指導管理料を算定した場合は、その他の項に名称及び点数を記載すること。人工呼吸器加算のうち、陽圧式人工呼吸器、鼻マスク・顔マスクを介した人工呼吸器又は陰圧式人工呼吸器を使用した場合は、併せてそれぞれ名称及び当該加算を加算した点数を記載すること。また、排痰補助装置加算又は横隔神経電気刺激装置加算を算定した場合は併せて名称及び当該加算を加算した点数を記載すること。
(テ) 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料1・2を算定した場合は、その他の項に名称及び点数を記載すること。在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算の「1」、「2」、在宅持続陽圧呼吸療法材料加算又は遠隔モニタリング加算を算定した場合は、併せて名称及び当該加算を加算した点数を記載すること。
(ト) 在宅悪性腫瘍等患者指導管理料又は在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料を算定した場合は、その他の項に名称及び点数を記載すること。携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算又は注入ポンプ加算を算定した場合は、併せてそれぞれ名称及び当該加算を加算した点数を記載すること。在宅悪性腫瘍等患者の療養に用いる薬剤又は特定保険医療材料を支給した場合は、薬剤の項に総点数を記載すること。
(ナ) 在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定した場合は、その他の項に名称及び点数を記載すること。在宅寝たきり患者処置に用いる薬剤又は特定保険医療材料を支給した場合は、薬剤の項に総点数を記載すること。
(ニ) 在宅自己疼痛管理指導管理料を算定した場合は、その他の項に名称及び点数を記載すること。また、疼痛等管理用送信器加算を算定した場合は、名称及び当該加算を加算した点数を記載すること。
(ヌ) 在宅振戦等刺激装置治療指導管理料を算定した場合は、その他の項に名称及び点数を記載すること。また、疼痛等管理用送信器加算を算定した場合は、名称及び当該加算を加算した点数を記載すること。導入期加算を算定した場合は、名称及び当該加算を加算した点数を記載すること。
(ネ) 在宅迷走神経電気刺激治療指導管理料を算定した場合は、その他の項に名称及び点数を記載すること。また、疼痛等管理用送信器加算を算定した場合は、名称及び当該加算を加算した点数を記載すること。導入期加算を算定した場合は、名称及び当該加算を加算した点数を記載すること。
(ノ) 在宅仙骨神経刺激療法指導管理料を算定した場合は、その他の項に名称及び点数を記載すること。
(ハ) 在宅肺高血圧症患者指導管理料を算定した場合は、その他の項に名称及び点数を記載すること。また、携帯型精密輸液ポンプ加算を算定した場合は、名称及び当該加算を加算した点数を記載すること。
(ヒ) 在宅気管切開患者指導管理料を算定した場合は、その他の項に名称及び点数を記載すること。また、気管切開患者用人工鼻加算を算定した場合は、名称及び当該加算を加算した点数を記載すること。
(フ) 在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料を算定した場合は、その他の項に名称及び点数を記載すること。在宅難治性皮膚疾患処置に用いる薬剤又は特定保険医療材料を支給した場合は、薬剤の項に総点数を記載すること。
(ヘ) 在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料を算定した場合は、その他の項に名称及び点数を記載すること。在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料に用いる特定保険医療材料を支給した場合は、薬剤の項に総点数を記載すること。
(ホ) 在宅経腸投薬指導管理料を算定した場合は、その他の項に名称及び点数を記載すること。また、経腸投薬用ポンプ加算を算定した場合は、名称及び当該加算を加算した点数を記載すること。
(マ) 在宅腫瘍治療電場療法指導管理料を算定した場合は、その他の項に名称及び点数を記載すること。在宅腫瘍治療電場療法に用いる薬剤又は特定保険医療材料を支給した場合は、薬剤の項に総点数を記載すること。
(ミ) 在宅経肛門的自己洗腸指導管理料を算定した場合は、その他の項に名称及び点数を記載すること。また、在宅経肛門的自己洗腸用材料加算を算定した場合は、名称及び当該加算を加算した点数を記載すること。
(ム) 在宅中耳加圧療法指導管理料を算定した場合は、その他の項に名称及び点数を記載すること。
(メ) 在宅療養指導管理料のいずれかの所定点数に併せて他の在宅療養指導管理材料加算のみを算定した場合は、その他の項に(キ)から(ホ)まで((ナ)、(ノ)、(フ)及び(ヘ)を除く。)に掲げる当該加算の名称を記載し、当該加算点数を記載すること。
(モ) 退院前在宅療養指導管理料を算定した場合は、名称及び点数を記載すること。また、乳幼児加算を算定した場合は、当該加算を加算した点数を記載すること。なお、退院前在宅療養指導管理に用いる薬剤又は特定保険医療材料を支給した場合は、その点数を記載すること。
(ヤ) 入院中の患者に対して、救急搬送診療料を算定した場合は、(カ)の例により記載すること。また、入院中の患者に対して退院の日に在宅療養指導管理料を算定した場合は、「退院時在宅指導」と記載した上で(キ)から(ミ)までの例により記載すること。
(ユ) 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料を算定した場合は、「在宅」欄に名称及び総点数を記載すること。
カ 「投薬」欄について
(ア) 入院分について
① 内服薬及び浸煎薬を投与した場合は内服の項に、屯服薬を投与した場合は屯服の項に、外用薬を投与した場合は外用の項にそれぞれの調剤単位数及び薬剤料の総点数を記載し、その内訳については、「摘要」欄に所定単位当たりの薬剤名、投与量及び投与日数等を記載すること。
また、調剤料を算定する場合は、調剤の項に日数及び点数を記載すること。
② 薬剤名、規格単位(%又はmg等)及び投与量を「摘要」欄に記載すること。
ただし、医事会計システムの電算化が行われていないものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関(以下「届出保険医療機関」という。)については、薬剤料に掲げる所定単位当たりの薬価が175円以下の場合は、薬剤名、投与量等を記載する必要はないものとすること。
なお、複数の規格単位のある薬剤について最も小さい規格単位を使用する場合は、規格単位は省略して差し支えない。
③ 麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を処方調剤した場合は、麻毒の項に日数及び点数を記載すること。
④ 調剤技術基本料を算定した場合は、調基の項に所定点数を記載すること。なお、院内製剤加算を算定した場合は、調基の項に名称及び当該加算を加算した点数を記載すること。
(イ) 入院外分について
① 内服薬及び浸煎薬を投与した場合は内服の「薬剤」の項に、屯服薬を投与した場合は屯服の項に、外用薬を投与した場合は外用の「薬剤」の項にそれぞれの薬剤料の所定単位による総投与単位数と総点数を記載し、その内訳については、「摘要」欄に所定単位当たりの薬剤名、投与量及び投与日数等を記載すること。
② 内服の「調剤」の項には内服薬、浸煎薬及び屯服薬の投与回数及び点数を、外用の「調剤」の項には、外用薬の投与回数及び点数を記載すること。
③ 処方の項は、処方箋を交付しない場合において処方回数及び点数を記載すること。
④ 薬剤名、規格単位(%又はmg等)及び投与量を「摘要」欄に記載すること。
ただし、届出保険医療機関については、薬剤料に掲げる所定単位当たりの薬価が175円以下の場合は、薬剤名、投与量等を記載する必要はないものとすること。
なお、複数の規格単位のある薬剤について最も小さい規格単位を使用する場合は、規格単位は省略して差し支えない。
⑤ 1回の処方において、抗不安薬を3種類以上、睡眠薬を3種類以上、抗うつ薬を3種類以上、抗精神病薬を3種類以上又は抗不安薬及び睡眠薬を4種類以上投与した場合であって、薬剤料(抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬及び抗精神病薬に係るものに限る。)を所定点数の100分の80に相当する点数で算定した場合は、「摘要」欄に、薬剤名の下に算定点数を記載(合計点数のみを記載)し又は算定点数から所定点数の合計を控除して得た点数を△書きにより記載し、その区分の前に画像11 (20KB)
と表示すること。
⑥ 常態として、内服薬7種類以上を処方し、薬剤料を所定点数の合計の100分の90に相当する点数で算定した場合は、「摘要」欄の当該処方に係る薬剤名を区分して記載するとともに、薬剤名の下に算定点数を記載(合計点数のみを記載)し又は算定点数から所定点数の合計を控除して得た点数を△書きにより記載し、その区分の前に画像12 (19KB)
と表示すること。
⑦ また、初診料の注2、注3又は外来診療料の注2、注3を算定する保険医療機関において投与期間が30日以上の処方をし、薬剤料を所定点数の合計の100分の40に相当する点数で算定した場合は、「摘要」欄の当該処方に係る薬剤名を区分して記載するとともに、薬剤名の下に算定点数を記載(合計点数のみを記載)し又は算定点数から所定点数の合計を控除して得た点数を△書きにより記載し、その区分の前に画像13 (20KB)
と表示すること。
⑧ 麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を処方調剤した場合は、麻毒の項に処方回数及び点数を記載すること。
⑨ 調剤技術基本料を算定した場合は、調基の項に所定点数を記載すること。
⑩ 乳幼児加算を算定した場合は、処方の項に当該加算を加算した点数を記載すること。この場合、乳幼児加算の表示は必要がないこと。
⑪ 特定疾患処方管理加算1又は2を算定した場合は、処方の項に当該加算を加算した点数を記載し、「摘要」欄に名称、回数及び点数を記載すること。
⑫ 抗悪性腫瘍剤処方管理加算を算定した場合は、処方の項に当該加算を加算した点数を記載し、「摘要」欄に名称を記載すること。
⑬ 外来後発医薬品使用体制加算1、2又は3を算定した場合は、処方の項に当該加算を加算した点数を記載し、「摘要」欄に名称を記載すること。
⑭ 向精神薬調整連携加算を算定した場合は、処方の項に当該加算を加算した点数を記載し、「摘要」欄に名称を記載すること。
(ウ) 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養第1条第4号又は第1条第6号に係る医薬品を投与した場合は、次の例により「摘要」欄に「薬評」と記載し、当該医薬品名を他の医薬品と区別して記載すること。
〔記載例〕
ラシックス錠20mg 1錠
アルダクトンA錠25mg 1錠 3×5
リピトール錠10mg 1錠 8×5
(薬評)
エフピーOD錠2.5
キ 「注射」欄について
(ア) 外来化学療法加算を算定した場合は、当該加算を加算した点数を記載し、「摘要」欄に名称及び算定回数を記載すること。
(イ) 皮内、皮下及び筋肉内注射、及び静脈内注射を行った場合は、皮下筋肉内及び静脈内の項に、その他の注射を行った場合は、その他の項に、注射の種類を記して、それぞれ回数及び点数を記載し、その内訳については、「摘要」欄に所要単位当たりの使用薬剤の薬名、使用量及び回数等を記載すること。
なお、注射の手技料を包括する点数を算定するに当たって、併せて当該注射に係る薬剤料を算定する場合は、「注射」欄及び「摘要」欄に同様に記載すること。
(ウ) 点滴注射及び中心静脈注射に係る血漿成分製剤加算を算定した場合は、当該加算を加算した点数を記載し、「摘要」欄に名称を記載すること。
(エ) 皮内、皮下及び筋肉内注射、及び静脈内注射等については、入院外分はそれぞれ1回分ごとに、入院分はそれぞれ1日分ごとに、点滴注射及び中心静脈注射等については1日分ごとに、使用した薬名、規格単位(%、mL又はmg等)及び使用量を「摘要」欄に記載すること。
ただし、届出保険医療機関については、注射の各手技料の算定単位(1回又は1日)当たりの薬価が175円以下の場合は、使用薬剤の薬名、使用量等を記載する必要はないものとすること。
なお、複数の規格単位のある薬剤について最も小さい規格単位を使用する場合は、規格単位は省略して差し支えない。
(オ) 特別入院基本料を算定している病棟を有する病院に入院している患者であって入院期間が1年を超えるものに対する同一月の投薬に係る薬剤料と注射に係る薬剤料とを合算して得た点数が上限点数を超える場合は、当該上限点数から合算点数を控除して得た点数を「注射」欄のその他の項の「摘要」欄に「その他薬剤」と表示して△書きにより記載し、その合計点数をその他の項に記載すること。
(カ) 特定保険医療材料を使用した場合は、クの(イ)の例により「摘要」欄に記載すること。
(キ) 乳幼児加算を算定した場合は、当該加算を加算した点数を記載すること。この場合、乳幼児加算の表示は必要がないこと。
(ク) 無菌製剤処理料の「1」又は「2」を算定した場合は、「摘要」欄にそれぞれ名称及び算定回数を記載すること。
(ケ) 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養第1条第4号又は第1条第6号に係る医薬品を投与した場合は、カの(ウ)の例により「摘要」欄に「薬評」と記載し、当該医薬品名を他の医薬品と区別して記載すること。
ク 「処置」欄又は「手術・麻酔」欄について
(ア) 処置又は手術については、名称(処置名又は手術名)、回数及び点数を、麻酔については、麻酔の種類、回数及び点数を記載すること。麻酔を処置又は検査・画像診断に伴って行った場合は、当該処置又は検査・画像診断の種類を「摘要」欄に記載すること。対称器官の両側に対し、処置又は手術(ともに片側の点数が告示されているものに限る。)を行った場合は、左右別にそれぞれ処置名又は手術名、回数及び点数を記載すること。
(イ) 麻酔等(麻酔に伴う前処置を含む。)に伴って薬剤を使用した場合は、それぞれ使用した薬剤総量の薬価が15円を超えるものについては、個々の処置、手術又は麻酔ごとに、当該薬価から15円を控除して算定した点数を薬剤の項に記載し、使用した薬剤の薬名、規格単位(%、mL又はmg等)及び使用量を個々の処置、手術及び麻酔別に「摘要」欄に記載すること。ただし、神経破壊剤については、薬価にかかわらず使用した薬剤の薬名及び規格単位を「摘要」欄に記載すること。麻酔中のショック等に対する治療等に伴う薬剤については、注射等当該治療等の該当欄に記載すること。また、処置等に伴って使用した酸素又は窒素の費用を請求する場合は、地方厚生(支)局長に届け出た単価(単位 円・銭)(酸素のみ)及び当該請求に係る使用量(単位 リットル)を「摘要」欄に、手術等において特定保険医療材料等を使用した場合は、「摘要」欄にそれぞれ以下のように記載すること(酸素について、複数の単価で請求する場合は、単価ごとに、単価及び使用量を記載すること。)。
a 手術、処置、検査等の名称は告示名又は通知名を使用する。
b 手術、処置、検査等の手技料については、必ず点数を明記する。
c 材料は商品名及び告示の名称又は通知の名称、規格又はサイズ、材料価格及び使用本数又は個数の順で記載する。
なお、告示の名称又は通知の名称については( )書きとすること。
d 保険医療機関における購入価格によるとなっているものは、定価ではなく保険医療機関が実際に購入した価格で請求すること。
e 処置、手術等の名称、手技の加算、処置(手術)医療機器等加算、薬剤、特定保険医療材料等の順に処置、手術等ごとに記載すること。
〔記載例〕
例1 手術以外に使用された特定保険医療材料等
①処置名 人工腎臓 4 その他の場合
手技の加算 導入期加算1 1,780×1
②薬剤料 使用薬剤 点数×1
③特定保険医療材料〔商品名〕○○○○ 1.4m2
(ダイアライザー(Ⅰa型))1,500円) 1個
150×1
例2 手術に使用された特定保険医療材料
(1) ③特定保険医療材料〔商品名〕○○○○
(ペースメーカー(デュアルチャンバ(Ⅲ型))403,000円) 1個
40,300×1
(2) ③特定保険医療材料〔商品名〕△△△△
(輸血用血液フィルター(微小凝集塊除去用)2,500円) 1個
250×1
f 酸素の費用に係る請求については、地方厚生(支)局長に届け出た液化酸素(CE、LGC)、酸素ボンベ(大型、小型)の酸素区分、当該請求に係る単価及び使用量並びに補正率を以下の例により記載すること。
〔記載例(単価0.19円の場合の酸素購入価格)〕
処置名 酸素吸入 65×1
酸素の加算(液化酸素CE) 7×1
(注) ( )において端数整理を行った後、10円で除して再度端数整理を行うこと。
(ウ) 処置の手技料を包括する点数を算定するに当たって併せて当該処置に係る材料、薬剤等の費用を算定する場合は、「処置」欄及び「摘要」欄に(イ)の例により記載すること。
(エ) 輸血を行った場合は、回数、点数、その他必要な事項を記載すること。なお、輸血に当たって使用した生血、自己血、保存血の別に1日の使用量及び原材料として使用した血液の総量並びに薬剤について、その薬名、使用量の内訳及び加算点数を「摘要」欄に記載すること。輸血に当たって、血液交叉試験等の加算を行った場合は、「摘要」欄にその旨を記載すること。輸血管理料を算定した場合は、「摘要」欄に名称を記載すること。
(オ) 時間外加算、休日加算、深夜加算又は時間外加算の特例を算定した場合は、加算して得た点数を「点数」欄に記載し、「摘要」欄に名称を記載すること。
(カ) 処置の新生児・乳児・乳幼児(6歳未満)加算、麻酔の未熟児・新生児・乳児・幼児(1歳以上3歳未満)加算を算定した場合は、加算して得た点数を「点数」欄に記載し、「摘要」欄に名称を記載すること。
(キ) 手術の1,500グラム未満の児・新生児(1,500グラム未満の児を除く。以下この項において同じ。)・乳幼児(3歳未満)・幼児(3歳以上6歳未満)加算を算定した場合は、加算して得た点数を「点数」欄に記載し、「摘要」欄に名称を記載すること。
(ク) HIV抗体陽性の患者に対して観血的手術を行った場合は、観血的加算を算定した旨の表示は省略すること。
(ケ) 人工腎臓について導入期加算を算定した場合は、加算して得た点数を「点数」欄に記載すること。
障害者等加算又は透析液水質確保加算を算定した場合は、「摘要」欄に名称を記載の上、当該加算を加算した点数を「点数」欄に記載すること。
(コ) 生体腎移植術を行った場合は、「手術・麻酔」欄の余白に画像15 (19KB)
と、生体部分肺移植術を行った場合は画像16 (19KB)
と表示して腎提供者又は肺提供者の療養上の費用に係る点数及び食事に要した費用の額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を四捨五入して得た点数を合算した点数を記載すること。
この場合、食事に要した費用の額については、「入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第99号)の別表「食事療養及び生活療養の費用額算定表」による額とすること。
また、腎提供者又は肺提供者の療養上の費用に係る点数を記載した明細書(氏名、保険者番号及び被保険者証・被保険者手帳等の記号・番号を除いたもの)を「摘要」欄に添付すること。
造血幹細胞移植のうち同種移植を行った場合、皮膚移植術(生体・培養)を行った場合、生体部分肝移植を行った場合又は生体部分小腸移植術を行った場合においては、「手術・麻酔」欄の余白にそれぞれ画像17 (19KB)
又は画像20 (19KB)
と表示するほか、生体腎の移植と同様に記載し、明細書の添付を行うこと。
(サ) 連続携行式腹膜灌流について導入期加算を算定した場合は、加算して得た点数を「点数」欄に記載すること。
(シ) 180日を超える期間通算対象入院料を算定している患者であって厚生労働大臣が定める状態にあるもの(「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」(平成18年厚生労働省告示第498号)第九のトに該当する患者)について胸腔穿刺又は腹腔穿刺を算定した場合は、「処置」欄に画像21 (20KB)
と表示して回数及び合計点数を記載すること。
(ス) 「複数手術に係る費用の特例を定める件」(平成30年厚生労働省告示第72号)に規定する複数手術を同時に行った場合は、「摘要」欄に従たる手術の名称を「(併施)」を付して記載し、所定点数の100分の50に相当する点数を記載すること。
(セ) マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を算定した場合には、各区分ごとの麻酔時間を「摘要」欄に記載すること。
(ソ) 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養第2条第11号に規定する「白内障に罹患している患者に対する水晶体再建に使用する眼鏡装用率の軽減効果を有する多焦点眼内レンズの支給」に係る診療報酬の請求を行う場合については、その旨を「摘要」欄へ記載すること。
ケ 「検査・病理」欄について
(ア) 名称(検査・病理診断名)、回数及び点数を記載すること。所定点数の100分の90に相当する点数により算定する場合は、検査名の右に画像22 (19KB)
と表示し、他と分けて記載すること。検査に当たって薬剤を使用した場合は、薬剤の項に点数を記載し、薬名及び使用量については「摘要」欄に記載すること。
また、特定保険医療材料を使用した場合は、クの(イ)の例により「摘要」欄に記載すること。
(イ) 時間外緊急院内検査加算を算定した場合には、加算点数として得た点数を「点数」欄に記載し、「摘要」欄に名称を記載すること。また、特殊染色加算、嫌気性培養加算、血管内超音波加算、血管内光断層撮影加算、冠動脈血流予備能測定検査加算、血管内視鏡検査加算、心腔内超音波検査加算、超音波内視鏡検査加算、大腿骨同時撮影加算、広角眼底撮影加算、小児矯正視力検査加算、狭帯域光強調加算、粘膜点墨法加算、ガイドシース加算、CT透視下気管支鏡検査加算又は顕微内視鏡加算を算定した場合は、それぞれ名称及び当該加算を加算した点数を記載すること。
(ウ) 外来迅速検体検査加算を算定した場合は、当該加算を加算した点数を「点数」欄に記載するとともに、「摘要」欄に名称を記載すること。また、外来診療料を算定した場合であって、当該診療料に包括される検査のみに対して当該加算を算定した場合は、加算点数のみを「点数」欄に記載するとともに、「摘要」欄に名称を記載すること。
(エ) 検体検査判断料、病理診断料又は病理判断料を算定した場合には、判断料等の区分名、名称及び所定点数を「点数」欄に記載すること。また、生体検査料の各判断料を算定した場合は、検体検査判断料と同様に記載すること。
(オ) 出血・凝固検査、血液化学検査、内分泌学的検査、腫瘍マーカーに掲げる検査(「制限回数を超えて行う診療」に係るものを除く。)、肝炎ウイルス関連検査又は自己抗体検査(これらの所定点数を準用する場合を含む。)をそれぞれ多項目の包括の規定を適用して算定した場合であっても、回数と点数を「点数」欄に記載し、「摘要」欄にそれらの検査名又は略称を他の検査と区別して記載すること。これらの所定点数を準用する場合は、準用した旨を記載し、当該項目数を内訳として示すこと。例えば尿と血液を用いてそれぞれ生化学的検査(Ⅰ)に掲げる項目について検査を行った場合は、判断料については「画像23 (19KB)
生Ⅰ」と表示し、「摘要」欄に項目名、項目数を尿を用いて行った検査、血液を用いて行った検査に分けて記載し、合計項目数も記載すること。
(カ) 基本的検体検査実施料を算定した場合は、名称を記載し、入院日数(外泊期間を除く。)及び点数を次の例により「点数」欄に記載すること。
〔記載例〕
画像24 (20KB)
(15日) 2,100
画像25 (19KB)
基 604
(キ) 検体検査管理加算(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)又は(Ⅳ)を算定した場合は、当該加算を加算した点数を記載し、「摘要」欄に名称を記載すること。また、遺伝カウンセリング加算、遺伝性腫瘍カウンセリング加算、骨髄像診断加算、免疫電気泳動法診断加算又は国際標準検査管理加算を算定した場合は、当該加算を加算した点数を記載し、「摘要」欄に名称を記載すること。
(ク) 免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製について、確定診断のために4種類以上の抗体を用いた免疫染色が必要な患者に対して、標本作製を実施した場合に、「摘要」欄に名称を記載すること。
(ケ) 病理診断管理加算1又は2を算定した場合は、当該加算を加算した点数を記載し、「摘要」欄に名称を記載すること。
コ 「画像診断」欄について
(ア) 画像診断の種類(撮影部位を含む。)、回数及び点数を記載すること。
(イ) 時間外緊急院内画像診断加算を算定した場合は、加算点数として得た点数を「点数」欄に記載し、「摘要」欄に名称を記載すること。
(ウ) 写真診断に係る場合は、写真の部位、種類、回数及び点数を記載すること。
(エ) 電子画像管理加算(エックス線診断料、核医学診断料又はコンピューター断層撮影診断料)を算定した場合には、当該加算を加算した点数を記載し、「摘要」欄に名称を記載すること。
(オ) 画像診断に当たって、特定保険医療材料を使用した場合は、クの(イ)の例により「摘要」欄に記載すること。
(カ) フィルムを使用した場合にあっては、フィルムの種類、枚数及び大きさを記載すること。
(キ) 画像診断に当たって薬剤を使用した場合は、薬剤の項に点数を記載し、薬剤名及び使用量については「摘要」欄に記載すること。
(ク) 基本的エックス線診断料を算定した場合は名称を記載し、入院日数(外泊期間を除く。)及び点数を次の例により「点数」欄に記載すること。
〔記載例〕
画像26 (20KB)
(15日) 825
(ケ) 写真診断、基本的エックス線診断、核医学診断又はコンピューター断層診断について、画像診断管理加算1を算定した場合は、当該加算を加算した点数を記載し、「摘要」欄に名称を記載すること。また、核医学診断又はコンピューター断層診断について、画像診断管理加算2又は3を算定した場合は、当該加算を加算した点数を記載し、「摘要」欄に名称を記載すること。
サ 「その他」欄について
(ア) 外来患者に対し処方箋を交付した場合は、処方箋の項に回数及び点数を記載し、その内訳を「摘要」欄に記載すること。
乳幼児加算を算定した場合は、処方箋の項に当該加算を加算した点数を記載すること。この場合、乳幼児加算の表示は必要がないこと。また、特定疾患処方管理加算1又は2を算定した場合は、処方せんの項に当該加算を加算した点数を記載し、「摘要」欄に名称、回数及び点数を記載すること。また、抗悪性腫瘍剤処方管理加算を算定した場合は、処方箋の項に当該加算を加算した点数を記載し、「摘要」欄に名称を記載すること。一般名処方加算1又は2を算定した場合は、処方せんの項に当該加算を加算した点数を記載するとともに、「摘要」欄に名称を記載すること。向精神薬調整連携加算を算定した場合は、処方箋の項に当該加算を加算した点数を記載するとともに、「摘要」欄に名称を記載すること。
(イ) リハビリテーションを算定した場合は、名称、回数・算定単位数及び合計点数を記載すること。
脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料又は運動器リハビリテーション料について、100分の90に相当する点数により算定する場合は、「摘要」欄に画像27 (20KB)
と表示して、合計点数を記載すること。
(ウ) 早期リハビリテーション加算、初期加算を算定した場合は、「摘要」欄に名称及び点数を記載すること。
(エ) リハビリテーション総合計画評価料の「1」・「2」、リハビリテーション計画提供料の「1」・「2」、目標設定等支援・管理料の「1」・「2」、リンパ浮腫複合的治療料の「1」・「2」を算定した場合は、「摘要」欄に名称及び点数を記載すること。
(オ) 難病患者リハビリテーション料の短期集中リハビリテーション実施加算を算定した場合は、「摘要」欄に名称及び点数を記載すること。
(カ) 精神科専門療法を算定した場合は、名称、回数及び合計点数を記載すること。抗精神病特定薬剤治療指導管理料の持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料を算定した場合、治療抵抗性統合失調症治療指導管理料を算定した場合は、名称を記載すること。精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアの早期加算を算定した場合は、「摘要」欄に名称を記載すること。精神科デイ・ナイト・ケアの疾患別等診療計画加算を算定した場合は、「摘要」欄に名称を記載すること。
精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアの100分の90に相当する点数を算定する場合は、画像28 (21KB)
と表示して、点数を記載すること。
精神科継続外来支援・指導料の療養生活環境を整備するための加算を算定した場合は、「摘要」欄に名称を記載すること。
通院・在宅精神療法又は精神科継続外来支援・指導料の特定薬剤副作用評価加算を算定する場合は、「摘要」欄に名称を記載すること。
入院中の患者に精神科ショート・ケア又は精神科デイ・ケアを算定した場合は、「摘要」欄に画像29 (21KB)
又は画像30 (21KB)
と記載すること。
精神科地域移行支援加算を算定した場合は、「摘要」欄に名称を記載すること。
精神科退院前訪問指導料について、必要があって複数の職種が共同して指導を行った場合は画像31 (20KB)
と表示して当該加算を加算した点数を記載すること。
精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)又は精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)(加算を含む。)を算定した場合は、「摘要」欄に名称を記載し、当該加算を加算した点数を記載すること。
精神科訪問看護指示料、衛生材料等提供加算、精神科特別訪問看護指示加算を算定した場合は、「摘要」欄に名称を記載すること。
家族等に対する入院精神療法、通院・在宅精神療法又は精神科退院指導料を算定した場合は、「摘要」欄に画像32 (20KB)
と表示すること。
重度認知症患者デイ・ケア料を算定した場合は、名称、回数及び合計点数を記載すること。また、重度認知症患者デイ・ケア料の早期加算、夜間ケア加算を算定した場合は、「摘要」欄に名称を記載すること。
精神科在宅患者支援管理料を算定した場合は、名称を記載すること。
(キ) リハビリテーション及び精神科専門療法に当たって薬剤を使用した場合は、薬剤の項に点数を記載し、薬剤名及び使用量については「摘要」欄に記載すること。
(ク) 放射線治療管理料を算定した場合は、名称及び所定点数を記載すること。
(ケ) 放射性同位元素内用療法管理料を算定した場合は、「摘要」欄に名称を記載すること。
(コ) 画像誘導放射線治療加算又は体外照射呼吸性移動対策加算を算定した場合は、「摘要」欄に名称及び点数を記載すること。
(サ) 放射線治療料を算定した場合は、名称、照射部位、回数及び点数を記載すること。
(シ) 小児放射線治療加算を算定した場合は、新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)、3歳以上6歳未満の幼児又は6歳以上15歳未満の小児の区分について、「摘要」欄に名称及び点数を記載すること。
(ス) 定位放射線治療呼吸性移動対策加算を算定した場合は、「摘要」欄に名称及び点数を記載すること。
(セ) 施設入所者共同指導料を算定した場合は、名称及び点数を記載すること。
(ソ) 都道府県知事が厚生労働大臣の承認を得て別に療養担当手当を定めた場合における療養担当手当を算定した場合は、「その他」欄に合算して記載すること。なお、医療法の一部を改正する法律(平成9年法律第125号)による改正前の医療法(昭和23年法律第205号)第4条の規定による承認を受けている病院である保険医療機関(以下「旧総合病院」という。)の入院外診療分については、当分の間、従前どおり、次表に掲げる各診療科(平成20年4月以降において医療法施行令(昭和23年政令第326号)及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)の規定に基づき、次表に定める診療科以外の診療科名がある場合には、最も近似する次表に定める診療科)ごとに療養担当手当を算定できるものであるため、次表に掲げる診療科のうち複数診療科を受診した患者の場合には、「摘要」欄に受診した診療科名を記載すること。
診療科 |
||
内科 |
心臓血管外科 |
心療内科 |
精神科 |
小児外科 |
アレルギー科 |
神経科 |
皮膚泌尿器科 |
リウマチ科 |
神経内科 |
皮膚科 |
リハビリテーション科 |
呼吸器科 |
泌尿器科 |
|
消化器科 |
性病科 |
|
胃腸科 |
こう門科 |
|
循環器科 |
産婦人科 |
|
小児科 |
産科 |
|
外科 |
婦人科 |
|
整形外科 |
眼科 |
|
形成外科 |
耳鼻いんこう科 |
|
美容外科 |
気管食道科 |
|
脳神経外科 |
放射線科 |
|
呼吸器外科 |
麻酔科 |
シ 「入院」欄について
(ア) 病院・診療所別の該当する文字を○で囲み、入院基本料について、該当する入院基本料の種類別を病院・診療所別欄の下の空欄(以下「入院基本料種別欄」という。)に別表Ⅱの略号を用いて記載すること。なお、入院基本料種別欄に書ききれない場合は「摘要」欄に記載し、また、電子計算機で該当する文字のみを印字する場合は、様式の区分、配字等を変更することとして差し支えないこと。
(イ) 管理栄養士の配置について基準を満たせない場合の経過措置に該当する場合は、入院基本料種別欄に記載する略号の後に経措と記載すること。
(ウ) 医科点数表第1章第2部通則第8号により、当該保険医療機関内に、非常勤の管理栄養士又は常勤の栄養士が1名以上配置されている場合は、入院基本料種別欄に記載する略号の後に画像33 (21KB)
と記載すること。
(エ) 一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料の一般病棟又は専門病院入院基本料を算定している患者について、退院が特定の時間帯に集中している又は入院日及び退院日が特定の日に集中していることにより、減算された入院基本料を算定した場合は、入院基本料種別欄に記載する略号の後に午前減又は土日減と記載すること。
(オ) 「入院年月日」の項は、当該医療機関における入院基本料の起算日としての入院年月日を記載すること。
(カ) 「入院基本料・加算」の項について
① 入院基本料・加算の項には、入院基本料に係る1日当たりの所定点数(入院基本料及び入院基本料等加算の合計)、日数及び合計点数を記載し、「摘要」欄に当該所定点数の内訳を記載すること。ただし、入院基本料が月の途中で変更した場合は、同項において行を改めて、それぞれの入院基本料について同様に記載し、「摘要」欄に、変更の前後に分けて、当該所定点数の内訳を記載すること。
なお、入院基本料と入院基本料等加算を区分して、同項において行を改めて、同様に記載することも差し支えない。また、名称については、別表Ⅱの略号を参照すること。
② 有床診療所入院基本料又は有床診療所療養病床入院基本料を算定している患者について、看取り加算を算定した場合は、「摘要」欄に名称を記載すること。また、在宅療養支援診療所の場合には、「摘要」欄に画像34 (21KB)
と表示すること。
③ 一般病棟入院基本料、結核病棟入院基本料、精神病棟入院基本料、障害者施設等入院基本料について月平均夜勤時間72時間の要件を満たさない場合は、入院基本料種別欄に記載する略号の後に画像35 (20KB)
と記載すること。
(キ) 外泊した場合は、行を改めて入院基本料又は特定入院料を算定する日ごとに1日当たりの所定点数、日数並びに合計点数を記載し「摘要」欄に外泊した日数を記載すること。
なお、外泊した日の記載については、連続して3日を超える場合にあっては、外泊の開始日と終了日を「~」等で結ぶことにより記載して差し支えないこと。
(ク) 入院患者について、専門的な診療が必要となり、他医療機関において外来を受診した場合の記載は、第3の1の(5)によること。
(ケ) 180日を超える期間通算対象入院料を算定している患者について、月の途中で通算対象入院料を算定する期間が180日を超えた場合は、行を改めて減額された通算対象入院料の所定点数、算定日数及び合計点数を記載すること。
(コ) 特別の関係にある保険医療機関等に入院又は入所していたことのある患者であって、入院期間を当該保険医療機関等の初回入院日を起算日として計算する場合は、「摘要」欄に画像36 (20KB)
と表示すること。
(サ) 「厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法(平成18年厚生労働省告示第104号)」に規定する入院患者数の基準に該当する保険医療機関にあっては、当該入院基本料の1日当たり点数(特定入院基本料、療養病棟入院基本料、有床診療所療養病床入院基本料及び一般病棟入院基本料の療養病棟入院料1の例により算定する入院基本料の場合は所定点数に100分の90を乗じて得た点数、それ以外の入院基本料の場合は所定点数に100分の80を乗じて得た点数)、日数及び合計点数を記載し、「摘要」欄に画像37 (20KB)
と表示すること。
(シ) 「厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法」に規定する医師等の員数の基準に該当する保険医療機関にあっては、当該入院基本料の1日当たりの所定点数(離島等所在保険医療機関以外の場合は所定点数に100分の90又は100分の85を乗じて得た点数を、離島等所在保険医療機関の場合は所定点数から所定点数に100分の98又は100分の97を乗じて得た点数)、日数及び合計点数を記載し、「摘要」欄に画像38 (21KB)
、画像39 (21KB)
と表示すること。
(ス) 診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する厚生労働大臣が指定する病院の病棟に入院する患者であって、「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等に伴う実施上の留意事項について」(令和2年3月23日保医発0323第2号)第2の1の(1)に規定する、診断群分類区分に該当しないと判断された患者等、診断群分類点数表により診療報酬を算定しない患者については、「厚生労働大臣が定める病院の診療報酬請求書等の記載要領について」(平成18年3月30日保医発第0330007号)に従い、「摘要」欄に医科点数表に基づき算定することとなった理由等を記載すること。
(セ) 「特定入院料・その他」の項について
① 特定入院料については、算定した特定入院料の種別を別表Ⅱの略号を用いて記載し、それぞれの日数及び合計点数(①地域加算該当施設である場合、②離島加算該当施設である場合、③救命救急入院料を算定している患者について加算がある場合、④特定集中治療室管理料を算定している患者について加算がある場合又は⑤特殊疾患入院医療管理料、小児入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料、地域包括ケア病棟入院料、特殊疾患病棟入院料、精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、精神療養病棟入院料、認知症治療病棟入院料、特定一般病棟入院料若しくは地域移行機能強化病棟入院料を算定している患者について加算がある場合にあっては、それぞれの加算を加えた点数)を記載すること。
② 特定一般病棟入院料を算定している患者について、地域包括ケア入院医療管理が行われた場合には、特定入院料の種別の略号の後に包1又は包2と記載し、所定点数を記載すること。
(21) 「療養の給付」欄について
ア 「請求」の項には、「保険」、「公費①」及び「公費②」の項に、それぞれ医療保険、第1公費及び第2公費の療養の給付(医療の給付を含む。以下同じ。)に係る合計点数を記載すること。なお、公費負担医療のみの場合の第1公費の合計点数は、「公費①」の項に記載すること。
ただし、第1公費に係る合計点数が医療保険に係るものと同じ場合は、第1公費に係る合計点数の記載を省略しても差し支えないこと。また、第2公費がある場合において、当該第2公費に係る合計点数が第1公費に係る合計点数と同じ場合は、第2公費に係る記載を省略しても差し支えないこと。
イ 医療保険(高齢受給者及び高齢受給者以外であって限度額適用認定証若しくは限度額適用・標準負担額減額認定証又は特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証若しくは小児慢性特定疾病医療受給者証(特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証及び小児慢性特定疾病医療受給者証にあっては、適用区分に所得区分の記載があるものに限る。)の提示があった者で高額療養費が現物給付された者に係るものを除く。)に係る入院における「負担金額」の項、入院外における「一部負担金額」の項については、以下によること。
(ア) 船員保険の被保険者について、「職務上の事由」欄中「通勤災害」に該当する場合には、初診時における一部負担金の金額を記載すること。ただし、災害発生時が平成21年12月31日以前のものに限る。
(イ) 健康保険、国民健康保険及び退職者医療の場合は、患者の負担金額が「割」の単位で減額される場合には、減額割合を記載して「割」の字句を○で囲み、「円」単位で減額される場合には、減額される金額を記載して「円」の字句を○で囲むこと。
また、負担額が免除される場合は「免除」の字句を○で囲み、支払いが猶予される場合は「支払猶予」の字句を○で囲むこと。
ウ 医療保険(高齢受給者及び高齢受給者以外であって限度額適用認定証若しくは限度額適用・標準負担額減額認定証又は特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証若しくは肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証(特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証及び肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証にあっては、適用区分に所得区分の記載があるものに限る。)の提示があった者で高額療養費が現物給付された者に係るものに限る。)及び後期高齢者医療に係る入院における「負担金額」の項、入院外における「一部負担金額」の項については、以下によること。
(ア) 「負担金額」の項は、一部負担金の支払いを受けた場合にはその金額を記載すること。なお、一部負担金相当額の一部を公費負担医療が給付するときは、公費負担医療に係る給付対象額を「負担金額」の項の「保険」の項の上段に( )で再掲するものとし、「負担金額」の項には、支払いを受けた一部負担金と公費負担医療が給付する額とを合算した金額を記載すること。
(イ) 「一部負担金額」の項は、高額療養費が現物給付された者に限り記載することとし、支払いを受けた一部負担金の額を記載すること。なお、この場合において、一部負担金相当額の一部を公費負担医療が給付するときは、公費負担医療に係る給付対象額を「一部負担金額」の項の「保険」の項の上段に( )で再掲するものとし、「一部負担金額」の項には、支払いを受けた一部負担金と公費負担医療が給付する額とを合算した金額を記載すること。
(ウ) 健康保険法施行令第43条第1項並びに同条第5項、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の4第1項並びに同条第3項又は高齢者医療確保法施行令(昭和57年政令第293号)第16条第1項並びに同条第3項の規定が適用される者の場合は、「負担金額」及び「一部負担金額」の項には、これらの規定により算定した額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを切り上げた額)を記載すること。
(エ) 健康保険法施行令第43条第1項第2号ヘ、国民健康保険法施行令第29条の4第1項第3号ヘに掲げる者又は高齢者医療確保法施行令第16条第1項第1号ヘに掲げる者の場合は、入院分にあっては、「Ⅰ」の字句を○で囲むこととし、入院外分にあっては、高額療養費が現物給付された者に限り、「摘要」欄に、「低所得Ⅰ」と記載すること。
(オ) 健康保険法施行令第43条第1項第2号ホに掲げる者、国民健康保険法施行令第29条の4第1項第3号ホに掲げる者又は高齢者医療確保法施行令第16条第1項第1号ホに掲げる者の場合は、入院分にあっては、「Ⅱ」の字句を○で囲むこととし、入院外分にあっては、高額療養費が現物給付された者に限り、「摘要」欄に、「低所得Ⅱ」と記載すること。
(カ) 健康保険、国民健康保険及び退職者医療の場合は、患者の負担額が「割」の単位で減額される場合には、減額割合を記載して「割」の字句を○で囲み、「円」単位で減額される場合には、減額後の一部負担金の金額を記載して「円」の字句を○で囲むこと。
また、負担額が免除される場合は「免除」の字句を○で囲み、支払いが猶予される場合は「支払猶予」の字句を○で囲むこと。
(キ) 後期高齢者医療の場合で、高齢者医療確保法第69条第1項の規定に基づき広域連合長から一部負担金の減額を受けた者の場合は、「割」の単位で減額される場合には、減額割合を記載して「割」の字句を○で囲み、「円」の単位で減額される場合には、減額後の一部負担金の金額を記載して「円」を字句を○で囲むこと。また、負担額が免除される場合は「免除」の字句を○で囲み、支払いが猶予される場合は「支払猶予」の字句を○で囲むこと。
エ 「70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置実施要綱」の規定により、一部負担金等の一部に相当する額について国が特例的に支払うものについては、公費でないものとみなして記載すること。
オ 「公費①」及び「公費②」の項には、それぞれ第1公費及び第2公費に係る医療券等に記入されている公費負担医療に係る患者の負担額(一部負担金(食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を含む。)の額が医療券等に記載されている公費負担医療に係る患者の負担額を下回る場合で、「負担金額」の項又は「一部負担金額」の項に金額を記載するものの場合はウの(ア)又は(イ)により記載した額(食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を含む。)を、金額の記載を要しないものの場合は10円未満の端数を四捨五入する前の一部負担金の額(食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を含む。))を記載すること。ただし、障害者総合支援法による精神通院医療、更生医療、育成医療、療養介護医療及び基準該当療養介護医療、児童福祉法による小児慢性特定疾病医療支援、肢体不自由児通所医療及び障害児入所医療並びに難病法による特定医療に係る患者の負担額(一部負担金)については、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を含まない額とすること。なお、後期高齢者医療又は医療保険(高齢受給者及び高齢受給者以外であって限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の提示があった者で高額療養費が現物給付された者に係るものに限る。)と感染症法による結核患者の適正医療との併用の場合(入院の場合及び入院外分であって、高額療養費が現物給付された場合に限る。)には、一部負担金から同負担金のうち当該公費負担医療が給付する額を控除した額(即ち、窓口で徴収した額)を記載すること。また、障害者総合支援法による精神通院医療、更生医療、育成医療、療養介護医療及び基準該当療養介護医療、児童福祉法による小児慢性特定疾病医療支援、肢体不自由児通所医療及び障害児入所医療並びに難病法による特定医療に係る患者の負担額については、10円未満の端数を四捨五入する前の一部負担金の額を記載し、後期高齢者医療又は医療保険(高齢受給者に係るものに限る。)と障害者総合支援法による精神通院医療、更生医療、育成医療、療養介護医療及び基準該当療養介護医療、児童福祉法による肢体不自由児通所医療及び障害児入所医療並びに難病法による特定医療との併用の場合(入院の場合及び入院外分であって、高額療養費が現物給付された場合に限る。)には、10円未満の端数を四捨五入した後の一部負担金の額を記載すること。
ただし、後期高齢者医療又は医療保険(高齢受給者に係るものに限る。)と感染症法による結核患者の適正医療との併用の場合(入院の場合及び入院外分であって、高額療養費が現物給付された場合を除く。)及び医療保険(高齢受給者以外であって限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の提示があった者で高額療養費が現物給付された者に係るものを除く。)と感染症法による結核患者の適正医療との併用の場合には、当該公費に係る患者負担額は「公費①」及び「公費②」の項には記載することを要しないこと。
高齢受給者の一般所得者及び低所得者であって、難病法による特定医療、特定疾患治療研究事業又は肝炎治療特別促進事業に係る公費負担医療受給者については、医療券に記載されている公費負担医療に係る患者の負担額を記載すること。ただし、当該公費負担医療の給付対象額の2割相当(食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を含む。ただし、難病法による特定医療の給付対象額については含まない。)の額が、当該医療券に記載されている公費負担医療に係る患者の負担額を下回る場合は、当該2割相当(「負担金額」の項又は「一部負担金額」の項に金額を記載するものの場合は、10円未満の端数を四捨五入した後の額を、金額の記載を要しないものの場合は、10円未満の端数を四捨五入する前の額。特定疾患治療研究事業については食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を含む。)の額を記載すること。
(22) 「食事・生活」欄について
ア 「基準」の項には、入院時食事療養費に係る食事療養について算定した項目について次の略号を用いて記載すること。ただし、複数の食事療養を算定し、「基準」の項に複数の略号を記載することが困難な場合は、「摘要」欄への記載でも差し支えないこと。
Ⅰ(入院時食事療養Ⅰ(1))、Ⅱ(入院時食事療養Ⅱ(1))、Ⅲ(入院時食事療養Ⅰ(2))、Ⅳ(入院時食事療養Ⅱ(2))
イ 「基準」の項の右の項には、入院時食事療養費に係る食事療養について1食当たりの所定金額及び回数を記載すること。ただし、算定した所定金額が複数の場合は、「摘要」欄への記載でも差し支えないこと。
なお、特別食加算を算定した場合には、「特別」の項の右の項に1食当たりの所定金額及び回数を記載すること。
ウ 「食堂」の項の右の項には、入院時食事療養費に係る食事療養又は入院時生活療養費に係る生活療養の食事の提供たる療養に係る食堂加算を算定した場合に、1日当たりの所定金額及び日数を記載すること。
エ 「環境」の項の右の項には、入院時生活療養費に係る生活療養の温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成たる療養に係る1日当たりの所定金額及び日数を記載すること。
オ 「基準(生)」の項には、入院時生活療養費に係る生活療養について算定した項目を次の略号を用いて記載すること。ただし、複数の生活療養を算定し、「基準(生)」の項に複数の略号を記載することが困難な場合は、「摘要」欄への記載でも差し支えないこと。
Ⅰ(入院時生活療養Ⅰ(1)イ)、Ⅱ(入院時生活療養Ⅱ)、Ⅲ(入院時生活療養Ⅰ(1)ロ)
カ 「基準(生)」の項の右の項には、入院時生活療養費に係る生活療養の食事の提供たる療養に係る1食当たりの所定金額及び回数を記載すること。ただし、算定した所定金額が複数の場合は、「摘要」欄への記載でも差し支えないこと。
なお、特別食加算を算定した場合には、「特別(生)」の項の右の項に1食当たりの所定金額及び回数を記載すること。
キ 後期高齢者医療に係る食事療養又は生活療養の内容が公費負担医療に係る食事療養又は生活療養の内容と異なる場合には、「摘要」欄に公費負担医療に係る事項を記載すること。
ク 月の途中で公費負担医療の受給資格の変更があった場合又は公費負担医療に係る食事療養の給付若しくは生活療養の給付の内容が医療保険(後期高齢者医療を除く。)と異なる場合は、「摘要」欄に公費負担医療に係る事項を記載すること。
(23) 「食事・生活療養」欄について
ア 「請求」の項には、「保険」、「公費①」及び「公費②」の項に、それぞれ医療保険、第1公費及び第2公費に係る食事療養又は生活療養の食事の提供たる療養を行った回数及び当該食事療養又は生活療養に係る金額合計を記載すること。なお、公費負担医療のみの場合の第1公費の金額合計は、「公費①」の項に記載すること。
ただし、第1公費に係る食事療養又は生活療養が医療保険に係るものと同じ場合は、第1公費に係る「請求」の項の記載を省略して差し支えないこと。また、第2公費がある場合において、当該第2公費に係る請求金額が第1公費に係る請求金額と同じ場合は、第2公費に係る「請求」の項の記載を省略しても差し支えないこと。なお、当該食事療養又は生活療養が公費の給付対象とならない場合は、当該公費の項には「0」と記載すること。
イ 「標準負担額」の項には、「保険」、「公費①」及び「公費②」の項に、それぞれ医療保険、第1公費及び第2公費の食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額(生活療養標準負担額を記載した場合には、生活療養の食事の提供たる療養に係る負担額と生活療養の温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成たる療養に係る負担額の内訳を「摘要」欄に記載すること。)を記載すること。なお、公費負担医療のみの場合の第1公費の負担額は、「公費①」の項に記載すること。
ただし、第1公費に係る負担額が医療保険に係るものと同じ場合は、第1公費に係る負担額の記載を省略しても差し支えないこと。また、第2公費がある場合において、当該第2公費に係る負担額が第1公費に係る負担額と同じ場合は、第2公費に係る負担額の記載を省略しても差し支えないこと。なお、当該食事療養又は生活療養が公費の給付対象とならない場合は、当該公費の項には「0」と記載すること。
ウ 健康保険法施行令第42条第3項第4号、国民健康保険法施行令第29条の3第4項第4号に掲げる者又は高齢者医療確保法施行令第15条第1項第4号に掲げる者の場合は、(21)のウの(エ)と同様とする。ただし、高齢者医療確保法施行令第15条第1項第4号に掲げる者のうち、同令第14条第6項に規定する老齢福祉年金の受給者であって、かつ、生活療養を受ける者の場合は、「摘要」欄に、「老福」と記載すること。
エ 健康保険法施行令第42条第3項第3号、国民健康保険法施行令第29条の3第4項第3号又は高齢者医療確保法施行令第15条第1項第3号に掲げる者の場合は、(21)のウの(オ)と同様とする。なお、入院日数が90日を超えた場合の特例の対象となる場合は、併せて「3月超」の字句を○で囲むこと。
オ 平成28年3月31日において、1年以上継続して精神病床に入院していた者であって、平成28年4月1日以後引き続き医療機関に入院している者(当該者が一の医療機関を退院した日において他の医療機関に入院する場合を含む。)として、平成28年厚生労働省告示第23号附則第3項に規定する同告示による改正前の食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を適用した場合は、「摘要」欄に、「標準負担額経過措置(精神)入院年月日: 年 月 日」と記載し、入院年月日については、同項に規定する者に該当することとなった起算日となる精神病床への入院年月日を記載すること。
カ 健康保険法施行規則第62条の3第6号に掲げる者に該当し、適用区分欄に「オ」若しくは「Ⅰ」に加え「(境)」又は「オ(境)」若しくは「Ⅰ(境)」の記載のある限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証が提示された場合又は高齢者医療確保法施行規則第40条第6号に掲げる者に該当し、適用区分欄に「区分Ⅰ」に加え「(境)」の記載のある限度額適用・標準負担額減額認定証が提示された場合は、「摘要」欄に「境界層該当」又は「(境)」と記載すること。
(24) 「摘要」欄について
ア 介護保険に相当するサービスのある診療を行った場合に、当該患者が要介護者又は要支援者である場合には、「摘要」欄に画像40 (19KB)
と記載すること。また、介護保険の適用病床において、患者の急性増悪等により、緊急に診療を行った場合についても、同様とし、この場合においては、介護保険適用の病床において、医療保険からの給付が必要となった理由(急性肺炎の治療のためなど)を簡潔に記載すること。
イ 特別養護老人ホームの入所者(末期の悪性腫瘍の患者に限る。)について、在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院又は当該特別養護老人ホームの協力医療機関の医師が看取り、死亡日から遡って30日間に行われた診療行為に限り医療保険からの給付する場合には、「摘要」欄に死亡日を記載すること。
ウ 内訳を記載するに当たっては、項目との対応関係が明らかになるような形で記載すること。なお、診療項目名に代えて項目の番号を用いて差し支えないこと。この場合、「摘要」欄の左側点線内に当該番号を記載すること。
エ 内訳を記載するに当たって、「摘要」欄に書ききれない場合は、明細書又は明細書と同じ大きさの用紙に、診療年月、医療機関コード、患者氏名、保険種別(例;1社・国 1単独 1本入)、保険者番号(公費負担医療のみの場合は第1公費の公費負担者番号)、被保険者証・保険者手帳等の記号・番号(公費負担医療のみの場合は第1公費の公費負担医療の受給者番号)を記載した上、所定の内容を記載し、続紙として、当該明細書の次に重ね、左上端を貼り付けること。
オ 同一明細書において医療保険と公費負担医療の給付の内容が異なる場合又は医療保険と公費負担医療の診療実日数が異なる場合は、「摘要」欄に記載された内訳のうち、公費負担医療に係る分にアンダーラインを付すこと。また、公費負担医療と公費負担医療の併用の場合も同様であること。
なお、医療保険と公費負担医療の診療実日数が異なる場合において、「公費分点数」欄との対応が明らかである場合はアンダーラインを省略しても差し支えないこと。
カ レセプト作成作業を電算化していない保険医療機関が、高齢受給者の一般所得者及び低所得者に係る難病法による特定医療、特定疾患治療研究事業又は肝炎治療特別促進事業の公費負担医療の請求を行う場合には、医療券等に記載されている公費負担医療に係る患者の負担額を記載すること。
キ 特別養護老人ホーム等に入所中の患者の診療を担う保険医の指示に基づき、当該保険医の診療日以外の日に当該施設の看護師等が、当該患者に対し、点滴若しくは処置等を実施又は検査のための検体採取等を実施した場合においては、これに用いた薬剤若しくは特定保険医療材料が使用された日又は当該検体採取が実施された日を「摘要」欄に記載すること。また、当該保険医の診療日を「摘要」欄に記載すること。
ク 介護医療院の入所者については、他科受診時費用の算定の有無を「摘要」欄に記載すること。
(25) 「公費分点数」欄について
「公費分点数」欄には、併用する公費負担医療に係る請求点数を記載することとするが、併用する公費負担医療に係る請求点数が「初診」欄から「入院」欄のすべてに係る請求点数と同じ場合は省略しても差し支えないこと。
なお、月の途中で公費負担医療の受給資格に変更があった場合又は公費負担医療に係る給付の内容が「点数」欄に係る給付と異なる場合は、併用する公費負担医療に係る請求点数が「点数」欄に係る請求点数と異なることとなるので、この場合には「公費分点数」欄に当該公費負担医療に係る請求点数を必ず記載すること。この場合において、「点数」欄に係る請求点数と異なる公費負担医療が2種以上あるときは、「公費分点数」欄を縦に区分し、左から順次「第1公費」、「第2公費」の順で当該公費に係る請求点数を記載すること。
ただし、「点数」欄に係る請求点数と第1公費又は第2公費の請求点数が同じ場合は、縦に区分すること及び当該第1公費又は第2公費の請求点数を記載することを省略しても差し支えないこと。
(26) その他
ア 3種の公費負担医療の併用の者に係る明細書の記載要領の特例について
特例的に、生活保護法、感染症法による結核患者の適正医療及び障害者総合支援法の3種の公費負担医療の併用の場合があるが、この場合にあっては、法別番号順等によらず、次の記載要領によること。
(ア) 生活保護法に係る公費負担者番号は「保険者番号」欄に、公費負担医療の受給者番号は「被保険者証・被保険者手帳等の記号・番号」欄に記載し、感染症法による結核患者の適正医療に係る分は「公費負担者番号①」欄に、障害者総合支援法に係る分は「公費負担者番号②」欄に記載すること。
(イ) 「職務上の事由」欄は記載しないこと。
(ウ) 生活保護法に係る診療実日数は「診療実日数」欄の「保険」の項に、感染症法による結核患者の適正医療に係る分は「公費①」の項に、障害者総合支援法に係る分は「公費②」の項にそれぞれ記載すること。
なお、感染症法による結核患者の適正医療又は障害者総合支援法に係る診療実日数が、生活保護法に係る診療実日数と同じ場合は、当該診療実日数の記載を省略しても差し支えないこと。
(エ) 「初診」欄から「入院」欄には生活保護法に係る回数及び点数を記載すること。
(オ) 「公費分点数」欄は縦に2区分し、左欄に感染症法による結核患者の適正医療、右欄に障害者総合支援法に係る請求点数を記載することとするが、生活保護法に係る請求点数と同じ請求点数の公費負担医療がある場合は、縦に2区分すること及び当該請求点数を記載することを省略しても差し支えないこと。
(カ) 生活保護法に係る合計点数及び合計金額は、それぞれ「療養の給付」欄及び「食事・生活療養」欄の「保険」の項に、感染症法による結核患者の適正医療に係る合計点数及び合計金額は、それぞれ「療養の給付」欄及び「食事・生活療養」欄の「公費①」の項に、障害者総合支援法に係る合計点数及び合計金額は、それぞれ「療養の給付」欄及び「食事・生活療養」欄の「公費②」の項にそれぞれ記載すること。
イ 医療保険と3種の公費負担医療の併用の者に係る記載要領の特例について
別添2の別表1「法別番号及び制度の略称表」に示す順番により、先順位の公費負担医療を「第1公費」とし、後順位の公費負担医療を順次「第2公費」、「第3公費」として、第3公費に係る公費負担者番号、受給者番号及び診療実日数を、「摘要」欄に「第3公費」と表示して、次の略称を用いて記載すること。また、第3公費に係る療養の給付の合計点数、負担金額、食事療養及び生活療養を行った日数及び当該療養に係る金額の合計額並びに標準負担額は、「療養の給付」欄及び「食事・生活療養」欄の「公費②」の項をそれぞれ上下に区分し、上欄には第2公費に係る事項を、下欄には第3公費に係る事項を記載すること。
なお、4種以上の公費負担医療の併用の場合においても、これに準じて記載すること。
公3(公費負担者番号)、受(受給者番号)、実(診療実日数)
ウ 高額長期疾病に係る特定疾病療養受療証を提出した患者の負担額が、健康保険法施行令第42条第9項第1号又は同項第2号に規定する金額を超えた場合にあっては、「特記事項」欄に、それぞれ「長」又は「長2」と記載すること。
ただし、患者が特定疾病療養受療証の提出を行った際に、既に健康保険法施行令第42条第6項第1号又は同項第2号に規定する金額を超えて受領している場合であって、現物給付化することが困難な場合を除くこと。
エ 当該患者のうち慢性腎不全に係る自己連続携行式腹膜灌流(CAPD)を行っている患者に対して、同一月内の投薬を院外処方箋のみにより行い、保険医療機関では当該患者の負担額を受領しない場合にあっては、「特記事項」欄に「長処」と記載すること。
オ 平成18年3月31日保医発第0331002号通知に規定する特別養護老人ホーム等に入所中の患者について診療報酬を算定した場合は、「特記事項」欄に「施」と記載すること。
なお、当該診療が同通知に規定する配置医師による場合は、「摘要」欄に「配」と表示して回数を記載すること。
また、同一月内に同一患者につき、特別養護老人ホーム等に赴き行った診療と、それ以外の外来分の診療がある場合は、それぞれ明確に区分できるよう「摘要」欄に記載すること。
カ 患者の疾病又は負傷が、交通事故等第三者の不法行為によって生じたと認められる場合は、「特記事項」欄に「第三」と記載すること。なお、「交」等従来行われていた記載によることも差し支えないこと。
キ 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養第1条第2号の規定に基づく医薬品医療機器等法に規定する治験(人体に直接使用される薬物に係るものに限る。)に係る診療報酬の請求については、次に掲げる方法によること。
(ア) 1月中に治験期間とそれ以外の期間が併存する場合であっても、明細書は1枚として請求すること。
(イ) 「特記事項」欄に「薬治」と記載すること。
(ウ) 治験依頼者の依頼による治験の場合は、明細書に以下の事項を記載した治験の概要を添付すること。
なお、この場合、治験の概要には「企業依頼」と記載すること。
a 治験の依頼者の氏名及び連絡先
b 治験薬等の名称及び予定される効能効果
c 当該患者に対する治験実施期間(開始日及び終了日)
(エ) 自ら治験を実施する者による治験の場合は、明細書に以下の事項を記載した治験の概要を添付すること。
なお、この場合、治験の概要には「医師主導」と記載すること。
a 治験責任医師の氏名及び連絡先
b 治験薬等の名称及び予定される効能効果
c 当該患者に対する治験実施期間(開始日及び終了日)
(オ) 上記(ア)の場合であって、治験依頼者の依頼による治験においては、治験期間外に実施し請求の対象となる検査、画像診断、投薬及び注射(投薬及び注射については、当該治験の対象とされる薬物の予定されている効能又は効果と同様の効能又は効果を有する医薬品に係るものに限る。)について、その実施日を「摘要」欄に記載すること。
(カ) 特定入院料等いわゆる包括化されていた項目を算定している保険医療機関の場合の当該項目に係る記載については、当該項目の点数から当該項目に包括されるもののうち診療報酬の請求ができない項目の所定点数の合計を差し引いた点数を記載するとともに、「摘要」欄に診療報酬の請求ができない項目及び所定点数を記載すること(別葉にしても差し支えない。)。
ク 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養第1条第3号の規定に基づく医薬品医療機器等法に規定する治験(機械器具等に係るものに限る。)に係る診療報酬請求については、次に掲げる方法によること。
(ア) 1月中に治験期間とそれ以外の期間が併存する場合であっても、明細書は1枚として請求すること。
(イ) 「特記事項」欄に「器治」と記載すること。
(ウ) 治験依頼者の依頼による治験の場合は、明細書に以下の事項を記載した治験の概要を添付すること。
なお、この場合、治験の概要には「企業依頼」と記載すること。
a 治験の依頼者の氏名及び連絡先
b 治験機器の名称
c 当該患者に対する治験実施期間(開始日及び終了日)及び治験機器を用いた手術又は処置が行われた日
(エ) 自ら治験を実施する者による治験の場合は、明細書に以下の事項を記載した治験の概要を添付すること。
なお、この場合、治験の概要には「医師主導」と記載すること。
a 治験責任医師の氏名及び連絡先
b 治験機器の名称
c 当該患者に対する治験実施期間(開始日及び終了日)及び治験機器を用いた手術又は処置が行われた日
(オ) 上記(ア)の場合であって、治験依頼者の依頼による治験の場合においては、請求の対象となる検査、画像診断、処置及び手術について、その実施日を「摘要」欄に記載すること。
(カ) 治験依頼者の依頼による治験の場合であって、特定入院料等いわゆる包括化されていた項目を算定している保険医療機関の場合の当該項目に係る記載については、当該項目の点数から当該項目に包括されるもののうち診療報酬の請求ができない項目の所定点数の合計を差し引いた点数を記載するとともに、「摘要」欄に診療報酬の請求ができない項目及び所定点数を記載すること(別葉にしても差し支えない。)。
ケ 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養第1条第5号又は第7号に規定する医療機器を使用又は支給した場合は、「摘要」欄に「器評」と記載し、当該医療機器名を他の特定保険医療材料と区別して記載すること。また、厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養第1条第5号に規定する体外診断用医薬品を使用又は支給した場合は、「摘要」欄に「体評」と記載し、当該体外診断用医薬品名を他の診療報酬請求項目と区別して記載すること。
コ 地方厚生(支)局長に届け出て別に厚生労働大臣が定める先進医療を実施した場合には、「特記事項」欄に「先進」と記載するとともに、当該先進医療の名称及び当該先進医療について徴収した特別の料金の額を「摘要」欄の最上部に記載すること。
サ 「制限回数を超えて行う診療」に係る診療報酬の請求については、「特記事項」欄に「制超」と記載すること。また、実施した検査、リハビリテーション又は精神科専門療法ごとに、「摘要」欄に「検選」、「リハ選」又は「精選」と記載し、併せて当該「制限回数を超えて行う診療」の名称、徴収した特別の料金及び回数を記載すること。
シ (削除)
ス (削除)
セ (削除)
ソ 特例措置対象被保険者等が、今回の特例措置にかかわらず、「70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置実施要綱」の第2の2(4)に規定する一部負担金等の一部に相当する額を自ら支払った場合又は第三者行為により特例措置の対象とならない場合には、「特記事項」欄に「二割」と記載すること。
タ 自己負担限度額特例対象被扶養者等の場合には、「特記事項」欄に「高半」と記載すること。
チ (削除)
ツ (削除)
テ (削除)
ト 平成21年5月29日保発第0529005号から第0529010号までにより定める「「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱」(以下単に「実施要領」という。)に基づき直接支払制度を利用する者に関する診療報酬請求であって、かつ、実施要領に定める専用請求書中「一部負担金等」の欄に記入する金額の一部又は全部に相当する診療報酬請求である場合には、「特記事項」欄に「出産」と記載すること。
ナ 救急用の自動車(消防法及び消防法施行令に規定する市町村又は都道府県の救急業務を行うための救急隊の救急自動車、並びに道路交通法及び道路交通法施行令に規定する緊急自動車(傷病者の緊急搬送に用いるものに限る。)をいう。)及び救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法第2条に規定する救急医療用ヘリコプターにより搬送された患者であって、医師の診察等の結果、緊急に入院した場合には、「摘要」欄に画像41 (19KB)
と記載すること。
ニ 電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求により療養の給付等の請求を行う場合については、請求する各点数の算定日ごとに回数を記録して請求するものとし、各規定により「摘要」欄に算定日(初回算定日及び前回算定日等の当該請求月以外の算定日を除く。)を記載することとされている点数については、その記録を省略することができる。
ヌ 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養第1条第3号の2の規定に基づく医薬品医療機器等法に規定する治験(加工細胞等に係るものに限る。)に係る診療報酬請求については、次に掲げる方法によること。
(ア) 1月中に治験期間とそれ以外の期間が併存する場合であっても、明細書は1枚として請求すること。
(イ) 「特記事項」欄に「加治」と記載すること。
(ウ) 治験依頼者の依頼による治験の場合は、明細書に以下の事項を記載した治験の概要を添付すること。
なお、この場合、治験の概要には「企業依頼」と記載すること。
a 治験の依頼者の氏名及び連絡先
b 治験製品の名称
c 当該患者に対する治験実施期間(開始日及び終了日)及び治験製品を用いた手術又は処置が行われた日
(エ) 自ら治験を実施する者による治験の場合は、明細書に以下の事項を記載した治験の概要を添付すること。
なお、この場合、治験の概要には「医師主導」と記載すること。
a 治験責任医師の氏名及び連絡先
b 治験製品の名称
c 当該患者に対する治験実施期間(開始日及び終了日)及び治験製品を用いた手術又は処置が行われた日
(オ) 上記(ア)の場合であって、治験依頼者の依頼による治験の場合においては、請求の対象となる検査、画像診断、処置及び手術について、その実施日を「摘要」欄に記載すること。
(カ) 治験依頼者の依頼による治験の場合であって、特定入院料等いわゆる包括化されていた項目を算定している保険医療機関の場合の当該項目に係る記載については、当該項目の点数から当該項目に包括されるもののうち診療報酬の請求ができない項目の所定点数の合計を差し引いた点数を記載するとともに、「摘要」欄に診療報酬の請求ができない項目及び所定点数を記載すること(別葉にしても差し支えない。)。
ネ 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養第1条第5号の2又は第7号の2に規定する再生医療等製品を使用又は支給した場合は、「摘要」欄に「加評」と記載し、当該再生医療等製品名を他の再生医療等製品と区別して記載すること。
ノ 70歳未満の場合であって、「標準報酬月額83万円以上(国民健康保険及び退職者医療にあっては、旧ただし書き所得901万円超)の世帯」の限度額適用認定証(適用区分が(ア)であるもの)が提示された場合又は「標準報酬月額83万円以上(国民健康保険及び退職者医療にあっては、旧ただし書き所得901万円超)の世帯」の特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証若しくは小児慢性特定疾病医療受給者証(適用区分が(ア)であるもの)が提示された場合(特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合を除く。)、又は70歳以上の場合であって、「標準報酬月額83万円以上(国民健康保険及び後期高齢者医療にあっては、課税所得690万円以上)の世帯」の高齢受給者証若しくは後期高齢者医療被保険者証(一部負担金の割合(3割))の提示のみの場合又は「標準報酬月額83万円以上(国民健康保険及び後期高齢者医療にあっては、課税所得690万円以上)の世帯」の適用区分(Ⅵ)の記載のある特定医療費受給者証若しくは特定疾患医療受給者証が提示された場合(特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合(小児慢性特定疾病医療支援を除く。)を除く。)には、「特記事項」欄に「区ア」と記載すること。
ハ 70歳未満の場合であって、「標準報酬月額53万~79万円(国民健康保険及び退職者医療にあっては、旧ただし書き所得600万円超~901万円以下)の世帯」の限度額適用認定証(適用区分が(イ)であるもの)が提示された場合又は「標準報酬月額53万~79万円(国民健康保険及び退職者医療にあっては、旧ただし書き所得600万円超~901万円以下)の世帯」の特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証若しくは小児慢性特定疾病医療受給者証(適用区分が(イ)であるもの)が提示された場合(特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合を除く。)、又は70歳以上の場合であって、「標準報酬月額53万~79万円(国民健康保険及び後期高齢者医療にあっては、課税所得380万円以上)の世帯」の限度額適用認定証(適用区分が(現役並みⅡ又は現役Ⅱ))が提示された場合又は「標準報酬月額53万~79万円(国民健康保険及び後期高齢者医療にあっては、課税所得380万円以上)の世帯」の適用区分(Ⅴ)の記載のある特定医療費受給者証若しくは特定疾患医療受給者証が提示された場合(特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合(小児慢性特定疾病医療支援を除く。)を除く。)には、「特記事項」欄に「区イ」と記載すること。
ヒ 70歳未満の場合であって、「標準報酬月額28万~50万円(国民健康保険及び退職者医療にあっては、旧ただし書き所得210万円超~600万円以下)の世帯」の限度額適用認定証(適用区分が(ウ)であるもの)が提示された場合又は「標準報酬月額28万~50万円(国民健康保険及び退職者医療にあっては、旧ただし書き所得210万円超~600万円以下)の世帯」の特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証若しくは小児慢性特定疾病医療受給者証(適用区分が(ウ)であるもの)が提示された場合(特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合を除く。)、又は70歳以上の場合であって、「標準報酬月額28万~50万円(国民健康保険及び後期高齢者医療にあっては、課税所得145万円以上)の世帯」の限度額適用認定証(適用区分が(現役並みⅠ又は現役Ⅰ))が提示された場合又は「標準報酬月額28万~50万円(国民健康保険及び後期高齢者医療にあっては、課税所得145万円以上)の世帯」の適用区分(Ⅳ)の記載のある特定医療費受給者証若しくは特定疾患医療受給者証が提示された場合(特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合(小児慢性特定疾病医療支援を除く。)を除く。)には、「特記事項」欄に「区ウ」と記載すること。
フ 70歳未満の場合であって、「標準報酬月額26万円以下(国民健康保険及び退職者医療にあっては、旧ただし書き所得210万円以下)の世帯」の限度額適用認定証(適用区分が(エ)であるもの)が提示された場合又は「標準報酬月額26万円以下(国民健康保険及び退職者医療にあっては、旧ただし書き所得210万円以下)の世帯」の特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証若しくは肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証(適用区分が(エ)であるもの)が提示された場合(特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合を除く。)、又は70歳以上の場合であって、「標準報酬月額26万円以下(国民健康保険及び後期高齢者医療にあっては課税所得145万円未満)の世帯」の高齢受給者証若しくは後期高齢者医療被保険者証(一部負担金の割合(2割)又は(1割))の提示のみの場合又は「標準報酬月額26万円以下(国民健康保険及び後期高齢者医療にあっては課税所得145万円未満)の世帯」の適用区分(Ⅲ)の記載のある特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証若しくは肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証が提示された場合(特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合(小児慢性特定疾病医療支援を除く。)を除く。)には、「特記事項」欄に「区エ」と記載すること。
ヘ 70歳未満の場合であって、「低所得者の世帯」の限度額適用認定証若しくは限度額適用・標準負担額減額認定証(適用区分が(オ)であるもの)が提示された場合又は「低所得者の世帯」の特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証若しくは肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証(適用区分が(オ)であるもの)が提示された場合(特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合を除く。)、又は70歳以上の場合であって、「低所得者の世帯」の限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証(適用区分が(Ⅰ又はⅡ))が提示された場合又は「低所得者の世帯」の適用区分(Ⅰ又はⅡ)の記載のある特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証若しくは肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証が提示された場合には、「特記事項」欄に「区オ」と記載すること。
ホ 70歳未満において「標準報酬月額83万円以上(国民健康保険及び退職者医療にあっては、旧ただし書き所得901万円超)の世帯」の適用区分の記載のある特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証又は小児慢性特定疾病医療受給者証が提示された場合であって、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合、又は70歳以上において「標準報酬月額83万円以上(国民健康保険及び後期高齢者医療にあっては、課税所得690万円以上)の世帯」の適用区分(Ⅵ)の記載のある特定医療費受給者証又は特定疾患医療受給者証が提示された場合であって、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合(小児慢性特定疾病医療支援を除く。)には、「特記事項」欄に「多ア」と記載すること。
マ 70歳未満において「標準報酬月額53万~79万円(国民健康保険及び退職者医療にあっては、旧ただし書き所得600万円超~901万円以下)の世帯」の適用区分の記載のある特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証又は小児慢性特定疾病医療受給者証が提示された場合であって、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合、又は70歳以上において「標準報酬月額53万~79万円(国民健康保険及び後期高齢者医療にあっては、課税所得380万円以上)の世帯」の適用区分(Ⅴ)の記載のある特定医療費受給者証又は特定疾患医療受給者証が提示された場合であって、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合(小児慢性特定疾病医療支援を除く。)には、「特記事項」欄に「多イ」と記載すること。
ミ 70歳未満において「標準報酬月額28万~50万円(国民健康保険及び退職者医療にあっては、旧ただし書き所得210万円超~600万円以下)の世帯」の適用区分の記載のある特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証又は小児慢性特定疾病医療受給者証が提示された場合であって、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合、又は70歳以上において「標準報酬月額28万~50万円(国民健康保険及び後期高齢者医療にあっては、課税所得145万円以上)の世帯」の適用区分(Ⅳ)の記載のある特定医療費受給者証又は特定疾患医療受給者証が提示された場合であって、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合(小児慢性特定疾病医療支援を除く。)には、「特記事項」欄に「多ウ」と記載すること。
ム 70歳未満において「標準報酬月額26万円以下(国民健康保険及び退職者医療にあっては、旧ただし書き所得210万円以下)の世帯」の適用区分の記載のある特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証又は肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証が提示された場合であって、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合、又は70歳以上において「標準報酬月額26万円以下(国民健康保険及び後期高齢者医療にあっては課税所得145万円未満)の世帯」の適用区分(Ⅲ)の記載のある特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証又は肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証が提示された場合であって、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合(小児慢性特定疾病医療支援を除く。)には、「特記事項」欄に「多エ」と記載すること。
メ 70歳未満において「低所得者の世帯」の適用区分の記載のある特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証又は肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証が提示された場合であって、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合には、「特記事項」欄に「多オ」と記載すること。
モ 別に厚生労働大臣が定める患者申出療養(当該療養を適切に実施できるものとして厚生労働大臣に個別に認められた病院又は診療所において行われるものに限る。)を実施した場合には、「特記事項」欄に「申出」と記載するとともに、当該療養の名称及び当該療養について徴収した特別の料金の額を「摘要」欄の最上部に記載すること。
ヤ 医療法第30条の13に規定する病床機能報告制度において、医療法施行規則第30条の33の6第1項に規定するレセプト情報による方法の場合であって、病棟情報を電子レセプトに記録する場合は、「病床機能報告制度に関する電子レセプトへの病棟情報の記録の通年化について」(令和2年3月16日医政地発0316第1号)によること。
(27) 後期高齢者医療におけるその他
ア 後期高齢者医療特定疾病療養受療証を提示した患者の負担額が、高齢者医療確保法施行令第15条第5項に規定する金額を超えた場合にあっては、「特記事項」欄に「長」と表示すること。ただし、患者が後期高齢者医療特定疾病療養受療証の提示を行った際に、既に同項に規定する金額を超えて受領している場合であって、現物給付化することが困難な場合を除くこと。
イ 介護老人保健施設に入所中の患者の診療料を、併設保険医療機関において算定した場合は「老併」と、併設保険医療機関以外の保険医療機関において算定した場合は「老健」と「特記事項」欄に記載すること。
なお、同一月に同一患者につき、介護老人保健施設又は介護医療院に入所中の診療と、介護老人保健施設又は介護医療院に入所中以外の外来分の診療がある場合は、それぞれ別個の明細書に記載すること。
ウ 後期高齢者医療の対象者において、公費負担医療のみの場合は、「特記事項」欄に「後保」と表示すること。
エ 高齢者医療確保法第50条第2号に該当する者(65歳から75歳未満の者であって、後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者)が75歳に到達した月に療養を受けた場合(自己負担限度額が2分の1とならない場合)には、「摘要」欄に画像42 (20KB)
と表示すること。
オ その他は、(26)のア、イ、オからセまで及びチ、ナ、ニと同様であること。
Ⅲ 歯科診療に係る診療報酬請求書及び診療報酬明細書の記載要領
第1 診療報酬請求書(医科・歯科 入院・入院外併用)の記載要領(様式第1(1))
Ⅱの第1の例による。
第2 診療報酬請求書(歯科・入院外)の記載要領(様式第1(3))
1 「令和 年 月分」欄について
診療年月を記載する。
また、診療年月の異なる診療報酬明細書(以下「明細書」という。)がある場合は、それぞれの診療年月分について診療報酬請求書を作成する。なお、診療年月の異なる明細書であっても、返戻分の再請求等やむを得ぬ事由による請求遅れ分はこの限りでない。
2 「医療機関コード」欄について
それぞれの医療機関について定められた医療機関コード7桁を記載する(別添2「設定要領」の第4を参照)。
3 「別記 殿」欄について
保険者名、市町村名及び公費負担者名を下記例のとおり備考欄に記載することを原則とするが、省略しても差し支えない。
(例)
別記 全国健康保険協会理事長
千代田区長
東京都知事
4 「令和 年 月 日」欄について
診療報酬請求書を提出する年月日を記載する。
5 「保険医療機関の所在地及び名称、開設者氏名、印」欄について
(1) 保険医療機関の所在地及び名称、開設者氏名は、保険医療機関指定申請の際等に地方厚生(支)局長に届け出た所在地、名称及び開設者氏名を記載する。なお、開設者氏名は、開設者から診療報酬請求等につき委任を受けている場合は、保険医療機関の管理者の氏名であっても差し支えない。
(2) 印は、当該様式に、予め保険医療機関の所在地、名称及び開設者の氏名とともに印形を一括印刷している場合は捺印として取り扱う。
また、保険医療機関自体で診療報酬請求書用紙の調製をしない場合において、記名捺印の労を省くため、保険医療機関の所在地、名称及び開設者の氏名、印のゴム印を製作の上、これを押捺しても差し支えない。
6 「医療保険」欄について
(1) 医療保険と公費負担医療の併用の者に係る明細書のうち医療保険に係る分及び医療保険単独の者に係る明細書について記載し、医療保険単独の者に係る分は医療保険制度ごとに記載する。なお、「区分」欄の法別番号及び制度の略称は、別添2の別表1「法別番号及び制度の略称表」のとおりとする。
(2) 「件数」欄は明細書の医療保険に係る件数の合計を、「診療実日数」欄は明細書の診療実日数の合計を、「点数」欄は明細書の「合計」欄の点数の合計を記載する。
また、「一部負担金」欄は明細書の「療養の給付」欄の「保険」の項に係る「一部負担金額」の項の一部負担金額の合計を記載する。
なお、「医保単独(七〇以上一般・低所得)」欄、「医保単独(七〇以上七割)」欄、「医保単独(本人)欄、「医保単独(家族)」欄及び「医保単独(六歳)」欄の「小計」欄はそれぞれの合計を記載する。
(3) 「①合計」欄は、「医保(70以上一般・低所得)と公費の併用」欄と「医保単独(七〇以上一般・低所得)」欄の「小計」欄と、「医保(70以上7割)と公費の併用」欄と「医保単独(七〇以上七割)」欄の「小計」欄と、「医保本人と公費の併用」欄と「医保単独(本人)」欄の「小計」欄と、「医保家族と公費の併用」欄と「医保単独(家族)」欄の「小計」欄と、「医保(6歳)と公費の併用」欄と「医保単独(六歳)」欄の「小計」欄とを合計して記載する。
(4) 医事会計システムの電算化が行われていない保険医療機関は、「医保単独(七〇以上一般・低所得)」欄と、「医保単独(七〇以上七割)」欄に記載すべき各項の数字を合算し、その合計を「医保単独(七〇以上一般・低所得)」欄への記載をもって請求できる。この場合において、当該合算を実施した上で各項の記載がわかるよう「備考」欄に合算している旨を記載する。
7 「公費負担」欄の「公費と医保の併用」欄について
(1) 医療保険と公費負担医療の併用の者に係る明細書のうち、公費負担医療に係る分を公費負担医療制度ごとに記載し、「区分」欄に不動文字が記載されていない公費負担医療がある場合は区分の空欄に法別番号を記載し、当該制度の公費負担医療に係る分を記載する。なお、「区分」欄の法別番号及び制度の略称は、別添2の別表1「法別番号及び制度の略称表」のとおりとする。
(2) 「件数」欄は、公費負担医療制度ごとに明細書の件数を合計して、それぞれの制度の該当欄に記載する。したがって、医療保険と2種の公費負担医療(例えば、感染症法による結核患者の適正医療と児童福祉法)の併用の場合は、1枚の明細書であっても公費負担医療に係る件数は2件となる。
(3) 「点数」欄は、明細書の「公費分点数」欄に記載した点数(2種の公費負担医療がある場合は、同欄に括弧書きで記載した点数を含む。)を、公費負担医療制度ごとに合計して、それぞれの制度の該当欄に記載する。ただし、公費分点数の記載を省略した明細書は、「合計」欄の点数が当該公費負担医療の点数と同じであるので、これを加えて合計する。
(4) 「一部負担金(控除額)」欄は、公費負担医療制度ごとに明細書の「患者負担額(公費分)」欄の金額(医療券等に記入されている公費負担医療に係る患者の負担額)を合計して、それぞれの制度の該当欄に記載する。
(5) 「区分」欄の「②計」欄は、「公費と医保の併用」欄の件数を合計して記載する。
8 「公費負担」欄の「公費単独」欄について
(1) 公費負担医療単独の者に係る明細書分を公費負担医療制度ごとに記載し、生活保護法以外の公費負担医療がある場合には区分の空欄に法別番号を記載し、当該制度の公費負担医療に係る分を記載する。なお、公費負担医療に係る法別番号及び制度の略称は別添2の別表1「法別番号及び制度の略称表」のとおりとする。
(2) 「件数」欄は、公費負担医療制度ごとに明細書の件数を合計して、それぞれの制度の該当欄に記載する。
(3) 「点数」欄は、明細書の「公費分点数」欄に記載した点数を公費負担医療制度ごとに合計して、それぞれの制度の該当欄に記載する。
(4) 「一部負担金(控除額)」欄は、公費負担医療制度ごとに明細書の「患者負担額(公費分)」欄の金額(医療券等に記入されている公費負担医療に係る患者の負担額)を合計して、それぞれ制度の該当欄に記載する。
(5) 「区分」欄の「③計」欄は、「公費単独」欄の件数を合計して記載する。
9 公費負担医療のみで2種の公費負担医療の併用が行われた場合は、当該併用の者に係る分は「備考」欄に公費負担医療制度ごとに制度の法別番号を記載し、それぞれ件数、点数及び控除額を合計して記載する。
10 「総件数①+②+③」欄について
「①合計」、「②計」及び「③計」欄の請求件数を合計して記載する。なお、公費負担医療と公費負担医療の併用の者がある場合は「備考」欄に記載した件数を合計する。
11 「明細書枚数①+③」欄について
「①合計」及び「③計」欄の請求件数を合計した明細書の枚数を記載する。なお、公費負担医療と公費負担医療の併用の者がある場合には当該明細書の枚数を合計する。
第2の2 診療報酬請求書(医科・歯科)の記載要領(様式第8)
診療報酬請求書(医科・歯科)の記載要領は、次に掲げる事項を除き、第1の例による。なお、「3「別記 殿」欄について」は、各広域連合殿と読み替える。
1 「後期高齢者医療」欄について
(1) 後期高齢者医療と公費負担医療の併用の者に係る明細書のうち後期高齢者医療に係る分及び後期高齢者医療単独の者に係る明細書について記載する。
(2) 「件数」欄、「診療実日数」欄、「点数」欄及び「一部負担金」欄は、6の(2)と同様である。この場合、6の(2)中「医療保険」とあるのは「後期高齢者医療」と、「船員保険の被保険者に係る通勤災害時の初診料(災害発生時が平成21年12月31日以前のものに限る。)」とあるのは「高齢者医療確保法第69条第1項の規定に基づく一部負担金の減額」と読み替える。
(3) 医事会計システムの電算化が行われていない保険医療機関等にあっては、「後期高齢九割」欄と、「後期高齢七割」欄とに記載すべき各項の数字を合算し、その合計を「後期高齢九割」欄に記載をもって請求する。この場合は、合計の記載がわかるように「備考」欄に合算している旨を記載する。
2 「公費負担」欄の「公費と後期高齢者医療の併用」欄について
(1) 後期高齢者医療と公費負担医療の併用の者に係る明細書のうち、公費負担医療に係る分を公費負担医療制度ごとに記載し、「区分」欄に不動文字が記載されていない公費負担医療がある場合には区分の空欄に法別番号を記載し、当該制度の公費負担医療に係る分を記載する。なお、「区分」欄の法別番号及び制度の略称は、別添2の別表1「法別番号及び制度の略称表」のとおりとする。
(2) 「件数」欄は、公費負担医療制度ごとに明細書の件数を合計して、それぞれの制度の該当欄に記載する。したがって、医療保険と2種の公費負担医療(例えば、感染症法による結核患者の適正医療と児童福祉法)の併用の場合は、1枚の明細書であっても公費負担医療に係る件数は2件となる。
(3) 「点数」欄は、明細書の「公費分点数」欄に記載した点数(2種の公費負担医療がある場合は、同欄に括弧書きで記載した点数を含む。)を、公費負担医療制度ごとに合計して、それぞれの制度の該当欄に記載する。ただし、公費分点数の記載を省略した明細書は、「合計」欄の点数が当該公費負担医療の点数と同じであるので、これを加えて合計する。
(4) 「一部負担金」欄は、公費負担医療制度ごとに明細書の「患者負担額(公費分)」欄の金額(医療券等に記入されている公費負担医療に係る患者の負担額)を合計して、それぞれの制度の該当欄に記載する。
第3 診療報酬明細書の記載要領(様式第3)
1 診療報酬明細書の記載要領に関する一般的事項
(1) 明細書は、白色紙黒色刷りとする。
(2) 左上の隅より右へ12mm、下へ12mmの位置を中心に半径2mmの穴をあけて、綴じ穴とする。
(3) 月の途中において保険者番号又は本人・家族等の種別の変更があった場合は、保険者番号ごとに、それぞれ別の明細書を作成する。高齢受給者証又は後期高齢者の被保険者証が月の途中に発行される等により給付額を調整する必要がある場合又は公費負担医療単独の場合において公費負担者番号若しくは公費負担医療の受給者番号の変更があった場合も同様とする。
なお、それぞれ別の明細書を作成する場合は、変更後の明細書の「摘要」欄にその旨を記載する。
(4) 点数を予め印刷しておき、算定回数が月に1回と限られた項目は当該項目の略称を○で囲み、複数回算定できる項目は算定回数を記載しても差し支えない。
また、予め印刷する点数を乳幼児加算、歯科診療特別対応加算又は歯科訪問診療時の加算の加算後の点数としても差し支えないが、この場合は、「特記事項」欄に「加算」と記載するか予め印刷する。
(5) 電子計算機の場合は次による。
ア 欄の名称を簡略化して記載しても差し支えない。
また、複数の選択肢から○を用いて選択する欄は、特段の定めのある場合を除き、選択した項目のみ記載し、それ以外の項目は省略しても差し支えなく、記載しない欄は「×」を省略して差し支えない。
イ 枠をその都度印刷しても差し支えない。
ウ 用紙下端の空白部分は、OCR処理等審査支払機関の事務処理に供するため、その他の目的に使用してはならない。
エ 電子計算機用のOCR関連事項は、「レセプト基本フォーマット集(平成9年8月版)」(社会保険庁運営部編)によることが望ましい。
オ 記載する文字は、JISX0208において文字コードが設定された範囲とすることが望ましい。
2 診療報酬明細書の記載要領に関する事項
(1) 「令和 年 月分」欄について
診療年月を記載する。
(2) 「都道府県番号」欄について
別添2の別表2「都道府県番号表」に従い、保険医療機関の所在する都道府県の番号を記載する。
(3) 「医療機関コード」欄について
それぞれの医療機関について定められた医療機関コード7桁を記載する(別添2「設定要領」の第4を参照)。
(4) 「保険種別1」、「保険種別2」及び「本人・家族」欄について
ア 「保険種別1」欄は、次の左に掲げる保険の種別に応じ、右の番号のうち1つを○で囲む。
健康保険(船員保険を含む。以下同じ。)又は国民健康保険(退職者医療を除く。以下同じ。) 1 社・国
公費負担医療(健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療又は退職者医療との併用の場合を除く。) 2 公費
後期高齢者医療 3 後期
退職者医療 4 退職
(注) 退職者医療は、健康保険法附則第3条に規定する特定健保組合に係るものは該当しない。
イ 「保険種別2」欄は、「保険種別1」欄のそれぞれについて、次の左の別に応じ、右の番号のうち1つを○で囲む。
単独 1 単独
1種の公費負担医療との併用 2 2併
2種以上の公費負担医療との併用 3 3併
(注) 公費負担医療は、地方公共団体が独自に行う医療費助成事業(審査支払機関へ医療費を請求するものに限る。)を含む。
ウ 「本人・家族」欄は、次の左に掲げる種別に応じて、右の番号のうち1つを○で囲む。未就学者である患者は「4」、高齢受給者又は後期高齢者医療受給対象者は「8」又は「0」を○で囲む。なお、公費負担医療は本人に該当する。
ただし、国民健康保険の場合は、市町村国民健康保険であって被保険者(世帯主)と被保険者(その他)の給付割合が異なるもの及び国民健康保険組合は被保険者(世帯主(高齢受給者を除く。))は「2」、被保険者(その他(未就学者である患者及び高齢受給者を除く。))は「6」を○で囲み、それ以外(未就学者である患者及び高齢受給者を除く。)はいずれか一方を○で囲む。
なお、「2 本外」(若しくは「2 本」)、「4 六外」(若しくは「4 六」)、「6 家外」(若しくは「6 家」)、「8 高外一」(若しくは「8 高一」)又は「0 高外7」(若しくは「0 高7」)の項のみを印刷したものを使用しても差し支えない。
2 本人外来 2 本外
4 未就学者外来 4 六外
6 家族外来 6 家外
8 高齢受給者・後期高齢者医療一般・低所得外来 8 高外一
0 高齢受給者・後期高齢者医療7割給付外来 0 高外7
(注) 高齢受給者一般・低所得者のうち、平成20年2月21日保発第0221003号別紙に定める特例措置により1割負担となる者と、適用を受けない2割負担の者の判別は、「氏名」欄に記載される生年月日等により行うため、特段の記載は必要ない。
エ 電子計算機の場合は、次のいずれかの方法による。
(ア) 当該欄の上に選択する番号及び保険種別等のみを記載する。
(イ) 選択肢をすべて記載した上で、選択しないものをすべて=線で抹消する。
(5) 「保険者番号」欄について
ア 設定された保険者番号8桁(国民健康保険は6桁)を記載する(別添2「設定要領」の第1を参照)。なお、国民健康保険の場合は右詰めで記載する。
イ 公費負担医療単独の場合及び公費負担医療のみの場合は、別段の定めのある場合を除き、記載しない。
(6) 「給付割合」欄について
国民健康保険及び退職者医療の場合は、該当する給付割合を○で囲むか、( )の中に給付割合を記載する。
ただし、国民健康保険は、自県分の場合は、記載を省略しても差し支えない。
(7) 「被保険者証・被保険者手帳等の記号・番号」欄について
ア 被保険者証等の「記号及び番号」欄の記号及び番号を記載する。また、後期高齢者医療被保険者証の「被保険者番号」欄の「被保険者番号」を記載する。被保険者証等の「記号及び番号」欄に枝番の記載がある場合は、併せて枝番を記載すること。
イ 記号と番号の間にスペース、「・」若しくは「―」を挿入するか、又は上段に記号、下段に番号を記載すること。また、枝番は「(枝番)」の後ろに記載すること。
ウ 当該記号及び番号のうち○で囲んだ文字に代えて当該文字を( )で囲んだものを使用して記載しても差し支えなく、記載枠に書ききれない等の場合は、( )を省略しても差し支えない。なお、被保険者が、月の途中において、記号・番号を変更した場合又は任意継続に変更した場合(給付割合に変更がない場合に限る。)は、変更後の記号・番号を記載する。
(8) 「公費負担者番号」欄について
ア 医療券等に記入されている公費負担者番号8桁を記載する(別添2「設定要領」の第2を参照)。
イ 別添2の別表1「法別番号及び制度の略称表」の順により、先順位の公費負担者番号を「公費負担者番号」の項に(以下「公費負担者番号」の項に記載される公費負担医療を「第1公費」という。)、後順位の公費負担者番号を「摘要」欄に(以下「摘要」欄に記載される公費負担医療を「第2公費」という。)記載する。
ウ 保険者番号の変更はないが、同種の公費負担医療で住所変更により月の途中において公費負担者番号の変更があった場合は、変更前の公費負担医療に係る分を第1公費とし、変更後の公費負担医療に係る分を第2公費として取り扱う。
(9) 「公費負担医療の受給者番号」欄について
医療券等に記入されている受給者番号7桁は、第1公費は「公費負担医療の受給者番号」の項に、第2公費は「摘要」欄に記載する(別添2「設定要領」の第3を参照)。
(10) 「氏名」欄について
ア 姓名を記載する。ただし、健康保険の被保険者は、姓のみの記載で差し支えない。なお、電子計算機の場合は、例外的に漢字をカタカナに読み替えた使用又はひらがなをカタカナに読み替えた記載も差し支えないが、この場合は被保険者であっても姓名を記載し、姓と名の間にスペースをとる。
イ 性別は該当するものを○で囲む。なお、電子計算機の場合は、「1 男」、「2 女」と記載しても差し支えない。
ウ 生年月日は次による。
(ア) 該当する元号を○で囲み、生まれた年月日を記載する。
(イ) 電子計算機の場合は、元号は「1 明」、「2 大」、「3 昭」、「4 平」、「5 令」と記載する。
エ 電子レセプトによる請求を行う場合は、アによる姓名と別にカタカナによる姓名を記録することが望ましい。
(11) 「職務上の事由」欄について
船員保険の被保険者は、「1 職務上」、「2 下船後3月以内」又は「3 通勤災害」のうち該当するものを○で囲む。ただし、「1 職務上」及び「3 通勤災害」は、災害発生時が平成21年12月31日以前のものに限る。共済組合の船員組合員は、下船後3月以内の傷病で職務上の取扱いとなる場合に「2 下船後3月以内」の番号を○で囲む。なお、同月に職務上の取扱いとなる傷病及び職務外の取扱いとなる傷病が生じた場合は、入院外分はそれぞれ1枚、入院分は、それぞれに係る診療が区分できない場合に限り職務上として1枚の明細書の取扱いとする。
電子計算機の場合は、番号と名称又は次の略称を記載も差し支えない。
1 職上(職務上)、2 下3(下船後3月以内)、3 通災(通勤災害)
(12) 「特記事項」欄について
次に掲げるもののほかは、Ⅱの第3の2の(13)と同様とする。
40 |
加算 |
乳幼児加算(6歳未満)、歯科診療特別対応加算又は歯科訪問診療時の加算のいずれかを算定している明細書の場合 |
(13) 「届出」欄について
クラウン・ブリッジ維持管理料の算定を選択している保険医療機関は「補管」を、初診料の注1に係る施設基準を届け出ている保険医療機関は「歯初診」をそれぞれ○で囲む。なお、電子計算機の場合は、○に代えて( )等を使用しても差し支えない。以下、文字を○で囲む場合及び○付きの略号を使用する場合も同様とする。
(14) 「保険医療機関の所在地及び名称」欄について
保険医療機関指定申請の際等に地方厚生(支)局長に届け出た所在地及び名称を記載する。この場合は、所在地とともに、連絡先電話番号の記載が望ましい。
(15) 「傷病名部位」欄について
ア 病名を同じくする歯又は部位を単位として記載する。ただし、ブリッジの病名は、ブリッジの装置ごとに記載する。
イ ブリッジの病名は、部位は支台歯も含めた部位を、病名は欠損と記載し、支台歯を○で囲む。したがって、支台歯がう蝕症等に罹患している場合は、部位は重複して傷病名を記載する。
また、健全歯を支台としてブリッジを製作するに当たり、なんらかの理由により健全歯に対し抜髄処置を必要とした場合は、当該歯を◎で囲む。
ウ 歯冠修復による隙の補綴は、当該歯冠修復歯に△を付記する。
また、欠損でない1歯相当分の間隙のある補綴は、間隙を欠損とみなした傷病名とし、当該部位に△を記載する。
エ 歯科矯正の病名は、主要な咬合異常の状態を記載する。また、咬合異常の起因となった疾患名(別に厚生労働大臣が定める疾患、3歯以上の永久歯萌出不全又は顎変形症)を「摘要」欄に記載する。なお、6歯以上の先天性部分無歯症又は3歯以上の永久歯萌出不全による咬合異常により歯科矯正を行う場合は、先天性欠如部位又は埋伏歯の部位を「摘要」欄に記載すること。
オ う蝕多発傾向者の病名は、「C管理中」と記載し、歯冠修復治療を行った部位を記載する。なお、歯式は、乳歯及び永久歯についてそれぞれ記載する。
カ う蝕に罹患している患者の指導管理に係る保険外併用療養費を支給する患者の病名は、「C選療」と記載する。
キ 心身医学療法は、「傷病名部位」欄に心身症による当該身体的傷病の傷病名の次に「(心身症)」と記載する。
ク クラウン・ブリッジ維持管理料を算定している保険医療機関において、クラウン・ブリッジ維持管理料を算定した補綴物の再製作等(再装着、充填を含む。)は、傷病名を「傷病名部位」欄に記載し、当該部位に対してクラウン・ブリッジ維持管理料を算定した年月日及び補綴物の種類等を「摘要」欄に記載する。なお、当該管理料に規定する期間中に補綴物の維持管理を行っている歯冠補綴物又はブリッジが離脱し再度の装着を行った場合は、再度の装着を行った歯の部位及び再度の装着日を「摘要」欄に記載する。
ケ 頬、口唇、舌小帯形成術の算定に当たり、複数の頬小帯に対して形成術を行った場合は、部位が分かるように記載する(例:上顎左側)。なお、「傷病名部位」欄に記載できない場合は、「摘要」欄に記載しても差し支えない。
コ 傷病名が当該欄に書ききれない場合は、「摘要」欄に記載する。
サ 傷病名は、原則として、「電子情報処理組織の使用による費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項及び方式並びに光ディスク等を用いた費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項、方式及び規格について」別添3に規定する傷病名を用いる。別添3に規定する傷病名と同一の傷病でありながら名称が異なる傷病名は、「傷病名コードの統一の推進について」(令和2年3月27日医療課事務連絡)にとりまとめたので、これを参照し、原則として、傷病名コードに記載されたものを用いる。
(16) 「診療開始日」欄について
ア 当該保険医療機関において、保険診療を開始した年月日を和暦により記載する。ただし、「傷病名部位」欄が単一部位の場合であって請求に係る診療月において診療を開始し、かつ、同月中に治癒又は死亡したものは、記載を省略しても差し支えない。
イ 同月中に保険種別等の変更があった場合は、その変更があった日を診療開始日とし、「摘要」欄にその旨を記載する。
ウ 同一の患者に対する診療継続中に、当該保険医療機関において、開設者、名称、所在地等の変更があった場合は、当該保険医療機関の診療内容の継続性が認められて継続して保険医療機関の指定を受けた場合を除き、新たに保険医療機関の指定を受けた日を診療開始日とし、「摘要」欄にその旨を記載する。
(17) 「診療実日数」欄について
ア 括弧外、括弧内及び「摘要」欄に、それぞれ医療保険(健康保険、国民健康保険、退職者医療及び後期高齢者医療をいう。以下同じ。)、第1公費及び第2公費に係る診療実日数を記載する。なお、公費負担医療のみの場合の第1公費の診療実日数は、括弧内に記載する。
ただし、第1公費に係る診療実日数が医療保険に係るものと同じ場合は、第1公費に係る診療実日数を省略しても差し支えない。
また、第2公費がある場合において、当該第2公費に係る診療実日数が第1公費に係る診療実日数と同じ場合は、第2公費に係る診療実日数の記載を省略しても差し支えない。
イ 入院外分は、診療を行った日数(開放型病院共同指導(Ⅰ)を行った日数を含む。)を記載する。
ウ 電話等再診の実日数は1日として数え、その回数を「摘要」欄に再掲する。
エ 同日に初診及び再診(電話等再診を含む。)が2回以上行われた場合の実日数は1日として数え、その回数を「摘要」欄に再掲する。
オ (16)のアのただし書の場合は、診療開始日の記載を省略しても差し支えないが、診療実日数を記載する。
カ 同日に複数科を受診した場合の初診料・再診料を算定しない科に係る診療実日数は、初診料・再診料を算定しない日を含め実際に診療を行った日数を記載する。
キ 傷病手当金意見書交付料、訪問歯科衛生指導料等同日に歯科医師の診療が行われない場合は、実日数として数えない。
(18) 「転帰」欄について
治癒した場合は「治癒」の文字を、死亡した場合は「死亡」の文字を、中止又は転医の場合には「中止」の文字をそれぞれ○で囲む。
(19) 「初診」、「再診」、「管理・リハ」、「投薬・注射」、「X線・検査」、「処置・手術」、「麻酔」、「歯冠修復及び欠損補綴」、全体の「その他」及び「摘要」欄について
「初診」、「再診」、「管理・リハ」、「投薬・注射」、「X線・検査」、「処置・手術」、「麻酔」、「歯冠修復及び欠損補綴」、全体の「その他」及び「摘要」欄の記載事項等は、(20)から(30)及び別表Ⅰ「診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(歯科)」のとおりであること。各項目の末尾に(項番○)と付したものについては別表Ⅰの当該項目を参照すること。
なお、電子レセプトによる請求の場合、別表Ⅰの「レセプト電算処理システム用コード」欄にコードが記載された項目については、令和2年10月診療分以降、「電子情報処理組織の使用による費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項及び方式並びに光ディスク等を用いた費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項、方式及び規格」に基づき、該当するコードを選択して行うこと。なお、令和2年3月31日以前から適用されているコードについては、令和2年9月診療分まで選択して差し支えないこと。
書面による請求の場合の診療行為名等の略号については、別表Ⅱ「診療行為名称等の略号一覧(歯科)」を参照し記載すること。
(20) 「初診」欄について
ア 診療時間内の初診の場合は点数のみを記載し、時間外、休日又は深夜の場合は該当文字を○で囲み当該加算点数を記載すること。なお、時間外加算の特例を算定した場合は、通常の時間外加算と同様に記載する。(項番2)
また、電子計算機の場合は、全体の「その他」欄に点数を記載して差し支えない。
イ 初診時において乳幼児加算、乳幼児時間外加算、乳幼児休日加算、乳幼児深夜加算、歯科診療特別対応加算、初診時歯科診療導入加算、歯科診療特別対応連携加算、歯科診療特別対応地域支援加算又は歯科外来診療環境体制加算は、該当文字を○で囲み、「乳」、「乳・時間外」、「乳・休日」、「乳・深夜」、「特」、「特導」、「特連」、「特地」又は「外来環」の項に当該加算点数を記載する。(項番3、4)
ウ 特別の関係にある施設等に入院又は入所している患者に対して歯科訪問診療を行った場合は、「初診」の項に点数を記載する。
(21) 「再診」欄について
ア 再診は、「再診」の項に点数及び回数を記載する。(項番5、6)
イ 時間外、休日又は深夜の場合は、該当文字を○で囲み、当該加算点数及び回数を記載する。また、時間外加算の特例は、通常の時間外加算と同様に記載する。
ウ 乳幼児加算、乳幼児時間外加算、乳幼児休日加算、乳幼児深夜加算、歯科診療特別対応加算又は再診時歯科外来診療環境体制加算は、該当文字を○で囲み、「乳」、「乳・時間外」、「乳・休日」、「乳・深夜」、「特」又は「再外来環」の項に当該加算点数及び回数を記載する。
エ 明細書発行体制等加算は、再診料と当該加算を加算した合計点数を記載する。
オ 特別の関係にある施設等に入院又は入所している患者に対して歯科訪問診療を行った場合は、「再診」の項に点数及び回数を記載する。
(22) 「管理・リハ」欄について
ア 歯科疾患管理料は、「歯管」の項に点数を記載する。
なお、フッ化物洗口指導加算、文書提供加算、エナメル質初期う蝕管理加算、総合医療管理加算及び長期管理加算は、項中の「+ 」欄にそれぞれ左から文書提供加算、フッ化物洗口指導加算、エナメル質初期う蝕管理加算、総合医療管理加算、長期管理加算の順に当該加算点数を記載する。(項番8)
イ 新製有床義歯管理料は、「義管」の項に点数を記載する。(項番28)
ウ 歯科衛生実地指導料1又は2は、「実地指」の項に点数を記載する。
エ 歯周病患者画像活用指導料は、「P画像」の項の左欄に点数(加算を含む。)及び回数を記載する。2回行った場合は、右欄に点数(加算を含む。)及び回数を記載する。
オ 歯科口腔リハビリテーション料1(1 有床義歯の場合)又は歯科口腔リハビリテーション料2は、「歯リ」の項にそれぞれ点数を記載する。
カ 周術期等口腔機能管理計画策定料、周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)の「1 手術前」、周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)の「1 手術前」又は周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)を算定した場合は、「その他」欄に点数を記載する。なお、周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)又は(Ⅱ)の「2 手術後」を算定した場合はそれぞれ点数及び回数を記載する。(項番9、10)
キ 歯科治療時医療管理料は、「その他」欄に点数及び回数を記載する。(項番14)
ク 小児口腔機能管理料又は口腔機能管理料は「その他」欄に点数を記載する。
ケ 以下の(ア)から(ト)について又は「その他」欄に書ききれない等の場合は、全体の「その他」欄に記載する。
(ア) がん性疼痛緩和指導管理料、がん患者指導管理料、入院栄養食事指導料、外来緩和ケア管理料、外来リハビリテーション診療料、外来放射線照射診療料、介護支援等連携指導料、がん治療連携計画策定料、がん治療連携指導料、がん治療連携管理料、退院時共同指導料1、退院時共同指導料2、退院時薬剤情報管理指導料及び医療機器安全管理料は、全体の「その他」欄に点数及び回数を記載する。(項番7、26、29、30)
(イ) 歯科特定疾患療養管理料は、点数及び回数を記載する。また、共同療養指導計画加算は、点数を記載する。(項番11)
(ウ) 退院前訪問指導料は、点数を記載する。(項番16)
(エ) 特定薬剤治療管理料は、点数(加算を含む。)を記載する。(項番12)
(オ) 悪性腫瘍特異物質治療管理料は、点数を記載する。(項番13)
(カ) 手術前医学管理料及び手術後医学管理料は、それぞれ点数を記載する。
(キ) 開放型病院共同指導料(Ⅰ)又は(Ⅱ)は、合計点数及び回数を記載する。(項番15)
(ク) 療養・就労両立支援指導料は、点数を記載する。なお、療養・就労両立支援指導料の加算は当該加算を合算した点数を記載する。
(ケ) 薬剤管理指導料の「1」又は「2」は、それぞれ点数及び回数を記載する。また、麻薬管理指導加算は、加算した点数を記載する。(項番17、18、19)
(コ) 薬剤総合評価調整管理料は、点数(加算を含む。)を記載する。(項番20)
(サ) 診療情報提供料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)は、点数を記載する。診療情報提供料(Ⅰ)の加算は当該加算を合算した点数を記載する。(項番21、22、23、25)
(シ) 診療情報連携共有料は、点数を記載する。(項番24)
(ス) 電子的診療情報評価料は、点数及び回数を記載する。
(セ) 傷病手当金意見書交付料は、点数を記載する。(項番27)
(ソ) 顎関節疾患の治療にマイオモニターを使用した場合は、点数及び回数を記載する。
(タ) 開口障害の治療に際して整形手術後に開口器等を使用して開口訓練を行った場合は、点数及び回数を記載する。
(チ) 摂食機能療法は、点数及び回数を記載する。(項番67、68)
(ツ) 歯科口腔リハビリテーション料1(2 舌接触補助床の場合)は、点数及び回数を記載する。
(テ) 歯科口腔リハビリテーション料1(3 その他の場合)は、点数及び回数を記載する。
(ト) リハビリテーションを算定した場合は、(チ)(ツ)(テ)を除き、全体の「その他」欄に、当該項目、回数・算定単位数及び合計点数を記載するとともに、実施日数を記載すること。(項番66)
(23) 在宅医療について
ア 全体の「その他」欄に記載する。
(ア) 歯科訪問診療料は、歯科訪問診療1、歯科訪問診療2及び歯科訪問診療3の点数及び回数を記載する。緊急、夜間若しくは深夜加算、患家診療時間加算、歯科診療特別対応加算、初診時歯科診療導入加算又は地域医療連携体制加算がある場合は、当該加算を加算した点数及び回数を記載する。訪問診療時の歯科訪問診療補助加算は、点数及び回数を記載する。(項番31、32、33)
また、特別歯科訪問診療料を算定した場合は、点数及び回数を記載する。(項番34)
(イ) 区分番号C000の注13に規定する歯科訪問診療料を算定する場合は、点数又は点数及び回数を記載する。
(ウ) 在宅歯科医療推進加算は、加算点数及び回数を記載する。
(エ) 歯科訪問診療移行加算は、加算点数及び回数を記載する。(項番35)
(オ) 訪問歯科衛生指導料はそれぞれ点数及び回数を記載する。(項番36)
(カ) 歯科疾患在宅療養管理料は、点数を記載する。
また、文書提供加算、在宅総合医療管理加算、栄養サポートチーム等連携加算1又は2は、点数を記載する。(項番37、38)
(キ) 在宅患者歯科治療時医療管理料は、点数及び回数を記載する。(項番39)
(ク) 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料は、点数及び回数を記載する。なお、当該管理に係る加算を算定する場合は、点数及び回数を記載する。栄養サポートチーム等連携加算1又は2を算定する場合は、点数を記載する。(項番40)
(ケ) 小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料は、点数及び回数を記載する。なお、当該管理に係る加算を算定する場合は、点数及び回数を記載する。小児栄養サポートチーム等連携加算1又は2を算定する場合は、点数を記載する。(項番41)
(コ) 在宅患者訪問薬剤管理指導料は、総点数及び回数を記載する。
(サ) 退院前在宅療養指導管理料は、点数を記載する。退院前在宅療養指導管理に用いる薬剤又は特定保険医療材料を支給した場合は、総点数を記載する。(項番42)
(シ) 在宅悪性腫瘍等患者指導管理料、在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料、在宅患者連携指導料は、点数を記載する。在宅悪性腫瘍等患者の療養に用いる薬剤又は特定保険医療材料を支給した場合は、総点数を記載する。(項番43、44)
(ス) 在宅患者緊急時等カンファレンス料は、点数及び回数を記載する。(項番45)
(24) 「投薬・注射」欄について
ア 内服薬を投与した場合は「内」の文字を、屯服薬を投与した場合は「屯」の文字を、外用薬を投与した場合は「外」の文字を、注射を行った場合は「注」の文字を、それぞれ○で囲み、使用薬剤の点数及び単位数又は回数を記載する。なお、書ききれない場合は、合計点数のみを記載し、使用薬剤の点数及び単位数又は回数は「摘要」欄に記載する。
また、皮内、皮下及び筋肉内注射又は静脈内注射を行った場合は「注」欄に点数及び回数をそれぞれ記載し、その他の注射を行った場合は全体の「その他」欄に、点数及び回数を記載する。(項番61、64、65)
イ 血漿成分製剤加算は、加算点数を点数欄に記載する。(項番62、63)
ウ 調剤料は、内服、屯服又は外用ごとに「調」の項にそれぞれ点数及び回数を記載し、「処方」の項は処方箋を交付しない場合において処方の点数及び回数を記載する。なお、外来後発医薬品使用体制加算1、2又は3を算定する場合は、全体の「その他」欄に点数及び回数を記載する。
エ 使用薬剤の医薬品名、規格・単位(%、mL又はmg等)及び使用量を記載する。(項番57、58、59)
オ 調剤技術基本料は、全体の「その他」欄に点数を記載する。なお、院内製剤加算は、当該加算後の点数を記載する。
カ 7種類以上の内服薬の投薬に係る処方箋を発行した場合は、「処」の項にその点数及び回数を、その他の場合は「処」の項にその点数及び回数を記載する。
キ 一般的名称による処方箋の交付は、全体の「その他」欄に点数及び回数を記載する。
ク 麻薬、向精神薬、覚醒剤原料、毒薬を処方又は調剤した場合は、全体の「その他」欄に点数及び回数を記載する。
ケ 無菌製剤処理料の「1」又は「2」は、「摘要」欄にそれぞれ点数及び算定回数を記載する。
コ 処方料又は処方箋料における乳幼児加算は、それぞれ項中の「+ ×」欄にその加算点数及び回数を記載する。
サ 薬剤情報提供料は、「情」の項に点数及び回数を記載する。なお、書ききれない場合は、合計点数のみを記載し、点数及び回数は「摘要」欄に記載する。また、手帳加算を算定した場合は、当該加算を算定した点数及び回数を記載する。
シ 特定疾患処方管理加算は、加算点数及び回数を全体の「その他」欄に記載する。(項番60)
ス 外来化学療法加算は、当該点数を加算した点数及び算定回数を記載する。
(25) 「X線・検査」欄について
ア 全顎撮影(アナログ撮影)を行った場合は「全顎」の項にフィルム使用枚数及びその合計点数を記載し、全顎撮影以外で標準型フィルムを使用して撮影を行った場合は「標」の項のうち点数を算定した場合は左欄に、症状の確認を行った場合は右欄にそれぞれ点数及び回数を記載し、パノラマX線撮影を行った「パ」の項のうちオルソパントモ型フィルムであって、15センチメートル×30センチメートルの場合は左欄に、20.3センチメートル×30.5センチメートルの場合は右欄にそれぞれの点数及び回数を記載する。
イ 歯冠補綴時色調採得検査は、「色調」の項に点数及び回数を記載する。(項番49)
ウ 電気的根管長測定検査は、「EMR」の項にそれぞれ左から単根管、2根管、3根管、4根管の順に点数及び回数を記載する。
エ 歯内療法における細菌簡易培養検査は、「S培」の項に点数及び回数を記載する。
オ 顎運動関連検査は、「顎運動」の項に点数及び回数を記載する。(項番48)
カ 歯周病検査における歯周基本検査及び歯周精密検査は、それぞれ「基本検査」の項及び「精密検査」の項のうち、左欄の上から1歯以上10歯未満、10歯以上20歯未満、20歯以上の順にそれぞれ点数を記載する。また、1回目の混合歯列期歯周病検査は「P混検」の項の左欄に点数を記載し、歯周病部分的再評価検査は「P部検」の項に点数及び回数を記載する。歯周病検査を2回以上行った場合は、2回目以後の混合歯列期歯周病検査は「P混検」の項の右欄に点数及び回数を記載し、その他の歯周病検査はそれぞれ該当する検査の項のうち右欄に点数及び回数を記載する。なお、電子計算機の場合は、上段に歯数に応じた点数及び回数を、下段に2回以上行った場合の2回目以降の点数及び回数をそれぞれ記載して差し支えない。(項番47)
キ 「その他」欄について
(ア) 標準型以外のフィルムを使用して撮影(アナログ撮影)を行った場合は、点数及び回数を、診断のみの場合は点数及び回数をそれぞれ記載する。その他の画像診断は、点数及び回数を記載し、画像診断に当たって薬剤を使用した場合は、回数及び点数を記載する。(項番53、56)
(イ) 全顎撮影(デジタル撮影)の場合は、枚数及びその合計点数を記載する。歯科エックス線撮影の全顎撮影以外(デジタル撮影)の場合、歯科パノラマ断層撮影(デジタル撮影)の場合及び歯科用3次元エックス線断層撮影の場合は、点数及び回数を記載する。その他の画像診断は、点数及び回数を記載し、画像診断に当たって薬剤を使用した場合は、点数及び回数を記載する。なお、電子画像管理加算を算定したデジタル撮影は、(ク)の電子画像管理加算に係る規定により記載する。(項番53、56)
(ウ) 歯科画像診断管理加算1又は歯科画像診断管理加算2を算定した場合は、点数を記載する。
(エ) 遠隔画像診断を行った場合は、点数を記載する。
(オ) 新生児、3歳未満の乳幼児又は3歳以上6歳未満の幼児に対する加算を算定した場合は、アにかかわらず、当該加算後の点数及び回数を記載する。(項番53)
(カ) 記載欄が示されていない各種の検査は、当該欄に点数及び回数を記載する。検査に当たって薬剤を使用した場合は、点数及び回数を記載する。(項番46、52)
(キ) 時間外緊急院内画像診断加算を算定した場合は、加算点数を記載する。(項番54)
(ク) 電子画像管理加算は、歯科エックス線撮影の場合、歯科パノラマ断層撮影の場合、歯科用3次元エックス線断層撮影の場合、その他の場合は、それぞれ加算点数を点数に合算した点数及び回数を記載する。
(ケ) 有床義歯咀嚼機能検査を算定する場合は、点数を記載する。(項番50)
(コ) 咀嚼能力検査、咬合圧検査、小児口唇閉鎖力検査又は舌圧検査を算定した場合は点数及び回数を記載する。(項番50、51)
(サ) 精密触覚機能検査を算定した場合は、点数及び回数を記載する。
(シ) 睡眠時歯科筋電図検査を算定した場合は、点数及び回数を記載する。
(ス) 「その他」欄に書ききれない等の場合は、合計点数のみを「その他」欄に、それ以外は「摘要」欄に記載して差し支えない。以下「その他」欄において同様とする。
(26) 「処置・手術」欄について
ア う蝕処置は、「う蝕」の項に点数及び回数を記載する。
イ 歯髄保護処置は、「保護」の項のうち、歯髄温存療法を行った場合は左欄に、直接歯髄保護処置を行った場合は中欄に、間接歯髄保護処置を行った場合は右欄に、それぞれ点数及び回数を記載する。
ウ 象牙質レジンコーティングは、「Rコ」の項に点数及び回数を記載する。
エ 初期う蝕早期充填処置は、「填塞」の項のうち、グラスアイオノマー系を用いた場合は左欄に、複合レジン系を用いた場合は右欄に、それぞれ材料料を合算した点数及び回数を記載する。
オ 知覚過敏処置は、「Hys」の項のうち、3歯までの場合は左欄に、4歯以上の場合は右欄に、それぞれ点数及び回数を記載する。
カ 咬合調整は、「咬調」の項のうち、1歯から10歯未満の場合は左欄に、10歯以上の場合は右欄に、それぞれ点数及び回数を記載する。(項番72)
キ 残根削合は、「その他」欄に点数及び回数を記載する。(項番73)
ク 抜髄は、「抜髄」の項にそれぞれ上から単根管、2根管、3根管以上の順に点数及び回数を記載する。
また、歯髄温存療法を行った日から起算して3月以内又は直接歯髄保護処置を行った日から起算して1月以内の場合は、「その他」欄にそれぞれ点数及び回数を記載する。
ケ 感染根管処置は「感根処」の項に、根管貼薬処置は「根貼」の項に、根管充填は「根充」の項に、それぞれ上から単根管、2根管、3根管以上の順に点数及び回数を記載する。なお、抜歯を前提として急性症状の消退を図ることを目的として根管拡大を行った場合又は抜歯を前提とした消炎のための根管貼薬処置を行った場合は、「その他」欄に点数を記載する。(項番74、75)
コ 抜髄及び根管充填を同時に行った場合は、「その他」欄に点数の合算点数及び回数を記載する。
また、感染根管処置及び根管充填を同時に行った場合は、「その他」欄に点数の合算点数及び回数を記載する。
サ 根管充填の際に加圧根管充填処置を併せて行った場合は、「加圧根充」の項の上から単根管、2根管、3根管以上の順に加算点数及び回数を記載する。
また、手術用顕微鏡加算は、「加圧根充」の項の「+ ×」欄に点数及び回数を記載する。(項番76、77、78)
シ 生活歯髄切断は、「生切」の項の上欄に点数及び回数を記載する。なお、乳歯及び永久歯の歯根完成期以前の歯髄の場合は、下欄に点数と加算点数の合計点数及び回数を記載する。
ス 失活歯髄切断は、「その他」欄に点数及び回数を記載する。
セ 機械的歯面清掃処置は、「歯清」の項に点数を記載する。(項番90)
ソ 歯冠修復物又は補綴物の除去は、「除去」の項のうち、簡単なものは上欄に、困難なものは中欄に、著しく困難なものは下欄に、それぞれ点数及び回数を記載する。(項番86)
タ フッ化物歯面塗布処置は、「F局」の項に点数を記載する。(項番91)
チ 有床義歯床下粘膜調整処置は、「T.cond」の項に点数及び回数を記載する。
ツ 歯周基本治療におけるスケーリングは「SC」の項に点数及び回数を記載し、同時に3分の1顎を超えて行った場合は項中の「+ ×」欄に3分の1顎を増すごとに加算点数及び回数を記載する。
また、2回目以降は右欄に100分の50に相当する点数及び回数を記載し、同時に3分の1顎を超えて行う場合は項中の「+ ×」欄に3分の1顎を増すごとに加算点数の100分の50に相当する点数及び回数を記載する。
テ 歯周基本治療におけるスケーリング・ルートプレーニング及び歯周ポケット掻爬は、それぞれ「SRP」の項及び「PCur」の項のうち、「前」の項に前歯、「小」の項に小臼歯、「大」の項に大臼歯の順に点数及び回数を記載する。
また、同部位に対して2回以上歯周基本治療を行った場合は、2回目以降は右欄に前歯、小臼歯及び大臼歯の順に100分の50に相当する点数及び回数を記載する。
ト 歯周病安定期治療(Ⅰ)は、「SPT(Ⅰ)」の項に点数を記載する。(項番80)
ナ 歯周病安定期治療(Ⅱ)は、「SPT(Ⅱ)」の項に点数を記載する。(項番81)
ニ 歯周病重症化予防治療は、「P重防」の項に点数を記載する。(項番82)
ヌ 歯周疾患処置は、「P処」の項に点数及び回数を記載する。(項番79)
ネ 歯周基本治療処置は、「P基処」の項に点数を記載する。
ノ 口腔内消炎手術は、「切開」の項のうち、歯肉膿瘍等は左欄に、骨膜下腫瘍等は右欄に、それぞれ点数及び回数を記載する。また、智歯周囲炎の歯肉弁切除等は、「その他」の欄に点数及び回数を記載する。(項番102)
ハ 抜歯手術は、「抜歯」の項のうち、乳歯は「乳」の項に、前歯は「前」の項に、臼歯は「臼」の項に、埋伏歯は「埋」の項にそれぞれ点数及び回数を記載する。
また、前歯及び臼歯の難抜歯加算は、「前」又は「臼」の項の「+ ×」欄にそれぞれ加算点数及び回数を記載し、下顎完全埋伏智歯(骨性)及び下顎水平埋伏智歯に係る加算は、「埋」の項の「+ ×」欄にそれぞれ加算点数及び回数を記載する。(項番97)
ヒ 区分「I100」又は「J300」により特定薬剤を算定する場合は、「その他」欄に点数及び回数を記載する。(項番92、109)
フ 「その他」欄について
(ア) 処置又は手術のうち、該当する記載欄を設けていない場合及び該当欄に記載しきれない場合は、点数及び回数を記載する。(項番69、83、88、93、105)
(イ) 診療時間以外、休日若しくは深夜加算を算定する処置又は手術は、点数及び回数を記載する。なお、時間外加算の特例の場合も、点数及び回数を記載する。(項番70、94)
(ウ) 口腔内装置を製作した場合は、当該装置に係る印象採得、咬合採得及び口腔内装置(装着料を含む。)の点数をそれぞれ記載する。(項番84)
(エ) 睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置を製作した場合は、当該装置に係る印象採得、咬合採得及び装置(装着料を含む。)の点数をそれぞれ記載する。(項番85)
(オ) 舌接触補助床を製作又は旧義歯を用いた場合は、当該装置に係る印象採得、咬合採得及び装置(装着料を含む。)の点数をそれぞれ記載する。
(カ) 術後即時顎補綴装置を製作した場合は、当該装置に係る印象採得、咬合採得及び装置(装着料を含む。)の点数をそれぞれ記載する。
(キ) 口腔内装置調整・修理の「1 口腔内装置調整」の「イ 睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置の場合」、「ロ 歯ぎしりに対する口腔内装置の場合」、「ハ イ及びロ以外の場合」又は「2 口腔内装置修理」を行った場合は、点数を記載する。
(ク) 根管内異物除去は、点数及び回数を記載する。また、手術用顕微鏡を用いて当該処置を行った場合は、加算後の点数及び回数を記載する。(項番87)
(ケ) 周術期等専門的口腔衛生処置1は、周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定した患者に対して当該処置を行った場合は、術前又は術後に応じて、それぞれ点数を記載する。
周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)を算定した患者に対して当該処置を行った場合は、点数を記載する。また、周術期等専門的口腔衛生処置2は、点数を記載する。(項番89)
(コ) 在宅等療養患者専門的口腔衛生処置は、点数を記載する。
(サ) 口腔粘膜処置は、点数を記載する。
(シ) 非経口摂取患者口腔粘膜処置は、点数及び回数を記載する。
(ス) 入院を必要とするHIV抗体陽性の患者に対する観血的手術加算は、加算後の点数及び回数を記載する。(項番96)
(セ) メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症患者に対する加算は、加算後の点数及び回数を記載する。
(ソ) 内視鏡下加算は、加算後の点数及び回数を記載する。
(タ) 歯根端切除手術における、「2 歯科用3次元エックス線断層撮影装置及び手術用顕微鏡を用いた場合」を行う場合は、点数及び回数を記載する。(項番98)
(チ) 歯の再植術又は歯の移植手術は、点数及び回数を記載する。(項番99、100、101)
(ツ) 歯周外科手術における歯周ポケット掻爬術、新付着手術、歯肉切除手術、歯肉剥離掻爬手術、歯周組織再生誘導手術及び歯肉歯槽粘膜形成手術は、点数を記載する。(項番103)
(テ) 手術時歯根面レーザー応用加算は、点数及び回数を記載する。(項番104)
(ト) 広範囲顎骨支持型装置埋入手術は、点数及び回数を記載する。(項番106)
(ナ) 広範囲顎骨支持型装置掻爬術は、点数を記載する。(項番107)
(ニ) レーザー機器加算は、点数及び回数を記載する。(項番108)
(ヌ) 口腔粘膜蛍光観察評価加算は、点数を記載する。
(ネ) 「その他」欄に書ききれない等の場合は、全体の「その他」欄に記載する。(項番110)
ヘ 乳幼児加算、歯科診療特別対応加算、歯科訪問診療時の加算等を伴う処置及び手術は、該当する記載欄に加算後の点数及び回数を記載する。(項番71、95)
(27) 「麻酔」欄について
ア 伝達麻酔は「伝麻」の項に、浸潤麻酔は「浸麻」の項に、それぞれ点数及び回数を記載する。
イ 未熟児加算、新生児加算、乳児加算、幼児(1歳以上3歳未満)加算、乳幼児(6歳未満)加算又は歯科診療特別対応加算等を伴う麻酔は、該当する記載欄に加算後の点数及び回数を記載する。
ウ 「その他」欄について
(ア) 区分「K100」による麻酔薬剤は、点数及び回数を記載する。(項番115)
(イ) 吸入鎮静法は、点数及び回数を記載する。なお、使用麻酔薬は、点数を記載する。(項番113)
(ウ) 静脈内鎮静法は、点数及び回数を記載する。なお、使用薬剤は、点数を記載する。(項番114)
(エ) 伝達麻酔、浸潤麻酔等以外の医科点数表の取扱いによる麻酔は、麻酔名、点数及び回数を記載する。なお、使用麻酔薬は、点数を記載する。(項番111)
(オ) 診療時間以外、休日又は深夜加算等を算定する麻酔料は、点数及び回数を記載する。なお、時間外加算の特例も同様に、点数及び回数を記載する。(項番112)
(28) 「歯冠修復及び欠損補綴」欄について
ア 各項に点数を記載する場合は、技術料及び材料料を合算した点数(乳幼児加算又は歯科診療特別対応加算等は、当該加算点数を更に合算した点数)並びに回数を記載する。ただし、有床義歯、有床義歯内面適合法及び床修理は、技術料、材料料及び装着料を合算した点数並びに回数を記載する。
また、充填は、技術料及び充填材料料を別の項に記載する。なお、装着材料料は「装着材料」の項に、人工歯料は「人工歯」の項に、それぞれ点数及び回数を記載する。
イ 補綴時診断料は、「補診」の項のうち、欠損補綴物を新たに製作する場合は左欄に、有床義歯修理又は有床義歯内面適合法を実施した場合は右欄に、それぞれ点数及び回数を記載する。(項番117)
ウ クラウン・ブリッジ維持管理料は、「維持管理」の項の左から単冠、支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下のブリッジ、支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上のブリッジの順にそれぞれ点数及び回数を記載する。
エ 「印象」の項について
印象採得の「1 歯冠修復」の「イ 単純印象」、「1 歯冠修復」の「ロ 連合印象」、「2 欠損補綴」の「二 ブリッジ (1) 5歯以下の場合」及び「2 欠損補綴」の「二 ブリッジ (2) 6歯以上の場合」は、「印象」の項の上欄にそれぞれ左から点数及び回数を記載する。「2 欠損補綴」の「イ 単純印象 (1) 簡単なもの」、「2 欠損補綴」の「イ 単純印象 (2) 困難なもの」、「2 欠損補綴」の「ロ 連合印象」及び「2 欠損補綴」の「ハ 特殊印象」は、「印象」の項の下欄にそれぞれ左から点数及び回数を記載する。なお、「印象」の項に書ききれない場合は、「その他」欄に点数及び回数を記載する。(項番121)
オ 咬合採得の「1 歯冠修復」、「2 欠損補綴」の「イ ブリッジ (1) 5歯以下の場合」及び「2 欠損補綴」の「イ ブリッジ (2) 6歯以上の場合」は、「咬合」の項の上欄にそれぞれ左から点数及び回数を記載する。咬合採得の「2 欠損補綴」の「ロ 有床義歯 (1) 少数歯欠損」、「2 欠損補綴」の「ロ 有床義歯 (2) 多数歯欠損」及び「2 欠損補綴」の「ロ 有床義歯 (3) 総義歯」は、「咬合」の項の下欄にそれぞれ左から点数及び回数を記載する。(項番123)
カ ブリッジの試適の「5歯以下の場合」及び「6歯以上の場合」は「試適」の項の上欄にそれぞれ左から点数及び回数を記載する。仮床試適の「少数歯欠損」、「多数歯欠損」及び「総義歯」は、「試適」の項の下欄にそれぞれ左から点数及び回数を記載する。
キ 「歯冠形成」欄について
(ア) 生活歯歯冠形成は、「(生単)」の項のうち、レジン前装金属冠、前歯部の4分の3冠及びCAD/CAM冠の場合は「前C」の項に、その他の金属冠、乳歯冠(乳歯金属冠を除く。)及び硬質レジンジャケット冠の場合は「金硬」の項に、乳歯金属冠、小児保隙装置及び既製金属冠の場合は「既製」の項に、それぞれ点数(加算を含む。)及び回数を記載する。
(イ) ブリッジに対する生活歯歯冠形成は「(生ブ)」の項のうち、レジン前装金属冠、前歯部の4分の3冠、接着冠及び高強度硬質レジンブリッジの場合は「前接」の項に、その他の金属冠の場合は「金」の項に、それぞれ点数(加算を含む。)及び回数を記載する。また、ブリッジ支台歯形成加算は、項中の「+ ×」欄にその加算点数及び回数を記載する。
(ウ) 失活歯歯冠形成は、「(失単)」の項のうち、レジン前装金属冠、前歯部の4分の3冠及びCAD/CAM冠の場合は「前C」の項に、その他の金属冠、乳歯冠(乳歯金属冠を除く。)及び硬質レジンジャケット冠の場合は「金硬」の項に、乳歯金属冠、小児保隙装置及び既製金属冠の場合は「既製」の項に、それぞれ点数(加算を含む。)及び回数を記載する。
また、レジン前装金属冠、金属冠及び非金属冠において、メタルコアにより支台築造した歯に対する加算は、項中の「+ ×」欄に記載する。
(エ) ブリッジに対する失活歯歯冠形成は「(失ブ)」の項のうち、レジン前装金属冠、前歯部の4分の3冠及び高強度硬質レジンブリッジの場合は「前」の項に、その他の金属冠の場合は「金」の項に、それぞれ点数(加算を含む。)及び回数を記載する。また、レジン前装金属冠、金属冠及び非金属冠において、メタルコアにより支台築造した歯に対する加算は、項中の「+ ×」欄の左欄に、ブリッジ支台歯形成加算は、項中の「+ ×」欄の右欄にその加算点数及び回数を記載する。
(オ) 窩洞形成は、「(窩洞)」の項のうち、単純なものは上欄に、複雑なものは中欄に、それぞれ点数及び回数を記載すること。なお、複雑なものにおけるブリッジ支台歯形成加算は、複雑なものの下欄に加算点数及び回数を記載する。
また、う蝕歯無痛的窩洞形成加算は、ブリッジ支台歯形成加算の下欄に点数及び回数を記載する。(項番118)
(カ) う蝕歯即時充填形成は、「充形」の項に点数及び回数を記載し、う蝕歯無痛的窩洞形成加算は、項中の「+ ×」欄に点数及び回数を記載する。(項番119)
(キ) う蝕歯インレー修復形成は、「修形」の項に点数及び回数を記載する。
ク 「充填」の項について
(ア) 充填に係る技術料は、「充填1」又は「充填2」の項のうち、単純なものは上欄に、複雑なものは下欄に、それぞれ点数及び回数を記載すること。(項番124)
(イ) 充填に際して歯科用充填材料Ⅰの複合レジン系を用いた場合は「材充Ⅰ」の項の上欄に、グラスアイオノマー系を用いた場合は「材充Ⅰ」の項の下欄に、歯科用充填材料Ⅱの複合レジン系を用いた場合は「材充Ⅱ」の項の上欄に、グラスアイオノマー系を用いた場合は「材充Ⅱ」の項の下欄に、それ以外の材料を用いた場合は「その他」欄に、それぞれ充填材料の点数及び回数を記載する。なお、それぞれの項において、充填の「単純なもの」は左欄に、充填の「複雑なもの」は右欄に記載する。
ケ 「支台築造」の項について
(ア) 間接法において、メタルコアによる支台築造は、「メタル」の項のうち、前歯及び小臼歯は「前小」の項に、大臼歯は「大」の項に、それぞれ点数及び回数を記載する。なお、ファイバーポストを用いた場合は、「その他」欄に点数及び回数を部位ごとにそれぞれ記載する。(項番120)
(イ) 直接法において、その他の支台築造は、「その他」の項のうち、前歯及び小臼歯は「前小」の項に、大臼歯は「大」の項に、それぞれ点数及び回数を記載する。なお、ファイバーポストを用いた場合は、「その他」欄に点数及び回数を部位ごとにそれぞれ記載する。(項番120)
(ウ) 支台築造印象は「支台印象」の項に点数及び回数を記載する。
コ 「リテイナー」の項について
「リテイナー」の項は、支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合は左欄に、支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合は右欄に、それぞれ点数及び回数を記載する。
サ 「金属歯冠修復」の項について
(ア) 乳歯、前歯及び小臼歯に銀合金を用いた金属歯冠修復は、「乳前小銀」の項の左から、インレー単純なもの、インレー複雑なもの、前歯4分の3冠及び接着冠、5分の4冠及び接着冠、全部金属冠及びレジン前装金属冠の順に点数及び回数を記載する。
(イ) 前歯及び小臼歯に鋳造用金銀パラジウム合金を用いた金属歯冠修復は、「前小パ」の項の左から、インレー単純なもの、インレー複雑なもの、前歯4分の3冠及び接着冠、5分の4冠及び接着冠、全部金属冠及びレジン前装金属冠の順に点数及び回数を記載する。(項番125)
(ウ) 大臼歯に鋳造用金銀パラジウム合金を用いた金属歯冠修復は、「大パ」の項の左から、インレー単純なもの、インレー複雑なもの、5分の4冠(生活歯をブリッジの支台として用いる場合に限る。)及び接着冠、全部金属冠の順に点数及び回数を記載する。
(エ) 大臼歯に鋳造用銀合金を用いた金属歯冠修復は、「大銀」の項の左から、インレー単純なもの、インレー複雑なもの、5分の4冠(生活歯をブリッジの支台として用いる場合に限る。)及び接着冠、全部金属冠の順に点数及び回数を記載する。
(オ) 可動性連結装置は、当該装置を装着した歯に対する金属歯冠修復の記入欄に、(ア)とは別に点数及び回数を記載する。
(カ) 装着材料料は、「装着材料」の項に点数及び回数を記載する。
シ 「仮着」の項について
ブリッジの仮着は、支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合は左欄に、支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合は右欄に、それぞれ点数及び回数を記載する。
ス テンポラリークラウンは、「TeC」の項に点数及び回数を記載する。
セ 「硬ジ」の項、「乳」の項及び「CAD」の項について
(ア) 硬質レジンジャケット冠は、「硬ジ」の項のうち、光重合硬質レジンを左欄に、加熱重合硬質レジンを右欄に、それぞれ点数及び回数を記載する。(項番126)
(イ) 乳歯冠は、「乳」の項の左欄に乳歯金属冠を、右欄には乳歯に対するジャケット冠を、それぞれ点数(ジャケット冠は人工歯料を除く。)及び回数を記載する。
(ウ) CAD/CAM冠は、「CAD」の項のうち、小臼歯に対してCAD/CAM冠用材料(Ⅰ)を用いた場合は「(Ⅰ)」の項、CAD/CAM冠用材料(Ⅱ)を用いた場合は「(Ⅱ)」の項に、大臼歯に対してCAD/CAM冠用材料(Ⅲ)を用いた場合は「(Ⅲ)」の項にそれぞれ点数及び回数を記載する。なお、小臼歯に対してCAD/CAM冠用材料(Ⅲ)を用いた場合は「(Ⅱ)」の項に点数及び回数を記載する。(項番127)
ソ 「ポンティック」の項について
(ア) 鋳造ポンティックは、「鋳造」の項のうち、大臼歯に対する鋳造用金銀パラジウム合金を用いた製作は「パ大」の項に、小臼歯に対する鋳造用金銀パラジウム合金を用いた製作は「パ小」の項に、銀合金を用いた製作は「銀」の項に、点数及び回数を記載する。(項番130)
(イ) レジン前装鋳造ポンティックは、「前装」の項のうち、前歯に対する鋳造用金銀パラジウム合金を用いた製作は「パ前」の項に、小臼歯に対する鋳造用金銀パラジウム合金を用いた製作は「パ小」の項に、大臼歯に対する鋳造用金銀パラジウム合金を用いた製作は「パ大」の項に、前歯に対する銀合金を用いた製作は「銀前」の項に、小臼歯に対する銀合金を用いた製作は「銀小」の項に、大臼歯に対する銀合金を用いた製作は「銀大」の項に、それぞれ点数及び回数を記載する。(項番130)
タ 「Br装着」の項について
ブリッジを装着した場合の装着料は、「Br装着」の項のうち、ブリッジ1装置について支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合は左欄に、支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合は右欄に、それぞれ点数及び回数を記載する。
チ 「装着」の項について
歯冠修復物を装着した場合は、点数及び回数を記載する。なお、CAD/CAM冠の装着は、項中の「+ ×」欄に加算点数及び回数も記載する。
ツ 「有床義歯」の項について
有床義歯は、点数及び床数を記載する。(項番131、132)
テ 「床適合」の項について
硬質材料を用いた有床義歯内面適合法は、点数及び床数を記載する。なお、軟質材料を用いた有床義歯内面適合法は、「その他」欄に点数を記載する。また、有床義歯内面適合法に伴う歯科技工加算1又は2は、「その他」欄に加算点数及び回数を記載する。(項番137、138)
ト 「床修理」の項について
有床義歯修理は、1~8歯欠損の場合は上欄に、9~14歯の場合は中欄に、総義歯の場合は下欄に、それぞれ点数及び回数を記載する。また、有床義歯修理に伴う歯科技工加算1及び2において、歯科技工加算1は項中の「+ ×」欄の左欄に加算点数及び回数を記載し、歯科技工加算2は項中の「+ ×」欄の右欄に加算点数及び回数を記載する。(項番135、136)
ナ 「人工歯」の項について
人工歯料は、点数及び回数を記載する。なお、電子計算機の場合は、「人工歯」の項の記載は上欄左から右へ記載する。なお、書ききれない場合は、中欄から下欄へ順に点数及び回数を記載する。
ニ 「バー」の項について
(ア) 鋳造バーは、「鋳」の項のうち、鋳造用金銀パラジウム合金を用いた製作は「パ」の項に、鋳造用コバルトクロム合金を用いた製作は「コ」の項に、それぞれ点数及び回数を記載する。
(イ) 屈曲バーは、「屈曲」の項のうち、不銹鋼及び特殊鋼による屈曲バーの製作は「不特」の項に、保持装置の使用は「保」の項に、それぞれ点数及び回数を記載する。
ヌ 「鋳造鉤」の項について
(ア) 歯科鋳造用14カラット金合金による鋳造鉤の製作は「14K」の項に、鋳造用金銀パラジウム合金による製作は「パ」の項に、それぞれ点数及び回数を記載する。
(イ) (ア)の場合の「14K」の項及び「パ」の項は、上から大・小臼歯の双子鉤、犬歯・小臼歯の双子鉤、大臼歯の二腕鉤(レスト付き)、犬歯又は小臼歯の二腕鉤(レスト付き)、前歯(切歯)の二腕鉤(レスト付き)を記載する。
(ウ) 鋳造用コバルトクロム合金を用いた製作は、「コ」の項に、それぞれ点数及び回数を記載する。
(エ) (ウ)の場合の「コ」の項は、双子鉤は上欄に、二腕鉤(レスト付き)は下欄に、それぞれ記載する。
ネ 「線鉤」の項について
(ア) 歯科用14カラット金合金鉤用線を用いた製作は「14K」の項に、不銹鋼及び特殊鋼を用いた製作は「不・特」の項に、それぞれ点数及び回数を記載する。
(イ) (ア)の場合の「14K」の項は、双子鉤は上欄に、二腕鉤(レスト付き)は下欄に、それぞれ点数及び回数を記載する。
(ウ) (ア)の場合の「不・特」の項は、双子鉤は左上欄に、二腕鉤(レスト付き)は左下欄に、二腕鉤(レスト無し)は右上欄に、間接支台装置は右下欄に、それぞれ点数及び回数を記載する。
ノ 「修理」の項について
有床義歯修理及び有床義歯内面適合法以外の修理は、点数及び回数を記載する。
ハ 「その他」欄について
(ア) クラウン・ブリッジ維持管理料について地方厚生(支)局長へ届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において、歯冠補綴物又はブリッジを製作し当該補綴物を装着した場合は、所定点数の100分の70に相当する点数及び回数を記載する。(項番116)
(イ) 咬合印象は、点数及び回数を記載する。
(ウ) 小児保隙装置は、点数及び回数を記載する。(項番128)
(エ) 熱可塑性樹脂有床義歯等、記載欄がない歯冠修復及び欠損補綴は、名称、部位、点数及び回数を記載する。(項番133)
(オ) レジンインレー、高強度硬質レジンブリッジ又は既製金属冠等、記載欄がない歯冠修復及び欠損補綴は、点数及び回数を記載する。
なお、高強度硬質レジンブリッジ又は接着ブリッジの装着を行った場合の装着料は、加算を合算した点数及び回数を記載する。(項番116)
(カ) コンビネーション鉤は、点数及び回数を記載する。
(キ) 新たに製作した有床義歯を装着した日から起算して6月以内の当該有床義歯の修理及び有床義歯内面適合法は、それぞれの点数の100分の50に相当する点数及び装着料を合算した点数を記載する。(項番135、136、137、138)
(ク) 脱離した歯冠修復物の再装着は、点数及び回数を記載する。なお、それに伴い内面処理加算を行った場合は点数及び回数を記載する。(項番122)
(ケ) 脱離又は修理したブリッジを再装着した場合の装着料は、ブリッジ1装置について、支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合又は支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合に分けて、点数及び回数を記載する。(項番122)
(コ) 歯科鋳造用14カラット金合金を用いた金属歯冠修復は、点数及び回数を記載する。(項番125)
(サ) 広範囲顎骨支持型補綴物管理料、広範囲顎骨支持型補綴診断料、広範囲顎骨支持型補綴又は広範囲顎骨支持型補綴物修理は、それぞれ点数を記載すること。(項番139)
(シ) 歯冠修復及び欠損補綴のうち、該当する記載欄を設けていない場合及び該当欄に記載しきれない場合は、点数及び回数を記載する。「その他」欄に書ききれない等の場合は、全体の「その他」欄に記載する。
(ス) 歯冠修復物又は欠損補綴物の装着予定日から起算して1月以上患者が来院しない場合の当該歯冠修復物又は欠損補綴物は、該当する記載欄に装着料を含まない点数及び回数を記載する。(項番116)
(29) 歯科矯正について
ア 全体の「その他」欄に記載する。(項番140~149)
(ア) 歯科矯正における帯環及びダイレクトボンドブラケット並びに可撤式装置及び固定式装置は、それぞれ点数と装着料を合算した点数を記載する。
(イ) 植立は点数を記載する。また、アンカースクリュー脱落後の再埋入において特定保険医療材料を算定する場合又は治療途中で新たにアンカースクリューを追加で植立する場合は、点数を記載する。(項番146)
(30) その他の項目について
ア 都道府県知事が厚生労働大臣の承認を得て別に療養担当手当を定めた場合の療養担当手当は、全体の「その他」欄に点数を記載する。
イ 内訳を記載するに当たって、「摘要」欄に書ききれない場合は、明細書と同じ大きさの用紙(用紙の色は白色で可とする。)に、診療年月、医療機関コード、患者氏名、保険種別番号(例;1社・国 1単独 2本外)、保険者番号(公費負担医療のみの場合は第1公費の公費負担者番号)、被保険者証・保険者手帳等の記号・番号(公費負担医療のみの場合は第1公費の公費負担医療の受給者番号)を記載した上、所定の内容を記載し、続紙として、当該明細書の次に重ね、左上端を貼り付ける。
(31) 「点数」欄について
「初診」欄から全体の「その他」欄までのそれぞれの合計点数を記載する。
医療保険と公費負担医療の併用の場合は、「点数」欄を縦に区分して、左欄から順に医療保険に係る請求点数、第1公費に係る請求点数、第2公費に係る請求点数を記載するが、公費負担医療に係るすべての請求点数が医療保険に係る請求点数と同じ場合は、「点数」欄を縦に区分して、当該公費負担医療に係る請求点数を記載することを省略しても差し支えない。
なお、月の途中で公費負担医療の受給資格の変更があった場合又は公費負担医療に係る給付の内容が医療保険と異なる場合は、公費負担医療に係る請求点数が医療保険に係る請求点数と異なることとなるので、「点数」欄を縦に区分して、公費負担医療に係る請求点数も必ず記載する。
また、公費負担医療と公費負担医療の併用の場合も同様とする。
(32) 「合計」欄について
請求する医療保険に係る合計点数を記載する。
(33) 「一部負担金額」欄について
ア 医療保険(高齢受給者及び高齢受給者以外であって限度額適用認定証若しくは限度額適用・標準負担額減額認定証又は特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証若しくは小児慢性特定疾病医療受給者証(特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証及び小児慢性特定疾病医療受給者証にあっては、適用区分に所得区分の記載があるものに限る。)の提示があった者で高額療養費が現物給付された者に係るものを除く。)は、次による。
(ア) 船員保険の被保険者について、「職務上の事由」欄中「通勤災害」に該当する場合には、初診時における一部負担金の金額を記載する。ただし、災害発生時が平成21年12月31日以前のものに限る。
(イ) 健康保険、国民健康保険及び退職者医療の場合は、患者の負担金額が「割」の単位で減額される場合には、減額割合を記載して「割」の文字を○で囲み、「円」単位で減額される場合には、減額される金額を記載して「円」の文字を○で囲む。
また、負担額が免除される場合は「免除」の文字を○で囲み、支払が猶予される場合は「支払猶予」の文字を○で囲む。
イ 医療保険(高齢受給者及び高齢受給者以外であって限度額適用認定証若しくは限度額適用・標準負担額減額認定証又は特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証若しくは小児慢性特定疾病医療受給者証(特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証及び小児慢性特定疾病医療受給者証にあっては、適用区分に所得区分の記載があるものに限る。)の提示があった者で高額療養費が現物給付された者に係るものに限る。)及び後期高齢者医療は、以下による。
(ア) 高額療養費が現物給付された者に限り記載し、支払いを受けた一部負担金の額を記載する。なお、この場合において、一部負担金相当額の一部を公費負担医療が給付するときは、公費負担医療に係る給付対象額を「一部負担金額」の項の上段に( )で再掲するものとし、下段に支払いを受けた一部負担金と公費負担医療が給付する額とを合算した金額を記載する。なお、「一部負担金」の項に記載しきれない場合には、「摘要」欄に( )で再掲して差し支えない。
(イ) 健康保険法施行令第43条第1項並びに同条第5項、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の4第1項並びに同条第3項又は高齢者医療確保法施行令(昭和57年政令第293号)第16条第1項並びに同条第3項の規定が適用される者の場合は、これらの規定により算定した額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを切り上げた額)を記載する。
(ウ) 健康保険法施行令第43条第1項第2号ヘ、国民健康保険法施行令第29条の4第1項第3号ヘに掲げる者又は高齢者医療確保法施行令第16条第1項第1号ヘに掲げる者の場合は、高額療養費が現物給付された者に限り、「摘要」欄に、「低所得Ⅰ」と記載する。
(エ) 健康保険法施行令第43条第1項第2号ホに掲げる者、国民健康保険法施行令第29条の4第1項第3号ホに掲げる者又は高齢者医療確保法施行令第16条第1項第1号ホに掲げる者の場合は、高額療養費が現物給付された者に限り、「摘要」欄に、「低所得Ⅱ」と記載する。
(オ) 健康保険、国民健康保険及び退職者医療において、患者の負担金額が「割」の単位で減額される場合は減額割合を記載して「割」の文字を○で囲み、「円」単位で減額される場合は減額後の一部負担金の金額を記載して「円」の文字を○で囲む。
また、負担額が免除される場合は「免除」の文字を○で囲み、支払が猶予される場合は「支払猶予」の文字を○で囲む。
(カ) 後期高齢者医療において、高齢者医療確保法第69条第1項の規定に基づき広域連合長から一部負担金の減額を受けた者の場合は、「割」の単位で減額される場合は減額割合を記載して「割」の文字を○で囲み、「円」単位で減額される場合は減額後の一部負担金の金額を記載して「円」を○で囲む。また、負担額が免除される場合は「免除」の文字を○で囲み、支払いが猶予される場合は「支払猶予」の文字を○で囲む。
(34) 「公費分点数」欄について
ア 「請求」の項は、第1公費に係る合計点数を記載する。なお、第2公費に係る合計点数がある場合は、括弧書きで記載する。ただし、第1公費に係る合計点数が医療保険に係るものと同じ場合は、第1公費に係る合計点数の記載を省略しても差し支えない。
また、第2公費がある場合において、当該第2公費に係る合計点数が第1公費に係る合計点数と同じ場合は、第2公費に係る合計点数の記載を省略しても差し支えない。
イ 「70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置実施要綱」の規定により、一部負担金等の一部に相当する額について国が特例的に支払うものは、公費でないものとみなして記載する。
(35) 「患者負担額(公費)」欄について
医療券等に記入されている公費負担医療に係る患者の負担額(一部負担金の額が医療券等に記載されている公費負担医療に係る患者の負担額を下回る場合で、「一部負担金」の項に金額を記載するものの場合は(33)のイの(ア)により記載した額を、金額の記載を要しないものの場合は10円未満の端数を四捨五入する前の一部負担金の額)を記載する。なお、後期高齢者医療又は医療保険(高齢受給者に係るものに限る。)と感染症法による結核患者の適正医療との併用の場合(高額療養費が現物給付された場合に限る。)及び医療保険(高齢受給者以外であって限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の提示があった者で高額療養費が現物給付された者に係るものに限る。)と感染症法との併用の場合は、一部負担金から同負担金のうち当該公費負担医療が給付する額を控除した額(即ち、窓口で徴収した額)を記載する。
また、障害者総合支援法による精神通院医療、更生医療、育成医療、療養介護医療及び基準該当療養介護医療、児童福祉法による小児慢性特定疾病医療支援、肢体不自由児通所医療及び障害児入所医療並びに難病法による特定医療に係る患者の負担額は、10円未満の端数を四捨五入する前の一部負担金の額を記載し、後期高齢者医療又は医療保険(高齢受給者に係るものに限る。)と障害者総合支援法による精神通院医療、更生医療、育成医療、療養介護医療及び基準該当療養介護医療、児童福祉法による肢体不自由児通所医療及び障害児入所医療並びに難病法による特定医療との併用の場合(高額療養費が現物給付された場合に限る。)に10円未満の端数を四捨五入した後の一部負担金の額を記載する。ただし、後期高齢者医療又は医療保険(高齢受給者に係るものに限る。)と感染症法による結核患者の適正医療との併用の場合(高額療養費が現物給付された場合を除く。)及び医療保険(高齢受給者以外であって限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の提示があった者で高額療養費が現物給付化された者に係るものを除く。)と感染症法による結核患者の適正医療との併用の場合には、当該公費に係る負担額は「患者負担額(公費)」欄への記載は要しない。
高齢受給者の一般所得者及び低所得者であって、難病法による特定医療、特定疾患治療研究事業又は肝炎治療特別促進事業に係る公費負担医療受給者は、医療券に記載されている公費負担医療に係る患者の負担額を記載する。ただし、当該公費負担医療の給付対象額の2割相当の額が、当該医療券に記載されている公費負担医療に係る患者の負担額を下回る場合は、当該2割相当の額(「一部負担金額」の項に金額を記載するものは10円未満の端数を四捨五入した後の額を、金額の記載を要しないものは10円未満の端数を四捨五入する前の額。)を記載する。
(36) その他
ア 歯科の入院に係る費用の請求に当たっては、原則として医科入院の明細書を使用する。
この場合、当該明細書の「保険種別1」欄の左の欄の「1 医科」を「3 歯科」と訂正する。
また、その記載に当たっては、医科の記載要領に準拠して記載し、「歯冠修復及び欠損補綴」等歯科独自の診療行為は「摘要」欄に診療行為名、点数及び必要事項を記載する。
イ 「処置・手術」等のうち、該当する記載欄を設けていないが頻度の高いものは、「処置・手術」等の「その他」欄に予め印刷しても差し支えない。
ウ 平成18年3月31日保医発第0331002号に規定する特別養護老人ホーム等に入所中の患者について診療報酬を算定した場合は、「特記事項」欄に「施」と表示する。なお、同月内に同患者につき、特別養護老人ホーム等に赴き行った診療と、それ以外の外来分の診療がある場合は、それぞれ明確に区分し「摘要」欄に記載する。
エ 公費負担医療のみの場合において、請求点数を後期高齢者医療の診療報酬点数表による場合は、「特記事項」欄に「後保」と表示する。
オ 高額長期疾病に係る特定疾病療養受療証を提出した患者の負担額が、健康保険法施行令第42条第9項第1号又は同項第2号に規定する金額を超えた場合は、「特記事項」欄に、それぞれ「長」又は「長2」と記載する。ただし、患者が特定疾病療養受療証の提出を行った際に、既に健康保険法施行令第42条第6項第1号又は同項第2号に規定する金額を超えて受領している場合で現物給付化することが困難な場合を除く。
カ 患者の疾病又は負傷が交通事故等第三者の不法行為によって生じたと認められる場合は、「特記事項」欄に「第三」と記載する。なお、「交」等従来行われていた記載も差し支えない。
キ 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養第1条第5号又は第7号に規定する医療機器を使用又は支給した場合は、Ⅱの第3の2の(26)のケの例により「摘要」欄に「器評」と記載し、当該医療機器名を他の特定保険医療材料と区別して記載する。また、厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養第1条第5号に規定する体外診断用医薬品を使用又は支給した場合は、Ⅱの第3の2の(26)のケの例により「摘要」欄に「体評」と記載し、当該体外診断用医薬品名を他の診療報酬請求項目と区別して記載すること。
ク 地方厚生(支)局長に届け出て別に厚生労働大臣が定める先進医療を実施した場合は、「特記事項」欄に「先進」と記載し、先進医療の名称及び先進医療について徴収した特別の料金の額を「摘要」欄の最上部に記載する。
ケ 「制限回数を超えて行う診療」に係る診療報酬の請求は、「特記事項」欄に「制超」と記載する。
また、実施したリハビリテーションごとに、「摘要」欄に「リハ選」と記載し、併せて「制限回数を超えて行う診療」の名称、徴収した特別の料金及び回数を記載する。
コ (削除)
サ (削除)
シ (削除)
ス 特例措置対象被保険者等が、今回の特例措置にかかわらず、「70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置実施要綱」の第2の2(4)に規定する一部負担金等の一部に相当する額を自ら支払った場合又は第三者行為により特例措置の対象とならない場合は、「特記事項」欄に「二割」と記載する。
セ 自己負担限度額特例対象被扶養者等は、「特記事項」欄に「高半」と記載する。
ソ 高齢者医療確保法第50条第2号に該当する者(65歳から75歳未満の者であって、後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者)が75歳に到達した月に療養を受けた場合(自己負担限度額が2分の1とならない場合)は、「摘要」欄に「障害」と記載する。
タ (削除)
チ (削除)
ツ (削除)
テ 電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求により療養の給付等の請求を行う場合は、請求する各点数の算定日ごとに回数を記録して請求し、各規定により「摘要」欄に算定日(初回算定日及び前回算定日等の当該請求月以外の算定日を除く。)を記載する点数は、その記録を省略しても差し支えない。ただし、平成24年3月診療以前分は、「摘要」欄に算定日を記載する点数の各規定に従い、「摘要」欄に算定日を記載する。
ト 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養第1条第5号の2又は第7号の2に規定する再生医療等製品を使用又は支給した場合は、「摘要」欄に「加評」と記載し、当該再生医療等製品名を他の再生医療等製品と区別して記載すること。
ナ 70歳未満の場合であって、「標準報酬月額83万円以上(国民健康保険及び退職者医療にあっては、旧ただし書き所得901万円超)の世帯」の限度額適用認定証(適用区分が(ア)であるもの)が提示された場合又は「標準報酬月額83万円以上(国民健康保険及び退職者医療にあっては、旧ただし書き所得901万円超)の世帯」の特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証若しくは小児慢性特定疾病医療受給者証(適用区分が(ア)であるもの)が提示された場合(特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合を除く。)、又は70歳以上の場合であって、「標準報酬月額83万円以上(国民健康保険及び後期高齢者医療にあっては、課税所得690万円以上)の世帯」の高齢受給者証若しくは後期高齢者医療被保険者証(一部負担金の割合(3割))の提示のみの場合又は「標準報酬月額83万円以上(国民健康保険及び後期高齢者医療にあっては、課税所得690万円以上)の世帯」の適用区分(Ⅵ)の記載のある特定医療費受給者証若しくは特定疾患医療受給者証が提示された場合(特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合(小児慢性特定疾病医療支援を除く。)を除く。)には、「特記事項」欄に「区ア」と記載すること。
ニ 70歳未満の場合であって、「標準報酬月額53万~79万円(国民健康保険及び退職者医療にあっては、旧ただし書き所得600万円超~901万円以下)の世帯」の限度額適用認定証(適用区分が(イ)であるもの)が提示された場合又は「標準報酬月額53万~79万円(国民健康保険及び退職者医療にあっては、旧ただし書き所得600万円超~901万円以下)の世帯」の特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証若しくは小児慢性特定疾病医療受給者証(適用区分が(イ)であるもの)が提示された場合(特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合を除く。)、又は70歳以上の場合であって、「標準報酬月額53万~79万円(国民健康保険及び後期高齢者医療にあっては、課税所得380万円以上)の世帯」の限度額適用認定証(適用区分が(現役並みⅡ又は現役Ⅱ))が提示された場合又は「標準報酬月額53万~79万円(国民健康保険及び後期高齢者医療にあっては、課税所得380万円以上)の世帯」の適用区分(Ⅴ)の記載のある特定医療費受給者証若しくは特定疾患医療受給者証が提示された場合(特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合(小児慢性特定疾病医療支援を除く。)を除く。)には、「特記事項」欄に「区イ」と記載すること。
ヌ 70歳未満の場合であって、「標準報酬月額28万~50万円(国民健康保険及び退職者医療にあっては、旧ただし書き所得210万円超~600万円以下)の世帯」の限度額適用認定証(適用区分が(ウ)であるもの)が提示された場合又は「標準報酬月額28万~50万円(国民健康保険及び退職者医療にあっては、旧ただし書き所得210万円超~600万円以下)の世帯」の特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証若しくは小児慢性特定疾病医療受給者証(適用区分が(ウ)であるもの)が提示された場合(特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合を除く。)、又は70歳以上の場合であって、「標準報酬月額28万~50万円(国民健康保険及び後期高齢者医療にあっては、課税所得145万円以上)の世帯」の限度額適用認定証(適用区分が(現役並みⅠ又は現役Ⅰ))が提示された場合又は「標準報酬月額28万~50万円(国民健康保険及び後期高齢者医療にあっては、課税所得145万円以上)の世帯」の適用区分(Ⅳ)の記載のある特定医療費受給者証若しくは特定疾患医療受給者証が提示された場合(特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合(小児慢性特定疾病医療支援を除く。)を除く。)には、「特記事項」欄に「区ウ」と記載すること。
ネ 70歳未満の場合であって、「標準報酬月額26万円以下(国民健康保険及び退職者医療にあっては、旧ただし書き所得210万円以下)の世帯」の限度額適用認定証(適用区分が(エ)であるもの)が提示された場合又は「標準報酬月額26万円以下(国民健康保険及び退職者医療にあっては、旧ただし書き所得210万円以下)の世帯」の特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証若しくは肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証(適用区分が(エ)であるもの)が提示された場合(特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合を除く。)、又は70歳以上の場合であって、「標準報酬月額26万円以下(国民健康保険及び後期高齢者医療にあっては課税所得145万円未満)の世帯」の高齢者受給証若しくは後期高齢者医療被保険者証(一部負担金の割合(2割)又は(1割))の提示のみの場合又は「標準報酬月額26万円以下(国民健康保険及び後期高齢者医療にあっては課税所得145万円未満)の世帯」の適用区分(Ⅲ)の記載のある特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証若しくは肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証が提示された場合(特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合(小児慢性特定疾病医療支援を除く。)を除く。)には、「特記事項」欄に「区エ」と記載すること。
ノ 70歳未満の場合であって、「低所得者の世帯」の限度額適用認定証若しくは限度額適用・標準負担額減額認定証(適用区分が(オ)であるもの)が提示された場合又は「低所得者の世帯」の特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証若しくは肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証(適用区分が(オ)であるもの)が提示された場合(特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合を除く。)、又は70歳以上の場合であって、「低所得者の世帯」の限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証(適用区分が(Ⅰ又はⅡ))が提示された場合又は「低所得者の世帯」の適用区分(Ⅰ又はⅡ)の記載のある特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証若しくは肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証が提示された場合には、「特記事項」欄に「区オ」と記載すること。
ハ 70歳未満において「標準報酬月額83万円以上(国民健康保険及び退職者医療にあっては、旧ただし書き所得901万円超)の世帯」の適用区分の記載のある特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証又は小児慢性特定疾病医療受給者証が提示された場合であって、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合、又は70歳以上において「標準報酬月額83万円以上(国民健康保険及び後期高齢者医療にあっては、課税所得690万円以上)の世帯」の適用区分(Ⅵ)の記載のある特定医療費受給者証又は特定疾患医療受給者証が提示された場合であって、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合(小児慢性特定疾病医療支援を除く。)には、「特記事項」欄に「多ア」と記載すること。
ヒ 70歳未満において「標準報酬月額53万~79万円(国民健康保険及び退職者医療にあっては、旧ただし書き所得600万円超~901万円以下)の世帯」の適用区分の記載のある特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証又は小児慢性特定疾病医療受給者証が提示された場合であって、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合、又は70歳以上において「標準報酬月額53万~79万円(国民健康保険及び後期高齢者医療にあっては、課税所得380万円以上)の世帯」の適用区分(Ⅴ)の記載のある特定医療費受給者証又は特定疾患医療受給者証が提示された場合であって、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合(小児慢性特定疾病医療支援を除く。)には、「特記事項」欄に「多イ」と記載すること。
フ 70歳未満において「標準報酬月額28万~50万円(国民健康保険及び退職者医療にあっては、旧ただし書き所得210万円超~600万円以下)の世帯」の適用区分の記載のある特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証又は小児慢性特定疾病医療受給者証が提示された場合であって、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合、又は70歳以上において「標準報酬月額28万~50万円(国民健康保険及び後期高齢者医療にあっては、課税所得145万円以上)の世帯」の適用区分(Ⅳ)の記載のある特定医療費受給者証又は特定疾患医療受給者証が提示された場合であって、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合(小児慢性特定疾病医療支援を除く。)には、「特記事項」欄に「多ウ」と記載すること。
ヘ 70歳未満において「標準報酬月額26万円以下(国民健康保険及び退職者医療にあっては、旧ただし書き所得210万円以下)の世帯」の適用区分の記載のある特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証又は肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証が提示された場合であって、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合、又は70歳以上で「標準報酬月額26万円以下(国民健康保険及び後期高齢者医療にあっては課税所得145万円未満)の世帯」の適用区分(Ⅲ)の記載のある特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証又は肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証が提示された場合であって、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合(小児慢性特定疾病医療支援を除く。)には、「特記事項」欄に「多エ」と記載すること。
ホ 70歳未満において「低所得者の世帯」の適用区分の記載のある特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証又は肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証が提示された場合であって、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合には、「特記事項」欄に「多オ」と記載すること。
マ 別に厚生労働大臣が定める患者申出療養(当該療養を適切に実施できるものとして厚生労働大臣に個別に認められた病院又は診療所において行われるものに限る。)を実施した場合には、「特記事項」欄に「申出」と記載するとともに、当該療養の名称及び当該療養について徴収した特別の料金の額を「摘要」欄の最上部に記載すること。
ミ 医療法第30条の13に規定する病床機能報告制度において、医療法施行規則第30条の33の6第1項に規定するレセプト情報による方法の場合であって、病棟情報を電子レセプトに記録する場合は、「病床機能報告制度に関する電子レセプトへの病棟情報の記録について」(平成28年3月25日医政地発0325第1号)によること。
Ⅳ 調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書に関する事項
第1 調剤報酬請求書に関する事項(様式第4)
1 「令和 年 月分」欄について
調剤年月又は外来服薬支援料若しくは退院時共同指導料を算定した年月(以下「調剤年月等」という。)を記載すること。したがって、調剤年月等の異なる調剤報酬明細書(以下「明細書」という。)がある場合には、それぞれの調剤年月分等について調剤報酬請求書を作成すること。なお、調剤年月等の異なる明細書であっても、返戻分の再請求等やむを得ぬ事由による請求遅れ分については、この限りではないこと。
2 「薬局コード」欄について
それぞれの薬局について定められた薬局コード7桁を記載すること(別添2「設定要領」の第4を参照)。
3 「別記 殿」欄について
保険者名、市町村名及び公費負担者名を下記例のとおり備考欄に記載することを原則とするが、省略しても差し支えないこと。
(例)
別記 全国健康保険協会理事長
千代田区長
東京都知事
4 「令和 年 月 日」欄について
調剤報酬請求書を提出する年月日を記載すること。
5 「保険薬局の所在地及び名称、開設者氏名、 印 」欄について
(1) 保険薬局の所在地及び名称、開設者氏名については、保険薬局指定申請の際等に地方厚生(支)局長に届け出た所在地、名称及び開設者氏名を記載すること。なお、開設者氏名については開設者から調剤報酬につき委任を受けている場合は、保険薬局の管理者の氏名であっても差し支えないこと。
(2) 「印」については、当該様式に、予め保険薬局の所在地、名称及び開設者の氏名とともに印形を一括印刷している場合には、捺印として取り扱うものであること。また、保険薬局自体で調剤報酬請求書用紙の調製をしない場合において、記名捺印の労をはぶくため、保険薬局の所在地、名称及び開設者の氏名及び印のゴム印を製作の上、これを押捺することは差し支えないこと。
6 「医療保険」欄について
(1) 医療保険と公費負担医療の併用の者に係る明細書のうち医療保険に係る分及び医療保険単独の者に係る明細書について記載することとし、医療保険単独の者に係る分については医療保険制度ごとに記載すること。
なお、「区分」欄の法別番号及び制度の略称は、別添2の別表1「法別番号及び制度の略称表」に示すとおりであること。
(2) 「件数」欄には明細書の医療保険に係る件数の合計を、「処方せん受付回数」欄には明細書の受付回数の合計を、「点数」欄には明細書の「請求」欄の「保険」の項に係る「請求」の項の合計を、「一部負担金」欄には明細書の「一部負担金」欄の「保険」の項に係る「一部負担金」の項の合計を記載すること。
なお、「医保単独(七〇以上一般・低所得)」欄、「医保単独(七〇以上七割)」欄、「医保単独(本人)」欄、「医保単独(家族)」欄及び「医保単独(六歳)」欄の「小計」欄にはそれぞれの合計を記載すること。
(3) 「①合計」欄には、「医保(70以上一般・低所得)と公費の併用」欄と「医保単独(七〇以上一般・低所得)」欄の「小計」欄と、「医保(70以上7割)と公費の併用」欄と「医保単独(七〇以上七割)」欄の「小計」欄と、「医保本人と公費の併用」欄と「医保単独(本人)」欄の「小計」欄と、「医保家族と公費の併用」欄と「医保単独(家族)」欄の「小計」欄と、「医保(6歳)と公費の併用」欄と「医保単独(六歳)」欄の「小計」欄とを合計して記載すること。なお、処方箋受付回数及び点数については、記載を省略して差し支えない。
(4) 医事会計システムの電算化が行われていない保険薬局等にあっては、「医保単独(七〇以上一般・低所得)」欄と、「医保単独(七〇以上七割)」欄とに記載すべき各項の数字を合算し、その合計を「医保単独(七〇以上一般・低所得)」欄に記載することをもって請求することができること。この場合には、当該合算を実施した上で各項を記載していることがわかるように「備考」欄に合算している旨を記載すること。
7 「公費負担」欄の「公費と医保の併用」欄について
(1) 医療保険と公費負担医療の併用の者に係る明細書のうち、公費負担医療に係る分を公費負担医療制度ごとに記載することとし、「区分」欄に不動文字が記載されていない公費負担医療がある場合には、区分の空欄に法別番号を記載し、当該制度の公費負担医療に係る分を記載すること。
なお、「区分」欄の法別番号及び制度の略称は、別添2の別表1「法別番号及び制度の略称表」に示すとおりであること。
(2) 「件数」欄には、公費負担医療制度ごとに明細書の件数を合計して、それぞれの制度の該当欄に記載すること。したがって、医療保険と2種の公費負担医療(例えば、感染症法による結核患者の適正医療と児童福祉法)の併用の場合は、1枚の明細書であっても公費負担医療に係る件数は2件となること。
(3) 「処方せん受付回数」欄には、明細書の「受付回数」欄の「公費①」及び「公費②」の項を公費負担医療制度ごとに合計して、それぞれの制度の該当欄に記載すること。
(4) 「点数」欄には、明細書の請求欄の「公費①」及び「公費②」の項に記載した点数を、公費負担医療制度ごとに合計して、それぞれの制度の該当欄に記載すること。ただし、「公費①」又は「公費②」の項の記載を省略した明細書については、「保険」又は「公費①」の項の点数が当該公費負担医療の点数と同じであるので、これを加えて合計すること。
(5) 「一部負担金(控除額)」欄には、公費負担医療制度ごとに明細書の「一部負担金額」欄の「公費①」及び「公費②」の項の額(調剤券等に記入されている公費負担医療に係る患者負担額)を合計して、それぞれの制度の該当欄に記載すること。
8 「公費負担」欄の「公費と公費の併用」欄について
(1) 公費負担医療のみで2種以上の公費負担医療の併用が行われた場合には、当該併用の者に係る明細書分を記載すること。
公費負担医療が2種の場合、例えば、感染症法による結核患者の適正医療と生活保護法に係る分とを併せて請求する場合には、空欄にそれぞれの公費負担医療の法別番号を記載して当該公費負担医療に係る分を記載すること。
なお、特例的に、生活保護法、感染症法による結核患者の適正医療及び障害者総合支援法の3種の公費負担医療の併用の場合があるが、この場合は、空欄を取り繕ってそれぞれの公費負担医療の法別番号を記載し、当該公費負担医療に係る分を記載すること。
(2) 「件数」欄には、公費負担医療制度ごとに明細書の件数を合計して、それぞれの制度の該当欄に記載すること。したがって、1枚の明細書であっても、公費負担医療に係る件数は、2件ないし3件となること。
(3) 「処方せん受付回数」欄には、明細書の「受付回数」欄の「公費①」及び「公費②」の項を公費負担医療制度ごとに合計して、それぞれの制度の該当欄に記載すること。
(4) 「一部負担金(控除額)」欄には、公費負担医療制度ごとに明細書の「一部負担金額」欄の「公費①」及び「公費②」の項の額(調剤券等に記入されている公費負担医療に係る患者負担額)を合計して、それぞれの制度の該当欄に記載すること。
(5) 「点数」欄には、明細書の「請求」欄の「公費①」及び「公費②」の項に記載した点数を、公費負担医療制度ごとに合計してそれぞれの制度の該当欄に記載すること。ただし、「請求」欄の「公費②」の項の記載を省略した明細書については、請求欄の「公費①」の項に記載した点数が、当該公費負担医療の点数と同じであるので、これを加えて合計すること。また、特例的に3種の公費負担医療の併用を行った場合には、生活保護法に係る点数は「請求」欄の「保険」の項の点数をも合計して記載すること。
9 「公費負担」欄の「公費単独」欄について
(1) 公費負担医療単独の者に係る明細書分を公費負担医療制度ごとに記載することとし、「区分」欄に不動文字が記載されていない公費負担医療がある場合には区分の空欄に法別番号を記載し、当該制度の公費負担医療に係る請求分を記載すること。
なお、公費負担医療に係る法別番号及び制度の略称は、別添2の別表1「法別番号及び制度の略称表」により示すとおりであること。
(2) 「件数」欄には、公費負担医療制度ごとに明細書の件数を合計して、それぞれの制度の該当欄に記載すること。
(3) 「処方せん受付回数」欄には、明細書の「受付回数」欄の「①」の項を公費負担医療制度ごとに合計して、それぞれの制度の該当欄に記載すること。
(4) 「一部負担金(控除額)」欄には、公費負担医療制度ごとに明細書の「一部負担金額」欄の「公費①」の額(調剤券等に記入されている公費負担医療に係る患者負担額)を合計して、それぞれの制度の該当欄に記載すること。
(5) 「点数」欄には、明細書の「請求」欄の「公費①」の項に記載した点数を、公費負担医療制度ごとに合計し、それぞれの制度の該当欄に記載すること。
10 「②合計」欄について
「公費と医保の併用」、「公費と公費の併用」及び「公費単独」欄の「件数」欄の請求件数を合計して記載すること。
11 「総件数①+②」欄について
「①合計」及び「②合計」欄の請求件数を合計して記載すること。
12 その他
(1) 請求に係る月の処方箋受付回数を「備考」欄に記載すること。
(2) 服薬情報等提供料、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料又は在宅患者緊急時等共同指導料を算定した月とその基となる調剤月が異なる場合は、「処方せん受付回数」は調剤月について計上すること。また、長期投薬若しくは後発医薬品に係る分割調剤の調剤基本料を算定する場合、医師の指示による分割調剤に係る自局での初回以外の調剤を行う場合又は服薬情報等提供料、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、服用薬剤調整支援料、外来服薬支援料、退院時共同指導料若しくは経管投薬支援料のみの算定を行っている場合は、「件数」としては1件、「受付回数」としては0件として計上すること。
第1の2 調剤報酬請求書に関する事項(様式第9)
調剤報酬請求書に関する事項については、次に掲げる事項を除き、第1の例によること。なお、「3「別記 殿」欄について」は、各広域連合殿と読み替えるものであること。
1 「後期高齢者医療」欄について
(1) 後期高齢者医療と公費負担医療の併用の者に係る明細書のうち後期高齢者医療に係る分及び後期高齢者医療単独の者に係る明細書について記載すること。
(2) 「件数」欄、「処方せん受付回数」欄、「点数」欄及び「一部負担金」欄については、第1の6の(2)と同様であること。この場合、第1の6の(2)中「医療保険」とあるのは「後期高齢者医療」と読み替えるものであること。
(3) 医事会計システムの電算化が行われていない保険薬局等にあっては、「後期高齢九割」欄と、「後期高齢七割」欄とに記載すべき各項の数字を合算し、その合計を「後期高齢九割」欄に記載することをもって請求することができること。この場合には、合計を記載していることがわかるように「備考」欄に合算している旨を記載すること。
2 「公費負担」欄の「公費と後期高齢者医療の併用」欄について
(1) 後期高齢者医療と公費負担医療の併用の者に係る明細書のうち、公費負担医療に係る分を公費負担医療制度ごとに記載することとし、「区分」欄に不動文字が記載されていない公費負担医療がある場合には、区分の空欄に法別番号を記載し、当該制度の公費負担医療に係る分を記載すること。
なお、「区分」欄の法別番号及び制度の略称は、別添2の別表1「法別番号及び制度の略称表」に示すとおりであること。
(2) 「件数」欄には、公費負担医療制度ごとに明細書の件数を合計して、それぞれの制度の該当欄に記載すること。したがって、医療保険と2種の公費負担医療(例えば、感染症法による結核患者の適正医療と児童福祉法)の併用の場合は、1枚の明細書であっても公費負担医療に係る件数は2件となること。
(3) 「処方せん受付回数」欄には、明細書の「受付回数」欄の「公費①」及び「公費②」の項を公費負担医療制度ごとに合計して、それぞれの制度の該当欄に記載すること。
(4) 「点数」欄には、明細書の請求欄の「公費①」及び「公費②」の項に記載した点数を、公費負担医療制度ごとに合計して、それぞれの制度の該当欄に記載すること。ただし、「公費①」又は「公費②」の項の記載を省略した明細書については、「保険」又は「公費①」の項の点数が当該公費負担医療の点数と同じであるので、これを加えて合計すること。
(5) 「一部負担金」欄には、公費負担医療制度ごとに明細書の「一部負担金額」欄の「公費①」及び「公費②」の項の額(調剤券等に記入されている公費負担医療に係る患者負担額)を合計して、それぞれの制度の該当欄に記載すること。
第2 調剤報酬明細書の記載要領(様式第5)
1 調剤報酬明細書の記載要領に関する一般的事項
(1) 明細書は、白色紙黒色刷りとすること。
(2) 左上の隅より右へ12mm、下へ12mmの位置を中心に半径2mmの穴をあけて、綴じ穴とすること。
(3) 同一患者につき、同一医療機関の保険医が交付した処方箋に係る調剤分については、一括して1枚の明細書に記載すること。ただし、歯科と歯科以外の診療科の処方箋については、それぞれ別の明細書に記載すること。また、外来服薬支援料及び退院時共同指導料に係る明細書については、処方箋に基づく調剤分に係る明細書とは別とし、それぞれ単独の明細書とすること。
(4) 1枚の処方箋の使用期間が次月にまたがる場合については、当該処方箋に係る調剤実行為を行った月の調剤分として請求すること。
(5) 服薬情報等提供料は、算定の対象となる情報提供を実施した月の分として請求すること。
(6) 在宅患者訪問薬剤管理指導料は、算定の対象となる訪問薬剤管理指導を実施した月の分として請求すること。
(7) 月の途中において保険者番号又は本人・家族等の種別の変更があった場合は、保険者番号ごとに、それぞれ別の明細書を作成すること。高齢受給者証又は後期高齢者の被保険者証が月の途中に発行されること等により給付額を調整する必要がある場合又は公費負担医療単独の場合において公費負担者番号若しくは公費負担医療の受給者番号の変更があった場合も同様とすること。なお、それぞれ別の明細書を作成する場合は、変更後の明細書の「摘要」欄にその旨を記載すること。
(8) 1枚の明細書に書ききれない場合は、明細書又は明細書と同じ大きさの用紙に、調剤年月等、薬局コード、患者氏名、保険種別(例:1社・国 1単独 2本外)、保険者番号(公費負担医療のみの場合は第1公費の公費負担者番号)、被保険者証・被保険者手帳等の記号・番号(公費負担医療のみの場合は第1公費の公費負担医療の受給者番号)を記載した上、所定の内容を記載し、続紙として、当該明細書の次に重ね、左上端を貼り付けること。
(9) 電子計算機の場合は、以下によること。
ア 欄の名称を簡略化して記載しても差し支えないこと。また、複数の選択肢より○を用いて選択する欄については、特段の定めのある場合を除き、選択した項目のみ記載し、それ以外の項目は省略しても差し支えないこと。
イ 枠をその都度印刷することとしても差し支えないこと。
ウ 用紙下端の空白部分は、OCR処理等審査支払機関の事務処理に供するため、その他の目的には使用しないこと。
エ 電子計算機用のOCR関連事項は、「レセプト基本フォーマット集(平成9年8月版)」(社会保険庁運営部編)によることが望ましいこと。
オ 記載する文字は、JISX0208において文字コードが設定された範囲とすることが望ましいこと。
2 調剤報酬明細書に関する事項
(1) 「令和 年 月分」欄について
調剤年月等を記載すること。
(2) 「都道府県番号」欄について
別添2の設定要領の別表2に掲げる都道府県番号表に従い、保険薬局の所在する都道府県の番号を記載すること。
(3) 「薬局コード」欄について
それぞれの薬局について定められた薬局コード7桁を記載すること(別添2「設定要領」の第4を参照)。
(4) 「保険種別1」、「保険種別2」及び「本人・家族」欄について
ア 「保険種別1」欄については、以下の左に掲げる保険の種別に応じ、右の番号のうち1つを○で囲むこと。
健康保険(船員保険を含む。以下同じ。)又は国民健康保険(退職者医療を除く。以下同じ。) 1 社・国
公費負担医療(健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療又は退職者医療との併用の場合を除く。) 2 公費
後期高齢者医療 3 後期
退職者医療 4 退職
(注) 退職者医療には、健康保険法附則第3条に規定する特定健保組合に係るものは該当しないこと。
イ 「保険種別2」欄については、「保険種別1」欄のそれぞれについて、以下の左の別に応じ、右の番号のうち1つを○で囲むこと。
単独 1 単独
1種の公費負担医療との併用 2 2併
2種以上の公費負担医療との併用 3 3併
(注) 公費負担医療には、地方公共団体が独自に行う医療費助成事業(審査支払機関へ医療費を請求するものに限る。)を含むこと。
ウ 「本人・家族」欄については、以下の左に掲げる種別に応じて、右の番号のうち1つを○で囲むこと。なお、未就学者である患者は「4」、高齢受給者及び後期高齢者医療受給対象者は「8」又は「0」を○で囲むこととする。なお、公費負担医療については本人に該当するものとする。
ただし、国民健康保険の場合は、市町村国民健康保険であって被保険者(世帯主)と被保険者(その他)の給付割合が異なるもの及び国民健康保険組合については被保険者(世帯主(高齢受給者を除く。))は「2」、被保険者(その他(未就学者である患者及び高齢受給者を除く。))は「6」を○で囲むこととし、それ以外(未就学者である患者及び高齢受給者を除く。)はいずれか一方を○で囲むこと。
なお、「2 本外」(若しくは「2 本」)、「4 六外」(若しくは「4 六」)、「6 家外」(若しくは「6 家」)、「8 高外一」(若しくは「8 高一」)又は「0 高外7」(若しくは「0 高7」)の項のみを印刷したものを使用することとしても差し支えないこと。
2 本人外来 2 本外
4 未就学者外来 4 六外
6 家族外来 6 家外
8 高齢受給者・後期高齢者医療一般・低所得者外来 8 高外一
0 高齢受給者・後期高齢者医療7割給付外来 0 高外7
(注) 高齢受給者一般・低所得者のうち、平成20年2月21日保発第0221003号別紙に定める特例措置により1割負担となる者と、適用を受けない2割負担の者の判別については、「氏名」欄に記載される生年月日等により行うため、特段の記載は必要ない。
エ 電子計算機の場合は、以下のいずれかの方法によること。
(ア) 当該欄の上に選択する番号及び保険種別等のみを記載する。
(イ) 選択肢をすべて記載した上で、選択しないものをすべて=線で抹消する。
(5) 「保険者番号」欄について
ア 設定された保険者番号8桁(国民健康保険については6桁)を記載すること(別添2「設定要領」の第1を参照)。なお、国民健康保険の場合は右詰めで記載すること。
イ 公費負担医療単独の場合及び公費負担医療のみの場合は、別段の定めのある場合を除き、記載しないこと。
(6) 「給付割合」欄について
国民健康保険及び退職者医療の場合、該当する給付割合を○で囲むか、( )の中に給付割合を記載すること。
ただし、国民健康保険については、自県分の場合は、記載を省略しても差し支えないこと。
(7) 「被保険者証・被保険者手帳等の記号・番号」欄について
ア 被保険者証等の「記号及び番号」欄の記号及び番号を記載すること。また、後期高齢者医療被保険者証の「被保険者番号」欄の「被保険者番号」を記載すること。被保険者証等の「記号及び番号」欄に枝番の記載がある場合は、併せて枝番を記載すること。
イ 記号と番号の間にスペース、「・」若しくは「―」を挿入するか、又は上段に記号、下段に番号を記載すること。また、枝番は「(枝番)」の後ろに記載すること。
ウ 当該記号及び番号のうち○で囲んだ文字に代えて当該文字を( )で囲んだものを使用して記載することも差し支えなく、記載枠に書ききれない等の場合は、( )を省略しても差し支えないこと。なお、被保険者が、月の途中において、記号・番号を変更した場合又は任意継続に変更した場合(給付割合に変更がない場合に限る。)は、変更後の記号・番号を記載すること。
(8) 「公費負担者番号①」欄及び「公費負担者番号②」欄について
ア 調剤券等に記入されている公費負担者番号8桁を記載すること(別添2「設定要領」の第2を参照)。
イ 別添2の別表1「法別番号及び制度の略称表」に示す順番により、先順位の公費負担者番号を「公費負担者番号①」欄に(以下「公費負担者番号①」欄に記載される公費負担医療を「第1公費」という。)、後順位の公費負担者番号を「公費負担者番号②」欄に(以下「公費負担者番号②」欄に記載される公費負担医療を「第2公費」という。)記載すること。
ウ 保険者番号の変更はないが、同種の公費負担医療で住所変更により月の途中において公費負担者番号の変更があった場合は、変更前の公費負担医療に係る分を第1公費とし、変更後の公費負担医療に係る分を第2公費として取り扱うものとすること。
(9) 「公費負担医療の受給者番号①」欄及び「公費負担医療の受給者番号②」欄について
調剤券等に記入されている受給者番号7桁を、第1公費については「公費負担医療の受給者番号①」欄に、第2公費については「公費負担医療の受給者番号②」欄に記載すること(別添2「設定要領」の第3を参照)。
(10) 「氏名」欄について
ア 姓名を記載すること。ただし、健康保険の被保険者については、姓のみの記載で差し支えないこと。
なお、電子計算機の場合は、例外的に漢字を読み替えたカタカナを使用すること又はひらがなをカタカナに読み替えて記載することも差し支えないこととするが、この場合には被保険者であっても姓名を記載することとし、姓と名の間にスペースをとること。
イ 性別は該当するものを○で囲むこと。なお、電子計算機の場合は、「1 男」、「2 女」と記載しても差し支えないこと。
ウ 生年月日は以下によること。
(ア) 該当する元号を○で囲み、生まれた年月日を記載すること。
(イ) 電子計算機の場合は元号については「1 明」、「2 大」、「3 昭」、「4 平」、「5 令」と記載すること。
エ 電子レセプトによる請求を行う場合は、アによる姓名と別にカタカナによる姓名を記録することが望ましい。
(11) 「職務上の事由」欄について
船員保険の被保険者については、「1 職務上」、「2 下船後3月以内」又は「3 通勤災害」のうち該当するものを○で囲むこと。ただし、「1 職務上」及び「3 通勤災害」については、災害発生時が平成21年12月31日以前のものに限る。共済組合の船員組合員については、下船後3月以内の傷病で職務上の取扱いとなる場合に「2 下船後3月以内」の番号を○で囲むこと。
なお、同一月に職務上の取扱いとなる傷病及び職務外の取扱いとなる傷病が生じた場合は、それぞれ1枚の明細書の取扱いとすること。
電子計算機の場合は、番号と名称又は次の略称を記載することとしても差し支えないこと。
1 職上(職務上)、2 下3(下船後3月以内)、3 通災(通勤災害)
(12) 「特記事項」欄について
該当するものについては、Ⅱの第3の2の(13)と同様とすること。
(13) 「保険薬局の所在地及び名称」欄について
ア 保険薬局指定申請の際等に地方厚生(支)局長に届け出た所在地及び名称を記載すること。また、所在地とともに、連絡先電話番号を記載すること。
イ 麻薬を調剤した場合は、麻薬小売業の免許番号を欄の下部に「麻:○○○○○○○○○号」と記載すること。
(14) 「保険医療機関の所在地及び名称」欄、「都道府県番号」欄、「点数表番号」欄及び「医療機関コード」欄について
処方箋を発行した保険医(以下「処方医」という。)が診療に従事する保険医療機関の所在地、名称、都道府県番号、点数表番号及び医療機関コードを処方箋に基づいて記載すること。また、外来服薬支援料及び退院時共同指導料に係る明細書については記載しないこと。
なお、電子計算機の場合は、例外的に所在地及び名称をカタカナで記載しても差し支えないこと。
(15) 「保険医氏名」欄について
処方医である医師又は歯科医師の姓名を記載すること。
なお、同一医療機関で同一患者に対し、異なる医師又は歯科医師が処方箋を発行した場合には、当該欄に当該処方医の姓名を1の項から順番に記載すること。処方箋を発行した医師又は歯科医師の数が10人を超えた場合は、「摘要」欄に11以降の番号を付して医師又は歯科医師の姓名を記載すること。また、外来服薬支援料及び退院時共同指導料に係る明細書については記載しないこと。
なお、電子計算機の場合は、例外的に漢字を読み替えたカタカナを使用すること又はひらがなをカタカナに読み替えて記載することも差し支えないこととするが、この場合には姓と名の間にスペースをとること。
(16) 「受付回数」欄について
ア 「保険」、「公費①」及び「公費②」の項に、それぞれ医療保険(健康保険、国民健康保険、退職者医療及び後期高齢者医療をいう。以下同じ。)、第1公費及び第2公費に係る処方箋の受付回数を記載すること。なお、公費負担医療のみの場合の第1公費の処方箋の受付回数は、「公費①」の項に記載すること。
ただし、第1公費に係る処方箋の受付回数が医療保険に係るものと同じ場合は、第1公費に係る処方箋の受付回数を省略しても差し支えないこと。また、第2公費がある場合において、当該第2公費に係る処方箋の受付回数が第1公費に係る処方箋の受付回数と同じ場合は、第2公費に係る処方箋の受付回数の記載を省略しても差し支えないこと。
イ 同一の保険医療機関で一連の診療に基づいて同一の患者に交付された処方箋を同一日に受け付けた場合は、複数診療科に係るものであっても枚数にかかわらず受付回数は1回となること。ただし、歯科診療に係る処方箋とそれ以外の処方箋についてはこの限りでない。また、長期投薬又は後発医薬品に係る分割調剤に係る調剤基本料を算定する調剤、医師の指示による分割調剤に係る自局での初回以外の調剤並びに服薬情報等提供、在宅患者訪問薬剤管理指導、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導、在宅患者緊急時等共同指導、服用薬剤調整支援料、外来服薬支援、退院時共同指導及び経管投薬支援は、受付回数としては計上しないこと。
(17) 「医師番号」欄から「加算料」欄について
「医師番号」欄から「加算料」欄までの該当欄には、当月調剤に係るすべての医師番号等を記載すること。
なお、公費負担医療のみの場合であっても、当月調剤に係るすべての医師番号等を記載すること。感染症法と生活保護法との併用の場合は生活保護法に係る調剤が該当するものであること。
(18) 「医師番号」欄について
当該処方箋を発行した医師又は歯科医師の「保険医氏名」欄の該当番号を記載すること。ただし、処方箋を発行した医師又は歯科医師が1枚の明細書において1名の場合は、番号の記載を省略しても差し支えないこと。
(19) 「処方月日」欄について
処方箋が交付された月日を記載すること。
(20) 「調剤月日」欄について
保険薬剤師が調剤した月日を記載すること。
なお、「処方月日」欄の月と調剤した月とが同一の場合は、月の記載を省略しても差し支えないこと。
(21) 「処方」欄について
ア 所定単位(内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。以下同じ。)にあっては1剤1日分、湯薬にあっては内服薬に準じ1調剤ごとに1日分、内服用滴剤、屯服薬、浸煎薬、注射薬及び外用薬にあっては1調剤分)ごとに調剤した医薬品名、用量(内服薬及び湯薬については、1日用量、内服用滴剤、注射薬及び外用薬(ただし、湿布薬を除く。)については、投薬全量、屯服薬については1回用量及び投薬全量)、剤形及び用法(注射薬及び外用薬については、省略して差し支えない。)を記載し、次の行との間を線で区切ること。
なお、浸煎薬の用量については、投薬全量を記載し、投薬日数についても併せて記載すること。また、湿布薬の用量については、湿布薬の枚数としての投薬全量を記載するとともに、湿布薬の枚数としての1日用量又は投与日数を併せて記載すること。
ただし、服用時点が同一であっても投薬日数が異なる内服薬に係る調剤及び同一の保険医療機関で一連の診療に基づいて同一の患者に対して交付され、受付回数1回とされた異なる保険医の発行する処方箋に係る調剤については、それぞれ別の欄(線により区切られた部分をいう。以下同じ。)に記載すること。
イ 異なる調剤日に調剤を行った場合又は同一処方を異なった医師が発行した場合であっても、調剤数量以外の処方内容が同一である場合には1欄の記載のみで差し支えないこと。
ウ 医薬品名は原則として調剤した薬剤の名称、剤形及び含量を記載すること。
エ 剤形は「内服」、「内滴」、「屯服」、「浸煎」、「湯」、「注射」、「外用」と記載すること。
オ 医事会計システムの電算化が行われていないものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険薬局については、所定単位当たりの薬剤料が175円以下の場合は医薬品名、規格、用量の記載を省略しても差し支えないが、剤形及び用法は記載すること。
なお、次の場合は医薬品名、規格、用量、剤形、用法を記載するものであること。
(ア) 嚥下困難者用製剤加算、一包化加算、自家製剤加算(予製剤による場合を含む。以下同じ。)、麻薬・向精神薬・覚醒剤原料・毒薬加算及び計量混合調剤加算(予製剤による場合を含む。以下同じ。)を算定した場合
(イ) 同一処方箋により、2以上の医薬品を用いて内服薬を調剤した場合であって、別剤として調剤料を算定した場合
カ 特定保険医療材料(自己注射に用いる自己注射用ディスポーザブル注射器(針を含む。)、万年筆型注入器用注射針及び「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)」(平成20年3月厚生労働省告示第61号)の別表のⅠに規定されている特定保険医療材料)を支給した場合は、他の処方とは別の欄に名称及びセット数等を記載すること。この場合、剤形は「材料」とすること。また、支給月日は「調剤月日」欄に、支給回数は「調剤数量」欄に、単位材料料は「単位薬剤料」欄に、材料料は「薬剤料」欄にそれぞれ記載すること。
キ 同一明細書の同一「処方」欄において、医療保険と公費負担医療の支給薬剤が異なる場合は、当該「処方」欄の公費負担医療に係る分にアンダーラインを付すこと。
ク 電子計算機の場合は、カタカナで記載しても差し支えないこと。
ケ 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養第1条第4号又は第6号に係る医薬品を投与した場合は、Ⅱの第3の2の(20)のカの(ウ)の例により「薬評」と記載し、当該医薬品名を他の医薬品と区別して記載すること。
(22) 「単位薬剤料」欄について
「処方」欄の1単位(内服薬にあっては1剤1日分、湯薬にあっては内服薬に準じ1調剤ごとに1日分、内服用滴剤、屯服薬、浸煎薬、注射薬及び外用薬にあっては1調剤分)当たりの薬剤料を記載すること。
なお、医療保険と公費負担医療の支給薬剤が異なる場合は、行を改めて公費負担医療に係る薬剤料を記載し、当該薬剤料にアンダーラインを付すか、又はその左側に「*」を付すこと。
(23) 「調剤数量」欄について
ア 「処方」欄記載の処方内容に係る調剤の単位数(内服薬及び湯薬にあっては投薬日数、内服用滴剤、浸煎薬、屯服薬、注射薬及び外用薬にあっては調剤回数)を調剤月日ごとに記載すること。
イ 分割調剤の場合は以下によること。
(ア) 長期投薬に係る分割調剤を同一保険薬局において行う場合には、単位数に画像43 (19KB)
の記号を付すこと。なお、電子計算機の場合は、画像44 (19KB)
に代えて「B」と記載することも差し支えないものであること。
(イ) 後発医薬品に係る分割調剤を同一保険薬局において行う場合には、単位数に画像45 (19KB)
の記号を付すこと。なお、電子計算機の場合は、画像46 (19KB)
に代えて「T」と記載することも差し支えないものであること。
(ウ) 医師の分割指示に係る分割調剤を行う場合は、単位数及び医の記号を付した総単位数を記載すること。なお、電子計算機の場合は、医に代えて「D」と記載することも差し支えないものであること。
(24) 「調剤料」欄について
「処方」欄に掲げる調剤を行った際の調剤数量に応じた調剤料の点数を記載すること。ただし、調剤料が算定できない場合又は医師の指示による分割調剤の場合は、「0」を記載すること。
なお、内服薬及び湯薬について、長期投薬又は後発医薬品に係る分割調剤を同一薬局において行う場合には、第1回目の調剤から通算した日数に対応する調剤料から前回までに請求した調剤料の点数を減じた点数を記載すること。
(25) 「薬剤料」欄について
「処方」欄の所定単位当たりの薬剤料に調剤数量を乗じて得た点数を記載すること。
(26) 「加算料」、「調剤基本料」、「時間外等加算」及び「薬学管理料」欄について
ア 通則
各欄又は「摘要」欄への調剤行為等の名称(以下この項において単に「名称」という。)、回数及び点数の記載方法は、次のイからオまでのとおりであること。また、名称、回数及び点数以外の「摘要」欄に記載する事項等は、別表Ⅰ「調剤報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧」のとおりであること。
なお、電子レセプトによる請求の場合、別表Ⅰの「レセプト電算処理システム用コード」欄にコードが記載された項目については、令和2年10月調剤分以降、「電子情報処理組織の使用による費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項及び方式並びに光ディスク等を用いた費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項、方式及び規格」に基づき、該当するコードを選択すること。なお、令和2年3月31日以前から適用されているコードについては、令和2年9月調剤分まで選択して差し支えないこと。
書面による請求を行う場合においては、名称について、別表Ⅱ「調剤行為名称等の略号一覧」に示す略号を使用して差し支えないこと。
イ 「加算料」欄について
(ア) 嚥下困難者用製剤加算、一包化加算、麻薬・向精神薬・覚醒剤原料・毒薬加算、時間外加算、休日加算、深夜加算、時間外加算の特例、自家製剤加算、計量混合調剤加算、予製剤加算又は無菌製剤処理加算を算定した場合は、当該名称を記載して加算点数(無菌製剤処理加算においては加算点数に日数を乗じた点数)の合計点数(ただし、医師の指示による分割調剤にあっては「0」)を記載すること。
また、一包化加算の算定対象となる剤が複数ある場合は、同加算を算定する点数に対応する投薬日数が分かるように、原則として、当該日数が「調剤数量」欄に記載されている剤の欄に(当該日数の剤が複数ある場合は、いずれかの1欄にのみ)、一包化加算に係る点数(ただし、医師の指示による分割調剤にあっては「0」)を記載すること。
ただし、同一の保険医療機関で一連の診療に基づいて同一の患者に対して交付され、受付回数1回とされた異なる保険医の発行する処方箋に係る調剤については、同一調剤であっても、それぞれ別の「処方」欄に記載することとされているが、これに該当する場合であっても、これらの加算はどちらか1欄にのみ記載すること。
(イ) 一包化加算については、上記(ア)のほか、当該加算の算定対象となる剤が複数ある場合は、一包化を行った全ての剤の「加算料」欄に名称を記載すること。
(ウ) 調剤基本料に対応する加算点数、夜間・休日等加算及び在宅患者調剤加算に係る点数については本欄には記載しないこと。
(エ) 電子計算機の場合は、画像47 (19KB)
等の□を省略して記載しても差し支えないこと。以下、画像48 (19KB)
等の略号を使用する場合について同様であること。
(オ) 1行で記載できない場合は、同欄において行を改めて記載しても差し支えないこと。
ウ 「調剤基本料」欄について
(ア) 医師の指示による分割調剤の場合を除き、「保険」、「公費①」及び「公費②」の項に、それぞれ医療保険、第1公費及び第2公費に係る調剤基本料(地域支援体制加算の施設基準の届出を行った場合等にあっては、調剤基本料に地域支援体制加算、後発医薬品調剤体制加算1、後発医薬品調剤体制加算2若しくは後発医薬品調剤体制加算3又は区分番号00の注3、注4若しくは注7を適用して算出した点数。)に処方箋受付回数を乗じた点数、長期投薬又は後発医薬品に係る分割調剤を行った場合は算定可能な分割調剤の回数に5点を乗じた点数及び在宅患者調剤加算の算定回数に15点を乗じた点数を合算した点数を記載すること。
また、記載した点数の上部に該当する調剤基本料及びその加算等について、名称を記載すること。さらに、在宅患者調剤加算を算定した場合は名称及びその回数を記載すること。
なお、「公費①」及び「公費②」の項の記載については、(28)のウを参照すること。
(イ) 本欄に記載しきれない場合は、「摘要」欄に算定する調剤基本料及びその加算等の名称及び回数を記載しても差し支えないが、合計点数は「調剤基本料」欄に記載すること。
エ 「時間外等加算」欄について
(ア) 調剤基本料に係る時間外加算、休日加算、深夜加算若しくは時間外加算の特例又は調剤料に係る夜間・休日等加算(かかりつけ薬剤師包括管理料を基礎額とする場合を含む。)を算定した場合(ただし、医師の指示による分割調剤の場合を除く。)は、名称を「保険」の項の上欄に記載すること。
(イ) 医師の指示による分割調剤の場合を除き、「保険」の項の下欄、「公費①」及び「公費②」の項に、それぞれ医療保険、第1公費及び第2公費に係る時間外等の加算点数を記載すること。
なお、「公費①」及び「公費②」の項の記載については、(28)のウを参照すること。
オ 「薬学管理料」欄について
(ア) 医師の指示による分割調剤の場合を除き、「保険」の項の上欄には、算定した薬学管理料(薬学管理料の加算を含む。以下同じ。)の名称と回数を下記により記載すること。
① 薬剤服用歴管理指導料の「1」、「2」、「3」、「4」又は注13の特例を算定した場合は該当するものの名称及びその回数をそれぞれ記載すること。また、麻薬管理指導加算、重複投薬・相互作用等防止加算、特定薬剤管理指導加算1、特定薬剤管理指導加算2、吸入薬指導加算、調剤後薬剤管理指導加算又は乳幼児服薬指導加算を算定した場合は、薬剤服用歴管理指導料の回数の次に、該当するものの名称及びその回数をそれぞれ記載すること。
② かかりつけ薬剤師指導料を算定した場合は、名称及びその回数を記載すること。また、麻薬管理指導加算、重複投薬・相互作用等防止加算、特定薬剤管理指導加算1、特定薬剤管理指導加算2又は乳幼児服薬指導加算を算定した場合は、かかりつけ薬剤師指導料の回数の次に、該当するものの名称及びその回数をそれぞれ記載すること。
③ かかりつけ薬剤師包括管理料を算定した場合は、名称及びその回数を記載すること。
④ 外来服薬支援料を算定した場合は、名称及びその回数を記載すること。
⑤ 服用薬剤調整支援料1又は服用薬剤調整支援料2を算定した場合は、該当するものの名称及びその回数を記載すること。
⑥ 在宅患者訪問薬剤管理指導料の「1」、「2」又は「3」を算定した場合は、名称及びその回数を記載すること。また、在宅患者オンライン服薬指導料、麻薬管理指導加算又は乳幼児加算を算定した場合は、在宅患者訪問薬剤管理指導料の回数の次に、該当するものの名称及びその回数をそれぞれ記載すること。
⑦ 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の「1」又は「2」を算定した場合は、名称及びその回数を記載すること。また、麻薬管理指導加算又は乳幼児加算を算定した場合は、該当するものの名称及びその回数をそれぞれ記載すること。
⑧ 在宅患者緊急時等共同指導料を算定した場合は、名称及びその回数を記載すること。また、麻薬管理指導加算又は乳幼児加算を算定した場合は、該当するものの名称及びその回数をそれぞれ記載すること。
⑨ 退院時共同指導料を算定した場合は、名称及びその回数を記載すること。
⑩ 服薬情報等提供料1又は服薬情報等提供料2を算定した場合は、該当する名称及びその回数をそれぞれ記載すること。
⑪ 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料を算定した場合は、名称及びその回数を記載すること。
⑫ 経管投薬支援料を算定した場合は、名称及びその回数を記載すること。
(イ) 医師の指示による分割調剤の場合を除き、「保険」の項の下欄、「公費①」及び「公費②」の項に、それぞれ医療保険、第1公費及び第2公費に係る薬学管理料の合計点数を記載すること。
なお、「公費①」及び「公費②」の項の記載については、(28)のウを参照すること。
(ウ) 本欄に記載しきれない場合は、「摘要」欄に算定する薬学管理料又は加算の名称及び回数を記載しても差し支えないが、合計点数は「薬学管理料」欄に記載すること。
(27) 「摘要」欄について
ア 介護保険に相当するサービスを行った場合に、当該患者が要介護者又は要支援者である場合には、「摘要」欄に画像49 (19KB)
の記号を付して居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費の合計算定回数を記載すること。
イ その他請求内容について特記する必要があればその事項を記載すること。
ウ 「摘要」欄に記載しきれない場合においては、「処方」欄下部の余白部分に必要事項を記載しても差し支えないこと。
(28) 「公費分点数」欄について
ア 「公費分点数」欄には、併用する公費負担医療に係る調剤報酬点数を記載することとするが、調剤報酬点数が「調剤料」欄から「加算料」欄まで並びに「調剤基本料」欄、「時間外等加算」欄及び「薬学管理料」欄のすべてに係る調剤報酬点数と同じ場合は省略しても差し支えないこと。
イ 医療保険と併用される公費負担医療において、医療保険単独の処方の場合は「公費分点数」欄には、「0」と記載すること。なお、公費負担医療の併用の場合も同様とすること。
ウ 「調剤料」欄から「加算料」欄まで並びに「調剤基本料」欄、「時間外等加算」欄及び「薬学管理料」欄のすべてに係る調剤報酬点数と異なる公費負担医療が2種以上あるときは、「公費分点数」欄を縦に区分し、左から順次「第1公費」、「第2公費」の順で当該公費に係る調剤報酬点数を記載すること。なお、「調剤料」欄から「加算料」欄まで並びに「調剤基本料」欄、「時間外等加算」欄及び「薬学管理料」欄のすべてに係る調剤報酬点数と同じ調剤報酬点数の公費負担医療がある場合は、縦に区分すること及び調剤報酬点数を記載することを省略しても差し支えないこと。
エ 「70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置実施要綱」の規定により、一部負担金等の一部に相当する額について国が特例的に支払うものについては、公費でないものとみなして記載すること。
(29) 「請求」欄及び「一部負担金額」欄について
ア 「請求」欄には、「保険」、「公費①」及び「公費②」の項に、それぞれ医療保険、第1公費及び第2公費に係る合計点数(分割調剤に係るものについては当該分割調剤の分割調剤技術料、薬剤料及び特定保険医療材料料の合計点数を、それ以外については「調剤報酬点数」欄、「調剤基本料」欄、「時間外等加算」欄及び「薬学管理料」欄の合計点数を計算し、それぞれ合算したものをいう。(30)において同じ。)を記載すること。なお、公費負担医療のみの場合の第1公費の合計点数は、「公費①」の項に記載すること。
ただし、第1公費に係る合計点数が医療保険に係るものと同じ場合は、第1公費に係る合計点数の記載を省略しても差し支えないこと。また、第2公費がある場合において、当該第2公費に係る合計点数が第1公費に係る合計点数と同じ場合は、第2公費に係る合計点数の記載を省略しても差し支えないこと。
イ 医療保険(高齢受給者及び高齢受給者以外であって限度額適用認定証若しくは限度額適用・標準負担額減額認定証又は特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証若しくは小児慢性特定疾病医療受給者証(特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証及び小児慢性特定疾病医療受給者証にあっては、適用区分に所得区分の記載があるものに限る。)の提示があった者で高額療養費が現物給付された者に係るものを除く。)に係る「一部負担金額」の項については、以下によること。
健康保険、国民健康保険及び退職者医療の場合は、患者の負担金額が「割」の単位で減額される場合には、減額割合を記載して「割」の字句を○で囲み、「円」単位で減額される場合には、減額される金額を記載して「円」の字句を○で囲むこと。
また、負担額が免除される場合は「免除」の字句を○で囲み、支払が猶予される場合は「支払猶予」の字句を○で囲むこと。
ウ 医療保険(高齢受給者及び高齢受給者以外であって限度額適用認定証若しくは限度額適用・標準負担額減額認定証又は特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証若しくは小児慢性特定疾病医療受給者証(特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証及び小児慢性特定疾病医療受給者証にあっては、適用区分に所得区分の記載があるものに限る。)の提示があった者で高額療養費が現物給付された者に係るものに限る。)及び後期高齢者医療に係る「一部負担金額」の項については、以下によること。
(ア) 高額療養費が現物給付された者に限り記載することとし、支払いを受けた一部負担金の額を記載すること。なお、この場合において、一部負担金相当額の一部を公費負担医療が給付するときは、公費負担医療に係る給付対象額を「一部負担金額」の項の「保険」の項の上段に( )で再掲するものとし、「一部負担金額」の項には、支払いを受けた一部負担金と公費負担医療が給付する額とを合算した金額を記載すること。
(イ) 健康保険法施行令第43条第1項並びに同条第5項、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の4第1項並びに同条第3項又は高齢者医療確保法施行令(昭和57年政令第293号)第16条第1項並びに同条第3項の規定が適用される者の場合は、これらの規定により算定した額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを切り上げた額)を記載すること。
(ウ) 健康保険法施行令第43条第1項第2号ニ、国民健康保険法施行令第29条の4第1項第3号ニに掲げる者又は高齢者医療確保法施行令第16条第1項第1号ニに掲げる者の場合は、高額療養費が現物給付された者に限り、「摘要」欄に、「低所得Ⅰ」と記載すること。
(エ) 健康保険法施行令第43条第1項第2号ハに掲げる者、国民健康保険法施行令第29条の4第1項第3号ハに掲げる者又は高齢者医療確保法施行令第16条第1項第1号ハに掲げる者の場合は、高額療養費が現物給付された者に限り、「摘要」欄に、「低所得Ⅱ」と記載すること。
(オ) 健康保険、国民健康保険及び退職者医療の場合は、患者の負担金額が「割」の単位で減額される場合には、減額割合を記載して「割」の字句を○で囲み、「円」単位で減額される場合には、減額後の一部負担金の金額を記載して「円」の字句を○で囲むこと。
また、負担額が免除される場合は「免除」の字句を○で囲み、支払が猶予される場合は「支払猶予」の字句を○で囲むこと。
(カ) 後期高齢者医療の場合で、高齢者医療確保法第69条第1項の規定に基づき広域連合長から一部負担金の減額を受けた者の場合は、「割」の単位で減額される場合には、減額割合を記載して「割」の字句を○で囲み、「円」単位で減額される場合は、減額後の一部負担金の金額を記載して「円」を○で囲むこと。また、負担額が免除される場合は「免除」の字句を○で囲み、支払いが猶予される場合は「支払猶予」の字句を○で囲むこと。
エ 「公費①」及び「公費②」の項には、それぞれ第1公費及び第2公費に係る調剤券等に記入されている公費負担医療に係る患者の負担額(一部負担金の額が医療券等に記載されている公費負担医療に係る患者の負担額を下回る場合で、「一部負担金額」の項に金額を記載するものの場合はウの(ア)により記載した額を、金額の記載を要しないものの場合は10円未満の端数を四捨五入する前の一部負担金の額)を記載すること。なお、後期高齢者医療又は医療保険(高齢受給者に係るものに限る。)と感染症法による結核患者の適正医療との併用の場合(高額療養費が現物給付された場合に限る。)及び医療保険(高齢受給者以外であって限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の提示があった者で高額療養費が現物給付された者に係るものに限る。)と感染症法との併用の場合には、一部負担金から同負担金のうち当該公費負担医療が給付する額を控除した額(即ち、窓口で徴収した額)を記載すること。
また、障害者総合支援法による精神通院医療、更生医療、育成医療、療養介護医療及び基準該当療養介護医療、児童福祉法による小児慢性特定疾病医療支援、肢体不自由児通所医療及び障害児入所医療並びに難病法による特定医療に係る患者の負担額については、10円未満の端数を四捨五入する前の一部負担金の額を記載し、後期高齢者医療又は医療保険(高齢受給者に係るものに限る。)と障害者総合支援法による精神通院医療、更生医療、育成医療、療養介護医療及び基準該当療養介護医療、児童福祉法による肢体不自由児通所医療及び障害児入所医療並びに難病法による特定医療との併用(高額療養費が現物給付された場合に限る。)の場合に10円未満の端数を四捨五入した後の一部負担金の額を記載すること。
ただし、後期高齢者医療又は医療保険(高齢受給者に係るものに限る。)と感染症法による結核患者の適正医療との併用の場合(高額療養費が現物給付された場合を除く。)及び医療保険(高齢受給者以外であって限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の提示があった者で高額療養費が現物給付化された者に係るものを除く。)と感染症法との併用の場合には、当該公費に係る患者負担額は「公費①」及び「公費②」の項には記載することを要しないこと。
高齢受給者の一般所得者及び低所得者であって、難病法による特定医療又は肝炎治療特別促進事業に係る公費負担医療受給者については、医療券に記載されている公費負担医療に係る患者の負担額を記載すること。ただし、当該公費負担医療の給付対象額の2割相当の額が、当該医療券に記載されている公費負担医療に係る患者の負担額を下回る場合は、当該2割相当の額(「一部負担金額」の項に金額を記載するものの場合は、10円未満の端数を四捨五入した後の額を、金額の記載を要しないものの場合は、10円未満の端数を四捨五入する前の額。)を「一部負担金額」の項に記載すること。
(30) その他
ア 高額長期疾病に係る特定疾病療養受療証を提出した患者の負担額が、健康保険法施行令第42条第9項第1号又は同項第2号に規定する金額を超えた場合にあっては、「特記事項」欄に、それぞれ「長」又は「長2」と記載すること。
ただし、患者が特定疾病療養受療証の提出を行った際に、既に健康保険法施行令第42条第6項第1号又は同項第2号に規定する金額を超えて受領している場合であって、現物給付化することが困難な場合を除くこと。
イ 特例的に、生活保護法、感染症法による結核患者の適正医療及び障害者総合支援法の3種の公費負担医療の併用の場合があるが、この場合にあっては、法別番号等によらず、次の記載要領によること。
(ア) 生活保護法に係る公費負担者番号は「保険者番号」欄に、公費負担医療の受給者番号は「被保険者証・被保険者手帳等の記号・番号」欄に記載し、感染症法による結核患者の適正医療に係る分は「公費負担者番号①」欄に、障害者総合支援法に係る分は「公費負担者番号②」欄に記載すること。
(イ) 「職務上の事由」欄は記載しないこと。
(ウ) 生活保護法に係る処方箋受付回数は「受付回数」欄の「保険」の項に記載し、感染症法による結核患者の適正医療に係る分は「受付回数」欄の「公費①」の項に、障害者総合支援法に係る分は「受付回数」欄の「公費②」の項に記載すること。
(エ) 生活保護法に係る調剤基本料は「調剤基本料」欄の「保険」の項に記載し、感染症法による結核患者の適正医療に係る分は「調剤基本料」欄の「公費①」の項に、障害者総合支援法に係る分は「調剤基本料」欄の「公費②」の項に記載すること。
(オ) 生活保護法に係る調剤基本料の時間外等加算は「時間外等加算」欄の「保険」の項に記載し、感染症法による結核患者の適正医療に係る分は「時間外等加算」欄の「公費①」の項に、障害者総合支援法に係る分は「時間外等加算」欄の「公費②」の項に記載すること。
(カ) 生活保護法に係る薬学管理料は「薬学管理料」欄の「保険」の項に記載し、感染症法による結核患者の適正医療に係る分は「薬学管理料」欄の「公費①」の項に、障害者総合支援法に係る分は「薬学管理料」欄の「公費②」の項に記載すること。
(キ) 「医師番号」欄から「加算料」欄までの該当欄には、生活保護法に係る医師番号等を記載すること。
(ク) 「公費分点数」欄は縦に2区分し、左欄に感染症法による結核患者の適正医療、右欄に障害者総合支援法に係る調剤報酬点数を記載することとするが、生活保護法に係る調剤報酬点数と同じものがある場合は、縦に2区分すること及び当該調剤報酬点数を記載することを省略しても差し支えないこと。
(ケ) 生活保護法に係る合計点数は「請求」欄の「保険」の項に、感染症法による結核患者の適正医療に係る合計点数は「請求」欄の「公費①」の項に、障害者総合支援法に係る合計点数は「請求」欄の「公費②」の項に記載すること。
ウ 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養第1条第5号又は第7号に規定する医療機器を使用又は支給した場合は、Ⅱの第3の2の(26)のケの例により「摘要」欄に「器評」と記載し、当該医療機器名を他の特定保険医療材料と区別して記載すること。また、厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養第1条第5号に規定する体外診断用医薬品を使用又は支給した場合は、Ⅱの第3の2の(26)のケの例により「摘要」欄に「体評」と記載し、当該体外診断用医薬品名を他の調剤報酬請求項目と区別して記載すること。
エ (削除)
オ (削除)
カ (削除)
キ 特例措置対象被保険者等が、今回の特例措置にかかわらず、「70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置実施要綱」の第2の2(4)に規定する一部負担金等の一部に相当する額を自ら支払った場合又は第三者行為により特例措置の対象とならない場合には、「特記事項」欄に「二割」と記載すること。
ク 自己負担限度額特例対象被扶養者等の場合には、「特記事項」欄に「高半」と記載すること。
ケ 高齢者医療確保法第50条第2号に該当する者(65歳から75歳未満の者であって、後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者)が75歳に到達した月に療養を受けた場合(自己負担限度額が2分の1とならない場合)には、「摘要」欄に画像50 (20KB)
と記載すること。
コ 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養第1条第5号の2又は第7号の2に規定する再生医療等製品を使用又は支給した場合は、「摘要」欄に「加評」と記載し、当該再生医療等製品名を他の再生医療等製品と区別して記載すること。
サ 70歳未満の場合であって、「標準報酬月額83万円以上(国民健康保険及び退職者医療にあっては、旧ただし書き所得901万円超)の世帯」の限度額適用認定証(適用区分が(ア)であるもの)が提示された場合又は「標準報酬月額83万円以上(国民健康保険及び退職者医療にあっては、旧ただし書き所得901万円超)の世帯」の特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証若しくは小児慢性特定疾病医療受給者証(適用区分が(ア)であるもの)が提示された場合、又は70歳以上の場合であって、「標準報酬月額83万円以上(国民健康保険及び後期高齢者医療にあっては、課税所得690万円以上)の世帯」の高齢受給者証若しくは後期高齢者医療被保険者証(一部負担金の割合(3割))の提示のみの場合又は「標準報酬月額83万円以上(国民健康保険及び後期高齢者医療にあっては、課税所得690万円以上)の世帯」の適用区分(Ⅵ)の記載のある特定医療費受給者証若しくは特定疾患医療受給者証が提示された場合には、「特記事項」欄に「区ア」と記載すること。
シ 70歳未満の場合であって、「標準報酬月額53万~79万円(国民健康保険及び退職者医療にあっては、旧ただし書き所得600万円超~901万円以下)の世帯」の限度額適用認定証(適用区分が(イ)であるもの)が提示された場合又は「標準報酬月額53万~79万円(国民健康保険及び退職者医療にあっては、旧ただし書き所得600万円超~901万円以下)の世帯」の特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証若しくは小児慢性特定疾病医療受給者証(適用区分が(イ)であるもの)が提示された場合、又は70歳以上の場合であって、「標準報酬月額53万~79万円(国民健康保険及び後期高齢者医療にあっては、課税所得380万円以上)の世帯」の限度額適用認定証(適用区分が(現役並みⅡ又は現役Ⅱ))が提示された場合又は「標準報酬月額53万~79万円(国民健康保険及び後期高齢者医療にあっては、課税所得380万円以上)の世帯」の適用区分(Ⅴ)の記載のある特定医療費受給者証若しくは特定疾患医療受給者証が提示された場合には、「特記事項」欄に「区イ」と記載すること。
ス 70歳未満の場合であって、「標準報酬月額28万~50万円(国民健康保険及び退職者医療にあっては、旧ただし書き所得210万円超~600万円以下)の世帯」の限度額適用認定証(適用区分が(ウ)であるもの)が提示された場合又は「標準報酬月額28万~50万円(国民健康保険及び退職者医療にあっては、旧ただし書き所得210万円超~600万円以下)の世帯」の特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証若しくは小児慢性特定疾病医療受給者証(適用区分が(ウ)であるもの)が提示された場合、又は70歳以上の場合であって「標準報酬月額28万~50万円(国民健康保険及び後期高齢者医療にあっては、課税所得145万円以上)の世帯」の限度額適用認定証(適用区分が(現役並みⅠ又は現役Ⅰ))が提示された場合又は「標準報酬月額28万~50万円(国民健康保険及び後期高齢者医療にあっては、課税所得145万円以上)の世帯」の適用区分(Ⅳ)の記載のある特定医療費受給者証若しくは特定疾患医療受給者証が提示された場合には、「特記事項」欄に「区ウ」と記載すること。
セ 70歳未満の場合であって、「標準報酬月額26万円以下(国民健康保険及び退職者医療にあっては、旧ただし書き所得210万円以下)の世帯」の限度額適用認定証(適用区分が(エ)であるもの)が提示された場合又は「標準報酬月額26万円以下(国民健康保険及び退職者医療にあっては、旧ただし書き所得210万円以下)の世帯」の特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証若しくは小児慢性特定疾病医療受給者証(適用区分が(エ)であるもの)が提示された場合、又は70歳以上の場合であって、「標準報酬月額26万円以下(国民健康保険及び後期高齢者医療にあっては課税所得145万円未満)の世帯」の高齢受給者証若しくは後期高齢者医療被保険者証(一部負担金の割合(2割)又は(1割))の提示のみの場合又は「標準報酬月額26万円以下(国民健康保険及び後期高齢者医療にあっては課税所得145万円未満)の世帯」の適用区分(Ⅲ)の記載のある特定医療費受給者証若しくは特定疾患医療受給者証が提示された場合には、「特記事項」欄に「区エ」と記載すること。
ソ 70歳未満の場合であって、「低所得者の世帯」の限度額適用認定証若しくは限度額適用・標準負担額減額認定証(適用区分が(オ)であるもの)が提示された場合又は「低所得者の世帯」の特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証若しくは小児慢性特定疾病医療受給者証(適用区分が(オ)であるもの)が提示された場合、又は70歳以上の場合であって、「低所得者の世帯」の限度額適用認定証若しくは限度額適用・標準負担額減額認定証(適用区分が(Ⅰ又はⅡ))が提示された場合又は「低所得者の世帯」の適用区分(Ⅰ又はⅡ)の記載のある特定医療費受給者証若しくは特定疾患医療受給者証が提示された場合には、「特記事項」欄に「区オ」と記載すること。
タ 医師の分割指示に係る分割調剤を行った場合は、「医師番号」欄、「処方月日」欄及び「調剤月日」欄に当該分割調剤に係る医師番号、処方月日及び調剤月日を記載すること。また、「処方」欄に指示された分割回数及び当該分割調剤が何回目の分割調剤に相当するかを記載するほか、当該分割調剤における調剤基本料及びその加算等の名称及び点数、調剤料及びその加算の名称及び点数、薬学管理料及びその加算の名称及び点数を記載するとともに、分割調剤技術料(当該分割調剤における調剤基本料及びその加算等、調剤料及びその加算並びに薬学管理料の点数を合算し、当該合算点数を分割指示回数で除し、小数点以下第一位を四捨五入して得た点数をいう。)を併せて記載すること。ただし、服薬情報等提供料については、分割指示回数で除さず、「薬学管理料」欄に名称、回数及び点数を記載すること。
チ 電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求により療養の給付等の請求を行う場合については、令和2年10月調剤分以降、調剤基本料及び薬学管理料を算定した年月日を記録して請求すること。
別表Ⅰ 診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(医科)
項番 |
区分 |
診療行為名称等 |
記載事項 |
レセプト電算処理システム用コード |
左記コードによるレセプト表示文言 |
1 |
A000 |
初診料 |
(初診の後、当該初診に附随する一連の行為を後日行った場合であって当該初診日が前月である場合) 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成30年3月5日保医発0305第1号)別添1第1章第1部通則2のアからウまでに規定するものの中から、該当するものを選択して記載すること。 |
820100001 |
ア 初診又は再診時に行った検査、画像診断の結果のみを聞きに来院 |
820100002 |
イ 往診等の後に薬剤のみを取りに来院 |
||||
820100003 |
ウ 一旦帰宅し、後刻又は後日検査、画像診断、手術等を受けに来院 |
||||
(注5のただし書に規定する2つ目の診療科に係る初診料を算定した場合) 2つ目の診療科の診療科名を記載すること。 |
830100002 |
2つ目の診療科(初診料);****** |
|||
2 |
A001 |
再診料 |
(再診の後、当該再診に附随する一連の行為を後日行った場合であって当該再診日が前月である場合) 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第1章第1部通則2のアからウまでに規定するものの中から、該当するものを選択して記載すること。 |
820100001 |
ア 初診又は再診時に行った検査、画像診断の結果のみを聞きに来院 |
820100002 |
イ 往診等の後に薬剤のみを取りに来院 |
||||
820100003 |
ウ 一旦帰宅し、後刻又は後日検査、画像診断、手術等を受けに来院 |
||||
(同一日に2回以上の再診(電話等再診を含む。)がある場合) 同一日に2回以上の再診(電話等再診を含む。)がある旨を記載すること。 |
112008350 |
同日再診料 |
|||
112016850 |
同日特定妥結率再診料 |
||||
112008850 |
同日電話等再診料 |
||||
112015950 |
電話等再診料(同一日複数科受診時の2科目) |
||||
112016950 |
同日電話等特定妥結率再診料 |
||||
112017150 |
電話等特定妥結率再診料(同一日複数科受診時の2科目) |
||||
(注3に規定する2つ目の診療科において再診を行った場合) 2つ目の診療科の診療科名を記載すること。 |
830100003 |
2つ目の診療科(再診料);****** |
|||
3 |
A001 |
再診料の乳幼児加算 |
(月の途中から乳幼児加算を算定しなくなった場合) 月の途中まで乳幼児であった旨記載すること。 |
820100005 |
月の途中まで乳幼児 |
4 |
A002 |
外来診療料 |
(再診の後、当該再診に附随する一連の行為を後日行った場合であって当該再診日が前月である場合) 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第1章第1部通則2のアからウまでに規定するものの中から、該当するものを選択して記載すること。 |
820100001 |
ア 初診又は再診時に行った検査、画像診断の結果のみを聞きに来院 |
820100002 |
イ 往診等の後に薬剤のみを取りに来院 |
||||
820100003 |
ウ 一旦帰宅し、後刻又は後日検査、画像診断、手術等を受けに来院 |
||||
(注5に規定する2つ目の診療科において再診を行った場合) 2つ目の診療科の診療科名を記載すること。 |
830100004 |
2つ目の診療科(外来診療料);****** |
|||
5 |
A002 |
外来診療料の乳幼児加算 |
(月の途中から乳幼児加算を算定しなくなった場合) 月の途中まで乳幼児であった旨記載すること。 |
820100005 |
月の途中まで乳幼児 |
6 |
A003 |
オンライン診療料 |
(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第1章第1部A003オンライン診療料の(3)のア又はイに該当する患者に当該診療料を算定する場合) 特定疾患療養管理料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、糖尿病透析予防指導管理料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、生活習慣病管理料、在宅時医学総合管理料、精神科在宅患者支援管理料又は在宅自己注射指導管理料のうち、当該患者が算定しているものを選択して記載するとともに、当該管理料等の算定を開始した年月日を記載すること。 (「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第1章第1部A003オンライン診療料の(3)のウに該当する患者に当該診療料を算定する場合) 頭痛患者に対する対面診療を開始した年月日 |
850100001 |
特定疾患療養管理料の算定を開始した年月日(オンライン診療料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100002 |
小児科療養指導料の算定を開始した年月日(オンライン診療料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100003 |
てんかん指導料の算定を開始した年月日(オンライン診療料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100004 |
難病外来指導管理料の算定を開始した年月日(オンライン診療料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100005 |
糖尿病透析予防指導管理料の算定を開始した年月日(オンライン診療料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100006 |
地域包括診療料の算定を開始した年月日(オンライン診療料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100007 |
認知症地域包括診療料の算定を開始した年月日(オンライン診療料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100008 |
生活習慣病管理料の算定を開始した年月日(オンライン診療料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100009 |
在宅時医学総合管理料の算定を開始した年月日(オンライン診療料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100010 |
精神科在宅患者支援管理料の算定を開始した年月日(オンライン診療料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100011 |
在宅自己注射指導管理料の算定を開始した年月日(オンライン診療料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100012 |
頭痛患者に対する対面診療を開始した年月日(オンライン診療料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
7 |
A100 |
一般病棟入院基本料の救急・在宅等支援病床初期加算 |
入院元を記載すること。 |
830100005 |
入院元(一般病棟入院基本料)(救急・在宅等支援病床初期加算);****** |
(入院元が急性期医療を担う病院である場合) 当該加算の算定対象である旨、過去に当該患者が当該病院(病棟)から転院(転棟)した回数を記載すること。(記載例1参照) [記載例1] 入院元であるXXX病院は地域一般入院料2を算定しており、かつ救急医療管理加算の届出を行っている。本患者がXXX病院から当院に転院したことは、過去に2回ある。 (転院日:○年○月○日及び○年○月○日)。 |
830100006 |
算定対象である旨及び転院(転棟)回数(救急・在宅等支援病床初期加算);****** |
|||
(入院元が介護保健施設、介護医療院、居住系施設等又は自宅である場合) 直近の入院医療機関名及び退院日を記載すること。(記載例2参照) [記載例2] 入院元は自宅である。本患者はXXX病院から○年○月○日に退院後、自宅療養していた。 |
830100007 |
直近の入院医療機関名及び退院年月日(救急・在宅等支援病床初期加算);****** |
|||
8 |
A101 |
療養病棟入院基本料 |
(必要があって患者を他の病棟又は病床へ移動させた場合) その医療上の必要性を記載すること。 |
830100008 |
他の病棟又は病床へ移動させた医療上の必要性(療養病棟入院基本料);****** |
(患者の急性増悪により、療養病棟入院基本料を算定する病棟において、同一の保険医療機関の一般病棟へ転棟又は別の保険医療機関の一般病棟へ転院する場合であって、療養病棟入院基本料の入院料Iを算定した場合) その医療上の必要性を記載すること。 |
830100009 |
医療上の必要性(療養病棟入院基本料);****** |
|||
(回復期リハビリテーション入院料又は地域包括ケア病棟入院料を算定する療養病棟において当該入院料に係る算定要件に該当しない患者について、療養病棟入院基本料の入院料Iを算定する場合) 非該当患者である旨を記載すること。 |
820100392 |
非該当患者(療養病棟入院基本料) |
|||
9 |
A101 |
療養病棟入院基本料の急性期患者支援療養病床初期加算又は在宅患者支援療養病床初期加算 |
入院元を記載すること。 |
830100010 |
入院元(急性期患者支援療養病床初期加算);****** |
830100011 |
入院元(在宅患者支援療養病床初期加算);****** |
||||
(入院元が急性期医療を担う病院である場合) 当該加算の算定対象である旨、過去に当該患者が当該病院(病棟)から転院(転棟)した回数を記載すること。(記載例1参照) [記載例1] 入院元であるXXX病院は地域一般入院料2を算定しており、かつ救急医療管理加算の届出を行っている。本患者がXXX病院から当院に転院したことは、過去に2回ある。 (転院日:○年○月○日及び○年○月○日)。 |
830100012 |
算定対象である旨及び転院(転棟)回数(急性期患者支援療養病床初期加算);****** |
|||
830100013 |
算定対象である旨及び転院(転棟)回数(在宅患者支援療養病床初期加算);****** |
||||
(入院元が介護保健施設、介護医療院、居住系施設等又は自宅である場合) 直近の入院医療機関名及び退院日を記載すること。(記載例2参照) [記載例2] 入院元は自宅である。本患者はXXX病院から○年○月○日に退院後、自宅療養していた。 |
830100014 |
直近の入院医療機関名及び退院年月日(急性期患者支援療養病床初期加算);****** |
|||
830100015 |
直近の入院医療機関名及び退院年月日(在宅患者支援療養病床初期加算);****** |
||||
10 |
A103 |
精神病棟入院基本料の重度認知症加算 |
当該加算を当月に算定した根拠となる評価(当該加算の基準に基づくADL得点又はランク)及び評価日を記載すること。(月の途中で加算点数に変更がある場合には、その都度、評価及び評価日を記載すること。) |
830100016 |
算定根拠となる評価(重度認知症加算(精神病棟入院基本料));****** |
850100013 |
評価年月日(重度認知症加算(精神病棟入院基本料));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
11 |
A104 |
特定機能病院入院基本料の重度認知症加算 |
当該加算を当月に算定した根拠となる評価(当該加算の基準に基づくADL得点又はランク)及び評価日を記載すること。(月の途中で加算点数に変更がある場合には、その都度、評価及び評価日を記載すること。) |
830100016 |
算定根拠となる評価(重度認知症加算(特定機能病院精神病棟入院基本料));****** |
850100013 |
評価年月日(重度認知症加算(特定機能病院精神病棟入院基本料));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
12 |
A106 |
障害者施設等入院基本料 |
(一般病棟における入院期間が90日を超える患者のうち、いわゆる「特定患者」に該当する場合) 「特」と記載すること。 |
― |
|
(一般病棟における入院期間が90日を超える患者のうち、いわゆる「特定患者」に該当しない場合) 「特外」と記載し、その理由(悪性新生物に対する治療を行っている、など)を簡潔に記載すること。 |
― |
||||
13 |
A109 |
有床診療所療養病床入院基本料 |
(必要があって患者を他の病棟又は病床へ移動させた場合) その医療上の必要性を記載すること。 |
830100018 |
他の病棟又は病床へ移動した医療上の必要性(有床診療所療養病床入院基本料);****** |
(患者の急性増悪により、有床診療所療養病床入院基本料を算定する病室において、同一の保険医療機関の療養病床以外へ転室又は別の保険医療機関の一般病棟若しくは有床診療所の療養病床以外の病室へ転院する場合であって、有床診療所療養病床入院基本料の入院基本料Eを算定した場合) その医療上の必要性を記載すること。 |
830100019 |
同一の保険医療機関の療養病床以外又は別の保険医療機関の一般病棟等以外へ転院する医療上の必要性(有床診療所療養病床入院基本料);****** |
|||
14 |
A109 |
有床診療所療養病床入院基本料の救急・在宅等支援療養病床初期加算 |
入院元を記載すること。 |
830100020 |
入院元(救急・在宅等支援療養病床初期加算);****** |
(入院元が急性期医療を担う病院である場合) 当該加算の算定対象である旨、過去に当該患者が当該病院(病棟)から転院(転棟)した回数を記載すること。(記載例1参照) [記載例1] 入院元であるXXX病院は地域一般入院料2を算定しており、かつ救急医療管理加算の届出を行っている。本患者がXXX病院から当院に転院したことは、過去に2回ある。 (転院日:○年○月○日及び○年○月○日)。 |
830100021 |
算定対象である旨及び転院(転棟)回数(救急・在宅等支援療養病床初期加算);****** |
|||
(入院元が介護保健施設、介護医療院、居住系施設等又は自宅である場合) 直近の入院医療機関名及び退院日を記載すること。(記載例2参照) [記載例2] 入院元は自宅である。本患者はXXX病院から○年○月○日に退院後、自宅療養していた。 |
830100022 |
直近の入院医療機関名及び退院年月日(救急・在宅等支援療養病床初期加算);****** |
|||
15 |
A204 |
地域医療支援病院入院診療加算 |
(当該加算を算定した入院年月日と「入院年月日」の項の入院年月日が異なる場合) 当該加算を算定した入院年月日を記載すること。 |
850100015 |
加算を算定した入院年月日(地域医療支援病院入院診療加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
16 |
A204―2 |
臨床研修病院入院診療加算 |
(当該加算を算定した入院年月日と「入院年月日」の項の入院年月日が異なる場合) 当該加算を算定した入院年月日を記載すること。 |
850100016 |
加算を算定した入院年月日(臨床研修病院入院診療加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
17 |
A205の1 |
救急医療管理加算1 |
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第1章第2部A205救急医療管理加算の(2)のアからケまでのいずれか該当するものを選択して記載すること。また、(2)のイ、ウ、オ、カ(肝不全、腎不全又は重症糖尿病のものに限る。)又はキの状態に該当する場合は、それぞれの入院時の状態に係る指標を記載し、(2)のカに該当する場合であって、肝不全、腎不全、重症糖尿病以外のものについては、具体的な状態を記載すること |
820100393 |
ア 吐血、喀血又は重篤な脱水で全身状態不良(救急医療管理加算1) |
820100394 |
ア 吐血、喀血又は重篤な脱水で全身状態不良(救急医療管理加算1) |
||||
820100395 |
イ 意識障害又は昏睡(救急医療管理加算1):JCS1 |
||||
820100396 |
イ 意識障害又は昏睡(救急医療管理加算1):JCS2 |
||||
820100397 |
イ 意識障害又は昏睡(救急医療管理加算1):JCS3 |
||||
820100398 |
イ 意識障害又は昏睡(救急医療管理加算1):JCS10 |
||||
820100399 |
イ 意識障害又は昏睡(救急医療管理加算1):JCS20 |
||||
820100400 |
イ 意識障害又は昏睡(救急医療管理加算1):JCS30 |
||||
820100401 |
イ 意識障害又は昏睡(救急医療管理加算1):JCS100 |
||||
820100402 |
イ 意識障害又は昏睡(救急医療管理加算1):JCS200 |
||||
820100403 |
イ 意識障害又は昏睡(救急医療管理加算1):JCS300 |
||||
820100404 |
ウ 心不全(救急医療管理加算1):NYHA1 |
||||
820100405 |
ウ 心不全(救急医療管理加算1):NYHA2 |
||||
820100406 |
ウ 心不全(救急医療管理加算1):NYHA3 |
||||
820100407 |
ウ 心不全(救急医療管理加算1):NYHA4 |
||||
820100408 |
ウ 呼吸不全(救急医療管理加算1):P/F比300以上400未満 |
||||
820100409 |
ウ 呼吸不全(救急医療管理加算1):P/F比200以上300未満 |
||||
820100410 |
ウ 呼吸不全(救急医療管理加算1):P/F比200未満 |
||||
820100411 |
エ 急性薬物中毒(救急医療管理加算1) |
||||
820100412 |
オ ショック(救急医療管理加算1):平均血圧70mmHg以上 |
||||
820100413 |
オ ショック(救急医療管理加算1):平均血圧70mmHg未満 |
||||
820100414 |
オ ショック(救急医療管理加算1):昇圧剤利用なし |
||||
820100415 |
オ ショック(救急医療管理加算1):昇圧剤利用あり |
||||
842100001 |
カ 代謝障害(肝不全)(救急医療管理加算1)AST値;****** |
||||
842100002 |
カ 代謝障害(肝不全)(救急医療管理加算1)ALT値;****** |
||||
842100003 |
カ 代謝障害(腎不全)(救急医療管理加算1)eGFR値;****** |
||||
842100004 |
カ 代謝障害(重症糖尿病)(救急医療管理加算1)JSD値;****** |
||||
842100005 |
カ 代謝障害(重症糖尿病)(救急医療管理加算1)NGSP値;****** |
||||
842100006 |
カ 代謝障害(重症糖尿病)(救急医療管理加算1)随時血糖値;****** |
||||
830100023 |
カ 代謝障害(その他)(救急医療管理加算1)具体的な状態;****** |
||||
820100416 |
キ 広範囲熱傷(救急医療管理加算1):Burn Index 9以上 |
||||
820100417 |
キ 広範囲熱傷(救急医療管理加算1):Burn Index 4以上9未満 |
||||
820100418 |
キ 広範囲熱傷(救急医療管理加算1):Burn Index 4未満 |
||||
820100419 |
キ 広範囲熱傷(救急医療管理加算1):気道熱傷なし |
||||
820100420 |
キ 広範囲熱傷(救急医療管理加算1):気道熱傷あり |
||||
820100421 |
ク 外傷、破傷風等(救急医療管理加算1) |
||||
830100024 |
ケ 緊急手術、緊急カテーテル治療・検査又はt―PA療法を必要とする状態(救急医療管理加算1) |
||||
当該重症な状態に対して、入院後3日以内に実施した検査、画像診断、処置又は手術のうち主要なものについて、「電子情報処理組織の使用による費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項及び方式並びに光ディスク等を用いた費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項、方式及び規格について」(平成30年4月27日保発0428第10号)(本通知が改正された場合は、改正後の通知によること。)の別添5に掲げる医科診療行為コードを記載すること。 |
831110001 |
入院後3日以内に実施した主要な診療行為(救急医療管理加算1);*********(医科診療行為コード) |
|||
(当該加算を算定した入院年月日と「入院年月日」の項の入院年月日が異なる場合) 当該加算を算定した入院年月日を記載すること。 |
850100017 |
救急医療管理加算を算定した入院年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
18 |
A205の2 |
救急医療管理加算2 |
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第1章第2部A205救急医療管理加算の(2)のアからケまでに準ずる状態又はコの状態のうち該当するものを選択して記載すること。また、(2)のイ、ウ、オ、カ(肝不全、腎不全又は重症糖尿病のものに限る。)又はキの状態に該当する場合は、それぞれの入院時の状態に係る指標を記載し、(2)のカに該当する場合であって、肝不全、腎不全、重症糖尿病以外のものについては、具体的な状態を記載すること。また、(2)のコに該当する場合はその医学的根拠を記載すること。 |
820100422 |
ア 吐血、喀血又は重篤な脱水で全身状態不良(救急医療管理加算2) |
820100423 |
イ 意識障害又は昏睡(救急医療管理加算2):JCS1 |
||||
820100424 |
イ 意識障害又は昏睡(救急医療管理加算2):JCS2 |
||||
820100425 |
イ 意識障害又は昏睡(救急医療管理加算2):JCS3 |
||||
820100426 |
イ 意識障害又は昏睡(救急医療管理加算2):JCS10 |
||||
820100427 |
イ 意識障害又は昏睡(救急医療管理加算2):JCS20 |
||||
820100428 |
イ 意識障害又は昏睡(救急医療管理加算2):JCS30 |
||||
820100429 |
イ 意識障害又は昏睡(救急医療管理加算2):JCS100 |
||||
820100430 |
イ 意識障害又は昏睡(救急医療管理加算2):JCS200 |
||||
820100431 |
イ 意識障害又は昏睡(救急医療管理加算2):JCS300 |
||||
820100432 |
ウ 心不全(救急医療管理加算2):NYHA1 |
||||
820100433 |
ウ 心不全(救急医療管理加算2):NYHA2 |
||||
820100434 |
ウ 心不全(救急医療管理加算2):NYHA3 |
||||
820100435 |
ウ 心不全(救急医療管理加算2):NYHA4 |
||||
820100436 |
ウ 呼吸不全(救急医療管理加算2):P/F比400以上 |
||||
820100437 |
ウ 呼吸不全(救急医療管理加算2):P/F比300以上400未満 |
||||
820100438 |
ウ 呼吸不全(救急医療管理加算2):P/F比200以上300未満 |
||||
820100439 |
ウ 呼吸不全(救急医療管理加算2):P/F比200未満 |
||||
820100440 |
エ 急性薬物中毒(救急医療管理加算2) |
||||
820100441 |
オ ショック(救急医療管理加算2):平均血圧70mmHg以上 |
||||
820100442 |
オ ショック(救急医療管理加算2):平均血圧70mmHg未満 |
||||
820100443 |
オ ショック(救急医療管理加算2):昇圧剤利用なし |
||||
820100444 |
オ ショック(救急医療管理加算2):昇圧剤利用あり |
||||
842100007 |
カ 代謝障害(肝不全)(救急医療管理加算2)AST値;****** |
||||
842100008 |
カ 代謝障害(肝不全)(救急医療管理加算2)ALT値;****** |
||||
842100009 |
カ 代謝障害(腎不全)(救急医療管理加算2)eGFR値;****** |
||||
842100010 |
カ 代謝障害(重症糖尿病)(救急医療管理加算2)JSD値;****** |
||||
842100011 |
カ 代謝障害(重症糖尿病)(救急医療管理加算2)NGSP値;****** |
||||
842100012 |
カ 代謝障害(重症糖尿病)(救急医療管理加算2)随時血糖値;****** |
||||
830100025 |
カ 代謝障害(その他)(救急医療管理加算2)具体的な状態;****** |
||||
820100445 |
キ 広範囲熱傷(救急医療管理加算2):Burn Index 9以上 |
||||
820100446 |
キ 広範囲熱傷(救急医療管理加算2):Burn Index 4以上9未満 |
||||
820100447 |
キ 広範囲熱傷(救急医療管理加算2):Burn Index 4未満 |
||||
820100448 |
キ 広範囲熱傷(救急医療管理加算2):気道熱傷なし |
||||
820100449 |
キ 広範囲熱傷(救急医療管理加算2):気道熱傷あり |
||||
820100450 |
ク 外傷、破傷風等(救急医療管理加算2) |
||||
820100451 |
ケ 緊急手術、緊急カテーテル治療・検査又はt―PA療法を必要とする状態(救急医療管理加算2) |
||||
830100026 |
コ その他の重症な状態の医学的根拠(救急医療管理加算2);****** |
||||
当該重症な状態に対して、入院後3日以内に実施した検査、画像診断、処置又は手術のうち主要なものについて、「電子情報処理組織の使用による費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項及び方式並びに光ディスク等を用いた費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項、方式及び規格について」(平成30年4月27日保発0428第10号)(本通知が改正された場合は、改正後の通知によること。)の別添5に掲げる医科診療行為コードを記載すること。 |
831110002 |
入院後3日以内に実施した主要な診療行為(救急医療管理加算2);*********(医科診療行為コード) |
|||
(当該加算を算定した入院年月日と「入院年月日」の項の入院年月日が異なる場合) 当該加算を算定した入院年月日を記載すること。 |
850100017 |
加算を算定した入院年月日(救急医療管理加算2);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
19 |
A206 |
在宅患者緊急入院診療加算 |
(当該加算を算定した入院年月日と「入院年月日」の項の入院年月日が異なる場合) 当該加算を算定した入院年月日を記載すること。 |
850100018 |
加算を算定した入院年月日(在宅患者緊急入院診療加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
20 |
A207 |
診療録管理体制加算 |
(当該加算を算定した入院年月日と「入院年月日」の項の入院年月日が異なる場合) 当該加算を算定した入院年月日を記載すること。 |
850100019 |
加算を算定した入院年月日(診療録管理体制加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
21 |
A212 |
超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算 |
当該加算の算定開始日を記載すること。 |
850100020 |
算定開始年月日(超重症児(者)入院診療加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100021 |
算定開始年月日(準超重症児(者)入院診療加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
22 |
A221―2 |
小児療養環境特別加算 |
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第1章第2部A221―2小児療養環境特別加算の(1)のア又はイに規定するもののうち、対象患者として該当するものを選択して記載すること。 |
820100025 |
ア 麻疹等に感染しており、他の患者への感染の危険性が高い患者 |
820100026 |
イ 易感染性により、感染症罹患の危険性が高い患者 |
||||
23 |
A226 |
重症皮膚潰瘍管理加算 |
患者の皮膚潰瘍に係るSheaの分類を記載すること。 |
830100027 |
皮膚潰瘍に係るSheaの分類(重症皮膚潰瘍管理加算);****** |
24 |
A228 |
精神科応急入院施設管理加算 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。)第33条の7第1項に規定する応急入院患者及び同法第34条第1項から第3項までの規定により移送された患者(応急入院患者等)である旨を記載すること。 |
820100452 |
規定により移送された患者(応急入院患者等)(精神科応急入院施設管理加算) |
(当該加算を算定した入院年月日と「入院年月日」の項の入院年月日が異なる場合) 当該加算を算定した入院年月日を記載すること。 |
850100022 |
加算を算定した入院年月日(精神科応急入院施設管理加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
25 |
A229 |
精神科隔離室管理加算 |
算定日を記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
26 |
A230―3 |
精神科身体合併症管理加算 |
対象患者について基本診療料の施設基準等別表第七の二の各号に掲げるものの中からいずれか該当するものを選択して記載すること。 |
820100453 |
呼吸器系疾患の患者(精神科身体合併症管理加算) |
820100454 |
心疾患の患者(精神科身体合併症管理加算) |
||||
820100455 |
手術又は直達・介達牽引を要する骨折の患者(精神科身体合併症管理加算) |
||||
820100456 |
脊髄損傷の患者(精神科身体合併症管理加算) |
||||
820100457 |
重篤な内分泌・代謝性疾患の患者(精神科身体合併症管理加算) |
||||
820100458 |
重篤な栄養障害の患者(精神科身体合併症管理加算) |
||||
820100459 |
意識障害の患者(精神科身体合併症管理加算) |
||||
820100460 |
全身感染症の患者(精神科身体合併症管理加算) |
||||
820100461 |
中枢神経系の感染症の患者(精神科身体合併症管理加算) |
||||
820100462 |
急性腹症の患者(精神科身体合併症管理加算) |
||||
820100463 |
劇症肝炎又は重症急性膵炎の患者(精神科身体合併症管理加算) |
||||
820100464 |
悪性症候群又は横紋筋融解症の患者(精神科身体合併症管理加算) |
||||
820100465 |
広範囲(半肢以上)熱傷の患者(精神科身体合併症管理加算) |
||||
820100466 |
手術、化学療法若しくは放射線療法を要する状態又は末期の悪性腫瘍の患者(精神科身体合併症管理加算) |
||||
820100467 |
透析導入時の患者(精神科身体合併症管理加算) |
||||
820100468 |
重篤な血液疾患の患者(精神科身体合併症管理加算) |
||||
820100469 |
急性かつ重篤な腎疾患の患者(精神科身体合併症管理加算) |
||||
820100470 |
手術室での手術を必要とする状態の患者(精神科身体合併症管理加算) |
||||
820100471 |
膠原病の患者(精神科身体合併症管理加算) |
||||
820100472 |
妊産婦である患者(精神科身体合併症管理加算) |
||||
820100473 |
指定難病の患者(精神科身体合併症管理加算) |
||||
27 |
A230―4 |
精神科リエゾンチーム加算 |
算定日を記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
28 |
A231―2 |
強度行動障害入院医療管理加算 |
強度行動障害スコア及び医療度判定スコアの値を記載すること。 |
830100028 |
強度行動障害スコア(強度行動障害入院医療管理加算);****** |
830100029 |
医療度判定スコア(強度行動障害入院医療管理加算);****** |
||||
29 |
A231―4 |
摂食障害入院医療管理加算 |
入院時のBMIの値を記載すること。 |
842100013 |
入院時のBMI値(摂食障害入院医療管理加算);****** |
30 |
A232の1 |
がん拠点病院加算 1 がん診療連携拠点病院加算 |
(当該加算を算定した入院年月日と「入院年月日」の項の入院年月日が異なる場合) 当該加算を算定した入院年月日を記載すること。 |
850100023 |
加算を算定した入院年月日(がん診療連携拠点病院加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
31 |
A232の2 |
がん拠点病院加算 2 小児がん拠点病院加算 |
(当該加算を算定した入院年月日と「入院年月日」の項の入院年月日が異なる場合) 当該加算を算定した入院年月日を記載すること。 |
850100024 |
加算を算定した入院年月日(小児がん拠点病院加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
32 |
A233―2 |
栄養サポートチーム加算 |
算定日を記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
33 |
A234 |
医療安全対策加算 |
(当該加算を算定した入院年月日と「入院年月日」の項の入院年月日が異なる場合) 当該加算を算定した入院年月日を記載すること。 |
850100025 |
加算を算定した入院年月日(医療安全対策加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
34 |
A236 |
褥瘡ハイリスク患者ケア加算 |
(当該加算を算定した入院年月日と「入院年月日」の項の入院年月日が異なる場合) 当該加算を算定した入院年月日を記載すること。 |
850100026 |
加算を算定した入院年月日(褥瘡ハイリスク患者ケア加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
35 |
A242 |
呼吸ケアチーム加算 |
算定日を記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
36 |
A244 |
病棟薬剤業務実施加算 |
算定日を記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
37 |
A250 |
薬剤調整加算 |
内服薬が減少する前後の内服薬の種類数(クロルプロマジン換算の評価による場合はクロルプロマジン換算した量)を記載すること。 |
842100014 |
調整前の内服薬の種類数(薬剤調整加算);****** |
842100015 |
調整前の内服薬の種類数(クロルプロマジン換算量(mg))(薬剤調整加算);****** |
||||
842100016 |
調整後の内服薬の種類数(薬剤調整加算);****** |
||||
842100017 |
調整後の内服薬の種類数(クロルプロマジン換算量(mg))(薬剤調整加算);****** |
||||
(当該保険医療機関及び他の保険医療機関で処方された内服薬を合計した種類数から2種類以上減少した場合) 当該他の保険医療機関名及び各保険医療機関における調整前後の薬剤の種類数を記載すること。 |
830100030 |
他の保険医療機関名(薬剤調整加算);****** |
|||
842100018 |
当該保険医療機関における調整前の内服薬の種類数(薬剤調整加算);****** |
||||
842100019 |
他の保険医療機関における調整前の内服薬の種類数(薬剤調整加算);****** |
||||
842100020 |
当該保険医療機関における調整後の内服薬の種類数(薬剤調整加算);****** |
||||
842100021 |
他の保険医療機関における調整後の内服薬の種類数(薬剤調整加算);****** |
||||
38 |
A251 |
排尿自立支援加算 |
当該加算の初回算定日及び初回からの通算算定回数(当該月に実施されたものを含む。)を記載すること。 |
850100027 |
初回算定年月日(排尿自立支援加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
842100022 |
通算算定回数(排尿自立支援加算);****** |
||||
39 |
A300 |
救命救急入院料 |
(救命救急入院料の算定に係る入院年月日と「入院年月日」の項の入院年月日が異なる場合) 救命救急入院料の算定に係る入院年月日を記載すること。 |
850100028 |
救命救急入院料の算定に係る入院年月日(救命救急入院料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
40 |
A302 |
新生児特定集中治療室管理料 |
(総合周産期特定集中治療室管理料の新生児集中治療室管理料及び新生児治療回復室入院医療管理料と合計して22日以上算定した場合) 出生時体重について、「1,500g以上」、「1,000g以上1,500未満」、「1,000g未満」の中から該当するものを選択して記載すること。 |
820100027 |
出生時体重 1,500g以上 |
820100028 |
出生時体重 1,000g以上1,500g未満 |
||||
820100029 |
出生時体重 1,000g未満 |
||||
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第1章第2部A302新生児特定集中治療室管理料の(1)のアからスまでのいずれに該当するか選択して記載すること。 |
820100474 |
該当するもの(新生児特定集中治療室管理料):ア 高度の先天奇形 |
|||
820100475 |
該当するもの(新生児特定集中治療室管理料):イ 低体温 |
||||
820100476 |
該当するもの(新生児特定集中治療室管理料):ウ 重症黄疸 |
||||
820100477 |
該当するもの(新生児特定集中治療室管理料):エ 未熟児 |
||||
820100478 |
該当するもの(新生児特定集中治療室管理料):オ 意識障害又は昏睡 |
||||
820100479 |
該当するもの(新生児特定集中治療室管理料):カ 急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪 |
||||
820100480 |
該当するもの(新生児特定集中治療室管理料):キ 急性心不全(心筋梗塞を含む。) |
||||
820100481 |
該当するもの(新生児特定集中治療室管理料):ク 急性薬物中毒 |
||||
820100482 |
該当するもの(新生児特定集中治療室管理料):ケ ショック |
||||
820100483 |
該当するもの(新生児特定集中治療室管理料):コ 重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病等) |
||||
820100484 |
該当するもの(新生児特定集中治療室管理料):サ 大手術後 |
||||
820100485 |
該当するもの(新生児特定集中治療室管理料):シ 救急蘇生後 |
||||
820100486 |
該当するもの(新生児特定集中治療室管理料):ス その他外傷、破傷風等で重篤な状態 |
||||
41 |
A303の1 |
総合周産期特定集中治療室管理料 1 母体・胎児集中治療室管理料 |
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第1章第2部A303総合周産期特定集中治療室管理料の(2)のアからカまでのいずれに該当するか選択して記載すること。 |
820100487 |
該当するもの(母体・胎児集中治療室管理料):ア 合併症妊娠 |
820100488 |
該当するもの(母体・胎児集中治療室管理料):イ 妊娠高血圧症候群 |
||||
820100489 |
該当するもの(母体・胎児集中治療室管理料):ウ 多胎妊娠 |
||||
820100490 |
該当するもの(母体・胎児集中治療室管理料):エ 胎盤位置異常 |
||||
820100491 |
該当するもの(母体・胎児集中治療室管理料):オ 切迫流早産 |
||||
820100492 |
該当するもの(母体・胎児集中治療室管理料):カ 胎児発育遅延や胎児奇形などの胎児異常を伴うもの |
||||
42 |
A303の2 |
総合周産期特定集中治療室管理料 2 新生児集中治療室管理料 |
(新生児特定集中治療室管理料及び新生児治療回復室入院医療管理料と合計して22日以上算定した場合) 出生時体重について、「1,500g以上」、「1,000g以上1,500未満」、「1,000g未満」の中から該当するものを選択して記載すること。 |
820100027 |
出生時体重 1,500g以上 |
820100028 |
出生時体重 1,000g以上1,500g未満 |
||||
820100029 |
出生時体重 1,000g未満 |
||||
43 |
A303の2 |
総合周産期特定集中治療室管理料 2 新生児集中治療室管理料 |
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第1章第2部A302新生児特定集中治療室管理料の(1)のアからスまでのいずれに該当するか選択して記載すること。 |
820100493 |
該当するもの(新生児集中治療室管理料):ア 高度の先天奇形 |
820100494 |
該当するもの(新生児集中治療室管理料):イ 低体温 |
||||
820100495 |
該当するもの(新生児集中治療室管理料):ウ 重症黄疸 |
||||
820100496 |
該当するもの(新生児集中治療室管理料):エ 未熟児 |
||||
820100497 |
該当するもの(新生児集中治療室管理料):オ 意識障害又は昏睡 |
||||
820100498 |
該当するもの(新生児集中治療室管理料):カ 急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪 |
||||
820100499 |
該当するもの(新生児集中治療室管理料):キ 急性心不全(心筋梗塞を含む。) |
||||
820100500 |
該当するもの(新生児集中治療室管理料):ク 急性薬物中毒 |
||||
820100501 |
該当するもの(新生児集中治療室管理料):ケ ショック |
||||
820100502 |
該当するもの(新生児集中治療室管理料):コ 重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病等) |
||||
820100503 |
該当するもの(新生児集中治療室管理料):サ 大手術後 |
||||
820100504 |
該当するもの(新生児集中治療室管理料):シ 救急蘇生後 |
||||
820100505 |
該当するもの(新生児集中治療室管理料):ス その他外傷、破傷風等で重篤な状態 |
||||
44 |
A303―2 |
新生児治療回復室入院医療管理料 |
(新生児特定集中治療室管理料及び総合周産期特定集中治療室管理料の新生児集中治療室管理料と合わせて31日以上算定した場合) 出生時体重について、「1,500g以上」、「1,000g以上1,500未満」、「1,000g未満」の中から該当するものを選択して記載すること。 |
820100027 |
出生時体重 1,500g以上 |
820100028 |
出生時体重 1,000g以上1,500g未満 |
||||
820100029 |
出生時体重 1,000g未満 |
||||
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第1章第2部A303―2新生児治療回復室入院医療管理料の、(2)のアからスまでのいずれに該当するか選択して記載すること。 |
820100506 |
該当するもの(新生児治療回復室入院医療管理料):ア 高度の先天奇形 |
|||
820100507 |
該当するもの(新生児治療回復室入院医療管理料):イ 低体温 |
||||
820100508 |
該当するもの(新生児治療回復室入院医療管理料):ウ 重症黄疸 |
||||
820100509 |
該当するもの(新生児治療回復室入院医療管理料):エ 未熟児 |
||||
820100510 |
該当するもの(新生児治療回復室入院医療管理料):オ 意識障害又は昏睡 |
||||
820100511 |
該当するもの(新生児治療回復室入院医療管理料):カ 急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪 |
||||
820100512 |
該当するもの(新生児治療回復室入院医療管理料):キ 急性心不全(心筋梗塞を含む。) |
||||
820100513 |
該当するもの(新生児治療回復室入院医療管理料):ク 急性薬物中毒 |
||||
820100514 |
該当するもの(新生児治療回復室入院医療管理料):ケ ショック |
||||
820100515 |
該当するもの(新生児治療回復室入院医療管理料):コ 重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病等) |
||||
820100516 |
該当するもの(新生児治療回復室入院医療管理料):サ 大手術後 |
||||
820100517 |
該当するもの(新生児治療回復室入院医療管理料):シ 救急蘇生後 |
||||
820100518 |
該当するもの(新生児治療回復室入院医療管理料):ス その他外傷、破傷風等で重篤な状態 |
||||
45 |
A306 |
特殊疾患入院医療管理料 |
(必要があって患者が他の病棟等へ移動した場合) その医療上の必要性を詳細に記載すること。 |
830100031 |
患者が他の病棟等へ移動した医療上の必要性(特殊疾患入院医療管理料);****** |
46 |
A308 |
回復期リハビリテーション病棟入院料 |
対象となる疾患の発症年月日、手術年月日又は損傷年月日及び入棟年月日並びに退棟年月日を記載する |
850100029 |
対象疾患の発症年月日(回復期リハビリテーション病棟入院料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100030 |
対象疾患の手術年月日(回復期リハビリテーション病棟入院料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100031 |
対象疾患の損傷年月日(回復期リハビリテーション病棟入院料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100032 |
入棟年月日(回復期リハビリテーション病棟入院料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100033 |
退棟年月日(回復期リハビリテーション病棟入院料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
(入院までの間に算定開始日数控除対象入院料等において1日6単位以上の重点的なリハビリテーションが提供された場合) 当該日数を記載すること。 |
842100023 |
1日6単位以上のリハビリテーション提供日数(回復期リハビリテーション病棟入院料);****** |
|||
(回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する病棟から転院してきた患者であって、転院後継続して回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する場合) 転院前の保険医療機関における当該入院料の算定日数を記載すること。 |
842100024 |
転院前の算定日数(回復期リハビリテーション病棟入院料);****** |
|||
(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1の第1章第2部第3節A308回復期リハビリテーション病棟入院料の(11)のウ及びエにおいて、当該患者をリハビリテーション実績指数の算出から除外する場合) 当該患者の入棟月の診療報酬明細書に、実績指数の算出から除外する旨及びその理由を記載すること。 |
830100032 |
実績指数算出から除外する理由(回復期リハビリテーション病棟入院料);****** |
|||
(必要があって患者が他の病棟等へ移動した場合) その医療上の必要性を詳細に記載すること。 |
830100033 |
患者が他の病棟等へ移動した医療上の必要性(回復期リハビリテーション病棟入院料);****** |
|||
47 |
A308―3 |
地域包括ケア病棟入院料 |
(必要があって患者が他の病棟等へ移動した場合) その医療上の必要性を詳細に記載すること。 |
830100034 |
患者が他の病棟等へ移動した医療上の必要性(地域包括ケア病棟入院料);****** |
48 |
A308―3 |
地域包括ケア病棟入院料の急性期患者支援病床初期加算又は在宅患者支援病床初期加算 |
入院元を記載すること。 |
830100035 |
入院元(急性期患者支援病床初期加算);****** |
830100036 |
入院元(在宅患者支援病床初期加算);****** |
||||
(入院元が急性期医療を担う病院である場合) 当該加算の算定対象である旨、過去に当該患者が当該病院(病棟)から転院(転棟)した回数を記載すること。(記載例1参照) [記載例1] 入院元であるXXX病院は地域一般入院料2を算定しており、かつ救急医療管理加算の届出を行っている。本患者がXXX病院から当院に転院したことは、過去に2回ある。 (転院日:○年○月○日及び○年○月○日)。 |
830100037 |
算定対象である旨及び転院(転棟)回数(急性期患者支援病床初期加算);****** |
|||
830100038 |
算定対象である旨及び転院(転棟)回数(在宅患者支援病床初期加算);****** |
||||
(入院元が介護保健施設、介護医療院、居住系施設等又は自宅である場合) 直近の入院医療機関名及び退院日を記載すること。(記載例2参照) [記載例2] 入院元は自宅である。本患者はXXX病院から○年○月○日に退院後、自宅療養していた。 |
830100039 |
直近の入院医療機関名及び退院年月日(急性期患者支援病床初期加算);****** |
|||
830100040 |
直近の入院医療機関名及び退院年月日(在宅患者支援病床初期加算);****** |
||||
49 |
A309 |
特殊疾患病棟入院料 |
(必要があって患者が他の病棟等へ移動した場合) その医療上の必要性を詳細に記載すること。 |
830100041 |
患者が他の病棟等へ移動した医療上の必要性(特殊疾患病棟入院料);****** |
50 |
A311 A311―2 A311―3 |
精神科救急入院料 精神科急性期治療病棟入院料 精神科救急・合併症入院料 |
算定を開始した日を記載すること。 |
850100034 |
精神科救急入院料の算定開始年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100035 |
精神科急性期治療病棟入院料の算定開始年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100036 |
精神科救急・合併症入院料の算定開始年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
(転棟患者等の場合) 転棟の必要性を記載すること。 |
830100042 |
転棟の必要性(精神科救急入院料);****** |
|||
830100043 |
転棟の必要性(精神科急性期治療病棟入院料);****** |
||||
830100044 |
転棟の必要性(精神科救急・合併症入院料);****** |
||||
(医療観察法入院患者(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)第42条第1項第1号又は第61条第1項第1号の決定による入院患者)であった者が、引き続き精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料又は精神科救急・合併症入院料を算定する場合) 医療観察法による入院の開始日及び終了日を記載すること。 |
850100037 |
医療観察法による入院開始年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
850100038 |
医療観察法による入院終了年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
51 |
A311 A311―2 A311―3 |
精神科救急入院料 精神科急性期治療病棟入院料 精神科救急・合併症入院料 の非定型抗精神病薬加算 |
非定型、定型を含めて投与している向精神病薬をすべて記載すること。 |
830100045 |
向精神病薬名(非定型抗精神病薬加算(精神科救急入院料));****** |
830100046 |
向精神病薬名(非定型抗精神病薬加算(精神科急性期治療病棟入院料));****** |
||||
830100047 |
向精神病薬名(非定型抗精神病薬加算(精神科救急・合併症入院料));****** |
||||
52 |
A311 |
精神科救急入院料 |
当該病棟におけるクロザピンの初回投与日を記載すること。 |
850100039 |
当該病棟におけるクロザピンの初回投与年月日(精神科救急入院料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
(当該病棟においてクロザピンの投与を中止した場合) 投与中止日及び投与中止の理由について、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第1章第2部A311精神科救急入院料の(3)のア又はイの理由のうち該当するものを記載すること。 |
850100040 |
当該病棟におけるクロザピンの投与中止年月日(精神科救急入院料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
820100519 |
クロザピンの投与中止の理由(精神科救急入院料):ア クロザピンの副作用等の事由により、投与を中止 |
||||
820100520 |
クロザピンの投与中止の理由(精神科救急入院料):イ 患者事由により、投与を中止 |
||||
(他の病棟においてクロザピンを中止したことがある場合) 他の病棟における直近のクロザピンの投与中止日及び当該保険医療機関におけるクロザピンの投与中止回数 |
850100041 |
他の病棟におけるクロザピンの投与中止年月日(精神科救急入院料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
842100025 |
クロザピンの投与中止回数(精神科救急入院料);****** |
||||
53 |
A311―2 |
精神科急性期治療病棟入院料 |
当該病棟におけるクロザピンの初回投与日を記載すること。 |
850100042 |
当該病棟におけるクロザピンの初回投与年月日(精神科急性期治療病棟入院料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
(当該病棟においてクロザピンの投与を中止した場合) 投与中止日及び投与中止の理由について、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第1章第2部A311―2精神科急性期治療病棟入院料の(4)のア又はイの理由のうち該当するものを記載すること。 |
850100043 |
当該病棟におけるクロザピンの投与中止日(精神科急性期治療病棟入院料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
820100521 |
クロザピンの投与中止の理由(精神科急性期治療病棟入院料):ア クロザピンの副作用等の事由により、投与を中止 |
||||
820100522 |
クロザピンの投与中止の理由(精神科急性期治療病棟入院料):イ 患者事由により、投与を中止 |
||||
(他の病棟においてクロザピンを中止したことがある場合) 他の病棟における直近のクロザピンの投与中止日及び当該保険医療機関におけるクロザピンの投与中止回数 |
850100044 |
他の病棟におけるクロザピンの投与中止年月日(精神科急性期治療病棟入院料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
842100026 |
クロザピンの投与中止回数(精神科急性期治療病棟入院料);****** |
||||
54 |
A311―3 |
精神科救急・合併症入院料 |
当該病棟におけるクロザピンの初回投与日を記載すること。 |
850100045 |
当該病棟におけるクロザピンの初回投与年月日(精神科救急・合併症入院料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
(当該病棟においてクロザピンの投与を中止した場合) 投与中止日及び投与中止の理由について、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第1章第2部A311―3精神科救急・合併症入院料の(3)のア又はイの理由のうち該当するものを記載すること。 |
850100046 |
当該病棟におけるクロザピンの投与中止年月日(精神科救急・合併症入院料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
820100523 |
クロザピンの投与中止の理由(精神科救急・合併症入院料):ア クロザピンの副作用等の事由により、投与を中止 |
||||
820100524 |
クロザピンの投与中止の理由(精神科救急・合併症入院料):イ 患者事由により、投与を中止 |
||||
(他の病棟においてクロザピンを中止したことがある場合) 他の病棟における直近のクロザピンの投与中止日及び当該保険医療機関におけるクロザピンの投与中止回数 |
850100047 |
他の病棟におけるクロザピンの投与中止年月日(精神科救急・合併症入院料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
842100027 |
クロザピンの投与中止回数(精神科救急・合併症入院料);****** |
||||
55 |
A312 |
精神療養病棟入院料 |
(必要があって患者が他の病棟等へ移動した場合) その医療上の必要性を詳細に記載すること。 |
830100048 |
患者が他の病棟等へ移動した医療上の必要性(精神療養病棟入院料);****** |
56 |
A312 |
精神療養病棟入院料の非定型抗精神病薬加算 |
非定型、定型を含めて投与している向精神病薬をすべて記載すること。 |
830100049 |
向精神病薬名(非定型抗精神病薬加算(精神療養病棟入院料));****** |
57 |
A312 |
精神療養病棟入院料の重症者加算 |
算定日を記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
58 |
A314 |
認知症治療病棟入院料 |
(必要があって患者が他の病棟等へ移動した場合) その医療上の必要性を詳細に記載すること。 |
830100050 |
患者が他の病棟等へ移動した医療上の必要性(認知症治療病棟入院料);****** |
59 |
A317 |
特定一般病棟入院料の救急・在宅等支援病床初期加算 |
入院元を記載すること。 |
830100051 |
入院元(特定一般病棟入院料)(救急・在宅等支援病床初期加算);****** |
(入院元が急性期医療を担う病院である場合) 当該加算の算定対象である旨、過去に当該患者が当該病院(病棟)から転院(転棟)した回数を記載すること。(記載例1参照) [記載例1] 入院元であるXXX病院は地域一般入院料2を算定しており、かつ救急医療管理加算の届出を行っている。本患者がXXX病院から当院に転院したことは、過去に2回ある。 (転院日:○年○月○日及び○年○月○日)。 |
830100006 |
算定対象である旨及び転院(転棟)回数(救急・在宅等支援病床初期加算);****** |
|||
(入院元が介護保健施設、介護医療院、居住系施設等又は自宅である場合) 直近の入院医療機関名及び退院日を記載すること。(記載例2参照) [記載例2] 入院元は自宅である。本患者はXXX病院から○年○月○日に退院後、自宅療養していた。 |
830100007 |
直近の入院医療機関名及び退院年月日(救急・在宅等支援病床初期加算);****** |
|||
60 |
A317 |
特定一般病棟入院料を算定している患者について、地域包括ケア入院医療管理が行われた場合 |
地域包括ケア入院医療管理を行う病室に入室した月日を記載すること。 |
850100048 |
特定一般病棟入院料(地域包括ケア)を行う病室への入室年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
(必要があって患者を他の病棟等へ移動した場合) その医療上の必要性を記載すること。 |
830100054 |
患者を他の病棟等へ移動した医療上の必要性(特定一般病棟入院料)(地域包括ケア);****** |
|||
61 |
A318 |
地域移行機能強化病棟入院料の非定型抗精神病薬加算 |
非定型、定型を含めて投与している向精神病薬をすべて記載すること。 |
830100055 |
向精神病薬名(地域移行機能強化病棟入院料)(非定型抗精神病薬加算);****** |
62 |
A318 |
地域移行機能強化病棟入院料の重症者加算 |
算定した日を記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
63 |
A400の1 |
短期滞在手術等基本料1 |
短手1と表示し、算定日及び手術名を記載すること |
算定日情報 |
(算定日) |
820100525 |
対象手術(短手1):皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 3 長径四センチメートル以上(六歳未満に限る。) |
||||
820100526 |
対象手術(短手1):皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 3 長径六センチメートル以上十二センチメートル未満(六歳未満に限る。) |
||||
820100527 |
対象手術(短手1):皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 4 長径十二センチメートル以上(六歳未満に限る。) |
||||
820100528 |
対象手術(短手1):腋臭症手術 |
||||
820100529 |
対象手術(短手1):半月板切除術 |
||||
820100530 |
対象手術(短手1):関節鏡下半月板切除術 |
||||
820100531 |
対象手術(短手1):手根管開放手術 |
||||
820100532 |
対象手術(短手1):関節鏡下手根管開放手術 |
||||
820100533 |
対象手術(短手1):水晶体再建術 |
||||
820100534 |
対象手術(短手1):乳腺腫瘍摘出術 |
||||
820100535 |
対象手術(短手1):気管支狭窄拡張術(気管支鏡によるもの) |
||||
820100536 |
対象手術(短手1):気管支腫瘍摘出術(気管支鏡又は気管支ファイバースコープによるもの) |
||||
820100537 |
対象手術(短手1):内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 1 早期悪性腫瘍粘膜切除術 |
||||
820100538 |
対象手術(短手1):内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 1 長径二センチメートル未満 |
||||
820100539 |
対象手術(短手1):経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術 |
||||
(短期滞在手術等基本料1の届出を行った保険医療機関が、短期滞在手術等基本料の対象となる手術を行った場合であって入院基本料を算定する場合) 短期滞在手術等基本料を算定しない理由を記載すること。 |
830100056 |
非算定理由(短手1);****** |
|||
(短期滞在手術等基本料1を算定する患者について、当該手術とは別の目的で実施した、検査及び当該検査項目等に係る判断料並びに画像診断項目の費用を算定する場合) その旨を記載すること。 |
820100540 |
対象手術とは別目的で実施した検査等(短手1) |
|||
64 |
A400の2 |
短期滞在手術等基本料2 |
短手2と表示し、算定日及び手術名を記載すること |
算定日情報 |
(算定日) |
820100541 |
対象手術(短手2):関節鼠摘出手術 |
||||
820100542 |
対象手術(短手2):関節鏡下関節鼠摘出手術 |
||||
820100543 |
対象手術(短手2):半月板縫合術 |
||||
820100544 |
対象手術(短手2):関節鏡下半月板縫合術 |
||||
820100545 |
対象手術(短手2):靱帯断裂縫合術 |
||||
820100546 |
対象手術(短手2):関節鏡下靱帯断裂縫合術 |
||||
820100547 |
対象手術(短手2):顎下腺腫瘍摘出術 |
||||
820100548 |
対象手術(短手2):顎下腺摘出術 |
||||
820100549 |
対象手術(短手2):甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術 |
||||
820100550 |
対象手術(短手2):腹腔鏡下胆嚢摘出術 |
||||
820100551 |
対象手術(短手2):腹腔鏡下虫垂切除術 |
||||
820100552 |
対象手術(短手2):痔核手術(脱肛を含む。) 4 根治手術(硬化療法(四段階注射法によるもの)を伴わないもの) |
||||
820100553 |
対象手術(短手2):痔核手術(脱肛を含む。) 5 根治手術(硬化療法(四段階注射法によるもの)を伴うもの) |
||||
820100554 |
対象手術(短手2):経尿道的尿路結石除去術(超音波下に行った場合も含む。) |
||||
820100555 |
対象手術(短手2):尿失禁手術 |
||||
820100556 |
対象手術(短手2):子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 2 腹腔鏡によるもの |
||||
(短期滞在手術等を算定する患者について、当該手術とは別の目的で実施した、検査及び当該検査項目等に係る判断料並びに画像診断項目の費用を算定する場合) その旨を記載すること。 |
820100557 |
対象手術とは別目的で実施した検査等(短手2) |
|||
65 |
A400の3 |
短期滞在手術等基本料3 |
短手3と表示し、検査日又は手術日及び検査名又は手術名を記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
66 |
A |
180日を超える期間通算対象入院料を算定する場合 |
(「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣の定める医薬品等」(平成18年9月12日厚生労働省告示第498号)の九のいずれにも該当しない場合) 「選」と記載すること。 |
190117810 |
(選)急性期一般入院料1 |
190214510 |
(選)急性期一般入院料2 |
||||
190214610 |
(選)急性期一般入院料3 |
||||
190214710 |
(選)急性期一般入院料4 |
||||
190214810 |
(選)急性期一般入院料5 |
||||
190214910 |
(選)急性期一般入院料6 |
||||
190111810 |
(選)急性期一般入院料7 |
||||
190215010 |
(選)地域一般入院料1 |
||||
190111910 |
(選)地域一般入院料2 |
||||
190112010 |
(選)地域一般入院料3 |
||||
190113410 |
(選)一般病棟特別入院基本料 |
||||
190118710 |
(選)特定機能病院一般病棟7対1入院基本料 |
||||
190114710 |
(選)特定機能病院一般病棟10対1入院基本料 |
||||
190119410 |
(選)専門病院7対1入院基本料 |
||||
190115710 |
(選)専門病院10対1入院基本料 |
||||
190115810 |
(選)専門病院13対1入院基本料 |
||||
190122890 |
選定療養(入院180日超)減算(入院基本料) |
||||
(「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣の定める医薬品等」の九のいずれかに該当する場合) 「選外」と記載し、「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣の定める医薬品等」第九のイからワまでに規定するものの中から、該当するものを選択して記載すること。 |
820100030 |
イ 通算対象入院料算定患者以外の患者 |
|||
820100031 |
ロ 難病患者等入院診療加算を算定する患者 |
||||
820100032 |
ハ 重症者等療養環境特別加算を算定する患者 |
||||
820100033 |
ニ 厚生労働省告示に規定する難病患者等 |
||||
820100034 |
ホ 悪性新生物に対する腫瘍用薬を投与している状態にある患者 |
||||
820100035 |
ヘ 悪性新生物に対する放射線治療を実施している状態にある患者 |
||||
820100036 |
ト ドレーン法等を実施している状態にある患者 |
||||
820100037 |
チ 人工呼吸器を使用している状態にある患者 |
||||
820100038 |
リ 人工腎臓又は血漿交換療法を実施している状態にある患者 |
||||
820100039 |
ヌ 全身麻酔その他これに準ずる麻酔を用いる手術患者 |
||||
820100040 |
ル 15歳未満の患者 |
||||
820100041 |
ヲ 小児慢性特定疾病児童等患者又は育成医療給付患者 |
||||
820100042 |
ワ ロからヌまでに掲げる状態に準ずる状態にある患者 |
||||
67 |
A |
救急患者として受け入れた患者が、処置室、手術室等において死亡した場合で、当該保険医療機関が救急医療を担う施設として確保することとされている専用病床(救急医療管理加算又は救命救急入院料を算定する病床に限る。)に入院したものとみなす場合 |
死亡年月日及び死亡を確認した場所として、「処置室で死亡」、「手術室で死亡」、「処置室・手術室以外で死亡」の中から該当するものを選択して記載すること。 なお、「処置室・手術室以外で死亡」を選択した場合は、死亡を確認した場所を記載すること。 |
820100043 |
処置室で死亡 |
820100044 |
手術室で死亡 |
||||
820100045 |
処置室・手術室以外で死亡 |
||||
830100057 |
死亡を確認した場所;****** |
||||
68 |
B001の2 |
特定薬剤治療管理料1 |
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第1部B001の2特定薬剤治療管理料の(1)のアの(イ)から(ツ)までに規定するものの中から、該当するものを選択して記載すること。 また、初回の算定年月を記載すること。ただし、抗てんかん剤及び免疫抑制剤以外の薬剤を投与している患者について4月目以降の特定薬剤治療管理料1を算定する場合又は抗てんかん剤若しくは免疫抑制剤を投与している患者について特定薬剤治療管理料1を算定する場合には、初回の算定年月の記載を省略して差し支えない。 |
820100046 |
(イ) 心疾患患者でジギタリス製剤を投与 |
820100047 |
(ロ) てんかん患者で抗てんかん剤を投与 |
||||
820100558 |
(ハ) 臓器移植術を受けた患者で免疫抑制剤を投与 |
||||
820100559 |
(ニ) 気管支喘息等の患者でテオフィリン製剤を投与 |
||||
820100560 |
(ホ) 不整脈の患者に対して不整脈用剤を継続的に投与 |
||||
820100561 |
(ヘ) 統合失調症の患者でハロペリドール製剤等を投与 |
||||
820100562 |
(ト) 躁うつ病の患者でリチウム製剤を投与 |
||||
820100563 |
(チ) 躁うつ病又は躁病の患者でバルプロ酸ナトリウム等を投与 |
||||
820100054 |
(リ) 留意事項通知に規定する患者でシクロスポリンを投与 |
||||
820100564 |
(ヌ) 留意事項通知に規定する患者でタクロリムス水和物を投与 |
||||
820100565 |
(ル) 若年性関節リウマチ等の患者でサリチル酸系製剤を継続投与 |
||||
820100566 |
(ヲ) 悪性腫瘍の患者でメトトレキサートを投与 |
||||
820100567 |
(ワ) 留意事項通知に規定する患者でエベロリムスを投与 |
||||
820100568 |
(カ) 入院中の患者であってアミノ配糖体抗生物質等を数日間以上投与 |
||||
820100569 |
(ヨ) 重症又は難治性真菌感染症又は造血幹細胞移植の患者であってトリアゾール系抗真菌剤を投与 |
||||
820100570 |
(タ) イマチニブを投与 |
||||
820100062 |
(レ) リンパ脈管筋腫症の患者でシロリムス製剤を投与 |
||||
820100063 |
(ソ) 腎細胞癌の患者で抗悪性腫瘍剤としてスニチニブを投与 |
||||
820100572 |
(ツ) 片頭痛の患者であってバルプロ酸ナトリウムを投与 |
||||
69 |
B001の2 |
特定薬剤治療管理料1の臓器移植加算 |
当該臓器移植を行った月日を記載すること。 |
850100049 |
臓器移植年月日(臓器移植加算)(特定薬剤治療管理料1);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
70 |
B001の2 |
特定薬剤治療管理料1の注9加算 |
ミコフェノール酸モフェチルの血中濃度測定の必要性を記載すること。 |
830100058 |
ミコフェノール酸モフェチルの血中濃度測定の必要性(特定薬剤治療管理料1);****** |
71 |
B001の2 |
特定薬剤治療管理料1の注10加算 |
(エベロリムスの初回投与から3月の間に算定する場合) エベロリムスの初回投与日 |
850100050 |
エベロリムスの初回投与年月日(特定薬剤治療管理料1);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
72 |
(エベロリムスの初回投与から3月の間に算定する場合) エベロリムスの血中濃度測定の必要性 |
830100059 |
エベロリムスの血中濃度測定の必要性(特定薬剤治療管理料1);****** |
||
73 |
B001の3 |
悪性腫瘍特異物質治療管理料 |
行った腫瘍マーカーの検査名を記載すること。 |
830100060 |
検査名(悪性腫瘍特異物質治療管理料);****** |
74 |
B001の4 |
小児特定疾患カウンセリング料 |
第1回目のカウンセリングを行った年月日を記載すること。 |
850100051 |
第1回目カウセンリング実施年月日(小児特定疾患カウンセリング料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
75 |
B001の9 |
外来栄養食事指導料の「注2」の場合 |
指導した年月日 |
850100052 |
指導した年月日(外来栄養食事指導料(注2));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
76 |
B001の12 |
心臓ペースメーカー指導管理料の導入期加算 |
ペースメーカー移植術、両心室ペースメーカー移植術、植込型除細動器移植術又は両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術を行った月日を記載すること。 |
850100053 |
導入期加算(心臓ペースメーカー指導管理料)移植年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
77 |
B001の12 |
心臓ペースメーカー指導管理料の植込型除細動器移行期加算 |
直近の算定年月及び使用開始日を記載すること。また、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第1部B001の12心臓ペースメーカー指導管理料の(5)のア又はイに規定するもののうち該当するものを選択して記載すること。 |
850100054 |
直近の算定年月日(植込型除細動器移行期加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100055 |
使用開始年月日(植込型除細動器移行期加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820100064 |
ア 留意事項通知に規定する患者でICD適否確定までの間使用 |
||||
820100065 |
イ 留意事項通知に規定する患者でICD植え込みまでの間使用 |
||||
78 |
B001の12 |
心臓ペースメーカー指導管理料の遠隔モニタリング加算 |
当該指導管理料の直近の算定年月を記載すること。 |
850190001 |
直近の算定年月(遠隔モニタリング加算(心臓ペースメーカー指導管理料));(元号)yy“年”mm“月” |
79 |
B001の14 |
高度難聴指導管理料のイ |
人工内耳植込術を行った月日を記載すること。 |
850100056 |
人工内耳植込術実施年月日(高度難聴指導管理料(術後3月以内));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
80 |
B001の14 |
高度難聴指導管理料の人工内耳機器調整加算 |
前回算定年月日(初回である場合は初回である旨)を記載すること。 |
850190043 |
前回算定年月日(人工内耳機器調整加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
820190043 |
初回(人工内耳機器調整加算) |
||||
81 |
B001の15 |
慢性維持透析患者外来医学管理料 |
(慢性維持透析患者外来医学管理料に含まれる検査以外の検査を別に算定した場合) その必要性を記載すること。 |
830100061 |
管理料に含まれる検査以外の検査を別に算定した必要性(慢性維持透析患者外来医学管理料);****** |
(本管理料を算定した月において、本管理料に包括されていないE001の1単純撮影(胸部を除く。)及びE002の1単純撮影(胸部を除く。)を算定した場合) 撮影部位を記載すること。 |
830100062 |
管理料に包括されていない単純撮影の撮影部位(慢性維持透析患者外来医学管理料);****** |
|||
(慢性維持透析患者外来医学管理料に含まれる検査であって特例として算定を認められた検査を別に算定した場合) 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第1部B001の15慢性維持透析患者外来医学管理料の(10)のアからカまでに規定するものの中から該当するものを選択して記載すること。 |
820100066 |
ア 出血性合併症患者の退院月翌月の月2回目以後の末梢血液一般検査 |
|||
820100067 |
イ パルス療法施行時の月2回目以後のカルシウム等の検査 |
||||
820100068 |
ウ 副甲状腺切除を行った患者の月2回目以後のカルシウム等の検査 |
||||
820100069 |
エ シナカルセト塩酸塩投与患者の月2回目以後のカルシウム等の検査 |
||||
820100070 |
オ 透析アミロイド症の月2回目以後のβ2―マイクログロブリン検査 |
||||
820100071 |
カ デフェロキサミンメシル酸塩投与患者のアルミニウムの検査 |
||||
82 |
B001の16 |
喘息治療管理料1の重度喘息患者治療管理加算 |
当該加算に係る第1回目の治療管理を行った月日を記載すること。 |
850100058 |
第1回目の治療管理を行った年月日(重度喘息患者治療管理加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
83 |
B001の17 |
慢性疼痛疾患管理料 |
(当該患者に対し最初に当該管理料を算定した場合) 算定日を記載すること。 |
850100059 |
算定年月日(慢性疼痛疾患管理料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
84 |
B001の23 |
がん患者指導管理料のロ |
当該患者に対して過去に当該指導管理料を算定した年月日を記載すること。 |
850100060 |
過去に算定した年月日(がん患者指導管理料ロ);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
85 |
B001の23 |
がん患者指導管理料のハ |
当該患者に対して過去に当該指導管理料を算定した年月日を記載すること。 |
850100061 |
過去に算定した年月日(がん患者指導管理料ハ);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
86 |
B001の26 |
植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料の導入期加算 |
植込術を行った月日を記載すること。 |
850100062 |
植込術の実施年月日(導入期加算(植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
87 |
B001の27 |
糖尿病透析予防指導管理料 |
ヘモグロビンA1cの値又は内服薬やインスリン製剤を使用している旨を記載すること。 |
842100028 |
ヘモグロビンA1c値(糖尿病透析予防指導管理料);****** |
820100574 |
内服薬やインスリン製剤使用(糖尿病透析予防指導管理料) |
||||
88 |
B001の28 |
小児運動器疾患指導管理料 |
前回算定年月(初回である場合は初回である旨)を記載すること。 |
850190002 |
前回算定年月(小児運動器疾患指導管理料);(元号)yy“年”mm“月” |
820190002 |
初回(小児運動器疾患指導管理料) |
||||
(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1の第2章第1部B001の28小児運動器疾患指導管理料の(6)により当該管理料を算定する場合) 初診時の年月日、年齢及び状態を記載すること。 |
850100063 |
初診年月日(小児運動器疾患指導管理料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
830100063 |
初診時の患者の年齢(小児運動器疾患指導管理料);****** |
||||
830100064 |
初診時の患者の状態(小児運動器疾患指導管理料);****** |
||||
89 |
B001の29 |
乳腺炎重症化予防ケア・指導料 |
通算算定回数(当該月に実施されたものを含む。)を記載すること。 |
842100029 |
乳腺炎重症化予防ケア・指導料の通算実施回数;****** |
90 |
B001の31 |
腎代替療法指導管理料 |
(腎代替療法指導管理料を2回算定する場合) その医療上の必要性を詳細に記載すること。 |
830100065 |
2回算定する医療上の必要性(腎代替療法指導管理料);****** |
(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第1部B001の31腎代替療法指導管理料の(2)のアに該当する場合) 直近の血液検査におけるeGFRの検査値について、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第1部B001の31腎代替療法指導管理料の(6)の(イ)から(ハ)のうちいずれか該当するものを選択して記載すること。 |
820100575 |
eGFRの検査値(腎代替療法指導管理料):(イ) 25ml/min/1.73m2以上 30ml/min/1.73m2未満 |
|||
820100576 |
eGFRの検査値(腎代替療法指導管理料):(ロ) 15ml/min/1.73m2以上 25ml/min/1.73m2未満 |
||||
820100577 |
eGFRの検査値(腎代替療法指導管理料):(ハ) 15ml/min/1.73m2未満 |
||||
(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第1部B001の31腎代替療法指導管理料の(2)のイに該当する場合) 腎代替療法指導管理料の実施について適切な時期と判断とした理由を記載すること。 |
830100066 |
腎代替療法指導管理料の実施について適切な時期と判断とした理由;****** |
|||
91 |
B001―2 |
小児科外来診療料 |
(院外処方せんを交付している者に対し、夜間緊急の受診等やむを得ない場合において院内投薬を行った場合) その理由を記載すること。 |
830100067 |
夜間緊急の受診等やむを得ない院内投与理由(小児科外来診療料);****** |
(他の保険医療機関において在宅療養指導管理料を算定しているため小児科外来診療料を算定しない場合) 他の保険医療機関において在宅療養指導管理料を算定している旨記載すること。 |
820100578 |
小児科外来診療料非算定理由:他の保険医療機関で在宅療養指導管理料算定 |
|||
92 |
B001―2―2 |
地域連携小児夜間・休日診療料 |
(病態の度重なる変化等による複数回の受診のため2回以上算定する場合) その理由を詳細に記載すること。 |
830100068 |
2回以上算定する理由(地域連携小児夜間・休日診療料);****** |
93 |
B001―2―4 |
地域連携夜間・休日診療料 |
(病態の度重なる変化等による複数回の受診のため2回以上算定する場合) その理由を詳細に記載すること。 |
830100069 |
2回以上算定する理由(地域連携夜間・休日診療料);****** |
94 |
B001―2―7 |
外来リハビリテーション診療料 |
算定日を記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
95 |
B001―2―8 |
外来放射線照射診療料 |
算定日を記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
(所定点数の100分の50に相当する点数により算定する場合) 算定日を記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
|||
(100分の50に相当する点数を算定したにもかかわらず、その後も治療を継続する場合) 治療を継続する医学的理由を記載すること。 |
830100070 |
治療を継続する医学的理由(外来放射線照射診療料);****** |
|||
(外来放射線照射診療料を算定したにもかかわらず予定の期間よりも早期に外来放射線照射を終了する場合) 早期に治療終了となった医学的理由を記載すること。 |
830100071 |
早期に治療終了となった医学的理由(外来放射線照射診療料);****** |
|||
96 |
B001―2―11 |
小児かかりつけ診療料 |
(院外処方せんを交付している者に対し、夜間緊急の受診等やむを得ない場合において院内投薬を行った場合) その理由を記載すること。 |
830100072 |
夜間緊急の受診等やむを得ない院内投与理由(小児かかりつけ診療料);****** |
97 |
B001―3―2 |
ニコチン依存症管理料 |
初回の当該管理料を算定した月日を記載すること。 |
850100064 |
初回算定年月日(ニコチン依存症管理料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
98 |
B001―7 |
リンパ浮腫指導管理料(入院) |
手術日(手術前に当該指導を実施した場合であって、診療報酬明細書を作成する時点で手術を実施していない場合には、手術予定日)を記載すること。 |
850100065 |
手術実施年月日(リンパ浮腫指導管理料(入院));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100066 |
手術予定年月日(リンパ浮腫指導管理料(入院));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
99 |
B001―7 |
リンパ浮腫指導管理料(入院外) |
(退院後に再度算定する場合) 退院日及び実施した手術名を記載すること。 |
850100067 |
退院年月日(リンパ浮腫指導管理料(入院外));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
830100073 |
手術名(リンパ浮腫指導管理料(入院外));****** |
||||
(地域連携診療計画に基づいた治療を担う他の保険医療機関において算定する場合) 入院中に当該指導管理料を算定した保険医療機関名及び実施した手術名を記載すること。 |
830100074 |
入院中にリンパ浮腫指導管理料(入院外)を算定した保険医療機関名(リンパ浮腫指導管理料(入院外));****** |
|||
830100075 |
入院中に実施した手術名(リンパ浮腫指導管理料(入院外));****** |
||||
100 |
B001―9 |
療養・就労両立支援指導料 |
前回算定年月(初回である場合は初回である旨)を記載すること。 |
850190003 |
前回算定年月(療養・就労両立支援指導料);(元号)yy“年”mm“月” |
820190003 |
初回(療養・就労両立支援指導料) |
||||
101 |
B002 |
開放型病院共同指導料(Ⅰ) |
共同指導を行った日を記載すること。 |
850100068 |
共同指導を行った日(開放型病院共同指導料(1));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
102 |
B003 |
開放型病院共同指導料(Ⅱ) |
共同指導を行った日を記載すること。 |
850100069 |
共同指導を行った日(開放型病院共同指導料(2));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
103 |
B004 |
退院時共同指導料1 |
入院日を記載すること。 |
850100070 |
入院年月日(退院時共同指導料1);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
104 |
B004 |
退院時共同指導料1の特別管理指導加算 |
算定日を記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
105 |
B005 |
退院時共同指導料2 |
共同指導を行った日を記載すること。 |
850100071 |
共同指導を行った日(退院時共同指導料2);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
(同一日に退院時共同指導料2と退院時リハビリテーション指導料又は退院時薬剤情報管理指導料を算定した場合) 共同指導を行った者の職種及び年月日を記載すること。 |
830100076 |
共同指導を行った者の職種(退院時共同指導料2);****** |
|||
850100072 |
指導年月日(退院時共同指導料2);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
106 |
B005―1―2 |
介護支援等連携指導料 |
算定日(当該入院中に既に算定している場合は併せて初回算定日)を記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
850100073 |
初回算定年月日(介護支援等連携指導料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
107 |
B005―1―3 |
介護保険リハビリテーション移行支援料 |
介護保険によるリハビリテーションを開始した日及び維持期のリハビリテーションを終了した日を記載すること。 |
850100074 |
介護保険によるリハビリテーションの開始年月日(介護保険リハビリテーション移行支援料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100075 |
維持期リハビリテーションの終了年月日(介護保険リハビリテーション移行支援料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
108 |
B005―4 |
ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ) |
ハイリスク妊娠又はハイリスク分娩に関する医学管理を行った日を記載すること。 |
850100076 |
医学管理を行った年月日(ハイリスク妊産婦共同管理料(1));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
109 |
B005―6の1 |
がん治療連携計画策定料1 |
退院日を記載すること。 |
850100077 |
退院年月日(がん治療連携計画策定料1);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
110 |
B005―7の2 |
認知症専門診断管理料2 |
前回算定日(初回の場合は初回である旨)を記載すること。 |
850190004 |
前回算定年月日(認知症専門診断管理料2);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
820190004 |
初回(認知症専門診断管理料2) |
||||
111 |
B005―7―2 |
認知症療養指導料1(入院) |
認知症療養計画に基づく最初の治療を行った月日を記載すること。 |
850100078 |
認知症療養計画に基づく初回治療年月日(認知症療養指導料1(入院));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
112 |
B005―7―2 |
認知症療養指導料1(入院外) |
治療を行った月日を記載すること。 |
850100079 |
治療年月日(認知症療養指導料1(入院外));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
113 |
B005―7―2 |
認知症療養指導料2 |
治療を開始した月日を記載すること。 |
850100080 |
治療開始年月日(認知症療養指導料2);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
114 |
B005―7―2 |
認知症療養指導料3 |
治療を開始した月日を記載すること。 |
850100081 |
治療開始年月日(認知症療養指導料3);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
115 |
B005―7―3 |
認知症サポート指導料 |
前回算定年月(初回である場合は初回である旨)を記載すること。 |
850190005 |
前回算定年月(認知症サポート指導料);(元号)yy“年”mm“月” |
820190005 |
初回(認知症サポート指導料) |
||||
116 |
B005―9 |
外来排尿自立指導料 |
A251排尿自立支援加算の初回算定日並びにA251排尿自立支援加算の初回算定日からのA251排尿自立支援加算及び当該指導料の通算算定回数(当該月に実施されたものを含む。)を記載すること。 |
850100082 |
排尿自立支援加算の初回算定年月日(外来排尿自立指導料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
842100030 |
排尿自立支援加算及び外来排尿自立指導料の通算算定回数(外来排尿自立指導料);****** |
||||
117 |
B006―3 |
退院時リハビリテーション指導料 |
(同一日に退院時リハビリテーション指導料と退院時共同指導料2を算定した場合) 共同指導を行った者の職種及び年月日を記載すること。 |
830100077 |
共同指導を行った者の職種(退院時リハビリテーション指導料);****** |
850100083 |
共同指導年月日(退院時リハビリテーション指導料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
118 |
B007 |
退院前訪問指導料 |
(2回算定した場合) 各々の訪問指導日を記載すること。 |
850100084 |
訪問指導年月日(退院前訪問指導料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
119 |
B007―2 |
退院後訪問指導料 |
退院日を記載すること。 |
850100085 |
退院年月日(退院後訪問指導料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
120 |
B008の1 |
薬剤管理指導料1 |
算定日及び薬剤名を記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
830100078 |
薬剤名(薬剤管理指導料1);****** |
||||
121 |
B008の2 |
薬剤管理指導料2 |
算定日を記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
122 |
B008 |
薬剤管理指導料1及び2の麻薬管理指導加算 |
指導を行った日を記載すること。 |
850100086 |
指導年月日(麻薬管理指導加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
123 |
B008―2 |
薬剤総合評価調整管理料 |
(当該保険医療機関及び他の保険医療機関で処方された内服薬を合計した種類数から2種類以上減少した場合) 当該他の保険医療機関名及び各保険医療機関における調整前後の薬剤の種類数を記載すること。 |
830100079 |
他の保険医療機関名(薬剤総合評価調整管理料);****** |
842100031 |
当該保険医療機関における調整前の内服薬の種類数(薬剤総合評価調整管理料);****** |
||||
842100032 |
他の保険医療機関における調整前の内服薬の種類数(薬剤総合評価調整管理料);****** |
||||
842100033 |
当該保険医療機関における調整後の内服薬の種類数(薬剤総合評価調整管理料);****** |
||||
842100034 |
他の保険医療機関における調整後の内服薬の種類数(薬剤総合評価調整管理料);****** |
||||
124 |
B009 |
診療情報提供料(Ⅰ) |
算定日を記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
(保険医療機関以外の機関へ診療情報を提供した場合) 情報提供先を記載すること。 |
830100080 |
情報提供先(診療情報提供料(Ⅰ));****** |
|||
125 |
B009 |
診療情報提供料(Ⅰ)の注8に規定する加算 |
退院日を記載すること。 |
850100087 |
退院年月日(注8加算(診療情報提供料(1)));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
126 |
B009 |
診療情報提供料(Ⅰ)の検査・画像情報提供加算のイ |
退院日を記載すること。 |
850100088 |
退院年月日(検査・画像情報提供加算イ(診療情報提供料(1)));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
127 |
B009 |
診療情報提供料(Ⅰ)の療養情報提供加算 |
療養に係る情報を得た訪問看護ステーション名を記載すること。 |
830100081 |
訪問看護ステーション名(療養情報提供加算(診療情報提供料(1)));****** |
128 |
B010 |
診療情報提供料(Ⅱ) |
算定日を記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
129 |
B010―2 |
診療情報連携共有料 |
連携先の保険医療機関名を記載すること。 |
830100082 |
連携先保険医療機関名(診療情報連携共有料);****** |
130 |
B011 |
診療情報提供料(Ⅲ) |
(妊婦である場合) 当該患者が妊娠している者である旨記載すること。 |
820100579 |
妊婦(診療情報提供料3) |
131 |
B012 |
傷病手当金意見書交付料 |
交付年月日を記載すること。 |
850100089 |
交付年月日(傷病手当金意見書交付料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
(当該月前に受療した傷病について傷病手当金意見書の交付のみの求めがあった場合) 当該意見書の対象となった傷病名及びその傷病についての診療を開始した日を「傷病名」欄及び「診療開始日」欄にそれぞれ記載すること。 |
― |
||||
(遺族等に対して意見書を交付した場合で遺族等が他に療養の給付を受けていない場合) 当該遺族等の診療報酬明細書に相続と表示し、意見書の対象となった傷病名を「傷病名」欄に記載すること。 |
傷病名コード |
(傷病名を表示する。) |
|||
修飾語コード |
(修飾語を表示する。) |
||||
(遺族等に対して意見書を交付した場合で遺族等が他に療養の給付を受けている場合) 当該遺族等の診療報酬明細書に相続と表示し、遺族等自身の傷病名と意見書の対象となった傷病名の両方を「傷病名」欄に記載すること。 |
傷病名コード |
(傷病名を表示する。) |
|||
修飾語コード |
(修飾語を表示する。) |
||||
132 |
B012 |
感染症法による公費負担申請に係る診断書料及び協力料 |
感染症法による公費負担申請に係る診断書料及び協力料を算定した旨を記載すること。 |
820100580 |
感染症法による公費負担申請に係る診断書料及び協力料を算定 |
133 |
B013 |
療養費同意書交付料 |
交付年月日及び同意書又は診断書の病名欄に記載した病名を記載すること。 |
850100090 |
交付年月日(療養費同意書交付料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
830100083 |
同意書又は診断書に記載した病名(療養費同意書交付料);****** |
||||
134 |
B014 |
退院時薬剤情報管理指導料 |
退院日を記載すること。 |
850100091 |
退院年月日(退院時薬剤情報管理指導料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
(同一日に退院時薬剤情報管理指導料と退院時共同指導料2を算定した場合) 共同指導を行った者の職種及び年月日を記載すること。 |
830100084 |
共同指導を行った者の職種(退院時薬剤情報管理指導料);****** |
|||
850100092 |
共同指導年月日(退院時薬剤情報管理指導料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
135 |
B015 |
精神科退院時共同指導料1のイ |
対象となる患者の状態について記載すること。 |
820100581 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料1のイ):措置入院にかかる患者 |
820100582 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料1のイ):緊急措置入院にかかる患者 |
||||
820100583 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料1のイ):医療観察法による入院又は通院をしたことがある患者 |
||||
820100584 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料1のイ):入院の期間が1年以上の患者 |
||||
136 |
B015 |
精神科退院時共同指導料1のロ |
対象となる患者の状態について記載すること。 |
820100585 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料1のロ):6ヶ月間継続して社会的役割を遂行することに重大な問題がある。 |
820100586 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料1のロ):自分1人で地域生活に必要な課題を遂行することに重大な問題がある |
||||
820100587 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料1のロ):家族以外への暴力行為、器物破損、迷惑行為、近隣とのトラブル等がある。 |
||||
820100588 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料1のロ):行方不明、住居を失う、立ち退きを迫られる、ホームレスになったことがある。 |
||||
820100589 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料1のロ):自傷や自殺を企てたことがある。 |
||||
820100590 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料1のロ):家族への暴力、暴言、拒絶がある。 |
||||
820100591 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料1のロ):警察・保健所介入歴がある。 |
||||
820100592 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料1のロ):定期的な服薬ができていなかったことが2か月以上あった。 |
||||
820100593 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料1のロ):外来受診をしないことが2か月以上あった。 |
||||
820100594 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料1のロ):自分の病気についての知識や理解に乏しい、治療の必要性を理解していない。 |
||||
820100595 |
精神科退院時共同指導料1のロの対象患者:直近の入院は措置入院である。 |
||||
820100596 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料1のロ):日常必需品の購入、光熱費/医療費等の支払いに関して、経済的な問題がある。 |
||||
820100597 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料1のロ):家賃の支払いに経済的な問題を抱えている。 |
||||
820100598 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料1のロ):支援をする家族がいない。 |
||||
820100599 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料1のロ):同居家族が支援を要する困難な問題を抱えている。 |
||||
137 |
B015 |
精神科退院時共同指導料2 |
対象となる患者の状態について記載すること。 |
820100600 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料2):措置入院にかかる患者 |
820100601 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料2):緊急措置入院にかかる患者 |
||||
820100602 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料2):医療観察法による入院又は通院をしたことがある患者 |
||||
820100603 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料2):入院の期間が1年以上の患者 |
||||
820100604 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料2):6ヶ月間継続して社会的役割を遂行することに重大な問題がある。 |
||||
820100605 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料2):自分1人で地域生活に必要な課題を遂行することに重大な問題がある |
||||
820100606 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料2):家族以外への暴力行為、器物破損、迷惑行為、近隣とのトラブル等がある。 |
||||
820100607 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料2):行方不明、住居を失う、立ち退きを迫られる、ホームレスになったことがある。 |
||||
820100608 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料2):自傷や自殺を企てたことがある。 |
||||
820100609 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料2):家族への暴力、暴言、拒絶がある。 |
||||
820100610 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料2):警察・保健所介入歴がある。 |
||||
820100611 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料2):定期的な服薬ができていなかったことが2か月以上あった。 |
||||
820100612 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料2):外来受診をしないことが2か月以上あった。 |
||||
820100613 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料2):自分の病気についての知識や理解に乏しい、治療の必要性を理解していない。 |
||||
820100614 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料2):直近の入院は措置入院である。 |
||||
820100615 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料2):日常必需品の購入、光熱費/医療費等の支払いに関して、経済的な問題がある。 |
||||
820100616 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料2):家賃の支払いに経済的な問題を抱えている。 |
||||
820100617 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料2):支援をする家族がいない。 |
||||
820100618 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料2):同居家族が支援を要する困難な問題を抱えている。 |
||||
138 |
C |
乳幼児呼吸管理材料加算 |
(1月に3回分又は2回分の算定を行う場合) 当月分に加え、翌々月分、翌月分、前月分、前々月分のいずれを算定したのか又は当月分に加え、翌月分、前月分のいずれを算定したのかを選択して記載すること。 |
820100619 |
当月以外の算定月(乳幼児呼吸管理材料加算):当月分 |
820100620 |
当月以外の算定月(乳幼児呼吸管理材料加算):翌月分 |
||||
820100621 |
当月以外の算定月(乳幼児呼吸管理材料加算):翌々月分 |
||||
820100622 |
当月以外の算定月(乳幼児呼吸管理材料加算):前月分 |
||||
820100623 |
当月以外の算定月(乳幼児呼吸管理材料加算):前々月分 |
||||
139 |
C000 |
往診料等 |
(在宅療養支援診療所と連携する保険医療機関が、在宅療養支援診療所の保険医の指示により往診又は訪問看護を行った場合) 「支援」と記載し、当該指示のあった在宅療養支援診療所の名称を記載すること。 |
830100085 |
指示のあった在宅療養支援診療所名;****** |
(在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は(Ⅱ)を当該月に算定している場合) 当該往診を行った日を記載すること。 |
850100093 |
往診を行った年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
(在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定した日と同一日に往診料を算定した場合) 患者の病状の急変等往診が必要となった理由を記載すること。 |
830100086 |
患者の病状の急変等往診が必要となった理由;****** |
|||
140 |
C000 |
往診料 特別往診料 |
往診地域、海路距離、往、復、往復の波浪の別、滞在時間を記載すること。 |
830100087 |
往診地域、海路距離、往、復、往復の波浪の別及び滞在時間(特別往診料);****** |
141 |
C000 |
往診料の患家診療時間加算 |
診療時間を記載すること。 |
852100001 |
診療時間(患家診療時間加算) |
142 |
C001 |
在宅患者訪問診療料(Ⅰ) |
(「1」の在宅患者訪問診療料1を算定する場合で、患者の急性増悪等により一時的に週4回以上の頻回な在宅患者訪問診療を行った場合) その必要性、必要を認めた診療日及び当該訪問診療を行った日を記載すること。 |
830100088 |
頻回な在宅患者訪問診療を行った必要性(在宅患者訪問診療料(1));****** |
850100094 |
必要性を認めた診療年月日(在宅患者訪問診療料(1));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100095 |
訪問診療年月日(在宅患者訪問診療料(1));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
(「2」の在宅患者訪問診療料2を算定する場合) 他の保険医療機関からの求めがあった年月を記載すること。 |
850100096 |
他医療機関から依頼があった年月(在宅患者訪問診療料(1));(元号)yy“年”mm“月” |
|||
(「2」の在宅患者訪問診療料2について、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第2部C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の(7)のただし書きに該当する場合) 他の保険医療機関から求めがあった診療内容について、(7)のア又はイのうち、該当するものを記載すること。また、6月を超えて訪問診療を行った場合は、継続的な訪問診療の必要性を記載すること。 |
820100072 |
ア その診療科の医師でなければ困難な診療 |
|||
820100073 |
イ 既に診療した傷病等とは明らかに異なる傷病に対する診療 |
||||
830100089 |
継続的な訪問診療の必要性(在宅患者訪問診療料2);****** |
||||
(「2」の在宅患者訪問診療料2について、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第2部C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の(8)の規定により、他の保険医療機関からの求めがあった月から6月を超えて算定する場合) 末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上かつ生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。))、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群若しくは頸髄損傷の患者又は人工呼吸器を使用している状態の患者の中から、該当するものを選択して記載すること。 |
820100074 |
末期の悪性腫瘍 |
|||
820100075 |
多発性硬化症 |
||||
820100076 |
重症筋無力症 |
||||
820100077 |
スモン |
||||
820100078 |
筋萎縮性側索硬化症 |
||||
820100079 |
脊髄小脳変性症 |
||||
820100080 |
ハンチントン病 |
||||
820100081 |
進行性筋ジストロフィー症 |
||||
820100082 |
パーキンソン病関連疾患(留意事項通知に規定するもの) |
||||
820100083 |
多系統萎縮症(留意事項通知に規定するもの) |
||||
820100084 |
プリオン病 |
||||
820100085 |
亜急性硬化性全脳炎 |
||||
820100086 |
ライソゾーム病 |
||||
820100087 |
副腎白質ジストロフィー |
||||
820100088 |
脊髄性筋萎縮症 |
||||
820100089 |
球脊髄性筋萎縮症 |
||||
820100090 |
慢性炎症性脱髄性多発神経炎 |
||||
820100091 |
後天性免疫不全症候群 |
||||
820100092 |
頸髄損傷の患者 |
||||
820100093 |
人工呼吸器を使用している状態の患者 |
||||
(当該月又はその前月に往診料を算定している場合) 当該訪問診療を行った日を記載すること。 |
850100097 |
訪問診療を行った年月日(在宅患者訪問診療料(1));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
143 |
C001 |
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の患家診療時間加算 |
診療時間を記載すること。 |
852100001 |
診療時間(患家診療時間加算) |
144 |
C001 |
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(「1」に限る。)の在宅ターミナルケア加算 |
死亡日及び死亡日前14日以内の計15日間に行った往診又は訪問診療の日を記載すること。 |
850100098 |
死亡年月日(在宅ターミナルケア加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100099 |
往診又は訪問診療年月日(在宅ターミナルケア加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
(当該患者が在宅以外で死亡した場合) 死亡前24時間以内に行った訪問診療の日時を記載すること。 |
850100100 |
死亡前24時間以内に行った訪問診療年月日(在宅ターミナルケア加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
851100038 |
死亡前24時間以内に行った訪問診療時刻(在宅ターミナルケア加算) |
||||
145 |
C001 |
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(「1」に限る。)の死亡診断加算 |
(「情報通信機器(ICT)を用いた死亡診断等ガイドライン(平成29年9月厚生労働省)」に基づき、ICTを利用した看護師との連携による死亡診断を行い、死亡診断加算のみを算定する場合) ICTを利用した看護師との連携による死亡診断を行った旨を記載すること。 |
820100624 |
ICTを利用した看護師との連携による死亡診断 |
146 |
C001 |
在宅患者訪問診療料(Ⅰ) 注9の規定により算定する場合(患家との距離が16kmを超えた場合等) |
訪問地域(距離)、海路距離、往、復、往復の波浪の別、滞在時間を記載すること。 |
830100090 |
訪問地域、海路距離、往、復、往復の波浪の別及び滞在時間(在宅患者訪問診療料(Ⅰ));****** |
147 |
C001―2 |
在宅患者訪問診療料(Ⅱ) |
(注1のイの場合で、患者の急性増悪等により一時的に週4回以上の頻回な在宅患者訪問診療を行った場合) その必要性、必要を認めた診療日及び当該訪問診療を行った日を記載すること。 |
830100091 |
頻回な在宅患者訪問診療を行った必要性(在宅患者訪問診療料(2));****** |
850100102 |
必要を認めた診療年月日(在宅患者訪問診療料(2));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100103 |
訪問診療年月日(在宅患者訪問診療料(2));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
(当該月又はその前月に往診料を算定している場合) 当該訪問診療を行った日を記載すること。 |
― |
||||
148 |
C001―2 |
在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の患家診療時間加算 |
診療時間を記載すること。 |
852100001 |
診療時間(患家診療時間加算) |
149 |
C001―2 |
在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(注1のイの場合に限る。)の在宅ターミナルケア加算 |
死亡日及び死亡日前14日以内の計15日間に行った往診又は訪問診療の日を記載すること。 |
850100098 |
死亡年月日(在宅ターミナルケア加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100099 |
往診又は訪問診療年月日(在宅ターミナルケア加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
(当該患者が有料老人ホーム等以外で死亡した場合) 死亡前24時間以内に行った訪問診療の日時を記載すること。 |
850100100 |
死亡前24時間以内に行った訪問診療年月日(在宅ターミナルケア加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
851100038 |
死亡前24時間以内に行った訪問診療時刻(在宅ターミナルケア加算) |
||||
150 |
C001―2 |
在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(注1のイの場合に限る。)の死亡診断加算 |
(「情報通信機器(ICT)を用いた死亡診断等ガイドライン(平成29年9月厚生労働省)」に基づき、ICTを利用した看護師との連携による死亡診断を行い、死亡診断加算のみを算定する場合) ICTを利用した看護師との連携による死亡診断を行った旨を記載すること。 |
820100624 |
ICTを利用した看護師との連携による死亡診断 |
151 |
C002 C002―2 |
在宅時医学総合管理料 施設入居時等医学総合管理料 |
当該月において往診又は訪問診療を行った日を記載すること。 |
850100106 |
往診又は訪問診療年月日(在医総管);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100107 |
往診又は訪問診療年月日(施医総管);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
(単一建物診療患者が2人以上の場合) その人数を記載すること。 |
842100035 |
単一建物診療患者数(在医総管);****** |
|||
842100036 |
単一建物診療患者数(施医総管);****** |
||||
(在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「同一建物居住者以外の場合」を算定する場合であって、同居する同一世帯の複数の患者に対して診察をした場合など、同一の患家において2人以上の患者を診療した場合に、2人目以降の患者について、A000初診料又はA001再診料又はA002外来診療料及び第2章特掲診療料のみを算定した場合において、2人目の患者の診療に要した時間が1時間を超えた場合) その旨を記載すること。 |
― |
||||
(在宅時医学総合管理料について、当該建築物において当該保険医療機関が在宅医学管理を行う患者数が、当該建築物の戸数の10%以下の場合又は当該建築物の戸数が20戸未満で在宅医学管理を行う患者が2人以下の場合、また、ユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所のそれぞれのユニットにおいて施設入居時等医学総合管理料を算定する人数を単一建物診療患者の人数とみなす場合) 「ユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所」、「在宅医学管理を行う患者数が当該建築物の戸数の10%以下」、「当該建築物の戸数が20戸未満で在宅医学管理を行う患者が2人以下」の中から、該当するものを選択して記載すること。 |
820100094 |
ユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所 |
|||
820100095 |
在宅医学管理を行う患者数が当該建築物の戸数の10%以下 |
||||
820100096 |
当該建築物の戸数が20戸未満で在宅医学管理を行う患者が2人以下 |
||||
152 |
C002 C002―2 |
在宅時医学総合管理料 施設入居時等医学総合管理料の在宅移行早期加算 |
初回の当該管理料を算定した年月日を記載すること。 |
850100108 |
初回算定年月日(在宅移行早期加算(在医総管));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100109 |
初回算定年月日(在宅移行早期加算(施医総管));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
153 |
C002 C002―2 |
在宅時医学総合管理料 施設入居時等医学総合管理料の包括的支援加算 |
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第2部C002在宅時医学総合管理料及びC002―2施設入居時等医学総合管理料の(22)に規定するもののうち、該当するものを選択して記載すること。なお、(22)に規定するものについては、以下のとおりであること。 〔1 要介護2以上の状態又はこれに準ずる状態〕 1―1 要介護2 1―2 要介護3 1―3 要介護4 1―4 要介護5 1―5 障害支援区分2以上 〔2 認知症高齢者の日常生活自立度におけるランクⅡb以上〕 2―1 ランクⅡb 2―2 ランクⅢa 2―3 ランクⅢb 2―4 ランクⅣ 2―5 ランクM 3 頻回の訪問看護を受けている状態 4 訪問診療又は訪問看護において処置を受けている状態 5 介護保険法第8条第11項に規定する特定施設等看護職員が配置された施設に入居し、医師の指示を受けた看護職員による処置を受けている状態 〔6 その他関係機関との調整等のために訪問診療を行う医師による特別な医学管理を必要とする状態〕 6―1 脳性麻痺等、小児慢性特定疾病、障害児に該当する15歳未満の患者 6―2 出生時体重が1,500g未満であった1歳未満の患者 6―3 「超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準」による判定スコアが10以上である患者 6―4 訪問診療を行う医師又は当該医師の指示を受けた看護職員の指導管理に基づき、家族等患者の看護に当たる者が注射又は喀痰吸引、経管栄養等の処置を行っている患者 |
820100625 |
該当する状態(包括的支援加算):1―1 要介護2 |
820100626 |
該当する状態(包括的支援加算):1―2 要介護3 |
||||
820100627 |
該当する状態(包括的支援加算):1―3 要介護4 |
||||
820100628 |
該当する状態(包括的支援加算):1―4 要介護5 |
||||
820100629 |
該当する状態(包括的支援加算):1―5 障害支援区分2以上 |
||||
820100630 |
該当する状態(包括的支援加算):2―1 ランク2b |
||||
820100631 |
該当する状態(包括的支援加算):2―2 ランク3a |
||||
820100632 |
該当する状態(包括的支援加算):2―3 ランク3b |
||||
820100633 |
該当する状態(包括的支援加算):2―4 ランク4 |
||||
820100634 |
該当する状態(包括的支援加算):2―5 ランクM |
||||
820100635 |
該当する状態(包括的支援加算):3 頻回の訪問看護を受けている状態 |
||||
820100636 |
該当する状態(包括的支援加算):4 訪問診療又は訪問看護において処置を受けている状態 |
||||
820100637 |
該当する状態(包括的支援加算):5 施設に入居し、看護職員による処置を受けている状態 |
||||
820100638 |
該当する状態(包括的支援加算):6―1 脳性麻痺等、小児慢性特定疾病、障害児に該当する15歳未満の患者 |
||||
820100639 |
該当する状態(包括的支援加算):6―2 出生時体重が1,500g未満であった1歳未満の患者 |
||||
820100640 |
該当する状態(包括的支援加算):6―3 「超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準」による判定スコアが10以上である患者 |
||||
820100641 |
該当する状態(包括的支援加算):6―4 家族等患者の看護に当たる者が注射又は喀痰吸引、経管栄養等の処置を行っている患者 |
||||
154 |
C002 |
オンライン在宅管理料 |
在宅時医学総合管理料の算定を開始した年月を記載すること。 |
850100110 |
在宅時医学総合管理料の初回算定年月(オンライン在宅管理料);(元号)yy“年”mm“月” |
155 |
C003 |
在宅がん医療総合診療料 |
在宅がん医療総合診療料を算定した週において、訪問診療、訪問看護を行った日を記載すること。 連携保険医療機関又は訪問看護ステーションが行った訪問看護についても同様であること。 |
850100111 |
訪問診療年月日(在宅がん医療総合診療料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100112 |
訪問看護年月日(在宅がん医療総合診療料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
156 |
C004 |
救急搬送診療料の長時間加算 |
診療に要した時間を記載すること。 |
852100004 |
診療に要した時間(長時間加算(救急搬送診療料)) |
157 |
C005 C005―1―2 |
在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料 |
(在宅療養支援診療所と連携する保険医療機関等が、在宅療養支援診療所の保険医の指示により訪問看護を行った場合) 支援と記載し、当該指示のあった在宅療養支援診療所の名称を記載すること。 |
830100092 |
支援 訪問看護の指示を行った在宅療養支援診療所名(在宅患者訪問看護・指導料);****** |
830100093 |
訪問看護の指示を行った在宅療養支援診療所名(同一建物居住者訪問看護・指導料);****** |
||||
(月の初日が週の途中にある場合) 前月の最終の週における訪問回数を記載すること。 |
842100037 |
前月最終週の訪問回数(在宅患者訪問看護・指導料);****** |
|||
842100038 |
前月最終週の訪問回数(同一建物居住者訪問看護・指導料);****** |
||||
(保健師、助産師、看護師又は准看護師のそれぞれが別に当該月に在宅患者訪問看護・指導を行った場合) それぞれの回数を記載すること。 |
842100039 |
指導回数(在宅患者訪問看護・指導料);****** |
|||
842100040 |
指導回数(同一建物居住者訪問看護・指導料);****** |
||||
158 |
C005 C005―1―2 |
在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料の難病等複数回訪問加算 |
頻回な在宅患者訪問看護・指導を行う必要を認めた診療日、訪問看護・指導を行った日及びその必要を認めた理由を記載すること。 |
850100113 |
頻回な在宅患者訪問看護・指導を行う必要を認めた診療年月日(難病等複数回訪問加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100114 |
訪問看護・指導を行った年月日(難病等複数回訪問加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
830100094 |
頻回な訪問看護・指導の必要を認めた理由(難病等複数回訪問加算);****** |
||||
159 |
C005 C005―1―2 |
在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料の長時間訪問看護・指導加算 |
訪問看護を実施した日を記載すること。 |
850100115 |
訪問看護の実施年月日(長時間訪問看護・指導加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
160 |
C005 C005―1―2 |
在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料の複数名訪問看護・指導加算 |
訪問看護を実施した日を記載すること。 |
850100116 |
訪問看護の実施年月日(複数名訪問看護・指導加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
161 |
C005 C005―1―2 |
在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料の在宅患者連携指導加算・同一建物居住者連携指導加算 |
情報共有を行った日及び共有された情報を踏まえて療養上必要な指導を行った日を記載すること。 |
850100117 |
情報共有年月日(在宅患者連携指導加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100118 |
指導年月日(在宅患者連携指導加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
162 |
C005 C005―1―2 |
在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料の在宅患者緊急時等カンファレンス加算・同一建物居住者緊急時等カンファレンス加算 |
カンファレンスを実施した日及びカンファレンスの参加者と共同で療養上必要な指導を行った日を記載すること。 |
850100119 |
カンファレンス実施年月日(緊急時等カンファレンス加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100120 |
共同指導年月日(緊急時等カンファレンス加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
163 |
C005 C005―1―2 |
在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料の在宅ターミナルケア加算・同一建物居住者ターミナルケア加算 |
訪問看護を実施した日時、患者が死亡した場所として在宅又は在宅以外のうち該当するもの及び日時を記載すること。 |
820100097 |
在宅で死亡 |
820100098 |
在宅以外で死亡 |
||||
850100098 |
死亡年月日(在宅ターミナルケア加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
851100001 |
患者死亡時刻(在宅ターミナルケア加算) |
||||
164 |
C005 C005―1―2 |
在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料の在宅移行管理加算又は在宅移行管理重症者加算 |
使用している医療機器等の名称(当該診療報酬明細書において医療機器の使用等が明らかである場合を除く。)を記載すること。 |
― |
|
165 |
C005 C005―1―2 |
在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料の夜間・早朝訪問看護加算又は深夜訪問看護加算 |
訪問看護を実施した日時を記載すること。 |
850100121 |
訪問看護年月日(夜間・早朝訪問看護加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100122 |
訪問看護年月日(深夜訪問看護加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
851100002 |
訪問看護実施時刻(夜間・早朝訪問看護加算) |
||||
851100003 |
訪問看護実施時刻(深夜訪問看護加算) |
||||
166 |
C005 C005―1―2 |
在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料の看護・介護職員連携強化加算 |
介護職員等と同行訪問した日を記載すること。 |
850100123 |
同行訪問年月日(看護・介護職員連携強化加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
167 |
C005 C005―1―2 |
在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料の特別地域訪問看護加算 |
患者の住所並びに通常の経路及び方法で訪問に要する時間(片道)を記載すること。 |
830100095 |
患者住所(特別地域訪問看護加算);****** |
852100005 |
訪問に要する時間(片道)(特別地域訪問看護加算) |
||||
168 |
C005―2 |
在宅患者訪問点滴注射管理指導料 |
点滴注射を行った日を記載すること。 |
850100124 |
点滴注射年月日(在宅患者訪問点滴注射管理指導料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
(在宅患者訪問点滴注射管理指導料に用いる注射薬を支給した場合) 「注射」欄の例により記載し、在宅患者訪問点滴注射管理指導料に係る注射薬である旨の「訪点」を表示すること。 なお、在宅患者訪問点滴注射管理指導料に係る指示を行った後に算定要件を満たさず薬剤料のみを算定する場合についても同様に記載すること。 |
820100642 |
訪点 |
|||
169 |
C006 |
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料 |
訪問指導を行った日及び単位数を記載すること。 |
― |
|
(急性増悪等により、一時的に頻回の訪問リハビリテーション指導管理を必要とする患者に対して行った場合) 「急性」と表示すること。 |
820100643 |
急性 |
|||
170 |
C007 |
訪問看護指示料 |
算定日を記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
171 |
C007 |
訪問看護指示料の特別訪問看護指示加算 |
算定日を記載すること。また、頻回の指定訪問看護を行う必要性を認めた理由として、「急性増悪」、「終末期」、「退院直後」、「その他」の中から該当するものを選択して記載すること。なお、「その他」を選択した場合は、具体的な理由を記載すること。 |
820100099 |
急性増悪 |
820100100 |
終末期 |
||||
820100101 |
退院直後 |
||||
820100102 |
その他 |
||||
172 |
C007―2 |
介護職員等喀痰吸引等指示料 |
前回の指示書を交付した日(初回の場合は初回である旨)を記載すること。 |
850190006 |
指示書の前回交付年月日(介護職員等喀痰吸引等指示料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
820190006 |
初回(介護職員等喀痰吸引等指示料) |
||||
173 |
C008 |
在宅患者訪問薬剤管理指導料 |
(月2回以上算定した場合) 算定日を記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
(単一建物診療患者が2人以上の場合) その人数を記載すること。 |
842100041 |
単一建物患者数(在宅患者訪問薬剤管理指導料);****** |
|||
(1つの患家に当該指導料の対象となる同居する同一世帯の患者が2人以上いる場合、保険医療機関が在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する患者数が当該建築物の戸数の10%以下の場合、当該建築物の戸数が20戸未満で保険医療機関が在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する患者が2人以下の場合又はユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所のそれぞれのユニットにおいて在宅患者訪問薬剤管理指を算定する人数を単一建物診療患者の人数とみなす場合) 「同居する同一世帯の患者が2人以上」、「管理指導を行う患者数が当該建築物の戸数の10%以下」、「当該建築物の戸数が20戸未満で管理指導を行う患者が2人以下」又は「ユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所」の中から、該当するものを選択して記載すること。 |
820100103 |
同居する同一世帯の患者が2人以上 |
|||
820100104 |
管理指導を行う患者数が当該建築物の戸数の10%以下 |
||||
820100105 |
当該建築物の戸数が20戸未満で管理指導を行う患者が2人以下 |
||||
820100094 |
ユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所 |
||||
174 |
C009 |
在宅患者訪問栄養食事指導料 |
(単一建物診療患者が2人以上の場合) その人数を記載すること。 |
842100042 |
単一建物患者数(在宅患者訪問栄養食事指導料);****** |
(1つの患家に当該指導料の対象となる同居する同一世帯の患者が2人以上いる場合、保険医療機関が在宅患者訪問栄養食事指導料を算定する者の数が当該建築物の戸数の10%以下の場合、当該建築物の戸数が20戸未満で当該保険医療機関が在宅患者訪問栄養食事指導料を算定する者が2人以下の場合又はユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所のそれぞれのユニットにおいて在宅患者訪問栄養食事指導料を算定する人数を単一建物診療患者の人数とみなす場合) 「同居する同一世帯の患者が2人以上」、「指導料を算定する者の数が当該建築物の戸数の10%以下」、「当該建築物の戸数が20戸未満で指導料を算定する者が2人以下」又は「ユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所」の中から、該当するものを選択して記載すること。 |
820100103 |
同居する同一世帯の患者が2人以上 |
|||
820100106 |
指導料を算定する者の数が当該建築物の戸数の10%以下 |
||||
820100107 |
当該建築物の戸数が20戸未満で指導料を算定する者が2人以下 |
||||
820100094 |
ユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所 |
||||
175 |
C010 |
在宅患者連携指導料 |
情報共有を行った日及び共有された情報を踏まえて療養上必要な指導を行った日を記載すること。 |
850100125 |
情報共有年月日(在宅患者連携指導料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100126 |
指導年月日(在宅患者連携指導料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
176 |
C011 |
在宅患者緊急時等カンファレンス料 |
カンファレンスを実施した日及びカンファレンスの参加者と共同で療養上必要な指導を行った日を記載すること。 |
850100127 |
カンファレンス実施年月日(在宅患者緊急時等カンファレンス料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100128 |
指導年月日(在宅患者緊急時等カンファレンス料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
177 |
C012 |
在宅患者共同診療料 |
初回算定日を記載すること。 |
850100129 |
初回算定年月日(在宅患者共同診療料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
(15歳未満の人工呼吸器装着患者、15歳未満から引き続き人工呼吸を実施しており体重が20キログラム未満の患者又は神経難病等の患者を対象とした場合) 当該診療の初回算定日及び初回からの通算算定回数(当該月に実施されたものを含む。)を記載すること。 |
842100043 |
通算算定回数(在宅患者共同診療料);****** |
|||
178 |
C013 |
在宅患者訪問褥瘡管理指導料 |
(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第2部C013在宅患者訪問褥瘡管理指導料の(7)又は(8)により当該指導管理料算定する場合) カンファレンスの日時、実施場所、概要、DESIGN―Rによる深さの評価及び本通知C013(2)のいずれに該当するのかを記載すること。 |
850100130 |
初回カンファレンスの実施年月日(在宅患者訪問褥瘡管理指導料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100131 |
2回目のカンファレンスの実施年月日(在宅患者訪問褥瘡管理指導料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100132 |
3回目のカンファレンスの実施年月日(在宅患者訪問褥瘡管理指導料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820100644 |
DESIGN―Rによる深さの評価(在宅患者訪問褥瘡管理指導料):d0(皮膚損傷・発赤なし) |
||||
820100645 |
DESIGN―Rによる深さの評価(在宅患者訪問褥瘡管理指導料):d1(持続する発赤) |
||||
820100646 |
DESIGN―Rによる深さの評価(在宅患者訪問褥瘡管理指導料):d2(真皮までの損傷) |
||||
820100647 |
DESIGN―Rによる深さの評価(在宅患者訪問褥瘡管理指導料):D3(皮下組織までの損傷) |
||||
820100648 |
DESIGN―Rによる深さの評価(在宅患者訪問褥瘡管理指導料):D4(皮下組織を負える損傷) |
||||
820100649 |
DESIGN―Rによる深さの評価(在宅患者訪問褥瘡管理指導料):D5(関節腔、体腔に至る損傷) |
||||
820100650 |
DESIGN―Rによる深さの評価(在宅患者訪問褥瘡管理指導料):DU(深さ判定が不能の場合) |
||||
820100651 |
該当項目(在宅患者訪問褥瘡管理指導料):ア 重度の末梢循環不全のもの |
||||
820100652 |
該当項目(在宅患者訪問褥瘡管理指導料):イ 麻薬等の鎮痛・鎮静剤の持続的な使用が必要であるもの |
||||
820100653 |
該当項目(在宅患者訪問褥瘡管理指導料):ウ 強度の下痢が続く状態であるもの |
||||
820100654 |
該当項目(在宅患者訪問褥瘡管理指導料):エ 極度の皮膚脆弱であるもの |
||||
820100655 |
該当項目(在宅患者訪問褥瘡管理指導料):オ 皮膚に密着させる医療関連機器の長期かつ持続的な使用が必要であるもの |
||||
179 |
C100 |
退院前在宅療養指導管理料 |
(退院前在宅療養指導管理に用いる薬剤又は特定保険医療材料を支給した場合) 薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名、支給量、特定保険医療材料の総点数、名称及びセット数等を記載すること。 |
― |
|
180 |
C101 |
在宅自己注射指導管理料 |
(在宅自己注射に用いる薬剤を支給した場合) 薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名及び支給日数等を記載すること。 |
― |
|
(緊急時に受診した場合の注射に係る費用を算定する場合) 緊急時の受診である旨及びその日付を記載すること。 |
820100656 |
算定理由(在宅自己注射指導管理料):緊急時 |
|||
850100133 |
緊急受診した年月日(在宅自己注射指導管理料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
181 |
C101―3 |
在宅妊娠糖尿病患者指導管理料2 |
分娩日を記載すること。 |
850100134 |
分娩日(在宅妊娠糖尿病患者指導管理料2);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
182 |
C102 |
在宅自己腹膜灌流指導管理料 |
(1月に2回以上在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定した場合) 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第2部C102在宅自己腹膜灌流指導管理料の(1)のアからオまでに規定するものの中から、該当するものを選択して記載すること。 |
820100110 |
ア 在宅自己連続携行式腹膜灌流の導入期にあるもの |
820100111 |
イ 糖尿病で血糖コントロールが困難であるもの |
||||
820100112 |
ウ 腹膜炎の疑い、トンネル感染及び出口感染のあるもの |
||||
820100113 |
エ 腹膜の透析効率及び除水効率が著しく低下しているもの |
||||
820100114 |
オ その他医師が特に必要と認めるもの |
||||
(人工腎臓又は腹膜灌流(連続携行式腹膜灌流に限る。)を算定した場合) 算定した日を記載すること。 |
850100135 |
人工腎臓算定年月日(在宅自己腹膜灌流指導管理料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
850100136 |
腹膜灌流算定年月日(在宅自己腹膜灌流指導管理料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
(在宅自己連続携行式腹膜灌流に用いる薬剤又は特定保険医療材料を支給した場合) 薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名、支給量、特定保険医療材料の総点数、名称及びセット数等を記載すること。 |
― |
||||
(他の保険医療機関において人工腎臓を行った場合) J038人工腎臓を算定している他の保険医療機関名 |
830100096 |
人工腎臓を算定している他の保険医療機関名(在宅自己腹膜灌流指導管理料);****** |
|||
(他の保険医療機関において人工腎臓を行った場合) 他の保険医療機関での実施の必要性 |
830100097 |
他の保険医療機関で人工腎臓を実施する必要性(在宅自己腹膜灌流指導管理料);****** |
|||
183 |
C102―2 |
在宅血液透析指導管理料 |
(1月に2回以上在宅血液透析指導管理料を算定した場合) 初回の指導管理を行った月日を記載するとともに、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第2部C102―2在宅血液透析指導管理料の(3)のアからウまでに規定するものの中から、該当するものを選択して記載すること。 |
850100137 |
初回算定年月(在宅血液透析指導管理料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
820100115 |
ア 在宅血液透析の導入期にあるもの |
||||
820100116 |
イ 合併症の管理が必要なもの |
||||
820100117 |
ウ その他医師が特に必要と認めるもの |
||||
(人工腎臓を算定した場合) 算定した日を記載すること。 |
850100138 |
人工腎臓算定年月日(在宅血液透析指導管理料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
(在宅血液透析指導管理料に用いる薬剤又は特定保険医療材料を支給した場合) 薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名、支給量、特定保険医療材料の総点数、名称及びセット数等を記載すること。 |
― |
||||
184 |
C103 |
在宅酸素療法指導管理料 |
当該月の動脈血酸素濃度分圧又は動脈血酸素飽和度を記載すること。 |
842100072 |
動脈血酸素濃度分圧(在宅酸素療法指導管理料);****** |
842100044 |
動脈血酸素飽和度(%)(在宅酸素療法指導管理料);****** |
||||
(慢性心不全で適用になった患者の場合) 初回の指導管理を行った月において、終夜睡眠ポリグラフィーの実施日及び無呼吸低呼吸指数を記載すること。 |
850100139 |
終夜睡眠ポリグラフィーの実施年月日(在宅酸素療法指導管理料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
842100045 |
無呼吸低呼吸指数(在宅酸素療法指導管理料);****** |
||||
185 |
C103 |
在宅酸素療法指導管理料の遠隔モニタリング加算 |
当該指導管理料の直近の算定年月を記載すること。 |
850100140 |
在宅酸素療法指導管理料の前回算定年月(遠隔モニタリング加算);(元号)yy“年”mm“月” |
186 |
C104 |
在宅中心静脈栄養法指導管理料 |
(在宅中心静脈栄養法に用いる薬剤又は特定保険医療材料を支給した場合) 薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名、支給量、特定保険医療材料の総点数、名称及びセット数等を記載すること。 |
― |
|
187 |
C105 |
在宅成分栄養経管栄養法指導管理料 |
(在宅経管栄養法に用いる薬剤を支給した場合) 薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名及び支給量等を記載すること。 |
― |
|
188 |
C105―2 |
在宅小児経管栄養法指導管理料 |
(15歳以上の患者であって経口摂取が著しく困難である状態が15歳未満から継続しているもの(体重が20キログラム未満である場合に限る。)に算定した場合) 体重を記載すること。 |
842100046 |
患者体重(kg)(在宅小児経管栄養法指導管理料);****** |
(在宅小児経管栄養法に用いる薬剤を支給した場合) 薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名及び支給量等を記載すること。 |
― |
||||
189 |
C105―3 |
在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料 |
胃瘻造設日及び初回算定日を記載すること。 |
850100141 |
胃瘻造設年月日(在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100142 |
初回算定年月日(在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
(在宅半固形栄養経管栄養法に用いる薬剤を支給した場合) 薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名及び支給量等を記載すること。 |
― |
||||
(半固形状の流動食(市販されているものに限る。)に係る指導管理を行った場合) 当該流動食の製品名を記載すること。 |
― |
||||
190 |
C106 |
在宅自己導尿指導管理料 |
(在宅自己導尿に用いる薬剤を支給した場合) 薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名及び支給量等を記載すること。 |
― |
|
191 |
C107―2 |
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 |
初回の指導管理を行った月日、直近の無呼吸低呼吸指数及び睡眠ポリグラフィー上の所見並びに実施年月日及び当該管理料を算定する日の自覚症状等の所見を記載すること。ただし、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第2部C107―2在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の(3)のイに該当する場合は、直近の無呼吸低呼吸指数及び睡眠ポリグラフィー上の所見並びに実施年月日の記載は不要であること。 |
850100143 |
初回の指導管理年月日(在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
842100047 |
直近の無呼吸低呼吸指数(在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料);****** |
||||
830100099 |
睡眠ポリグラフィー上の所見(在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料);****** |
||||
850100144 |
睡眠ポリグラフィー実施年月日(在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
830100100 |
算定日の自覚症状(在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料);****** |
||||
(2月を超えて当該療法の継続が可能であると認める場合) その理由を記載すること。 |
830100101 |
療法の継続が可能であると認める理由(在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料);****** |
|||
192 |
C107―2 |
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の遠隔モニタリング加算 |
当該指導管理料の直近の算定年月を記載すること。 |
850100145 |
遠隔モニタリング加算(在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料)前回算定年月;(元号)yy“年”mm“月” |
193 |
C108 |
在宅悪性腫瘍等患者指導管理料 |
(在宅悪性腫瘍等患者の療養に用いる薬剤又は特定保険医療材料を支給した場合) 薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名、支給量、特定保険医療材料の総点数、名称及びセット数等を記載すること。 |
― |
|
194 |
C108―2 |
在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料 |
在宅悪性腫瘍等患者指導管理料を算定する保険医療機関と連携して指導管理を行った年月日及び連携して指導管理を行った保険医療機関名を記載すること。 |
850100146 |
連携指導管理年月日(在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
830100102 |
連携指導保険医療機関名(在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料);****** |
||||
(在宅悪性腫瘍等患者の療養に用いる薬剤又は特定保険医療材料を支給した場合) 薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名、支給量、特定保険医療材料の総点数、名称及びセット数等を記載すること。 |
― |
||||
195 |
C109 |
在宅寝たきり患者処置指導管理料 |
(在宅寝たきり患者処置に用いる薬剤又は特定保険医療材料を支給した場合) 薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名、支給量、特定保険医療材料の総点数、名称及びセット数等を記載すること。 |
― |
|
196 |
C110―2 |
在宅振戦等刺激装置治療指導管理料の導入期加算 |
植込術を行った年月日を記載すること。 |
850100147 |
植込術実施年月日(導入期加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
197 |
C110―3 |
在宅迷走神経電気刺激治療指導管理料の導入期加算 |
植込術を行った年月日を記載すること。 |
850100147 |
植込術実施年月日(導入期加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
198 |
C114 |
在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料 |
(在宅難治性皮膚疾患処置に用いる薬剤又は特定保険医療材料を支給した場合) 薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名、支給量、特定保険医療材料の総点数、名称及びセット数等を記載すること。 |
― |
|
199 |
C116 |
在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料 |
(在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料に用いる特定保険医療材料を支給した場合) 特定保険医療材料の総点数、名称及びセット数等を記載すること。 |
― |
|
200 |
C118 |
在宅腫瘍治療電場療法指導管理料 |
(在宅腫瘍治療電場療法に用いる薬剤又は特定保険医療材料を支給した場合) 薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名、支給量、特定保険医療材料の総点数、名称及びセット数等を記載すること。 |
― |
|
201 |
C150 |
血糖自己測定器加算 |
血糖自己測定の回数を記載すること。 |
842100048 |
血糖自己測定回数(血糖自己測定器加算);****** |
(1型糖尿病の患者に対し算定する場合) 1型糖尿病の患者である旨を記載すること。 |
114009910 |
血糖自己測定器加算(20回以上)(1型糖尿病・小児低血糖症等) |
|||
114046110 |
血糖自己測定器加算(30回以上)(1型糖尿病・小児低血糖症等) |
||||
114010010 |
血糖自己測定器加算(40回以上)(1型糖尿病・小児低血糖症等) |
||||
114010110 |
血糖自己測定器加算(60回以上)(1型糖尿病・小児低血糖症等) |
||||
114010210 |
血糖自己測定器加算(90回以上)(1型糖尿病・小児低血糖症等) |
||||
114015610 |
血糖自己測定器加算(120回以上)(1型糖尿病・小児低血糖症等) |
||||
114005910 |
血糖自己測定器加算(20回以上)(1型糖尿病の患者を除く) |
||||
114046010 |
血糖自己測定器加算(30回以上)(1型糖尿病の患者を除く) |
||||
114006010 |
血糖自己測定器加算(40回以上)(1型糖尿病の患者を除く) |
||||
114007410 |
血糖自己測定器加算(60回以上)(1型糖尿病の患者を除く) |
||||
202 |
C152―2 |
持続血糖測定器加算 |
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第2部C152―2持続血糖測定器の(1)に規定するもののうち、該当するものを選択して記載すること。 |
820100657 |
該当する患者(持続血糖測定器):1型糖尿病患者の患者(間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合) |
820100658 |
該当する患者(持続血糖測定器):膵全摘後の患者(間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合) |
||||
820100659 |
該当する患者(持続血糖測定器):2型糖尿病患者(間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合) |
||||
820100660 |
該当する患者(持続血糖測定器):1型糖尿病患者の患者(間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合) |
||||
820100661 |
該当する患者(持続血糖測定器):膵全摘後の患者(間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合) |
||||
820100662 |
該当する患者(持続血糖測定器):2型糖尿病患者(間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合 |
||||
(2型糖尿病患者に対して、間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合) 直近の空腹時血清Cペプチドの測定結果を記載すること。 |
830100103 |
直近の空腹時血清Cペプチドの測定結果(持続血糖測定器);****** |
|||
203 |
C153の1 |
注入器用注射針加算の1 |
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第2部C153注入器用注射針加算の(2)のア又はイに規定するもののうち、該当するものを選択して記載すること。 |
820100120 |
ア 糖尿病等で1日概ね4回以上自己注射が必要 |
820100121 |
イ 血友病で自己注射が必要 |
||||
204 |
C157 |
酸素ボンベ加算 |
(1月に3回分又は2回分の算定を行う場合) 当月分に加え、翌々月分、翌月分、前月分、前々月分のいずれを算定したのか又は当月分に加え、翌月分、前月分のいずれを算定したのかを選択して記載すること。 |
820100122 |
当月分 |
820100123 |
翌々月分 |
||||
820100124 |
翌月分 |
||||
820100125 |
前月分 |
||||
820100126 |
前々月分 |
||||
205 |
C158 |
酸素濃縮装置加算 |
(1月に3回分又は2回分の算定を行う場合) 当月分に加え、翌々月分、翌月分、前月分、前々月分のいずれを算定したのか又は当月分に加え、翌月分、前月分のいずれを算定したのかを選択して記載すること。 |
820100122 |
当月分 |
820100123 |
翌々月分 |
||||
820100124 |
翌月分 |
||||
820100125 |
前月分 |
||||
820100126 |
前々月分 |
||||
206 |
C159 |
液化酸素装置加算 |
(1月に3回分又は2回分の算定を行う場合) 当月分に加え、翌々月分、翌月分、前月分、前々月分のいずれを算定したのか又は当月分に加え、翌月分、前月分のいずれを算定したのかを選択して記載すること。 |
820100122 |
当月分 |
820100123 |
翌々月分 |
||||
820100124 |
翌月分 |
||||
820100125 |
前月分 |
||||
820100126 |
前々月分 |
||||
207 |
C159―2 |
呼吸同調式デマンドバルブ加算 |
(1月に3回分又は2回分の算定を行う場合) 当月分に加え、翌々月分、翌月分、前月分、前々月分のいずれを算定したのか又は当月分に加え、翌月分、前月分のいずれを算定したのかを選択して記載すること。 |
820100122 |
当月分 |
820100123 |
翌々月分 |
||||
820100124 |
翌月分 |
||||
820100125 |
前月分 |
||||
820100126 |
前々月分 |
||||
208 |
C163 |
特殊カテーテル加算 「2」の「イ」親水性コーティング |
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第2部C163の「特殊カテーテル加算」の(3)のアからエまでの中から該当するものを選択して記載するとともに、要件を満たす医学的根拠を記載すること。 |
830100104 |
ア 脊髄障害の要件を満たす医学的根拠;******** |
830100105 |
イ 二分脊椎の要件を満たす医学的根拠;******** |
||||
830100106 |
ウ 他の中枢神経を原因とする神経因性膀胱の要件を満たす医学的根拠;******** |
||||
830100107 |
エ その他の要件を満たす医学的根拠;******** |
||||
209 |
C163 |
特殊カテーテル加算 |
(1月に3回分又は2回分の算定を行う場合) 当月分に加え、翌々月分、翌月分、前月分、前々月分のいずれを算定したのか又は当月分に加え、翌月分、前月分のいずれを算定したのかを選択して記載すること。 |
820100122 |
当月分 |
820100123 |
翌々月分 |
||||
820100124 |
翌月分 |
||||
820100125 |
前月分 |
||||
820100126 |
前々月分 |
||||
210 |
C165の1 |
在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算1 |
(1月に3回分又は2回分の算定を行う場合) 当月分に加え、翌々月分、翌月分、前月分、前々月分のいずれを算定したのか又は当月分に加え、翌月分、前月分のいずれを算定したのかを選択して記載すること。 |
820100122 |
当月分 |
820100123 |
翌々月分 |
||||
820100124 |
翌月分 |
||||
820100125 |
前月分 |
||||
820100126 |
前々月分 |
||||
(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1の第2章第2部第2節C107―2在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の(3)のア又はイの要件に該当する患者に対し算定する場合) (3)のア又はイのうち該当するものを選択して記載すること。 また、イの要件を根拠に算定する場合は、当該患者に対するASV療法の実施開始日も併せて記載すること。 |
820100127 |
ア 留意事項通知アの慢性心不全患者にASV療法を実施した場合 |
|||
820100128 |
イ 留意事項通知イの心不全患者にASV療法を実施した場合 |
||||
850100148 |
留意事項通知イの心不全患者 ASV療法開始年月日(在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算1);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
211 |
C165の2 |
在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算2 |
(1月に3回分又は2回分の算定を行う場合) 当月分に加え、翌々月分、翌月分、前月分、前々月分のいずれを算定したのか又は当月分に加え、翌月分、前月分のいずれを算定したのかを選択して記載すること。 |
820100122 |
当月分 |
820100123 |
翌々月分 |
||||
820100124 |
翌月分 |
||||
820100125 |
前月分 |
||||
820100126 |
前々月分 |
||||
212 |
C171 |
在宅酸素療法材料加算 |
(1月に3回分又は2回分の算定を行う場合) 当月分に加え、翌々月分、翌月分、前月分、前々月分のいずれを算定したのか又は当月分に加え、翌月分、前月分のいずれを算定したのかを選択して記載すること。 |
820100122 |
当月分 |
820100123 |
翌々月分 |
||||
820100124 |
翌月分 |
||||
820100125 |
前月分 |
||||
820100126 |
前々月分 |
||||
213 |
C171―2 |
在宅持続陽圧呼吸療法材料加算 |
(1月に3回分又は2回分の算定を行う場合) 当月分に加え、翌々月分、翌月分、前月分、前々月分のいずれを算定したのか又は当月分に加え、翌月分、前月分のいずれを算定したのかを選択して記載すること。 |
820100122 |
当月分 |
820100123 |
翌々月分 |
||||
820100124 |
翌月分 |
||||
820100125 |
前月分 |
||||
820100126 |
前々月分 |
||||
214 |
C200 C300 |
初診、再診又は在宅医療において、患者の診療を担う保険医の指示に基づき、当該保険医の診療日以外の日に訪問看護ステーション等の看護師等が、当該患者に対し点滴又は処置等を実施した場合 |
(初診、再診又は在宅医療において、患者の診療を担う保険医の指示に基づき、当該保険医の診療日以外の日に訪問看護ステーション等の看護師等が、当該患者に対し点滴又は処置等を実施した場合) これに用いた薬剤又は特定保険医療材料が使用された日を記載すること。 |
― |
|
215 |
C |
在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院から患者の紹介を受けて在宅療養指導管理を行う場合 |
(「診療報酬の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号)第2章第2部第2節第1款の通則3の規定に基づき、在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院から患者の紹介を受けて在宅療養指導管理を行う場合) 紹介元医療機関名及び当該在宅療養指導管理料を算定した理由を記載すること。 |
830100108 |
紹介元医療機関名;****** |
830100109 |
在宅療養指導管理料の算定理由;****** |
||||
216 |
C |
退院した患者に対して、当該退院月に、退院日に在宅療養指導管理料を算定した保険医療機関以外の保険医療機関において在宅療養指導管理料を算定した場合 |
(退院した患者に対して、当該退院月に、退院日に在宅療養指導管理料を算定した保険医療機関以外の保険医療機関において在宅療養指導管理料を算定した場合) 当該在宅療養指導管理料を算定した理由を記載すること。 |
830100110 |
在宅療養指導管理料の算定理由;****** |
217 |
C |
在宅療養指導管理料のいずれかの所定点数に併せて特定保険医療材料のうち「皮膚欠損用創傷被覆材」又は「非固着性シリコンガーゼ」を支給した場合 |
(在宅療養指導管理料のいずれかの所定点数に併せて特定保険医療材料のうち「皮膚欠損用創傷被覆材」又は「非固着性シリコンガーゼ」を支給した場合(在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料を除く。)) 特定保険医療材料の総点数、名称及びセット数を記載すること。 |
― |
|
218 |
D |
時間外緊急院内検査加算 |
検査開始日時を記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
851100004 |
検査開始時刻(時間外緊急院内検査加算) |
||||
(引き続き入院した場合) 引き続き入院した場合である旨を記載すること。 |
820100129 |
引き続き入院 |
|||
219 |
D |
外来迅速検体検査加算 |
(外来診療料を算定した場合であって、当該診療料に包括される検査のみに対して当該加算を算定した場合) 当該加算を算定した日に行った検体検査の項目名を記載すること。 |
830100111 |
検体検査名(外来迅速検体検査加算);****** |
(引き続き入院した場合) 引き続き入院した場合である旨を記載すること。 |
820100129 |
引き続き入院 |
|||
220 |
D001の19 |
L型脂肪酸結合蛋白(L―FABP)(尿) |
(2回目を算定した場合) 前回算定日を記載すること。 |
850100149 |
前回算定年月日(L型脂肪酸結合蛋白(L―FABP)(尿));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
(3月に2回以上算定する場合) その詳細な理由を記載すること。 |
830100112 |
3月に2回以上算定した詳細な理由(L型脂肪酸結合蛋白(L―FABP)(尿));****** |
|||
221 |
D001の19 |
好中球ゼラチナーゼ結合性リポカリン(NGAL)(尿) |
(医学的必要性から4回以上算定する場合) その詳細な理由を記載すること。 |
830100113 |
医学的必要性から4回以上算定した詳細な理由(好中球ゼラチナーゼ結合性リポカリン(NGAL)(尿));****** |
222 |
D002 |
尿沈渣(鏡検法) |
(排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査、尿沈渣(鏡検法)又は尿沈渣(フローサイトメトリー法)を同一日に併せて算定する場合) 当該検査に用いた検体の種類を記載すること。 |
830100114 |
検体の種類(尿沈渣(鏡検法));****** |
223 |
D002―2 |
尿沈渣(フローサイトメトリー法) |
(排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査、尿沈渣(鏡検法)又は尿沈渣(フローサイトメトリー法)を同一日に併せて算定する場合) 当該検査に用いた検体の種類を記載すること。 |
830100115 |
検体の種類(尿沈渣(フローサイトメトリー法));****** |
224 |
D003の9 |
カルプロテクチン(糞便) |
(慢性的な炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病等)の診断補助を目的として測定する場合) 要旨を記載すること。 |
830100116 |
慢性的な炎症性腸疾患の診断補助を目的として測定した要旨(カルプロテクチン(糞便)要旨);****** |
(潰瘍性大腸炎の病態把握を目的として測定する場合で医学的な必要性から1月に1回行う場合) 詳細な理由及び検査結果を記載すること。 |
830100117 |
詳細理由(カルプロテクチン(糞便));****** |
|||
830100118 |
検査結果(カルプロテクチン(糞便));****** |
||||
225 |
D004―2の1 |
悪性腫瘍組織検査 1 悪性腫瘍遺伝子検査 |
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第3部D004―2悪性腫瘍組織検査の(2)から(4)までに掲げる遺伝子検査の中から該当するものを選択して記載すること。 |
820100663 |
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):肺癌におけるALK融合遺伝子検査 |
820100664 |
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):肺癌におけるK―ras遺伝子検査 |
||||
820100665 |
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):肺癌におけるBRAF遺伝子検査 |
||||
820100666 |
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):膵癌におけるK―ras遺伝子検査 |
||||
820100667 |
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):大腸癌におけるRAS遺伝子検査 |
||||
820100668 |
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):大腸癌におけるBRAF遺伝子検査 |
||||
820100669 |
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):大腸癌におけるEGFR遺伝子検査 |
||||
820100670 |
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):大腸癌におけるK―ras遺伝子検査 |
||||
820100671 |
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):大腸癌におけるマイクロサテライト不安定性検査 |
||||
820100672 |
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):乳癌におけるHER2遺伝子検査 |
||||
820100673 |
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):固形癌におけるマイクロサテライト不安定性検査 |
||||
820100674 |
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):悪性骨軟部組織腫瘍におけるEWS―Fli1遺伝子検査 |
||||
820100675 |
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):悪性骨軟部組織腫瘍におけるTLS―CHOP遺伝子検査 |
||||
820100676 |
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):悪性骨軟部組織腫瘍におけるSYT―SSX遺伝子検査 |
||||
820100677 |
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):消化管間葉系腫瘍におけるc―kit遺伝子検査 |
||||
820100678 |
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):悪性黒色腫におけるセンチネルリンパ節生検に係る遺伝子検査 |
||||
820100679 |
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):悪性黒色腫おけるBRAF遺伝子検査 |
||||
820100680 |
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):固形癌におけるNTRK融合遺伝子検査 |
||||
(早期大腸癌におけるリンチ症候群の除外を目的としてBRAF遺伝子検査を実施した場合) マイクロサテライト不安定性検査を実施した年月日を記載すること。 |
850100150 |
マイクロサテライト不安定性検査の実施年月日(悪性腫瘍遺伝子検査);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
226 |
D006の35 |
ADAMTS13活性 |
(血栓性血小板減少性紫斑病と診断された患者又はその再発が認められた患者に対して、診断した日又は再発を確認した日から起算して1月以内に算定する場合) 血栓性血小板減少性紫斑病と診断した年月日又はその再発を確認した年月日を記載すること。 |
850100151 |
血栓性血小板減少性紫斑病の診断年月日(ADAMTS13活性);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100152 |
血栓性血小板減少性紫斑病の再発年月日(ADAMTS13活性);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
227 |
D006の36 |
ADAMTS13インヒビター |
(後天性血栓性血小板減少性紫斑病と診断された患者又はその再発が認められた患者に対して、診断した日又は再発を確認した日から起算して1月以内に算定する場合) 後天性血栓性血小板減少性紫斑病と診断した年月日又はその再発を確認した年月日を記載すること。 |
850100153 |
後天性血栓性血小板減少性紫斑病の診断年月日(ADAMTS13インヒビター);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100154 |
後天性血栓性血小板減少性紫斑病の再発年月日(ADAMTS13インヒビター);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
228 |
D006―4 |
遺伝学的検査 |
(2回以上実施する場合) その医療上の必要性を記載すること。 |
830100119 |
遺伝学的検査を2回以上実施する医療上の必要性(遺伝学的検査);****** |
(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第3部D006―4遺伝学的検査の(1)のオに掲げる遺伝子疾患に対する検査を実施する場合) 臨床症状や他の検査等では当該疾患の診断がつかないこと及びその医学的な必要性を記載すること。 |
830100120 |
臨床症状や他の検査等では当該疾患の診断がつかないこと及びその医学的な必要性(遺伝学的検査);****** |
|||
229 |
D006―10 |
CCR4タンパク(フローサイトメトリー法) |
(CCR4タンパク(フローサイトメトリー法)及びCCR4タンパクを併せて算定した場合) その理由及び医学的根拠を記載すること。 |
830100121 |
併せて算定した理由及び医学的根拠(CCR4タンパク(フローサイトメトリー法));****** |
230 |
D006―11 |
FIP1L1―PDGFRα融合遺伝子検査 |
本検査を必要と判断した理由を記載すること。 |
830100122 |
必要理由(FIP1L1―PDGFRα融合遺伝子検査);****** |
(本検査を再度実施した場合) その理由を記載すること。 |
830100123 |
再実施理由(FIP1L1―PDGFRα融合遺伝子検査);****** |
|||
231 |
D006―12 |
EGFR遺伝子検査(血漿) |
肺癌の組織を検体とした検査が実施困難である医学的な理由を記載すること。 |
830100124 |
肺癌の組織検体検査が実施困難である医学的理由(EGFR遺伝子検査(血漿));****** |
232 |
D006―15 |
膀胱がん関連遺伝子検査 |
上皮内癌(CIS)と診断された病理所見を記載すること。 |
830100125 |
上皮内癌(CIS)と診断された病理所見(膀胱がん関連遺伝子検査);****** |
K803膀胱悪性腫瘍手術の「6」経尿道的手術の実施日を記載すること。 |
850100155 |
膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)の実施年月日(膀胱がん関連遺伝子検査);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
(本検査を過去に算定している場合) 過去の算定日を記載すること。 |
850100156 |
過去の算定年月日(膀胱がん関連遺伝子検査);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
233 |
D006―18 |
BRCA1/2遺伝子検査 |
その医療上の必要性を記載すること。 |
830100126 |
医療上の必要性(BRCA1/2遺伝子検査);******* |
234 |
D006―20 |
角膜ジストロフィー遺伝子検査 |
その医学的な必要性を記載すること。 |
830100127 |
医学的な必要性(角膜ジストロフィー遺伝子検査);****** |
235 |
D007の8 |
マンガン(Mn) |
高カロリー静脈栄養法を開始した日を記載すること。 |
850100157 |
高カロリー静脈栄養法の開始年月日(Mn);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
236 |
D008の19 |
脳性Na利尿ペプチド(BNP) |
(脳性Na利尿ペプチド(BNP)、脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT―proBNP)及び心房性Na利尿ペプチド(ANP)のうち2項目以上を実施した場合) 各々の検査の実施日を記載すること。 |
― |
|
237 |
D008の19 |
脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT―proBNP) |
(脳性Na利尿ペプチド(BNP)、脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT―proBNP)及び心房性Na利尿ペプチド(ANP)のうち2項目以上を実施した場合) 各々の検査の実施日を記載すること。 |
― |
|
238 |
D008の25 |
酒石酸抵抗性酸ホスファターゼ(TRACP―5b) |
診断補助の実施日、6月以内の治療経過観察時の補助的指標の実施日又は治療方針の変更日を記載すること。 |
850100158 |
診断補助の実施年月日(TRACP―5b);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100159 |
治療経過観察時の補助的指標の実施年月日(TRACP―5b);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100160 |
治療方針変更日(TRACP―5b);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
239 |
D008の26 |
低カルボキシル化オステオカルシン(ucOC) |
(2回目を算定した場合) 前回算定日を記載すること。 |
850100161 |
前回算定年月日(ucOC);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
240 |
D008の31 |
I型コラーゲン架橋C―テロペプチド―β異性体(β―CTX) |
(2回目を算定した場合) 前回算定日を記載すること。 |
850100162 |
前回算定年月日(β―CTX);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
241 |
D008の40 |
抗IA―2抗体 |
抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ抗体(抗GAD抗体)の結果、陰性を確認した年月日を記載すること。 |
850100163 |
抗GAD抗体陰性の確認年月日(抗IA―2抗体);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
242 |
D008の45 |
心房性Na利尿ペプチド(ANP) |
(脳性Na利尿ペプチド(BNP)、脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT―proBNP)及び心房性Na利尿ペプチド(ANP)のうち2項目以上を実施した場合) 各々の検査の実施日を記載すること。 |
― |
|
243 |
D009の8 |
前立腺特異抗原(PSA) |
(前立腺癌の確定診断がつかず前立腺特異抗原(PSA)を2回以上算定する場合) 「未確」と表示し、当該検査の実施月日及び検査値をすべて記載すること。 |
850100164 |
検査の実施年月日(前立腺特異抗原(PSA));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
842100049 |
未確 検査値(前立腺特異抗原(PSA));****** |
||||
244 |
D009の26 |
可溶性メソテリン関連ペプチド |
(悪性中皮腫の診断の補助を目的として実施する場合) 本検査が必要である理由を記載すること。 |
― |
|
245 |
D011の4 |
不規則抗体 |
輸血歴あり又は妊娠歴ありのうち該当するものを選択して記載すること。 |
820100137 |
輸血歴あり |
820100138 |
妊娠歴あり |
||||
246 |
D012の16 |
HIV―1,2抗体定性 HIV―1,2抗体半定量 HIV―1,2抗原・抗体同時測定定性 |
(K920輸血料(「4」の自己血輸血を除く。)を算定した患者又は血漿成分製剤(新鮮液状血漿、新鮮凍結人血漿等)の輸注を行った患者の場合) 当該輸血又は輸注が行われた最終日を記載すること。 |
850100165 |
輸血又は輸注最終年月日(HIV―1,2抗体定性);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100166 |
輸血又は輸注最終年月日(HIV―1,2抗体半定量);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100167 |
輸血又は輸注最終年月日(HIV―1,2抗原・抗体同時測定定性);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
247 |
D012の17 |
HIV―1抗体 |
(K920輸血料(「4」の自己血輸血を除く。)を算定した患者又は血漿成分製剤(新鮮液状血漿、新鮮凍結人血漿等)の輸注を行った患者の場合) 当該輸血又は輸注が行われた最終日を記載すること。 |
850100168 |
輸血又は輸注最終年月日(HIV―1抗体);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
248 |
D012の18 |
HIV―1,2抗原・抗体同時測定定量 HIV―1,2抗体定量 |
(K920輸血料(「4」の自己血輸血を除く。)を算定した患者又は血漿成分製剤(新鮮液状血漿、新鮮凍結人血漿等)の輸注を行った患者の場合) 当該輸血又は輸注が行われた最終日を記載すること。 |
850100169 |
輸血又は輸注最終年月日(HIV―1,2抗原・抗体同時測定定量);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100170 |
輸血又は輸注最終年月日(HIV―1,2抗体定量);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
249 |
D012の48 |
サイトメガロウイルスpp65抗原定性 |
(高度細胞性免疫不全の患者に対して算定した場合) 当該検査が必要であった理由を記載すること。 |
― |
|
250 |
D014の23 |
抗シトルリン化ペプチド抗体定性 抗シトルリン化ペプチド抗体定量 |
(関節リウマチの確定診断がつかず抗シトルリン化ペプチド抗体定性又は定量を2回以上算定する場合) 「未確」と表示し、当該検査の実施月日及び検査値をすべて記載すること。 |
850100171 |
検査の実施年月日(抗シトルリン化ペプチド抗体定性;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100172 |
検査の実施年月日(抗シトルリン化ペプチド抗体定量);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
842100050 |
未確 検査値(抗シトルリン化ペプチド抗体定性);****** |
||||
842100051 |
未確 検査値(抗シトルリン化ペプチド抗体定量);****** |
||||
(再度治療薬を選択する必要があり抗シトルリン化ペプチド抗体定性又は定量を2回以上算定する場合) その医学的な必要性を記載すること。 |
830100128 |
検査を2回以上算定する医学的な必要性(抗シトルリン化ペプチド抗体定性);****** |
|||
830100129 |
検査を2回以上算定する医学的な必要性(抗シトルリン化ペプチド抗体定量);****** |
||||
251 |
D014の24 |
抗LKM―1抗体 |
抗核抗体陰性を確認した年月日を記載すること。 |
850100173 |
抗核抗体陰性確認年月日(抗LKM―1抗体);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
252 |
D014の43 |
抗アクアポリン4抗体 |
(抗アクアポリン4抗体を再度実施した場合) 前回の検査実施日及び検査を再度実施する医学的な必要性を記載すること。 |
850100174 |
前回実施年月日(抗アクアポリン4抗体);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
830100130 |
再度実施する医学的な必要性(抗アクアポリン4抗体);****** |
||||
253 |
D014の44 |
抗HLA抗体(スクリーニング検査) |
(1年に2回以上実施する場合) その理由及び医学的な必要性を記載すること。 |
830100131 |
1年に2回以上実施する医学的な必要性(抗HLA抗体(スクリーニング検査));****** |
254 |
D014の45 |
抗HLA抗体(抗体特異性同定検査) |
(抗体関連拒絶反応と診断された患者の経過観察時に算定した場合) その理由及び医学的な必要性を記載すること。 |
830100132 |
抗体関連拒絶反応と診断された患者の経過観察時に算定した医学的必要性(抗HLA抗体(抗体特異性同定検査));****** |
255 |
D017 |
排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査 |
(排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査、尿沈渣(鏡検法)又は尿沈渣(フローサイトメトリー法)を同一日に併せて算定する場合) 当該検査に用いた検体の種類を記載すること。 |
830100133 |
検体の種類(S―蛍光M、位相差M、暗視野M);****** |
830100134 |
検体の種類(S―M);****** |
||||
830100135 |
検体の種類(S―保温装置使用アメーバM);****** |
||||
256 |
D023の8 |
EBウイルス核酸定量 |
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第3部D023微生物核酸同定・定量検査の(5)のアからキまでに規定するものの中から該当するものを選択して記載し、併せて、該当するものに応じ、以下の事項を記載すること。 ・アに該当する場合、臓器移植の実施年月日 ・イに該当する場合、造血幹細胞移植の実施年月日 ・ウに該当する場合、抗胸腺細胞グロブリンの投与開始日 ・エのうち移植後リンパ増殖性疾患の経過経過観察を目的として実施する場合、移植後リンパ増殖性疾患と診断された年月日及び医学的根拠 ・オのうちEBウイルス陽性が確認された後の経過観察を目的として実施する場合、EBウイルス陽性を確認した年月日及び医学的根拠 ・カに該当する場合、抗胸腺細胞グロブリンの投与開始日 ・キに該当する場合、医学的根拠 |
820100139 |
ア 臓器移植後の患者 |
820100140 |
イ 造血幹細胞移植後の患者で留意事項通知に規定するもの |
||||
820100141 |
ウ 留意事項通知に規定する抗胸腺細胞グロブリンが投与された患者 |
||||
820100142 |
エ 移植後リンパ増殖性疾患患者(経過観察目的) |
||||
820100143 |
オ 悪性リンパ腫又は白血病の患者(経過観察目的) |
||||
820100144 |
カ 再生不良性貧血の患者で抗胸腺細胞グロブリンが投与されたもの |
||||
820100145 |
キ 慢性活動性EBウイルス感染症等の患者 |
||||
850100175 |
臓器移植実施年月日(EBウイルス核酸定量);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100176 |
造血幹細胞移植実施年月日(EBウイルス核酸定量);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100177 |
移植後リンパ増殖性疾患と診断された年月日(EBウイルス核酸定量);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100178 |
EBウイルス陽性を確認した年月日(EBウイルス核酸定量);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100179 |
抗胸腺細胞グロブリンの投与開始年月日(EBウイルス核酸定量);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
830100136 |
移植後リンパ増殖性疾患と診断した医学的根拠(EBウイルス核酸定量);****** |
||||
830100137 |
EBウイルス陽性を確認した医学的根拠(EBウイルス核酸定量);****** |
||||
830100138 |
慢性活動性EBウイルス感染症を疑う医学的根拠(EBウイルス核酸定量);****** |
||||
257 |
D023の11 |
インフルエンザ核酸検出 |
算定した理由を記載すること。 |
830100139 |
算定理由(インフルエンザ核酸検出);****** |
258 |
D023の14 |
HTLV―1核酸検出 |
HTLV―Ⅰ抗体(ウエスタンブロット法及びラインブロット法)の判定保留を確認した年月日を記載すること。 |
850100180 |
HTLV―1抗体判定保留確認年月日(HTLV―1核酸検出);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
259 |
D023の17 |
ウイルス・細菌核酸多項目同時検出 |
検査を実施した年月日を記載すること。 |
850100181 |
検査実施年月日(ウイルス・細菌核酸多項目同時検出);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第3部D023の17ウイルス・細菌核酸多項目同時検出の(22)のイの(ロ)に該当する場合) 治療内容を記載すること。 |
830100140 |
治療内容(ウイルス・細菌核酸多項目同時検出);****** |
|||
260 |
D023の18 |
細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出 |
関連学会が定める敗血症診断基準に基づいて、敗血症を疑う根拠を記載すること。 |
830100141 |
敗血症を疑う根拠(細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出);****** |
261 |
D023の19 |
HPVジェノタイプ判定 |
あらかじめ行われた組織診断の実施日及び組織診断の結果CIN1又はCIN2のいずれに該当するかを選択して記載すること。 |
820100146 |
CIN1 |
820100147 |
CIN2 |
||||
(当該検査の2回目を算定した場合) 前回実施日を記載すること。 |
850100182 |
前回実施年月日(HPVジェノタイプ判定);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
262 |
D026 |
検体検査判断料 |
(入院、入院外2枚の明細書を作成する場合等において判断料を算定しない場合) 「外来にて請求済み」、「入院にて請求済み」、「その他(労災、他保険等にて請求済み)」の中から該当するものを選択して記載すること。 |
820100148 |
外来にて請求済み |
820100149 |
入院にて請求済み |
||||
820100150 |
その他(労災、他保険等にて請求済み) |
||||
263 |
D026 |
検体検査判断料の遺伝カウンセリング加算 |
(BRCA1/2遺伝子検査を行った保険医療機関と遺伝カウンセリングを行った保険医療機関とが異なる場合) 遺伝カウンセリングを行った保険医療機関名と当該医療機関を受診した日付を記載すること。 |
830100142 |
遺伝カウンセリングを行った保険医療機関名(遺伝カウンセリング加算);****** |
850100183 |
遺伝カウンセリングを行った保険医療機関の受診年月日遺伝カウンセリング加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
264 |
D210―3 |
植込型心電図検査 |
心電図が記録されていた時間を記載すること。 |
852100006 |
心電図が記録されていた時間(植込型心電図検査) |
265 |
D211―3 |
時間内歩行試験 |
過去の実施日を記載すること。 |
850100184 |
過去実施年月日(時間内歩行試験);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
266 |
D211―4 |
シャトルウォーキングテスト |
過去の実施日、在宅酸素療法の実施の有無又は流量の変更を含む患者の治療方針を記載すること。 |
850100185 |
過去実施年月日(シャトルウォーキングテスト);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
830100143 |
在宅酸素療法の実施の有無又は流量の変更を含む患者の治療方針(シャトルウォーキングテスト);****** |
||||
267 |
D215 |
超音波検査(記録に要する費用を含む。) 2断層撮影法(心臓超音波検査を除く。) ロ その他の場合 (1) 胸腹部 |
検査を行った領域を記載すること。 |
820100681 |
超音波検査(断層撮影法)(胸腹部):ア 消化器領域 |
820100682 |
超音波検査(断層撮影法)(胸腹部):イ 腎・泌尿器領域 |
||||
820100683 |
超音波検査(断層撮影法)(胸腹部):ウ 女性生殖器領域 |
||||
820100684 |
超音波検査(断層撮影法)(胸腹部):エ 血管領域(大動脈・大静脈等) |
||||
820100685 |
超音波検査(断層撮影法)(胸腹部):オ 腹腔内・胸腔内の貯留物等 |
||||
820100686 |
超音波検査(断層撮影法)(胸腹部):カ その他 |
||||
(カに該当する場合) 具体的な臓器又は領域を記載すること。 |
830100144 |
具体的な臓器又は領域;******** |
|||
268 |
D215―2 D215―3 |
肝硬度測定 超音波エラストグラフィー |
(肝硬度測定又は超音波エラストグラフィーを3月に2回以上算定する場合) その理由及び詳細な医学的根拠を算定すること。 |
830100145 |
3月に2回以上算定する理由・医学的根拠(肝硬度測定);****** |
830100146 |
3月に2回以上算定する理由・医学的根拠(超音波エラストグラフィー);****** |
||||
(肝硬度測定及び超音波エラストグラフィーについて、同一の患者につき、当該検査実施日より3月以内において、医学的な必要性から別に算定する必要がある場合) その理由及び医学的根拠を詳細に記載すること。 |
830100147 |
別に算定する理由及び医学的根拠(肝硬度測定);****** |
|||
830100148 |
別に算定する理由及び医学的根拠(超音波エラストグラフィー);****** |
||||
269 |
D220 |
呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープ |
算定開始月日を記載すること。 |
850100186 |
算定開始年月日(呼吸心拍監視等);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
270 |
D231―2 |
皮下連続式グルコース測定 |
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第3部D231―2皮下連続式グルコース測定の(2)のア又はイに規定するもののうち、該当するものを選択して記載すること。 |
820100151 |
ア 留意事項通知に規定する1型糖尿病患者(検査) |
820100152 |
イ 留意事項通知に規定する2型糖尿病患者(検査) |
||||
271 |
D236―2の1 |
光トポグラフィー 1 脳外科手術の術前検査に使用するもの |
手術実施日又は手術実施予定日を記載すること。 |
850100187 |
手術実施年月日(光トポグラフィー(脳外科手術前検査));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100188 |
手術予定年月日(光トポグラフィー(脳外科手術前検査));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
(手術が行われなかった場合) その理由を記載すること。 |
830100149 |
手術を行われなかった理由(光トポグラフィー(脳外科手術前検査));****** |
|||
272 |
D236―2の2 |
光トポグラフィー 2 抑うつ症状の鑑別診断の補助に使用するもの |
当該検査が必要な理由及び前回の実施日を記載すること。 |
830100150 |
検査の必要理由(光トポグラフィー(抑うつ症状の鑑別診断));****** |
850100189 |
前回実施年月日(光トポグラフィー(抑うつ症状の鑑別診断));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
273 |
D236―3の1 |
脳磁図 1 自発活動を測定するもの |
手術実施日又は手術実施予定日をに記載すること。 |
850100190 |
手術実施日(脳磁図);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100191 |
手術実施予定日(脳磁図);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
(手術が行われなかった場合) その理由を記載すること。 |
830100151 |
手術の行われなかった理由(脳磁図);****** |
|||
274 |
D236―3の2 |
脳磁図 2 その他のもの |
検査の医学的な必要性及び結果の概要を記載すること。 |
830100152 |
検査の医学的な必要性(脳磁図);****** |
830100153 |
結果の概要(脳磁図);****** |
||||
275 |
D237の3のイ |
終夜睡眠ポリグラフィー 3 1及び2以外の場合 イ 安全精度管理下で行うもの |
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第3部D237終夜睡眠ポリグラフィーの(3)の(イ)から(ニ)までのいずれかの要件を満たす医学的根拠を記載すること。 |
830100154 |
(イ)の要件を満たす医学的根拠(終夜睡眠ポリグラフィー(1及び2以外)(安全精度管理下));****** |
830100155 |
(ロ)の要件を満たす医学的根拠(終夜睡眠ポリグラフィー(1及び2以外)(安全精度管理下));****** |
||||
830100156 |
(ハ)の要件を満たす医学的根拠(終夜睡眠ポリグラフィー(1及び2以外)(安全精度管理下));****** |
||||
830100157 |
(ニ)の要件を満たす医学的根拠(終夜睡眠ポリグラフィー(1及び2以外)(安全精度管理下));****** |
||||
276 |
D239の2 |
筋電図検査の2 誘発筋電図 |
検査を行った神経名を記載すること。 (感覚・運動の別、左・右の別を記載すること。) |
830100158 |
正中神経(誘発筋電図);****** |
830100159 |
尺骨神経(誘発筋電図);****** |
||||
830100160 |
腓腹神経(誘発筋電図);****** |
||||
830100161 |
脛骨神経(誘発筋電図);****** |
||||
830100162 |
腓骨神経(誘発筋電図);****** |
||||
830100163 |
顔面神経(誘発筋電図);****** |
||||
830100164 |
橈骨神経(誘発筋電図);****** |
||||
830100165 |
三叉神経(誘発筋電図);****** |
||||
830100166 |
腋窩神経(誘発筋電図);****** |
||||
830100167 |
その他(誘発筋電図);********* |
||||
277 |
D245 |
鼻腔通気度検査 |
当該検査に関連する手術名及び手術実施日(手術前に当該検査を実施した場合においては手術実施予定日)を記載すること。 |
830100168 |
鼻腔通気度検査に関連する手術名(鼻腔通気度検査);****** |
850100192 |
手術実施年月日(鼻腔通気度検査);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100193 |
手術予定年月日(鼻腔通気度検査);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
278 |
D258―2 |
網膜機能精密電気生理検査 |
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第3部D258―2網膜機能精密電気生理検査の(1)から(3)までに規定するものの中から該当するものを選択して記載すること。(1)又は(2)を記載した場合は、直近の算定月日(初回であればその旨)を、(3)を記載した場合は手術施行(予定を含む。)月日を記載すること。 |
820100153 |
(1) 留意事項通知に規定する患者に対する黄斑疾患の診断目的 |
820100154 |
(2) 黄斑ジストロフィーの診断目的 |
||||
820100155 |
(3) 網膜手術の前後 |
||||
850190007 |
前回算定年月日(網膜機能精密電気生理検査);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820190007 |
初回(網膜機能精密電気生理検査) |
||||
850100194 |
手術実施年月日(網膜機能精密電気生理検査);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100195 |
手術予定年月日(網膜機能精密電気生理検査);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
279 |
D258―3 |
黄斑局所網膜電図、全視野精密網膜電図 |
(黄斑局所網膜電図又は全視野精密網膜電図を年2回以上算定する場合) その医学的必要性を記載すること。 |
830100169 |
年2回以上算定する医学的必要性(黄斑局所網膜電図);******** |
830100170 |
年2回以上算定する医学的必要性(全視野精密網膜電図);******** |
||||
280 |
D285 |
認知機能検査その他の心理検査 1 操作が容易なもの イ 簡易なもの |
(3月以内に2回以上算定する場合) その理由及び医学的根拠を詳細に記載する。 |
830100171 |
その理由及び医学的根拠(認知機能検査1 簡易なもの);******** |
281 |
D310の2 |
小腸内視鏡検査 2 カプセル型内視鏡によるもの |
当該患者の症状詳記を添付すること。ただし、記載可能であれば、「摘要」欄への記載でも差し支えない。 |
830100172 |
小腸内視鏡検査(カプセル型内視鏡)症状詳記;****** |
282 |
D313の2 |
大腸内視鏡検査 2 カプセル型内視鏡によるもの |
当該患者の症状詳記を添付すること。さらに、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第3部D313大腸内視鏡検査の(2)のイ又はロに規定するもののうち、該当するものを選択して記載するとともに、イの場合は実施日を、ロの場合は実施困難な理由を記載すること。 症状詳記については、記載可能であれば、「摘要」欄への記載でも差し支えない。 |
820100156 |
イ 大腸ファイバースコピーでは回盲部まで到達できなかった患者 |
820100157 |
ロ 器質的異常により大腸ファイバースコピーが困難と判断された患者 |
||||
850100196 |
大腸内視鏡検査の実施年月日(大腸内視鏡検査(カプセル型内視鏡));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
830100173 |
大腸内視鏡検査が困難な理由(大腸内視鏡検査(カプセル型内視鏡));****** |
||||
283 |
D |
算定回数が複数月に1回のみとされている検査 |
(算定回数が複数月に1回又は年1回のみとされている検査を実施した場合) 前回の実施日(初回の場合は初回である旨)を記載すること。 |
850190008 |
前回実施年月日(アルブミン定量(尿));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
820190008 |
初回(アルブミン定量(尿)) |
||||
850190009 |
前回実施年月日(ミオイノシトール(尿));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820190009 |
初回(ミオイノシトール(尿)) |
||||
850190010 |
前回実施年月日(4型コラーゲン(尿));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820190010 |
初回(4型コラーゲン(尿)) |
||||
850190011 |
前回実施年月日(シュウ酸(尿));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820190011 |
初回(シュウ酸(尿)) |
||||
850190012 |
前回実施年月日(L―FABP(尿));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820190012 |
初回(L―FABP(尿)) |
||||
850190013 |
前回実施年月日(カルプロテクチン(糞便));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820190013 |
初回(カルプロテクチン(糞便)) |
||||
850190014 |
前回実施年月日(免疫関連遺伝子再構成);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820190014 |
初回(免疫関連遺伝子再構成) |
||||
850190015 |
前回実施年月日(Mn);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820190015 |
初回(Mn) |
||||
850190016 |
前回実施年月日(遊離カルニチン);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820190016 |
初回(遊離カルニチン) |
||||
850190017 |
前回実施年月日(総カルニチン);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820190017 |
初回(総カルニチン) |
||||
850190018 |
前回実施年月日(リポ蛋白(a));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820190018 |
初回(リポ蛋白(a)) |
||||
850190019 |
前回実施年月日(ペントシジン);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820190019 |
初回(ペントシジン) |
||||
850190020 |
前回実施年月日(イヌリン);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820190020 |
初回(イヌリン) |
||||
850190021 |
前回実施年月日(シスタチンC);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820190021 |
初回(シスタチンC) |
||||
850190022 |
前回実施年月日(RLP―C);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820190022 |
初回(RLP―C) |
||||
850190023 |
前回実施年月日(MDA―LDL);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820190023 |
初回(MDA―LDL) |
||||
850190024 |
前回実施年月日(β―CTX);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820190024 |
初回(β―CTX) |
||||
850190025 |
前回実施年月日(抗RNAポリメラーゼ3抗体);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820190025 |
初回(抗RNAポリメラーゼ3抗体) |
||||
850190026 |
前回実施年月日(抗HLA抗体(スクリーニング検査));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820190026 |
初回(抗HLA抗体(スクリーニング検査)) |
||||
850190027 |
前回実施年月日(抗HLA抗体(抗体特異性同定検査));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820190027 |
初回(抗HLA抗体(抗体特異性同定検査)) |
||||
850190028 |
前回実施年月日(Tf);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820190028 |
初回(Tf) |
||||
850190029 |
前回実施年月日(HIVジェノタイプ薬剤耐性);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820190029 |
初回(HIVジェノタイプ薬剤耐性) |
||||
850190030 |
前回実施年月日(肝硬度測定);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820190030 |
初回(肝硬度測定) |
||||
850190031 |
前回実施年月日(超音波エラストグラフィー);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820190031 |
初回(超音波エラストグラフィー) |
||||
850190032 |
前回実施年月日(骨塩定量検査(DEXA法による腰椎撮影));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820190032 |
初回(骨塩定量検査(DEXA法による腰椎撮影)) |
||||
850190033 |
前回実施年月日(骨塩定量検査(MD法、SEXA法等));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820190033 |
初回(骨塩定量検査(MD法、SEXA法等)) |
||||
850190034 |
前回実施年月日(骨塩定量検査(超音波法));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820190034 |
初回(骨塩定量検査(超音波法)) |
||||
850190035 |
前回実施年月日(経皮的酸素ガス分圧測定);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820190035 |
初回(経皮的酸素ガス分圧測定) |
||||
850190036 |
前回実施年月日(皮下連続式グルコース測定(診療所));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820190036 |
初回(皮下連続式グルコース測定(診療所)) |
||||
850190037 |
前回実施年月日(網膜機能精密電気生理検査(多局所網膜電位図));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820190037 |
初回(網膜機能精密電気生理検査(多局所網膜電位図)) |
||||
850190038 |
前回実施年月日(ダーモスコピー);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820190038 |
初回(ダーモスコピー) |
||||
850190039 |
前回実施年月日(イヌリンクリアランス測定);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820190039 |
初回(イヌリンクリアランス測定) |
||||
850190040 |
前回実施年月日(小児食物アレルギー負荷検査);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820190040 |
初回(小児食物アレルギー負荷検査) |
||||
850190041 |
前回実施年月日(内服・点滴誘発試験);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820190041 |
初回(内服・点滴誘発試験) |
||||
284 |
D |
初診、再診又は在宅医療において、患者の診療を担う保険医の指示に基づき、当該保険医の診療日以外の日に訪問看護ステーション等の看護師等が、当該患者に対し検査のための検体採取等を実施した場合 |
(初診、再診又は在宅医療において、患者の診療を担う保険医の指示に基づき、当該保険医の診療日以外の日に訪問看護ステーション等の看護師等が、当該患者に対し検査のための検体採取等を実施した場合) 当該検体採取が実施された日を記載すること。 |
850100197 |
訪問看護ステーション等の看護師等による検体採取実施年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
285 |
D |
「制限回数を超えて行う診療」に係る検査を実施した場合 |
(「制限回数を超えて行う診療」に係る検査を実施した場合) 次の例により「検選」と記載し、当該「制限回数を超えて行う診療」の名称、徴収した特別の料金及び回数を他の検査と区別して記載すること。 〔記載例〕 末梢血液一般検査 21×1 末梢血液像(鏡検法) 25×1 (検選) AFP 1,070円×1 |
― |
|
286 |
E |
画像診断 |
撮影部位を記載すること。 ※E001写真診断、E200コンピューター断層撮影、E202磁気共鳴コンピューター断層撮影は項番288、293、297のとおり、選択して記載すること。 |
― |
|
287 |
E |
時間外緊急院内画像診断加算 |
撮影開始日時を記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
851100005 |
撮影開始時刻(時間外緊急院内画像診断加算) |
||||
(引き続き入院した場合) 引き続き入院した場合である旨記載すること。 |
820100129 |
引き続き入院 |
|||
288 |
E001 |
写真診断 1 単純撮影 撮影 |
撮影部位を選択して記載すること。 選択する撮影部位がない場合はその他を選択し、具体的部位を記載すること。 なお、四肢については、左・右・両側の別を記載すること。 |
820181000 |
撮影部位(単純撮影):頭部 |
820181100 |
撮影部位(単純撮影):頚部(頸椎を除く) |
||||
820181220 |
撮影部位(単純撮影):胸部(肩を除く) |
||||
820181300 |
撮影部位(単純撮影):腹部 |
||||
820181340 |
撮影部位(単純撮影):骨盤(仙骨部・股関節を除く) |
||||
820181120 |
撮影部位(単純撮影):頸椎 |
||||
820181240 |
撮影部位(単純撮影):胸椎 |
||||
820181310 |
撮影部位(単純撮影):腰椎 |
||||
820181320 |
撮影部位(単純撮影):仙骨部 |
||||
830181200 |
撮影部位(単純撮影):肩_;****** |
||||
830181400 |
撮影部位(単純撮影):上腕_;****** |
||||
830181410 |
撮影部位(単純撮影):肘関節_;****** |
||||
830181420 |
撮影部位(単純撮影):前腕_;****** |
||||
830181430 |
撮影部位(単純撮影):手関節_;****** |
||||
830181440 |
撮影部位(単純撮影):手_;****** |
||||
830181370 |
撮影部位(単純撮影):股関節_;****** |
||||
830181500 |
撮影部位(単純撮影):膝_;****** |
||||
830181510 |
撮影部位(単純撮影):大腿_;****** |
||||
830181520 |
撮影部位(単純撮影):下腿_;****** |
||||
830181530 |
撮影部位(単純撮影):足関節_;****** |
||||
830181540 |
撮影部位(単純撮影):足_;****** |
||||
830189000 |
撮影部位(単純撮影):その他;****** |
||||
289 |
E |
コンピューター断層撮影診断料 通則4 新生児頭部外傷撮影加算 |
医学的な理由について診療報酬明細書の摘要欄に該当項目を記載すること。また、カに該当する場合は、その詳細な理由及び医学的な必要性を選択して記載すること。 |
820100696 |
該当する項目(新生児頭部外傷撮影加算):ア GCS≦14 |
820100697 |
該当する項目(新生児頭部外傷撮影加算):イ 頭蓋骨骨折の触知又は徴候 |
||||
820100698 |
該当する項目(新生児頭部外傷撮影加算):ウ 意識変容(興奮、傾眠、会話の反応が鈍い等) |
||||
820100699 |
該当する項目(新生児頭部外傷撮影加算):エ 受診後の症状所見の悪化 |
||||
820100700 |
該当する項目(新生児頭部外傷撮影加算):オ 家族等の希望 |
||||
820100701 |
該当する項目(新生児頭部外傷撮影加算):カ その他 |
||||
830100187 |
詳細な理由及び医学的な必要性(新生児頭部外傷撮影加算(カ その他));****** |
||||
290 |
E |
コンピューター断層撮影診断料 通則4 乳幼児頭部外傷撮影加算 |
医学的な理由について診療報酬明細書の摘要欄に該当項目を記載すること。また、カに該当する場合は、その詳細な理由及び医学的な必要性を選択して記載すること。 |
820100702 |
該当する項目(乳幼児頭部外傷撮影加算):ア GCS≦14 |
820100703 |
該当する項目(乳幼児頭部外傷撮影加算):イ 頭蓋骨骨折の触知又は徴候 |
||||
820100704 |
該当する項目(乳幼児頭部外傷撮影加算):ウ 意識変容(興奮、傾眠、会話の反応が鈍い等) |
||||
820100705 |
該当する項目(乳幼児頭部外傷撮影加算):エ 受診後の症状所見の悪化 |
||||
820100706 |
該当する項目(乳幼児頭部外傷撮影加算):オ 家族等の希望 |
||||
820100707 |
該当する項目(乳幼児頭部外傷撮影加算):カ その他 |
||||
830100188 |
詳細な理由及び医学的な必要性(乳幼児頭部外傷撮影加算(カ その他));****** |
||||
291 |
E |
コンピューター断層撮影診断料 通則4 幼児頭部外傷撮影加算 |
医学的な理由について診療報酬明細書の摘要欄に該当項目を記載すること。また、カに該当する場合は、その詳細な理由及び医学的な必要性を選択して記載すること。 |
820100708 |
該当する項目(幼児頭部外傷撮影加算):ア GCS≦14 |
820100709 |
該当する項目(幼児頭部外傷撮影加算):イ 頭蓋骨骨折の触知又は徴候 |
||||
820100710 |
該当する項目(幼児頭部外傷撮影加算):ウ 意識変容(興奮、傾眠、会話の反応が鈍い等) |
||||
820100711 |
該当する項目(幼児頭部外傷撮影加算):エ 受診後の症状所見の悪化 |
||||
820100712 |
該当する項目(幼児頭部外傷撮影加算):オ 家族等の希望 |
||||
830100189 |
詳細な理由及び医学的な必要性(幼児頭部外傷撮影加算(カ その他));****** |
||||
292 |
E102 |
核医学診断 |
(入院、入院外2枚の明細書を作成する場合等において当該点数を算定しない場合) 「外来にて請求済み」、「入院にて請求済み」、「その他(労災、他保険等にて請求済み)」の中から該当するものを選択して記載すること。 |
820100148 |
外来にて請求済み |
820100149 |
入院にて請求済み |
||||
820100150 |
その他(労災、他保険等にて請求済み) |
||||
293 |
E200 |
コンピューター断層撮影 |
(コンピューター断層撮影及び磁気共鳴コンピューター断層撮影を同一月に行った場合) それぞれ初回の算定日を記載すること。 |
850100198 |
初回算定年月日(CT撮影);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
(別の保険医療機関と共同でCT又はMRIを利用している保険医療機関が、当該機器を利用してコンピューター断層撮影を算定した場合) 画診共同と表示すること。 |
820100713 |
画診共同(CT撮影) |
|||
撮影部位を選択して記載すること。 選択する撮影部位がない場合はその他を選択し、具体的部位を記載すること。 |
820182000 |
撮影部位(CT撮影):頭部 |
|||
820182110 |
撮影部位(CT撮影):頚部 |
||||
820182210 |
撮影部位(CT撮影):胸部・肩 |
||||
820182300 |
撮影部位(CT撮影):腹部 |
||||
820182350 |
撮影部位(CT撮影):骨盤・股関節 |
||||
820182600 |
撮影部位(CT撮影):四肢 |
||||
820182700 |
撮影部位(CT撮影):全身 |
||||
820182250 |
撮影部位(CT撮影):心臓 |
||||
820182230 |
撮影部位(CT撮影):脊椎 |
||||
830189100 |
撮影部位(CT撮影)(その他);******* |
||||
294 |
E200注4 |
冠動脈CT撮影加算 |
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第3部E200コンピューター断層撮影(CT撮影)の(8)のアからオまでの該当するものを選択して記載すること。なお、オに該当する場合はその詳細な理由を記載する。 |
820100723 |
該当する医学的根拠(冠動脈CT撮影加算):ア 諸種の原因による冠動脈の構造的・解剖学的異常 |
820100724 |
該当する医学的根拠(冠動脈CT撮影加算):イ 急性冠症候群 |
||||
820100725 |
該当する医学的根拠(冠動脈CT撮影加算):ウ 狭心症 |
||||
820100726 |
該当する医学的根拠(冠動脈CT撮影加算):エ 狭心症等が疑われ、冠動脈疾患のリスク因子が認められる場合 |
||||
820100727 |
該当する医学的根拠(冠動脈CT撮影加算):オ その他、冠動脈CT撮影が医学的に必要と認められる場合 |
||||
830100191 |
その詳細な理由(冠動脈CT撮影加算);****** |
||||
295 |
E200―2 |
血流予備量比コンピューター断層撮影 |
血流予備比コンピューター断層撮影による血流予備量比の値を記載すること。 |
842100052 |
血流予備量比の値(血流予備比コンピューター断層撮影);****** |
296 |
E202 |
磁気共鳴コンピューター断層撮影 |
(コンピューター断層撮影及び磁気共鳴コンピューター断層撮影を同一月に行った場合) それぞれ初回の算定日を記載すること。 |
850100199 |
初回算定年月日(MRI撮影);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
(別の保険医療機関と共同でCT又はMRIを利用している保険医療機関が、当該機器を利用してコンピューター断層撮影を算定した場合) 画診共同と表示すること。 |
820100728 |
画診共同(MRI撮影) |
|||
297 |
E202 |
磁気共鳴コンピューター断層撮影 |
撮影部位を選択して記載すること。 選択する撮影部位がない場合はその他を選択し、具体的部位を記載すること。 |
820183020 |
撮影部位(MRI撮影):頭部(脳) |
820183010 |
撮影部位(MRI撮影):頭部(脳を除く) |
||||
820183110 |
撮影部位(MRI撮影):頚部 |
||||
820183200 |
撮影部位(MRI撮影):肩 |
||||
820183220 |
撮影部位(MRI撮影):胸部(肩を除く) |
||||
820183300 |
撮影部位(MRI撮影):腹部 |
||||
820183360 |
撮影部位(MRI撮影):骨盤・股関節 |
||||
820183610 |
撮影部位(MRI撮影):四肢(膝を除く) |
||||
820183500 |
撮影部位(MRI撮影):膝 |
||||
820183120 |
撮影部位(MRI撮影):頸椎 |
||||
820183240 |
撮影部位(MRI撮影):胸椎 |
||||
820183330 |
撮影部位(MRI撮影):腰椎・仙骨部 |
||||
830189200 |
撮影部位(MRI撮影)(その他);******* |
||||
298 |
E203 |
コンピューター断層診断 |
(入院、入院外2枚の明細書を作成する場合等において当該点数を算定しない場合) 「外来にて請求済み」、「入院にて請求済み」、「その他(労災、他保険等にて請求済み)」の中から該当するものを選択して記載すること。 |
820100148 |
外来にて請求済み |
820100149 |
入院にて請求済み |
||||
820100150 |
その他(労災、他保険等にて請求済み) |
||||
299 |
F100 F400 |
処方料 処方箋料 |
(診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1の第2章第5部第2節F100処方料の(3)のアの(イ)から(ニ)に定める内容に該当し、処方料又は処方せん料について「1」の点数を算定しない場合) その理由を記載すること。 |
830100193 |
1を算定しない理由(処方料);******* |
830100194 |
1を算定しない理由(処方箋料);******* |
||||
(精神疾患を有する患者が、当該疾患の治療のため、当該保険医療機関を初めて受診した日において、他の保険医療機関で既に向精神薬多剤投与されている場合の連続した6か月間の場合) 当該保険医療機関の初診日を記載すること。 |
850100200 |
初診年月日(処方料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
850100201 |
初診年月日(処方箋料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
(向精神薬多剤投与に該当しない期間が1か月以上継続しており、向精神薬が投与されている患者について、当該患者の症状の改善が不十分又はみられず、薬剤の切り替えが必要であり、既に投与されている薬剤と新しく導入する薬剤を一時的に併用する場合の連続した3か月間の場合) 薬剤の切り替えの開始日、切り替え対象となる薬剤名及び新しく導入する薬剤名を記載すること。 |
850100202 |
薬剤切替開始年月日(処方料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
850100203 |
薬剤切替開始年月日(処方箋料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
830100195 |
切替対象薬剤名(処方料);****** |
||||
830100196 |
切替対象薬剤名(処方箋料);****** |
||||
830100197 |
新しく導入する薬剤名(処方料);****** |
||||
830100198 |
新しく導入する薬剤名(処方箋料);****** |
||||
(臨時に投与した場合) 臨時の投与の開始日を記載すること。 |
850100204 |
臨時投与開始年月日(処方料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
850100205 |
臨時投与開始年月日(処方箋料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
(複数の診療科を標榜する保険医療機関において、2以上の診療科で、異なる医師が処方した場合) その旨を記載すること。 |
820100741 |
複数診療科で処方 |
|||
(臨時薬を追加投与し、その結果投与する内服薬が7種類以上となる場合) 臨時薬の投与の必要性を記載すること。ただし、病名によりその必要性が判断できる場合は、この限りでない。 |
830100199 |
臨時薬投与の必要性(処方料);****** |
|||
830100200 |
臨時薬投与の必要性(処方箋料);****** |
||||
300 |
F100 F400 |
処方料及び処方箋料の特定疾患処方管理加算2 |
(隔日、漸増・減等で投与する場合) その旨を記載すること。 |
820100742 |
隔日投与 |
820100743 |
漸増投与 |
||||
820100744 |
漸減投与 |
||||
301 |
F200 |
薬剤〈入院分〉 |
(入院患者に対し退院時に投薬を行った場合) 「退院時 日分投薬」と記載すること。 |
840000006 |
退院時 日分投薬 |
(入院時食事療養費に係る食事療養又は入院時生活療養費に係る生活療養の食事の提供たる療養を受けている入院患者に対してビタミン剤を投与した場合) 当該ビタミン剤の投与が必要かつ有効と判断した趣旨を記載すること。ただし、病名によりビタミン剤の投与が必要かつ有効と判断できる場合はこの限りではない。 |
830100201 |
ビタミン剤の投与趣旨(薬剤);****** |
|||
302 |
F200 F400 |
薬剤等〈入院外分〉 処方箋料 |
(ビタミン剤を投与した場合) 当該ビタミン剤の投与が必要かつ有効と判断した趣旨を記載すること。ただし、病名によりビタミン剤の投与が必要かつ有効と判断できる場合はこの限りではない。 |
830100202 |
ビタミン剤の投与趣旨(処方箋料);****** |
(臨時薬を追加投与し、その結果投与する内服薬が7種類以上となる場合) 臨時薬の投与の必要性を記載すること。ただし、病名によりその必要性が判断できる場合は、この限りでない。 |
830100203 |
臨時薬の投与の必要性(処方箋料);****** |
|||
(湿布薬を投与した場合) 所定単位当たりの薬剤名、湿布薬の枚数としての投与量を記載した上で、湿布薬の枚数としての1日用量又は投与日数を記載すること。 |
830100204 |
湿布薬の1日用量又は投与日数(処方箋料);****** |
|||
(1回の処方において、70枚を超えて湿布薬を投与した場合) 当該湿布薬の投与が必要であると判断した趣旨を記載すること。 |
830000052 |
70枚を超えて湿布薬を投与した理由; |
|||
(緊急やむを得ず、同一の患者に対して、同一診療日に一部の薬剤を院内において投薬し、他の薬剤を処方せんにより投薬した場合) その月日及び理由を記載すること。 |
850100206 |
同日に院内処方及び処方箋による投薬を行った年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
830100205 |
同日に院内処方及び処方箋による投薬を行った理由(処方箋料);****** |
||||
(長期の旅行等特殊の事情がある場合において、必要があると認め、必要最小限の範囲において、投薬量が1回14日分を限度とされる内服薬及び外用薬を14日を超えて投与した場合) 当該長期投与の理由を記載すること。 |
830100206 |
長期投与理由(処方箋料);****** |
|||
303 |
G004 |
点滴注射の血漿成分製剤加算 |
1回目の注射の実施日を記載すること。 |
850100207 |
血漿成分製剤加算(点滴注射)1回目注射年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
304 |
G005 |
中心静脈注射の血漿成分製剤加算 |
1回目の注射の実施日を記載すること。 |
850100208 |
血漿成分製剤加算(中心静脈注射)1回目注射年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
305 |
G100 |
薬剤 |
(入院時食事療養費に係る食事療養又は入院時生活療養費に係る生活療養の食事の提供たる療養を受けている入院患者又は入院中の患者以外の患者に対してビタミン剤を投与した場合) 当該ビタミン剤の投与が必要かつ有効と判断した趣旨を記載すること。ただし、病名によりビタミン剤の投与が必要かつ有効と判断できる場合はこの限りではない。 |
830100201 |
ビタミン剤の投与趣旨(薬剤);****** |
306 |
H000 |
心大血管疾患リハビリテーション料 |
算定単位数及び実施日数を記載すること。 |
― |
|
疾患名及び治療開始日を記載すること。 |
830100208 |
疾患名(心大血管疾患リハビリテーション料);****** |
|||
850100209 |
治療開始年月日(心大血管疾患リハビリテーション料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
(標準的算定日数を超えて月13単位を超えて疾患別リハビリテーションを行う患者のうち、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合(特掲診療料の施設基準等(平成20年3月5日厚生労働省告示第63号)別表第九の八第一号に掲げる患者であって、別表第九の九第一号に掲げる場合)) ①これまでのリハビリテーションの実施状況(期間及び内容)、②前月の状態との比較をした当月の患者の状態、③将来的な状態の到達目標を示した今後のリハビリテーション計画と改善に要する見込み期間、④機能的自立度評価法(Functional Independence Measure:FIM)、基本的日常生活活動度(Barthel Index:BI)、関節の可動域、歩行速度及び運動耐用能などの指標を用いた具体的な改善の状態等を示した継続の理由を記載すること。ただし、リハビリテーション実施計画書を作成した月にあっては、改善に要する見込み期間とリハビリテーション継続の理由を記載した上で、当該計画書の写しを添付することでも差し支えない。なお、継続の理由については、具体的には次の例を参考にして記載すること。 [記載例] 本患者は、2008年9月21日に脳出血を発症し、同日開頭血腫除去術を施行した。右片麻痺を認めたが、術後に敗血症を合併したため、積極的なリハビリテーションが実施できるようになったのは術後40日目からであった。2009年2月中旬まで1日5単位週4日程度のリハビリテーションを実施し、BIは45点から65点に改善を認めた。3月末に標準的算定日数を超えるが、BIの改善を引き続き認めており、リハビリ開始が合併症のために遅れたことを考えると、1か月程度のリハビリテーション継続により、更なる改善が見込めると判断される。 |
830100209 |
継続理由(心大血管疾患リハビリテーション料);****** |
|||
(新たな疾患が発症し、新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態となった場合) 新たな疾患名及び治療開始日又は発症月日等を記載すること。 |
830100210 |
新たな疾患名(心大血管疾患リハビリテーション料);****** |
|||
850100210 |
新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態 治療開始年月日(心大血管疾患リハビリテーション料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100211 |
新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態 発症年月日(心大血管疾患リハビリテーション料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
307 |
H000 |
心大血管疾患リハビリテーション料の早期リハビリテーション加算 |
発症、手術又は急性増悪の月日を記載すること。 |
850100212 |
開始年月日(早期リハビリテーション加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100213 |
手術年月日(早期リハビリテーション加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100214 |
急性増悪年月日(早期リハビリテーション加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
308 |
H000 |
心大血管疾患リハビリテーション料の初期加算 |
発症、手術又は急性増悪の月日を記載すること。 |
850100215 |
発症年月日(初期加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100216 |
手術年月日(初期加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100217 |
急性増悪年月日(初期加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
309 |
H001 |
脳血管疾患等リハビリテーション料 |
算定単位数及び実施日数を記載すること。 |
― |
|
疾患名及び発症月日、手術月日、急性増悪した月日又は最初に診断された月日を記載すること。 |
830100211 |
疾患名(脳血管疾患等リハビリテーション料);****** |
|||
850100218 |
治療開始年月日(脳血管疾患等リハビリテーション料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
(標準的算定日数を超えて月13単位を超えて疾患別リハビリテーションを行う患者のうち、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合(特掲診療料の施設基準等別表第九の八第一号に掲げる患者であって、別表第九の九第一号に掲げる場合)) 心大血管疾患リハビリテーション料(項番306)と同様。 |
830100212 |
継続理由(脳血管疾患等リハビリテーション料);****** |
|||
(新たな疾患が発症し、新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態となった場合) 新たな疾患名及び治療開始日又は発症月日等を記載すること。 |
830100213 |
新たな疾患名(脳血管疾患等リハビリテーション料);****** |
|||
850100219 |
新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態 治療開始年月日(脳血管疾患等リハビリテーション料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100220 |
新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態 発症年月日(脳血管疾患等リハビリテーション料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
310 |
H001 |
脳血管疾患等リハビリテーション料の早期リハビリテーション加算 |
(入院中の患者以外の患者が当該加算を算定する場合) 地域連携診療計画加算の算定患者である旨を記載すること。 |
820100158 |
地域連携診療計画加算の算定患者 |
311 |
H001 |
脳血管疾患等リハビリテーション料の初期加算 |
(入院中の患者以外の患者が当該加算を算定する場合) 地域連携診療計画加算の算定患者である旨を記載すること。 |
820100158 |
地域連携診療計画加算の算定患者 |
312 |
H001―2 |
廃用症候群リハビリテーション料 |
算定単位数及び実施日数を記載すること。 |
― |
|
廃用症候群の診断又は急性増悪した月日を記載すること。廃用症候群に係る評価表を添付する又は同様の情報を「摘要」欄に記載すること。 |
830100214 |
疾患名(廃用症候群リハビリテーション料);****** |
|||
850100221 |
治療開始年月日(廃用症候群リハビリテーション料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
(標準的算定日数を超えて月13単位を超えて疾患別リハビリテーションを行う患者のうち、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合(特掲診療料の施設基準等別表第九の八第一号に掲げる患者であって、別表第九の九第一号に掲げる場合)) 心大血管疾患リハビリテーション料(項番306)と同様。 |
830100215 |
継続理由(廃用症候群リハビリテーション料);****** |
|||
(新たな疾患が発症し、新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態となった場合) 新たな疾患名及び治療開始日又は発症月日等を記載すること。 |
830100216 |
新たな疾患名(廃用症候群リハビリテーション料);****** |
|||
850100222 |
新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態 治療開始年月日(廃用症候群リハビリテーション料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100223 |
新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態 発症年月日(廃用症候群リハビリテーション料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
313 |
H001―2 |
廃用症候群リハビリテーション料の早期リハビリテーション加算 |
当該患者の廃用症候群にかかる急性疾患等の疾患名とその発症、手術若しくは急性増悪の月日、又は廃用症候群の急性増悪の月日を記載すること。 |
850100212 |
開始年月日(早期リハビリテーション加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100213 |
手術年月日(早期リハビリテーション加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100214 |
急性増悪年月日(早期リハビリテーション加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
314 |
H001―2 |
廃用症候群リハビリテーション料の初期加算 |
当該患者の廃用症候群にかかる急性疾患等の疾患名とその発症、手術若しくは急性増悪の月日、又は廃用症候群の急性増悪の月日を記載すること。 |
850100215 |
発症年月日(初期加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100216 |
手術年月日(初期加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100217 |
急性増悪年月日(初期加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
315 |
H002 |
運動器リハビリテーション料 |
算定単位数及び実施日数を記載すること。 |
― |
|
疾患名及び発症月日、手術月日、急性増悪した月日又は最初に診断された月日を記載すること。 |
830100217 |
疾患名(運動器リハビリテーション料);****** |
|||
850100224 |
治療開始年月日(運動器リハビリテーション料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
(標準的算定日数を超えて月13単位を超えて疾患別リハビリテーションを行う患者のうち、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合(特掲診療料の施設基準等別表第九の八第一号に掲げる患者であって、別表第九の九第一号に掲げる場合)) 心大血管疾患リハビリテーション料(項番306)と同様。 |
830100218 |
継続理由(運動器リハビリテーション料);****** |
|||
(新たな疾患が発症し、新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態となった場合) 新たな疾患名及び治療開始日又は発症月日等を記載すること。 |
830100219 |
新たな疾患名(運動器リハビリテーション料);****** |
|||
850100225 |
新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態 治療開始年月日(運動器リハビリテーション料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100226 |
新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態 発症年月日(運動器リハビリテーション料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
316 |
H002 |
運動器リハビリテーション料の早期リハビリテーション加算 |
(入院中の患者以外の患者が当該加算を算定する場合) 地域連携診療計画加算の算定患者である旨を記載すること。 |
820100158 |
地域連携診療計画加算の算定患者 |
317 |
H002 |
運動器リハビリテーション料の初期加算 |
(入院中の患者以外の患者が当該加算を算定する場合) 地域連携診療計画加算の算定患者である旨を記載すること。 |
820100158 |
地域連携診療計画加算の算定患者 |
318 |
H003 |
呼吸器リハビリテーション料 |
算定単位数及び実施日数を記載すること。 |
― |
|
疾患名及び治療開始日を記載すること。 |
830100220 |
疾患名(呼吸器リハビリテーション料);****** |
|||
850100227 |
治療開始年月日(呼吸器リハビリテーション料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
(標準的算定日数を超えて月13単位を超えて疾患別リハビリテーションを行う患者のうち、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合(特掲診療料の施設基準等別表第九の八第一号に掲げる患者であって、別表第九の九第一号に掲げる場合)) 心大血管疾患リハビリテーション料(項番306)と同様。 |
830100221 |
継続理由(呼吸器リハビリテーション料);****** |
|||
(新たな疾患が発症し、新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態となった場合) 新たな疾患名及び治療開始日又は発症月日等を記載すること。 |
830100222 |
新たな疾患名(呼吸器リハビリテーション料);****** |
|||
850100228 |
新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態 治療開始年月日(呼吸器リハビリテーション料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100229 |
新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態 発症年月日(呼吸器リハビリテーション料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
319 |
H003 |
呼吸器リハビリテーション料の早期リハビリテーション加算 |
発症、手術又は急性増悪の月日を記載すること。 |
850100212 |
開始年月日(早期リハビリテーション加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100213 |
手術年月日(早期リハビリテーション加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100214 |
急性増悪年月日(早期リハビリテーション加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
320 |
H003 |
呼吸器リハビリテーション料の初期加算 |
発症、手術又は急性増悪の月日を記載すること。 |
850100215 |
発症年月日(初期加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100216 |
手術年月日(初期加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100217 |
急性増悪年月日(初期加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
321 |
H003―2 |
リハビリテーション総合計画評価料の運動量増加機器加算 |
(機器の使用に有効性が認められ、継続すべき医学的必要性が認められ、運動量増加機器加算を更に算定する場合) 医学的な必要性を記載すること。 |
830100223 |
医学的な必要性(運動量増加機器加算);******* |
322 |
H004 |
摂食機能療法 |
疾患名及び摂食機能療法の治療開始日を記載すること。 |
830100224 |
疾患名(摂食機能療法);****** |
850100230 |
治療開始年月日(摂食機能療法);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
323 |
H004 |
摂食機能療法の摂食嚥下支援加算 |
内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影の実施日及びカンファレンス日を記載すること。 |
850100231 |
内視鏡下嚥下機能検査を実施した年月日(摂食嚥下支援加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100232 |
嚥下造影を実施した年月日(摂食嚥下支援加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100233 |
カンファレンスを実施した年月日(摂食嚥下支援加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
324 |
H006 |
難病患者リハビリテーション料 |
対象疾患について、特掲診療料の施設基準等別表第十の各号に掲げるものの中から該当するものを選択して記載すること。 |
820100159 |
ベーチェット病 |
820100075 |
多発性硬化症 |
||||
820100076 |
重症筋無力症 |
||||
820100160 |
全身性エリテマトーデス |
||||
820100077 |
スモン |
||||
820100078 |
筋萎縮性側索硬化症 |
||||
820100161 |
強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎 |
||||
820100162 |
結節性動脈周囲炎 |
||||
820100163 |
ビュルガー病 |
||||
820100079 |
脊髄小脳変性症 |
||||
820100164 |
悪性関節リウマチ |
||||
820100165 |
パーキンソン病関連疾患 |
||||
820100166 |
アミロイドーシス |
||||
820100167 |
後縦靭帯骨化症 |
||||
820100080 |
ハンチントン病 |
||||
820100168 |
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症) |
||||
820100169 |
ウェゲナー肉芽腫症 |
||||
820100299 |
多系統萎縮症 |
||||
820100170 |
広範脊柱管狭窄症 |
||||
820100171 |
特発性大腿骨頭壊死症 |
||||
820100172 |
混合性結合組織病 |
||||
820100084 |
プリオン病 |
||||
820100173 |
ギラン・バレー症候群 |
||||
820100174 |
黄色靭帯骨化症 |
||||
820100175 |
シェーグレン症候群 |
||||
820100176 |
成人発症スチル病 |
||||
820100177 |
関節リウマチ |
||||
820100085 |
亜急性硬化性全脳炎 |
||||
820100086 |
ライソゾーム病 |
||||
820100087 |
副腎白質ジストロフィー |
||||
820100088 |
脊髄性筋萎縮症 |
||||
820100089 |
球脊髄性筋萎縮症 |
||||
820100090 |
慢性炎症性脱髄性多発神経炎 |
||||
325 |
H006 |
難病患者リハビリテーション料の短期集中リハビリテーション実施加算 |
退院日を記載すること。 |
850100234 |
退院年月日(短期集中リハビリテーション実施加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
326 |
H007 |
障害児(者)リハビリテーション料 |
算定単位数及び実施日数を記載すること。また、対象患者について、特掲診療料の施設基準等別表第十の二の各号に掲げるものの中から該当するもの選択して記載すること。 |
820100178 |
脳性麻痺の患者 |
820100179 |
胎生期若しくは乳幼児期に生じた脳又は脊髄の奇形及び障害の患者 |
||||
820100180 |
顎・口腔の先天異常の患者 |
||||
820100181 |
先天性の体幹四肢の奇形又は変形の患者 |
||||
820100182 |
先天性神経代謝異常症、大脳白質変性症の患者 |
||||
820100183 |
先天性又は進行性の神経筋疾患の患者 |
||||
820100184 |
神経障害による麻痺及び後遺症の患者 |
||||
820100185 |
言語障害、聴覚障害又は認知障害を伴う自閉症等の発達障害の患者 |
||||
327 |
H007―2 |
がん患者リハビリテーション料 |
算定単位数、実施日数及びがんの種類を記載すること。また、当該入院中に提供した治療の種類について、特掲診療料の施設基準等別表第十の二の二の各号に掲げるものの中から該当するものを選択して記載すること。 |
820100186 |
1 全身麻酔による手術が行われる予定又は行われたもの |
820100187 |
2 放射線治療又は全身麻酔の手術が行われる予定又は行われたもの |
||||
820100188 |
3 リンパ節郭清を伴う乳房切除術が行われる予定又は行われたもの |
||||
820100189 |
4 骨軟部腫瘍等の患者で手術等が行われる予定又は行われたもの |
||||
820100190 |
5 原発性脳腫瘍等の患者で手術等が行われる予定又は行われたもの |
||||
820100191 |
6 血液腫瘍により化学療法等が行われる予定又は行われたもの |
||||
820100192 |
7 骨髄抑制を来たし得る化学療法が行われる予定又は行われたもの |
||||
820100193 |
8 進行がん等の患者で、在宅復帰を目的としたリハビリが必要なもの |
||||
328 |
H007―3 |
認知症患者リハビリテーション料 |
「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」のランク、診療時間及びリハビリテーション計画作成日を記載すること。なお、「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」のランクについては、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成30年3月5日保医発0305第2号)別添6の別紙12におけるランクの中から該当するものを選択して記載すること。 |
820100194 |
認知症高齢者の日常生活自立度 1 |
820100195 |
認知症高齢者の日常生活自立度 2 |
||||
820100196 |
認知症高齢者の日常生活自立度 2a |
||||
820100197 |
認知症高齢者の日常生活自立度 2b |
||||
820100198 |
認知症高齢者の日常生活自立度 3 |
||||
820100199 |
認知症高齢者の日常生活自立度 3a |
||||
820100200 |
認知症高齢者の日常生活自立度 3b |
||||
820100201 |
認知症高齢者の日常生活自立度 4 |
||||
820100202 |
認知症高齢者の日常生活自立度 M |
||||
329 |
H |
「制限回数を超えて行う診療」に係るリハビリテーションを実施した場合 |
次の例により「リハ選」と記載し、当該「制限回数を超えて行う診療」の名称、徴収した特別の料金及び回数を他のリハビリテーションと区別して記載すること。 〔記載例〕 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) 185×18 実施日数3日 (リハ選) 運動器リハビリテーション料 1,850円×1 |
― |
|
330 |
I000―2 |
経頭蓋磁気刺激療法 |
治療開始日と終了日の年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 |
850100235 |
治療開始年月日(経頭蓋磁気刺激療法);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100236 |
治療終了年月日(経頭蓋磁気刺激療法);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
331 |
I002 |
通院・在宅精神療法 |
(通院・在宅精神療法を退院後4週間以内の患者について算定した場合) 退院日を記載すること。 |
850100237 |
退院年月日(通院・在宅精神療法);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
(通院・在宅精神療法を初診の日に算定した場合) 診療に要した時間を記載すること。 |
852100007 |
診療時間(通院・在宅精神療法) |
|||
(通院・在宅精神療法の「1」のロ又は「2」のロ、ハを算定した場合) 診療に要した時間を記載すること。 |
852100008 |
診療に要した時間(通院・在宅精神療法) |
|||
332 |
I002 |
通院・在宅精神療法の注3及び注4の加算(20歳未満、16歳未満の患者) |
当該保険医療機関の精神科を初めて受診した日を記載すること。 |
850100238 |
精神科初回受診年月日(通院・在宅精神療法(20歳未満)加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100239 |
精神科初回受診年月日(児童思春期精神科専門管理加算(16歳未満));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100240 |
精神科初回受診年月日(児童思春期精神科専門管理加算(20歳未満));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
333 |
I002 |
通院・在宅精神療法の措置入院後継続支援加算 |
(指導等を行った月と算定する月が異なる場合) 指導等を行った月を記載すること。 |
850100241 |
指導等年月日(措置入院後継続支援加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
334 |
I002 |
通院・在宅精神療法の療養生活環境整備指導加算 |
(精神科退院時共同指導料1を算定した月と異なる月に当該加算を算定する場合) 直近の精神科退院時共同指導料を算定した年月日を記載すること。 |
850100242 |
直近の精神科退院時共同指導を算定した年月日(療養生活環境整備指導加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
335 |
I002―2 |
精神科継続外来支援・指導料 |
(1回の処方において、抗不安薬を3種類以上、睡眠薬を3種類以上、抗うつ薬を3種類以上又は抗精神病薬を3種類以上投与した場合であっても、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1の第2章第5部第2節F100処方料の(3)のアの(イ)から(ニ)のいずれかに該当し、算定する場合) (3)のアの(イ)から(ニ)までに規定するものの中から該当するものを選択して記載すること。 |
820100203 |
(イ) 精神疾患患者が他医療機関で既に向精神薬多剤投与の場合 |
820100204 |
(ロ) 向精神薬投与患者の既投与薬と新導入薬の一時的併用の場合 |
||||
820100205 |
(ハ) 臨時に投与した場合 |
||||
820100206 |
(ニ) やむを得ず投与を行う場合(抗うつ薬又は抗精神病薬に限る) |
||||
336 |
I002―3の2 |
救急患者精神科継続支援料 2 入院中の患者以外 |
(電話等で指導等を行った月と算定する月が異なる場合) 当該指導等を行った月を記載すること。 |
850100243 |
指導等年月日(救急患者精神科継続支援料(入院外));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
337 |
I003 |
標準型精神分析療法 |
当該診療に要した時間を記載すること。 |
852100009 |
標準型精神分析療法に要した時間(標準型精神分析療法) |
338 |
I003―2 |
認知療法・認知行動療法 |
初回の算定月日及び一連の治療における算定回数の合計を記載すること。 |
850100244 |
初回算定年月日(認知療法・認知行動療法);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
842100053 |
一連の治療の算定回数の合計(認知療法・認知行動療法);****** |
||||
339 |
I004 |
心身医学療法 |
傷病名欄において、心身症による当該身体的傷病の傷病名の次に「(心身症)」と記載すること。 例 「胃潰瘍(心身症)」 |
傷病名コード |
(傷病名を表示する。) |
修飾語コード |
(修飾語を表示する。) |
||||
(初診の日に心身医学療法を算定した場合) 診療に要した時間を記載すること。 |
852100010 |
診療に要した時間(心身医学療法) |
|||
340 |
I006―2 |
依存症集団療法 |
治療開始日を記載すること。 |
850100245 |
治療開始年月日(依存症集団療法);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
341 |
I008―2 I009 I010 I010―2 |
精神科ショート・ケア 精神科デイ・ケア 精神科ナイト・ケア 精神科デイ・ナイト・ケア |
精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアのうち最初に算定した年月日を記載すること。なお、最初に算定した日から3年を経過している場合は省略して差し支えないが、精神疾患により、通算して1年以上の入院歴を有する患者であって、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアを週4日以上算定する場合は、通算の入院期間を記載すること。 |
850100246 |
初回算定年月日(精神科デイ・ケア等);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
820100745 |
初回(精神科デイ・ケア等) |
||||
830100226 |
通算入院期間(精神科デイ・ケア);****** |
||||
830100227 |
通算入院期間(精神科ナイト・ケア);****** |
||||
830100228 |
通算入院期間(精神科デイ・ナイト・ケア);****** |
||||
(入院中の患者に精神科ショート・ケア又は精神科デイ・ケアを算定した場合) 算定日を記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
|||
342 |
I008―2 I009 I010 I010―2 |
精神科ショート・ケア 精神科デイ・ケア 精神科ナイト・ケア 精神科デイ・ナイト・ケア の早期加算 |
最初に当該療法を算定した年月日又は精神病床を退院した年月日を記載すること。 |
850100247 |
初回精神科デイ・ケア等算定年月日(早期加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100248 |
精神病床の退院年月日(早期加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
343 |
I008―2 |
精神科ショート・ケアの疾患別等専門プログラム加算 |
治療開始日を記載すること。 |
850100249 |
治療開始年月日(疾患別等専門プログラム加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
344 |
I011―2 |
精神科退院前訪問指導料 |
(2回以上算定した場合) 各々の訪問指導日を記載すること。 |
850100250 |
訪問指導年月日(精神科退院前訪問指導料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
345 |
I012 |
精神科訪問看護・指導料(Ⅰ) 精神科訪問看護・指導料(Ⅲ) |
(患者が服薬中断等により急性増悪した場合であって、医師が必要と認め指示し、当該急性増悪した日から7日以内の期間に算定した場合) その医療上の必要性を記載すること。 |
830100229 |
急性増悪した日から7日以内の期間に算定した医療上の必要性(精神科訪問看護・指導料);****** |
(急性増悪した患者について、さらに継続した訪問看護が必要と医師が判断し、急性増悪した日から1月以内の連続した7日間に算定した場合) その医療上の必要性を記載すること。 |
830100230 |
急性増悪した日から1月以内の連続した7日間に算定した医療上の必要性(精神科訪問看護・指導料);****** |
|||
(退院後3月以内の期間において行われる場合で、週5回算定する場合) 退院年月日を記載すること。 |
850100251 |
退院年月日(精神科訪問看護・指導料(1));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
850100252 |
退院年月日(精神科訪問看護・指導料(3));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
346 |
I012 |
精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)、精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)の夜間・早朝訪問看護加算、深夜訪問看護加算 |
精神科訪問看護を実施した日時を記載すること。 |
850100253 |
精神科訪問看護の実施年月日(夜間・早朝訪問看護加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100254 |
精神科訪問看護の実施年月日(深夜訪問看護加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
851100006 |
精神科訪問看護の実施時刻(夜間・早朝訪問看護加算) |
||||
851100007 |
精神科訪問看護の実施時刻(深夜訪問看護加算) |
||||
347 |
I012 |
精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)、精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)の看護・介護職員連携強化加算 |
介護職員等と同行訪問した日を記載すること。 |
850100255 |
介護職員等同行訪問年月日(看護・介護職員連携強化加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
348 |
I012 |
精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)、精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)の特別地域訪問看護加算 |
患者の住所並びに通常の経路及び方法で訪問に要する時間(片道)を記載すること。 |
830100095 |
患者住所(特別地域訪問看護加算);****** |
852100005 |
訪問に要する時間(片道)(特別地域訪問看護加算) |
||||
349 |
I012―2 |
精神科訪問看護指示料の精神科特別訪問看護指示加算 |
頻回の指定訪問看護を行う必要性を認めた理由を記載すること。 |
830100232 |
頻回の指定訪問看護を行う必要性(精神科特別訪問看護指示加算);****** |
350 |
I014 |
医療保護入院等診療料 |
患者の該当する入院形態として、措置入院、緊急措置入院、医療保護入院、応急入院の中から該当するものを選択して記載すること。 |
820100207 |
措置入院 |
820100208 |
緊急措置入院 |
||||
820100209 |
医療保護入院 |
||||
820100210 |
応急入院 |
||||
351 |
I015 |
重度認知症患者デイ・ケア料の早期加算 |
最初に当該療法を算定した年月日又は精神病床を退院した年月日を記載すること。 |
850100256 |
重度認知症患者デイ・ケア料の初回算定年月日(早期加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100248 |
精神病床の退院年月日(早期加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
352 |
I015 |
重度認知症患者デイ・ケア料の夜間ケア加算 |
初回算定日及び夜間ケアに要した時間を記載すること。 |
850100258 |
重度認知症患者デイ・ケア料の初回算定年月日(夜間ケア加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
852100012 |
夜間ケアに要した時間(夜間ケア加算) |
||||
353 |
I016 |
精神科在宅患者支援管理料 |
(精神科在宅患者支援管理料の「1」又は「2」を算定した場合) 直近の入院についての入院日、入院形態、退院日(入退院を繰り返す者の場合は、直近の入院に加え、前々回の入院日、入院形態並びに退院日)、直近の退院時におけるGAF、当該月の最初の訪問診療時におけるGAF、「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」のランク、初回の算定日、カンファレンス実施日、算定する月に行った訪問の日時、診療時間及び訪問した者の職種を記載すること。 なお、入院形態については、措置入院、緊急措置入院、医療保護入院の中から該当するものを選択して、また、「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」のランクについては、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」別添6の別紙12におけるランクの中から該当するものを選択して記載すること。 |
850100259 |
直近の入院の入院日(精神科在宅患者支援管理料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
820100746 |
入院形態(精神科在宅患者支援管理料):措置入院 |
||||
820100747 |
入院形態(精神科在宅患者支援管理料):緊急措置入院 |
||||
820100748 |
入院形態(精神科在宅患者支援管理料):医療保護入院 |
||||
850100260 |
直近の入院の退院日(精神科在宅患者支援管理料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
830100233 |
前々回の入院日、入院形態並びに退院日(精神科在宅患者支援管理料);******* |
||||
842100054 |
直近の退院時におけるGAF(精神科在宅患者支援管理料);****** |
||||
842100055 |
当該月の最初の訪問診療時におけるGAF(精神科在宅患者支援管理料);****** |
||||
820100194 |
認知症高齢者の日常生活自立度 1 |
||||
820100195 |
認知症高齢者の日常生活自立度 2 |
||||
820100196 |
認知症高齢者の日常生活自立度 2a |
||||
820100197 |
認知症高齢者の日常生活自立度 2b |
||||
820100198 |
認知症高齢者の日常生活自立度 3 |
||||
820100199 |
認知症高齢者の日常生活自立度 3a |
||||
820100200 |
認知症高齢者の日常生活自立度 3b |
||||
820100201 |
認知症高齢者の日常生活自立度 4 |
||||
820100202 |
認知症高齢者の日常生活自立度 M |
||||
850100261 |
初回算定日(精神科在宅患者支援管理料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100262 |
カンファレンス実施日(精神科在宅患者支援管理料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100263 |
算定する月に行った訪問日(精神科在宅患者支援管理料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
851100008 |
算定する月に行った訪問の時刻(精神科在宅患者支援管理料) |
||||
852100013 |
診療時間(精神科在宅患者支援管理料) |
||||
830100234 |
訪問した者の職種(精神科在宅患者支援管理料);****** |
||||
(精神科在宅患者支援管理料3を算定する場合) 精神科在宅患者支援管理料1又は精神科在宅患者支援管理料2の初回の算定日、精神科在宅患者支援管理料3の初回の算定日及び算定する月に行った訪問の日時、診療時間並びに訪問した者の職種を記載すること。 |
850100264 |
初回の算定日(精神科在宅患者支援管理料1);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
850100265 |
初回の算定日(精神科在宅患者支援管理料2);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100266 |
初回の算定日(精神科在宅患者支援管理料3);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
830100235 |
訪問の日時、診療時間、訪問した者の職種(精神科在宅患者支援管理料3);****** |
||||
(精神科在宅患者支援管理料の「3」を前月に算定した患者であって、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第8部I016精神科在宅患者支援管理料(2)のイを満たし、対象となる状態の著しい急性増悪を認めるものについて、精神科在宅患者支援管理料の「1」のロ及び「2」のロを算定する場合) 急性増悪における状態像について記載すること。 |
830100236 |
急性増悪における状態像(精神科在宅患者支援管理料1の「ロ」);****** |
|||
830100237 |
急性増悪における状態像(精神科在宅患者支援管理料2の「ロ」);****** |
||||
(精神科在宅患者支援管理料の「1」のイ、ロ及び「2」について、保健所又は精神保健福祉センター等がカンファレンスに参加できなかった場合) 参加できなかった理由を記載すること。 |
830100238 |
カンファレンス不参加理由(精神科在宅患者支援管理料);****** |
|||
354 |
I016 |
精神科オンライン在宅管理料 |
精神科在宅患者支援管理料の算定を開始した年月を記載すること。 |
850100267 |
精神科在宅患者支援管理料の算定開始年月(精神科オンライン在宅管理料);(元号)yy“年”mm“月” |
355 |
I |
「制限回数を超えて行う診療」に係る精神科専門療法を実施した場合 |
次の例により「精選」と記載し、当該「制限回数を超えて行う診療」の名称、徴収した特別の料金及び回数を他の精神科専門療法と区別して記載すること 〔記載例〕 精神科デイ・ケア(小規模) 590×5 (精選) 精神科デイ・ケア 5,900円×1 |
― |
|
356 |
J001 |
熱傷処置 |
初回の処置を行った月日を記載すること。 |
850100268 |
初回年月日(熱傷処置);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
357 |
J001―5 |
長期療養患者褥瘡等処置 |
(1年を超える入院の場合にあって創傷処置又は皮膚科軟膏処置の費用を算定する場合) 対象傷病名を記載すること。 |
830100239 |
対象傷病名(長期療養患者褥瘡等処置);****** |
358 |
J001―10 |
静脈圧迫処置(慢性静脈不全に対するもの) |
難治性潰瘍の所見(潰瘍の持続期間、部位、深達度及び面積を含む。)、これまでの治療経過(初回の場合はその旨を記載)、慢性静脈不全と診断した根拠(下肢静脈超音波検査等の所見)、静脈圧迫処置を必要とする医学的理由及び指導内容について記載すること。 |
830100240 |
難治性潰瘍の所見(静脈圧迫処置);****** |
830100241 |
治療経過(静脈圧迫処置);****** |
||||
830100242 |
慢性静脈不全等と診断した根拠(下肢静脈超音波検査等の所見)(静脈圧迫処置);****** |
||||
830100243 |
静脈圧迫処置を必要とする医学的理由(静脈圧迫処置);****** |
||||
830100244 |
指導内容(静脈圧迫処置);****** |
||||
359 |
J003 J003―2 |
局所陰圧閉鎖処置(入院) 局所陰圧閉鎖処置(入院外) |
初回加算を算定した日を記載すること。 |
850100269 |
初回加算算定年月日(局所陰圧閉鎖処置(入院));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100270 |
初回加算算定年月日(局所陰圧閉鎖処置(入院外));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
(創傷処置又は熱傷処置を併せて算定した場合) 併算定した処置と局所陰圧閉鎖処置の対象部位をそれぞれ記載すること。 |
― |
||||
360 |
J003 |
局所陰圧閉鎖処置(入院) |
(J040局所灌流の「2」骨膜・骨髄炎に対するものを併せて算定する場合) その理由及び医学的な根拠を詳細に記載すること。 |
830100245 |
理由及び医学的根拠(局所陰圧閉鎖処置と洗浄を行った場合);****** |
初回加算を算定した日、陰圧維持管理装置として使用した機器及び本処置の医学的必要性を記載すること。 |
850100271 |
初回加算を算定した年月日(局所陰圧閉鎖処置(入院));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
830100246 |
陰圧維持管理装置として使用した機器(局所陰圧閉鎖処置(入院)):****** |
||||
830100247 |
医学的必要性(局所陰圧閉鎖処置(入院)):****** |
||||
361 |
J003注2 |
局所陰圧閉鎖処置(入院)の持続洗浄加算 |
持続洗浄加算を算定した理由及び医学的な根拠を詳細に記載すること。 |
830100248 |
持続洗浄加算を算定した理由及び医学的根拠(持続洗浄加算);****** |
362 |
J003―4 |
多血小板血漿処置 |
当該処置を行う医学的必要性を記載すること。 |
830100249 |
多血小板血漿処置を行う医学的必要性(多血小板血漿処置);****** |
363 |
J007―2 |
硬膜外自家血注入 |
当該診断基準を満たすことを示す画像所見、撮影日及び撮影医療機関の名称等を症状詳記として添付すること。ただし、記載可能であれば、「摘要」欄への記載でも差し支えない。 |
830100250 |
症状詳記(硬膜外自家血注入);****** |
364 |
J026―4 |
ハイフローセラピー |
動脈血酸素分圧又は経皮的酸素飽和度の測定結果を記載すること。 |
830100251 |
動脈血酸素分圧又は経皮的酸素飽和度測定結果(ハイフローセラピー);****** |
365 |
J027 |
高気圧酸素治療 |
一連の治療における初回実施日及び初回からの通算実施回数(当該月に実施されたものを含む。)を記載すること。 |
850100272 |
初回実施年月日(高気圧酸素治療);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
842100056 |
通算実施回数(高気圧酸素治療);****** |
||||
(高気圧酸素治療の「1」を算定した場合) 減圧症又は空気塞栓が発症した月日を記載すること。 |
850100273 |
減圧症又は空気塞栓発症年月日(高気圧酸素治療);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
(高気圧酸素治療の「1」について、長時間加算を算定した場合) 高気圧酸素治療の実施時間を記載すること。 |
― |
||||
366 |
J032 |
肛門拡張法の周術期乳幼児加算 |
初回の算定年月日(初回の場合は初回である旨)を記載すること。 |
850190046 |
初回の算定年月日(周術期乳幼児加算(肛門拡張法);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
820190046 |
初回(周術期乳幼児加算(肛門拡張法)) |
||||
367 |
J038 |
人工腎臓 |
人工腎臓を算定した日を記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
(慢性維持透析以外の患者に対して「その他の場合」として算定した場合) その理由として「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第9部J038人工腎臓の(8)のアからエまで(エについては(イ)から(ヌ)まで)に規定するものの中から該当するものを選択して記載すること。 |
820100211 |
ア 急性腎不全の患者 |
|||
820100212 |
イ 透析導入期(1月に限る。)の患者 |
||||
820100213 |
ウ 血液濾過又は血液透析濾過を実施 |
||||
820100214 |
エ 特別な管理が必要(イ 進行性眼底出血) |
||||
820100215 |
エ 特別な管理が必要(ロ 重篤な急性出血性合併症) |
||||
820100216 |
エ 特別な管理が必要(ハ ヘパリン起因性血小板減少症) |
||||
820100217 |
エ 特別な管理が必要(ニ 播種性血管内凝固症候群) |
||||
820100218 |
エ 特別な管理が必要(ホ 敗血症) |
||||
820100219 |
エ 特別な管理が必要(ヘ 急性膵炎) |
||||
820100220 |
エ 特別な管理が必要(ト 重篤な急性肝不全) |
||||
820100221 |
エ 特別な管理が必要(チ 注射による化学療法中の悪性腫瘍) |
||||
820100222 |
エ 特別な管理が必要(リ 自己免疫疾患の活動性が高い状態) |
||||
820100223 |
エ 特別な管理が必要(ヌ 麻酔による手術を実施した状態) |
||||
C102在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定している保険医療機関名を記載すること。 |
830100252 |
在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定している他の保険医療機関名(人工腎臓);****** |
|||
368 |
J038 |
人工腎臓の導入期加算 |
導入の年月日を記載すること。 |
850100275 |
導入年月日(導入期加算(人工腎臓));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
369 |
J038 |
人工腎臓の障害者等加算 |
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第9部J038人工腎臓の(18)のアからツまでに規定するものの中から該当するものを選択して記載すること。 |
820100224 |
ア 障害者基本法にいう障害者で留意事項通知に規定する者 |
820100225 |
イ 精神保健福祉法の規定によって医療を受ける者 |
||||
820100226 |
ウ 指定難病等に罹患している者で留意事項通知に規定するもの |
||||
820100227 |
エ 留意事項通知に規定する糖尿病の患者 |
||||
820100228 |
オ 運動麻痺を伴う脳血管疾患患者 |
||||
820100229 |
カ 認知症患者 |
||||
820100230 |
キ 常時低血圧症(収縮期血圧が90mmHg以下)の者 |
||||
820100231 |
ク 透析アミロイド症で手根管症候群や運動機能障害を呈する者 |
||||
820100232 |
ケ 出血性消化器病変を有する者 |
||||
820100233 |
コ 骨折を伴う二次性副甲状腺機能亢進症の患者 |
||||
820100234 |
サ 重症感染症に合併しているために入院中の患者 |
||||
820100235 |
シ 末期癌に合併しているために入院中の患者 |
||||
820100236 |
ス 入院中の患者であって腹水・胸水が貯留しているもの |
||||
820100237 |
セ 妊婦(妊娠中期以降) |
||||
820100238 |
ソ うっ血性心不全(NYHA3度以上) |
||||
820100239 |
タ 12歳未満の小児 |
||||
820100240 |
チ 人工呼吸を実施中の患者 |
||||
820100241 |
ツ 結核菌を排菌中の患者 |
||||
370 |
J038―2 |
持続緩徐式血液濾過 |
一連の当該療法の初回実施日、初回からの通算実施回数(当該月に実施されたものを含む。)、当該月の算定日及び1回毎の開始時間と終了時間(当該月に実施されたものに限る。)を記載すること。 |
850100276 |
初回実施年月日(持続緩徐式血液濾過);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
842100057 |
通算実施回数(持続緩徐式血液濾過);****** |
||||
851100009 |
開始時刻(持続緩徐式血液濾過) |
||||
851100010 |
終了時刻(持続緩徐式血液濾過) |
||||
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第9部J38―2持続緩徐式血液濾過の(2)のアからカのいずれかに該当する場合は、該当項目を記載すること。 |
820100750 |
該当する項目(持続緩徐式血液濾過):ア 末期腎不全の患者 |
|||
820100751 |
該当する項目(持続緩徐式血液濾過):イ 急性腎障害と診断された、高度代謝性アシドーシスの患者 |
||||
820100752 |
該当する項目(持続緩徐式血液濾過):ウ 急性腎障害と診断された、薬物中毒の患者 |
||||
820100753 |
該当する項目(持続緩徐式血液濾過):エ 急性腎障害と診断された、尿毒症の患者 |
||||
820100754 |
該当する項目(持続緩徐式血液濾過):オ 急性腎障害と診断された、電解質異常の患者 |
||||
820100755 |
該当する項目(持続緩徐式血液濾過):カ 急性腎障害と診断された、体液過剰状態の患者 |
||||
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第9部J38―2持続緩徐式血液濾過の(2)のキからケのそれぞれについて、要件を満たす医学的根拠について記載すること。 |
830100253 |
キの要件を満たす医学的根拠(重症急性膵炎の患者)(持続緩徐式血液濾過);****** |
|||
830100254 |
クの要件を満たす医学的根拠(重症敗血症の患者)(持続緩徐式血液濾過);****** |
||||
830100255 |
ケの要件を満たす医学的根拠(劇症肝炎又は術後肝不全)(持続緩徐式血液濾過);****** |
||||
371 |
J038―2 |
持続緩徐式血液濾過の障害者等加算 |
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第9部J038人工腎臓の(18)のアからツまでに規定するものの中から該当するものを選択して記載すること。 |
820100224 |
ア 障害者基本法にいう障害者で留意事項通知に規定する者 |
820100225 |
イ 精神保健福祉法の規定によって医療を受ける者 |
||||
820100226 |
ウ 指定難病等に罹患している者で留意事項通知に規定するもの |
||||
820100227 |
エ 留意事項通知に規定する糖尿病の患者 |
||||
820100228 |
オ 運動麻痺を伴う脳血管疾患患者 |
||||
820100229 |
カ 認知症患者 |
||||
820100230 |
キ 常時低血圧症(収縮期血圧が90mmHg以下)の者 |
||||
820100231 |
ク 透析アミロイド症で手根管症候群や運動機能障害を呈する者 |
||||
820100232 |
ケ 出血性消化器病変を有する者 |
||||
820100233 |
コ 骨折を伴う二次性副甲状腺機能亢進症の患者 |
||||
820100234 |
サ 重症感染症に合併しているために入院中の患者 |
||||
820100235 |
シ 末期癌に合併しているために入院中の患者 |
||||
820100236 |
ス 入院中の患者であって腹水・胸水が貯留しているもの |
||||
820100237 |
セ 妊婦(妊娠中期以降) |
||||
820100238 |
ソ うっ血性心不全(NYHA3度以上) |
||||
820100239 |
タ 12歳未満の小児 |
||||
820100240 |
チ 人工呼吸を実施中の患者 |
||||
820100241 |
ツ 結核菌を排菌中の患者 |
||||
372 |
J039 |
血漿交換療法 |
一連の当該療法の初回実施日、初回からの通算実施回数(当該月に実施されたものも含む。)、当該月の算定日及び1回毎の開始時間と終了時間(当該月に実施されたものに限る。)を記載すること。 |
850100277 |
初回実施年月日(血漿交換療法);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
842100058 |
通算実施回数(血漿交換療法);****** |
||||
算定日情報 |
(算定日) |
||||
851100011 |
開始時刻(血漿交換療法) |
||||
851100012 |
終了時刻(血漿交換療法) |
||||
(血栓性血小板減少性紫斑病の患者に対して実施した場合) 直近の測定結果に基づく血小板数を記載すること。 |
842100059 |
血小板数(血漿交換療法);****** |
|||
(血栓性血小板減少性紫斑病の患者に対し、血小板数が15万/μL以上となった日の2日後以降に実施した場合) その理由及び医学的根拠を記載すること。 |
830100256 |
理由及び医学的根拠(血漿交換療法);****** |
|||
373 |
J040 |
局所灌流 |
当該月の算定日及び1回毎の開始時間と終了時間(当該月に実施されたものに限る。)を記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
851100013 |
開始時刻(局所灌流) |
||||
851100014 |
終了時刻(局所灌流) |
||||
374 |
J041 |
吸着式血液浄化法 |
当該月の算定日及び1回毎の開始時間と終了時間(当該月に実施されたものに限る。)を記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
851100015 |
開始時刻(吸着式血液浄化法) |
||||
851100016 |
終了時刻(吸着式血液浄化法) |
||||
375 |
J041 |
吸着式血液浄化法 |
(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第9部J41吸着式血液浄化法の(2)のアに該当する場合) 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第9部J41吸着式血液浄化法の(2)のアの①から③までのいずれかの要件を満たす医学的根拠について記載すること。 |
830100257 |
アの①の要件を満たす医学的根拠(吸着式血液浄化法);****** |
830100258 |
アの②の要件を満たす医学的根拠(吸着式血液浄化法);****** |
||||
830100259 |
アの③の要件を満たす医学的根拠(吸着式血液浄化法);****** |
||||
(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第9部J41吸着式血液浄化法の(2)のイに該当する場合) 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第9部J41吸着式血液浄化法の(2)のイの①及び②の要件を満たす医学的根拠について記載すること。 |
830100260 |
イの①の要件を満たす医学的根拠(吸着式血液浄化法);****** |
|||
830100261 |
イの②の要件を満たす医学的根拠(吸着式血液浄化法);****** |
||||
376 |
J041―2 |
血球成分除去療法 |
一連の当該療法の初回実施日、初回からの通算実施回数(当該月に実施されたものも含む。)、当該月の算定日及び1回毎の開始時間と終了時間(当該月に実施されたものに限る。)を記載すること。 |
850100278 |
初回実施年月日(血球成分除去療法);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
842100060 |
通算実施回数(血球成分除去療法);****** |
||||
851100017 |
開始時刻(血球成分除去療法) |
||||
851100018 |
終了時刻(血球成分除去療法) |
||||
377 |
J042の1 |
連続携行式腹膜灌流の導入期加算 |
導入の年月日を記載すること。 |
850100279 |
導入年月日(導入期加算(腹膜灌流));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
378 |
J045―2 |
一酸化窒素吸入療法 |
開始日時、終了日時及び通算時間を記載すること。 |
850100280 |
開始年月日(一酸化窒素吸入療法);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
851100019 |
開始時刻(一酸化窒素吸入療法) |
||||
850100281 |
終了年月日(一酸化窒素吸入療法);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
851100020 |
終了時刻(一酸化窒素吸入療法) |
||||
852100014 |
通算時間(一酸化窒素吸入療法);****** |
||||
(96時間又は168時間を超えて算定する場合) その理由及び医学的根拠を記載すること。 |
830100262 |
理由及び医学的根拠(一酸化窒素ガス加算);****** |
|||
379 |
J047の3 |
心不全に対する遠赤外線温熱療法 |
当該療法を開始した年月日及び医学的必要性を記載する。 |
850100282 |
初回の算定年月日(心不全に対する遠赤外線温熱療法);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
830100263 |
医学的必要性(心不全に対する遠赤外線温熱療法);****** |
||||
380 |
J052―2 |
熱傷温浴療法 |
受傷日を記載すること。 |
850100283 |
受傷年月日(熱傷温浴療法);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
381 |
J054―2 |
皮膚レーザー照射療法 |
前回の治療開始日を記載すること。 |
850100284 |
前回治療開始年月日(皮膚レーザー照射療法);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
382 |
J070―2 |
干渉低周波による膀胱等刺激法 |
治療開始日を記載すること。 |
850100285 |
治療開始年月日(干渉低周波による膀胱等刺激法);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
383 |
J070―3 |
冷却痔処置 |
内痔核の重症度について、Ⅰ度又はⅡ度のうち該当するものを選択して記載すること。 |
820100242 |
重症度 1度 |
820100243 |
重症度 2度 |
||||
384 |
J070―4 |
磁気による膀胱等刺激法 |
当該療法の初回実施日及び初回からの通算実施日を記載すること。 |
850100286 |
初回実施年月日(磁気による膀胱等刺激法);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
842100061 |
通算実施日数(磁気による膀胱等刺激法);****** |
||||
385 |
J118―4 |
歩行運動処置(ロボットスーツによるもの) |
(歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)を継続して算定する場合) カンファレンスにおける歩行機能の改善効果等の検討結果について、その要点(5週間以内に実施される9回の処置の前後の結果を含む。)を症状詳記として添付すること。ただし、記載可能であれば、「摘要」欄への記載でも差し支えない。 |
830100264 |
症状詳記(歩行運動処置(ロボットスーツ));****** |
386 |
J008等 |
180日を超える期間通算対象入院料を算定している患者 |
(厚生労働大臣が定める状態にあるもの(「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」(平成18年厚生労働省告示第498号)第九のトに該当する患者)について胸腔穿刺又は腹腔穿刺を算定した場合) 処置名を記載すること。 |
140003210 |
胸腔穿刺(洗浄、注入及び排液を含む) |
140003610 |
腹腔穿刺(人工気腹、洗浄、注入及び排液を含む) |
||||
(重度の肢体不自由者及び人工腎臓を実施している状態にある患者(同告示第九のニ又はリに該当する患者)) 「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」の活用について(平成3年11月18日老健第102―2号)におけるランクについて、ランクB又はランクCのうち該当するものを選択して記載すること。 |
820100244 |
障害老人の日常生活自立度(寝たきり度) ランクB |
|||
820100245 |
障害老人の日常生活自立度(寝たきり度) ランクC |
||||
387 |
K |
手術 |
算定日を記載すること。 なお、対称器官の両側に対し、手術(片側の点数が告示されているものに限る。)を行った場合は、左右別にそれぞれ算定日を記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
388 |
K 通則7 |
通則7 1,500グラム未満の児加算、新生児加算 |
手術時体重を記載すること。 |
830100265 |
手術時体重(極低出生体重児加算(手術));****** |
830100266 |
手術時体重(新生児加算(手術));****** |
||||
389 |
K 通則12 |
通則12 時間外等加算1 |
手術を実施した診療科、初診又は再診の日時(入院中の患者以外の患者に手術を実施した場合に限る。)及び手術を開始した日時を記載すること。 |
― |
|
390 |
K002 |
デブリードマン |
(デブリードマンを繰り返し算定する場合) 植皮の範囲(全身に占める割合)を記載すること。 |
830100267 |
植皮の範囲(デブリードマン);****** |
(A群溶連菌感染症に伴う壊死性筋膜炎に対して行う場合) 病歴、細菌培養検査及び画像所見を記載すること。 |
830100268 |
病歴(デブリードマン);****** |
|||
830100269 |
細菌培養検査結果(デブリードマン);****** |
||||
830100270 |
画像所見(デブリードマン);******** |
||||
391 |
K022の1 |
組織拡張器による再建手術 1 乳房(再建手術)の場合 |
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第10部K022の組織拡張器による再建手術の(2)のア又はイのうち該当するものを選択して記載すること。 |
820100246 |
ア 留意事項通知に規定する一次再建 |
820100247 |
イ 留意事項通知に規定する二次再建 |
||||
(一連の治療につき2回以上算定する場合) その詳細な理由を記載すること。 |
830100271 |
詳細理由(組織拡張器による再建手術(乳房(再建手術)));****** |
|||
392 |
K022の2 |
組織拡張器による再建手術 2 その他の場合 |
(一連の治療につき2回以上算定する場合) その詳細な理由を記載すること。 |
830100272 |
詳細理由(組織拡張器による再建手術(その他));****** |
393 |
K047 |
難治性骨折電磁波電気治療法 |
(観血的手術又は超音波骨折治療法等他の療養を行わず難治性骨折電磁波電気治療法を行った場合) その詳細な理由を記載すること。 |
830100273 |
詳細理由(難治性骨折電磁波電気治療法);****** |
当該治療の実施予定期間及び頻度について患者に対して指導した内容を記載すること。 |
830100274 |
指導内容(難治性骨折電磁波電気治療法);****** |
|||
394 |
K047―3 |
超音波骨折治療法 |
(四肢(手足を含む。)の骨折観血的手術を実施した後、3週間を超えて超音波骨折治療法を行った場合) その理由を記載すること。 |
830100275 |
実施理由(超音波骨折治療法);****** |
当該治療の実施予定期間及び頻度について患者に対して指導した内容を記載すること。 |
830100276 |
指導内容(超音波骨折治療法);****** |
|||
395 |
K079―2 |
関節鏡下靱帯断裂形成手術の一期的両靱帯形成加算 |
両靱帯損傷と診断する根拠となった検査所見等及び一期的な両靱帯形成術の医学的必要性を記載すること。 |
830100277 |
両靱帯損傷と診断する根拠となった検査所見(一期的両靱帯形成加算);****** |
830100278 |
一期的な両靱帯形成術の医学的必要性(一期的両靱帯形成加算);****** |
||||
396 |
K096―2 |
体外衝撃波疼痛治療術 |
保存療法の開始日及び本治療を選択した医学的理由を記載すること。 |
850100287 |
保存療法開始年月日(体外衝撃波疼痛治療術);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
830100279 |
治療を選択した医学的理由(体外衝撃波疼痛治療術);****** |
||||
(2回目以降算定する場合) 前回算定日及びその理由を記載すること。 |
850100288 |
前回算定年月日(体外衝撃波疼痛治療術);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
830100280 |
2回目以降算定する理由(体外衝撃波疼痛治療術);****** |
||||
397 |
K1722 |
脳動静脈奇形摘出術 |
SM―Grade3から5と診断した画像所見及び手術の概要を摘要欄に記載又は添付する。 |
830100281 |
SM―Grade3から5と診断した画像所見;****** |
830100282 |
手術の概要(脳動静脈奇形摘出術);****** |
||||
398 |
K268 |
緑内障手術 6 水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術 |
症状詳記を添付すること。ただし、記載可能であれば、「摘要」欄への記載でも差し支えない。 |
830100283 |
症状詳記(緑内障手術(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術));****** |
399 |
K280―2 |
網膜付着組織を含む硝子体切除術 |
当該術式を選択した理由を詳細に記載すること。 |
830100284 |
選択理由(網膜付着組織を含む硝子体切除術);****** |
400 |
K282 |
水晶体再建術の注の加算 |
症状詳記を添付すること。ただし、記載可能であれば、「摘要」欄への記載でも差し支えない。 |
830100285 |
症状詳記(水晶体嚢拡張リング使用加算(水晶体再建術));****** |
401 |
K474―3 |
乳腺腫瘍画像下ガイド下吸引術 2 MRIによるもの |
実施した医学的必要性を記載すること。 |
830100286 |
医学的必要性(乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術(MRI));****** |
402 |
K476―4 |
ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) |
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第10部K476―4ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術の(2)のアからウまでに規定するものの中から該当するものを選択して記載すること。 |
820100248 |
ア 留意事項通知に規定する一次一期的再建 |
820100249 |
イ 留意事項通知に規定する一次二期的再建 |
||||
820100250 |
ウ 留意事項通知に規定する二次再建 |
||||
403 |
K546 K547 K548 K549 |
経皮的冠動脈形成術 経皮的冠動脈粥腫切除術 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) 経皮的冠動脈ステント留置術 |
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第10部K546経皮的冠動脈形成術の(1)から(3)、(6)、(7)、K547経皮的冠動脈粥腫切除術の(1)及び(2)、K548経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)の(1)又はK549経皮的冠動脈ステント留置術の(1)から(3)、(6)、(7)に該当する場合は、所定の事項を記載すること。 |
― |
|
(経皮的冠動脈形成術又は経皮的冠動脈ステント留置術の「3」その他のものを算定する場合) 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第10部K546経皮的冠動脈形成術又はK549経皮的冠動脈ステント留置術の(4)のアからウまでのいずれかの要件を満たす医学的根拠について記載すること。なお、ウの病変に対して実施する場合は、実施の医学的な必要性及びカンファレンス等の検討の結果を記載すること。 |
820100756 |
該当する病変(経皮的冠動脈形成術):ア 機能的虚血の原因である狭窄病変 |
|||
820100757 |
該当する病変(経皮的冠動脈形成術):イ 心臓カテーテル法における90%以上の狭窄病変 |
||||
820100758 |
該当する病変(経皮的冠動脈形成術):ウ その他医学的必要性が認められる病変 |
||||
830100287 |
実施の医学的な必要性及びカンファレンス等の検討結果(経皮的冠動脈形成術);****** |
||||
820100759 |
該当する病変(経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの)):ア 機能的虚血の原因である狭窄病変 |
||||
820100760 |
該当する病変(経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの)):イ 心臓カテーテル法における90%以上の狭窄病変 |
||||
820100761 |
該当する病変(経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの)):ウ その他医学的必要性が認められる病変 |
||||
830100288 |
実施の医学的な必要性及びカンファレンス等の検討結果(経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの));****** |
||||
404 |
K555 |
弁置換術の心臓弁再置換術加算 |
前回手術日、術式及び保険医療機関名を記載すること。 |
850100289 |
前回手術年月日(心臓弁再置換術加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
830100289 |
前回手術の術式(心臓弁再置換術加算);****** |
||||
830100290 |
前回手術実施保険医療機関名(心臓弁再置換術加算);****** |
||||
405 |
K555―3 |
胸腔鏡下弁置換術の心臓弁再置換術加算 |
前回手術日、術式及び保険医療機関名を記載すること。 |
850100289 |
前回手術年月日(心臓弁再置換術加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
830100289 |
前回手術の術式(心臓弁再置換術加算);****** |
||||
830100290 |
前回手術実施保険医療機関名(心臓弁再置換術加算);****** |
||||
406 |
K557―3 |
弁輪拡大術を伴う大動脈弁置換術の心臓弁再置換術加算 |
前回手術日、術式及び保険医療機関名を記載すること。 |
850100289 |
前回手術年月日(心臓弁再置換術加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
830100289 |
前回手術の術式(心臓弁再置換術加算);****** |
||||
830100290 |
前回手術実施保険医療機関名(心臓弁再置換術加算);****** |
||||
407 |
K560 |
大動脈瘤切除術の心臓弁再置換術加算 |
前回手術日、術式及び保険医療機関名を記載すること。 |
850100289 |
前回手術年月日(心臓弁再置換術加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
830100289 |
前回手術の術式(心臓弁再置換術加算);****** |
||||
830100290 |
前回手術実施保険医療機関名(心臓弁再置換術加算);****** |
||||
408 |
K581 |
肺動脈閉鎖症手術の人工血管等再置換術加算 |
前回手術日、術式及び保険医療機関名を記載すること。 |
850100290 |
前回手術年月日(人工血管等再置換術加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
830100297 |
前回手術の術式(人工血管等再置換術加算);****** |
||||
830100298 |
前回手術実施保険医療機関名(人工血管等再置換術加算);****** |
||||
409 |
K583 |
大血管転位症手術の人工血管等再置換術加算 |
前回手術日、術式及び保険医療機関名を記載すること。 |
850100290 |
前回手術年月日(人工血管等再置換術加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
830100297 |
前回手術の術式(人工血管等再置換術加算);****** |
||||
830100298 |
前回手術実施保険医療機関名(人工血管等再置換術加算);****** |
||||
410 |
K584 |
修正大血管転位症手術の人工血管等再置換術加算 |
前回手術日、術式及び保険医療機関名を記載すること。 |
850100290 |
前回手術年月日(人工血管等再置換術加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
830100297 |
前回手術の術式(人工血管等再置換術加算);****** |
||||
830100298 |
前回手術実施保険医療機関名(人工血管等再置換術加算);****** |
||||
411 |
K586 |
単心室症又は三尖弁閉鎖症手術の人工血管等再置換術加算 |
前回手術日、術式及び保険医療機関名を記載すること。 |
850100290 |
前回手術年月日(人工血管等再置換術加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
830100297 |
前回手術の術式(人工血管等再置換術加算);****** |
||||
830100298 |
前回手術実施保険医療機関名(人工血管等再置換術加算);****** |
||||
412 |
K594の4のイ |
不整脈手術 4 左心耳閉鎖術 イ 開胸手術によるもの |
手術前に心房細動又は心房粗動と診断した根拠となる12誘導心電図検査又は長時間記録心電図検査(ホルター心電図検査を含む。)の結果及び当該手術を行う医学的理由を記載すること。 |
830100305 |
12誘導心電図検査又は長時間記録心電図検査の結果(不整脈手術(左心耳閉鎖術(開胸手術)));****** |
830100306 |
当該手術を行う医学的理由(不整脈手術(左心耳閉鎖術(開胸手術)));****** |
||||
413 |
K598 K599 K599―3 |
両心室ペースメーカー移植術 植込型除細動器移植術 両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術 |
症状詳記を添付すること。ただし、記載可能であれば、「摘要」欄への記載でも差し支えない。 |
830100307 |
症状詳記(両心室ペースメーカー移植術);****** |
830100308 |
症状詳記(植込型除細動器移植術);****** |
||||
830100309 |
症状詳記(両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術);****** |
||||
414 |
K616―4 |
経皮的シャント拡張術・血栓除去術 |
(経皮的シャント拡張術・血栓除去術を2回以上算定した場合) 前回算定日を記載すること。 |
850100291 |
前回算定年月日(経皮的シャント拡張術・血栓除去術);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
415 |
K616―4 |
経皮的シャント拡張術・血栓除去術 2 1の実施後3月以内に実施する場合 |
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第10部K616―4経皮的シャント拡張術・血栓除去術の(2)の要件を満たす画像所見等の医学的根拠を記載すること。 |
830100310 |
アの要件を満たす医学的根拠(経皮的シャント拡張術・血栓除去術);****** |
830100311 |
イの要件を満たす医学的根拠(経皮的シャント拡張術・血栓除去術);****** |
||||
前回算定年月日(他の保険医療機関での算定を含む。)を記載すること。 |
850100292 |
前回算定年月日(経皮的シャント拡張術・血栓除去術);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
416 |
K656―2 |
腹腔鏡下胃縮小術(スリーブ状切除術によるもの) |
手術前のBMI、手術前に行われた内科的管理の内容及び期間、手術の必要性等を記載すること。 |
830100312 |
手術前のBMI等(腹腔鏡下胃縮小術(スリーブ状切除));****** |
417 |
K664 |
胃瘻造設術 |
実施した胃瘻造設術の術式について、開腹による胃瘻造設術、経皮的内視鏡下胃瘻造設術又は腹腔鏡下胃瘻造設術の中から該当するものを選択して記載すること。 |
820100254 |
開腹による胃瘻造設術 |
820100255 |
経皮的内視鏡下胃瘻造設術 |
||||
820100256 |
腹腔鏡下胃瘻造設術 |
||||
418 |
K664―2 |
経皮経食道胃管挿入術 (PTEG) |
医学的な理由を記載すること。 |
830100313 |
医学的理由(経皮経食道胃管挿入術(PTEG));****** |
419 |
K664―3 |
薬剤投与用胃瘻造設術 |
経胃瘻空腸投与が必要な理由及び医学的な根拠を詳細に記載すること。 |
830100314 |
必要理由・医学的根拠(薬剤投与用胃瘻造設術);****** |
420 |
K695 |
肝切除術 |
複数回の切除を要した根拠となる画像所見及び医学的な理由を記載又は添付すること。 |
830100315 |
複数回の切除を要した根拠となる画像所見及び医学的な理由(腹腔鏡下肝切除術);****** |
421 |
K695―2 |
腹腔鏡下肝切除術 |
複数回の切除を要した根拠となる画像所見及び医学的な理由を記載又は添付すること。 |
830100315 |
複数回の切除を要した根拠となる画像所見及び医学的な理由(腹腔鏡下肝切除術);****** |
422 |
K721―4 |
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 |
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術を算定した場合は、病変が以下のいずれに該当するかを選択して記載し、併せて病変の最大径を記載すること。 ア 最大径が2cm以上の早期癌 イ 最大径が5mmから1cmまでの神経内分泌腫瘍 ウ 最大径が2cm未満の線維化を伴う早期癌 |
820100257 |
ア 最大径が2cm以上の早期癌 |
820100258 |
イ 最大径が5mmから1cmまでの神経内分泌腫瘍 |
||||
820100259 |
ウ 最大径が2cm未満の線維化を伴う早期癌 |
||||
423 |
K735―2 |
小腸・結腸狭窄部拡張術 |
[短期間又は同一入院期間中に2回目を算定する場合] その理由及び医学的な必要性を記載すること。 |
830100317 |
短期間又は同一入院期間中に2回目を算定する理由及び医学的な必要性(小腸・結腸狭窄部拡張術);****** |
424 |
K740 |
直腸切除・切断術の人工肛門造設加算 |
一時的人工肛門造設実施の医学的な必要性について記載すること。 |
830100318 |
医学的必要性(人工肛門造設加算(直腸切除・切断術));****** |
425 |
K740―2 |
腹腔鏡下直腸切除・切断術の人工肛門造設加算 |
一時的人工肛門造設実施の医学的な必要性について記載すること。 |
830100319 |
医学的必要性(人工肛門造設加算(腹腔鏡下直腸切除・切断術));****** |
426 |
K920の3 |
自己血貯血 |
貯血量、手術予定日(当該自己血貯血を入院外で行った場合又は当該自己血貯血を行った日が属する月と手術予定日が属する月とが異なる場合に限る。)を記載すること。 |
― |
|
(6歳未満の患者に対して自己血貯血を行った場合) 患者の体重を記載すること。 |
― |
||||
427 |
K920の4 |
自己血輸血 |
(6歳未満の患者に対して自己血輸血を行った場合) 患者の体重及び輸血量を記載すること。 |
― |
|
428 |
K920の5 |
希釈式自己血輸血 |
(6歳未満の患者に対して希釈式自己血輸血を行った場合) 患者の体重及び輸血量を記載すること。 |
― |
|
429 |
K923 |
術中術後自己血回収術 |
(12歳未満の患者に対して術中術後自己血回収術を行った場合) 患者の体重及び出血量を記載すること。 |
― |
|
430 |
K939―5 |
胃瘻造設時嚥下機能評価加算 |
嚥下造影又は内視鏡下嚥下機能検査の実施日を記載すること。 |
850100293 |
嚥下造影又は内視鏡下嚥下機能検査実施年月日(胃瘻造設時嚥下機能評価加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
431 |
― |
特定保険医療材料 |
「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(平成30年3月5日保医発0305第10号)Ⅰの2の006の(1)のウ、008、009の(3)、010、011の(2)、013の(3)、013の(4)、Ⅰの3の010の(2)、021の(4)、031の(4)、033の(2)、040(Ⅰの2の006の(1)のウと同様)、061の(1)、065、066の(2)、069、070、071、094の(2)、129の(1)のイ、129の(2)のイ、133の(2)のイ、133の(7)のア、133の(8)のア、133の(12)のア、146の(1)、146の(2)、146の(3)、146の(5)、149の(3)、150の(1)のア、150の(2)のウ、150の(3)のア、150の(3)のウ、152の(2)、152の(5)、153の(2)、153の(5)、155の(2)、159の(3)、159の(4)、174の(3)、187の(3)、189の(2)、190の(2)、191の(2)、191の(5)、195の(2)、200の(1)のウ、202の(3)、203の(5)、204の(1)、205の(1)、206の(2)に該当する場合には、所定の事項を「摘要」欄に記載すること。また、同通知のⅣに規定する略称を使用しても差し支えないこと。なお、Ⅰの3の133の(2)のイ、144の(2)、150の(1)のエ、150の(2)のウ、150の(3)のウ、150の(4)のエ、186の(4)、191の(5)については、症状詳記を添付すること。ただし、記載可能であれば、「摘要」欄への記載でも差し支えないこと。また、Ⅰの3の153(動脈管内留置型を使用する場合に限る。)については、関連学会より認定された保険医療機関であることを証する文書の写し及び関連学会より認定された医師であることを証する文書の写しを、193については、関連学会により発行される実施施設証明書の写しを、196については、経皮的僧帽弁クリップシステムを用いた治療が当該患者にとって最適であると判断した評価内容を、204、205については、関連学会より認定された保険医療機関であることを証する文書の写し及び医師の所定の研修修了を証する文書の写しを添付すること。 |
― |
|
432 |
L |
麻酔 |
算定日を記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
433 |
L008 |
マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔 |
各区分ごとの麻酔時間を記載すること。 |
― |
|
(各区分のイの「別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者に行う場合」を算定する場合) 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第11部L008マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔の(4)のアからハまでに規定するものの中から該当するものを選択して記載すること。 |
820100260 |
ア 心不全(NYHA3度以上のものに限る。)の患者 |
|||
820100261 |
イ 狭心症(CCS分類3度以上のものに限る。)の患者 |
||||
820100262 |
ウ 心筋梗塞(発症後3月以内のものに限る。)の患者 |
||||
820100263 |
エ 大動脈閉鎖不全等(いずれも中等度以上のものに限る。)の患者 |
||||
820100264 |
オ 留意事項通知に規定する大動脈弁狭窄又は僧帽弁狭窄の患者 |
||||
820100265 |
カ 植込型ペースメーカー又は植込型除細動器を使用している患者 |
||||
820100266 |
キ 留意事項通知に規定する先天性心疾患の患者 |
||||
820100267 |
ク 留意事項通知に規定する肺動脈性肺高血圧症の患者 |
||||
820100268 |
ケ 留意事項通知に規定する呼吸不全の患者 |
||||
820100269 |
コ 留意事項通知に規定する換気障害の患者 |
||||
820100270 |
サ 留意事項通知に規定する気管支喘息の患者 |
||||
820100271 |
シ 留意事項通知に規定する糖尿病の患者 |
||||
820100272 |
ス 留意事項通知に規定する腎不全の患者 |
||||
820100273 |
セ 肝不全(Child―Pugh分類B以上のものに限る。)の患者 |
||||
820100274 |
ソ 貧血(Hb6.0g/dL未満のものに限る。)の患者 |
||||
820100275 |
タ 血液凝固能低下(PT―INR2.0以上のものに限る。)の患者 |
||||
820100276 |
チ DICの患者 |
||||
820100277 |
ツ 血小板減少(血小板5万/uL未満のものに限る。)の患者 |
||||
820100278 |
テ 敗血症(SIRSを伴うものに限る。)の患者 |
||||
820100279 |
ト 留意事項通知に規定するショック状態の患者 |
||||
820100280 |
ナ 完全脊髄損傷(第5胸椎より高位のものに限る。)の患者 |
||||
820100281 |
ニ 心肺補助を行っている患者 |
||||
820100282 |
ヌ 人工呼吸を行っている患者 |
||||
820100283 |
ネ 透析を行っている患者 |
||||
820100284 |
ノ 大動脈内バルーンパンピングを行っている患者 |
||||
820100285 |
ハ BMI35以上の患者 |
||||
434 |
L008注9 |
神経ブロック加算 |
硬膜外麻酔の代替として神経ブロックを行う医学的必要性を記載すること。 |
830100320 |
医学的必要性(神経ブロック加算);****** |
435 |
L008―2 |
低体温療法の低体温迅速導入加算 |
算定の可否の判断に必要な発症等に係る時刻等を症状詳記として添付すること。ただし、記載可能であれば、「摘要」欄への記載でも差し支えない。 |
830100321 |
症状詳記(低体温迅速導入加算);****** |
436 |
L100 |
神経ブロック(局所麻酔剤又はボツリヌス毒素使用) |
(局所麻酔剤又は神経破壊剤とそれ以外の薬剤を混合注射した場合) その医学的必要性を記載すること。 |
830100322 |
医学的必要性(神経ブロック(局所麻酔剤又はボツリヌス毒素使用));****** |
437 |
L101 |
神経ブロック(神経破壊剤又は高周波凝固法使用) |
(局所麻酔剤又は神経破壊剤とそれ以外の薬剤を混合注射した場合) その医学的必要性を記載すること。 |
830100323 |
医学的必要性(神経ブロック(神経破壊剤又は高周波凝固法使用));****** |
438 |
M |
放射線治療料 |
照射部位を記載すること。 |
830100324 |
照射部位(放射線治療管理料);****** |
(放射性粒子、高線量率イリジウム又は低線量率イリジウムを使用した場合) 放射性粒子、高線量率イリジウム又は低線量率イリジウムの中から該当するものを選択して記載するとともに、使用量を記載すること。 |
770070000 |
放射性粒子 |
|||
770050000 |
高線量率イリジウム |
||||
770060000 |
低線量率イリジウム |
||||
439 |
M000―2 |
放射性同位元素内用療法管理料 |
管理を開始した月日を記載すること。 |
850100294 |
管理開始年月日(放射性同位元素内用療法管理料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
440 |
N000 |
病理組織標本作製 「2」の「セルブロック法によるもの」 |
算定した理由を記載すること。 |
830100325 |
算定理由(T―M(セルブロック法));****** |
対象疾患名について、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第13部N000病理組織標本作製(6)に規定するもののうち、該当するものを選択して記載すること。 |
820100762 |
対象患者(T―M(セルブロック法)):悪性中皮腫を疑う患者 |
|||
820100763 |
対象患者(T―M(セルブロック法)):肺悪性腫瘍を疑う患者 |
||||
820100764 |
対象患者(T―M(セルブロック法)):胃癌を疑う患者 |
||||
820100765 |
対象患者(T―M(セルブロック法)):大腸癌を疑う患者 |
||||
820100766 |
対象患者(T―M(セルブロック法)):卵巣癌を疑う患者 |
||||
820100767 |
対象患者(T―M(セルブロック法)):悪性リンパ種を疑う患者 |
||||
(肺悪性腫瘍、胃癌、大腸癌、卵巣癌若しくは悪性リンパ腫を疑う患者に対して実施した場合) 組織切片を検体とした病理組織標本作製が実施困難である医学的な理由を記載すること。 |
830100326 |
実施困難理由(T―M(セルブロック法));****** |
|||
441 |
N002 |
免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製 |
算定した理由を記載すること。 |
830100327 |
算定理由(免疫染色病理組織標本作製);****** |
(セルブロック法による病理組織標本に対する免疫染色を実施した場合) 対象疾患名について、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第13部N002免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製(10)に規定するもののうち、該当するものを選択して記載すること。 |
820100762 |
対象患者(セルブロック法による免疫染色病理組織標本作製):悪性中皮腫を疑う患者 |
|||
820100763 |
対象患者(セルブロック法による免疫染色病理組織標本作製):肺悪性腫瘍を疑う患者 |
||||
820100764 |
対象患者(セルブロック法による免疫染色病理組織標本作製):胃癌を疑う患者 |
||||
820100765 |
対象患者(セルブロック法による免疫染色病理組織標本作製):大腸癌を疑う患者 |
||||
820100766 |
対象患者(セルブロック法による免疫染色病理組織標本作製):卵巣癌を疑う患者 |
||||
820100767 |
対象患者(セルブロック法による免疫染色病理組織標本作製):悪性リンパ種を疑う患者 |
||||
(肺悪性腫瘍、胃癌、大腸癌、卵巣癌若しくは悪性リンパ腫を疑う患者に対して実施した場合) 組織切片を検体とした病理組織標本作製が実施困難である理由を記載すること。 |
830100328 |
実施困難理由(免疫染色病理組織標本作製);****** |
|||
442 |
N002 |
免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製の注2に規定する、確定診断のために4種類以上の抗体を用いた免疫染色が必要な患者に対して標本作製を実施した場合の加算 |
対象疾患名について、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第13部N002免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製の(8)の中から該当するものを選択して記載すること。 |
820100768 |
原発不明癌が疑われる患者 |
820100769 |
原発性脳腫瘍が疑われる患者 |
||||
820100286 |
悪性リンパ腫が疑われる患者 |
||||
820100287 |
悪性中皮腫が疑われる患者 |
||||
820100288 |
肺悪性腫瘍(腺癌、扁平上皮癌)が疑われる患者 |
||||
820100289 |
消化管間質腫瘍(GIST)が疑われる患者 |
||||
820100290 |
慢性腎炎が疑われる患者 |
||||
820100291 |
内分泌腫瘍が疑われる患者 |
||||
820100292 |
軟部腫瘍が疑われる患者 |
||||
820100293 |
皮膚の血管炎が疑われる患者 |
||||
820100294 |
水疱症(天疱瘡、類天疱瘡等)が疑われる患者 |
||||
820100295 |
悪性黒色腫が疑われる患者 |
||||
820100296 |
筋ジストロフィーが疑われる患者 |
||||
820100297 |
筋炎が疑われる患者 |
||||
(肺悪性腫瘍(腺癌、扁平上皮癌)が疑われる患者に対して算定する場合) その医学的根拠を詳細に記載すること。 |
830100329 |
医学的根拠(4種類以上抗体使用加算);****** |
|||
443 |
N002の5 |
免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製 5 CCR4タンパク |
(CCR4タンパク及びCCR4タンパク(フローサイトメトリー法)を併せて算定した場合) その理由及び医学的根拠を記載すること。 |
830100330 |
CCR4タンパク理由及び医学的根拠(免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製);****** |
444 |
N006 |
病理診断料 |
(入院、入院外2枚の明細書を作成する場合等において診断料を算定しない場合) 「外来にて請求済み」、「入院にて請求済み」、「その他(労災、他保険等にて請求済み)」の中から該当するものを選択して記載すること。 |
820100148 |
外来にて請求済み |
820100149 |
入院にて請求済み |
||||
820100150 |
その他(労災、他保険等にて請求済み) |
||||
445 |
N006 |
病理診断料の悪性腫瘍病理組織標本加算 |
検体を摘出した手術の名称を記載すること。 |
830100331 |
検体を摘出した手術名(悪性腫瘍病理組織標本加算);****** |
446 |
N007 |
病理判断料 |
(入院、入院外2枚の明細書を作成する場合等において判断料等を算定しない場合) 「外来にて請求済み」、「入院にて請求済み」、「その他(労災、他保険等にて請求済み)」の中から該当するものを選択して記載すること。 |
820100148 |
外来にて請求済み |
820100149 |
入院にて請求済み |
||||
820100150 |
その他(労災、他保険等にて請求済み) |
||||
447 |
入所者診療 |
施設入所者自己腹膜灌流薬剤料 |
薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名、投与量、特定保険医療材料の総点数、名称及びセット数等を記載すること。 |
― |
|
448 |
入所者診療 |
緊急時施設治療管理料(併設保険医療機関の保険医が往診を行った場合) |
対象患者が介護療養型老健施設の入居者である旨を記載すること。 |
820100298 |
介護療養型老健施設入居者 |
(緊急時施設治療管理料を算定する往診を行った月に介護保険の緊急時施設療養費を算定した場合) その日時を記載すること。 |
850100295 |
介護保険の緊急時施設療養の算定年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
851100021 |
介護保険の緊急時施設療養の算定時刻 |
※「記載事項」欄における括弧書は、該当する場合に記載する事項であること。
※「記載事項」欄の記載事項は、特に記載している場合を除き、「摘要」欄へ記載するものであること。
別表Ⅰ 診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(歯科)
項番 |
区分 |
診療行為名称等 |
記載事項 |
レセプト電算処理システム用コード |
左記コードによるレセプト表示文言 |
1 |
― |
― |
請求に際して、特に説明が必要と判断される内容は、簡潔に記載すること。 |
― |
|
2 |
A000 |
初診料 |
(健康診断の結果に基づき治療を開始する場合において、初診料を算定しない場合) 健康診断の結果に基づき治療を開始した旨を記載すること。 |
820100300 |
健康診断の結果に基づき治療開始 |
(歯科疾患管理料を算定した患者について、再度初診料を算定する場合) 当該患者の前回治療年月日を記載すること。 なお、治療終了後2月以内に、予想しなかった外傷等により当初の管理計画の対象となっていた疾患とは異なる疾病が生じたことにより初診料を算定する場合は、その理由を記載すること。 |
850100296 |
初診前回算定年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
830100332 |
初診理由;****** |
||||
3 |
A000 |
初診料 注10 歯科診療特別対応連携加算 |
当該患者の紹介元保険医療機関名を記載すること。 |
830100333 |
特連紹介元保険医療機関名;****** |
4 |
A000 |
初診料 注11 歯科診療特別対応地域支援加算 |
当該患者の紹介元保険医療機関名を記載すること。 |
830100334 |
特地紹介元保険医療機関名;****** |
5 |
A002 |
再診料(同日再診)(同日電話再診) |
(同日に2回以上の再診(電話等再診を含む。)がある場合) 同日再診、同日電話再診のうち該当するものを記載すること。 |
301003050 |
同日再診 |
301003250 |
同日病再診 |
||||
301073250 |
同日再診(未届出) |
||||
301003150 |
同日電話等再診 |
||||
301003350 |
同日電話等病再診 |
||||
301073350 |
同日電話等再診(未届出) |
||||
6 |
A002 |
再診料(電話再診) |
電話再診に係る再診料の回数を記載すること(再掲)。 |
301002810 |
電話等再診 |
301002910 |
電話等病再診 |
||||
301073110 |
電話等再診(未届出) |
||||
301003150 |
同日電話等再診 |
||||
301003350 |
同日電話等病再診 |
||||
301073350 |
同日電話等再診(未届出) |
||||
7 |
B |
医学管理等 |
がん性疼痛緩和指導管理料、がん患者指導管理料、入院栄養食事指導料、外来緩和ケア管理料、外来リハビリテーション診療料、外来放射線照射診療料、介護支援等連携指導料、がん治療連携計画策定料、がん治療連携指導料、がん治療連携管理料、退院時共同指導料1、退院時共同指導料2、退院時薬剤情報管理指導料、傷病手当金意見書交付料及び医療機器安全管理料は、全体の「その他」欄に当該項目を記載すること。 |
302006410 |
がん性疼痛緩和指導管理料 |
302007810 |
がん患者指導管理料(歯科医師等の共同診療方針等を文書等で提供) |
||||
302007910 |
がん患者指導管理料(歯科医師・看護師が心理的不安軽減のため面接) |
||||
302008010 |
がん患者指導管理料(歯科医師等が抗悪性腫瘍剤の必要性等文書説明) |
||||
302008610 |
入院栄養食事指導料1(初回) |
||||
302008710 |
入院栄養食事指導料1(2回目) |
||||
302008810 |
入院栄養食事指導料2(初回) |
||||
302008910 |
入院栄養食事指導料2(2回目) |
||||
302006710 |
外来緩和ケア管理料 |
||||
302006910 |
外来リハビリテーション診療料1 |
||||
302007010 |
外来リハビリテーション診療料2 |
||||
302007110 |
外来放射線照射診療料 |
||||
302005210 |
介護支援等連携指導料 |
||||
302007310 |
がん治療連携計画策定料1 |
||||
302007410 |
がん治療連携計画策定料2 |
||||
302005410 |
がん治療連携指導料 |
||||
302007510 |
がん治療連携管理料(がん診療連携拠点病院) |
||||
302009110 |
がん治療連携管理料(地域がん診療病院) |
||||
302009210 |
がん治療連携管理料(小児がん拠点病院) |
||||
302004110 |
退院時共同指導料1(歯援診1又は歯援診2) |
||||
302004210 |
退院時共同指導料1(1以外) |
||||
302004310 |
退院時共同指導料2 |
||||
302003510 |
退院時薬剤情報管理指導料 |
||||
302003610 |
傷 |
||||
302004810 |
医療機器安全管理料 |
||||
8 |
B000―4 |
歯科疾患管理料 注11 総合医療管理加算 |
主病に係る治療を行っている紹介元保険医療機関名を記載すること。 |
830100335 |
総合医療管理加算紹介元保険医療機関名;****** |
9 |
B000―5 |
周術期等口腔機能管理計画策定料 |
(手術等を実施する保険医療機関からの文書による依頼に基づく場合) 依頼元保険医療機関名を記載すること。 |
830100336 |
周計依頼元保険医療機関名;****** |
10 |
B000―6 B000―7 B000―8 |
周術期等口腔機能管理料(Ⅰ) 周術期等口腔機能管理料(Ⅱ) 周術期等口腔機能管理料(Ⅲ) |
手術、放射線治療、化学療法等の実施日又は予定日を記載すること。 (周管(Ⅰ)又は周管(Ⅱ)の「1 手術前」の算定がなく、「2 手術後」の算定がある場合) 脳卒中等による緊急手術を実施した患者に対して術後早期に口腔機能管理の依頼を受けた旨を記載すること。 |
850100297 |
周管1(手術前)手術等実施年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100298 |
周管1(手術後)手術等実施年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100299 |
周管2(手術前)手術等実施年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100300 |
周管2(手術後)手術等実施年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100301 |
周管3手術等実施年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100302 |
周管1(手術前)手術等予定年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100303 |
周管1(手術後)手術等予定年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100304 |
周管2(手術前)手術等予定年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100305 |
周管2(手術後)手術等予定年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100306 |
周管3手術等予定年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820100379 |
脳卒中等の術後早期に口腔機能管理の依頼 |
||||
11 |
B002 |
歯科特定疾患療養管理料 注2 共同療養指導計画加算 |
共同療養指導計画の策定に関わった患者の主治医(区分番号B002 歯科特定疾患療養管理料の「注1」に規定する別に厚生労働大臣が定める疾患に係るものに限る。)の保険医療機関名を記載すること。 |
830100337 |
共計主治医の保険医療機関名;****** |
12 |
B003 |
特定薬剤治療管理料 |
全体の「その他」欄に初回の算定年月を記載すること。なお、4月目以降の特定薬剤治療管理料は、初回の算定年月の記載を省略して差し支えない。 |
850100307 |
薬初回算定年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
13 |
B004 |
悪性腫瘍特異物質治療管理料 |
実施した腫瘍マーカーの検査名を記載すること。 |
830100338 |
悪性腫瘍特異物質治療管理料検査名;****** |
14 |
B004―6―2 |
歯科治療時医療管理料 |
当該管理の対象となる医科の主病名を記載すること。 |
830100339 |
医管医科の主病名;****** |
15 |
B005 |
開放型病院共同指導料(Ⅰ) |
入院日を記載すること。 |
850100308 |
開1入院年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
16 |
B007 |
退院前訪問指導料 |
(退院日に退院前訪問指導料を2回分算定する場合) それぞれの訪問指導日を記載すること。 |
850100309 |
退前訪問指導年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
17 |
B008 |
薬剤管理指導料1 特に安全管理が必要な医薬品が投薬又は注射されている患者に対して行う場合 |
指導日及び薬剤名を記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
830100340 |
薬管1(安全管理を要する医薬品投与患者)薬剤名;****** |
||||
18 |
B008 |
薬剤管理指導料2 1の患者以外の患者に対して行う場合 |
指導日を記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
19 |
B008 |
薬剤管理指導料 注2 麻薬管理指導加算 |
指導日を記載すること。 |
850100310 |
麻加指導年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
20 |
B008―2 |
薬剤総合評価調整管理料 |
(当該保険医療機関及び他の保険医療機関で処方された内服薬を合計した種類数から2種類以上減少した場合) 当該他の保険医療機関名及び各保険医療機関における調整前後の薬剤の種類数を記載すること。 |
842100062 |
薬剤総合評価調整管理料他の保険医療機関名等及び調整前後の種類数;****** |
21 |
B009 |
診療情報提供料(Ⅰ) |
(保険医療機関以外の機関へ情報提供した場合) 情報提供先を記載すること。 |
830100341 |
情1情報提供先;****** |
22 |
B009 |
診療情報提供料(Ⅰ) 注5 退院患者の紹介加算 |
退院日を記載すること。 |
850100311 |
情1加1退院年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
23 |
B009 |
診療情報提供料(Ⅰ) 注8 検査・画像情報提供加算 イ |
退院日を記載すること。 |
850100312 |
検査・画像情報提供加算(退院患者の必要な情報を提供)退院年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
24 |
B011 |
診療情報連携共有料 |
連携先の保険医療機関名を記載すること。 |
830100342 |
診療情報連携共有料連携先保険医療機関名;****** |
25 |
B011―2 |
診療情報提供料(Ⅲ) |
(妊婦である場合) 当該患者が妊娠している者である旨記載すること。 |
820100579 |
妊婦(診療情報提供料3) |
26 |
B011―4 |
退院時薬剤情報管理指導料 |
退院日を記載すること。 |
850100313 |
退院時薬剤情報管理指導料退院年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
27 |
B012 |
傷病手当金意見書交付料 |
全体の「その他」欄に交付年月日を記載すること。 (当該月前に受療した傷病について傷病手当金意見書の交付のみの求めがあった場合) 当該意見書の対象となった傷病名及びその傷病の診察開始年月日を「傷病名部位」欄及び「診療開始日」欄にそれぞれ記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
傷病名コード |
(傷病名を表示する。) |
||||
修飾語コード |
(修飾語を表示する。) |
||||
28 |
B013 |
新製有床義歯管理料 |
(「傷病名部位」欄に記載した欠損部位と装着部位が異なる場合) 装着部位を記載すること。 |
830100343 |
新製有床義歯管理料装着部位;****** |
29 |
B014 |
退院時共同指導料1 |
全体の「その他」欄に患者が入院している保険医療機関名を記載。なお、2回目の当該退院時共同指導料は、全体の「その他」欄に別に厚生労働大臣が定める疾病のうち、該当する病名を記載すること。なお、1回目の場合は1回目と記載すること。 |
830100344 |
退院時共同指導料1保険医療機関名;****** |
830100345 |
退院時共同指導料1病名;****** |
||||
820100303 |
1回目 |
||||
30 |
B015 |
退院時共同指導料2 |
全体の「その他」欄に当該指導を共同して行った保険医療機関名、共同指導に参画した者の職種及び指導年月日を記載すること。 |
830100346 |
退院時共同指導料2保険医療機関名;****** |
830100347 |
退院時共同指導料2指導参画者の職種;****** |
||||
850100314 |
退院時共同指導料2指導年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
31 |
C000 |
歯科訪問診療料 |
訪問診療を行った日付、実施時刻(開始時刻と終了時刻)、訪問先名(記載例:自宅、○○マンション、介護老人保健施設××苑)及び患者の状態を記載すること。 なお、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添2第2章第2部C000歯科訪問診療料の(5)又は(7)に該当し、歯科訪問診療1又は歯科訪問診療2を所定点数により算定した場合はその理由を記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
851100022 |
訪問診療開始時刻 |
||||
851100023 |
訪問診療終了時刻 |
||||
830100348 |
訪問診療訪問先名;****** |
||||
830100349 |
訪問診療患者の状態;****** |
||||
820100380 |
(5)イ 容体が急変し、やむを得ず治療中断 |
||||
820100381 |
(5)ロ 著しく歯科診療が困難な者又は要介護3以上に準じる場合 |
||||
820100382 |
(7)容体が急変し、やむを得ず治療中断 |
||||
32 |
C000 |
歯科訪問診療料 注5 患家診療時間加算 注6 歯科診療特別対応加算、初診時歯科診療導入加算 注7 緊急、夜間若しくは深夜加算 |
(緊急、夜間若しくは深夜加算、患家診療時間加算、歯科診療特別対応加算又は初診時歯科診療導入加算がある場合) 全体の「その他」欄に緊急、夜間若しくは深夜加算、患家診療時間加算、歯科診療特別対応加算又は初診時歯科診療導入加算である旨を記載すること。 |
303000370 |
患家診療時間加算(歯科訪問診療) |
303000470 |
歯科診療特別対応加算(歯科訪問診療料) |
||||
303000570 |
初診時歯科診療導入加算(歯科訪問診療料) |
||||
303000670 |
緊急加算(歯科訪問診療1) |
||||
303000770 |
緊急加算(歯科訪問診療2) |
||||
303004770 |
緊急加算(歯科訪問診療3) |
||||
303000870 |
夜間加算(歯科訪問診療1) |
||||
303000970 |
夜間加算(歯科訪問診療2) |
||||
303004870 |
夜間加算(歯科訪問診療3) |
||||
303001070 |
深夜加算(歯科訪問診療1) |
||||
303001170 |
深夜加算(歯科訪問診療2) |
||||
303004970 |
深夜加算(歯科訪問診療3) |
||||
33 |
C000 |
歯科訪問診療料 注8 地域医療連携体制加算 |
地域医療連携体制加算である旨及び連携保険医療機関名を記載すること。 |
830100350 |
地域医療連携体制加算(歯科訪問診療料)連携保険医療機関名; |
34 |
C000 |
歯科訪問診療料 注9 特別歯科訪問診療料 |
滞在時間を記載すること。 同月内に歯科訪問診療とそれ以外の外来分の診療がある場合、それぞれを明確に区分して記載すること。 |
303001570 |
滞在時間 |
35 |
C000 |
歯科訪問診療料 注15 歯科訪問診療移行加算 |
当該保険医療機関の外来を最後に受診した年月日を記載すること。 |
850100315 |
歯科訪問診療移行加算外来最後受診年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
36 |
C001 |
訪問歯科衛生指導料 |
日付、指導の実施時刻(開始時刻と終了時刻)を記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
851100024 |
訪問歯科衛生指導開始時刻 |
||||
851100025 |
訪問歯科衛生指導終了時刻 |
||||
単一建物診療患者が2人以上の場合には「摘要」欄にその人数を記載すること。 1つの患家に当該指導料の対象となる同居する同一世帯の患者が2人以上いる場合、保険医療機関が訪問歯科衛生指導料を算定する者の数が当該建築物の戸数の10%以下の場合、当該建築物の戸数が20戸未満で当該保険医療機関が訪問歯科衛生指導料を算定する者が2人以下の場合又はユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所のそれぞれのユニットにおいて訪問歯科衛生指導料を算定する人数を単一建物診療患者の人数とみなす場合は、「摘要」欄に、「同居する同一世帯の患者が2人以上」、「訪問歯科衛生指導料を算定する者の数が当該建築物の戸数の10%以下」、「当該建築物の戸数が20戸未満で訪問歯科衛生指導料を算定する者が2人以下」又は「ユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所」の中から、該当するものを選択して記載すること。 |
842100063 |
訪衛指単一建物診療患者数;****** |
|||
820100094 |
ユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所 |
||||
820100103 |
同居する同一世帯の患者が2人以上 |
||||
820100304 |
訪問歯科衛生指導を行う患者数が当該建築物の戸数の10%以下 |
||||
820100305 |
当該建築物戸数が20戸未満で訪問歯科衛生指導を行う患者が2人以下 |
||||
(訪問歯科衛生指導料と同月に歯科訪問診療料がない場合) 直近の歯科訪問診療料の算定年月日を記載すること。 |
850100316 |
歯科訪問診療料前回算定年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
37 |
C001―3 |
歯科疾患在宅療養管理料 |
(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生労働省告示19号)別表「5 居宅療養管理指導費」の「ロ 歯科医師が行う場合」又は指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示127号)別表「5 介護予防居宅療養管理指導費」の「ロ 歯科医師が行う場合」を算定した場合) 該当するものを選択し、算定年月日を記載すること。 (居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定した場合に、歯科疾患在宅療養管理料を算定したものとみなす場合) 居宅療養管理指費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定していない月に、歯科疾患在宅療養管理料の算定が必要な区分を算定する場合は、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を選択し直近の算定年月日を記載すること。 |
820100306 |
居宅療養管理指導費 |
820100307 |
介護予防居宅療養管理指導費 |
||||
850100317 |
居宅療養管理指導費算定年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100318 |
介護予防居宅療養管理指導費算定年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100319 |
居宅療養管理指導費前回算定年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100320 |
介護予防居宅療養管理指導費前回算定年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
38 |
C001―3 |
歯科疾患在宅療養管理料 注4 在宅総合医療管理加算 注5 栄養サポートチーム等連携加算1 注6 栄養サポートチーム等連携加算2 |
(在宅総合医療管理加算を算定した場合) 在宅総合医療管理加算については、主病に係る治療を行っている紹介元保険医療機関名を記載すること。 (栄養サポートチーム等連携加算を算定した場合) 連携先の保険医療機関名又は介護保険施設名及びカンファレンス等に参加した年月日を記載すること。 |
830100351 |
在宅総合医療管理加算紹介元保険医療機関名;****** |
830100352 |
栄養サポートチーム等連携加算1(歯在管)連携先保険医療機関名等;****** |
||||
830100353 |
栄養サポートチーム等連携加算2(歯在管)連携先保険医療機関名等;****** |
||||
850100321 |
栄養サポートチーム等連携加算1(歯在管)カンファレンス等年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100322 |
栄養サポートチーム等連携加算2(歯在管)カンファレンス等年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
39 |
C001―4―2 |
在宅患者歯科治療時医療管理料 |
当該管理の対象となる医科の主病名を記載すること。 |
830100354 |
在歯管医科主病名;****** |
40 |
C001―5 |
在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料 注6 栄養サポートチーム等連携加算1 注7 栄養サポートチーム等連携加算2 |
当該管理の実施日及び実施時刻(開始時刻と終了時刻)を記載すること。 (栄養サポートチーム等連携加算を算定した場合) 連携先の保険医療機関名又は介護保険施設名及びカンファレンス等に参加した年月日を記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
851100026 |
訪問口腔リハ開始時刻 |
||||
851100027 |
訪問口腔リハ終了時刻 |
||||
830100355 |
栄養サポートチーム等連携加算1(在宅患者訪問口腔リハ)連携先保険医療機関名等;****** |
||||
830100356 |
栄養サポートチーム等連携加算2(在宅患者訪問口腔リハ)医療機関名;****** |
||||
830100454 |
栄養サポートチーム等連携加算2(在宅患者訪問口腔リハ)連携先保険医療機関名等;****** |
||||
850100324 |
栄養サポートチーム等連携加算2(在宅患者訪問口腔リハ)参加年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
41 |
C001―6 |
小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料 注6 小児栄養サポートチーム等連携加算1 注7 小児栄養サポートチーム等連携加算2 |
当該管理の実施日及び実施時刻(開始時刻と終了時刻)を記載すること。 (小児栄養サポートチーム等連携加算を算定した場合) 連携先の保険医療機関名又は障害児入所施設名及びカンファレンス等に参加した年月日を記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
851100028 |
小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導開始時刻 |
||||
851100029 |
小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導終了時刻 |
||||
830100436 |
小児栄養サポートチーム等連携加算1(小児在宅患者訪問口腔リハ)連携先保険医療機関名等;****** |
||||
830100437 |
小児栄養サポートチーム等連携加算2(小児在宅患者訪問口腔リハ)連携先保険医療機関名等;****** |
||||
850100364 |
カンファレンス等に参加した年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
42 |
C004 |
退院前在宅療養指導管理料 |
(退院前在宅療養指導管理に用いる薬剤又は特定保険医療材料を支給した場合) 薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名、支給量、特定保険医療材料の総点数、名称及びセット数等を記載すること。 |
医薬品コード |
(医薬品名を表示。) |
特定器材コード |
(特定器材名を表示。) |
||||
43 |
C005 |
在宅悪性腫瘍等患者指導管理料 |
(在宅悪性腫瘍等患者の療養に用いる薬剤又は特定保険医療材料を支給した場合) 薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名、支給量、特定保険医療材料の総点数、名称及びセット数等を記載すること。 |
医薬品コード |
(医薬品名を表示。) |
特定器材コード |
(特定器材名を表示。) |
||||
44 |
C007 |
在宅患者連携指導料 |
全体の「その他」欄に当該指導に係る情報共有先の保険医療機関名又は保険薬局名、訪問看護ステーション名及び当該指導を行った年月日を記載すること。 |
830100357 |
在宅患者連携指導料情報共有先保険医療機関名等;****** |
850100325 |
在宅患者連携指導料指導年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
45 |
C008 |
在宅患者緊急時等カンファレンス料 |
全体の「その他」欄に訪問先、当該カンファレンスに参加した保険医療機関名又は保険薬局名、訪問看護ステーション名、当該カンファレンスを行った日及び当該指導日を記載すること。 |
830100358 |
在宅患者緊急時等カンファレンス料訪問先;****** |
830100359 |
在宅患者緊急時等カンファレンス料参加保険医療機関名等;****** |
||||
850100326 |
在宅患者緊急時等カンファレンス料実施年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100327 |
在宅患者緊急時等カンファレンス料指導年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
46 |
D |
検査 |
(記載欄が示されていない各種の検査を行った場合) X線・検査の「その他」欄に検査の名称を記載すること。 |
診療行為コード |
(診療行為名を表示。) |
47 |
D002―5 |
歯周病部分的再評価検査 |
X線・検査の「その他」欄に部位を記載すること。 |
830100360 |
P部検部位;****** |
48 |
D009 |
顎運動関連検査 |
実施した検査名として、X線・検査の「その他」欄にMMG、ChB、GoA、Ptgのうち該当するものを記載すること。 (少数歯欠損症例において、顎運動関連検査を実施し、当該検査に係る費用を算定する場合) 患者の咬合状態等当該検査の必要性を記載すること。 |
820100308 |
MMG |
820100309 |
ChB |
||||
820100310 |
GoA |
||||
820100311 |
Ptg |
||||
830100361 |
顎運動関連検査必要性;****** |
||||
49 |
D010 |
歯冠補綴時色調採得検査 |
それぞれの検査ごとに検査対象となった歯冠補綴物の部位を記載すること。 |
830100362 |
歯冠補綴時色調採得検査部位;****** |
50 |
D011 |
有床義歯咀嚼機能検査 |
(新製有床義歯装着日より前に算定する場合で傷病名の部位から新製有床義歯管理料の「2 困難な場合」に準じる状態であると判断できない場合) 有床義歯咀嚼機能検査を開始する時に、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添2第2章第1部D011有床義歯咀嚼機能検査の(9)のイからホまでのうち該当するものを選択して記載すること。 (新製有床義歯装着日より後に算定する場合) 新製有床義歯装着日より前に行った有床義歯咀嚼機能検査「1 下顎運動測定と咀嚼能力測定を併せて行う場合」を算定した年月及び新製有床義歯等を装着した年月を記載すること。 |
820100770 |
イ 新製有床義歯管理料の「2 困難な場合」に準じる場合 |
820100314 |
ロ 舌接触補助床を装着する場合 |
||||
820100315 |
ハ 広範囲顎骨支持型装置埋入手術の(5)に準じる場合 |
||||
820100316 |
ニ 左右第二大臼歯を含む臼歯が4歯以上欠損している場合 |
||||
820100317 |
ホ 口蓋補綴、顎補綴を装着する場合 |
||||
850100328 |
有床義歯咀嚼機能検査1(下顎運動測定と咀嚼能力測定を併施)年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100329 |
有床義歯咀嚼機能検査装着年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
51 |
D012 |
舌圧検査 |
舌圧検査に当たって、該当する患者の状態を選択して記載すること。 |
820100318 |
口腔機能の低下が疑われる場合 |
820100319 |
舌接触補助床を装着する場合又は予定している場合 |
||||
820100320 |
広範囲顎骨支持型装置埋入手術の対象となる場合 |
||||
820100321 |
口蓋補綴、顎補綴を装着する場合 |
||||
52 |
D100 |
薬剤(検査) |
(検査に当たって薬剤を使用した場合) 薬剤名及び使用量を記載すること。 |
医薬品コード |
(医薬品名を表示。) |
53 |
E |
画像診断 |
(標準型以外のフィルムを使用して撮影(アナログ撮影)を行った場合) X線・検査の「その他」欄に使用フィルムの種類を記載すること。 (新生児、3歳未満の乳幼児又は3歳以上6歳未満の幼児に対する加算を算定した場合) 「X線・検査」欄のそれぞれの項の記載要領にかかわらずX線・検査の「その他」欄に画像診断の種類を記載すること。 (標準型以外のフィルムを使用して撮影(アナログ撮影)を行った場合、全顎撮影(デジタル撮影)、歯科エックス線撮影の全顎撮影以外(デジタル撮影)、歯科パノラマ断層撮影(デジタル撮影)及び歯科用3次元エックス線断層撮影以外の画像診断を行った場合) X線・検査の「その他」欄に画像診断の種類を記載すること。 |
診療行為コード |
(診療行為名を表示。) |
特定器材コード |
(特定器材名を表示。) |
||||
54 |
E(通則) |
時間外緊急院内画像診断加算 |
撮影開始日時を記載すること。 |
850100330 |
時間外緊急院内画像診断加算撮影開始日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
851100030 |
時間外緊急院内画像診断加算撮影開始時刻 |
||||
(引き続き入院した場合) 上記に加え、引き続き入院した旨を記載すること。 |
820100322 |
画像診断後、引き続き入院 |
|||
55 |
E200 |
基本的エックス線診断料 |
X線・検査の「その他」欄に入院日数及び点数を次の例により記載すること。 〔記載例〕「基エ」 (15日) 825 |
830100363 |
基エ(4週以内);****** |
830100364 |
基エ(4週超);****** |
||||
56 |
E301 |
造影剤 |
(画像診断に当たって薬剤を使用した場合) 薬剤名及び使用量を記載すること。 |
医薬品コード |
(医薬品名を表示。) |
57 |
F |
投薬 |
使用薬剤の医薬品名、規格・単位(%、mL又はmg等)及び使用量を記載。 ただし、届出保険医療機関は、薬剤料に掲げる所定単位の薬価が175円以下の場合は、使用薬剤の医薬品名・使用量等の記載は不要とする。なお、複数の規格単位のある薬剤について最も小さい規格単位を使用する場合は、規格単位は省略して差し支えない。 (常態として内服薬7種類以上を処方し、薬剤料を点数の合計の100分の90に相当する点数で算定した場合) 当該処方に係る薬剤名を区分して記載するとともに、薬剤名の下に算定点数を記載し又は算定点数から点数の合計を控除して得た点数を△書きにより記載すること。 (厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養第1条第4号又は第1条第6号に係る医薬品を投与した場合) 当該医薬品名を他の医薬品と区別して記載すること。 (入院患者に対し退院時に投薬を行った場合) 「投薬・注射」欄の余白に「退院時 日分投薬」と記載すること。 (入院時食事療養費に係る食事療養又は入院時生活療養費に係る生活療養の食事の提供たる療養を受けている入院患者又は入院中の患者以外の患者に対してビタミン剤を投与した場合) 「摘要」欄の余白に当該ビタミン剤の投与が必要かつ有効と判断した趣旨を記載すること。(ただし、病名によりビタミン剤の投与が必要かつ有効と判断できる場合はこの限りではない。) (長期の旅行等特殊の事情がある場合において、必要があると認め、必要最小限の範囲において、投薬量が1回14日分を限度とされる内服薬及び外用薬であって14日を超えて投与した場合) 当該長期投与の理由を記載すること。 |
医薬品コード |
(医薬品名を表示。) |
630010002 |
薬剤料逓減(90/100)(内服薬) |
||||
医薬品コード |
(医薬品名を表示。) |
||||
840000006 |
退院時 日分投薬 |
||||
830100365 |
ビタミン剤の投与趣旨;****** |
||||
830100366 |
長期投与理由;****** |
||||
58 |
F100 |
処方料 注5及び注6 特定疾患処方管理加算 |
全体の「その他」欄に当該管理の対象となる医科の主病名を記載すること。 |
830100367 |
特処1(処方)医科主病名;****** |
830100368 |
特処2(処方)医科主病名;****** |
||||
59 |
F400 |
処方箋料 |
(万一緊急やむを得ない事態が生じ、同一の患者に対して、同一診療日に一部の薬剤を院内において投薬し他の薬剤を院外処方箋により投薬した場合) 日付及び理由を記載すること。 |
850100331 |
同日に院内処方及び処方箋による投薬を行った診療年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
830100369 |
同日に院内処方及び処方箋による投薬を行った理由;****** |
||||
60 |
F400 |
処方箋料 注3及び注4 特定疾患処方管理加算 |
全体の「その他」欄に当該管理の対象となる医科の主病名を記載すること。 |
830100370 |
特処1(処方箋料)医科主病名;****** |
830100371 |
特処2(処方箋料)医科主病名;****** |
||||
61 |
G |
注射 |
(皮内、皮下及び筋肉内注射又は静脈内注射のその他の注射を行った場合) 全体の「その他」欄に注射の種類、その内訳は、「摘要」欄に注射の種別、所定単位当たりの使用薬剤の薬名、使用量及び回数等を記載すること。 (その他の注射を行った場合) 全体の「その他」欄に注射の種類、その内訳は、「摘要」欄に注射の種別、所定単位当たりの使用薬剤の薬名、使用量及び回数等を記載すること。 |
診療行為コード |
(診療行為名を表示。) |
医薬品コード |
(医薬品名を表示。) |
||||
62 |
G004 |
点滴注射 注3 血漿成分製剤加算 |
1回目の注射の実施日を記載すること。 |
850100332 |
血漿(点滴)1回目実施年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
63 |
G005 |
中心静脈注射 注1 血漿成分製剤加算 |
1回目の注射の実施日を記載すること。 |
850100333 |
血漿(中心静脈注射)1回目実施年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
64 |
G100 |
薬剤(注射) |
使用薬剤の医薬品名、規格・単位(%、mL又はmg等)及び使用量を記載すること。 ただし、届出保険医療機関は、注射のうち皮内、皮下及び筋肉内注射又は静脈注射であって入院中の患者以外の患者に対するものにあっては1回当たりの、それ以外の注射にあっては1日当たりの薬価がそれぞれ175円以下の場合は、使用薬剤の医薬品名・使用量等の記載は不要とする。なお、複数の規格単位のある薬剤について最も小さい規格単位を使用する場合は、規格単位は省略して差し支えない。 (注射の手技料を包括する点数を算定するに当たって、併せて当該注射に係る薬剤料を算定する場合) 「投薬・注射」欄及び「摘要」欄に同様に記載すること。 |
医薬品コード |
(医薬品名を表示。) |
65 |
G200 |
特定保険医療材料(注射) |
(注射に当たって特定保険医療材料等を使用した場合) 項番110の例により、全体の「その他」欄に記載すること。 |
特定器材コード |
(特定器材名を表示。) |
66 |
H |
リハビリテーション |
(「制限回数を超えて行う診療」に係るリハビリテーションを行った場合) 次の例により、当該「制限回数を超えて行う診療」の名称、徴収した特別の料金及び回数を他のリハビリテーションと区別して記載すること。 〔記載例〕 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)イ 200×18 実施日数3日 (リハ選) 脳血管疾患等リハビリテーション料 2,000円×1 |
830100372 |
リハ選; |
67 |
H001 |
摂食機能療法 |
摂食機能療法の実施日、実施時刻(開始時刻と終了時刻)等を記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
851100031 |
摂食機能療法開始時刻 |
||||
851100032 |
摂食機能療法終了時刻 |
||||
68 |
H001 |
摂食機能療法 注3 摂食嚥下支援加算 |
連携している医師名を記載すること。 |
830100373 |
摂食嚥下支援加算連携医師名;****** |
69 |
I |
処置 |
(該当する記載欄を設けていない場合及び該当欄に記載しきれない場合) 処置・手術の「その他」欄に当該処置の名称を記載すること。 |
診療行為コード |
(診療行為名を表示。) |
70 |
I(通則) |
時間外加算 休日加算 深夜加算 |
(第8部処置の通則「6」の規定により時間外加算(時間外加算の特例を含む。)、休日加算又は深夜加算を算定した場合) 処置・手術の「その他」欄に処置名及び加算の種類を記載すること。 |
診療行為コード |
(診療行為名を表示。) |
71 |
I(通則) |
乳幼児加算 |
(当月中に6歳を迎え、加算した点数と加算しない点数が混在する場合) 記載欄に加算した点数及び回数を記載し、処置・手術の「その他」欄に加算しない点数及び回数を名称を付して記載して差し支えない。 |
診療行為コード |
(診療行為名を表示。) |
72 |
I000―2 |
咬合調整 |
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添2第2章第8部I000―2咬合調整の(1)のイからホまでのいずれに該当するか又は矯正治療によるものかを記載すること。また、その他の理由による場合は、その理由を具体的に記載すること。 |
820100323 |
イ 歯周炎に対する歯の削合 |
820100324 |
ロ 歯ぎしりに対する歯の削合 |
||||
820100325 |
ハ 過重圧を受ける歯の切縁、咬頭の過高部等の削合 |
||||
820100326 |
ニ レスト製作のための削合 |
||||
820100327 |
ホ 咬合性外傷等を起こしている場合の歯冠形態修正 |
||||
820100771 |
ヘ 矯正治療によるもの |
||||
830100375 |
咬合調整その他理由;****** |
||||
73 |
I000―3 |
残根削合 |
処置・手術の「その他」欄に残根削合と記載すること。 |
820100328 |
残根削合 |
74 |
I006 |
感染根管処置 |
(抜歯を前提として急性症状の消退を図ることを目的として根管拡大を行った場合) 処置・手術の「その他」欄に部位を記載すること。なお、「傷病名部位」の記載から当該処置を行った部位が明らかに特定できる場合は、処置・手術の「その他」欄への部位の記載を省略して差し支えない。 (同一初診期間内に再度の感染根管処置が必要になった場合) 前回の感染根管処置に係る歯冠修復が完了した年月日を記載すること。 |
830100376 |
抜歯前提の消炎目的の根管拡大部位;****** |
850100334 |
感染根管処置前回歯冠修復完了年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
75 |
I007 |
根管貼薬処置 |
(同一歯に対して初回の根管貼薬処置を実施した日の属する月から起算して6月を超えて治療を継続して処置を行う場合) 当該歯の状態及び初回の根管貼薬処置を行った年月を記載すること。 (抜歯を前提とした消炎のための根管貼薬処置を行った場合) 処置・手術の「その他」欄に部位を記載すること。なお、「傷病名部位」の記載から当該処置を行った部位が明らかに特定できる場合は、処置・手術の「その他」欄への部位の記載を省略して差し支えない。 |
830100377 |
根管貼薬処置実施部位の状態;****** |
850100335 |
根管貼薬初回年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
830100378 |
抜歯前提の消炎目的の根管拡大後の根管貼薬部位;****** |
||||
76 |
I008 |
根管充填 |
(暫間根管充填又は暫間根管充填後に根管充填を行う場合) 暫間根管充填又は暫間根管充填後に根管充填を行う旨を記載すること。 |
820100329 |
暫間根管充填 |
820100330 |
暫間根管充填後の根管充填 |
||||
77 |
I008―2 |
加圧根管充填処置 |
(加圧根管充填後の歯科エックス線撮影において、妊娠中であり、エックス線撮影に同意が得られない場合) 妊娠中であり、エックス線撮影に同意が得られない旨を記載すること。 |
820100390 |
妊娠中 |
78 |
I008―2 |
加圧根管充填処置 注3 手術用顕微鏡加算 |
(手術用顕微鏡加算において、連携する医療機関にて歯科用3次元エックス線断層撮影を撮影した場合) 撮影した医療機関名を記載すること。 |
830100379 |
手術用顕微鏡加算(加圧根管充填処置)撮影医療機関名;****** |
79 |
I010 |
歯周疾患処置 |
処置・手術の「その他」欄に部位及び使用した薬剤の名称を記載すること。なお、特定薬剤を算定した場合は、部位のみを記載すること。 (糖尿病を有する患者に対して、スケーリング・ルートプレーニングと並行して歯周疾患処置を行う場合) 初回の年月日及び紹介元医療機関名を記載。 |
830100380 |
P処部位;****** |
医薬品コード |
(医薬品名を表示。) |
||||
850100336 |
P処初回年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
830100381 |
P処紹介元医療機関名;****** |
||||
80 |
I011―2 |
歯周病安定期治療(Ⅰ) |
(当該処置の1回目の場合(初診月を除く。)) 1回目である旨を記載すること。 |
820100772 |
1回目(SPT1) |
(2回目以降の場合) 前回実施月を記載すること。 |
850100337 |
SPT1前回実施年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
(歯周病安定期治療(Ⅰ)の治療間隔が3月以内の場合) 治療間隔が3月以内になった理由の要点として、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添2第2章第8部I011―2歯周病安定期治療(Ⅰ)の(3)のイからニまでに規定するものの中から該当するものを記載すること。なお、ロ又はハを選択した場合は、別途、詳細な理由(全身的な疾患の状態を含む。)を記載すること。 |
820100331 |
イ 歯周外科手術を実施した場合 |
|||
820100332 |
ロ 全身的な疾患の状態により歯周病の病状に大きく影響を与える場合 |
||||
820100333 |
ハ 全身的な疾患の状態により歯周外科手術が実施できない場合 |
||||
820100334 |
ニ 侵襲性歯周炎の場合 |
||||
830100382 |
SPT1詳細理由;****** |
||||
81 |
I011―2―2 |
歯周病安定期治療(Ⅱ) |
(当該処置の1回目の場合(初診月を除く。)) 1回目である旨を記載すること。 |
820100773 |
1回目(SPT2) |
(2回目以降の場合) 1回目の実施年月を記載すること。 |
850100338 |
SPT2 1回目実施年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
82 |
I011―2―3 |
歯周病重症化予防治療 |
(当該処置の1回目の場合(初診月を除く。)) 1回目である旨を記載すること。 |
820100774 |
1回目(P重防) |
(2回目以降の場合) 前回実施月を記載すること。 |
850100339 |
歯周病重症化予防治療前回実施年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
83 |
I014 |
暫間固定 |
固定を行った部位(固定源となる歯を含めない。)及びその方法を記載し、暫間固定の前回実施年月日(1回目の場合は1回目と記載する。)及び歯周外科手術を行う予定であるか否かを記載すること。なお、歯周外科手術後後の暫間固定を行う場合については、歯周外科手術の予定に関する記載は不要であり、手術後1回目の場合は術後1回目と記載し、2回目以降は前回実施年月日を記載する。 |
830100383 |
暫間固定部位;****** |
830100384 |
暫間固定方法;****** |
||||
850190047 |
暫間固定前回実施年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820190047 |
1回目(暫間固定) |
||||
820100335 |
歯周外科手術の予定あり |
||||
820100336 |
歯周外科手術の予定なし |
||||
820100337 |
歯周外科手術未定 |
||||
820100776 |
術後1回目(暫間固定) |
||||
84 |
I017 |
口腔内装置 |
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添2第2章第8部I017口腔内装置の(1)のイからリまでに規定するものの中から該当するものを記載すること。 なお、トを選択した場合は手術の予定日及び手術を行う保険医療機関名を記載すること。 |
820100339 |
イ 顎関節治療用装置 |
820100340 |
ロ 歯ぎしりに対する口腔内装置 |
||||
820100341 |
ハ 顎間固定用に歯科用ベースプレートを用いた床 |
||||
820100342 |
ニ 出血創の保護と圧迫止血を目的としてレジン等で製作した床 |
||||
820100343 |
ホ 手術に当たり製作したサージカルガイドプレート |
||||
820100344 |
ヘ 手術創(開放創)の保護等を目的として製作するオブチュレーター |
||||
820100345 |
ト 気管内挿管時の歯の保護等を目的として製作した口腔内装置 |
||||
820100346 |
チ 口腔粘膜等の保護を目的として製作する口腔内装置 |
||||
820100347 |
リ 放射線治療に用いる口腔内装置 |
||||
85 |
I017―1―2 |
睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置 |
紹介元保険医療機関名を記載すること。(医科歯科併設の病院であって院内紹介を受けた場合は、院内紹介元の担当科名を記載。) |
830100385 |
睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置紹介元保険医療機関名; |
86 |
I019 |
歯冠修復物又は補綴物の除去 |
除去した歯冠修復物並びに補綴物の部位及び種類を記載すること。なお、「傷病各部位」欄の記載から除去した部位及び種類が明らかに特定できる場合は、「摘要」欄への部位及び種類の記載を省略して差し支えない。 |
830100386 |
除去部位;****** |
830100387 |
除去した歯冠修復・補綴物の種類;****** |
||||
87 |
I021 |
根管内異物除去 注 手術用顕微鏡加算 |
(手術用顕微鏡加算において、連携する医療機関にて歯科用3次元エックス線断層撮影を撮影した場合) 撮影した医療機関名を記載すること。 |
830100388 |
歯科用3次元エックス線断層撮影を撮影した医科保険医療機関名等;****** |
88 |
I023 |
心身医学療法 |
確定診断を行った医科保険医療機関名(医科歯科併設の病院であって心因性疾患を有する歯科領域の患者について、確定診断が可能な医科診療科が設置されている場合は、確定診断を行った診療科名)、紹介年月日、治療の内容の要点、実施日、実施時刻(開始時刻と終了時刻)を記載すること。 |
830100389 |
心身医学療法医科保険医療機関名等;****** |
850100341 |
心身医学療法紹介年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
830100390 |
心身医学療法治療内容の要点;****** |
||||
850100342 |
心身医学療法実施日年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
851100033 |
心身医学療法開始時刻 |
||||
851100034 |
心身医学療法終了時刻 |
||||
89 |
I029 |
周術期等専門的口腔衛生処置 |
(周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定した患者に対して当該処置を行った場合) 当該患者の手術を行った年月日又は予定年月日、手術名を記載すること。 (患者の状況により周術期等専門的口腔衛生処置2を算定せずに特定保険医療材料料を算定する場合) 前回の周術期等専門的口腔衛生処置2の算定年月日を記載すること。 |
850100343 |
術口衛手術年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100344 |
術口衛手術予定年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
830100391 |
術口衛手術名;****** |
||||
850100345 |
術口衛2前回算定年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
90 |
I030 |
機械的歯面清掃処置 |
(当該処置の1回目の場合(初診月を除く。)) 1回目である旨を記載すること。 |
820100777 |
1回目(歯清) |
(2回目以降の場合) 前回実施月を記載すること。 |
850100346 |
歯清前回実施年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
(初診時歯科診療導入加算を算定した場合) 初診時歯科診療導入加算を算定した旨を記載すること。 |
820100778 |
初診時歯科診療導入加算算定後 |
|||
(歯科診療特別対応加算を算定した場合) 歯科診療特別対応加算を算定した旨を記載すること。 |
820100779 |
歯科診療特別対応加算算定後 |
|||
(妊婦の場合) 妊婦である旨を記載すること。 |
820100348 |
妊婦 |
|||
(糖尿病の場合) 糖尿病である旨を記載すること。 |
820100789 |
糖尿病 |
|||
91 |
I031 |
フッ化物歯面塗布処置 |
(当該処置の1回目の場合(初診月を除く。)) 1回目である旨を記載すること。 |
820100780 |
1回目(F局) |
(2回目以降の場合) 前回実施月を記載すること。 |
850100347 |
F局前回実施年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
92 |
I100 |
特定薬剤(処置) |
(区分番号I100により特定薬剤を算定する場合) 処置・手術の「その他」欄にその医薬品名、使用量を記載すること。 |
医薬品コード |
(医薬品名を表示。) |
93 |
J |
手術 |
(該当する記載欄を設けていない場合及び該当欄に記載しきれない場合) 処置・手術の「その他」欄に当該手術の名称を記載すること。 |
診療行為コード |
(診療行為名を表示。) |
94 |
J(通則) |
時間外加算 休日加算 深夜加算 |
(第9部手術の通則「9」の規定により時間外加算(時間外加算の特例を含む。)、休日加算又は深夜加算を算定した場合) 処置・手術の「その他」欄に手術名及び加算の種類を記載すること。 |
診療行為コード |
(診療行為名を表示。) |
95 |
J(通則) |
乳幼児加算 |
(当月中に6歳を迎え、加算した点数と加算しない点数が混在する場合) 記載欄に加算した点数及び回数を記載し、加算しない点数については、処置・手術の「その他」欄に名称、加算しない点数及び回数を記載する。 |
診療行為コード |
(診療行為名を表示。) |
96 |
J(通則) |
観血的手術加算 |
(入院を必要とするHIV抗体陽性の患者に対して行った場合) 処置・手術の「その他」欄に手術の名称を記載すること。 |
診療行為コード |
(診療行為名を表示。) |
97 |
J000 |
抜歯手術 |
以下の理由以外により抜歯を中止した場合は、その他を選択し、その理由を記載すること。 (難抜歯加算の対象となる歯又は埋伏歯において完全抜歯が困難となりやむを得ず抜歯を中止した場合で抜歯料を算定した場合) 完全抜歯が困難となりやむを得ず抜歯を中止した旨を記載すること。 (抜歯のための術前処置として手術野の消毒・麻酔等を行い、抜歯の態勢に入ったが、脳貧血等の患者の急変によりやむを得ず抜歯を中止した場合) 抜歯を中止と記載すること。 |
820100349 |
完全抜歯が困難となりやむを得ず抜歯を中止 |
820100350 |
患者の急変によりやむを得ず抜歯を中止 |
||||
830100392 |
抜歯手術その他の理由;****** |
||||
98 |
J004 |
歯根端切除手術 2 歯科用3次元エックス線断層撮影装置及び手術用顕微鏡を用いた場合 |
処置・手術の「その他」欄に手術を行った部位を記載すること。 |
830100393 |
根切部位;****** |
(連携する医療機関にて歯科用3次元エックス線断層撮影を撮影した場合) 撮影した医療機関名を記載すること。 |
830100394 |
根切(歯科CT撮影装置及び手術用顕微鏡)歯科CT装置撮影医療機関名;****** |
|||
99 |
J004―2 |
歯の再植術 |
手術部位を記載すること。なお、「傷病名部位」欄の記載から当該手術を行った部位が明らかに特定できる場合は、「摘要」欄への部位の記載を省略して差し支えない。 |
830100395 |
歯の再植術部位;****** |
100 |
J004―2 |
歯の再植術 |
(歯内治療が困難な根尖病巣を有する保存が可能な小臼歯又は大臼歯であって、解剖学的な理由から歯根端切除手術が困難な症例に対して、歯の再植による根尖病巣の治療を行った場合) 部位及び算定理由を記載すること。なお、「傷病名部位」欄の記載から当該治療を行った部位が明らかに特定できる場合は、部位の記載を省略して差し支えない。 |
830100396 |
歯の再植による根尖病巣の治療部位;****** |
830100397 |
歯の再植による根尖病巣の治療算定理由;****** |
||||
101 |
J004―3 |
歯の移植手術 |
手術部位を記載すること。なお、「傷病名部位」欄の記載から当該手術を行った部位が明らかに特定できる場合は、「摘要」欄への部位の記載を省略して差し支えない。 |
830100398 |
歯の移植手術部位;****** |
102 |
J013 |
口腔内消炎手術 |
(顎炎又は顎骨骨髄炎等の手術として骨の開さく等を行い口腔内消炎手術を行う場合) 処置・手術の「その他」欄に顎炎又は顎骨骨髄炎等の手術として骨の開さく等を行い口腔内消炎手術を行う旨及び抜歯した歯の部位を記載すること。 |
820100351 |
顎炎又は顎骨骨髄炎等の手術としての骨の開さく等 |
830100399 |
口腔内消炎手術に係る抜歯部位;****** |
||||
103 |
J063 |
歯周外科手術 |
処置・手術の「その他」欄に算定する区分の名称及び歯周外科手術を行った部位を記載すること。 |
310011610 |
掻爬術 |
310011710 |
新付着手術 |
||||
310011810 |
GEct |
||||
310011910 |
FOp |
||||
310012010 |
GTR(一次手術) |
||||
310012110 |
GTR(二次手術) |
||||
310013010 |
歯肉歯槽粘膜形成手術(歯肉弁根尖側移動術) |
||||
310013110 |
歯肉歯槽粘膜形成手術(歯肉弁歯冠側移動術) |
||||
310013210 |
歯肉歯槽粘膜形成手術(歯肉弁側方移動術) |
||||
310013310 |
歯肉歯槽粘膜形成手術(遊離歯肉移植術) |
||||
310013410 |
歯肉歯槽粘膜形成手術(口腔前庭拡張術) |
||||
830100400 |
歯周外科手術部位;****** |
||||
104 |
J063 |
歯周外科手術 注5 手術時歯根面レーザー応用加算 |
処置・手術の「その他」欄に当該加算の名称を記載すること。 |
310030670 |
手術歯根(FOp又はGTR) |
105 |
J090 |
皮膚移植術(生体・培養) |
皮膚移植者の診療報酬明細書の「摘要」欄に皮膚提供者の氏名及び療養上の費用に係る合計点数を併せて記載するとともに、皮膚提供者の療養に係る点数を記載した診療報酬明細書を添付する。 |
310021070 |
皮膚提供者の療養上の費用(皮膚移植術) |
106 |
J109 |
広範囲顎骨支持型装置埋入手術 |
処置・手術の「その他」欄に手術を行った部位を記載すること。 |
830100401 |
特イ術部位;****** |
(当該手術の実施範囲が3分の1顎未満である場合) 顎堤欠損の原因となった疾患名を記載すること。 |
830100402 |
特イ術疾患名;****** |
|||
107 |
J110 |
広範囲顎骨支持型装置掻爬術 |
処置・手術の「その他」欄に手術を行った部位を記載すること。 |
830100403 |
特イ掻部位;****** |
108 |
J200―4―2 |
レーザー機器加算 |
処置・手術の「その他」欄に当該加算の名称を記載すること。 |
310036210 |
レーザー機器加算1 |
310036310 |
レーザー機器加算2 |
||||
310036410 |
レーザー機器加算3 |
||||
109 |
J300 |
特定薬剤(手術) |
(区分番号J300により特定薬剤を算定する場合) 処置・手術の「その他」欄にその医薬品名、使用量を記載すること。 |
医薬品コード |
(医薬品名を表示。) |
110 |
J400 |
特定保険医療材料(手術) |
(手術等において特定保険医療材料等を使用した場合) 以下、処置・手術の「その他」欄に記載すること。 a 手術、処置、検査等の名称は、告示名又は通知名を使用。 b 手術、処置、検査等の手技料は、必ず点数を記載すること。 c 材料は、①商品名、②告示の名称又は通知の名称、③規格又はサイズ、④材料価格、⑤使用本数又は個数の順に手術ごとに記載。なお、告示の名称又は通知の名称は、( )書きとする。 d 保険医療機関における購入価格によるものは、定価ではなく保険医療機関が実際に購入した価格を記載すること。 e 手術等の名称、手技の加算、薬剤、特定保険医療材料等の順に記載すること。 〔記載例〕 ③特定保険医療材料 [商品名]×××× (鼻孔プロテーゼ) 387×1 |
診療行為コード |
(診療行為名を表示。) |
特定器材コード |
(特定器材名を表示。) |
||||
111 |
K |
麻酔 |
(伝達麻酔、浸潤麻酔等以外の医科点数表の取扱いによる麻酔を行った場合) 麻酔の「その他」欄に麻酔名を記載。なお、使用麻酔薬は、麻酔薬名及び使用量を記載すること。 |
診療行為コード |
(診療行為名を表示。) |
医薬品コード |
(医薬品名を表示。) |
||||
112 |
K(通則) |
時間外加算 休日加算 深夜加算 |
(第10部麻酔の通則「4」の規定により時間外加算(時間外加算の特例を含む。)、休日加算又は深夜加算を算定した場合) 麻酔名及び加算の種類を記載すること。 |
診療行為コード |
(診療行為名を表示。) |
113 |
K002 |
吸入鎮静法 |
使用麻酔薬は、麻酔の「その他」欄に麻酔薬名及び使用量を記載すること。 また、使用した酸素又は窒素請求は、地方厚生(支)局長に届け出た購入単価(単位 銭)(酸素のみ)及び当該請求に係る使用量(単位 リットル)を記載。なお、酸素の請求は、Ⅱの第3の2(26)のイのgと同様とする。 |
医薬品コード |
(医薬品名を表示。) |
特定器材コード |
(特定器材名を表示。) |
||||
114 |
K003 |
静脈内鎮静法 |
使用薬剤は、麻酔の「その他」欄に薬剤名及び使用量を記載すること。 |
医薬品コード |
(医薬品名を表示。) |
115 |
K100 |
薬剤(麻酔) |
麻酔の「その他」欄に医薬品名を記載すること。 |
医薬品コード |
(医薬品名を表示。) |
116 |
M |
歯冠修復及び欠損補綴 |
(歯冠修復物又は欠損補綴物の装着予定日から起算して1月以上患者が来院しない場合) 「令和 年 月分」欄に製作月を、「診療実日数」欄に0を、「転帰」欄に中止を、「摘要」欄に未、装着物の種類、装着予定日及び装着できなくなった理由を記載すること。なお、「歯冠修復及び欠損補綴」欄の記載から当該装着物の種類が明らかに特定できる場合は、「摘要」欄への装着物の種類の記載を省略して差し支えない。 (未来院請求後に患者が再び来院し、すでに未来院請求を行った歯冠修復物又は欠損補綴物を装着する場合の装着料及び装着材料料を算定する場合) 未来院請求後及び装着物の種類を記載すること。なお、「歯冠修復及び欠損補綴」欄の記載から当該装着物の種類が明らかに特定できる場合は、「摘要」欄への装着物の種類の記載を省略して差し支えない。 (有床義歯製作中であって咬合採得後における試適前に、患者が理由なく来院しなくなった場合、患者の意志により治療を中止した場合又は患者が死亡した場合) 装着物の種類及び装着(又は試適)予定日及び装着できなくなった理由を記載すること。なお、「歯冠修復及び欠損補綴」欄の記載から当該装着物の種類が明らかに特定できる場合は、「摘要」欄への装着物の種類の記載を省略して差し支えない。 (歯冠修復及び欠損補綴に係る歯冠形成及び印象採得後において、偶発的な事故等を原因とする外傷による歯冠形成歯の喪失等やむを得ない場合) 装着物の種類及び装着(又は試適)予定日及び装着できなくなった理由を記載すること。 (欠損歯数と補綴歯数が一致しないため、算定点数が異なる場合) 傷病名と歯数不一致と記載すること。 (レジンインレー、高強度硬質レジンブリッジ又は熱可塑性樹脂有床義歯等、記載欄がない歯冠修復及び欠損補綴を算定する場合) 歯冠修復及び欠損補綴の「その他」欄に名称及び部位を記載すること。なお、「傷病名部位」欄の記載から対象部位が明らかに特定できる場合は、部位の記載は省略して差し支えない。 (クラウン・ブリッジ維持管理料について地方厚生(支)局長へ届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において、歯冠補綴物又はブリッジを製作し当該補綴物を装着した場合) 歯冠修復及び欠損補綴の「その他」欄に診療行為名を記載すること。 |
未来院請求コード「01」 |
(「オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様(歯科用)」の別表12に収載するコード) 未来院請求 |
830100404 |
未来院請求 装着物の種類; |
||||
850100348 |
未来院請求 装着予定年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
830100405 |
未来院請求 装着できなくなった理由; |
||||
830100406 |
未来院請求後 装着物の種類; |
||||
未来院請求コード「01」 |
未来院請求 |
||||
830100404 |
未来院請求 装着物の種類;****** |
||||
850100349 |
未来院請求 装着(又は試適)予定年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
830100405 |
未来院請求 装着できなくなった理由;****** |
||||
830100409 |
やむを得ない場合 装着物の種類;****** |
||||
850100350 |
やむを得ない場合 装着(又は試適)予定年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
830100410 |
やむを得ない場合 装着できなくなった理由;****** |
||||
820100383 |
傷病名と歯数不一致 |
||||
830100411 |
歯冠修復及び欠損補綴部位;****** |
||||
117 |
M000 |
補綴時診断料 |
(補綴時診断料(有床義歯修理を実施した場合に限る。)を算定する場合) 1回目の場合は1回目と記載すること。2回目以降の場合は当該装置に係る当該診断料の前回実施年月日を記載すること。 |
820190048 |
1回目(補綴時診断料) |
850190048 |
補綴時診断料前回実施年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
118 |
M001 |
歯冠形成 3 窩洞形成 注10 う蝕歯無痛的窩洞形成加算 |
部位を記載すること。なお、「傷病名部位」欄の記載から当該治療部位が明らかに特定できる場合は、「摘要」欄への部位の記載は省略して差し支えない。 |
830100412 |
う蝕無痛(KP)部位;****** |
119 |
M001―2 |
う蝕歯即時充填形成 注1 う蝕歯無痛的窩洞形成加算 |
部位を記載すること。なお、「傷病名部位」欄の記載から当該治療部位が明らかに特定できる場合は、「摘要」欄への部位の記載は省略して差し支えない。 |
830100413 |
う蝕無痛(充形)部位;****** |
120 |
M002 |
支台築造 |
(ファイバーポストを用いた場合) 歯冠修復及び欠損補綴の「その他」欄に部位、ファイバーポストの使用本数を部位毎にそれぞれ記載すること。 |
― |
|
(後継永久歯が先天的に欠如している乳歯に対して支台築造を算定する場合) 永久歯代行と記載すること。 |
820100353 |
永久歯代行 |
|||
121 |
M003 |
印象採得 |
(「印象」の項に書ききれない場合) 歯冠修復及び欠損補綴の「その他」欄に印象採得の名称を記載すること。 |
診療行為コード |
(診療行為名称を表示) |
122 |
M005 |
装着 |
(脱離した歯冠修復物又は、脱離又は修理したブリッジを再装着した場合) 歯冠修復及び欠損補綴の「その他」欄に部位を記載すること。なお、再装着する歯冠修復物が1つ又は再装着する装置が1つであって、「傷病名部位」欄の記載から再装着した部位が明らかに特定できる場合は、部位の記載を省略して差し支えない。 |
830100414 |
装着部位;****** |
123 |
M006 |
咬合採得 |
(「咬合」の項に書ききれない場合) 歯冠修復及び欠損補綴の「その他」欄に咬合採得の名称を記載すること。 |
診療行為コード |
(診療行為名称を表示) |
124 |
M009 |
充填 |
(2歯以上の充填に際し1歯に複数窩洞の充填を行った場合) 当該歯の部位を記載すること。 |
830100415 |
充填部位;****** |
125 |
M010 |
金属歯冠修復 |
(後継永久歯が先天的に欠如している乳歯に対して鋳造用金銀パラジウム合金を用いた金属歯冠修復を行った場合) 永久歯代行と記載すること。 (同一歯の複数の窩洞に対して、充填及びインレー又はレジンインレーにより歯冠修復を行った場合) 同一歯の複数窩洞に対する歯冠修復であること及び部位を記載すること。なお、当該治療部位が単独であって「傷病名部位」欄の記載から当該治療部位が明らかに特定できる場合は、「摘要」欄への部位の記載は省略して差し支えない。 (歯科鋳造用14カラット金合金を用いた金属歯冠修復を算定する場合) 歯冠修復及び欠損補綴の「その他」欄に修復物の名称及び部位を記載すること。なお、当該治療部位が単独であって「傷病名部位」欄の記載から当該治療部位が明らかに特定できる場合は、「その他」欄への部位の記載は省略して差し支えない。 |
820100353 |
永久歯代行 |
830100416 |
同一歯の複数窩洞に対する歯冠修復部位;****** |
||||
820100354 |
同一歯の複数窩洞に対する歯冠修復 |
||||
830100417 |
14Kを用いた金属歯冠修復部位;****** |
||||
313010920 |
14K(インレー(複)) |
||||
313011020 |
14K(3/4冠) |
||||
313018420 |
鋳造鉤(14K(双子鉤(大・小臼歯))) |
||||
313018520 |
鋳造鉤(14K(双子鉤(犬歯・小臼歯))) |
||||
313018620 |
鋳造鉤(14K(二腕鉤(レストつき)(大臼歯))) |
||||
313018720 |
鋳造鉤(14K(二腕鉤(レストつき)(犬歯・小臼歯))) |
||||
313018820 |
鋳造鉤(14K(二腕鉤(レストつき)(前歯(切歯)))) |
||||
313019920 |
線鉤(14K(双子鉤)) |
||||
313020020 |
線鉤(14K(二腕鉤(レストつき))) |
||||
126 |
M015 |
非金属歯冠修復 2 硬質レジンジャケット冠 |
(歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者の大臼歯に用いた場合) 紹介元保険医療機関名を記載すること。 |
830100418 |
硬ジ紹介元保険医療機関名;****** |
127 |
M015―2 |
CAD/CAM冠 |
(大臼歯に用いた場合) 歯冠修復及び欠損補綴の「その他」欄に部位を記載すること。なお、「傷病名部位」欄の記載から対象部位が明らかに特定できる場合は、部位の記載は省略して差し支えない。 (歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者の大臼歯に用いた場合) 紹介元保険医療機関名を記載すること。 |
830100419 |
CAD/CAM冠部位;****** |
128 |
M016―2 |
小児保隙装置 |
装置の種類を選択して記載すること。 |
820100782 |
クラウンループ |
820100783 |
バンドループ |
||||
129 |
M017 |
ポンティック |
(地方厚生(支)局長に事前に模型等を提出した上でブリッジを製作した場合) 事前承認と記載すること。 (地方厚生(支)局長に対して、保険適用の有無を判定するために提出するエックス線フィルム又はその複製の費用を算定する場合) 算定の理由を記載すること。 (犬歯のポンティックが必要な場合で、中切歯がすでにブリッジの支台として使用されている等の理由で新たに支台として使用できない場合に限って、ブリッジの設計を変更する場合) 中切歯の状態等を記載すること。 (側切歯及び犬歯、或いは犬歯及び第一小臼歯の2歯欠損であって、犬歯が低位唇側転移していたため間隙が1歯分しかない場合であってポンティック1歯のブリッジの設計とした場合) 低位唇側転移の犬歯を含む欠損歯数と補綴歯数の不一致の旨を記載すること。 |
820100355 |
事前承認 |
830100420 |
ブリッジに係るフィルム料等の算定理由;****** |
||||
830100421 |
ブリッジに係る中切歯の状態等;****** |
||||
820100784 |
低位唇側転移の犬歯を含む欠損歯数と補綴歯数の不一致 |
||||
130 |
M017 |
ポンティック(接着ブリッジ) |
歯冠修復及び欠損補綴の「その他」欄に当該支台歯の部位及び接着冠を記載すること。なお、当該ブリッジが1つであって、「傷病名部位」欄の記載から接着冠の部位が明らかに特定できる場合は、部位の記載を省略して差し支えない。 |
830100422 |
接着冠部位;****** |
313015720 |
鋳造ポンティック(金パラ(大臼歯)) |
||||
313015820 |
鋳造ポンティック(金パラ(小臼歯)) |
||||
313015920 |
鋳造ポンティック(銀合金(大・小臼歯)) |
||||
313016420 |
前装金属ポンティック(金パラ(前歯)) |
||||
313031920 |
前装金属ポンティック(金パラ(小臼歯)) |
||||
313032020 |
前装金属ポンティック(金パラ(大臼歯)) |
||||
313016520 |
前装金属ポンティック(銀合金(前歯)) |
||||
313032120 |
前装金属ポンティック(銀合金(小臼歯)) |
||||
313032220 |
前装金属ポンティック(銀合金(大臼歯)) |
||||
131 |
M018 |
有床義歯 |
(残根上に義歯を装着した場合) 残根上の義歯と記載すること。 (人工歯料の算定に当たって、同一組の人工歯を月をまたがって分割使用し、既に請求済である場合であって、当該月には人工歯料の請求がない場合) 前月(以前)請求済みと記載すること。 (欠損歯数と補綴歯数が一致しないため、算定点数が異なる場合) 欠損歯数と補綴歯数の不一致の旨を記載すること。 (小児義歯に係る費用を算定する場合) 装着部位及び小児義歯が必要となった疾患名又は必要となった理由を記載すること。 |
820100356 |
残根上義歯 |
820100357 |
人工歯請求済み |
||||
820100358 |
欠損歯数と補綴歯数の不一致 |
||||
830100423 |
小児義歯装着部位;****** |
||||
830100424 |
小児義歯が必要な疾患名;****** |
||||
830100425 |
小児義歯が必要な理由;****** |
||||
132 |
M018 |
有床義歯 |
(前回有床義歯を製作した際の印象採得を算定した日から6月が経過していない場合であって新たに有床義歯の印象採得を行った場合) 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添2第2章第12部M018有床義歯の(13)のニ又はホに該当する場合は、該当するものを記載すること。なお、ホの場合は、具体的な理由を記載すること。 |
820100359 |
ニ 認知症を有する患者等であって、有床義歯が使用できない場合 |
830100426 |
ホ その他特別な場合;****** |
||||
133 |
M019 |
熱可塑性樹脂有床義歯等 |
(残根上に義歯を装着した場合) 残根上義歯と記載すること。 (人工歯料の算定に当たって、同一組の人工歯を月をまたがって分割使用し、既に請求済である場合であって、当該月には人工歯料の請求がない場合) 人工歯請求済と記載すること。 (小児義歯に係る費用を算定する場合) 装着部位及び小児義歯が必要となった疾患名又は必要となった理由を記載すること。なお、欠損歯数と補綴歯数が一致しないため、算定点数が異なる場合は、欠損歯数と補綴歯数の不一致の旨を記載すること。 |
820100356 |
残根上義歯 |
820100357 |
人工歯請求済み |
||||
820100358 |
欠損歯数と補綴歯数の不一致 |
||||
830100423 |
小児義歯装着部位;****** |
||||
830100424 |
小児義歯が必要な疾患名;****** |
||||
830100425 |
小児義歯が必要な理由;****** |
||||
134 |
M025 |
口蓋補綴、顎補綴 |
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添2第2章第12部M025口蓋補綴、顎補綴の(1)のイからホまでに規定するものの中から該当するものを記載すること。 |
820100384 |
イ 腫瘍等による顎骨切除等に対する口蓋補綴装置又は顎補綴装置 |
820100385 |
ロ オクルーザルランプを付与した口腔内装置 |
||||
820100386 |
ハ 発音補整装置 |
||||
820100387 |
ニ 発音補助装置 |
||||
820100388 |
ホ ホッツ床 |
||||
135 |
M029 |
有床義歯修理 |
(新たに製作した有床義歯を装着した日から起算して6月以内に当該有床義歯の修理を行った場合) 歯冠修復及び欠損補綴の「その他」欄に有床義歯の装着年月日を記載。 |
850100352 |
有床義歯装着年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
136 |
M029 |
有床義歯修理 注4 歯科技工加算2 |
(有床義歯修理において、歯科技工加算2を算定した場合) 預かり日及び修理を行った当該有床義歯の装着日を記載すること。 |
850100353 |
歯技工2(有床義歯修理)預かり年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100354 |
歯技工2(有床義歯修理)装着年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
137 |
M030 |
有床義歯内面適合法 |
(新たに製作した有床義歯を装着した日から起算して6月以内に当該有床義歯の有床義歯内面適合法を行った場合) 歯冠修復及び欠損補綴の「その他」欄に有床義歯の装着年月日を記載すること。 |
850100351 |
有床義歯装着年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
138 |
M030 |
有床義歯内面適合法 注5 歯科技工加算2 |
(有床義歯内面適合法において、歯科技工加算2を算定した場合) 預かり日及び修理を行った当該有床義歯の装着日を記載すること。 |
850100355 |
歯技工2(有床義歯内面適合法)預かり年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100356 |
歯技工2(有床義歯内面適合法)装着年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
139 |
M041 |
広範囲顎骨支持型補綴物修理 |
装着を実施した医療機関名(自院は除く。)及び装着日(不明であれば装着時期)を記載すること。 |
830100430 |
広範囲顎骨支持型補綴物装着医療機関名;****** |
850100357 |
広範囲顎骨支持型補綴物装着年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
830100431 |
広範囲顎骨支持型補綴物装着時期;****** |
||||
140 |
N |
歯科矯正 |
当該疾患に係る顎切除又は顎離断等の手術を担当する連携保険医療機関名を記載。 また、歯科矯正診断料又は顎口腔機能診断料を最初に算定した年月日を診断料の名称に併せて記載すること。 (歯科矯正における印象採得、咬合採得、床装置、リンガルアーチ及び鉤を算定した場合) 全体の「その他」欄に「簡単」、「困難」、「著しく困難」、「複雑」等の区別を記載すること。 |
830100432 |
歯科矯正連携保険医療機関名;****** |
850100358 |
歯科矯正診断料初回算定年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100359 |
顎口腔機能診断料初回算定年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820100361 |
簡単 |
||||
820100362 |
困難 |
||||
820100363 |
著しく困難 |
||||
820100364 |
複雑 |
||||
141 |
N000 |
歯科矯正診断料 |
全体の「その他」欄に歯科矯正、動的処置、マルチブラケット法及び保定の開始の区別を記載し、それぞれ最初の診断に係る記載とは別に前回歯科矯正診断料の算定年月日を記載すること。 |
820100785 |
歯科矯正開始 |
820100786 |
動的処置開始 |
||||
820100787 |
マルチブラケット法開始 |
||||
820100788 |
保定開始 |
||||
850100360 |
歯科矯正診断料前回算定年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
142 |
N001 |
顎口腔機能診断料 |
全体の「その他」欄に歯科矯正、動的処置、マルチブラケット法及び保定の開始の区別(顎口腔機能診断料は顎離断等の手術を担当する連携保険医療機関名)を記載し、それぞれ最初の診断に係る記載とは別に前回顎口腔機能診断料の算定年月日を記載すること。 |
820100785 |
歯科矯正開始 |
820100786 |
動的処置開始 |
||||
820100787 |
マルチブラケット法開始 |
||||
820100788 |
保定開始 |
||||
850100361 |
顎口腔機能診断料前回算定年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
143 |
N002 |
歯科矯正管理料 |
全体の「その他」欄に算定年月日及び動的処置又はマルチブラケット法の開始の年月日を記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
850100362 |
動的処置開始年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100363 |
マルチブラケット法開始年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
144 |
N004 |
模型調整 2 予測模型 |
全体の「その他」欄に予測歯数を記載すること。 |
842100064 |
模型調製(予測模型)予測歯数;****** |
145 |
N005 |
動的処置 |
全体の「その他」欄に算定年月日及び動的処置又はマルチブラケット法の開始年月日並びに同月内における算定回数を記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
850100362 |
動的処置開始年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100363 |
マルチブラケット法開始年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
842100065 |
動的処置算定回数;****** |
||||
146 |
N008―2 |
植立 |
(歯科矯正診断料又は顎口腔機能診断料を算定した保険医療機関からの依頼による場合) 当該診断料を算定した保険医療機関名を記載すること。 (アンカースクリュー脱落後の再埋入において特定保険医療材料を算定する場合又は治療途中で新たにアンカースクリューを追加で植立する場合) アンカースクリュー脱落後の再埋入において特定保険医療材料を算定する場合又は治療途中で新たにアンカースクリューを追加で植立する旨を記載すること。 |
830100433 |
歯科矯正診断料算定保険医療機関名;****** |
830100434 |
顎口腔機能診断料算定保険医療機関名;****** |
||||
820100365 |
アンカースクリュー脱落後の再埋入の場合 |
||||
820100366 |
治療途中で新たにアンカースクリューを追加で植立する場合 |
||||
147 |
N009 |
撤去 |
(装置を撤去した場合) 撤去の費用が算定できない場合であっても、全体の「その他」欄に撤去した装置の名称を記載すること。 (歯科矯正用アンカースクリューの撤去について、歯科矯正診断料又は顎口腔機能診断料を算定した保険医療機関からの依頼による場合) 当該診断料を算定した保険医療機関名を記載すること。 |
830100435 |
撤去した装置の名称;****** |
830100433 |
歯科矯正診断料算定保険医療機関名;****** |
||||
830100434 |
顎口腔機能診断料算定保険医療機関名;****** |
||||
148 |
N018 |
マルチブラケット装置 |
全体の「その他」欄にステップ名(例:ステップⅠ、1装置目)及びそのステップにおける回数を記載すること。 |
842100066 |
マルチブラケット装置ステップ1回数;****** |
842100067 |
マルチブラケット装置ステップ2回数;****** |
||||
842100068 |
マルチブラケット装置ステップ3回数;****** |
||||
842100069 |
マルチブラケット装置ステップ4回数;****** |
||||
149 |
N100 |
特定保険医療材料(矯正) |
(特定保険医療材料料において、装着材料、スクリュー、バンド、ブラケット、チューブ、矯正用線、不銹鋼、特殊鋼等を使用した場合)全体の「その他」欄に特定保険医療材料に掲げる名称を記載すること。 |
特定器材コード |
(特定器材名を表示。) |
※「記載事項」欄における括弧書は、該当する場合に記載する事項であること。
別表Ⅰ 調剤報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧
項番 |
区分 |
調剤行為名称等 |
記載事項 |
レセプト電算処理システム用コード |
左記コードによるレセプト表示文言 |
1 |
01 |
調剤料(内服薬) |
(配合禁忌等の理由により内服薬を別剤とした場合) 「配合不適等調剤技術上の必要性から個別に調剤した場合」、「内服用固形剤(錠剤、カプセル剤、散剤等)と内服用液剤の場合」、「内服錠、チュアブル錠及び舌下錠等のように服用方法が異なる場合」又は「その他」から最も当てはまる理由をひとつ記載すること。「その他」を選択した場合は、具体的な理由を記載すること。 |
820100367 |
調剤料(内服薬):配合不適等調剤技術上の必要性から個別に調剤した場合 |
820100368 |
調剤料(内服薬):内服用固形剤(錠剤、カプセル剤、散剤等)と内服用液剤の場合 |
||||
820100369 |
調剤料(内服薬):内服錠、チュアブル錠及び舌下錠等のように服用方法が異なる場合 |
||||
830100001 |
調剤料(内服薬):その他理由;****** |
||||
2 |
01 |
自家製剤加算 |
(自家製剤加算を算定した場合であって「処方」欄の記載内容からは加算理由が不明のとき) 算定理由が明確となるように記載すること。 |
830100438 |
算定理由(自家製剤加算);****** |
3 |
01 |
一包化加算 自家製剤加算 計量混合調剤加算 |
(同一の保険医療機関で一連の診療に基づいて同一の患者に対して交付され、受付回数1回とされた異なる保険医の発行する処方箋に係る調剤については、同一調剤であっても、それぞれ別の「処方」欄に記載することとされているが、このことにより、一包化加算、自家製剤加算及び計量混合調剤加算を算定した場合であって「処方」欄の記載内容からは加算理由が不明のとき) 算定理由が明確となるように記載すること |
830100439 |
異なる保険医の発行する処方箋に係る算定理由(自家製剤加算);******* |
830100440 |
異なる保険医の発行する処方箋に係る算定理由(一包化加算);****** |
||||
830100441 |
異なる保険医の発行する処方箋に係る算定理由(計量混合調剤加算);****** |
||||
4 |
01 |
時間外加算 休日加算 深夜加算 時間外加算の特例 |
処方箋を受け付けた年月日及び時刻を記載すること。 |
850100366 |
処方箋受付年月日(時間外加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
851100035 |
処方箋受付時刻(時間外加算) |
||||
850100367 |
処方箋受付年月日(休日加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100368 |
処方箋受付年月日(深夜加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
851100036 |
処方箋受付時刻(深夜加算) |
||||
850100369 |
処方箋受付年月日(時間外加算の特例);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
851100037 |
処方箋受付時刻(時間外加算の特例) |
||||
5 |
14の2 |
外来服薬支援料 |
外来服薬支援料の「注1」又は「注2」のどちらに該当するかを記載し、服薬管理を実施した年月日、保険医療機関の名称を記載すること。 なお、保険医療機関の名称については、注1の場合においては、服薬支援量の必要性を確認した保険医療機関の名称を、注2の場合においては情報提供をした保険医療機関名をそれぞれ記入すること。 |
820100793 |
外来服薬支援料:注1 |
820100794 |
外来服薬支援料:注2 |
||||
850100370 |
服薬管理を実施した年月日(外来服薬支援料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
830100442 |
情報提供を行った保険医療機関名(外来服薬支援料);****** |
||||
6 |
14の3 |
服用薬剤調整支援料1 |
減薬の提案を行った年月日、保険医療機関の名称及び保険医療機関における調整前後の薬剤種類数を記載すること。 [記載例] ○○市立病院にて○種類から○種類に調整。○○医院にて○種類から○種類に調整。 |
850100371 |
減薬の提案を行った年月日(服用薬剤調整支援料1);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
830100443 |
保険医療機関名及び調整前後の種類数(服用薬剤調整支援料1);****** |
||||
7 |
14の3 |
服用薬剤調整支援料2 |
提案を行った全ての保険医療機関の名称を記載すること。 |
830100444 |
提案を行った保険医療機関名(服用薬剤調整支援料2);****** |
8 |
10 |
特定薬剤管理指導加算2 |
当該患者に抗悪性腫瘍剤を注射している保険医療機関の名称及び当該保険医療機関に情報提供を行った年月日を記載すること。 |
850100372 |
情報提供を行った年月日(特定薬剤管理指導加算2);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
830100445 |
患者に抗悪性腫瘍剤を注射している保険医療機関名(特定薬剤管理指導加算2);****** |
||||
9 |
10 |
吸入薬指導加算 |
(前回の吸入薬指導加算の算定から3月以内に再度算定する場合) 前回算定時の吸入薬の名称を記載すること。 |
830100446 |
前回算定時の吸入薬の名称(吸入薬指導加算);****** |
10 |
10 |
調剤後薬剤管理指導加算 |
当該患者にインスリン製剤等を処方している保険医療機関の名称及び当該保険医療機関に情報提供を行った年月日を記載すること。 |
850100373 |
情報提供を行った年月日(調剤後薬剤管理指導加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
830100447 |
インスリン製剤等を処方した保険医療機関名(調剤後薬剤管理指導加算);****** |
||||
11 |
10 13の2 13の3 |
薬剤服用歴管理指導料 かかりつけ薬剤師指導料 かかりつけ薬剤師包括管理料 |
(在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者について、当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の投薬が行われ、薬剤服用歴管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料を算定する場合) 算定年月日を記載すること。 |
850100374 |
算定年月日(薬剤服用歴管理指導料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100375 |
算定年月日(かかりつけ薬剤師指導料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100376 |
算定年月日(かかりつけ薬剤師包括管理料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
12 |
15 15の2 15の3 15の5 |
在宅患者訪問薬剤管理指導料 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料 在宅患者緊急時等共同指導料 服薬情報等提供料 |
(調剤を行っていない月に在宅患者訪問薬剤管理指導料(在宅患者オンライン服薬指導料を含む)、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料又は服薬情報等提供料を算定した場合) 情報提供又は訪問の対象となる調剤の年月日及び投薬日数を記載すること。 |
850100377 |
情報提供又は訪問の対象となる調剤年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
842100070 |
投薬日数;****** |
||||
13 |
15 |
在宅患者訪問薬剤管理指導料 |
(月に2回以上算定する場合) それぞれ算定の対象となる訪問指導を行った日を記載すること。 |
850100378 |
訪問指導年月日(在宅患者訪問薬剤管理指導料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
(単一建物診療患者が2人以上の場合) その人数を記載すること。 |
842100071 |
単一建物診療患者人数(在宅患者訪問薬剤管理指導料);****** |
|||
(1つの患家に当該指導料の対象となる同居する同一世帯の患者が2人以上いる場合、保険薬局が在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する患者数が当該建築物の戸数の10%以下の場合、当該建築物の戸数が20戸未満で保険薬局が在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する患者が2人以下の場合又はユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所のそれぞれのユニットにおいて在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する人数を単一建物診療患者の人数とみなす場合) 「同居する同一世帯の患者が2人以上」、「訪問薬剤管理指導を行う患者数が当該建築物の戸数の10%以下」、「当該建築物の戸数が20戸未満で訪問薬剤管理指導を行う患者が2人以下」又は「ユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所」の中から、該当するものを選択して記載すること。 |
820100103 |
同居する同一世帯の患者が2人以上 |
|||
820100371 |
訪問薬剤管理指導を行う患者数が当該建築物の戸数の10%以下 |
||||
820100372 |
当該建築物戸数が20戸未満で訪問薬剤管理指導を行う患者が2人以下 |
||||
820100094 |
ユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所 |
||||
14 |
15 15の2 |
在宅患者訪問薬剤管理指導料 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料 |
(訪問薬剤管理指導を主に実施している保険薬局(以下「在宅基幹薬局」という。)に代わって連携する他の薬局(以下「在宅協力薬局」という。)が訪問薬剤管理指導を実施し、在宅患者訪問薬剤管理指導料又は在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定した場合) 在宅基幹薬局は当該訪問薬剤管理指導を実施した日付及び在宅協力薬局名を記載すること。 |
850100379 |
(在宅基幹薬局)実施年月日(在宅患者訪問薬剤管理指導料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
830100448 |
(在宅基幹薬局)在宅協力薬局名(在宅患者訪問薬剤管理指導料);****** |
||||
850100380 |
(在宅基幹薬局)実施年月日(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
830100449 |
(在宅基幹薬局)在宅協力薬局名(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料);****** |
||||
15 |
15 15の2 |
在宅患者訪問薬剤管理指導料 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料 |
(在宅基幹薬局に代わって在宅協力薬局が訪問薬剤管理指導(この場合においては、介護保険における居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導費を含む。)を実施した場合であって、処方箋が交付されていた場合) 在宅協力薬局は当該訪問薬剤管理指導を実施した日付を記載すること。 |
850100381 |
(在宅協力薬局)実施年月日(在宅患者訪問薬剤管理指導料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”) |
850100382 |
(在宅協力薬局)実施年月日(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
16 |
15の2 |
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2 |
(在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定していない月に在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2を算定する場合) 直近の在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定した年月日を記載すること。 |
850100383 |
直近算定年月日(在宅患者訪問薬剤管理指導料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
17 |
15の4 |
退院時共同指導料 |
指導年月日、共同して指導を行った患者が入院する保険医等の氏名及び保険医療機関の名称並びに退院後の在宅医療を担う保険医療機関の名称を記載すること。 |
830100450 |
患者が入院している保険医療機関の保険医等の氏名(退院時共同指導料);**** |
830100451 |
患者が入院している保険医療機関名(退院時共同指導料);****** |
||||
830100452 |
退院後の在宅医療を担う保険医療機関名(退院時共同指導料);****** |
||||
18 |
― |
一般名処方が行われた医薬品について後発医薬品を調剤しなかった場合 |
(一般名処方が行われた医薬品について後発医薬品を調剤しなかった場合) その理由について、「患者の意向」、「保険薬局の備蓄」、「後発医薬品なし」又は「その他」から最も当てはまる理由をひとつ記載すること。 |
820100373 |
後発医薬品を調剤しなかった理由:患者の意向 |
820100374 |
後発医薬品を調剤しなかった理由:保険薬局の備蓄 |
||||
820100375 |
後発医薬品を調剤しなかった理由:後発医薬品なし |
||||
820100376 |
後発医薬品を調剤しなかった理由:その他 |
||||
19 |
― |
長期の旅行等特殊の事情がある場合に、日数制限を超えて投与された場合 |
長期の旅行等特殊の事情がある場合において、必要があると認められ、投薬量が1回14日分を限度とされる内服薬及び外用薬であって14日を超えて投与された場合は、処方箋の備考欄に記載されている長期投与処方箋の備考欄に記載されている長期投与の理由について、「海外への渡航」、「年末・年始又は連休」又は「その他」からもっとも当てはまるものをひとつ記載すること。「その他」を選択した場合は具体的な理由を記載すること。 |
820100795 |
長期投与の理由:海外への渡航(年末・年始又は連休に該当するものは除く。) |
820100796 |
長期投与の理由:年末・年始又は連休 |
||||
830100453 |
長期投与の理由:その他理由;******** |
||||
20 |
― |
70枚を超えて湿布薬が処方されている処方箋に基づき調剤を行った場合 |
70枚を超えて湿布薬が処方されている処方箋に基づき調剤を行った場合は、処方医が当該湿布薬の投与が必要であると判断した趣旨について、処方箋の記載により確認した旨又は疑義照会により確認した旨を記載すること。 |
820100377 |
処方箋記載により確認 |
820100378 |
疑義照会により確認 |
※「記載事項」欄における括弧書は、該当する場合に記載する事項であること。
※「記載事項」欄の記載事項は、「摘要」欄へ記載するものであること。
別表Ⅱ 診療行為名称等の略号一覧(医科)
項番 |
区分 |
診療行為名称等 |
略号 |
対応する記載欄 |
1 |
A000 |
初診料の注2、注3に規定する紹介率等が低い保険医療機関において、他の保険医療機関等からの文書による紹介がない初診の場合 |
初減 |
「初診」欄 |
2 |
A000 |
初診料の注4に規定する妥結率が低い保険医療機関の場合 |
初妥減 |
「初診」欄 |
3 |
A000 |
初診料の注5のただし書に規定する2つ目の診療科において初診を行った場合 |
複初 |
「初診」欄 |
4 |
A000 |
初診料の注5のただし書に規定する2つ目の診療科において初診を行った場合(初診料の注2、注3に規定する紹介率等が低い保険医療機関の場合) |
複初減 |
「初診」欄 |
5 |
A000 |
初診料の注5のただし書に規定する2つ目の診療科において初診を行った場合(初診料の注4に規定する妥結率が低い保険医療機関の場合) |
複初妥減 |
「初診」欄 |
6 |
A000 |
時間外加算の特例を算定した場合 |
特 |
「初診」欄 |
7 |
A000 |
小児科を標榜する保険医療機関における夜間加算の特例を算定した場合 |
小特夜 |
「初診」欄 |
8 |
A000 |
小児科を標榜する保険医療機関における休日加算の特例を算定した場合 |
小特休 |
「初診」欄 |
9 |
A000 |
小児科を標榜する保険医療機関における深夜加算の特例を算定した場合 |
小特深 |
「初診」欄 |
10 |
A000 |
産科又は産婦人科を標榜する保険医療機関における夜間加算の特例を算定した場合 |
産特夜 |
「初診」欄 |
11 |
A000 |
産科又は産婦人科を標榜する保険医療機関における休日加算の特例を算定した場合 |
産特休 |
「初診」欄 |
12 |
A000 |
産科又は産婦人科を標榜する保険医療機関における深夜加算の特例を算定した場合 |
産特深 |
「初診」欄 |
13 |
A000 |
夜間・早朝等加算を算定した場合 |
夜早 |
「初診」欄 |
14 |
A001 |
再診料の注2に規定する妥結率が低い保険医療機関の場合 |
再妥減 |
「再診」欄 |
15 |
A001 |
再診料の注3に規定する2つ目の診療科において再診を行った場合 |
複再 |
「再診」欄 |
16 |
A001 |
再診料の注3に規定する2つ目の診療科において再診を行った場合(再診料の注2に規定する妥結率が低い保険医療機関の場合) |
複再妥減 |
「再診」欄 |
17 |
A001 |
夜間・早朝等加算を算定した場合 |
夜早 |
「再診」欄 |
18 |
A001 |
時間外対応加算1を算定した場合 |
時外1 |
「再診」欄 |
19 |
A001 |
時間外対応加算2を算定した場合 |
時外2 |
「再診」欄 |
20 |
A001 |
時間外対応加算3を算定した場合 |
時外3 |
「再診」欄 |
21 |
A001 |
明細書発行体制等加算を算定した場合 |
明 |
「再診」欄 |
22 |
A001 |
地域包括診療加算1を算定した場合 |
再包1 |
「再診」欄 |
23 |
A001 |
地域包括診療加算2を算定した場合 |
再包2 |
「再診」欄 |
24 |
A001 |
認知症地域包括診療加算1を算定した場合 |
再認包1 |
「再診」欄 |
25 |
A001 |
認知症地域包括診療加算2を算定した場合 |
再認包2 |
「再診」欄 |
26 |
A001 |
地域包括診療加算又は認知症地域包括診療加算の薬剤適正使用連携加算を算定した場合 |
薬適連 |
「再診」欄 |
27 |
A001 A002 |
時間外加算の特例を算定した場合 |
特 |
「再診」欄 |
28 |
A001 A002 |
小児科を標榜する保険医療機関における夜間加算の特例を算定した場合 |
小特夜 |
「再診」欄 |
29 |
A001 A002 |
小児科を標榜する保険医療機関における休日加算の特例を算定した場合 |
小特休 |
「再診」欄 |
30 |
A001 A002 |
小児科を標榜する保険医療機関における深夜加算の特例を算定した場合 |
小特深 |
「再診」欄 |
31 |
A001 A002 |
産科又は産婦人科を標榜する保険医療機関における夜間加算の特例を算定した場合 |
産特夜 |
「再診」欄 |
32 |
A001 A002 |
産科又は産婦人科を標榜する保険医療機関における休日加算の特例を算定した場合 |
産特休 |
「再診」欄 |
33 |
A001 A002 |
産科又は産婦人科を標榜する保険医療機関における深夜加算の特例を算定した場合 |
産特深 |
「再診」欄 |
34 |
A002 |
外来診療料の注2又は注3に規定する紹介率等が低い保険医療機関の場合 |
外診減 |
「再診」欄 |
35 |
A002 |
外来診療料の注4に規定する妥結率が低い保険医療機関の場合 |
外診妥減 |
「再診」欄 |
36 |
A002 |
外来診療料の注5に規定する2つ目の診療科において再診を行った場合 |
複外診 |
「再診」欄 |
37 |
A002 |
外来診療料の注5に規定する2つ目の診療科において再診を行った場合(外来診療料の注2又は注3に規定する紹介率等が低い保険医療機関の場合) |
複外診減 |
「再診」欄 |
38 |
A002 |
外来診療料の注5に規定する2つ目の診療科において再診を行った場合(外来診療料の注4に規定する妥結率が低い保険医療機関の場合) |
複外診妥減 |
「再診」欄 |
39 |
A003 |
オンライン診療料を算定した場合 |
オン診 |
「再診」欄 |
40 |
第2部通則5 |
特別の関係にある保険医療機関等に入院又は入所していたことのある患者であって、入院期間を当該保険医療機関等の初回入院日を起算日として計算する場合 |
特別 |
「入院」欄 |
41 |
第2部通則6 |
「厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法(平成18年厚生労働省告示第104号)」に規定する入院患者数の基準に該当する保険医療機関の場合 |
超過 |
「入院」欄 |
42 |
第2部通則6 |
「厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法」に規定する医師等の員数の基準に該当する保険医療機関(離島等所在保険医療機関以外)の場合 |
標欠7 |
「入院」欄 |
43 |
第2部通則6 |
「厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法」に規定する医師等の員数の基準に該当する保険医療機関(離島等所在保険医療機関)の場合 |
標欠5 |
「入院」欄 |
44 |
第2部通則8 |
管理栄養士の配置について基準を満たせない場合の経過措置に該当する場合 |
経措 |
「入院」欄 |
45 |
第2部通則8 |
医科点数表第1章第2部通則第8号により、当該保険医療機関内に、非常勤の管理栄養士又は常勤の栄養士が1名以上配置されている場合 |
40減 |
「入院」欄 |
46 |
A100 |
一般病棟入院基本料(急性期一般入院基本料の急性期一般入院料1)を算定した場合 |
急一般1 |
「入院」欄 |
47 |
A100 |
一般病棟入院基本料(急性期一般入院基本料の急性期一般入院料2)を算定した場合 |
急一般2 |
「入院」欄 |
48 |
A100 |
一般病棟入院基本料(急性期一般入院基本料の急性期一般入院料3)を算定した場合 |
急一般3 |
「入院」欄 |
49 |
A100 |
一般病棟入院基本料(急性期一般入院基本料の急性期一般入院料4)を算定した場合 |
急一般4 |
「入院」欄 |
50 |
A100 |
一般病棟入院基本料(急性期一般入院基本料の急性期一般入院料5)を算定した場合 |
急一般5 |
「入院」欄 |
51 |
A100 |
一般病棟入院基本料(急性期一般入院基本料の急性期一般入院料6)を算定した場合 |
急一般6 |
「入院」欄 |
52 |
A100 |
一般病棟入院基本料(急性期一般入院基本料の急性期一般入院料7)を算定した場合 |
急一般7 |
「入院」欄 |
53 |
A100 |
一般病棟入院基本料(地域一般入院基本料の地域一般入院料1)を算定した場合 |
地一般1 |
「入院」欄 |
54 |
A100 |
一般病棟入院基本料(地域一般入院基本料の地域一般入院料2)を算定した場合 |
地一般2 |
「入院」欄 |
55 |
A100 |
一般病棟入院基本料(地域一般入院基本料の地域一般入院料3)を算定した場合 |
地一般3 |
「入院」欄 |
56 |
A100 |
一般病棟入院基本料の特別入院基本料等を算定した場合 |
一般特別 |
「入院」欄 |
57 |
A100 |
一般病棟入院基本料の夜勤時間特別入院基本料を算定した場合 |
一般夜特 |
「入院」欄 |
58 |
A100 |
一般病棟入院基本料について、夜間看護体制特定日減算により減算した場合 |
一般夜看特定減 |
「入院」欄 |
59 |
A100 A104の1 A105 |
一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料を算定する病棟に入院している患者について、療養病棟入院料1(入院料A)の例により算定する入院料を算定した場合 |
療1例A |
「入院」欄 |
60 |
A100 A104の1 A105 |
一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料を算定する病棟に入院している患者について、療養病棟入院料1(入院料B)の例により算定する入院料を算定した場合 |
療1例B |
「入院」欄 |
61 |
A100 A104の1 A105 |
一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料を算定する病棟に入院している患者について、療養病棟入院料1(入院料C)の例により算定する入院料を算定した場合 |
療1例C |
「入院」欄 |
62 |
A100 A104の1 A105 |
一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料を算定する病棟に入院している患者について、療養病棟入院料1(入院料D)の例により算定する入院料を算定した場合 |
療1例D |
「入院」欄 |
63 |
A100 A104の1 A105 |
一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料を算定する病棟に入院している患者について、療養病棟入院料1(入院料E)の例により算定する入院料を算定した場合 |
療1例E |
「入院」欄 |
64 |
A100 A104の1 A105 |
一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料を算定する病棟に入院している患者について、療養病棟入院料1(入院料F)の例により算定する入院料を算定した場合 |
療1例F |
「入院」欄 |
65 |
A100 A104の1 A105 |
一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料を算定する病棟に入院している患者について、療養病棟入院料1(入院料G)の例により算定する入院料を算定した場合 |
療1例G |
「入院」欄 |
66 |
A100 A104の1 A105 |
一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料を算定する病棟に入院している患者について、療養病棟入院料1(入院料H)の例により算定する入院料を算定した場合 |
療1例H |
「入院」欄 |
67 |
A100 A104の1 A105 |
一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料を算定する病棟に入院している患者について、療養病棟入院料1(入院料I)の例により算定する入院料を算定した場合 |
療1例I |
「入院」欄 |
68 |
A101 |
療養病棟入院基本料(療養病棟入院料1の入院料A)を算定した場合 |
療1A |
「入院」欄 |
69 |
A101 |
療養病棟入院基本料(療養病棟入院料1の入院料B)を算定した場合 |
療1B |
「入院」欄 |
70 |
A101 |
療養病棟入院基本料(療養病棟入院料1の入院料C)を算定した場合 |
療1C |
「入院」欄 |
71 |
A101 |
療養病棟入院基本料(療養病棟入院料1の入院料D)を算定した場合 |
療1D |
「入院」欄 |
72 |
A101 |
療養病棟入院基本料(療養病棟入院料1の入院料E)を算定した場合 |
療1E |
「入院」欄 |
73 |
A101 |
療養病棟入院基本料(療養病棟入院料1の入院料F)を算定した場合 |
療1F |
「入院」欄 |
74 |
A101 |
療養病棟入院基本料(療養病棟入院料1の入院料G)を算定した場合 |
療1G |
「入院」欄 |
75 |
A101 |
療養病棟入院基本料(療養病棟入院料1の入院料H)を算定した場合 |
療1H |
「入院」欄 |
76 |
A101 |
療養病棟入院基本料(療養病棟入院料1の入院料I)を算定した場合 |
療1I |
「入院」欄 |
77 |
A101 |
療養病棟入院基本料(療養病棟入院料2の入院料A)を算定した場合 |
療2A |
「入院」欄 |
78 |
A101 |
療養病棟入院基本料(療養病棟入院料2の入院料B)を算定した場合 |
療2B |
「入院」欄 |
79 |
A101 |
療養病棟入院基本料(療養病棟入院料2の入院料C)を算定した場合 |
療2C |
「入院」欄 |
80 |
A101 |
療養病棟入院基本料(療養病棟入院料2の入院料D)を算定した場合 |
療2D |
「入院」欄 |
81 |
A101 |
療養病棟入院基本料(療養病棟入院料2の入院料E)を算定した場合 |
療2E |
「入院」欄 |
82 |
A101 |
療養病棟入院基本料(療養病棟入院料2の入院料F)を算定した場合 |
療2F |
「入院」欄 |
83 |
A101 |
療養病棟入院基本料(療養病棟入院料2の入院料G)を算定した場合 |
療2G |
「入院」欄 |
84 |
A101 |
療養病棟入院基本料(療養病棟入院料2の入院料H)を算定した場合 |
療2H |
「入院」欄 |
85 |
A101 |
療養病棟入院基本料(療養病棟入院料2の入院料I)を算定した場合 |
療2I |
「入院」欄 |
86 |
A101 |
療養病棟入院基本料の特別入院基本料等を算定した場合 |
療特 |
「入院」欄 |
87 |
A101 |
療養病棟入院基本料の注12に規定する点数を算定した場合 |
療減 |
「入院」欄 |
88 |
A102 |
結核病棟入院基本料(7対1入院基本料)を算定した場合 |
結7 |
「入院」欄 |
89 |
A102 |
結核病棟入院基本料(10対1入院基本料)を算定した場合 |
結10 |
「入院」欄 |
90 |
A102 |
結核病棟入院基本料(13対1入院基本料)を算定した場合 |
結13 |
「入院」欄 |
91 |
A102 |
結核病棟入院基本料(15対1入院基本料)を算定した場合 |
結15 |
「入院」欄 |
92 |
A102 |
結核病棟入院基本料(18対1入院基本料)を算定した場合 |
結18 |
「入院」欄 |
93 |
A102 |
結核病棟入院基本料(20対1入院基本料)を算定した場合 |
結20 |
「入院」欄 |
94 |
A102 |
結核病棟入院基本料の特別入院基本料等を算定した場合 |
結特 |
「入院」欄 |
95 |
A102 |
結核病棟入院基本料の夜勤時間特別入院基本料を算定した場合 |
結夜特 |
「入院」欄 |
96 |
A102 |
結核病棟入院基本料の重症患者割合特別入院基本料を算定した場合 |
重割特 |
「入院」欄 |
97 |
A102 |
結核病棟入院基本料について、夜間看護体制特定日減算により減算した場合 |
結夜看特定減 |
「入院」欄 |
98 |
A103 |
精神病棟入院基本料(10対1入院基本料)を算定した場合 |
精10 |
「入院」欄 |
99 |
A103 |
精神病棟入院基本料(13対1入院基本料)を算定した場合 |
精13 |
「入院」欄 |
100 |
A103 |
精神病棟入院基本料(15対1入院基本料)を算定した場合 |
精15 |
「入院」欄 |
101 |
A103 |
精神病棟入院基本料(18対1入院基本料)を算定した場合 |
精18 |
「入院」欄 |
102 |
A103 |
精神病棟入院基本料(20対1入院基本料)を算定した場合 |
精20 |
「入院」欄 |
103 |
A103 |
精神病棟入院基本料の特別入院基本料等を算定した場合 |
精特 |
「入院」欄 |
104 |
A103 |
精神病棟入院基本料の夜勤時間特別入院基本料を算定した場合 |
精夜特 |
「入院」欄 |
105 |
A103 |
精神病棟入院基本料について、夜間看護体制特定日減算により減算した場合 |
精夜看特定減 |
「入院」欄 |
106 |
A104 |
特定機能病院入院基本料の一般病棟(7対1入院基本料)を算定した場合 |
特一7 |
「入院」欄 |
107 |
A104 |
特定機能病院入院基本料の一般病棟(10対1入院基本料)を算定した場合 |
特一10 |
「入院」欄 |
108 |
A104 |
特定機能病院入院基本料の結核病棟(7対1入院基本料)を算定した場合 |
特結7 |
「入院」欄 |
109 |
A104 |
特定機能病院入院基本料の結核病棟(10対1入院基本料)を算定した場合 |
特結10 |
「入院」欄 |
110 |
A104 |
特定機能病院入院基本料の結核病棟(13対1入院基本料)を算定した場合 |
特結13 |
「入院」欄 |
111 |
A104 |
特定機能病院入院基本料の結核病棟(15対1入院基本料)を算定した場合 |
特結15 |
「入院」欄 |
112 |
A104 |
特定機能病院入院基本料の精神病棟(7対1入院基本料)を算定した場合 |
特精7 |
「入院」欄 |
113 |
A104 |
特定機能病院入院基本料の精神病棟(10対1入院基本料)を算定した場合 |
特精10 |
「入院」欄 |
114 |
A104 |
特定機能病院入院基本料の精神病棟(13対1入院基本料)を算定した場合 |
特精13 |
「入院」欄 |
115 |
A104 |
特定機能病院入院基本料の精神病棟(15対1入院基本料)を算定した場合 |
特精15 |
「入院」欄 |
116 |
A105 |
専門病院入院基本料(7対1入院基本料)を算定した場合 |
専7 |
「入院」欄 |
117 |
A105 |
専門病院入院基本料(10対1入院基本料)を算定した場合 |
専10 |
「入院」欄 |
118 |
A105 |
専門病院入院基本料(13対1入院基本料)を算定した場合 |
専13 |
「入院」欄 |
119 |
A105 |
専門病院入院基本料について、夜間看護体制特定日減算により減算した場合 |
専夜看特定減 |
「入院」欄 |
120 |
A106 |
障害者施設等入院基本料(7対1入院基本料)を算定した場合 |
障7 |
「入院」欄 |
121 |
A106 |
障害者施設等入院基本料(10対1入院基本料)を算定した場合 |
障10 |
「入院」欄 |
122 |
A106 |
障害者施設等入院基本料(13対1入院基本料)を算定した場合 |
障13 |
「入院」欄 |
123 |
A106 |
障害者施設等入院基本料(15対1入院基本料)を算定した場合 |
障15 |
「入院」欄 |
124 |
A106 |
障害者施設等入院基本料(7対1入院基本料届出病棟で医療区分2の患者)を算定した場合 |
2障7 |
「入院」欄 |
125 |
A106 |
障害者施設等入院基本料(7対1入院基本料届出病棟で医療区分1の患者)を算定した場合 |
1障7 |
「入院」欄 |
126 |
A106 |
障害者施設等入院基本料(10対1入院基本料届出病棟で医療区分2の患者)を算定した場合 |
2障10 |
「入院」欄 |
127 |
A106 |
障害者施設等入院基本料(10対1入院基本料届出病棟で医療区分1の患者)を算定した場合 |
1障10 |
「入院」欄 |
128 |
A106 |
障害者施設等入院基本料(13対1入院基本料届出病棟で医療区分2の患者)を算定した場合 |
2障13 |
「入院」欄 |
129 |
A106 |
障害者施設等入院基本料(13対1入院基本料届出病棟で医療区分1の患者)を算定した場合 |
1障13 |
「入院」欄 |
130 |
A106 |
障害者施設等入院基本料(15対1入院基本料届出病棟で医療区分2の患者)を算定した場合 |
2障15 |
「入院」欄 |
131 |
A106 |
障害者施設等入院基本料(15対1入院基本料届出病棟で医療区分1の患者)を算定した場合 |
1障15 |
「入院」欄 |
132 |
A106 |
障害者施設等入院基本料について、夜間看護体制特定日減算により減算した場合 |
障夜看特定減 |
「入院」欄 |
133 |
A108 |
有床診療所入院基本料1を算定した場合 |
診1 |
「入院」欄 |
134 |
A108 |
有床診療所入院基本料2を算定した場合 |
診2 |
「入院」欄 |
135 |
A108 |
有床診療所入院基本料3を算定した場合 |
診3 |
「入院」欄 |
136 |
A108 |
有床診療所入院基本料4を算定した場合 |
診4 |
「入院」欄 |
137 |
A108 |
有床診療所入院基本料5を算定した場合 |
診5 |
「入院」欄 |
138 |
A108 |
有床診療所入院基本料6を算定した場合 |
診6 |
「入院」欄 |
139 |
A109 |
有床診療所療養病床入院基本料Aを算定した場合 |
診療A |
「入院」欄 |
140 |
A109 |
有床診療所療養病床入院基本料Bを算定した場合 |
診療B |
「入院」欄 |
141 |
A109 |
有床診療所療養病床入院基本料Cを算定した場合 |
診療C |
「入院」欄 |
142 |
A109 |
有床診療所療養病床入院基本料Dを算定した場合 |
診療D |
「入院」欄 |
143 |
A109 |
有床診療所療養病床入院基本料Eを算定した場合 |
診療E |
「入院」欄 |
144 |
A109 |
有床診療所療養病床入院基本料の特別入院基本料を算定した場合 |
診療特 |
「入院」欄 |
145 |
A100 A104 A105 |
一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料の一般病棟又は専門病院入院基本料を算定している患者について、退院が特定の時間帯に集中していることにより、減算された入院基本料を算定した場合 |
午前減 |
「入院」欄 |
146 |
A100 A104 A105 |
一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料の一般病棟又は専門病院入院基本料を算定している患者について、入院日及び退院日が特定の日に集中していることにより、減算された入院基本料を算定した場合 |
土日減 |
「入院」欄 |
147 |
A100 A104 A105 |
一般病棟入院基本料(急性期一般入院基本料)、特定機能病院入院基本料(一般病棟)又は専門病院入院基本料(7対1、10対1)について、ADL維持向上等体制加算を算定した場合 |
ADL |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
148 |
A100 A102 A103 A106 |
一般病棟入院基本料、結核病棟入院基本料、精神病棟入院基本料又は障害者施設等入院基本料について、月平均夜勤時間72時間の要件を満たさない場合 |
夜減 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
149 |
A100 A101 A106 A108 A109 |
一般病棟入院基本料、療養病棟入院基本料、障害者施設等入院基本料、有床診療所入院基本料又は有床診療所療養病床入院基本料を算定している患者について、重症児(者)受入連携加算を算定した場合 |
重受連 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
150 |
A100 |
一般病棟入院基本料の救急・在宅等支援病床初期加算を算定した場合 |
病初 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
151 |
A104 A105 |
特定機能病院入院基本料の一般病棟又は専門病院入院基本料を算定している患者について、看護必要度加算1を算定した場合 |
看必1 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
152 |
A104 A105 |
特定機能病院入院基本料の一般病棟又は専門病院入院基本料を算定している患者について、看護必要度加算2を算定した場合 |
看必2 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
153 |
A100 A104 A105 |
特定機能病院入院基本料の一般病棟又は専門病院入院基本料を算定している患者について、看護必要度加算3を算定した場合 |
看必3 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
154 |
A101 A109 |
療養病棟入院基本料又は有床診療所療養病床入院基本料の褥瘡対策加算1又は2を算定した場合 |
褥対1、褥対2 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
155 |
A101 |
療養病棟入院基本料の急性期患者支援療養病床初期加算を算定した場合 |
急支援療初 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
156 |
A101 |
療養病棟入院基本料の在宅患者支援療養病床初期加算を算定した場合 |
在支援療初 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
157 |
A103 A104 |
精神病棟入院基本料又は特定機能病院入院基本料の重度認知症加算を算定した場合 |
重認 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
158 |
A103 |
精神病棟入院基本料を算定している患者について、救急支援精神病棟初期加算を算定した場合 |
精初 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
159 |
A103 A312 |
精神療養病棟入院料及び精神病棟入院基本料を算定している患者について、精神保健福祉士配置加算を算定した場合 |
精福 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
160 |
A105 |
専門病院入院基本料の13対1入院基本料を算定する病棟で、一般病棟看護必要度評価加算を算定した場合 |
専看評 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
161 |
A106 |
障害者施設等入院基本料の看護補助加算を算定した場合 |
看補 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
162 |
A106 |
障害者施設等入院基本料の夜間看護体制加算を算定した場合 |
障夜看 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
163 |
A108 |
有床診療所入院基本料の有床診療所一般病床初期加算を算定した場合 |
有一初 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
164 |
A108 |
有床診療所入院基本料の夜間緊急体制確保加算を算定した場合 |
有緊 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
165 |
A108 |
有床診療所入院基本料の医師配置加算1を算定した場合 |
有医1 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
166 |
A108 |
有床診療所入院基本料の医師配置加算2を算定した場合 |
有医2 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
167 |
A108 |
有床診療所入院基本料の看護配置加算1を算定した場合 |
有看1 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
168 |
A108 |
有床診療所入院基本料の看護配置加算2を算定した場合 |
有看2 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
169 |
A108 |
有床診療所入院基本料の夜間看護配置加算1を算定した場合 |
有夜看1 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
170 |
A108 |
有床診療所入院基本料の夜間看護配置加算2を算定した場合 |
有夜看2 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
171 |
A108 |
有床診療所入院基本料の看護補助配置加算1を算定した場合 |
有補1 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
172 |
A108 |
有床診療所入院基本料の看護補助配置加算2を算定した場合 |
有補2 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
173 |
A108 A109 |
有床診療所入院基本料又は有床診療所療養病床入院基本料を算定している患者について、看取り加算を算定した場合(在宅療養支援診療所以外の場合) |
看取 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
174 |
A108 A109 |
有床診療所入院基本料又は有床診療所療養病床入院基本料を算定している患者について、看取り加算を算定した場合(在宅療養支援診療所の場合) |
看取在支 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
175 |
A108 |
有床診療所入院基本料の介護連携加算1又は2を算定した場合 |
介連1、介連2 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
176 |
A109 |
有床診療所療養病床入院基本料の救急・在宅等支援療養病床初期加算を算定した場合 |
有療初 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
177 |
A109 |
栄養管理実施加算を算定した場合 |
栄管 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
178 |
A200 |
総合入院体制加算1を算定した場合 |
総入体1 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
179 |
A200 |
総合入院体制加算2を算定した場合 |
総入体2 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
180 |
A200 |
総合入院体制加算3を算定した場合 |
総入体3 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
181 |
A204 |
地域医療支援病院入院診療加算を算定した場合 |
地入診 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
182 |
A204―2 |
臨床研修病院入院診療加算を算定した場合 |
臨修 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
183 |
A205 |
救急医療管理加算1を算定した場合 |
救医1 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
184 |
A205 |
救急医療管理加算2を算定した場合 |
救医2 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
185 |
A205 |
救急医療管理加算の乳幼児加算を算定した場合 |
乳救医 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
186 |
A205 |
救急医療管理加算の小児加算を算定した場合 |
小救医 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
187 |
A205―2 |
超急性期脳卒中加算を算定した場合 |
超急 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
188 |
A205―3 |
妊産婦緊急搬送入院加算を算定した場合 |
妊搬 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
189 |
A206 |
在宅患者緊急入院診療加算を算定した場合 |
在緊 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
190 |
A207 |
診療録管理体制加算1を算定した場合 |
録管1 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
191 |
A207 |
診療録管理体制加算2を算定した場合 |
録管2 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
192 |
A207―2 |
医師事務作業補助体制加算1(15対1)を算定した場合 |
医1の15 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
193 |
A207―2 |
医師事務作業補助体制加算1(20対1)を算定した場合 |
医1の20 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
194 |
A207―2 |
医師事務作業補助体制加算1(25対1)を算定した場合 |
医1の25 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
195 |
A207―2 |
医師事務作業補助体制加算1(30対1)を算定した場合 |
医1の30 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
196 |
A207―2 |
医師事務作業補助体制加算1(40対1)を算定した場合 |
医1の40 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
197 |
A207―2 |
医師事務作業補助体制加算1(50対1)を算定した場合 |
医1の50 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
198 |
A207―2 |
医師事務作業補助体制加算1(75対1)を算定した場合 |
医1の75 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
199 |
A207―2 |
医師事務作業補助体制加算1(100対1)を算定した場合 |
医1の100 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
200 |
A207―2 |
医師事務作業補助体制加算2(15対1)を算定した場合 |
医2の15 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
201 |
A207―2 |
医師事務作業補助体制加算2(20対1)を算定した場合 |
医2の20 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
202 |
A207―2 |
医師事務作業補助体制加算2(25対1)を算定した場合 |
医2の25 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
203 |
A207―2 |
医師事務作業補助体制加算2(30対1)を算定した場合 |
医2の30 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
204 |
A207―2 |
医師事務作業補助体制加算2(40対1)を算定した場合 |
医2の40 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
205 |
A207―2 |
医師事務作業補助体制加算2(50対1)を算定した場合 |
医2の50 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
206 |
A207―2 |
医師事務作業補助体制加算2(75対1)を算定した場合 |
医2の75 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
207 |
A207―2 |
医師事務作業補助体制加算2(100対1)を算定した場合 |
医2の100 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
208 |
A207―3 |
25対1急性期看護補助体制加算(看護補助者5割以上)を算定した場合 |
急25上 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
209 |
A207―3 |
25対1急性期看護補助体制加算(看護補助者5割未満)を算定した場合 |
急25 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
210 |
A207―3 |
50対1急性期看護補助体制加算を算定した場合 |
急50 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
211 |
A207―3 |
75対1急性期看護補助体制加算を算定した場合 |
急75 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
212 |
A207―3 |
夜間30対1急性期看護補助体制加算を算定した場合 |
夜30 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
213 |
A207―3 |
夜間50対1急性期看護補助体制加算を算定した場合 |
夜50 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
214 |
A207―3 |
夜間100対1急性期看護補助体制加算を算定した場合 |
夜100 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
215 |
A207―3 |
急性期看護補助体制加算の夜間看護体制加算を算定した場合 |
急夜看 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
216 |
A207―4 |
看護職員夜間12対1配置加算1を算定した場合 |
看職12夜1 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
217 |
A207―4 |
看護職員夜間12対1配置加算2を算定した場合 |
看職12夜2 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
218 |
A207―4 |
看護職員夜間16対1配置加算1を算定した場合 |
看職16夜1 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
219 |
A207―4 |
看護職員夜間16対1配置加算2を算定した場合 |
看職16夜2 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
220 |
A208 |
乳幼児加算を算定した場合 |
乳 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
221 |
A208 |
幼児加算を算定した場合 |
幼 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
222 |
A210 |
難病患者等入院診療加算を算定した場合 |
難入 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
223 |
A210 |
二類感染症患者入院診療加算を算定した場合 |
二感入 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
224 |
A211 |
特殊疾患入院施設管理加算を算定した場合 |
特疾 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
225 |
A212 |
超重症児(者)入院診療加算を算定した場合 |
超重症 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
226 |
A212 |
準超重症児(者)入院診療加算を算定した場合 |
準超重症 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
227 |
A212 |
救急・在宅重症児(者)受入加算を算定した場合 |
救在重受 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
228 |
A213 |
看護配置加算を算定した場合 |
看配 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
229 |
A214 |
看護補助加算1を算定した場合 |
補1 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
230 |
A214 |
看護補助加算2を算定した場合 |
補2 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
231 |
A214 |
看護補助加算3を算定した場合 |
補3 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
232 |
A214 |
夜間75対1看護補助加算を算定した場合 |
夜75補 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
233 |
A214 |
看護補助加算の夜間看護体制加算を算定した場合 |
夜看補 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
234 |
A219 |
療養環境加算を算定した場合 |
環境 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
235 |
A220 |
HIV感染者療養環境特別加算を算定した場合 |
感染特 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
236 |
A220―2 |
二類感染症患者療養環境特別加算の「1」個室加算を算定した場合 |
個室 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
237 |
A220―2 |
二類感染症患者療養環境特別加算の「2」陰圧室加算を算定した場合 |
陰圧 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
238 |
A221 |
重症者等療養環境特別加算を算定した場合 |
重境 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
239 |
A221―2 |
小児療養環境特別加算を算定した場合 |
小環特 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
240 |
A222 |
療養病棟療養環境加算1を算定した場合 |
療環1 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
241 |
A222 |
療養病棟療養環境加算2を算定した場合 |
療環2 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
242 |
A222―2 |
療養病棟療養環境改善加算1を算定した場合 |
療改1 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
243 |
A222―2 |
療養病棟療養環境改善加算2を算定した場合 |
療改2 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
244 |
A223 |
診療所療養病床療養環境加算を算定した場合 |
診環 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
245 |
A223―2 |
診療所療養病床療養環境改善加算を算定した場合 |
診環改 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
246 |
A224 |
無菌治療室管理加算1を算定した場合 |
無菌1 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
247 |
A224 |
無菌治療室管理加算2を算定した場合 |
無菌2 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
248 |
A225 |
放射線治療病室管理加算を算定した場合 |
放室 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
249 |
A226 |
重症皮膚潰瘍管理加算を算定した場合 |
重皮潰 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
250 |
A226―2 |
緩和ケア診療加算を算定した場合 |
緩和 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
251 |
A226―2 |
緩和ケア診療加算の小児加算を算定した場合 |
小緩和 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
252 |
A226―2 |
緩和ケア診療加算の個別栄養食事管理加算を算定した場合 |
栄養緩和 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
253 |
A226―2 |
医療を提供しているが、医療資源の少ない地域であって、施設基準の要件が緩和された緩和ケア診療加算を算定した場合 |
緩和地域 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
254 |
A226―3 |
有床診療所緩和ケア診療加算を算定した場合 |
診緩和 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
255 |
A227 |
精神科措置入院診療加算を算定した場合 |
精措 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
256 |
A227―2 |
精神科措置入院退院支援加算を算定した場合 |
精退 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
257 |
A228 |
精神科応急入院施設管理加算を算定した場合 |
精応 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
258 |
A229 |
精神科隔離室管理加算を算定した場合 |
精隔 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
259 |
A230 |
精神病棟入院時医学管理加算を算定した場合 |
精医管 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
260 |
A230―2 |
精神科地域移行実施加算を算定した場合 |
精移 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
261 |
A230―3 |
精神科身体合併症管理加算を算定した場合 |
精身 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
262 |
A230―4 |
精神科リエゾンチーム加算を算定した場合 |
精リエ |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
263 |
A231―2 |
強度行動障害入院医療管理加算を算定した場合 |
強行 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
264 |
A231―3 |
重度アルコール依存症入院医療管理加算を算定した場合 |
重アル |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
265 |
A231―4 |
摂食障害入院医療管理加算を算定した場合 |
摂障 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
266 |
A232の1 |
がん診療連携拠点病院加算を算定した場合 |
がん診 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
267 |
A232の2 |
小児がん拠点病院加算を算定した場合 |
小児がん |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
268 |
A233―2 |
栄養サポートチーム加算を算定した場合 |
栄サ |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
269 |
A233―2 |
医療を提供しているが、医療資源の少ない地域であって、施設基準の要件が緩和された栄養サポートチーム加算を算定した場合 |
栄サ地域 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
270 |
A233―2 |
歯科医師連携加算を算定した場合 |
歯連 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
271 |
A234 |
医療安全対策加算1を算定した場合 |
安全1 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
272 |
A234 |
医療安全対策加算2を算定した場合 |
安全2 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
273 |
A234 |
医療安全対策地域連携加算1を算定した場合 |
安全地連1 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
274 |
A234 |
医療安全対策地域連携加算2を算定した場合 |
安全地連2 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
275 |
A234―2 |
感染防止対策加算1を算定した場合 |
感防1 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
276 |
A234―2 |
感染防止対策加算2を算定した場合 |
感防2 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
277 |
A234―2 |
感染防止対策地域連携加算を算定した場合 |
感防連 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
278 |
A234―2 |
抗菌薬適正使用支援加算を算定した場合 |
抗菌支援 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
279 |
A234―3 |
患者サポート体制充実加算を算定した場合 |
患サポ |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
280 |
A236 |
褥瘡ハイリスク患者ケア加算を算定した場合 |
褥ハイ |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
281 |
A236 |
医療を提供しているが、医療資源の少ない地域であって、施設基準の要件が緩和された褥瘡ハイリスク患者ケア加算を算定した場合 |
褥ハ地域 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
282 |
A236―2 |
ハイリスク妊娠管理加算を算定した場合 |
ハイ妊娠 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
283 |
A237 |
ハイリスク分娩管理加算を算定した場合 |
ハイ分娩 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
284 |
A238―6 |
精神科救急搬送患者地域連携紹介加算を算定した場合 |
精救紹 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
285 |
A238―7 |
精神科救急搬送患者地域連携受入加算を算定した場合 |
精救受 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
286 |
A242 |
呼吸ケアチーム加算を算定した場合 |
呼ケア |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
287 |
A243 |
後発医薬品使用体制加算1を算定した場合 |
後使1 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
288 |
A243 |
後発医薬品使用体制加算2を算定した場合 |
後使2 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
289 |
A243 |
後発医薬品使用体制加算3を算定した場合 |
後使3 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
290 |
A244 |
病棟薬剤業務実施加算1を算定した場合 |
病薬実1 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
291 |
A244 |
病棟薬剤業務実施加算2を算定した場合 |
病薬実2 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
292 |
A245 |
データ提出加算1を算定した場合 |
デ提1 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
293 |
A245 |
データ提出加算2を算定した場合 |
デ提2 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
294 |
A245 |
データ提出加算3を算定した場合 |
デ提3 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
295 |
A245 |
データ提出加算4を算定した場合 |
デ提4 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
296 |
A245 |
提出データ評価加算を算定した場合 |
デ評 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
297 |
A246 |
入退院支援加算1を算定した場合 |
入退支1 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
298 |
A246 |
入退院支援加算2を算定した場合 |
入退支2 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
299 |
A246 |
入退院支援加算3を算定した場合 |
入退支3 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
300 |
A246 |
地域連携診療計画加算を算定した場合 |
地連診計 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
301 |
A246 |
医療を提供しているが、医療資源の少ない地域であって、施設基準の要件が緩和された入退院支援加算2を算定した場合 |
入退支地域 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
302 |
A246 |
小児加算を算定した場合 |
入退支小 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
303 |
A246 |
入院時支援加算1を算定した場合 |
入退入1 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
304 |
A246 |
入院時支援加算2を算定した場合 |
入退入2 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
305 |
A247 |
認知症ケア加算1を算定した場合 |
認ケア1 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
306 |
A247 |
認知症ケア加算2を算定した場合 |
認ケア2 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
307 |
A247 |
認知症ケア加算3を算定した場合 |
認ケア3 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
308 |
A247 |
認知症ケア加算1の100分の60に相当する点数を算定した場合 |
認ケア1減 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
309 |
A247 |
認知症ケア加算2の100分の60に相当する点数を算定した場合 |
認ケア2減 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
310 |
A247―2 |
せん妄ハイリスク患者ケア加算を算定した場合 |
せハイ |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
311 |
A248 |
精神疾患診療体制加算1を算定した場合 |
精疾診1 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
312 |
A248 |
精神疾患診療体制加算2を算定した場合 |
精疾診2 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
313 |
A249 |
精神科急性期医師配置加算を算定した場合 |
精急医配 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
314 |
A250 |
薬剤総合評価調整加算を算定した場合 |
薬総評加 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
315 |
A251 |
排尿自立支援加算を算定した場合 |
排自 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
316 |
A252 |
地域医療体制確保加算を算定した場合 |
地医体 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
317 |
A300 |
救命救急入院料1を算定した場合 |
救命1 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
318 |
A300 |
救命救急入院料2を算定した場合 |
救命2 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
319 |
A300 |
救命救急入院料3を算定した場合 |
救命3 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
320 |
A300 |
救命救急入院料3の広範囲熱傷特定集中治療管理料を算定した場合 |
救命3熱 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
321 |
A300 |
救命救急入院料4を算定した場合 |
救命4 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
322 |
A300 |
救命救急入院料4の広範囲熱傷特定集中治療管理料を算定した場合 |
救命4熱 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
323 |
A300 |
救命救急入院料の自殺企図等による重篤な患者に対して当該患者の精神疾患にかかわる診断治療等を行った場合の加算を算定した場合 |
精診初 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
324 |
A300 |
救命救急入院料の救命救急センターの評価基準に基づく評価が充実段階A若しくはBである場合 |
A救 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
325 |
A300 |
救命救急入院料の救命救急センターの評価基準に基づく評価が充実段階A若しくはBである場合 |
B救 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
326 |
A300 |
救命救急入院料の救急体制充実加算1を算定した場合 |
救充1 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
327 |
A300 |
救命救急入院料の救急体制充実加算2を算定した場合 |
救充2 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
328 |
A300 |
救命救急入院料の救急体制充実加算3を算定した場合 |
救充3 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
329 |
A300 |
救命救急入院料の高度救命救急センターである場合 |
高救 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
330 |
A300 |
救命救急入院料の急性薬毒物中毒1に係る加算を算定した場合 |
薬救1 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
331 |
A300 |
救命救急入院料の急性薬毒物中毒2に係る加算を算定した場合 |
薬救2 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
332 |
A300 |
救命救急入院料の小児加算を算定した場合 |
小児 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
333 |
A301 |
特定集中治療室管理料1を算定した場合 |
特集1 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
334 |
A301 |
特定集中治療室管理料2を算定した場合 |
特集2 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
335 |
A301 |
特定集中治療室管理料2の広範囲熱傷特定集中治療管理料を算定した場合 |
特集2熱 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
336 |
A301 |
特定集中治療室管理料3を算定した場合 |
特集3 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
337 |
A301 |
特定集中治療室管理料4を算定した場合 |
特集4 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
338 |
A301 |
特定集中治療室管理料4の広範囲熱傷特定集中治療管理料を算定した場合 |
特集4熱 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
339 |
A301 |
特定集中治療室管理料の小児加算を算定した場合 |
小児 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
340 |
A301 |
特定集中治療室管理料の早期離床・リハビリテーション加算を算定した場合 |
早離床リ |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
341 |
A301―2 |
ハイケアユニット入院医療管理料1を算定した場合 |
ハイ1 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
342 |
A301―2 |
ハイケアユニット入院医療管理料2を算定した場合 |
ハイ2 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
343 |
A301―3 |
脳卒中ケアユニット入院医療管理料を算定した場合 |
脳ケア |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
344 |
A301―4 |
小児特定集中治療室管理料を算定した場合 |
小特集 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
345 |
A302 |
新生児特定集中治療室管理料1を算定した場合 |
新集1 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
346 |
A302 |
新生児特定集中治療室管理料2を算定した場合 |
新集2 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
347 |
A303 |
総合周産期特定集中治療室管理料「1」母体・胎児集中治療室管理料を算定した場合 |
産集母 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
348 |
A303 |
総合周産期特定集中治療室管理料「2」新生児集中治療室管理料を算定した場合 |
産集新 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
349 |
A303―2 |
新生児治療回復室入院医療管理料を算定した場合 |
新治回 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
350 |
A305 |
一類感染症患者入院医療管理料を算定した場合 |
感入管 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
351 |
A306 |
特殊疾患入院医療管理料を算定した場合 |
特入管 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
352 |
A306 |
特殊疾患入院医療管理料(重度の意識障害で医療区分2の患者)を算定した場合 |
2特入管 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
353 |
A306 |
特殊疾患入院医療管理料(重度の意識障害で医療区分1の患者)を算定した場合 |
1特入管 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
354 |
A306 A309 A317 |
特殊疾患入院医療管理料、特殊疾患病棟入院料又は特定一般病棟入院料の重症児(者)受入連携加算を算定した場合 |
重受連 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
355 |
A307 |
小児入院医療管理料1を算定した場合 |
小入管1 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
356 |
A307 |
小児入院医療管理料2を算定した場合 |
小入管2 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
357 |
A307 |
小児入院医療管理料3を算定した場合 |
小入管3 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
358 |
A307 |
小児入院医療管理料4を算定した場合 |
小入管4 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
359 |
A307 |
小児入院医療管理料5を算定した場合 |
小入管5 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
360 |
A307 |
小児入院医療管理料3、小児入院医療管理料4又は小児入院医療管理料5の重症児受入体制加算を算定した場合 |
重受体 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
361 |
A308 |
回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定した場合 |
復リ入1 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
362 |
A308 |
回復期リハビリテーション病棟入院料2を算定した場合 |
復リ入2 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
363 |
A308 |
回復期リハビリテーション病棟入院料3を算定した場合 |
復リ入3 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
364 |
A308 |
回復期リハビリテーション病棟入院料4を算定した場合 |
復リ入4 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
365 |
A308 |
回復期リハビリテーション病棟入院料5を算定した場合 |
復リ入5 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
366 |
A308 |
回復期リハビリテーション病棟入院料6を算定した場合 |
復リ入6 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
367 |
A308 |
回復期リハビリテーション病棟入院基本料の休日リハビリテーション提供体制加算を算定した場合 |
休リハ |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
368 |
A308 |
回復期リハビリテーション病棟入院基本料のリハビリテーション充実加算を算定した場合 |
充リハ |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
369 |
A308 |
回復期リハビリテーション病棟入院基本料の体制強化加算1を算定した場合 |
強リハ1 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
370 |
A308 |
回復期リハビリテーション病棟入院基本料の体制強化加算2を算定した場合 |
強リハ2 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
371 |
A308―3 |
地域包括ケア病棟入院料1を算定した場合 |
地包1 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
372 |
A308―3 |
地域包括ケア病棟入院料2を算定した場合 |
地包2 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
373 |
A308―3 |
地域包括ケア病棟入院料3を算定した場合 |
地包3 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
374 |
A308―3 |
地域包括ケア病棟入院料4を算定した場合 |
地包4 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
375 |
A308―3 |
地域包括ケア入院医療管理料1を算定した場合 |
地包管1 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
376 |
A308―3 |
地域包括ケア入院医療管理料2を算定した場合 |
地包管2 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
377 |
A308―3 |
地域包括ケア入院医療管理料3を算定した場合 |
地包管3 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
378 |
A308―3 |
地域包括ケア入院医療管理料4を算定した場合 |
地包管4 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
379 |
A308―3 |
医療を提供しているが、医療資源の少ない地域であって、施設基準の要件が緩和された地域包括ケア病棟入院料1を算定した場合 |
包病1地域 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
380 |
A308―3 |
医療を提供しているが、医療資源の少ない地域であって、施設基準の要件が緩和された地域包括ケア病棟入院料2を算定した場合 |
包病2地域 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
381 |
A308―3 |
医療を提供しているが、医療資源の少ない地域であって、施設基準の要件が緩和された地域包括ケア病棟入院料3を算定した場合 |
包病3地域 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
382 |
A308―3 |
医療を提供しているが、医療資源の少ない地域であって、施設基準の要件が緩和された地域包括ケア病棟入院料4を算定した場合 |
包病4地域 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
383 |
A308―3 |
医療を提供しているが、医療資源の少ない地域であって、施設基準の要件が緩和された地域包括ケア入院医療管理料1を算定した場合 |
包入1地域 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
384 |
A308―3 |
医療を提供しているが、医療資源の少ない地域であって、施設基準の要件が緩和された地域包括ケア入院医療管理料2を算定した場合 |
包入2地域 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
385 |
A308―3 |
医療を提供しているが、医療資源の少ない地域であって、施設基準の要件が緩和された地域包括ケア入院医療管理料3を算定した場合 |
包入3地域 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
386 |
A308―3 |
医療を提供しているが、医療資源の少ない地域であって、施設基準の要件が緩和された地域包括ケア入院医療管理料4を算定した場合 |
包入4地域 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
387 |
A308―3 |
地域包括ケア病棟入院料の看護職員配置加算を算定した場合 |
包看職 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
388 |
A308―3 |
地域包括ケア病棟入院料の看護補助者配置加算を算定した場合 |
包看補 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
389 |
A308―3 |
地域包括ケア病棟入院料の急性期患者支援病床初期加算を算定した場合 |
包急支援療初 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
390 |
A308―3 |
地域包括ケア病棟入院料の在宅患者支援病床初期加算を算定した場合 |
包在支援療初 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
391 |
A308―3 |
地域包括ケア病棟入院料の看護職員夜間配置加算を算定した場合 |
包看職夜配 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
392 |
A308―3 |
地域包括ケア病棟入院料について、夜間看護体制特定日減算により減算した場合 |
包夜看特定減 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
393 |
A309 |
特殊疾患病棟入院料1を算定した場合 |
特疾1 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
394 |
A309 |
特殊疾患病棟入院料2を算定した場合 |
特疾2 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
395 |
A309 |
特殊疾患病棟入院料1(重度の意識障害で医療区分2の患者)を算定した場合 |
2特疾1 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
396 |
A309 |
特殊疾患病棟入院料1(重度の意識障害で医療区分1の患者)を算定した場合 |
1特疾1 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
397 |
A309 |
特殊疾患病棟入院料2(重度の意識障害で医療区分2の患者)を算定した場合 |
2特疾2 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
398 |
A309 |
特殊疾患病棟入院料2(重度の意識障害で医療区分1の患者)を算定した場合 |
1特疾2 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
399 |
A310 |
緩和ケア病棟入院料1を算定した場合 |
緩和1 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
400 |
A310 |
緩和ケア病棟入院料2を算定した場合 |
緩和2 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
401 |
A310 |
緩和ケア病棟入院料の緩和ケア病棟緊急入院初期加算を算定した場合 |
緩和緊入 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
402 |
A311 |
精神科救急入院料1を算定した場合 |
精救1 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
403 |
A311 |
精神科救急入院料2を算定した場合 |
精救2 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
404 |
A311 A311―2 A311―3 |
精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料又は精神科救急・合併症入院料の院内標準診療計画加算を算定した場合 |
精院計 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
405 |
A311 A311―2 A311―3 A312 A318 |
精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、精神療養病棟入院料又は地域移行機能強化病棟入院料の統合失調症の患者に対する非定型抗精神病薬加算を算定した場合 |
非精 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
406 |
A311 A311―3 |
精神科救急入院料、精神科救急・合併症入院料の看護職員夜間配置加算を算定した場合 |
精看職夜配 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
407 |
A311―2 |
精神科急性期治療病棟入院料1を算定した場合 |
精急1 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
408 |
A311―2 |
精神科急性期治療病棟入院料2を算定した場合 |
精急2 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
409 |
A311―3 |
精神科救急・合併症入院料を算定した場合 |
精合 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
410 |
A311―4 |
児童・思春期精神科入院医療管理料を算定した場合 |
児春 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
411 |
A312 |
精神療養病棟入院料を算定した場合 |
精療 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
412 |
A312 |
精神科療養病棟入院料の退院支援加算2を算定した場合 |
精療退支 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
413 |
A312 A318 |
精神療養病棟入院料又は地域移行機能強化病棟入院料の重症者加算1を算定した場合 |
重症1 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
414 |
A312 A318 |
精神療養病棟入院料又は地域移行機能強化病棟入院料の重症者加算2を算定した場合 |
重症2 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
415 |
A314 |
認知症治療病棟入院料1を算定した場合 |
認知1 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
416 |
A314 |
認知症治療病棟入院料2を算定した場合 |
認知2 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
417 |
A314 |
認知症治療病棟入院料の退院調整加算を算定した場合 |
認退支 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
418 |
A314 |
認知症治療病棟入院料の認知症夜間対応加算を算定した場合 |
認夜 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
419 |
A317 |
特定一般病棟入院料1を算定した場合 |
特般1 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
420 |
A317 |
特定一般病棟入院料2を算定した場合 |
特般2 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
421 |
A317 |
特定一般病棟入院料を算定している患者について、地域包括ケア入院医療管理1が行われた場合 |
包1 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
422 |
A317 |
特定一般病棟入院料を算定している患者について、地域包括ケア入院医療管理2が行われた場合 |
包2 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
423 |
A317 |
特定一般病棟入院料を算定している患者について、療養病棟入院料1(入院料A)の例により算定する入院料を算定した場合 |
療1例A |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
424 |
A317 |
特定一般病棟入院料を算定している患者について、療養病棟入院料1(入院料B)の例により算定する入院料を算定した場合 |
療1例B |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
425 |
A317 |
特定一般病棟入院料を算定している患者について、療養病棟入院料1(入院料C)の例により算定する入院料を算定した場合 |
療1例C |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
426 |
A317 |
特定一般病棟入院料を算定している患者について、療養病棟入院料1(入院料D)の例により算定する入院料を算定した場合 |
療1例D |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
427 |
A317 |
特定一般病棟入院料を算定している患者について、療養病棟入院料1(入院料E)の例により算定する入院料を算定した場合 |
療1例E |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
428 |
A317 |
特定一般病棟入院料を算定している患者について、療養病棟入院料1(入院料F)の例により算定する入院料を算定した場合 |
療1例F |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
429 |
A317 |
特定一般病棟入院料を算定している患者について、療養病棟入院料1(入院料G)の例により算定する入院料を算定した場合 |
療1例G |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
430 |
A317 |
特定一般病棟入院料を算定している患者について、療養病棟入院料1(入院料H)の例により算定する入院料を算定した場合 |
療1例H |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
431 |
A317 |
特定一般病棟入院料を算定している患者について、療養病棟入院料1(入院料I)の例により算定する入院料を算定した場合 |
療1例I |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
432 |
A317 |
特定一般病棟入院料の救急・在宅等支援病床初期加算を算定した場合 |
病初 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
433 |
A317 |
特定一般病棟入院料の一般病棟看護必要度評価加算を算定した場合 |
一看評 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
434 |
A318 |
地域移行機能強化病棟入院料を算定した場合 |
地移 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
435 |
― |
90日を超える期間一般病棟に入院している患者であって特定患者に係る厚生労働大臣が定める状態等にあるもの(平成20年厚生労働省告示第62号別表第四に該当する患者)のうち、同別表第四の第三号(重度の肢体不自由者、脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等)に該当する場合 |
重 |
「入院」欄 |
436 |
― |
90日を超える期間一般病棟に入院している患者であって特定患者に係る厚生労働大臣が定める状態等にあるもの(平成20年厚生労働省告示第62号別表第四に該当する患者)のうち、同別表第四の第十二号に該当するものとして退院支援状況報告書の届出を行っている場合 |
退支 |
「入院」欄 |
437 |
A400の1 |
短期滞在手術等基本料1を算定した場合 |
短手1 |
「その他」欄 |
438 |
A400の2 |
短期滞在手術等基本料2を算定した場合 |
短手2 |
「入院」欄 |
439 |
A400の3 |
短期滞在手術等基本料3を算定した場合 |
短手3 |
「入院」欄 |
440 |
通則 |
オンライン医学管理料を算定した場合 |
オン管 |
「医学管理」欄 |
441 |
B000 |
特定疾患療養管理料を算定した場合 |
特 |
「医学管理」欄 |
442 |
B001の1 |
ウイルス疾患指導料1を算定した場合 |
ウ1 |
「医学管理」欄 |
443 |
B001の1 |
ウイルス疾患指導料2を算定した場合 |
ウ2 |
「医学管理」欄 |
444 |
B001の2 |
特定薬剤治療管理料1を算定した場合 |
薬1 |
「医学管理」欄 |
445 |
B001の2 |
特定薬剤治療管理料2を算定した場合 |
薬2 |
「医学管理」欄 |
446 |
B001の3 |
悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定した場合 |
悪 |
「医学管理」欄 |
447 |
B001の4 |
小児特定疾患カウンセリング料を算定した場合 |
小児特定 |
「医学管理」欄 |
448 |
B001の5 |
小児科療養指導料を算定した場合 |
小児療養 |
「医学管理」欄 |
449 |
B001の5 |
小児科療養指導料の人工呼吸器導入時相談支援加算を算定した場合 |
人呼支援 |
「医学管理」欄 |
450 |
B001の6 |
てんかん指導料を算定した場合 |
てんかん |
「医学管理」欄 |
451 |
B001の7 |
難病外来指導管理料を算定した場合 |
難病 |
「医学管理」欄 |
452 |
B001の7 |
難病外来指導管理料の人工呼吸器導入時相談支援加算を算定した場合 |
人呼支援 |
「医学管理」欄 |
453 |
B001の8 |
皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅰ)を算定した場合 |
皮膚(Ⅰ) |
「医学管理」欄 |
454 |
B001の8 |
皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅱ)を算定した場合 |
皮膚(Ⅱ) |
「医学管理」欄 |
455 |
B001の9 |
外来栄養食事指導料1を算定した場合 |
外栄1 |
「医学管理」欄 |
456 |
B001の9 |
外来栄養食事指導料2を算定した場合 |
外栄2 |
「医学管理」欄 |
457 |
B001の10 |
入院栄養食事指導料1を算定した場合 |
入栄1 |
「医学管理」欄 |
458 |
B001の10 |
入院栄養食事指導料2を算定した場合 |
入栄2 |
「医学管理」欄 |
459 |
B001の11 |
集団栄養食事指導料を算定した場合 |
集栄 |
「医学管理」欄 |
460 |
B001の12 |
心臓ペースメーカー指導管理料を算定した場合 |
ペ |
「医学管理」欄 |
461 |
B001の12 |
心臓ペースメーカー指導管理料の導入期加算を算定した場合 |
導入期 |
「医学管理」欄 |
462 |
B001の13 |
在宅療養指導料を算定した場合 |
在宅指導 |
「医学管理」欄 |
463 |
B001の14 |
高度難聴指導管理料を算定した場合 |
高難 |
「医学管理」欄 |
464 |
B001の15 |
慢性維持透析患者外来医学管理料を算定した場合 |
慢透 |
「医学管理」欄 |
465 |
B001の15 |
慢性維持透析患者外来医学管理料の腎代替療法実績加算を算定した場合 |
腎代替 |
「医学管理」欄 |
466 |
B001の16 |
喘息治療管理料1を算定した場合 |
喘息1 |
「医学管理」欄 |
467 |
B001の16 |
喘息治療管理料2を算定した場合 |
喘息2 |
「医学管理」欄 |
468 |
B001の17 |
慢性疼痛疾患管理料を算定した場合 |
疼痛 |
「医学管理」欄 |
469 |
B001の18 |
小児悪性腫瘍患者指導管理料を算定した場合 |
小児悪腫 |
「医学管理」欄 |
470 |
B001の20 |
糖尿病合併症管理料を算定した場合 |
糖 |
「医学管理」欄 |
471 |
B001の21 |
耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料を算定した場合 |
耳鼻 |
「医学管理」欄 |
472 |
B001の22 |
がん性疼痛緩和指導管理料を算定した場合 |
がん |
「医学管理」欄 |
473 |
B001の22 |
がん性疼痛緩和指導管理料を算定している患者に対して小児加算を算定した場合 |
小児 |
「医学管理」欄 |
474 |
B001の23 |
がん患者指導管理料イを算定した場合 |
が指イ |
「医学管理」欄 |
475 |
B001の23 |
がん患者指導管理料ロを算定した場合 |
が指ロ |
「医学管理」欄 |
476 |
B001の23 |
がん患者指導管理料ハを算定した場合 |
が指ハ |
「医学管理」欄 |
477 |
B001の23 |
がん患者指導管理料ニを算定した場合 |
が指ニ |
「医学管理」欄 |
478 |
B001の24 |
外来緩和ケア管理料を算定した場合 |
外緩 |
「医学管理」欄 |
479 |
B001の24 |
外来緩和ケア管理料を算定している患者に対して小児加算を算定した場合 |
小児 |
「医学管理」欄 |
480 |
B001の24 |
医療を提供しているが、医療資源の少ない地域であって、施設基準の要件が緩和された外来緩和ケア管理料を算定した場合 |
緩ケ地域 |
「医学管理」欄 |
481 |
B001の25 |
移植後患者指導管理料の臓器移植後の場合を算定した場合 |
臓移 |
「医学管理」欄 |
482 |
B001の25 |
移植後患者指導管理料の造血幹細胞移植後の場合を算定した場合 |
造移 |
「医学管理」欄 |
483 |
B001の26 |
植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料を算定した場合 |
植ポ |
「医学管理」欄 |
484 |
B001の26 |
植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料の導入期加算を算定した場合 |
導入期 |
「医学管理」欄 |
485 |
B001の27 |
糖尿病透析予防指導管理料を算定した場合 |
透予 |
「医学管理」欄 |
486 |
B001の27 |
糖尿病透析予防指導管理料の高度腎機能障害患者指導加算を算定した場合 |
腎機能 |
「医学管理」欄 |
487 |
B001の27 |
医療を提供しているが、医療資源の少ない地域であって、施設基準の要件が緩和された糖尿病透析予防指導管理料を算定した場合 |
透予地域 |
「医学管理」欄 |
488 |
B001の28 |
小児運動器疾患指導管理料を算定した場合 |
小運動 |
「医学管理」欄 |
489 |
B001の29 |
乳腺炎重症化予防ケア・指導料を算定した場合 |
乳腺ケア |
「医学管理」欄 |
490 |
B001の30 |
婦人科特定疾患治療管理料を算定した場合 |
婦特 |
「医学管理」欄 |
491 |
B001の31 |
腎代替療法指導管理料を算定した場合 |
腎代指 |
「医学管理」欄 |
492 |
B001―2 |
小児科外来診療料の「1」院外処方の「イ」初診を算定した場合 |
児外初 |
「医学管理」欄 |
493 |
B001―2 |
小児科外来診療料の「1」院外処方の「ロ」再診を算定した場合 |
児外再 |
「医学管理」欄 |
494 |
B001―2 |
小児科外来診療料の「2」院内処方の「イ」初診を算定した場合 |
児内初 |
「医学管理」欄 |
495 |
B001―2 |
小児科外来診療料の「2」院内処方の「ロ」再診を算定した場合 |
児内再 |
「医学管理」欄 |
496 |
B001―2 |
小児科外来診療料において初診料、再診料又は外来診療料の時間外加算を算定した場合 |
外 |
「医学管理」欄 |
497 |
B001―2 |
小児科外来診療料において初診料、再診料又は外来診療料の休日加算を算定した場合 |
休 |
「医学管理」欄 |
498 |
B001―2 |
小児科外来診療料において初診料、再診料又は外来診療料の深夜加算を算定した場合 |
深 |
「医学管理」欄 |
499 |
B001―2 |
小児科外来診療料において初診料、再診料又は外来診療料の時間外加算の特例を算定した場合 |
特 |
「医学管理」欄 |
500 |
B001―2 |
小児科外来診療料において初診料、再診料又は外来診療料の小児科を標榜する保険医療機関における夜間加算の特例を算定した場合 |
特夜 |
「医学管理」欄 |
501 |
B001―2 |
小児科外来診療料において初診料、再診料又は外来診療料の小児科を標榜する保険医療機関における休日加算の特例を算定した場合 |
特休 |
「医学管理」欄 |
502 |
B001―2 |
小児科外来診療料において初診料、再診料又は外来診療料の小児科を標榜する保険医療機関における深夜加算の特例を算定した場合 |
特深 |
「医学管理」欄 |
503 |
B001―2 |
小児科外来診療料の小児抗菌薬適正使用支援加算を算定した場合 |
小抗菌 |
「医学管理」欄 |
504 |
B001―2―2 |
地域連携小児夜間・休日診療料を算定した場合 |
地域小児 |
「医学管理」欄 |
505 |
B001―2―3 |
乳幼児育児栄養指導料を算定した場合 |
乳栄 |
「医学管理」欄 |
506 |
B001―2―4 |
地域連携夜間・休日診療料を算定した場合 |
地域夜休 |
「医学管理」欄 |
507 |
B001―2―5 |
院内トリアージ実施料を算定した場合 |
トリ |
「医学管理」欄 |
508 |
B001―2―6 |
夜間休日救急搬送医学管理料を算定した場合 |
救搬 |
「医学管理」欄 |
509 |
B001―2―6 |
夜間休日救急搬送医学管理料の精神科疾患患者等受入加算を算定した場合 |
精受 |
「医学管理」欄 |
510 |
B001―2―6 |
夜間休日救急搬送医学管理料の救急搬送看護体制加算1を算定した場合 |
救搬看1 |
「医学管理」欄 |
511 |
B001―2―6 |
夜間休日救急搬送医学管理料の救急搬送看護体制加算2を算定した場合 |
救搬看2 |
「医学管理」欄 |
512 |
B001―2―7 |
外来リハビリテーション診療料1を算定した場合 |
外リ1 |
「医学管理」欄 |
513 |
B001―2―7 |
外来リハビリテーション診療料2を算定した場合 |
外リ2 |
「医学管理」欄 |
514 |
B001―2―8 |
外来放射線照射診療料を算定した場合 |
外放 |
「医学管理」欄 |
515 |
B001―2―8 |
外来放射線照射診療料の100分の50に相当する点数を算定した場合 |
外放減 |
「医学管理」欄 |
516 |
B001―2―9 |
地域包括診療料1を算定した場合 |
地包1 |
「医学管理」欄 |
517 |
B001―2―9 |
地域包括診療料2を算定した場合 |
地包2 |
「医学管理」欄 |
518 |
B001―2―9 |
地域包括診療料の薬剤適正使用連携加算を算定した場合 |
薬適連 |
「医学管理」欄 |
519 |
B001―2―10 |
認知症地域包括診療料1を算定した場合 |
認地包1 |
「医学管理」欄 |
520 |
B001―2―10 |
認知症地域包括診療料2を算定した場合 |
認地包2 |
「医学管理」欄 |
521 |
B001―2―10 |
認知症地域包括診療料の薬剤適正使用連携加算を算定した場合 |
薬適連 |
「医学管理」欄 |
522 |
B001―2―11 |
小児かかりつけ診療料の「1」院外処方の「イ」初診を算定した場合 |
児か外初 |
「医学管理」欄 |
523 |
B001―2―11 |
小児かかりつけ診療料の「1」院外処方の「ロ」再診を算定した場合 |
児か外再 |
「医学管理」欄 |
524 |
B001―2―11 |
小児かかりつけ診療料の「2」院内処方の「イ」初診を算定した場合 |
児か内初 |
「医学管理」欄 |
525 |
B001―2―11 |
小児かかりつけ診療料の「2」院内処方の「ロ」再診を算定した場合 |
児か内再 |
「医学管理」欄 |
526 |
B001―2―11 |
小児かかりつけ診療料の小児抗菌薬適正使用支援加算を算定した場合 |
小抗菌 |
「医学管理」欄 |
527 |
B001―3 |
生活習慣病管理料の「1」保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付する場合を算定した場合 |
生外 |
「医学管理」欄 |
528 |
B001―3 |
生活習慣病管理料の「2」1以外の場合を算定した場合 |
生内 |
「医学管理」欄 |
529 |
B001―3―2 |
ニコチン依存症管理料1を算定した場合 |
ニコ1 |
「医学管理」欄 |
530 |
B001―3―2 |
ニコチン依存症管理料2を算定した場合 |
ニコ2 |
「医学管理」欄 |
531 |
B001―3―2 |
ニコチン依存症管理料の100分の70に相当する点数を算定した場合 |
ニコ減 |
「医学管理」欄 |
532 |
B001―4 |
手術前医学管理料を算定した場合 |
手前 |
「医学管理」欄 |
533 |
B001―5 |
手術後医学管理料を算定した場合 |
手後 |
「医学管理」欄 |
534 |
B001―6 |
肺血栓塞栓症予防管理料を算定した場合 |
肺予 |
「医学管理」欄 |
535 |
B001―7 |
リンパ浮腫指導管理料を算定した場合 |
リ |
「医学管理」欄 |
536 |
B001―8 |
臍ヘルニア圧迫指導管理料を算定した場合 |
臍ヘ |
「医学管理」欄 |
537 |
B001―9 |
療養・就労両立支援指導料を算定した場合 |
就労 |
「医学管理」欄 |
538 |
B001―9 |
療養・就労両立支援指導料の相談支援加算を算定した場合 |
就労相談 |
「医学管理」欄 |
539 |
B002 |
開放型病院共同指導料(Ⅰ)を算定した場合 |
開Ⅰ |
「医学管理」欄 |
540 |
B003 |
開放型病院共同指導料(Ⅱ)を算定した場合 |
開Ⅱ |
「医学管理」欄 |
541 |
B004 |
退院時共同指導料1を算定した場合 |
退共1 |
「医学管理」欄 |
542 |
B004 |
退院時共同指導料1を算定している患者に対して特別管理指導加算を算定した場合 |
特管 |
「医学管理」欄 |
543 |
B005 |
退院時共同指導料2を算定した場合 |
退共2 |
「医学管理」欄 |
544 |
B005 |
退院時共同指導料2の退院後の在宅療養を担う保険医療機関の保険医と共同して指導を行った場合 |
2者共 |
「医学管理」欄 |
545 |
B005 |
退院時共同指導料2の多機関共同指導加算を算定した場合 |
多共 |
「医学管理」欄 |
546 |
B005―1―2 |
介護支援等連携指導料を算定した場合 |
介連 |
「医学管理」欄 |
547 |
B005―1―3 |
介護保険リハビリテーション移行支援料を算定した場合 |
介リ支 |
「医学管理」欄 |
548 |
B005―4 |
ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)を算定した場合 |
ハイⅠ |
「医学管理」欄 |
549 |
B005―5 |
ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅱ)を算定した場合 |
ハイⅡ |
「医学管理」欄 |
550 |
B005―6 |
がん治療連携計画策定料の「1」を算定した場合 |
がん策1 |
「医学管理」欄 |
551 |
B005―6 |
がん治療連携計画策定料の「2」を算定した場合 |
がん策2 |
「医学管理」欄 |
552 |
B005―6―2 |
がん治療連携指導料を算定した場合 |
がん指 |
「医学管理」欄 |
553 |
B005―6―3 |
がん治療連携管理料の「1」を算定した場合 |
がん管1 |
「医学管理」欄 |
554 |
B005―6―3 |
がん治療連携管理料の「2」を算定した場合 |
がん管2 |
「医学管理」欄 |
555 |
B005―6―3 |
がん治療連携管理料の「3」を算定した場合 |
がん管3 |
「医学管理」欄 |
556 |
B005―6―4 |
外来がん患者在宅連携指導料を算定した場合 |
外がん連 |
「医学管理」欄 |
557 |
B005―7 |
認知症専門診断管理料の「1」を算定した場合 |
認管1 |
「医学管理」欄 |
558 |
B005―7 |
認知症専門診断管理料の「2」を算定した場合 |
認管2 |
「医学管理」欄 |
559 |
B005―7―2 |
認知症療養指導料1を算定した場合 |
認指1 |
「医学管理」欄 |
560 |
B005―7―2 |
認知症療養指導料2を算定した場合 |
認指2 |
「医学管理」欄 |
561 |
B005―7―2 |
認知症療養指導料3を算定した場合 |
認指3 |
「医学管理」欄 |
562 |
B005―7―3 |
認知症サポート指導料を算定した場合 |
認サ |
「医学管理」欄 |
563 |
B005―8 |
肝炎インターフェロン治療計画料を算定した場合 |
肝計 |
「医学管理」欄 |
564 |
B005―9 |
外来排尿自立指導料を算定した場合 |
外排自 |
「医学管理」欄 |
565 |
B005―10 |
ハイリスク妊産婦連携指導料1を算定した場合 |
ハイ妊連1 |
「医学管理」欄 |
566 |
B005―10―2 |
ハイリスク妊産婦連携指導料2を算定した場合 |
ハイ妊連2 |
「医学管理」欄 |
567 |
B005―11 |
遠隔連携診療料を算定した場合 |
遠連 |
「医学管理」欄 |
568 |
B006 |
救急救命管理料を算定した場合 |
救 |
「医学管理」欄 |
569 |
B006―3 |
退院時リハビリテーション指導料を算定した場合 |
退リハ |
「医学管理」欄 |
570 |
B007 |
退院前訪問指導料を算定した場合 |
退前 |
「医学管理」欄 |
571 |
B007―2 |
退院後訪問指導料を算定した場合 |
退後 |
「医学管理」欄 |
572 |
B007―2 |
退院後訪問指導料の訪問看護同行加算を算定した場合 |
退訪同 |
「医学管理」欄 |
573 |
B008 |
薬剤管理指導料の「1」を算定した場合 |
薬管1 |
「医学管理」欄 |
574 |
B008 |
薬剤管理指導料の「2」を算定した場合 |
薬管2 |
「医学管理」欄 |
575 |
B008 |
薬剤管理指導料の麻薬管理指導加算を算定した場合 |
麻加 |
「医学管理」欄 |
576 |
B008―2 |
薬剤総合評価調整管理料を算定した場合 |
薬総評管 |
「医学管理」欄 |
577 |
B009 |
診療情報提供料(Ⅰ)を算定した場合 |
情Ⅰ |
「医学管理」欄 |
578 |
B009 |
診療情報提供料(Ⅰ)の「注8」に規定する加算を算定した場合 |
情Ⅰ退 |
「医学管理」欄 |
579 |
B009 |
診療情報提供料(Ⅰ)のハイリスク妊婦紹介加算を算定した場合 |
情Ⅰ妊 |
「医学管理」欄 |
580 |
B009 |
診療情報提供料(Ⅰ)の認知症専門医療機関紹介加算を算定した場合 |
情Ⅰ認紹 |
「医学管理」欄 |
581 |
B009 |
診療情報提供料(Ⅰ)の認知症専門医療機関連携加算を算定した場合 |
情Ⅰ認連 |
「医学管理」欄 |
582 |
B009 |
診療情報提供料(Ⅰ)の精神科医連携加算を算定した場合 |
情Ⅰ精 |
「医学管理」欄 |
583 |
B009 |
診療情報提供料(Ⅰ)の肝炎インターフェロン治療連携加算を算定した場合 |
情Ⅰ肝 |
「医学管理」欄 |
584 |
B009 |
診療情報提供料(Ⅰ)の歯科医療機関連携加算1を算定した場合 |
情Ⅰ歯1 |
「医学管理」欄 |
585 |
B009 |
診療情報提供料(Ⅰ)の歯科医療機関連携加算2を算定した場合 |
情Ⅰ歯2 |
「医学管理」欄 |
586 |
B009 |
診療情報提供料(Ⅰ)の地域連携診療計画加算を算定した場合 |
情地連診 |
「医学管理」欄 |
587 |
B009 |
診療情報提供料(Ⅰ)の療養情報提供加算を算定した場合 |
情療養 |
「医学管理」欄 |
588 |
B009 |
診療情報提供料(Ⅰ)の検査・画像情報提供加算を算定した場合 |
情検画 |
「医学管理」欄 |
589 |
B009―2 |
電子的診療情報評価料を算定した場合 |
電診情評 |
「医学管理」欄 |
590 |
B010 |
診療情報提供料(Ⅱ)を算定した場合 |
情Ⅱ |
「医学管理」欄 |
591 |
B010―2 |
診療情報連携共有料を算定した場合 |
情共 |
「医学管理」欄 |
592 |
B011 |
診療情報提供料(Ⅲ)を算定した場合 |
情Ⅲ |
「医学管理」欄 |
593 |
B011―3 |
薬剤情報提供料を算定した場合 |
薬情 |
「医学管理」欄 |
594 |
B011―3 |
薬剤情報提供料の手帳記載加算を算定した場合 |
手帳 |
「医学管理」欄 |
595 |
B011―4 |
医療機器安全管理料を算定した場合 |
医機安 |
「医学管理」欄 |
596 |
B012 |
傷病手当金意見書交付料を算定した場合 |
傷 |
「医学管理」欄 |
597 |
B012 |
傷病手当金意見書交付料を遺族等に対して意見書を交付した場合 |
相続 |
「医学管理」欄 |
598 |
B013 |
療養費同意書交付料を算定した場合 |
療 |
「医学管理」欄 |
599 |
B014 |
退院時薬剤情報管理指導料を算定した場合 |
退薬 |
「医学管理」欄 |
600 |
B014 |
退院時薬剤情報管理指導料の退院時薬剤情報連携加算を算定した場合 |
退薬連 |
「医学管理」欄 |
601 |
B015 |
精神科退院時共同指導料1を算定した場合 |
精退共1 |
「医学管理」欄 |
602 |
B015 |
精神科退院時共同指導料2を算定した場合 |
精退共2 |
「医学管理」欄 |
603 |
C000 |
在宅療養支援診療所の保険医が往診を行った場合 |
在支援 |
「在宅」欄 |
604 |
C000 |
在宅療養支援病院の保険医が往診を行った場合 |
在支病 |
「在宅」欄 |
605 |
C000 C001 |
特別往診料を算定した場合 患家との直線距離が16kmを超えた場合又は海路の場合であって、特殊の事情があったときの在宅患者訪問診療料を算定した場合 |
特 |
「在宅」欄 |
606 |
C000 C005 C005―1―2 |
在宅療養支援診療所と連携する保険医療機関が、在宅療養支援診療所の保険医の指示により往診を行った場合 在宅療養支援診療所と連携する保険医療機関等が、在宅療養支援診療所の保険医の指示により訪問看護を行った場合 |
支援 |
「在宅」欄 |
607 |
C001 |
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)「1」の同一建物居住者以外の場合を算定した場合 |
(Ⅰ)1在宅 |
「在宅」欄 |
608 |
C001 |
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)「1」の同一建物居住者の場合を算定した場合 |
(Ⅰ)1同一 |
「在宅」欄 |
609 |
C001 |
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)「2」の同一建物居住者以外の場合を算定した場合 |
(Ⅰ)2在宅 |
「在宅」欄 |
610 |
C001 |
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)「2」の同一建物居住者の場合を算定した場合 |
(Ⅰ)2同一 |
「在宅」欄 |
611 |
C001―2 |
在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を算定した場合 |
(Ⅱ) |
「在宅」欄 |
612 |
C001 C001―2 |
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、(Ⅱ)の厚生労働大臣が定める疾病等に罹患している患者に対して行った場合 |
難病 |
「在宅」欄 |
613 |
C001 C001―2 |
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、(Ⅱ)の乳幼児加算を算定した場合 |
乳 |
「在宅」欄 |
614 |
C001 C001―2 |
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の在宅ターミナルケア加算イ又はロを算定した場合 在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の在宅ターミナルケア加算を算定した場合 |
(Ⅰ)タ在、(Ⅰ)タ施 (Ⅱ)タ |
「在宅」欄 |
615 |
C001 C001―2 |
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、(Ⅱ)の酸素療法加算を算定した場合 |
タ酸 |
「在宅」欄 |
616 |
C001 C001―2 |
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、(Ⅱ)の看取り加算を算定した場合 |
看取 |
「在宅」欄 |
617 |
C001 C001―2 |
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、(Ⅱ)の患者の急性増悪等により一時的に週4回以上の頻回な在宅患者訪問診療を行った場合 |
急性 |
「在宅」欄 |
618 |
C002 |
在宅時医学総合管理料の処方箋を交付した場合 |
在医総管外 |
「在宅」欄 |
619 |
C002 |
在宅時医学総合管理料の処方箋を交付していない場合 |
在医総管内 |
「在宅」欄 |
620 |
C002 |
在宅時医学総合管理料の処方箋を交付した場合であって、100分の80に相当する点数を算定した場合 |
在医総管外減 |
「在宅」欄 |
621 |
C002 |
在宅時医学総合管理料の処方箋を交付していない場合であって、100分の80に相当する点数を算定した場合 |
在医総管内減 |
「在宅」欄 |
622 |
C002―2 |
施設入居時等医学総合管理料の処方箋を交付した場合 |
施医総管外 |
「在宅」欄 |
623 |
C002―2 |
施設入居時等医学総合管理料の処方箋を交付していない場合 |
施医総管内 |
「在宅」欄 |
624 |
C002―2 |
施設入居時等医学総合管理料の処方箋を交付した場合であって、100分の80に相当する点数を算定した場合 |
施医総管外減 |
「在宅」欄 |
625 |
C002―2 |
施設入居時等医学総合管理料の処方箋を交付していない場合であって、100分の80に相当する点数を算定した場合 |
施医総管内減 |
「在宅」欄 |
626 |
C002 C002―2 |
在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料の頻回訪問加算を算定した場合 |
頻訪加算 |
「在宅」欄 |
627 |
C002 C002―2 |
在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料の在宅移行早期加算を算定した場合 |
在宅移行 |
「在宅」欄 |
628 |
C002 C002―2 |
在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料の継続診療加算を算定した場合 |
継続診療 |
「在宅」欄 |
629 |
C002 C002―2 |
在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料の包括的支援加算を算定した場合 |
包括支援 |
「在宅」欄 |
630 |
C003 |
在宅がん医療総合診療料を算定した場合 |
在医総 |
「在宅」欄 |
631 |
C004 |
救急搬送診療料を算定した場合 |
搬送診療 |
「在宅」欄 |
632 |
C004 |
救急搬送診療料の長時間加算を算定した場合 |
搬送診療長 |
「在宅」欄 |
633 |
C005 C005―1―2 |
在宅患者訪問看護・指導料又は同一建物居住者訪問看護・指導料を算定した場合 |
訪問看護 訪問看護(同一) |
「在宅」欄 |
634 |
C005 C005―1―2 |
在宅患者訪問看護・指導料又は同一建物居住者訪問看護・指導料の厚生労働大臣の定める疾病等に罹患している患者に対して行った場合 |
訪問看護難病 訪問看護難病(同一) |
「在宅」欄 |
635 |
C005 C005―1―2 |
在宅患者訪問看護・指導料又は同一建物居住者訪問看護・指導料の急性増悪等により頻回な訪問看護を必要とする患者に対して行った場合 |
訪問看護急性 訪問看護急性(同一) |
「在宅」欄 |
636 |
C005 C005―1―2 |
在宅患者訪問看護・指導料又は同一建物居住者訪問看護・指導料の悪性腫瘍の患者に対する緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師による場合 |
訪問看護専門 訪問看護専門(同一) |
「在宅」欄 |
637 |
C005 C005―1―2 |
在宅患者訪問看護・指導料又は同一建物居住者訪問看護・指導料の難病等複数回訪問加算を算定した場合 |
複 |
「在宅」欄 |
638 |
C005 C005―1―2 |
在宅患者訪問看護・指導料又は同一建物居住者訪問看護・指導料の緊急訪問看護加算を算定した場合 |
訪問看護緊急 訪問看護緊急(同一) |
「在宅」欄 |
639 |
C005 C005―1―2 |
在宅患者訪問看護・指導料又は同一建物居住者訪問看護・指導料の長時間訪問看護・指導加算を別に厚生労働大臣が定める者に算定した場合 |
訪問看護別定長時 訪問看護別定長時(同一) |
「在宅」欄 |
640 |
C005 C005―1―2 |
在宅患者訪問看護・指導料又は同一建物居住者訪問看護・指導料の長時間訪問看護・指導加算を別に厚生労働大臣が定める者以外の者に算定した場合 |
訪問看護長時 訪問看護長時(同一) |
「在宅」欄 |
641 |
C005 C005―1―2 |
在宅患者訪問看護・指導料又は同一建物居住者訪問看護・指導料の乳幼児加算を算定した場合 |
訪問看護乳 訪問看護乳(同一) |
「在宅」欄 |
642 |
C005 C005―1―2 |
在宅患者訪問看護・指導料又は同一建物居住者訪問看護・指導料の複数名訪問看護加算(保健師、助産師又は看護師)を算定した場合 |
複訪看看 |
「在宅」欄 |
643 |
C005 C005―1―2 |
在宅患者訪問看護・指導料又は同一建物居住者訪問看護・指導料の複数名訪問看護加算(准看護師)を算定した場合 |
複訪看准 |
「在宅」欄 |
644 |
C005 C005―1―2 |
在宅患者訪問看護・指導料又は同一建物居住者訪問看護・指導料の複数名訪問看護加算(看護補助者)を算定した場合(別に厚生労働大臣が定める場合を除く。) |
複訪看補ハ |
「在宅」欄 |
645 |
C005 C005―1―2 |
在宅患者訪問看護・指導料又は同一建物居住者訪問看護・指導料の複数名訪問看護加算(看護補助者)を算定した場合(別に厚生労働大臣が定める場合) |
複訪看補ニ |
「在宅」欄 |
646 |
C005 C005―1―2 |
在宅患者訪問看護・指導料の在宅患者連携指導加算又は同一建物居住者訪問看護・指導料の同一建物居住者連携指導加算 |
訪問看護連携 訪問看護連携(同一) |
「在宅」欄 |
647 |
C005 C005―1―2 |
在宅患者訪問看護・指導料の在宅患者緊急時等カンファレンス加算又は同一建物居住者訪問看護・指導料の同一建物居住者緊急時等カンファレンス加算を算定した場合 |
訪問看護カン 訪問看護カン(同一) |
「在宅」欄 |
648 |
C005 C005―1―2 |
在宅患者訪問看護・指導料の在宅ターミナルケア加算又は同一建物居住者訪問看護・指導料の同一建物居住者ターミナルケア加算を算定した場合(在宅で死亡した患者) |
タ在 同タ在 |
「在宅」欄 |
649 |
C005 C005―1―2 |
在宅患者訪問看護・指導料の在宅ターミナルケア加算又は同一建物居住者訪問看護・指導料の同一建物居住者ターミナルケア加算を算定した場合(特別養護老人ホーム等で死亡した患者) |
タ施 同タ施 |
「在宅」欄 |
650 |
C005 C005―1―2 |
在宅患者訪問看護・指導料又は同一建物居住者訪問看護・指導料の在宅移行管理加算を算定した場合 |
移 |
「在宅」欄 |
651 |
C005 C005―1―2 |
在宅患者訪問看護・指導料又は同一建物居住者訪問看護・指導料の在宅移行管理重症者加算を算定した場合 |
移重症 |
「在宅」欄 |
652 |
C005 C005―1―2 |
在宅患者訪問看護・指導料又は同一建物居住者訪問看護・指導料の夜間・早朝訪問看護加算を算定した場合 |
夜早 |
「在宅」欄 |
653 |
C005 C005―1―2 |
在宅患者訪問看護・指導料又は同一建物居住者訪問看護・指導料の深夜訪問看護加算を算定した場合 |
深 |
「在宅」欄 |
654 |
C005 C005―1―2 |
在宅患者訪問看護・指導料又は同一建物居住者訪問看護・指導料の看護・介護職員連携強化加算を算定した場合 |
訪問看護看介 訪問看護看介(同一) |
「在宅」欄 |
655 |
C005 C005―1―2 |
在宅患者訪問看護・指導料又は同一建物居住者訪問看護・指導料の特別地域訪問看護加算を算定した場合 |
訪問看護特地 訪問看護特地(同一) |
「在宅」欄 |
656 |
C005―2 |
在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定した場合 |
訪問点滴 |
「在宅」欄 |
657 |
C005―2 |
在宅患者訪問点滴注射管理指導料に用いる注射薬を支給した場合 |
訪点 |
「在宅」欄 |
658 |
C006 |
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の「1」の同一建物居住者以外である患者に対して訪問リハビリテーションを行った場合 |
訪問リ在宅 |
「在宅」欄 |
659 |
C006 |
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の「2」の同一建物居住者である患者に対して訪問リハビリテーションを行った場合 |
訪問リ同一 |
「在宅」欄 |
660 |
C006 |
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の急性増悪等により一時的に頻回の訪問リハビリテーション指導管理を必要とする患者に対して行った場合 |
急性 |
「在宅」欄 |
661 |
C007 |
訪問看護指示料を算定した場合 |
訪問指示 |
「在宅」欄 |
662 |
C007 |
訪問看護指示料の特別訪問看護指示加算を算定した場合 |
特別指示 |
「在宅」欄 |
663 |
C007 |
訪問看護指示料の衛生材料等提供加算を算定した場合 |
衛材提供 |
「在宅」欄 |
664 |
C007―2 |
介護職員等喀痰吸引等指示料を算定した場合 |
喀痰指示 |
「在宅」欄 |
665 |
C008 |
在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定した場合 |
訪問薬剤 |
「在宅」欄 |
666 |
C008 |
在宅患者訪問薬剤管理指導料の麻薬管理指導加算を算定した場合 |
麻加 |
「在宅」欄 |
667 |
C008 |
在宅患者訪問薬剤管理指導料の乳幼児加算を算定した場合 |
乳幼 |
「在宅」欄 |
668 |
C009 |
在宅患者訪問栄養食事指導料1を算定した場合 |
訪問栄養1 |
「在宅」欄 |
669 |
C009 |
在宅患者訪問栄養食事指導料2を算定した場合 |
訪問栄養2 |
「在宅」欄 |
670 |
C010 |
在宅患者連携指導料を算定した場合 |
在宅連携 |
「在宅」欄 |
671 |
C011 |
在宅患者緊急時等カンファレンス料を算定した場合 |
在宅緊急 |
「在宅」欄 |
672 |
C012 |
在宅患者共同診療料の15歳未満の人工呼吸器装着患者、15歳未満から引き続き人工呼吸を実施しており体重が20キログラム未満の患者又は神経難病等の患者を対象とした場合 |
在共 |
「在宅」欄 |
673 |
C013 |
在宅患者訪問褥瘡管理指導料を算定した場合 |
在褥 |
「在宅」欄 |
674 |
C100 |
退院前在宅療養指導管理料を算定した場合 |
前 |
「在宅」欄 |
675 |
C100 |
退院前在宅療養指導管理料の乳幼児加算を算定した場合 |
乳幼 |
「在宅」欄 |
676 |
C101 |
在宅自己注射指導管理料を算定した場合 |
注 |
「在宅」欄 |
677 |
C101―2 |
在宅小児低血糖症患者指導管理料を算定した場合 |
在小血糖 |
「在宅」欄 |
678 |
C101―3 |
在宅妊娠糖尿病患者指導管理料1を算定した場合 |
在妊糖1 |
「在宅」欄 |
679 |
C101―3 |
在宅妊娠糖尿病患者指導管理料2を算定した場合 |
在妊糖2 |
「在宅」欄 |
680 |
C102 |
在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定した場合 |
灌 |
「在宅」欄 |
681 |
C102―2 |
在宅血液透析指導管理料を算定した場合 |
在透 |
「在宅」欄 |
682 |
C103 |
在宅酸素療法指導管理料を算定した場合 |
酸 |
「在宅」欄 |
683 |
C103 |
在宅酸素療法指導管理料の遠隔モニタリング加算を算定した場合 |
遠モニ |
「在宅」欄 |
684 |
C104 |
在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定した場合 |
中 |
「在宅」欄 |
685 |
C105 |
在宅成分栄養経管栄養法指導管理料を算定した場合 |
経 |
「在宅」欄 |
686 |
C105―2 |
在宅小児経管栄養法指導管理料を算定した場合 |
小経 |
「在宅」欄 |
687 |
C105―3 |
在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料を算定した場合 |
半固形 |
「在宅」欄 |
688 |
C106 |
在宅自己導尿指導管理料を算定した場合 |
尿 |
「在宅」欄 |
689 |
C107 |
在宅人工呼吸指導管理料を算定した場合 |
人 |
「在宅」欄 |
690 |
C107―2 |
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料1を算定した場合 |
持呼1 |
「在宅」欄 |
691 |
C107―2 |
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2を算定した場合 |
持呼2 |
「在宅」欄 |
692 |
C107―2 |
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の遠隔モニタリング加算を算定した場合 |
遠モニ |
「在宅」欄 |
693 |
C108 |
在宅悪性腫瘍等患者指導管理料を算定した場合 |
在悪 |
「在宅」欄 |
694 |
C108―2 |
在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料を算定した場合 |
在悪共 |
「在宅」欄 |
695 |
C109 |
在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定した場合 |
寝 |
「在宅」欄 |
696 |
C110 |
在宅自己疼痛管理指導管理料を算定した場合 |
疼 |
「在宅」欄 |
697 |
C110―2 |
在宅振戦等刺激装置治療指導管理料を算定した場合 |
振 |
「在宅」欄 |
698 |
C110―2 C110―3 |
在宅振戦等刺激装置治療指導管理料又は在宅迷走神経電気刺激治療指導管理料の導入期加算を算定した場合 |
導入期 |
「在宅」欄 |
699 |
C110―3 |
在宅迷走神経電気刺激治療指導管理料を算定した場合 |
迷 |
「在宅」欄 |
700 |
C110―4 |
在宅仙骨神経刺激療法指導管理料を算定した場合 |
仙 |
「在宅」欄 |
701 |
C111 |
在宅肺高血圧症患者指導管理料を算定した場合 |
肺 |
「在宅」欄 |
702 |
C112 |
在宅気管切開患者指導管理料を算定した場合 |
気 |
「在宅」欄 |
703 |
C114 |
在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料を算定した場合 |
難皮 |
「在宅」欄 |
704 |
C116 |
在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料を算定した場合 |
植心非拍 |
「在宅」欄 |
705 |
C117 |
在宅経腸投薬指導管理料を算定した場合 |
経腸投 |
「在宅」欄 |
706 |
C118 |
在宅腫瘍治療電場療法指導管理料を算定した場合 |
電場 |
「在宅」欄 |
707 |
C119 |
在宅経肛門的自己洗腸指導管理料を算定した場合 |
洗腸 |
「在宅」欄 |
708 |
C120 |
在宅中耳加圧療法指導管理料を算定した場合 |
中加 |
「在宅」欄 |
709 |
C150 |
血糖自己測定器加算を算定した場合 |
注糖 |
「在宅」欄 |
710 |
C151 |
注入器加算を算定した場合 |
入 |
「在宅」欄 |
711 |
C152 |
間歇注入シリンジポンプ加算を算定した場合 |
間 |
「在宅」欄 |
712 |
C152―2 |
持続血糖測定器加算を算定した場合 |
持血 |
「在宅」欄 |
713 |
C152―3 |
経腸投薬用ポンプ加算を算定した場合 |
経腸ポ |
「在宅」欄 |
714 |
C153 |
注入器用注射針加算を算定した場合 |
針 |
「在宅」欄 |
715 |
C154 |
紫外線殺菌器加算を算定した場合 |
紫 |
「在宅」欄 |
716 |
C155 |
自動腹膜灌流装置加算を算定した場合 |
自腹 |
「在宅」欄 |
717 |
C156 |
透析液供給装置加算を算定した場合 |
透液 |
「在宅」欄 |
718 |
C157 |
酸素ボンベ加算を算定した場合 |
ボ |
「在宅」欄 |
719 |
C157 C159 |
酸素ボンベ加算及び液化酸素装置加算について携帯用又は携帯型を用いた場合 |
携 |
「在宅」欄 |
720 |
C158 |
酸素濃縮装置加算を算定した場合 |
濃 |
「在宅」欄 |
721 |
C159 |
液化酸素装置加算を算定した場合 |
液 |
「在宅」欄 |
722 |
C159―2 |
呼吸同調式デマンドバルブ加算を算定した場合 |
呼 |
「在宅」欄 |
723 |
C160 |
在宅中心静脈栄養法用輸液セット加算を算定した場合 |
輸 |
「在宅」欄 |
724 |
C161 |
注入ポンプ加算を算定した場合 |
注ポ |
「在宅」欄 |
725 |
C161 |
注入ポンプ加算(在宅悪性腫瘍等患者指導管理料又は在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料)を算定した場合 |
悪ポ |
「在宅」欄 |
726 |
C162 |
在宅経管栄養法用栄養管セット加算を算定した場合 |
管 |
「在宅」欄 |
727 |
C163 |
特殊カテーテル加算の「1」を算定した場合 |
サ |
「在宅」欄 |
728 |
C163 |
特殊カテーテル加算の「2」を算定した場合 |
カ |
「在宅」欄 |
729 |
C163 |
特殊カテーテル加算の「3」を算定した場合 |
バ |
「在宅」欄 |
730 |
C164 |
人工呼吸器加算のうち、陽圧式人工呼吸器を使用した場合 |
陽呼 |
「在宅」欄 |
731 |
C164 |
人工呼吸器加算のうち、鼻マスク・顔マスクを介した人工呼吸器を使用した場合 |
鼻呼 |
「在宅」欄 |
732 |
C164 |
人工呼吸器加算のうち、陰圧式人工呼吸器を使用した場合 |
陰呼 |
「在宅」欄 |
733 |
C165 |
在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算の「1」を算定した場合 |
持呼加1 |
「在宅」欄 |
734 |
C165 |
在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算の「2」を算定した場合 |
持呼加2 |
「在宅」欄 |
735 |
C166 |
携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算を算定した場合 |
携ポ |
「在宅」欄 |
736 |
C167 |
疼痛等管理用送信器加算を算定した場合 |
疼信 |
「在宅」欄 |
737 |
C168 |
携帯型精密輸液ポンプ加算を算定した場合 |
肺ポ |
「在宅」欄 |
738 |
C168―2 |
携帯型精密ネブライザー加算を算定した場合 |
精ネ |
「在宅」欄 |
739 |
C169 |
気管切開患者用人工鼻加算を算定した場合 |
気鼻 |
「在宅」欄 |
740 |
C170 |
排痰補助装置加算を算定した場合 |
排痰 |
「在宅」欄 |
741 |
C171 |
在宅酸素療法材料加算を算定した場合 |
酸材 |
「在宅」欄 |
742 |
C171―2 |
在宅持続陽圧呼吸療法材料加算を算定した場合 |
持材 |
「在宅」欄 |
743 |
C172 |
在宅経肛門的自己洗腸用材料加算を算定した場合 |
肛洗 |
「在宅」欄 |
744 |
C173 |
横隔神経電気刺激装置加算を算定した場合 |
横電 |
「在宅」欄 |
745 |
D005 |
特殊染色加算を算定した場合 |
特染 |
「検査・病理」欄 |
746 |
D009の8 |
前立腺癌の確定診断がつかず前立腺特異抗原(PSA)を2回以上算定した場合 |
未確 |
「検査・病理」欄 |
747 |
D014の23 |
関節リウマチの確定診断がつかず抗シトルリン化ペプチド抗体定性又は定量を2回以上算定した場合 |
未確 |
「検査・病理」欄 |
748 |
D018 |
嫌気性培養加算を算定した場合 |
嫌培 |
「検査・病理」欄 |
749 |
D025 |
基本的検体検査実施料を算定した場合 |
基検 |
「検査・病理」欄 |
750 |
D026 |
尿・糞便等検査判断料を算定した場合 |
判尿 |
「検査・病理」欄 |
751 |
D026 |
遺伝子関連・染色体検査判断料 |
判遺 |
「検査・病理」欄 |
752 |
D026 |
血液学的検査判断料を算定した場合 |
判血 |
「検査・病理」欄 |
753 |
D026 |
生化学的検査(Ⅰ)判断料を算定した場合 |
判生Ⅰ |
「検査・病理」欄 |
754 |
D026 |
生化学的検査(Ⅱ)判断料を算定した場合 |
判生Ⅱ |
「検査・病理」欄 |
755 |
D026 |
免疫学的検査判断料を算定した場合 |
判免 |
「検査・病理」欄 |
756 |
D026 |
微生物学的検査判断料を算定した場合 |
判微 |
「検査・病理」欄 |
757 |
D026 |
検体検査管理加算(Ⅰ)を算定した場合 |
検管Ⅰ |
「検査・病理」欄 |
758 |
D026 |
検体検査管理加算(Ⅱ)を算定した場合 |
検管Ⅱ |
「検査・病理」欄 |
759 |
D026 |
検体検査管理加算(Ⅲ)を算定した場合 |
検管Ⅲ |
「検査・病理」欄 |
760 |
D026 |
検体検査管理加算(Ⅳ)を算定した場合 |
検管Ⅳ |
「検査・病理」欄 |
761 |
D026 |
国際標準検査管理加算を算定した場合 |
国標 |
「検査・病理」欄 |
762 |
D026 |
遺伝カウンセリング加算を算定した場合 |
遺伝 |
「検査・病理」欄 |
763 |
D026 |
遺伝性腫瘍カウンセリング加算を算定した場合 |
遺伝腫 |
「検査・病理」欄 |
764 |
D026 |
骨髄像診断加算を算定した場合 |
骨診 |
「検査・病理」欄 |
765 |
D027 |
基本的検体検査判断料を算定した場合 |
判基 |
「検査・病理」欄 |
766 |
D205 |
呼吸機能検査等判断料を算定した場合 |
判呼 |
「検査・病理」欄 |
767 |
D206 |
血管内超音波検査加算を算定した場合 |
血超 |
「検査・病理」欄 |
768 |
D206 |
血管内光断層撮影加算を算定した場合 |
血光断 |
「検査・病理」欄 |
769 |
D206 |
冠動脈血流予備能測定検査加算を算定した場合 |
冠血予 |
「検査・病理」欄 |
770 |
D206 |
血管内視鏡検査加算を算定した場合 |
血内 |
「検査・病理」欄 |
771 |
D206 |
心腔内超音波検査加算を算定した場合 |
心超 |
「検査・病理」欄 |
772 |
D215―2 |
肝硬度測定を3月に2回以上算定した場合 |
複肝 |
「検査・病理」欄 |
773 |
D215―3 |
超音波エラストグラフィーを3月に2回以上算定した場合 |
複エ |
「検査・病理」欄 |
774 |
D217 |
大腿骨同時撮影加算を算定した場合 |
腿撮 |
「検査・病理」欄 |
775 |
D238 |
脳波検査判断料1を算定した場合 |
判脳1 |
「検査・病理」欄 |
776 |
D238 |
脳波検査判断料2を算定した場合 |
判脳2 |
「検査・病理」欄 |
777 |
D241 |
神経・筋検査判断料を算定した場合 |
判神 |
「検査・病理」欄 |
778 |
D256 |
広角眼底撮影加算を算定した場合 |
広眼 |
「検査・病理」欄 |
779 |
D294 |
ラジオアイソトープ検査判断料を算定した場合 |
判ラ |
「検査・病理」欄 |
780 |
D306 D308 D310 D312 D313 |
粘膜点墨法加算を算定した場合 |
墨 |
「検査・病理」欄 |
781 |
D306 D308 D313 D317 D317―2 |
狭帯域光強調加算を算定した場合 |
狭光 |
「検査・病理」欄 |
782 |
D415 |
経気管肺生検法のガイドシース加算を算定した場合 |
ガ |
「検査・病理」欄 |
783 |
D415 |
経気管肺生検法のCT透視下気管支鏡検査加算を算定した場合 |
CT気 |
「検査・病理」欄 |
784 |
第1節 第1款通則1 |
時間外緊急院内検査加算を算定した場合 |
緊検 |
「検査・病理」欄 |
785 |
第1節 第1款通則3 |
外来迅速検体検査加算を算定した場合 |
外迅検 |
「検査・病理」欄 |
786 |
第3節内視鏡検査通則1 |
超音波内視鏡検査加算を算定した場合 |
超内 |
「検査・病理」欄 |
787 |
第4部 |
電子画像管理加算(エックス線診断料、核医学診断料又はコンピューター断層撮影診断料)を算定した場合 |
電画 |
「画像診断」欄 |
788 |
第4部 |
別の保険医療機関と共同でCT又はMRIを利用している保険医療機関が、当該機器を利用してコンピューター断層撮影を算定した場合 |
画診共同 |
「画像診断」欄 |
789 |
第4部通則3 |
時間外緊急院内画像診断加算を算定した場合 |
緊画 |
「画像診断」欄 |
790 |
第4部通則4 |
写真診断について、画像診断管理加算1を算定した場合 |
写画1 |
「画像診断」欄 |
791 |
第4部通則4 |
基本的エックス線診断について、画像診断管理加算1を算定した場合 |
基画1 |
「画像診断」欄 |
792 |
第4部通則4 |
核医学診断について、画像診断管理加算1を算定した場合 |
核画1 |
「画像診断」欄 |
793 |
第4部通則4 |
コンピューター断層診断について、画像診断管理加算1を算定した場合 |
コ画1 |
「画像診断」欄 |
794 |
第4部通則5 |
核医学診断について、画像診断管理加算2を算定した場合 |
核画2 |
「画像診断」欄 |
795 |
第4部通則5 |
コンピューター断層診断について、画像診断管理加算2を算定した場合 |
コ画2 |
「画像診断」欄 |
796 |
第4部通則5 |
核医学診断について、画像診断管理加算3を算定した場合 |
核画3 |
「画像診断」欄 |
797 |
第4部通則5 |
コンピューター断層診断について、画像診断管理加算3を算定した場合 |
コ画3 |
「画像診断」欄 |
798 |
E004 |
基本的エックス線診断料を算定した場合 |
基エ |
「画像診断」欄 |
799 |
F100 |
特定疾患処方管理加算1を算定した場合 |
特処1 |
「投薬」欄 |
800 |
F100 |
特定疾患処方管理加算2を算定した場合 |
特処2 |
「投薬」欄 |
801 |
F100 |
抗悪性腫瘍剤処方管理加算を算定した場合 |
抗悪 |
「投薬」欄 |
802 |
F100 |
外来後発医薬品使用体制加算1を算定した場合 |
外後使1 |
「投薬」欄 |
803 |
F100 |
外来後発医薬品使用体制加算2を算定した場合 |
外後使2 |
「投薬」欄 |
804 |
F100 |
外来後発医薬品使用体制加算3を算定した場合 |
外後使3 |
「投薬」欄 |
805 |
F100 |
向精神薬調整連携加算を算定した場合 |
向調連 |
「投薬」欄 |
806 |
F200 |
初診料の注2、注3又は外来診療料の注2、注3を算定する保険医療機関において投与期間が30日以上の処方をし、薬剤料を所定点数の合計の100分の40に相当する点数で算定した場合 常態として、内服薬7種類以上を処方し、薬剤料を所定点数の合計の100分の90に相当する点数で算定した場合 |
減 |
「投薬」欄 |
807 |
F200 |
1回の処方において、抗不安薬を3種類以上、睡眠薬を3種類以上、抗うつ薬を3種類以上、抗精神病薬を3種類以上又は抗不安薬及び睡眠薬を4種類以上投与した場合であって、薬剤料(抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬及び抗精神病薬に係るものに限る。)を所定点数の100分の80に相当する点数で算定した場合 |
精減 |
「投薬」欄 |
808 |
F500 |
院内製剤加算を算定した場合 |
院 |
「投薬」欄 |
809 |
― |
厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養第1条第4号又は第1条第6号に係る医薬品を投与した場合 |
薬評 |
「投薬」欄 |
810 |
F400 |
特定疾患処方管理加算1を算定した場合 |
特処1 |
「その他」欄 |
811 |
F400 |
特定疾患処方管理加算2を算定した場合 |
特処2 |
「その他」欄 |
812 |
F400 |
抗悪性腫瘍剤処方管理加算を算定した場合 |
抗悪 |
「その他」欄 |
813 |
F400 |
一般名処方加算1を算定した場合 |
一般1 |
「その他」欄 |
814 |
F400 |
一般名処方加算2を算定した場合 |
一般2 |
「その他」欄 |
815 |
F400 |
向精神薬調整連携加算を算定した場合 |
向調連 |
「その他」欄 |
816 |
第6部通則6 |
外来化学療法加算1「(1)」の「抗悪性腫瘍剤を注射した場合」を算定した場合 |
化1悪 |
「注射」欄 |
817 |
第6部通則6 |
外来化学療法加算1「(2)」の「抗悪性腫瘍剤以外の薬剤を注射した場合」を算定した場合 |
化1 |
「注射」欄 |
818 |
第6部通則6 |
外来化学療法加算2「(1)」の「抗悪性腫瘍剤を注射した場合」を算定した場合 |
化2悪 |
「注射」欄 |
819 |
第6部通則6 |
外来化学療法加算2「(2)」の「抗悪性腫瘍剤以外の薬剤を注射した場合」を算定した場合 |
化2 |
「注射」欄 |
820 |
G004 G005 |
点滴注射及び中心静脈注射に係る血漿成分製剤加算を算定した場合 |
血漿 |
「注射」欄 |
821 |
G020 |
無菌製剤処理料の「1」を算定した場合 |
菌1 |
「注射」欄 |
822 |
G020 |
無菌製剤処理料の「2」を算定した場合 |
菌2 |
「注射」欄 |
823 |
G020 |
無菌製剤処理料の「1」を算定した場合であって、閉鎖式接続器具を使用した場合 |
菌1器具 |
「注射」欄 |
824 |
G100 |
特別入院基本料を算定している病棟を有する病院に入院している患者であって入院期間が1年を超えるものに対する同一月の投薬に係る薬剤料と注射に係る薬剤料とを合算して得た点数が上限点数を超える場合 |
その他薬剤 |
「注射」欄 |
825 |
― |
厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養第1条第4号又は第1条第6号に係る医薬品を投与した場合 |
薬評 |
「注射」欄 |
826 |
H000 H001 H001―2 H002 H003 |
早期リハビリテーション加算を算定した場合 |
早リ加 |
「その他」欄 |
827 |
H000 H001 H001―2 H002 H003 |
初期加算を算定した場合 |
初期 |
「その他」欄 |
828 |
H001 H001―2 H002 |
脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料又は運動器リハビリテーション料の100分の90に相当する点数により算定した場合 |
リ減 |
「その他」欄 |
829 |
H003―2 |
リハビリテーション総合計画評価料の「1」を算定した場合 |
リハ総評1 |
「その他」欄 |
830 |
H003―2 |
リハビリテーション総合計画評価料の「2」を算定した場合 |
リハ総評2 |
「その他」欄 |
831 |
H003―3 |
リハビリテーション計画提供料の「1」を算定した場合 |
リハ提1 |
「その他」欄 |
832 |
H003―3 |
リハビリテーション計画提供料の「2」を算定した場合 |
リハ提2 |
「その他」欄 |
833 |
H003―4 |
目標設定等支援・管理料の「1」を算定した場合 |
目標支管1 |
「その他」欄 |
834 |
H003―4 |
目標設定等支援・管理料の「2」を算定した場合 |
目標支管2 |
「その他」欄 |
835 |
H006 |
短期集中リハビリテーション実施加算を算定した場合 |
短リ加 |
「その他」欄 |
836 |
H007―4 |
リンパ浮腫複合的治療料の「1」を算定した場合 |
リ複治1 |
「その他」欄 |
837 |
H007―4 |
リンパ浮腫複合的治療料の「2」を算定した場合 |
リ複治2 |
「その他」欄 |
838 |
I001 I002 I011 |
家族等に対する入院精神療法、通院・在宅精神療法又は精神科退院指導料を算定した場合 |
家族 |
「その他」欄 |
839 |
I002 I002―2 |
通院・在宅精神療法又は精神科継続外来支援・指導料の特定薬剤副作用評価加算を算定した場合 |
副評 |
「その他」欄 |
840 |
I002―2 |
精神科継続外来支援・指導料の療養生活環境を整備するための加算を算定した場合 |
精外療加 |
「その他」欄 |
841 |
I008―2 |
入院中の患者に精神科ショート・ケアを算定した場合 |
他精シ |
「その他」欄 |
842 |
I008―2 I009 I010 I010―2 I015 |
精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア、精神科デイ・ナイト・ケア又は重度認知症患者デイ・ケア料の早期加算を算定した場合 |
早 |
「その他」欄 |
843 |
I009 |
入院中の患者に精神科デイ・ケアを算定した場合 |
他精デ |
「その他」欄 |
844 |
I009 I010 I010―2 |
精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアの100分の90に相当する点数を算定した場合 |
精長減 |
「その他」欄 |
845 |
I010―2 |
精神科デイ・ナイト・ケアの疾患別等診療計画加算を算定した場合 |
疾計 |
「その他」欄 |
846 |
I011―2 |
精神科退院前訪問指導料の必要があって複数の職種が共同して指導を行った場合 |
複職 |
「その他」欄 |
847 |
I012 |
精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)を算定した場合 |
精訪看Ⅰ |
「その他」欄 |
848 |
I012 |
精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)を算定した場合 |
精訪看Ⅲ |
「その他」欄 |
849 |
I012 |
精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)の急性増悪により頻回な精神科訪問看護を必要とする患者に対して行った場合 |
精訪看Ⅰ急性 |
「その他」欄 |
850 |
I012 |
精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)の急性増悪により頻回な精神科訪問看護を必要とする患者に対して行った場合 |
精訪看Ⅲ急性 |
「その他」欄 |
851 |
I012 |
精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)の保健師、看護師、作業療法士又は精神保健福祉士と同時に精神科訪問看護・指導を行う場合 |
精訪看Ⅰ複訪看看 |
「その他」欄 |
852 |
I012 |
精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)の保健師、看護師、作業療法士又は精神保健福祉士と同時に精神科訪問看護・指導を行う場合 |
精訪看Ⅲ複訪看看 |
「その他」欄 |
853 |
I012 |
精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)の准看護師と同時に精神科訪問看護・指導を行う場合 |
精訪看Ⅰ複訪看准 |
「その他」欄 |
854 |
I012 |
精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)の准看護師と同時に精神科訪問看護・指導を行う場合 |
精訪看Ⅲ複訪看准 |
「その他」欄 |
855 |
I012 |
精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)の看護補助者と同時に精神科訪問看護・指導を行う場合 |
精訪看Ⅰ複訪看補 |
「その他」欄 |
856 |
I012 |
精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)の看護補助者と同時に精神科訪問看護・指導を行う場合 |
精訪看Ⅲ複訪看補 |
「その他」欄 |
857 |
I012 |
精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)の長時間精神科訪問看護・指導加算を算定した場合 |
精訪看Ⅰ長時 |
「その他」欄 |
858 |
I012 |
精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)の長時間精神科訪問看護・指導加算を算定した場合 |
精訪看Ⅲ長時 |
「その他」欄 |
859 |
I012 |
精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)の夜間・早朝訪問看護加算を算定した場合 |
精訪看Ⅰ夜早 |
「その他」欄 |
860 |
I012 |
精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)の夜間・早朝訪問看護加算を算定した場合 |
精訪看Ⅲ夜早 |
「その他」欄 |
861 |
I012 |
精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)の深夜訪問看護加算を算定した場合 |
精訪看Ⅰ深 |
「その他」欄 |
862 |
I012 |
精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)の深夜訪問看護加算を算定した場合 |
精訪看Ⅲ深 |
「その他」欄 |
863 |
I012 |
精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)の精神科緊急訪問看護加算を算定した場合 |
精訪看Ⅰ緊急 |
「その他」欄 |
864 |
I012 |
精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)の精神科緊急訪問看護加算を算定した場合 |
精訪看Ⅲ緊急 |
「その他」欄 |
865 |
I012 |
精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)の精神科複数回訪問加算を算定した場合 |
精訪看Ⅰ複 |
「その他」欄 |
866 |
I012 |
精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)の精神科複数回訪問加算を算定した場合 |
精訪看Ⅲ複 |
「その他」欄 |
867 |
I012 |
精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)の看護・介護職員連携強化加算を算定した場合 |
精訪看Ⅰ看介 |
「その他」欄 |
868 |
I012 |
精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)の看護・介護職員連携強化加算を算定した場合 |
精訪看Ⅲ看介 |
「その他」欄 |
869 |
I012 |
精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)の特別地域訪問看護加算を算定した場合 |
精訪看Ⅰ特地 |
「その他」欄 |
870 |
I012 |
精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)の特別地域訪問看護加算を算定した場合 |
精訪看Ⅲ特地 |
「その他」欄 |
871 |
I012―2 |
精神科訪問看護指示料を算定した場合 |
精訪指示 |
「その他」欄 |
872 |
I012―2 |
精神科訪問看護指示料の衛生材料等提供加算を算定した場合 |
衛材提供 |
「その他」欄 |
873 |
I012―2 |
精神科訪問看護指示料の精神科特別訪問看護指示加算を算定した場合 |
精特指示 |
「その他」欄 |
874 |
I013 |
抗精神病特定薬剤治療指導管理料の「1」持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料を算定した場合 |
持精 |
「その他」欄 |
875 |
I013 |
抗精神病特定薬剤治療指導管理料の「2」治療抵抗性統合失調症治療指導管理料を算定した場合 |
治統 |
「その他」欄 |
876 |
I015 |
重度認知症患者デイ・ケア料を算定した場合 |
認デイ |
「その他」欄 |
877 |
I015 |
重度認知症患者デイ・ケア料の夜間ケア加算を算定した場合 |
夜ケ |
「その他」欄 |
878 |
I016 |
精神科在宅患者支援管理料を算定した場合 |
精在支 |
「その他」欄 |
879 |
第9部通則5 第10部通則12 第11部通則3 |
処置、手術又は麻酔の時間外加算を算定した場合 |
外 |
「処置」欄又は「手術・麻酔」欄 |
880 |
第9部通則5 第10部通則12 第11部通則3 |
処置、手術又は麻酔の休日加算を算定した場合 |
休 |
「処置」欄又は「手術・麻酔」欄 |
881 |
第9部通則5 第10部通則12 第11部通則3 |
処置、手術又は麻酔の深夜加算を算定した場合 |
深 |
「処置」欄又は「手術・麻酔」欄 |
882 |
第9部通則5 第10部通則12 第11部通則3 |
処置、手術又は麻酔の時間外加算の特例を算定した場合 |
特外 |
「処置」欄又は「手術・麻酔」欄 |
883 |
第10部通則14 |
「複数手術に係る費用の特例を定める件」(平成30年厚生労働省告示第72号)に規定する複数手術を同時に行った場合 |
(併施) |
「処置」欄又は「手術・麻酔」欄 |
884 |
第10部通則7 |
手術の1,500グラム未満の児加算を算定した場合 |
未満 |
「処置」欄又は「手術・麻酔」欄 |
885 |
第10部通則8 第11部通則2 |
手術の幼児(3歳以上6歳未満)加算を算定した場合 麻酔の幼児(1歳以上3歳未満)加算を算定した場合 |
幼 |
「処置」欄又は「手術・麻酔」欄 |
886 |
第11部通則2 |
麻酔の未熟児加算を算定した場合 |
未 |
「処置」欄又は「手術・麻酔」欄 |
887 |
第9部第1節 第10部通則7 第11部通則2 |
処置の新生児加算を算定した場合 手術の新生児(1,500グラム未満の児を除く)加算を算定した場合 麻酔の新生児加算を算定した場合 |
新 |
「処置」欄又は「手術・麻酔」欄 |
888 |
第9部第1節 第10部通則8 |
処置の乳幼児(6歳未満)加算を算定した場合 手術の乳幼児(3歳未満)加算を算定した場合 |
乳幼 |
「処置」欄又は「手術・麻酔」欄 |
889 |
J038 |
人工腎臓の透析液水質確保加算を算定した場合 |
水 |
「処置」欄又は「手術・麻酔」欄 |
890 |
J038 J038―2 |
人工腎臓又は持続緩徐式血液濾過の障害者等加算を算定した場合 |
障 |
「処置」欄又は「手術・麻酔」欄 |
891 |
― |
180日を超える期間通算対象入院料を算定している患者であって厚生労働大臣が定める状態にあるもの(「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」(平成18年厚生労働省告示第498号)第九のトに該当する患者)について胸腔穿刺又は腹腔穿刺を算定した場合 90日を超える期間一般病棟に入院している患者であって特定患者に係る厚生労働大臣が定める状態等にあるもの(平成20年厚生労働省告示第62号別表第四に該当する患者)のうち、同別表第四の第七号に該当する患者について胸腔穿刺又は腹腔穿刺を算定した場合 |
洗浄 |
「処置」欄又は「手術・麻酔」欄 |
892 |
― |
90日を超える期間一般病棟に入院している患者であって特定患者に係る厚生労働大臣が定める状態等にあるもの(平成20年厚生労働省告示第62号別表第四に該当する患者)のうち、同別表第四の第八号に該当する患者について喀痰吸引又は干渉低周波去痰器による喀痰排出を算定した場合 |
頻回 |
「処置」欄又は「手術・麻酔」欄 |
893 |
K014 |
皮膚移植術(生体・培養)を行った場合 |
膚 |
「処置」欄又は「手術・麻酔」欄 |
894 |
K514―6 |
生体部分肺移植術を行った場合 |
肺 |
「処置」欄又は「手術・麻酔」欄 |
895 |
K697―5 |
生体部分肝移植を行った場合 |
肝 |
「処置」欄又は「手術・麻酔」欄 |
896 |
K780―2 |
生体腎移植術を行った場合 |
腎 |
「処置」欄又は「手術・麻酔」欄 |
897 |
K920―2 |
輸血管理料Ⅰを算定した場合 |
輸管Ⅰ |
「処置」欄又は「手術・麻酔」欄 |
898 |
K920―2 |
輸血管理料Ⅱを算定した場合 |
輸管Ⅱ |
「処置」欄又は「手術・麻酔」欄 |
899 |
K922 |
造血幹細胞移植のうち同種移植を行った場合 |
造 |
「処置」欄又は「手術・麻酔」欄 |
900 |
第11部通則2 |
麻酔の乳児加算を算定した場合 |
乳 |
「手術・麻酔」欄 |
901 |
L009 |
麻酔管理料(Ⅰ)を算定した場合 |
麻管Ⅰ |
「処置」欄又は「手術・麻酔」欄 |
902 |
L010 |
麻酔管理料(Ⅱ)を算定した場合 |
麻管Ⅱ |
「処置」欄又は「手術・麻酔」欄 |
903 |
第12部 |
放射線治療料を算定した場合 |
放 |
「その他」欄 |
904 |
第12部通則3 |
小児放射線治療加算(新生児)を算定した場合 |
新 |
「その他」欄 |
905 |
第12部通則3 |
小児放射線治療加算(3歳未満の乳幼児(新生児を除く))を算定した場合 |
乳幼 |
「その他」欄 |
906 |
第12部通則3 |
小児放射線治療加算(3歳以上6歳未満の幼児)を算定した場合 |
幼児 |
「その他」欄 |
907 |
第12部通則3 |
小児放射線治療加算(6歳以上15歳未満の小児)を算定した場合 |
小児 |
「その他」欄 |
908 |
M000 |
放射線治療管理料を算定した場合 |
放管 |
「その他」欄 |
909 |
M000―2 |
放射性同位元素内用療法管理料を算定した場合 |
放内 |
「その他」欄 |
910 |
M001 |
体外照射の画像誘導放射線治療加算を算定した場合 |
画誘 |
「その他」欄 |
911 |
M001 |
体外照射の体外照射呼吸性移動対策加算を算定した場合 |
体呼 |
「その他」欄 |
912 |
M001―3 |
定位放射線治療呼吸性移動対策加算を算定した場合 |
定呼 |
「その他」欄 |
913 |
M004 |
密封小線源治療に当たって、気管・気管支用アプリケータを使用した場合 |
気アプ |
「その他」欄 |
914 |
M004 |
密封小線源治療に当たって、食道アプリケータを使用した場合 |
食アプ |
「その他」欄 |
915 |
N002 |
免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製について、確定診断のために4種類以上の抗体を用いた免疫染色が必要な患者に対して、標本作製を実施した場合 |
4免 |
「検査・病理」欄 |
916 |
N006 |
病理診断料の組織診断料を算定した場合 |
判組診 |
「検査・病理」欄 |
917 |
N006 |
病理診断料の細胞診断料を算定した場合 |
判細診 |
「検査・病理」欄 |
918 |
N006 |
病理診断管理加算1を算定した場合 |
病管1 |
「検査・病理」欄 |
919 |
N006 |
病理診断管理加算2を算定した場合 |
病管2 |
「検査・病理」欄 |
920 |
N007 |
病理判断料を算定した場合 |
判病判 |
「検査・病理」欄 |
921 |
第3章 |
施設入所者自己腹膜灌流薬剤料を算定した場合 |
灌薬 |
「在宅」欄 |
922 |
第3章 |
施設入所者共同指導料を算定した場合 |
施設指導 |
「その他」欄 |
※ 略号については、画像51 (20KB)
等と四角囲みをし記載することとするが、電子計算機の場合は、□に代えて( )等を使用して記載することも差し支えないこと。
※ 入院料の略号の記載欄等については、以下のとおりであること。
項番 |
記載欄等 |
46~144、177~180、182、187、188、190~219、224、228~234、238、240~245、249~251、254、257、259~268、270~272、275~277、279、280、282~300、305~316 |
入院基本料種別欄 |
317~322、341~353、355~359、361~366、371~378、392~400、402、403、407~411、415、416、419、420、423~431、434 |
「特定入院料・その他」の項 |
44、45、145、146、148 |
入院基本料種別欄に記載する略号の後 |
421、422 |
特定入院料の種別の略号の後 |
上記以外 |
「摘要」欄 |
別表Ⅱ 診療行為名称等の略号一覧(歯科)
項番 |
区分 |
診療行為名称等 |
略号 |
記載欄 |
1 |
A000 |
初診料に係る時間外加算の特例を算定した場合 ※電子計算機の場合は全体の「その他」欄に表示 |
特 |
初診 「時間外」の文字の上※ |
2 |
A000 |
特別の関係にある施設等に入院又は入所している患者に対して歯科訪問診療を行った場合 |
訪問(特別) |
「摘要」欄 |
3 |
A002 |
再診料に係る時間外加算の特例を算定した場合 ※電子計算機の場合は全体の「その他」欄に表示 |
特 |
再診 「時間外」の文字の上※ |
4 |
A002 |
特別の関係にある施設等に入院又は入所している患者に対して歯科訪問診療を行った場合 |
訪問(特別) |
「摘要」欄 |
5 |
B000―4―2 |
小児口腔機能管理料を算定した場合 |
小機能 |
管理・リハ 「その他」欄 |
6 |
B000―4―3 |
口腔機能管理料を算定した場合 |
口機能 |
管理・リハ 「その他」欄 |
7 |
B000―5 |
周術期等口腔機能管理計画策定料を算定した場合 |
周計 |
管理・リハ 「その他」欄 |
8 |
B000―6 |
周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)の手術前 |
周前(Ⅰ) |
管理・リハ 「その他」欄 |
9 |
B000―6 |
周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)の手術後 |
周後(Ⅰ) |
管理・リハ 「その他」欄 |
10 |
B000―7 |
周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)の手術前 |
周前(Ⅱ) |
管理・リハ 「その他」欄 |
11 |
B000―7 |
周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)の手術後 |
周後(Ⅱ) |
管理・リハ 「その他」欄 |
12 |
B000―8 |
周術期等口腔機能管理料(Ⅲ) |
周(Ⅲ) |
管理・リハ 「その他」欄 |
13 |
B002 |
歯科特定疾患療養管理料を算定した場合 |
特疾管 |
全体 「その他」欄 |
14 |
B002 |
歯科特定疾患療養管理料に係る共同療養指導計画加算を算定した場合 |
共計 |
全体 「その他」欄 |
15 |
B003 |
特定薬剤治療管理料を算定した場合 |
薬 |
全体 「その他」欄 |
16 |
B004 |
悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定した場合 |
悪 |
全体 「その他」欄 |
17 |
B004―2 |
手術前医学管理料を算定した場合 |
手前 |
全体 「その他」欄 |
18 |
B004―3 |
手術後医学管理料を算定した場合 |
手後 |
全体 「その他」欄 |
19 |
B004―6―2 |
歯科治療時医療管理料を算定した場合 |
医管 |
管理・リハ 「その他」欄 |
20 |
B005 |
開放型病院共同指導料(Ⅰ)を算定した場合 |
開Ⅰ |
全体 「その他」欄 |
21 |
B006 |
開放型病院共同指導料(Ⅱ)を算定した場合 |
開Ⅱ |
全体 「その他」欄 |
22 |
B006―3―4 |
療養・就労両立支援指導料を算定した場合 |
就労 |
全体 「その他」欄 |
23 |
B007 |
退院前訪問指導料を算定した場合 |
退前 |
全体 「その他」欄 |
24 |
B008 |
薬剤管理指導料「1 特に安全管理が必要な医薬品が投薬又は注射されている患者に対して行う場合」を算定した場合 |
薬管1 |
全体 「その他」欄 |
25 |
B008 |
薬剤管理指導料「2 1の患者以外の患者に対して行う場合」を算定した場合 |
薬管2 |
全体 「その他」欄 |
26 |
B008 |
薬剤管理指導料に係る麻薬管理指導加算を算定した場合 |
麻加 |
全体 「その他」欄 |
27 |
B008―2 |
薬剤総合評価調整管理料を算定した場合 |
薬総評管 |
全体 「その他」欄 |
28 |
B009 |
診療情報提供料(Ⅰ)を算定した場合 |
情Ⅰ |
全体 「その他」欄 |
29 |
B009 |
診療情報提供料(Ⅰ)に係る退院患者の紹介の加算を算定した場合 |
情Ⅰ加1 |
全体 「その他」欄 |
30 |
B009 |
診療情報提供料(Ⅰ)の基本診療料に係る歯科診療特別対応加算又は歯科訪問診療料を算定している患者の紹介に係る加算(区分B009 注6)を算定した場合 |
情Ⅰ加2 |
全体 「その他」欄 |
31 |
B009 |
診療情報提供料(Ⅰ)の基本診療料に係る歯科診療特別対応加算又は歯科訪問診療料を算定している患者の紹介に係る加算(区分B009 注7)を算定した場合 |
情Ⅰ加3 |
全体 「その他」欄 |
32 |
B009 |
診療情報提供料(Ⅰ)に係る検査・画像情報提供加算の「イ 退院する患者について、当該患者の退院日の属する月又はその翌月に、必要な情報を提供した場合」を算定した場合 |
情Ⅰ加4イ |
全体 「その他」欄 |
33 |
B009 |
診療情報提供料(Ⅰ)に係る検査・画像情報提供加算の「ロ 入院中の患者以外の患者について、必要な情報を提供した場合」を算定した場合 |
情Ⅰ加4ロ |
全体 「その他」欄 |
34 |
B009―2 |
電子的診療情報評価料を算定した場合 |
電診情評 |
全体 「その他」欄 |
35 |
B010 |
診療情報提供料(Ⅱ)を算定した場合 |
情Ⅱ |
全体 「その他」欄 |
36 |
B011 |
診療情報連携共有料 |
情共 |
全体 「その他」欄 |
37 |
B011―2 |
診療情報提供料(Ⅲ) |
情Ⅲ |
全体 「その他」欄 |
38 |
B012 |
傷病手当金意見書交付料を算定した場合 |
傷 |
全体 「その他」欄 |
39 |
B013―3 |
広範囲顎骨支持型補綴物管理料を算定した場合 |
特イ管 |
歯冠修復及び欠損補綴 「その他」欄 |
40 |
C000 |
歯科訪問診療料の歯科訪問診療1を算定した場合 |
歯訪1 |
全体 「その他」欄 |
41 |
C000 |
歯科訪問診療料の歯科訪問診療2を算定した場合 |
歯訪2 |
全体 「その他」欄 |
42 |
C000 |
歯科訪問診療料の歯科訪問診療3を算定した場合 |
歯訪3 |
全体 「その他」欄 |
43 |
C000 |
歯科訪問診療時の歯科訪問診療補助加算(イの(1)同一建物居住者以外の場合)を算定した場合 |
訪補助イ(1) |
全体 「その他」欄 |
44 |
C000 |
歯科訪問診療時の歯科訪問診療補助加算(イの(2)同一建物居住者の場合)を算定した場合 |
訪補助イ(2) |
全体 「その他」欄 |
45 |
C000 |
歯科訪問診療時の歯科訪問診療補助加算(ロの(1)同一建物居住者以外の場合)を算定した場合 |
訪補助ロ(1) |
全体 「その他」欄 |
46 |
C000 |
歯科訪問診療時の歯科訪問診療補助加算(ロの(2)同一建物居住者の場合)を算定した場合 |
訪補助ロ(2) |
全体 「その他」欄 |
47 |
C000 |
区分番号C000の注13に規定する歯科訪問診療料「イ 初診時」を算定した場合 |
歯訪診(初) |
全体 「その他」欄 |
48 |
C000 |
区分番号C000の注13に規定する歯科訪問診療料「ロ 再診時」を算定した場合 |
歯訪診(再) |
全体 「その他」欄 |
49 |
C000 |
歯科訪問診療に係る在宅歯科医療推進加算を算定した場合 |
在推進 |
全体 「その他」欄 |
50 |
C000 |
歯科訪問診療に係る歯科訪問診療移行加算を算定した場合 |
訪移行 |
全体 「その他」欄 |
51 |
C000 |
特別の関係にある施設等に入院又は入所している患者に対して歯科訪問診療を行った場合 |
訪問(特別) |
「摘要」欄 |
52 |
C000 |
歯科診療所の歯科医師が医科歯科併設の病院に入院中の患者に対して歯科訪問診療を行い、周術期等口腔機能管理及び周術期等口腔機能管理に伴う治療行為を行った場合 |
周術期等連携 |
「摘要」欄 |
53 |
C000 |
同一の患家において2人以上の患者を診察(診療時間が20分以上の場合に限る。)し、患者の1人に対して歯科訪問診療1を算定する場合 |
同一世帯(1) |
「摘要」欄 |
54 |
C001 |
訪問歯科衛生指導料(1 単一建物診療患者が1人の場合)を算定した場合 |
訪衛指1 |
全体 「その他」欄 |
55 |
C001 |
訪問歯科衛生指導料(2 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合)を算定した場合 |
訪衛指2 |
全体 「その他」欄 |
56 |
C001 |
訪問歯科衛生指導料(3 1及び2以外の場合)を算定した場合 |
訪衛指3 |
全体 「その他」欄 |
57 |
C001―3 |
歯科疾患在宅療養管理料を算定した場合 |
歯在管 |
全体 「その他」欄 |
58 |
C001―3 |
歯科疾患在宅療養管理料に係る文書提供加算を算定した場合 |
文 |
全体 「その他」欄 |
59 |
C001―3 |
歯科疾患在宅療養管理料に係る在宅総合医療加算を算定した場合 |
歯総管 |
全体 「その他」欄 |
60 |
C001―3 C001―5 |
歯科疾患在宅療養管理料又は在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料に係る栄養サポートチーム等連携加算1を算定した場合 |
NST1 |
全体 「その他」欄 |
61 |
C001―3 C001―5 |
歯科疾患在宅療養管理料又は在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料に係る栄養サポートチーム等連携加算2を算定した場合 |
NST2 |
全体 「その他」欄 |
62 |
C001―4―2 |
在宅患者歯科治療時医療管理料を算定した場合 |
在歯管 |
全体 「その他」欄 |
63 |
C001―5 |
在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定した場合 |
訪問口腔リハ |
全体 「その他」欄 |
64 |
C001―5 C001―6 |
在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又は小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料に係るかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所加算を算定した場合 |
か強診 |
全体 「その他」欄 |
65 |
C001―5 C001―6 |
在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又は小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料に係る在宅療養支援歯科診療所加算1を算定した場合 |
歯援診1 |
全体 「その他」欄 |
66 |
C001―5 C001―6 |
在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又は小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料に係る在宅療養支援歯科診療所加算2を算定した場合 |
歯援診2 |
全体 「その他」欄 |
67 |
C001―6 |
小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定した場合 |
小訪問口腔リハ |
全体 「その他」欄 |
68 |
C003 |
在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定した場合 |
訪問薬剤 |
全体 「その他」欄 |
69 |
C003 |
在宅患者訪問薬剤管理指導料に係る麻薬加算を算定した場合 |
麻 |
全体 「その他」欄 |
70 |
C004 |
退院前在宅療養指導管理料を算定した場合 |
前 |
全体 「その他」欄 |
71 |
C005 |
在宅悪性腫瘍等患者指導管理料を算定した場合 |
在悪 |
全体 「その他」欄 |
72 |
D010 |
歯冠補綴時色調採得検査を算定した場合 |
色調 |
「摘要」欄 |
73 |
D011 |
有床義歯咀嚼機能検査1「イ 下顎運動測定と咀嚼能力測定を併せて行う場合」を新製有床義歯装着日より前に算定した場合 |
咀嚼機能1イ(前) |
X線・検査 「その他」欄 |
74 |
D011 |
有床義歯咀嚼機能検査1「ロ 咀嚼能力測定のみを行う場合」を新製有床義歯装着日より前に算定した場合 |
咀嚼機能1ロ(前) |
X線・検査 「その他」欄 |
75 |
D011 |
有床義歯咀嚼機能検査1「イ 下顎運動測定と咀嚼能力測定を併せて行う場合」を新製有床義歯装着日より後に算定した場合 |
咀嚼機能1イ(後) |
X線・検査 「その他」欄 |
76 |
D011 |
有床義歯咀嚼機能検査1「ロ 咀嚼能力測定のみを行う場合」を新製有床義歯装着日より後に算定した場合 |
咀嚼機能1ロ(後) |
X線・検査 「その他」欄 |
77 |
D011 |
有床義歯咀嚼機能検査2「イ 下顎運動測定と咬合圧測定を併せて行う場合」を新製有床義歯装着日より前に算定した場合 |
咀嚼機能2イ(前) |
X線・検査 「その他」欄 |
78 |
D011 |
有床義歯咀嚼機能検査2「ロ 咬合圧測定のみを行う場合」を新製有床義歯装着日より前に算定した場合 |
咀嚼機能2ロ(前) |
X線・検査 「その他」欄 |
79 |
D011 |
有床義歯咀嚼機能検査2「イ 下顎運動測定と咬合圧測定を併せて行う場合」を新製有床義歯装着日より後に算定した場合 |
咀嚼機能2イ(後) |
X線・検査 「その他」欄 |
80 |
D011 |
有床義歯咀嚼機能検査2「ロ 咬合圧測定のみを行う場合」を新製有床義歯装着日より後に算定した場合 |
咀嚼機能2ロ(後) |
X線・検査 「その他」欄 |
81 |
D011―2 |
咀嚼能力検査を算定した場合 |
咀嚼 |
X線・検査 「その他」欄 |
82 |
D011―3 |
咬合圧検査を算定した場合 |
咬合圧 |
X線・検査 「その他」欄 |
83 |
D011―4 |
小児口唇閉鎖力検査を算定した場合 |
小口唇 |
X線・検査 「その他」欄 |
84 |
D012 |
舌圧検査を算定した場合 |
舌圧 |
X線・検査 「その他」欄 |
85 |
D013 |
精密触覚機能検査を算定した場合 |
精密触覚 |
X線・検査 「その他」欄 |
86 |
第4部通則4 |
画像診断において時間外緊急院内画像診断加算を算定した場合 |
緊画 |
X線・検査 「その他」欄 |
87 |
第4部通則5 |
画像診断において電子画像管理加算「イ 歯科エックス線撮影」を算定した場合 |
電 |
X線・検査 「その他」欄 |
88 |
第4部通則5 |
画像診断において電子画像管理加算「ロ 歯科パノラマ断層撮影」を算定した場合 |
パ電 |
X線・検査 「その他」欄 |
89 |
第4部通則5 |
画像診断において電子画像管理加算「ハ 歯科用3次元エックス線断層撮影」を算定した場合 |
CT電 |
X線・検査 「その他」欄 |
90 |
第4部通則5 |
画像診断において電子画像管理加算「ニ その他」を算定した場合 |
他電 |
X線・検査 「その他」欄 |
91 |
第4部通則6 |
区分番号E000(1のイ及び3に係るものを除く。)及びE200について歯科画像診断管理加算1を算定した場合 |
画診加1 |
X線・検査 「その他」欄 |
92 |
第4部通則7 |
区分番号E000(3に係るものに限る。)又は医科点数表の区分番号E203について歯科画像診断管理加算2を算定した場合 |
画診加2 |
X線・検査 「その他」欄 |
93 |
第4部通則8 第4部通則9 |
遠隔画像診断を行った場合 |
遠画診 |
X線・検査 「その他」欄 |
94 |
E100 |
歯科エックス線撮影の全顎撮影(デジタル撮影)を算定した場合 |
全デジ |
X線・検査 「その他」欄 |
95 |
E100 |
歯科エックス線撮影の全顎撮影以外(デジタル撮影)を算定した場合 |
単デジ |
X線・検査 「その他」欄 |
96 |
E100 |
歯科パノラマ断層撮影(デジタル撮影)を算定した場合 |
パデジ |
X線・検査 「その他」欄 |
97 |
E100 |
歯科用3次元エックス線断層撮影を算定した場合 |
歯CT |
X線・検査 「その他」欄 |
98 |
E200 |
基本的エックス線診断料を算定した場合 |
基エ |
X線・検査 「その他」欄 |
99 |
F100 |
処方料に係る外来後発医薬品使用体制加算1を算定した場合 |
外後使1 |
全体 「その他」欄 |
100 |
F100 |
処方料に係る外来後発医薬品使用体制加算2を算定した場合 |
外後使2 |
全体 「その他」欄 |
101 |
F100 |
処方料に係る外来後発医薬品使用体制加算3を算定した場合 |
外後使3 |
全体 「その他」欄 |
102 |
F100 F400 |
処方料及び処方せん料に係る特定疾患処方管理加算を算定した場合であって、処方期間が28日以上の場合 |
特処長 |
全体 「その他」欄 |
103 |
F100 F400 |
処方料及び処方せん料に係る特定疾患処方管理加算を算定した場合であって、処方期間が28日未満の場合 |
特処 |
全体 「その他」欄 |
104 |
F200 |
厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養第1条第4号又は第1条第6号に係る医薬品を投与した場合 |
薬評 |
「摘要」欄 |
105 |
F200 |
常態として内服薬7種類以上を処方し、薬剤料を点数の合計の100分の90に相当する点数で算定した場合 |
減 |
「摘要」欄 薬剤名の前 |
106 |
F400 |
7種類以上の内服薬の投薬に係る処方せんを発行した場合 |
処方せん |
投薬・注射 余白 |
107 |
F400 |
処方せん料に係る一般名処方加算1を算定した場合 |
一般名処方加算1 |
全体 「その他」欄 |
108 |
F400 |
処方せん料に係る一般名処方加算2を算定した場合 |
一般名処方加算2 |
全体 「その他」欄 |
109 |
F500 |
調剤技術基本料を算定した場合 |
調基 |
全体 「その他」欄 |
110 |
F500 |
調剤技術基本料に係る院内製剤加算を算定した場合 |
院 |
全体 「その他」欄 |
111 |
第6部通則6 |
区分番号G001からG005及びG006について外来化学療法加算1の「抗悪性腫瘍剤を注射した場合」を算定した場合 |
化1悪 |
「摘要」欄 |
112 |
第6部通則6 |
区分番号G001からG005及びG006について外来化学療法加算1の「抗悪性腫瘍剤以外の薬剤を注射した場合」を算定した場合 |
化1 |
「摘要」欄 |
113 |
第6部通則6 |
区分番号G001からG005及びG006について外来化学療法加算2の「抗悪性腫瘍剤を注射した場合」を算定した場合 |
化2悪 |
「摘要」欄 |
114 |
第6部通則6 |
区分番号G001からG005及びG006について外来化学療法加算2の「抗悪性腫瘍剤以外の薬剤を注射した場合」を算定した場合 |
化2 |
「摘要」欄 |
115 |
G004 G005 |
点滴注射及び中心静脈注射に係る血漿成分製剤加算を算定した場合 |
血漿 |
「摘要」欄 |
116 |
G020 |
無菌製剤処理料1を算定した場合 |
菌1 |
「摘要」欄 |
117 |
G020 |
無菌製剤処理料2を算定した場合 |
菌2 |
「摘要」欄 |
118 |
G020 |
無菌製剤処理料1の「イ 閉鎖式接続器具を使用した場合」を算定した場合 |
菌1器具 |
「摘要」欄 |
119 |
H ― |
「制限回数を超えて行う診療」に係るリハビリテーションを実施した場合 |
リハ選 |
「摘要」欄 |
120 |
H001―2 |
歯科口腔リハビリテーション料1「2 舌接触補助床の場合」を算定した場合 |
歯リハ1(2) |
全体 「その他」欄 |
121 |
H001―2 |
歯科口腔リハビリテーション料1「3 その他の場合」を算定した場合 |
歯リハ1(3) |
全体 「その他」欄 |
122 |
I004 |
失活歯髄切断を算定した場合 |
失切 |
処置・手術 「その他」欄 |
123 |
I005 |
歯髄温存療法を行った日から起算して3月以内に抜髄を行った場合 |
抜温 |
処置・手術 「その他」欄 |
124 |
I005 |
直接歯髄保護処置を行った日から起算して1月以内に抜髄を行った場合 |
抜直 |
処置・手術 「その他」欄 |
125 |
I005 I008 |
抜髄及び根管充填を同時に行った場合 |
抜髄即充 |
処置・手術 「その他」欄 |
126 |
I006 I008 |
感染根管処置及び根管充填を同時に行った場合 |
感根即充 |
処置・手術 「その他」欄 |
127 |
I006 |
抜歯を前提として急性症状の消退を図ることを目的として根管拡大を行った場合 |
消炎拡大 |
処置・手術 「その他」欄 |
128 |
I007 |
抜歯を前提とした消炎のための根管貼薬処置を行った場合 |
根貼 |
処置・手術 「その他」欄 |
129 |
I010 |
糖尿病を有する患者に対して、スケーリング・ルートプレーニングと並行して歯周疾患処置を行う場合 |
P処(糖) |
「摘要」欄 |
130 |
I017 |
口腔内装置1を算定した場合 |
OAp1 |
処置・手術 「その他」欄 |
131 |
I017 |
口腔内装置2を算定した場合 |
OAp2 |
処置・手術 「その他」欄 |
132 |
I017 |
口腔内装置3を算定した場合 |
OAp3 |
処置・手術 「その他」欄 |
133 |
I017―1―2 |
睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置1を算定した場合 |
SAS―OAp1 |
処置・手術 「その他」欄 |
134 |
I017―1―2 |
睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置2を算定した場合 |
SAS―OAp2 |
処置・手術 「その他」欄 |
135 |
I017―1―3 |
舌接触補助床を製作又は旧義歯を用いた場合 |
PAP |
処置・手術 「その他」欄 |
136 |
I017―1―4 |
術後即時顎補綴装置を製作した場合 |
術後即時顎補綴装置 |
処置・手術 「その他」欄 |
137 |
I017―2 |
口腔内装置調整・修理の「1 口腔内装置調整」の「イ 睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置の場合」を算定した場合 |
OAp調(イ) |
処置・手術 「その他」欄 |
138 |
I017―2 |
口腔内装置調整・修理の「1 口腔内装置調整」の「ロ 歯ぎしりに対する口腔内装置の場合」を算定した場合 |
OAp調(ロ) |
処置・手術 「その他」欄 |
139 |
I017―2 |
口腔内装置調整・修理の「1 口腔内装置調整」の「ハ イ及びロ以外の場合」を算定した場合 |
OAp調(ハ) |
処置・手術 「その他」欄 |
140 |
I017―2 |
口腔内装置調整・修理の「2 口腔内装置修理」を算定した場合 |
OAp修 |
処置・手術 「その他」欄 |
141 |
I029 |
周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定した患者に対して術前に周術期等専門的口腔衛生処置1を行った場合 |
術口衛(前) |
処置・手術 「その他」欄 |
142 |
I029 |
周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定した患者に対して術後に周術期等専門的口腔衛生処置1を行った場合 |
術口衛(後) |
処置・手術 「その他」欄 |
143 |
I029 |
周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)を算定した患者に対して周術期等専門的口腔衛生処置1を行った場合 |
術口衛(Ⅲ) |
処置・手術 「その他」欄 |
144 |
I029 |
周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)を算定した患者に対して周術期等専門的口腔衛生処置2を行った場合 |
術口衛2 |
処置・手術 「その他」欄 |
145 |
I029―2 |
在宅等療養患者専門的口腔衛生処置を算定した場合 |
在口衛 |
処置・手術 「その他」欄 |
146 |
I029―3 |
口腔粘膜処置を算定した場合 |
口処 |
処置・手術 「その他」欄 |
147 |
I030―2 |
非経口摂取患者口腔粘膜処置を算定した場合 |
非経口処 |
処置・手術 「その他」欄 |
148 |
第9部通則10 |
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症患者に対し、医科点数表の区分番号L008、L002又はL004を伴う手術を算定した場合 |
感 |
処置・手術 「その他」欄 |
149 |
J004 |
歯根端切除手術「2 歯科用3次元エックス線断層撮影装置及び手術用顕微鏡を用いた場合」を算定した場合 |
根切顕微 |
処置・手術 「その他」欄 |
150 |
J053 J087 J087―2 |
区分番号J053(2及び3)、J087及びJ087―2において内視鏡下加算を算定した場合 |
内 |
処置・手術 「その他」欄 |
151 |
J109 |
広範囲顎骨支持型装置埋入手術を算定した場合 |
特イ術 |
処置・手術 「その他」欄 |
152 |
J110 |
広範囲顎骨支持型装置掻爬術を算定した場合 |
特イ掻 |
処置・手術 「その他」欄 |
153 |
J200―4―2 |
レーザー機器加算 |
レーザー機器加算 |
処置・手術 「その他」欄 |
154 |
K002 |
吸入鎮静法を算定した場合 |
IS |
麻酔 「その他」欄 |
155 |
K003 |
静脈内鎮静法を算定した場合 |
静鎮 |
麻酔 「その他」欄 |
156 |
M000―3 |
広範囲顎骨支持型補綴診断料を算定した場合 |
特イ診 |
歯冠修復及び欠損補綴 「その他」欄 |
157 |
M002 |
支台築造「1 間接法」「ロ ファイバーポストを用いた場合」を算定した場合 |
ファイバー(間) |
歯冠修復及び欠損補綴 「その他」欄 |
158 |
M002 |
支台築造「2 直接法」「イ ファイバーポストを用いた場合」を算定した場合 |
ファイバー(直) |
歯冠修復及び欠損補綴 「その他」欄 |
159 |
M005 |
脱離した歯冠修復物の再装着を算定した場合 |
再装 |
歯冠修復及び欠損補綴 「その他」欄 |
160 |
M005 |
脱離又は修理したブリッジを再装着した場合 |
Br再装 |
歯冠修復及び欠損補綴 「その他」欄 |
161 |
M010 M017 |
歯科鋳造用14カラット金合金を用いた金属歯冠修復を算定した場合 |
14K |
歯冠修復及び欠損補綴 「その他」欄 |
162 |
M015 |
レジンインレーを算定した場合 |
RIn |
歯冠修復及び欠損補綴 「その他」欄 |
163 |
M016―2 |
小児保隙装置を算定した場合 |
保隙 |
歯冠修復及び欠損補綴 「その他」欄 |
164 |
M017―2 |
高強度硬質レジンブリッジを算定した場合 |
HRBr |
歯冠修復及び欠損補綴 「その他」欄 |
165 |
M021―2 |
コンビネーション鉤を算定した場合 |
コンビCl |
歯冠修復及び欠損補綴 「その他」欄 |
166 |
M025―2 |
広範囲顎骨支持型補綴を算定した場合 |
特イ補 |
歯冠修復及び欠損補綴 「その他」欄 |
167 |
M029 M030 |
有床義歯修理又は有床義歯内面適合法において歯科技工加算2を算定した場合 |
歯技工2 |
「摘要」欄 |
168 |
M030 |
軟質材料を用いた有床義歯内面適合法を算定した場合 |
床適合(軟) |
歯冠修復及び欠損補綴 「その他」欄 |
169 |
M041 |
広範囲顎骨支持型補綴物修理を算定した場合 |
特イ修 |
歯冠修復及び欠損補綴 「その他」欄 |
170 |
― |
都道府県知事が厚生労働大臣の承認を得て別に療養担当手当を定めた場合の療養担当手当を算定した場合 |
療担手当 |
全体 「その他」欄 |
171 |
― |
患者が要介護者又は要支援者の場合に、介護保険に相当するサービスのある診療を行った場合 |
介 |
「摘要」欄 |
別表Ⅱ 調剤行為名称等の略号一覧
項番 |
区分 |
項目 |
略称 |
記載欄 |
1 |
区分番号01 |
嚥下困難者用製剤加算を算定した場合 |
困 |
「加算料」欄 |
2 |
区分番号01 |
一包化加算を算定した場合 |
包 |
「加算料」欄 |
3 |
区分番号01 |
麻薬加算を算定した場合 |
麻 |
「加算料」欄 |
4 |
区分番号01 |
向精神薬加算を算定した場合 |
向 |
「加算料」欄 |
5 |
区分番号01 |
覚醒剤原料加算を算定した場合 |
覚原 |
「加算料」欄 |
6 |
区分番号01 |
毒薬加算を算定した場合 |
毒 |
「加算料」欄 |
7 |
区分番号01 |
調剤料に係る時間外加算を算定した場合 |
時 |
「加算料」欄 |
8 |
区分番号01 |
調剤料に係る休日加算を算定した場合 |
休 |
「加算料」欄 |
9 |
区分番号01 |
調剤料に係る深夜加算を算定した場合 |
深 |
「加算料」欄 |
10 |
区分番号01 |
調剤料に係る時間外加算の特例を算定した場合 |
特 |
「加算料」欄 |
11 |
区分番号01 |
自家製剤加算を算定した場合 |
自 |
「加算料」欄 |
12 |
区分番号01 |
計量混合調剤加算を算定した場合 |
計 |
「加算料」欄 |
13 |
区分番号01 |
予製剤加算を算定した場合 |
予 |
「加算料」欄 |
14 |
区分番号01 |
無菌製剤処理加算を算定した場合 |
菌 |
「加算料」欄 |
15 |
区分番号00 |
調剤基本料1の場合 |
基A |
「調剤基本料」欄 |
16 |
区分番号00 |
調剤基本料2の場合 |
基B |
「調剤基本料」欄 |
17 |
区分番号00 |
調剤基本料3のイの場合 |
基C |
「調剤基本料」欄 |
18 |
区分番号00 |
調剤基本料3のロの場合 |
基D |
「調剤基本料」欄 |
19 |
区分番号00 |
特別調剤基本料の場合 |
基E |
「調剤基本料」欄 |
20 |
区分番号00 |
調剤基本料注3(受付2回目以降)に該当する場合 |
同 |
「調剤基本料」欄 |
21 |
区分番号00 |
調剤基本料注4(未妥結減算等)に該当する場合 |
妥減 |
「調剤基本料」欄 |
22 |
区分番号00 |
地域支援体制加算を算定した場合 |
地支 |
「調剤基本料」欄 |
23 |
区分番号00 |
後発医薬品調剤体制加算1を算定した場合 |
後A |
「調剤基本料」欄 |
24 |
区分番号00 |
後発医薬品調剤体制加算2を算定した場合 |
後B |
「調剤基本料」欄 |
25 |
区分番号00 |
後発医薬品調剤体制加算3を算定した場合 |
後C |
「調剤基本料」欄 |
26 |
区分番号00 |
調剤基本料注7(後発医薬品減算)に該当する場合 |
後減 |
「調剤基本料」欄 |
27 |
区分番号01 |
在宅患者調剤加算を算定した場合 |
在 |
「調剤基本料」欄 |
28 |
区分番号00 |
調剤基本料に係る時間外加算を算定した場合 |
時 |
「時間外等加算」欄 |
29 |
区分番号00 |
調剤基本料に係る休日加算を算定した場合 |
休 |
「時間外等加算」欄 |
30 |
区分番号00 |
調剤基本料に係る深夜加算を算定した場合 |
深 |
「時間外等加算」欄 |
31 |
区分番号00 |
調剤基本料に係る時間外加算の特例を算定した場合 |
特 |
「時間外等加算」欄 |
32 |
区分番号01 |
調剤料に係る夜間・休日等加算を算定した場合 |
夜 |
「時間外等加算」欄 |
33 |
区分番号10 |
薬剤服用歴管理指導料1を算定した場合:3月以内に再度処方箋を持参した患者(手帳あり) |
薬A |
「薬学管理料」欄 |
34 |
区分番号10 |
薬剤服用歴管理指導料2を算定した場合:3月以内に再度処方箋を持参した患者(手帳なし) |
薬B |
「薬学管理料」欄 |
35 |
区分番号10 |
薬剤服用歴管理指導料2を算定した場合:3月以内に再度処方箋を持参した患者以外 |
薬C |
「薬学管理料」欄 |
36 |
区分番号10 |
薬剤服用歴管理指導料3を算定した場合:3月以内に再度処方箋を持参した患者(手帳あり) |
薬3A |
「薬学管理料」欄 |
37 |
区分番号10 |
薬剤服用歴管理指導料3を算定した場合:3月以内に再度処方箋を持参した患者(手帳なし) |
薬3B |
「薬学管理料」欄 |
38 |
区分番号10 |
薬剤服用歴管理指導料3を算定した場合:3月以内に再度処方箋を持参した患者以外 |
薬3C |
「薬学管理料」欄 |
39 |
区分番号10 |
薬剤服用歴管理指導料4を算定した場合 |
薬オ |
「薬学管理料」欄 |
40 |
区分番号10 |
薬剤服用歴管理指導料の特例(13点)を算定した場合:3月以内に再度処方箋を持参した患者(手帳あり) |
薬特A |
「薬学管理料」欄 |
41 |
区分番号10 |
薬剤服用歴管理指導料の特例(13点)を算定した場合:3月以内に再度処方箋を持参した患者(手帳なし) |
薬特B |
「薬学管理料」欄 |
42 |
区分番号10 |
薬剤服用歴管理指導料の特例(13点)を算定した場合:3月以内に再度処方箋を持参した患者以外 |
薬特C |
「薬学管理料」欄 |
43 |
区分番号10 |
薬剤服用歴管理指導料の特例(13点)を算定した場合:情報通信機器を用いた服薬指導 |
薬特オ |
「薬学管理料」欄 |
44 |
区分番号10 |
薬剤服用歴管理指導料の麻薬管理指導加算を算定した場合 |
麻 |
「薬学管理料」欄 |
45 |
区分番号10 |
薬剤服用歴管理指導料の重複投薬・相互作用等防止加算のイを算定した場合 |
防A |
「薬学管理料」欄 |
46 |
区分番号10 |
薬剤服用歴管理指導料の重複投薬・相互作用等防止加算のロを算定した場合 |
防B |
「薬学管理料」欄 |
47 |
区分番号10 |
薬剤服用歴管理指導料の特定薬剤管理指導加算1を算定した場合 |
特管A |
「薬学管理料」欄 |
48 |
区分番号10 |
薬剤服用歴管理指導料の特定薬剤管理指導加算2を算定した場合 |
特管B |
「薬学管理料」欄 |
49 |
区分番号10 |
吸入薬指導加算を算定した場合 |
吸 |
「薬学管理料」欄 |
50 |
区分番号10 |
調剤後薬剤管理指導加算を算定した場合 |
調後 |
「薬学管理料」欄 |
51 |
区分番号10 |
薬剤服用歴管理指導料の乳幼児服薬指導加算を算定した場合 |
乳 |
「薬学管理料」欄 |
52 |
区分番号13の2 |
かかりつけ薬剤師指導料を算定した場合 |
薬指 |
「薬学管理料」欄 |
53 |
区分番号13の2 |
かかりつけ薬剤師指導料の麻薬管理指導加算を算定した場合 |
麻 |
「薬学管理料」欄 |
54 |
区分番号13の2 |
かかりつけ薬剤師指導料の重複投薬・相互作用等防止加算のイを算定した場合 |
防A |
「薬学管理料」欄 |
55 |
区分番号13の2 |
かかりつけ薬剤師指導料の重複投薬・相互作用等防止加算のロを算定した場合 |
防B |
「薬学管理料」欄 |
56 |
区分番号13の2 |
かかりつけ薬剤師指導料の特定薬剤管理指導加算1を算定した場合 |
特管A |
「薬学管理料」欄 |
57 |
区分番号13の2 |
かかりつけ薬剤師指導料の特定薬剤管理指導加算2を算定した場合 |
特管B |
「薬学管理料」欄 |
58 |
区分番号13の2 |
かかりつけ薬剤師指導料の乳幼児服薬指導加算を算定した場合 |
乳 |
「薬学管理料」欄 |
59 |
区分番号13の3 |
かかりつけ薬剤師包括管理料を算定した場合 |
薬包 |
「薬学管理料」欄 |
60 |
区分番号14の2 |
外来服薬支援料を算定した場合 |
支 |
「薬学管理料」欄 |
61 |
区分番号14の3 |
服用薬剤調整支援料1を算定した場合 |
剤調A |
「薬学管理料」欄 |
62 |
区分番号14の3 |
服用薬剤調整支援料2を算定した場合 |
剤調B |
「薬学管理料」欄 |
63 |
区分番号15 |
在宅患者訪問薬剤管理指導料1を算定した場合 |
訪A |
「薬学管理料」欄 |
64 |
区分番号15 |
在宅患者訪問薬剤管理指導料2を算定した場合 |
訪B |
「薬学管理料」欄 |
65 |
区分番号15 |
在宅患者訪問薬剤管理指導料3を算定した場合 |
訪C |
「薬学管理料」欄 |
66 |
区分番号15 |
在宅患者オンライン服薬指導料を算定した場合 |
在オ |
「薬学管理料」欄 |
67 |
区分番号15 |
在宅患者訪問薬剤管理指導料の麻薬管理指導加算を算定した場合 |
麻 |
「薬学管理料」欄 |
68 |
区分番号15 |
在宅患者訪問薬剤管理指導料の乳幼児加算を算定した場合 |
乳 |
「薬学管理料」欄 |
69 |
区分番号15の2 |
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1を算定した場合 |
緊訪A |
「薬学管理料」欄 |
70 |
区分番号15の2 |
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2を算定した場合 |
緊訪B |
「薬学管理料」欄 |
71 |
区分番号15の2 |
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の麻薬管理指導加算を算定した場合 |
麻 |
「薬学管理料」欄 |
72 |
区分番号15の2 |
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の乳幼児加算を算定した場合 |
乳 |
「薬学管理料」欄 |
73 |
区分番号15の3 |
在宅患者緊急時等共同指導料を算定した場合 |
緊共 |
「薬学管理料」欄 |
74 |
区分番号15の3 |
在宅患者緊急時等共同指導料の麻薬管理指導加算を算定した場合 |
麻 |
「薬学管理料」欄 |
75 |
区分番号15の3 |
在宅患者緊急時等共同指導料の乳幼児加算を算定した場合 |
乳 |
「薬学管理料」欄 |
76 |
区分番号15の4 |
退院時共同指導料を算定した場合 |
退共 |
「薬学管理料」欄 |
77 |
区分番号15の5 |
服薬情報等提供料1を算定した場合 |
服A |
「薬学管理料」欄 |
78 |
区分番号15の5 |
服薬情報等提供料2を算定した場合 |
服B |
「薬学管理料」欄 |
79 |
区分番号15の6 |
在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料1を算定した場合 |
在防A |
「薬学管理料」欄 |
80 |
区分番号15の6 |
在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料2を算定した場合 |
在防B |
「薬学管理料」欄 |
81 |
区分番号15の7 |
経管投薬支援料を算定した場合 |
経 |
「薬学管理料」欄 |
※略称については、画像52 (19KB)
等と四角囲みをし記載することとするが、電子計算機の場合は、□を省略しても差し支えないこと。
別紙2
診療録等の記載上の注意事項
第1 一般的事項
1 診療録、歯科診療録及び処方箋(以下「診療録等」という。)の様式については、「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(昭和32年厚生省令第15号)によるものであること。保険薬局に分割調剤を指示する場合は、様式第二号の二を用いること。
2 処方箋の用紙は、A列5番を標準とすること。なお、診療録及び歯科診療録の用紙については、用紙の大きさに特段の定めはないが、A列4番とすることが望ましいものであること。
3 医療保険単独の者に係る診療録等については公費負担医療に係る欄は空欄のままとし、公費負担医療単独の者に係る診療録等については療養の給付に係る欄は空欄のままとして差し支えないこと。
4 公費負担医療に係る診療録等については、「保険医療機関」とあるのは公費負担医療の担当医療機関と、「保険医氏名」とあるのは公費負担医療の担当医氏名と読み替えるものであること。
第2 診療録等の記載上の注意事項(共通)
1 「公費負担者番号」欄について
(1) 医療券等に記入されている公費負担者番号8桁を記載すること(別添2「保険者番号、公費負担者番号・公費負担医療の受給者番号並びに医療機関コード及び薬局コード設定要領(以下「設定要領」という。)の第2を参照)。
(2) 1種の公費負担医療が医療保険と併用される場合は、当該公費負担医療に係る分は左上部の該当欄に記載すること(以下左上部の該当欄に記載される公費負担医療を「第1公費」という。)。
(3) 2種の公費負担医療が医療保険と併用される場合は、別添2の別表1「法別番号及び制度の略称表」に示す順番により、先順位の公費負担医療を「第1公費」とし、後順位の公費負担医療に係る分は右下部の該当欄(歯科診療録にあっては「備考」欄。以下同じ。)に記載すること(以下右下部の該当欄に記載される公費負担医療を「第2公費」という。)。
(4) 公費負担医療単独の場合は、左上部の該当欄に記載すること。
(5) 公費負担医療のみが2種併用される場合は、第1公費に係るものは左上部の該当欄に、第2公費に係るものは右下部の該当欄に記載すること。
なお、特例的に、生活保護法、感染症法による結核患者の適正医療及び障害者総合支援法の3種の公費負担医療の併用の場合があるが、この場合にあっては、生活保護法に係る公費負担者番号は「保険者番号」欄に、公費負担医療の受給者番号は「被保険者証・被保険者手帳の記号・番号」欄に記載し、感染症法による結核患者の適正医療に係る分は左上部の該当欄に、障害者総合支援法に係る分は右下部の該当欄に記載すること。
(6) 同種の公費負担医療で住所変更により月の途中において公費負担者番号が変更となった場合は、変更前の公費負担医療に係る分は第1公費とし、変更後の公費負担医療に係る分は第2公費として取り扱うものとすること。
なお、該当欄に書ききれない場合は、「備考」欄に記載すること。
2 「公費負担医療の受給者番号」欄について
(1) 医療券等に記入されている受給者番号7桁を記載すること(別添2「設定要領」の第3を参照)。
(2) その他は、1の(2)から(6)までと同様であること。
3 「保険者番号」欄について
(1) 設定された保険者番号8桁(国民健康保険については6桁)を記載すること(別添2「設定要領」の第1を参照)。なお、国民健康保険の場合は右詰めで記載すること。
(2) 公費負担医療単独の場合及び公費負担医療と公費負担医療の併用の場合(以下「公費負担医療のみの場合」という。)は、別段の定めのある場合を除き、記載しないこと。
(3) 月の途中において保険者番号の変更があった場合は「備考」欄に変更後の保険者番号を記載すること。
4 「被保険者証・被保険者手帳」欄の「記号・番号」欄(処方箋にあっては、「被保険者証・被保険者手帳の記号・番号」欄)について
健康保険被保険者証、国民健康被保険者証、退職者医療被保険者証、船員保険被保険者証、受給資格者票及び特別療養費受給票等(以下「被保険者証等」という。)の「記号及び番号」欄の記号及び番号を記載すること。また、後期高齢者医療被保険者証の「被保険者番号」欄の被保険者番号を記載すること。被保険者証等の「記号及び番号」欄に枝番の記載がある場合は、併せて枝番を記載すること。
第3 診療録の記載上の注意事項
1 「受診者」欄について
(1) 「氏名」欄には、受診者の姓名を記載すること。
(2) 「生年月日」及び「性別」欄には、受診者の生年月日を記載するとともに、性別の該当するものを○で囲むこと。
(3) 「住所」欄には、受診者の住所及び電話番号を記載すること。
なお、電話番号については記載を省略しても差し支えないこと。
(4) 「職業」欄には、受診者の職種名を記載すること。
なお、業務上の疑いがない場合等特に必要がない場合には、記載を省略しても差し支えないこと。
(5) 「被保険者との続柄」欄には、被保険者と受診者との続柄を記載すること。
なお、被扶養者であることが明らかである場合等特に必要がない場合には、記載を省略しても差し支えないこと。
2 「被保険者証・被保険者手帳」欄の「有効期限」欄について
被保険者証等の有効期限を記載すること。
3 「被保険者氏名」欄について
被保険者の姓名を記載すること。
4 「資格取得年月日」欄について
被保険者の資格取得年月日等を記載することを原則とするが、必要のない場合は記載を省略しても差し支えないこと。
5 「事業所(船舶所有者)」欄について
(1) 「所在地」欄には、被保険者の勤務する事業所の所在地及び電話番号を記載することを原則とするが、当該事業所の本社等の所在地及び電話番号を記載することでも差し支えないこと。なお、必要のない場合は記載を省略しても差し支えないこと。
(2) 「名称」欄には、被保険者の勤務する事業所の名称を記載することを原則とするが、当該事業所の本社等の名称を記載することでも差し支えないこと。なお、必要のない場合は記載を省略しても差し支えないこと。
6 「保険者」欄について
(1) 「所在地」欄には、被保険者が管掌されている保険者の所在地及び電話番号を記載することを原則とするが、必要のない場合は記載を省略しても差し支えないこと。
(2) 「名称」欄には、被保険者が管掌されている保険者名を記載することを原則とするが、必要のない場合は記載を省略しても差し支えないこと。
7 「傷病名」欄について
傷病名については、原則として、「電子情報処理組織の使用による費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項及び方式並びに光ディスク等を用いた費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項、方式及び規格について」(平成28年4月28日付保発0428第14号)(本通知が改正された場合は、改正後の通知によること。)別添3に規定する傷病名を用いること。
8 「職務」欄について
(1) 「上」には、船員保険の被保険者又は共済組合の船員組合員について、その療養の給付の原因となった傷病が、職務上の事由による取扱いに該当する場合に○で囲むこと。
(2) 「外」には、当該者の傷病の原因が職務外の事由による場合に○で囲むこと。
9 「開始」欄について
受診者が当該医療機関において、医療保険、後期高齢者医療又は公費負担医療で診療を開始した年月日を記載すること。
10 「終了」欄について
受診者の傷病が転帰した年月日又は医療保険、後期高齢者医療若しくは公費負担医療が終了した年月日を記載すること。
11 「転帰」欄について
受診者の傷病に関する診療行為の終了原因について該当するものを○で囲むこと。
12 「労務不能に関する意見」欄について
(1) 「意見書に記入した労務不能期間」欄には被保険者が保険給付を受けるため、保険医の意見を求めた場合において療養のため労務不能であったと認められた期間を記載すること。
(2) 「意見書交付」欄には、被保険者に保険給付を受けるために必要な意見書を交付した年月日を記載すること。
13 「入院期間」欄について
保険給付を受けるために必要な意見書に記載した入院期間を記載すること。
14 「業務災害又は通勤災害の疑いがある場合は、その旨」欄について
業務災害又は通勤災害の疑いが認められる場合には、当該傷病名及び当該傷病原因を記載すること。
15 「備考」欄について
保険診療又は後期高齢者医療に関し必要な事項を記載すること。
16 「既往症・原因・主要症状・経過等」欄について
受診者の病歴、受診に係る傷病の原因、傷病に関する主要症状及び受診中の経過等について必要な事項を記載すること。
17 「処方・手術・処置等」欄について
受診者に対し行った診療行為について内容を記載すること。
18 「診療の点数等」欄について
(1) 「月日」欄について
受診者に対し療養の給付等を行った月日を記載すること。
(2) 「種別」欄について
受診者に対し療養の給付等を行った診療行為名を記載し、算定した点数を記載すること。
なお、「月日」欄と「種別」欄の配置を縦横逆にしても差し支えないこと。
(3) 「点数」欄について
受診者に対し療養の給付等を行った月日ごとに算定した点数の合計を記載すること。
(4) 「負担金徴収額」欄について
医療機関において徴収した負担金の額を記載すること。
(5) 「食事療養・生活療養算定額」欄について
受診者に対し、食事療養又は生活療養を行った月日ごとに算定した金額の合計を記載すること。
(6) 「標準負担額」欄について
食事療養に係る食事療養標準負担額又は生活療養に係る生活療養標準負担額を記載すること。
(7) 「備考」欄について
療養の給付等につき算定した点数の計等を記載すること。
19 その他
様式第1号(1)の2及び(1)の3を一葉にまとめること、(1)の3の記載事項を上下2欄に分けること等は差し支えないこと。
第4 歯科診療録の記載上の注意事項
1 「受診者」欄について
(1) 「氏名」欄は、受診者の姓名を記載する。
(2) 「生年月日」及び「性別」欄は、受診者の生年月日を記載し、該当する性別を○で囲む。
(3) 「住所」欄は、受診者の住所及び電話番号を記載する。
なお、電話番号は、記載を省略して差し支えない。
(4) 「職業」欄は、受診者の職種名を記載する。
なお、業務上の疑いがない場合等、特に必要がない場合は、記載を省略して差し支えない。
(5) 「被保険者との続柄」欄は、被保険者と受診者との続柄を記載する。
なお、被扶養者であることが明らかである場合等、特に必要がない場合は、記載を省略して差し支えない。
2 「被保険者証・被保険者手帳」欄の「有効期限」欄について
被保険者証等の有効期限を記載する。
3 「被保険者氏名」欄について
被保険者の姓名を記載する。
4 「資格取得年月日」欄について
被保険者の資格取得年月日等の記載を原則とするが、必要のない場合は記載を省略して差し支えない。
5 「事業所(船舶所有者)」欄について
(1) 「所在地」欄は、被保険者の勤務する事業所の所在地及び電話番号の記載を原則とするが、当該事業所の本社等の所在地及び電話番号の記載でも差し支えない。なお、必要のない場合は記載を省略して差し支えない。
(2) 「名称」欄は、被保険者の勤務する事業所の名称の記載を原則とするが、当該事業所の本社等の名称の記載でも差し支えない。なお、必要のない場合は記載を省略して差し支えない。
6 「保険者」欄について
(1) 「所在地」欄は、被保険者が管掌されている保険者の所在地及び電話番号の記載を原則とするが、必要のない場合は記載を省略して差し支えない。
(2) 「名称」欄は、被保険者が管掌されている保険者名の記載を原則とするが、必要のない場合は記載を省略して差し支えない。
7 「部位」欄について
傷病のある部位をそれぞれ記載する。
ただし、同一傷病名は、同一欄に一括して記載して差し支えない。
8 「傷病名」欄について
傷病名は、わが国で通常用いられている傷病名を記載する。
9 「職務」欄について
(1) 「上」は、船員保険の被保険者又は共済組合の船員組合員について、その療養の給付の原因となった傷病が、職務上の事由による取扱いに該当する場合に○で囲む。
(2) 「外」は、当該者の傷病の原因が職務外の事由による場合に○で囲む。
10 「開始」欄について
被保険者が当該医療機関において、医療保険、後期高齢者医療又は公費負担医療で診療を開始した年月日を記載する。
11 「終了」欄について
受診者の傷病が転帰した年月日又は医療保険、後期高齢者医療若しくは公費負担医療が終了した年月日を記載する。
12 「転帰」欄について
受診者の傷病に関する診療行為の終了原因について、「治ゆ」「死亡」「中止」のうち該当するものを記載する。なお、予め「治ゆ」「死亡」「中止」を印刷し、該当するものを○で囲むことにより記載しても差し支えない。
13 「画像53 (22KB)
」欄について
(1) 予め歯の配列図等を印刷して差し支えない。
(2) 必要がある場合、口腔診察の所見等を記載する。
14 「〔主訴〕その他摘要」欄について
主訴及び参考となる事項を記載する。
15 「労務不能に関する意見」欄について
(1) 「意見書に記入した労務不能期間」欄は、被保険者が保険給付を受けるため、保険医の意見を求めた場合において療養のため労務不能であったと認められた期間を記載する。
(2) 「意見書交付」欄は、被保険者に保険給付を受けるために必要な意見書を交付した年月日を記載する。
16 「入院期間」欄について
保険給付を受けるために必要な意見書に記載した入院期間を記載する。
17 「業務災害又は通勤災害の疑いがある場合は、その旨」欄について
業務災害又は通勤災害の疑いが認められる場合は、当該傷病名及び当該傷病原因を記載する。
18 「備考」欄について
保険診療又は後期高齢者医療に関し必要な事項を記載する。
19 「月日」欄について
受診者に対し療養の給付等を行った月日を記載する。
20 「療法・処置」欄について
受診者に対し療養の給付等を行った月日ごとに療法及び処置について必要な事項を記載する。
21 「点数」欄について
受診者に対し療養の給付等を行った月日ごとに算定した点数を記載する。
22 「負担金徴収額」欄について
医療機関において徴収した負担金の額を記載する。
23 「食事療養・生活療養算定額」欄について
受診者に対し、食事療養又は生活療養を行った月日ごとに算定した金額の合計を記載する。
24 「標準負担額」欄について
食事療養に係る食事療養標準負担額又は生活療養に係る生活療養標準負担額を記載する。
25 その他
「受診者」欄を右欄に配置換えをする等は差し支えない。
第5 処方箋の記載上の注意事項
1 「患者」欄について
(1) 氏名
投薬を受ける者の姓名を記載すること。
(2) 生年月日
投薬を受ける者の生年月日を記載すること。
(3) 男・女
投薬を受ける者の性別について該当するものを○で囲むこと。
(4) 区分
該当するものを○で囲むこと。
2 「保険医療機関の所在地及び名称」欄について
保険医療機関指定申請の際等に地方厚生(支)局長に届け出た所在地及び名称を記載すること。
3 「電話番号」欄について
保険医療機関の電話番号を記載することを原則とするが、必要のない場合は記載を省略しても差し支えないこと。
4 「保険医氏名((印))」欄について
処方箋を発行した保険医(以下「処方医」という。)が署名するか、又は処方医の姓名を記載し、押印すること。
4の2 「都道府県番号」、「点数表番号」及び「医療機関コード」欄について
「都道府県番号」欄には、保険医療機関の所在する都道府県番号2桁(診療報酬明細書に記載する都道府県番号と同様の番号)を記載すること。「点数表番号」欄には、医科は1を、歯科は3を記載すること。「医療機関コード」欄には、それぞれの医療機関について定められた医療機関コード7桁(診療報酬明細書に記載する医療機関コードと同様の番号)を記載すること。また、健康保険法第63条第3項第2号及び第3号に規定する医療機関については、「医療機関コード」欄に「9999999」の7桁を記載すること。
5 「交付年月日」欄について
患者に処方箋を交付した年月日を記載すること。
6 「処方箋の使用期間」欄について
(1) 交付の日を含めて4日以内の場合は、記載する必要がないこと。
(2) 患者の長期の旅行等特殊の事情があると認められる場合に、交付の日を含めて3日以内又は交付の日を含めて4日を超えた日より調剤を受ける必要がある場合には、年月日を記載すること。この場合において、当該処方箋は当該年月日の当日まで有効であること。
(3) 様式第二号の二に基づく処方箋(以下「分割指示に係る処方箋」という。)の場合は、分割の1回目に係る使用期限を記載することとし、当該使用期限が交付の日を含めて4日以内の場合は、記載する必要がないこと。
7 「処方」欄について
投薬すべき医薬品名、分量、用法及び用量を記載し、余白がある場合には、斜線等により余白である旨を表示すること。
(1) 医薬品名は、一般的名称に剤形及び含量を付加した記載(以下「一般名処方」という。)又は薬価基準に記載されている名称による記載とすること。なお、可能な限り一般名処方を考慮することとし、一般名処方の場合には、会社名(屋号)を付加しないこと。
なお、薬価基準に記載されている名称を用いる場合、当該医薬品が、薬価基準上、2以上の規格単位がある場合には、当該規格単位を併せて記載すること。
また、保険医療機関と保険薬局との間で約束されたいわゆる約束処方による医薬品名の省略、記号等による記載は認められないものであること。
(2) 分量は、内服薬については1日分量、内服用滴剤、注射薬及び外用薬については投与総量、屯服薬については1回分量を記載すること。
(3) 用法及び用量は、1回当たりの服用(使用)量、1日当たり服用(使用)回数及び服用(使用)時点(毎食後、毎食前、就寝前、疼痛時、○○時間毎等)、投与日数(回数)並びに服用(使用)に際しての留意事項等を記載すること。特に湿布薬については、1回当たりの使用量及び1日当たりの使用回数、又は投与日数を必ず記載すること。
なお、分割指示に係る処方箋を交付する場合は、分割した回数ごとにそれぞれ調剤すべき投与日数(回数)を記載し、当該分割指示に係る処方箋における総投与日数(回数)を付記すること。
(4) 特定保険医療材料(自己注射に用いる自己注射用ディスポーザブル注射器(針を含む。)、万年筆型注入器用注射針又は「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)」(平成20年3月厚生労働省告示第61号)の別表のⅠに規定されている特定保険医療材料)を保険薬局より支給させる場合は名称及びセット数等を記載すること。
(5) 処方医が処方箋に記載した医薬品の一部又はすべてについて後発医薬品への変更に差し支えがあると判断したときには、「備考」欄中の「保険医署名」欄に署名等を行うとともに、差し支えがあると判断した医薬品ごとに「変更不可」欄に「レ」又は「×」を記載し、患者及び処方箋に基づき調剤を行う保険薬局の保険薬剤師のいずれに対しても変更不可であることが明確に分かるように記載すること。なお、一般名処方の趣旨からして、一般名処方に対して「変更不可」欄に「レ」又は「×」が記載されることはあり得ないものであること。
(6) 処方医が処方箋に記載した医薬品のうち(5)に基づいて「変更不可」欄に「レ」又は「×」を記載していないもののうち、当該医薬品と含量規格が異なる後発医薬品又は類似する別剤形(※)の後発医薬品への変更に差し支えがあると判断したときには、「備考」欄中の「保険医署名」欄に署名等を行うとともに、当該医薬品の銘柄名の近傍に「含量規格変更不可」又は「剤形変更不可」と記載するなど、患者及び処方箋に基づき調剤を行う保険薬局の保険薬剤師のいずれに対しても含量規格変更不可又は剤形変更不可であることが明確に分かるように記載すること。
※ 類似する別剤形の医薬品とは、内服薬であって、次の各号に掲げる分類の範囲内の他の医薬品をいう。
ア 錠剤(普通錠)、錠剤(口腔内崩壊錠)、カプセル剤、丸剤
イ 散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤、ドライシロップ剤(内服用固形剤として調剤する場合に限る。)
ウ 液剤、シロップ剤、ドライシロップ剤(内服用液剤として調剤する場合に限る。)
(7) なお、内服薬の処方箋への記載に当たっては、「内服薬処方せんの記載方法の在り方に関する検討会報告書の公表について」(平成22年1月29日付医政発0129第3号・薬食発0129第5号)も参考にされたい。
8 「備考」欄について
(1) 保険薬局が調剤を行うに当たって留意すべき事項等を記載すること。
(2) 麻薬を処方する場合には、麻薬取締法第27条に規定する事項のうち、患者の住所及び麻薬施用者の免許証の番号を記載すること。
(3) 長期の旅行等特殊の事情がある場合において、必要があると認め、必要最小限の範囲において、投薬量が1回14日分を限度とされる内服薬及び外用薬であって14日を超えて投与した場合は、その理由を記載すること。
(4) 未就学者である患者の場合は「6歳」と、高齢受給者又は後期高齢者医療受給対象者であって一般・低所得者の患者の場合は「高一」と、高齢受給者又は後期高齢者医療受給対象者であって7割給付の患者の場合は「高7」と記載すること。
(5) 処方医が、処方箋に記載した医薬品について後発医薬品に変更することに差し支えがあると判断した場合は、差し支えがあると判断した医薬品ごとに、「処方」欄中の「変更不可」欄に「レ」又は「×」を記載するとともに、「保険医署名」欄に署名又は記名・押印すること。
なお、後発医薬品を処方する際に、「変更不可」欄に「レ」又は「×」を記載する場合においては、その理由を記載すること。
(6) 入院中の患者以外の患者に対する処方について、患者の服薬管理が困難である等の理由により、保険薬局に分割調剤を指示する場合には、分割の回数及び当該分割ごとの調剤日数を記載すること。
なお、この場合において、保険薬局に指示しておくベき事項等があれば具体的に記載すること。
(7) 1処方につき70枚を超えて湿布薬を投与する場合は、当該湿布薬の投与が必要であると判断した趣旨を記載すること。
(8) 保険薬局が調剤時に患者の残薬を確認した際に、当該保険薬局に対して、「保険医療機関へ疑義照会をした上で調剤」すること又は「保険医療機関へ情報提供」することを指示する場合には、該当するチェック欄に「レ」又は「×」を記載すること。
(9) 地域包括診療加算若しくは認知症地域包括診療加算又は地域包括診療料若しくは認知症地域包括診療料を算定している患者について、保険薬局に対してその旨を情報提供するに当たって、処方箋への書面の添付によらない場合には、当該加算を算定している旨を本欄に記載すること。
(10) オンライン診療料に規定する情報通信機器を用いた診療の実施に伴う処方箋の場合には、「オン診」と記載すること。
9 「分割指示に係る処方箋」について
(1) 分割指示に係る処方箋を発行する場合は、分割の回数及び何回目に相当するかを右上の所要欄に記載すること。
(2) 別紙の発行保険医療機関情報には、保険医療機関の保険薬局からの連絡先を記載すること。その他の連絡先として、必要に応じ、担当部署の電子メールのアドレスなどを記載すること。
10 その他
薬剤師は、調剤したときは、その処方箋に以下の事項を記載すること。
(1) 「調剤済年月日」欄について
処方箋が調剤済となった場合の年月日を記載すること。その調剤によって、当該処方箋が調剤済とならなかった場合は、調剤年月日及び調剤量を処方箋に記載すること。
(2) 「保険薬局の所在地及び名称」欄について
保険薬局指定申請の際等に地方厚生(支)局長に届け出た所在地及び名称を記載すること。
(3) 「保険薬剤師氏名 ((印))」欄について
調剤を行った保険薬剤師が署名するか又は保険薬剤師の姓名を記載し、押印すること。
(4) その他次の事項を「備考」欄又は「処方」欄に記入すること。
ア 処方箋を交付した医師又は歯科医師の同意を得て処方箋に記載された医薬品を変更して調剤した場合には、その変更内容
イ 医師又は歯科医師に照会を行った場合は、その回答の内容
(5) 分割指示に係る処方箋に基づき調剤した場合は、別紙の「受付保険薬局情報」欄に保険薬局の所在地、名称、保険薬剤師氏名及び調剤年月日を記入すること。別紙の余白を用いて調剤量等の必要な情報を記載するのは差し支えないこと。
別添1
診療報酬請求書等一覧表
区分 |
様式番号 |
||
診療報酬請求書 |
医科・歯科、入院・入院外併用(国保の被保険者及び後期高齢者を除く) |
様式第1(1) |
|
医科、入院外 (〃) |
〃(2) |
||
歯科、入院外 (〃) |
〃(3) |
||
医科・歯科 (国保の被保険者に限る) |
様式第6 |
||
医科、歯科 (後期高齢者に限る) |
様式第8 |
||
診療報酬明細書 |
算定告示別表第1(医科)、入院時食事療養費及び入院時生活療養費の告示又は保険外併用療養費の告示(医科の例による場合) |
入院 |
様式第2(1) |
入院外 |
様式第2(2) |
||
算定告示別表第2(歯科)、入院時食事療養費及び入院時生活療養費の告示又は保険外併用療養費の告示(歯科の例による場合) |
― |
様式第3 |
|
調剤報酬請求書 |
(国保の被保険者及び後期高齢者を除く) |
様式第4 |
|
(国保の被保険者に限る) |
様式第7 |
||
(後期高齢者に限る) |
様式第9 |
||
調剤報酬明細書 |
算定告示別表第3(調剤) |
― |
様式第5 |
別添2
保険者番号、公費負担者番号、公費負担医療の受給者番号並びに医療機関コード及び薬局コード設定要領
第1 保険者番号
1 保険者番号は、次のように法別番号2桁、都道府県番号2桁、保険者(市町村)別番号3桁、検証番号1桁、計8桁の算用数字を組み合わせたものとする。ただし、国民健康保険(退職者医療を除く。)の保険者番号については、都道府県番号2桁、保険者(市町村)別番号3桁、検証番号1桁、計6桁の算用数字を組み合わせたものとする。
2 法別番号は、医療保険制度の各区分ごとに別表1の(1)に定める番号とする。
3 都道府県番号は、4の保険者等の所在地の都道府県ごとに別表2に定める番号とする。
なお、コードについては、都道府県ごと左に掲げるコード(例:北海道の場合「01」)から設定することとし、当該コードにおいて設定可能な保険者別番号がなくなり次第、右に掲げるコード(例:北海道の場合「51」)を設定することとする。
4 保険者(市町村)別番号は、協会管掌健康保険にあっては協会の都道府県支部ごとに厚生労働省保険局が、船員保険にあっては厚生労働省保険局が、国民健康保険にあっては国民健康保険事業を行う市町村又は国民健康保険組合ごとに都道府県が、また、組合管掌健康保険にあっては健康保険組合(社会保険診療報酬支払基金に対して支払を行う従たる事務所を含む。)ごとに地方厚生(支)局が、後期高齢者医療にあっては後期高齢者医療広域連合が、共済組合及び自衛官等の療養の給付にあっては各主管官庁が定める番号とする。
5 検証番号は、次により算出した番号とする。
(1) 法別番号、都道府県番号及び保険者別番号の各数に末尾の桁を起点として順次2と1を乗じる。
(2) (1)で算出した積の和を求める。ただし、積が2桁となる場合は、1桁目と2桁目の数字の和とする。
(3) 10と(2)で算出した数字の下1桁の数との差を求める。これを検証番号とする。ただし、1の位の数が0のときは検証番号を0とする。
例
6 保険者番号の管理は、厚生労働省保険局、都道府県知事、地方厚生(支)局、後期高齢者医療広域連合又は主管官庁において行うものとし、保険者番号の設定変更に際しては、社会保険診療報酬支払基金及び当該保険者に対して速やかに連絡するものとする。ただし、国民健康保険にあっては、都道府県知事から所在地の国民健康保険団体連合会及び当該保険者に対して速やかに連絡するものとし、後期高齢者医療にあっては、後期高齢者広域連合から社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会に対して速やかに連絡するものとする。
第2 公費負担者番号
1 公費負担者番号は、次のように法別番号2桁、都道府県番号2桁、実施機関番号3桁、検証番号1桁、計8桁の算用数字を組み合わせたものとする。
2 法別番号は、公費負担医療制度の種類ごとに別表1の(3)に定める番号とする。
3 都道府県番号は、4の公費負担医療実施機関の所在地の都道府県ごとに、別表2に定める番号とする。
なお、コードについては、都道府県ごと左に掲げるコード(例:北海道の場合「01」)から設定することとし、当該コードにおいて設定可能な実施機関番号がなくなり次第、右に掲げるコード(例:北海道の場合「51」)を設定することとする。
4 実施機関番号は、公費負担医療制度の種類ごとに公費負担医療主管行政庁又は公費負担医療実施機関が定める。
5 検証番号は、第1の5の例により定める。
6 公費負担者番号の管理は、各公費負担医療に係る第2の4の実施機関番号設定者において行うこととし、公費負担者番号の設定変更に際しては、社会保険診療報酬支払基金等に対して速やかに連絡するものとする。
第3 公費負担医療の受給者番号
1 公費負担医療の受給者番号は、次のように受給者区分6桁、検証番号1桁、計7桁の算用数字を組み合わせたものとする。
2 受給者区分は、各公費負担医療の受給者ごとに公費負担医療主管行政庁若しくは公費負担医療実施機関が定める。
3 検証番号は、第1の5の例により定める。
第4 医療機関コード及び薬局コード
1 医療機関コード及び薬局コード(以下「医療機関等コード」という。)は、次のように郡市区番号2桁、医療機関(薬局)番号4桁、検証番号1桁、計7桁の算用数字を組み合わせたものとする。
2 郡市区番号は、都道府県ごとに、郡、市及び区を単位として、地方厚生(支)局長が定めるものとする。ただし、独立行政法人国立病院機構等の各施設を一般の医療機関等と区別する必要があるときは、地方厚生(支)局長において郡市区番号にかえて、これらを1単位とした2桁の番号を定めても差し支えないものとする。
3 医療機関(薬局)番号は、医療機関について、医科にあっては1,000から2,999、歯科にあっては3,000から3,999、薬局にあっては4,000から4,999の一連番号を前記2の郡市区ごとに、地方厚生(支)局長がこれを定めるものとする。ただし、4桁の医療機関(薬局)番号のうち、中2桁又は下2桁が90となる番号は欠番とするものとする。
なお、医科と歯科が併設される医療機関にあっては、医科、歯科それぞれの医療機関番号を定めるものとする。
4 同一の医療機関及び薬局において、保険医療機関、保険薬局並びに公費負担医療を担当する医療機関及び薬局のうち、2以上の指定を受けているものについては、同一の医療機関等コードを付すものとする。
5 検証番号は、次により算出した番号とする。
(1) 都道府県番号、点数表番号、郡市区番号及び医療機関番号の各数に末尾の桁を起点として順次2と1を乗じる。この場合の都道府県番号は別表2に定める番号とし、また、点数表番号は医科1、歯科3、薬局4とするものとする。
(2) (1)で算出した積の和を求める。ただし、積が2桁となる場合は1桁目と2桁目の数字の和とするものとする。
(3) 10と(2)で算出した数字の下1桁の数との差を求める。これを検証番号とする。ただし、1の位の数が0のときは検証番号を0とする。
例
6 医療機関等コードの管理は、地方厚生(支)局長において行うものとし、医療機関等コードの変更に際しては、社会保険診療報酬支払基金等に対して速やかに連絡するものとする。
別表1
法別番号及び制度の略称表
(1)
区分 |
法別番号 |
制度の略称 |
|||
社会保険制度 |
全国健康保険協会管掌健康保険(日雇特例被保険者の保険を除く。) |
01 |
(協会) |
||
船員保険 |
02 |
(船) |
|||
日雇特例被保険者の保険 |
○一般療養(法第129条、第131条及び第140条関係) |
03 |
(日) |
||
○特別療養費(法第145条関係) |
04 |
(日特)又は(特) |
|||
組合管掌健康保険 |
06 |
(組) |
|||
防衛省職員給与法による自衛官等の療養の給付(法第22条関係) |
07 |
(自) |
|||
高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付 |
39 |
(高) |
|||
国家公務員共済組合 |
31 |
(共) |
|||
地方公務員等共済組合 |
32 |
||||
警察共済組合 |
33 |
||||
公立学校共済組合 日本私立学校振興・共済事業団 |
34 |
||||
特定健康保険組合 |
63 |
(退) |
|||
国家公務員特定共済組合 |
72 |
||||
地方公務員等特定共済組合 |
73 |
||||
警察特定共済組合 |
74 |
||||
公立学校特定共済組合 日本私立学校振興・共済事業団 |
75 |
||||
(注) 63・72~75は、特例退職被保険者、特例退職組合員及び特例退職加入者に係る法別番号である。
(2)
区分 |
法別番号 |
|
※ |
国民健康保険法による退職者医療 |
67 |
※ 国民健康保険制度
(3)
区分 |
法別番号 |
制度の略称 |
||
公費負担医療制度 |
戦傷病者特別援護法による |
○療養の給付(法第10条関係) |
13 |
― |
○更生医療(法第20条関係) |
14 |
― |
||
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による |
○認定疾病医療(法第10条関係) |
18 |
― |
|
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による |
○新感染症の患者の入院(法第37条関係) |
29 |
― |
|
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による医療の実施に係る医療の給付(法第81条関係) |
30 |
― |
||
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による |
○結核患者の適正医療(法第37条の2関係) |
10 |
(感37の2) |
|
○結核患者の入院(法第37条関係) |
11 |
(結核入院) |
||
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による |
○措置入院(法第29条関係) |
20 |
(精29) |
|
障害者総合支援法による |
○精神通院医療(法第5条関係) |
21 |
(精神通院) |
|
○更生医療(法第5条関係) |
15 |
― |
||
○育成医療(法第5条関係) |
16 |
― |
||
○療養介護医療(法第70条関係)及び基準該当療養介護医療(法第71条関係) |
24 |
― |
||
麻薬及び向精神薬取締法による入院措置(法第58条の8関係) |
22 |
― |
||
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による |
○一類感染症等の患者の入院(法第37条関係) |
28 |
(感染症入院) |
|
児童福祉法による |
○療育の給付(法第20条関係) |
17 |
― |
|
○肢体不自由児通所医療(法第21条の5の29関係)及び障害児入所医療(法第24条の20関係) |
79 |
― |
||
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による |
○一般疾病医療費(法第18条関係) |
19 |
― |
|
母子保健法による養育医療(法第20条関係) |
23 |
― |
||
児童福祉法による小児慢性特定疾病医療支援(法第19条の2関係) |
52 |
― |
||
難病の患者に対する医療等に関する法律による |
○特定医療(法第5条関係) |
54 |
― |
|
特定疾患治療費、先天性血液凝固因子障害等治療費、水俣病総合対策費の国庫補助による療養費及び研究治療費、茨城県神栖町における有機ヒ素化合物による環境汚染及び健康被害に係る緊急措置事業要綱による医療費及びメチル水銀の健康影響による治療研究費 |
51 |
― |
||
肝炎治療特別促進事業に係る医療の給付 |
38 |
― |
||
児童福祉法の措置等に係る医療の給付 |
53 |
― |
||
石綿による健康被害の救済に関する法律による医療費の支給(法第4条関係) |
66 |
― |
||
特定B型肝炎ウイルス感染症給付費等の支給に関する特別措置法による定期検査費及び母子感染症防止医療費の支給(法第12条第1項及び第13条第1項関係) |
62 |
― |
||
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項に規定する医療支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第4条第2項において準用する場合を含む。) |
25 |
― |
||
生活保護法による医療扶助(法第15条関係) |
12 |
(生保) |
別表2
都道府県番号表
都道府県名 |
コード |
北海道 |
01又は51 |
青森 |
02又は52 |
岩手 |
03又は53 |
宮城 |
04又は54 |
秋田 |
05又は55 |
山形 |
06又は56 |
福島 |
07又は57 |
茨城 |
08又は58 |
栃木 |
09又は59 |
群馬 |
10又は60 |
埼玉 |
11又は61 |
千葉 |
12又は62 |
東京 |
13又は63 |
神奈川 |
14又は64 |
新潟 |
15又は65 |
富山 |
16又は66 |
石川 |
17又は67 |
福井 |
18又は68 |
山梨 |
19又は69 |
長野 |
20又は70 |
岐阜 |
21又は71 |
静岡 |
22又は72 |
愛知 |
23又は73 |
三重 |
24又は74 |
滋賀 |
25又は75 |
京都 |
26又は76 |
大阪 |
27又は77 |
兵庫 |
28又は78 |
奈良 |
29又は79 |
和歌山 |
30又は80 |
鳥取 |
31又は81 |
島根 |
32又は82 |
岡山 |
33又は83 |
広島 |
34又は84 |
山口 |
35又は85 |
徳島 |
36又は86 |
香川 |
37又は87 |
愛媛 |
38又は88 |
高知 |
39又は89 |
福岡 |
40又は90 |
佐賀 |
41又は91 |
長崎 |
42又は92 |
熊本 |
43又は93 |
大分 |
44又は94 |
宮崎 |
45又は95 |
鹿児島 |
46又は96 |
沖縄 |
47又は97 |
[別添2]
「厚生労働大臣が定める病院の診療報酬請求書等の記載要領について」(平成18年3月30日保医発第0330007号)
別紙
診療報酬請求書等の記載要領
Ⅰ 一般的事項
「診療報酬請求書等の記載要領等について」(昭和51年8月7日保険発第82号。以下「一般記載要領」という。)別紙1のⅠと同様であること。
Ⅱ 診療報酬明細書(様式第10)の記載要領
1 診療報酬明細書の記載要領に関する一般的事項
次に掲げるもののほかは、一般記載要領別紙1のⅡ第3の1の(1)、(2)、(4)及び(9)と同様であること。
(1) 同一の被保険者等が2以上の傷病について診療を受けた場合においても、1件の診療報酬明細書(以下「明細書」という。)に併せて記載すること。
(2) 月の途中において保険者番号の変更があった場合は、保険者番号ごとに、それぞれ別の明細書を作成すること。高齢受給者証若しくは後期高齢者の被保険者証が月の途中に発行されること等により給付額を調整する必要がある場合又は公費負担医療単独の場合において公費負担者番号若しくは公費負担医療の受給者番号の変更があった場合も、同様とすること。
なお、月の途中にかかわらず上記変更が生じ、別の明細書を作成する場合、変更前の明細書の「出来高部分」欄及び変更後の明細書の「包括評価部分」欄にその旨(例 社本より国保 ○年○月○日)を記載すること。また、変更後の明細書に変更前の明細書の「患者基礎情報」欄及び「包括評価部分」欄の内容を記載すること。
2 明細書の記載要領に関する事項
次に掲げるもののほかは、一般記載要領別紙1のⅡ第3の2の(1)から(9)まで、(11)から(13)まで、(21)から(23)まで及び(25)から(27)までと同様であること。この場合、入院分と入院外分に係る記載がなされている事項の場合にあっては、入院分の記載に係る例によること。
(1) 「保険医療機関の所在地及び名称」欄について
保険医療機関指定申請の際等に地方厚生(支)局長に届け出た所在地及び名称を記載すること。この場合、所在地とともに、連絡先電話番号を記載すること。
(2) 「分類番号」欄及び「診断群分類区分」欄について
「分類番号」欄及び「診断群分類区分」欄には算定告示別表19に掲げる「診断群分類番号」並びに「傷病名」、「手術名」、「手術・処置等1」、「手術・処置等2」、「定義副傷病」及び「重症度等」の内容のうち該当するもの全て記載すること。
(3) 「傷病名」欄及び「副傷病名」欄について
「傷病名」欄には診断群分類区分を決定する根拠となった「医療資源を最も投入した傷病名(医療資源を投入した傷病名が確定していない場合には入院の契機となった傷病名)」及びその対応するICDコード(5桁まで(5桁目が存在しない場合は4桁まで、4桁目が存在しない場合は3桁まで)。以下同じ。)を記載すること。「副傷病名」欄には、「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等に伴う実施上の留意事項について」(令和2年3月23日保医発0323第2号)(以下「留意事項通知」という。)の別添2定義テーブルに掲げる「定義副傷病」名及びその対応するICDコードを記載すること。
なお、傷病名については、原則として、「電子情報処理組織の使用による費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項及び方式並びに光ディスク等を用いた費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項、方式及び規格について」(平成30年4月27日保発0427第10号)(本通知が改正された場合は、改正後の通知によること。以下同じ。)の別添3に規定する傷病名を用いること。また、別添3に規定する傷病名と同一の傷病でありながら名称が異なる傷病名については、「傷病名コードの統一の推進について」(令和2年3月27日医療課事務連絡)(以下「傷病名コードの統一の推進について」という。)にとりまとめたので、これを参照し、原則として、傷病名コードに記載されたものを用いること。
(4) 「今回入院年月日」欄について
入院年月日(DPC算定対象となる病棟等以外の病棟(以下「対象外病棟」という。)からDPC算定対象となる病棟等に転棟した場合は転棟年月日)を和暦により記載すること。また、退院時には診断群分類点数表により療養に要する費用の額を算定することとなった場合は当該入院の年月日を記載すること。
なお、留意事項通知の第3の1の(7)同一傷病等での再入院に係る取扱いに基づく7日以内の再入院があった場合(以下「7日以内の再入院」という。)には前回入院と一連の入院とみなした入院年月日を記載すること。また、特別の関係にある保険医療機関に診断群分類の上2桁が同一の傷病で転院した場合又は7日以内に再入院した場合も一連の入院とみなした入院年月日を記載し、あわせて「出来高部分」欄に「特別」と記載すること。
(5) 「今回退院年月日」欄について
退院年月日を和暦により記載すること。ただし、診断群分類点数表等による診療報酬額の算定を終了する場合には、当該終了日を記載すること。
なお、7日以内の再入院があった場合には、前回入院と一連の入院とみなした退院年月日を記載すること。また、特別の関係にある保険医療機関に診断群分類の上2桁が同一の傷病で転院した場合又は7日以内に再入院した場合も一連の入院とみなした退院年月日を記載し、あわせて「出来高部分」欄に「特別」と記載すること。
(6) 「診療実日数」欄について
① 「保険」、「公費①」及び「公費②」の項に、それぞれ医療保険(健康保険、国民健康保険、退職者医療及び後期高齢者医療をいう。以下同じ。)、第1公費及び第2公費に係る診療実日数を記載すること。なお、公費負担医療のみの場合の第1公費の診療実日数は、「公費①」の項に記載すること。
ただし、第1公費に係る診療実日数が医療保険に係るものと同じ場合は、第1公費に係る診療実日数を省略しても差し支えないこと。また、第2公費がある場合において、当該第2公費に係る診療実日数が第1公費に係る診療実日数と同じ場合は、第2公費に係る診療実日数の記載を省略しても差し支えないこと。
② 診療実日数は、入院日数を記載することとし、入退院日は、それぞれ1日として数えること。なお、7日以内の再入院があった場合には、当該退院日の翌日から再入院の前日までの日数は含めないこと。
(7) 「転帰」欄について
当該患者の退院時における転帰については、以下の左に掲げる状態に応じ、右の番号及び状態を記載すること。
医療資源を最も投入した傷病が治癒したと判断される場合 1 治癒
医療資源を最も投入した傷病が軽快したと判断される場合 2 軽快
医療資源を最も投入した傷病が寛解したと判断される場合 3 寛解
医療資源を最も投入した傷病が不変と判断される場合 4 不変
医療資源を最も投入した傷病が増悪したと判断される場合 5 増悪
医療資源を最も投入した傷病による死亡の場合 6 死亡
医療資源を最も投入した傷病以外による死亡の場合 7 外死亡
DPC算定対象となる病棟等以外又は入院日Ⅲを超えている等に該当し対象外となった場合 9 その他
(8) 「傷病情報」欄について
① 「傷病情報」欄については、次に掲げるア及びイの事項については必ず記載し、ウからオまでの事項については該当がある場合は順次記載すること。
ア 「主傷病名」
医療資源の投入量の多寡にかかわらず、医師が医学的判断に基づき決定した主傷病名を原則として1つ記載すること。
イ 「入院の契機となった傷病名」
今回入院し治療する必要があると判断する根拠となった傷病名を1つ記載すること。
ウ 「医療資源を2番目に投入した傷病名」
医療資源を2番目に投入した傷病名を記載すること。
エ 「入院時併存傷病名」
入院時に併存している傷病名(重要なものから最大4つまで記載すること。ただし、3つ以下の場合は記載傷病名のみとみなす。)を記載すること。
オ 「入院後発症傷病名」
入院後に発症した傷病名(重要なものから最大4つまで記載すること。ただし、3つ以下の場合は記載傷病名のみとみなす。)を記載すること。
② 心身医学療法を算定する場合にあっては、例えば「胃潰瘍(心身症)」のように、心身症による当該身体的傷病の次に「(心身症)」と記載すること。なお、この際のICDコードは、身体的傷病に対応するコードによること。
③ 「転帰」欄に「7 外死亡」と記載した場合には、死亡診断書に記入した死因を記載すること。その際、傷病名の前に「死因」と明記すること。
(注) 「入院時併存傷病名」及び「入院後発症傷病名」については、診断群分類区分の決定に影響を与えない場合であっても、診療上、重要な傷病名は、記載する必要があること。この場合「入院時併存傷病名」及び「入院後発症傷病名」については、当月分の出来高算定部分の記載内容にも配意しつつ、重要なものからそれぞれ最大4つまで記載すること。
なお、退院時処方の投与の原因となった傷病については、当該傷病名欄に記載可能な傷病名数の範囲において、処方内容に配意しつつ、重要なものから記載すること。
傷病名については、原則として、「電子情報処理組織の使用による費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項及び方式並びに光ディスク等を用いた費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項、方式及び規格について」に規定する傷病名を用いるとともに、併せてICDコードを用いること。更に別添3に規定する傷病名と同一の傷病でありながら名称が異なる傷病名については、「傷病名コードの統一の推進について」を参照し、原則として傷病名コードに記載されたものを用いること。
(9) 「入退院情報」欄について
「入退院情報」欄については、次に掲げる②の事項については必ず記載し、①、③及び④の事項については該当がある場合は順次記載すること。
① 「DPC算定対象となる病棟等以外の病棟移動の有無」について
対象外病棟へ転棟又は対象外病棟からDPC算定対象となる病棟等へ転棟した場合は、「有」と記載すること。
② 「予定・緊急入院区分」について
予め当該医療機関に入院すること(入院日)が決まっていて、その日に入院した場合は「1 予定入院」、それ以外の場合は「2 緊急入院」と記載すること。ただし、緊急入院等の場合のうち、救急自動車又はドクターヘリにより搬入された場合は「3 緊急入院(2以外の場合)」と記載すること。
③ 「前回退院年月日」について
当該医療機関において入院歴がある場合は、前回の退院年月日を和暦で記載すること。
なお、7日以内の再入院があった場合には前回入院を一連の入院とみなし、それ以前の退院年月日を記載すること。
④ 「前回同一傷病での入院の有無」について
当該医療機関において、今回入院時の入院契機病名と前回入院時に最も医療資源を投入した傷病名が同一(診断群分類の上2桁が同一)である場合に「有」を記載すること。
(10) 「診療関連情報」欄について
診断群分類区分を決定するために必要な以下の事項を記載すること。
① 入院時年齢、出生時体重、JCS(Japan Coma Scale)、Burn Index。)
② 手術、手術・処置等1、手術・処置等2について、名称(医科点数表において区分・名称が定められている場合にあっては、その区分及び名称)及び実施日(実施予定として診断群分類区分を決定した場合には実施予定日)。
なお、手術・処置等1及び手術・処置等2において、同一の処置等が複数回実施された場合には、実施日に代え、当該入院における処置等の開始日。
③ 診断群分類点数表における重症度等に該当する場合にあっては、重症度等。
なお、010060脳梗塞においては、年齢、出生時体重等の「発症時期及びJCS」及び重症度等の「発症前RankinScale」、040080肺炎等においては、病態等分類の「市中肺炎への該当の有無」及び重症度等の「A―DROPスコア」、120170早産、切迫早産においては、年齢、出生時体重等の「入院時の妊娠週数」。
(記載例)
※010060脳梗塞の場合
例1)
脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満
発症前Rankin Scale 3
例2)
JCS:0
脳卒中発症4日目以降7日目以内
発症前Rankin Scale 3
※040080肺炎等の場合
例1)
市中肺炎かつ15歳以上65歳未満
A―DROPスコア 0
例2)
入院時年齢:20歳
市中肺炎
A―DROPスコア 0
※120170早産、切迫早産の場合
例)
妊娠週数 32
(11) 「包括評価部分」欄について
① 「包括評価部分」欄については、診断群分類点数表等に基づき、各月の算定式を記載すること。(記載例参照)
② 入院月が複数月ある場合は、退院するまでの各月診療分を全て記載すること。
③ 退院月に適用する診断群分類区分が入院中の診断群分類区分と異なる場合は、退院月の「診療分」の下段に「調整分」と記載し、当該調整に係る調整点数を月毎に記載すること。その上で、退院月の診療分と調整分の合計点数を「○月請求分」として記載すること。
④ 診療報酬改定日以降の診療報酬明細書については、診療報酬改定日以前の請求月分までの算定式の記載を省略して差し支えないこと。
⑤ 外泊した場合は、「外泊」と記載し、外泊した日を記載すること。また、連続した2日を超える場合は、外泊の開始日と終了日を「~」等で結ぶことにより記載して差し支えないこと。なお、算定に当たっては、「出来高部分」欄に記載すること。
⑥ 7日以内の再入院については、「7日以内の再入院までの日 ○日、○日」、転棟した日から起算して7日以内の再転棟については、「7日以内の再転棟までの日 ○日、○日」と記載すること。なお、当該診療年月の月末日に退院(転棟)した後、翌月7日以内に当該傷病名による再入院(転棟)を行う予定がある場合には、「翌月再入院(転棟)予定あり」と記載すること。
(記載例)
※ 入院日Ⅰ以下:入Ⅰ
入院日Ⅰを超えて入院日Ⅱ以下:入Ⅱ
入院日Ⅱを超えて入院日Ⅲ以下:入Ⅲ
1点未満については四捨五入
例1:脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし
(4月3日入院、6月4日退院の場合)の例(6月診療分)
1 |
93 |
4月診療分 入Ⅰ 3,062×16=小計…a 入Ⅱ 2,263×12=小計…b (a+b)×4月医療機関別係数=合計 5月診療分 入Ⅱ 2,263×4=小計…c 入Ⅲ 1,922×27=小計…d (c+d)×5月医療機関別係数=合計 6月診療分 入Ⅲ 1,922×4=小計…e e×6月医療機関別係数=合計 |
例2:急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞
その他の手術あり 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり
→ 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞
その他の手術あり 手術・処置等1 5あり 手術・処置等2 なし に変更の場合
(4月17日入院、5月3日診断群分類区分変更、5月12日退院の場合)の例
(5月診療分)
1 |
93 |
4月診療分 入Ⅰ 3,023×10=小計…a 入Ⅱ 2,235×4=小計…b (a+b)×4月医療機関別係数=合計…A 5月診療分 入Ⅱ 2,238×1=小計…c 入Ⅲ 1,902×11=小計…d (c+d)×5月医療機関別係数=合計…B 調整分 入Ⅰ 3,028×7=小計…e 入Ⅱ 2,238×7=小計…f ((e+f)×4月医療機関別係数)-A=小計…C 5月請求分 B+C=合計 |
(12) 「出来高部分」欄について
① 算定した医科点数表における所定点数の名称及び点数を記載すること。なお、その記載は一般記載要領別紙1のⅡ第3の2の(20)の例によるものとすること。
② 特定入院料を算定する治療室に係る加算の記載については以下による。
ア 特定入院料を算定する治療室に係る加算を算定した場合は、当該項目名及び点数を記載すること。
なお、救命救急入院料を算定している患者、特定集中治療室管理料を算定している患者及び小児入院医療管理料を算定している患者について加算がある場合にあっては、それぞれの加算後の点数を記載すること。
イ 特定入院料に係る名称、回数及び点数以外の記載すべき事項等について、「一般記載要領」別紙1の別表Ⅰ「診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(医科)」を参照し、「出来高部分」欄に記載すること。
③ 電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求により療養の給付等の請求を行う場合については、請求する各点数の算定日ごとに回数を記録して請求するものとし、各規定により「出来高部分」欄に算定日(初回算定日及び前回算定日等の当該請求月以外の算定日を除く。)を記載することとされている点数については、その記録を省略することができる。
(13) 明細書提出時における診療行為内容の添付について
① 明細書については、その診療行為の内容がわかる情報(以下「コーディングデータ」という。)を別添様式により添付すること。その場合の具体的な取扱いについては以下のとおりとする。
ア 明細書及びコーディングデータについては、「電子情報処理組織の使用による費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項及び方式並びに光ディスク等を用いた費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項、方式及び規格」により提出すること。ただし、それが困難な場合であって明細書を紙媒体により提出する場合についても、コーディングデータは別添様式によりオンライン送信又は電子媒体にて提出すること。
イ コーディングデータについては、明細書の該当月における包括評価による算定を行った期間の診療行為、医薬品及び特定器材の情報(以下「診療行為等」という。)を医科点数表の項目に従い入力すること。なお、特定入院料等を算定している期間については、当該特定入院料等に包括される診療行為等のうち、コーディングに係る診療行為等も併せて入力すること。
② 診断群分類120290産科播種性血管内凝固症候群及び130100播種性血管内凝固症候群(以下「DIC」という。)によって請求する場合、以下の内容を「出来高部分」欄に記載すること。
ア DICの原因と考えられる基礎疾患
イ 厚生労働省DIC基準によるDICスコア又は急性期DIC診断基準(日本救急医学会DIC特別委員会)によるDICスコア
ウ 入院期間中に実施された治療内容(DIC及びDICの原因と考えられる基礎疾患に対する治療を含む。)及び検査値等の推移
(14) その他について
① 「包括評価部分」欄及び「出来高部分」欄について、医療保険と公費負担医療の併用又は公費負担医療と公費負担医療の併用の場合は、左側から負担区分、診療行為の診療識別の順に、該当する「負担区分コード番号」(別表)及び「診療識別コード番号」(別表)を順次記載すること。
② 「出来高部分」欄の記載については、それぞれの診療行為を診療識別コード番号の昇順に順次記載すること。
③ 明細書の「傷病情報」欄、「入退院情報」欄、「診療関連情報」欄及び「包括評価部分」欄並びに「出来高部分」欄に書ききれない場合は、明細書又は明細書と同じ大きさの用紙に、診療年月、医療機関コード、患者氏名、保険種別(例:1社・国 1単独 1本入)、保険者番号(公費負担医療のみの場合は第1公費の公費負担者番号)、被保険者証・保険者手帳等の記号・番号(公費負担医療のみの場合は第1公費の公費負担医療の受給者番号)を記載した上、「傷病情報」欄、「入退院情報」欄、「診療関連情報」欄、「包括評価部分」欄、「出来高部分」欄の順に該当する所定の内容を記載し、続紙として、これを当該明細書の次に重ね、左上端を貼り付けること。
④ 当該病院における入院医療について、同一月において診断群分類点数表等に基づき費用を算定する日と医科点数表に基づき費用を算定する日がある場合は、明細書を総括表とし、「医科入院(様式第2(一))」明細書若しくは明細書又はこれらの明細書と同じ大きさの用紙(以下「出来高明細書」という。)を続紙として添付し、1件の明細書を作成すること。この場合、総括表の記載方法は、一般記載要領別紙1のⅡ第3の2の(1)から(9)まで、(11)から(13)まで及び(18)並びに本通知Ⅱの2の(1)と同様に記載し、「療養の給付」欄及び「食事療養」欄に当該明細書1件の請求額等の合計額がわかるよう記載すること。
⑤ 留意事項通知の第2の1の(1)に規定する、診断群分類区分に該当しないと判断された患者等、診断群分類点数表により診療報酬を算定しない患者については、医科点数表に基づき算定することとなった理由を出来高明細書の「摘要」欄の最上部に記載し、当該患者のうち以下に該当するものに限り、併せてDPCコードを記載すること。
ア 五号告示第二号に該当した患者
イ 診断群分類点数表に定める入院日Ⅲを超えた患者
ウ 医科点数表算定コードに該当した患者
エ 地域包括ケア病棟入院料を届け出る病棟に転棟した患者
なお、当該記載にあたっては、原則、「電子情報処理組織の使用による費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項及び方式並びに光ディスク等を用いた費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項、方式及び規格」の別添1―1又は別添1―2により記載を行うものであること。
(参考:令和2年4月公表予定の記録条件仕様)
・ 別添1―1「オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様(医科用)」第1章の3の(4)の「ウ レセプト情報」
・ 別添1―2「オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様(DPC用)」第1章の3の(4)の「ウ レセプト総括情報」
(エ) 包括評価対象外理由レコード
項目 |
モード |
最大バイト |
項目形式 |
記録内容 |
備考 |
レコード識別情報 |
英数 |
2 |
固定 |
“GR”を記録する。 |
平成28年9月診療以前分は、記録を省略する。 |
医科点数表算定理由 |
数字 |
2 |
固定 |
医科点数表算定理由コード(別表)を記録する。 |
|
DPCコード |
英数 |
14 |
可変 |
1 医科点数表算定理由コード(別表)の「08:厚生労働大臣が別に定める者(告示別表一に掲げる薬剤)の患者であるため」、「09:医科点数表算定コードに該当するため」、「10:入院期間3を超えて入院しているため」及び「11:地域包括ケア病棟入院料を届け出る病棟に転棟したため」に該当する場合は、別に定めるDPCコードを記録する。 2 DPCコードの“X”、“A”及び“B”は半角大文字を記録する。 3 医科点数表算定理由コード(別表)の「01:入院後24時間以内に死亡したため」~「06:厚生労働大臣が別に定める者(特定の手術等)の患者であるため」に該当する場合は、記録を任意とする。 |
注 平成30年3月診療以前分において、厚生労働大臣が別に定める者(短期滞在手術等基本料3)の患者である場合については、「オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様(医科用又はDPC用)平成28年4月版」に基づき、包括評価対象外理由レコードに医科点数表算定理由コード「07」を記録する。
別表 医科点数表算定理由コード
コード名 |
コード |
内容 |
医科点数表算定理由コード |
01 |
入院後24時間以内に死亡したため |
02 |
生後1週間以内に死亡したため |
|
03 |
評価療養又は患者申出療養を受ける患者であるため |
|
04 |
臓器移植を受ける患者であるため |
|
05 |
包括評価の対象とならない入院料を算定する患者であるため |
|
06 |
厚生労働大臣が別に定める者(特定の手術等)の患者であるため |
|
08 |
厚生労働大臣が別に定める者(告示別表一に掲げる薬剤)の患者であるため |
|
09 |
医科点数表算定コードに該当するため |
|
10 |
入院期間3を超えて入院しているため |
|
11 |
地域包括ケア病棟入院料を届け出る病棟に転棟したため |
注 平成30年3月診療以前分において、厚生労働大臣が別に定める者(短期滞在手術等基本料3)の患者である場合については、「オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様(医科用又はDPC用)平成28年4月版」に基づき、医科点数表算定理由コード「07」を記録する。
⑥ 当該病院における入院医療について、同一月に診断群分類点数表等に基づき費用を算定する入院医療が複数回ある場合は、④及び⑤の例により記載すること。
なお、総括表の「出来高部分」欄に入院医療が複数回となった理由を記載すること。
⑦ ④及び⑥の場合において、各種(減・免・猶・Ⅰ・Ⅱ・3月超)のいずれかに○をする場合には、総括表及び明細書のいずれにも○をすること。
⑧ 入院中にやむを得ず他の保険医療機関の外来を受診した場合は、入院医療機関の明細書の「出来高部分」欄に「他医療機関を受診した理由」、「診療科」、他医療機関の名称、所在都道府県名(都道府県番号でも可)及び医療機関コードを記載すること。また、他の保険医療機関で行われた診療行為等の近傍に画像60 (20KB)
と記載すること。
⑨ 留意事項通知の第3の1の(7)同一傷病等での再入院に係る取扱い①のまた書きに規定する、直近の入院における「医療資源を最も投入した傷病名」と再入院時の「入院の契機となった傷病名」の診断群分類の上2桁が異なる場合であって、直近の入院時の「医療資源を最も投入した傷病名」と再入院時の「医療資源を最も投入した傷病名」の診断群分類の上2桁が同一である場合については、再入院時の「入院の契機となった傷病名」に係る治療内容と経過について「出来高部分」欄に記載すること。
⑩ 留意事項通知の第3の1の(7)同一傷病等での再入院に係る取扱い②に規定する、化学療法の実施日(予定日)及び化学療法の概要を「出来高部分」欄に記載すること。
⑪ 留意事項通知の第3の1の(9)地域包括ケア入院医療管理料1~4を算定する病室に転室する場合等の取扱いに規定する、入院していた患者が退院の翌日から起算して7日以内に地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室に再入院(転室)する場合については、「入院の契機となった傷病名」の診断群分類を決定し、「摘要」欄に記載すること。
なお、当該再入院(転室)が一連の入院に該当しない場合は、地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室への再入院(転室)となった際の「入院の契機となった傷病名」に係る治療内容及び経過について「摘要」欄に記載すること。
⑫ 留意事項通知の第3の1の(10)地域包括ケア病棟入院料1~4を算定する病棟に転棟する場合等の取扱いに規定する、入院していた患者が退院の翌日から起算して7日以内に地域包括ケア病棟入院料を算定する病室に再入院(転棟)する場合については、「入院の契機となった傷病名」の診断群分類を決定し、「摘要」欄に記載すること。
なお、当該再入院(転棟)が一連の入院に該当しない場合は、地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟への再入院(転棟)となった際の「入院の契機となった傷病名」に係る治療内容及び経過について「摘要」欄に記載すること。
⑬ 厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第93号)第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(平成20年厚生労働省告示第140号)第三項により、医療資源を最も投入した傷病名がU07.1に該当し医科点数表に基づき算定する場合、出来高明細書の「摘要」欄に「U07.1」と記載すること。
(別表)
・負担区分コード番号
負担区分コード番号 |
医療保険(後期高齢者) |
公費① |
公費② |
公費③ |
公費④ |
||
医療保険と公費又は公費と公費の併用 |
1者 |
1 |
○ |
||||
5 |
○ |
||||||
6 |
○ |
||||||
B |
○ |
||||||
C |
○ |
||||||
2者 |
2 |
○ |
○ |
||||
3 |
○ |
○ |
|||||
E |
○ |
○ |
|||||
G |
○ |
○ |
|||||
7 |
○ |
○ |
|||||
H |
○ |
○ |
|||||
I |
○ |
○ |
|||||
J |
○ |
○ |
|||||
K |
○ |
○ |
|||||
L |
○ |
○ |
|||||
3者 |
4 |
○ |
○ |
○ |
|||
M |
○ |
○ |
○ |
||||
N |
○ |
○ |
○ |
||||
O |
○ |
○ |
○ |
||||
P |
○ |
○ |
○ |
||||
Q |
○ |
○ |
○ |
||||
R |
○ |
○ |
○ |
||||
S |
○ |
○ |
○ |
||||
T |
○ |
○ |
○ |
||||
U |
○ |
○ |
○ |
||||
4者 |
V |
○ |
○ |
○ |
○ |
||
W |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||
X |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||
Y |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||
Z |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||
5者 |
9 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
注
1 ○は請求点数のある管掌(法別)である。
2 国民健康保険又は退職者医療については、医療保険を国民健康保険又は退職者医療と読み替える。
・診療識別コード番号
診療識別 |
コード番号 |
初診 |
11 |
医学管理 |
13 |
在宅 |
14 |
内服 |
21 |
屯服 |
22 |
外用 |
23 |
調剤 |
24 |
麻毒 |
26 |
調基 |
27 |
投薬その他 |
28 |
皮下筋肉内 |
31 |
静脈内 |
32 |
注射その他 |
33 |
薬剤料減点 |
39 |
処置 |
40 |
手術 |
50 |
麻酔 |
54 |
検査・病理 |
60 |
画像診断 |
70 |
その他 |
80 |
入院基本料 |
90 |
特定入院料・その他 |
92 |
診断群分類 |
93 |
食事療養・標準負担額 |
97 |
別添様式
[別添3]
「訪問看護療養費請求書等の記載要領について」(平成18年3月30日保医発第0330008号)
別紙
訪問看護療養費請求書等の記載要領
Ⅰ 一般的事項
1 訪問看護療養費請求書及び訪問看護療養費明細書(以下「請求書等」という。)については、「訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式の一部を改正する件」(令和2年厚生労働省告示第107号)による改正後の「訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式」(平成20年厚生労働省告示第127号)に定める様式により扱うものであること。
2 請求書等の用紙の大きさはA列4番とし、白色紙黒色刷りとすること。
ただし、電子計算機により作成する場合にあっては、A列4番と±6mm(縦方向)、+6mmから-4mm(横方向)程度の差は差し支えないものであること。
3 請求書等は、次の表の区分によるものであること。
訪問看護療養費請求書 |
国民健康保険又は後期高齢者医療の被保険者に係るものを除く場合 |
様式第一 |
国民健康保険の被保険者に係るものの場合 |
様式第二 |
|
後期高齢者医療の被保険者に係るものの場合 |
様式第三 |
|
訪問看護療養費明細書 |
様式第四 |
4 訪問看護療養費を請求しようとするときは、指定訪問看護事業者(以下「事業者」という。)の当該指定に係る事業所(以下「訪問看護ステーション」という。)ごとに様式第一、様式第二又は様式第三の訪問看護療養費請求書(以下「請求書」という。)に様式第四の訪問看護療養費明細書(以下「明細書」という。)を添えて都道府県社会保険診療報酬支払基金又は都道府県国民健康保険団体連合会(以下「審査支払機関」という。)に提出すること。
5 同一の指定訪問看護の利用者が指定訪問看護の終了した月と同一の月に再度指定訪問看護の利用を開始した場合においては、1枚の明細書にまとめて記載すること。
6 月の途中において保険者番号の変更があった場合は、保険者番号ごとに、それぞれ別の明細書を作成すること。月の途中において給付割合の変更があった場合、又は公費負担医療単独の場合において公費負担者番号、公費負担医療の受給者番号の変更があった場合も、同様とすること。
7 同一月に職務上の取扱いとなる傷病及び職務外の取扱いとなる傷病が生じた場合は、それぞれに係る指定訪問看護が区分できない場合に限り職務上として1枚の明細書の取扱いとすること。
8 電子計算機の場合は、欄の名称を簡略化して記載しても差し支えないこと。また、複数の選択肢から○を用いて選択する欄については、特段の定めのある場合を除き、選択した項目のみ記載し、それ以外の項目は省略することとして差し支えないこと。
9 請求書等に記載した数字等の訂正を行うときは、修正液を使用することなく、誤って記載した数字等を=線で抹消の上、正しい数字等を記載すること。
なお、請求書等の記載に当たっては、黒若しくは青色のインク又はボールペン等を使用すること。
Ⅱ 請求書等の記載要領
第1 請求書に関する事項(様式第一関係)
1 「令和 年 月分」欄について
指定訪問看護の行われた年月を記載すること。したがって、年月の異なる指定訪問看護に係る明細書がある場合には、それぞれの指定訪問看護が行われた年月分について請求書を作成すること。
なお、指定訪問看護が行われた年月の異なる明細書でも、返戻分の再請求等やむを得ない事由による請求遅れ分については、この限りではないこと。
2 「ステーションコード」欄について
別添1「訪問看護ステーションコード設定要領」により、それぞれの訪問看護ステーションについて定められた訪問看護ステーションコード7桁を記載すること。
3 「別記 殿」欄について
保険者名、市町村(特別区を含む。)名及び公費負担者名を下記例のとおり「備考」欄に記載することを原則とするが、省略しても差し支えないこと。
〔例〕
別記 全国健康保険協会理事長
千代田区長
東京都知事
4 「令和 年 月 日」欄について
当該請求書を提出する年月日を記載すること。
5 「訪問看護ステーションの所在地及び名称、指定訪問看護事業者氏名、 ((印))」欄について
(1) 訪問看護ステーションの所在地及び名称並びに指定訪問看護事業者氏名については、事業者の指定申請の際に地方厚生(支)局長に届け出た当該訪問看護ステーションの所在地、名称及び事業者名を記載すること。
(2) ((印))については、当該様式に、予め訪問看護ステーションの所在地、名称及び事業者名とともに印形を一括印刷している場合には、捺印として取り扱うものであること。また、事業者自体で請求書用紙の調製をしない場合において、訪問看護ステーションの所在地、名称及び事業者名及び印のゴム印等を製作の上、これを押捺することは差し支えないこと。
6 「医療保険」欄について
(1) 指定訪問看護と公費負担医療の併用の者に係る明細書のうち指定訪問看護に係る分及び指定訪問看護単独の者に係る明細書について記載することとし、指定訪問看護単独の者に係る分については医療保険制度ごとに記載すること。
なお、「区分」欄の法別番号及び制度の略称は、別添2「法別番号及び制度の略称表」に示すとおりであること。
(2) 「件数」欄には明細書の指定訪問看護に係る件数の合計を、「日数」欄には明細書の訪問看護の「実日数」欄の「保険」の項の日数の合計を、「金額」欄には明細書の「合計」欄の「保険」の項に係る「請求」の項の合計を、「負担金額」欄には明細書の「合計」欄の「保険」の項に係る「負担金額」の項の合計を記載すること。
なお、「医保単独(七〇以上一般・低所得)」欄、「医保単独(七〇以上七割)」欄、「医保単独(本人)」欄、「医保単独(家族)」欄及び「医保単独(六歳)」欄の「小計」欄にはそれぞれの合計を記載すること。
(3) 「①合計」欄には、「医保(70以上一般・低所得)と公費の併用」欄と「医保単独七〇以上一般・低所得」欄の「小計」欄と、「医保(70以上7割)と公費の併用」欄と「医保単独(七〇以上七割)」欄の「小計」欄と、「医保本人と公費の併用」欄と「医保単独(本人)」欄の「小計」欄と、「医保家族と公費の併用」欄と「医保単独(家族)」欄の「小計」欄と、「医保(6歳)と公費の併用」欄と「医保単独(六歳)」の「小計」欄の「件数」欄の請求件数を合計して記載すること。
7 「公費負担」欄の「公費と医保の併用」欄について
(1) 指定訪問看護と公費負担医療の併用の者に係る明細書のうち、公費負担医療に係る分を公費負担医療制度ごとに記載することとし、「区分」欄に不動文字が記載されていない公費負担医療がある場合には区分の空欄に法別番号を記載し、当該制度の公費負担医療に係る分を記載すること。
なお、「区分」欄の法別番号及び制度の略称は、別添2「法別番号及び制度の略称表」に示すとおりであること。
(2) 「件数」欄には、公費負担医療制度ごとに明細書の件数を合計して、それぞれの制度の該当欄に記載すること。したがって、指定訪問看護と2種の公費負担医療(例えば、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)による結核患者の適正医療と障害者総合支援法)の併用の場合は、1枚の明細書であっても公費負担医療に係る件数は2件となること。
(3) 「金額」欄には、明細書の「合計」欄の「公費」の項に係る「請求」の項に記載した金額を公費負担医療制度ごとに合計して、それぞれの制度の該当欄に記載すること。ただし、「公費」の項に係る「請求」の項の記載を省略した明細書については、「医保」又は「公費①」の項に係る「請求」の項に記載した金額が当該公費負担医療の金額と同じであるので、これを加えて合計すること。
(4) 「控除額」欄には、公費負担医療制度ごとに明細書の「合計」欄の「公費」の項に係る「負担金額」の項に記載されている金額を合計して、それぞれの制度の該当欄に記載すること。
8 「公費負担」欄の「公費と公費の併用」欄について
(1) 公費負担医療のみで2種以上の公費負担医療の併用が行われた場合には、当該併用の者に係る明細書分を記載すること。公費負担医療が2種の場合、例えば生活保護法に係る分とその他の公費負担医療に係る分とを併せて請求する場合には「画像85 (23KB)
」欄に記載することとし、これ以外の公費負担医療の組合せについて請求する場合には、空欄にそれぞれの公費負担医療の法別番号を記載し、当該公費負担医療に係る分を記載すること。
なお、特例的に、生活保護法、感染症法による結核患者の適正医療及び障害者総合支援法の3種の公費負担医療の併用の場合があるが、この場合は、空欄を取り繕ってそれぞれの公費負担医療の法別番号を記載し、当該公費負担医療に係る分を記載すること。
(2) 「件数」欄には、公費負担医療制度ごとに明細書の件数を合計して、それぞれの制度の該当欄に記載すること。したがって、1枚の明細書であっても、公費負担医療に係る件数は、2件ないし3件となること。
(3) 「金額」欄には、明細書の「合計」欄の「公費」の項に係る「請求」の項に記載した金額を公費負担医療制度ごとに合計して、それぞれの制度の該当欄に記載すること。ただし、「公費②」の項に係る「請求」の項の記載を省略した明細書については、「公費①」の項に係る「請求」の項に記載した金額が当該公費負担医療の点数と同じであるので、これを加えて合計すること。また、特例的に3種の公費負担医療の併用を行った場合は、生活保護法に係る点数は「医保」の「請求」の項の金額を合計して記載すること。
(4) 「控除額」欄の記載方法は、7の(4)と同様であること。
9 「公費負担」欄の「公費単独」欄について
(1) 公費負担医療単独の者に係る明細書分を公費負担医療制度ごとに記載することとし、「区分」欄に不動文字が記載されていない公費負担医療がある場合には区分の空欄に法別番号を記載し、当該制度の公費負担医療に係る分を記載すること。
なお、公費負担医療に係る法別番号は、別添2「法別番号及び制度の略称表」に示すとおりであること。
(2) 「件数」欄には、公費負担医療制度ごとに明細書の件数を合計して、それぞれの制度の該当欄に記載すること。
(3) 「金額」欄には、明細書の「合計」欄の「公費」の項に係る「請求」の項に記載した金額を公費負担医療制度ごとに合計して、それぞれの制度の該当欄に記載すること。
(4) 「控除額」欄の記載方法は、7の(4)と同様であること。
10 「②合計」欄について
「公費と医保の併用」欄、「公費と公費の併用」欄及び「公費単独」欄の「件数」欄の請求件数を合計して記載すること。
11 「総件数①+②」欄について
「①合計」欄及び「②合計」欄の請求件数の合計を記載すること。
第1の2 請求書に関する事項(様式第三関係)
「後期高齢者医療」欄について
(1) 指定訪問看護と公費負担医療の併用の者に係る明細書のうち指定訪問看護に係る分及び指定訪問看護単独の者に係る明細書について記載すること。
(2) 「件数」欄、「日数」欄及び「金額」欄については、Ⅱの第1の6の(2)と同様であること。
第2 明細書に関する事項(様式第四)
1 「令和 年 月分」欄について
指定訪問看護の行われた年月を記載すること。
2 「都道府県番号」欄について
別添1「訪問看護ステーションコード設定要領」の別表に掲げる都道府県番号表に従い、訪問看護ステーションの所在する都道府県の番号を記載すること。
3 「訪問看護ステーションコード」欄について
Ⅱの第1の2と同様であること。
4 「6訪問」における「1 社・国 2 公費 3 後期 4 退職」(以下「保険種別1」という。)、「1 単独 2 2併 3 3併」(以下「保険種別2」という。)及び「2 本人 4 六歳 6 家族」欄について
(1) 「保険種別1」欄については、以下の左に掲げる保険の種別に応じ、該当する番号を○で囲むこと。
健康保険(船員保険を含む。以下同じ。)又は国民健康保険(退職者医療を除く。以下同じ。)…1 社・国
公費負担医療(健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療又は退職者医療との併用の場合を除く。)…2 公費
後期高齢者医療…3 後期
退職者医療…4 退職
(2) 「保険種別2」欄については、「保険種別1」欄のそれぞれについて、以下の左に掲げる種別に応じ、該当する番号を○で囲むこと。
単独…1 単独
1種の公費負担医療との併用…2 2併
2種以上の公費負担医療との併用…3 3併
(注) 公費負担医療には、地方公共団体が独自に行う医療費助成事業を含むものであること。
(3) 「本人・家族」欄については、以下の左に掲げる種別に応じて、右の番号のうち1つを○で囲むこと。なお、未就学者である利用者(6歳に達する日以後最初の3月31日以前の患者をいう。以下同じ。)は「4」、高齢受給者及び後期高齢者医療受給対象者は「8」又は「0」を○で囲むこととし、また、公費負担医療については本人に該当するものとする。
ただし、国民健康保険の場合は、市町村国民保険であって被保険者(世帯主)と被保険者(その他)の給付割合が異なるもの及び国民健康保険組合については被保険者(世帯主(高齢受給者を除く。))は「2」、被保険者(その他(未就学者である利用者及び高齢受給者を除く。))は「6」を○で囲むこととし、それ以外(未就学者である利用者及び高齢受給者を除く。)はいずれか一方を○で囲むこと。
なお、「2 本人」(若しくは「2 本」)、「4 六歳」(若しくは「4 六」)、「6 家族」(若しくは「6 家」)、「8 高齢一」(若しくは「8 高一」)又は「0 高齢7」(若しくは「0 高7」)の項のみを印刷したものを使用することとしても差し支えないこと。
2 本人…2 本人
4 未就学者…4 六歳
6 家族…6 家族
8 高齢受給者・後期高齢者医療一般・低所得者…8 高齢一
0 高齢受給者・後期高齢者医療7割給付…0 高齢7
(4) 電子計算機の場合は、以下のいずれかの方法によること。
ア 当該欄の上に選択する番号及び保険種別等のみを記載する。
イ 選択肢をすべて記載した上で、選択しないものをすべて=線で抹消する。
5 「保険者番号」欄について
(1) 設定された保険者番号8桁(国民健康保険については6桁)を記載すること(「診療報酬請求書等の記載要領等について」(昭和51年8月7日保険発第82号)の別添2(以下「設定要領」という。)の(1)を参照)。
(2) 公費負担医療単独の場合及び公費負担医療と公費負担医療の併用の場合(以下「公費負担医療のみの場合」という。)は、別段の定めのある場合を除き、記載しないこと。
6 「給付」欄について
国民健康保険及び退職者医療の場合、該当する給付割合を○で囲むか、( )の中に給付割合を記載すること。
ただし、国民健康保険については、自県分の場合は、記載を省略しても差し支えないこと。
7 「被保険者証・被保険者手帳等の記号・番号」欄について
(1) 健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者証、退職者医療被保険者証、船員保険被保険者証、受給資格者票及び特別療養費受給票等(以下「被保険者証等」という。)の「記号及び番号」欄の記号及び番号を記載すること。また、後期高齢者医療被保険者証の「被保険者番号」欄の「被保険者番号」を記載すること。被保険者証等の「記号及び番号」欄に枝番の記載がある場合は、併せて枝番を記載すること。
(2) 記号と番号の間にスペース、「・」若しくは「―」を挿入するか、又は上段に記号、下段に番号を記載すること。また、枝番は「(枝番)」の後ろに記載すること。
(3) 当該記号及び番号のうち○で囲んだ文字に代えて当該文字を( )で囲んだものを使用して記載することも差し支えなく、記載枠に入りきらない等の場合は、( )を省略しても差し支えないこと。
なお、被保険者が、月の途中において、記号若しくは番号を変更した場合又は任意継続に変更した場合(給付割合に変更がない場合に限る。)は、変更後の記号又は番号を記載すること。
8 「公費負担者番号①」欄及び「公費負担者番号②」欄について
(1) 医療券等に記入されている公費負担者番号8桁を記載すること(設定要領の(2)を参照)。
(2) 別添2「法別番号及び制度の略称表」に示す順番により、先順位の公費負担者番号を「公費負担者番号①」欄に(以下「公費負担者番号①」欄に記載される公費負担者番号を「第1公費」という。)、後順位の公費負担者番号を「公費負担者番号②」欄に(以下「公費負担者番号②」欄に記載される公費負担者番号を「第2公費」という。)記載すること。
(3) 保険者番号及び受給者番号の変更はないが、同種の公費負担医療で住所変更により月の途中において公費負担者番号の変更があった場合は、変更前の公費負担医療に係る分を第1公費とし、変更後の公費負担医療に係る分を第2公費として取り扱うものとすること。
9 「公費負担医療の受給者番号①」欄及び「公費負担医療の受給者番号②」欄について
医療券等に記入されている受給者番号7桁を、第1公費については「公費負担医療の受給者番号①」欄に、第2公費については「公費負担医療の受給者番号②」欄に記載すること(設定要領の(3)を参照)。
10 「氏名」欄について
(1) 指定訪問看護を受けた者の姓名を記載すること。ただし、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団法の被保険者については、姓のみの記載で差し支えないこと。
なお、電子計算機の場合は、例外的に漢字を読み替えたカタカナを使用すること又はひらがなをカタカナに読み替えて記載することも差し支えないこととするが、この場合には被保険者であっても姓名を記載することとし、姓と名の間にスペースをとること。
また、上記により記載した姓名とは別にカタカナによる姓名を記載することが望ましい。
(2) 性別は該当するものを○で囲むこと。
なお、電子計算機の場合は、「1 男」又は「2 女」と記載しても差し支えないこと。
(3) 生年月日は以下によること。
ア 該当する元号を○で囲み、生まれた年月日を記載すること。
イ 電子計算機の場合は、元号については「1 明」、「2 大」、「3 昭」、「4 平」又は「5 令」と記載すること。
(4) 訪問した住所は、都道府県名から記載すること。なお、集合住宅等の場合は部屋番号までを記載すること。
11 「職務上の事由」欄について
船員保険の被保険者については、「1 職務上」、「2 下船後3月以内」又は「3 通勤災害」のうち該当するものを○で囲むこと。ただし、「1 職務上」及び「3 通勤災害」については、災害発生時が平成21年12月31日以前のものに限る。共済組合の船員組合員については、下船後3月以内の傷病で職務上の取扱いとなる場合に「2 下船後3月以内」の番号を○で囲むこと。
電子計算機の場合は、番号と名称又は次の略称を記載することとしても差し支えないこと。
1 職上(職務上)、2 下3(下船後3月以内)、3 通災(通勤災害)
12 「特記」欄について
次の表の内容に該当する特記事項を記載する場合は、略称を記載すること。
なお、電子計算機の場合はコードと略称を記載すること。
コード |
略称 |
内容 |
01 |
公 |
医療保険単独の者及び後期高齢者医療単独の者に係る明細書で、「公費負担医療が行われる療養に係る高額療養費の支給について」(昭和48年10月30日付保発第42号、庁保発第26号)による公費負担医療が行われる療養に要する費用の額が、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第42条及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令(昭和57年政令第293号)第15条に規定する額を超える場合 |
02 |
長 |
以下のいずれかに該当する場合 ① 高額長期疾病に係る特定疾病療養受療証を提出した利用者の負担額が、健康保険法施行令第42条第9項第1号に規定する金額を超えた場合(ただし、利用者が特定疾病療養受療証の提出を行った際に、既に同号に規定する金額を超えて受領している場合であって、現物給付化することが困難な場合を除く。) ② 後期高齢者医療特定疾病療養受療証を提示した利用者の負担額が、高齢者医療確保法施行令第15条第5項)に規定する金額を超えた場合(ただし、利用者が後期高齢者医療特定疾病療養受療証の提示を行った際に、既に同項に規定する金額を超えて受領している場合であって、現物給付化することが困難な場合を除く。) |
04 |
後保 |
公費負担医療単独及び公費負担医療併用の場合、請求金額を訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法によった場合 |
10 |
第三 |
利用者の疾病又は負傷が、第三者の不法行為(交通事故等)によって生じたと認められる場合 |
16 |
長2 |
高額長期疾病に係る特定疾病療養受療証を提出した利用者の負担額が、健康保険法施行令第42条第9項第2号に規定する金額を超えた場合(ただし、利用者が特定疾病療養受療証の提出を行った際に、既に同号に規定する金額を超えて受領している場合であって、現物給付化することが困難な場合を除く。) |
17 |
上位 |
70歳以上で「標準報酬月額28万円以上(国民健康保険及び後期高齢者医療にあっては課税所得145万円以上)の世帯」の適用区分(Ⅳ)の記載のある難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく医療受給者証(以下「特定医療費受給者証」という。)又は特定疾患医療受給者証が提示された場合 |
18 |
一般 |
70歳以上で「標準報酬月額26万円以下(国民健康保険及び後期高齢者医療にあっては課税所得145万円未満)の世帯」の適用区分(Ⅲ)の記載のある特定医療費受給者証又は特定疾患医療受給者証が提示された場合 |
19 |
低所 |
70歳以上で「低所得者の世帯」の適用区分(Ⅰ又はⅡ)の記載のある特定医療費受給者証又は特定疾患医療受給者証が提示された場合 |
20 |
二割 |
平成20年2月21日保発第0221003号の別紙「70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置実施要綱」の第2の4の特例措置対象被保険者等が、特例措置にかかわらず、自らが受けた療養に係る2(4)に規定する一部負担金等の一部に相当する額を自ら支払った場合又は第三者行為により特例措置の対象とならない場合 |
21 |
高半 |
月の初日以外の日に75歳に到達し後期高齢者医療の被保険者となったことにより被用者保険の被保険者でなくなった者の被扶養者であった者又は月の初日以外の日に75歳に到達し後期高齢者医療の被保険者となったことにより国民健康保険組合の組合員でなくなった者の世帯に属する組合員以外の被保険者であった者(いずれも市町村国保に加入することになる。)であって、当該後期高齢者医療の被保険者が75歳に到達した月に訪問看護を受けた者の場合 |
26 |
区ア |
70歳未満で以下のいずれかに該当する場合 ① 「標準報酬月額83万円以上(国民健康保険及び退職者医療にあっては、旧ただし書き所得901万円超)の世帯」の限度額適用認定証(適用区分が(ア))が提示された場合 ② 「標準報酬月額83万円以上(国民健康保険及び退職者医療にあっては、旧ただし書き所得901万円超)の世帯」の適用区分(ア)の記載のある特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証又は小児慢性特定疾病医療受給者証が提示された場合 |
27 |
区イ |
70歳未満で以下のいずれかに該当する場合 ① 「標準報酬月額53万~79万円(国民健康保険及び退職者医療にあっては、旧ただし書き所得600万円超~901万円以下)の世帯」の限度額適用認定証(適用区分が(イ))が提示された場合 ② 「標準報酬月額53万~79万円(国民健康保険及び退職者医療にあっては、旧ただし書き所得600万円超~901万円以下)の世帯」の適用区分(イ)の記載のある特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証又は小児慢性特定疾病医療受給者証が提示された場合 |
28 |
区ウ |
70歳未満で以下のいずれかに該当する場合 ① 「標準報酬月額28万~50万円(国民健康保険及び退職者医療にあっては、旧ただし書き所得210万円超~600万円以下)の世帯」の限度額適用認定証(適用区分が(ウ))が提示された場合 ② 「標準報酬月額28万~50万円(国民健康保険及び退職者医療にあっては、旧ただし書き所得210万円超~600万円以下)の世帯」の適用区分(ウ)の記載のある特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証又は小児慢性特定疾病医療受給者証が提示された場合 |
29 |
区エ |
70歳未満で以下のいずれかに該当する場合 ① 「標準報酬月額26万円以下(国民健康保険及び退職者医療にあっては、旧ただし書き所得210万円以下)の世帯」の限度額適用認定証(適用区分が(エ))が提示された場合 ② 「標準報酬月額26万円以下(国民健康保険及び退職者医療にあっては、旧ただし書き所得210万円以下)の世帯」の適用区分(エ)の記載のある特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証又は小児慢性特定疾病医療受給者証が提示された場合 |
30 |
区オ |
70歳未満で以下のいずれかに該当する場合 ① 「低所得者の世帯」の限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証(適用区分が(オ))が提示された場合 ② 「低所得者の世帯」の適用区分(オ)の記載のある特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証又は小児慢性特定疾病医療受給者証が提示された場合 |
13 「訪問看護ステーションの住所地及び名称」欄について
事業者の指定申請の際等に地方厚生(支)局長に届け出た当該訪問看護ステーションの所在地及び名称を記載すること。この場合、所在地とともに、連絡先電話番号を記載することが望ましいものであること。
14 「主治医」欄について
(1) 「医療機関の名称」の項に、当該指定訪問看護に係る訪問看護指示書又は精神科訪問看護指示書を交付した医師の所属する保険医療機関等の名称を記載すること。
(2) 「氏名」の項に、当該指定訪問看護に係る訪問看護指示書又は精神科訪問看護指示書を交付した医師の氏名を記載すること。
(3) 「直近報告年月日」の項に、訪問看護指示書又は精神科訪問看護指示書を交付した主治医に対して、訪問看護計画書若しくは訪問看護報告書又は精神訪問看護計画書若しくは精神訪問看護報告書により報告をした場合には、その最終報告年月日を記載すること。
15 「主たる傷病名」欄について
指定訪問看護の利用者の主たる傷病名については、当該指定訪問看護に係る主治医の交付した訪問看護指示書に基づいて、主傷病、副傷病の順に1から3の項目欄にそれぞれ記載するが、必要に応じて1から3の項目順以降に別途記載してもよい。
16 「心身の状態」欄について
指定訪問看護の利用者の心身の状態を記載するものとし、訪問看護療養費の算定要件において必要な利用者の状態や日常生活動作(ADL)の状態等を具体的に記載すること。
また、「訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等」(平成18年厚生労働省告示第103号)第2の1に規定する疾病等の有無について、「1 別表7」、「2 別表8」又は「3 無」の該当する数字を○で囲むこと。なお、電子計算機の場合は、○に代えて( )等を使用して記載することも差し支えないこと。また、利用者の状態等が別表7、別表8又は同告示第2の3の(2)に規定する超重症児若しくは準超重症児に該当する者は、その利用者が該当する全ての疾病等について、次の表に掲げる該当するコードを「該当する疾病等」の欄に記載すること。
コード |
疾病、状態等 |
|
01 |
別表7 |
末期の悪性腫瘍 |
02 |
多発性硬化症 |
|
03 |
重症筋無力症 |
|
04 |
スモン |
|
05 |
筋萎縮性側索硬化症 |
|
06 |
脊髄小脳変性症 |
|
07 |
ハンチントン病 |
|
08 |
進行性筋ジストロフィー症 |
|
09 |
パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。)) |
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10 |
多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群) |
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11 |
プリオン病 |
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12 |
亜急性硬化性全脳炎 |
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13 |
ライソゾーム病 |
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14 |
副腎白質ジストロフィー |
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15 |
脊髄性筋萎縮症 |
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16 |
球脊髄性筋萎縮症 |
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17 |
慢性炎症性脱髄性多発神経炎 |
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18 |
後天性免疫不全症候群 |
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19 |
頸髄損傷 |
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20 |
人工呼吸器を使用している状態の者 |
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41 |
別表8 |
在宅悪性腫瘍等患者指導管理を受けている状態にある者 |
42 |
在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者 |
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43 |
気管カニューレを使用している状態にある者 |
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44 |
留置カテーテルを使用している状態にある者 |
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45 |
在宅自己腹膜灌流指導管理を受けている状態にある者 |
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46 |
在宅血液透析指導管理を受けている状態にある者 |
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47 |
在宅酸素療法指導管理を受けている状態にある者 |
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48 |
在宅中心静脈栄養法指導管理を受けている状態にある者 |
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49 |
在宅成分栄養経管栄養法指導管理を受けている状態にある者 |
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50 |
在宅自己導尿指導管理を受けている状態にある者 |
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51 |
在宅人工呼吸指導管理を受けている状態にある者 |
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52 |
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理を受けている状態にある者 |
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53 |
在宅自己疼痛管理指導管理を受けている状態にある者 |
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54 |
在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある者 |
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55 |
人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者 |
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56 |
真皮を越える褥瘡の状態にある者 |
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57 |
在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者 |
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91 |
他 |
超重症児 |
92 |
準超重症児 |
17 「訪問開始年月日」欄について
(1) 当該指定訪問看護を開始した年月日を記載すること。
(2) 同一の利用者に対する指定訪問看護の継続中に、当該訪問看護ステーションにおいて、開設者、名称、所在地等の変更があった場合については、当該訪問看護ステーションの指定訪問看護の内容の継続性が認められて継続して訪問看護ステーションの指定を受けた場合を除き、新たに訪問看護ステーションの指定を受けた日を訪問開始年月日として記載し、「特記事項」欄にその旨を記載すること。
(3) 同月中に保険種別等の変更があった場合には、その変更があった日を訪問開始年月日として記載し、「特記事項」欄にその旨を記載すること。
18 「訪問終了年月日時刻」欄について
当該指定訪問看護を終了した年月日及び最後に訪問した時刻を記載すること。
19 「訪問終了の状況」欄について
症状の軽快により指定訪問看護を必要としなくなった場合は「1 軽快」、介護老人保健施設等に入所した場合は「2 施設」、保険医療機関等に入院した場合は「3 医療機関」又は死亡した場合は「4 死亡」の該当する番号をそれぞれ○で囲むこと。また上記に該当しない場合は「5 その他」の番号を○で囲み、その内容を( )に記載すること。
20 「死亡の状況」欄について
訪問看護ターミナルケア療養費を算定した場合、「時刻」欄には死亡年月日及び時刻を記載し、「場所」欄には、死亡した場所が自宅の場合は「1 自宅」、介護保険施設等の場合は「2 施設」、病院の場合は「3 病院」、診療所の場合は「4 診療所」の該当する番号をそれぞれ○で囲むこと。上記に該当しない場合には、「5 その他」の番号を○で囲み、その内容を( )に記載すること。
21 「指示期間」欄について
(1) 当該指定訪問看護に係る主治医の交付した最新の訪問看護指示書又は精神科訪問看護指示書の指示有効期間(訪問看護療養費又は精神科訪問看護療養費)を示す年月日を記載すること。
なお、指示年月日の記載がない場合は、指示書の有効期間を交付後1か月とみなすこと。
(2) 主治医から、利用者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護が必要である旨の特別訪問看護指示書又は精神科特別訪問看護指示書の交付を受けた場合は、「(特別指示期間)」又は「(精神特別指示期間)」欄に特別指示の有効期間を示す年月日を記載すること。
なお、請求を行う月の前月に特別訪問看護指示書又は精神科特別訪問看護指示書の交付を受け、当該請求月においても引き続き当該特別指示による訪問看護を実施した場合にあっては、特別指示があった前月の年月日についても「(特別指示期間)」又は「(精神特別指示期間)」欄に記載すること。
22 「基本療養費Ⅰ」、「基本療養費Ⅱ」、「基本療養費Ⅰ及びⅡの加算」、「基Ⅲ」、「精神科基本療養費Ⅰ」、「精神科基本療養費Ⅲ」、「精神科基本療養費Ⅰ及びⅢの加算」及び「精Ⅳ」欄について
(1) 訪問看護基本療養費(Ⅰ)を算定する場合
ア 保健師、助産師又は看護師が週3日までの指定訪問看護を行った場合は⑪の「看護師等」の項に「×,×××」円、准看護師が行った場合は⑫の「准看護師」の項に「×,×××」円、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行った場合は⑭の「理学療法士等」の項に「×,×××」円、当該月に指定訪問看護を行った日数及びこれらを乗じて得た額を記載し、週4日以降の指定訪問看護を行った場合は、行を改めて同様に記載すること。また、特別地域訪問看護加算を算定した場合は、訪問看護基本療養費(Ⅰ)の所定額及び当該加算額を合算して、同様に記載すること。
イ 悪性腫瘍の利用者に対する緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が指定訪問看護を行った場合は、⑬の「専門の研修を受けた看護師」の項に「××,×××」円、当該月に指定訪問看護を行った日数及びこれらを乗じて得た額を記載すること。また、特別地域訪問看護加算を算定した場合は、訪問看護基本療養費(Ⅰ)の所定額及び当該加算額を合算して、同様に記載すること。
(2) 訪問看護基本療養費(Ⅱ)を算定する場合
ア 「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第67号)に規定する同一建物居住者に対し、週3日までの指定訪問看護を保健師、助産師又は看護師が行った場合は⑮の「看護師等」の項に「×,×××」円、准看護師が行った場合は⑯の「准看護師」の項に「×,×××」円、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行った場合は⑱の「理学療法士等」の項に「×,×××」円、当該月に指定訪問看護を行った日数及びこれらを乗じて得た額を記載し、週4日以降の指定訪問看護を行った場合は、行を改めて同様に記載すること。なお、同一日に3人以上に対して訪問した場合は、「3人以上」の項に同様に記載すること。また、特別地域訪問看護加算を算定した場合は、訪問看護基本療養費(Ⅱ)の所定額及び当該加算額を合算して、同様に記載すること。
イ 「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」に規定する同一建物居住者に対し、悪性腫瘍の利用者に対する緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が指定訪問看護を行った場合は、⑰の「専門の研修を受けた看護師」の項に「××,×××」円、当該月に指定訪問看護を行った日数及びこれらを乗じて得た額を記載すること。なお、同一日に3人以上に対して訪問した場合は、「3人以上」の項に同様に記載すること。また、特別地域訪問看護加算を算定した場合は、訪問看護基本療養費(Ⅱ)の所定額及び当該加算額を合算して、同様に記載すること。
(3) 精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)を算定する場合
保健師又は看護師が週3回までの指定訪問看護を行った場合には、1回の指定訪問看護の実施時間に基づき、((31))の「看護師等」の項の「30分以上」又は「30分未満」のいずれかに「×,×××」円、作業療法士が行った場合は((32))の「作業療法士」の項の「30分以上」又は「30分未満」のいずれかに「×,×××」円、准看護師が行った場合は((33))の「准看護師」の項の「30分以上」又は「30分未満」のいずれかに「×,×××」円、当該月に指定訪問看護を行った日数及びこれらを乗じて得た額を記載し、週4日以降の指定訪問看護を行った場合は、行を改めて同様に記載すること。また、特別地域訪問看護加算を算定した場合は、精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)の所定額及び当該加算額を合算して、同様に記載すること。
(4) 精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)を算定する場合
「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」に規定する同一建物居住者に対して、週3回までの指定訪問看護を保健師又は看護師が行った場合には、1回の指定訪問看護の実施時間に基づき、((34))の「看護師等」の項の「30分以上」又は「30分未満」のいずれかに「×,×××」円、作業療法士が行った場合は((35))の「作業療法士」の項の「30分以上」又は「30分未満」のいずれかに「×,×××」円、准看護師が行った場合は((36))の「准看護師」の項の「30分以上」又は「30分未満」のいずれかに「×,×××」円、当該月に指定訪問看護を行った日数及びこれらを乗じて得た額を記載し、週4日以降の指定訪問看護を行った場合は、行を改めて同様に記載すること。なお、同一日に3人以上に対して訪問した場合は、「3人以上」の項に同様に記載すること。また、特別地域訪問看護加算を算定した場合は、精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)の所定額及び当該加算額を合算して、同様に記載すること。
(5) 訪問看護基本療養費(Ⅰ)及び(Ⅱ)の加算並びに精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)及び(Ⅲ)の加算について
ア 末期の悪性腫瘍等の利用者又は特別訪問看護指示書が交付された者に対して、必要に応じて1日に2回指定訪問看護を行った場合は、⑲の「難病等複数回訪問加算」欄に、「×,×××」円、当該月において複数回訪問した日数及びこれらを乗じて得た額を記載し、1日に3回以上指定訪問看護を行った場合は、行を改めて同様に記載すること。なお、同一建物居住者の人数に応じて、「1人」、「2人」又は「3人以上」の行に分けて記載すること。
また、精神科在宅患者支援管理料を算定する利用者に対して、必要に応じて1日に2回指定訪問看護を行った場合は、((42))の「精神科複数回訪問加算」欄に、「×,×××」円、当該月において複数回訪問した日数及びこれらを乗じて得た額を記載し、1日に3回以上指定訪問看護を行った場合は、行を改めて同様に記載すること。なお、同一建物居住者の人数に応じて、「1人」、「2人」又は「3人以上」の行に分けて記載すること。
イ 訪問看護計画に基づき定期的に行う指定訪問看護以外であって、利用者又はその家族等の緊急の求めに応じて、診療所又は在宅療養支援病院の保険医の指示により、連携する訪問看護ステーションの看護師等が訪問看護を行った場合は、⑳の「緊急訪問看護加算」欄又は((37))の「精神科緊急訪問看護加算」欄に「×,×××」円、当該月において訪問した日数及びこれらを乗じて得た額を記載すること。
ウ 別に厚生労働大臣の定める長時間の訪問を要する者に対し、訪問看護ステーションの看護師等が90分を超える訪問看護を実施した場合は、((21))の「長時間訪問看護加算」欄又は((38))の「長時間精神科訪問看護加算」欄に「×,×××」円、当該月において訪問した日数及びこれらを乗じて得た額を記載すること。
エ 訪問看護基本療養費(Ⅰ)及び(Ⅱ)において、6歳未満の利用者に対して指定訪問看護を実施した場合は、((22))の「乳幼児加算」欄に「×××」円、当該月において訪問した日数及びこれらを乗じて得た額をそれぞれ記載すること。
オ 訪問看護基本療養費(Ⅰ)及び(Ⅱ)において、別に厚生労働大臣が定める同時に複数の看護師等による指定訪問看護が必要な者に対して、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師又は准看護師に保健師、助産師又は看護師が同行し同時に訪問看護を行った場合は((23))の「複数名訪問看護加算」欄の「看護師等」の項に「×,×××」円、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が同時に行った場合は「理学療法士等」の項に「×,×××」円、准看護師が同時に行った場合は「准看護師」の項に「×,×××」円、看護補助者が同行しハを算定する場合は「看護補助者ハ」の項に「×,×××」円、看護補助者が同行しニを算定する同時に行った場合は「看護補助者ニ」の項に1日に指定訪問看護を行った回数に応じ「×,×××」円と記載し、当該月において訪問した日数及びこれらを乗じて得た額を記載すること。なお、同一建物居住者の人数に応じて、「1人」、「2人」又は「3人以上」の行に分けて記載すること。
また、精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)及び(Ⅲ)において、訪問看護ステーションの保健師又は看護師に保健師又は看護師が同行し同時に訪問看護を行った場合は((39))の「複数名精神科訪問看護加算」欄の「看護師等」の項に1日に指定訪問看護を行った回数に応じ「×,×××」円、作業療法士が同時に行った場合は「作業療法士」の項に1日に指定訪問看護を行った回数に応じ「×,×××」円、准看護師が同時に行った場合は「准看護師」の項に1日に指定訪問看護を行った回数に応じ「×,×××」円、看護補助者が同時に行った場合は「看護補助者」の項に「×,×××」円、精神保健福祉士が同時に行った場合は「精神保健福祉士」の項に「×,×××円」と記載し、当該月において訪問した日数及びこれらを乗じて得た額を記載すること。なお、同一建物居住者の人数に応じて、「1人」、「2人」又は「3人以上」の行に分けて記載すること。
カ 夜間(午後6時から午後10時まで)又は早朝(午前6時から午前8時まで)に指定訪問看護を行った場合は((24))又は((40))の「夜間・早朝訪問看護加算」欄に「×,×××」円、深夜(午後10時から午前6時まで)に指定訪問看護を行った場合は((25))又は((41))の「深夜訪問看護加算」欄に「×,×××」円、それぞれ当該月において訪問した日数及びこれらを乗じて得た額を記載すること。
(6) 訪問看護基本療養費(Ⅲ)及び精神科訪問看護基本療養費(Ⅳ)を算定する場合
ア 訪問看護基本療養費(Ⅲ)においては、指定訪問看護を受けようとする入院中の者で、在宅療養に備えて一時的に外泊をしている利用者に対して、保健師、助産師、看護師又は准看護師が指定訪問看護を行った場合には((26))の「看護師等」の項に、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行った場合には((26))の「理学療法士等」の項に「×,×××」円、当該月に訪問看護基本療養費(Ⅲ)を算定した回数の合計及びこれらを乗じて得た額を記載すること。
イ 精神科訪問看護基本療養費(Ⅳ)においては、指定訪問看護を受けようとする入院中の者で、在宅療養に備えて一時的に外泊をしている利用者に対して、保健師、看護師又は准看護師が指定訪問看護を行った場合には((43))の「看護師等」の項に、作業療法士が行った場合には((43))の「作業療法士」の項に「×,×××」円、当該月に精神科訪問看護基本療養費(Ⅳ)を算定した回数の合計及びこれらを乗じて得た額を記載すること。
(7) 月の途中で、利用者の住所変更等の理由により加算の算定の有無に異動があった場合には、項目を縦に二分し、それぞれの場合について、算定額、当該月に行った指定訪問看護を行った日数及びこれらを乗じて得た額を記載すること。
(8) 同一の指定訪問看護において複数の者が行った場合は、いずれか1人の者についてのみ1日として記載すること(複数名訪問看護加算及び複数名精神科訪問看護加算の算定日を除く。)。
(9) 指定訪問看護の利用者が、訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等第2の1に規定する疾病等の利用者等であって他の一つの指定訪問看護ステーションから現に指定訪問看護を受けている場合については、「特記事項」欄の「1 他①」の数字を○で囲み、他の二つの指定訪問看護ステーションから現に指定訪問看護を受けている場合については、「特記事項」欄の「1 他①」及び「2 他②」のそれぞれの数字を○で囲むとともに、当該他の指定訪問看護ステーションの所在地及び名称をそれぞれ記載すること。なお、電子計算機の場合は、「1 他①」又は「2 他②」の○に代えて( )等を使用して記載することも差し支えないこと。
(10) 従たる訪問看護ステーションに勤務する看護師等が指定訪問看護を行った場合は、訪問看護療養費明細書の「特記事項」欄の「3 従」の数字を○で囲むこと。
なお、電子計算機の場合は、「3 従」の○に代えて( )等を使用して記載することも差し支えないこと。
(11) 特別地域訪問看護加算を算定した場合は、「特記事項」欄の「4 特地」の数字を○で囲み、利用者の住所及び通常の場合訪問に要する時間(片道)を併せて記載すること。
なお、電子計算機の場合は、「4 特地」の○に代えて( )等を使用して記載することも差し支えないこと。
(12) 要介護被保険者等で、訪問看護を医療保険(健康保険、国民健康保険、退職者医療及び後期高齢者医療をいう。以下同じ。)で算定している場合は、「特記事項」欄の「5 介」の数字を○で囲むこと。
なお、電子計算機の場合は、「5 介」の○に代えて( )等を使用して記載することも差し支えないこと。
(13) 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院が24時間往診及び訪問看護により対応できる体制を確保し、往診担当医や訪問看護担当者氏名、担当日等を文書により提供している利用者の場合は、「特記事項」欄の「6 支援」の数字を○で囲むこと。
なお、電子計算機の場合は、「6 支援」の○に代えて( )等を使用して記載することも差し支えないこと。
(14) 精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定した場合は、「特記事項」欄の「10 GAF」の数字を○で囲み、当該月の初日の指定訪問看護時におけるGAF尺度により判定した値と、判定した年月日をあわせて記載すること。
なお、電子計算機の場合は、「10 GAF」の○に代えて( )等を使用して記載することも差し支えないこと。
23 「管理療養費」欄について
(1) 次により記載すること。
ア 月の初日の訪問の場合は、((51))の「管理療養費」欄の左側の「 円」の項に「×,×××」円と記載すること。
イ 月の2日目以降の訪問の場合は、中央の「 円」の項に「×,×××」円と記載し、「 日」の項には訪問した日数から1を引いた数を記載すること。
ウ 右側の「 円」の項には、ア及びイにより計算した合計金額を記載すること。
(2) 管理療養費の各加算については、当該月に算定した加算の内容を次のとおり記載すること。
ア 24時間対応体制加算を算定した場合は、((52))の「24時間対応体制加算」欄の「 円」の項に「×,×××」円と記載すること。
イ 特別管理加算を算定した場合は、((53))の「特別管理加算」欄の「 円」の項に「×,×××」と記載すること。
ウ 退院時共同指導加算を算定した場合は、((54))の「退院時共同指導加算」欄の「 円」の項に「×,×××」円と記載し、当該月に退院時共同指導加算を算定した回数の合計及びこれらを乗じて得た額を記載すること。なお、当該加算は、同一日に複数回行った場合であっても1回に限り算定すること。さらに、当該利用者が厚生労働大臣の定める特別な管理を必要とする者で特別管理指導加算を算定した場合は、((54))の「特別管理指導加算」欄の「 円」の項に「×,×××」円と記載し、当該月に特別管理指導加算を算定した回数の合計及びこれらを乗じて得た額を記載すること。特別管理指導加算は、厚生労働大臣が定める疾病等の利用者については当該入院中に2回に限り算定できる。
エ 退院支援指導加算を算定した場合は、((55))の「退院支援指導加算」欄の「 円」の項に「×,×××」円と記載し、当該月に退院支援指導加算を算定した回数の合計及びこれらを乗じて得た額を記載すること。
また、利用者が退院日の翌日以降の初回の指定訪問看護が行われる前に死亡又は再入院した場合は、「特記事項」欄の「8 退支」の数字を○で囲み、死亡日又は再入院日を併せて記載すること。なお、電子計算機の場合は、「8 退支」の○に代えて( )等を使用して記載することも差し支えないこと。
オ 在宅患者連携指導加算を算定した場合は、((56))の「在宅患者連携指導加算」欄の「 円」の項に「×,×××」円と記載すること。
カ 在宅患者緊急時等カンファレンス加算を算定した場合は、((57))の「在宅患者緊急時等カンファレンス加算」欄の「 円」の項に「×,×××」円と記載し、当該月に在宅患者緊急時等カンファレンス加算を算定した回数の合計及びこれらを乗じて得た額を記載すること。なお、当該加算は、同一日に複数回行った場合であっても1回に限り算定すること。
キ 精神科重症患者支援管理連携加算を算定した場合は、((58))の「精神科重症患者支援管理連携加算」欄の「 円」の項に、「×,×××」円と記載すること。
ク 看護・介護職員連携強化加算を算定した場合は、((59))の「看護・介護職員連携強化加算」欄の「 円」の項に、「×,×××」円と記載すること。
また、看護・介護職員連携強化加算を算定した場合は、「特記事項」欄の「9 連」の数字を○で囲み、介護職員等と同行訪問した日を併せて記載すること。なお、電子計算機の場合は、「9 連」の○に代えて( )等を使用して記載することも差し支えないこと。
24 「訪問看護情報提供療養費」欄について
(1) 当該月において、当該指定訪問看護の利用者の指定訪問看護の状況等の情報を提供した場合に、((60))の「訪問看護情報提供療養費」欄に、訪問看護情報提供療養費1の場合は「1 市(区)町村等」の項に「×,×××」円、訪問看護情報提供療養費2の場合は「2 学校等」の項に「×,×××」円、訪問看護情報提供療養費3の場合は「3 保険医療機関等」の項に「×,×××」円と記載する。なお、訪問看護情報提供療養費2の場合は、当該月に当該療養費を算定した回数の合計及びこれらを乗じて得た額を記載すること。
(2) 「情報提供先」欄に、訪問看護情報提供療養費1の場合は「1 市(区)町村等」の項、訪問看護情報提供療養費2の場合は「2 学校等」の項、訪問看護情報提供療養費3の場合は「3 保険医療機関等」の項に、情報提供先の名称を記載すること。
(3) 訪問看護情報提供療養費2の場合は、「情報提供先」欄の「前回算定」の項に、当該療養費を算定した前回の年月を記載すること(ただし、初めて算定する場合を除く。)。
また、各年度1回までの算定とは別に、入園又は入学に係る算定の場合は「1 入園・入学」、転園又は転学に係る算定の場合は「2 転園・転学」の数字を○で囲むこと。転園又は転学に係る算定の場合は、当該月における転園又は転学に係る算定回数をあわせて記載すること。なお、電子計算機の場合は、「1 入園・入学」又は「2 転園・転学」の○に代えて( )等を使用して記載することも差し支えないこと。
25 「訪問看護ターミナルケア療養費」欄について
訪問看護ステーションが、在宅で死亡した利用者について、死亡日及び死亡日前14日以内の計15日間に2回以上訪問看護基本療養費又は精神科訪問看護基本療養費を算定し、かつ、訪問看護におけるターミナルケアの支援体制について利用者及びその家族に対して説明を行った上でターミナルケアを行った場合に、訪問看護ターミナルケア療養費の所定額を「××,×××」円と記載し、「死亡の状況」欄の「時刻」と「場所」も併せて記載すること。
26 「(公費分金額)」欄について
(1) 指定訪問看護と公費負担医療との併用の場合にあっては、「(公費分金額)」欄には公費負担医療に係る請求金額を記載するが、公費負担医療に係る請求金額が指定訪問看護に係る請求金額と同じ場合は省略しても差し支えないこと。
なお、月の途中で公費負担医療の受給資格に変更があった場合又は公費負担医療に係る給付の内容が指定訪問看護と異なる場合は、公費負担医療に係る請求金額が指定訪問看護に係る請求金額と異なることとなるので、この場合には「(公費分金額)」欄に当該公費負担医療に係る請求金額を記載すること。この場合において、指定訪問看護に係る請求金額と異なる公費負担医療が2種以上あるときは、「(公費分金額)」欄を縦に区分し、左から順次第1公費、第2公費の順で当該公費に係る請求金額を記載すること。
(2) 公費負担医療単独の場合にあっては、「基本療養費Ⅰ」欄から「訪問看護ターミナルケア療養費」欄に、当月療養に係るすべての金額等を記載し、「(公費分金額)」欄には記載しないこと。
(3) 公費負担医療と公費負担医療との併用の場合にあっては、「(公費分金額)」欄を縦に区分し、左から順に第1公費、第2公費の順で当該公費に係る請求金額を記載するが、金額のすべての請求金額と同じ請求金額の公費負担医療がある場合は、縦に2区分すること及び当該請求金額を記載することを省略しても差し支えないこと。
なお、「基本療養費Ⅰ」欄から「訪問看護ターミナルケア療養費」欄には、当該療養に係るすべての回数及び金額を記載すること。
(4) 同一明細書において、指定訪問看護と公費負担医療の医療給付の内容が異なる場合又は指定訪問看護と公費負担医療の実日数が異なる場合は、「基本療養費Ⅰ」欄から「訪問看護ターミナルケア療養費」欄に記載された内訳のうち、公費負担医療に係る分に下線を付すこと。
なお、指定訪問看護と公費負担医療の実日数が異なる場合において、「(公費分金額)」欄との対応が明らかである場合は下線を省略しても差し支えないこと。公費負担医療と公費負担医療の併用の場合も同様であること。
27 「実日数」欄について
(1) 「保険」、「公費①」及び「公費②」の項に、「保険」については医療保険、「公費①」については第1公費、「公費②」については第2公費に係る指定訪問看護を行った実日数を記載すること。
なお、公費負担医療のみの場合の第1公費に係る分については、「公費①」の項に記載すること。ただし、第1公費に係る分が医療保険に係るものと同じ場合は、第1公費に係る分を省略しても差し支えないこと。また、第2公費がある場合において、当該第2公費に係る分が第1公費に係る分と同じ場合は、第2公費に係る分の記載を省略しても差し支えないこと。
(2) 同一日に2回又は3回以上指定訪問看護を行った場合であっても、1日として記載すること。
28 「訪問日」欄について
(1) 訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費を算定する場合は、指定訪問看護を行った日について、「○◎◇」の列の該当する日付の欄に○を記載すること。ただし、1日に2回訪問を行った場合は◎、1日に3回以上訪問を行った場合は◇を記載すること。
(2) 特別訪問看護指示書又は精神科特別訪問看護指示書に基づき指定訪問看護を行った場合は、「△」の列の該当する日付の欄に△を記載すること。
(3) 長時間訪問看護加算又は長時間精神科訪問看護加算を算定した場合は、「□」の列の該当する日付の欄に□を記載すること。
(4) 複数名訪問看護加算又は複数名精神科訪問看護加算を算定した場合は、「▽」の列の該当する日付の欄に▽を記載すること。
(5) 訪問看護基本療養費(Ⅱ)又は精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)を算定した場合は、「同一建物」の列の該当する日付の欄に○を記載すること。
(6) 複数の訪問看護ステーションから現に指定訪問看護を受けている利用者に対し、当該複数の訪問看護ステーションのいずれかが計画に基づく指定訪問看護を行った日に、当該複数の訪問看護ステーションのうちその他の訪問看護ステーションが緊急の指定訪問看護を行い、緊急訪問看護加算又は精神科緊急訪問看護加算のみを算定した場合は、「同一緊急」の列の該当する日付の欄に○を記載すること。
また、「特記事項」欄の「7 同一緊急」の数字を○で囲むとともに、当該加算のみを算定した日の直前に訪問看護基本療養費又は精神科訪問看護基本療養費を算定した年月日及び当該加算のみを算定した日に計画に基づく指定訪問看護を行った当該他の訪問看護ステーションの所在地及び名称を記載すること。なお、当該他の訪問看護ステーションの名称等は、「他①」又は「他②」(「特記事項」欄の「1 他①」又は「2 他②」に記載した訪問看護ステーションと対応するものであること。)と記載しても差し支えないものであること。
29 「合計」欄について
(1) 「請求」の項には、「保険」、「公費①」及び「公費②」の項に、「保険」については医療保険、「公費①」については第1公費、「公費②」については第2公費に係る金額(「基本療養費Ⅰ」欄から「訪問看護ターミナルケア療養費」欄までの金額の合計をいう。)を記載すること。
なお、公費負担医療のみの場合の第1公費の金額は、「公費①」の項に記載すること。ただし、第1公費に係る金額が医療保険に係るものと同じ場合は、第1公費に係る金額の記載を省略しても差し支えないこと。また、第2公費がある場合において、当該第2公費に係る金額が第1公費に係る金額と同じ場合は、第2公費に係る金額の記載を省略しても差し支えないこと。
(2) 「負担金額」の項については、以下によること。
ア 医療保険(高齢受給者及び高齢受給者以外であって限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の提示があった者で高額療養費が現物給付された者に係るものを除く。)については、以下によること。
医療保険の場合は、利用者の負担金額が「割」の単位で減額される場合には、減額割合を記載して、「円」単位で減額される場合には、減額される金額を記載すること。
利用者の負担額が免除される場合は「免除」、支払が猶予される場合は「支払い猶予」と記載すること。
イ 医療保険(高齢受給者及び高齢受給者以外であって限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の提示があった者で高額療養費が現物給付された者に係るものに限る。)及び後期高齢者医療については、以下によること。
(ア) 高額療養費が現物給付された者に限り記載することとし、支払いを受けた一部負担金の額を記載すること。なお、この場合において、一部負担金相当額の一部を公費負担医療が給付するときは、公費負担医療に係る給付対象額を「負担金額」の項の「保険」の項の上段に( )で再掲するものとし、「負担金額」の項には、支払いを受けた一部負担金と公費負担医療が給付する額とを合算した金額を記載すること。
(イ) 健康保険法施行令第43条第1項並びに同条第5項、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の4第1項並びに同条第3項又は高齢者医療確保法施行令(昭和57年政令第293号)第16条第1項並びに同条第3項の規定が適用される者の場合は、これらの規定により算定した額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを切り上げた額)を記載すること。
(ウ) 健康保険法施行令第43条第1項第2号ニ、国民健康保険法施行令第29条の4第1項第3号ニに掲げる者又は高齢者医療確保法施行令第16条第1項第1号ニに掲げる者の場合は、高額療養費が現物給付された者に限り、「備考」欄に、「低所得Ⅰ」と記載すること。
(エ) 健康保険法施行令第43条第1項第2号ハに掲げる者、国民健康保険法施行令第29条の4第1項第3号ハに掲げる者又は高齢者医療確保法施行令第16条第1項第1号ハに掲げる者の場合は、高額療養費が現物給付された者に限り、「備考」欄に、「低所得Ⅱ」と記載すること。
(オ) 医療保険の場合は、利用者の負担金額が「割」の単位で減額される場合には、減額割合を記載して、「円」単位で減額される場合には、減額後の一部負担金の金額を記載すること。
利用者の負担額が免除される場合は「免除」、支払が猶予される場合は「支払い猶予」と記載すること。
(カ) 後期高齢者医療の場合で、高齢者医療確保法第69条第1項の規定に基づき広域連合長から一部負担金の減額を受けた者の場合は、「割」の単位で減額される場合には、減額割合を記載して、「円」単位で減額される場合は、減額後の一部負担金の金額を記載すること。また、負担額が免除される場合は「免除」、支払いが猶予される場合は「支払い猶予」と記載すること。
ウ 「負担金額」の項中「公費①」又は「公費②」の項には、「公費①」については第1公費、「公費②」については第2公費に係る医療券等に記入されている公費負担医療に係る利用者の負担額(一部負担金の額が医療券等に記載されている公費負担医療に係る利用者の負担額を下回る場合で、「負担金額」の項に金額を記載するものの場合はイの(ア)により記載した額を、金額の記載を要しないものの場合は、10円未満の端数を四捨五入する前の一部負担金の額)を記載すること。なお、後期高齢者医療又は医療保険(高齢受給者に係るものに限る。)と感染症法による結核患者の適正医療との併用の場合(高額療養費が現物給付された場合に限る。)及び医療保険(高齢受給者以外であって限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の提示があった者で高額療養費が現物給付された者に係るものに限る。)と感染症法との併用の場合には、一部負担金から同負担金のうち当該公費負担医療が給付する額を控除した額(即ち、窓口で徴収した額)を記載すること。
また、障害者総合支援法による自立支援医療に係る利用者の負担額については、10円未満の端数を四捨五入する前の一部負担金の額を記載し、後期高齢者医療又は医療保険(高齢受給者に係るものに限る。)と障害者総合支援法による精神通院医療、更生医療、育成医療、療養介護医療及び基準該当療養介護医療、児童福祉法による肢体不自由児通所医療及び障害児入所医療並びに難病法による特定医療との併用の場合(高額療養費が現物給付された場合に限る。)に、10円未満の端数を四捨五入した後の一部負担金の額を記載すること。
ただし、後期高齢者医療又は医療保険(高齢受給者に係るものに限る。)と感染症法による結核患者の適正医療との併用の場合(高額療養費が現物給付された場合を除く。)及び医療保険(高齢受給者以外であって限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の提示があった者で高額療養費が現物給付された者に係るものを除く。)と感染症法による結核患者の適正医療との併用の場合には、当該公費に係る利用者の負担額は「公費①」及び「公費②」の項には記載することを要しないこと。
エ 高齢受給者の一般所得者及び低所得者であって難病法による特定医療及び肝炎治療特別促進事業に係る公費負担医療受給者については、医療券に記載されている公費負担医療に係る負担額を記載すること。ただし、当該公費負担医療の給付対象額の2割相当の額が、当該医療券に記載されている公費負担医療に係る利用者の負担額を下回る場合は、当該2割相当の額(「負担金額」の項に金額を記載するものの場合は、10円未満の端数を四捨五入した後の額を、金額の記載を要しないものの場合は、10円未満の端数を四捨五入する前の額。)を記載すること。
30 その他
特例的に、生活保護法、感染症法による結核患者の適正医療及び障害者総合支援法の3種の公費負担医療の併用の場合があるが、この場合にあっては、法別番号順等によらず、次の記載要領によること。
(1) 生活保護法に係る公費負担者番号は「保険者番号」欄に、公費負担医療の受給者番号は「被保険者証・被保険者手帳等の記号・番号」欄に記載し、感染症法による結核患者の適正医療に係る分は「公費負担者番号①」欄に、障害者総合支援法に係る分は「公費負担者番号②」欄に記載すること。
(2) 「職務上の事由」欄は記載しないこと。
(3) 生活保護法に係る実日数は「実日数」欄の「保険」の項に、感染症法による結核患者の適正医療に係る実日数は「公費①」の項に、障害者総合支援法に係る実日数は「公費②」の項にそれぞれ記載すること。
なお、感染症法による結核患者の適正医療に係る実日数又は障害者総合支援法に係る実日数が、生活保護法に係る実日数と同じ場合は、当該実日数の記載を省略しても差し支えないこと。
(4) 「基本療養費Ⅰ」欄から「訪問看護ターミナルケア療養費」欄までには、生活保護法に係る日数及び金額を記載すること。
(5) 「(公費分金額)」欄は縦に2区分し、左から順次感染症法による結核患者の適正医療、障害者総合支援法の順で当該公費に係る請求金額を記載するが、生活保護法に係る請求金額と同じ請求金額の公費負担医療がある場合は、縦に2区分すること及び当該請求金額を記載することを省略しても差し支えないこと。
(6) 生活保護法に係る請求金額は「合計」欄の「請求」の項の「保険」の項に、感染症法による結核患者の適正医療に係る請求金額は「請求」の項の「公費①」の項に、障害者総合支援法に係る請求金額は「請求」の項の「公費②」の項にそれぞれ記載すること。
31 後期高齢者医療におけるその他
高齢者医療確保法第50条第2号に該当する者(65歳から75歳未満の者であって、後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者)が75歳に到達した月に療養を受けた場合(自己負担限度額が2分の1とならない場合)には、「特記事項」欄に画像86 (20KB)
と記載すること。
(別添1)
訪問看護ステーションコード設定要領
1 訪問看護ステーションコードは、次のように郡市区番号2桁、訪問看護ステーション番号(以下「ステーション番号」という。)4桁、検証番号1桁、計7桁の算用数字を組み合わせたものとする。
2 郡市区番号は、都道府県ごとに、郡、市及び区を単位として、地方厚生(支)局長が定めるものとする。
3 ステーション番号は、「9,000」から「9,499」までの一連の番号を2の郡、市及び区ごとに、地方厚生(支)局長がこれを定めるものとする。ただし、4桁のステーション番号のうち、中2桁又は下2桁が「90」となる番号は、欠番とするものとする。
4 検証番号は、次により算出した番号とする。
(1) 都道府県番号、算定表番号、郡市区番号及びステーション番号の各数に末尾の桁を起点として順次「2」と「1」を乗じる。この場合の都道府県番号は、別表「都道府県番号表」に定める番号とする。また、算定表番号は、「6」とする。
(2) (1)で算出した積の和を求める。ただし、積が2桁となる場合は、1桁目と2桁目の数の和とする。
(3) 「10」と(2)で算出した数の下1桁の数との差を求める。これを検証番号とする。ただし、(2)で算出した数の下1桁の数が「0」のときは、検証番号を「0」とする。
〔例〕
5 訪問看護ステーションコードの管理は、地方厚生(支)局長において行うものとし、当該ステーションコードの設定又は変更に際しては、審査支払機関に対して速やかに連絡するものとする。
(別表)
都道府県番号
都道府県 |
番号 |
北海道 |
01 |
青森 |
02 |
岩手 |
03 |
宮城 |
04 |
秋田 |
05 |
山形 |
06 |
福島 |
07 |
茨城 |
08 |
栃木 |
09 |
群馬 |
10 |
埼玉 |
11 |
千葉 |
12 |
東京 |
13 |
神奈川 |
14 |
新潟 |
15 |
富山 |
16 |
石川 |
17 |
福井 |
18 |
山梨 |
19 |
長野 |
20 |
岐阜 |
21 |
静岡 |
22 |
愛知 |
23 |
三重 |
24 |
滋賀 |
25 |
京都 |
26 |
大阪 |
27 |
兵庫 |
28 |
奈良 |
29 |
和歌山 |
30 |
鳥取 |
31 |
島根 |
32 |
岡山 |
33 |
広島 |
34 |
山口 |
35 |
徳島 |
36 |
香川 |
37 |
愛媛 |
38 |
高知 |
39 |
福岡 |
40 |
佐賀 |
41 |
長崎 |
42 |
熊本 |
43 |
大分 |
44 |
宮崎 |
45 |
鹿児島 |
46 |
沖縄 |
47 |
(別添2)
法別番号及び制度の略称表
(1)
区分 |
法別番号 |
制度の略称 |
||
医療保険制度 |
全国健康保険協会管掌健康保険(日雇特例被保険者の保険を除く。) |
01 |
(協会) |
|
船員保険 |
02 |
(船) |
||
日雇特例被保険者の保険 |
○一般医療(法第133条及び第141条関係) |
03 |
(日) |
|
○特別療養費(法第145条関係) |
04 |
(日特)又は(特) |
||
組合管掌健康保険 |
06 |
(組) |
||
防衛省職員給与法による自衛官等の療養の給付(法第22条関係) |
07 |
(自) |
||
高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付 |
39 |
(高) |
||
国家公務員共済組合 |
31 |
(共) |
||
地方公務員等共済組合 |
32 |
|||
警察共済組合 |
33 |
|||
公立学校共済組合 日本私立学校振興・共済事業団 |
34 |
|||
特定健康保険組合 |
63 |
(退) |
||
国家公務員特定共済組合 |
72 |
|||
地方公務員等特定共済組合 |
73 |
|||
警察特定共済組合 |
74 |
|||
公立学校特定共済組合 日本私立学校振興・共済事業団 |
75 |
(注) 63・72~75は、特例退職被保険者及び特例退職組合員に係る法別番号である。
(2)
区分 |
法別番号 |
|
※ |
国民健康保険法による退職者医療 |
67 |
※ 国民健康保険制度
(3)
区分 |
法別番号 |
制度の略称 |
||
公費負担医療制度 |
戦傷病者特別援護法による |
○療養の給付(法第10条関係) |
13 |
― |
○更生医療(法第20条関係) |
14 |
― |
||
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による |
○認定疾病医療(法第10条関係) |
18 |
― |
|
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による医療の実施に係る医療の給付(法第81条関係) |
30 |
― |
||
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による結核患者の入院(法第37条関係) |
11 |
(結核入院) |
||
障害総合支援法による |
○精神通院医療(法第5条関係) |
21 |
(精神通院) |
|
○更生医療(法第5条関係) |
15 |
― |
||
○育成医療(法第5条関係) |
16 |
― |
||
○療養介護医療(法第70条関係)及び基準該当療養介護医療(法第71条関係) |
24 |
― |
||
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による |
○一般疾病医療費(法第18条関係) |
19 |
― |
|
児童福祉法による慢性特定疾病医療支援(法第19条の2関係) |
52 |
― |
||
難病の患者に対する医療等に関する法律による |
○特定医療(法第5条関係) |
54 |
― |
|
特定疾患治療費、先天性血液凝固因子障害等治療費、水俣病総合対策費の国庫補助による療養費及び研究治療費、茨城県神栖町における有機ヒ素化合物による環境汚染及び健康被害に係る緊急措置事業要綱による医療費及びメチル水銀の健康影響による治療研究費 |
51 |
― |
||
肝炎治療特別促進事業に係る医療の給付 |
38 |
― |
||
児童福祉法の措置等に係る医療の給付 |
53 |
― |
||
石綿による健康被害の救済に関する法律による医療費の支給(法第4条関係) |
66 |
― |
||
特定B型肝炎ウイルス感染症給付費等の支給に関する特別措置法による定期検査費及び母子感染症防止医療費の支給(法第12条第1項及び第13条第1項関係) |
62 |
― |
||
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項に規定する医療支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第4条第2項において準用する場合を含む。) |
25 |
― |
||
生活保護法による医療扶助(法第15条関係) |
12 |
(生保) |
別表Ⅰ 診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(医科)
項番 |
区分 |
診療行為名称等 |
記載事項 |
レセプト電算処理システム用コード |
左記コードによるレセプト表示文言 |
1 |
A000 |
初診料 |
(初診の後、当該初診に附随する一連の行為を後日行った場合であって当該初診日が前月である場合) 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成30年3月5日保医発0305第1号)別添1第1章第1部通則2のアからウまでに規定するものの中から、該当するものを選択して記載すること。 |
820100001 |
ア 初診又は再診時に行った検査、画像診断の結果のみを聞きに来院 |
820100002 |
イ 往診等の後に薬剤のみを取りに来院 |
||||
820100003 |
ウ 一旦帰宅し、後刻又は後日検査、画像診断、手術等を受けに来院 |
||||
(注5のただし書に規定する2つ目の診療科に係る初診料を算定した場合) 2つ目の診療科の診療科名を記載すること。 |
830100002 |
2つ目の診療科(初診料);****** |
|||
2 |
A001 |
再診料 |
(再診の後、当該再診に附随する一連の行為を後日行った場合であって当該再診日が前月である場合) 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第1章第1部通則2のアからウまでに規定するものの中から、該当するものを選択して記載すること。 |
820100001 |
ア 初診又は再診時に行った検査、画像診断の結果のみを聞きに来院 |
820100002 |
イ 往診等の後に薬剤のみを取りに来院 |
||||
820100003 |
ウ 一旦帰宅し、後刻又は後日検査、画像診断、手術等を受けに来院 |
||||
(同一日に2回以上の再診(電話等再診を含む。)がある場合) 同一日に2回以上の再診(電話等再診を含む。)がある旨を記載すること。 |
112008350 |
同日再診料 |
|||
112016850 |
同日特定妥結率再診料 |
||||
112008850 |
同日電話等再診料 |
||||
112015950 |
電話等再診料(同一日複数科受診時の2科目) |
||||
112016950 |
同日電話等特定妥結率再診料 |
||||
112017150 |
電話等特定妥結率再診料(同一日複数科受診時の2科目) |
||||
(注3に規定する2つ目の診療科において再診を行った場合) 2つ目の診療科の診療科名を記載すること。 |
830100003 |
2つ目の診療科(再診料);****** |
|||
3 |
A001 |
再診料の乳幼児加算 |
(月の途中から乳幼児加算を算定しなくなった場合) 月の途中まで乳幼児であった旨記載すること。 |
820100005 |
月の途中まで乳幼児 |
4 |
A002 |
外来診療料 |
(再診の後、当該再診に附随する一連の行為を後日行った場合であって当該再診日が前月である場合) 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第1章第1部通則2のアからウまでに規定するものの中から、該当するものを選択して記載すること。 |
820100001 |
ア 初診又は再診時に行った検査、画像診断の結果のみを聞きに来院 |
820100002 |
イ 往診等の後に薬剤のみを取りに来院 |
||||
820100003 |
ウ 一旦帰宅し、後刻又は後日検査、画像診断、手術等を受けに来院 |
||||
(注5に規定する2つ目の診療科において再診を行った場合) 2つ目の診療科の診療科名を記載すること。 |
830100004 |
2つ目の診療科(外来診療料);****** |
|||
5 |
A002 |
外来診療料の乳幼児加算 |
(月の途中から乳幼児加算を算定しなくなった場合) 月の途中まで乳幼児であった旨記載すること。 |
820100005 |
月の途中まで乳幼児 |
6 |
A003 |
オンライン診療料 |
(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第1章第1部A003オンライン診療料の(3)のア又はイに該当する患者に当該診療料を算定する場合) 特定疾患療養管理料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、糖尿病透析予防指導管理料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、生活習慣病管理料、在宅時医学総合管理料、精神科在宅患者支援管理料又は在宅自己注射指導管理料のうち、当該患者が算定しているものを選択して記載するとともに、当該管理料等の算定を開始した年月日を記載すること。 (「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第1章第1部A003オンライン診療料の(3)のウに該当する患者に当該診療料を算定する場合) 頭痛患者に対する対面診療を開始した年月日 |
850100001 |
特定疾患療養管理料の算定を開始した年月日(オンライン診療料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100002 |
小児科療養指導料の算定を開始した年月日(オンライン診療料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100003 |
てんかん指導料の算定を開始した年月日(オンライン診療料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100004 |
難病外来指導管理料の算定を開始した年月日(オンライン診療料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100005 |
糖尿病透析予防指導管理料の算定を開始した年月日(オンライン診療料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100006 |
地域包括診療料の算定を開始した年月日(オンライン診療料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100007 |
認知症地域包括診療料の算定を開始した年月日(オンライン診療料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100008 |
生活習慣病管理料の算定を開始した年月日(オンライン診療料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100009 |
在宅時医学総合管理料の算定を開始した年月日(オンライン診療料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100010 |
精神科在宅患者支援管理料の算定を開始した年月日(オンライン診療料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100011 |
在宅自己注射指導管理料の算定を開始した年月日(オンライン診療料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100012 |
頭痛患者に対する対面診療を開始した年月日(オンライン診療料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
7 |
A100 |
一般病棟入院基本料の救急・在宅等支援病床初期加算 |
入院元を記載すること。 |
830100005 |
入院元(一般病棟入院基本料)(救急・在宅等支援病床初期加算);****** |
(入院元が急性期医療を担う病院である場合) 当該加算の算定対象である旨、過去に当該患者が当該病院(病棟)から転院(転棟)した回数を記載すること。(記載例1参照) [記載例1] 入院元であるXXX病院は地域一般入院料2を算定しており、かつ救急医療管理加算の届出を行っている。本患者がXXX病院から当院に転院したことは、過去に2回ある。 (転院日:○年○月○日及び○年○月○日)。 |
830100006 |
算定対象である旨及び転院(転棟)回数(救急・在宅等支援病床初期加算);****** |
|||
(入院元が介護保健施設、介護医療院、居住系施設等又は自宅である場合) 直近の入院医療機関名及び退院日を記載すること。(記載例2参照) [記載例2] 入院元は自宅である。本患者はXXX病院から○年○月○日に退院後、自宅療養していた。 |
830100007 |
直近の入院医療機関名及び退院年月日(救急・在宅等支援病床初期加算);****** |
|||
8 |
A101 |
療養病棟入院基本料 |
(必要があって患者を他の病棟又は病床へ移動させた場合) その医療上の必要性を記載すること。 |
830100008 |
他の病棟又は病床へ移動させた医療上の必要性(療養病棟入院基本料);****** |
(患者の急性増悪により、療養病棟入院基本料を算定する病棟において、同一の保険医療機関の一般病棟へ転棟又は別の保険医療機関の一般病棟へ転院する場合であって、療養病棟入院基本料の入院料Iを算定した場合) その医療上の必要性を記載すること。 |
830100009 |
医療上の必要性(療養病棟入院基本料);****** |
|||
(回復期リハビリテーション入院料又は地域包括ケア病棟入院料を算定する療養病棟において当該入院料に係る算定要件に該当しない患者について、療養病棟入院基本料の入院料Iを算定する場合) 非該当患者である旨を記載すること。 |
820100392 |
非該当患者(療養病棟入院基本料) |
|||
9 |
A101 |
療養病棟入院基本料の急性期患者支援療養病床初期加算又は在宅患者支援療養病床初期加算 |
入院元を記載すること。 |
830100010 |
入院元(急性期患者支援療養病床初期加算);****** |
830100011 |
入院元(在宅患者支援療養病床初期加算);****** |
||||
(入院元が急性期医療を担う病院である場合) 当該加算の算定対象である旨、過去に当該患者が当該病院(病棟)から転院(転棟)した回数を記載すること。(記載例1参照) [記載例1] 入院元であるXXX病院は地域一般入院料2を算定しており、かつ救急医療管理加算の届出を行っている。本患者がXXX病院から当院に転院したことは、過去に2回ある。 (転院日:○年○月○日及び○年○月○日)。 |
830100012 |
算定対象である旨及び転院(転棟)回数(急性期患者支援療養病床初期加算);****** |
|||
830100013 |
算定対象である旨及び転院(転棟)回数(在宅患者支援療養病床初期加算);****** |
||||
(入院元が介護保健施設、介護医療院、居住系施設等又は自宅である場合) 直近の入院医療機関名及び退院日を記載すること。(記載例2参照) [記載例2] 入院元は自宅である。本患者はXXX病院から○年○月○日に退院後、自宅療養していた。 |
830100014 |
直近の入院医療機関名及び退院年月日(急性期患者支援療養病床初期加算);****** |
|||
830100015 |
直近の入院医療機関名及び退院年月日(在宅患者支援療養病床初期加算);****** |
||||
10 |
A103 |
精神病棟入院基本料の重度認知症加算 |
当該加算を当月に算定した根拠となる評価(当該加算の基準に基づくADL得点又はランク)及び評価日を記載すること。(月の途中で加算点数に変更がある場合には、その都度、評価及び評価日を記載すること。) |
830100016 |
算定根拠となる評価(重度認知症加算(精神病棟入院基本料));****** |
850100013 |
評価年月日(重度認知症加算(精神病棟入院基本料));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
11 |
A104 |
特定機能病院入院基本料の重度認知症加算 |
当該加算を当月に算定した根拠となる評価(当該加算の基準に基づくADL得点又はランク)及び評価日を記載すること。(月の途中で加算点数に変更がある場合には、その都度、評価及び評価日を記載すること。) |
830100016 |
算定根拠となる評価(重度認知症加算(特定機能病院精神病棟入院基本料));****** |
850100013 |
評価年月日(重度認知症加算(特定機能病院精神病棟入院基本料));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
12 |
A106 |
障害者施設等入院基本料 |
(一般病棟における入院期間が90日を超える患者のうち、いわゆる「特定患者」に該当する場合) 「特」と記載すること。 |
― |
|
(一般病棟における入院期間が90日を超える患者のうち、いわゆる「特定患者」に該当しない場合) 「特外」と記載し、その理由(悪性新生物に対する治療を行っている、など)を簡潔に記載すること。 |
― |
||||
13 |
A109 |
有床診療所療養病床入院基本料 |
(必要があって患者を他の病棟又は病床へ移動させた場合) その医療上の必要性を記載すること。 |
830100018 |
他の病棟又は病床へ移動した医療上の必要性(有床診療所療養病床入院基本料);****** |
(患者の急性増悪により、有床診療所療養病床入院基本料を算定する病室において、同一の保険医療機関の療養病床以外へ転室又は別の保険医療機関の一般病棟若しくは有床診療所の療養病床以外の病室へ転院する場合であって、有床診療所療養病床入院基本料の入院基本料Eを算定した場合) その医療上の必要性を記載すること。 |
830100019 |
同一の保険医療機関の療養病床以外又は別の保険医療機関の一般病棟等以外へ転院する医療上の必要性(有床診療所療養病床入院基本料);****** |
|||
14 |
A109 |
有床診療所療養病床入院基本料の救急・在宅等支援療養病床初期加算 |
入院元を記載すること。 |
830100020 |
入院元(救急・在宅等支援療養病床初期加算);****** |
(入院元が急性期医療を担う病院である場合) 当該加算の算定対象である旨、過去に当該患者が当該病院(病棟)から転院(転棟)した回数を記載すること。(記載例1参照) [記載例1] 入院元であるXXX病院は地域一般入院料2を算定しており、かつ救急医療管理加算の届出を行っている。本患者がXXX病院から当院に転院したことは、過去に2回ある。 (転院日:○年○月○日及び○年○月○日)。 |
830100021 |
算定対象である旨及び転院(転棟)回数(救急・在宅等支援療養病床初期加算);****** |
|||
(入院元が介護保健施設、介護医療院、居住系施設等又は自宅である場合) 直近の入院医療機関名及び退院日を記載すること。(記載例2参照) [記載例2] 入院元は自宅である。本患者はXXX病院から○年○月○日に退院後、自宅療養していた。 |
830100022 |
直近の入院医療機関名及び退院年月日(救急・在宅等支援療養病床初期加算);****** |
|||
15 |
A204 |
地域医療支援病院入院診療加算 |
(当該加算を算定した入院年月日と「入院年月日」の項の入院年月日が異なる場合) 当該加算を算定した入院年月日を記載すること。 |
850100015 |
加算を算定した入院年月日(地域医療支援病院入院診療加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
16 |
A204―2 |
臨床研修病院入院診療加算 |
(当該加算を算定した入院年月日と「入院年月日」の項の入院年月日が異なる場合) 当該加算を算定した入院年月日を記載すること。 |
850100016 |
加算を算定した入院年月日(臨床研修病院入院診療加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
17 |
A205の1 |
救急医療管理加算1 |
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第1章第2部A205救急医療管理加算の(2)のアからケまでのいずれか該当するものを選択して記載すること。また、(2)のイ、ウ、オ、カ(肝不全、腎不全又は重症糖尿病のものに限る。)又はキの状態に該当する場合は、それぞれの入院時の状態に係る指標を記載し、(2)のカに該当する場合であって、肝不全、腎不全、重症糖尿病以外のものについては、具体的な状態を記載すること |
820100393 |
ア 吐血、喀血又は重篤な脱水で全身状態不良(救急医療管理加算1) |
820100394 |
ア 吐血、喀血又は重篤な脱水で全身状態不良(救急医療管理加算1) |
||||
820100395 |
イ 意識障害又は昏睡(救急医療管理加算1):JCS1 |
||||
820100396 |
イ 意識障害又は昏睡(救急医療管理加算1):JCS2 |
||||
820100397 |
イ 意識障害又は昏睡(救急医療管理加算1):JCS3 |
||||
820100398 |
イ 意識障害又は昏睡(救急医療管理加算1):JCS10 |
||||
820100399 |
イ 意識障害又は昏睡(救急医療管理加算1):JCS20 |
||||
820100400 |
イ 意識障害又は昏睡(救急医療管理加算1):JCS30 |
||||
820100401 |
イ 意識障害又は昏睡(救急医療管理加算1):JCS100 |
||||
820100402 |
イ 意識障害又は昏睡(救急医療管理加算1):JCS200 |
||||
820100403 |
イ 意識障害又は昏睡(救急医療管理加算1):JCS300 |
||||
820100404 |
ウ 心不全(救急医療管理加算1):NYHA1 |
||||
820100405 |
ウ 心不全(救急医療管理加算1):NYHA2 |
||||
820100406 |
ウ 心不全(救急医療管理加算1):NYHA3 |
||||
820100407 |
ウ 心不全(救急医療管理加算1):NYHA4 |
||||
820100408 |
ウ 呼吸不全(救急医療管理加算1):P/F比300以上400未満 |
||||
820100409 |
ウ 呼吸不全(救急医療管理加算1):P/F比200以上300未満 |
||||
820100410 |
ウ 呼吸不全(救急医療管理加算1):P/F比200未満 |
||||
820100411 |
エ 急性薬物中毒(救急医療管理加算1) |
||||
820100412 |
オ ショック(救急医療管理加算1):平均血圧70mmHg以上 |
||||
820100413 |
オ ショック(救急医療管理加算1):平均血圧70mmHg未満 |
||||
820100414 |
オ ショック(救急医療管理加算1):昇圧剤利用なし |
||||
820100415 |
オ ショック(救急医療管理加算1):昇圧剤利用あり |
||||
842100001 |
カ 代謝障害(肝不全)(救急医療管理加算1)AST値;****** |
||||
842100002 |
カ 代謝障害(肝不全)(救急医療管理加算1)ALT値;****** |
||||
842100003 |
カ 代謝障害(腎不全)(救急医療管理加算1)eGFR値;****** |
||||
842100004 |
カ 代謝障害(重症糖尿病)(救急医療管理加算1)JSD値;****** |
||||
842100005 |
カ 代謝障害(重症糖尿病)(救急医療管理加算1)NGSP値;****** |
||||
842100006 |
カ 代謝障害(重症糖尿病)(救急医療管理加算1)随時血糖値;****** |
||||
830100023 |
カ 代謝障害(その他)(救急医療管理加算1)具体的な状態;****** |
||||
820100416 |
キ 広範囲熱傷(救急医療管理加算1):Burn Index 9以上 |
||||
820100417 |
キ 広範囲熱傷(救急医療管理加算1):Burn Index 4以上9未満 |
||||
820100418 |
キ 広範囲熱傷(救急医療管理加算1):Burn Index 4未満 |
||||
820100419 |
キ 広範囲熱傷(救急医療管理加算1):気道熱傷なし |
||||
820100420 |
キ 広範囲熱傷(救急医療管理加算1):気道熱傷あり |
||||
820100421 |
ク 外傷、破傷風等(救急医療管理加算1) |
||||
830100024 |
ケ 緊急手術、緊急カテーテル治療・検査又はt―PA療法を必要とする状態(救急医療管理加算1) |
||||
当該重症な状態に対して、入院後3日以内に実施した検査、画像診断、処置又は手術のうち主要なものについて、「電子情報処理組織の使用による費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項及び方式並びに光ディスク等を用いた費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項、方式及び規格について」(平成30年4月27日保発0428第10号)(本通知が改正された場合は、改正後の通知によること。)の別添5に掲げる医科診療行為コードを記載すること。 |
831110001 |
入院後3日以内に実施した主要な診療行為(救急医療管理加算1);*********(医科診療行為コード) |
|||
(当該加算を算定した入院年月日と「入院年月日」の項の入院年月日が異なる場合) 当該加算を算定した入院年月日を記載すること。 |
850100017 |
救急医療管理加算を算定した入院年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
18 |
A205の2 |
救急医療管理加算2 |
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第1章第2部A205救急医療管理加算の(2)のアからケまでに準ずる状態又はコの状態のうち該当するものを選択して記載すること。また、(2)のイ、ウ、オ、カ(肝不全、腎不全又は重症糖尿病のものに限る。)又はキの状態に該当する場合は、それぞれの入院時の状態に係る指標を記載し、(2)のカに該当する場合であって、肝不全、腎不全、重症糖尿病以外のものについては、具体的な状態を記載すること。また、(2)のコに該当する場合はその医学的根拠を記載すること。 |
820100422 |
ア 吐血、喀血又は重篤な脱水で全身状態不良(救急医療管理加算2) |
820100423 |
イ 意識障害又は昏睡(救急医療管理加算2):JCS1 |
||||
820100424 |
イ 意識障害又は昏睡(救急医療管理加算2):JCS2 |
||||
820100425 |
イ 意識障害又は昏睡(救急医療管理加算2):JCS3 |
||||
820100426 |
イ 意識障害又は昏睡(救急医療管理加算2):JCS10 |
||||
820100427 |
イ 意識障害又は昏睡(救急医療管理加算2):JCS20 |
||||
820100428 |
イ 意識障害又は昏睡(救急医療管理加算2):JCS30 |
||||
820100429 |
イ 意識障害又は昏睡(救急医療管理加算2):JCS100 |
||||
820100430 |
イ 意識障害又は昏睡(救急医療管理加算2):JCS200 |
||||
820100431 |
イ 意識障害又は昏睡(救急医療管理加算2):JCS300 |
||||
820100432 |
ウ 心不全(救急医療管理加算2):NYHA1 |
||||
820100433 |
ウ 心不全(救急医療管理加算2):NYHA2 |
||||
820100434 |
ウ 心不全(救急医療管理加算2):NYHA3 |
||||
820100435 |
ウ 心不全(救急医療管理加算2):NYHA4 |
||||
820100436 |
ウ 呼吸不全(救急医療管理加算2):P/F比400以上 |
||||
820100437 |
ウ 呼吸不全(救急医療管理加算2):P/F比300以上400未満 |
||||
820100438 |
ウ 呼吸不全(救急医療管理加算2):P/F比200以上300未満 |
||||
820100439 |
ウ 呼吸不全(救急医療管理加算2):P/F比200未満 |
||||
820100440 |
エ 急性薬物中毒(救急医療管理加算2) |
||||
820100441 |
オ ショック(救急医療管理加算2):平均血圧70mmHg以上 |
||||
820100442 |
オ ショック(救急医療管理加算2):平均血圧70mmHg未満 |
||||
820100443 |
オ ショック(救急医療管理加算2):昇圧剤利用なし |
||||
820100444 |
オ ショック(救急医療管理加算2):昇圧剤利用あり |
||||
842100007 |
カ 代謝障害(肝不全)(救急医療管理加算2)AST値;****** |
||||
842100008 |
カ 代謝障害(肝不全)(救急医療管理加算2)ALT値;****** |
||||
842100009 |
カ 代謝障害(腎不全)(救急医療管理加算2)eGFR値;****** |
||||
842100010 |
カ 代謝障害(重症糖尿病)(救急医療管理加算2)JSD値;****** |
||||
842100011 |
カ 代謝障害(重症糖尿病)(救急医療管理加算2)NGSP値;****** |
||||
842100012 |
カ 代謝障害(重症糖尿病)(救急医療管理加算2)随時血糖値;****** |
||||
830100025 |
カ 代謝障害(その他)(救急医療管理加算2)具体的な状態;****** |
||||
820100445 |
キ 広範囲熱傷(救急医療管理加算2):Burn Index 9以上 |
||||
820100446 |
キ 広範囲熱傷(救急医療管理加算2):Burn Index 4以上9未満 |
||||
820100447 |
キ 広範囲熱傷(救急医療管理加算2):Burn Index 4未満 |
||||
820100448 |
キ 広範囲熱傷(救急医療管理加算2):気道熱傷なし |
||||
820100449 |
キ 広範囲熱傷(救急医療管理加算2):気道熱傷あり |
||||
820100450 |
ク 外傷、破傷風等(救急医療管理加算2) |
||||
820100451 |
ケ 緊急手術、緊急カテーテル治療・検査又はt―PA療法を必要とする状態(救急医療管理加算2) |
||||
830100026 |
コ その他の重症な状態の医学的根拠(救急医療管理加算2);****** |
||||
当該重症な状態に対して、入院後3日以内に実施した検査、画像診断、処置又は手術のうち主要なものについて、「電子情報処理組織の使用による費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項及び方式並びに光ディスク等を用いた費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項、方式及び規格について」(平成30年4月27日保発0428第10号)(本通知が改正された場合は、改正後の通知によること。)の別添5に掲げる医科診療行為コードを記載すること。 |
831110002 |
入院後3日以内に実施した主要な診療行為(救急医療管理加算2);*********(医科診療行為コード) |
|||
(当該加算を算定した入院年月日と「入院年月日」の項の入院年月日が異なる場合) 当該加算を算定した入院年月日を記載すること。 |
850100017 |
加算を算定した入院年月日(救急医療管理加算2);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
19 |
A206 |
在宅患者緊急入院診療加算 |
(当該加算を算定した入院年月日と「入院年月日」の項の入院年月日が異なる場合) 当該加算を算定した入院年月日を記載すること。 |
850100018 |
加算を算定した入院年月日(在宅患者緊急入院診療加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
20 |
A207 |
診療録管理体制加算 |
(当該加算を算定した入院年月日と「入院年月日」の項の入院年月日が異なる場合) 当該加算を算定した入院年月日を記載すること。 |
850100019 |
加算を算定した入院年月日(診療録管理体制加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
21 |
A212 |
超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算 |
当該加算の算定開始日を記載すること。 |
850100020 |
算定開始年月日(超重症児(者)入院診療加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100021 |
算定開始年月日(準超重症児(者)入院診療加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
22 |
A221―2 |
小児療養環境特別加算 |
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第1章第2部A221―2小児療養環境特別加算の(1)のア又はイに規定するもののうち、対象患者として該当するものを選択して記載すること。 |
820100025 |
ア 麻疹等に感染しており、他の患者への感染の危険性が高い患者 |
820100026 |
イ 易感染性により、感染症罹患の危険性が高い患者 |
||||
23 |
A226 |
重症皮膚潰瘍管理加算 |
患者の皮膚潰瘍に係るSheaの分類を記載すること。 |
830100027 |
皮膚潰瘍に係るSheaの分類(重症皮膚潰瘍管理加算);****** |
24 |
A228 |
精神科応急入院施設管理加算 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。)第33条の7第1項に規定する応急入院患者及び同法第34条第1項から第3項までの規定により移送された患者(応急入院患者等)である旨を記載すること。 |
820100452 |
規定により移送された患者(応急入院患者等)(精神科応急入院施設管理加算) |
(当該加算を算定した入院年月日と「入院年月日」の項の入院年月日が異なる場合) 当該加算を算定した入院年月日を記載すること。 |
850100022 |
加算を算定した入院年月日(精神科応急入院施設管理加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
25 |
A229 |
精神科隔離室管理加算 |
算定日を記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
26 |
A230―3 |
精神科身体合併症管理加算 |
対象患者について基本診療料の施設基準等別表第七の二の各号に掲げるものの中からいずれか該当するものを選択して記載すること。 |
820100453 |
呼吸器系疾患の患者(精神科身体合併症管理加算) |
820100454 |
心疾患の患者(精神科身体合併症管理加算) |
||||
820100455 |
手術又は直達・介達牽引を要する骨折の患者(精神科身体合併症管理加算) |
||||
820100456 |
脊髄損傷の患者(精神科身体合併症管理加算) |
||||
820100457 |
重篤な内分泌・代謝性疾患の患者(精神科身体合併症管理加算) |
||||
820100458 |
重篤な栄養障害の患者(精神科身体合併症管理加算) |
||||
820100459 |
意識障害の患者(精神科身体合併症管理加算) |
||||
820100460 |
全身感染症の患者(精神科身体合併症管理加算) |
||||
820100461 |
中枢神経系の感染症の患者(精神科身体合併症管理加算) |
||||
820100462 |
急性腹症の患者(精神科身体合併症管理加算) |
||||
820100463 |
劇症肝炎又は重症急性膵炎の患者(精神科身体合併症管理加算) |
||||
820100464 |
悪性症候群又は横紋筋融解症の患者(精神科身体合併症管理加算) |
||||
820100465 |
広範囲(半肢以上)熱傷の患者(精神科身体合併症管理加算) |
||||
820100466 |
手術、化学療法若しくは放射線療法を要する状態又は末期の悪性腫瘍の患者(精神科身体合併症管理加算) |
||||
820100467 |
透析導入時の患者(精神科身体合併症管理加算) |
||||
820100468 |
重篤な血液疾患の患者(精神科身体合併症管理加算) |
||||
820100469 |
急性かつ重篤な腎疾患の患者(精神科身体合併症管理加算) |
||||
820100470 |
手術室での手術を必要とする状態の患者(精神科身体合併症管理加算) |
||||
820100471 |
膠原病の患者(精神科身体合併症管理加算) |
||||
820100472 |
妊産婦である患者(精神科身体合併症管理加算) |
||||
820100473 |
指定難病の患者(精神科身体合併症管理加算) |
||||
27 |
A230―4 |
精神科リエゾンチーム加算 |
算定日を記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
28 |
A231―2 |
強度行動障害入院医療管理加算 |
強度行動障害スコア及び医療度判定スコアの値を記載すること。 |
830100028 |
強度行動障害スコア(強度行動障害入院医療管理加算);****** |
830100029 |
医療度判定スコア(強度行動障害入院医療管理加算);****** |
||||
29 |
A231―4 |
摂食障害入院医療管理加算 |
入院時のBMIの値を記載すること。 |
842100013 |
入院時のBMI値(摂食障害入院医療管理加算);****** |
30 |
A232の1 |
がん拠点病院加算 1 がん診療連携拠点病院加算 |
(当該加算を算定した入院年月日と「入院年月日」の項の入院年月日が異なる場合) 当該加算を算定した入院年月日を記載すること。 |
850100023 |
加算を算定した入院年月日(がん診療連携拠点病院加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
31 |
A232の2 |
がん拠点病院加算 2 小児がん拠点病院加算 |
(当該加算を算定した入院年月日と「入院年月日」の項の入院年月日が異なる場合) 当該加算を算定した入院年月日を記載すること。 |
850100024 |
加算を算定した入院年月日(小児がん拠点病院加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
32 |
A233―2 |
栄養サポートチーム加算 |
算定日を記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
33 |
A234 |
医療安全対策加算 |
(当該加算を算定した入院年月日と「入院年月日」の項の入院年月日が異なる場合) 当該加算を算定した入院年月日を記載すること。 |
850100025 |
加算を算定した入院年月日(医療安全対策加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
34 |
A236 |
褥瘡ハイリスク患者ケア加算 |
(当該加算を算定した入院年月日と「入院年月日」の項の入院年月日が異なる場合) 当該加算を算定した入院年月日を記載すること。 |
850100026 |
加算を算定した入院年月日(褥瘡ハイリスク患者ケア加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
35 |
A242 |
呼吸ケアチーム加算 |
算定日を記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
36 |
A244 |
病棟薬剤業務実施加算 |
算定日を記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
37 |
A250 |
薬剤調整加算 |
内服薬が減少する前後の内服薬の種類数(クロルプロマジン換算の評価による場合はクロルプロマジン換算した量)を記載すること。 |
842100014 |
調整前の内服薬の種類数(薬剤調整加算);****** |
842100015 |
調整前の内服薬の種類数(クロルプロマジン換算量(mg))(薬剤調整加算);****** |
||||
842100016 |
調整後の内服薬の種類数(薬剤調整加算);****** |
||||
842100017 |
調整後の内服薬の種類数(クロルプロマジン換算量(mg))(薬剤調整加算);****** |
||||
(当該保険医療機関及び他の保険医療機関で処方された内服薬を合計した種類数から2種類以上減少した場合) 当該他の保険医療機関名及び各保険医療機関における調整前後の薬剤の種類数を記載すること。 |
830100030 |
他の保険医療機関名(薬剤調整加算);****** |
|||
842100018 |
当該保険医療機関における調整前の内服薬の種類数(薬剤調整加算);****** |
||||
842100019 |
他の保険医療機関における調整前の内服薬の種類数(薬剤調整加算);****** |
||||
842100020 |
当該保険医療機関における調整後の内服薬の種類数(薬剤調整加算);****** |
||||
842100021 |
他の保険医療機関における調整後の内服薬の種類数(薬剤調整加算);****** |
||||
38 |
A251 |
排尿自立支援加算 |
当該加算の初回算定日及び初回からの通算算定回数(当該月に実施されたものを含む。)を記載すること。 |
850100027 |
初回算定年月日(排尿自立支援加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
842100022 |
通算算定回数(排尿自立支援加算);****** |
||||
39 |
A300 |
救命救急入院料 |
(救命救急入院料の算定に係る入院年月日と「入院年月日」の項の入院年月日が異なる場合) 救命救急入院料の算定に係る入院年月日を記載すること。 |
850100028 |
救命救急入院料の算定に係る入院年月日(救命救急入院料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
40 |
A302 |
新生児特定集中治療室管理料 |
(総合周産期特定集中治療室管理料の新生児集中治療室管理料及び新生児治療回復室入院医療管理料と合計して22日以上算定した場合) 出生時体重について、「1,500g以上」、「1,000g以上1,500未満」、「1,000g未満」の中から該当するものを選択して記載すること。 |
820100027 |
出生時体重 1,500g以上 |
820100028 |
出生時体重 1,000g以上1,500g未満 |
||||
820100029 |
出生時体重 1,000g未満 |
||||
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第1章第2部A302新生児特定集中治療室管理料の(1)のアからスまでのいずれに該当するか選択して記載すること。 |
820100474 |
該当するもの(新生児特定集中治療室管理料):ア 高度の先天奇形 |
|||
820100475 |
該当するもの(新生児特定集中治療室管理料):イ 低体温 |
||||
820100476 |
該当するもの(新生児特定集中治療室管理料):ウ 重症黄疸 |
||||
820100477 |
該当するもの(新生児特定集中治療室管理料):エ 未熟児 |
||||
820100478 |
該当するもの(新生児特定集中治療室管理料):オ 意識障害又は昏睡 |
||||
820100479 |
該当するもの(新生児特定集中治療室管理料):カ 急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪 |
||||
820100480 |
該当するもの(新生児特定集中治療室管理料):キ 急性心不全(心筋梗塞を含む。) |
||||
820100481 |
該当するもの(新生児特定集中治療室管理料):ク 急性薬物中毒 |
||||
820100482 |
該当するもの(新生児特定集中治療室管理料):ケ ショック |
||||
820100483 |
該当するもの(新生児特定集中治療室管理料):コ 重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病等) |
||||
820100484 |
該当するもの(新生児特定集中治療室管理料):サ 大手術後 |
||||
820100485 |
該当するもの(新生児特定集中治療室管理料):シ 救急蘇生後 |
||||
820100486 |
該当するもの(新生児特定集中治療室管理料):ス その他外傷、破傷風等で重篤な状態 |
||||
41 |
A303の1 |
総合周産期特定集中治療室管理料 1 母体・胎児集中治療室管理料 |
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第1章第2部A303総合周産期特定集中治療室管理料の(2)のアからカまでのいずれに該当するか選択して記載すること。 |
820100487 |
該当するもの(母体・胎児集中治療室管理料):ア 合併症妊娠 |
820100488 |
該当するもの(母体・胎児集中治療室管理料):イ 妊娠高血圧症候群 |
||||
820100489 |
該当するもの(母体・胎児集中治療室管理料):ウ 多胎妊娠 |
||||
820100490 |
該当するもの(母体・胎児集中治療室管理料):エ 胎盤位置異常 |
||||
820100491 |
該当するもの(母体・胎児集中治療室管理料):オ 切迫流早産 |
||||
820100492 |
該当するもの(母体・胎児集中治療室管理料):カ 胎児発育遅延や胎児奇形などの胎児異常を伴うもの |
||||
42 |
A303の2 |
総合周産期特定集中治療室管理料 2 新生児集中治療室管理料 |
(新生児特定集中治療室管理料及び新生児治療回復室入院医療管理料と合計して22日以上算定した場合) 出生時体重について、「1,500g以上」、「1,000g以上1,500未満」、「1,000g未満」の中から該当するものを選択して記載すること。 |
820100027 |
出生時体重 1,500g以上 |
820100028 |
出生時体重 1,000g以上1,500g未満 |
||||
820100029 |
出生時体重 1,000g未満 |
||||
43 |
A303の2 |
総合周産期特定集中治療室管理料 2 新生児集中治療室管理料 |
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第1章第2部A302新生児特定集中治療室管理料の(1)のアからスまでのいずれに該当するか選択して記載すること。 |
820100493 |
該当するもの(新生児集中治療室管理料):ア 高度の先天奇形 |
820100494 |
該当するもの(新生児集中治療室管理料):イ 低体温 |
||||
820100495 |
該当するもの(新生児集中治療室管理料):ウ 重症黄疸 |
||||
820100496 |
該当するもの(新生児集中治療室管理料):エ 未熟児 |
||||
820100497 |
該当するもの(新生児集中治療室管理料):オ 意識障害又は昏睡 |
||||
820100498 |
該当するもの(新生児集中治療室管理料):カ 急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪 |
||||
820100499 |
該当するもの(新生児集中治療室管理料):キ 急性心不全(心筋梗塞を含む。) |
||||
820100500 |
該当するもの(新生児集中治療室管理料):ク 急性薬物中毒 |
||||
820100501 |
該当するもの(新生児集中治療室管理料):ケ ショック |
||||
820100502 |
該当するもの(新生児集中治療室管理料):コ 重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病等) |
||||
820100503 |
該当するもの(新生児集中治療室管理料):サ 大手術後 |
||||
820100504 |
該当するもの(新生児集中治療室管理料):シ 救急蘇生後 |
||||
820100505 |
該当するもの(新生児集中治療室管理料):ス その他外傷、破傷風等で重篤な状態 |
||||
44 |
A303―2 |
新生児治療回復室入院医療管理料 |
(新生児特定集中治療室管理料及び総合周産期特定集中治療室管理料の新生児集中治療室管理料と合わせて31日以上算定した場合) 出生時体重について、「1,500g以上」、「1,000g以上1,500未満」、「1,000g未満」の中から該当するものを選択して記載すること。 |
820100027 |
出生時体重 1,500g以上 |
820100028 |
出生時体重 1,000g以上1,500g未満 |
||||
820100029 |
出生時体重 1,000g未満 |
||||
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第1章第2部A303―2新生児治療回復室入院医療管理料の、(2)のアからスまでのいずれに該当するか選択して記載すること。 |
820100506 |
該当するもの(新生児治療回復室入院医療管理料):ア 高度の先天奇形 |
|||
820100507 |
該当するもの(新生児治療回復室入院医療管理料):イ 低体温 |
||||
820100508 |
該当するもの(新生児治療回復室入院医療管理料):ウ 重症黄疸 |
||||
820100509 |
該当するもの(新生児治療回復室入院医療管理料):エ 未熟児 |
||||
820100510 |
該当するもの(新生児治療回復室入院医療管理料):オ 意識障害又は昏睡 |
||||
820100511 |
該当するもの(新生児治療回復室入院医療管理料):カ 急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪 |
||||
820100512 |
該当するもの(新生児治療回復室入院医療管理料):キ 急性心不全(心筋梗塞を含む。) |
||||
820100513 |
該当するもの(新生児治療回復室入院医療管理料):ク 急性薬物中毒 |
||||
820100514 |
該当するもの(新生児治療回復室入院医療管理料):ケ ショック |
||||
820100515 |
該当するもの(新生児治療回復室入院医療管理料):コ 重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病等) |
||||
820100516 |
該当するもの(新生児治療回復室入院医療管理料):サ 大手術後 |
||||
820100517 |
該当するもの(新生児治療回復室入院医療管理料):シ 救急蘇生後 |
||||
820100518 |
該当するもの(新生児治療回復室入院医療管理料):ス その他外傷、破傷風等で重篤な状態 |
||||
45 |
A306 |
特殊疾患入院医療管理料 |
(必要があって患者が他の病棟等へ移動した場合) その医療上の必要性を詳細に記載すること。 |
830100031 |
患者が他の病棟等へ移動した医療上の必要性(特殊疾患入院医療管理料);****** |
46 |
A308 |
回復期リハビリテーション病棟入院料 |
対象となる疾患の発症年月日、手術年月日又は損傷年月日及び入棟年月日並びに退棟年月日を記載する |
850100029 |
対象疾患の発症年月日(回復期リハビリテーション病棟入院料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100030 |
対象疾患の手術年月日(回復期リハビリテーション病棟入院料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100031 |
対象疾患の損傷年月日(回復期リハビリテーション病棟入院料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100032 |
入棟年月日(回復期リハビリテーション病棟入院料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100033 |
退棟年月日(回復期リハビリテーション病棟入院料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
(入院までの間に算定開始日数控除対象入院料等において1日6単位以上の重点的なリハビリテーションが提供された場合) 当該日数を記載すること。 |
842100023 |
1日6単位以上のリハビリテーション提供日数(回復期リハビリテーション病棟入院料);****** |
|||
(回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する病棟から転院してきた患者であって、転院後継続して回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する場合) 転院前の保険医療機関における当該入院料の算定日数を記載すること。 |
842100024 |
転院前の算定日数(回復期リハビリテーション病棟入院料);****** |
|||
(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1の第1章第2部第3節A308回復期リハビリテーション病棟入院料の(11)のウ及びエにおいて、当該患者をリハビリテーション実績指数の算出から除外する場合) 当該患者の入棟月の診療報酬明細書に、実績指数の算出から除外する旨及びその理由を記載すること。 |
830100032 |
実績指数算出から除外する理由(回復期リハビリテーション病棟入院料);****** |
|||
(必要があって患者が他の病棟等へ移動した場合) その医療上の必要性を詳細に記載すること。 |
830100033 |
患者が他の病棟等へ移動した医療上の必要性(回復期リハビリテーション病棟入院料);****** |
|||
47 |
A308―3 |
地域包括ケア病棟入院料 |
(必要があって患者が他の病棟等へ移動した場合) その医療上の必要性を詳細に記載すること。 |
830100034 |
患者が他の病棟等へ移動した医療上の必要性(地域包括ケア病棟入院料);****** |
48 |
A308―3 |
地域包括ケア病棟入院料の急性期患者支援病床初期加算又は在宅患者支援病床初期加算 |
入院元を記載すること。 |
830100035 |
入院元(急性期患者支援病床初期加算);****** |
830100036 |
入院元(在宅患者支援病床初期加算);****** |
||||
(入院元が急性期医療を担う病院である場合) 当該加算の算定対象である旨、過去に当該患者が当該病院(病棟)から転院(転棟)した回数を記載すること。(記載例1参照) [記載例1] 入院元であるXXX病院は地域一般入院料2を算定しており、かつ救急医療管理加算の届出を行っている。本患者がXXX病院から当院に転院したことは、過去に2回ある。 (転院日:○年○月○日及び○年○月○日)。 |
830100037 |
算定対象である旨及び転院(転棟)回数(急性期患者支援病床初期加算);****** |
|||
830100038 |
算定対象である旨及び転院(転棟)回数(在宅患者支援病床初期加算);****** |
||||
(入院元が介護保健施設、介護医療院、居住系施設等又は自宅である場合) 直近の入院医療機関名及び退院日を記載すること。(記載例2参照) [記載例2] 入院元は自宅である。本患者はXXX病院から○年○月○日に退院後、自宅療養していた。 |
830100039 |
直近の入院医療機関名及び退院年月日(急性期患者支援病床初期加算);****** |
|||
830100040 |
直近の入院医療機関名及び退院年月日(在宅患者支援病床初期加算);****** |
||||
49 |
A309 |
特殊疾患病棟入院料 |
(必要があって患者が他の病棟等へ移動した場合) その医療上の必要性を詳細に記載すること。 |
830100041 |
患者が他の病棟等へ移動した医療上の必要性(特殊疾患病棟入院料);****** |
50 |
A311 A311―2 A311―3 |
精神科救急入院料 精神科急性期治療病棟入院料 精神科救急・合併症入院料 |
算定を開始した日を記載すること。 |
850100034 |
精神科救急入院料の算定開始年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100035 |
精神科急性期治療病棟入院料の算定開始年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100036 |
精神科救急・合併症入院料の算定開始年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
(転棟患者等の場合) 転棟の必要性を記載すること。 |
830100042 |
転棟の必要性(精神科救急入院料);****** |
|||
830100043 |
転棟の必要性(精神科急性期治療病棟入院料);****** |
||||
830100044 |
転棟の必要性(精神科救急・合併症入院料);****** |
||||
(医療観察法入院患者(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)第42条第1項第1号又は第61条第1項第1号の決定による入院患者)であった者が、引き続き精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料又は精神科救急・合併症入院料を算定する場合) 医療観察法による入院の開始日及び終了日を記載すること。 |
850100037 |
医療観察法による入院開始年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
850100038 |
医療観察法による入院終了年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
51 |
A311 A311―2 A311―3 |
精神科救急入院料 精神科急性期治療病棟入院料 精神科救急・合併症入院料 の非定型抗精神病薬加算 |
非定型、定型を含めて投与している向精神病薬をすべて記載すること。 |
830100045 |
向精神病薬名(非定型抗精神病薬加算(精神科救急入院料));****** |
830100046 |
向精神病薬名(非定型抗精神病薬加算(精神科急性期治療病棟入院料));****** |
||||
830100047 |
向精神病薬名(非定型抗精神病薬加算(精神科救急・合併症入院料));****** |
||||
52 |
A311 |
精神科救急入院料 |
当該病棟におけるクロザピンの初回投与日を記載すること。 |
850100039 |
当該病棟におけるクロザピンの初回投与年月日(精神科救急入院料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
(当該病棟においてクロザピンの投与を中止した場合) 投与中止日及び投与中止の理由について、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第1章第2部A311精神科救急入院料の(3)のア又はイの理由のうち該当するものを記載すること。 |
850100040 |
当該病棟におけるクロザピンの投与中止年月日(精神科救急入院料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
820100519 |
クロザピンの投与中止の理由(精神科救急入院料):ア クロザピンの副作用等の事由により、投与を中止 |
||||
820100520 |
クロザピンの投与中止の理由(精神科救急入院料):イ 患者事由により、投与を中止 |
||||
(他の病棟においてクロザピンを中止したことがある場合) 他の病棟における直近のクロザピンの投与中止日及び当該保険医療機関におけるクロザピンの投与中止回数 |
850100041 |
他の病棟におけるクロザピンの投与中止年月日(精神科救急入院料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
842100025 |
クロザピンの投与中止回数(精神科救急入院料);****** |
||||
53 |
A311―2 |
精神科急性期治療病棟入院料 |
当該病棟におけるクロザピンの初回投与日を記載すること。 |
850100042 |
当該病棟におけるクロザピンの初回投与年月日(精神科急性期治療病棟入院料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
(当該病棟においてクロザピンの投与を中止した場合) 投与中止日及び投与中止の理由について、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第1章第2部A311―2精神科急性期治療病棟入院料の(4)のア又はイの理由のうち該当するものを記載すること。 |
850100043 |
当該病棟におけるクロザピンの投与中止日(精神科急性期治療病棟入院料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
820100521 |
クロザピンの投与中止の理由(精神科急性期治療病棟入院料):ア クロザピンの副作用等の事由により、投与を中止 |
||||
820100522 |
クロザピンの投与中止の理由(精神科急性期治療病棟入院料):イ 患者事由により、投与を中止 |
||||
(他の病棟においてクロザピンを中止したことがある場合) 他の病棟における直近のクロザピンの投与中止日及び当該保険医療機関におけるクロザピンの投与中止回数 |
850100044 |
他の病棟におけるクロザピンの投与中止年月日(精神科急性期治療病棟入院料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
842100026 |
クロザピンの投与中止回数(精神科急性期治療病棟入院料);****** |
||||
54 |
A311―3 |
精神科救急・合併症入院料 |
当該病棟におけるクロザピンの初回投与日を記載すること。 |
850100045 |
当該病棟におけるクロザピンの初回投与年月日(精神科救急・合併症入院料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
(当該病棟においてクロザピンの投与を中止した場合) 投与中止日及び投与中止の理由について、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第1章第2部A311―3精神科救急・合併症入院料の(3)のア又はイの理由のうち該当するものを記載すること。 |
850100046 |
当該病棟におけるクロザピンの投与中止年月日(精神科救急・合併症入院料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
820100523 |
クロザピンの投与中止の理由(精神科救急・合併症入院料):ア クロザピンの副作用等の事由により、投与を中止 |
||||
820100524 |
クロザピンの投与中止の理由(精神科救急・合併症入院料):イ 患者事由により、投与を中止 |
||||
(他の病棟においてクロザピンを中止したことがある場合) 他の病棟における直近のクロザピンの投与中止日及び当該保険医療機関におけるクロザピンの投与中止回数 |
850100047 |
他の病棟におけるクロザピンの投与中止年月日(精神科救急・合併症入院料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
842100027 |
クロザピンの投与中止回数(精神科救急・合併症入院料);****** |
||||
55 |
A312 |
精神療養病棟入院料 |
(必要があって患者が他の病棟等へ移動した場合) その医療上の必要性を詳細に記載すること。 |
830100048 |
患者が他の病棟等へ移動した医療上の必要性(精神療養病棟入院料);****** |
56 |
A312 |
精神療養病棟入院料の非定型抗精神病薬加算 |
非定型、定型を含めて投与している向精神病薬をすべて記載すること。 |
830100049 |
向精神病薬名(非定型抗精神病薬加算(精神療養病棟入院料));****** |
57 |
A312 |
精神療養病棟入院料の重症者加算 |
算定日を記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
58 |
A314 |
認知症治療病棟入院料 |
(必要があって患者が他の病棟等へ移動した場合) その医療上の必要性を詳細に記載すること。 |
830100050 |
患者が他の病棟等へ移動した医療上の必要性(認知症治療病棟入院料);****** |
59 |
A317 |
特定一般病棟入院料の救急・在宅等支援病床初期加算 |
入院元を記載すること。 |
830100051 |
入院元(特定一般病棟入院料)(救急・在宅等支援病床初期加算);****** |
(入院元が急性期医療を担う病院である場合) 当該加算の算定対象である旨、過去に当該患者が当該病院(病棟)から転院(転棟)した回数を記載すること。(記載例1参照) [記載例1] 入院元であるXXX病院は地域一般入院料2を算定しており、かつ救急医療管理加算の届出を行っている。本患者がXXX病院から当院に転院したことは、過去に2回ある。 (転院日:○年○月○日及び○年○月○日)。 |
830100006 |
算定対象である旨及び転院(転棟)回数(救急・在宅等支援病床初期加算);****** |
|||
(入院元が介護保健施設、介護医療院、居住系施設等又は自宅である場合) 直近の入院医療機関名及び退院日を記載すること。(記載例2参照) [記載例2] 入院元は自宅である。本患者はXXX病院から○年○月○日に退院後、自宅療養していた。 |
830100007 |
直近の入院医療機関名及び退院年月日(救急・在宅等支援病床初期加算);****** |
|||
60 |
A317 |
特定一般病棟入院料を算定している患者について、地域包括ケア入院医療管理が行われた場合 |
地域包括ケア入院医療管理を行う病室に入室した月日を記載すること。 |
850100048 |
特定一般病棟入院料(地域包括ケア)を行う病室への入室年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
(必要があって患者を他の病棟等へ移動した場合) その医療上の必要性を記載すること。 |
830100054 |
患者を他の病棟等へ移動した医療上の必要性(特定一般病棟入院料)(地域包括ケア);****** |
|||
61 |
A318 |
地域移行機能強化病棟入院料の非定型抗精神病薬加算 |
非定型、定型を含めて投与している向精神病薬をすべて記載すること。 |
830100055 |
向精神病薬名(地域移行機能強化病棟入院料)(非定型抗精神病薬加算);****** |
62 |
A318 |
地域移行機能強化病棟入院料の重症者加算 |
算定した日を記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
63 |
A400の1 |
短期滞在手術等基本料1 |
短手1と表示し、算定日及び手術名を記載すること |
算定日情報 |
(算定日) |
820100525 |
対象手術(短手1):皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 3 長径四センチメートル以上(六歳未満に限る。) |
||||
820100526 |
対象手術(短手1):皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 3 長径六センチメートル以上十二センチメートル未満(六歳未満に限る。) |
||||
820100527 |
対象手術(短手1):皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 4 長径十二センチメートル以上(六歳未満に限る。) |
||||
820100528 |
対象手術(短手1):腋臭症手術 |
||||
820100529 |
対象手術(短手1):半月板切除術 |
||||
820100530 |
対象手術(短手1):関節鏡下半月板切除術 |
||||
820100531 |
対象手術(短手1):手根管開放手術 |
||||
820100532 |
対象手術(短手1):関節鏡下手根管開放手術 |
||||
820100533 |
対象手術(短手1):水晶体再建術 |
||||
820100534 |
対象手術(短手1):乳腺腫瘍摘出術 |
||||
820100535 |
対象手術(短手1):気管支狭窄拡張術(気管支鏡によるもの) |
||||
820100536 |
対象手術(短手1):気管支腫瘍摘出術(気管支鏡又は気管支ファイバースコープによるもの) |
||||
820100537 |
対象手術(短手1):内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 1 早期悪性腫瘍粘膜切除術 |
||||
820100538 |
対象手術(短手1):内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 1 長径二センチメートル未満 |
||||
820100539 |
対象手術(短手1):経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術 |
||||
(短期滞在手術等基本料1の届出を行った保険医療機関が、短期滞在手術等基本料の対象となる手術を行った場合であって入院基本料を算定する場合) 短期滞在手術等基本料を算定しない理由を記載すること。 |
830100056 |
非算定理由(短手1);****** |
|||
(短期滞在手術等基本料1を算定する患者について、当該手術とは別の目的で実施した、検査及び当該検査項目等に係る判断料並びに画像診断項目の費用を算定する場合) その旨を記載すること。 |
820100540 |
対象手術とは別目的で実施した検査等(短手1) |
|||
64 |
A400の2 |
短期滞在手術等基本料2 |
短手2と表示し、算定日及び手術名を記載すること |
算定日情報 |
(算定日) |
820100541 |
対象手術(短手2):関節鼠摘出手術 |
||||
820100542 |
対象手術(短手2):関節鏡下関節鼠摘出手術 |
||||
820100543 |
対象手術(短手2):半月板縫合術 |
||||
820100544 |
対象手術(短手2):関節鏡下半月板縫合術 |
||||
820100545 |
対象手術(短手2):靱帯断裂縫合術 |
||||
820100546 |
対象手術(短手2):関節鏡下靱帯断裂縫合術 |
||||
820100547 |
対象手術(短手2):顎下腺腫瘍摘出術 |
||||
820100548 |
対象手術(短手2):顎下腺摘出術 |
||||
820100549 |
対象手術(短手2):甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術 |
||||
820100550 |
対象手術(短手2):腹腔鏡下胆嚢摘出術 |
||||
820100551 |
対象手術(短手2):腹腔鏡下虫垂切除術 |
||||
820100552 |
対象手術(短手2):痔核手術(脱肛を含む。) 4 根治手術(硬化療法(四段階注射法によるもの)を伴わないもの) |
||||
820100553 |
対象手術(短手2):痔核手術(脱肛を含む。) 5 根治手術(硬化療法(四段階注射法によるもの)を伴うもの) |
||||
820100554 |
対象手術(短手2):経尿道的尿路結石除去術(超音波下に行った場合も含む。) |
||||
820100555 |
対象手術(短手2):尿失禁手術 |
||||
820100556 |
対象手術(短手2):子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 2 腹腔鏡によるもの |
||||
(短期滞在手術等を算定する患者について、当該手術とは別の目的で実施した、検査及び当該検査項目等に係る判断料並びに画像診断項目の費用を算定する場合) その旨を記載すること。 |
820100557 |
対象手術とは別目的で実施した検査等(短手2) |
|||
65 |
A400の3 |
短期滞在手術等基本料3 |
短手3と表示し、検査日又は手術日及び検査名又は手術名を記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
66 |
A |
180日を超える期間通算対象入院料を算定する場合 |
(「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣の定める医薬品等」(平成18年9月12日厚生労働省告示第498号)の九のいずれにも該当しない場合) 「選」と記載すること。 |
190117810 |
(選)急性期一般入院料1 |
190214510 |
(選)急性期一般入院料2 |
||||
190214610 |
(選)急性期一般入院料3 |
||||
190214710 |
(選)急性期一般入院料4 |
||||
190214810 |
(選)急性期一般入院料5 |
||||
190214910 |
(選)急性期一般入院料6 |
||||
190111810 |
(選)急性期一般入院料7 |
||||
190215010 |
(選)地域一般入院料1 |
||||
190111910 |
(選)地域一般入院料2 |
||||
190112010 |
(選)地域一般入院料3 |
||||
190113410 |
(選)一般病棟特別入院基本料 |
||||
190118710 |
(選)特定機能病院一般病棟7対1入院基本料 |
||||
190114710 |
(選)特定機能病院一般病棟10対1入院基本料 |
||||
190119410 |
(選)専門病院7対1入院基本料 |
||||
190115710 |
(選)専門病院10対1入院基本料 |
||||
190115810 |
(選)専門病院13対1入院基本料 |
||||
190122890 |
選定療養(入院180日超)減算(入院基本料) |
||||
(「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣の定める医薬品等」の九のいずれかに該当する場合) 「選外」と記載し、「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣の定める医薬品等」第九のイからワまでに規定するものの中から、該当するものを選択して記載すること。 |
820100030 |
イ 通算対象入院料算定患者以外の患者 |
|||
820100031 |
ロ 難病患者等入院診療加算を算定する患者 |
||||
820100032 |
ハ 重症者等療養環境特別加算を算定する患者 |
||||
820100033 |
ニ 厚生労働省告示に規定する難病患者等 |
||||
820100034 |
ホ 悪性新生物に対する腫瘍用薬を投与している状態にある患者 |
||||
820100035 |
ヘ 悪性新生物に対する放射線治療を実施している状態にある患者 |
||||
820100036 |
ト ドレーン法等を実施している状態にある患者 |
||||
820100037 |
チ 人工呼吸器を使用している状態にある患者 |
||||
820100038 |
リ 人工腎臓又は血漿交換療法を実施している状態にある患者 |
||||
820100039 |
ヌ 全身麻酔その他これに準ずる麻酔を用いる手術患者 |
||||
820100040 |
ル 15歳未満の患者 |
||||
820100041 |
ヲ 小児慢性特定疾病児童等患者又は育成医療給付患者 |
||||
820100042 |
ワ ロからヌまでに掲げる状態に準ずる状態にある患者 |
||||
67 |
A |
救急患者として受け入れた患者が、処置室、手術室等において死亡した場合で、当該保険医療機関が救急医療を担う施設として確保することとされている専用病床(救急医療管理加算又は救命救急入院料を算定する病床に限る。)に入院したものとみなす場合 |
死亡年月日及び死亡を確認した場所として、「処置室で死亡」、「手術室で死亡」、「処置室・手術室以外で死亡」の中から該当するものを選択して記載すること。 なお、「処置室・手術室以外で死亡」を選択した場合は、死亡を確認した場所を記載すること。 |
820100043 |
処置室で死亡 |
820100044 |
手術室で死亡 |
||||
820100045 |
処置室・手術室以外で死亡 |
||||
830100057 |
死亡を確認した場所;****** |
||||
68 |
B001の2 |
特定薬剤治療管理料1 |
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第1部B001の2特定薬剤治療管理料の(1)のアの(イ)から(ツ)までに規定するものの中から、該当するものを選択して記載すること。 また、初回の算定年月を記載すること。ただし、抗てんかん剤及び免疫抑制剤以外の薬剤を投与している患者について4月目以降の特定薬剤治療管理料1を算定する場合又は抗てんかん剤若しくは免疫抑制剤を投与している患者について特定薬剤治療管理料1を算定する場合には、初回の算定年月の記載を省略して差し支えない。 |
820100046 |
(イ) 心疾患患者でジギタリス製剤を投与 |
820100047 |
(ロ) てんかん患者で抗てんかん剤を投与 |
||||
820100558 |
(ハ) 臓器移植術を受けた患者で免疫抑制剤を投与 |
||||
820100559 |
(ニ) 気管支喘息等の患者でテオフィリン製剤を投与 |
||||
820100560 |
(ホ) 不整脈の患者に対して不整脈用剤を継続的に投与 |
||||
820100561 |
(ヘ) 統合失調症の患者でハロペリドール製剤等を投与 |
||||
820100562 |
(ト) 躁うつ病の患者でリチウム製剤を投与 |
||||
820100563 |
(チ) 躁うつ病又は躁病の患者でバルプロ酸ナトリウム等を投与 |
||||
820100054 |
(リ) 留意事項通知に規定する患者でシクロスポリンを投与 |
||||
820100564 |
(ヌ) 留意事項通知に規定する患者でタクロリムス水和物を投与 |
||||
820100565 |
(ル) 若年性関節リウマチ等の患者でサリチル酸系製剤を継続投与 |
||||
820100566 |
(ヲ) 悪性腫瘍の患者でメトトレキサートを投与 |
||||
820100567 |
(ワ) 留意事項通知に規定する患者でエベロリムスを投与 |
||||
820100568 |
(カ) 入院中の患者であってアミノ配糖体抗生物質等を数日間以上投与 |
||||
820100569 |
(ヨ) 重症又は難治性真菌感染症又は造血幹細胞移植の患者であってトリアゾール系抗真菌剤を投与 |
||||
820100570 |
(タ) イマチニブを投与 |
||||
820100062 |
(レ) リンパ脈管筋腫症の患者でシロリムス製剤を投与 |
||||
820100063 |
(ソ) 腎細胞癌の患者で抗悪性腫瘍剤としてスニチニブを投与 |
||||
820100572 |
(ツ) 片頭痛の患者であってバルプロ酸ナトリウムを投与 |
||||
69 |
B001の2 |
特定薬剤治療管理料1の臓器移植加算 |
当該臓器移植を行った月日を記載すること。 |
850100049 |
臓器移植年月日(臓器移植加算)(特定薬剤治療管理料1);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
70 |
B001の2 |
特定薬剤治療管理料1の注9加算 |
ミコフェノール酸モフェチルの血中濃度測定の必要性を記載すること。 |
830100058 |
ミコフェノール酸モフェチルの血中濃度測定の必要性(特定薬剤治療管理料1);****** |
71 |
B001の2 |
特定薬剤治療管理料1の注10加算 |
(エベロリムスの初回投与から3月の間に算定する場合) エベロリムスの初回投与日 |
850100050 |
エベロリムスの初回投与年月日(特定薬剤治療管理料1);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
72 |
(エベロリムスの初回投与から3月の間に算定する場合) エベロリムスの血中濃度測定の必要性 |
830100059 |
エベロリムスの血中濃度測定の必要性(特定薬剤治療管理料1);****** |
||
73 |
B001の3 |
悪性腫瘍特異物質治療管理料 |
行った腫瘍マーカーの検査名を記載すること。 |
830100060 |
検査名(悪性腫瘍特異物質治療管理料);****** |
74 |
B001の4 |
小児特定疾患カウンセリング料 |
第1回目のカウンセリングを行った年月日を記載すること。 |
850100051 |
第1回目カウセンリング実施年月日(小児特定疾患カウンセリング料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
75 |
B001の9 |
外来栄養食事指導料の「注2」の場合 |
指導した年月日 |
850100052 |
指導した年月日(外来栄養食事指導料(注2));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
76 |
B001の12 |
心臓ペースメーカー指導管理料の導入期加算 |
ペースメーカー移植術、両心室ペースメーカー移植術、植込型除細動器移植術又は両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術を行った月日を記載すること。 |
850100053 |
導入期加算(心臓ペースメーカー指導管理料)移植年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
77 |
B001の12 |
心臓ペースメーカー指導管理料の植込型除細動器移行期加算 |
直近の算定年月及び使用開始日を記載すること。また、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第1部B001の12心臓ペースメーカー指導管理料の(5)のア又はイに規定するもののうち該当するものを選択して記載すること。 |
850100054 |
直近の算定年月日(植込型除細動器移行期加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100055 |
使用開始年月日(植込型除細動器移行期加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820100064 |
ア 留意事項通知に規定する患者でICD適否確定までの間使用 |
||||
820100065 |
イ 留意事項通知に規定する患者でICD植え込みまでの間使用 |
||||
78 |
B001の12 |
心臓ペースメーカー指導管理料の遠隔モニタリング加算 |
当該指導管理料の直近の算定年月を記載すること。 |
850190001 |
直近の算定年月(遠隔モニタリング加算(心臓ペースメーカー指導管理料));(元号)yy“年”mm“月” |
79 |
B001の14 |
高度難聴指導管理料のイ |
人工内耳植込術を行った月日を記載すること。 |
850100056 |
人工内耳植込術実施年月日(高度難聴指導管理料(術後3月以内));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
80 |
B001の14 |
高度難聴指導管理料の人工内耳機器調整加算 |
前回算定年月日(初回である場合は初回である旨)を記載すること。 |
850190043 |
前回算定年月日(人工内耳機器調整加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
820190043 |
初回(人工内耳機器調整加算) |
||||
81 |
B001の15 |
慢性維持透析患者外来医学管理料 |
(慢性維持透析患者外来医学管理料に含まれる検査以外の検査を別に算定した場合) その必要性を記載すること。 |
830100061 |
管理料に含まれる検査以外の検査を別に算定した必要性(慢性維持透析患者外来医学管理料);****** |
(本管理料を算定した月において、本管理料に包括されていないE001の1単純撮影(胸部を除く。)及びE002の1単純撮影(胸部を除く。)を算定した場合) 撮影部位を記載すること。 |
830100062 |
管理料に包括されていない単純撮影の撮影部位(慢性維持透析患者外来医学管理料);****** |
|||
(慢性維持透析患者外来医学管理料に含まれる検査であって特例として算定を認められた検査を別に算定した場合) 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第1部B001の15慢性維持透析患者外来医学管理料の(10)のアからカまでに規定するものの中から該当するものを選択して記載すること。 |
820100066 |
ア 出血性合併症患者の退院月翌月の月2回目以後の末梢血液一般検査 |
|||
820100067 |
イ パルス療法施行時の月2回目以後のカルシウム等の検査 |
||||
820100068 |
ウ 副甲状腺切除を行った患者の月2回目以後のカルシウム等の検査 |
||||
820100069 |
エ シナカルセト塩酸塩投与患者の月2回目以後のカルシウム等の検査 |
||||
820100070 |
オ 透析アミロイド症の月2回目以後のβ2―マイクログロブリン検査 |
||||
820100071 |
カ デフェロキサミンメシル酸塩投与患者のアルミニウムの検査 |
||||
82 |
B001の16 |
喘息治療管理料1の重度喘息患者治療管理加算 |
当該加算に係る第1回目の治療管理を行った月日を記載すること。 |
850100058 |
第1回目の治療管理を行った年月日(重度喘息患者治療管理加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
83 |
B001の17 |
慢性疼痛疾患管理料 |
(当該患者に対し最初に当該管理料を算定した場合) 算定日を記載すること。 |
850100059 |
算定年月日(慢性疼痛疾患管理料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
84 |
B001の23 |
がん患者指導管理料のロ |
当該患者に対して過去に当該指導管理料を算定した年月日を記載すること。 |
850100060 |
過去に算定した年月日(がん患者指導管理料ロ);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
85 |
B001の23 |
がん患者指導管理料のハ |
当該患者に対して過去に当該指導管理料を算定した年月日を記載すること。 |
850100061 |
過去に算定した年月日(がん患者指導管理料ハ);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
86 |
B001の26 |
植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料の導入期加算 |
植込術を行った月日を記載すること。 |
850100062 |
植込術の実施年月日(導入期加算(植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
87 |
B001の27 |
糖尿病透析予防指導管理料 |
ヘモグロビンA1cの値又は内服薬やインスリン製剤を使用している旨を記載すること。 |
842100028 |
ヘモグロビンA1c値(糖尿病透析予防指導管理料);****** |
820100574 |
内服薬やインスリン製剤使用(糖尿病透析予防指導管理料) |
||||
88 |
B001の28 |
小児運動器疾患指導管理料 |
前回算定年月(初回である場合は初回である旨)を記載すること。 |
850190002 |
前回算定年月(小児運動器疾患指導管理料);(元号)yy“年”mm“月” |
820190002 |
初回(小児運動器疾患指導管理料) |
||||
(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1の第2章第1部B001の28小児運動器疾患指導管理料の(6)により当該管理料を算定する場合) 初診時の年月日、年齢及び状態を記載すること。 |
850100063 |
初診年月日(小児運動器疾患指導管理料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
830100063 |
初診時の患者の年齢(小児運動器疾患指導管理料);****** |
||||
830100064 |
初診時の患者の状態(小児運動器疾患指導管理料);****** |
||||
89 |
B001の29 |
乳腺炎重症化予防ケア・指導料 |
通算算定回数(当該月に実施されたものを含む。)を記載すること。 |
842100029 |
乳腺炎重症化予防ケア・指導料の通算実施回数;****** |
90 |
B001の31 |
腎代替療法指導管理料 |
(腎代替療法指導管理料を2回算定する場合) その医療上の必要性を詳細に記載すること。 |
830100065 |
2回算定する医療上の必要性(腎代替療法指導管理料);****** |
(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第1部B001の31腎代替療法指導管理料の(2)のアに該当する場合) 直近の血液検査におけるeGFRの検査値について、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第1部B001の31腎代替療法指導管理料の(6)の(イ)から(ハ)のうちいずれか該当するものを選択して記載すること。 |
820100575 |
eGFRの検査値(腎代替療法指導管理料):(イ) 25ml/min/1.73m2以上 30ml/min/1.73m2未満 |
|||
820100576 |
eGFRの検査値(腎代替療法指導管理料):(ロ) 15ml/min/1.73m2以上 25ml/min/1.73m2未満 |
||||
820100577 |
eGFRの検査値(腎代替療法指導管理料):(ハ) 15ml/min/1.73m2未満 |
||||
(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第1部B001の31腎代替療法指導管理料の(2)のイに該当する場合) 腎代替療法指導管理料の実施について適切な時期と判断とした理由を記載すること。 |
830100066 |
腎代替療法指導管理料の実施について適切な時期と判断とした理由;****** |
|||
91 |
B001―2 |
小児科外来診療料 |
(院外処方せんを交付している者に対し、夜間緊急の受診等やむを得ない場合において院内投薬を行った場合) その理由を記載すること。 |
830100067 |
夜間緊急の受診等やむを得ない院内投与理由(小児科外来診療料);****** |
(他の保険医療機関において在宅療養指導管理料を算定しているため小児科外来診療料を算定しない場合) 他の保険医療機関において在宅療養指導管理料を算定している旨記載すること。 |
820100578 |
小児科外来診療料非算定理由:他の保険医療機関で在宅療養指導管理料算定 |
|||
92 |
B001―2―2 |
地域連携小児夜間・休日診療料 |
(病態の度重なる変化等による複数回の受診のため2回以上算定する場合) その理由を詳細に記載すること。 |
830100068 |
2回以上算定する理由(地域連携小児夜間・休日診療料);****** |
93 |
B001―2―4 |
地域連携夜間・休日診療料 |
(病態の度重なる変化等による複数回の受診のため2回以上算定する場合) その理由を詳細に記載すること。 |
830100069 |
2回以上算定する理由(地域連携夜間・休日診療料);****** |
94 |
B001―2―7 |
外来リハビリテーション診療料 |
算定日を記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
95 |
B001―2―8 |
外来放射線照射診療料 |
算定日を記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
(所定点数の100分の50に相当する点数により算定する場合) 算定日を記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
|||
(100分の50に相当する点数を算定したにもかかわらず、その後も治療を継続する場合) 治療を継続する医学的理由を記載すること。 |
830100070 |
治療を継続する医学的理由(外来放射線照射診療料);****** |
|||
(外来放射線照射診療料を算定したにもかかわらず予定の期間よりも早期に外来放射線照射を終了する場合) 早期に治療終了となった医学的理由を記載すること。 |
830100071 |
早期に治療終了となった医学的理由(外来放射線照射診療料);****** |
|||
96 |
B001―2―11 |
小児かかりつけ診療料 |
(院外処方せんを交付している者に対し、夜間緊急の受診等やむを得ない場合において院内投薬を行った場合) その理由を記載すること。 |
830100072 |
夜間緊急の受診等やむを得ない院内投与理由(小児かかりつけ診療料);****** |
97 |
B001―3―2 |
ニコチン依存症管理料 |
初回の当該管理料を算定した月日を記載すること。 |
850100064 |
初回算定年月日(ニコチン依存症管理料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
98 |
B001―7 |
リンパ浮腫指導管理料(入院) |
手術日(手術前に当該指導を実施した場合であって、診療報酬明細書を作成する時点で手術を実施していない場合には、手術予定日)を記載すること。 |
850100065 |
手術実施年月日(リンパ浮腫指導管理料(入院));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100066 |
手術予定年月日(リンパ浮腫指導管理料(入院));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
99 |
B001―7 |
リンパ浮腫指導管理料(入院外) |
(退院後に再度算定する場合) 退院日及び実施した手術名を記載すること。 |
850100067 |
退院年月日(リンパ浮腫指導管理料(入院外));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
830100073 |
手術名(リンパ浮腫指導管理料(入院外));****** |
||||
(地域連携診療計画に基づいた治療を担う他の保険医療機関において算定する場合) 入院中に当該指導管理料を算定した保険医療機関名及び実施した手術名を記載すること。 |
830100074 |
入院中にリンパ浮腫指導管理料(入院外)を算定した保険医療機関名(リンパ浮腫指導管理料(入院外));****** |
|||
830100075 |
入院中に実施した手術名(リンパ浮腫指導管理料(入院外));****** |
||||
100 |
B001―9 |
療養・就労両立支援指導料 |
前回算定年月(初回である場合は初回である旨)を記載すること。 |
850190003 |
前回算定年月(療養・就労両立支援指導料);(元号)yy“年”mm“月” |
820190003 |
初回(療養・就労両立支援指導料) |
||||
101 |
B002 |
開放型病院共同指導料(Ⅰ) |
共同指導を行った日を記載すること。 |
850100068 |
共同指導を行った日(開放型病院共同指導料(1));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
102 |
B003 |
開放型病院共同指導料(Ⅱ) |
共同指導を行った日を記載すること。 |
850100069 |
共同指導を行った日(開放型病院共同指導料(2));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
103 |
B004 |
退院時共同指導料1 |
入院日を記載すること。 |
850100070 |
入院年月日(退院時共同指導料1);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
104 |
B004 |
退院時共同指導料1の特別管理指導加算 |
算定日を記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
105 |
B005 |
退院時共同指導料2 |
共同指導を行った日を記載すること。 |
850100071 |
共同指導を行った日(退院時共同指導料2);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
(同一日に退院時共同指導料2と退院時リハビリテーション指導料又は退院時薬剤情報管理指導料を算定した場合) 共同指導を行った者の職種及び年月日を記載すること。 |
830100076 |
共同指導を行った者の職種(退院時共同指導料2);****** |
|||
850100072 |
指導年月日(退院時共同指導料2);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
106 |
B005―1―2 |
介護支援等連携指導料 |
算定日(当該入院中に既に算定している場合は併せて初回算定日)を記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
850100073 |
初回算定年月日(介護支援等連携指導料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
107 |
B005―1―3 |
介護保険リハビリテーション移行支援料 |
介護保険によるリハビリテーションを開始した日及び維持期のリハビリテーションを終了した日を記載すること。 |
850100074 |
介護保険によるリハビリテーションの開始年月日(介護保険リハビリテーション移行支援料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100075 |
維持期リハビリテーションの終了年月日(介護保険リハビリテーション移行支援料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
108 |
B005―4 |
ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ) |
ハイリスク妊娠又はハイリスク分娩に関する医学管理を行った日を記載すること。 |
850100076 |
医学管理を行った年月日(ハイリスク妊産婦共同管理料(1));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
109 |
B005―6の1 |
がん治療連携計画策定料1 |
退院日を記載すること。 |
850100077 |
退院年月日(がん治療連携計画策定料1);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
110 |
B005―7の2 |
認知症専門診断管理料2 |
前回算定日(初回の場合は初回である旨)を記載すること。 |
850190004 |
前回算定年月日(認知症専門診断管理料2);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
820190004 |
初回(認知症専門診断管理料2) |
||||
111 |
B005―7―2 |
認知症療養指導料1(入院) |
認知症療養計画に基づく最初の治療を行った月日を記載すること。 |
850100078 |
認知症療養計画に基づく初回治療年月日(認知症療養指導料1(入院));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
112 |
B005―7―2 |
認知症療養指導料1(入院外) |
治療を行った月日を記載すること。 |
850100079 |
治療年月日(認知症療養指導料1(入院外));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
113 |
B005―7―2 |
認知症療養指導料2 |
治療を開始した月日を記載すること。 |
850100080 |
治療開始年月日(認知症療養指導料2);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
114 |
B005―7―2 |
認知症療養指導料3 |
治療を開始した月日を記載すること。 |
850100081 |
治療開始年月日(認知症療養指導料3);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
115 |
B005―7―3 |
認知症サポート指導料 |
前回算定年月(初回である場合は初回である旨)を記載すること。 |
850190005 |
前回算定年月(認知症サポート指導料);(元号)yy“年”mm“月” |
820190005 |
初回(認知症サポート指導料) |
||||
116 |
B005―9 |
外来排尿自立指導料 |
A251排尿自立支援加算の初回算定日並びにA251排尿自立支援加算の初回算定日からのA251排尿自立支援加算及び当該指導料の通算算定回数(当該月に実施されたものを含む。)を記載すること。 |
850100082 |
排尿自立支援加算の初回算定年月日(外来排尿自立指導料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
842100030 |
排尿自立支援加算及び外来排尿自立指導料の通算算定回数(外来排尿自立指導料);****** |
||||
117 |
B006―3 |
退院時リハビリテーション指導料 |
(同一日に退院時リハビリテーション指導料と退院時共同指導料2を算定した場合) 共同指導を行った者の職種及び年月日を記載すること。 |
830100077 |
共同指導を行った者の職種(退院時リハビリテーション指導料);****** |
850100083 |
共同指導年月日(退院時リハビリテーション指導料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
118 |
B007 |
退院前訪問指導料 |
(2回算定した場合) 各々の訪問指導日を記載すること。 |
850100084 |
訪問指導年月日(退院前訪問指導料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
119 |
B007―2 |
退院後訪問指導料 |
退院日を記載すること。 |
850100085 |
退院年月日(退院後訪問指導料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
120 |
B008の1 |
薬剤管理指導料1 |
算定日及び薬剤名を記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
830100078 |
薬剤名(薬剤管理指導料1);****** |
||||
121 |
B008の2 |
薬剤管理指導料2 |
算定日を記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
122 |
B008 |
薬剤管理指導料1及び2の麻薬管理指導加算 |
指導を行った日を記載すること。 |
850100086 |
指導年月日(麻薬管理指導加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
123 |
B008―2 |
薬剤総合評価調整管理料 |
(当該保険医療機関及び他の保険医療機関で処方された内服薬を合計した種類数から2種類以上減少した場合) 当該他の保険医療機関名及び各保険医療機関における調整前後の薬剤の種類数を記載すること。 |
830100079 |
他の保険医療機関名(薬剤総合評価調整管理料);****** |
842100031 |
当該保険医療機関における調整前の内服薬の種類数(薬剤総合評価調整管理料);****** |
||||
842100032 |
他の保険医療機関における調整前の内服薬の種類数(薬剤総合評価調整管理料);****** |
||||
842100033 |
当該保険医療機関における調整後の内服薬の種類数(薬剤総合評価調整管理料);****** |
||||
842100034 |
他の保険医療機関における調整後の内服薬の種類数(薬剤総合評価調整管理料);****** |
||||
124 |
B009 |
診療情報提供料(Ⅰ) |
算定日を記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
(保険医療機関以外の機関へ診療情報を提供した場合) 情報提供先を記載すること。 |
830100080 |
情報提供先(診療情報提供料(Ⅰ));****** |
|||
125 |
B009 |
診療情報提供料(Ⅰ)の注8に規定する加算 |
退院日を記載すること。 |
850100087 |
退院年月日(注8加算(診療情報提供料(1)));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
126 |
B009 |
診療情報提供料(Ⅰ)の検査・画像情報提供加算のイ |
退院日を記載すること。 |
850100088 |
退院年月日(検査・画像情報提供加算イ(診療情報提供料(1)));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
127 |
B009 |
診療情報提供料(Ⅰ)の療養情報提供加算 |
療養に係る情報を得た訪問看護ステーション名を記載すること。 |
830100081 |
訪問看護ステーション名(療養情報提供加算(診療情報提供料(1)));****** |
128 |
B010 |
診療情報提供料(Ⅱ) |
算定日を記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
129 |
B010―2 |
診療情報連携共有料 |
連携先の保険医療機関名を記載すること。 |
830100082 |
連携先保険医療機関名(診療情報連携共有料);****** |
130 |
B011 |
診療情報提供料(Ⅲ) |
(妊婦である場合) 当該患者が妊娠している者である旨記載すること。 |
820100579 |
妊婦(診療情報提供料3) |
131 |
B012 |
傷病手当金意見書交付料 |
交付年月日を記載すること。 |
850100089 |
交付年月日(傷病手当金意見書交付料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
(当該月前に受療した傷病について傷病手当金意見書の交付のみの求めがあった場合) 当該意見書の対象となった傷病名及びその傷病についての診療を開始した日を「傷病名」欄及び「診療開始日」欄にそれぞれ記載すること。 |
― |
||||
(遺族等に対して意見書を交付した場合で遺族等が他に療養の給付を受けていない場合) 当該遺族等の診療報酬明細書に相続と表示し、意見書の対象となった傷病名を「傷病名」欄に記載すること。 |
傷病名コード |
(傷病名を表示する。) |
|||
修飾語コード |
(修飾語を表示する。) |
||||
(遺族等に対して意見書を交付した場合で遺族等が他に療養の給付を受けている場合) 当該遺族等の診療報酬明細書に相続と表示し、遺族等自身の傷病名と意見書の対象となった傷病名の両方を「傷病名」欄に記載すること。 |
傷病名コード |
(傷病名を表示する。) |
|||
修飾語コード |
(修飾語を表示する。) |
||||
132 |
B012 |
感染症法による公費負担申請に係る診断書料及び協力料 |
感染症法による公費負担申請に係る診断書料及び協力料を算定した旨を記載すること。 |
820100580 |
感染症法による公費負担申請に係る診断書料及び協力料を算定 |
133 |
B013 |
療養費同意書交付料 |
交付年月日及び同意書又は診断書の病名欄に記載した病名を記載すること。 |
850100090 |
交付年月日(療養費同意書交付料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
830100083 |
同意書又は診断書に記載した病名(療養費同意書交付料);****** |
||||
134 |
B014 |
退院時薬剤情報管理指導料 |
退院日を記載すること。 |
850100091 |
退院年月日(退院時薬剤情報管理指導料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
(同一日に退院時薬剤情報管理指導料と退院時共同指導料2を算定した場合) 共同指導を行った者の職種及び年月日を記載すること。 |
830100084 |
共同指導を行った者の職種(退院時薬剤情報管理指導料);****** |
|||
850100092 |
共同指導年月日(退院時薬剤情報管理指導料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
135 |
B015 |
精神科退院時共同指導料1のイ |
対象となる患者の状態について記載すること。 |
820100581 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料1のイ):措置入院にかかる患者 |
820100582 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料1のイ):緊急措置入院にかかる患者 |
||||
820100583 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料1のイ):医療観察法による入院又は通院をしたことがある患者 |
||||
820100584 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料1のイ):入院の期間が1年以上の患者 |
||||
136 |
B015 |
精神科退院時共同指導料1のロ |
対象となる患者の状態について記載すること。 |
820100585 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料1のロ):6ヶ月間継続して社会的役割を遂行することに重大な問題がある。 |
820100586 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料1のロ):自分1人で地域生活に必要な課題を遂行することに重大な問題がある |
||||
820100587 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料1のロ):家族以外への暴力行為、器物破損、迷惑行為、近隣とのトラブル等がある。 |
||||
820100588 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料1のロ):行方不明、住居を失う、立ち退きを迫られる、ホームレスになったことがある。 |
||||
820100589 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料1のロ):自傷や自殺を企てたことがある。 |
||||
820100590 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料1のロ):家族への暴力、暴言、拒絶がある。 |
||||
820100591 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料1のロ):警察・保健所介入歴がある。 |
||||
820100592 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料1のロ):定期的な服薬ができていなかったことが2か月以上あった。 |
||||
820100593 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料1のロ):外来受診をしないことが2か月以上あった。 |
||||
820100594 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料1のロ):自分の病気についての知識や理解に乏しい、治療の必要性を理解していない。 |
||||
820100595 |
精神科退院時共同指導料1のロの対象患者:直近の入院は措置入院である。 |
||||
820100596 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料1のロ):日常必需品の購入、光熱費/医療費等の支払いに関して、経済的な問題がある。 |
||||
820100597 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料1のロ):家賃の支払いに経済的な問題を抱えている。 |
||||
820100598 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料1のロ):支援をする家族がいない。 |
||||
820100599 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料1のロ):同居家族が支援を要する困難な問題を抱えている。 |
||||
137 |
B015 |
精神科退院時共同指導料2 |
対象となる患者の状態について記載すること。 |
820100600 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料2):措置入院にかかる患者 |
820100601 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料2):緊急措置入院にかかる患者 |
||||
820100602 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料2):医療観察法による入院又は通院をしたことがある患者 |
||||
820100603 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料2):入院の期間が1年以上の患者 |
||||
820100604 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料2):6ヶ月間継続して社会的役割を遂行することに重大な問題がある。 |
||||
820100605 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料2):自分1人で地域生活に必要な課題を遂行することに重大な問題がある |
||||
820100606 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料2):家族以外への暴力行為、器物破損、迷惑行為、近隣とのトラブル等がある。 |
||||
820100607 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料2):行方不明、住居を失う、立ち退きを迫られる、ホームレスになったことがある。 |
||||
820100608 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料2):自傷や自殺を企てたことがある。 |
||||
820100609 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料2):家族への暴力、暴言、拒絶がある。 |
||||
820100610 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料2):警察・保健所介入歴がある。 |
||||
820100611 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料2):定期的な服薬ができていなかったことが2か月以上あった。 |
||||
820100612 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料2):外来受診をしないことが2か月以上あった。 |
||||
820100613 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料2):自分の病気についての知識や理解に乏しい、治療の必要性を理解していない。 |
||||
820100614 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料2):直近の入院は措置入院である。 |
||||
820100615 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料2):日常必需品の購入、光熱費/医療費等の支払いに関して、経済的な問題がある。 |
||||
820100616 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料2):家賃の支払いに経済的な問題を抱えている。 |
||||
820100617 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料2):支援をする家族がいない。 |
||||
820100618 |
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料2):同居家族が支援を要する困難な問題を抱えている。 |
||||
138 |
C |
乳幼児呼吸管理材料加算 |
(1月に3回分又は2回分の算定を行う場合) 当月分に加え、翌々月分、翌月分、前月分、前々月分のいずれを算定したのか又は当月分に加え、翌月分、前月分のいずれを算定したのかを選択して記載すること。 |
820100619 |
当月以外の算定月(乳幼児呼吸管理材料加算):当月分 |
820100620 |
当月以外の算定月(乳幼児呼吸管理材料加算):翌月分 |
||||
820100621 |
当月以外の算定月(乳幼児呼吸管理材料加算):翌々月分 |
||||
820100622 |
当月以外の算定月(乳幼児呼吸管理材料加算):前月分 |
||||
820100623 |
当月以外の算定月(乳幼児呼吸管理材料加算):前々月分 |
||||
139 |
C000 |
往診料等 |
(在宅療養支援診療所と連携する保険医療機関が、在宅療養支援診療所の保険医の指示により往診又は訪問看護を行った場合) 「支援」と記載し、当該指示のあった在宅療養支援診療所の名称を記載すること。 |
830100085 |
指示のあった在宅療養支援診療所名;****** |
(在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は(Ⅱ)を当該月に算定している場合) 当該往診を行った日を記載すること。 |
850100093 |
往診を行った年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
(在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定した日と同一日に往診料を算定した場合) 患者の病状の急変等往診が必要となった理由を記載すること。 |
830100086 |
患者の病状の急変等往診が必要となった理由;****** |
|||
140 |
C000 |
往診料 特別往診料 |
往診地域、海路距離、往、復、往復の波浪の別、滞在時間を記載すること。 |
830100087 |
往診地域、海路距離、往、復、往復の波浪の別及び滞在時間(特別往診料);****** |
141 |
C000 |
往診料の患家診療時間加算 |
診療時間を記載すること。 |
852100001 |
診療時間(患家診療時間加算) |
142 |
C001 |
在宅患者訪問診療料(Ⅰ) |
(「1」の在宅患者訪問診療料1を算定する場合で、患者の急性増悪等により一時的に週4回以上の頻回な在宅患者訪問診療を行った場合) その必要性、必要を認めた診療日及び当該訪問診療を行った日を記載すること。 |
830100088 |
頻回な在宅患者訪問診療を行った必要性(在宅患者訪問診療料(1));****** |
850100094 |
必要性を認めた診療年月日(在宅患者訪問診療料(1));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100095 |
訪問診療年月日(在宅患者訪問診療料(1));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
(「2」の在宅患者訪問診療料2を算定する場合) 他の保険医療機関からの求めがあった年月を記載すること。 |
850100096 |
他医療機関から依頼があった年月(在宅患者訪問診療料(1));(元号)yy“年”mm“月” |
|||
(「2」の在宅患者訪問診療料2について、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第2部C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の(7)のただし書きに該当する場合) 他の保険医療機関から求めがあった診療内容について、(7)のア又はイのうち、該当するものを記載すること。また、6月を超えて訪問診療を行った場合は、継続的な訪問診療の必要性を記載すること。 |
820100072 |
ア その診療科の医師でなければ困難な診療 |
|||
820100073 |
イ 既に診療した傷病等とは明らかに異なる傷病に対する診療 |
||||
830100089 |
継続的な訪問診療の必要性(在宅患者訪問診療料2);****** |
||||
(「2」の在宅患者訪問診療料2について、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第2部C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の(8)の規定により、他の保険医療機関からの求めがあった月から6月を超えて算定する場合) 末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上かつ生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。))、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群若しくは頸髄損傷の患者又は人工呼吸器を使用している状態の患者の中から、該当するものを選択して記載すること。 |
820100074 |
末期の悪性腫瘍 |
|||
820100075 |
多発性硬化症 |
||||
820100076 |
重症筋無力症 |
||||
820100077 |
スモン |
||||
820100078 |
筋萎縮性側索硬化症 |
||||
820100079 |
脊髄小脳変性症 |
||||
820100080 |
ハンチントン病 |
||||
820100081 |
進行性筋ジストロフィー症 |
||||
820100082 |
パーキンソン病関連疾患(留意事項通知に規定するもの) |
||||
820100083 |
多系統萎縮症(留意事項通知に規定するもの) |
||||
820100084 |
プリオン病 |
||||
820100085 |
亜急性硬化性全脳炎 |
||||
820100086 |
ライソゾーム病 |
||||
820100087 |
副腎白質ジストロフィー |
||||
820100088 |
脊髄性筋萎縮症 |
||||
820100089 |
球脊髄性筋萎縮症 |
||||
820100090 |
慢性炎症性脱髄性多発神経炎 |
||||
820100091 |
後天性免疫不全症候群 |
||||
820100092 |
頸髄損傷の患者 |
||||
820100093 |
人工呼吸器を使用している状態の患者 |
||||
(当該月又はその前月に往診料を算定している場合) 当該訪問診療を行った日を記載すること。 |
850100097 |
訪問診療を行った年月日(在宅患者訪問診療料(1));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
143 |
C001 |
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の患家診療時間加算 |
診療時間を記載すること。 |
852100001 |
診療時間(患家診療時間加算) |
144 |
C001 |
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(「1」に限る。)の在宅ターミナルケア加算 |
死亡日及び死亡日前14日以内の計15日間に行った往診又は訪問診療の日を記載すること。 |
850100098 |
死亡年月日(在宅ターミナルケア加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100099 |
往診又は訪問診療年月日(在宅ターミナルケア加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
(当該患者が在宅以外で死亡した場合) 死亡前24時間以内に行った訪問診療の日時を記載すること。 |
850100100 |
死亡前24時間以内に行った訪問診療年月日(在宅ターミナルケア加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
851100038 |
死亡前24時間以内に行った訪問診療時刻(在宅ターミナルケア加算) |
||||
145 |
C001 |
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(「1」に限る。)の死亡診断加算 |
(「情報通信機器(ICT)を用いた死亡診断等ガイドライン(平成29年9月厚生労働省)」に基づき、ICTを利用した看護師との連携による死亡診断を行い、死亡診断加算のみを算定する場合) ICTを利用した看護師との連携による死亡診断を行った旨を記載すること。 |
820100624 |
ICTを利用した看護師との連携による死亡診断 |
146 |
C001 |
在宅患者訪問診療料(Ⅰ) 注9の規定により算定する場合(患家との距離が16kmを超えた場合等) |
訪問地域(距離)、海路距離、往、復、往復の波浪の別、滞在時間を記載すること。 |
830100090 |
訪問地域、海路距離、往、復、往復の波浪の別及び滞在時間(在宅患者訪問診療料(Ⅰ));****** |
147 |
C001―2 |
在宅患者訪問診療料(Ⅱ) |
(注1のイの場合で、患者の急性増悪等により一時的に週4回以上の頻回な在宅患者訪問診療を行った場合) その必要性、必要を認めた診療日及び当該訪問診療を行った日を記載すること。 |
830100091 |
頻回な在宅患者訪問診療を行った必要性(在宅患者訪問診療料(2));****** |
850100102 |
必要を認めた診療年月日(在宅患者訪問診療料(2));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100103 |
訪問診療年月日(在宅患者訪問診療料(2));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
(当該月又はその前月に往診料を算定している場合) 当該訪問診療を行った日を記載すること。 |
― |
||||
148 |
C001―2 |
在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の患家診療時間加算 |
診療時間を記載すること。 |
852100001 |
診療時間(患家診療時間加算) |
149 |
C001―2 |
在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(注1のイの場合に限る。)の在宅ターミナルケア加算 |
死亡日及び死亡日前14日以内の計15日間に行った往診又は訪問診療の日を記載すること。 |
850100098 |
死亡年月日(在宅ターミナルケア加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100099 |
往診又は訪問診療年月日(在宅ターミナルケア加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
(当該患者が有料老人ホーム等以外で死亡した場合) 死亡前24時間以内に行った訪問診療の日時を記載すること。 |
850100100 |
死亡前24時間以内に行った訪問診療年月日(在宅ターミナルケア加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
851100038 |
死亡前24時間以内に行った訪問診療時刻(在宅ターミナルケア加算) |
||||
150 |
C001―2 |
在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(注1のイの場合に限る。)の死亡診断加算 |
(「情報通信機器(ICT)を用いた死亡診断等ガイドライン(平成29年9月厚生労働省)」に基づき、ICTを利用した看護師との連携による死亡診断を行い、死亡診断加算のみを算定する場合) ICTを利用した看護師との連携による死亡診断を行った旨を記載すること。 |
820100624 |
ICTを利用した看護師との連携による死亡診断 |
151 |
C002 C002―2 |
在宅時医学総合管理料 施設入居時等医学総合管理料 |
当該月において往診又は訪問診療を行った日を記載すること。 |
850100106 |
往診又は訪問診療年月日(在医総管);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100107 |
往診又は訪問診療年月日(施医総管);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
(単一建物診療患者が2人以上の場合) その人数を記載すること。 |
842100035 |
単一建物診療患者数(在医総管);****** |
|||
842100036 |
単一建物診療患者数(施医総管);****** |
||||
(在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「同一建物居住者以外の場合」を算定する場合であって、同居する同一世帯の複数の患者に対して診察をした場合など、同一の患家において2人以上の患者を診療した場合に、2人目以降の患者について、A000初診料又はA001再診料又はA002外来診療料及び第2章特掲診療料のみを算定した場合において、2人目の患者の診療に要した時間が1時間を超えた場合) その旨を記載すること。 |
― |
||||
(在宅時医学総合管理料について、当該建築物において当該保険医療機関が在宅医学管理を行う患者数が、当該建築物の戸数の10%以下の場合又は当該建築物の戸数が20戸未満で在宅医学管理を行う患者が2人以下の場合、また、ユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所のそれぞれのユニットにおいて施設入居時等医学総合管理料を算定する人数を単一建物診療患者の人数とみなす場合) 「ユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所」、「在宅医学管理を行う患者数が当該建築物の戸数の10%以下」、「当該建築物の戸数が20戸未満で在宅医学管理を行う患者が2人以下」の中から、該当するものを選択して記載すること。 |
820100094 |
ユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所 |
|||
820100095 |
在宅医学管理を行う患者数が当該建築物の戸数の10%以下 |
||||
820100096 |
当該建築物の戸数が20戸未満で在宅医学管理を行う患者が2人以下 |
||||
152 |
C002 C002―2 |
在宅時医学総合管理料 施設入居時等医学総合管理料の在宅移行早期加算 |
初回の当該管理料を算定した年月日を記載すること。 |
850100108 |
初回算定年月日(在宅移行早期加算(在医総管));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100109 |
初回算定年月日(在宅移行早期加算(施医総管));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
153 |
C002 C002―2 |
在宅時医学総合管理料 施設入居時等医学総合管理料の包括的支援加算 |
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第2部C002在宅時医学総合管理料及びC002―2施設入居時等医学総合管理料の(22)に規定するもののうち、該当するものを選択して記載すること。なお、(22)に規定するものについては、以下のとおりであること。 〔1 要介護2以上の状態又はこれに準ずる状態〕 1―1 要介護2 1―2 要介護3 1―3 要介護4 1―4 要介護5 1―5 障害支援区分2以上 〔2 認知症高齢者の日常生活自立度におけるランクⅡb以上〕 2―1 ランクⅡb 2―2 ランクⅢa 2―3 ランクⅢb 2―4 ランクⅣ 2―5 ランクM 3 頻回の訪問看護を受けている状態 4 訪問診療又は訪問看護において処置を受けている状態 5 介護保険法第8条第11項に規定する特定施設等看護職員が配置された施設に入居し、医師の指示を受けた看護職員による処置を受けている状態 〔6 その他関係機関との調整等のために訪問診療を行う医師による特別な医学管理を必要とする状態〕 6―1 脳性麻痺等、小児慢性特定疾病、障害児に該当する15歳未満の患者 6―2 出生時体重が1,500g未満であった1歳未満の患者 6―3 「超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準」による判定スコアが10以上である患者 6―4 訪問診療を行う医師又は当該医師の指示を受けた看護職員の指導管理に基づき、家族等患者の看護に当たる者が注射又は喀痰吸引、経管栄養等の処置を行っている患者 |
820100625 |
該当する状態(包括的支援加算):1―1 要介護2 |
820100626 |
該当する状態(包括的支援加算):1―2 要介護3 |
||||
820100627 |
該当する状態(包括的支援加算):1―3 要介護4 |
||||
820100628 |
該当する状態(包括的支援加算):1―4 要介護5 |
||||
820100629 |
該当する状態(包括的支援加算):1―5 障害支援区分2以上 |
||||
820100630 |
該当する状態(包括的支援加算):2―1 ランク2b |
||||
820100631 |
該当する状態(包括的支援加算):2―2 ランク3a |
||||
820100632 |
該当する状態(包括的支援加算):2―3 ランク3b |
||||
820100633 |
該当する状態(包括的支援加算):2―4 ランク4 |
||||
820100634 |
該当する状態(包括的支援加算):2―5 ランクM |
||||
820100635 |
該当する状態(包括的支援加算):3 頻回の訪問看護を受けている状態 |
||||
820100636 |
該当する状態(包括的支援加算):4 訪問診療又は訪問看護において処置を受けている状態 |
||||
820100637 |
該当する状態(包括的支援加算):5 施設に入居し、看護職員による処置を受けている状態 |
||||
820100638 |
該当する状態(包括的支援加算):6―1 脳性麻痺等、小児慢性特定疾病、障害児に該当する15歳未満の患者 |
||||
820100639 |
該当する状態(包括的支援加算):6―2 出生時体重が1,500g未満であった1歳未満の患者 |
||||
820100640 |
該当する状態(包括的支援加算):6―3 「超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準」による判定スコアが10以上である患者 |
||||
820100641 |
該当する状態(包括的支援加算):6―4 家族等患者の看護に当たる者が注射又は喀痰吸引、経管栄養等の処置を行っている患者 |
||||
154 |
C002 |
オンライン在宅管理料 |
在宅時医学総合管理料の算定を開始した年月を記載すること。 |
850100110 |
在宅時医学総合管理料の初回算定年月(オンライン在宅管理料);(元号)yy“年”mm“月” |
155 |
C003 |
在宅がん医療総合診療料 |
在宅がん医療総合診療料を算定した週において、訪問診療、訪問看護を行った日を記載すること。 連携保険医療機関又は訪問看護ステーションが行った訪問看護についても同様であること。 |
850100111 |
訪問診療年月日(在宅がん医療総合診療料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100112 |
訪問看護年月日(在宅がん医療総合診療料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
156 |
C004 |
救急搬送診療料の長時間加算 |
診療に要した時間を記載すること。 |
852100004 |
診療に要した時間(長時間加算(救急搬送診療料)) |
157 |
C005 C005―1―2 |
在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料 |
(在宅療養支援診療所と連携する保険医療機関等が、在宅療養支援診療所の保険医の指示により訪問看護を行った場合) 支援と記載し、当該指示のあった在宅療養支援診療所の名称を記載すること。 |
830100092 |
支援 訪問看護の指示を行った在宅療養支援診療所名(在宅患者訪問看護・指導料);****** |
830100093 |
訪問看護の指示を行った在宅療養支援診療所名(同一建物居住者訪問看護・指導料);****** |
||||
(月の初日が週の途中にある場合) 前月の最終の週における訪問回数を記載すること。 |
842100037 |
前月最終週の訪問回数(在宅患者訪問看護・指導料);****** |
|||
842100038 |
前月最終週の訪問回数(同一建物居住者訪問看護・指導料);****** |
||||
(保健師、助産師、看護師又は准看護師のそれぞれが別に当該月に在宅患者訪問看護・指導を行った場合) それぞれの回数を記載すること。 |
842100039 |
指導回数(在宅患者訪問看護・指導料);****** |
|||
842100040 |
指導回数(同一建物居住者訪問看護・指導料);****** |
||||
158 |
C005 C005―1―2 |
在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料の難病等複数回訪問加算 |
頻回な在宅患者訪問看護・指導を行う必要を認めた診療日、訪問看護・指導を行った日及びその必要を認めた理由を記載すること。 |
850100113 |
頻回な在宅患者訪問看護・指導を行う必要を認めた診療年月日(難病等複数回訪問加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100114 |
訪問看護・指導を行った年月日(難病等複数回訪問加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
830100094 |
頻回な訪問看護・指導の必要を認めた理由(難病等複数回訪問加算);****** |
||||
159 |
C005 C005―1―2 |
在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料の長時間訪問看護・指導加算 |
訪問看護を実施した日を記載すること。 |
850100115 |
訪問看護の実施年月日(長時間訪問看護・指導加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
160 |
C005 C005―1―2 |
在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料の複数名訪問看護・指導加算 |
訪問看護を実施した日を記載すること。 |
850100116 |
訪問看護の実施年月日(複数名訪問看護・指導加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
161 |
C005 C005―1―2 |
在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料の在宅患者連携指導加算・同一建物居住者連携指導加算 |
情報共有を行った日及び共有された情報を踏まえて療養上必要な指導を行った日を記載すること。 |
850100117 |
情報共有年月日(在宅患者連携指導加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100118 |
指導年月日(在宅患者連携指導加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
162 |
C005 C005―1―2 |
在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料の在宅患者緊急時等カンファレンス加算・同一建物居住者緊急時等カンファレンス加算 |
カンファレンスを実施した日及びカンファレンスの参加者と共同で療養上必要な指導を行った日を記載すること。 |
850100119 |
カンファレンス実施年月日(緊急時等カンファレンス加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100120 |
共同指導年月日(緊急時等カンファレンス加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
163 |
C005 C005―1―2 |
在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料の在宅ターミナルケア加算・同一建物居住者ターミナルケア加算 |
訪問看護を実施した日時、患者が死亡した場所として在宅又は在宅以外のうち該当するもの及び日時を記載すること。 |
820100097 |
在宅で死亡 |
820100098 |
在宅以外で死亡 |
||||
850100098 |
死亡年月日(在宅ターミナルケア加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
851100001 |
患者死亡時刻(在宅ターミナルケア加算) |
||||
164 |
C005 C005―1―2 |
在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料の在宅移行管理加算又は在宅移行管理重症者加算 |
使用している医療機器等の名称(当該診療報酬明細書において医療機器の使用等が明らかである場合を除く。)を記載すること。 |
― |
|
165 |
C005 C005―1―2 |
在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料の夜間・早朝訪問看護加算又は深夜訪問看護加算 |
訪問看護を実施した日時を記載すること。 |
850100121 |
訪問看護年月日(夜間・早朝訪問看護加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100122 |
訪問看護年月日(深夜訪問看護加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
851100002 |
訪問看護実施時刻(夜間・早朝訪問看護加算) |
||||
851100003 |
訪問看護実施時刻(深夜訪問看護加算) |
||||
166 |
C005 C005―1―2 |
在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料の看護・介護職員連携強化加算 |
介護職員等と同行訪問した日を記載すること。 |
850100123 |
同行訪問年月日(看護・介護職員連携強化加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
167 |
C005 C005―1―2 |
在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料の特別地域訪問看護加算 |
患者の住所並びに通常の経路及び方法で訪問に要する時間(片道)を記載すること。 |
830100095 |
患者住所(特別地域訪問看護加算);****** |
852100005 |
訪問に要する時間(片道)(特別地域訪問看護加算) |
||||
168 |
C005―2 |
在宅患者訪問点滴注射管理指導料 |
点滴注射を行った日を記載すること。 |
850100124 |
点滴注射年月日(在宅患者訪問点滴注射管理指導料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
(在宅患者訪問点滴注射管理指導料に用いる注射薬を支給した場合) 「注射」欄の例により記載し、在宅患者訪問点滴注射管理指導料に係る注射薬である旨の「訪点」を表示すること。 なお、在宅患者訪問点滴注射管理指導料に係る指示を行った後に算定要件を満たさず薬剤料のみを算定する場合についても同様に記載すること。 |
820100642 |
訪点 |
|||
169 |
C006 |
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料 |
訪問指導を行った日及び単位数を記載すること。 |
― |
|
(急性増悪等により、一時的に頻回の訪問リハビリテーション指導管理を必要とする患者に対して行った場合) 「急性」と表示すること。 |
820100643 |
急性 |
|||
170 |
C007 |
訪問看護指示料 |
算定日を記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
171 |
C007 |
訪問看護指示料の特別訪問看護指示加算 |
算定日を記載すること。また、頻回の指定訪問看護を行う必要性を認めた理由として、「急性増悪」、「終末期」、「退院直後」、「その他」の中から該当するものを選択して記載すること。なお、「その他」を選択した場合は、具体的な理由を記載すること。 |
820100099 |
急性増悪 |
820100100 |
終末期 |
||||
820100101 |
退院直後 |
||||
820100102 |
その他 |
||||
172 |
C007―2 |
介護職員等喀痰吸引等指示料 |
前回の指示書を交付した日(初回の場合は初回である旨)を記載すること。 |
850190006 |
指示書の前回交付年月日(介護職員等喀痰吸引等指示料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
820190006 |
初回(介護職員等喀痰吸引等指示料) |
||||
173 |
C008 |
在宅患者訪問薬剤管理指導料 |
(月2回以上算定した場合) 算定日を記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
(単一建物診療患者が2人以上の場合) その人数を記載すること。 |
842100041 |
単一建物患者数(在宅患者訪問薬剤管理指導料);****** |
|||
(1つの患家に当該指導料の対象となる同居する同一世帯の患者が2人以上いる場合、保険医療機関が在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する患者数が当該建築物の戸数の10%以下の場合、当該建築物の戸数が20戸未満で保険医療機関が在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する患者が2人以下の場合又はユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所のそれぞれのユニットにおいて在宅患者訪問薬剤管理指を算定する人数を単一建物診療患者の人数とみなす場合) 「同居する同一世帯の患者が2人以上」、「管理指導を行う患者数が当該建築物の戸数の10%以下」、「当該建築物の戸数が20戸未満で管理指導を行う患者が2人以下」又は「ユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所」の中から、該当するものを選択して記載すること。 |
820100103 |
同居する同一世帯の患者が2人以上 |
|||
820100104 |
管理指導を行う患者数が当該建築物の戸数の10%以下 |
||||
820100105 |
当該建築物の戸数が20戸未満で管理指導を行う患者が2人以下 |
||||
820100094 |
ユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所 |
||||
174 |
C009 |
在宅患者訪問栄養食事指導料 |
(単一建物診療患者が2人以上の場合) その人数を記載すること。 |
842100042 |
単一建物患者数(在宅患者訪問栄養食事指導料);****** |
(1つの患家に当該指導料の対象となる同居する同一世帯の患者が2人以上いる場合、保険医療機関が在宅患者訪問栄養食事指導料を算定する者の数が当該建築物の戸数の10%以下の場合、当該建築物の戸数が20戸未満で当該保険医療機関が在宅患者訪問栄養食事指導料を算定する者が2人以下の場合又はユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所のそれぞれのユニットにおいて在宅患者訪問栄養食事指導料を算定する人数を単一建物診療患者の人数とみなす場合) 「同居する同一世帯の患者が2人以上」、「指導料を算定する者の数が当該建築物の戸数の10%以下」、「当該建築物の戸数が20戸未満で指導料を算定する者が2人以下」又は「ユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所」の中から、該当するものを選択して記載すること。 |
820100103 |
同居する同一世帯の患者が2人以上 |
|||
820100106 |
指導料を算定する者の数が当該建築物の戸数の10%以下 |
||||
820100107 |
当該建築物の戸数が20戸未満で指導料を算定する者が2人以下 |
||||
820100094 |
ユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所 |
||||
175 |
C010 |
在宅患者連携指導料 |
情報共有を行った日及び共有された情報を踏まえて療養上必要な指導を行った日を記載すること。 |
850100125 |
情報共有年月日(在宅患者連携指導料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100126 |
指導年月日(在宅患者連携指導料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
176 |
C011 |
在宅患者緊急時等カンファレンス料 |
カンファレンスを実施した日及びカンファレンスの参加者と共同で療養上必要な指導を行った日を記載すること。 |
850100127 |
カンファレンス実施年月日(在宅患者緊急時等カンファレンス料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100128 |
指導年月日(在宅患者緊急時等カンファレンス料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
177 |
C012 |
在宅患者共同診療料 |
初回算定日を記載すること。 |
850100129 |
初回算定年月日(在宅患者共同診療料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
(15歳未満の人工呼吸器装着患者、15歳未満から引き続き人工呼吸を実施しており体重が20キログラム未満の患者又は神経難病等の患者を対象とした場合) 当該診療の初回算定日及び初回からの通算算定回数(当該月に実施されたものを含む。)を記載すること。 |
842100043 |
通算算定回数(在宅患者共同診療料);****** |
|||
178 |
C013 |
在宅患者訪問褥瘡管理指導料 |
(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第2部C013在宅患者訪問褥瘡管理指導料の(7)又は(8)により当該指導管理料算定する場合) カンファレンスの日時、実施場所、概要、DESIGN―Rによる深さの評価及び本通知C013(2)のいずれに該当するのかを記載すること。 |
850100130 |
初回カンファレンスの実施年月日(在宅患者訪問褥瘡管理指導料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100131 |
2回目のカンファレンスの実施年月日(在宅患者訪問褥瘡管理指導料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100132 |
3回目のカンファレンスの実施年月日(在宅患者訪問褥瘡管理指導料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820100644 |
DESIGN―Rによる深さの評価(在宅患者訪問褥瘡管理指導料):d0(皮膚損傷・発赤なし) |
||||
820100645 |
DESIGN―Rによる深さの評価(在宅患者訪問褥瘡管理指導料):d1(持続する発赤) |
||||
820100646 |
DESIGN―Rによる深さの評価(在宅患者訪問褥瘡管理指導料):d2(真皮までの損傷) |
||||
820100647 |
DESIGN―Rによる深さの評価(在宅患者訪問褥瘡管理指導料):D3(皮下組織までの損傷) |
||||
820100648 |
DESIGN―Rによる深さの評価(在宅患者訪問褥瘡管理指導料):D4(皮下組織を負える損傷) |
||||
820100649 |
DESIGN―Rによる深さの評価(在宅患者訪問褥瘡管理指導料):D5(関節腔、体腔に至る損傷) |
||||
820100650 |
DESIGN―Rによる深さの評価(在宅患者訪問褥瘡管理指導料):DU(深さ判定が不能の場合) |
||||
820100651 |
該当項目(在宅患者訪問褥瘡管理指導料):ア 重度の末梢循環不全のもの |
||||
820100652 |
該当項目(在宅患者訪問褥瘡管理指導料):イ 麻薬等の鎮痛・鎮静剤の持続的な使用が必要であるもの |
||||
820100653 |
該当項目(在宅患者訪問褥瘡管理指導料):ウ 強度の下痢が続く状態であるもの |
||||
820100654 |
該当項目(在宅患者訪問褥瘡管理指導料):エ 極度の皮膚脆弱であるもの |
||||
820100655 |
該当項目(在宅患者訪問褥瘡管理指導料):オ 皮膚に密着させる医療関連機器の長期かつ持続的な使用が必要であるもの |
||||
179 |
C100 |
退院前在宅療養指導管理料 |
(退院前在宅療養指導管理に用いる薬剤又は特定保険医療材料を支給した場合) 薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名、支給量、特定保険医療材料の総点数、名称及びセット数等を記載すること。 |
― |
|
180 |
C101 |
在宅自己注射指導管理料 |
(在宅自己注射に用いる薬剤を支給した場合) 薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名及び支給日数等を記載すること。 |
― |
|
(緊急時に受診した場合の注射に係る費用を算定する場合) 緊急時の受診である旨及びその日付を記載すること。 |
820100656 |
算定理由(在宅自己注射指導管理料):緊急時 |
|||
850100133 |
緊急受診した年月日(在宅自己注射指導管理料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
181 |
C101―3 |
在宅妊娠糖尿病患者指導管理料2 |
分娩日を記載すること。 |
850100134 |
分娩日(在宅妊娠糖尿病患者指導管理料2);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
182 |
C102 |
在宅自己腹膜灌流指導管理料 |
(1月に2回以上在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定した場合) 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第2部C102在宅自己腹膜灌流指導管理料の(1)のアからオまでに規定するものの中から、該当するものを選択して記載すること。 |
820100110 |
ア 在宅自己連続携行式腹膜灌流の導入期にあるもの |
820100111 |
イ 糖尿病で血糖コントロールが困難であるもの |
||||
820100112 |
ウ 腹膜炎の疑い、トンネル感染及び出口感染のあるもの |
||||
820100113 |
エ 腹膜の透析効率及び除水効率が著しく低下しているもの |
||||
820100114 |
オ その他医師が特に必要と認めるもの |
||||
(人工腎臓又は腹膜灌流(連続携行式腹膜灌流に限る。)を算定した場合) 算定した日を記載すること。 |
850100135 |
人工腎臓算定年月日(在宅自己腹膜灌流指導管理料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
850100136 |
腹膜灌流算定年月日(在宅自己腹膜灌流指導管理料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
(在宅自己連続携行式腹膜灌流に用いる薬剤又は特定保険医療材料を支給した場合) 薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名、支給量、特定保険医療材料の総点数、名称及びセット数等を記載すること。 |
― |
||||
(他の保険医療機関において人工腎臓を行った場合) J038人工腎臓を算定している他の保険医療機関名 |
830100096 |
人工腎臓を算定している他の保険医療機関名(在宅自己腹膜灌流指導管理料);****** |
|||
(他の保険医療機関において人工腎臓を行った場合) 他の保険医療機関での実施の必要性 |
830100097 |
他の保険医療機関で人工腎臓を実施する必要性(在宅自己腹膜灌流指導管理料);****** |
|||
183 |
C102―2 |
在宅血液透析指導管理料 |
(1月に2回以上在宅血液透析指導管理料を算定した場合) 初回の指導管理を行った月日を記載するとともに、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第2部C102―2在宅血液透析指導管理料の(3)のアからウまでに規定するものの中から、該当するものを選択して記載すること。 |
850100137 |
初回算定年月(在宅血液透析指導管理料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
820100115 |
ア 在宅血液透析の導入期にあるもの |
||||
820100116 |
イ 合併症の管理が必要なもの |
||||
820100117 |
ウ その他医師が特に必要と認めるもの |
||||
(人工腎臓を算定した場合) 算定した日を記載すること。 |
850100138 |
人工腎臓算定年月日(在宅血液透析指導管理料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
(在宅血液透析指導管理料に用いる薬剤又は特定保険医療材料を支給した場合) 薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名、支給量、特定保険医療材料の総点数、名称及びセット数等を記載すること。 |
― |
||||
184 |
C103 |
在宅酸素療法指導管理料 |
当該月の動脈血酸素濃度分圧又は動脈血酸素飽和度を記載すること。 |
842100072 |
動脈血酸素濃度分圧(在宅酸素療法指導管理料);****** |
842100044 |
動脈血酸素飽和度(%)(在宅酸素療法指導管理料);****** |
||||
(慢性心不全で適用になった患者の場合) 初回の指導管理を行った月において、終夜睡眠ポリグラフィーの実施日及び無呼吸低呼吸指数を記載すること。 |
850100139 |
終夜睡眠ポリグラフィーの実施年月日(在宅酸素療法指導管理料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
842100045 |
無呼吸低呼吸指数(在宅酸素療法指導管理料);****** |
||||
185 |
C103 |
在宅酸素療法指導管理料の遠隔モニタリング加算 |
当該指導管理料の直近の算定年月を記載すること。 |
850100140 |
在宅酸素療法指導管理料の前回算定年月(遠隔モニタリング加算);(元号)yy“年”mm“月” |
186 |
C104 |
在宅中心静脈栄養法指導管理料 |
(在宅中心静脈栄養法に用いる薬剤又は特定保険医療材料を支給した場合) 薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名、支給量、特定保険医療材料の総点数、名称及びセット数等を記載すること。 |
― |
|
187 |
C105 |
在宅成分栄養経管栄養法指導管理料 |
(在宅経管栄養法に用いる薬剤を支給した場合) 薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名及び支給量等を記載すること。 |
― |
|
188 |
C105―2 |
在宅小児経管栄養法指導管理料 |
(15歳以上の患者であって経口摂取が著しく困難である状態が15歳未満から継続しているもの(体重が20キログラム未満である場合に限る。)に算定した場合) 体重を記載すること。 |
842100046 |
患者体重(kg)(在宅小児経管栄養法指導管理料);****** |
(在宅小児経管栄養法に用いる薬剤を支給した場合) 薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名及び支給量等を記載すること。 |
― |
||||
189 |
C105―3 |
在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料 |
胃瘻造設日及び初回算定日を記載すること。 |
850100141 |
胃瘻造設年月日(在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100142 |
初回算定年月日(在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
(在宅半固形栄養経管栄養法に用いる薬剤を支給した場合) 薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名及び支給量等を記載すること。 |
― |
||||
(半固形状の流動食(市販されているものに限る。)に係る指導管理を行った場合) 当該流動食の製品名を記載すること。 |
― |
||||
190 |
C106 |
在宅自己導尿指導管理料 |
(在宅自己導尿に用いる薬剤を支給した場合) 薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名及び支給量等を記載すること。 |
― |
|
191 |
C107―2 |
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 |
初回の指導管理を行った月日、直近の無呼吸低呼吸指数及び睡眠ポリグラフィー上の所見並びに実施年月日及び当該管理料を算定する日の自覚症状等の所見を記載すること。ただし、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第2部C107―2在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の(3)のイに該当する場合は、直近の無呼吸低呼吸指数及び睡眠ポリグラフィー上の所見並びに実施年月日の記載は不要であること。 |
850100143 |
初回の指導管理年月日(在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
842100047 |
直近の無呼吸低呼吸指数(在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料);****** |
||||
830100099 |
睡眠ポリグラフィー上の所見(在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料);****** |
||||
850100144 |
睡眠ポリグラフィー実施年月日(在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
830100100 |
算定日の自覚症状(在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料);****** |
||||
(2月を超えて当該療法の継続が可能であると認める場合) その理由を記載すること。 |
830100101 |
療法の継続が可能であると認める理由(在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料);****** |
|||
192 |
C107―2 |
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の遠隔モニタリング加算 |
当該指導管理料の直近の算定年月を記載すること。 |
850100145 |
遠隔モニタリング加算(在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料)前回算定年月;(元号)yy“年”mm“月” |
193 |
C108 |
在宅悪性腫瘍等患者指導管理料 |
(在宅悪性腫瘍等患者の療養に用いる薬剤又は特定保険医療材料を支給した場合) 薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名、支給量、特定保険医療材料の総点数、名称及びセット数等を記載すること。 |
― |
|
194 |
C108―2 |
在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料 |
在宅悪性腫瘍等患者指導管理料を算定する保険医療機関と連携して指導管理を行った年月日及び連携して指導管理を行った保険医療機関名を記載すること。 |
850100146 |
連携指導管理年月日(在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
830100102 |
連携指導保険医療機関名(在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料);****** |
||||
(在宅悪性腫瘍等患者の療養に用いる薬剤又は特定保険医療材料を支給した場合) 薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名、支給量、特定保険医療材料の総点数、名称及びセット数等を記載すること。 |
― |
||||
195 |
C109 |
在宅寝たきり患者処置指導管理料 |
(在宅寝たきり患者処置に用いる薬剤又は特定保険医療材料を支給した場合) 薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名、支給量、特定保険医療材料の総点数、名称及びセット数等を記載すること。 |
― |
|
196 |
C110―2 |
在宅振戦等刺激装置治療指導管理料の導入期加算 |
植込術を行った年月日を記載すること。 |
850100147 |
植込術実施年月日(導入期加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
197 |
C110―3 |
在宅迷走神経電気刺激治療指導管理料の導入期加算 |
植込術を行った年月日を記載すること。 |
850100147 |
植込術実施年月日(導入期加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
198 |
C114 |
在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料 |
(在宅難治性皮膚疾患処置に用いる薬剤又は特定保険医療材料を支給した場合) 薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名、支給量、特定保険医療材料の総点数、名称及びセット数等を記載すること。 |
― |
|
199 |
C116 |
在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料 |
(在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料に用いる特定保険医療材料を支給した場合) 特定保険医療材料の総点数、名称及びセット数等を記載すること。 |
― |
|
200 |
C118 |
在宅腫瘍治療電場療法指導管理料 |
(在宅腫瘍治療電場療法に用いる薬剤又は特定保険医療材料を支給した場合) 薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名、支給量、特定保険医療材料の総点数、名称及びセット数等を記載すること。 |
― |
|
201 |
C150 |
血糖自己測定器加算 |
血糖自己測定の回数を記載すること。 |
842100048 |
血糖自己測定回数(血糖自己測定器加算);****** |
(1型糖尿病の患者に対し算定する場合) 1型糖尿病の患者である旨を記載すること。 |
114009910 |
血糖自己測定器加算(20回以上)(1型糖尿病・小児低血糖症等) |
|||
114046110 |
血糖自己測定器加算(30回以上)(1型糖尿病・小児低血糖症等) |
||||
114010010 |
血糖自己測定器加算(40回以上)(1型糖尿病・小児低血糖症等) |
||||
114010110 |
血糖自己測定器加算(60回以上)(1型糖尿病・小児低血糖症等) |
||||
114010210 |
血糖自己測定器加算(90回以上)(1型糖尿病・小児低血糖症等) |
||||
114015610 |
血糖自己測定器加算(120回以上)(1型糖尿病・小児低血糖症等) |
||||
114005910 |
血糖自己測定器加算(20回以上)(1型糖尿病の患者を除く) |
||||
114046010 |
血糖自己測定器加算(30回以上)(1型糖尿病の患者を除く) |
||||
114006010 |
血糖自己測定器加算(40回以上)(1型糖尿病の患者を除く) |
||||
114007410 |
血糖自己測定器加算(60回以上)(1型糖尿病の患者を除く) |
||||
202 |
C152―2 |
持続血糖測定器加算 |
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第2部C152―2持続血糖測定器の(1)に規定するもののうち、該当するものを選択して記載すること。 |
820100657 |
該当する患者(持続血糖測定器):1型糖尿病患者の患者(間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合) |
820100658 |
該当する患者(持続血糖測定器):膵全摘後の患者(間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合) |
||||
820100659 |
該当する患者(持続血糖測定器):2型糖尿病患者(間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合) |
||||
820100660 |
該当する患者(持続血糖測定器):1型糖尿病患者の患者(間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合) |
||||
820100661 |
該当する患者(持続血糖測定器):膵全摘後の患者(間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合) |
||||
820100662 |
該当する患者(持続血糖測定器):2型糖尿病患者(間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合 |
||||
(2型糖尿病患者に対して、間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合) 直近の空腹時血清Cペプチドの測定結果を記載すること。 |
830100103 |
直近の空腹時血清Cペプチドの測定結果(持続血糖測定器);****** |
|||
203 |
C153の1 |
注入器用注射針加算の1 |
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第2部C153注入器用注射針加算の(2)のア又はイに規定するもののうち、該当するものを選択して記載すること。 |
820100120 |
ア 糖尿病等で1日概ね4回以上自己注射が必要 |
820100121 |
イ 血友病で自己注射が必要 |
||||
204 |
C157 |
酸素ボンベ加算 |
(1月に3回分又は2回分の算定を行う場合) 当月分に加え、翌々月分、翌月分、前月分、前々月分のいずれを算定したのか又は当月分に加え、翌月分、前月分のいずれを算定したのかを選択して記載すること。 |
820100122 |
当月分 |
820100123 |
翌々月分 |
||||
820100124 |
翌月分 |
||||
820100125 |
前月分 |
||||
820100126 |
前々月分 |
||||
205 |
C158 |
酸素濃縮装置加算 |
(1月に3回分又は2回分の算定を行う場合) 当月分に加え、翌々月分、翌月分、前月分、前々月分のいずれを算定したのか又は当月分に加え、翌月分、前月分のいずれを算定したのかを選択して記載すること。 |
820100122 |
当月分 |
820100123 |
翌々月分 |
||||
820100124 |
翌月分 |
||||
820100125 |
前月分 |
||||
820100126 |
前々月分 |
||||
206 |
C159 |
液化酸素装置加算 |
(1月に3回分又は2回分の算定を行う場合) 当月分に加え、翌々月分、翌月分、前月分、前々月分のいずれを算定したのか又は当月分に加え、翌月分、前月分のいずれを算定したのかを選択して記載すること。 |
820100122 |
当月分 |
820100123 |
翌々月分 |
||||
820100124 |
翌月分 |
||||
820100125 |
前月分 |
||||
820100126 |
前々月分 |
||||
207 |
C159―2 |
呼吸同調式デマンドバルブ加算 |
(1月に3回分又は2回分の算定を行う場合) 当月分に加え、翌々月分、翌月分、前月分、前々月分のいずれを算定したのか又は当月分に加え、翌月分、前月分のいずれを算定したのかを選択して記載すること。 |
820100122 |
当月分 |
820100123 |
翌々月分 |
||||
820100124 |
翌月分 |
||||
820100125 |
前月分 |
||||
820100126 |
前々月分 |
||||
208 |
C163 |
特殊カテーテル加算 「2」の「イ」親水性コーティング |
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第2部C163の「特殊カテーテル加算」の(3)のアからエまでの中から該当するものを選択して記載するとともに、要件を満たす医学的根拠を記載すること。 |
830100104 |
ア 脊髄障害の要件を満たす医学的根拠;******** |
830100105 |
イ 二分脊椎の要件を満たす医学的根拠;******** |
||||
830100106 |
ウ 他の中枢神経を原因とする神経因性膀胱の要件を満たす医学的根拠;******** |
||||
830100107 |
エ その他の要件を満たす医学的根拠;******** |
||||
209 |
C163 |
特殊カテーテル加算 |
(1月に3回分又は2回分の算定を行う場合) 当月分に加え、翌々月分、翌月分、前月分、前々月分のいずれを算定したのか又は当月分に加え、翌月分、前月分のいずれを算定したのかを選択して記載すること。 |
820100122 |
当月分 |
820100123 |
翌々月分 |
||||
820100124 |
翌月分 |
||||
820100125 |
前月分 |
||||
820100126 |
前々月分 |
||||
210 |
C165の1 |
在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算1 |
(1月に3回分又は2回分の算定を行う場合) 当月分に加え、翌々月分、翌月分、前月分、前々月分のいずれを算定したのか又は当月分に加え、翌月分、前月分のいずれを算定したのかを選択して記載すること。 |
820100122 |
当月分 |
820100123 |
翌々月分 |
||||
820100124 |
翌月分 |
||||
820100125 |
前月分 |
||||
820100126 |
前々月分 |
||||
(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1の第2章第2部第2節C107―2在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の(3)のア又はイの要件に該当する患者に対し算定する場合) (3)のア又はイのうち該当するものを選択して記載すること。 また、イの要件を根拠に算定する場合は、当該患者に対するASV療法の実施開始日も併せて記載すること。 |
820100127 |
ア 留意事項通知アの慢性心不全患者にASV療法を実施した場合 |
|||
820100128 |
イ 留意事項通知イの心不全患者にASV療法を実施した場合 |
||||
850100148 |
留意事項通知イの心不全患者 ASV療法開始年月日(在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算1);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
211 |
C165の2 |
在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算2 |
(1月に3回分又は2回分の算定を行う場合) 当月分に加え、翌々月分、翌月分、前月分、前々月分のいずれを算定したのか又は当月分に加え、翌月分、前月分のいずれを算定したのかを選択して記載すること。 |
820100122 |
当月分 |
820100123 |
翌々月分 |
||||
820100124 |
翌月分 |
||||
820100125 |
前月分 |
||||
820100126 |
前々月分 |
||||
212 |
C171 |
在宅酸素療法材料加算 |
(1月に3回分又は2回分の算定を行う場合) 当月分に加え、翌々月分、翌月分、前月分、前々月分のいずれを算定したのか又は当月分に加え、翌月分、前月分のいずれを算定したのかを選択して記載すること。 |
820100122 |
当月分 |
820100123 |
翌々月分 |
||||
820100124 |
翌月分 |
||||
820100125 |
前月分 |
||||
820100126 |
前々月分 |
||||
213 |
C171―2 |
在宅持続陽圧呼吸療法材料加算 |
(1月に3回分又は2回分の算定を行う場合) 当月分に加え、翌々月分、翌月分、前月分、前々月分のいずれを算定したのか又は当月分に加え、翌月分、前月分のいずれを算定したのかを選択して記載すること。 |
820100122 |
当月分 |
820100123 |
翌々月分 |
||||
820100124 |
翌月分 |
||||
820100125 |
前月分 |
||||
820100126 |
前々月分 |
||||
214 |
C200 C300 |
初診、再診又は在宅医療において、患者の診療を担う保険医の指示に基づき、当該保険医の診療日以外の日に訪問看護ステーション等の看護師等が、当該患者に対し点滴又は処置等を実施した場合 |
(初診、再診又は在宅医療において、患者の診療を担う保険医の指示に基づき、当該保険医の診療日以外の日に訪問看護ステーション等の看護師等が、当該患者に対し点滴又は処置等を実施した場合) これに用いた薬剤又は特定保険医療材料が使用された日を記載すること。 |
― |
|
215 |
C |
在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院から患者の紹介を受けて在宅療養指導管理を行う場合 |
(「診療報酬の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号)第2章第2部第2節第1款の通則3の規定に基づき、在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院から患者の紹介を受けて在宅療養指導管理を行う場合) 紹介元医療機関名及び当該在宅療養指導管理料を算定した理由を記載すること。 |
830100108 |
紹介元医療機関名;****** |
830100109 |
在宅療養指導管理料の算定理由;****** |
||||
216 |
C |
退院した患者に対して、当該退院月に、退院日に在宅療養指導管理料を算定した保険医療機関以外の保険医療機関において在宅療養指導管理料を算定した場合 |
(退院した患者に対して、当該退院月に、退院日に在宅療養指導管理料を算定した保険医療機関以外の保険医療機関において在宅療養指導管理料を算定した場合) 当該在宅療養指導管理料を算定した理由を記載すること。 |
830100110 |
在宅療養指導管理料の算定理由;****** |
217 |
C |
在宅療養指導管理料のいずれかの所定点数に併せて特定保険医療材料のうち「皮膚欠損用創傷被覆材」又は「非固着性シリコンガーゼ」を支給した場合 |
(在宅療養指導管理料のいずれかの所定点数に併せて特定保険医療材料のうち「皮膚欠損用創傷被覆材」又は「非固着性シリコンガーゼ」を支給した場合(在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料を除く。)) 特定保険医療材料の総点数、名称及びセット数を記載すること。 |
― |
|
218 |
D |
時間外緊急院内検査加算 |
検査開始日時を記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
851100004 |
検査開始時刻(時間外緊急院内検査加算) |
||||
(引き続き入院した場合) 引き続き入院した場合である旨を記載すること。 |
820100129 |
引き続き入院 |
|||
219 |
D |
外来迅速検体検査加算 |
(外来診療料を算定した場合であって、当該診療料に包括される検査のみに対して当該加算を算定した場合) 当該加算を算定した日に行った検体検査の項目名を記載すること。 |
830100111 |
検体検査名(外来迅速検体検査加算);****** |
(引き続き入院した場合) 引き続き入院した場合である旨を記載すること。 |
820100129 |
引き続き入院 |
|||
220 |
D001の19 |
L型脂肪酸結合蛋白(L―FABP)(尿) |
(2回目を算定した場合) 前回算定日を記載すること。 |
850100149 |
前回算定年月日(L型脂肪酸結合蛋白(L―FABP)(尿));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
(3月に2回以上算定する場合) その詳細な理由を記載すること。 |
830100112 |
3月に2回以上算定した詳細な理由(L型脂肪酸結合蛋白(L―FABP)(尿));****** |
|||
221 |
D001の19 |
好中球ゼラチナーゼ結合性リポカリン(NGAL)(尿) |
(医学的必要性から4回以上算定する場合) その詳細な理由を記載すること。 |
830100113 |
医学的必要性から4回以上算定した詳細な理由(好中球ゼラチナーゼ結合性リポカリン(NGAL)(尿));****** |
222 |
D002 |
尿沈渣(鏡検法) |
(排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査、尿沈渣(鏡検法)又は尿沈渣(フローサイトメトリー法)を同一日に併せて算定する場合) 当該検査に用いた検体の種類を記載すること。 |
830100114 |
検体の種類(尿沈渣(鏡検法));****** |
223 |
D002―2 |
尿沈渣(フローサイトメトリー法) |
(排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査、尿沈渣(鏡検法)又は尿沈渣(フローサイトメトリー法)を同一日に併せて算定する場合) 当該検査に用いた検体の種類を記載すること。 |
830100115 |
検体の種類(尿沈渣(フローサイトメトリー法));****** |
224 |
D003の9 |
カルプロテクチン(糞便) |
(慢性的な炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病等)の診断補助を目的として測定する場合) 要旨を記載すること。 |
830100116 |
慢性的な炎症性腸疾患の診断補助を目的として測定した要旨(カルプロテクチン(糞便)要旨);****** |
(潰瘍性大腸炎の病態把握を目的として測定する場合で医学的な必要性から1月に1回行う場合) 詳細な理由及び検査結果を記載すること。 |
830100117 |
詳細理由(カルプロテクチン(糞便));****** |
|||
830100118 |
検査結果(カルプロテクチン(糞便));****** |
||||
225 |
D004―2の1 |
悪性腫瘍組織検査 1 悪性腫瘍遺伝子検査 |
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第3部D004―2悪性腫瘍組織検査の(2)から(4)までに掲げる遺伝子検査の中から該当するものを選択して記載すること。 |
820100663 |
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):肺癌におけるALK融合遺伝子検査 |
820100664 |
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):肺癌におけるK―ras遺伝子検査 |
||||
820100665 |
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):肺癌におけるBRAF遺伝子検査 |
||||
820100666 |
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):膵癌におけるK―ras遺伝子検査 |
||||
820100667 |
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):大腸癌におけるRAS遺伝子検査 |
||||
820100668 |
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):大腸癌におけるBRAF遺伝子検査 |
||||
820100669 |
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):大腸癌におけるEGFR遺伝子検査 |
||||
820100670 |
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):大腸癌におけるK―ras遺伝子検査 |
||||
820100671 |
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):大腸癌におけるマイクロサテライト不安定性検査 |
||||
820100672 |
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):乳癌におけるHER2遺伝子検査 |
||||
820100673 |
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):固形癌におけるマイクロサテライト不安定性検査 |
||||
820100674 |
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):悪性骨軟部組織腫瘍におけるEWS―Fli1遺伝子検査 |
||||
820100675 |
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):悪性骨軟部組織腫瘍におけるTLS―CHOP遺伝子検査 |
||||
820100676 |
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):悪性骨軟部組織腫瘍におけるSYT―SSX遺伝子検査 |
||||
820100677 |
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):消化管間葉系腫瘍におけるc―kit遺伝子検査 |
||||
820100678 |
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):悪性黒色腫におけるセンチネルリンパ節生検に係る遺伝子検査 |
||||
820100679 |
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):悪性黒色腫おけるBRAF遺伝子検査 |
||||
820100680 |
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):固形癌におけるNTRK融合遺伝子検査 |
||||
(早期大腸癌におけるリンチ症候群の除外を目的としてBRAF遺伝子検査を実施した場合) マイクロサテライト不安定性検査を実施した年月日を記載すること。 |
850100150 |
マイクロサテライト不安定性検査の実施年月日(悪性腫瘍遺伝子検査);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
226 |
D006の35 |
ADAMTS13活性 |
(血栓性血小板減少性紫斑病と診断された患者又はその再発が認められた患者に対して、診断した日又は再発を確認した日から起算して1月以内に算定する場合) 血栓性血小板減少性紫斑病と診断した年月日又はその再発を確認した年月日を記載すること。 |
850100151 |
血栓性血小板減少性紫斑病の診断年月日(ADAMTS13活性);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100152 |
血栓性血小板減少性紫斑病の再発年月日(ADAMTS13活性);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
227 |
D006の36 |
ADAMTS13インヒビター |
(後天性血栓性血小板減少性紫斑病と診断された患者又はその再発が認められた患者に対して、診断した日又は再発を確認した日から起算して1月以内に算定する場合) 後天性血栓性血小板減少性紫斑病と診断した年月日又はその再発を確認した年月日を記載すること。 |
850100153 |
後天性血栓性血小板減少性紫斑病の診断年月日(ADAMTS13インヒビター);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100154 |
後天性血栓性血小板減少性紫斑病の再発年月日(ADAMTS13インヒビター);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
228 |
D006―4 |
遺伝学的検査 |
(2回以上実施する場合) その医療上の必要性を記載すること。 |
830100119 |
遺伝学的検査を2回以上実施する医療上の必要性(遺伝学的検査);****** |
(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第3部D006―4遺伝学的検査の(1)のオに掲げる遺伝子疾患に対する検査を実施する場合) 臨床症状や他の検査等では当該疾患の診断がつかないこと及びその医学的な必要性を記載すること。 |
830100120 |
臨床症状や他の検査等では当該疾患の診断がつかないこと及びその医学的な必要性(遺伝学的検査);****** |
|||
229 |
D006―10 |
CCR4タンパク(フローサイトメトリー法) |
(CCR4タンパク(フローサイトメトリー法)及びCCR4タンパクを併せて算定した場合) その理由及び医学的根拠を記載すること。 |
830100121 |
併せて算定した理由及び医学的根拠(CCR4タンパク(フローサイトメトリー法));****** |
230 |
D006―11 |
FIP1L1―PDGFRα融合遺伝子検査 |
本検査を必要と判断した理由を記載すること。 |
830100122 |
必要理由(FIP1L1―PDGFRα融合遺伝子検査);****** |
(本検査を再度実施した場合) その理由を記載すること。 |
830100123 |
再実施理由(FIP1L1―PDGFRα融合遺伝子検査);****** |
|||
231 |
D006―12 |
EGFR遺伝子検査(血漿) |
肺癌の組織を検体とした検査が実施困難である医学的な理由を記載すること。 |
830100124 |
肺癌の組織検体検査が実施困難である医学的理由(EGFR遺伝子検査(血漿));****** |
232 |
D006―15 |
膀胱がん関連遺伝子検査 |
上皮内癌(CIS)と診断された病理所見を記載すること。 |
830100125 |
上皮内癌(CIS)と診断された病理所見(膀胱がん関連遺伝子検査);****** |
K803膀胱悪性腫瘍手術の「6」経尿道的手術の実施日を記載すること。 |
850100155 |
膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)の実施年月日(膀胱がん関連遺伝子検査);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
(本検査を過去に算定している場合) 過去の算定日を記載すること。 |
850100156 |
過去の算定年月日(膀胱がん関連遺伝子検査);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
233 |
D006―18 |
BRCA1/2遺伝子検査 |
その医療上の必要性を記載すること。 |
830100126 |
医療上の必要性(BRCA1/2遺伝子検査);******* |
234 |
D006―20 |
角膜ジストロフィー遺伝子検査 |
その医学的な必要性を記載すること。 |
830100127 |
医学的な必要性(角膜ジストロフィー遺伝子検査);****** |
235 |
D007の8 |
マンガン(Mn) |
高カロリー静脈栄養法を開始した日を記載すること。 |
850100157 |
高カロリー静脈栄養法の開始年月日(Mn);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
236 |
D008の19 |
脳性Na利尿ペプチド(BNP) |
(脳性Na利尿ペプチド(BNP)、脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT―proBNP)及び心房性Na利尿ペプチド(ANP)のうち2項目以上を実施した場合) 各々の検査の実施日を記載すること。 |
― |
|
237 |
D008の19 |
脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT―proBNP) |
(脳性Na利尿ペプチド(BNP)、脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT―proBNP)及び心房性Na利尿ペプチド(ANP)のうち2項目以上を実施した場合) 各々の検査の実施日を記載すること。 |
― |
|
238 |
D008の25 |
酒石酸抵抗性酸ホスファターゼ(TRACP―5b) |
診断補助の実施日、6月以内の治療経過観察時の補助的指標の実施日又は治療方針の変更日を記載すること。 |
850100158 |
診断補助の実施年月日(TRACP―5b);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100159 |
治療経過観察時の補助的指標の実施年月日(TRACP―5b);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100160 |
治療方針変更日(TRACP―5b);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
239 |
D008の26 |
低カルボキシル化オステオカルシン(ucOC) |
(2回目を算定した場合) 前回算定日を記載すること。 |
850100161 |
前回算定年月日(ucOC);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
240 |
D008の31 |
I型コラーゲン架橋C―テロペプチド―β異性体(β―CTX) |
(2回目を算定した場合) 前回算定日を記載すること。 |
850100162 |
前回算定年月日(β―CTX);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
241 |
D008の40 |
抗IA―2抗体 |
抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ抗体(抗GAD抗体)の結果、陰性を確認した年月日を記載すること。 |
850100163 |
抗GAD抗体陰性の確認年月日(抗IA―2抗体);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
242 |
D008の45 |
心房性Na利尿ペプチド(ANP) |
(脳性Na利尿ペプチド(BNP)、脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT―proBNP)及び心房性Na利尿ペプチド(ANP)のうち2項目以上を実施した場合) 各々の検査の実施日を記載すること。 |
― |
|
243 |
D009の8 |
前立腺特異抗原(PSA) |
(前立腺癌の確定診断がつかず前立腺特異抗原(PSA)を2回以上算定する場合) 「未確」と表示し、当該検査の実施月日及び検査値をすべて記載すること。 |
850100164 |
検査の実施年月日(前立腺特異抗原(PSA));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
842100049 |
未確 検査値(前立腺特異抗原(PSA));****** |
||||
244 |
D009の26 |
可溶性メソテリン関連ペプチド |
(悪性中皮腫の診断の補助を目的として実施する場合) 本検査が必要である理由を記載すること。 |
― |
|
245 |
D011の4 |
不規則抗体 |
輸血歴あり又は妊娠歴ありのうち該当するものを選択して記載すること。 |
820100137 |
輸血歴あり |
820100138 |
妊娠歴あり |
||||
246 |
D012の16 |
HIV―1,2抗体定性 HIV―1,2抗体半定量 HIV―1,2抗原・抗体同時測定定性 |
(K920輸血料(「4」の自己血輸血を除く。)を算定した患者又は血漿成分製剤(新鮮液状血漿、新鮮凍結人血漿等)の輸注を行った患者の場合) 当該輸血又は輸注が行われた最終日を記載すること。 |
850100165 |
輸血又は輸注最終年月日(HIV―1,2抗体定性);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100166 |
輸血又は輸注最終年月日(HIV―1,2抗体半定量);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100167 |
輸血又は輸注最終年月日(HIV―1,2抗原・抗体同時測定定性);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
247 |
D012の17 |
HIV―1抗体 |
(K920輸血料(「4」の自己血輸血を除く。)を算定した患者又は血漿成分製剤(新鮮液状血漿、新鮮凍結人血漿等)の輸注を行った患者の場合) 当該輸血又は輸注が行われた最終日を記載すること。 |
850100168 |
輸血又は輸注最終年月日(HIV―1抗体);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
248 |
D012の18 |
HIV―1,2抗原・抗体同時測定定量 HIV―1,2抗体定量 |
(K920輸血料(「4」の自己血輸血を除く。)を算定した患者又は血漿成分製剤(新鮮液状血漿、新鮮凍結人血漿等)の輸注を行った患者の場合) 当該輸血又は輸注が行われた最終日を記載すること。 |
850100169 |
輸血又は輸注最終年月日(HIV―1,2抗原・抗体同時測定定量);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100170 |
輸血又は輸注最終年月日(HIV―1,2抗体定量);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
249 |
D012の48 |
サイトメガロウイルスpp65抗原定性 |
(高度細胞性免疫不全の患者に対して算定した場合) 当該検査が必要であった理由を記載すること。 |
― |
|
250 |
D014の23 |
抗シトルリン化ペプチド抗体定性 抗シトルリン化ペプチド抗体定量 |
(関節リウマチの確定診断がつかず抗シトルリン化ペプチド抗体定性又は定量を2回以上算定する場合) 「未確」と表示し、当該検査の実施月日及び検査値をすべて記載すること。 |
850100171 |
検査の実施年月日(抗シトルリン化ペプチド抗体定性;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100172 |
検査の実施年月日(抗シトルリン化ペプチド抗体定量);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
842100050 |
未確 検査値(抗シトルリン化ペプチド抗体定性);****** |
||||
842100051 |
未確 検査値(抗シトルリン化ペプチド抗体定量);****** |
||||
(再度治療薬を選択する必要があり抗シトルリン化ペプチド抗体定性又は定量を2回以上算定する場合) その医学的な必要性を記載すること。 |
830100128 |
検査を2回以上算定する医学的な必要性(抗シトルリン化ペプチド抗体定性);****** |
|||
830100129 |
検査を2回以上算定する医学的な必要性(抗シトルリン化ペプチド抗体定量);****** |
||||
251 |
D014の24 |
抗LKM―1抗体 |
抗核抗体陰性を確認した年月日を記載すること。 |
850100173 |
抗核抗体陰性確認年月日(抗LKM―1抗体);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
252 |
D014の43 |
抗アクアポリン4抗体 |
(抗アクアポリン4抗体を再度実施した場合) 前回の検査実施日及び検査を再度実施する医学的な必要性を記載すること。 |
850100174 |
前回実施年月日(抗アクアポリン4抗体);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
830100130 |
再度実施する医学的な必要性(抗アクアポリン4抗体);****** |
||||
253 |
D014の44 |
抗HLA抗体(スクリーニング検査) |
(1年に2回以上実施する場合) その理由及び医学的な必要性を記載すること。 |
830100131 |
1年に2回以上実施する医学的な必要性(抗HLA抗体(スクリーニング検査));****** |
254 |
D014の45 |
抗HLA抗体(抗体特異性同定検査) |
(抗体関連拒絶反応と診断された患者の経過観察時に算定した場合) その理由及び医学的な必要性を記載すること。 |
830100132 |
抗体関連拒絶反応と診断された患者の経過観察時に算定した医学的必要性(抗HLA抗体(抗体特異性同定検査));****** |
255 |
D017 |
排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査 |
(排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査、尿沈渣(鏡検法)又は尿沈渣(フローサイトメトリー法)を同一日に併せて算定する場合) 当該検査に用いた検体の種類を記載すること。 |
830100133 |
検体の種類(S―蛍光M、位相差M、暗視野M);****** |
830100134 |
検体の種類(S―M);****** |
||||
830100135 |
検体の種類(S―保温装置使用アメーバM);****** |
||||
256 |
D023の8 |
EBウイルス核酸定量 |
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第3部D023微生物核酸同定・定量検査の(5)のアからキまでに規定するものの中から該当するものを選択して記載し、併せて、該当するものに応じ、以下の事項を記載すること。 ・アに該当する場合、臓器移植の実施年月日 ・イに該当する場合、造血幹細胞移植の実施年月日 ・ウに該当する場合、抗胸腺細胞グロブリンの投与開始日 ・エのうち移植後リンパ増殖性疾患の経過経過観察を目的として実施する場合、移植後リンパ増殖性疾患と診断された年月日及び医学的根拠 ・オのうちEBウイルス陽性が確認された後の経過観察を目的として実施する場合、EBウイルス陽性を確認した年月日及び医学的根拠 ・カに該当する場合、抗胸腺細胞グロブリンの投与開始日 ・キに該当する場合、医学的根拠 |
820100139 |
ア 臓器移植後の患者 |
820100140 |
イ 造血幹細胞移植後の患者で留意事項通知に規定するもの |
||||
820100141 |
ウ 留意事項通知に規定する抗胸腺細胞グロブリンが投与された患者 |
||||
820100142 |
エ 移植後リンパ増殖性疾患患者(経過観察目的) |
||||
820100143 |
オ 悪性リンパ腫又は白血病の患者(経過観察目的) |
||||
820100144 |
カ 再生不良性貧血の患者で抗胸腺細胞グロブリンが投与されたもの |
||||
820100145 |
キ 慢性活動性EBウイルス感染症等の患者 |
||||
850100175 |
臓器移植実施年月日(EBウイルス核酸定量);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100176 |
造血幹細胞移植実施年月日(EBウイルス核酸定量);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100177 |
移植後リンパ増殖性疾患と診断された年月日(EBウイルス核酸定量);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100178 |
EBウイルス陽性を確認した年月日(EBウイルス核酸定量);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100179 |
抗胸腺細胞グロブリンの投与開始年月日(EBウイルス核酸定量);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
830100136 |
移植後リンパ増殖性疾患と診断した医学的根拠(EBウイルス核酸定量);****** |
||||
830100137 |
EBウイルス陽性を確認した医学的根拠(EBウイルス核酸定量);****** |
||||
830100138 |
慢性活動性EBウイルス感染症を疑う医学的根拠(EBウイルス核酸定量);****** |
||||
257 |
D023の11 |
インフルエンザ核酸検出 |
算定した理由を記載すること。 |
830100139 |
算定理由(インフルエンザ核酸検出);****** |
258 |
D023の14 |
HTLV―1核酸検出 |
HTLV―Ⅰ抗体(ウエスタンブロット法及びラインブロット法)の判定保留を確認した年月日を記載すること。 |
850100180 |
HTLV―1抗体判定保留確認年月日(HTLV―1核酸検出);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
259 |
D023の17 |
ウイルス・細菌核酸多項目同時検出 |
検査を実施した年月日を記載すること。 |
850100181 |
検査実施年月日(ウイルス・細菌核酸多項目同時検出);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第3部D023の17ウイルス・細菌核酸多項目同時検出の(22)のイの(ロ)に該当する場合) 治療内容を記載すること。 |
830100140 |
治療内容(ウイルス・細菌核酸多項目同時検出);****** |
|||
260 |
D023の18 |
細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出 |
関連学会が定める敗血症診断基準に基づいて、敗血症を疑う根拠を記載すること。 |
830100141 |
敗血症を疑う根拠(細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出);****** |
261 |
D023の19 |
HPVジェノタイプ判定 |
あらかじめ行われた組織診断の実施日及び組織診断の結果CIN1又はCIN2のいずれに該当するかを選択して記載すること。 |
820100146 |
CIN1 |
820100147 |
CIN2 |
||||
(当該検査の2回目を算定した場合) 前回実施日を記載すること。 |
850100182 |
前回実施年月日(HPVジェノタイプ判定);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
262 |
D026 |
検体検査判断料 |
(入院、入院外2枚の明細書を作成する場合等において判断料を算定しない場合) 「外来にて請求済み」、「入院にて請求済み」、「その他(労災、他保険等にて請求済み)」の中から該当するものを選択して記載すること。 |
820100148 |
外来にて請求済み |
820100149 |
入院にて請求済み |
||||
820100150 |
その他(労災、他保険等にて請求済み) |
||||
263 |
D026 |
検体検査判断料の遺伝カウンセリング加算 |
(BRCA1/2遺伝子検査を行った保険医療機関と遺伝カウンセリングを行った保険医療機関とが異なる場合) 遺伝カウンセリングを行った保険医療機関名と当該医療機関を受診した日付を記載すること。 |
830100142 |
遺伝カウンセリングを行った保険医療機関名(遺伝カウンセリング加算);****** |
850100183 |
遺伝カウンセリングを行った保険医療機関の受診年月日遺伝カウンセリング加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
264 |
D210―3 |
植込型心電図検査 |
心電図が記録されていた時間を記載すること。 |
852100006 |
心電図が記録されていた時間(植込型心電図検査) |
265 |
D211―3 |
時間内歩行試験 |
過去の実施日を記載すること。 |
850100184 |
過去実施年月日(時間内歩行試験);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
266 |
D211―4 |
シャトルウォーキングテスト |
過去の実施日、在宅酸素療法の実施の有無又は流量の変更を含む患者の治療方針を記載すること。 |
850100185 |
過去実施年月日(シャトルウォーキングテスト);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
830100143 |
在宅酸素療法の実施の有無又は流量の変更を含む患者の治療方針(シャトルウォーキングテスト);****** |
||||
267 |
D215 |
超音波検査(記録に要する費用を含む。) 2断層撮影法(心臓超音波検査を除く。) ロ その他の場合 (1) 胸腹部 |
検査を行った領域を記載すること。 |
820100681 |
超音波検査(断層撮影法)(胸腹部):ア 消化器領域 |
820100682 |
超音波検査(断層撮影法)(胸腹部):イ 腎・泌尿器領域 |
||||
820100683 |
超音波検査(断層撮影法)(胸腹部):ウ 女性生殖器領域 |
||||
820100684 |
超音波検査(断層撮影法)(胸腹部):エ 血管領域(大動脈・大静脈等) |
||||
820100685 |
超音波検査(断層撮影法)(胸腹部):オ 腹腔内・胸腔内の貯留物等 |
||||
820100686 |
超音波検査(断層撮影法)(胸腹部):カ その他 |
||||
(カに該当する場合) 具体的な臓器又は領域を記載すること。 |
830100144 |
具体的な臓器又は領域;******** |
|||
268 |
D215―2 D215―3 |
肝硬度測定 超音波エラストグラフィー |
(肝硬度測定又は超音波エラストグラフィーを3月に2回以上算定する場合) その理由及び詳細な医学的根拠を算定すること。 |
830100145 |
3月に2回以上算定する理由・医学的根拠(肝硬度測定);****** |
830100146 |
3月に2回以上算定する理由・医学的根拠(超音波エラストグラフィー);****** |
||||
(肝硬度測定及び超音波エラストグラフィーについて、同一の患者につき、当該検査実施日より3月以内において、医学的な必要性から別に算定する必要がある場合) その理由及び医学的根拠を詳細に記載すること。 |
830100147 |
別に算定する理由及び医学的根拠(肝硬度測定);****** |
|||
830100148 |
別に算定する理由及び医学的根拠(超音波エラストグラフィー);****** |
||||
269 |
D220 |
呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープ |
算定開始月日を記載すること。 |
850100186 |
算定開始年月日(呼吸心拍監視等);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
270 |
D231―2 |
皮下連続式グルコース測定 |
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第3部D231―2皮下連続式グルコース測定の(2)のア又はイに規定するもののうち、該当するものを選択して記載すること。 |
820100151 |
ア 留意事項通知に規定する1型糖尿病患者(検査) |
820100152 |
イ 留意事項通知に規定する2型糖尿病患者(検査) |
||||
271 |
D236―2の1 |
光トポグラフィー 1 脳外科手術の術前検査に使用するもの |
手術実施日又は手術実施予定日を記載すること。 |
850100187 |
手術実施年月日(光トポグラフィー(脳外科手術前検査));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100188 |
手術予定年月日(光トポグラフィー(脳外科手術前検査));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
(手術が行われなかった場合) その理由を記載すること。 |
830100149 |
手術を行われなかった理由(光トポグラフィー(脳外科手術前検査));****** |
|||
272 |
D236―2の2 |
光トポグラフィー 2 抑うつ症状の鑑別診断の補助に使用するもの |
当該検査が必要な理由及び前回の実施日を記載すること。 |
830100150 |
検査の必要理由(光トポグラフィー(抑うつ症状の鑑別診断));****** |
850100189 |
前回実施年月日(光トポグラフィー(抑うつ症状の鑑別診断));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
273 |
D236―3の1 |
脳磁図 1 自発活動を測定するもの |
手術実施日又は手術実施予定日をに記載すること。 |
850100190 |
手術実施日(脳磁図);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100191 |
手術実施予定日(脳磁図);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
(手術が行われなかった場合) その理由を記載すること。 |
830100151 |
手術の行われなかった理由(脳磁図);****** |
|||
274 |
D236―3の2 |
脳磁図 2 その他のもの |
検査の医学的な必要性及び結果の概要を記載すること。 |
830100152 |
検査の医学的な必要性(脳磁図);****** |
830100153 |
結果の概要(脳磁図);****** |
||||
275 |
D237の3のイ |
終夜睡眠ポリグラフィー 3 1及び2以外の場合 イ 安全精度管理下で行うもの |
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第3部D237終夜睡眠ポリグラフィーの(3)の(イ)から(ニ)までのいずれかの要件を満たす医学的根拠を記載すること。 |
830100154 |
(イ)の要件を満たす医学的根拠(終夜睡眠ポリグラフィー(1及び2以外)(安全精度管理下));****** |
830100155 |
(ロ)の要件を満たす医学的根拠(終夜睡眠ポリグラフィー(1及び2以外)(安全精度管理下));****** |
||||
830100156 |
(ハ)の要件を満たす医学的根拠(終夜睡眠ポリグラフィー(1及び2以外)(安全精度管理下));****** |
||||
830100157 |
(ニ)の要件を満たす医学的根拠(終夜睡眠ポリグラフィー(1及び2以外)(安全精度管理下));****** |
||||
276 |
D239の2 |
筋電図検査の2 誘発筋電図 |
検査を行った神経名を記載すること。 (感覚・運動の別、左・右の別を記載すること。) |
830100158 |
正中神経(誘発筋電図);****** |
830100159 |
尺骨神経(誘発筋電図);****** |
||||
830100160 |
腓腹神経(誘発筋電図);****** |
||||
830100161 |
脛骨神経(誘発筋電図);****** |
||||
830100162 |
腓骨神経(誘発筋電図);****** |
||||
830100163 |
顔面神経(誘発筋電図);****** |
||||
830100164 |
橈骨神経(誘発筋電図);****** |
||||
830100165 |
三叉神経(誘発筋電図);****** |
||||
830100166 |
腋窩神経(誘発筋電図);****** |
||||
830100167 |
その他(誘発筋電図);********* |
||||
277 |
D245 |
鼻腔通気度検査 |
当該検査に関連する手術名及び手術実施日(手術前に当該検査を実施した場合においては手術実施予定日)を記載すること。 |
830100168 |
鼻腔通気度検査に関連する手術名(鼻腔通気度検査);****** |
850100192 |
手術実施年月日(鼻腔通気度検査);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100193 |
手術予定年月日(鼻腔通気度検査);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
278 |
D258―2 |
網膜機能精密電気生理検査 |
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第3部D258―2網膜機能精密電気生理検査の(1)から(3)までに規定するものの中から該当するものを選択して記載すること。(1)又は(2)を記載した場合は、直近の算定月日(初回であればその旨)を、(3)を記載した場合は手術施行(予定を含む。)月日を記載すること。 |
820100153 |
(1) 留意事項通知に規定する患者に対する黄斑疾患の診断目的 |
820100154 |
(2) 黄斑ジストロフィーの診断目的 |
||||
820100155 |
(3) 網膜手術の前後 |
||||
850190007 |
前回算定年月日(網膜機能精密電気生理検査);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820190007 |
初回(網膜機能精密電気生理検査) |
||||
850100194 |
手術実施年月日(網膜機能精密電気生理検査);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100195 |
手術予定年月日(網膜機能精密電気生理検査);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
279 |
D258―3 |
黄斑局所網膜電図、全視野精密網膜電図 |
(黄斑局所網膜電図又は全視野精密網膜電図を年2回以上算定する場合) その医学的必要性を記載すること。 |
830100169 |
年2回以上算定する医学的必要性(黄斑局所網膜電図);******** |
830100170 |
年2回以上算定する医学的必要性(全視野精密網膜電図);******** |
||||
280 |
D285 |
認知機能検査その他の心理検査 1 操作が容易なもの イ 簡易なもの |
(3月以内に2回以上算定する場合) その理由及び医学的根拠を詳細に記載する。 |
830100171 |
その理由及び医学的根拠(認知機能検査1 簡易なもの);******** |
281 |
D310の2 |
小腸内視鏡検査 2 カプセル型内視鏡によるもの |
当該患者の症状詳記を添付すること。ただし、記載可能であれば、「摘要」欄への記載でも差し支えない。 |
830100172 |
小腸内視鏡検査(カプセル型内視鏡)症状詳記;****** |
282 |
D313の2 |
大腸内視鏡検査 2 カプセル型内視鏡によるもの |
当該患者の症状詳記を添付すること。さらに、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第3部D313大腸内視鏡検査の(2)のイ又はロに規定するもののうち、該当するものを選択して記載するとともに、イの場合は実施日を、ロの場合は実施困難な理由を記載すること。 症状詳記については、記載可能であれば、「摘要」欄への記載でも差し支えない。 |
820100156 |
イ 大腸ファイバースコピーでは回盲部まで到達できなかった患者 |
820100157 |
ロ 器質的異常により大腸ファイバースコピーが困難と判断された患者 |
||||
850100196 |
大腸内視鏡検査の実施年月日(大腸内視鏡検査(カプセル型内視鏡));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
830100173 |
大腸内視鏡検査が困難な理由(大腸内視鏡検査(カプセル型内視鏡));****** |
||||
283 |
D |
算定回数が複数月に1回のみとされている検査 |
(算定回数が複数月に1回又は年1回のみとされている検査を実施した場合) 前回の実施日(初回の場合は初回である旨)を記載すること。 |
850190008 |
前回実施年月日(アルブミン定量(尿));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
820190008 |
初回(アルブミン定量(尿)) |
||||
850190009 |
前回実施年月日(ミオイノシトール(尿));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820190009 |
初回(ミオイノシトール(尿)) |
||||
850190010 |
前回実施年月日(4型コラーゲン(尿));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820190010 |
初回(4型コラーゲン(尿)) |
||||
850190011 |
前回実施年月日(シュウ酸(尿));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820190011 |
初回(シュウ酸(尿)) |
||||
850190012 |
前回実施年月日(L―FABP(尿));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820190012 |
初回(L―FABP(尿)) |
||||
850190013 |
前回実施年月日(カルプロテクチン(糞便));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820190013 |
初回(カルプロテクチン(糞便)) |
||||
850190014 |
前回実施年月日(免疫関連遺伝子再構成);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820190014 |
初回(免疫関連遺伝子再構成) |
||||
850190015 |
前回実施年月日(Mn);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820190015 |
初回(Mn) |
||||
850190016 |
前回実施年月日(遊離カルニチン);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820190016 |
初回(遊離カルニチン) |
||||
850190017 |
前回実施年月日(総カルニチン);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820190017 |
初回(総カルニチン) |
||||
850190018 |
前回実施年月日(リポ蛋白(a));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820190018 |
初回(リポ蛋白(a)) |
||||
850190019 |
前回実施年月日(ペントシジン);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820190019 |
初回(ペントシジン) |
||||
850190020 |
前回実施年月日(イヌリン);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820190020 |
初回(イヌリン) |
||||
850190021 |
前回実施年月日(シスタチンC);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820190021 |
初回(シスタチンC) |
||||
850190022 |
前回実施年月日(RLP―C);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820190022 |
初回(RLP―C) |
||||
850190023 |
前回実施年月日(MDA―LDL);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820190023 |
初回(MDA―LDL) |
||||
850190024 |
前回実施年月日(β―CTX);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820190024 |
初回(β―CTX) |
||||
850190025 |
前回実施年月日(抗RNAポリメラーゼ3抗体);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820190025 |
初回(抗RNAポリメラーゼ3抗体) |
||||
850190026 |
前回実施年月日(抗HLA抗体(スクリーニング検査));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820190026 |
初回(抗HLA抗体(スクリーニング検査)) |
||||
850190027 |
前回実施年月日(抗HLA抗体(抗体特異性同定検査));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820190027 |
初回(抗HLA抗体(抗体特異性同定検査)) |
||||
850190028 |
前回実施年月日(Tf);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820190028 |
初回(Tf) |
||||
850190029 |
前回実施年月日(HIVジェノタイプ薬剤耐性);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820190029 |
初回(HIVジェノタイプ薬剤耐性) |
||||
850190030 |
前回実施年月日(肝硬度測定);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820190030 |
初回(肝硬度測定) |
||||
850190031 |
前回実施年月日(超音波エラストグラフィー);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820190031 |
初回(超音波エラストグラフィー) |
||||
850190032 |
前回実施年月日(骨塩定量検査(DEXA法による腰椎撮影));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820190032 |
初回(骨塩定量検査(DEXA法による腰椎撮影)) |
||||
850190033 |
前回実施年月日(骨塩定量検査(MD法、SEXA法等));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820190033 |
初回(骨塩定量検査(MD法、SEXA法等)) |
||||
850190034 |
前回実施年月日(骨塩定量検査(超音波法));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820190034 |
初回(骨塩定量検査(超音波法)) |
||||
850190035 |
前回実施年月日(経皮的酸素ガス分圧測定);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820190035 |
初回(経皮的酸素ガス分圧測定) |
||||
850190036 |
前回実施年月日(皮下連続式グルコース測定(診療所));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820190036 |
初回(皮下連続式グルコース測定(診療所)) |
||||
850190037 |
前回実施年月日(網膜機能精密電気生理検査(多局所網膜電位図));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820190037 |
初回(網膜機能精密電気生理検査(多局所網膜電位図)) |
||||
850190038 |
前回実施年月日(ダーモスコピー);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820190038 |
初回(ダーモスコピー) |
||||
850190039 |
前回実施年月日(イヌリンクリアランス測定);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820190039 |
初回(イヌリンクリアランス測定) |
||||
850190040 |
前回実施年月日(小児食物アレルギー負荷検査);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820190040 |
初回(小児食物アレルギー負荷検査) |
||||
850190041 |
前回実施年月日(内服・点滴誘発試験);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820190041 |
初回(内服・点滴誘発試験) |
||||
284 |
D |
初診、再診又は在宅医療において、患者の診療を担う保険医の指示に基づき、当該保険医の診療日以外の日に訪問看護ステーション等の看護師等が、当該患者に対し検査のための検体採取等を実施した場合 |
(初診、再診又は在宅医療において、患者の診療を担う保険医の指示に基づき、当該保険医の診療日以外の日に訪問看護ステーション等の看護師等が、当該患者に対し検査のための検体採取等を実施した場合) 当該検体採取が実施された日を記載すること。 |
850100197 |
訪問看護ステーション等の看護師等による検体採取実施年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
285 |
D |
「制限回数を超えて行う診療」に係る検査を実施した場合 |
(「制限回数を超えて行う診療」に係る検査を実施した場合) 次の例により「検選」と記載し、当該「制限回数を超えて行う診療」の名称、徴収した特別の料金及び回数を他の検査と区別して記載すること。 〔記載例〕 末梢血液一般検査 21×1 末梢血液像(鏡検法) 25×1 (検選) AFP 1,070円×1 |
― |
|
286 |
E |
画像診断 |
撮影部位を記載すること。 ※E001写真診断、E200コンピューター断層撮影、E202磁気共鳴コンピューター断層撮影は項番288、293、297のとおり、選択して記載すること。 |
― |
|
287 |
E |
時間外緊急院内画像診断加算 |
撮影開始日時を記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
851100005 |
撮影開始時刻(時間外緊急院内画像診断加算) |
||||
(引き続き入院した場合) 引き続き入院した場合である旨記載すること。 |
820100129 |
引き続き入院 |
|||
288 |
E001 |
写真診断 1 単純撮影 撮影 |
撮影部位を選択して記載すること。 選択する撮影部位がない場合はその他を選択し、具体的部位を記載すること。 なお、四肢については、左・右・両側の別を記載すること。 |
820181000 |
撮影部位(単純撮影):頭部 |
820181100 |
撮影部位(単純撮影):頚部(頸椎を除く) |
||||
820181220 |
撮影部位(単純撮影):胸部(肩を除く) |
||||
820181300 |
撮影部位(単純撮影):腹部 |
||||
820181340 |
撮影部位(単純撮影):骨盤(仙骨部・股関節を除く) |
||||
820181120 |
撮影部位(単純撮影):頸椎 |
||||
820181240 |
撮影部位(単純撮影):胸椎 |
||||
820181310 |
撮影部位(単純撮影):腰椎 |
||||
820181320 |
撮影部位(単純撮影):仙骨部 |
||||
830181200 |
撮影部位(単純撮影):肩_;****** |
||||
830181400 |
撮影部位(単純撮影):上腕_;****** |
||||
830181410 |
撮影部位(単純撮影):肘関節_;****** |
||||
830181420 |
撮影部位(単純撮影):前腕_;****** |
||||
830181430 |
撮影部位(単純撮影):手関節_;****** |
||||
830181440 |
撮影部位(単純撮影):手_;****** |
||||
830181370 |
撮影部位(単純撮影):股関節_;****** |
||||
830181500 |
撮影部位(単純撮影):膝_;****** |
||||
830181510 |
撮影部位(単純撮影):大腿_;****** |
||||
830181520 |
撮影部位(単純撮影):下腿_;****** |
||||
830181530 |
撮影部位(単純撮影):足関節_;****** |
||||
830181540 |
撮影部位(単純撮影):足_;****** |
||||
830189000 |
撮影部位(単純撮影):その他;****** |
||||
289 |
E |
コンピューター断層撮影診断料 通則4 新生児頭部外傷撮影加算 |
医学的な理由について診療報酬明細書の摘要欄に該当項目を記載すること。また、カに該当する場合は、その詳細な理由及び医学的な必要性を選択して記載すること。 |
820100696 |
該当する項目(新生児頭部外傷撮影加算):ア GCS≦14 |
820100697 |
該当する項目(新生児頭部外傷撮影加算):イ 頭蓋骨骨折の触知又は徴候 |
||||
820100698 |
該当する項目(新生児頭部外傷撮影加算):ウ 意識変容(興奮、傾眠、会話の反応が鈍い等) |
||||
820100699 |
該当する項目(新生児頭部外傷撮影加算):エ 受診後の症状所見の悪化 |
||||
820100700 |
該当する項目(新生児頭部外傷撮影加算):オ 家族等の希望 |
||||
820100701 |
該当する項目(新生児頭部外傷撮影加算):カ その他 |
||||
830100187 |
詳細な理由及び医学的な必要性(新生児頭部外傷撮影加算(カ その他));****** |
||||
290 |
E |
コンピューター断層撮影診断料 通則4 乳幼児頭部外傷撮影加算 |
医学的な理由について診療報酬明細書の摘要欄に該当項目を記載すること。また、カに該当する場合は、その詳細な理由及び医学的な必要性を選択して記載すること。 |
820100702 |
該当する項目(乳幼児頭部外傷撮影加算):ア GCS≦14 |
820100703 |
該当する項目(乳幼児頭部外傷撮影加算):イ 頭蓋骨骨折の触知又は徴候 |
||||
820100704 |
該当する項目(乳幼児頭部外傷撮影加算):ウ 意識変容(興奮、傾眠、会話の反応が鈍い等) |
||||
820100705 |
該当する項目(乳幼児頭部外傷撮影加算):エ 受診後の症状所見の悪化 |
||||
820100706 |
該当する項目(乳幼児頭部外傷撮影加算):オ 家族等の希望 |
||||
820100707 |
該当する項目(乳幼児頭部外傷撮影加算):カ その他 |
||||
830100188 |
詳細な理由及び医学的な必要性(乳幼児頭部外傷撮影加算(カ その他));****** |
||||
291 |
E |
コンピューター断層撮影診断料 通則4 幼児頭部外傷撮影加算 |
医学的な理由について診療報酬明細書の摘要欄に該当項目を記載すること。また、カに該当する場合は、その詳細な理由及び医学的な必要性を選択して記載すること。 |
820100708 |
該当する項目(幼児頭部外傷撮影加算):ア GCS≦14 |
820100709 |
該当する項目(幼児頭部外傷撮影加算):イ 頭蓋骨骨折の触知又は徴候 |
||||
820100710 |
該当する項目(幼児頭部外傷撮影加算):ウ 意識変容(興奮、傾眠、会話の反応が鈍い等) |
||||
820100711 |
該当する項目(幼児頭部外傷撮影加算):エ 受診後の症状所見の悪化 |
||||
820100712 |
該当する項目(幼児頭部外傷撮影加算):オ 家族等の希望 |
||||
830100189 |
詳細な理由及び医学的な必要性(幼児頭部外傷撮影加算(カ その他));****** |
||||
292 |
E102 |
核医学診断 |
(入院、入院外2枚の明細書を作成する場合等において当該点数を算定しない場合) 「外来にて請求済み」、「入院にて請求済み」、「その他(労災、他保険等にて請求済み)」の中から該当するものを選択して記載すること。 |
820100148 |
外来にて請求済み |
820100149 |
入院にて請求済み |
||||
820100150 |
その他(労災、他保険等にて請求済み) |
||||
293 |
E200 |
コンピューター断層撮影 |
(コンピューター断層撮影及び磁気共鳴コンピューター断層撮影を同一月に行った場合) それぞれ初回の算定日を記載すること。 |
850100198 |
初回算定年月日(CT撮影);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
(別の保険医療機関と共同でCT又はMRIを利用している保険医療機関が、当該機器を利用してコンピューター断層撮影を算定した場合) 画診共同と表示すること。 |
820100713 |
画診共同(CT撮影) |
|||
撮影部位を選択して記載すること。 選択する撮影部位がない場合はその他を選択し、具体的部位を記載すること。 |
820182000 |
撮影部位(CT撮影):頭部 |
|||
820182110 |
撮影部位(CT撮影):頚部 |
||||
820182210 |
撮影部位(CT撮影):胸部・肩 |
||||
820182300 |
撮影部位(CT撮影):腹部 |
||||
820182350 |
撮影部位(CT撮影):骨盤・股関節 |
||||
820182600 |
撮影部位(CT撮影):四肢 |
||||
820182700 |
撮影部位(CT撮影):全身 |
||||
820182250 |
撮影部位(CT撮影):心臓 |
||||
820182230 |
撮影部位(CT撮影):脊椎 |
||||
830189100 |
撮影部位(CT撮影)(その他);******* |
||||
294 |
E200注4 |
冠動脈CT撮影加算 |
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第3部E200コンピューター断層撮影(CT撮影)の(8)のアからオまでの該当するものを選択して記載すること。なお、オに該当する場合はその詳細な理由を記載する。 |
820100723 |
該当する医学的根拠(冠動脈CT撮影加算):ア 諸種の原因による冠動脈の構造的・解剖学的異常 |
820100724 |
該当する医学的根拠(冠動脈CT撮影加算):イ 急性冠症候群 |
||||
820100725 |
該当する医学的根拠(冠動脈CT撮影加算):ウ 狭心症 |
||||
820100726 |
該当する医学的根拠(冠動脈CT撮影加算):エ 狭心症等が疑われ、冠動脈疾患のリスク因子が認められる場合 |
||||
820100727 |
該当する医学的根拠(冠動脈CT撮影加算):オ その他、冠動脈CT撮影が医学的に必要と認められる場合 |
||||
830100191 |
その詳細な理由(冠動脈CT撮影加算);****** |
||||
295 |
E200―2 |
血流予備量比コンピューター断層撮影 |
血流予備比コンピューター断層撮影による血流予備量比の値を記載すること。 |
842100052 |
血流予備量比の値(血流予備比コンピューター断層撮影);****** |
296 |
E202 |
磁気共鳴コンピューター断層撮影 |
(コンピューター断層撮影及び磁気共鳴コンピューター断層撮影を同一月に行った場合) それぞれ初回の算定日を記載すること。 |
850100199 |
初回算定年月日(MRI撮影);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
(別の保険医療機関と共同でCT又はMRIを利用している保険医療機関が、当該機器を利用してコンピューター断層撮影を算定した場合) 画診共同と表示すること。 |
820100728 |
画診共同(MRI撮影) |
|||
297 |
E202 |
磁気共鳴コンピューター断層撮影 |
撮影部位を選択して記載すること。 選択する撮影部位がない場合はその他を選択し、具体的部位を記載すること。 |
820183020 |
撮影部位(MRI撮影):頭部(脳) |
820183010 |
撮影部位(MRI撮影):頭部(脳を除く) |
||||
820183110 |
撮影部位(MRI撮影):頚部 |
||||
820183200 |
撮影部位(MRI撮影):肩 |
||||
820183220 |
撮影部位(MRI撮影):胸部(肩を除く) |
||||
820183300 |
撮影部位(MRI撮影):腹部 |
||||
820183360 |
撮影部位(MRI撮影):骨盤・股関節 |
||||
820183610 |
撮影部位(MRI撮影):四肢(膝を除く) |
||||
820183500 |
撮影部位(MRI撮影):膝 |
||||
820183120 |
撮影部位(MRI撮影):頸椎 |
||||
820183240 |
撮影部位(MRI撮影):胸椎 |
||||
820183330 |
撮影部位(MRI撮影):腰椎・仙骨部 |
||||
830189200 |
撮影部位(MRI撮影)(その他);******* |
||||
298 |
E203 |
コンピューター断層診断 |
(入院、入院外2枚の明細書を作成する場合等において当該点数を算定しない場合) 「外来にて請求済み」、「入院にて請求済み」、「その他(労災、他保険等にて請求済み)」の中から該当するものを選択して記載すること。 |
820100148 |
外来にて請求済み |
820100149 |
入院にて請求済み |
||||
820100150 |
その他(労災、他保険等にて請求済み) |
||||
299 |
F100 F400 |
処方料 処方箋料 |
(診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1の第2章第5部第2節F100処方料の(3)のアの(イ)から(ニ)に定める内容に該当し、処方料又は処方せん料について「1」の点数を算定しない場合) その理由を記載すること。 |
830100193 |
1を算定しない理由(処方料);******* |
830100194 |
1を算定しない理由(処方箋料);******* |
||||
(精神疾患を有する患者が、当該疾患の治療のため、当該保険医療機関を初めて受診した日において、他の保険医療機関で既に向精神薬多剤投与されている場合の連続した6か月間の場合) 当該保険医療機関の初診日を記載すること。 |
850100200 |
初診年月日(処方料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
850100201 |
初診年月日(処方箋料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
(向精神薬多剤投与に該当しない期間が1か月以上継続しており、向精神薬が投与されている患者について、当該患者の症状の改善が不十分又はみられず、薬剤の切り替えが必要であり、既に投与されている薬剤と新しく導入する薬剤を一時的に併用する場合の連続した3か月間の場合) 薬剤の切り替えの開始日、切り替え対象となる薬剤名及び新しく導入する薬剤名を記載すること。 |
850100202 |
薬剤切替開始年月日(処方料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
850100203 |
薬剤切替開始年月日(処方箋料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
830100195 |
切替対象薬剤名(処方料);****** |
||||
830100196 |
切替対象薬剤名(処方箋料);****** |
||||
830100197 |
新しく導入する薬剤名(処方料);****** |
||||
830100198 |
新しく導入する薬剤名(処方箋料);****** |
||||
(臨時に投与した場合) 臨時の投与の開始日を記載すること。 |
850100204 |
臨時投与開始年月日(処方料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
850100205 |
臨時投与開始年月日(処方箋料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
(複数の診療科を標榜する保険医療機関において、2以上の診療科で、異なる医師が処方した場合) その旨を記載すること。 |
820100741 |
複数診療科で処方 |
|||
(臨時薬を追加投与し、その結果投与する内服薬が7種類以上となる場合) 臨時薬の投与の必要性を記載すること。ただし、病名によりその必要性が判断できる場合は、この限りでない。 |
830100199 |
臨時薬投与の必要性(処方料);****** |
|||
830100200 |
臨時薬投与の必要性(処方箋料);****** |
||||
300 |
F100 F400 |
処方料及び処方箋料の特定疾患処方管理加算2 |
(隔日、漸増・減等で投与する場合) その旨を記載すること。 |
820100742 |
隔日投与 |
820100743 |
漸増投与 |
||||
820100744 |
漸減投与 |
||||
301 |
F200 |
薬剤〈入院分〉 |
(入院患者に対し退院時に投薬を行った場合) 「退院時 日分投薬」と記載すること。 |
840000006 |
退院時 日分投薬 |
(入院時食事療養費に係る食事療養又は入院時生活療養費に係る生活療養の食事の提供たる療養を受けている入院患者に対してビタミン剤を投与した場合) 当該ビタミン剤の投与が必要かつ有効と判断した趣旨を記載すること。ただし、病名によりビタミン剤の投与が必要かつ有効と判断できる場合はこの限りではない。 |
830100201 |
ビタミン剤の投与趣旨(薬剤);****** |
|||
302 |
F200 F400 |
薬剤等〈入院外分〉 処方箋料 |
(ビタミン剤を投与した場合) 当該ビタミン剤の投与が必要かつ有効と判断した趣旨を記載すること。ただし、病名によりビタミン剤の投与が必要かつ有効と判断できる場合はこの限りではない。 |
830100202 |
ビタミン剤の投与趣旨(処方箋料);****** |
(臨時薬を追加投与し、その結果投与する内服薬が7種類以上となる場合) 臨時薬の投与の必要性を記載すること。ただし、病名によりその必要性が判断できる場合は、この限りでない。 |
830100203 |
臨時薬の投与の必要性(処方箋料);****** |
|||
(湿布薬を投与した場合) 所定単位当たりの薬剤名、湿布薬の枚数としての投与量を記載した上で、湿布薬の枚数としての1日用量又は投与日数を記載すること。 |
830100204 |
湿布薬の1日用量又は投与日数(処方箋料);****** |
|||
(1回の処方において、70枚を超えて湿布薬を投与した場合) 当該湿布薬の投与が必要であると判断した趣旨を記載すること。 |
830000052 |
70枚を超えて湿布薬を投与した理由; |
|||
(緊急やむを得ず、同一の患者に対して、同一診療日に一部の薬剤を院内において投薬し、他の薬剤を処方せんにより投薬した場合) その月日及び理由を記載すること。 |
850100206 |
同日に院内処方及び処方箋による投薬を行った年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
830100205 |
同日に院内処方及び処方箋による投薬を行った理由(処方箋料);****** |
||||
(長期の旅行等特殊の事情がある場合において、必要があると認め、必要最小限の範囲において、投薬量が1回14日分を限度とされる内服薬及び外用薬を14日を超えて投与した場合) 当該長期投与の理由を記載すること。 |
830100206 |
長期投与理由(処方箋料);****** |
|||
303 |
G004 |
点滴注射の血漿成分製剤加算 |
1回目の注射の実施日を記載すること。 |
850100207 |
血漿成分製剤加算(点滴注射)1回目注射年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
304 |
G005 |
中心静脈注射の血漿成分製剤加算 |
1回目の注射の実施日を記載すること。 |
850100208 |
血漿成分製剤加算(中心静脈注射)1回目注射年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
305 |
G100 |
薬剤 |
(入院時食事療養費に係る食事療養又は入院時生活療養費に係る生活療養の食事の提供たる療養を受けている入院患者又は入院中の患者以外の患者に対してビタミン剤を投与した場合) 当該ビタミン剤の投与が必要かつ有効と判断した趣旨を記載すること。ただし、病名によりビタミン剤の投与が必要かつ有効と判断できる場合はこの限りではない。 |
830100201 |
ビタミン剤の投与趣旨(薬剤);****** |
306 |
H000 |
心大血管疾患リハビリテーション料 |
算定単位数及び実施日数を記載すること。 |
― |
|
疾患名及び治療開始日を記載すること。 |
830100208 |
疾患名(心大血管疾患リハビリテーション料);****** |
|||
850100209 |
治療開始年月日(心大血管疾患リハビリテーション料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
(標準的算定日数を超えて月13単位を超えて疾患別リハビリテーションを行う患者のうち、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合(特掲診療料の施設基準等(平成20年3月5日厚生労働省告示第63号)別表第九の八第一号に掲げる患者であって、別表第九の九第一号に掲げる場合)) ①これまでのリハビリテーションの実施状況(期間及び内容)、②前月の状態との比較をした当月の患者の状態、③将来的な状態の到達目標を示した今後のリハビリテーション計画と改善に要する見込み期間、④機能的自立度評価法(Functional Independence Measure:FIM)、基本的日常生活活動度(Barthel Index:BI)、関節の可動域、歩行速度及び運動耐用能などの指標を用いた具体的な改善の状態等を示した継続の理由を記載すること。ただし、リハビリテーション実施計画書を作成した月にあっては、改善に要する見込み期間とリハビリテーション継続の理由を記載した上で、当該計画書の写しを添付することでも差し支えない。なお、継続の理由については、具体的には次の例を参考にして記載すること。 [記載例] 本患者は、2008年9月21日に脳出血を発症し、同日開頭血腫除去術を施行した。右片麻痺を認めたが、術後に敗血症を合併したため、積極的なリハビリテーションが実施できるようになったのは術後40日目からであった。2009年2月中旬まで1日5単位週4日程度のリハビリテーションを実施し、BIは45点から65点に改善を認めた。3月末に標準的算定日数を超えるが、BIの改善を引き続き認めており、リハビリ開始が合併症のために遅れたことを考えると、1か月程度のリハビリテーション継続により、更なる改善が見込めると判断される。 |
830100209 |
継続理由(心大血管疾患リハビリテーション料);****** |
|||
(新たな疾患が発症し、新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態となった場合) 新たな疾患名及び治療開始日又は発症月日等を記載すること。 |
830100210 |
新たな疾患名(心大血管疾患リハビリテーション料);****** |
|||
850100210 |
新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態 治療開始年月日(心大血管疾患リハビリテーション料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100211 |
新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態 発症年月日(心大血管疾患リハビリテーション料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
307 |
H000 |
心大血管疾患リハビリテーション料の早期リハビリテーション加算 |
発症、手術又は急性増悪の月日を記載すること。 |
850100212 |
開始年月日(早期リハビリテーション加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100213 |
手術年月日(早期リハビリテーション加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100214 |
急性増悪年月日(早期リハビリテーション加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
308 |
H000 |
心大血管疾患リハビリテーション料の初期加算 |
発症、手術又は急性増悪の月日を記載すること。 |
850100215 |
発症年月日(初期加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100216 |
手術年月日(初期加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100217 |
急性増悪年月日(初期加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
309 |
H001 |
脳血管疾患等リハビリテーション料 |
算定単位数及び実施日数を記載すること。 |
― |
|
疾患名及び発症月日、手術月日、急性増悪した月日又は最初に診断された月日を記載すること。 |
830100211 |
疾患名(脳血管疾患等リハビリテーション料);****** |
|||
850100218 |
治療開始年月日(脳血管疾患等リハビリテーション料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
(標準的算定日数を超えて月13単位を超えて疾患別リハビリテーションを行う患者のうち、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合(特掲診療料の施設基準等別表第九の八第一号に掲げる患者であって、別表第九の九第一号に掲げる場合)) 心大血管疾患リハビリテーション料(項番306)と同様。 |
830100212 |
継続理由(脳血管疾患等リハビリテーション料);****** |
|||
(新たな疾患が発症し、新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態となった場合) 新たな疾患名及び治療開始日又は発症月日等を記載すること。 |
830100213 |
新たな疾患名(脳血管疾患等リハビリテーション料);****** |
|||
850100219 |
新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態 治療開始年月日(脳血管疾患等リハビリテーション料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100220 |
新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態 発症年月日(脳血管疾患等リハビリテーション料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
310 |
H001 |
脳血管疾患等リハビリテーション料の早期リハビリテーション加算 |
(入院中の患者以外の患者が当該加算を算定する場合) 地域連携診療計画加算の算定患者である旨を記載すること。 |
820100158 |
地域連携診療計画加算の算定患者 |
311 |
H001 |
脳血管疾患等リハビリテーション料の初期加算 |
(入院中の患者以外の患者が当該加算を算定する場合) 地域連携診療計画加算の算定患者である旨を記載すること。 |
820100158 |
地域連携診療計画加算の算定患者 |
312 |
H001―2 |
廃用症候群リハビリテーション料 |
算定単位数及び実施日数を記載すること。 |
― |
|
廃用症候群の診断又は急性増悪した月日を記載すること。廃用症候群に係る評価表を添付する又は同様の情報を「摘要」欄に記載すること。 |
830100214 |
疾患名(廃用症候群リハビリテーション料);****** |
|||
850100221 |
治療開始年月日(廃用症候群リハビリテーション料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
(標準的算定日数を超えて月13単位を超えて疾患別リハビリテーションを行う患者のうち、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合(特掲診療料の施設基準等別表第九の八第一号に掲げる患者であって、別表第九の九第一号に掲げる場合)) 心大血管疾患リハビリテーション料(項番306)と同様。 |
830100215 |
継続理由(廃用症候群リハビリテーション料);****** |
|||
(新たな疾患が発症し、新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態となった場合) 新たな疾患名及び治療開始日又は発症月日等を記載すること。 |
830100216 |
新たな疾患名(廃用症候群リハビリテーション料);****** |
|||
850100222 |
新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態 治療開始年月日(廃用症候群リハビリテーション料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100223 |
新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態 発症年月日(廃用症候群リハビリテーション料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
313 |
H001―2 |
廃用症候群リハビリテーション料の早期リハビリテーション加算 |
当該患者の廃用症候群にかかる急性疾患等の疾患名とその発症、手術若しくは急性増悪の月日、又は廃用症候群の急性増悪の月日を記載すること。 |
850100212 |
開始年月日(早期リハビリテーション加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100213 |
手術年月日(早期リハビリテーション加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100214 |
急性増悪年月日(早期リハビリテーション加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
314 |
H001―2 |
廃用症候群リハビリテーション料の初期加算 |
当該患者の廃用症候群にかかる急性疾患等の疾患名とその発症、手術若しくは急性増悪の月日、又は廃用症候群の急性増悪の月日を記載すること。 |
850100215 |
発症年月日(初期加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100216 |
手術年月日(初期加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100217 |
急性増悪年月日(初期加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
315 |
H002 |
運動器リハビリテーション料 |
算定単位数及び実施日数を記載すること。 |
― |
|
疾患名及び発症月日、手術月日、急性増悪した月日又は最初に診断された月日を記載すること。 |
830100217 |
疾患名(運動器リハビリテーション料);****** |
|||
850100224 |
治療開始年月日(運動器リハビリテーション料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
(標準的算定日数を超えて月13単位を超えて疾患別リハビリテーションを行う患者のうち、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合(特掲診療料の施設基準等別表第九の八第一号に掲げる患者であって、別表第九の九第一号に掲げる場合)) 心大血管疾患リハビリテーション料(項番306)と同様。 |
830100218 |
継続理由(運動器リハビリテーション料);****** |
|||
(新たな疾患が発症し、新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態となった場合)新たな疾患名及び治療開始日又は発症月日等を記載すること。 |
830100219 |
新たな疾患名(運動器リハビリテーション料);****** |
|||
850100225 |
新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態 治療開始年月日(運動器リハビリテーション料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100226 |
新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態 発症年月日(運動器リハビリテーション料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
316 |
H002 |
運動器リハビリテーション料の早期リハビリテーション加算 |
(入院中の患者以外の患者が当該加算を算定する場合) 地域連携診療計画加算の算定患者である旨を記載すること。 |
820100158 |
地域連携診療計画加算の算定患者 |
317 |
H002 |
運動器リハビリテーション料の初期加算 |
(入院中の患者以外の患者が当該加算を算定する場合) 地域連携診療計画加算の算定患者である旨を記載すること。 |
820100158 |
地域連携診療計画加算の算定患者 |
318 |
H003 |
呼吸器リハビリテーション料 |
算定単位数及び実施日数を記載すること。 |
― |
|
疾患名及び治療開始日を記載すること。 |
830100220 |
疾患名(呼吸器リハビリテーション料);****** |
|||
850100227 |
治療開始年月日(呼吸器リハビリテーション料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
(標準的算定日数を超えて月13単位を超えて疾患別リハビリテーションを行う患者のうち、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合(特掲診療料の施設基準等別表第九の八第一号に掲げる患者であって、別表第九の九第一号に掲げる場合)) 心大血管疾患リハビリテーション料(項番306)と同様。 |
830100221 |
継続理由(呼吸器リハビリテーション料);****** |
|||
(新たな疾患が発症し、新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態となった場合) 新たな疾患名及び治療開始日又は発症月日等を記載すること。 |
830100222 |
新たな疾患名(呼吸器リハビリテーション料);****** |
|||
850100228 |
新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態 治療開始年月日(呼吸器リハビリテーション料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100229 |
新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態 発症年月日(呼吸器リハビリテーション料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
319 |
H003 |
呼吸器リハビリテーション料の早期リハビリテーション加算 |
発症、手術又は急性増悪の月日を記載すること。 |
850100212 |
開始年月日(早期リハビリテーション加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100213 |
手術年月日(早期リハビリテーション加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100214 |
急性増悪年月日(早期リハビリテーション加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
320 |
H003 |
呼吸器リハビリテーション料の初期加算 |
発症、手術又は急性増悪の月日を記載すること。 |
850100215 |
発症年月日(初期加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100216 |
手術年月日(初期加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100217 |
急性増悪年月日(初期加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
321 |
H003―2 |
リハビリテーション総合計画評価料の運動量増加機器加算 |
(機器の使用に有効性が認められ、継続すべき医学的必要性が認められ、運動量増加機器加算を更に算定する場合) 医学的な必要性を記載すること。 |
830100223 |
医学的な必要性(運動量増加機器加算);******* |
322 |
H004 |
摂食機能療法 |
疾患名及び摂食機能療法の治療開始日を記載すること。 |
830100224 |
疾患名(摂食機能療法);****** |
850100230 |
治療開始年月日(摂食機能療法);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
323 |
H004 |
摂食機能療法の摂食嚥下支援加算 |
内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影の実施日及びカンファレンス日を記載すること。 |
850100231 |
内視鏡下嚥下機能検査を実施した年月日(摂食嚥下支援加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100232 |
嚥下造影を実施した年月日(摂食嚥下支援加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100233 |
カンファレンスを実施した年月日(摂食嚥下支援加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
324 |
H006 |
難病患者リハビリテーション料 |
対象疾患について、特掲診療料の施設基準等別表第十の各号に掲げるものの中から該当するものを選択して記載すること。 |
820100159 |
ベーチェット病 |
820100075 |
多発性硬化症 |
||||
820100076 |
重症筋無力症 |
||||
820100160 |
全身性エリテマトーデス |
||||
820100077 |
スモン |
||||
820100078 |
筋萎縮性側索硬化症 |
||||
820100161 |
強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎 |
||||
820100162 |
結節性動脈周囲炎 |
||||
820100163 |
ビュルガー病 |
||||
820100079 |
脊髄小脳変性症 |
||||
820100164 |
悪性関節リウマチ |
||||
820100165 |
パーキンソン病関連疾患 |
||||
820100166 |
アミロイドーシス |
||||
820100167 |
後縦靭帯骨化症 |
||||
820100080 |
ハンチントン病 |
||||
820100168 |
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症) |
||||
820100169 |
ウェゲナー肉芽腫症 |
||||
820100299 |
多系統萎縮症 |
||||
820100170 |
広範脊柱管狭窄症 |
||||
820100171 |
特発性大腿骨頭壊死症 |
||||
820100172 |
混合性結合組織病 |
||||
820100084 |
プリオン病 |
||||
820100173 |
ギラン・バレー症候群 |
||||
820100174 |
黄色靭帯骨化症 |
||||
820100175 |
シェーグレン症候群 |
||||
820100176 |
成人発症スチル病 |
||||
820100177 |
関節リウマチ |
||||
820100085 |
亜急性硬化性全脳炎 |
||||
820100086 |
ライソゾーム病 |
||||
820100087 |
副腎白質ジストロフィー |
||||
820100088 |
脊髄性筋萎縮症 |
||||
820100089 |
球脊髄性筋萎縮症 |
||||
820100090 |
慢性炎症性脱髄性多発神経炎 |
||||
325 |
H006 |
難病患者リハビリテーション料の短期集中リハビリテーション実施加算 |
退院日を記載すること。 |
850100234 |
退院年月日(短期集中リハビリテーション実施加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
326 |
H007 |
障害児(者)リハビリテーション料 |
算定単位数及び実施日数を記載すること。また、対象患者について、特掲診療料の施設基準等別表第十の二の各号に掲げるものの中から該当するもの選択して記載すること。 |
820100178 |
脳性麻痺の患者 |
820100179 |
胎生期若しくは乳幼児期に生じた脳又は脊髄の奇形及び障害の患者 |
||||
820100180 |
顎・口腔の先天異常の患者 |
||||
820100181 |
先天性の体幹四肢の奇形又は変形の患者 |
||||
820100182 |
先天性神経代謝異常症、大脳白質変性症の患者 |
||||
820100183 |
先天性又は進行性の神経筋疾患の患者 |
||||
820100184 |
神経障害による麻痺及び後遺症の患者 |
||||
820100185 |
言語障害、聴覚障害又は認知障害を伴う自閉症等の発達障害の患者 |
||||
327 |
H007―2 |
がん患者リハビリテーション料 |
算定単位数、実施日数及びがんの種類を記載すること。また、当該入院中に提供した治療の種類について、特掲診療料の施設基準等別表第十の二の二の各号に掲げるものの中から該当するものを選択して記載すること。 |
820100186 |
1 全身麻酔による手術が行われる予定又は行われたもの |
820100187 |
2 放射線治療又は全身麻酔の手術が行われる予定又は行われたもの |
||||
820100188 |
3 リンパ節郭清を伴う乳房切除術が行われる予定又は行われたもの |
||||
820100189 |
4 骨軟部腫瘍等の患者で手術等が行われる予定又は行われたもの |
||||
820100190 |
5 原発性脳腫瘍等の患者で手術等が行われる予定又は行われたもの |
||||
820100191 |
6 血液腫瘍により化学療法等が行われる予定又は行われたもの |
||||
820100192 |
7 骨髄抑制を来たし得る化学療法が行われる予定又は行われたもの |
||||
820100193 |
8 進行がん等の患者で、在宅復帰を目的としたリハビリが必要なもの |
||||
328 |
H007―3 |
認知症患者リハビリテーション料 |
「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」のランク、診療時間及びリハビリテーション計画作成日を記載すること。なお、「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」のランクについては、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成30年3月5日保医発0305第2号)別添6の別紙12におけるランクの中から該当するものを選択して記載すること。 |
820100194 |
認知症高齢者の日常生活自立度 1 |
820100195 |
認知症高齢者の日常生活自立度 2 |
||||
820100196 |
認知症高齢者の日常生活自立度 2a |
||||
820100197 |
認知症高齢者の日常生活自立度 2b |
||||
820100198 |
認知症高齢者の日常生活自立度 3 |
||||
820100199 |
認知症高齢者の日常生活自立度 3a |
||||
820100200 |
認知症高齢者の日常生活自立度 3b |
||||
820100201 |
認知症高齢者の日常生活自立度 4 |
||||
820100202 |
認知症高齢者の日常生活自立度 M |
||||
329 |
H |
「制限回数を超えて行う診療」に係るリハビリテーションを実施した場合 |
次の例により「リハ選」と記載し、当該「制限回数を超えて行う診療」の名称、徴収した特別の料金及び回数を他のリハビリテーションと区別して記載すること。 〔記載例〕 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) 185×18 実施日数3日 (リハ選) 運動器リハビリテーション料 1,850円×1 |
― |
|
330 |
I000―2 |
経頭蓋磁気刺激療法 |
治療開始日と終了日の年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 |
850100235 |
治療開始年月日(経頭蓋磁気刺激療法);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100236 |
治療終了年月日(経頭蓋磁気刺激療法);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
331 |
I002 |
通院・在宅精神療法 |
(通院・在宅精神療法を退院後4週間以内の患者について算定した場合) 退院日を記載すること。 |
850100237 |
退院年月日(通院・在宅精神療法);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
(通院・在宅精神療法を初診の日に算定した場合) 診療に要した時間を記載すること。 |
852100007 |
診療時間(通院・在宅精神療法) |
|||
(通院・在宅精神療法の「1」のロ又は「2」のロ、ハを算定した場合) 診療に要した時間を記載すること。 |
852100008 |
診療に要した時間(通院・在宅精神療法) |
|||
332 |
I002 |
通院・在宅精神療法の注3及び注4の加算(20歳未満、16歳未満の患者) |
当該保険医療機関の精神科を初めて受診した日を記載すること。 |
850100238 |
精神科初回受診年月日(通院・在宅精神療法(20歳未満)加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100239 |
精神科初回受診年月日(児童思春期精神科専門管理加算(16歳未満));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100240 |
精神科初回受診年月日(児童思春期精神科専門管理加算(20歳未満));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
333 |
I002 |
通院・在宅精神療法の措置入院後継続支援加算 |
(指導等を行った月と算定する月が異なる場合) 指導等を行った月を記載すること。 |
850100241 |
指導等年月日(措置入院後継続支援加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
334 |
I002 |
通院・在宅精神療法の療養生活環境整備指導加算 |
(精神科退院時共同指導料1を算定した月と異なる月に当該加算を算定する場合) 直近の精神科退院時共同指導料を算定した年月日を記載すること。 |
850100242 |
直近の精神科退院時共同指導を算定した年月日(療養生活環境整備指導加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
335 |
I002―2 |
精神科継続外来支援・指導料 |
(1回の処方において、抗不安薬を3種類以上、睡眠薬を3種類以上、抗うつ薬を3種類以上又は抗精神病薬を3種類以上投与した場合であっても、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1の第2章第5部第2節F100処方料の(3)のアの(イ)から(ニ)のいずれかに該当し、算定する場合) (3)のアの(イ)から(ニ)までに規定するものの中から該当するものを選択して記載すること。 |
820100203 |
(イ) 精神疾患患者が他医療機関で既に向精神薬多剤投与の場合 |
820100204 |
(ロ) 向精神薬投与患者の既投与薬と新導入薬の一時的併用の場合 |
||||
820100205 |
(ハ) 臨時に投与した場合 |
||||
820100206 |
(ニ) やむを得ず投与を行う場合(抗うつ薬又は抗精神病薬に限る) |
||||
336 |
I002―3の2 |
救急患者精神科継続支援料 2 入院中の患者以外 |
(電話等で指導等を行った月と算定する月が異なる場合) 当該指導等を行った月を記載すること。 |
850100243 |
指導等年月日(救急患者精神科継続支援料(入院外));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
337 |
I003 |
標準型精神分析療法 |
当該診療に要した時間を記載すること。 |
852100009 |
標準型精神分析療法に要した時間(標準型精神分析療法) |
338 |
I003―2 |
認知療法・認知行動療法 |
初回の算定月日及び一連の治療における算定回数の合計を記載すること。 |
850100244 |
初回算定年月日(認知療法・認知行動療法);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
842100053 |
一連の治療の算定回数の合計(認知療法・認知行動療法);****** |
||||
339 |
I004 |
心身医学療法 |
傷病名欄において、心身症による当該身体的傷病の傷病名の次に「(心身症)」と記載すること。 例 「胃潰瘍(心身症)」 |
傷病名コード |
(傷病名を表示する。) |
修飾語コード |
(修飾語を表示する。) |
||||
(初診の日に心身医学療法を算定した場合) 診療に要した時間を記載すること。 |
852100010 |
診療に要した時間(心身医学療法) |
|||
340 |
I006―2 |
依存症集団療法 |
治療開始日を記載すること。 |
850100245 |
治療開始年月日(依存症集団療法);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
341 |
I008―2 I009 I010 I010―2 |
精神科ショート・ケア 精神科デイ・ケア 精神科ナイト・ケア 精神科デイ・ナイト・ケア |
精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアのうち最初に算定した年月日を記載すること。なお、最初に算定した日から3年を経過している場合は省略して差し支えないが、精神疾患により、通算して1年以上の入院歴を有する患者であって、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアを週4日以上算定する場合は、通算の入院期間を記載すること。 |
850100246 |
初回算定年月日(精神科デイ・ケア等);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
820100745 |
初回(精神科デイ・ケア等) |
||||
830100226 |
通算入院期間(精神科デイ・ケア);****** |
||||
830100227 |
通算入院期間(精神科ナイト・ケア);****** |
||||
830100228 |
通算入院期間(精神科デイ・ナイト・ケア);****** |
||||
(入院中の患者に精神科ショート・ケア又は精神科デイ・ケアを算定した場合) 算定日を記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
|||
342 |
I008―2 I009 I010 I010―2 |
精神科ショート・ケア 精神科デイ・ケア 精神科ナイト・ケア 精神科デイ・ナイト・ケア の早期加算 |
最初に当該療法を算定した年月日又は精神病床を退院した年月日を記載すること。 |
850100247 |
初回精神科デイ・ケア等算定年月日(早期加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100248 |
精神病床の退院年月日(早期加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
343 |
I008―2 |
精神科ショート・ケアの疾患別等専門プログラム加算 |
治療開始日を記載すること。 |
850100249 |
治療開始年月日(疾患別等専門プログラム加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
344 |
I011―2 |
精神科退院前訪問指導料 |
(2回以上算定した場合) 各々の訪問指導日を記載すること。 |
850100250 |
訪問指導年月日(精神科退院前訪問指導料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
345 |
I012 |
精神科訪問看護・指導料(Ⅰ) 精神科訪問看護・指導料(Ⅲ) |
(患者が服薬中断等により急性増悪した場合であって、医師が必要と認め指示し、当該急性増悪した日から7日以内の期間に算定した場合) その医療上の必要性を記載すること。 |
830100229 |
急性増悪した日から7日以内の期間に算定した医療上の必要性(精神科訪問看護・指導料);****** |
(急性増悪した患者について、さらに継続した訪問看護が必要と医師が判断し、急性増悪した日から1月以内の連続した7日間に算定した場合) その医療上の必要性を記載すること。 |
830100230 |
急性増悪した日から1月以内の連続した7日間に算定した医療上の必要性(精神科訪問看護・指導料);****** |
|||
(退院後3月以内の期間において行われる場合で、週5回算定する場合) 退院年月日を記載すること。 |
850100251 |
退院年月日(精神科訪問看護・指導料(1));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
850100252 |
退院年月日(精神科訪問看護・指導料(3));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
346 |
I012 |
精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)、精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)の夜間・早朝訪問看護加算、深夜訪問看護加算 |
精神科訪問看護を実施した日時を記載すること。 |
850100253 |
精神科訪問看護の実施年月日(夜間・早朝訪問看護加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100254 |
精神科訪問看護の実施年月日(深夜訪問看護加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
851100006 |
精神科訪問看護の実施時刻(夜間・早朝訪問看護加算) |
||||
851100007 |
精神科訪問看護の実施時刻(深夜訪問看護加算) |
||||
347 |
I012 |
精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)、精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)の看護・介護職員連携強化加算 |
介護職員等と同行訪問した日を記載すること。 |
850100255 |
介護職員等同行訪問年月日(看護・介護職員連携強化加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
348 |
I012 |
精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)、精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)の特別地域訪問看護加算 |
患者の住所並びに通常の経路及び方法で訪問に要する時間(片道)を記載すること。 |
830100095 |
患者住所(特別地域訪問看護加算);****** |
852100005 |
訪問に要する時間(片道)(特別地域訪問看護加算) |
||||
349 |
I012―2 |
精神科訪問看護指示料の精神科特別訪問看護指示加算 |
頻回の指定訪問看護を行う必要性を認めた理由を記載すること。 |
830100232 |
頻回の指定訪問看護を行う必要性(精神科特別訪問看護指示加算);****** |
350 |
I014 |
医療保護入院等診療料 |
患者の該当する入院形態として、措置入院、緊急措置入院、医療保護入院、応急入院の中から該当するものを選択して記載すること。 |
820100207 |
措置入院 |
820100208 |
緊急措置入院 |
||||
820100209 |
医療保護入院 |
||||
820100210 |
応急入院 |
||||
351 |
I015 |
重度認知症患者デイ・ケア料の早期加算 |
最初に当該療法を算定した年月日又は精神病床を退院した年月日を記載すること。 |
850100256 |
重度認知症患者デイ・ケア料の初回算定年月日(早期加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100248 |
精神病床の退院年月日(早期加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
352 |
I015 |
重度認知症患者デイ・ケア料の夜間ケア加算 |
初回算定日及び夜間ケアに要した時間を記載すること。 |
850100258 |
重度認知症患者デイ・ケア料の初回算定年月日(夜間ケア加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
852100012 |
夜間ケアに要した時間(夜間ケア加算) |
||||
353 |
I016 |
精神科在宅患者支援管理料 |
(精神科在宅患者支援管理料の「1」又は「2」を算定した場合) 直近の入院についての入院日、入院形態、退院日(入退院を繰り返す者の場合は、直近の入院に加え、前々回の入院日、入院形態並びに退院日)、直近の退院時におけるGAF、当該月の最初の訪問診療時におけるGAF、「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」のランク、初回の算定日、カンファレンス実施日、算定する月に行った訪問の日時、診療時間及び訪問した者の職種を記載すること。 なお、入院形態については、措置入院、緊急措置入院、医療保護入院の中から該当するものを選択して、また、「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」のランクについては、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」別添6の別紙12におけるランクの中から該当するものを選択して記載すること。 |
850100259 |
直近の入院の入院日(精神科在宅患者支援管理料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
820100746 |
入院形態(精神科在宅患者支援管理料):措置入院 |
||||
820100747 |
入院形態(精神科在宅患者支援管理料):緊急措置入院 |
||||
820100748 |
入院形態(精神科在宅患者支援管理料):医療保護入院 |
||||
850100260 |
直近の入院の退院日(精神科在宅患者支援管理料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
830100233 |
前々回の入院日、入院形態並びに退院日(精神科在宅患者支援管理料);******* |
||||
842100054 |
直近の退院時におけるGAF(精神科在宅患者支援管理料);****** |
||||
842100055 |
当該月の最初の訪問診療時におけるGAF(精神科在宅患者支援管理料);****** |
||||
820100194 |
認知症高齢者の日常生活自立度 1 |
||||
820100195 |
認知症高齢者の日常生活自立度 2 |
||||
820100196 |
認知症高齢者の日常生活自立度 2a |
||||
820100197 |
認知症高齢者の日常生活自立度 2b |
||||
820100198 |
認知症高齢者の日常生活自立度 3 |
||||
820100199 |
認知症高齢者の日常生活自立度 3a |
||||
820100200 |
認知症高齢者の日常生活自立度 3b |
||||
820100201 |
認知症高齢者の日常生活自立度 4 |
||||
820100202 |
認知症高齢者の日常生活自立度 M |
||||
850100261 |
初回算定日(精神科在宅患者支援管理料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100262 |
カンファレンス実施日(精神科在宅患者支援管理料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100263 |
算定する月に行った訪問日(精神科在宅患者支援管理料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
851100008 |
算定する月に行った訪問の時刻(精神科在宅患者支援管理料) |
||||
852100013 |
診療時間(精神科在宅患者支援管理料) |
||||
830100234 |
訪問した者の職種(精神科在宅患者支援管理料);****** |
||||
(精神科在宅患者支援管理料3を算定する場合) 精神科在宅患者支援管理料1又は精神科在宅患者支援管理料2の初回の算定日、精神科在宅患者支援管理料3の初回の算定日及び算定する月に行った訪問の日時、診療時間並びに訪問した者の職種を記載すること。 |
850100264 |
初回の算定日(精神科在宅患者支援管理料1);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
850100265 |
初回の算定日(精神科在宅患者支援管理料2);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100266 |
初回の算定日(精神科在宅患者支援管理料3);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
830100235 |
訪問の日時、診療時間、訪問した者の職種(精神科在宅患者支援管理料3);****** |
||||
(精神科在宅患者支援管理料の「3」を前月に算定した患者であって、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第8部I016精神科在宅患者支援管理料(2)のイを満たし、対象となる状態の著しい急性増悪を認めるものについて、精神科在宅患者支援管理料の「1」のロ及び「2」のロを算定する場合) 急性増悪における状態像について記載すること。 |
830100236 |
急性増悪における状態像(精神科在宅患者支援管理料1の「ロ」);****** |
|||
830100237 |
急性増悪における状態像(精神科在宅患者支援管理料2の「ロ」);****** |
||||
(精神科在宅患者支援管理料の「1」のイ、ロ及び「2」について、保健所又は精神保健福祉センター等がカンファレンスに参加できなかった場合) 参加できなかった理由を記載すること。 |
830100238 |
カンファレンス不参加理由(精神科在宅患者支援管理料);****** |
|||
354 |
I016 |
精神科オンライン在宅管理料 |
精神科在宅患者支援管理料の算定を開始した年月を記載すること。 |
850100267 |
精神科在宅患者支援管理料の算定開始年月(精神科オンライン在宅管理料);(元号)yy“年”mm“月” |
355 |
I |
「制限回数を超えて行う診療」に係る精神科専門療法を実施した場合 |
次の例により「精選」と記載し、当該「制限回数を超えて行う診療」の名称、徴収した特別の料金及び回数を他の精神科専門療法と区別して記載すること 〔記載例〕 精神科デイ・ケア(小規模) 590×5 (精選) 精神科デイ・ケア 5,900円×1 |
― |
|
356 |
J001 |
熱傷処置 |
初回の処置を行った月日を記載すること。 |
850100268 |
初回年月日(熱傷処置);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
357 |
J001―5 |
長期療養患者褥瘡等処置 |
(1年を超える入院の場合にあって創傷処置又は皮膚科軟膏処置の費用を算定する場合) 対象傷病名を記載すること。 |
830100239 |
対象傷病名(長期療養患者褥瘡等処置);****** |
358 |
J001―10 |
静脈圧迫処置(慢性静脈不全に対するもの) |
難治性潰瘍の所見(潰瘍の持続期間、部位、深達度及び面積を含む。)、これまでの治療経過(初回の場合はその旨を記載)、慢性静脈不全と診断した根拠(下肢静脈超音波検査等の所見)、静脈圧迫処置を必要とする医学的理由及び指導内容について記載すること。 |
830100240 |
難治性潰瘍の所見(静脈圧迫処置);****** |
830100241 |
治療経過(静脈圧迫処置);****** |
||||
830100242 |
慢性静脈不全等と診断した根拠(下肢静脈超音波検査等の所見)(静脈圧迫処置);****** |
||||
830100243 |
静脈圧迫処置を必要とする医学的理由(静脈圧迫処置);****** |
||||
830100244 |
指導内容(静脈圧迫処置);****** |
||||
359 |
J003 J003―2 |
局所陰圧閉鎖処置(入院) 局所陰圧閉鎖処置(入院外) |
初回加算を算定した日を記載すること。 |
850100269 |
初回加算算定年月日(局所陰圧閉鎖処置(入院));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100270 |
初回加算算定年月日(局所陰圧閉鎖処置(入院外));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
(創傷処置又は熱傷処置を併せて算定した場合) 併算定した処置と局所陰圧閉鎖処置の対象部位をそれぞれ記載すること。 |
― |
||||
360 |
J003 |
局所陰圧閉鎖処置(入院) |
(J040局所灌流の「2」骨膜・骨髄炎に対するものを併せて算定する場合) その理由及び医学的な根拠を詳細に記載すること。 |
830100245 |
理由及び医学的根拠(局所陰圧閉鎖処置と洗浄を行った場合);****** |
初回加算を算定した日、陰圧維持管理装置として使用した機器及び本処置の医学的必要性を記載すること。 |
850100271 |
初回加算を算定した年月日(局所陰圧閉鎖処置(入院));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
830100246 |
陰圧維持管理装置として使用した機器(局所陰圧閉鎖処置(入院)):****** |
||||
830100247 |
医学的必要性(局所陰圧閉鎖処置(入院)):****** |
||||
361 |
J003注2 |
局所陰圧閉鎖処置(入院)の持続洗浄加算 |
持続洗浄加算を算定した理由及び医学的な根拠を詳細に記載すること。 |
830100248 |
持続洗浄加算を算定した理由及び医学的根拠(持続洗浄加算);****** |
362 |
J003―4 |
多血小板血漿処置 |
当該処置を行う医学的必要性を記載すること。 |
830100249 |
多血小板血漿処置を行う医学的必要性(多血小板血漿処置);****** |
363 |
J007―2 |
硬膜外自家血注入 |
当該診断基準を満たすことを示す画像所見、撮影日及び撮影医療機関の名称等を症状詳記として添付すること。ただし、記載可能であれば、「摘要」欄への記載でも差し支えない。 |
830100250 |
症状詳記(硬膜外自家血注入);****** |
364 |
J026―4 |
ハイフローセラピー |
動脈血酸素分圧又は経皮的酸素飽和度の測定結果を記載すること。 |
830100251 |
動脈血酸素分圧又は経皮的酸素飽和度測定結果(ハイフローセラピー);****** |
365 |
J027 |
高気圧酸素治療 |
一連の治療における初回実施日及び初回からの通算実施回数(当該月に実施されたものを含む。)を記載すること。 |
850100272 |
初回実施年月日(高気圧酸素治療);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
842100056 |
通算実施回数(高気圧酸素治療);****** |
||||
(高気圧酸素治療の「1」を算定した場合) 減圧症又は空気塞栓が発症した月日を記載すること。 |
850100273 |
減圧症又は空気塞栓発症年月日(高気圧酸素治療);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
(高気圧酸素治療の「1」について、長時間加算を算定した場合) 高気圧酸素治療の実施時間を記載すること。 |
― |
||||
366 |
J032 |
肛門拡張法の周術期乳幼児加算 |
初回の算定年月日(初回の場合は初回である旨)を記載すること。 |
850190046 |
初回の算定年月日(周術期乳幼児加算(肛門拡張法);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
820190046 |
初回(周術期乳幼児加算(肛門拡張法)) |
||||
367 |
J038 |
人工腎臓 |
人工腎臓を算定した日を記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
(慢性維持透析以外の患者に対して「その他の場合」として算定した場合) その理由として「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第9部J038人工腎臓の(8)のアからエまで(エについては(イ)から(ヌ)まで)に規定するものの中から該当するものを選択して記載すること。 |
820100211 |
ア 急性腎不全の患者 |
|||
820100212 |
イ 透析導入期(1月に限る。)の患者 |
||||
820100213 |
ウ 血液濾過又は血液透析濾過を実施 |
||||
820100214 |
エ 特別な管理が必要(イ 進行性眼底出血) |
||||
820100215 |
エ 特別な管理が必要(ロ 重篤な急性出血性合併症) |
||||
820100216 |
エ 特別な管理が必要(ハ ヘパリン起因性血小板減少症) |
||||
820100217 |
エ 特別な管理が必要(ニ 播種性血管内凝固症候群) |
||||
820100218 |
エ 特別な管理が必要(ホ 敗血症) |
||||
820100219 |
エ 特別な管理が必要(ヘ 急性膵炎) |
||||
820100220 |
エ 特別な管理が必要(ト 重篤な急性肝不全) |
||||
820100221 |
エ 特別な管理が必要(チ 注射による化学療法中の悪性腫瘍) |
||||
820100222 |
エ 特別な管理が必要(リ 自己免疫疾患の活動性が高い状態) |
||||
820100223 |
エ 特別な管理が必要(ヌ 麻酔による手術を実施した状態) |
||||
C102在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定している保険医療機関名を記載すること。 |
830100252 |
在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定している他の保険医療機関名(人工腎臓);****** |
|||
368 |
J038 |
人工腎臓の導入期加算 |
導入の年月日を記載すること。 |
850100275 |
導入年月日(導入期加算(人工腎臓));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
369 |
J038 |
人工腎臓の障害者等加算 |
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第9部J038人工腎臓の(18)のアからツまでに規定するものの中から該当するものを選択して記載すること。 |
820100224 |
ア 障害者基本法にいう障害者で留意事項通知に規定する者 |
820100225 |
イ 精神保健福祉法の規定によって医療を受ける者 |
||||
820100226 |
ウ 指定難病等に罹患している者で留意事項通知に規定するもの |
||||
820100227 |
エ 留意事項通知に規定する糖尿病の患者 |
||||
820100228 |
オ 運動麻痺を伴う脳血管疾患患者 |
||||
820100229 |
カ 認知症患者 |
||||
820100230 |
キ 常時低血圧症(収縮期血圧が90mmHg以下)の者 |
||||
820100231 |
ク 透析アミロイド症で手根管症候群や運動機能障害を呈する者 |
||||
820100232 |
ケ 出血性消化器病変を有する者 |
||||
820100233 |
コ 骨折を伴う二次性副甲状腺機能亢進症の患者 |
||||
820100234 |
サ 重症感染症に合併しているために入院中の患者 |
||||
820100235 |
シ 末期癌に合併しているために入院中の患者 |
||||
820100236 |
ス 入院中の患者であって腹水・胸水が貯留しているもの |
||||
820100237 |
セ 妊婦(妊娠中期以降) |
||||
820100238 |
ソ うっ血性心不全(NYHA3度以上) |
||||
820100239 |
タ 12歳未満の小児 |
||||
820100240 |
チ 人工呼吸を実施中の患者 |
||||
820100241 |
ツ 結核菌を排菌中の患者 |
||||
370 |
J038―2 |
持続緩徐式血液濾過 |
一連の当該療法の初回実施日、初回からの通算実施回数(当該月に実施されたものを含む。)、当該月の算定日及び1回毎の開始時間と終了時間(当該月に実施されたものに限る。)を記載すること。 |
850100276 |
初回実施年月日(持続緩徐式血液濾過);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
842100057 |
通算実施回数(持続緩徐式血液濾過);****** |
||||
851100009 |
開始時刻(持続緩徐式血液濾過) |
||||
851100010 |
終了時刻(持続緩徐式血液濾過) |
||||
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第9部J38―2持続緩徐式血液濾過の(2)のアからカのいずれかに該当する場合は、該当項目を記載すること。 |
820100750 |
該当する項目(持続緩徐式血液濾過):ア 末期腎不全の患者 |
|||
820100751 |
該当する項目(持続緩徐式血液濾過):イ 急性腎障害と診断された、高度代謝性アシドーシスの患者 |
||||
820100752 |
該当する項目(持続緩徐式血液濾過):ウ 急性腎障害と診断された、薬物中毒の患者 |
||||
820100753 |
該当する項目(持続緩徐式血液濾過):エ 急性腎障害と診断された、尿毒症の患者 |
||||
820100754 |
該当する項目(持続緩徐式血液濾過):オ 急性腎障害と診断された、電解質異常の患者 |
||||
820100755 |
該当する項目(持続緩徐式血液濾過):カ 急性腎障害と診断された、体液過剰状態の患者 |
||||
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第9部J38―2持続緩徐式血液濾過の(2)のキからケのそれぞれについて、要件を満たす医学的根拠について記載すること。 |
830100253 |
キの要件を満たす医学的根拠(重症急性膵炎の患者)(持続緩徐式血液濾過);****** |
|||
830100254 |
クの要件を満たす医学的根拠(重症敗血症の患者)(持続緩徐式血液濾過);****** |
||||
830100255 |
ケの要件を満たす医学的根拠(劇症肝炎又は術後肝不全)(持続緩徐式血液濾過);****** |
||||
371 |
J038―2 |
持続緩徐式血液濾過の障害者等加算 |
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第9部J038人工腎臓の(18)のアからツまでに規定するものの中から該当するものを選択して記載すること。 |
820100224 |
ア 障害者基本法にいう障害者で留意事項通知に規定する者 |
820100225 |
イ 精神保健福祉法の規定によって医療を受ける者 |
||||
820100226 |
ウ 指定難病等に罹患している者で留意事項通知に規定するもの |
||||
820100227 |
エ 留意事項通知に規定する糖尿病の患者 |
||||
820100228 |
オ 運動麻痺を伴う脳血管疾患患者 |
||||
820100229 |
カ 認知症患者 |
||||
820100230 |
キ 常時低血圧症(収縮期血圧が90mmHg以下)の者 |
||||
820100231 |
ク 透析アミロイド症で手根管症候群や運動機能障害を呈する者 |
||||
820100232 |
ケ 出血性消化器病変を有する者 |
||||
820100233 |
コ 骨折を伴う二次性副甲状腺機能亢進症の患者 |
||||
820100234 |
サ 重症感染症に合併しているために入院中の患者 |
||||
820100235 |
シ 末期癌に合併しているために入院中の患者 |
||||
820100236 |
ス 入院中の患者であって腹水・胸水が貯留しているもの |
||||
820100237 |
セ 妊婦(妊娠中期以降) |
||||
820100238 |
ソ うっ血性心不全(NYHA3度以上) |
||||
820100239 |
タ 12歳未満の小児 |
||||
820100240 |
チ 人工呼吸を実施中の患者 |
||||
820100241 |
ツ 結核菌を排菌中の患者 |
||||
372 |
J039 |
血漿交換療法 |
一連の当該療法の初回実施日、初回からの通算実施回数(当該月に実施されたものも含む。)、当該月の算定日及び1回毎の開始時間と終了時間(当該月に実施されたものに限る。)を記載すること。 |
850100277 |
初回実施年月日(血漿交換療法);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
842100058 |
通算実施回数(血漿交換療法);****** |
||||
算定日情報 |
(算定日) |
||||
851100011 |
開始時刻(血漿交換療法) |
||||
851100012 |
終了時刻(血漿交換療法) |
||||
(血栓性血小板減少性紫斑病の患者に対して実施した場合) 直近の測定結果に基づく血小板数を記載すること。 |
842100059 |
血小板数(血漿交換療法);****** |
|||
(血栓性血小板減少性紫斑病の患者に対し、血小板数が15万/μL以上となった日の2日後以降に実施した場合) その理由及び医学的根拠を記載すること。 |
830100256 |
理由及び医学的根拠(血漿交換療法);****** |
|||
373 |
J040 |
局所灌流 |
当該月の算定日及び1回毎の開始時間と終了時間(当該月に実施されたものに限る。)を記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
851100013 |
開始時刻(局所灌流) |
||||
851100014 |
終了時刻(局所灌流) |
||||
374 |
J041 |
吸着式血液浄化法 |
当該月の算定日及び1回毎の開始時間と終了時間(当該月に実施されたものに限る。)を記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
851100015 |
開始時刻(吸着式血液浄化法) |
||||
851100016 |
終了時刻(吸着式血液浄化法) |
||||
375 |
J041 |
吸着式血液浄化法 |
(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第9部J41吸着式血液浄化法の(2)のアに該当する場合) 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第9部J41吸着式血液浄化法の(2)のアの①から③までのいずれかの要件を満たす医学的根拠について記載すること。 |
830100257 |
アの①の要件を満たす医学的根拠(吸着式血液浄化法);****** |
830100258 |
アの②の要件を満たす医学的根拠(吸着式血液浄化法);****** |
||||
830100259 |
アの③の要件を満たす医学的根拠(吸着式血液浄化法);****** |
||||
(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第9部J41吸着式血液浄化法の(2)のイに該当する場合) 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第9部J41吸着式血液浄化法の(2)のイの①及び②の要件を満たす医学的根拠について記載すること。 |
830100260 |
イの①の要件を満たす医学的根拠(吸着式血液浄化法);****** |
|||
830100261 |
イの②の要件を満たす医学的根拠(吸着式血液浄化法);****** |
||||
376 |
J041―2 |
血球成分除去療法 |
一連の当該療法の初回実施日、初回からの通算実施回数(当該月に実施されたものも含む。)、当該月の算定日及び1回毎の開始時間と終了時間(当該月に実施されたものに限る。)を記載すること。 |
850100278 |
初回実施年月日(血球成分除去療法);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
842100060 |
通算実施回数(血球成分除去療法);****** |
||||
851100017 |
開始時刻(血球成分除去療法) |
||||
851100018 |
終了時刻(血球成分除去療法) |
||||
377 |
J042の1 |
連続携行式腹膜灌流の導入期加算 |
導入の年月日を記載すること。 |
850100279 |
導入年月日(導入期加算(腹膜灌流));(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
378 |
J045―2 |
一酸化窒素吸入療法 |
開始日時、終了日時及び通算時間を記載すること。 |
850100280 |
開始年月日(一酸化窒素吸入療法);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
851100019 |
開始時刻(一酸化窒素吸入療法) |
||||
850100281 |
終了年月日(一酸化窒素吸入療法);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
851100020 |
終了時刻(一酸化窒素吸入療法) |
||||
852100014 |
通算時間(一酸化窒素吸入療法);****** |
||||
(96時間又は168時間を超えて算定する場合) その理由及び医学的根拠を記載すること。 |
830100262 |
理由及び医学的根拠(一酸化窒素ガス加算);****** |
|||
379 |
J047の3 |
心不全に対する遠赤外線温熱療法 |
当該療法を開始した年月日及び医学的必要性を記載する。 |
850100282 |
初回の算定年月日(心不全に対する遠赤外線温熱療法);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
830100263 |
医学的必要性(心不全に対する遠赤外線温熱療法);****** |
||||
380 |
J052―2 |
熱傷温浴療法 |
受傷日を記載すること。 |
850100283 |
受傷年月日(熱傷温浴療法);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
381 |
J054―2 |
皮膚レーザー照射療法 |
前回の治療開始日を記載すること。 |
850100284 |
前回治療開始年月日(皮膚レーザー照射療法);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
382 |
J070―2 |
干渉低周波による膀胱等刺激法 |
治療開始日を記載すること。 |
850100285 |
治療開始年月日(干渉低周波による膀胱等刺激法);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
383 |
J070―3 |
冷却痔処置 |
内痔核の重症度について、Ⅰ度又はⅡ度のうち該当するものを選択して記載すること。 |
820100242 |
重症度 1度 |
820100243 |
重症度 2度 |
||||
384 |
J070―4 |
磁気による膀胱等刺激法 |
当該療法の初回実施日及び初回からの通算実施日を記載すること。 |
850100286 |
初回実施年月日(磁気による膀胱等刺激法);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
842100061 |
通算実施日数(磁気による膀胱等刺激法);****** |
||||
385 |
J118―4 |
歩行運動処置(ロボットスーツによるもの) |
(歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)を継続して算定する場合) カンファレンスにおける歩行機能の改善効果等の検討結果について、その要点(5週間以内に実施される9回の処置の前後の結果を含む。)を症状詳記として添付すること。ただし、記載可能であれば、「摘要」欄への記載でも差し支えない。 |
830100264 |
症状詳記(歩行運動処置(ロボットスーツ));****** |
386 |
J008等 |
180日を超える期間通算対象入院料を算定している患者 |
(厚生労働大臣が定める状態にあるもの(「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」(平成18年厚生労働省告示第498号)第九のトに該当する患者)について胸腔穿刺又は腹腔穿刺を算定した場合) 処置名を記載すること。 |
140003210 |
胸腔穿刺(洗浄、注入及び排液を含む) |
140003610 |
腹腔穿刺(人工気腹、洗浄、注入及び排液を含む) |
||||
(重度の肢体不自由者及び人工腎臓を実施している状態にある患者(同告示第九のニ又はリに該当する患者)) 「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」の活用について(平成3年11月18日老健第102―2号)におけるランクについて、ランクB又はランクCのうち該当するものを選択して記載すること。 |
820100244 |
障害老人の日常生活自立度(寝たきり度) ランクB |
|||
820100245 |
障害老人の日常生活自立度(寝たきり度) ランクC |
||||
387 |
K |
手術 |
算定日を記載すること。 なお、対称器官の両側に対し、手術(片側の点数が告示されているものに限る。)を行った場合は、左右別にそれぞれ算定日を記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
388 |
K 通則7 |
通則7 1,500グラム未満の児加算、新生児加算 |
手術時体重を記載すること。 |
830100265 |
手術時体重(極低出生体重児加算(手術));****** |
830100266 |
手術時体重(新生児加算(手術));****** |
||||
389 |
K 通則12 |
通則12 時間外等加算1 |
手術を実施した診療科、初診又は再診の日時(入院中の患者以外の患者に手術を実施した場合に限る。)及び手術を開始した日時を記載すること。 |
― |
|
390 |
K002 |
デブリードマン |
(デブリードマンを繰り返し算定する場合) 植皮の範囲(全身に占める割合)を記載すること。 |
830100267 |
植皮の範囲(デブリードマン);****** |
(A群溶連菌感染症に伴う壊死性筋膜炎に対して行う場合) 病歴、細菌培養検査及び画像所見を記載すること。 |
830100268 |
病歴(デブリードマン);****** |
|||
830100269 |
細菌培養検査結果(デブリードマン);****** |
||||
830100270 |
画像所見(デブリードマン);******** |
||||
391 |
K022の1 |
組織拡張器による再建手術 1 乳房(再建手術)の場合 |
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第10部K022の組織拡張器による再建手術の(2)のア又はイのうち該当するものを選択して記載すること。 |
820100246 |
ア 留意事項通知に規定する一次再建 |
820100247 |
イ 留意事項通知に規定する二次再建 |
||||
(一連の治療につき2回以上算定する場合) その詳細な理由を記載すること。 |
830100271 |
詳細理由(組織拡張器による再建手術(乳房(再建手術)));****** |
|||
392 |
K022の2 |
組織拡張器による再建手術 2 その他の場合 |
(一連の治療につき2回以上算定する場合) その詳細な理由を記載すること。 |
830100272 |
詳細理由(組織拡張器による再建手術(その他));****** |
393 |
K047 |
難治性骨折電磁波電気治療法 |
(観血的手術又は超音波骨折治療法等他の療養を行わず難治性骨折電磁波電気治療法を行った場合) その詳細な理由を記載すること。 |
830100273 |
詳細理由(難治性骨折電磁波電気治療法);****** |
当該治療の実施予定期間及び頻度について患者に対して指導した内容を記載すること。 |
830100274 |
指導内容(難治性骨折電磁波電気治療法);****** |
|||
394 |
K047―3 |
超音波骨折治療法 |
(四肢(手足を含む。)の骨折観血的手術を実施した後、3週間を超えて超音波骨折治療法を行った場合) その理由を記載すること。 |
830100275 |
実施理由(超音波骨折治療法);****** |
当該治療の実施予定期間及び頻度について患者に対して指導した内容を記載すること。 |
830100276 |
指導内容(超音波骨折治療法);****** |
|||
395 |
K079―2 |
関節鏡下靱帯断裂形成手術の一期的両靱帯形成加算 |
両靱帯損傷と診断する根拠となった検査所見等及び一期的な両靱帯形成術の医学的必要性を記載すること。 |
830100277 |
両靱帯損傷と診断する根拠となった検査所見(一期的両靱帯形成加算);****** |
830100278 |
一期的な両靱帯形成術の医学的必要性(一期的両靱帯形成加算);****** |
||||
396 |
K096―2 |
体外衝撃波疼痛治療術 |
保存療法の開始日及び本治療を選択した医学的理由を記載すること。 |
850100287 |
保存療法開始年月日(体外衝撃波疼痛治療術);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
830100279 |
治療を選択した医学的理由(体外衝撃波疼痛治療術);****** |
||||
(2回目以降算定する場合) 前回算定日及びその理由を記載すること。 |
850100288 |
前回算定年月日(体外衝撃波疼痛治療術);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
830100280 |
2回目以降算定する理由(体外衝撃波疼痛治療術);****** |
||||
397 |
K1722 |
脳動静脈奇形摘出術 |
SM―Grade3から5と診断した画像所見及び手術の概要を摘要欄に記載又は添付する。 |
830100281 |
SM―Grade3から5と診断した画像所見;****** |
830100282 |
手術の概要(脳動静脈奇形摘出術);****** |
||||
398 |
K268 |
緑内障手術 6 水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術 |
症状詳記を添付すること。ただし、記載可能であれば、「摘要」欄への記載でも差し支えない。 |
830100283 |
症状詳記(緑内障手術(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術));****** |
399 |
K280―2 |
網膜付着組織を含む硝子体切除術 |
当該術式を選択した理由を詳細に記載すること。 |
830100284 |
選択理由(網膜付着組織を含む硝子体切除術);****** |
400 |
K282 |
水晶体再建術の注の加算 |
症状詳記を添付すること。ただし、記載可能であれば、「摘要」欄への記載でも差し支えない。 |
830100285 |
症状詳記(水晶体嚢拡張リング使用加算(水晶体再建術));****** |
401 |
K474―3 |
乳腺腫瘍画像下ガイド下吸引術 2 MRIによるもの |
実施した医学的必要性を記載すること。 |
830100286 |
医学的必要性(乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術(MRI));****** |
402 |
K476―4 |
ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) |
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第10部K476―4ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術の(2)のアからウまでに規定するものの中から該当するものを選択して記載すること。 |
820100248 |
ア 留意事項通知に規定する一次一期的再建 |
820100249 |
イ 留意事項通知に規定する一次二期的再建 |
||||
820100250 |
ウ 留意事項通知に規定する二次再建 |
||||
403 |
K546 K547 K548 K549 |
経皮的冠動脈形成術 経皮的冠動脈粥腫切除術 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) 経皮的冠動脈ステント留置術 |
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第10部K546経皮的冠動脈形成術の(1)から(3)、(6)、(7)、K547経皮的冠動脈粥腫切除術の(1)及び(2)、K548経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)の(1)又はK549経皮的冠動脈ステント留置術の(1)から(3)、(6)、(7)に該当する場合は、所定の事項を記載すること。 |
― |
|
(経皮的冠動脈形成術又は経皮的冠動脈ステント留置術の「3」その他のものを算定する場合) 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第10部K546経皮的冠動脈形成術又はK549経皮的冠動脈ステント留置術の(4)のアからウまでのいずれかの要件を満たす医学的根拠について記載すること。なお、ウの病変に対して実施する場合は、実施の医学的な必要性及びカンファレンス等の検討の結果を記載すること。 |
820100756 |
該当する病変(経皮的冠動脈形成術):ア 機能的虚血の原因である狭窄病変 |
|||
820100757 |
該当する病変(経皮的冠動脈形成術):イ 心臓カテーテル法における90%以上の狭窄病変 |
||||
820100758 |
該当する病変(経皮的冠動脈形成術):ウ その他医学的必要性が認められる病変 |
||||
830100287 |
実施の医学的な必要性及びカンファレンス等の検討結果(経皮的冠動脈形成術);****** |
||||
820100759 |
該当する病変(経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの)):ア 機能的虚血の原因である狭窄病変 |
||||
820100760 |
該当する病変(経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの)):イ 心臓カテーテル法における90%以上の狭窄病変 |
||||
820100761 |
該当する病変(経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの)):ウ その他医学的必要性が認められる病変 |
||||
830100288 |
実施の医学的な必要性及びカンファレンス等の検討結果(経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの));****** |
||||
404 |
K555 |
弁置換術の心臓弁再置換術加算 |
前回手術日、術式及び保険医療機関名を記載すること。 |
850100289 |
前回手術年月日(心臓弁再置換術加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
830100289 |
前回手術の術式(心臓弁再置換術加算);****** |
||||
830100290 |
前回手術実施保険医療機関名(心臓弁再置換術加算);****** |
||||
405 |
K555―3 |
胸腔鏡下弁置換術の心臓弁再置換術加算 |
前回手術日、術式及び保険医療機関名を記載すること。 |
850100289 |
前回手術年月日(心臓弁再置換術加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
830100289 |
前回手術の術式(心臓弁再置換術加算);****** |
||||
830100290 |
前回手術実施保険医療機関名(心臓弁再置換術加算);****** |
||||
406 |
K557―3 |
弁輪拡大術を伴う大動脈弁置換術の心臓弁再置換術加算 |
前回手術日、術式及び保険医療機関名を記載すること。 |
850100289 |
前回手術年月日(心臓弁再置換術加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
830100289 |
前回手術の術式(心臓弁再置換術加算);****** |
||||
830100290 |
前回手術実施保険医療機関名(心臓弁再置換術加算);****** |
||||
407 |
K560 |
大動脈瘤切除術の心臓弁再置換術加算 |
前回手術日、術式及び保険医療機関名を記載すること。 |
850100289 |
前回手術年月日(心臓弁再置換術加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
830100289 |
前回手術の術式(心臓弁再置換術加算);****** |
||||
830100290 |
前回手術実施保険医療機関名(心臓弁再置換術加算);****** |
||||
408 |
K581 |
肺動脈閉鎖症手術の人工血管等再置換術加算 |
前回手術日、術式及び保険医療機関名を記載すること。 |
850100290 |
前回手術年月日(人工血管等再置換術加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
830100297 |
前回手術の術式(人工血管等再置換術加算);****** |
||||
830100298 |
前回手術実施保険医療機関名(人工血管等再置換術加算);****** |
||||
409 |
K583 |
大血管転位症手術の人工血管等再置換術加算 |
前回手術日、術式及び保険医療機関名を記載すること。 |
850100290 |
前回手術年月日(人工血管等再置換術加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
830100297 |
前回手術の術式(人工血管等再置換術加算);****** |
||||
830100298 |
前回手術実施保険医療機関名(人工血管等再置換術加算);****** |
||||
410 |
K584 |
修正大血管転位症手術の人工血管等再置換術加算 |
前回手術日、術式及び保険医療機関名を記載すること。 |
850100290 |
前回手術年月日(人工血管等再置換術加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
830100297 |
前回手術の術式(人工血管等再置換術加算);****** |
||||
830100298 |
前回手術実施保険医療機関名(人工血管等再置換術加算);****** |
||||
411 |
K586 |
単心室症又は三尖弁閉鎖症手術の人工血管等再置換術加算 |
前回手術日、術式及び保険医療機関名を記載すること。 |
850100290 |
前回手術年月日(人工血管等再置換術加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
830100297 |
前回手術の術式(人工血管等再置換術加算);****** |
||||
830100298 |
前回手術実施保険医療機関名(人工血管等再置換術加算);****** |
||||
412 |
K594の4のイ |
不整脈手術 4 左心耳閉鎖術 イ 開胸手術によるもの |
手術前に心房細動又は心房粗動と診断した根拠となる12誘導心電図検査又は長時間記録心電図検査(ホルター心電図検査を含む。)の結果及び当該手術を行う医学的理由を記載すること。 |
830100305 |
12誘導心電図検査又は長時間記録心電図検査の結果(不整脈手術(左心耳閉鎖術(開胸手術)));****** |
830100306 |
当該手術を行う医学的理由(不整脈手術(左心耳閉鎖術(開胸手術)));****** |
||||
413 |
K598 K599 K599―3 |
両心室ペースメーカー移植術 植込型除細動器移植術 両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術 |
症状詳記を添付すること。ただし、記載可能であれば、「摘要」欄への記載でも差し支えない。 |
830100307 |
症状詳記(両心室ペースメーカー移植術);****** |
830100308 |
症状詳記(植込型除細動器移植術);****** |
||||
830100309 |
症状詳記(両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術);****** |
||||
414 |
K616―4 |
経皮的シャント拡張術・血栓除去術 |
(経皮的シャント拡張術・血栓除去術を2回以上算定した場合) 前回算定日を記載すること。 |
850100291 |
前回算定年月日(経皮的シャント拡張術・血栓除去術);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
415 |
K616―4 |
経皮的シャント拡張術・血栓除去術 2 1の実施後3月以内に実施する場合 |
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第10部K616―4経皮的シャント拡張術・血栓除去術の(2)の要件を満たす画像所見等の医学的根拠を記載すること。 |
830100310 |
アの要件を満たす医学的根拠(経皮的シャント拡張術・血栓除去術);****** |
830100311 |
イの要件を満たす医学的根拠(経皮的シャント拡張術・血栓除去術);****** |
||||
前回算定年月日(他の保険医療機関での算定を含む。)を記載すること。 |
850100292 |
前回算定年月日(経皮的シャント拡張術・血栓除去術);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
416 |
K656―2 |
腹腔鏡下胃縮小術(スリーブ状切除術によるもの) |
手術前のBMI、手術前に行われた内科的管理の内容及び期間、手術の必要性等を記載すること。 |
830100312 |
手術前のBMI等(腹腔鏡下胃縮小術(スリーブ状切除));****** |
417 |
K664 |
胃瘻造設術 |
実施した胃瘻造設術の術式について、開腹による胃瘻造設術、経皮的内視鏡下胃瘻造設術又は腹腔鏡下胃瘻造設術の中から該当するものを選択して記載すること。 |
820100254 |
開腹による胃瘻造設術 |
820100255 |
経皮的内視鏡下胃瘻造設術 |
||||
820100256 |
腹腔鏡下胃瘻造設術 |
||||
418 |
K664―2 |
経皮経食道胃管挿入術 (PTEG) |
医学的な理由を記載すること。 |
830100313 |
医学的理由(経皮経食道胃管挿入術(PTEG));****** |
419 |
K664―3 |
薬剤投与用胃瘻造設術 |
経胃瘻空腸投与が必要な理由及び医学的な根拠を詳細に記載すること。 |
830100314 |
必要理由・医学的根拠(薬剤投与用胃瘻造設術);****** |
420 |
K695 |
肝切除術 |
複数回の切除を要した根拠となる画像所見及び医学的な理由を記載又は添付すること。 |
830100315 |
複数回の切除を要した根拠となる画像所見及び医学的な理由(腹腔鏡下肝切除術);****** |
421 |
K695―2 |
腹腔鏡下肝切除術 |
複数回の切除を要した根拠となる画像所見及び医学的な理由を記載又は添付すること。 |
830100315 |
複数回の切除を要した根拠となる画像所見及び医学的な理由(腹腔鏡下肝切除術);****** |
422 |
K721―4 |
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 |
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術を算定した場合は、病変が以下のいずれに該当するかを選択して記載し、併せて病変の最大径を記載すること。 ア 最大径が2cm以上の早期癌 イ 最大径が5mmから1cmまでの神経内分泌腫瘍 ウ 最大径が2cm未満の線維化を伴う早期癌 |
820100257 |
ア 最大径が2cm以上の早期癌 |
820100258 |
イ 最大径が5mmから1cmまでの神経内分泌腫瘍 |
||||
820100259 |
ウ 最大径が2cm未満の線維化を伴う早期癌 |
||||
423 |
K735―2 |
小腸・結腸狭窄部拡張術 |
[短期間又は同一入院期間中に2回目を算定する場合] その理由及び医学的な必要性を記載すること。 |
830100317 |
短期間又は同一入院期間中に2回目を算定する理由及び医学的な必要性(小腸・結腸狭窄部拡張術);****** |
424 |
K740 |
直腸切除・切断術の人工肛門造設加算 |
一時的人工肛門造設実施の医学的な必要性について記載すること。 |
830100318 |
医学的必要性(人工肛門造設加算(直腸切除・切断術));****** |
425 |
K740―2 |
腹腔鏡下直腸切除・切断術の人工肛門造設加算 |
一時的人工肛門造設実施の医学的な必要性について記載すること。 |
830100319 |
医学的必要性(人工肛門造設加算(腹腔鏡下直腸切除・切断術));****** |
426 |
K920の3 |
自己血貯血 |
貯血量、手術予定日(当該自己血貯血を入院外で行った場合又は当該自己血貯血を行った日が属する月と手術予定日が属する月とが異なる場合に限る。)を記載すること。 |
― |
|
(6歳未満の患者に対して自己血貯血を行った場合) 患者の体重を記載すること。 |
― |
||||
427 |
K920の4 |
自己血輸血 |
(6歳未満の患者に対して自己血輸血を行った場合) 患者の体重及び輸血量を記載すること。 |
― |
|
428 |
K920の5 |
希釈式自己血輸血 |
(6歳未満の患者に対して希釈式自己血輸血を行った場合) 患者の体重及び輸血量を記載すること。 |
― |
|
429 |
K923 |
術中術後自己血回収術 |
(12歳未満の患者に対して術中術後自己血回収術を行った場合) 患者の体重及び出血量を記載すること。 |
― |
|
430 |
K939―5 |
胃瘻造設時嚥下機能評価加算 |
嚥下造影又は内視鏡下嚥下機能検査の実施日を記載すること。 |
850100293 |
嚥下造影又は内視鏡下嚥下機能検査実施年月日(胃瘻造設時嚥下機能評価加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
431 |
― |
特定保険医療材料 |
「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(平成30年3月5日保医発0305第10号)Ⅰの2の006の(1)のウ、008、009の(3)、010、011の(2)、013の(3)、013の(4)、Ⅰの3の010の(2)、021の(4)、031の(4)、033の(2)、040(Ⅰの2の006の(1)のウと同様)、061の(1)、065、066の(2)、069、070、071、094の(2)、129の(1)のイ、129の(2)のイ、133の(2)のイ、133の(7)のア、133の(8)のア、133の(12)のア、146の(1)、146の(2)、146の(3)、146の(5)、149の(3)、150の(1)のア、150の(2)のウ、150の(3)のア、150の(3)のウ、152の(2)、152の(5)、153の(2)、153の(5)、155の(2)、159の(3)、159の(4)、174の(3)、187の(3)、189の(2)、190の(2)、191の(2)、191の(5)、195の(2)、200の(1)のウ、202の(3)、203の(5)、204の(1)、205の(1)、206の(2)に該当する場合には、所定の事項を「摘要」欄に記載すること。また、同通知のⅣに規定する略称を使用しても差し支えないこと。なお、Ⅰの3の133の(2)のイ、144の(2)、150の(1)のエ、150の(2)のウ、150の(3)のウ、150の(4)のエ、186の(4)、191の(5)については、症状詳記を添付すること。ただし、記載可能であれば、「摘要」欄への記載でも差し支えないこと。また、Ⅰの3の153(動脈管内留置型を使用する場合に限る。)については、関連学会より認定された保険医療機関であることを証する文書の写し及び関連学会より認定された医師であることを証する文書の写しを、193については、関連学会により発行される実施施設証明書の写しを、196については、経皮的僧帽弁クリップシステムを用いた治療が当該患者にとって最適であると判断した評価内容を、204、205については、関連学会より認定された保険医療機関であることを証する文書の写し及び医師の所定の研修修了を証する文書の写しを添付すること。 |
― |
|
432 |
L |
麻酔 |
算定日を記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
433 |
L008 |
マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔 |
各区分ごとの麻酔時間を記載すること。 |
― |
|
(各区分のイの「別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者に行う場合」を算定する場合) 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第11部L008マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔の(4)のアからハまでに規定するものの中から該当するものを選択して記載すること。 |
820100260 |
ア 心不全(NYHA3度以上のものに限る。)の患者 |
|||
820100261 |
イ 狭心症(CCS分類3度以上のものに限る。)の患者 |
||||
820100262 |
ウ 心筋梗塞(発症後3月以内のものに限る。)の患者 |
||||
820100263 |
エ 大動脈閉鎖不全等(いずれも中等度以上のものに限る。)の患者 |
||||
820100264 |
オ 留意事項通知に規定する大動脈弁狭窄又は僧帽弁狭窄の患者 |
||||
820100265 |
カ 植込型ペースメーカー又は植込型除細動器を使用している患者 |
||||
820100266 |
キ 留意事項通知に規定する先天性心疾患の患者 |
||||
820100267 |
ク 留意事項通知に規定する肺動脈性肺高血圧症の患者 |
||||
820100268 |
ケ 留意事項通知に規定する呼吸不全の患者 |
||||
820100269 |
コ 留意事項通知に規定する換気障害の患者 |
||||
820100270 |
サ 留意事項通知に規定する気管支喘息の患者 |
||||
820100271 |
シ 留意事項通知に規定する糖尿病の患者 |
||||
820100272 |
ス 留意事項通知に規定する腎不全の患者 |
||||
820100273 |
セ 肝不全(Child―Pugh分類B以上のものに限る。)の患者 |
||||
820100274 |
ソ 貧血(Hb6.0g/dL未満のものに限る。)の患者 |
||||
820100275 |
タ 血液凝固能低下(PT―INR2.0以上のものに限る。)の患者 |
||||
820100276 |
チ DICの患者 |
||||
820100277 |
ツ 血小板減少(血小板5万/uL未満のものに限る。)の患者 |
||||
820100278 |
テ 敗血症(SIRSを伴うものに限る。)の患者 |
||||
820100279 |
ト 留意事項通知に規定するショック状態の患者 |
||||
820100280 |
ナ 完全脊髄損傷(第5胸椎より高位のものに限る。)の患者 |
||||
820100281 |
ニ 心肺補助を行っている患者 |
||||
820100282 |
ヌ 人工呼吸を行っている患者 |
||||
820100283 |
ネ 透析を行っている患者 |
||||
820100284 |
ノ 大動脈内バルーンパンピングを行っている患者 |
||||
820100285 |
ハ BMI35以上の患者 |
||||
434 |
L008注9 |
神経ブロック加算 |
硬膜外麻酔の代替として神経ブロックを行う医学的必要性を記載すること。 |
830100320 |
医学的必要性(神経ブロック加算);****** |
435 |
L008―2 |
低体温療法の低体温迅速導入加算 |
算定の可否の判断に必要な発症等に係る時刻等を症状詳記として添付すること。ただし、記載可能であれば、「摘要」欄への記載でも差し支えない。 |
830100321 |
症状詳記(低体温迅速導入加算);****** |
436 |
L100 |
神経ブロック(局所麻酔剤又はボツリヌス毒素使用) |
(局所麻酔剤又は神経破壊剤とそれ以外の薬剤を混合注射した場合) その医学的必要性を記載すること。 |
830100322 |
医学的必要性(神経ブロック(局所麻酔剤又はボツリヌス毒素使用));****** |
437 |
L101 |
神経ブロック(神経破壊剤又は高周波凝固法使用) |
(局所麻酔剤又は神経破壊剤とそれ以外の薬剤を混合注射した場合) その医学的必要性を記載すること。 |
830100323 |
医学的必要性(神経ブロック(神経破壊剤又は高周波凝固法使用));****** |
438 |
M |
放射線治療料 |
照射部位を記載すること。 |
830100324 |
照射部位(放射線治療管理料);****** |
(放射性粒子、高線量率イリジウム又は低線量率イリジウムを使用した場合) 放射性粒子、高線量率イリジウム又は低線量率イリジウムの中から該当するものを選択して記載するとともに、使用量を記載すること。 |
770070000 |
放射性粒子 |
|||
770050000 |
高線量率イリジウム |
||||
770060000 |
低線量率イリジウム |
||||
439 |
M000―2 |
放射性同位元素内用療法管理料 |
管理を開始した月日を記載すること。 |
850100294 |
管理開始年月日(放射性同位元素内用療法管理料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
440 |
N000 |
病理組織標本作製 「2」の「セルブロック法によるもの」 |
算定した理由を記載すること。 |
830100325 |
算定理由(T―M(セルブロック法));****** |
対象疾患名について、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第13部N000病理組織標本作製(6)に規定するもののうち、該当するものを選択して記載すること。 |
820100762 |
対象患者(T―M(セルブロック法)):悪性中皮腫を疑う患者 |
|||
820100763 |
対象患者(T―M(セルブロック法)):肺悪性腫瘍を疑う患者 |
||||
820100764 |
対象患者(T―M(セルブロック法)):胃癌を疑う患者 |
||||
820100765 |
対象患者(T―M(セルブロック法)):大腸癌を疑う患者 |
||||
820100766 |
対象患者(T―M(セルブロック法)):卵巣癌を疑う患者 |
||||
820100767 |
対象患者(T―M(セルブロック法)):悪性リンパ種を疑う患者 |
||||
(肺悪性腫瘍、胃癌、大腸癌、卵巣癌若しくは悪性リンパ腫を疑う患者に対して実施した場合) 組織切片を検体とした病理組織標本作製が実施困難である医学的な理由を記載すること。 |
830100326 |
実施困難理由(T―M(セルブロック法));****** |
|||
441 |
N002 |
免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製 |
算定した理由を記載すること。 |
830100327 |
算定理由(免疫染色病理組織標本作製);****** |
(セルブロック法による病理組織標本に対する免疫染色を実施した場合) 対象疾患名について、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第13部N002免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製(10)に規定するもののうち、該当するものを選択して記載すること。 |
820100762 |
対象患者(セルブロック法による免疫染色病理組織標本作製):悪性中皮腫を疑う患者 |
|||
820100763 |
対象患者(セルブロック法による免疫染色病理組織標本作製):肺悪性腫瘍を疑う患者 |
||||
820100764 |
対象患者(セルブロック法による免疫染色病理組織標本作製):胃癌を疑う患者 |
||||
820100765 |
対象患者(セルブロック法による免疫染色病理組織標本作製):大腸癌を疑う患者 |
||||
820100766 |
対象患者(セルブロック法による免疫染色病理組織標本作製):卵巣癌を疑う患者 |
||||
820100767 |
対象患者(セルブロック法による免疫染色病理組織標本作製):悪性リンパ種を疑う患者 |
||||
(肺悪性腫瘍、胃癌、大腸癌、卵巣癌若しくは悪性リンパ腫を疑う患者に対して実施した場合) 組織切片を検体とした病理組織標本作製が実施困難である理由を記載すること。 |
830100328 |
実施困難理由(免疫染色病理組織標本作製);****** |
|||
442 |
N002 |
免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製の注2に規定する、確定診断のために4種類以上の抗体を用いた免疫染色が必要な患者に対して標本作製を実施した場合の加算 |
対象疾患名について、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第13部N002免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製の(8)の中から該当するものを選択して記載すること。 |
820100768 |
原発不明癌が疑われる患者 |
820100769 |
原発性脳腫瘍が疑われる患者 |
||||
820100286 |
悪性リンパ腫が疑われる患者 |
||||
820100287 |
悪性中皮腫が疑われる患者 |
||||
820100288 |
肺悪性腫瘍(腺癌、扁平上皮癌)が疑われる患者 |
||||
820100289 |
消化管間質腫瘍(GIST)が疑われる患者 |
||||
820100290 |
慢性腎炎が疑われる患者 |
||||
820100291 |
内分泌腫瘍が疑われる患者 |
||||
820100292 |
軟部腫瘍が疑われる患者 |
||||
820100293 |
皮膚の血管炎が疑われる患者 |
||||
820100294 |
水疱症(天疱瘡、類天疱瘡等)が疑われる患者 |
||||
820100295 |
悪性黒色腫が疑われる患者 |
||||
820100296 |
筋ジストロフィーが疑われる患者 |
||||
820100297 |
筋炎が疑われる患者 |
||||
(肺悪性腫瘍(腺癌、扁平上皮癌)が疑われる患者に対して算定する場合) その医学的根拠を詳細に記載すること。 |
830100329 |
医学的根拠(4種類以上抗体使用加算);****** |
|||
443 |
N002の5 |
免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製 5 CCR4タンパク |
(CCR4タンパク及びCCR4タンパク(フローサイトメトリー法)を併せて算定した場合) その理由及び医学的根拠を記載すること。 |
830100330 |
CCR4タンパク理由及び医学的根拠(免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製);****** |
444 |
N006 |
病理診断料 |
(入院、入院外2枚の明細書を作成する場合等において診断料を算定しない場合) 「外来にて請求済み」、「入院にて請求済み」、「その他(労災、他保険等にて請求済み)」の中から該当するものを選択して記載すること。 |
820100148 |
外来にて請求済み |
820100149 |
入院にて請求済み |
||||
820100150 |
その他(労災、他保険等にて請求済み) |
||||
445 |
N006 |
病理診断料の悪性腫瘍病理組織標本加算 |
検体を摘出した手術の名称を記載すること。 |
830100331 |
検体を摘出した手術名(悪性腫瘍病理組織標本加算);****** |
446 |
N007 |
病理判断料 |
(入院、入院外2枚の明細書を作成する場合等において判断料等を算定しない場合) 「外来にて請求済み」、「入院にて請求済み」、「その他(労災、他保険等にて請求済み)」の中から該当するものを選択して記載すること。 |
820100148 |
外来にて請求済み |
820100149 |
入院にて請求済み |
||||
820100150 |
その他(労災、他保険等にて請求済み) |
||||
447 |
入所者診療 |
施設入所者自己腹膜灌流薬剤料 |
薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名、投与量、特定保険医療材料の総点数、名称及びセット数等を記載すること。 |
― |
|
448 |
入所者診療 |
緊急時施設治療管理料(併設保険医療機関の保険医が往診を行った場合) |
対象患者が介護療養型老健施設の入居者である旨を記載すること。 |
820100298 |
介護療養型老健施設入居者 |
(緊急時施設治療管理料を算定する往診を行った月に介護保険の緊急時施設療養費を算定した場合) その日時を記載すること。 |
850100295 |
介護保険の緊急時施設療養の算定年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
851100021 |
介護保険の緊急時施設療養の算定時刻 |
※「記載事項」欄における括弧書は、該当する場合に記載する事項であること。
※「記載事項」欄の記載事項は、特に記載している場合を除き、「摘要」欄へ記載するものであること。
別表Ⅰ 診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(歯科)
項番 |
区分 |
診療行為名称等 |
記載事項 |
レセプト電算処理システム用コード |
左記コードによるレセプト表示文言 |
1 |
― |
― |
請求に際して、特に説明が必要と判断される内容は、簡潔に記載すること。 |
― |
|
2 |
A000 |
初診料 |
(健康診断の結果に基づき治療を開始する場合において、初診料を算定しない場合) 健康診断の結果に基づき治療を開始した旨を記載すること。 |
820100300 |
健康診断の結果に基づき治療開始 |
(歯科疾患管理料を算定した患者について、再度初診料を算定する場合) 当該患者の前回治療年月日を記載すること。 なお、治療終了後2月以内に、予想しなかった外傷等により当初の管理計画の対象となっていた疾患とは異なる疾病が生じたことにより初診料を算定する場合は、その理由を記載すること。 |
850100296 |
初診前回算定年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
830100332 |
初診理由;****** |
||||
3 |
A000 |
初診料 注10 歯科診療特別対応連携加算 |
当該患者の紹介元保険医療機関名を記載すること。 |
830100333 |
特連紹介元保険医療機関名;****** |
4 |
A000 |
初診料 注11 歯科診療特別対応地域支援加算 |
当該患者の紹介元保険医療機関名を記載すること。 |
830100334 |
特地紹介元保険医療機関名;****** |
5 |
A002 |
再診料(同日再診)(同日電話再診) |
(同日に2回以上の再診(電話等再診を含む。)がある場合) 同日再診、同日電話再診のうち該当するものを記載すること。 |
301003050 |
同日再診 |
301003250 |
同日病再診 |
||||
301073250 |
同日再診(未届出) |
||||
301003150 |
同日電話等再診 |
||||
301003350 |
同日電話等病再診 |
||||
301073350 |
同日電話等再診(未届出) |
||||
6 |
A002 |
再診料(電話再診) |
電話再診に係る再診料の回数を記載すること(再掲)。 |
301002810 |
電話等再診 |
301002910 |
電話等病再診 |
||||
301073110 |
電話等再診(未届出) |
||||
301003150 |
同日電話等再診 |
||||
301003350 |
同日電話等病再診 |
||||
301073350 |
同日電話等再診(未届出) |
||||
7 |
B |
医学管理等 |
がん性疼痛緩和指導管理料、がん患者指導管理料、入院栄養食事指導料、外来緩和ケア管理料、外来リハビリテーション診療料、外来放射線照射診療料、介護支援等連携指導料、がん治療連携計画策定料、がん治療連携指導料、がん治療連携管理料、退院時共同指導料1、退院時共同指導料2、退院時薬剤情報管理指導料、傷病手当金意見書交付料及び医療機器安全管理料は、全体の「その他」欄に当該項目を記載すること。 |
302006410 |
がん性疼痛緩和指導管理料 |
302007810 |
がん患者指導管理料(歯科医師等の共同診療方針等を文書等で提供) |
||||
302007910 |
がん患者指導管理料(歯科医師・看護師が心理的不安軽減のため面接) |
||||
302008010 |
がん患者指導管理料(歯科医師等が抗悪性腫瘍剤の必要性等文書説明) |
||||
302008610 |
入院栄養食事指導料1(初回) |
||||
302008710 |
入院栄養食事指導料1(2回目) |
||||
302008810 |
入院栄養食事指導料2(初回) |
||||
302008910 |
入院栄養食事指導料2(2回目) |
||||
302006710 |
外来緩和ケア管理料 |
||||
302006910 |
外来リハビリテーション診療料1 |
||||
302007010 |
外来リハビリテーション診療料2 |
||||
302007110 |
外来放射線照射診療料 |
||||
302005210 |
介護支援等連携指導料 |
||||
302007310 |
がん治療連携計画策定料1 |
||||
302007410 |
がん治療連携計画策定料2 |
||||
302005410 |
がん治療連携指導料 |
||||
302007510 |
がん治療連携管理料(がん診療連携拠点病院) |
||||
302009110 |
がん治療連携管理料(地域がん診療病院) |
||||
302009210 |
がん治療連携管理料(小児がん拠点病院) |
||||
302004110 |
退院時共同指導料1(歯援診1又は歯援診2) |
||||
302004210 |
退院時共同指導料1(1以外) |
||||
302004310 |
退院時共同指導料2 |
||||
302003510 |
退院時薬剤情報管理指導料 |
||||
302003610 |
傷 |
||||
302004810 |
医療機器安全管理料 |
||||
8 |
B000―4 |
歯科疾患管理料 注11 総合医療管理加算 |
主病に係る治療を行っている紹介元保険医療機関名を記載すること。 |
830100335 |
総合医療管理加算紹介元保険医療機関名;****** |
9 |
B000―5 |
周術期等口腔機能管理計画策定料 |
(手術等を実施する保険医療機関からの文書による依頼に基づく場合) 依頼元保険医療機関名を記載すること。 |
830100336 |
周計依頼元保険医療機関名;****** |
10 |
B000―6 B000―7 B000―8 |
周術期等口腔機能管理料(Ⅰ) 周術期等口腔機能管理料(Ⅱ) 周術期等口腔機能管理料(Ⅲ) |
手術、放射線治療、化学療法等の実施日又は予定日を記載すること。 (周管(Ⅰ)又は周管(Ⅱ)の「1 手術前」の算定がなく、「2 手術後」の算定がある場合) 脳卒中等による緊急手術を実施した患者に対して術後早期に口腔機能管理の依頼を受けた旨を記載すること。 |
850100297 |
周管1(手術前)手術等実施年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100298 |
周管1(手術後)手術等実施年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100299 |
周管2(手術前)手術等実施年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100300 |
周管2(手術後)手術等実施年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100301 |
周管3手術等実施年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100302 |
周管1(手術前)手術等予定年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100303 |
周管1(手術後)手術等予定年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100304 |
周管2(手術前)手術等予定年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100305 |
周管2(手術後)手術等予定年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100306 |
周管3手術等予定年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820100379 |
脳卒中等の術後早期に口腔機能管理の依頼 |
||||
11 |
B002 |
歯科特定疾患療養管理料 注2 共同療養指導計画加算 |
共同療養指導計画の策定に関わった患者の主治医(区分番号B002 歯科特定疾患療養管理料の「注1」に規定する別に厚生労働大臣が定める疾患に係るものに限る。)の保険医療機関名を記載すること。 |
830100337 |
共計主治医の保険医療機関名;****** |
12 |
B003 |
特定薬剤治療管理料 |
全体の「その他」欄に初回の算定年月を記載すること。なお、4月目以降の特定薬剤治療管理料は、初回の算定年月の記載を省略して差し支えない。 |
850100307 |
薬初回算定年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
13 |
B004 |
悪性腫瘍特異物質治療管理料 |
実施した腫瘍マーカーの検査名を記載すること。 |
830100338 |
悪性腫瘍特異物質治療管理料検査名;****** |
14 |
B004―6―2 |
歯科治療時医療管理料 |
当該管理の対象となる医科の主病名を記載すること。 |
830100339 |
医管医科の主病名;****** |
15 |
B005 |
開放型病院共同指導料(Ⅰ) |
入院日を記載すること。 |
850100308 |
開1入院年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
16 |
B007 |
退院前訪問指導料 |
(退院日に退院前訪問指導料を2回分算定する場合) それぞれの訪問指導日を記載すること。 |
850100309 |
退前訪問指導年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
17 |
B008 |
薬剤管理指導料1 特に安全管理が必要な医薬品が投薬又は注射されている患者に対して行う場合 |
指導日及び薬剤名を記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
830100340 |
薬管1(安全管理を要する医薬品投与患者)薬剤名;****** |
||||
18 |
B008 |
薬剤管理指導料2 1の患者以外の患者に対して行う場合 |
指導日を記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
19 |
B008 |
薬剤管理指導料 注2 麻薬管理指導加算 |
指導日を記載すること。 |
850100310 |
麻加指導年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
20 |
B008―2 |
薬剤総合評価調整管理料 |
(当該保険医療機関及び他の保険医療機関で処方された内服薬を合計した種類数から2種類以上減少した場合) 当該他の保険医療機関名及び各保険医療機関における調整前後の薬剤の種類数を記載すること。 |
842100062 |
薬剤総合評価調整管理料他の保険医療機関名等及び調整前後の種類数;****** |
21 |
B009 |
診療情報提供料(Ⅰ) |
(保険医療機関以外の機関へ情報提供した場合) 情報提供先を記載すること。 |
830100341 |
情1情報提供先;****** |
22 |
B009 |
診療情報提供料(Ⅰ) 注5 退院患者の紹介加算 |
退院日を記載すること。 |
850100311 |
情1加1退院年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
23 |
B009 |
診療情報提供料(Ⅰ) 注8 検査・画像情報提供加算 イ |
退院日を記載すること。 |
850100312 |
検査・画像情報提供加算(退院患者の必要な情報を提供)退院年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
24 |
B011 |
診療情報連携共有料 |
連携先の保険医療機関名を記載すること。 |
830100342 |
診療情報連携共有料連携先保険医療機関名;****** |
25 |
B011―2 |
診療情報提供料(Ⅲ) |
(妊婦である場合) 当該患者が妊娠している者である旨記載すること。 |
820100579 |
妊婦(診療情報提供料3) |
26 |
B011―4 |
退院時薬剤情報管理指導料 |
退院日を記載すること。 |
850100313 |
退院時薬剤情報管理指導料退院年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
27 |
B012 |
傷病手当金意見書交付料 |
全体の「その他」欄に交付年月日を記載すること。 (当該月前に受療した傷病について傷病手当金意見書の交付のみの求めがあった場合) 当該意見書の対象となった傷病名及びその傷病の診察開始年月日を「傷病名部位」欄及び「診療開始日」欄にそれぞれ記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
傷病名コード |
(傷病名を表示する。) |
||||
修飾語コード |
(修飾語を表示する。) |
||||
28 |
B013 |
新製有床義歯管理料 |
(「傷病名部位」欄に記載した欠損部位と装着部位が異なる場合) 装着部位を記載すること。 |
830100343 |
新製有床義歯管理料装着部位;****** |
29 |
B014 |
退院時共同指導料1 |
全体の「その他」欄に患者が入院している保険医療機関名を記載。なお、2回目の当該退院時共同指導料は、全体の「その他」欄に別に厚生労働大臣が定める疾病のうち、該当する病名を記載すること。なお、1回目の場合は1回目と記載すること。 |
830100344 |
退院時共同指導料1保険医療機関名;****** |
830100345 |
退院時共同指導料1病名;****** |
||||
820100303 |
1回目 |
||||
30 |
B015 |
退院時共同指導料2 |
全体の「その他」欄に当該指導を共同して行った保険医療機関名、共同指導に参画した者の職種及び指導年月日を記載すること。 |
830100346 |
退院時共同指導料2保険医療機関名;****** |
830100347 |
退院時共同指導料2指導参画者の職種;****** |
||||
850100314 |
退院時共同指導料2指導年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
31 |
C000 |
歯科訪問診療料 |
訪問診療を行った日付、実施時刻(開始時刻と終了時刻)、訪問先名(記載例:自宅、○○マンション、介護老人保健施設××苑)及び患者の状態を記載すること。 なお、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添2第2章第2部C000歯科訪問診療料の(5)又は(7)に該当し、歯科訪問診療1又は歯科訪問診療2を所定点数により算定した場合はその理由を記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
851100022 |
訪問診療開始時刻 |
||||
851100023 |
訪問診療終了時刻 |
||||
830100348 |
訪問診療訪問先名;****** |
||||
830100349 |
訪問診療患者の状態;****** |
||||
820100380 |
(5)イ 容体が急変し、やむを得ず治療中断 |
||||
820100381 |
(5)ロ 著しく歯科診療が困難な者又は要介護3以上に準じる場合 |
||||
820100382 |
(7)容体が急変し、やむを得ず治療中断 |
||||
32 |
C000 |
歯科訪問診療料 注5 患家診療時間加算 注6 歯科診療特別対応加算、初診時歯科診療導入加算 注7 緊急、夜間若しくは深夜加算 |
(緊急、夜間若しくは深夜加算、患家診療時間加算、歯科診療特別対応加算又は初診時歯科診療導入加算がある場合) 全体の「その他」欄に緊急、夜間若しくは深夜加算、患家診療時間加算、歯科診療特別対応加算又は初診時歯科診療導入加算である旨を記載すること。 |
303000370 |
患家診療時間加算(歯科訪問診療) |
303000470 |
歯科診療特別対応加算(歯科訪問診療料) |
||||
303000570 |
初診時歯科診療導入加算(歯科訪問診療料) |
||||
303000670 |
緊急加算(歯科訪問診療1) |
||||
303000770 |
緊急加算(歯科訪問診療2) |
||||
303004770 |
緊急加算(歯科訪問診療3) |
||||
303000870 |
夜間加算(歯科訪問診療1) |
||||
303000970 |
夜間加算(歯科訪問診療2) |
||||
303004870 |
夜間加算(歯科訪問診療3) |
||||
303001070 |
深夜加算(歯科訪問診療1) |
||||
303001170 |
深夜加算(歯科訪問診療2) |
||||
303004970 |
深夜加算(歯科訪問診療3) |
||||
33 |
C000 |
歯科訪問診療料 注8 地域医療連携体制加算 |
地域医療連携体制加算である旨及び連携保険医療機関名を記載すること。 |
830100350 |
地域医療連携体制加算(歯科訪問診療料)連携保険医療機関名; |
34 |
C000 |
歯科訪問診療料 注9 特別歯科訪問診療料 |
滞在時間を記載すること。 同月内に歯科訪問診療とそれ以外の外来分の診療がある場合、それぞれを明確に区分して記載すること。 |
303001570 |
滞在時間 |
35 |
C000 |
歯科訪問診療料 注15 歯科訪問診療移行加算 |
当該保険医療機関の外来を最後に受診した年月日を記載すること。 |
850100315 |
歯科訪問診療移行加算外来最後受診年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
36 |
C001 |
訪問歯科衛生指導料 |
日付、指導の実施時刻(開始時刻と終了時刻)を記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
851100024 |
訪問歯科衛生指導開始時刻 |
||||
851100025 |
訪問歯科衛生指導終了時刻 |
||||
単一建物診療患者が2人以上の場合には「摘要」欄にその人数を記載すること。 1つの患家に当該指導料の対象となる同居する同一世帯の患者が2人以上いる場合、保険医療機関が訪問歯科衛生指導料を算定する者の数が当該建築物の戸数の10%以下の場合、当該建築物の戸数が20戸未満で当該保険医療機関が訪問歯科衛生指導料を算定する者が2人以下の場合又はユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所のそれぞれのユニットにおいて訪問歯科衛生指導料を算定する人数を単一建物診療患者の人数とみなす場合は、「摘要」欄に、「同居する同一世帯の患者が2人以上」、「訪問歯科衛生指導料を算定する者の数が当該建築物の戸数の10%以下」、「当該建築物の戸数が20戸未満で訪問歯科衛生指導料を算定する者が2人以下」又は「ユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所」の中から、該当するものを選択して記載すること。 |
842100063 |
訪衛指単一建物診療患者数;****** |
|||
820100094 |
ユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所 |
||||
820100103 |
同居する同一世帯の患者が2人以上 |
||||
820100304 |
訪問歯科衛生指導を行う患者数が当該建築物の戸数の10%以下 |
||||
820100305 |
当該建築物戸数が20戸未満で訪問歯科衛生指導を行う患者が2人以下 |
||||
(訪問歯科衛生指導料と同月に歯科訪問診療料がない場合) 直近の歯科訪問診療料の算定年月日を記載すること。 |
850100316 |
歯科訪問診療料前回算定年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
37 |
C001―3 |
歯科疾患在宅療養管理料 |
(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生労働省告示19号)別表「5 居宅療養管理指導費」の「ロ 歯科医師が行う場合」又は指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示127号)別表「5 介護予防居宅療養管理指導費」の「ロ 歯科医師が行う場合」を算定した場合) 該当するものを選択し、算定年月日を記載すること。 (居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定した場合に、歯科疾患在宅療養管理料を算定したものとみなす場合) 居宅療養管理指費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定していない月に、歯科疾患在宅療養管理料の算定が必要な区分を算定する場合は、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を選択し直近の算定年月日を記載すること。 |
820100306 |
居宅療養管理指導費 |
820100307 |
介護予防居宅療養管理指導費 |
||||
850100317 |
居宅療養管理指導費算定年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100318 |
介護予防居宅療養管理指導費算定年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100319 |
居宅療養管理指導費前回算定年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100320 |
介護予防居宅療養管理指導費前回算定年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
38 |
C001―3 |
歯科疾患在宅療養管理料 注4 在宅総合医療管理加算 注5 栄養サポートチーム等連携加算1 注6 栄養サポートチーム等連携加算2 |
(在宅総合医療管理加算を算定した場合) 在宅総合医療管理加算については、主病に係る治療を行っている紹介元保険医療機関名を記載すること。 (栄養サポートチーム等連携加算を算定した場合) 連携先の保険医療機関名又は介護保険施設名及びカンファレンス等に参加した年月日を記載すること。 |
830100351 |
在宅総合医療管理加算紹介元保険医療機関名;****** |
830100352 |
栄養サポートチーム等連携加算1(歯在管)連携先保険医療機関名等;****** |
||||
830100353 |
栄養サポートチーム等連携加算2(歯在管)連携先保険医療機関名等;****** |
||||
850100321 |
栄養サポートチーム等連携加算1(歯在管)カンファレンス等年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100322 |
栄養サポートチーム等連携加算2(歯在管)カンファレンス等年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
39 |
C001―4―2 |
在宅患者歯科治療時医療管理料 |
当該管理の対象となる医科の主病名を記載すること。 |
830100354 |
在歯管医科主病名;****** |
40 |
C001―5 |
在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料 注6 栄養サポートチーム等連携加算1 注7 栄養サポートチーム等連携加算2 |
当該管理の実施日及び実施時刻(開始時刻と終了時刻)を記載すること。 (栄養サポートチーム等連携加算を算定した場合) 連携先の保険医療機関名又は介護保険施設名及びカンファレンス等に参加した年月日を記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
851100026 |
訪問口腔リハ開始時刻 |
||||
851100027 |
訪問口腔リハ終了時刻 |
||||
830100355 |
栄養サポートチーム等連携加算1(在宅患者訪問口腔リハ)連携先保険医療機関名等;****** |
||||
830100356 |
栄養サポートチーム等連携加算2(在宅患者訪問口腔リハ)医療機関名;****** |
||||
830100454 |
栄養サポートチーム等連携加算2(在宅患者訪問口腔リハ)連携先保険医療機関名等;****** |
||||
850100324 |
栄養サポートチーム等連携加算2(在宅患者訪問口腔リハ)参加年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
41 |
C001―6 |
小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料 注6 小児栄養サポートチーム等連携加算1 注7 小児栄養サポートチーム等連携加算2 |
当該管理の実施日及び実施時刻(開始時刻と終了時刻)を記載すること。 (小児栄養サポートチーム等連携加算を算定した場合) 連携先の保険医療機関名又は障害児入所施設名及びカンファレンス等に参加した年月日を記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
851100028 |
小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導開始時刻 |
||||
851100029 |
小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導終了時刻 |
||||
830100436 |
小児栄養サポートチーム等連携加算1(小児在宅患者訪問口腔リハ)連携先保険医療機関名等;****** |
||||
830100437 |
小児栄養サポートチーム等連携加算2(小児在宅患者訪問口腔リハ)連携先保険医療機関名等;****** |
||||
850100364 |
カンファレンス等に参加した年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
42 |
C004 |
退院前在宅療養指導管理料 |
(退院前在宅療養指導管理に用いる薬剤又は特定保険医療材料を支給した場合) 薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名、支給量、特定保険医療材料の総点数、名称及びセット数等を記載すること。 |
医薬品コード |
(医薬品名を表示。) |
特定器材コード |
(特定器材名を表示。) |
||||
43 |
C005 |
在宅悪性腫瘍等患者指導管理料 |
(在宅悪性腫瘍等患者の療養に用いる薬剤又は特定保険医療材料を支給した場合) 薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名、支給量、特定保険医療材料の総点数、名称及びセット数等を記載すること。 |
医薬品コード |
(医薬品名を表示。) |
特定器材コード |
(特定器材名を表示。) |
||||
44 |
C007 |
在宅患者連携指導料 |
全体の「その他」欄に当該指導に係る情報共有先の保険医療機関名又は保険薬局名、訪問看護ステーション名及び当該指導を行った年月日を記載すること。 |
830100357 |
在宅患者連携指導料情報共有先保険医療機関名等;****** |
850100325 |
在宅患者連携指導料指導年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
45 |
C008 |
在宅患者緊急時等カンファレンス料 |
全体の「その他」欄に訪問先、当該カンファレンスに参加した保険医療機関名又は保険薬局名、訪問看護ステーション名、当該カンファレンスを行った日及び当該指導日を記載すること。 |
830100358 |
在宅患者緊急時等カンファレンス料訪問先;****** |
830100359 |
在宅患者緊急時等カンファレンス料参加保険医療機関名等;****** |
||||
850100326 |
在宅患者緊急時等カンファレンス料実施年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100327 |
在宅患者緊急時等カンファレンス料指導年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
46 |
D |
検査 |
(記載欄が示されていない各種の検査を行った場合) X線・検査の「その他」欄に検査の名称を記載すること。 |
診療行為コード |
(診療行為名を表示。) |
47 |
D002―5 |
歯周病部分的再評価検査 |
X線・検査の「その他」欄に部位を記載すること。 |
830100360 |
P部検部位;****** |
48 |
D009 |
顎運動関連検査 |
実施した検査名として、X線・検査の「その他」欄にMMG、ChB、GoA、Ptgのうち該当するものを記載すること。 (少数歯欠損症例において、顎運動関連検査を実施し、当該検査に係る費用を算定する場合) 患者の咬合状態等当該検査の必要性を記載すること。 |
820100308 |
MMG |
820100309 |
ChB |
||||
820100310 |
GoA |
||||
820100311 |
Ptg |
||||
830100361 |
顎運動関連検査必要性;****** |
||||
49 |
D010 |
歯冠補綴時色調採得検査 |
それぞれの検査ごとに検査対象となった歯冠補綴物の部位を記載すること。 |
830100362 |
歯冠補綴時色調採得検査部位;****** |
50 |
D011 |
有床義歯咀嚼機能検査 |
(新製有床義歯装着日より前に算定する場合で傷病名の部位から新製有床義歯管理料の「2 困難な場合」に準じる状態であると判断できない場合) 有床義歯咀嚼機能検査を開始する時に、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添2第2章第1部D011有床義歯咀嚼機能検査の(9)のイからホまでのうち該当するものを選択して記載すること。 (新製有床義歯装着日より後に算定する場合) 新製有床義歯装着日より前に行った有床義歯咀嚼機能検査「1 下顎運動測定と咀嚼能力測定を併せて行う場合」を算定した年月及び新製有床義歯等を装着した年月を記載すること。 |
820100770 |
イ 新製有床義歯管理料の「2 困難な場合」に準じる場合 |
820100314 |
ロ 舌接触補助床を装着する場合 |
||||
820100315 |
ハ 広範囲顎骨支持型装置埋入手術の(5)に準じる場合 |
||||
820100316 |
ニ 左右第二大臼歯を含む臼歯が4歯以上欠損している場合 |
||||
820100317 |
ホ 口蓋補綴、顎補綴を装着する場合 |
||||
850100328 |
有床義歯咀嚼機能検査1(下顎運動測定と咀嚼能力測定を併施)年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100329 |
有床義歯咀嚼機能検査装着年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
51 |
D012 |
舌圧検査 |
舌圧検査に当たって、該当する患者の状態を選択して記載すること。 |
820100318 |
口腔機能の低下が疑われる場合 |
820100319 |
舌接触補助床を装着する場合又は予定している場合 |
||||
820100320 |
広範囲顎骨支持型装置埋入手術の対象となる場合 |
||||
820100321 |
口蓋補綴、顎補綴を装着する場合 |
||||
52 |
D100 |
薬剤(検査) |
(検査に当たって薬剤を使用した場合) 薬剤名及び使用量を記載すること。 |
医薬品コード |
(医薬品名を表示。) |
53 |
E |
画像診断 |
(標準型以外のフィルムを使用して撮影(アナログ撮影)を行った場合) X線・検査の「その他」欄に使用フィルムの種類を記載すること。 (新生児、3歳未満の乳幼児又は3歳以上6歳未満の幼児に対する加算を算定した場合) 「X線・検査」欄のそれぞれの項の記載要領にかかわらずX線・検査の「その他」欄に画像診断の種類を記載すること。 (標準型以外のフィルムを使用して撮影(アナログ撮影)を行った場合、全顎撮影(デジタル撮影)、歯科エックス線撮影の全顎撮影以外(デジタル撮影)、歯科パノラマ断層撮影(デジタル撮影)及び歯科用3次元エックス線断層撮影以外の画像診断を行った場合) X線・検査の「その他」欄に画像診断の種類を記載すること。 |
診療行為コード |
(診療行為名を表示。) |
特定器材コード |
(特定器材名を表示。) |
||||
54 |
E(通則) |
時間外緊急院内画像診断加算 |
撮影開始日時を記載すること。 |
850100330 |
時間外緊急院内画像診断加算撮影開始日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
851100030 |
時間外緊急院内画像診断加算撮影開始時刻 |
||||
(引き続き入院した場合) 上記に加え、引き続き入院した旨を記載すること。 |
820100322 |
画像診断後、引き続き入院 |
|||
55 |
E200 |
基本的エックス線診断料 |
X線・検査の「その他」欄に入院日数及び点数を次の例により記載すること。 〔記載例〕「基エ」 (15日) 825 |
830100363 |
基エ(4週以内);****** |
830100364 |
基エ(4週超);****** |
||||
56 |
E301 |
造影剤 |
(画像診断に当たって薬剤を使用した場合) 薬剤名及び使用量を記載すること。 |
医薬品コード |
(医薬品名を表示。) |
57 |
F |
投薬 |
使用薬剤の医薬品名、規格・単位(%、mL又はmg等)及び使用量を記載。 ただし、届出保険医療機関は、薬剤料に掲げる所定単位の薬価が175円以下の場合は、使用薬剤の医薬品名・使用量等の記載は不要とする。なお、複数の規格単位のある薬剤について最も小さい規格単位を使用する場合は、規格単位は省略して差し支えない。 (常態として内服薬7種類以上を処方し、薬剤料を点数の合計の100分の90に相当する点数で算定した場合) 当該処方に係る薬剤名を区分して記載するとともに、薬剤名の下に算定点数を記載し又は算定点数から点数の合計を控除して得た点数を△書きにより記載すること。 (厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養第1条第4号又は第1条第6号に係る医薬品を投与した場合) 当該医薬品名を他の医薬品と区別して記載すること。 (入院患者に対し退院時に投薬を行った場合) 「投薬・注射」欄の余白に「退院時 日分投薬」と記載すること。 (入院時食事療養費に係る食事療養又は入院時生活療養費に係る生活療養の食事の提供たる療養を受けている入院患者又は入院中の患者以外の患者に対してビタミン剤を投与した場合) 「摘要」欄の余白に当該ビタミン剤の投与が必要かつ有効と判断した趣旨を記載すること。(ただし、病名によりビタミン剤の投与が必要かつ有効と判断できる場合はこの限りではない。) (長期の旅行等特殊の事情がある場合において、必要があると認め、必要最小限の範囲において、投薬量が1回14日分を限度とされる内服薬及び外用薬であって14日を超えて投与した場合) 当該長期投与の理由を記載すること。 |
医薬品コード |
(医薬品名を表示。) |
630010002 |
薬剤料逓減(90/100)(内服薬) |
||||
医薬品コード |
(医薬品名を表示。) |
||||
840000006 |
退院時 日分投薬 |
||||
830100365 |
ビタミン剤の投与趣旨;****** |
||||
830100366 |
長期投与理由;****** |
||||
58 |
F100 |
処方料 注5及び注6 特定疾患処方管理加算 |
全体の「その他」欄に当該管理の対象となる医科の主病名を記載すること。 |
830100367 |
特処1(処方)医科主病名;****** |
830100368 |
特処2(処方)医科主病名;****** |
||||
59 |
F400 |
処方箋料 |
(万一緊急やむを得ない事態が生じ、同一の患者に対して、同一診療日に一部の薬剤を院内において投薬し他の薬剤を院外処方箋により投薬した場合) 日付及び理由を記載すること。 |
850100331 |
同日に院内処方及び処方箋による投薬を行った診療年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
830100369 |
同日に院内処方及び処方箋による投薬を行った理由;****** |
||||
60 |
F400 |
処方箋料 注3及び注4 特定疾患処方管理加算 |
全体の「その他」欄に当該管理の対象となる医科の主病名を記載すること。 |
830100370 |
特処1(処方箋料)医科主病名;****** |
830100371 |
特処2(処方箋料)医科主病名;****** |
||||
61 |
G |
注射 |
(皮内、皮下及び筋肉内注射又は静脈内注射のその他の注射を行った場合) 全体の「その他」欄に注射の種類、その内訳は、「摘要」欄に注射の種別、所定単位当たりの使用薬剤の薬名、使用量及び回数等を記載すること。 (その他の注射を行った場合) 全体の「その他」欄に注射の種類、その内訳は、「摘要」欄に注射の種別、所定単位当たりの使用薬剤の薬名、使用量及び回数等を記載すること。 |
診療行為コード |
(診療行為名を表示。) |
医薬品コード |
(医薬品名を表示。) |
||||
62 |
G004 |
点滴注射 注3 血漿成分製剤加算 |
1回目の注射の実施日を記載すること。 |
850100332 |
血漿(点滴)1回目実施年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
63 |
G005 |
中心静脈注射 注1 血漿成分製剤加算 |
1回目の注射の実施日を記載すること。 |
850100333 |
血漿(中心静脈注射)1回目実施年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
64 |
G100 |
薬剤(注射) |
使用薬剤の医薬品名、規格・単位(%、mL又はmg等)及び使用量を記載すること。 ただし、届出保険医療機関は、注射のうち皮内、皮下及び筋肉内注射又は静脈注射であって入院中の患者以外の患者に対するものにあっては1回当たりの、それ以外の注射にあっては1日当たりの薬価がそれぞれ175円以下の場合は、使用薬剤の医薬品名・使用量等の記載は不要とする。なお、複数の規格単位のある薬剤について最も小さい規格単位を使用する場合は、規格単位は省略して差し支えない。 (注射の手技料を包括する点数を算定するに当たって、併せて当該注射に係る薬剤料を算定する場合) 「投薬・注射」欄及び「摘要」欄に同様に記載すること。 |
医薬品コード |
(医薬品名を表示。) |
65 |
G200 |
特定保険医療材料(注射) |
(注射に当たって特定保険医療材料等を使用した場合) 項番110の例により、全体の「その他」欄に記載すること。 |
特定器材コード |
(特定器材名を表示。) |
66 |
H |
リハビリテーション |
(「制限回数を超えて行う診療」に係るリハビリテーションを行った場合) 次の例により、当該「制限回数を超えて行う診療」の名称、徴収した特別の料金及び回数を他のリハビリテーションと区別して記載すること。 〔記載例〕 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)イ 200×18 実施日数3日 (リハ選) 脳血管疾患等リハビリテーション料 2,000円×1 |
830100372 |
リハ選; |
67 |
H001 |
摂食機能療法 |
摂食機能療法の実施日、実施時刻(開始時刻と終了時刻)等を記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
851100031 |
摂食機能療法開始時刻 |
||||
851100032 |
摂食機能療法終了時刻 |
||||
68 |
H001 |
摂食機能療法 注3 摂食嚥下支援加算 |
連携している医師名を記載すること。 |
830100373 |
摂食嚥下支援加算連携医師名;****** |
69 |
I |
処置 |
(該当する記載欄を設けていない場合及び該当欄に記載しきれない場合) 処置・手術の「その他」欄に当該処置の名称を記載すること。 |
診療行為コード |
(診療行為名を表示。) |
70 |
I(通則) |
時間外加算 休日加算 深夜加算 |
(第8部処置の通則「6」の規定により時間外加算(時間外加算の特例を含む。)、休日加算又は深夜加算を算定した場合) 処置・手術の「その他」欄に処置名及び加算の種類を記載すること。 |
診療行為コード |
(診療行為名を表示。) |
71 |
I(通則) |
乳幼児加算 |
(当月中に6歳を迎え、加算した点数と加算しない点数が混在する場合) 記載欄に加算した点数及び回数を記載し、処置・手術の「その他」欄に加算しない点数及び回数を名称を付して記載して差し支えない。 |
診療行為コード |
(診療行為名を表示。) |
72 |
I000―2 |
咬合調整 |
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添2第2章第8部I000―2咬合調整の(1)のイからホまでのいずれに該当するか又は矯正治療によるものかを記載すること。また、その他の理由による場合は、その理由を具体的に記載すること。 |
820100323 |
イ 歯周炎に対する歯の削合 |
820100324 |
ロ 歯ぎしりに対する歯の削合 |
||||
820100325 |
ハ 過重圧を受ける歯の切縁、咬頭の過高部等の削合 |
||||
820100326 |
ニ レスト製作のための削合 |
||||
820100327 |
ホ 咬合性外傷等を起こしている場合の歯冠形態修正 |
||||
820100771 |
ヘ 矯正治療によるもの |
||||
830100375 |
咬合調整その他理由;****** |
||||
73 |
I000―3 |
残根削合 |
処置・手術の「その他」欄に残根削合と記載すること。 |
820100328 |
残根削合 |
74 |
I006 |
感染根管処置 |
(抜歯を前提として急性症状の消退を図ることを目的として根管拡大を行った場合) 処置・手術の「その他」欄に部位を記載すること。なお、「傷病名部位」の記載から当該処置を行った部位が明らかに特定できる場合は、処置・手術の「その他」欄への部位の記載を省略して差し支えない。 (同一初診期間内に再度の感染根管処置が必要になった場合) 前回の感染根管処置に係る歯冠修復が完了した年月日を記載すること。 |
830100376 |
抜歯前提の消炎目的の根管拡大部位;****** |
850100334 |
感染根管処置前回歯冠修復完了年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
75 |
I007 |
根管貼薬処置 |
(同一歯に対して初回の根管貼薬処置を実施した日の属する月から起算して6月を超えて治療を継続して処置を行う場合) 当該歯の状態及び初回の根管貼薬処置を行った年月を記載すること。 (抜歯を前提とした消炎のための根管貼薬処置を行った場合) 処置・手術の「その他」欄に部位を記載すること。なお、「傷病名部位」の記載から当該処置を行った部位が明らかに特定できる場合は、処置・手術の「その他」欄への部位の記載を省略して差し支えない。 |
830100377 |
根管貼薬処置実施部位の状態;****** |
850100335 |
根管貼薬初回年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
830100378 |
抜歯前提の消炎目的の根管拡大後の根管貼薬部位;****** |
||||
76 |
I008 |
根管充填 |
(暫間根管充填又は暫間根管充填後に根管充填を行う場合) 暫間根管充填又は暫間根管充填後に根管充填を行う旨を記載すること。 |
820100329 |
暫間根管充填 |
820100330 |
暫間根管充填後の根管充填 |
||||
77 |
I008―2 |
加圧根管充填処置 |
(加圧根管充填後の歯科エックス線撮影において、妊娠中であり、エックス線撮影に同意が得られない場合) 妊娠中であり、エックス線撮影に同意が得られない旨を記載すること。 |
820100390 |
妊娠中 |
78 |
I008―2 |
加圧根管充填処置 注3 手術用顕微鏡加算 |
(手術用顕微鏡加算において、連携する医療機関にて歯科用3次元エックス線断層撮影を撮影した場合) 撮影した医療機関名を記載すること。 |
830100379 |
手術用顕微鏡加算(加圧根管充填処置)撮影医療機関名;****** |
79 |
I010 |
歯周疾患処置 |
処置・手術の「その他」欄に部位及び使用した薬剤の名称を記載すること。なお、特定薬剤を算定した場合は、部位のみを記載すること。 (糖尿病を有する患者に対して、スケーリング・ルートプレーニングと並行して歯周疾患処置を行う場合) 初回の年月日及び紹介元医療機関名を記載。 |
830100380 |
P処部位;****** |
医薬品コード |
(医薬品名を表示。) |
||||
850100336 |
P処初回年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
830100381 |
P処紹介元医療機関名;****** |
||||
80 |
I011―2 |
歯周病安定期治療(Ⅰ) |
(当該処置の1回目の場合(初診月を除く。)) 1回目である旨を記載すること。 |
820100772 |
1回目(SPT1) |
(2回目以降の場合) 前回実施月を記載すること。 |
850100337 |
SPT1前回実施年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
(歯周病安定期治療(Ⅰ)の治療間隔が3月以内の場合) 治療間隔が3月以内になった理由の要点として、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添2第2章第8部I011―2歯周病安定期治療(Ⅰ)の(3)のイからニまでに規定するものの中から該当するものを記載すること。なお、ロ又はハを選択した場合は、別途、詳細な理由(全身的な疾患の状態を含む。)を記載すること。 |
820100331 |
イ 歯周外科手術を実施した場合 |
|||
820100332 |
ロ 全身的な疾患の状態により歯周病の病状に大きく影響を与える場合 |
||||
820100333 |
ハ 全身的な疾患の状態により歯周外科手術が実施できない場合 |
||||
820100334 |
ニ 侵襲性歯周炎の場合 |
||||
830100382 |
SPT1詳細理由;****** |
||||
81 |
I011―2―2 |
歯周病安定期治療(Ⅱ) |
(当該処置の1回目の場合(初診月を除く。)) 1回目である旨を記載すること。 |
820100773 |
1回目(SPT2) |
(2回目以降の場合) 1回目の実施年月を記載すること。 |
850100338 |
SPT2 1回目実施年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
82 |
I011―2―3 |
歯周病重症化予防治療 |
(当該処置の1回目の場合(初診月を除く。)) 1回目である旨を記載すること。 |
820100774 |
1回目(P重防) |
(2回目以降の場合) 前回実施月を記載すること。 |
850100339 |
歯周病重症化予防治療前回実施年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
83 |
I014 |
暫間固定 |
固定を行った部位(固定源となる歯を含めない。)及びその方法を記載し、暫間固定の前回実施年月日(1回目の場合は1回目と記載する。)及び歯周外科手術を行う予定であるか否かを記載すること。なお、歯周外科手術後後の暫間固定を行う場合については、歯周外科手術の予定に関する記載は不要であり、手術後1回目の場合は術後1回目と記載し、2回目以降は前回実施年月日を記載する。 |
830100383 |
暫間固定部位;****** |
830100384 |
暫間固定方法;****** |
||||
850190047 |
暫間固定前回実施年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820190047 |
1回目(暫間固定) |
||||
820100335 |
歯周外科手術の予定あり |
||||
820100336 |
歯周外科手術の予定なし |
||||
820100337 |
歯周外科手術未定 |
||||
820100776 |
術後1回目(暫間固定) |
||||
84 |
I017 |
口腔内装置 |
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添2第2章第8部I017口腔内装置の(1)のイからリまでに規定するものの中から該当するものを記載すること。 なお、トを選択した場合は手術の予定日及び手術を行う保険医療機関名を記載すること。 |
820100339 |
イ 顎関節治療用装置 |
820100340 |
ロ 歯ぎしりに対する口腔内装置 |
||||
820100341 |
ハ 顎間固定用に歯科用ベースプレートを用いた床 |
||||
820100342 |
ニ 出血創の保護と圧迫止血を目的としてレジン等で製作した床 |
||||
820100343 |
ホ 手術に当たり製作したサージカルガイドプレート |
||||
820100344 |
ヘ 手術創(開放創)の保護等を目的として製作するオブチュレーター |
||||
820100345 |
ト 気管内挿管時の歯の保護等を目的として製作した口腔内装置 |
||||
820100346 |
チ 口腔粘膜等の保護を目的として製作する口腔内装置 |
||||
820100347 |
リ 放射線治療に用いる口腔内装置 |
||||
85 |
I017―1―2 |
睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置 |
紹介元保険医療機関名を記載すること。(医科歯科併設の病院であって院内紹介を受けた場合は、院内紹介元の担当科名を記載。) |
830100385 |
睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置紹介元保険医療機関名; |
86 |
I019 |
歯冠修復物又は補綴物の除去 |
除去した歯冠修復物並びに補綴物の部位及び種類を記載すること。なお、「傷病各部位」欄の記載から除去した部位及び種類が明らかに特定できる場合は、「摘要」欄への部位及び種類の記載を省略して差し支えない。 |
830100386 |
除去部位;****** |
830100387 |
除去した歯冠修復・補綴物の種類;****** |
||||
87 |
I021 |
根管内異物除去 注 手術用顕微鏡加算 |
(手術用顕微鏡加算において、連携する医療機関にて歯科用3次元エックス線断層撮影を撮影した場合) 撮影した医療機関名を記載すること。 |
830100388 |
歯科用3次元エックス線断層撮影を撮影した医科保険医療機関名等;****** |
88 |
I023 |
心身医学療法 |
確定診断を行った医科保険医療機関名(医科歯科併設の病院であって心因性疾患を有する歯科領域の患者について、確定診断が可能な医科診療科が設置されている場合は、確定診断を行った診療科名)、紹介年月日、治療の内容の要点、実施日、実施時刻(開始時刻と終了時刻)を記載すること。 |
830100389 |
心身医学療法医科保険医療機関名等;****** |
850100341 |
心身医学療法紹介年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
830100390 |
心身医学療法治療内容の要点;****** |
||||
850100342 |
心身医学療法実施日年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
851100033 |
心身医学療法開始時刻 |
||||
851100034 |
心身医学療法終了時刻 |
||||
89 |
I029 |
周術期等専門的口腔衛生処置 |
(周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定した患者に対して当該処置を行った場合) 当該患者の手術を行った年月日又は予定年月日、手術名を記載すること。 (患者の状況により周術期等専門的口腔衛生処置2を算定せずに特定保険医療材料料を算定する場合) 前回の周術期等専門的口腔衛生処置2の算定年月日を記載すること。 |
850100343 |
術口衛手術年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100344 |
術口衛手術予定年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
830100391 |
術口衛手術名;****** |
||||
850100345 |
術口衛2前回算定年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
90 |
I030 |
機械的歯面清掃処置 |
(当該処置の1回目の場合(初診月を除く。)) 1回目である旨を記載すること。 |
820100777 |
1回目(歯清) |
(2回目以降の場合) 前回実施月を記載すること。 |
850100346 |
歯清前回実施年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
(初診時歯科診療導入加算を算定した場合) 初診時歯科診療導入加算を算定した旨を記載すること。 |
820100778 |
初診時歯科診療導入加算算定後 |
|||
(歯科診療特別対応加算を算定した場合) 歯科診療特別対応加算を算定した旨を記載すること。 |
820100779 |
歯科診療特別対応加算算定後 |
|||
(妊婦の場合) 妊婦である旨を記載すること。 |
820100348 |
妊婦 |
|||
(糖尿病の場合) 糖尿病である旨を記載すること。 |
820100789 |
糖尿病 |
|||
91 |
I031 |
フッ化物歯面塗布処置 |
(当該処置の1回目の場合(初診月を除く。)) 1回目である旨を記載すること。 |
820100780 |
1回目(F局) |
(2回目以降の場合) 前回実施月を記載すること。 |
850100347 |
F局前回実施年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
|||
92 |
I100 |
特定薬剤(処置) |
(区分番号I100により特定薬剤を算定する場合) 処置・手術の「その他」欄にその医薬品名、使用量を記載すること。 |
医薬品コード |
(医薬品名を表示。) |
93 |
J |
手術 |
(該当する記載欄を設けていない場合及び該当欄に記載しきれない場合) 処置・手術の「その他」欄に当該手術の名称を記載すること。 |
診療行為コード |
(診療行為名を表示。) |
94 |
J(通則) |
時間外加算 休日加算 深夜加算 |
(第9部手術の通則「9」の規定により時間外加算(時間外加算の特例を含む。)、休日加算又は深夜加算を算定した場合) 処置・手術の「その他」欄に手術名及び加算の種類を記載すること。 |
診療行為コード |
(診療行為名を表示。) |
95 |
J(通則) |
乳幼児加算 |
(当月中に6歳を迎え、加算した点数と加算しない点数が混在する場合) 記載欄に加算した点数及び回数を記載し、加算しない点数については、処置・手術の「その他」欄に名称、加算しない点数及び回数を記載する。 |
診療行為コード |
(診療行為名を表示。) |
96 |
J(通則) |
観血的手術加算 |
(入院を必要とするHIV抗体陽性の患者に対して行った場合) 処置・手術の「その他」欄に手術の名称を記載すること。 |
診療行為コード |
(診療行為名を表示。) |
97 |
J000 |
抜歯手術 |
以下の理由以外により抜歯を中止した場合は、その他を選択し、その理由を記載すること。 (難抜歯加算の対象となる歯又は埋伏歯において完全抜歯が困難となりやむを得ず抜歯を中止した場合で抜歯料を算定した場合) 完全抜歯が困難となりやむを得ず抜歯を中止した旨を記載すること。 (抜歯のための術前処置として手術野の消毒・麻酔等を行い、抜歯の態勢に入ったが、脳貧血等の患者の急変によりやむを得ず抜歯を中止した場合) 抜歯を中止と記載すること。 |
820100349 |
完全抜歯が困難となりやむを得ず抜歯を中止 |
820100350 |
患者の急変によりやむを得ず抜歯を中止 |
||||
830100392 |
抜歯手術その他の理由;****** |
||||
98 |
J004 |
歯根端切除手術 2 歯科用3次元エックス線断層撮影装置及び手術用顕微鏡を用いた場合 |
処置・手術の「その他」欄に手術を行った部位を記載すること。 |
830100393 |
根切部位;****** |
(連携する医療機関にて歯科用3次元エックス線断層撮影を撮影した場合) 撮影した医療機関名を記載すること。 |
830100394 |
根切(歯科CT撮影装置及び手術用顕微鏡)歯科CT装置撮影医療機関名;****** |
|||
99 |
J004―2 |
歯の再植術 |
手術部位を記載すること。なお、「傷病名部位」欄の記載から当該手術を行った部位が明らかに特定できる場合は、「摘要」欄への部位の記載を省略して差し支えない。 |
830100395 |
歯の再植術部位;****** |
100 |
J004―2 |
歯の再植術 |
(歯内治療が困難な根尖病巣を有する保存が可能な小臼歯又は大臼歯であって、解剖学的な理由から歯根端切除手術が困難な症例に対して、歯の再植による根尖病巣の治療を行った場合) 部位及び算定理由を記載すること。なお、「傷病名部位」欄の記載から当該治療を行った部位が明らかに特定できる場合は、部位の記載を省略して差し支えない。 |
830100396 |
歯の再植による根尖病巣の治療部位;****** |
830100397 |
歯の再植による根尖病巣の治療算定理由;****** |
||||
101 |
J004―3 |
歯の移植手術 |
手術部位を記載すること。なお、「傷病名部位」欄の記載から当該手術を行った部位が明らかに特定できる場合は、「摘要」欄への部位の記載を省略して差し支えない。 |
830100398 |
歯の移植手術部位;****** |
102 |
J013 |
口腔内消炎手術 |
(顎炎又は顎骨骨髄炎等の手術として骨の開さく等を行い口腔内消炎手術を行う場合) 処置・手術の「その他」欄に顎炎又は顎骨骨髄炎等の手術として骨の開さく等を行い口腔内消炎手術を行う旨及び抜歯した歯の部位を記載すること。 |
820100351 |
顎炎又は顎骨骨髄炎等の手術としての骨の開さく等 |
830100399 |
口腔内消炎手術に係る抜歯部位;****** |
||||
103 |
J063 |
歯周外科手術 |
処置・手術の「その他」欄に算定する区分の名称及び歯周外科手術を行った部位を記載すること。 |
310011610 |
掻爬術 |
310011710 |
新付着手術 |
||||
310011810 |
GEct |
||||
310011910 |
FOp |
||||
310012010 |
GTR(一次手術) |
||||
310012110 |
GTR(二次手術) |
||||
310013010 |
歯肉歯槽粘膜形成手術(歯肉弁根尖側移動術) |
||||
310013110 |
歯肉歯槽粘膜形成手術(歯肉弁歯冠側移動術) |
||||
310013210 |
歯肉歯槽粘膜形成手術(歯肉弁側方移動術) |
||||
310013310 |
歯肉歯槽粘膜形成手術(遊離歯肉移植術) |
||||
310013410 |
歯肉歯槽粘膜形成手術(口腔前庭拡張術) |
||||
830100400 |
歯周外科手術部位;****** |
||||
104 |
J063 |
歯周外科手術 注5 手術時歯根面レーザー応用加算 |
処置・手術の「その他」欄に当該加算の名称を記載すること。 |
310030670 |
手術歯根(FOp又はGTR) |
105 |
J090 |
皮膚移植術(生体・培養) |
皮膚移植者の診療報酬明細書の「摘要」欄に皮膚提供者の氏名及び療養上の費用に係る合計点数を併せて記載するとともに、皮膚提供者の療養に係る点数を記載した診療報酬明細書を添付する。 |
310021070 |
皮膚提供者の療養上の費用(皮膚移植術) |
106 |
J109 |
広範囲顎骨支持型装置埋入手術 |
処置・手術の「その他」欄に手術を行った部位を記載すること。 |
830100401 |
特イ術部位;****** |
(当該手術の実施範囲が3分の1顎未満である場合) 顎堤欠損の原因となった疾患名を記載すること。 |
830100402 |
特イ術疾患名;****** |
|||
107 |
J110 |
広範囲顎骨支持型装置掻爬術 |
処置・手術の「その他」欄に手術を行った部位を記載すること。 |
830100403 |
特イ掻部位;****** |
108 |
J200―4―2 |
レーザー機器加算 |
処置・手術の「その他」欄に当該加算の名称を記載すること。 |
310036210 |
レーザー機器加算1 |
310036310 |
レーザー機器加算2 |
||||
310036410 |
レーザー機器加算3 |
||||
109 |
J300 |
特定薬剤(手術) |
(区分番号J300により特定薬剤を算定する場合) 処置・手術の「その他」欄にその医薬品名、使用量を記載すること。 |
医薬品コード |
(医薬品名を表示。) |
110 |
J400 |
特定保険医療材料(手術) |
(手術等において特定保険医療材料等を使用した場合) 以下、処置・手術の「その他」欄に記載すること。 a 手術、処置、検査等の名称は、告示名又は通知名を使用。 b 手術、処置、検査等の手技料は、必ず点数を記載すること。 c 材料は、①商品名、②告示の名称又は通知の名称、③規格又はサイズ、④材料価格、⑤使用本数又は個数の順に手術ごとに記載。なお、告示の名称又は通知の名称は、( )書きとする。 d 保険医療機関における購入価格によるものは、定価ではなく保険医療機関が実際に購入した価格を記載すること。 e 手術等の名称、手技の加算、薬剤、特定保険医療材料等の順に記載すること。 〔記載例〕 ③特定保険医療材料 [商品名]×××× (鼻孔プロテーゼ) 387×1 |
診療行為コード |
(診療行為名を表示。) |
特定器材コード |
(特定器材名を表示。) |
||||
111 |
K |
麻酔 |
(伝達麻酔、浸潤麻酔等以外の医科点数表の取扱いによる麻酔を行った場合) 麻酔の「その他」欄に麻酔名を記載。なお、使用麻酔薬は、麻酔薬名及び使用量を記載すること。 |
診療行為コード |
(診療行為名を表示。) |
医薬品コード |
(医薬品名を表示。) |
||||
112 |
K(通則) |
時間外加算 休日加算 深夜加算 |
(第10部麻酔の通則「4」の規定により時間外加算(時間外加算の特例を含む。)、休日加算又は深夜加算を算定した場合) 麻酔名及び加算の種類を記載すること。 |
診療行為コード |
(診療行為名を表示。) |
113 |
K002 |
吸入鎮静法 |
使用麻酔薬は、麻酔の「その他」欄に麻酔薬名及び使用量を記載すること。 また、使用した酸素又は窒素請求は、地方厚生(支)局長に届け出た購入単価(単位 銭)(酸素のみ)及び当該請求に係る使用量(単位 リットル)を記載。なお、酸素の請求は、Ⅱの第3の2(26)のイのgと同様とする。 |
医薬品コード |
(医薬品名を表示。) |
特定器材コード |
(特定器材名を表示。) |
||||
114 |
K003 |
静脈内鎮静法 |
使用薬剤は、麻酔の「その他」欄に薬剤名及び使用量を記載すること。 |
医薬品コード |
(医薬品名を表示。) |
115 |
K100 |
薬剤(麻酔) |
麻酔の「その他」欄に医薬品名を記載すること。 |
医薬品コード |
(医薬品名を表示。) |
116 |
M |
歯冠修復及び欠損補綴 |
(歯冠修復物又は欠損補綴物の装着予定日から起算して1月以上患者が来院しない場合) 「令和 年 月分」欄に製作月を、「診療実日数」欄に0を、「転帰」欄に中止を、「摘要」欄に未、装着物の種類、装着予定日及び装着できなくなった理由を記載すること。なお、「歯冠修復及び欠損補綴」欄の記載から当該装着物の種類が明らかに特定できる場合は、「摘要」欄への装着物の種類の記載を省略して差し支えない。 (未来院請求後に患者が再び来院し、すでに未来院請求を行った歯冠修復物又は欠損補綴物を装着する場合の装着料及び装着材料料を算定する場合) 未来院請求後及び装着物の種類を記載すること。なお、「歯冠修復及び欠損補綴」欄の記載から当該装着物の種類が明らかに特定できる場合は、「摘要」欄への装着物の種類の記載を省略して差し支えない。 (有床義歯製作中であって咬合採得後における試適前に、患者が理由なく来院しなくなった場合、患者の意志により治療を中止した場合又は患者が死亡した場合) 装着物の種類及び装着(又は試適)予定日及び装着できなくなった理由を記載すること。なお、「歯冠修復及び欠損補綴」欄の記載から当該装着物の種類が明らかに特定できる場合は、「摘要」欄への装着物の種類の記載を省略して差し支えない。 (歯冠修復及び欠損補綴に係る歯冠形成及び印象採得後において、偶発的な事故等を原因とする外傷による歯冠形成歯の喪失等やむを得ない場合) 装着物の種類及び装着(又は試適)予定日及び装着できなくなった理由を記載すること。 (欠損歯数と補綴歯数が一致しないため、算定点数が異なる場合) 傷病名と歯数不一致と記載すること。 (レジンインレー、高強度硬質レジンブリッジ又は熱可塑性樹脂有床義歯等、記載欄がない歯冠修復及び欠損補綴を算定する場合) 歯冠修復及び欠損補綴の「その他」欄に名称及び部位を記載すること。なお、「傷病名部位」欄の記載から対象部位が明らかに特定できる場合は、部位の記載は省略して差し支えない。 (クラウン・ブリッジ維持管理料について地方厚生(支)局長へ届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において、歯冠補綴物又はブリッジを製作し当該補綴物を装着した場合) 歯冠修復及び欠損補綴の「その他」欄に診療行為名を記載すること。 |
未来院請求コード「01」 |
(「オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様(歯科用)」の別表12に収載するコード) 未来院請求 |
830100404 |
未来院請求 装着物の種類; |
||||
850100348 |
未来院請求 装着予定年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
830100405 |
未来院請求 装着できなくなった理由; |
||||
830100406 |
未来院請求後 装着物の種類; |
||||
未来院請求コード「01」 |
未来院請求 |
||||
830100404 |
未来院請求 装着物の種類;****** |
||||
850100349 |
未来院請求 装着(又は試適)予定年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
830100405 |
未来院請求 装着できなくなった理由;****** |
||||
830100409 |
やむを得ない場合 装着物の種類;****** |
||||
850100350 |
やむを得ない場合 装着(又は試適)予定年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
830100410 |
やむを得ない場合 装着できなくなった理由;****** |
||||
820100383 |
傷病名と歯数不一致 |
||||
830100411 |
歯冠修復及び欠損補綴部位;****** |
||||
117 |
M000 |
補綴時診断料 |
(補綴時診断料(有床義歯修理を実施した場合に限る。)を算定する場合) 1回目の場合は1回目と記載すること。2回目以降の場合は当該装置に係る当該診断料の前回実施年月日を記載すること。 |
820190048 |
1回目(補綴時診断料) |
850190048 |
補綴時診断料前回実施年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
118 |
M001 |
歯冠形成 3 窩洞形成 注10 う蝕歯無痛的窩洞形成加算 |
部位を記載すること。なお、「傷病名部位」欄の記載から当該治療部位が明らかに特定できる場合は、「摘要」欄への部位の記載は省略して差し支えない。 |
830100412 |
う蝕無痛(KP)部位;****** |
119 |
M001―2 |
う蝕歯即時充填形成 注1 う蝕歯無痛的窩洞形成加算 |
部位を記載すること。なお、「傷病名部位」欄の記載から当該治療部位が明らかに特定できる場合は、「摘要」欄への部位の記載は省略して差し支えない。 |
830100413 |
う蝕無痛(充形)部位;****** |
120 |
M002 |
支台築造 |
(ファイバーポストを用いた場合) 歯冠修復及び欠損補綴の「その他」欄に部位、ファイバーポストの使用本数を部位毎にそれぞれ記載すること。 |
― |
|
(後継永久歯が先天的に欠如している乳歯に対して支台築造を算定する場合) 永久歯代行と記載すること。 |
820100353 |
永久歯代行 |
|||
121 |
M003 |
印象採得 |
(「印象」の項に書ききれない場合) 歯冠修復及び欠損補綴の「その他」欄に印象採得の名称を記載すること。 |
診療行為コード |
(診療行為名称を表示) |
122 |
M005 |
装着 |
(脱離した歯冠修復物又は、脱離又は修理したブリッジを再装着した場合) 歯冠修復及び欠損補綴の「その他」欄に部位を記載すること。なお、再装着する歯冠修復物が1つ又は再装着する装置が1つであって、「傷病名部位」欄の記載から再装着した部位が明らかに特定できる場合は、部位の記載を省略して差し支えない。 |
830100414 |
装着部位;****** |
123 |
M006 |
咬合採得 |
(「咬合」の項に書ききれない場合) 歯冠修復及び欠損補綴の「その他」欄に咬合採得の名称を記載すること。 |
診療行為コード |
(診療行為名称を表示) |
124 |
M009 |
充填 |
(2歯以上の充填に際し1歯に複数窩洞の充填を行った場合) 当該歯の部位を記載すること。 |
830100415 |
充填部位;****** |
125 |
M010 |
金属歯冠修復 |
(後継永久歯が先天的に欠如している乳歯に対して鋳造用金銀パラジウム合金を用いた金属歯冠修復を行った場合) 永久歯代行と記載すること。 (同一歯の複数の窩洞に対して、充填及びインレー又はレジンインレーにより歯冠修復を行った場合) 同一歯の複数窩洞に対する歯冠修復であること及び部位を記載すること。なお、当該治療部位が単独であって「傷病名部位」欄の記載から当該治療部位が明らかに特定できる場合は、「摘要」欄への部位の記載は省略して差し支えない。 (歯科鋳造用14カラット金合金を用いた金属歯冠修復を算定する場合) 歯冠修復及び欠損補綴の「その他」欄に修復物の名称及び部位を記載すること。なお、当該治療部位が単独であって「傷病名部位」欄の記載から当該治療部位が明らかに特定できる場合は、「その他」欄への部位の記載は省略して差し支えない。 |
820100353 |
永久歯代行 |
830100416 |
同一歯の複数窩洞に対する歯冠修復部位;****** |
||||
820100354 |
同一歯の複数窩洞に対する歯冠修復 |
||||
830100417 |
14Kを用いた金属歯冠修復部位;****** |
||||
313010920 |
14K(インレー(複)) |
||||
313011020 |
14K(3/4冠) |
||||
313018420 |
鋳造鉤(14K(双子鉤(大・小臼歯))) |
||||
313018520 |
鋳造鉤(14K(双子鉤(犬歯・小臼歯))) |
||||
313018620 |
鋳造鉤(14K(二腕鉤(レストつき)(大臼歯))) |
||||
313018720 |
鋳造鉤(14K(二腕鉤(レストつき)(犬歯・小臼歯))) |
||||
313018820 |
鋳造鉤(14K(二腕鉤(レストつき)(前歯(切歯)))) |
||||
313019920 |
線鉤(14K(双子鉤)) |
||||
313020020 |
線鉤(14K(二腕鉤(レストつき))) |
||||
126 |
M015 |
非金属歯冠修復 2 硬質レジンジャケット冠 |
(歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者の大臼歯に用いた場合) 紹介元保険医療機関名を記載すること。 |
830100418 |
硬ジ紹介元保険医療機関名;****** |
127 |
M015―2 |
CAD/CAM冠 |
(大臼歯に用いた場合) 歯冠修復及び欠損補綴の「その他」欄に部位を記載すること。なお、「傷病名部位」欄の記載から対象部位が明らかに特定できる場合は、部位の記載は省略して差し支えない。 (歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者の大臼歯に用いた場合) 紹介元保険医療機関名を記載すること。 |
830100419 |
CAD/CAM冠部位;****** |
128 |
M016―2 |
小児保隙装置 |
装置の種類を選択して記載すること。 |
820100782 |
クラウンループ |
820100783 |
バンドループ |
||||
129 |
M017 |
ポンティック |
(地方厚生(支)局長に事前に模型等を提出した上でブリッジを製作した場合) 事前承認と記載すること。 (地方厚生(支)局長に対して、保険適用の有無を判定するために提出するエックス線フィルム又はその複製の費用を算定する場合) 算定の理由を記載すること。 (犬歯のポンティックが必要な場合で、中切歯がすでにブリッジの支台として使用されている等の理由で新たに支台として使用できない場合に限って、ブリッジの設計を変更する場合) 中切歯の状態等を記載すること。 (側切歯及び犬歯、或いは犬歯及び第一小臼歯の2歯欠損であって、犬歯が低位唇側転移していたため間隙が1歯分しかない場合であってポンティック1歯のブリッジの設計とした場合) 低位唇側転移の犬歯を含む欠損歯数と補綴歯数の不一致の旨を記載すること。 |
820100355 |
事前承認 |
830100420 |
ブリッジに係るフィルム料等の算定理由;****** |
||||
830100421 |
ブリッジに係る中切歯の状態等;****** |
||||
820100784 |
低位唇側転移の犬歯を含む欠損歯数と補綴歯数の不一致 |
||||
130 |
M017 |
ポンティック(接着ブリッジ) |
歯冠修復及び欠損補綴の「その他」欄に当該支台歯の部位及び接着冠を記載すること。なお、当該ブリッジが1つであって、「傷病名部位」欄の記載から接着冠の部位が明らかに特定できる場合は、部位の記載を省略して差し支えない。 |
830100422 |
接着冠部位;****** |
313015720 |
鋳造ポンティック(金パラ(大臼歯)) |
||||
313015820 |
鋳造ポンティック(金パラ(小臼歯)) |
||||
313015920 |
鋳造ポンティック(銀合金(大・小臼歯)) |
||||
313016420 |
前装金属ポンティック(金パラ(前歯)) |
||||
313031920 |
前装金属ポンティック(金パラ(小臼歯)) |
||||
313032020 |
前装金属ポンティック(金パラ(大臼歯)) |
||||
313016520 |
前装金属ポンティック(銀合金(前歯)) |
||||
313032120 |
前装金属ポンティック(銀合金(小臼歯)) |
||||
313032220 |
前装金属ポンティック(銀合金(大臼歯)) |
||||
131 |
M018 |
有床義歯 |
(残根上に義歯を装着した場合) 残根上の義歯と記載すること。 (人工歯料の算定に当たって、同一組の人工歯を月をまたがって分割使用し、既に請求済である場合であって、当該月には人工歯料の請求がない場合) 前月(以前)請求済みと記載すること。 (欠損歯数と補綴歯数が一致しないため、算定点数が異なる場合) 欠損歯数と補綴歯数の不一致の旨を記載すること。 (小児義歯に係る費用を算定する場合) 装着部位及び小児義歯が必要となった疾患名又は必要となった理由を記載すること。 |
820100356 |
残根上義歯 |
820100357 |
人工歯請求済み |
||||
820100358 |
欠損歯数と補綴歯数の不一致 |
||||
830100423 |
小児義歯装着部位;****** |
||||
830100424 |
小児義歯が必要な疾患名;****** |
||||
830100425 |
小児義歯が必要な理由;****** |
||||
132 |
M018 |
有床義歯 |
(前回有床義歯を製作した際の印象採得を算定した日から6月が経過していない場合であって新たに有床義歯の印象採得を行った場合) 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添2第2章第12部M018有床義歯の(13)のニ又はホに該当する場合は、該当するものを記載すること。なお、ホの場合は、具体的な理由を記載すること。 |
820100359 |
ニ 認知症を有する患者等であって、有床義歯が使用できない場合 |
830100426 |
ホ その他特別な場合;****** |
||||
133 |
M019 |
熱可塑性樹脂有床義歯等 |
(残根上に義歯を装着した場合) 残根上義歯と記載すること。 (人工歯料の算定に当たって、同一組の人工歯を月をまたがって分割使用し、既に請求済である場合であって、当該月には人工歯料の請求がない場合) 人工歯請求済と記載すること。 (小児義歯に係る費用を算定する場合) 装着部位及び小児義歯が必要となった疾患名又は必要となった理由を記載すること。なお、欠損歯数と補綴歯数が一致しないため、算定点数が異なる場合は、欠損歯数と補綴歯数の不一致の旨を記載すること。 |
820100356 |
残根上義歯 |
820100357 |
人工歯請求済み |
||||
820100358 |
欠損歯数と補綴歯数の不一致 |
||||
830100423 |
小児義歯装着部位;****** |
||||
830100424 |
小児義歯が必要な疾患名;****** |
||||
830100425 |
小児義歯が必要な理由;****** |
||||
134 |
M025 |
口蓋補綴、顎補綴 |
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添2第2章第12部M025口蓋補綴、顎補綴の(1)のイからホまでに規定するものの中から該当するものを記載すること。 |
820100384 |
イ 腫瘍等による顎骨切除等に対する口蓋補綴装置又は顎補綴装置 |
820100385 |
ロ オクルーザルランプを付与した口腔内装置 |
||||
820100386 |
ハ 発音補整装置 |
||||
820100387 |
ニ 発音補助装置 |
||||
820100388 |
ホ ホッツ床 |
||||
135 |
M029 |
有床義歯修理 |
(新たに製作した有床義歯を装着した日から起算して6月以内に当該有床義歯の修理を行った場合) 歯冠修復及び欠損補綴の「その他」欄に有床義歯の装着年月日を記載。 |
850100352 |
有床義歯装着年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
136 |
M029 |
有床義歯修理 注4 歯科技工加算2 |
(有床義歯修理において、歯科技工加算2を算定した場合) 預かり日及び修理を行った当該有床義歯の装着日を記載すること。 |
850100353 |
歯技工2(有床義歯修理)預かり年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100354 |
歯技工2(有床義歯修理)装着年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
137 |
M030 |
有床義歯内面適合法 |
(新たに製作した有床義歯を装着した日から起算して6月以内に当該有床義歯の有床義歯内面適合法を行った場合) 歯冠修復及び欠損補綴の「その他」欄に有床義歯の装着年月日を記載すること。 |
850100351 |
有床義歯装着年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
138 |
M030 |
有床義歯内面適合法 注5 歯科技工加算2 |
(有床義歯内面適合法において、歯科技工加算2を算定した場合) 預かり日及び修理を行った当該有床義歯の装着日を記載すること。 |
850100355 |
歯技工2(有床義歯内面適合法)預かり年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100356 |
歯技工2(有床義歯内面適合法)装着年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
139 |
M041 |
広範囲顎骨支持型補綴物修理 |
装着を実施した医療機関名(自院は除く。)及び装着日(不明であれば装着時期)を記載すること。 |
830100430 |
広範囲顎骨支持型補綴物装着医療機関名;****** |
850100357 |
広範囲顎骨支持型補綴物装着年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
830100431 |
広範囲顎骨支持型補綴物装着時期;****** |
||||
140 |
N |
歯科矯正 |
当該疾患に係る顎切除又は顎離断等の手術を担当する連携保険医療機関名を記載。 また、歯科矯正診断料又は顎口腔機能診断料を最初に算定した年月日を診断料の名称に併せて記載すること。 (歯科矯正における印象採得、咬合採得、床装置、リンガルアーチ及び鉤を算定した場合) 全体の「その他」欄に「簡単」、「困難」、「著しく困難」、「複雑」等の区別を記載すること。 |
830100432 |
歯科矯正連携保険医療機関名;****** |
850100358 |
歯科矯正診断料初回算定年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100359 |
顎口腔機能診断料初回算定年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
820100361 |
簡単 |
||||
820100362 |
困難 |
||||
820100363 |
著しく困難 |
||||
820100364 |
複雑 |
||||
141 |
N000 |
歯科矯正診断料 |
全体の「その他」欄に歯科矯正、動的処置、マルチブラケット法及び保定の開始の区別を記載し、それぞれ最初の診断に係る記載とは別に前回歯科矯正診断料の算定年月日を記載すること。 |
820100785 |
歯科矯正開始 |
820100786 |
動的処置開始 |
||||
820100787 |
マルチブラケット法開始 |
||||
820100788 |
保定開始 |
||||
850100360 |
歯科矯正診断料前回算定年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
142 |
N001 |
顎口腔機能診断料 |
全体の「その他」欄に歯科矯正、動的処置、マルチブラケット法及び保定の開始の区別(顎口腔機能診断料は顎離断等の手術を担当する連携保険医療機関名)を記載し、それぞれ最初の診断に係る記載とは別に前回顎口腔機能診断料の算定年月日を記載すること。 |
820100785 |
歯科矯正開始 |
820100786 |
動的処置開始 |
||||
820100787 |
マルチブラケット法開始 |
||||
820100788 |
保定開始 |
||||
850100361 |
顎口腔機能診断料前回算定年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
143 |
N002 |
歯科矯正管理料 |
全体の「その他」欄に算定年月日及び動的処置又はマルチブラケット法の開始の年月日を記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
850100362 |
動的処置開始年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100363 |
マルチブラケット法開始年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
144 |
N004 |
模型調整 2 予測模型 |
全体の「その他」欄に予測歯数を記載すること。 |
842100064 |
模型調製(予測模型)予測歯数;****** |
145 |
N005 |
動的処置 |
全体の「その他」欄に算定年月日及び動的処置又はマルチブラケット法の開始年月日並びに同月内における算定回数を記載すること。 |
算定日情報 |
(算定日) |
850100362 |
動的処置開始年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100363 |
マルチブラケット法開始年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
842100065 |
動的処置算定回数;****** |
||||
146 |
N008―2 |
植立 |
(歯科矯正診断料又は顎口腔機能診断料を算定した保険医療機関からの依頼による場合) 当該診断料を算定した保険医療機関名を記載すること。 (アンカースクリュー脱落後の再埋入において特定保険医療材料を算定する場合又は治療途中で新たにアンカースクリューを追加で植立する場合) アンカースクリュー脱落後の再埋入において特定保険医療材料を算定する場合又は治療途中で新たにアンカースクリューを追加で植立する旨を記載すること。 |
830100433 |
歯科矯正診断料算定保険医療機関名;****** |
830100434 |
顎口腔機能診断料算定保険医療機関名;****** |
||||
820100365 |
アンカースクリュー脱落後の再埋入の場合 |
||||
820100366 |
治療途中で新たにアンカースクリューを追加で植立する場合 |
||||
147 |
N009 |
撤去 |
(装置を撤去した場合) 撤去の費用が算定できない場合であっても、全体の「その他」欄に撤去した装置の名称を記載すること。 (歯科矯正用アンカースクリューの撤去について、歯科矯正診断料又は顎口腔機能診断料を算定した保険医療機関からの依頼による場合) 当該診断料を算定した保険医療機関名を記載すること。 |
830100435 |
撤去した装置の名称;****** |
830100433 |
歯科矯正診断料算定保険医療機関名;****** |
||||
830100434 |
顎口腔機能診断料算定保険医療機関名;****** |
||||
148 |
N018 |
マルチブラケット装置 |
全体の「その他」欄にステップ名(例:ステップⅠ、1装置目)及びそのステップにおける回数を記載すること。 |
842100066 |
マルチブラケット装置ステップ1回数;****** |
842100067 |
マルチブラケット装置ステップ2回数;****** |
||||
842100068 |
マルチブラケット装置ステップ3回数;****** |
||||
842100069 |
マルチブラケット装置ステップ4回数;****** |
||||
149 |
N100 |
特定保険医療材料(矯正) |
(特定保険医療材料料において、装着材料、スクリュー、バンド、ブラケット、チューブ、矯正用線、不銹鋼、特殊鋼等を使用した場合)全体の「その他」欄に特定保険医療材料に掲げる名称を記載すること。 |
特定器材コード |
(特定器材名を表示。) |
※「記載事項」欄における括弧書は、該当する場合に記載する事項であること。
別表Ⅰ 調剤報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧
項番 |
区分 |
調剤行為名称等 |
記載事項 |
レセプト電算処理システム用コード |
左記コードによるレセプト表示文言 |
1 |
01 |
調剤料(内服薬) |
(配合禁忌等の理由により内服薬を別剤とした場合) 「配合不適等調剤技術上の必要性から個別に調剤した場合」、「内服用固形剤(錠剤、カプセル剤、散剤等)と内服用液剤の場合」、「内服錠、チュアブル錠及び舌下錠等のように服用方法が異なる場合」又は「その他」から最も当てはまる理由をひとつ記載すること。「その他」を選択した場合は、具体的な理由を記載すること。 |
820100367 |
調剤料(内服薬):配合不適等調剤技術上の必要性から個別に調剤した場合 |
820100368 |
調剤料(内服薬):内服用固形剤(錠剤、カプセル剤、散剤等)と内服用液剤の場合 |
||||
820100369 |
調剤料(内服薬):内服錠、チュアブル錠及び舌下錠等のように服用方法が異なる場合 |
||||
830100001 |
調剤料(内服薬):その他理由;****** |
||||
2 |
01 |
自家製剤加算 |
(自家製剤加算を算定した場合であって「処方」欄の記載内容からは加算理由が不明のとき) 算定理由が明確となるように記載すること。 |
830100438 |
算定理由(自家製剤加算);****** |
3 |
01 |
一包化加算 自家製剤加算 計量混合調剤加算 |
(同一の保険医療機関で一連の診療に基づいて同一の患者に対して交付され、受付回数1回とされた異なる保険医の発行する処方箋に係る調剤については、同一調剤であっても、それぞれ別の「処方」欄に記載することとされているが、このことにより、一包化加算、自家製剤加算及び計量混合調剤加算を算定した場合であって「処方」欄の記載内容からは加算理由が不明のとき) 算定理由が明確となるように記載すること |
830100439 |
異なる保険医の発行する処方箋に係る算定理由(自家製剤加算);******* |
830100440 |
異なる保険医の発行する処方箋に係る算定理由(一包化加算);****** |
||||
830100441 |
異なる保険医の発行する処方箋に係る算定理由(計量混合調剤加算);****** |
||||
4 |
01 |
時間外加算 休日加算 深夜加算 時間外加算の特例 |
処方箋を受け付けた年月日及び時刻を記載すること。 |
850100366 |
処方箋受付年月日(時間外加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
851100035 |
処方箋受付時刻(時間外加算) |
||||
850100367 |
処方箋受付年月日(休日加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100368 |
処方箋受付年月日(深夜加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
851100036 |
処方箋受付時刻(深夜加算) |
||||
850100369 |
処方箋受付年月日(時間外加算の特例);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
851100037 |
処方箋受付時刻(時間外加算の特例) |
||||
5 |
14の2 |
外来服薬支援料 |
外来服薬支援料の「注1」又は「注2」のどちらに該当するかを記載し、服薬管理を実施した年月日、保険医療機関の名称を記載すること。 なお、保険医療機関の名称については、注1の場合においては、服薬支援量の必要性を確認した保険医療機関の名称を、注2の場合においては情報提供をした保険医療機関名をそれぞれ記入すること。 |
820100793 |
外来服薬支援料:注1 |
820100794 |
外来服薬支援料:注2 |
||||
850100370 |
服薬管理を実施した年月日(外来服薬支援料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
830100442 |
情報提供を行った保険医療機関名(外来服薬支援料);****** |
||||
6 |
14の3 |
服用薬剤調整支援料1 |
減薬の提案を行った年月日、保険医療機関の名称及び保険医療機関における調整前後の薬剤種類数を記載すること。 [記載例] ○○市立病院にて○種類から○種類に調整。○○医院にて○種類から○種類に調整。 |
850100371 |
減薬の提案を行った年月日(服用薬剤調整支援料1);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
830100443 |
保険医療機関名及び調整前後の種類数(服用薬剤調整支援料1);****** |
||||
7 |
14の3 |
服用薬剤調整支援料2 |
提案を行った全ての保険医療機関の名称を記載すること。 |
830100444 |
提案を行った保険医療機関名(服用薬剤調整支援料2);****** |
8 |
10 |
特定薬剤管理指導加算2 |
当該患者に抗悪性腫瘍剤を注射している保険医療機関の名称及び当該保険医療機関に情報提供を行った年月日を記載すること。 |
850100372 |
情報提供を行った年月日(特定薬剤管理指導加算2);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
830100445 |
患者に抗悪性腫瘍剤を注射している保険医療機関名(特定薬剤管理指導加算2);****** |
||||
9 |
10 |
吸入薬指導加算 |
(前回の吸入薬指導加算の算定から3月以内に再度算定する場合) 前回算定時の吸入薬の名称を記載すること。 |
830100446 |
前回算定時の吸入薬の名称(吸入薬指導加算);****** |
10 |
10 |
調剤後薬剤管理指導加算 |
当該患者にインスリン製剤等を処方している保険医療機関の名称及び当該保険医療機関に情報提供を行った年月日を記載すること。 |
850100373 |
情報提供を行った年月日(調剤後薬剤管理指導加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
830100447 |
インスリン製剤等を処方した保険医療機関名(調剤後薬剤管理指導加算);****** |
||||
11 |
10 13の2 13の3 |
薬剤服用歴管理指導料 かかりつけ薬剤師指導料 かかりつけ薬剤師包括管理料 |
(在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者について、当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の投薬が行われ、薬剤服用歴管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料を算定する場合) 算定年月日を記載すること。 |
850100374 |
算定年月日(薬剤服用歴管理指導料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100375 |
算定年月日(かかりつけ薬剤師指導料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
850100376 |
算定年月日(かかりつけ薬剤師包括管理料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
12 |
15 15の2 15の3 15の5 |
在宅患者訪問薬剤管理指導料 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料 在宅患者緊急時等共同指導料 服薬情報等提供料 |
(調剤を行っていない月に在宅患者訪問薬剤管理指導料(在宅患者オンライン服薬指導料を含む)、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料又は服薬情報等提供料を算定した場合) 情報提供又は訪問の対象となる調剤の年月日及び投薬日数を記載すること。 |
850100377 |
情報提供又は訪問の対象となる調剤年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
842100070 |
投薬日数;****** |
||||
13 |
15 |
在宅患者訪問薬剤管理指導料 |
(月に2回以上算定する場合) それぞれ算定の対象となる訪問指導を行った日を記載すること。 |
850100378 |
訪問指導年月日(在宅患者訪問薬剤管理指導料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
(単一建物診療患者が2人以上の場合) その人数を記載すること。 |
842100071 |
単一建物診療患者人数(在宅患者訪問薬剤管理指導料);****** |
|||
(1つの患家に当該指導料の対象となる同居する同一世帯の患者が2人以上いる場合、保険薬局が在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する患者数が当該建築物の戸数の10%以下の場合、当該建築物の戸数が20戸未満で保険薬局が在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する患者が2人以下の場合又はユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所のそれぞれのユニットにおいて在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する人数を単一建物診療患者の人数とみなす場合) 「同居する同一世帯の患者が2人以上」、「訪問薬剤管理指導を行う患者数が当該建築物の戸数の10%以下」、「当該建築物の戸数が20戸未満で訪問薬剤管理指導を行う患者が2人以下」又は「ユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所」の中から、該当するものを選択して記載すること。 |
820100103 |
同居する同一世帯の患者が2人以上 |
|||
820100371 |
訪問薬剤管理指導を行う患者数が当該建築物の戸数の10%以下 |
||||
820100372 |
当該建築物戸数が20戸未満で訪問薬剤管理指導を行う患者が2人以下 |
||||
820100094 |
ユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所 |
||||
14 |
15 15の2 |
在宅患者訪問薬剤管理指導料 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料 |
(訪問薬剤管理指導を主に実施している保険薬局(以下「在宅基幹薬局」という。)に代わって連携する他の薬局(以下「在宅協力薬局」という。)が訪問薬剤管理指導を実施し、在宅患者訪問薬剤管理指導料又は在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定した場合) 在宅基幹薬局は当該訪問薬剤管理指導を実施した日付及び在宅協力薬局名を記載すること。 |
850100379 |
(在宅基幹薬局)実施年月日(在宅患者訪問薬剤管理指導料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
830100448 |
(在宅基幹薬局)在宅協力薬局名(在宅患者訪問薬剤管理指導料);****** |
||||
850100380 |
(在宅基幹薬局)実施年月日(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
830100449 |
(在宅基幹薬局)在宅協力薬局名(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料);****** |
||||
15 |
15 15の2 |
在宅患者訪問薬剤管理指導料 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料 |
(在宅基幹薬局に代わって在宅協力薬局が訪問薬剤管理指導(この場合においては、介護保険における居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導費を含む。)を実施した場合であって、処方箋が交付されていた場合) 在宅協力薬局は当該訪問薬剤管理指導を実施した日付を記載すること。 |
850100381 |
(在宅協力薬局)実施年月日(在宅患者訪問薬剤管理指導料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”) |
850100382 |
(在宅協力薬局)実施年月日(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
||||
16 |
15の2 |
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2 |
(在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定していない月に在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2を算定する場合) 直近の在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定した年月日を記載すること。 |
850100383 |
直近算定年月日(在宅患者訪問薬剤管理指導料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
17 |
15の4 |
退院時共同指導料 |
指導年月日、共同して指導を行った患者が入院する保険医等の氏名及び保険医療機関の名称並びに退院後の在宅医療を担う保険医療機関の名称を記載すること。 |
830100450 |
患者が入院している保険医療機関の保険医等の氏名(退院時共同指導料);**** |
830100451 |
患者が入院している保険医療機関名(退院時共同指導料);****** |
||||
830100452 |
退院後の在宅医療を担う保険医療機関名(退院時共同指導料);****** |
||||
18 |
― |
一般名処方が行われた医薬品について後発医薬品を調剤しなかった場合 |
(一般名処方が行われた医薬品について後発医薬品を調剤しなかった場合) その理由について、「患者の意向」、「保険薬局の備蓄」、「後発医薬品なし」又は「その他」から最も当てはまる理由をひとつ記載すること。 |
820100373 |
後発医薬品を調剤しなかった理由:患者の意向 |
820100374 |
後発医薬品を調剤しなかった理由:保険薬局の備蓄 |
||||
820100375 |
後発医薬品を調剤しなかった理由:後発医薬品なし |
||||
820100376 |
後発医薬品を調剤しなかった理由:その他 |
||||
19 |
― |
長期の旅行等特殊の事情がある場合に、日数制限を超えて投与された場合 |
長期の旅行等特殊の事情がある場合において、必要があると認められ、投薬量が1回14日分を限度とされる内服薬及び外用薬であって14日を超えて投与された場合は、処方箋の備考欄に記載されている長期投与処方箋の備考欄に記載されている長期投与の理由について、「海外への渡航」、「年末・年始又は連休」又は「その他」からもっとも当てはまるものをひとつ記載すること。「その他」を選択した場合は具体的な理由を記載すること。 |
820100795 |
長期投与の理由:海外への渡航(年末・年始又は連休に該当するものは除く。) |
820100796 |
長期投与の理由:年末・年始又は連休 |
||||
830100453 |
長期投与の理由:その他理由;******** |
||||
20 |
― |
70枚を超えて湿布薬が処方されている処方箋に基づき調剤を行った場合 |
70枚を超えて湿布薬が処方されている処方箋に基づき調剤を行った場合は、処方医が当該湿布薬の投与が必要であると判断した趣旨について、処方箋の記載により確認した旨又は疑義照会により確認した旨を記載すること。 |
820100377 |
処方箋記載により確認 |
820100378 |
疑義照会により確認 |
※「記載事項」欄における括弧書は、該当する場合に記載する事項であること。
※「記載事項」欄の記載事項は、「摘要」欄へ記載するものであること。
別表Ⅱ 診療行為名称等の略号一覧(医科)
項番 |
区分 |
診療行為名称等 |
略号 |
対応する記載欄 |
1 |
A000 |
初診料の注2、注3に規定する紹介率等が低い保険医療機関において、他の保険医療機関等からの文書による紹介がない初診の場合 |
初減 |
「初診」欄 |
2 |
A000 |
初診料の注4に規定する妥結率が低い保険医療機関の場合 |
初妥減 |
「初診」欄 |
3 |
A000 |
初診料の注5のただし書に規定する2つ目の診療科において初診を行った場合 |
複初 |
「初診」欄 |
4 |
A000 |
初診料の注5のただし書に規定する2つ目の診療科において初診を行った場合(初診料の注2、注3に規定する紹介率等が低い保険医療機関の場合) |
複初減 |
「初診」欄 |
5 |
A000 |
初診料の注5のただし書に規定する2つ目の診療科において初診を行った場合(初診料の注4に規定する妥結率が低い保険医療機関の場合) |
複初妥減 |
「初診」欄 |
6 |
A000 |
時間外加算の特例を算定した場合 |
特 |
「初診」欄 |
7 |
A000 |
小児科を標榜する保険医療機関における夜間加算の特例を算定した場合 |
小特夜 |
「初診」欄 |
8 |
A000 |
小児科を標榜する保険医療機関における休日加算の特例を算定した場合 |
小特休 |
「初診」欄 |
9 |
A000 |
小児科を標榜する保険医療機関における深夜加算の特例を算定した場合 |
小特深 |
「初診」欄 |
10 |
A000 |
産科又は産婦人科を標榜する保険医療機関における夜間加算の特例を算定した場合 |
産特夜 |
「初診」欄 |
11 |
A000 |
産科又は産婦人科を標榜する保険医療機関における休日加算の特例を算定した場合 |
産特休 |
「初診」欄 |
12 |
A000 |
産科又は産婦人科を標榜する保険医療機関における深夜加算の特例を算定した場合 |
産特深 |
「初診」欄 |
13 |
A000 |
夜間・早朝等加算を算定した場合 |
夜早 |
「初診」欄 |
14 |
A001 |
再診料の注2に規定する妥結率が低い保険医療機関の場合 |
再妥減 |
「再診」欄 |
15 |
A001 |
再診料の注3に規定する2つ目の診療科において再診を行った場合 |
複再 |
「再診」欄 |
16 |
A001 |
再診料の注3に規定する2つ目の診療科において再診を行った場合(再診料の注2に規定する妥結率が低い保険医療機関の場合) |
複再妥減 |
「再診」欄 |
17 |
A001 |
夜間・早朝等加算を算定した場合 |
夜早 |
「再診」欄 |
18 |
A001 |
時間外対応加算1を算定した場合 |
時外1 |
「再診」欄 |
19 |
A001 |
時間外対応加算2を算定した場合 |
時外2 |
「再診」欄 |
20 |
A001 |
時間外対応加算3を算定した場合 |
時外3 |
「再診」欄 |
21 |
A001 |
明細書発行体制等加算を算定した場合 |
明 |
「再診」欄 |
22 |
A001 |
地域包括診療加算1を算定した場合 |
再包1 |
「再診」欄 |
23 |
A001 |
地域包括診療加算2を算定した場合 |
再包2 |
「再診」欄 |
24 |
A001 |
認知症地域包括診療加算1を算定した場合 |
再認包1 |
「再診」欄 |
25 |
A001 |
認知症地域包括診療加算2を算定した場合 |
再認包2 |
「再診」欄 |
26 |
A001 |
地域包括診療加算又は認知症地域包括診療加算の薬剤適正使用連携加算を算定した場合 |
薬適連 |
「再診」欄 |
27 |
A001 A002 |
時間外加算の特例を算定した場合 |
特 |
「再診」欄 |
28 |
A001 A002 |
小児科を標榜する保険医療機関における夜間加算の特例を算定した場合 |
小特夜 |
「再診」欄 |
29 |
A001 A002 |
小児科を標榜する保険医療機関における休日加算の特例を算定した場合 |
小特休 |
「再診」欄 |
30 |
A001 A002 |
小児科を標榜する保険医療機関における深夜加算の特例を算定した場合 |
小特深 |
「再診」欄 |
31 |
A001 A002 |
産科又は産婦人科を標榜する保険医療機関における夜間加算の特例を算定した場合 |
産特夜 |
「再診」欄 |
32 |
A001 A002 |
産科又は産婦人科を標榜する保険医療機関における休日加算の特例を算定した場合 |
産特休 |
「再診」欄 |
33 |
A001 A002 |
産科又は産婦人科を標榜する保険医療機関における深夜加算の特例を算定した場合 |
産特深 |
「再診」欄 |
34 |
A002 |
外来診療料の注2又は注3に規定する紹介率等が低い保険医療機関の場合 |
外診減 |
「再診」欄 |
35 |
A002 |
外来診療料の注4に規定する妥結率が低い保険医療機関の場合 |
外診妥減 |
「再診」欄 |
36 |
A002 |
外来診療料の注5に規定する2つ目の診療科において再診を行った場合 |
複外診 |
「再診」欄 |
37 |
A002 |
外来診療料の注5に規定する2つ目の診療科において再診を行った場合(外来診療料の注2又は注3に規定する紹介率等が低い保険医療機関の場合) |
複外診減 |
「再診」欄 |
38 |
A002 |
外来診療料の注5に規定する2つ目の診療科において再診を行った場合(外来診療料の注4に規定する妥結率が低い保険医療機関の場合) |
複外診妥減 |
「再診」欄 |
39 |
A003 |
オンライン診療料を算定した場合 |
オン診 |
「再診」欄 |
40 |
第2部通則5 |
特別の関係にある保険医療機関等に入院又は入所していたことのある患者であって、入院期間を当該保険医療機関等の初回入院日を起算日として計算する場合 |
特別 |
「入院」欄 |
41 |
第2部通則6 |
「厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法(平成18年厚生労働省告示第104号)」に規定する入院患者数の基準に該当する保険医療機関の場合 |
超過 |
「入院」欄 |
42 |
第2部通則6 |
「厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法」に規定する医師等の員数の基準に該当する保険医療機関(離島等所在保険医療機関以外)の場合 |
標欠7 |
「入院」欄 |
43 |
第2部通則6 |
「厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法」に規定する医師等の員数の基準に該当する保険医療機関(離島等所在保険医療機関)の場合 |
標欠5 |
「入院」欄 |
44 |
第2部通則8 |
管理栄養士の配置について基準を満たせない場合の経過措置に該当する場合 |
経措 |
「入院」欄 |
45 |
第2部通則8 |
医科点数表第1章第2部通則第8号により、当該保険医療機関内に、非常勤の管理栄養士又は常勤の栄養士が1名以上配置されている場合 |
40減 |
「入院」欄 |
46 |
A100 |
一般病棟入院基本料(急性期一般入院基本料の急性期一般入院料1)を算定した場合 |
急一般1 |
「入院」欄 |
47 |
A100 |
一般病棟入院基本料(急性期一般入院基本料の急性期一般入院料2)を算定した場合 |
急一般2 |
「入院」欄 |
48 |
A100 |
一般病棟入院基本料(急性期一般入院基本料の急性期一般入院料3)を算定した場合 |
急一般3 |
「入院」欄 |
49 |
A100 |
一般病棟入院基本料(急性期一般入院基本料の急性期一般入院料4)を算定した場合 |
急一般4 |
「入院」欄 |
50 |
A100 |
一般病棟入院基本料(急性期一般入院基本料の急性期一般入院料5)を算定した場合 |
急一般5 |
「入院」欄 |
51 |
A100 |
一般病棟入院基本料(急性期一般入院基本料の急性期一般入院料6)を算定した場合 |
急一般6 |
「入院」欄 |
52 |
A100 |
一般病棟入院基本料(急性期一般入院基本料の急性期一般入院料7)を算定した場合 |
急一般7 |
「入院」欄 |
53 |
A100 |
一般病棟入院基本料(地域一般入院基本料の地域一般入院料1)を算定した場合 |
地一般1 |
「入院」欄 |
54 |
A100 |
一般病棟入院基本料(地域一般入院基本料の地域一般入院料2)を算定した場合 |
地一般2 |
「入院」欄 |
55 |
A100 |
一般病棟入院基本料(地域一般入院基本料の地域一般入院料3)を算定した場合 |
地一般3 |
「入院」欄 |
56 |
A100 |
一般病棟入院基本料の特別入院基本料等を算定した場合 |
一般特別 |
「入院」欄 |
57 |
A100 |
一般病棟入院基本料の夜勤時間特別入院基本料を算定した場合 |
一般夜特 |
「入院」欄 |
58 |
A100 |
一般病棟入院基本料について、夜間看護体制特定日減算により減算した場合 |
一般夜看特定減 |
「入院」欄 |
59 |
A100 A104の1 A105 |
一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料を算定する病棟に入院している患者について、療養病棟入院料1(入院料A)の例により算定する入院料を算定した場合 |
療1例A |
「入院」欄 |
60 |
A100 A104の1 A105 |
一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料を算定する病棟に入院している患者について、療養病棟入院料1(入院料B)の例により算定する入院料を算定した場合 |
療1例B |
「入院」欄 |
61 |
A100 A104の1 A105 |
一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料を算定する病棟に入院している患者について、療養病棟入院料1(入院料C)の例により算定する入院料を算定した場合 |
療1例C |
「入院」欄 |
62 |
A100 A104の1 A105 |
一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料を算定する病棟に入院している患者について、療養病棟入院料1(入院料D)の例により算定する入院料を算定した場合 |
療1例D |
「入院」欄 |
63 |
A100 A104の1 A105 |
一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料を算定する病棟に入院している患者について、療養病棟入院料1(入院料E)の例により算定する入院料を算定した場合 |
療1例E |
「入院」欄 |
64 |
A100 A104の1 A105 |
一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料を算定する病棟に入院している患者について、療養病棟入院料1(入院料F)の例により算定する入院料を算定した場合 |
療1例F |
「入院」欄 |
65 |
A100 A104の1 A105 |
一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料を算定する病棟に入院している患者について、療養病棟入院料1(入院料G)の例により算定する入院料を算定した場合 |
療1例G |
「入院」欄 |
66 |
A100 A104の1 A105 |
一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料を算定する病棟に入院している患者について、療養病棟入院料1(入院料H)の例により算定する入院料を算定した場合 |
療1例H |
「入院」欄 |
67 |
A100 A104の1 A105 |
一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料を算定する病棟に入院している患者について、療養病棟入院料1(入院料I)の例により算定する入院料を算定した場合 |
療1例I |
「入院」欄 |
68 |
A101 |
療養病棟入院基本料(療養病棟入院料1の入院料A)を算定した場合 |
療1A |
「入院」欄 |
69 |
A101 |
療養病棟入院基本料(療養病棟入院料1の入院料B)を算定した場合 |
療1B |
「入院」欄 |
70 |
A101 |
療養病棟入院基本料(療養病棟入院料1の入院料C)を算定した場合 |
療1C |
「入院」欄 |
71 |
A101 |
療養病棟入院基本料(療養病棟入院料1の入院料D)を算定した場合 |
療1D |
「入院」欄 |
72 |
A101 |
療養病棟入院基本料(療養病棟入院料1の入院料E)を算定した場合 |
療1E |
「入院」欄 |
73 |
A101 |
療養病棟入院基本料(療養病棟入院料1の入院料F)を算定した場合 |
療1F |
「入院」欄 |
74 |
A101 |
療養病棟入院基本料(療養病棟入院料1の入院料G)を算定した場合 |
療1G |
「入院」欄 |
75 |
A101 |
療養病棟入院基本料(療養病棟入院料1の入院料H)を算定した場合 |
療1H |
「入院」欄 |
76 |
A101 |
療養病棟入院基本料(療養病棟入院料1の入院料I)を算定した場合 |
療1I |
「入院」欄 |
77 |
A101 |
療養病棟入院基本料(療養病棟入院料2の入院料A)を算定した場合 |
療2A |
「入院」欄 |
78 |
A101 |
療養病棟入院基本料(療養病棟入院料2の入院料B)を算定した場合 |
療2B |
「入院」欄 |
79 |
A101 |
療養病棟入院基本料(療養病棟入院料2の入院料C)を算定した場合 |
療2C |
「入院」欄 |
80 |
A101 |
療養病棟入院基本料(療養病棟入院料2の入院料D)を算定した場合 |
療2D |
「入院」欄 |
81 |
A101 |
療養病棟入院基本料(療養病棟入院料2の入院料E)を算定した場合 |
療2E |
「入院」欄 |
82 |
A101 |
療養病棟入院基本料(療養病棟入院料2の入院料F)を算定した場合 |
療2F |
「入院」欄 |
83 |
A101 |
療養病棟入院基本料(療養病棟入院料2の入院料G)を算定した場合 |
療2G |
「入院」欄 |
84 |
A101 |
療養病棟入院基本料(療養病棟入院料2の入院料H)を算定した場合 |
療2H |
「入院」欄 |
85 |
A101 |
療養病棟入院基本料(療養病棟入院料2の入院料I)を算定した場合 |
療2I |
「入院」欄 |
86 |
A101 |
療養病棟入院基本料の特別入院基本料等を算定した場合 |
療特 |
「入院」欄 |
87 |
A101 |
療養病棟入院基本料の注12に規定する点数を算定した場合 |
療減 |
「入院」欄 |
88 |
A102 |
結核病棟入院基本料(7対1入院基本料)を算定した場合 |
結7 |
「入院」欄 |
89 |
A102 |
結核病棟入院基本料(10対1入院基本料)を算定した場合 |
結10 |
「入院」欄 |
90 |
A102 |
結核病棟入院基本料(13対1入院基本料)を算定した場合 |
結13 |
「入院」欄 |
91 |
A102 |
結核病棟入院基本料(15対1入院基本料)を算定した場合 |
結15 |
「入院」欄 |
92 |
A102 |
結核病棟入院基本料(18対1入院基本料)を算定した場合 |
結18 |
「入院」欄 |
93 |
A102 |
結核病棟入院基本料(20対1入院基本料)を算定した場合 |
結20 |
「入院」欄 |
94 |
A102 |
結核病棟入院基本料の特別入院基本料等を算定した場合 |
結特 |
「入院」欄 |
95 |
A102 |
結核病棟入院基本料の夜勤時間特別入院基本料を算定した場合 |
結夜特 |
「入院」欄 |
96 |
A102 |
結核病棟入院基本料の重症患者割合特別入院基本料を算定した場合 |
重割特 |
「入院」欄 |
97 |
A102 |
結核病棟入院基本料について、夜間看護体制特定日減算により減算した場合 |
結夜看特定減 |
「入院」欄 |
98 |
A103 |
精神病棟入院基本料(10対1入院基本料)を算定した場合 |
精10 |
「入院」欄 |
99 |
A103 |
精神病棟入院基本料(13対1入院基本料)を算定した場合 |
精13 |
「入院」欄 |
100 |
A103 |
精神病棟入院基本料(15対1入院基本料)を算定した場合 |
精15 |
「入院」欄 |
101 |
A103 |
精神病棟入院基本料(18対1入院基本料)を算定した場合 |
精18 |
「入院」欄 |
102 |
A103 |
精神病棟入院基本料(20対1入院基本料)を算定した場合 |
精20 |
「入院」欄 |
103 |
A103 |
精神病棟入院基本料の特別入院基本料等を算定した場合 |
精特 |
「入院」欄 |
104 |
A103 |
精神病棟入院基本料の夜勤時間特別入院基本料を算定した場合 |
精夜特 |
「入院」欄 |
105 |
A103 |
精神病棟入院基本料について、夜間看護体制特定日減算により減算した場合 |
精夜看特定減 |
「入院」欄 |
106 |
A104 |
特定機能病院入院基本料の一般病棟(7対1入院基本料)を算定した場合 |
特一7 |
「入院」欄 |
107 |
A104 |
特定機能病院入院基本料の一般病棟(10対1入院基本料)を算定した場合 |
特一10 |
「入院」欄 |
108 |
A104 |
特定機能病院入院基本料の結核病棟(7対1入院基本料)を算定した場合 |
特結7 |
「入院」欄 |
109 |
A104 |
特定機能病院入院基本料の結核病棟(10対1入院基本料)を算定した場合 |
特結10 |
「入院」欄 |
110 |
A104 |
特定機能病院入院基本料の結核病棟(13対1入院基本料)を算定した場合 |
特結13 |
「入院」欄 |
111 |
A104 |
特定機能病院入院基本料の結核病棟(15対1入院基本料)を算定した場合 |
特結15 |
「入院」欄 |
112 |
A104 |
特定機能病院入院基本料の精神病棟(7対1入院基本料)を算定した場合 |
特精7 |
「入院」欄 |
113 |
A104 |
特定機能病院入院基本料の精神病棟(10対1入院基本料)を算定した場合 |
特精10 |
「入院」欄 |
114 |
A104 |
特定機能病院入院基本料の精神病棟(13対1入院基本料)を算定した場合 |
特精13 |
「入院」欄 |
115 |
A104 |
特定機能病院入院基本料の精神病棟(15対1入院基本料)を算定した場合 |
特精15 |
「入院」欄 |
116 |
A105 |
専門病院入院基本料(7対1入院基本料)を算定した場合 |
専7 |
「入院」欄 |
117 |
A105 |
専門病院入院基本料(10対1入院基本料)を算定した場合 |
専10 |
「入院」欄 |
118 |
A105 |
専門病院入院基本料(13対1入院基本料)を算定した場合 |
専13 |
「入院」欄 |
119 |
A105 |
専門病院入院基本料について、夜間看護体制特定日減算により減算した場合 |
専夜看特定減 |
「入院」欄 |
120 |
A106 |
障害者施設等入院基本料(7対1入院基本料)を算定した場合 |
障7 |
「入院」欄 |
121 |
A106 |
障害者施設等入院基本料(10対1入院基本料)を算定した場合 |
障10 |
「入院」欄 |
122 |
A106 |
障害者施設等入院基本料(13対1入院基本料)を算定した場合 |
障13 |
「入院」欄 |
123 |
A106 |
障害者施設等入院基本料(15対1入院基本料)を算定した場合 |
障15 |
「入院」欄 |
124 |
A106 |
障害者施設等入院基本料(7対1入院基本料届出病棟で医療区分2の患者)を算定した場合 |
2障7 |
「入院」欄 |
125 |
A106 |
障害者施設等入院基本料(7対1入院基本料届出病棟で医療区分1の患者)を算定した場合 |
1障7 |
「入院」欄 |
126 |
A106 |
障害者施設等入院基本料(10対1入院基本料届出病棟で医療区分2の患者)を算定した場合 |
2障10 |
「入院」欄 |
127 |
A106 |
障害者施設等入院基本料(10対1入院基本料届出病棟で医療区分1の患者)を算定した場合 |
1障10 |
「入院」欄 |
128 |
A106 |
障害者施設等入院基本料(13対1入院基本料届出病棟で医療区分2の患者)を算定した場合 |
2障13 |
「入院」欄 |
129 |
A106 |
障害者施設等入院基本料(13対1入院基本料届出病棟で医療区分1の患者)を算定した場合 |
1障13 |
「入院」欄 |
130 |
A106 |
障害者施設等入院基本料(15対1入院基本料届出病棟で医療区分2の患者)を算定した場合 |
2障15 |
「入院」欄 |
131 |
A106 |
障害者施設等入院基本料(15対1入院基本料届出病棟で医療区分1の患者)を算定した場合 |
1障15 |
「入院」欄 |
132 |
A106 |
障害者施設等入院基本料について、夜間看護体制特定日減算により減算した場合 |
障夜看特定減 |
「入院」欄 |
133 |
A108 |
有床診療所入院基本料1を算定した場合 |
診1 |
「入院」欄 |
134 |
A108 |
有床診療所入院基本料2を算定した場合 |
診2 |
「入院」欄 |
135 |
A108 |
有床診療所入院基本料3を算定した場合 |
診3 |
「入院」欄 |
136 |
A108 |
有床診療所入院基本料4を算定した場合 |
診4 |
「入院」欄 |
137 |
A108 |
有床診療所入院基本料5を算定した場合 |
診5 |
「入院」欄 |
138 |
A108 |
有床診療所入院基本料6を算定した場合 |
診6 |
「入院」欄 |
139 |
A109 |
有床診療所療養病床入院基本料Aを算定した場合 |
診療A |
「入院」欄 |
140 |
A109 |
有床診療所療養病床入院基本料Bを算定した場合 |
診療B |
「入院」欄 |
141 |
A109 |
有床診療所療養病床入院基本料Cを算定した場合 |
診療C |
「入院」欄 |
142 |
A109 |
有床診療所療養病床入院基本料Dを算定した場合 |
診療D |
「入院」欄 |
143 |
A109 |
有床診療所療養病床入院基本料Eを算定した場合 |
診療E |
「入院」欄 |
144 |
A109 |
有床診療所療養病床入院基本料の特別入院基本料を算定した場合 |
診療特 |
「入院」欄 |
145 |
A100 A104 A105 |
一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料の一般病棟又は専門病院入院基本料を算定している患者について、退院が特定の時間帯に集中していることにより、減算された入院基本料を算定した場合 |
午前減 |
「入院」欄 |
146 |
A100 A104 A105 |
一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料の一般病棟又は専門病院入院基本料を算定している患者について、入院日及び退院日が特定の日に集中していることにより、減算された入院基本料を算定した場合 |
土日減 |
「入院」欄 |
147 |
A100 A104 A105 |
一般病棟入院基本料(急性期一般入院基本料)、特定機能病院入院基本料(一般病棟)又は専門病院入院基本料(7対1、10対1)について、ADL維持向上等体制加算を算定した場合 |
ADL |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
148 |
A100 A102 A103 A106 |
一般病棟入院基本料、結核病棟入院基本料、精神病棟入院基本料又は障害者施設等入院基本料について、月平均夜勤時間72時間の要件を満たさない場合 |
夜減 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
149 |
A100 A101 A106 A108 A109 |
一般病棟入院基本料、療養病棟入院基本料、障害者施設等入院基本料、有床診療所入院基本料又は有床診療所療養病床入院基本料を算定している患者について、重症児(者)受入連携加算を算定した場合 |
重受連 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
150 |
A100 |
一般病棟入院基本料の救急・在宅等支援病床初期加算を算定した場合 |
病初 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
151 |
A104 A105 |
特定機能病院入院基本料の一般病棟又は専門病院入院基本料を算定している患者について、看護必要度加算1を算定した場合 |
看必1 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
152 |
A104 A105 |
特定機能病院入院基本料の一般病棟又は専門病院入院基本料を算定している患者について、看護必要度加算2を算定した場合 |
看必2 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
153 |
A100 A104 A105 |
特定機能病院入院基本料の一般病棟又は専門病院入院基本料を算定している患者について、看護必要度加算3を算定した場合 |
看必3 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
154 |
A101 A109 |
療養病棟入院基本料又は有床診療所療養病床入院基本料の褥瘡対策加算1又は2を算定した場合 |
褥対1、褥対2 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
155 |
A101 |
療養病棟入院基本料の急性期患者支援療養病床初期加算を算定した場合 |
急支援療初 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
156 |
A101 |
療養病棟入院基本料の在宅患者支援療養病床初期加算を算定した場合 |
在支援療初 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
157 |
A103 A104 |
精神病棟入院基本料又は特定機能病院入院基本料の重度認知症加算を算定した場合 |
重認 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
158 |
A103 |
精神病棟入院基本料を算定している患者について、救急支援精神病棟初期加算を算定した場合 |
精初 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
159 |
A103 A312 |
精神療養病棟入院料及び精神病棟入院基本料を算定している患者について、精神保健福祉士配置加算を算定した場合 |
精福 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
160 |
A105 |
専門病院入院基本料の13対1入院基本料を算定する病棟で、一般病棟看護必要度評価加算を算定した場合 |
専看評 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
161 |
A106 |
障害者施設等入院基本料の看護補助加算を算定した場合 |
看補 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
162 |
A106 |
障害者施設等入院基本料の夜間看護体制加算を算定した場合 |
障夜看 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
163 |
A108 |
有床診療所入院基本料の有床診療所一般病床初期加算を算定した場合 |
有一初 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
164 |
A108 |
有床診療所入院基本料の夜間緊急体制確保加算を算定した場合 |
有緊 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
165 |
A108 |
有床診療所入院基本料の医師配置加算1を算定した場合 |
有医1 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
166 |
A108 |
有床診療所入院基本料の医師配置加算2を算定した場合 |
有医2 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
167 |
A108 |
有床診療所入院基本料の看護配置加算1を算定した場合 |
有看1 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
168 |
A108 |
有床診療所入院基本料の看護配置加算2を算定した場合 |
有看2 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
169 |
A108 |
有床診療所入院基本料の夜間看護配置加算1を算定した場合 |
有夜看1 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
170 |
A108 |
有床診療所入院基本料の夜間看護配置加算2を算定した場合 |
有夜看2 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
171 |
A108 |
有床診療所入院基本料の看護補助配置加算1を算定した場合 |
有補1 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
172 |
A108 |
有床診療所入院基本料の看護補助配置加算2を算定した場合 |
有補2 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
173 |
A108 A109 |
有床診療所入院基本料又は有床診療所療養病床入院基本料を算定している患者について、看取り加算を算定した場合(在宅療養支援診療所以外の場合) |
看取 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
174 |
A108 A109 |
有床診療所入院基本料又は有床診療所療養病床入院基本料を算定している患者について、看取り加算を算定した場合(在宅療養支援診療所の場合) |
看取在支 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
175 |
A108 |
有床診療所入院基本料の介護連携加算1又は2を算定した場合 |
介連1、介連2 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
176 |
A109 |
有床診療所療養病床入院基本料の救急・在宅等支援療養病床初期加算を算定した場合 |
有療初 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
177 |
A109 |
栄養管理実施加算を算定した場合 |
栄管 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
178 |
A200 |
総合入院体制加算1を算定した場合 |
総入体1 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
179 |
A200 |
総合入院体制加算2を算定した場合 |
総入体2 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
180 |
A200 |
総合入院体制加算3を算定した場合 |
総入体3 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
181 |
A204 |
地域医療支援病院入院診療加算を算定した場合 |
地入診 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
182 |
A204―2 |
臨床研修病院入院診療加算を算定した場合 |
臨修 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
183 |
A205 |
救急医療管理加算1を算定した場合 |
救医1 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
184 |
A205 |
救急医療管理加算2を算定した場合 |
救医2 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
185 |
A205 |
救急医療管理加算の乳幼児加算を算定した場合 |
乳救医 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
186 |
A205 |
救急医療管理加算の小児加算を算定した場合 |
小救医 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
187 |
A205―2 |
超急性期脳卒中加算を算定した場合 |
超急 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
188 |
A205―3 |
妊産婦緊急搬送入院加算を算定した場合 |
妊搬 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
189 |
A206 |
在宅患者緊急入院診療加算を算定した場合 |
在緊 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
190 |
A207 |
診療録管理体制加算1を算定した場合 |
録管1 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
191 |
A207 |
診療録管理体制加算2を算定した場合 |
録管2 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
192 |
A207―2 |
医師事務作業補助体制加算1(15対1)を算定した場合 |
医1の15 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
193 |
A207―2 |
医師事務作業補助体制加算1(20対1)を算定した場合 |
医1の20 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
194 |
A207―2 |
医師事務作業補助体制加算1(25対1)を算定した場合 |
医1の25 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
195 |
A207―2 |
医師事務作業補助体制加算1(30対1)を算定した場合 |
医1の30 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
196 |
A207―2 |
医師事務作業補助体制加算1(40対1)を算定した場合 |
医1の40 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
197 |
A207―2 |
医師事務作業補助体制加算1(50対1)を算定した場合 |
医1の50 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
198 |
A207―2 |
医師事務作業補助体制加算1(75対1)を算定した場合 |
医1の75 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
199 |
A207―2 |
医師事務作業補助体制加算1(100対1)を算定した場合 |
医1の100 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
200 |
A207―2 |
医師事務作業補助体制加算2(15対1)を算定した場合 |
医2の15 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
201 |
A207―2 |
医師事務作業補助体制加算2(20対1)を算定した場合 |
医2の20 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
202 |
A207―2 |
医師事務作業補助体制加算2(25対1)を算定した場合 |
医2の25 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
203 |
A207―2 |
医師事務作業補助体制加算2(30対1)を算定した場合 |
医2の30 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
204 |
A207―2 |
医師事務作業補助体制加算2(40対1)を算定した場合 |
医2の40 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
205 |
A207―2 |
医師事務作業補助体制加算2(50対1)を算定した場合 |
医2の50 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
206 |
A207―2 |
医師事務作業補助体制加算2(75対1)を算定した場合 |
医2の75 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
207 |
A207―2 |
医師事務作業補助体制加算2(100対1)を算定した場合 |
医2の100 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
208 |
A207―3 |
25対1急性期看護補助体制加算(看護補助者5割以上)を算定した場合 |
急25上 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
209 |
A207―3 |
25対1急性期看護補助体制加算(看護補助者5割未満)を算定した場合 |
急25 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
210 |
A207―3 |
50対1急性期看護補助体制加算を算定した場合 |
急50 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
211 |
A207―3 |
75対1急性期看護補助体制加算を算定した場合 |
急75 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
212 |
A207―3 |
夜間30対1急性期看護補助体制加算を算定した場合 |
夜30 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
213 |
A207―3 |
夜間50対1急性期看護補助体制加算を算定した場合 |
夜50 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
214 |
A207―3 |
夜間100対1急性期看護補助体制加算を算定した場合 |
夜100 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
215 |
A207―3 |
急性期看護補助体制加算の夜間看護体制加算を算定した場合 |
急夜看 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
216 |
A207―4 |
看護職員夜間12対1配置加算1を算定した場合 |
看職12夜1 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
217 |
A207―4 |
看護職員夜間12対1配置加算2を算定した場合 |
看職12夜2 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
218 |
A207―4 |
看護職員夜間16対1配置加算1を算定した場合 |
看職16夜1 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
219 |
A207―4 |
看護職員夜間16対1配置加算2を算定した場合 |
看職16夜2 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
220 |
A208 |
乳幼児加算を算定した場合 |
乳 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
221 |
A208 |
幼児加算を算定した場合 |
幼 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
222 |
A210 |
難病患者等入院診療加算を算定した場合 |
難入 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
223 |
A210 |
二類感染症患者入院診療加算を算定した場合 |
二感入 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
224 |
A211 |
特殊疾患入院施設管理加算を算定した場合 |
特疾 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
225 |
A212 |
超重症児(者)入院診療加算を算定した場合 |
超重症 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
226 |
A212 |
準超重症児(者)入院診療加算を算定した場合 |
準超重症 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
227 |
A212 |
救急・在宅重症児(者)受入加算を算定した場合 |
救在重受 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
228 |
A213 |
看護配置加算を算定した場合 |
看配 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
229 |
A214 |
看護補助加算1を算定した場合 |
補1 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
230 |
A214 |
看護補助加算2を算定した場合 |
補2 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
231 |
A214 |
看護補助加算3を算定した場合 |
補3 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
232 |
A214 |
夜間75対1看護補助加算を算定した場合 |
夜75補 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
233 |
A214 |
看護補助加算の夜間看護体制加算を算定した場合 |
夜看補 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
234 |
A219 |
療養環境加算を算定した場合 |
環境 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
235 |
A220 |
HIV感染者療養環境特別加算を算定した場合 |
感染特 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
236 |
A220―2 |
二類感染症患者療養環境特別加算の「1」個室加算を算定した場合 |
個室 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
237 |
A220―2 |
二類感染症患者療養環境特別加算の「2」陰圧室加算を算定した場合 |
陰圧 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
238 |
A221 |
重症者等療養環境特別加算を算定した場合 |
重境 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
239 |
A221―2 |
小児療養環境特別加算を算定した場合 |
小環特 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
240 |
A222 |
療養病棟療養環境加算1を算定した場合 |
療環1 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
241 |
A222 |
療養病棟療養環境加算2を算定した場合 |
療環2 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
242 |
A222―2 |
療養病棟療養環境改善加算1を算定した場合 |
療改1 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
243 |
A222―2 |
療養病棟療養環境改善加算2を算定した場合 |
療改2 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
244 |
A223 |
診療所療養病床療養環境加算を算定した場合 |
診環 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
245 |
A223―2 |
診療所療養病床療養環境改善加算を算定した場合 |
診環改 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
246 |
A224 |
無菌治療室管理加算1を算定した場合 |
無菌1 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
247 |
A224 |
無菌治療室管理加算2を算定した場合 |
無菌2 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
248 |
A225 |
放射線治療病室管理加算を算定した場合 |
放室 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
249 |
A226 |
重症皮膚潰瘍管理加算を算定した場合 |
重皮潰 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
250 |
A226―2 |
緩和ケア診療加算を算定した場合 |
緩和 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
251 |
A226―2 |
緩和ケア診療加算の小児加算を算定した場合 |
小緩和 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
252 |
A226―2 |
緩和ケア診療加算の個別栄養食事管理加算を算定した場合 |
栄養緩和 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
253 |
A226―2 |
医療を提供しているが、医療資源の少ない地域であって、施設基準の要件が緩和された緩和ケア診療加算を算定した場合 |
緩和地域 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
254 |
A226―3 |
有床診療所緩和ケア診療加算を算定した場合 |
診緩和 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
255 |
A227 |
精神科措置入院診療加算を算定した場合 |
精措 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
256 |
A227―2 |
精神科措置入院退院支援加算を算定した場合 |
精退 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
257 |
A228 |
精神科応急入院施設管理加算を算定した場合 |
精応 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
258 |
A229 |
精神科隔離室管理加算を算定した場合 |
精隔 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
259 |
A230 |
精神病棟入院時医学管理加算を算定した場合 |
精医管 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
260 |
A230―2 |
精神科地域移行実施加算を算定した場合 |
精移 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
261 |
A230―3 |
精神科身体合併症管理加算を算定した場合 |
精身 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
262 |
A230―4 |
精神科リエゾンチーム加算を算定した場合 |
精リエ |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
263 |
A231―2 |
強度行動障害入院医療管理加算を算定した場合 |
強行 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
264 |
A231―3 |
重度アルコール依存症入院医療管理加算を算定した場合 |
重アル |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
265 |
A231―4 |
摂食障害入院医療管理加算を算定した場合 |
摂障 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
266 |
A232の1 |
がん診療連携拠点病院加算を算定した場合 |
がん診 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
267 |
A232の2 |
小児がん拠点病院加算を算定した場合 |
小児がん |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
268 |
A233―2 |
栄養サポートチーム加算を算定した場合 |
栄サ |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
269 |
A233―2 |
医療を提供しているが、医療資源の少ない地域であって、施設基準の要件が緩和された栄養サポートチーム加算を算定した場合 |
栄サ地域 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
270 |
A233―2 |
歯科医師連携加算を算定した場合 |
歯連 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
271 |
A234 |
医療安全対策加算1を算定した場合 |
安全1 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
272 |
A234 |
医療安全対策加算2を算定した場合 |
安全2 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
273 |
A234 |
医療安全対策地域連携加算1を算定した場合 |
安全地連1 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
274 |
A234 |
医療安全対策地域連携加算2を算定した場合 |
安全地連2 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
275 |
A234―2 |
感染防止対策加算1を算定した場合 |
感防1 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
276 |
A234―2 |
感染防止対策加算2を算定した場合 |
感防2 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
277 |
A234―2 |
感染防止対策地域連携加算を算定した場合 |
感防連 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
278 |
A234―2 |
抗菌薬適正使用支援加算を算定した場合 |
抗菌支援 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
279 |
A234―3 |
患者サポート体制充実加算を算定した場合 |
患サポ |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
280 |
A236 |
褥瘡ハイリスク患者ケア加算を算定した場合 |
褥ハイ |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
281 |
A236 |
医療を提供しているが、医療資源の少ない地域であって、施設基準の要件が緩和された褥瘡ハイリスク患者ケア加算を算定した場合 |
褥ハ地域 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
282 |
A236―2 |
ハイリスク妊娠管理加算を算定した場合 |
ハイ妊娠 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
283 |
A237 |
ハイリスク分娩管理加算を算定した場合 |
ハイ分娩 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
284 |
A238―6 |
精神科救急搬送患者地域連携紹介加算を算定した場合 |
精救紹 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
285 |
A238―7 |
精神科救急搬送患者地域連携受入加算を算定した場合 |
精救受 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
286 |
A242 |
呼吸ケアチーム加算を算定した場合 |
呼ケア |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
287 |
A243 |
後発医薬品使用体制加算1を算定した場合 |
後使1 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
288 |
A243 |
後発医薬品使用体制加算2を算定した場合 |
後使2 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
289 |
A243 |
後発医薬品使用体制加算3を算定した場合 |
後使3 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
290 |
A244 |
病棟薬剤業務実施加算1を算定した場合 |
病薬実1 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
291 |
A244 |
病棟薬剤業務実施加算2を算定した場合 |
病薬実2 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
292 |
A245 |
データ提出加算1を算定した場合 |
デ提1 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
293 |
A245 |
データ提出加算2を算定した場合 |
デ提2 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
294 |
A245 |
データ提出加算3を算定した場合 |
デ提3 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
295 |
A245 |
データ提出加算4を算定した場合 |
デ提4 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
296 |
A245 |
提出データ評価加算を算定した場合 |
デ評 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
297 |
A246 |
入退院支援加算1を算定した場合 |
入退支1 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
298 |
A246 |
入退院支援加算2を算定した場合 |
入退支2 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
299 |
A246 |
入退院支援加算3を算定した場合 |
入退支3 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
300 |
A246 |
地域連携診療計画加算を算定した場合 |
地連診計 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
301 |
A246 |
医療を提供しているが、医療資源の少ない地域であって、施設基準の要件が緩和された入退院支援加算2を算定した場合 |
入退支地域 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
302 |
A246 |
小児加算を算定した場合 |
入退支小 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
303 |
A246 |
入院時支援加算1を算定した場合 |
入退入1 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
304 |
A246 |
入院時支援加算2を算定した場合 |
入退入2 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
305 |
A247 |
認知症ケア加算1を算定した場合 |
認ケア1 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
306 |
A247 |
認知症ケア加算2を算定した場合 |
認ケア2 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
307 |
A247 |
認知症ケア加算3を算定した場合 |
認ケア3 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
308 |
A247 |
認知症ケア加算1の100分の60に相当する点数を算定した場合 |
認ケア1減 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
309 |
A247 |
認知症ケア加算2の100分の60に相当する点数を算定した場合 |
認ケア2減 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
310 |
A247―2 |
せん妄ハイリスク患者ケア加算を算定した場合 |
せハイ |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
311 |
A248 |
精神疾患診療体制加算1を算定した場合 |
精疾診1 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
312 |
A248 |
精神疾患診療体制加算2を算定した場合 |
精疾診2 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
313 |
A249 |
精神科急性期医師配置加算を算定した場合 |
精急医配 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
314 |
A250 |
薬剤総合評価調整加算を算定した場合 |
薬総評加 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
315 |
A251 |
排尿自立支援加算を算定した場合 |
排自 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
316 |
A252 |
地域医療体制確保加算を算定した場合 |
地医体 |
「入院」欄 「入院基本料・加算」の項 |
317 |
A300 |
救命救急入院料1を算定した場合 |
救命1 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
318 |
A300 |
救命救急入院料2を算定した場合 |
救命2 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
319 |
A300 |
救命救急入院料3を算定した場合 |
救命3 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
320 |
A300 |
救命救急入院料3の広範囲熱傷特定集中治療管理料を算定した場合 |
救命3熱 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
321 |
A300 |
救命救急入院料4を算定した場合 |
救命4 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
322 |
A300 |
救命救急入院料4の広範囲熱傷特定集中治療管理料を算定した場合 |
救命4熱 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
323 |
A300 |
救命救急入院料の自殺企図等による重篤な患者に対して当該患者の精神疾患にかかわる診断治療等を行った場合の加算を算定した場合 |
精診初 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
324 |
A300 |
救命救急入院料の救命救急センターの評価基準に基づく評価が充実段階A若しくはBである場合 |
A救 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
325 |
A300 |
救命救急入院料の救命救急センターの評価基準に基づく評価が充実段階A若しくはBである場合 |
B救 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
326 |
A300 |
救命救急入院料の救急体制充実加算1を算定した場合 |
救充1 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
327 |
A300 |
救命救急入院料の救急体制充実加算2を算定した場合 |
救充2 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
328 |
A300 |
救命救急入院料の救急体制充実加算3を算定した場合 |
救充3 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
329 |
A300 |
救命救急入院料の高度救命救急センターである場合 |
高救 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
330 |
A300 |
救命救急入院料の急性薬毒物中毒1に係る加算を算定した場合 |
薬救1 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
331 |
A300 |
救命救急入院料の急性薬毒物中毒2に係る加算を算定した場合 |
薬救2 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
332 |
A300 |
救命救急入院料の小児加算を算定した場合 |
小児 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
333 |
A301 |
特定集中治療室管理料1を算定した場合 |
特集1 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
334 |
A301 |
特定集中治療室管理料2を算定した場合 |
特集2 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
335 |
A301 |
特定集中治療室管理料2の広範囲熱傷特定集中治療管理料を算定した場合 |
特集2熱 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
336 |
A301 |
特定集中治療室管理料3を算定した場合 |
特集3 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
337 |
A301 |
特定集中治療室管理料4を算定した場合 |
特集4 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
338 |
A301 |
特定集中治療室管理料4の広範囲熱傷特定集中治療管理料を算定した場合 |
特集4熱 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
339 |
A301 |
特定集中治療室管理料の小児加算を算定した場合 |
小児 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
340 |
A301 |
特定集中治療室管理料の早期離床・リハビリテーション加算を算定した場合 |
早離床リ |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
341 |
A301―2 |
ハイケアユニット入院医療管理料1を算定した場合 |
ハイ1 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
342 |
A301―2 |
ハイケアユニット入院医療管理料2を算定した場合 |
ハイ2 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
343 |
A301―3 |
脳卒中ケアユニット入院医療管理料を算定した場合 |
脳ケア |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
344 |
A301―4 |
小児特定集中治療室管理料を算定した場合 |
小特集 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
345 |
A302 |
新生児特定集中治療室管理料1を算定した場合 |
新集1 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
346 |
A302 |
新生児特定集中治療室管理料2を算定した場合 |
新集2 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
347 |
A303 |
総合周産期特定集中治療室管理料「1」母体・胎児集中治療室管理料を算定した場合 |
産集母 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
348 |
A303 |
総合周産期特定集中治療室管理料「2」新生児集中治療室管理料を算定した場合 |
産集新 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
349 |
A303―2 |
新生児治療回復室入院医療管理料を算定した場合 |
新治回 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
350 |
A305 |
一類感染症患者入院医療管理料を算定した場合 |
感入管 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
351 |
A306 |
特殊疾患入院医療管理料を算定した場合 |
特入管 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
352 |
A306 |
特殊疾患入院医療管理料(重度の意識障害で医療区分2の患者)を算定した場合 |
2特入管 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
353 |
A306 |
特殊疾患入院医療管理料(重度の意識障害で医療区分1の患者)を算定した場合 |
1特入管 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
354 |
A306 A309 A317 |
特殊疾患入院医療管理料、特殊疾患病棟入院料又は特定一般病棟入院料の重症児(者)受入連携加算を算定した場合 |
重受連 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
355 |
A307 |
小児入院医療管理料1を算定した場合 |
小入管1 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
356 |
A307 |
小児入院医療管理料2を算定した場合 |
小入管2 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
357 |
A307 |
小児入院医療管理料3を算定した場合 |
小入管3 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
358 |
A307 |
小児入院医療管理料4を算定した場合 |
小入管4 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
359 |
A307 |
小児入院医療管理料5を算定した場合 |
小入管5 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
360 |
A307 |
小児入院医療管理料3、小児入院医療管理料4又は小児入院医療管理料5の重症児受入体制加算を算定した場合 |
重受体 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
361 |
A308 |
回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定した場合 |
復リ入1 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
362 |
A308 |
回復期リハビリテーション病棟入院料2を算定した場合 |
復リ入2 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
363 |
A308 |
回復期リハビリテーション病棟入院料3を算定した場合 |
復リ入3 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
364 |
A308 |
回復期リハビリテーション病棟入院料4を算定した場合 |
復リ入4 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
365 |
A308 |
回復期リハビリテーション病棟入院料5を算定した場合 |
復リ入5 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
366 |
A308 |
回復期リハビリテーション病棟入院料6を算定した場合 |
復リ入6 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
367 |
A308 |
回復期リハビリテーション病棟入院基本料の休日リハビリテーション提供体制加算を算定した場合 |
休リハ |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
368 |
A308 |
回復期リハビリテーション病棟入院基本料のリハビリテーション充実加算を算定した場合 |
充リハ |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
369 |
A308 |
回復期リハビリテーション病棟入院基本料の体制強化加算1を算定した場合 |
強リハ1 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
370 |
A308 |
回復期リハビリテーション病棟入院基本料の体制強化加算2を算定した場合 |
強リハ2 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
371 |
A308―3 |
地域包括ケア病棟入院料1を算定した場合 |
地包1 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
372 |
A308―3 |
地域包括ケア病棟入院料2を算定した場合 |
地包2 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
373 |
A308―3 |
地域包括ケア病棟入院料3を算定した場合 |
地包3 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
374 |
A308―3 |
地域包括ケア病棟入院料4を算定した場合 |
地包4 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
375 |
A308―3 |
地域包括ケア入院医療管理料1を算定した場合 |
地包管1 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
376 |
A308―3 |
地域包括ケア入院医療管理料2を算定した場合 |
地包管2 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
377 |
A308―3 |
地域包括ケア入院医療管理料3を算定した場合 |
地包管3 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
378 |
A308―3 |
地域包括ケア入院医療管理料4を算定した場合 |
地包管4 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
379 |
A308―3 |
医療を提供しているが、医療資源の少ない地域であって、施設基準の要件が緩和された地域包括ケア病棟入院料1を算定した場合 |
包病1地域 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
380 |
A308―3 |
医療を提供しているが、医療資源の少ない地域であって、施設基準の要件が緩和された地域包括ケア病棟入院料2を算定した場合 |
包病2地域 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
381 |
A308―3 |
医療を提供しているが、医療資源の少ない地域であって、施設基準の要件が緩和された地域包括ケア病棟入院料3を算定した場合 |
包病3地域 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
382 |
A308―3 |
医療を提供しているが、医療資源の少ない地域であって、施設基準の要件が緩和された地域包括ケア病棟入院料4を算定した場合 |
包病4地域 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
383 |
A308―3 |
医療を提供しているが、医療資源の少ない地域であって、施設基準の要件が緩和された地域包括ケア入院医療管理料1を算定した場合 |
包入1地域 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
384 |
A308―3 |
医療を提供しているが、医療資源の少ない地域であって、施設基準の要件が緩和された地域包括ケア入院医療管理料2を算定した場合 |
包入2地域 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
385 |
A308―3 |
医療を提供しているが、医療資源の少ない地域であって、施設基準の要件が緩和された地域包括ケア入院医療管理料3を算定した場合 |
包入3地域 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
386 |
A308―3 |
医療を提供しているが、医療資源の少ない地域であって、施設基準の要件が緩和された地域包括ケア入院医療管理料4を算定した場合 |
包入4地域 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
387 |
A308―3 |
地域包括ケア病棟入院料の看護職員配置加算を算定した場合 |
包看職 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
388 |
A308―3 |
地域包括ケア病棟入院料の看護補助者配置加算を算定した場合 |
包看補 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
389 |
A308―3 |
地域包括ケア病棟入院料の急性期患者支援病床初期加算を算定した場合 |
包急支援療初 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
390 |
A308―3 |
地域包括ケア病棟入院料の在宅患者支援病床初期加算を算定した場合 |
包在支援療初 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
391 |
A308―3 |
地域包括ケア病棟入院料の看護職員夜間配置加算を算定した場合 |
包看職夜配 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
392 |
A308―3 |
地域包括ケア病棟入院料について、夜間看護体制特定日減算により減算した場合 |
包夜看特定減 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
393 |
A309 |
特殊疾患病棟入院料1を算定した場合 |
特疾1 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
394 |
A309 |
特殊疾患病棟入院料2を算定した場合 |
特疾2 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
395 |
A309 |
特殊疾患病棟入院料1(重度の意識障害で医療区分2の患者)を算定した場合 |
2特疾1 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
396 |
A309 |
特殊疾患病棟入院料1(重度の意識障害で医療区分1の患者)を算定した場合 |
1特疾1 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
397 |
A309 |
特殊疾患病棟入院料2(重度の意識障害で医療区分2の患者)を算定した場合 |
2特疾2 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
398 |
A309 |
特殊疾患病棟入院料2(重度の意識障害で医療区分1の患者)を算定した場合 |
1特疾2 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
399 |
A310 |
緩和ケア病棟入院料1を算定した場合 |
緩和1 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
400 |
A310 |
緩和ケア病棟入院料2を算定した場合 |
緩和2 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
401 |
A310 |
緩和ケア病棟入院料の緩和ケア病棟緊急入院初期加算を算定した場合 |
緩和緊入 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
402 |
A311 |
精神科救急入院料1を算定した場合 |
精救1 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
403 |
A311 |
精神科救急入院料2を算定した場合 |
精救2 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
404 |
A311 A311―2 A311―3 |
精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料又は精神科救急・合併症入院料の院内標準診療計画加算を算定した場合 |
精院計 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
405 |
A311 A311―2 A311―3 A312 A318 |
精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、精神療養病棟入院料又は地域移行機能強化病棟入院料の統合失調症の患者に対する非定型抗精神病薬加算を算定した場合 |
非精 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
406 |
A311 A311―3 |
精神科救急入院料、精神科救急・合併症入院料の看護職員夜間配置加算を算定した場合 |
精看職夜配 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
407 |
A311―2 |
精神科急性期治療病棟入院料1を算定した場合 |
精急1 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
408 |
A311―2 |
精神科急性期治療病棟入院料2を算定した場合 |
精急2 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
409 |
A311―3 |
精神科救急・合併症入院料を算定した場合 |
精合 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
410 |
A311―4 |
児童・思春期精神科入院医療管理料を算定した場合 |
児春 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
411 |
A312 |
精神療養病棟入院料を算定した場合 |
精療 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
412 |
A312 |
精神科療養病棟入院料の退院支援加算2を算定した場合 |
精療退支 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
413 |
A312 A318 |
精神療養病棟入院料又は地域移行機能強化病棟入院料の重症者加算1を算定した場合 |
重症1 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
414 |
A312 A318 |
精神療養病棟入院料又は地域移行機能強化病棟入院料の重症者加算2を算定した場合 |
重症2 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
415 |
A314 |
認知症治療病棟入院料1を算定した場合 |
認知1 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
416 |
A314 |
認知症治療病棟入院料2を算定した場合 |
認知2 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
417 |
A314 |
認知症治療病棟入院料の退院調整加算を算定した場合 |
認退支 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
418 |
A314 |
認知症治療病棟入院料の認知症夜間対応加算を算定した場合 |
認夜 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
419 |
A317 |
特定一般病棟入院料1を算定した場合 |
特般1 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
420 |
A317 |
特定一般病棟入院料2を算定した場合 |
特般2 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
421 |
A317 |
特定一般病棟入院料を算定している患者について、地域包括ケア入院医療管理1が行われた場合 |
包1 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
422 |
A317 |
特定一般病棟入院料を算定している患者について、地域包括ケア入院医療管理2が行われた場合 |
包2 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
423 |
A317 |
特定一般病棟入院料を算定している患者について、療養病棟入院料1(入院料A)の例により算定する入院料を算定した場合 |
療1例A |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
424 |
A317 |
特定一般病棟入院料を算定している患者について、療養病棟入院料1(入院料B)の例により算定する入院料を算定した場合 |
療1例B |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
425 |
A317 |
特定一般病棟入院料を算定している患者について、療養病棟入院料1(入院料C)の例により算定する入院料を算定した場合 |
療1例C |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
426 |
A317 |
特定一般病棟入院料を算定している患者について、療養病棟入院料1(入院料D)の例により算定する入院料を算定した場合 |
療1例D |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
427 |
A317 |
特定一般病棟入院料を算定している患者について、療養病棟入院料1(入院料E)の例により算定する入院料を算定した場合 |
療1例E |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
428 |
A317 |
特定一般病棟入院料を算定している患者について、療養病棟入院料1(入院料F)の例により算定する入院料を算定した場合 |
療1例F |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
429 |
A317 |
特定一般病棟入院料を算定している患者について、療養病棟入院料1(入院料G)の例により算定する入院料を算定した場合 |
療1例G |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
430 |
A317 |
特定一般病棟入院料を算定している患者について、療養病棟入院料1(入院料H)の例により算定する入院料を算定した場合 |
療1例H |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
431 |
A317 |
特定一般病棟入院料を算定している患者について、療養病棟入院料1(入院料I)の例により算定する入院料を算定した場合 |
療1例I |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
432 |
A317 |
特定一般病棟入院料の救急・在宅等支援病床初期加算を算定した場合 |
病初 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
433 |
A317 |
特定一般病棟入院料の一般病棟看護必要度評価加算を算定した場合 |
一看評 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
434 |
A318 |
地域移行機能強化病棟入院料を算定した場合 |
地移 |
「入院」欄 「特定入院料・その他」の項 |
435 |
― |
90日を超える期間一般病棟に入院している患者であって特定患者に係る厚生労働大臣が定める状態等にあるもの(平成20年厚生労働省告示第62号別表第四に該当する患者)のうち、同別表第四の第三号(重度の肢体不自由者、脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等)に該当する場合 |
重 |
「入院」欄 |
436 |
― |
90日を超える期間一般病棟に入院している患者であって特定患者に係る厚生労働大臣が定める状態等にあるもの(平成20年厚生労働省告示第62号別表第四に該当する患者)のうち、同別表第四の第十二号に該当するものとして退院支援状況報告書の届出を行っている場合 |
退支 |
「入院」欄 |
437 |
A400の1 |
短期滞在手術等基本料1を算定した場合 |
短手1 |
「その他」欄 |
438 |
A400の2 |
短期滞在手術等基本料2を算定した場合 |
短手2 |
「入院」欄 |
439 |
A400の3 |
短期滞在手術等基本料3を算定した場合 |
短手3 |
「入院」欄 |
440 |
通則 |
オンライン医学管理料を算定した場合 |
オン管 |
「医学管理」欄 |
441 |
B000 |
特定疾患療養管理料を算定した場合 |
特 |
「医学管理」欄 |
442 |
B001の1 |
ウイルス疾患指導料1を算定した場合 |
ウ1 |
「医学管理」欄 |
443 |
B001の1 |
ウイルス疾患指導料2を算定した場合 |
ウ2 |
「医学管理」欄 |
444 |
B001の2 |
特定薬剤治療管理料1を算定した場合 |
薬1 |
「医学管理」欄 |
445 |
B001の2 |
特定薬剤治療管理料2を算定した場合 |
薬2 |
「医学管理」欄 |
446 |
B001の3 |
悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定した場合 |
悪 |
「医学管理」欄 |
447 |
B001の4 |
小児特定疾患カウンセリング料を算定した場合 |
小児特定 |
「医学管理」欄 |
448 |
B001の5 |
小児科療養指導料を算定した場合 |
小児療養 |
「医学管理」欄 |
449 |
B001の5 |
小児科療養指導料の人工呼吸器導入時相談支援加算を算定した場合 |
人呼支援 |
「医学管理」欄 |
450 |
B001の6 |
てんかん指導料を算定した場合 |
てんかん |
「医学管理」欄 |
451 |
B001の7 |
難病外来指導管理料を算定した場合 |
難病 |
「医学管理」欄 |
452 |
B001の7 |
難病外来指導管理料の人工呼吸器導入時相談支援加算を算定した場合 |
人呼支援 |
「医学管理」欄 |
453 |
B001の8 |
皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅰ)を算定した場合 |
皮膚(Ⅰ) |
「医学管理」欄 |
454 |
B001の8 |
皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅱ)を算定した場合 |
皮膚(Ⅱ) |
「医学管理」欄 |
455 |
B001の9 |
外来栄養食事指導料1を算定した場合 |
外栄1 |
「医学管理」欄 |
456 |
B001の9 |
外来栄養食事指導料2を算定した場合 |
外栄2 |
「医学管理」欄 |
457 |
B001の10 |
入院栄養食事指導料1を算定した場合 |
入栄1 |
「医学管理」欄 |
458 |
B001の10 |
入院栄養食事指導料2を算定した場合 |
入栄2 |
「医学管理」欄 |
459 |
B001の11 |
集団栄養食事指導料を算定した場合 |
集栄 |
「医学管理」欄 |
460 |
B001の12 |
心臓ペースメーカー指導管理料を算定した場合 |
ペ |
「医学管理」欄 |
461 |
B001の12 |
心臓ペースメーカー指導管理料の導入期加算を算定した場合 |
導入期 |
「医学管理」欄 |
462 |
B001の13 |
在宅療養指導料を算定した場合 |
在宅指導 |
「医学管理」欄 |
463 |
B001の14 |
高度難聴指導管理料を算定した場合 |
高難 |
「医学管理」欄 |
464 |
B001の15 |
慢性維持透析患者外来医学管理料を算定した場合 |
慢透 |
「医学管理」欄 |
465 |
B001の15 |
慢性維持透析患者外来医学管理料の腎代替療法実績加算を算定した場合 |
腎代替 |
「医学管理」欄 |
466 |
B001の16 |
喘息治療管理料1を算定した場合 |
喘息1 |
「医学管理」欄 |
467 |
B001の16 |
喘息治療管理料2を算定した場合 |
喘息2 |
「医学管理」欄 |
468 |
B001の17 |
慢性疼痛疾患管理料を算定した場合 |
疼痛 |
「医学管理」欄 |
469 |
B001の18 |
小児悪性腫瘍患者指導管理料を算定した場合 |
小児悪腫 |
「医学管理」欄 |
470 |
B001の20 |
糖尿病合併症管理料を算定した場合 |
糖 |
「医学管理」欄 |
471 |
B001の21 |
耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料を算定した場合 |
耳鼻 |
「医学管理」欄 |
472 |
B001の22 |
がん性疼痛緩和指導管理料を算定した場合 |
がん |
「医学管理」欄 |
473 |
B001の22 |
がん性疼痛緩和指導管理料を算定している患者に対して小児加算を算定した場合 |
小児 |
「医学管理」欄 |
474 |
B001の23 |
がん患者指導管理料イを算定した場合 |
が指イ |
「医学管理」欄 |
475 |
B001の23 |
がん患者指導管理料ロを算定した場合 |
が指ロ |
「医学管理」欄 |
476 |
B001の23 |
がん患者指導管理料ハを算定した場合 |
が指ハ |
「医学管理」欄 |
477 |
B001の23 |
がん患者指導管理料ニを算定した場合 |
が指ニ |
「医学管理」欄 |
478 |
B001の24 |
外来緩和ケア管理料を算定した場合 |
外緩 |
「医学管理」欄 |
479 |
B001の24 |
外来緩和ケア管理料を算定している患者に対して小児加算を算定した場合 |
小児 |
「医学管理」欄 |
480 |
B001の24 |
医療を提供しているが、医療資源の少ない地域であって、施設基準の要件が緩和された外来緩和ケア管理料を算定した場合 |
緩ケ地域 |
「医学管理」欄 |
481 |
B001の25 |
移植後患者指導管理料の臓器移植後の場合を算定した場合 |
臓移 |
「医学管理」欄 |
482 |
B001の25 |
移植後患者指導管理料の造血幹細胞移植後の場合を算定した場合 |
造移 |
「医学管理」欄 |
483 |
B001の26 |
植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料を算定した場合 |
植ポ |
「医学管理」欄 |
484 |
B001の26 |
植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料の導入期加算を算定した場合 |
導入期 |
「医学管理」欄 |
485 |
B001の27 |
糖尿病透析予防指導管理料を算定した場合 |
透予 |
「医学管理」欄 |
486 |
B001の27 |
糖尿病透析予防指導管理料の高度腎機能障害患者指導加算を算定した場合 |
腎機能 |
「医学管理」欄 |
487 |
B001の27 |
医療を提供しているが、医療資源の少ない地域であって、施設基準の要件が緩和された糖尿病透析予防指導管理料を算定した場合 |
透予地域 |
「医学管理」欄 |
488 |
B001の28 |
小児運動器疾患指導管理料を算定した場合 |
小運動 |
「医学管理」欄 |
489 |
B001の29 |
乳腺炎重症化予防ケア・指導料を算定した場合 |
乳腺ケア |
「医学管理」欄 |
490 |
B001の30 |
婦人科特定疾患治療管理料を算定した場合 |
婦特 |
「医学管理」欄 |
491 |
B001の31 |
腎代替療法指導管理料を算定した場合 |
腎代指 |
「医学管理」欄 |
492 |
B001―2 |
小児科外来診療料の「1」院外処方の「イ」初診を算定した場合 |
児外初 |
「医学管理」欄 |
493 |
B001―2 |
小児科外来診療料の「1」院外処方の「ロ」再診を算定した場合 |
児外再 |
「医学管理」欄 |
494 |
B001―2 |
小児科外来診療料の「2」院内処方の「イ」初診を算定した場合 |
児内初 |
「医学管理」欄 |
495 |
B001―2 |
小児科外来診療料の「2」院内処方の「ロ」再診を算定した場合 |
児内再 |
「医学管理」欄 |
496 |
B001―2 |
小児科外来診療料において初診料、再診料又は外来診療料の時間外加算を算定した場合 |
外 |
「医学管理」欄 |
497 |
B001―2 |
小児科外来診療料において初診料、再診料又は外来診療料の休日加算を算定した場合 |
休 |
「医学管理」欄 |
498 |
B001―2 |
小児科外来診療料において初診料、再診料又は外来診療料の深夜加算を算定した場合 |
深 |
「医学管理」欄 |
499 |
B001―2 |
小児科外来診療料において初診料、再診料又は外来診療料の時間外加算の特例を算定した場合 |
特 |
「医学管理」欄 |
500 |
B001―2 |
小児科外来診療料において初診料、再診料又は外来診療料の小児科を標榜する保険医療機関における夜間加算の特例を算定した場合 |
特夜 |
「医学管理」欄 |
501 |
B001―2 |
小児科外来診療料において初診料、再診料又は外来診療料の小児科を標榜する保険医療機関における休日加算の特例を算定した場合 |
特休 |
「医学管理」欄 |
502 |
B001―2 |
小児科外来診療料において初診料、再診料又は外来診療料の小児科を標榜する保険医療機関における深夜加算の特例を算定した場合 |
特深 |
「医学管理」欄 |
503 |
B001―2 |
小児科外来診療料の小児抗菌薬適正使用支援加算を算定した場合 |
小抗菌 |
「医学管理」欄 |
504 |
B001―2―2 |
地域連携小児夜間・休日診療料を算定した場合 |
地域小児 |
「医学管理」欄 |
505 |
B001―2―3 |
乳幼児育児栄養指導料を算定した場合 |
乳栄 |
「医学管理」欄 |
506 |
B001―2―4 |
地域連携夜間・休日診療料を算定した場合 |
地域夜休 |
「医学管理」欄 |
507 |
B001―2―5 |
院内トリアージ実施料を算定した場合 |
トリ |
「医学管理」欄 |
508 |
B001―2―6 |
夜間休日救急搬送医学管理料を算定した場合 |
救搬 |
「医学管理」欄 |
509 |
B001―2―6 |
夜間休日救急搬送医学管理料の精神科疾患患者等受入加算を算定した場合 |
精受 |
「医学管理」欄 |
510 |
B001―2―6 |
夜間休日救急搬送医学管理料の救急搬送看護体制加算1を算定した場合 |
救搬看1 |
「医学管理」欄 |
511 |
B001―2―6 |
夜間休日救急搬送医学管理料の救急搬送看護体制加算2を算定した場合 |
救搬看2 |
「医学管理」欄 |
512 |
B001―2―7 |
外来リハビリテーション診療料1を算定した場合 |
外リ1 |
「医学管理」欄 |
513 |
B001―2―7 |
外来リハビリテーション診療料2を算定した場合 |
外リ2 |
「医学管理」欄 |
514 |
B001―2―8 |
外来放射線照射診療料を算定した場合 |
外放 |
「医学管理」欄 |
515 |
B001―2―8 |
外来放射線照射診療料の100分の50に相当する点数を算定した場合 |
外放減 |
「医学管理」欄 |
516 |
B001―2―9 |
地域包括診療料1を算定した場合 |
地包1 |
「医学管理」欄 |
517 |
B001―2―9 |
地域包括診療料2を算定した場合 |
地包2 |
「医学管理」欄 |
518 |
B001―2―9 |
地域包括診療料の薬剤適正使用連携加算を算定した場合 |
薬適連 |
「医学管理」欄 |
519 |
B001―2―10 |
認知症地域包括診療料1を算定した場合 |
認地包1 |
「医学管理」欄 |
520 |
B001―2―10 |
認知症地域包括診療料2を算定した場合 |
認地包2 |
「医学管理」欄 |
521 |
B001―2―10 |
認知症地域包括診療料の薬剤適正使用連携加算を算定した場合 |
薬適連 |
「医学管理」欄 |
522 |
B001―2―11 |
小児かかりつけ診療料の「1」院外処方の「イ」初診を算定した場合 |
児か外初 |
「医学管理」欄 |
523 |
B001―2―11 |
小児かかりつけ診療料の「1」院外処方の「ロ」再診を算定した場合 |
児か外再 |
「医学管理」欄 |
524 |
B001―2―11 |
小児かかりつけ診療料の「2」院内処方の「イ」初診を算定した場合 |
児か内初 |
「医学管理」欄 |
525 |
B001―2―11 |
小児かかりつけ診療料の「2」院内処方の「ロ」再診を算定した場合 |
児か内再 |
「医学管理」欄 |
526 |
B001―2―11 |
小児かかりつけ診療料の小児抗菌薬適正使用支援加算を算定した場合 |
小抗菌 |
「医学管理」欄 |
527 |
B001―3 |
生活習慣病管理料の「1」保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付する場合を算定した場合 |
生外 |
「医学管理」欄 |
528 |
B001―3 |
生活習慣病管理料の「2」1以外の場合を算定した場合 |
生内 |
「医学管理」欄 |
529 |
B001―3―2 |
ニコチン依存症管理料1を算定した場合 |
ニコ1 |
「医学管理」欄 |
530 |
B001―3―2 |
ニコチン依存症管理料2を算定した場合 |
ニコ2 |
「医学管理」欄 |
531 |
B001―3―2 |
ニコチン依存症管理料の100分の70に相当する点数を算定した場合 |
ニコ減 |
「医学管理」欄 |
532 |
B001―4 |
手術前医学管理料を算定した場合 |
手前 |
「医学管理」欄 |
533 |
B001―5 |
手術後医学管理料を算定した場合 |
手後 |
「医学管理」欄 |
534 |
B001―6 |
肺血栓塞栓症予防管理料を算定した場合 |
肺予 |
「医学管理」欄 |
535 |
B001―7 |
リンパ浮腫指導管理料を算定した場合 |
リ |
「医学管理」欄 |
536 |
B001―8 |
臍ヘルニア圧迫指導管理料を算定した場合 |
臍ヘ |
「医学管理」欄 |
537 |
B001―9 |
療養・就労両立支援指導料を算定した場合 |
就労 |
「医学管理」欄 |
538 |
B001―9 |
療養・就労両立支援指導料の相談支援加算を算定した場合 |
就労相談 |
「医学管理」欄 |
539 |
B002 |
開放型病院共同指導料(Ⅰ)を算定した場合 |
開Ⅰ |
「医学管理」欄 |
540 |
B003 |
開放型病院共同指導料(Ⅱ)を算定した場合 |
開Ⅱ |
「医学管理」欄 |
541 |
B004 |
退院時共同指導料1を算定した場合 |
退共1 |
「医学管理」欄 |
542 |
B004 |
退院時共同指導料1を算定している患者に対して特別管理指導加算を算定した場合 |
特管 |
「医学管理」欄 |
543 |
B005 |
退院時共同指導料2を算定した場合 |
退共2 |
「医学管理」欄 |
544 |
B005 |
退院時共同指導料2の退院後の在宅療養を担う保険医療機関の保険医と共同して指導を行った場合 |
2者共 |
「医学管理」欄 |
545 |
B005 |
退院時共同指導料2の多機関共同指導加算を算定した場合 |
多共 |
「医学管理」欄 |
546 |
B005―1―2 |
介護支援等連携指導料を算定した場合 |
介連 |
「医学管理」欄 |
547 |
B005―1―3 |
介護保険リハビリテーション移行支援料を算定した場合 |
介リ支 |
「医学管理」欄 |
548 |
B005―4 |
ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)を算定した場合 |
ハイⅠ |
「医学管理」欄 |
549 |
B005―5 |
ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅱ)を算定した場合 |
ハイⅡ |
「医学管理」欄 |
550 |
B005―6 |
がん治療連携計画策定料の「1」を算定した場合 |
がん策1 |
「医学管理」欄 |
551 |
B005―6 |
がん治療連携計画策定料の「2」を算定した場合 |
がん策2 |
「医学管理」欄 |
552 |
B005―6―2 |
がん治療連携指導料を算定した場合 |
がん指 |
「医学管理」欄 |
553 |
B005―6―3 |
がん治療連携管理料の「1」を算定した場合 |
がん管1 |
「医学管理」欄 |
554 |
B005―6―3 |
がん治療連携管理料の「2」を算定した場合 |
がん管2 |
「医学管理」欄 |
555 |
B005―6―3 |
がん治療連携管理料の「3」を算定した場合 |
がん管3 |
「医学管理」欄 |
556 |
B005―6―4 |
外来がん患者在宅連携指導料を算定した場合 |
外がん連 |
「医学管理」欄 |
557 |
B005―7 |
認知症専門診断管理料の「1」を算定した場合 |
認管1 |
「医学管理」欄 |
558 |
B005―7 |
認知症専門診断管理料の「2」を算定した場合 |
認管2 |
「医学管理」欄 |
559 |
B005―7―2 |
認知症療養指導料1を算定した場合 |
認指1 |
「医学管理」欄 |
560 |
B005―7―2 |
認知症療養指導料2を算定した場合 |
認指2 |
「医学管理」欄 |
561 |
B005―7―2 |
認知症療養指導料3を算定した場合 |
認指3 |
「医学管理」欄 |
562 |
B005―7―3 |
認知症サポート指導料を算定した場合 |
認サ |
「医学管理」欄 |
563 |
B005―8 |
肝炎インターフェロン治療計画料を算定した場合 |
肝計 |
「医学管理」欄 |
564 |
B005―9 |
外来排尿自立指導料を算定した場合 |
外排自 |
「医学管理」欄 |
565 |
B005―10 |
ハイリスク妊産婦連携指導料1を算定した場合 |
ハイ妊連1 |
「医学管理」欄 |
566 |
B005―10―2 |
ハイリスク妊産婦連携指導料2を算定した場合 |
ハイ妊連2 |
「医学管理」欄 |
567 |
B005―11 |
遠隔連携診療料を算定した場合 |
遠連 |
「医学管理」欄 |
568 |
B006 |
救急救命管理料を算定した場合 |
救 |
「医学管理」欄 |
569 |
B006―3 |
退院時リハビリテーション指導料を算定した場合 |
退リハ |
「医学管理」欄 |
570 |
B007 |
退院前訪問指導料を算定した場合 |
退前 |
「医学管理」欄 |
571 |
B007―2 |
退院後訪問指導料を算定した場合 |
退後 |
「医学管理」欄 |
572 |
B007―2 |
退院後訪問指導料の訪問看護同行加算を算定した場合 |
退訪同 |
「医学管理」欄 |
573 |
B008 |
薬剤管理指導料の「1」を算定した場合 |
薬管1 |
「医学管理」欄 |
574 |
B008 |
薬剤管理指導料の「2」を算定した場合 |
薬管2 |
「医学管理」欄 |
575 |
B008 |
薬剤管理指導料の麻薬管理指導加算を算定した場合 |
麻加 |
「医学管理」欄 |
576 |
B008―2 |
薬剤総合評価調整管理料を算定した場合 |
薬総評管 |
「医学管理」欄 |
577 |
B009 |
診療情報提供料(Ⅰ)を算定した場合 |
情Ⅰ |
「医学管理」欄 |
578 |
B009 |
診療情報提供料(Ⅰ)の「注8」に規定する加算を算定した場合 |
情Ⅰ退 |
「医学管理」欄 |
579 |
B009 |
診療情報提供料(Ⅰ)のハイリスク妊婦紹介加算を算定した場合 |
情Ⅰ妊 |
「医学管理」欄 |
580 |
B009 |
診療情報提供料(Ⅰ)の認知症専門医療機関紹介加算を算定した場合 |
情Ⅰ認紹 |
「医学管理」欄 |
581 |
B009 |
診療情報提供料(Ⅰ)の認知症専門医療機関連携加算を算定した場合 |
情Ⅰ認連 |
「医学管理」欄 |
582 |
B009 |
診療情報提供料(Ⅰ)の精神科医連携加算を算定した場合 |
情Ⅰ精 |
「医学管理」欄 |
583 |
B009 |
診療情報提供料(Ⅰ)の肝炎インターフェロン治療連携加算を算定した場合 |
情Ⅰ肝 |
「医学管理」欄 |
584 |
B009 |
診療情報提供料(Ⅰ)の歯科医療機関連携加算1を算定した場合 |
情Ⅰ歯1 |
「医学管理」欄 |
585 |
B009 |
診療情報提供料(Ⅰ)の歯科医療機関連携加算2を算定した場合 |
情Ⅰ歯2 |
「医学管理」欄 |
586 |
B009 |
診療情報提供料(Ⅰ)の地域連携診療計画加算を算定した場合 |
情地連診 |
「医学管理」欄 |
587 |
B009 |
診療情報提供料(Ⅰ)の療養情報提供加算を算定した場合 |
情療養 |
「医学管理」欄 |
588 |
B009 |
診療情報提供料(Ⅰ)の検査・画像情報提供加算を算定した場合 |
情検画 |
「医学管理」欄 |
589 |
B009―2 |
電子的診療情報評価料を算定した場合 |
電診情評 |
「医学管理」欄 |
590 |
B010 |
診療情報提供料(Ⅱ)を算定した場合 |
情Ⅱ |
「医学管理」欄 |
591 |
B010―2 |
診療情報連携共有料を算定した場合 |
情共 |
「医学管理」欄 |
592 |
B011 |
診療情報提供料(Ⅲ)を算定した場合 |
情Ⅲ |
「医学管理」欄 |
593 |
B011―3 |
薬剤情報提供料を算定した場合 |
薬情 |
「医学管理」欄 |
594 |
B011―3 |
薬剤情報提供料の手帳記載加算を算定した場合 |
手帳 |
「医学管理」欄 |
595 |
B011―4 |
医療機器安全管理料を算定した場合 |
医機安 |
「医学管理」欄 |
596 |
B012 |
傷病手当金意見書交付料を算定した場合 |
傷 |
「医学管理」欄 |
597 |
B012 |
傷病手当金意見書交付料を遺族等に対して意見書を交付した場合 |
相続 |
「医学管理」欄 |
598 |
B013 |
療養費同意書交付料を算定した場合 |
療 |
「医学管理」欄 |
599 |
B014 |
退院時薬剤情報管理指導料を算定した場合 |
退薬 |
「医学管理」欄 |
600 |
B014 |
退院時薬剤情報管理指導料の退院時薬剤情報連携加算を算定した場合 |
退薬連 |
「医学管理」欄 |
601 |
B015 |
精神科退院時共同指導料1を算定した場合 |
精退共1 |
「医学管理」欄 |
602 |
B015 |
精神科退院時共同指導料2を算定した場合 |
精退共2 |
「医学管理」欄 |
603 |
C000 |
在宅療養支援診療所の保険医が往診を行った場合 |
在支援 |
「在宅」欄 |
604 |
C000 |
在宅療養支援病院の保険医が往診を行った場合 |
在支病 |
「在宅」欄 |
605 |
C000 C001 |
特別往診料を算定した場合 患家との直線距離が16kmを超えた場合又は海路の場合であって、特殊の事情があったときの在宅患者訪問診療料を算定した場合 |
特 |
「在宅」欄 |
606 |
C000 C005 C005―1―2 |
在宅療養支援診療所と連携する保険医療機関が、在宅療養支援診療所の保険医の指示により往診を行った場合 在宅療養支援診療所と連携する保険医療機関等が、在宅療養支援診療所の保険医の指示により訪問看護を行った場合 |
支援 |
「在宅」欄 |
607 |
C001 |
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)「1」の同一建物居住者以外の場合を算定した場合 |
(Ⅰ)1在宅 |
「在宅」欄 |
608 |
C001 |
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)「1」の同一建物居住者の場合を算定した場合 |
(Ⅰ)1同一 |
「在宅」欄 |
609 |
C001 |
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)「2」の同一建物居住者以外の場合を算定した場合 |
(Ⅰ)2在宅 |
「在宅」欄 |
610 |
C001 |
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)「2」の同一建物居住者の場合を算定した場合 |
(Ⅰ)2同一 |
「在宅」欄 |
611 |
C001―2 |
在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を算定した場合 |
(Ⅱ) |
「在宅」欄 |
612 |
C001 C001―2 |
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、(Ⅱ)の厚生労働大臣が定める疾病等に罹患している患者に対して行った場合 |
難病 |
「在宅」欄 |
613 |
C001 C001―2 |
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、(Ⅱ)の乳幼児加算を算定した場合 |
乳 |
「在宅」欄 |
614 |
C001 C001―2 |
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の在宅ターミナルケア加算イ又はロを算定した場合 在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の在宅ターミナルケア加算を算定した場合 |
(Ⅰ)タ在、(Ⅰ)タ施 (Ⅱ)タ |
「在宅」欄 |
615 |
C001 C001―2 |
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、(Ⅱ)の酸素療法加算を算定した場合 |
タ酸 |
「在宅」欄 |
616 |
C001 C001―2 |
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、(Ⅱ)の看取り加算を算定した場合 |
看取 |
「在宅」欄 |
617 |
C001 C001―2 |
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、(Ⅱ)の患者の急性増悪等により一時的に週4回以上の頻回な在宅患者訪問診療を行った場合 |
急性 |
「在宅」欄 |
618 |
C002 |
在宅時医学総合管理料の処方箋を交付した場合 |
在医総管外 |
「在宅」欄 |
619 |
C002 |
在宅時医学総合管理料の処方箋を交付していない場合 |
在医総管内 |
「在宅」欄 |
620 |
C002 |
在宅時医学総合管理料の処方箋を交付した場合であって、100分の80に相当する点数を算定した場合 |
在医総管外減 |
「在宅」欄 |
621 |
C002 |
在宅時医学総合管理料の処方箋を交付していない場合であって、100分の80に相当する点数を算定した場合 |
在医総管内減 |
「在宅」欄 |
622 |
C002―2 |
施設入居時等医学総合管理料の処方箋を交付した場合 |
施医総管外 |
「在宅」欄 |
623 |
C002―2 |
施設入居時等医学総合管理料の処方箋を交付していない場合 |
施医総管内 |
「在宅」欄 |
624 |
C002―2 |
施設入居時等医学総合管理料の処方箋を交付した場合であって、100分の80に相当する点数を算定した場合 |
施医総管外減 |
「在宅」欄 |
625 |
C002―2 |
施設入居時等医学総合管理料の処方箋を交付していない場合であって、100分の80に相当する点数を算定した場合 |
施医総管内減 |
「在宅」欄 |
626 |
C002 C002―2 |
在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料の頻回訪問加算を算定した場合 |
頻訪加算 |
「在宅」欄 |
627 |
C002 C002―2 |
在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料の在宅移行早期加算を算定した場合 |
在宅移行 |
「在宅」欄 |
628 |
C002 C002―2 |
在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料の継続診療加算を算定した場合 |
継続診療 |
「在宅」欄 |
629 |
C002 C002―2 |
在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料の包括的支援加算を算定した場合 |
包括支援 |
「在宅」欄 |
630 |
C003 |
在宅がん医療総合診療料を算定した場合 |
在医総 |
「在宅」欄 |
631 |
C004 |
救急搬送診療料を算定した場合 |
搬送診療 |
「在宅」欄 |
632 |
C004 |
救急搬送診療料の長時間加算を算定した場合 |
搬送診療長 |
「在宅」欄 |
633 |
C005 C005―1―2 |
在宅患者訪問看護・指導料又は同一建物居住者訪問看護・指導料を算定した場合 |
訪問看護 訪問看護(同一) |
「在宅」欄 |
634 |
C005 C005―1―2 |
在宅患者訪問看護・指導料又は同一建物居住者訪問看護・指導料の厚生労働大臣の定める疾病等に罹患している患者に対して行った場合 |
訪問看護難病 訪問看護難病(同一) |
「在宅」欄 |
635 |
C005 C005―1―2 |
在宅患者訪問看護・指導料又は同一建物居住者訪問看護・指導料の急性増悪等により頻回な訪問看護を必要とする患者に対して行った場合 |
訪問看護急性 訪問看護急性(同一) |
「在宅」欄 |
636 |
C005 C005―1―2 |
在宅患者訪問看護・指導料又は同一建物居住者訪問看護・指導料の悪性腫瘍の患者に対する緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師による場合 |
訪問看護専門 訪問看護専門(同一) |
「在宅」欄 |
637 |
C005 C005―1―2 |
在宅患者訪問看護・指導料又は同一建物居住者訪問看護・指導料の難病等複数回訪問加算を算定した場合 |
複 |
「在宅」欄 |
638 |
C005 C005―1―2 |
在宅患者訪問看護・指導料又は同一建物居住者訪問看護・指導料の緊急訪問看護加算を算定した場合 |
訪問看護緊急 訪問看護緊急(同一) |
「在宅」欄 |
639 |
C005 C005―1―2 |
在宅患者訪問看護・指導料又は同一建物居住者訪問看護・指導料の長時間訪問看護・指導加算を別に厚生労働大臣が定める者に算定した場合 |
訪問看護別定長時 訪問看護別定長時(同一) |
「在宅」欄 |
640 |
C005 C005―1―2 |
在宅患者訪問看護・指導料又は同一建物居住者訪問看護・指導料の長時間訪問看護・指導加算を別に厚生労働大臣が定める者以外の者に算定した場合 |
訪問看護長時 訪問看護長時(同一) |
「在宅」欄 |
641 |
C005 C005―1―2 |
在宅患者訪問看護・指導料又は同一建物居住者訪問看護・指導料の乳幼児加算を算定した場合 |
訪問看護乳 訪問看護乳(同一) |
「在宅」欄 |
642 |
C005 C005―1―2 |
在宅患者訪問看護・指導料又は同一建物居住者訪問看護・指導料の複数名訪問看護加算(保健師、助産師又は看護師)を算定した場合 |
複訪看看 |
「在宅」欄 |
643 |
C005 C005―1―2 |
在宅患者訪問看護・指導料又は同一建物居住者訪問看護・指導料の複数名訪問看護加算(准看護師)を算定した場合 |
複訪看准 |
「在宅」欄 |
644 |
C005 C005―1―2 |
在宅患者訪問看護・指導料又は同一建物居住者訪問看護・指導料の複数名訪問看護加算(看護補助者)を算定した場合(別に厚生労働大臣が定める場合を除く。) |
複訪看補ハ |
「在宅」欄 |
645 |
C005 C005―1―2 |
在宅患者訪問看護・指導料又は同一建物居住者訪問看護・指導料の複数名訪問看護加算(看護補助者)を算定した場合(別に厚生労働大臣が定める場合) |
複訪看補ニ |
「在宅」欄 |
646 |
C005 C005―1―2 |
在宅患者訪問看護・指導料の在宅患者連携指導加算又は同一建物居住者訪問看護・指導料の同一建物居住者連携指導加算 |
訪問看護連携 訪問看護連携(同一) |
「在宅」欄 |
647 |
C005 C005―1―2 |
在宅患者訪問看護・指導料の在宅患者緊急時等カンファレンス加算又は同一建物居住者訪問看護・指導料の同一建物居住者緊急時等カンファレンス加算を算定した場合 |
訪問看護カン 訪問看護カン(同一) |
「在宅」欄 |
648 |
C005 C005―1―2 |
在宅患者訪問看護・指導料の在宅ターミナルケア加算又は同一建物居住者訪問看護・指導料の同一建物居住者ターミナルケア加算を算定した場合(在宅で死亡した患者) |
タ在 同タ在 |
「在宅」欄 |
649 |
C005 C005―1―2 |
在宅患者訪問看護・指導料の在宅ターミナルケア加算又は同一建物居住者訪問看護・指導料の同一建物居住者ターミナルケア加算を算定した場合(特別養護老人ホーム等で死亡した患者) |
タ施 同タ施 |
「在宅」欄 |
650 |
C005 C005―1―2 |
在宅患者訪問看護・指導料又は同一建物居住者訪問看護・指導料の在宅移行管理加算を算定した場合 |
移 |
「在宅」欄 |
651 |
C005 C005―1―2 |
在宅患者訪問看護・指導料又は同一建物居住者訪問看護・指導料の在宅移行管理重症者加算を算定した場合 |
移重症 |
「在宅」欄 |
652 |
C005 C005―1―2 |
在宅患者訪問看護・指導料又は同一建物居住者訪問看護・指導料の夜間・早朝訪問看護加算を算定した場合 |
夜早 |
「在宅」欄 |
653 |
C005 C005―1―2 |
在宅患者訪問看護・指導料又は同一建物居住者訪問看護・指導料の深夜訪問看護加算を算定した場合 |
深 |
「在宅」欄 |
654 |
C005 C005―1―2 |
在宅患者訪問看護・指導料又は同一建物居住者訪問看護・指導料の看護・介護職員連携強化加算を算定した場合 |
訪問看護看介 訪問看護看介(同一) |
「在宅」欄 |
655 |
C005 C005―1―2 |
在宅患者訪問看護・指導料又は同一建物居住者訪問看護・指導料の特別地域訪問看護加算を算定した場合 |
訪問看護特地 訪問看護特地(同一) |
「在宅」欄 |
656 |
C005―2 |
在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定した場合 |
訪問点滴 |
「在宅」欄 |
657 |
C005―2 |
在宅患者訪問点滴注射管理指導料に用いる注射薬を支給した場合 |
訪点 |
「在宅」欄 |
658 |
C006 |
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の「1」の同一建物居住者以外である患者に対して訪問リハビリテーションを行った場合 |
訪問リ在宅 |
「在宅」欄 |
659 |
C006 |
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の「2」の同一建物居住者である患者に対して訪問リハビリテーションを行った場合 |
訪問リ同一 |
「在宅」欄 |
660 |
C006 |
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の急性増悪等により一時的に頻回の訪問リハビリテーション指導管理を必要とする患者に対して行った場合 |
急性 |
「在宅」欄 |
661 |
C007 |
訪問看護指示料を算定した場合 |
訪問指示 |
「在宅」欄 |
662 |
C007 |
訪問看護指示料の特別訪問看護指示加算を算定した場合 |
特別指示 |
「在宅」欄 |
663 |
C007 |
訪問看護指示料の衛生材料等提供加算を算定した場合 |
衛材提供 |
「在宅」欄 |
664 |
C007―2 |
介護職員等喀痰吸引等指示料を算定した場合 |
喀痰指示 |
「在宅」欄 |
665 |
C008 |
在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定した場合 |
訪問薬剤 |
「在宅」欄 |
666 |
C008 |
在宅患者訪問薬剤管理指導料の麻薬管理指導加算を算定した場合 |
麻加 |
「在宅」欄 |
667 |
C008 |
在宅患者訪問薬剤管理指導料の乳幼児加算を算定した場合 |
乳幼 |
「在宅」欄 |
668 |
C009 |
在宅患者訪問栄養食事指導料1を算定した場合 |
訪問栄養1 |
「在宅」欄 |
669 |
C009 |
在宅患者訪問栄養食事指導料2を算定した場合 |
訪問栄養2 |
「在宅」欄 |
670 |
C010 |
在宅患者連携指導料を算定した場合 |
在宅連携 |
「在宅」欄 |
671 |
C011 |
在宅患者緊急時等カンファレンス料を算定した場合 |
在宅緊急 |
「在宅」欄 |
672 |
C012 |
在宅患者共同診療料の15歳未満の人工呼吸器装着患者、15歳未満から引き続き人工呼吸を実施しており体重が20キログラム未満の患者又は神経難病等の患者を対象とした場合 |
在共 |
「在宅」欄 |
673 |
C013 |
在宅患者訪問褥瘡管理指導料を算定した場合 |
在褥 |
「在宅」欄 |
674 |
C100 |
退院前在宅療養指導管理料を算定した場合 |
前 |
「在宅」欄 |
675 |
C100 |
退院前在宅療養指導管理料の乳幼児加算を算定した場合 |
乳幼 |
「在宅」欄 |
676 |
C101 |
在宅自己注射指導管理料を算定した場合 |
注 |
「在宅」欄 |
677 |
C101―2 |
在宅小児低血糖症患者指導管理料を算定した場合 |
在小血糖 |
「在宅」欄 |
678 |
C101―3 |
在宅妊娠糖尿病患者指導管理料1を算定した場合 |
在妊糖1 |
「在宅」欄 |
679 |
C101―3 |
在宅妊娠糖尿病患者指導管理料2を算定した場合 |
在妊糖2 |
「在宅」欄 |
680 |
C102 |
在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定した場合 |
灌 |
「在宅」欄 |
681 |
C102―2 |
在宅血液透析指導管理料を算定した場合 |
在透 |
「在宅」欄 |
682 |
C103 |
在宅酸素療法指導管理料を算定した場合 |
酸 |
「在宅」欄 |
683 |
C103 |
在宅酸素療法指導管理料の遠隔モニタリング加算を算定した場合 |
遠モニ |
「在宅」欄 |
684 |
C104 |
在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定した場合 |
中 |
「在宅」欄 |
685 |
C105 |
在宅成分栄養経管栄養法指導管理料を算定した場合 |
経 |
「在宅」欄 |
686 |
C105―2 |
在宅小児経管栄養法指導管理料を算定した場合 |
小経 |
「在宅」欄 |
687 |
C105―3 |
在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料を算定した場合 |
半固形 |
「在宅」欄 |
688 |
C106 |
在宅自己導尿指導管理料を算定した場合 |
尿 |
「在宅」欄 |
689 |
C107 |
在宅人工呼吸指導管理料を算定した場合 |
人 |
「在宅」欄 |
690 |
C107―2 |
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料1を算定した場合 |
持呼1 |
「在宅」欄 |
691 |
C107―2 |
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2を算定した場合 |
持呼2 |
「在宅」欄 |
692 |
C107―2 |
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の遠隔モニタリング加算を算定した場合 |
遠モニ |
「在宅」欄 |
693 |
C108 |
在宅悪性腫瘍等患者指導管理料を算定した場合 |
在悪 |
「在宅」欄 |
694 |
C108―2 |
在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料を算定した場合 |
在悪共 |
「在宅」欄 |
695 |
C109 |
在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定した場合 |
寝 |
「在宅」欄 |
696 |
C110 |
在宅自己疼痛管理指導管理料を算定した場合 |
疼 |
「在宅」欄 |
697 |
C110―2 |
在宅振戦等刺激装置治療指導管理料を算定した場合 |
振 |
「在宅」欄 |
698 |
C110―2 C110―3 |
在宅振戦等刺激装置治療指導管理料又は在宅迷走神経電気刺激治療指導管理料の導入期加算を算定した場合 |
導入期 |
「在宅」欄 |
699 |
C110―3 |
在宅迷走神経電気刺激治療指導管理料を算定した場合 |
迷 |
「在宅」欄 |
700 |
C110―4 |
在宅仙骨神経刺激療法指導管理料を算定した場合 |
仙 |
「在宅」欄 |
701 |
C111 |
在宅肺高血圧症患者指導管理料を算定した場合 |
肺 |
「在宅」欄 |
702 |
C112 |
在宅気管切開患者指導管理料を算定した場合 |
気 |
「在宅」欄 |
703 |
C114 |
在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料を算定した場合 |
難皮 |
「在宅」欄 |
704 |
C116 |
在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料を算定した場合 |
植心非拍 |
「在宅」欄 |
705 |
C117 |
在宅経腸投薬指導管理料を算定した場合 |
経腸投 |
「在宅」欄 |
706 |
C118 |
在宅腫瘍治療電場療法指導管理料を算定した場合 |
電場 |
「在宅」欄 |
707 |
C119 |
在宅経肛門的自己洗腸指導管理料を算定した場合 |
洗腸 |
「在宅」欄 |
708 |
C120 |
在宅中耳加圧療法指導管理料を算定した場合 |
中加 |
「在宅」欄 |
709 |
C150 |
血糖自己測定器加算を算定した場合 |
注糖 |
「在宅」欄 |
710 |
C151 |
注入器加算を算定した場合 |
入 |
「在宅」欄 |
711 |
C152 |
間歇注入シリンジポンプ加算を算定した場合 |
間 |
「在宅」欄 |
712 |
C152―2 |
持続血糖測定器加算を算定した場合 |
持血 |
「在宅」欄 |
713 |
C152―3 |
経腸投薬用ポンプ加算を算定した場合 |
経腸ポ |
「在宅」欄 |
714 |
C153 |
注入器用注射針加算を算定した場合 |
針 |
「在宅」欄 |
715 |
C154 |
紫外線殺菌器加算を算定した場合 |
紫 |
「在宅」欄 |
716 |
C155 |
自動腹膜灌流装置加算を算定した場合 |
自腹 |
「在宅」欄 |
717 |
C156 |
透析液供給装置加算を算定した場合 |
透液 |
「在宅」欄 |
718 |
C157 |
酸素ボンベ加算を算定した場合 |
ボ |
「在宅」欄 |
719 |
C157 C159 |
酸素ボンベ加算及び液化酸素装置加算について携帯用又は携帯型を用いた場合 |
携 |
「在宅」欄 |
720 |
C158 |
酸素濃縮装置加算を算定した場合 |
濃 |
「在宅」欄 |
721 |
C159 |
液化酸素装置加算を算定した場合 |
液 |
「在宅」欄 |
722 |
C159―2 |
呼吸同調式デマンドバルブ加算を算定した場合 |
呼 |
「在宅」欄 |
723 |
C160 |
在宅中心静脈栄養法用輸液セット加算を算定した場合 |
輸 |
「在宅」欄 |
724 |
C161 |
注入ポンプ加算を算定した場合 |
注ポ |
「在宅」欄 |
725 |
C161 |
注入ポンプ加算(在宅悪性腫瘍等患者指導管理料又は在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料)を算定した場合 |
悪ポ |
「在宅」欄 |
726 |
C162 |
在宅経管栄養法用栄養管セット加算を算定した場合 |
管 |
「在宅」欄 |
727 |
C163 |
特殊カテーテル加算の「1」を算定した場合 |
サ |
「在宅」欄 |
728 |
C163 |
特殊カテーテル加算の「2」を算定した場合 |
カ |
「在宅」欄 |
729 |
C163 |
特殊カテーテル加算の「3」を算定した場合 |
バ |
「在宅」欄 |
730 |
C164 |
人工呼吸器加算のうち、陽圧式人工呼吸器を使用した場合 |
陽呼 |
「在宅」欄 |
731 |
C164 |
人工呼吸器加算のうち、鼻マスク・顔マスクを介した人工呼吸器を使用した場合 |
鼻呼 |
「在宅」欄 |
732 |
C164 |
人工呼吸器加算のうち、陰圧式人工呼吸器を使用した場合 |
陰呼 |
「在宅」欄 |
733 |
C165 |
在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算の「1」を算定した場合 |
持呼加1 |
「在宅」欄 |
734 |
C165 |
在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算の「2」を算定した場合 |
持呼加2 |
「在宅」欄 |
735 |
C166 |
携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算を算定した場合 |
携ポ |
「在宅」欄 |
736 |
C167 |
疼痛等管理用送信器加算を算定した場合 |
疼信 |
「在宅」欄 |
737 |
C168 |
携帯型精密輸液ポンプ加算を算定した場合 |
肺ポ |
「在宅」欄 |
738 |
C168―2 |
携帯型精密ネブライザー加算を算定した場合 |
精ネ |
「在宅」欄 |
739 |
C169 |
気管切開患者用人工鼻加算を算定した場合 |
気鼻 |
「在宅」欄 |
740 |
C170 |
排痰補助装置加算を算定した場合 |
排痰 |
「在宅」欄 |
741 |
C171 |
在宅酸素療法材料加算を算定した場合 |
酸材 |
「在宅」欄 |
742 |
C171―2 |
在宅持続陽圧呼吸療法材料加算を算定した場合 |
持材 |
「在宅」欄 |
743 |
C172 |
在宅経肛門的自己洗腸用材料加算を算定した場合 |
肛洗 |
「在宅」欄 |
744 |
C173 |
横隔神経電気刺激装置加算を算定した場合 |
横電 |
「在宅」欄 |
745 |
D005 |
特殊染色加算を算定した場合 |
特染 |
「検査・病理」欄 |
746 |
D009の8 |
前立腺癌の確定診断がつかず前立腺特異抗原(PSA)を2回以上算定した場合 |
未確 |
「検査・病理」欄 |
747 |
D014の23 |
関節リウマチの確定診断がつかず抗シトルリン化ペプチド抗体定性又は定量を2回以上算定した場合 |
未確 |
「検査・病理」欄 |
748 |
D018 |
嫌気性培養加算を算定した場合 |
嫌培 |
「検査・病理」欄 |
749 |
D025 |
基本的検体検査実施料を算定した場合 |
基検 |
「検査・病理」欄 |
750 |
D026 |
尿・糞便等検査判断料を算定した場合 |
判尿 |
「検査・病理」欄 |
751 |
D026 |
遺伝子関連・染色体検査判断料 |
判遺 |
「検査・病理」欄 |
752 |
D026 |
血液学的検査判断料を算定した場合 |
判血 |
「検査・病理」欄 |
753 |
D026 |
生化学的検査(Ⅰ)判断料を算定した場合 |
判生Ⅰ |
「検査・病理」欄 |
754 |
D026 |
生化学的検査(Ⅱ)判断料を算定した場合 |
判生Ⅱ |
「検査・病理」欄 |
755 |
D026 |
免疫学的検査判断料を算定した場合 |
判免 |
「検査・病理」欄 |
756 |
D026 |
微生物学的検査判断料を算定した場合 |
判微 |
「検査・病理」欄 |
757 |
D026 |
検体検査管理加算(Ⅰ)を算定した場合 |
検管Ⅰ |
「検査・病理」欄 |
758 |
D026 |
検体検査管理加算(Ⅱ)を算定した場合 |
検管Ⅱ |
「検査・病理」欄 |
759 |
D026 |
検体検査管理加算(Ⅲ)を算定した場合 |
検管Ⅲ |
「検査・病理」欄 |
760 |
D026 |
検体検査管理加算(Ⅳ)を算定した場合 |
検管Ⅳ |
「検査・病理」欄 |
761 |
D026 |
国際標準検査管理加算を算定した場合 |
国標 |
「検査・病理」欄 |
762 |
D026 |
遺伝カウンセリング加算を算定した場合 |
遺伝 |
「検査・病理」欄 |
763 |
D026 |
遺伝性腫瘍カウンセリング加算を算定した場合 |
遺伝腫 |
「検査・病理」欄 |
764 |
D026 |
骨髄像診断加算を算定した場合 |
骨診 |
「検査・病理」欄 |
765 |
D027 |
基本的検体検査判断料を算定した場合 |
判基 |
「検査・病理」欄 |
766 |
D205 |
呼吸機能検査等判断料を算定した場合 |
判呼 |
「検査・病理」欄 |
767 |
D206 |
血管内超音波検査加算を算定した場合 |
血超 |
「検査・病理」欄 |
768 |
D206 |
血管内光断層撮影加算を算定した場合 |
血光断 |
「検査・病理」欄 |
769 |
D206 |
冠動脈血流予備能測定検査加算を算定した場合 |
冠血予 |
「検査・病理」欄 |
770 |
D206 |
血管内視鏡検査加算を算定した場合 |
血内 |
「検査・病理」欄 |
771 |
D206 |
心腔内超音波検査加算を算定した場合 |
心超 |
「検査・病理」欄 |
772 |
D215―2 |
肝硬度測定を3月に2回以上算定した場合 |
複肝 |
「検査・病理」欄 |
773 |
D215―3 |
超音波エラストグラフィーを3月に2回以上算定した場合 |
複エ |
「検査・病理」欄 |
774 |
D217 |
大腿骨同時撮影加算を算定した場合 |
腿撮 |
「検査・病理」欄 |
775 |
D238 |
脳波検査判断料1を算定した場合 |
判脳1 |
「検査・病理」欄 |
776 |
D238 |
脳波検査判断料2を算定した場合 |
判脳2 |
「検査・病理」欄 |
777 |
D241 |
神経・筋検査判断料を算定した場合 |
判神 |
「検査・病理」欄 |
778 |
D256 |
広角眼底撮影加算を算定した場合 |
広眼 |
「検査・病理」欄 |
779 |
D294 |
ラジオアイソトープ検査判断料を算定した場合 |
判ラ |
「検査・病理」欄 |
780 |
D306 D308 D310 D312 D313 |
粘膜点墨法加算を算定した場合 |
墨 |
「検査・病理」欄 |
781 |
D306 D308 D313 D317 D317―2 |
狭帯域光強調加算を算定した場合 |
狭光 |
「検査・病理」欄 |
782 |
D415 |
経気管肺生検法のガイドシース加算を算定した場合 |
ガ |
「検査・病理」欄 |
783 |
D415 |
経気管肺生検法のCT透視下気管支鏡検査加算を算定した場合 |
CT気 |
「検査・病理」欄 |
784 |
第1節 第1款通則1 |
時間外緊急院内検査加算を算定した場合 |
緊検 |
「検査・病理」欄 |
785 |
第1節 第1款通則3 |
外来迅速検体検査加算を算定した場合 |
外迅検 |
「検査・病理」欄 |
786 |
第3節内視鏡検査通則1 |
超音波内視鏡検査加算を算定した場合 |
超内 |
「検査・病理」欄 |
787 |
第4部 |
電子画像管理加算(エックス線診断料、核医学診断料又はコンピューター断層撮影診断料)を算定した場合 |
電画 |
「画像診断」欄 |
788 |
第4部 |
別の保険医療機関と共同でCT又はMRIを利用している保険医療機関が、当該機器を利用してコンピューター断層撮影を算定した場合 |
画診共同 |
「画像診断」欄 |
789 |
第4部通則3 |
時間外緊急院内画像診断加算を算定した場合 |
緊画 |
「画像診断」欄 |
790 |
第4部通則4 |
写真診断について、画像診断管理加算1を算定した場合 |
写画1 |
「画像診断」欄 |
791 |
第4部通則4 |
基本的エックス線診断について、画像診断管理加算1を算定した場合 |
基画1 |
「画像診断」欄 |
792 |
第4部通則4 |
核医学診断について、画像診断管理加算1を算定した場合 |
核画1 |
「画像診断」欄 |
793 |
第4部通則4 |
コンピューター断層診断について、画像診断管理加算1を算定した場合 |
コ画1 |
「画像診断」欄 |
794 |
第4部通則5 |
核医学診断について、画像診断管理加算2を算定した場合 |
核画2 |
「画像診断」欄 |
795 |
第4部通則5 |
コンピューター断層診断について、画像診断管理加算2を算定した場合 |
コ画2 |
「画像診断」欄 |
796 |
第4部通則5 |
核医学診断について、画像診断管理加算3を算定した場合 |
核画3 |
「画像診断」欄 |
797 |
第4部通則5 |
コンピューター断層診断について、画像診断管理加算3を算定した場合 |
コ画3 |
「画像診断」欄 |
798 |
E004 |
基本的エックス線診断料を算定した場合 |
基エ |
「画像診断」欄 |
799 |
F100 |
特定疾患処方管理加算1を算定した場合 |
特処1 |
「投薬」欄 |
800 |
F100 |
特定疾患処方管理加算2を算定した場合 |
特処2 |
「投薬」欄 |
801 |
F100 |
抗悪性腫瘍剤処方管理加算を算定した場合 |
抗悪 |
「投薬」欄 |
802 |
F100 |
外来後発医薬品使用体制加算1を算定した場合 |
外後使1 |
「投薬」欄 |
803 |
F100 |
外来後発医薬品使用体制加算2を算定した場合 |
外後使2 |
「投薬」欄 |
804 |
F100 |
外来後発医薬品使用体制加算3を算定した場合 |
外後使3 |
「投薬」欄 |
805 |
F100 |
向精神薬調整連携加算を算定した場合 |
向調連 |
「投薬」欄 |
806 |
F200 |
初診料の注2、注3又は外来診療料の注2、注3を算定する保険医療機関において投与期間が30日以上の処方をし、薬剤料を所定点数の合計の100分の40に相当する点数で算定した場合 常態として、内服薬7種類以上を処方し、薬剤料を所定点数の合計の100分の90に相当する点数で算定した場合 |
減 |
「投薬」欄 |
807 |
F200 |
1回の処方において、抗不安薬を3種類以上、睡眠薬を3種類以上、抗うつ薬を3種類以上、抗精神病薬を3種類以上又は抗不安薬及び睡眠薬を4種類以上投与した場合であって、薬剤料(抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬及び抗精神病薬に係るものに限る。)を所定点数の100分の80に相当する点数で算定した場合 |
精減 |
「投薬」欄 |
808 |
F500 |
院内製剤加算を算定した場合 |
院 |
「投薬」欄 |
809 |
― |
厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養第1条第4号又は第1条第6号に係る医薬品を投与した場合 |
薬評 |
「投薬」欄 |
810 |
F400 |
特定疾患処方管理加算1を算定した場合 |
特処1 |
「その他」欄 |
811 |
F400 |
特定疾患処方管理加算2を算定した場合 |
特処2 |
「その他」欄 |
812 |
F400 |
抗悪性腫瘍剤処方管理加算を算定した場合 |
抗悪 |
「その他」欄 |
813 |
F400 |
一般名処方加算1を算定した場合 |
一般1 |
「その他」欄 |
814 |
F400 |
一般名処方加算2を算定した場合 |
一般2 |
「その他」欄 |
815 |
F400 |
向精神薬調整連携加算を算定した場合 |
向調連 |
「その他」欄 |
816 |
第6部通則6 |
外来化学療法加算1「(1)」の「抗悪性腫瘍剤を注射した場合」を算定した場合 |
化1悪 |
「注射」欄 |
817 |
第6部通則6 |
外来化学療法加算1「(2)」の「抗悪性腫瘍剤以外の薬剤を注射した場合」を算定した場合 |
化1 |
「注射」欄 |
818 |
第6部通則6 |
外来化学療法加算2「(1)」の「抗悪性腫瘍剤を注射した場合」を算定した場合 |
化2悪 |
「注射」欄 |
819 |
第6部通則6 |
外来化学療法加算2「(2)」の「抗悪性腫瘍剤以外の薬剤を注射した場合」を算定した場合 |
化2 |
「注射」欄 |
820 |
G004 G005 |
点滴注射及び中心静脈注射に係る血漿成分製剤加算を算定した場合 |
血漿 |
「注射」欄 |
821 |
G020 |
無菌製剤処理料の「1」を算定した場合 |
菌1 |
「注射」欄 |
822 |
G020 |
無菌製剤処理料の「2」を算定した場合 |
菌2 |
「注射」欄 |
823 |
G020 |
無菌製剤処理料の「1」を算定した場合であって、閉鎖式接続器具を使用した場合 |
菌1器具 |
「注射」欄 |
824 |
G100 |
特別入院基本料を算定している病棟を有する病院に入院している患者であって入院期間が1年を超えるものに対する同一月の投薬に係る薬剤料と注射に係る薬剤料とを合算して得た点数が上限点数を超える場合 |
その他薬剤 |
「注射」欄 |
825 |
― |
厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養第1条第4号又は第1条第6号に係る医薬品を投与した場合 |
薬評 |
「注射」欄 |
826 |
H000 H001 H001―2 H002 H003 |
早期リハビリテーション加算を算定した場合 |
早リ加 |
「その他」欄 |
827 |
H000 H001 H001―2 H002 H003 |
初期加算を算定した場合 |
初期 |
「その他」欄 |
828 |
H001 H001―2 H002 |
脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料又は運動器リハビリテーション料の100分の90に相当する点数により算定した場合 |
リ減 |
「その他」欄 |
829 |
H003―2 |
リハビリテーション総合計画評価料の「1」を算定した場合 |
リハ総評1 |
「その他」欄 |
830 |
H003―2 |
リハビリテーション総合計画評価料の「2」を算定した場合 |
リハ総評2 |
「その他」欄 |
831 |
H003―3 |
リハビリテーション計画提供料の「1」を算定した場合 |
リハ提1 |
「その他」欄 |
832 |
H003―3 |
リハビリテーション計画提供料の「2」を算定した場合 |
リハ提2 |
「その他」欄 |
833 |
H003―4 |
目標設定等支援・管理料の「1」を算定した場合 |
目標支管1 |
「その他」欄 |
834 |
H003―4 |
目標設定等支援・管理料の「2」を算定した場合 |
目標支管2 |
「その他」欄 |
835 |
H006 |
短期集中リハビリテーション実施加算を算定した場合 |
短リ加 |
「その他」欄 |
836 |
H007―4 |
リンパ浮腫複合的治療料の「1」を算定した場合 |
リ複治1 |
「その他」欄 |
837 |
H007―4 |
リンパ浮腫複合的治療料の「2」を算定した場合 |
リ複治2 |
「その他」欄 |
838 |
I001 I002 I011 |
家族等に対する入院精神療法、通院・在宅精神療法又は精神科退院指導料を算定した場合 |
家族 |
「その他」欄 |
839 |
I002 I002―2 |
通院・在宅精神療法又は精神科継続外来支援・指導料の特定薬剤副作用評価加算を算定した場合 |
副評 |
「その他」欄 |
840 |
I002―2 |
精神科継続外来支援・指導料の療養生活環境を整備するための加算を算定した場合 |
精外療加 |
「その他」欄 |
841 |
I008―2 |
入院中の患者に精神科ショート・ケアを算定した場合 |
他精シ |
「その他」欄 |
842 |
I008―2 I009 I010 I010―2 I015 |
精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア、精神科デイ・ナイト・ケア又は重度認知症患者デイ・ケア料の早期加算を算定した場合 |
早 |
「その他」欄 |
843 |
I009 |
入院中の患者に精神科デイ・ケアを算定した場合 |
他精デ |
「その他」欄 |
844 |
I009 I010 I010―2 |
精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアの100分の90に相当する点数を算定した場合 |
精長減 |
「その他」欄 |
845 |
I010―2 |
精神科デイ・ナイト・ケアの疾患別等診療計画加算を算定した場合 |
疾計 |
「その他」欄 |
846 |
I011―2 |
精神科退院前訪問指導料の必要があって複数の職種が共同して指導を行った場合 |
複職 |
「その他」欄 |
847 |
I012 |
精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)を算定した場合 |
精訪看Ⅰ |
「その他」欄 |
848 |
I012 |
精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)を算定した場合 |
精訪看Ⅲ |
「その他」欄 |
849 |
I012 |
精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)の急性増悪により頻回な精神科訪問看護を必要とする患者に対して行った場合 |
精訪看Ⅰ急性 |
「その他」欄 |
850 |
I012 |
精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)の急性増悪により頻回な精神科訪問看護を必要とする患者に対して行った場合 |
精訪看Ⅲ急性 |
「その他」欄 |
851 |
I012 |
精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)の保健師、看護師、作業療法士又は精神保健福祉士と同時に精神科訪問看護・指導を行う場合 |
精訪看Ⅰ複訪看看 |
「その他」欄 |
852 |
I012 |
精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)の保健師、看護師、作業療法士又は精神保健福祉士と同時に精神科訪問看護・指導を行う場合 |
精訪看Ⅲ複訪看看 |
「その他」欄 |
853 |
I012 |
精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)の准看護師と同時に精神科訪問看護・指導を行う場合 |
精訪看Ⅰ複訪看准 |
「その他」欄 |
854 |
I012 |
精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)の准看護師と同時に精神科訪問看護・指導を行う場合 |
精訪看Ⅲ複訪看准 |
「その他」欄 |
855 |
I012 |
精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)の看護補助者と同時に精神科訪問看護・指導を行う場合 |
精訪看Ⅰ複訪看補 |
「その他」欄 |
856 |
I012 |
精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)の看護補助者と同時に精神科訪問看護・指導を行う場合 |
精訪看Ⅲ複訪看補 |
「その他」欄 |
857 |
I012 |
精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)の長時間精神科訪問看護・指導加算を算定した場合 |
精訪看Ⅰ長時 |
「その他」欄 |
858 |
I012 |
精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)の長時間精神科訪問看護・指導加算を算定した場合 |
精訪看Ⅲ長時 |
「その他」欄 |
859 |
I012 |
精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)の夜間・早朝訪問看護加算を算定した場合 |
精訪看Ⅰ夜早 |
「その他」欄 |
860 |
I012 |
精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)の夜間・早朝訪問看護加算を算定した場合 |
精訪看Ⅲ夜早 |
「その他」欄 |
861 |
I012 |
精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)の深夜訪問看護加算を算定した場合 |
精訪看Ⅰ深 |
「その他」欄 |
862 |
I012 |
精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)の深夜訪問看護加算を算定した場合 |
精訪看Ⅲ深 |
「その他」欄 |
863 |
I012 |
精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)の精神科緊急訪問看護加算を算定した場合 |
精訪看Ⅰ緊急 |
「その他」欄 |
864 |
I012 |
精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)の精神科緊急訪問看護加算を算定した場合 |
精訪看Ⅲ緊急 |
「その他」欄 |
865 |
I012 |
精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)の精神科複数回訪問加算を算定した場合 |
精訪看Ⅰ複 |
「その他」欄 |
866 |
I012 |
精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)の精神科複数回訪問加算を算定した場合 |
精訪看Ⅲ複 |
「その他」欄 |
867 |
I012 |
精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)の看護・介護職員連携強化加算を算定した場合 |
精訪看Ⅰ看介 |
「その他」欄 |
868 |
I012 |
精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)の看護・介護職員連携強化加算を算定した場合 |
精訪看Ⅲ看介 |
「その他」欄 |
869 |
I012 |
精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)の特別地域訪問看護加算を算定した場合 |
精訪看Ⅰ特地 |
「その他」欄 |
870 |
I012 |
精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)の特別地域訪問看護加算を算定した場合 |
精訪看Ⅲ特地 |
「その他」欄 |
871 |
I012―2 |
精神科訪問看護指示料を算定した場合 |
精訪指示 |
「その他」欄 |
872 |
I012―2 |
精神科訪問看護指示料の衛生材料等提供加算を算定した場合 |
衛材提供 |
「その他」欄 |
873 |
I012―2 |
精神科訪問看護指示料の精神科特別訪問看護指示加算を算定した場合 |
精特指示 |
「その他」欄 |
874 |
I013 |
抗精神病特定薬剤治療指導管理料の「1」持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料を算定した場合 |
持精 |
「その他」欄 |
875 |
I013 |
抗精神病特定薬剤治療指導管理料の「2」治療抵抗性統合失調症治療指導管理料を算定した場合 |
治統 |
「その他」欄 |
876 |
I015 |
重度認知症患者デイ・ケア料を算定した場合 |
認デイ |
「その他」欄 |
877 |
I015 |
重度認知症患者デイ・ケア料の夜間ケア加算を算定した場合 |
夜ケ |
「その他」欄 |
878 |
I016 |
精神科在宅患者支援管理料を算定した場合 |
精在支 |
「その他」欄 |
879 |
第9部通則5 第10部通則12 第11部通則3 |
処置、手術又は麻酔の時間外加算を算定した場合 |
外 |
「処置」欄又は「手術・麻酔」欄 |
880 |
第9部通則5 第10部通則12 第11部通則3 |
処置、手術又は麻酔の休日加算を算定した場合 |
休 |
「処置」欄又は「手術・麻酔」欄 |
881 |
第9部通則5 第10部通則12 第11部通則3 |
処置、手術又は麻酔の深夜加算を算定した場合 |
深 |
「処置」欄又は「手術・麻酔」欄 |
882 |
第9部通則5 第10部通則12 第11部通則3 |
処置、手術又は麻酔の時間外加算の特例を算定した場合 |
特外 |
「処置」欄又は「手術・麻酔」欄 |
883 |
第10部通則14 |
「複数手術に係る費用の特例を定める件」(平成30年厚生労働省告示第72号)に規定する複数手術を同時に行った場合 |
(併施) |
「処置」欄又は「手術・麻酔」欄 |
884 |
第10部通則7 |
手術の1,500グラム未満の児加算を算定した場合 |
未満 |
「処置」欄又は「手術・麻酔」欄 |
885 |
第10部通則8 第11部通則2 |
手術の幼児(3歳以上6歳未満)加算を算定した場合 麻酔の幼児(1歳以上3歳未満)加算を算定した場合 |
幼 |
「処置」欄又は「手術・麻酔」欄 |
886 |
第11部通則2 |
麻酔の未熟児加算を算定した場合 |
未 |
「処置」欄又は「手術・麻酔」欄 |
887 |
第9部第1節 第10部通則7 第11部通則2 |
処置の新生児加算を算定した場合 手術の新生児(1,500グラム未満の児を除く)加算を算定した場合 麻酔の新生児加算を算定した場合 |
新 |
「処置」欄又は「手術・麻酔」欄 |
888 |
第9部第1節 第10部通則8 |
処置の乳幼児(6歳未満)加算を算定した場合 手術の乳幼児(3歳未満)加算を算定した場合 |
乳幼 |
「処置」欄又は「手術・麻酔」欄 |
889 |
J038 |
人工腎臓の透析液水質確保加算を算定した場合 |
水 |
「処置」欄又は「手術・麻酔」欄 |
890 |
J038 J038―2 |
人工腎臓又は持続緩徐式血液濾過の障害者等加算を算定した場合 |
障 |
「処置」欄又は「手術・麻酔」欄 |
891 |
― |
180日を超える期間通算対象入院料を算定している患者であって厚生労働大臣が定める状態にあるもの(「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」(平成18年厚生労働省告示第498号)第九のトに該当する患者)について胸腔穿刺又は腹腔穿刺を算定した場合 90日を超える期間一般病棟に入院している患者であって特定患者に係る厚生労働大臣が定める状態等にあるもの(平成20年厚生労働省告示第62号別表第四に該当する患者)のうち、同別表第四の第七号に該当する患者について胸腔穿刺又は腹腔穿刺を算定した場合 |
洗浄 |
「処置」欄又は「手術・麻酔」欄 |
892 |
― |
90日を超える期間一般病棟に入院している患者であって特定患者に係る厚生労働大臣が定める状態等にあるもの(平成20年厚生労働省告示第62号別表第四に該当する患者)のうち、同別表第四の第八号に該当する患者について喀痰吸引又は干渉低周波去痰器による喀痰排出を算定した場合 |
頻回 |
「処置」欄又は「手術・麻酔」欄 |
893 |
K014 |
皮膚移植術(生体・培養)を行った場合 |
膚 |
「処置」欄又は「手術・麻酔」欄 |
894 |
K514―6 |
生体部分肺移植術を行った場合 |
肺 |
「処置」欄又は「手術・麻酔」欄 |
895 |
K697―5 |
生体部分肝移植を行った場合 |
肝 |
「処置」欄又は「手術・麻酔」欄 |
896 |
K780―2 |
生体腎移植術を行った場合 |
腎 |
「処置」欄又は「手術・麻酔」欄 |
897 |
K920―2 |
輸血管理料Ⅰを算定した場合 |
輸管Ⅰ |
「処置」欄又は「手術・麻酔」欄 |
898 |
K920―2 |
輸血管理料Ⅱを算定した場合 |
輸管Ⅱ |
「処置」欄又は「手術・麻酔」欄 |
899 |
K922 |
造血幹細胞移植のうち同種移植を行った場合 |
造 |
「処置」欄又は「手術・麻酔」欄 |
900 |
第11部通則2 |
麻酔の乳児加算を算定した場合 |
乳 |
「手術・麻酔」欄 |
901 |
L009 |
麻酔管理料(Ⅰ)を算定した場合 |
麻管Ⅰ |
「処置」欄又は「手術・麻酔」欄 |
902 |
L010 |
麻酔管理料(Ⅱ)を算定した場合 |
麻管Ⅱ |
「処置」欄又は「手術・麻酔」欄 |
903 |
第12部 |
放射線治療料を算定した場合 |
放 |
「その他」欄 |
904 |
第12部通則3 |
小児放射線治療加算(新生児)を算定した場合 |
新 |
「その他」欄 |
905 |
第12部通則3 |
小児放射線治療加算(3歳未満の乳幼児(新生児を除く))を算定した場合 |
乳幼 |
「その他」欄 |
906 |
第12部通則3 |
小児放射線治療加算(3歳以上6歳未満の幼児)を算定した場合 |
幼児 |
「その他」欄 |
907 |
第12部通則3 |
小児放射線治療加算(6歳以上15歳未満の小児)を算定した場合 |
小児 |
「その他」欄 |
908 |
M000 |
放射線治療管理料を算定した場合 |
放管 |
「その他」欄 |
909 |
M000―2 |
放射性同位元素内用療法管理料を算定した場合 |
放内 |
「その他」欄 |
910 |
M001 |
体外照射の画像誘導放射線治療加算を算定した場合 |
画誘 |
「その他」欄 |
911 |
M001 |
体外照射の体外照射呼吸性移動対策加算を算定した場合 |
体呼 |
「その他」欄 |
912 |
M001―3 |
定位放射線治療呼吸性移動対策加算を算定した場合 |
定呼 |
「その他」欄 |
913 |
M004 |
密封小線源治療に当たって、気管・気管支用アプリケータを使用した場合 |
気アプ |
「その他」欄 |
914 |
M004 |
密封小線源治療に当たって、食道アプリケータを使用した場合 |
食アプ |
「その他」欄 |
915 |
N002 |
免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製について、確定診断のために4種類以上の抗体を用いた免疫染色が必要な患者に対して、標本作製を実施した場合 |
4免 |
「検査・病理」欄 |
916 |
N006 |
病理診断料の組織診断料を算定した場合 |
判組診 |
「検査・病理」欄 |
917 |
N006 |
病理診断料の細胞診断料を算定した場合 |
判細診 |
「検査・病理」欄 |
918 |
N006 |
病理診断管理加算1を算定した場合 |
病管1 |
「検査・病理」欄 |
919 |
N006 |
病理診断管理加算2を算定した場合 |
病管2 |
「検査・病理」欄 |
920 |
N007 |
病理判断料を算定した場合 |
判病判 |
「検査・病理」欄 |
921 |
第3章 |
施設入所者自己腹膜灌流薬剤料を算定した場合 |
灌薬 |
「在宅」欄 |
922 |
第3章 |
施設入所者共同指導料を算定した場合 |
施設指導 |
「その他」欄 |
※ 略号については、画像89 (20KB)
等と四角囲みをし記載することとするが、電子計算機の場合は、□に代えて( )等を使用して記載することも差し支えないこと。
※ 入院料の略号の記載欄等については、以下のとおりであること。
項番 |
記載欄等 |
46~144、177~180、182、187、188、190~219、224、228~234、238、240~245、249~251、254、257、259~268、270~272、275~277、279、280、282~300、305~316 |
入院基本料種別欄 |
317~322、341~353、355~359、361~366、371~378、392~400、402、403、407~411、415、416、419、420、423~431、434 |
「特定入院料・その他」の項 |
44、45、145、146、148 |
入院基本料種別欄に記載する略号の後 |
421、422 |
特定入院料の種別の略号の後 |
上記以外 |
「摘要」欄 |
別表Ⅱ 診療行為名称等の略号一覧(歯科)
項番 |
区分 |
診療行為名称等 |
略号 |
記載欄 |
1 |
A000 |
初診料に係る時間外加算の特例を算定した場合 ※電子計算機の場合は全体の「その他」欄に表示 |
特 |
初診 「時間外」の文字の上※ |
2 |
A000 |
特別の関係にある施設等に入院又は入所している患者に対して歯科訪問診療を行った場合 |
訪問(特別) |
「摘要」欄 |
3 |
A002 |
再診料に係る時間外加算の特例を算定した場合 ※電子計算機の場合は全体の「その他」欄に表示 |
特 |
再診 「時間外」の文字の上※ |
4 |
A002 |
特別の関係にある施設等に入院又は入所している患者に対して歯科訪問診療を行った場合 |
訪問(特別) |
「摘要」欄 |
5 |
B000―4―2 |
小児口腔機能管理料を算定した場合 |
小機能 |
管理・リハ 「その他」欄 |
6 |
B000―4―3 |
口腔機能管理料を算定した場合 |
口機能 |
管理・リハ 「その他」欄 |
7 |
B000―5 |
周術期等口腔機能管理計画策定料を算定した場合 |
周計 |
管理・リハ 「その他」欄 |
8 |
B000―6 |
周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)の手術前 |
周前(Ⅰ) |
管理・リハ 「その他」欄 |
9 |
B000―6 |
周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)の手術後 |
周後(Ⅰ) |
管理・リハ 「その他」欄 |
10 |
B000―7 |
周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)の手術前 |
周前(Ⅱ) |
管理・リハ 「その他」欄 |
11 |
B000―7 |
周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)の手術後 |
周後(Ⅱ) |
管理・リハ 「その他」欄 |
12 |
B000―8 |
周術期等口腔機能管理料(Ⅲ) |
周(Ⅲ) |
管理・リハ 「その他」欄 |
13 |
B002 |
歯科特定疾患療養管理料を算定した場合 |
特疾管 |
全体 「その他」欄 |
14 |
B002 |
歯科特定疾患療養管理料に係る共同療養指導計画加算を算定した場合 |
共計 |
全体 「その他」欄 |
15 |
B003 |
特定薬剤治療管理料を算定した場合 |
薬 |
全体 「その他」欄 |
16 |
B004 |
悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定した場合 |
悪 |
全体 「その他」欄 |
17 |
B004―2 |
手術前医学管理料を算定した場合 |
手前 |
全体 「その他」欄 |
18 |
B004―3 |
手術後医学管理料を算定した場合 |
手後 |
全体 「その他」欄 |
19 |
B004―6―2 |
歯科治療時医療管理料を算定した場合 |
医管 |
管理・リハ 「その他」欄 |
20 |
B005 |
開放型病院共同指導料(Ⅰ)を算定した場合 |
開Ⅰ |
全体 「その他」欄 |
21 |
B006 |
開放型病院共同指導料(Ⅱ)を算定した場合 |
開Ⅱ |
全体 「その他」欄 |
22 |
B006―3―4 |
療養・就労両立支援指導料を算定した場合 |
就労 |
全体 「その他」欄 |
23 |
B007 |
退院前訪問指導料を算定した場合 |
退前 |
全体 「その他」欄 |
24 |
B008 |
薬剤管理指導料「1 特に安全管理が必要な医薬品が投薬又は注射されている患者に対して行う場合」を算定した場合 |
薬管1 |
全体 「その他」欄 |
25 |
B008 |
薬剤管理指導料「2 1の患者以外の患者に対して行う場合」を算定した場合 |
薬管2 |
全体 「その他」欄 |
26 |
B008 |
薬剤管理指導料に係る麻薬管理指導加算を算定した場合 |
麻加 |
全体 「その他」欄 |
27 |
B008―2 |
薬剤総合評価調整管理料を算定した場合 |
薬総評管 |
全体 「その他」欄 |
28 |
B009 |
診療情報提供料(Ⅰ)を算定した場合 |
情Ⅰ |
全体 「その他」欄 |
29 |
B009 |
診療情報提供料(Ⅰ)に係る退院患者の紹介の加算を算定した場合 |
情Ⅰ加1 |
全体 「その他」欄 |
30 |
B009 |
診療情報提供料(Ⅰ)の基本診療料に係る歯科診療特別対応加算又は歯科訪問診療料を算定している患者の紹介に係る加算(区分B009 注6)を算定した場合 |
情Ⅰ加2 |
全体 「その他」欄 |
31 |
B009 |
診療情報提供料(Ⅰ)の基本診療料に係る歯科診療特別対応加算又は歯科訪問診療料を算定している患者の紹介に係る加算(区分B009 注7)を算定した場合 |
情Ⅰ加3 |
全体 「その他」欄 |
32 |
B009 |
診療情報提供料(Ⅰ)に係る検査・画像情報提供加算の「イ 退院する患者について、当該患者の退院日の属する月又はその翌月に、必要な情報を提供した場合」を算定した場合 |
情Ⅰ加4イ |
全体 「その他」欄 |
33 |
B009 |
診療情報提供料(Ⅰ)に係る検査・画像情報提供加算の「ロ 入院中の患者以外の患者について、必要な情報を提供した場合」を算定した場合 |
情Ⅰ加4ロ |
全体 「その他」欄 |
34 |
B009―2 |
電子的診療情報評価料を算定した場合 |
電診情評 |
全体 「その他」欄 |
35 |
B010 |
診療情報提供料(Ⅱ)を算定した場合 |
情Ⅱ |
全体 「その他」欄 |
36 |
B011 |
診療情報連携共有料 |
情共 |
全体 「その他」欄 |
37 |
B011―2 |
診療情報提供料(Ⅲ) |
情Ⅲ |
全体 「その他」欄 |
38 |
B012 |
傷病手当金意見書交付料を算定した場合 |
傷 |
全体 「その他」欄 |
39 |
B013―3 |
広範囲顎骨支持型補綴物管理料を算定した場合 |
特イ管 |
歯冠修復及び欠損補綴 「その他」欄 |
40 |
C000 |
歯科訪問診療料の歯科訪問診療1を算定した場合 |
歯訪1 |
全体 「その他」欄 |
41 |
C000 |
歯科訪問診療料の歯科訪問診療2を算定した場合 |
歯訪2 |
全体 「その他」欄 |
42 |
C000 |
歯科訪問診療料の歯科訪問診療3を算定した場合 |
歯訪3 |
全体 「その他」欄 |
43 |
C000 |
歯科訪問診療時の歯科訪問診療補助加算(イの(1)同一建物居住者以外の場合)を算定した場合 |
訪補助イ(1) |
全体 「その他」欄 |
44 |
C000 |
歯科訪問診療時の歯科訪問診療補助加算(イの(2)同一建物居住者の場合)を算定した場合 |
訪補助イ(2) |
全体 「その他」欄 |
45 |
C000 |
歯科訪問診療時の歯科訪問診療補助加算(ロの(1)同一建物居住者以外の場合)を算定した場合 |
訪補助ロ(1) |
全体 「その他」欄 |
46 |
C000 |
歯科訪問診療時の歯科訪問診療補助加算(ロの(2)同一建物居住者の場合)を算定した場合 |
訪補助ロ(2) |
全体 「その他」欄 |
47 |
C000 |
区分番号C000の注13に規定する歯科訪問診療料「イ 初診時」を算定した場合 |
歯訪診(初) |
全体 「その他」欄 |
48 |
C000 |
区分番号C000の注13に規定する歯科訪問診療料「ロ 再診時」を算定した場合 |
歯訪診(再) |
全体 「その他」欄 |
49 |
C000 |
歯科訪問診療に係る在宅歯科医療推進加算を算定した場合 |
在推進 |
全体 「その他」欄 |
50 |
C000 |
歯科訪問診療に係る歯科訪問診療移行加算を算定した場合 |
訪移行 |
全体 「その他」欄 |
51 |
C000 |
特別の関係にある施設等に入院又は入所している患者に対して歯科訪問診療を行った場合 |
訪問(特別) |
「摘要」欄 |
52 |
C000 |
歯科診療所の歯科医師が医科歯科併設の病院に入院中の患者に対して歯科訪問診療を行い、周術期等口腔機能管理及び周術期等口腔機能管理に伴う治療行為を行った場合 |
周術期等連携 |
「摘要」欄 |
53 |
C000 |
同一の患家において2人以上の患者を診察(診療時間が20分以上の場合に限る。)し、患者の1人に対して歯科訪問診療1を算定する場合 |
同一世帯(1) |
「摘要」欄 |
54 |
C001 |
訪問歯科衛生指導料(1 単一建物診療患者が1人の場合)を算定した場合 |
訪衛指1 |
全体 「その他」欄 |
55 |
C001 |
訪問歯科衛生指導料(2 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合)を算定した場合 |
訪衛指2 |
全体 「その他」欄 |
56 |
C001 |
訪問歯科衛生指導料(3 1及び2以外の場合)を算定した場合 |
訪衛指3 |
全体 「その他」欄 |
57 |
C001―3 |
歯科疾患在宅療養管理料を算定した場合 |
歯在管 |
全体 「その他」欄 |
58 |
C001―3 |
歯科疾患在宅療養管理料に係る文書提供加算を算定した場合 |
文 |
全体 「その他」欄 |
59 |
C001―3 |
歯科疾患在宅療養管理料に係る在宅総合医療加算を算定した場合 |
歯総管 |
全体 「その他」欄 |
60 |
C001―3 C001―5 |
歯科疾患在宅療養管理料又は在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料に係る栄養サポートチーム等連携加算1を算定した場合 |
NST1 |
全体 「その他」欄 |
61 |
C001―3 C001―5 |
歯科疾患在宅療養管理料又は在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料に係る栄養サポートチーム等連携加算2を算定した場合 |
NST2 |
全体 「その他」欄 |
62 |
C001―4―2 |
在宅患者歯科治療時医療管理料を算定した場合 |
在歯管 |
全体 「その他」欄 |
63 |
C001―5 |
在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定した場合 |
訪問口腔リハ |
全体 「その他」欄 |
64 |
C001―5 C001―6 |
在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又は小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料に係るかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所加算を算定した場合 |
か強診 |
全体 「その他」欄 |
65 |
C001―5 C001―6 |
在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又は小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料に係る在宅療養支援歯科診療所加算1を算定した場合 |
歯援診1 |
全体 「その他」欄 |
66 |
C001―5 C001―6 |
在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又は小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料に係る在宅療養支援歯科診療所加算2を算定した場合 |
歯援診2 |
全体 「その他」欄 |
67 |
C001―6 |
小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定した場合 |
小訪問口腔リハ |
全体 「その他」欄 |
68 |
C003 |
在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定した場合 |
訪問薬剤 |
全体 「その他」欄 |
69 |
C003 |
在宅患者訪問薬剤管理指導料に係る麻薬加算を算定した場合 |
麻 |
全体 「その他」欄 |
70 |
C004 |
退院前在宅療養指導管理料を算定した場合 |
前 |
全体 「その他」欄 |
71 |
C005 |
在宅悪性腫瘍等患者指導管理料を算定した場合 |
在悪 |
全体 「その他」欄 |
72 |
D010 |
歯冠補綴時色調採得検査を算定した場合 |
色調 |
「摘要」欄 |
73 |
D011 |
有床義歯咀嚼機能検査1「イ 下顎運動測定と咀嚼能力測定を併せて行う場合」を新製有床義歯装着日より前に算定した場合 |
咀嚼機能1イ(前) |
X線・検査 「その他」欄 |
74 |
D011 |
有床義歯咀嚼機能検査1「ロ 咀嚼能力測定のみを行う場合」を新製有床義歯装着日より前に算定した場合 |
咀嚼機能1ロ(前) |
X線・検査 「その他」欄 |
75 |
D011 |
有床義歯咀嚼機能検査1「イ 下顎運動測定と咀嚼能力測定を併せて行う場合」を新製有床義歯装着日より後に算定した場合 |
咀嚼機能1イ(後) |
X線・検査 「その他」欄 |
76 |
D011 |
有床義歯咀嚼機能検査1「ロ 咀嚼能力測定のみを行う場合」を新製有床義歯装着日より後に算定した場合 |
咀嚼機能1ロ(後) |
X線・検査 「その他」欄 |
77 |
D011 |
有床義歯咀嚼機能検査2「イ 下顎運動測定と咬合圧測定を併せて行う場合」を新製有床義歯装着日より前に算定した場合 |
咀嚼機能2イ(前) |
X線・検査 「その他」欄 |
78 |
D011 |
有床義歯咀嚼機能検査2「ロ 咬合圧測定のみを行う場合」を新製有床義歯装着日より前に算定した場合 |
咀嚼機能2ロ(前) |
X線・検査 「その他」欄 |
79 |
D011 |
有床義歯咀嚼機能検査2「イ 下顎運動測定と咬合圧測定を併せて行う場合」を新製有床義歯装着日より後に算定した場合 |
咀嚼機能2イ(後) |
X線・検査 「その他」欄 |
80 |
D011 |
有床義歯咀嚼機能検査2「ロ 咬合圧測定のみを行う場合」を新製有床義歯装着日より後に算定した場合 |
咀嚼機能2ロ(後) |
X線・検査 「その他」欄 |
81 |
D011―2 |
咀嚼能力検査を算定した場合 |
咀嚼 |
X線・検査 「その他」欄 |
82 |
D011―3 |
咬合圧検査を算定した場合 |
咬合圧 |
X線・検査 「その他」欄 |
83 |
D011―4 |
小児口唇閉鎖力検査を算定した場合 |
小口唇 |
X線・検査 「その他」欄 |
84 |
D012 |
舌圧検査を算定した場合 |
舌圧 |
X線・検査 「その他」欄 |
85 |
D013 |
精密触覚機能検査を算定した場合 |
精密触覚 |
X線・検査 「その他」欄 |
86 |
第4部通則4 |
画像診断において時間外緊急院内画像診断加算を算定した場合 |
緊画 |
X線・検査 「その他」欄 |
87 |
第4部通則5 |
画像診断において電子画像管理加算「イ 歯科エックス線撮影」を算定した場合 |
電 |
X線・検査 「その他」欄 |
88 |
第4部通則5 |
画像診断において電子画像管理加算「ロ 歯科パノラマ断層撮影」を算定した場合 |
パ電 |
X線・検査 「その他」欄 |
89 |
第4部通則5 |
画像診断において電子画像管理加算「ハ 歯科用3次元エックス線断層撮影」を算定した場合 |
CT電 |
X線・検査 「その他」欄 |
90 |
第4部通則5 |
画像診断において電子画像管理加算「ニ その他」を算定した場合 |
他電 |
X線・検査 「その他」欄 |
91 |
第4部通則6 |
区分番号E000(1のイ及び3に係るものを除く。)及びE200について歯科画像診断管理加算1を算定した場合 |
画診加1 |
X線・検査 「その他」欄 |
92 |
第4部通則7 |
区分番号E000(3に係るものに限る。)又は医科点数表の区分番号E203について歯科画像診断管理加算2を算定した場合 |
画診加2 |
X線・検査 「その他」欄 |
93 |
第4部通則8 第4部通則9 |
遠隔画像診断を行った場合 |
遠画診 |
X線・検査 「その他」欄 |
94 |
E100 |
歯科エックス線撮影の全顎撮影(デジタル撮影)を算定した場合 |
全デジ |
X線・検査 「その他」欄 |
95 |
E100 |
歯科エックス線撮影の全顎撮影以外(デジタル撮影)を算定した場合 |
単デジ |
X線・検査 「その他」欄 |
96 |
E100 |
歯科パノラマ断層撮影(デジタル撮影)を算定した場合 |
パデジ |
X線・検査 「その他」欄 |
97 |
E100 |
歯科用3次元エックス線断層撮影を算定した場合 |
歯CT |
X線・検査 「その他」欄 |
98 |
E200 |
基本的エックス線診断料を算定した場合 |
基エ |
X線・検査 「その他」欄 |
99 |
F100 |
処方料に係る外来後発医薬品使用体制加算1を算定した場合 |
外後使1 |
全体 「その他」欄 |
100 |
F100 |
処方料に係る外来後発医薬品使用体制加算2を算定した場合 |
外後使2 |
全体 「その他」欄 |
101 |
F100 |
処方料に係る外来後発医薬品使用体制加算3を算定した場合 |
外後使3 |
全体 「その他」欄 |
102 |
F100 F400 |
処方料及び処方せん料に係る特定疾患処方管理加算を算定した場合であって、処方期間が28日以上の場合 |
特処長 |
全体 「その他」欄 |
103 |
F100 F400 |
処方料及び処方せん料に係る特定疾患処方管理加算を算定した場合であって、処方期間が28日未満の場合 |
特処 |
全体 「その他」欄 |
104 |
F200 |
厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養第1条第4号又は第1条第6号に係る医薬品を投与した場合 |
薬評 |
「摘要」欄 |
105 |
F200 |
常態として内服薬7種類以上を処方し、薬剤料を点数の合計の100分の90に相当する点数で算定した場合 |
減 |
「摘要」欄 薬剤名の前 |
106 |
F400 |
7種類以上の内服薬の投薬に係る処方せんを発行した場合 |
処方せん |
投薬・注射 余白 |
107 |
F400 |
処方せん料に係る一般名処方加算1を算定した場合 |
一般名処方加算1 |
全体 「その他」欄 |
108 |
F400 |
処方せん料に係る一般名処方加算2を算定した場合 |
一般名処方加算2 |
全体 「その他」欄 |
109 |
F500 |
調剤技術基本料を算定した場合 |
調基 |
全体 「その他」欄 |
110 |
F500 |
調剤技術基本料に係る院内製剤加算を算定した場合 |
院 |
全体 「その他」欄 |
111 |
第6部通則6 |
区分番号G001からG005及びG006について外来化学療法加算1の「抗悪性腫瘍剤を注射した場合」を算定した場合 |
化1悪 |
「摘要」欄 |
112 |
第6部通則6 |
区分番号G001からG005及びG006について外来化学療法加算1の「抗悪性腫瘍剤以外の薬剤を注射した場合」を算定した場合 |
化1 |
「摘要」欄 |
113 |
第6部通則6 |
区分番号G001からG005及びG006について外来化学療法加算2の「抗悪性腫瘍剤を注射した場合」を算定した場合 |
化2悪 |
「摘要」欄 |
114 |
第6部通則6 |
区分番号G001からG005及びG006について外来化学療法加算2の「抗悪性腫瘍剤以外の薬剤を注射した場合」を算定した場合 |
化2 |
「摘要」欄 |
115 |
G004 G005 |
点滴注射及び中心静脈注射に係る血漿成分製剤加算を算定した場合 |
血漿 |
「摘要」欄 |
116 |
G020 |
無菌製剤処理料1を算定した場合 |
菌1 |
「摘要」欄 |
117 |
G020 |
無菌製剤処理料2を算定した場合 |
菌2 |
「摘要」欄 |
118 |
G020 |
無菌製剤処理料1の「イ 閉鎖式接続器具を使用した場合」を算定した場合 |
菌1器具 |
「摘要」欄 |
119 |
H ― |
「制限回数を超えて行う診療」に係るリハビリテーションを実施した場合 |
リハ選 |
「摘要」欄 |
120 |
H001―2 |
歯科口腔リハビリテーション料1「2 舌接触補助床の場合」を算定した場合 |
歯リハ1(2) |
全体 「その他」欄 |
121 |
H001―2 |
歯科口腔リハビリテーション料1「3 その他の場合」を算定した場合 |
歯リハ1(3) |
全体 「その他」欄 |
122 |
I004 |
失活歯髄切断を算定した場合 |
失切 |
処置・手術 「その他」欄 |
123 |
I005 |
歯髄温存療法を行った日から起算して3月以内に抜髄を行った場合 |
抜温 |
処置・手術 「その他」欄 |
124 |
I005 |
直接歯髄保護処置を行った日から起算して1月以内に抜髄を行った場合 |
抜直 |
処置・手術 「その他」欄 |
125 |
I005 I008 |
抜髄及び根管充填を同時に行った場合 |
抜髄即充 |
処置・手術 「その他」欄 |
126 |
I006 I008 |
感染根管処置及び根管充填を同時に行った場合 |
感根即充 |
処置・手術 「その他」欄 |
127 |
I006 |
抜歯を前提として急性症状の消退を図ることを目的として根管拡大を行った場合 |
消炎拡大 |
処置・手術 「その他」欄 |
128 |
I007 |
抜歯を前提とした消炎のための根管貼薬処置を行った場合 |
根貼 |
処置・手術 「その他」欄 |
129 |
I010 |
糖尿病を有する患者に対して、スケーリング・ルートプレーニングと並行して歯周疾患処置を行う場合 |
P処(糖) |
「摘要」欄 |
130 |
I017 |
口腔内装置1を算定した場合 |
OAp1 |
処置・手術 「その他」欄 |
131 |
I017 |
口腔内装置2を算定した場合 |
OAp2 |
処置・手術 「その他」欄 |
132 |
I017 |
口腔内装置3を算定した場合 |
OAp3 |
処置・手術 「その他」欄 |
133 |
I017―1―2 |
睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置1を算定した場合 |
SAS―OAp1 |
処置・手術 「その他」欄 |
134 |
I017―1―2 |
睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置2を算定した場合 |
SAS―OAp2 |
処置・手術 「その他」欄 |
135 |
I017―1―3 |
舌接触補助床を製作又は旧義歯を用いた場合 |
PAP |
処置・手術 「その他」欄 |
136 |
I017―1―4 |
術後即時顎補綴装置を製作した場合 |
術後即時顎補綴装置 |
処置・手術 「その他」欄 |
137 |
I017―2 |
口腔内装置調整・修理の「1 口腔内装置調整」の「イ 睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置の場合」を算定した場合 |
OAp調(イ) |
処置・手術 「その他」欄 |
138 |
I017―2 |
口腔内装置調整・修理の「1 口腔内装置調整」の「ロ 歯ぎしりに対する口腔内装置の場合」を算定した場合 |
OAp調(ロ) |
処置・手術 「その他」欄 |
139 |
I017―2 |
口腔内装置調整・修理の「1 口腔内装置調整」の「ハ イ及びロ以外の場合」を算定した場合 |
OAp調(ハ) |
処置・手術 「その他」欄 |
140 |
I017―2 |
口腔内装置調整・修理の「2 口腔内装置修理」を算定した場合 |
OAp修 |
処置・手術 「その他」欄 |
141 |
I029 |
周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定した患者に対して術前に周術期等専門的口腔衛生処置1を行った場合 |
術口衛(前) |
処置・手術 「その他」欄 |
142 |
I029 |
周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定した患者に対して術後に周術期等専門的口腔衛生処置1を行った場合 |
術口衛(後) |
処置・手術 「その他」欄 |
143 |
I029 |
周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)を算定した患者に対して周術期等専門的口腔衛生処置1を行った場合 |
術口衛(Ⅲ) |
処置・手術 「その他」欄 |
144 |
I029 |
周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)を算定した患者に対して周術期等専門的口腔衛生処置2を行った場合 |
術口衛2 |
処置・手術 「その他」欄 |
145 |
I029―2 |
在宅等療養患者専門的口腔衛生処置を算定した場合 |
在口衛 |
処置・手術 「その他」欄 |
146 |
I029―3 |
口腔粘膜処置を算定した場合 |
口処 |
処置・手術 「その他」欄 |
147 |
I030―2 |
非経口摂取患者口腔粘膜処置を算定した場合 |
非経口処 |
処置・手術 「その他」欄 |
148 |
第9部通則10 |
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症患者に対し、医科点数表の区分番号L008、L002又はL004を伴う手術を算定した場合 |
感 |
処置・手術 「その他」欄 |
149 |
J004 |
歯根端切除手術「2 歯科用3次元エックス線断層撮影装置及び手術用顕微鏡を用いた場合」を算定した場合 |
根切顕微 |
処置・手術 「その他」欄 |
150 |
J053 J087 J087―2 |
区分番号J053(2及び3)、J087及びJ087―2において内視鏡下加算を算定した場合 |
内 |
処置・手術 「その他」欄 |
151 |
J109 |
広範囲顎骨支持型装置埋入手術を算定した場合 |
特イ術 |
処置・手術 「その他」欄 |
152 |
J110 |
広範囲顎骨支持型装置掻爬術を算定した場合 |
特イ掻 |
処置・手術 「その他」欄 |
153 |
J200―4―2 |
レーザー機器加算 |
レーザー機器加算 |
処置・手術 「その他」欄 |
154 |
K002 |
吸入鎮静法を算定した場合 |
IS |
麻酔 「その他」欄 |
155 |
K003 |
静脈内鎮静法を算定した場合 |
静鎮 |
麻酔 「その他」欄 |
156 |
M000―3 |
広範囲顎骨支持型補綴診断料を算定した場合 |
特イ診 |
歯冠修復及び欠損補綴 「その他」欄 |
157 |
M002 |
支台築造「1 間接法」「ロ ファイバーポストを用いた場合」を算定した場合 |
ファイバー(間) |
歯冠修復及び欠損補綴 「その他」欄 |
158 |
M002 |
支台築造「2 直接法」「イ ファイバーポストを用いた場合」を算定した場合 |
ファイバー(直) |
歯冠修復及び欠損補綴 「その他」欄 |
159 |
M005 |
脱離した歯冠修復物の再装着を算定した場合 |
再装 |
歯冠修復及び欠損補綴 「その他」欄 |
160 |
M005 |
脱離又は修理したブリッジを再装着した場合 |
Br再装 |
歯冠修復及び欠損補綴 「その他」欄 |
161 |
M010 M017 |
歯科鋳造用14カラット金合金を用いた金属歯冠修復を算定した場合 |
14K |
歯冠修復及び欠損補綴 「その他」欄 |
162 |
M015 |
レジンインレーを算定した場合 |
RIn |
歯冠修復及び欠損補綴 「その他」欄 |
163 |
M016―2 |
小児保隙装置を算定した場合 |
保隙 |
歯冠修復及び欠損補綴 「その他」欄 |
164 |
M017―2 |
高強度硬質レジンブリッジを算定した場合 |
HRBr |
歯冠修復及び欠損補綴 「その他」欄 |
165 |
M021―2 |
コンビネーション鉤を算定した場合 |
コンビCl |
歯冠修復及び欠損補綴 「その他」欄 |
166 |
M025―2 |
広範囲顎骨支持型補綴を算定した場合 |
特イ補 |
歯冠修復及び欠損補綴 「その他」欄 |
167 |
M029 M030 |
有床義歯修理又は有床義歯内面適合法において歯科技工加算2を算定した場合 |
歯技工2 |
「摘要」欄 |
168 |
M030 |
軟質材料を用いた有床義歯内面適合法を算定した場合 |
床適合(軟) |
歯冠修復及び欠損補綴 「その他」欄 |
169 |
M041 |
広範囲顎骨支持型補綴物修理を算定した場合 |
特イ修 |
歯冠修復及び欠損補綴 「その他」欄 |
170 |
― |
都道府県知事が厚生労働大臣の承認を得て別に療養担当手当を定めた場合の療養担当手当を算定した場合 |
療担手当 |
全体 「その他」欄 |
171 |
― |
患者が要介護者又は要支援者の場合に、介護保険に相当するサービスのある診療を行った場合 |
介 |
「摘要」欄 |
別表Ⅱ 調剤行為名称等の略号一覧
項番 |
区分 |
項目 |
略称 |
記載欄 |
1 |
区分番号01 |
嚥下困難者用製剤加算を算定した場合 |
困 |
「加算料」欄 |
2 |
区分番号01 |
一包化加算を算定した場合 |
包 |
「加算料」欄 |
3 |
区分番号01 |
麻薬加算を算定した場合 |
麻 |
「加算料」欄 |
4 |
区分番号01 |
向精神薬加算を算定した場合 |
向 |
「加算料」欄 |
5 |
区分番号01 |
覚醒剤原料加算を算定した場合 |
覚原 |
「加算料」欄 |
6 |
区分番号01 |
毒薬加算を算定した場合 |
毒 |
「加算料」欄 |
7 |
区分番号01 |
調剤料に係る時間外加算を算定した場合 |
時 |
「加算料」欄 |
8 |
区分番号01 |
調剤料に係る休日加算を算定した場合 |
休 |
「加算料」欄 |
9 |
区分番号01 |
調剤料に係る深夜加算を算定した場合 |
深 |
「加算料」欄 |
10 |
区分番号01 |
調剤料に係る時間外加算の特例を算定した場合 |
特 |
「加算料」欄 |
11 |
区分番号01 |
自家製剤加算を算定した場合 |
自 |
「加算料」欄 |
12 |
区分番号01 |
計量混合調剤加算を算定した場合 |
計 |
「加算料」欄 |
13 |
区分番号01 |
予製剤加算を算定した場合 |
予 |
「加算料」欄 |
14 |
区分番号01 |
無菌製剤処理加算を算定した場合 |
菌 |
「加算料」欄 |
15 |
区分番号00 |
調剤基本料1の場合 |
基A |
「調剤基本料」欄 |
16 |
区分番号00 |
調剤基本料2の場合 |
基B |
「調剤基本料」欄 |
17 |
区分番号00 |
調剤基本料3のイの場合 |
基C |
「調剤基本料」欄 |
18 |
区分番号00 |
調剤基本料3のロの場合 |
基D |
「調剤基本料」欄 |
19 |
区分番号00 |
特別調剤基本料の場合 |
基E |
「調剤基本料」欄 |
20 |
区分番号00 |
調剤基本料注3(受付2回目以降)に該当する場合 |
同 |
「調剤基本料」欄 |
21 |
区分番号00 |
調剤基本料注4(未妥結減算等)に該当する場合 |
妥減 |
「調剤基本料」欄 |
22 |
区分番号00 |
地域支援体制加算を算定した場合 |
地支 |
「調剤基本料」欄 |
23 |
区分番号00 |
後発医薬品調剤体制加算1を算定した場合 |
後A |
「調剤基本料」欄 |
24 |
区分番号00 |
後発医薬品調剤体制加算2を算定した場合 |
後B |
「調剤基本料」欄 |
25 |
区分番号00 |
後発医薬品調剤体制加算3を算定した場合 |
後C |
「調剤基本料」欄 |
26 |
区分番号00 |
調剤基本料注7(後発医薬品減算)に該当する場合 |
後減 |
「調剤基本料」欄 |
27 |
区分番号01 |
在宅患者調剤加算を算定した場合 |
在 |
「調剤基本料」欄 |
28 |
区分番号00 |
調剤基本料に係る時間外加算を算定した場合 |
時 |
「時間外等加算」欄 |
29 |
区分番号00 |
調剤基本料に係る休日加算を算定した場合 |
休 |
「時間外等加算」欄 |
30 |
区分番号00 |
調剤基本料に係る深夜加算を算定した場合 |
深 |
「時間外等加算」欄 |
31 |
区分番号00 |
調剤基本料に係る時間外加算の特例を算定した場合 |
特 |
「時間外等加算」欄 |
32 |
区分番号01 |
調剤料に係る夜間・休日等加算を算定した場合 |
夜 |
「時間外等加算」欄 |
33 |
区分番号10 |
薬剤服用歴管理指導料1を算定した場合:3月以内に再度処方箋を持参した患者(手帳あり) |
薬A |
「薬学管理料」欄 |
34 |
区分番号10 |
薬剤服用歴管理指導料2を算定した場合:3月以内に再度処方箋を持参した患者(手帳なし) |
薬B |
「薬学管理料」欄 |
35 |
区分番号10 |
薬剤服用歴管理指導料2を算定した場合:3月以内に再度処方箋を持参した患者以外 |
薬C |
「薬学管理料」欄 |
36 |
区分番号10 |
薬剤服用歴管理指導料3を算定した場合:3月以内に再度処方箋を持参した患者(手帳あり) |
薬3A |
「薬学管理料」欄 |
37 |
区分番号10 |
薬剤服用歴管理指導料3を算定した場合:3月以内に再度処方箋を持参した患者(手帳なし) |
薬3B |
「薬学管理料」欄 |
38 |
区分番号10 |
薬剤服用歴管理指導料3を算定した場合:3月以内に再度処方箋を持参した患者以外 |
薬3C |
「薬学管理料」欄 |
39 |
区分番号10 |
薬剤服用歴管理指導料4を算定した場合 |
薬オ |
「薬学管理料」欄 |
40 |
区分番号10 |
薬剤服用歴管理指導料の特例(13点)を算定した場合:3月以内に再度処方箋を持参した患者(手帳あり) |
薬特A |
「薬学管理料」欄 |
41 |
区分番号10 |
薬剤服用歴管理指導料の特例(13点)を算定した場合:3月以内に再度処方箋を持参した患者(手帳なし) |
薬特B |
「薬学管理料」欄 |
42 |
区分番号10 |
薬剤服用歴管理指導料の特例(13点)を算定した場合:3月以内に再度処方箋を持参した患者以外 |
薬特C |
「薬学管理料」欄 |
43 |
区分番号10 |
薬剤服用歴管理指導料の特例(13点)を算定した場合:情報通信機器を用いた服薬指導 |
薬特オ |
「薬学管理料」欄 |
44 |
区分番号10 |
薬剤服用歴管理指導料の麻薬管理指導加算を算定した場合 |
麻 |
「薬学管理料」欄 |
45 |
区分番号10 |
薬剤服用歴管理指導料の重複投薬・相互作用等防止加算のイを算定した場合 |
防A |
「薬学管理料」欄 |
46 |
区分番号10 |
薬剤服用歴管理指導料の重複投薬・相互作用等防止加算のロを算定した場合 |
防B |
「薬学管理料」欄 |
47 |
区分番号10 |
薬剤服用歴管理指導料の特定薬剤管理指導加算1を算定した場合 |
特管A |
「薬学管理料」欄 |
48 |
区分番号10 |
薬剤服用歴管理指導料の特定薬剤管理指導加算2を算定した場合 |
特管B |
「薬学管理料」欄 |
49 |
区分番号10 |
吸入薬指導加算を算定した場合 |
吸 |
「薬学管理料」欄 |
50 |
区分番号10 |
調剤後薬剤管理指導加算を算定した場合 |
調後 |
「薬学管理料」欄 |
51 |
区分番号10 |
薬剤服用歴管理指導料の乳幼児服薬指導加算を算定した場合 |
乳 |
「薬学管理料」欄 |
52 |
区分番号13の2 |
かかりつけ薬剤師指導料を算定した場合 |
薬指 |
「薬学管理料」欄 |
53 |
区分番号13の2 |
かかりつけ薬剤師指導料の麻薬管理指導加算を算定した場合 |
麻 |
「薬学管理料」欄 |
54 |
区分番号13の2 |
かかりつけ薬剤師指導料の重複投薬・相互作用等防止加算のイを算定した場合 |
防A |
「薬学管理料」欄 |
55 |
区分番号13の2 |
かかりつけ薬剤師指導料の重複投薬・相互作用等防止加算のロを算定した場合 |
防B |
「薬学管理料」欄 |
56 |
区分番号13の2 |
かかりつけ薬剤師指導料の特定薬剤管理指導加算1を算定した場合 |
特管A |
「薬学管理料」欄 |
57 |
区分番号13の2 |
かかりつけ薬剤師指導料の特定薬剤管理指導加算2を算定した場合 |
特管B |
「薬学管理料」欄 |
58 |
区分番号13の2 |
かかりつけ薬剤師指導料の乳幼児服薬指導加算を算定した場合 |
乳 |
「薬学管理料」欄 |
59 |
区分番号13の3 |
かかりつけ薬剤師包括管理料を算定した場合 |
薬包 |
「薬学管理料」欄 |
60 |
区分番号14の2 |
外来服薬支援料を算定した場合 |
支 |
「薬学管理料」欄 |
61 |
区分番号14の3 |
服用薬剤調整支援料1を算定した場合 |
剤調A |
「薬学管理料」欄 |
62 |
区分番号14の3 |
服用薬剤調整支援料2を算定した場合 |
剤調B |
「薬学管理料」欄 |
63 |
区分番号15 |
在宅患者訪問薬剤管理指導料1を算定した場合 |
訪A |
「薬学管理料」欄 |
64 |
区分番号15 |
在宅患者訪問薬剤管理指導料2を算定した場合 |
訪B |
「薬学管理料」欄 |
65 |
区分番号15 |
在宅患者訪問薬剤管理指導料3を算定した場合 |
訪C |
「薬学管理料」欄 |
66 |
区分番号15 |
在宅患者オンライン服薬指導料を算定した場合 |
在オ |
「薬学管理料」欄 |
67 |
区分番号15 |
在宅患者訪問薬剤管理指導料の麻薬管理指導加算を算定した場合 |
麻 |
「薬学管理料」欄 |
68 |
区分番号15 |
在宅患者訪問薬剤管理指導料の乳幼児加算を算定した場合 |
乳 |
「薬学管理料」欄 |
69 |
区分番号15の2 |
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1を算定した場合 |
緊訪A |
「薬学管理料」欄 |
70 |
区分番号15の2 |
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2を算定した場合 |
緊訪B |
「薬学管理料」欄 |
71 |
区分番号15の2 |
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の麻薬管理指導加算を算定した場合 |
麻 |
「薬学管理料」欄 |
72 |
区分番号15の2 |
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の乳幼児加算を算定した場合 |
乳 |
「薬学管理料」欄 |
73 |
区分番号15の3 |
在宅患者緊急時等共同指導料を算定した場合 |
緊共 |
「薬学管理料」欄 |
74 |
区分番号15の3 |
在宅患者緊急時等共同指導料の麻薬管理指導加算を算定した場合 |
麻 |
「薬学管理料」欄 |
75 |
区分番号15の3 |
在宅患者緊急時等共同指導料の乳幼児加算を算定した場合 |
乳 |
「薬学管理料」欄 |
76 |
区分番号15の4 |
退院時共同指導料を算定した場合 |
退共 |
「薬学管理料」欄 |
77 |
区分番号15の5 |
服薬情報等提供料1を算定した場合 |
服A |
「薬学管理料」欄 |
78 |
区分番号15の5 |
服薬情報等提供料2を算定した場合 |
服B |
「薬学管理料」欄 |
79 |
区分番号15の6 |
在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料1を算定した場合 |
在防A |
「薬学管理料」欄 |
80 |
区分番号15の6 |
在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料2を算定した場合 |
在防B |
「薬学管理料」欄 |
81 |
区分番号15の7 |
経管投薬支援料を算定した場合 |
経 |
「薬学管理料」欄 |
※略称については、画像90 (19KB)
等と四角囲みをし記載することとするが、電子計算機の場合は、□を省略しても差し支えないこと。