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○使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について

(令和2年3月5日)

(保医発0305第6号)

(地方厚生(支)局医療課長・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療課長通知)

(公印省略)

使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」という。)については、令和2年厚生労働省告示第60号をもって改正され、令和2年4月1日から適用することとされたところですが、その概要は下記のとおりです。

また、療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成18年厚生労働省告示第107号。以下「掲示事項等告示」という。)及び特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号)が、令和2年厚生労働省告示第56号及び第59号をもって改正され、いずれも令和2年4月1日から適用することとされたことに伴い、関係する医薬品に係る留意事項を下記のとおりとするので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いします。

1 薬価とは、保険医療機関及び保険薬局における薬剤の支給に要する額として、医療保険から支払われるものであり、保険医療機関及び保険薬局が薬剤を購入する際に支払うべき消費税及び地方消費税に相当する額を含めているものであること。

2 薬価の算定については、「薬価算定の基準について」(令和2年2月7日保発0207第1号)に基づき、算出したこと。

3 薬価基準の別表に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区分

内用薬

注射薬

外用薬

歯科用薬剤

品目数

8,517

3,444

2,052

28

14,041

4 掲示事項等告示等の一部改正に伴う留意事項について

(1) ソル・コーテフ注射用100mg

本製剤はヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。

(2) サクシゾン注射用100mg、同300mg

本製剤はヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。

5 関係通知の一部改正について

(1) 「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(平成31年2月25日付け保医発0225第9号)の記の2の(7)の②を次のように改める。

(7) ステミラック注

② 本製品の原料採取に伴い、患者から骨髄液を採取した場合は、医科点数表区分番号「K921―2」間葉系幹細胞採取(一連につき)を算定できるものであること。

(2) 「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(令和元年5月21日付け保医発0521第4号)の記の3の(4)の②及び③を次のように改める。

(4) キムリア点滴静注

② 本製品の原料採取に伴い、患者から末梢血単核球を採取した場合は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号「K921―3」末梢血単核球採取(一連につき)を算定できるものであること。

なお、本算定は原則として1回までとする。

③ 本製品を患者に投与した場合は、医科点数表区分番号「K922―2」CAR発現生T細胞投与(一連つき)を算定できるものであること。

なお、本算定は原則として1回までとする。

(参考:新旧対照表)

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