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○児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令の施行について(施行通知)〔特別児童扶養手当等の支給に関する法律〕
(令和2年3月30日)
(/子発0330第11号/障発0330第11号/)
(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生労働省子ども家庭局長、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
(公印省略)
児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第96号。以下「改正政令」という。)が、本日公布され、令和2年4月1日から施行されることとなったところである。
改正政令の内容は下記のとおりであるので、御了知の上、事務処理に遺漏のないようにされるとともに、管内市町村(特別区を含む。)及び福祉事務所に対する周知方をお願いする。
なお、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言である。
記
第1 改正政令の内容
児童扶養手当等の手当額については、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)等に基づき「自動物価スライド制」が採られており、その具体的な改定額は、政令によって規定することとされている。
平成30年の年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)に対する令和元年の物価指数の比率はプラス0.5%であったことを踏まえ、令和2年度の手当額を引き上げるものである。
第2 令和2年度以降の手当額
1.児童扶養手当
児童扶養手当の基本額は、全部支給の場合、「月額43,160円」となること。
受給資格者の所得による手当の支給の制限に関する係数は「0.0230559」となり、この手当の支給の制限を受ける者に係る児童扶養手当の基本額の最高額は「月額43,150円」、最低額は「月額10,180円」となること。
また、2人以上の児童を有する受給者に係る加算額については、
・ 第2子の全部支給の場合、「月額10,190円」となること。受給資格者の所得による手当の支給の制限に関する係数は「0.0035524」となり、手当の支給の制限を受ける者に係る加算額の最高額は「月額10,180円」、最低額は「月額5,100円」となること。
・ 第3子以降は、全部支給の場合、1人につき「月額6,110円」となること。受給資格者の所得による手当の支給の制限に関する係数は「0.0021259」となり、手当の支給の制限を受ける者に係る加算額の最高額は「月額6,100円」、最低額は「月額3,060円」となること。
2.特別児童扶養手当
特別児童扶養手当の額は、障害児1人につき、2級の場合は「月額34,970円」、1級の場合は「月額52,500円」となること。
3.障害児福祉手当
障害児福祉手当の額は、「月額14,880円」となること。
4.特別障害者手当
特別障害者手当の額は、「月額27,350円」となること。
5.福祉手当(経過措置分)
福祉手当(経過措置分)の額は、「月額14,880円」となること。