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○具体的対応方針の再検証等の期限について

(令和2年3月4日)

(医政発0304第9号)

(各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知)

(公印省略)

地域医療構想(医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4第2項第7号に規定する地域医療構想をいう。以下同じ。)における具体的対応方針の再検証等の期限については、「公立・公的医療機関等の具体的対応方針の再検証等について」(令和2年1月17日付け医政発0117第4号厚生労働省医政局長通知)において示したところであるが、下記のとおり、改めて整理を行うこととしたため、御了知いただくとともに、本通知の趣旨を貴管内市区町村、関係団体、関係機関等へ周知いただくようお願いする。

なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言であることを申し添える。

当面の具体的対応方針の再検証等に係る対応については、「都道府県においては「経済財政運営と改革の基本方針2019」における一連の記載を基本として、地域医療構想調整会議での議論を進めていただくようお願いする」と整理していたところであるが、2019年度中とされた見直しの期限に関しては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から政府として一定期間はイベント等について中止、延期等の対応を要請していること等と歩調を合わせつつ、厚生労働省において改めて整理の上、通知することとする。

なお、

・構想区域ごとの2025年の医療提供体制の検討

・関係者との意見調整

・重点支援区域に係る更なる取組(申請事例の検討等)

など、進めることが可能である検討・対応については、可能な限り進めていただくようお願いする。

(参考)

・当面の具体的対応方針の再検証等に係る対応は、今回の通知により再整理

・状況把握については、従来の方針どおり、後日実施予定