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○配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づく「基本方針」について
(令和2年3月23日)
(/府共第189号/警察庁丙生企発第30号/法務省秘政第6号/子発0323第1号/)
(各都道府県知事あて内閣府男女共同参画局長・警察庁生活安全局長・法務省大臣官房長・厚生労働省子ども家庭局長通知)
(公印省略)
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「法」という。)第2条の2第4項(法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定に基づき、主務大臣は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等のための施策に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定め、又は変更したときは、遅滞なくこれを公表しなければならないこととされており、本日付け官報において告示されたところである。
法第2条の3においては、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)について、都道府県は、基本方針に即して当該都道府県における基本計画を定めなければならないこととされており、また、市町村(特別区を含む。)は、基本方針に即し、かつ、都道府県が定める基本計画を勘案して、当該市町村における基本計画を定めるよう努めなければならないこととされている。
改正の趣旨及び概要は下記のとおりであり、都道府県においては、現行の基本計画の見直しに当たられるとともに、管内の市町村、関係機関及び関係団体に基本方針の周知徹底をお願いする。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言である。
記
第1 改正の趣旨
法については、「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律」(令和元年法律第46号)において、児童虐待防止対策と配偶者からの暴力の被害者の保護対策の強化を図るため、被害者を保護するために相互に連携・協力すべき関係機関として児童相談所が明記されるなどの改正が行われた(令和2年4月1日施行)こと等から、基本方針においても所要の規定の整備を行う。
第2 改正の概要
(1) 法改正に伴う改正
ア 配偶者からの暴力の被害者の保護にあたり、相互に連携すべき関係機関として児童相談所を追加(第2―3(1)イ(オ)、5(2)ア、9)
イ 被害者に同伴家族が含まれる旨を明記(第2―3(2)ア(ウ)、4(1)イ)
ウ 支援センター未設置の地方公共団体における対応を追記(第2―4(1)イ)
エ 配偶者暴力相談支援センター(以下「支援センター」という。)が要保護児童対策地域協議会(以下「要対協」という。)に参画し、児童相談所、支援センター及び福祉事務所の連携を一層強化することや、地方公共団体が支援センター及び福祉事務所に対して要対協に参画するよう働き掛けること、支援センター及び福祉事務所未設置の地方公共団体における要対協との連携に関する記載を追加(第2―9(3))
オ 連携の好事例の共有及び研修の拡充等により、配偶者からの暴力や児童虐待の特性及び連携の在り方等に係る理解の促進を図り、関係機関による連携協力の実効性の向上を図ることに関する記述を新設(第2―9(5))
(2) 「女性活躍加速のための重点方針2019」を踏まえた修正
ア 民間団体と支援センターとが対等な関係性において機動的に連携を図ることに関する記載を追加(第2―1(3))
イ 一時保護後の支援内容について、民間シェルター等の民間団体の活用に関する記載を追加(第2―6(2)カ)
ウ 若年層への教育啓発について、SNS等の若年層に届きやすい広報媒体を活用することを追加(第2―12(2))
エ 加害者更生のための指導について、地域社会内における加害者更生プログラムを含む加害者対応と連動させた包括的な被害者支援体制の構築を検討することに関する記載を追加(第2―13(1))
オ 国が民間シェルター等による被害者支援の充実に向けた取組を推進することや、国及び地方公共団体が発出する被害者支援に関する通知等の民間シェルターへの早期提供に関する記載を追加(第2―14)
(3) その他の所要の改正
第3 施行期日
本基本方針は、本年4月1日から施行するものとする。