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○「民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律等の施行について(通知)」の一部改正について(通知)
(令和2年3月27日)
(子発0327第2号)
(各都道府県知事・各指定都市市長・各児童相談所設置市市長あて厚生労働省子ども家庭局長通知)
(公印省略)
民法等の一部を改正する法律(令和元年法律第34号)において、令和2年4月1日より特別養子制度における養子となる者の年齢の上限が引き上げられること等に伴い、民間あっせん機関が適切に養子縁組のあっせんに係る業務を行うための指針の一部を改正する件(令和2年厚生労働省告示第117号)が本日公布され、令和2年4月1日から適用されることとなった。また、児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律(令和元年法律第46号)において、親権者による体罰が許されないものであることが法定化され、同日から施行されることとなった。
そこで今般、「民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律等の施行について(通知)」(平成29年11月27日付け子発1127第4号厚生労働省子ども家庭局長通知)の記以下を別添のとおり改正し、令和2年4月1日から適用することとした。
各都道府県、指定都市及び児童相談所設置市におかれては、その内容等を十分御了知の上、管内市町村(特別区を含む。)をはじめ民間あっせん機関その他の関係者、関係団体等に対し、その周知徹底をお願いする。
なお、民法等の一部を改正する法律の改正の趣旨及び主な内容については、「民法等の一部を改正する法律の公布について(通知)」(令和元年6月14日付け子発0614第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)を参照されたい。
また、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言である。
(別添)