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○医薬品等及び毒劇物輸入監視要領の一部改正について〔医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律〕

(令和2年3月18日)

(薬生発0318第1号)

(各地方厚生局長あて厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)

(公印省略)

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、体外診断用医薬品及び再生医療等製品並びに毒物及び劇物の輸入監視については、無許可、無登録品又は不良品等が違法に国内に流入することを未然に防ぎ、もって国民の保健衛生上の危害を防止することを目的として、「医薬品等及び毒劇物輸入監視要領について」(平成27年11月30日付け薬生発1130第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知。以下「局長通知」という。)により実施されているところであるが、今般、輸入手続に関して下記のとおり一部変更を行うため、局長通知の別添「医薬品等及び毒劇物輸入監視要領」を別添のとおり改正し、令和2年4月1日から実施することとしたので通知する。

また、本件の実施における「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律又は毒物及び劇物取締法に係る医薬品等又は毒劇物の通関の際における取扱要領」については、別添参考のとおり財務省関税局長宛て通知済みであることを申し添える。

局長通知の別添「医薬品等及び毒劇物輸入監視要領」の4に規定する「担当地方厚生局、担当薬事監視専門官及び監視範囲」について、各税関の管轄区域内で輸入されるものに応じた担当とし、また、九州厚生局沖縄麻薬取締支所が担当していた当該業務を近畿厚生局の担当とするもの。

(別添)

○医薬品等及び毒劇物輸入監視要領の一部改正について

(令和2年3月18日)

(薬生発0318第2号)

(各都道府県知事あて厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)

(公印省略)

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、体外診断用医薬品及び再生医療等製品並びに毒物及び劇物の輸入監視については、無許可、無登録品又は不良品等が違法に国内に流入することを未然に防ぎ、もって国民の保健衛生上の危害を防止することを目的として、「医薬品等及び毒劇物輸入監視要領について」(平成27年11月30日付け薬生発1130第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知。以下「局長通知」という。)により実施されているところであるが、今般、輸入手続に関して下記のとおり一部変更を行うため、局長通知の別添「医薬品等及び毒劇物輸入監視要領」を別添のとおり改正し、令和2年4月1日から実施することとしたので通知する。

また、本件の実施に係る「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律又は毒物及び劇物取締法に係る医薬品等又は毒劇物の通関の際における取扱要領」については、別添参考のとおり財務省関税局長宛て通知済みであることを申し添える。

局長通知の別添「医薬品等及び毒劇物輸入監視要領」の4に規定する「担当地方厚生局、担当薬事監視専門官及び監視範囲」について、各税関の管轄区域内で輸入されるものに応じた担当とし、また、九州厚生局沖縄麻薬取締支所が担当していた当該業務を近畿厚生局の担当とするもの。

(別添)