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○特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて

(令和2年3月5日)

(保医発0305第3号)

(地方厚生(支)局医療課長・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療課長・厚生労働省保険局歯科医療管理官通知)

(公印省略)

標記については、本日、「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(令和2年厚生労働省告示第57号)の公布に伴い、「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件」(令和2年厚生労働省告示第59号)が公布され、令和2年4月1日より適用されることとなったところであるが、保険医療機関及び保険薬局からの届出を受理する際には、下記の事項に留意の上、貴管下の保険医療機関及び保険薬局並びに審査支払機関に周知徹底を図り、その取扱いに遺漏のないよう特段の御配慮を願いたい。

なお、従前の「特掲診療料の施設基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」(平成30年3月5日保医発0305第3号)は、令和2年3月31日限り廃止する。

第1 特掲診療料の施設基準等

1 特掲診療料の施設基準等は、「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件」による改正後の特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号)に定めるものの他、別添1のとおりとする。

2 別添1に定める施設基準を歯科診療について適用する場合にあっては、必要に応じ、当該基準中「医師」とあるのは、「歯科医師」と読み替えて適用するものとする。

3 特掲診療料の施設基準等及び本通知において規定する診療科については、医療法施行令(昭和23年政令第326号)及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)の規定に基づき、当該診療科名に他の事項を組み合わせて標榜する場合も含むものであること。

4 特掲診療料の施設基準等における常勤配置とは、従事者が労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条に規定する休業、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第2条第1号に規定する育児休業、同条第2号に規定する介護休業、同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置又は同法第24条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業を取得中の期間において、当該施設基準等において求められる資質を有する複数の非常勤従事者の常勤換算後の人員数を原則として含めるものであること。

また、正職員として勤務する者について、育児・介護休業法第23条第1項、同条第3項又は同法第24条の規定による措置が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された場合にあっては、週30時間以上の勤務で常勤扱いとすること。

第2 届出に関する手続き

1 特掲診療料の施設基準等に係る届出に際しては、特に規定のある場合を除き、当該保険医療機関単位又は当該保険薬局単位で行うものであること。

2 「特掲診療料の施設基準等」の各号に掲げる施設基準に係る届出を行おうとする保険医療機関又は保険薬局の開設者は、当該保険医療機関又は保険薬局の所在地の地方厚生(支)局長に対して、別添2の当該施設基準に係る届出書(届出書添付書類を含む。以下同じ。)を1通提出するものであること。なお、国立高度専門医療研究センター等で内部で権限の委任が行われているときは、病院の管理者が届出書を提出しても差し支えない。また、当該保険医療機関は、提出した届出書の写しを適切に保管するものであること。

3 届出書の提出があった場合は、届出書を基に、「特掲診療料の施設基準等」及び本通知に規定する基準に適合するか否かについて要件の審査を行い、記載事項等を確認した上で受理又は不受理を決定するものであること。また、補正が必要な場合は適宜補正を求めるものとする。なお、この要件審査に要する期間は原則として2週間以内を標準とし、遅くとも概ね1か月以内(提出者の補正に要する期間は除く。)とするものであること。

4 届出に当たっては、当該届出に係る基準について、特に定めがある場合を除き、実績期間を要しない。

ただし、以下に定める施設基準については、それぞれ以下に定めるところによる。

(1) 開放型病院の施設基準

届出前30日間の実績を有していること。

(2) 中枢神経磁気刺激による誘発筋電図、光トポグラフィー、ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影、ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影、乳房用ポジトロン断層撮影、コンピューター断層撮影、磁気共鳴コンピューター断層撮影に係る施設共同利用率、輸血管理料に係る新鮮凍結血漿・赤血球濃厚液割合等及び保険医療機関間の連携による病理診断に係る病理標本割合

ア 1月から12月までの1年間の実績をもって施設基準の適合性を判断し、当該要件及び他の要件を満たしている場合は、翌年の4月1日から翌々年の3月末日まで所定点数を算定できるものとする。

イ アにかかわらず、新規届出の場合は、届出前6月の実績を有していれば足りるものとし、届出のあった月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から翌年の3月末日まで所定点数を算定することができるものとする。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から翌年の3月末日まで所定点数を算定することができるものとする。なお、施設基準に適合しなくなったため所定点数を算定できなくなった後に、再度届出を行う場合は、新規届出に該当しないものである。

ウ 既に施設基準の要件を満たし所定点数を算定している場合であって、当該基準に係る機器を増設する場合にあっては、実績期間を要しないものとする。この場合において、届出のあった月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から翌年の3月末日までは、当該機器についても所定点数を算定することができるものとする。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から翌年の3月末日まで当該機器についても所定点数を算定することができるものとする。

エ イ又はウに該当する場合は、所定点数を算定し始めた月の初日から同年12月の末日までの実績をもって施設基準の適合性を判断し、当該要件及び他の要件を満たしている場合は、翌年の4月1日から翌々年の3月末日まで所定点数を算定できるものとする。

新規届出の場合

例1:8月1日から算定を開始した場合

・翌年3月末(③の前日)までは算定可

・①~②までの実績により施設共同利用率に係る基準の適合性を判断

・ 施設基準に適合している場合は、③~⑤までの期間算定可

・ 施設基準に適合していない場合は、③~⑤までの期間算定不可

・⑤の翌日以後の期間の算定の可否は、②の翌日から④までの期間における実績で判断する。

例2:2月1日から算定を開始した場合

・翌年の3月末(③の前日)までは算定可

・①~②までの実績により施設共同利用率に係る基準の適合性を判断

・ 施設基準に適合している場合は、③~⑤までの期間算定可

・ 施設基準に適合していない場合は、③~⑤までの期間算定不可

・⑤の翌日以後の期間の算定の可否は、②の翌日から④までの期間における実績で判断する。

(3) 在宅腫瘍治療電場療法指導管理料、長期脳波ビデオ同時記録検査1、光トポグラフィー、終夜睡眠ポリグラフィー(1及び2以外の場合)(安全精度管理下で行うもの)、筋電図検査(単線維筋電図(一連につき))、骨移植術(軟骨移植術を含む。)(自家培養軟骨移植術)、後縦靱帯骨化症手術(前方進入によるもの)、脳腫瘍覚醒下マッピング加算、網膜付着組織を含む硝子体切除術(眼内内視鏡を用いるもの)、人工中耳植込術、人工内耳植込術、植込型骨導補聴器移植術、植込型骨導補聴器交換術、鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。)、鏡視下喉頭悪性腫瘍手術、胸腔鏡下拡大胸腺摘出術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)、胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)、胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)、胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除又は肺葉切除又は1肺葉を超えるもので内視鏡手術用支援機器を用いる場合)、生体部分肺移植術、胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)、縦隔鏡下食道悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)、経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)、胸腔鏡下弁形成術、胸腔鏡下弁形成術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)、胸腔鏡下弁置換術、経カテーテル大動脈弁置換術、経皮的僧帽弁クリップ術、胸腔鏡下動脈管開存閉鎖術、不整脈手術(左心耳閉鎖術)(経カテーテル的手術によるもの)、磁気ナビゲーション加算、経皮的中隔心筋焼灼術、ペースメーカー移植術(リードレスペースメーカーの場合)、両心室ペースメーカー移植術(心筋電極の場合)及び両心室ペースメーカー交換術(心筋電極の場合)、両心室ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合)及び両心室ペースメーカー交換術(経静脈電極の場合)、植込型除細動器移植術(心筋リードを用いるもの)及び植込型除細動器交換術(心筋リードを用いるもの)、植込型除細動器移植術(経静脈リードを用いるもの又は皮下植込型リードを用いるもの)及び植込型除細動器交換術(その他のもの)、経静脈電極抜去術、両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術(心筋電極の場合)及び両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術(心筋電極の場合)、両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術(経静脈電極の場合)及び両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術(経静脈電極の場合)、経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)、補助人工心臓、小児補助人工心臓、植込型補助人工心臓(非拍動流型)、内視鏡下下肢静脈瘤不全穿通枝切離術、腹腔鏡下十二指腸局所切除術(内視鏡処置を併施するもの)、腹腔鏡下胃切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)、腹腔鏡下噴門側胃切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)、腹腔鏡下胃全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)、腹腔鏡下胃縮小術(スリーブ状切除によるもの)、腹腔鏡下胆道閉鎖症手術、腹腔鏡下肝切除術、生体部分肝移植術、腹腔鏡下膵腫瘍摘出術、腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術、腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)、腹腔鏡下膵頭部腫瘍切除術、腹腔鏡下膵頭部腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)、同種死体膵島移植術、生体部分小腸移植術、早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術、腹腔鏡下直腸切除・切断術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)、腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)、腹腔鏡下腎盂形成手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)、生体腎移植術、腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術、腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)、腹腔鏡下小切開膀胱悪性腫瘍手術、腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術、腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)、腹腔鏡下仙骨腟固定術、腹腔鏡下仙骨腟固定術(内視鏡手術用支援機器を用いた場合)、腹腔鏡下膣式子宮全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)、腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに限る。)、腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る。)、腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに対して内視鏡手術用支援機器を用いる場合)、高エネルギー放射線治療、1回線量増加加算並びに強度変調放射線治療(IMRT)に係る年間実施件数

ア 1月から12月までの1年間の実績をもって施設基準の適合性を判断し、当該要件及び他の要件を満たしている場合は、翌年の4月1日から翌々年3月末日まで所定点数を算定できるものとする。

イ アにかかわらず、新規届出の場合は、届出前6月以内の実施件数が、要件とされる年間実施件数の半数以上であれば足りるものとし、届出のあった月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から翌年の3月末日まで所定点数を算定することができるものとする。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から翌年の3月末日まで所定点数を算定することができるものとする。なお、施設基準に適合しなくなったため所定点数を算定できなくなった後に、再度届出を行う場合は、新規届出に該当しないものであること。ただし、建物の工事等に伴いやむを得ず当該治療を実施できなくなり、施設基準に適合しなくなった後、再度届出を行う場合には、新規届出として取り扱うものとする。

ウ イに該当する場合は、所定点数を算定し始めた月の初日から同年12月末日までの実施件数をもって施設基準の適合性を判断し(実施件数が、各施設基準に規定する年間実施件数を12で除して得た数に所定点数を算定した月数を乗じて得た数以上であれば、施設基準に適合しているものと判断する。)、当該要件及び他の要件を満たしている場合は、翌年の4月1日から翌々年3月末日まで所定点数を算定できるものとする。

エ 医科点数表第2章第10部第1節手術料に掲げる手術のうち、通則18に掲げる内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合にも算定できることとされているものにおける実施件数は、別に規定する場合を除き、内視鏡又は内視鏡手術用支援機器による実施件数を合算して施設基準の適合性を判断するものとする。

新規届出の場合

例1:8月1日から算定を開始した場合

・翌年3月末(③の前日)までは算定可

・①~②までの実績により実施件数に係る基準の適合性を判断(実施件数が、各施設基準に規定する年間実施件数を12で除して得た数に所定点数を算定した月数を乗じて得た数以上であれば、施設基準に適合しているものと判断する。)

・ 施設基準に適合している場合は、③~⑤までの期間算定可

・ 施設基準に適合していない場合は、③~⑤までの期間算定不可

・⑤の翌日以後の期間の算定の可否は、②の翌日から④までの期間における実績で判断する。

例2:2月1日から算定を開始した場合

・翌年3月末(③の前日)までは算定可

・①~②までの実績により実施件数に係る基準の適合性を判断(実施件数が、各施設基準に規定する年間実施件数を12で除して得た数に所定点数を算定した月数を乗じて得た数以上であれば、施設基準に適合しているものと判断する。)

・ 施設基準に適合している場合は、③~⑤までの期間算定可

・ 施設基準に適合していない場合は、③~⑤までの期間算定不可

・⑤の翌日以後の期間の算定の可否は、②の翌日から④までの期間における実績で判断する。

(4) コンタクトレンズ検査料1から3までに係る検査割合及び院内交付割合

ア 1月から12月までの1年間の実績をもって施設基準の適合性を判断し、当該要件を満たしている場合は、翌年の4月1日から翌々年3月末日まで所定点数を算定できるものとする。

イ アにかかわらず、新規に届出をする場合は、届出前6月の実績(当該保険医療機関の新規開設又は眼科学的検査を実施する診療科を新規開設する場合であって、当該新規開設後6月以内に届け出る場合は、届出前3月の実績)をもって施設基準の適合性を判断し、届出のあった月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から翌年の3月末日まで所定点数を算定することができるものとする。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から翌年の3月末日まで所定点数を算定することができるものとする。なお、施設基準に適合しなくなったため所定点数を算定できなくなった後に、再度届出を行う場合は、新規に届出をする場合には該当しないものであること。

ウ イに該当する場合は、所定点数を算定し始めた月の初日から同年12月末日までの実績をもって施設基準の適合性を判断(コンタクトレンズ検査料を算定した患者数については、施設基準に規定する年間患者数を12で除して得た数に所定点数を算定した月数を乗じて得た数をもって判断する。なお、エに該当する場合においても同様の取扱いとする。)し、当該要件を満たしている場合は、翌年の4月1日から翌々年3月末日まで所定点数を算定できるものとする。

エ アにかかわらず、コンタクトレンズに係る検査(コンタクトレンズ装用のための眼科学的検査及びコンタクトレンズの既装用者に対する眼科学的検査)を実施した患者の診療報酬明細書の件数が、届出時の実績が1月当たり平均500件を超える保険医療機関にあっては、1月から6月までの6か月間の実績(イに該当し、かつ、6月までに所定点数の算定を開始した場合は、ウにかかわらず、所定点数の算定を開始した月の初日から同年6月末日までの実績)をもって施設基準の適合性を判断し、当該要件を満たしている場合は、同年の10月1日から翌年3月末日まで所定点数を算定できるものとし、7月から12月までの6か月間の実績(イに該当し、かつ、12月までに所定点数の算定を開始した場合は、ウにかかわらず、所定点数の算定を開始した月の初日から同年12月末日までの実績)をもって施設基準の適合性を判断し、当該要件を満たしている場合は、翌年の4月1日から9月末日まで所定点数を算定できるものとする。

オ コンタクトレンズに係る検査(コンタクトレンズ装用のための眼科学的検査及びコンタクトレンズの既装用者に対する眼科学的検査)に係る患者数の割合が、暦月1月間で33%(又は44%)を超えた場合又は30%(又は40%)以上33%(又は44%)未満の場合が暦月で3か月を超えた場合は、遅滞なく変更の届出を行うものとする。

新規届出の場合

例1:8月1日から算定を開始した場合

・翌年3月末(③の前日)までは算定可

・①~②までの実績により適合性を判断

・ 施設基準に適合している場合は、③~⑤までの期間算定可

・ 施設基準に適合していない場合は、③~⑤までの期間算定不可

・⑤の翌日以後の期間の算定の可否は、②の翌日から④までの期間における実績で判断する。

例2:2月1日から算定を開始した場合

・翌年3月末(③の前日)までは算定可

・①~②までの実績により適合性を判断

・ 施設基準に適合している場合は、③~⑤までの期間算定可

・ 施設基準に適合していない場合は、③~⑤までの期間算定不可

・⑤の翌日以後の期間の算定の可否は、②の翌日から④までの期間における実績で判断する。

(5) 後発医薬品調剤体制加算及び外来後発医薬品使用体制加算の施設基準

届出前3月間の実績を有していること。

(6) 高度腎機能障害患者指導加算に係る施設基準

ア 新規に届出をする場合は、届出のあった月の4月前までの3か月間に糖尿病透析予防指導管理料を算定した患者で、別添1第4の6(9)のアの他の要件に該当するもののうち、イに該当するものの割合をもって施設基準の適合性を判断し、当該要件を満たす場合には、当該月の翌月から2か月間に限り所定点数を算定できる。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から起算して3か月間に限り所定点数を算定することができる。

イ 継続して所定点数を算定しようとする場合は、その月の4月前までの3か月間に糖尿病透析予防指導管理料を算定した患者で、別添1第4の6(9)のアの他の要件に該当するもののうち、イに該当するものの割合をもって施設基準の適合性を判断し、当該要件を満たしている場合は、当該月の1日から起算して3か月間に限り所定点数を算定することができる。

(7) 処置の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1に係る年間実施日数

ア 緊急入院患者及び全身麻酔による手術の患者の実績数

1月から12月までの1年間の実績をもって施設基準の適合性を判断し、当該要件及びイを含む他の要件を満たしている場合は、翌年の4月1日から翌々年3月末日まで所定点数を算定できるものとする。

イ 全ての診療科における予定手術に係る術者及び第一助手について、その手術の前日に当直等を行っている者がある日数

(イ) 1月から12月までの1年間の実績をもって施設基準の適合性を判断し、当該要件及び他の要件を満たしている場合は、翌年の4月1日から翌々年3月末日まで所定点数を算定できるものとする。

(ロ) (イ)にかかわらず、新規届出の場合は実績期間を要しない。なお、届出のあった月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から翌年の3月末日まで所定点数を算定することができるものとする。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から翌年の3月末日まで所定点数を算定することができるものとする。なお、施設基準に適合しなくなったため所定点数を算定できなくなった後に、再度届出を行う場合は、新規届出に該当しないものであること。

(ハ) (ロ)に該当する場合は、所定点数の算定を開始した月の初日から同年12月末日までの実績をもって施設基準の適合性を判断し(実施日数が、施設基準に規定する年間実施日数を12で除して得た数に所定点数を算定した月数を乗じて得た数以下であれば、施設基準に適合しているものと判断する。)、当該要件及び他の要件を満たしている場合は、翌年の4月1日から翌々年3月末日まで所定点数を算定できるものとする。

例:イの(ハ)による届出の場合

8月1日から新規に算定を開始した場合

・翌年3月末(③の前日)までは算定可

・①~②までの実績により実施日数に係る基準の適合性を判断(実施日数が、各施設基準に規定する年間実施日数を12で除して得た数に所定点数を算定した月数を乗じて得た数以下であれば、施設基準に適合しているものと判断する。)

・ 施設基準に適合している場合は、③~⑤までの期間算定可

・ 施設基準に適合していない場合は、③~⑤までの期間算定不可

・⑤の翌日以後の期間の算定の可否は、②の翌日から④までの期間における実績で判断する。

例2:2月1日から新規に算定を開始した場合

・翌年3月末(③の前日)までは算定可

・①~②までの実績により適合性を判断

・ 施設基準に適合している場合は、③~⑤までの期間算定可

・ 施設基準に適合していない場合は、③~⑤までの期間算定不可

・⑤の翌日以後の期間の算定の可否は、②の翌日から④までの期間における実績で判断する。

(8) 手術の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1に係る年間実施日数

手術の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1については、(9) 処置の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の例による。

(9) 人工腎臓(慢性維持透析を行った場合1及び2に限る。)に係る透析用監視装置一台あたりのJ038人工腎臓を算定した患者数の割合

ア 1月から12月までの1年間の実績をもって施設基準の適合性を判断し、当該要件を満たしている場合は、翌年の4月1日から翌々年の3月末まで所定点数を算定できるものとする。

イ アにかかわらず、新規に届出をする場合は、届出前12月の実績(届出前12月の実績がない場合は届出前3月の実績)をもって施設基準の適合性を判断し、届出のあった月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から所定点数を算定することができるものとする。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から所定点数を算定することができるものとする。

ウ イに該当する場合は、所定点数を算定し始めた月の翌月初日から同年12月末までの実績をもって施設基準の適合性を判断(透析用監視装置一台あたりのJ038人工腎臓を算定した患者数については、施設基準に規定する透析用監視装置の台数及びJ038人工腎臓を算定した患者数の各月の合計を月数で除して得た値を用いて求める。)し、当該要件を満たしている場合は、翌年の4月1日から翌々年の3月末まで所定点数を算定できるものとする。

エ アにかかわらず、届出前12月の実績をもって施設基準の適合性を判断し、適合する施設基準に変更が生じた場合は、変更の届出を行うことができるものとする。

新規届出の場合

例1:7月10日から算定を開始した場合

・①から②までの実績により適合性を判断

・施設基準に適合している場合は、①から④までの期間算定可

・④の翌日以降の期間の施設基準の適合性は、①から③までの期間における実績により適合性を判断

・施設基準に適合している場合は、④の翌日から⑤までの期間算定可

例2:1月10日から算定を開始した場合

・①から②までの実績により適合性を判断

・施設基準に適合している場合は、①から④までの期間算定可

・④の翌日以降の期間の施設基準の適合性は、①から③までの期間における実績により適合性を判断

・施設基準に適合している場合は、④の翌日から⑤までの期間算定可

(10) 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術)及び胃瘻造設時嚥下機能評価加算に係る年間実施件数

ア 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術及び腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。)を実施した症例数

1月から12月までの1年間の患者数をもって施設基準の適合性を判断し、当該要件及びその他の要件を満たしている場合は、翌年4月1日から翌々年3月末日まで所定点数を算定できるものとする。

イ 経口摂取回復率

(イ) 1月から12月までの1年間に別添1の第79の3の1の(2)のイの①の(ア)又は(イ)のいずれかに該当することとなった患者(以下「鼻腔栄養を導入した患者又は胃瘻を造設した患者等」という。)のうち、1年以内に栄養方法が経口摂取のみである状態に回復した患者の割合をもって施設基準の適合性を判断し、当該要件及びアを含む他の要件を満たしている場合は、翌々年4月1日から翌々々年3月末日まで所定点数を算定できるものとする。

(ロ) 新規に届出をする場合は、(イ)にかかわらず、4月から6月(直近2年以内)までの3か月間に鼻腔栄養を導入した患者又は胃瘻を造設した患者等のうち、1年以内に栄養方法が経口摂取のみである状態に回復した患者の割合をもって施設基準の適合性を判断することができるものとし、当該要件及びアを含む他の要件と合わせて、届出のあった月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から翌年3月末日まで所定点数を算定することができるものとする。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から翌年3月末日まで所定点数を算定することができるものとする。なお、施設基準に適合しなくなったため所定点数を算定できなくなった後に、再度届出を行う場合は新規に届出をする場合には該当しないものであること。

(ハ) (ロ)に該当する場合であって、継続して所定点数を算定しようとする場合は、(イ)に規定するところによる他、所定点数の算定を開始した年の1月から12月までの1年間に鼻腔栄養を導入した患者又は胃瘻を造設した患者等のうち、1年以内に栄養方法が経口摂取のみである状態に回復した患者の割合をもって施設基準の適合性を判断することができるものとし、当該要件及びアを含む他の要件を満たしている場合は、翌年4月1日から翌々年3月末日まで所定点数を算定できるものとする。

例1:イ(イ)による届出の場合

・平成30年1月1日から12月末日までの期間(下図①)に鼻腔栄養を導入した患者又は胃瘻を造設した患者等にかかる回復の割合をもって適合性を判断し、適合している場合は令和2年4月1日から令和3年3月31日まで(②)算定可

例2:イ(ロ)による新規届出の場合

・令和2年4月1日から6月末日までの期間(①)に鼻腔栄養を導入した患者又は胃瘻を造設した患者等にかかる回復の割合をもって適合性を判断し、適合している場合は、算定開始月から平成31年3月末日まで(②)算定可

※算定開始が令和2年1月以降である場合は、令和3年3月末日まで算定可

例3:イ(ハ)による届出の場合

・令和2年1月1日から12月末日までの期間(①)に鼻腔栄養を導入した患者又は胃瘻を造設した患者等にかかる回復の割合をもって適合性を判断し、適合している場合は平成31年4月1日から令和2年3月末日まで(②)算定可

(11) 調剤基本料の施設基準

ア 処方箋受付回数

(イ) 前年3月1日から当年2月末日までの1年間の処方箋受付回数の実績をもって施設基準の適合性を判断し、当年4月1日から翌年3月末日まで所定点数を算定する。

(ロ) (イ)にかかわらず、前年3月1日以降に新規に保険薬局に指定された薬局については、次のとおりとし、処方箋受付回数の実績が判断されるまでは、調剤基本料1に該当しているものとして取り扱う(ただし、保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有しているものとして別添1の第90の1(1)から(4)までに該当する場合は、特別調剤基本料とする。特別調剤基本料の施設基準に該当する場合を除き、特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引がある等の施設基準に該当する場合は調剤基本料3とする。)。

a 前年3月1日から前年11月30日までの間に新規に指定された保険薬局について

指定の日の属する月の翌月1日から当年2月末日までの処方箋受付回数で判定し、当年4月1日から翌年3月31日まで適用する。

b 前年12月1日以降に新規に保険薬局に指定された薬局について

指定の日の属する月の翌月1日から3か月間の処方箋受付回数で判定し、当該3か月の最終月の翌々月1日から翌年3月31日まで適用する。

(ハ) 開設者の変更(親から子へ、個人形態から法人形態へ、有限会社から株式会社へ等)又は薬局の改築等の理由により医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)(以下「医薬品医療機器等法」という。)上の薬局の開設許可を取得し直し、保険薬局の指定について薬局の当該許可の日までの遡及指定が認められる場合は、(ロ)bにかかわらず、当該遡及指定前の実績に基づいて取り扱う。

新規届出の場合

例:30年8月1日に新規指定された薬局((ロ)の場合)

・①から④までは調剤基本料1に該当するものとして取り扱う(ただし、保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有しているものとして第90の1(1)から(4)までに該当する場合は、特別調剤基本料とする。特別調剤基本料の施設基準に該当する場合を除き、特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引がある等の施設基準に該当する場合は調剤基本料3とする。)。

・②から③までにおける実績で判断し、その翌々月(④の翌日)から⑥まで適用する。

・31年4月1日(⑥の翌日)から令和2年3月末日(⑦)までの調剤基本料の施設基準の適合は②から⑤までの期間における実績で判断する。

(12) 調剤基本料の注1ただし書に規定する施設基準

当年2月末日時点の状況をもって施設基準の適合性を判断し、当年4月1日から翌年3月末日まで所定点数を算定する。ただし、当年4月1日から翌年3月末日までの間に、新たに施設基準に適合した場合は、届出を行うことができ、届出のあった月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から翌年の3月末日まで所定点数を算定することができるものとする。

(13) 妥結率の実績

イ 妥結率の実績の算定期間は、報告年度の当年4月1日から9月30日までとし、翌年4月1日から翌々年3月31日まで適用する。

ロ イにかかわらず、妥結率の報告年度の当年4月2日以降に新規に保険薬局に指定された薬局においては、翌々年3月31日までは妥結率が5割を超えているものとみなす。

ハ 開設者の変更(親から子へ、個人形態から法人形態へ、有限会社から株式会社へ等)又は薬局の改築等の理由により医薬品医療機器等法上の薬局の開設許可を取得し直し、保険薬局の指定について薬局の当該許可の日までの遡及指定が認められる場合は、ロにかかわらず、当該遡及指定前の実績に基づいて取り扱う。

新規届出の場合

例:30年5月1日に新規指定された薬局の場合

・①から④までは妥結率が5割を超えていると見なす。

・②から③までの妥結率の実績を令和2年4月1日(④の翌日)から⑤まで適用する。

(14) 調剤基本料の注6に規定する保険薬局

届出前3月間の実績にて判定すること。

5 特掲診療料の施設基準等に係る届出を行う保険医療機関又は保険薬局が、次のいずれかに該当する場合にあっては当該届出の受理は行わないものであること。

(1) 当該届出を行う前6か月間において当該届出に係る事項に関し、不正又は不当な届出(法令の規定に基づくものに限る。)を行ったことがある保険医療機関又は保険薬局である場合。

(2) 当該届出を行う前6か月間において療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成18年厚生労働省告示第107号)に違反したことがある保険医療機関又は保険薬局である場合。

(3) 地方厚生(支)局長に対して当該届出を行う時点において、厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法(平成18年厚生労働省告示第104号)に規定する基準のいずれかに該当している保険医療機関である場合。

(4) 当該届出を行う前6か月間において、健康保険法(大正11年法律第70号)第78条第1項(同項を準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)(以下「高齢者医療確保法」という。)第72条第1項の規定に基づく検査等の結果、診療内容若しくは調剤内容又は診療報酬若しくは調剤報酬の請求に関し、不正又は不当な行為が認められた保険医療機関又は保険薬局である場合。なお、「診療内容又は診療報酬の請求に関し、不正又は不当な行為が認められた場合」とは、「保険医療機関及び保険医等の指導及び監査について」(平成12年5月31日保発第105号厚生省保険局長通知)に規定する監査要綱に基づき、戒告若しくは注意又はその他の処分を受けた場合をいうものとする。

6 届出の要件を満たしている場合は届出を受理し、次の受理番号を決定し、提出者に対して受理番号を付して通知するとともに、審査支払機関に対して受理番号を付して通知するものであること。

歯科疾患管理料の注11に掲げる総合医療管理加算及び歯科治療時医療管理料 (医管)第 号

ウイルス疾患指導料 (ウ指)第 号

喘息治療管理料 (喘管)第 号

心臓ペースメーカー指導管理料の注5に掲げる遠隔モニタリング加算 (遠隔ペ)第 号

糖尿病合併症管理料 (糖管)第 号

がん性疼痛緩和指導管理料 (がん疼)第 号

がん患者指導管理料イ (がん指イ)第 号

がん患者指導管理料ロ (がん指ロ)第 号

がん患者指導管理料ハ (がん指ハ)第 号

がん患者指導管理料ニ (がん指ニ)第 号

外来緩和ケア管理料 (外緩)第 号

移植後患者指導管理料(臓器移植後) (移植管臓)第 号

移植後患者指導管理料(造血幹細胞移植後) (移植管造)第 号

糖尿病透析予防指導管理料 (糖防管)第 号

小児運動器疾患指導管理料 (小運指管)第 号

乳腺炎重症化予防・ケア指導料 (乳腺ケア)第 号

婦人科特定疾患治療管理料 (婦特管)第 号

腎代替療法指導管理料 (腎代替管)第 号

小児科外来診療料 (小外診)第 号

地域連携小児夜間・休日診療料1 (小夜1)第 号

地域連携小児夜間・休日診療料2 (小夜2)第 号

地域連携夜間・休日診療料 (夜)第 号

院内トリアージ実施料 (トリ)第 号

夜間休日救急搬送医学管理料の注3に掲げる救急搬送看護体制加算 (救搬看体)第 号

外来放射線照射診療料 (放射診)第 号

地域包括診療料 (地包診)第 号

小児かかりつけ診療料 (小か診)第 号

ニコチン依存症管理料 (ニコ)第 号

療養・就労両立支援指導料の注3に掲げる相談支援加算 (両立支援)第 号

開放型病院共同指導料 (開)第 号

別添1の「第9」の1の(1)に規定する在宅療養支援診療所 (支援診1)第 号

別添1の「第9」の1の(2)に規定する在宅療養支援診療所 (支援診2)第 号

別添1の「第9」の1の(3)に規定する在宅療養支援診療所 (支援診3)第 号

別添1の「第9」の2の(3)に規定する在宅緩和ケア充実診療所・病院加算 (在緩診実)第 号

別添1の「第9」の2の(4)に規定する在宅療養実績加算1 (在診実1)第 号

別添1の「第9」の2の(5)に規定する在宅療養実績加算2 (在診実2)第 号

ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ) (ハイⅠ)第 号

がん治療連携計画策定料 (がん計)第 号

がん治療連携指導料 (がん指)第 号

外来排尿自立指導料 (外排自)第 号

肝炎インターフェロン治療計画料 (肝炎)第 号

ハイリスク妊産婦連携指導料1 (ハイ妊連1)第 号

ハイリスク妊産婦連携指導料2 (ハイ妊連2)第 号

薬剤管理指導料 (薬)第 号

地域連携診療計画加算 (地連計)第 号

検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料 (電情)第 号

医療機器安全管理料1 (機安1)第 号

医療機器安全管理料2 (機安2)第 号

医療機器安全管理料(歯科) (機安歯)第 号

精神科退院時共同指導料1及び2 (精退共)第 号

在宅療養支援歯科診療所1 (歯援診1)第 号

在宅療養支援歯科診療所2 (歯援診2)第 号

かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所 (か強診)第 号

別添1の「第14の2」の1の(1)に規定する在宅療養支援病院 (支援病1)第 号

別添1の「第14の2」の1の(2)に規定する在宅療養支援病院 (支援病2)第 号

別添1の「第14の2」の1の(3)に規定する在宅療養支援病院 (支援病3)第 号

別添1の「第14の2」の2の(2)に規定する在宅緩和ケア充実診療所・病院加算 (在緩診病)第 号

別添1の「第14の2」の2の(3)に規定する在宅療養実績加算1 (在病実1)第 号

別添1の「第14の2」の2の(4)に規定する在宅療養実績加算2 (在病実2)第 号

歯科疾患在宅療養管理料の注4に掲げる在宅総合医療管理加算及び在宅患者歯科治療時医療管理料 (在歯管)第 号

在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 (在医総管)第 号

在宅がん医療総合診療料 (在総)第 号

在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注2 (在看)第 号

在宅患者訪問看護・指導料の注15(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)に掲げる訪問看護・指導体制充実加算 (訪看充)第 号

在宅療養後方支援病院 (在後病)第 号

在宅患者訪問褥瘡管理指導料 (在訪褥)第 号

在宅血液透析指導管理料 (在血液)第 号

在宅酸素療法指導管理料の注2に掲げる遠隔モニタリング加算 (遠隔酸素)第 号

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に掲げる遠隔モニタリング加算 (遠隔持陽)第 号

在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料 (在植補心)第 号

在宅腫瘍治療電場療法指導管理料 (在電場)第 号

在宅経肛門的自己洗腸指導管理料 (在洗腸)第 号

持続血糖測定器加算及び皮下連続式グルコース測定 (持血測)第 号

持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合) (持血測1)第 号

持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合) (持血測2)第 号

地域医療連携体制加算 (歯地連)第 号

遺伝学的検査 (遺伝検)第 号

歯科訪問診療料の注13に規定する基準 (歯訪診)第 号

在宅歯科医療推進加算 (在推進)第 号

有床義歯咀嚼機能検査1のイ (咀嚼機能1)第 号

有床義歯咀嚼機能検査1のロ及び咀嚼能力検査 (咀嚼能力)第 号

有床義歯咀嚼機能検査2のイ (咀嚼機能2)第 号

有床義歯咀嚼機能検査2のロ及び咬合圧検査 (咬合圧)第 号

精密触覚機能検査 (精密触覚)第 号

睡眠時歯科筋電図検査 (歯筋電図)第 号

骨髄微小残存病変量測定 (骨残測)第 号

BRCA1/2遺伝子検査 (BRCA)第 号

がんゲノムプロファイリング検査 (がんプロ)第 号

角膜ジストロフィー遺伝子検査 (角ジ遺)第 号

先天性代謝異常症検査 (先代異)第 号

抗HLA抗体(スクリーニング検査)及び抗HLA抗体(抗体特異性同定検査) (抗HLA)第 号

HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) (HPV)第 号

ウイルス・細菌核酸多項目同時検出 (ウ細多同)第 号

検体検査管理加算(Ⅰ) (検Ⅰ)第 号

検体検査管理加算(Ⅱ) (検Ⅱ)第 号

検体検査管理加算(Ⅲ) (検Ⅲ)第 号

検体検査管理加算(Ⅳ) (検Ⅳ)第 号

国際標準検査管理加算 (国標)第 号

遺伝カウンセリング加算 (遺伝カ)第 号

遺伝性腫瘍カウンセリング加算 (遺伝腫カ)第 号

心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算 (血内)第 号

胎児心エコー法 (胎心エコ)第 号

時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト (歩行)第 号

ヘッドアップティルト試験 (ヘッド)第 号

人工膵臓検査、人工膵臓療法 (人膵)第 号

長期継続頭蓋内脳波検査 (長)第 号

長期脳波ビデオ同時記録検査1 (脳ビ)第 号

脳波検査判断料1 (脳判)第 号

遠隔脳波診断 (遠脳)第 号

中枢神経磁気刺激による誘発筋電図 (中磁誘)第 号

単線維筋電図 (単筋電)第 号

光トポグラフィー (光ト)第 号

脳磁図(自発活動を測定するもの) (脳磁診1)第 号

脳磁図(その他のもの) (脳磁診2)第 号

終夜睡眠ポリグラフィー(安全精度管理下で行うもの) (終夜睡安)第 号

神経学的検査 (神経)第 号

補聴器適合検査 (補聴)第 号

黄斑局所網膜電図 (黄網電)第 号

全視野精密網膜電図 (全網電)第 号

ロービジョン検査判断料 (ロー検)第 号

コンタクトレンズ検査料1 (コン1)第 号

コンタクトレンズ検査料2 (コン2)第 号

コンタクトレンズ検査料3 (コン3)第 号

小児食物アレルギー負荷検査 (小検)第 号

内服・点滴誘発試験 (誘発)第 号

CT透視下気管支鏡検査加算 (C気鏡)第 号

経気管支凍結生検法 (経気凍)第 号

画像診断管理加算1 (画1)第 号

画像診断管理加算2 (画2)第 号

画像診断管理加算3 (画3)第 号

歯科画像診断管理加算1 (歯画1)第 号

歯科画像診断管理加算2 (歯画2)第 号

遠隔画像診断 (遠画)第 号

ポジトロン断層撮影 (ポ断)第 号

ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影 (ポ断コ複)第 号

ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影 (ポ断磁複)第 号

乳房用ポジトロン断層撮影 (乳ポ断)第 号

CT撮影及びMRI撮影 (C・M)第 号

冠動脈CT撮影加算 (冠動C)第 号

血流予備量比コンピューター断層撮影 (血予備断)第 号

外傷全身CT加算 (外傷C)第 号

心臓MRI撮影加算 (心臓M)第 号

乳房MRI撮影加算 (乳房M)第 号

小児鎮静下MRI撮影加算 (小児M)第 号

頭部MRI撮影加算 (頭部M)第 号

全身MRI撮影加算 (全身M)第 号

抗悪性腫瘍剤処方管理加算 (抗悪処方)第 号

外来後発医薬品使用体制加算 (外後発使)第 号

外来化学療法加算1 (外化1)第 号

外来化学療法加算2 (外化2)第 号

連携充実加算 (外化連)第 号

無菌製剤処理料 (菌)第 号

心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) (心Ⅰ)第 号

心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ) (心Ⅱ)第 号

脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) (脳Ⅰ)第 号

脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ) (脳Ⅱ)第 号

脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ) (脳Ⅲ)第 号

運動器リハビリテーション料(Ⅰ) (運Ⅰ)第 号

運動器リハビリテーション料(Ⅱ) (運Ⅱ)第 号

運動器リハビリテーション料(Ⅲ) (運Ⅲ)第 号

呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) (呼Ⅰ)第 号

呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ) (呼Ⅱ)第 号

摂食機能療法の注3に掲げる摂食嚥下支援加算 (摂嚥支)第 号

難病患者リハビリテーション料 (難)第 号

障害児(者)リハビリテーション料 (障)第 号

がん患者リハビリテーション料 (がんリハ)第 号

認知症患者リハビリテーション料 (認リハ)第 号

リンパ浮腫複合的治療料 (リン複)第 号

集団コミュニケーション療法料 (集コ)第 号

歯科口腔リハビリテーション料2 (歯リハ2)第 号

経頭蓋磁気刺激療法 (頭磁刺)第 号

児童思春期精神科専門管理加算 (児春専)第 号

療養生活環境整備指導加算 (療活環)第 号

救急患者精神科継続支援料 (急精支)第 号

精神科作業療法 (精)第 号

認知療法・認知行動療法1 (認1)第 号

認知療法・認知行動療法2 (認2)第 号

依存症集団療法1 (依集1)第 号

依存症集団療法2 (依集2)第 号

精神科ショート・ケア「大規模なもの」 (ショ大)第 号

精神科ショート・ケア「小規模なもの」 (ショ小)第 号

精神科デイ・ケア「大規模なもの」 (デ大)第 号

精神科デイ・ケア「小規模なもの」 (デ小)第 号

精神科ナイト・ケア (ナ)第 号

精神科デイ・ナイト・ケア (デナ)第 号

抗精神病特定薬剤治療指導管理料(治療抵抗性統合失調症治療指導管理料に限る。) (抗治療)第 号

重度認知症患者デイ・ケア料 (認デ)第 号

医療保護入院等診療料 (医療保護)第 号

精神科在宅患者支援管理料 (精在宅援)第 号

医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の休日加算1 (医処休)第 号

医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の時間外加算1 (医処外)第 号

医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の深夜加算1 (医処深)第 号

歯科点数表第2章第8部処置の通則第6号に掲げる処置の休日加算1 (歯処休)第 号

歯科点数表第2章第8部処置の通則第6号に掲げる処置の時間外加算1 (歯処外)第 号

歯科点数表第2章第8部処置の通則第6号に掲げる処置の深夜加算1 (歯処深)第 号

口腔粘膜処置 (口腔粘膜)第 号

口腔粘膜血管腫凝固術 (口血凝)第 号

レーザー機器加算 (手光機)第 号

静脈圧迫処置(慢性静脈不全に対するもの) (静圧)第 号

多血小板血漿処置 (多血)第 号

硬膜外自家血注入 (血入)第 号

エタノールの局所注入(甲状腺) (エタ甲)第 号

エタノールの局所注入(副甲状腺) (エタ副甲)第 号

人工腎臓 (人工腎臓)第 号

導入期加算1 (導入1)第 号

導入期加算2及び腎代替療法実績加算 (導入2)第 号

透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 (透析水)第 号

下肢末梢動脈疾患指導管理加算 (肢梢)第 号

磁気による膀胱等刺激法 (磁膀刺)第 号

手術用顕微鏡加算 (手顕微加)第 号

う蝕歯無痛的窩洞形成加算 (う蝕無痛)第 号

心不全に対する遠赤外線温熱療法 (心遠温)第 号

歩行運動処置(ロボットスーツによるもの) (歩行ロボ)第 号

CAD/CAM冠 (歯CAD)第 号

手術時歯根面レーザー応用加算 (手術歯根)第 号

歯科技工加算1及び2 (歯技工)第 号

センチネルリンパ節加算 (セ節)第 号

皮膚移植術(死体) (皮膚植)第 号

四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術及び骨悪性腫瘍手術の注に掲げる処理骨再建加算 (処骨)第 号

組織拡張器による再建手術(乳房(再建手術)の場合に限る。) (組再乳)第 号

骨移植術(軟骨移植術を含む。)(同種骨移植(非生体)(同種骨移植(特殊なものに限る。)) (同種)第 号

骨移植術(軟骨移植術を含む。)(自家培養軟骨移植術に限る。) (自家)第 号

後縦靱帯骨化症手術(前方進入によるもの) (後縦骨)第 号

椎間板内酵素注入療法 (椎酵注)第 号

腫瘍脊椎骨全摘術 (脊椎摘)第 号

脳腫瘍覚醒下マッピング加算 (脳覚)第 号

原発性悪性脳腫瘍光線力学療法加算 (脳光)第 号

頭蓋骨形成手術(骨移動を伴うものに限る。) (頭移)第 号

脳刺激装置植込術(頭蓋内電極植込術を含む。)及び脳刺激装置交換術 (脳刺)第 号

頭蓋内電極植込術(脳深部電極によるもの(7本以上の電極による場合)に限る。) (頭深電)第 号

脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術 (脊刺)第 号

仙骨神経刺激装置植込術及び仙骨神経刺激装置交換術(便失禁) (仙神交便)第 号

仙骨神経刺激装置植込術及び仙骨神経刺激装置交換術(便過活動膀胱) (仙神交膀)第 号

治療的角膜切除術(エキシマレーザーによるもの(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。)) (角膜切)第 号

角膜移植術(内皮移植加算) (内移)第 号

羊膜移植術 (羊膜移)第 号

緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのあるもの)) (緑内イ)第 号

緑内障手術(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術) (緑内ド)第 号

網膜付着組織を含む硝子体切除術(眼内内視鏡を用いるもの) (硝切)第 号

網膜再建術 (網膜再)第 号

人工中耳植込術 (人工中耳)第 号

人工内耳植込術、植込型骨導補聴器移植術及び植込型骨導補聴器交換術 (植補聴)第 号

内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅴ型(拡大副鼻腔手術) (内鼻Ⅴ)第 号

鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。) (鏡咽悪)第 号

鏡視下喉頭悪性腫瘍手術 (鏡喉悪)第 号

喉頭形成手術(甲状軟骨固定用器具を用いたもの) (喉頭形成)第 号

上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)、下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。) (顎移)第 号

上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)(歯科)、下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)(歯科) (歯顎移)第 号

顎関節人工関節全置換術 (顎人工)第 号

内視鏡下甲状腺部分切除、腺腫摘出術、内視鏡下バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉)、内視鏡下副甲状腺(上皮小体)腺腫過形成手術 (内下)第 号

内視鏡下甲状腺悪性腫瘍手術 (内甲悪)第 号

乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術(一連につき)(MRIによるもの) (乳腺ガ)第 号

乳房切除術(性同一性障害の患者に対して行う場合に限る。) (乳切性障)第 号

乳がんセンチネルリンパ節加算1及びセンチネルリンパ節生検(併用) (乳セ1)第 号

乳がんセンチネルリンパ節加算2及びセンチネルリンパ節生検(単独) (乳セ2)第 号

乳腺悪性腫瘍手術(乳輪温存乳房切除術(腋窩郭清を伴わないもの)及び乳輪温存乳房切除術(腋窩郭清を伴うもの)) (乳腫)第 号

ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) (ゲル乳再)第 号

胸腔鏡下拡大胸腺摘出術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) (胸腔拡胸支)第 号

胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) (胸腔縦悪支)第 号

胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) (胸腔縦支)第 号

胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除で内視鏡支援機器を用いる場合) (胸腔肺悪区)第 号

肺悪性腫瘍手術(壁側・臓側胸膜全切除(横隔膜、心膜合併切除を伴うもの)に限る。) (肺腫)第 号

胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもので内視鏡手術用支援機器を用いる場合) (胸腔肺悪)第 号

同種死体肺移植術 (肺植)第 号

生体部分肺移植術 (生肺)第 号

食道縫合術(穿孔、損傷)(内視鏡によるもの)、内視鏡下胃、十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術、胃瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、小腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、結腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、腎(腎盂)腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、尿管腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、膀胱腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、腟腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの) (穿瘻閉)第 号

胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) (胸腔食悪支)第 号

縦隔鏡下食道悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) (縦隔食悪支)第 号

内視鏡下筋層切開術 (内筋)第 号

経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) (経特)第 号

胸腔鏡下弁形成術 (胸腔弁形)第 号

胸腔鏡下弁形成術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) (胸弁形内支)第 号

経カテーテル大動脈弁置換術 (カ大弁置)第 号

胸腔鏡下弁置換術 (胸腔下置)第 号

経皮的僧帽弁クリップ術 (経僧帽)第 号

胸腔鏡下動脈管開存閉鎖術 (脈動開)第 号

不整脈手術 左心耳閉鎖術(経カテーテル的手術によるもの) (不整経カ)第 号

磁気ナビゲーション加算 (磁場心)第 号

経皮的中隔心筋焼灼術 (経中)第 号

ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 (ペ)第 号

ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術(リードレスペースメーカー) (ペリ)第 号

両心室ペースメーカー移植術(心筋電極の場合)及び両心室ペースメーカー交換術(心筋電極の場合) (両ペ心)第 号

両心室ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合)及び両心室ペースメーカー交換術(経静脈電極の場合) (両ペ静)第 号

植込型除細動器移植術(心筋リードを用いるもの)及び植込型除細動器交換術(心筋リードを用いるもの) (除心)第 号

植込型除細動器移植術(経静脈リードを用いるもの又は皮下植込型リードを用いるもの)、植込型除細動器交換術(その他のもの)及び経静脈電極抜去術 (除静)第 号

両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術(心筋電極の場合)及び両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術(心筋電極の場合) (両除心)第 号

両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術(経静脈電極の場合)及び両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術(経静脈電極の場合) (両除静)第 号

大動脈バルーンパンピング法(IABP法) (大)第 号

経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの) (経循補)第 号

補助人工心臓 (補心)第 号

小児補助人工心臓 (小補心)第 号

植込型補助人工心臓(非拍動流型) (植補心非)第 号

同種心移植術 (心植)第 号

同種心肺移植術 (心肺植)第 号

骨格筋由来細胞シート心表面移植術 (筋シ心移)第 号

経皮的下肢動脈形成術 (経下肢動)第 号

内視鏡下下肢静脈瘤不全穿通枝切離術 (内下不切)第 号

腹腔鏡下リンパ節群郭清術(後腹膜) (腹リ後腹)第 号

腹腔鏡下リンパ節群郭清術(傍大動脈) (腹リ傍大)第 号

腹腔鏡下小切開骨盤内リンパ節群郭清術、腹腔鏡下小切開後腹膜リンパ節群郭清術、腹腔鏡下小切開後腹膜腫瘍摘出術、腹腔鏡下小切開後腹膜悪性腫瘍手術、腹腔鏡下小切開副腎摘出術、腹腔鏡下小切開腎部分切除術、腹腔鏡下小切開腎摘出術、腹腔鏡下小切開尿管腫瘍摘出術、腹腔鏡下小切開腎(尿管)悪性腫瘍手術、腹腔鏡下小切開膀胱腫瘍摘出術及び腹腔鏡下小切開前立腺悪性腫瘍手術 (腹小切)第 号

腹腔鏡下胃切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) (腹胃切支)第 号

腹腔鏡下噴門側胃切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) (腹側胃切支)第 号

腹腔鏡下十二指腸局所切除術(内視鏡処置を併施するもの) (腹十二局)第 号

腹腔鏡下胃縮小術(スリーブ状切除によるもの) (腹胃縮)第 号

腹腔鏡下胃全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) (腹胃全)第 号

バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術 (バ経静脈)第 号

胆管悪性腫瘍手術(膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うものに限る。) (胆腫)第 号

体外衝撃波胆石破砕術 (胆)第 号

腹腔鏡下胆道閉鎖症手術 (腹胆閉鎖)第 号

腹腔鏡下肝切除術 (腹肝)第 号

生体部分肝移植術 (生)第 号

同種死体肝移植術 (肝植)第 号

体外衝撃波膵石破砕術 (膵石破)第 号

腹腔鏡下膵腫瘍摘出術 (腹膵腫瘍)第 号

腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術 (腹膵切)第 号

腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) (腹膵切支)第 号

腹腔鏡下膵頭部腫瘍切除術 (腹膵頭)第 号

腹腔鏡下膵頭部腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) (腹膵頭支)第 号

同種死体膵移植術、同種死体膵腎移植術 (膵植)第 号

同種死体膵島移植術 (膵島植)第 号

生体部分小腸移植術 (生小腸植)第 号

同種死体小腸移植術 (小腸移植)第 号

早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 (早大腸)第 号

腹腔鏡下直腸切除・切断術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) (腹直腸切支)第 号

腹腔鏡下腎盂形成手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) (腹腎形支)第 号

体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 (腎)第 号

腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの) (腎凝固)第 号

腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) (腹腎支器)第 号

同種死体腎移植術 (腎植)第 号

生体腎移植術 (生腎)第 号

膀胱水圧拡張術 (膀胱)第 号

腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) (腹膀胱悪支)第 号

腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術 (腹膀)第 号

腹腔鏡下小切開膀胱悪性腫瘍手術 (腹小膀悪)第 号

尿道形成手術(前部尿道)(性同一性障害の患者に対して行う場合に限る。) (尿形性障)第 号

尿道下裂形成手術(性同一性障害の患者に対して行う場合に限る。) (尿裂性障)第 号

陰茎形成術(性同一性障害の患者に対して行う場合に限る。) (陰形性障)第 号

人工尿道括約筋植込・置換術 (人工尿)第 号

陰茎全摘術(性同一性障害の患者に対して行う場合に限る。) (陰全性障)第 号

精巣摘出術(性同一性障害の患者に対して行う場合に限る。) (精摘性障)第 号

焦点式高エネルギー超音波療法 (焦超)第 号

腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 (腹前)第 号

腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) (腹前支器)第 号

会陰形成手術(筋層に及ばないもの)(性同一性障害の患者に対して行う場合に限る。) (会形性障)第 号

造腟術、腟閉鎖症術(遊離植皮によるもの、腸管形成によるもの、筋皮弁移植によるもの)(性同一性障害の患者に対して行う場合に限る。) (造腟閉性障)第 号

腹腔鏡下仙骨膣固定術 (腹仙骨固)第 号

腹腔鏡下仙骨膣固定術(内視鏡手術用支援機器を用いた場合) (腹仙骨固支)第 号

子宮全摘術(性同一性障害の患者に対して行う場合に限る。) (子宮全性障)第 号

腹腔鏡下腟式子宮全摘術(性同一性障害患者に対して行う場合に限る。) (腹膣子性障)第 号

腹腔鏡下腟式子宮全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) (腹膣子内支)第 号

腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに対して内視鏡下手術用支援機器を用いる場合) (腹子悪内支)第 号

腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに限る。) (腹子)第 号

腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る。) (腹子頸)第 号

子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(性同一性障害の患者に対して行う場合に限る。) (子宮附性障)第 号

内視鏡的胎盤吻合血管レーザー焼灼術 (内胎)第 号

胎児胸腔・羊水腔シャント術 (胎羊)第 号

無心体双胎焼灼術 (無心)第 号

胎児輸血術 (胎輸)第 号

医科点数表第2章第10部手術の通則の12に掲げる手術の休日加算1 (医手休)第 号

医科点数表第2章第10部手術の通則の12に掲げる手術の時間外加算1 (医手外)第 号