アクセシビリティ閲覧支援ツール

○毒物劇物監視指導指針の改訂について

(令和2年2月17日)

(薬生発0217第4号)

(各都道府県知事・各保健所設置市市長・各特別区区長あて厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)

(公印省略)

毒物劇物の監視及び取締りについては、「毒物劇物監視指導指針の制定について」(平成11年8月27日付け医薬発第1036号厚生省医薬安全局長通知)別添による毒物劇物監視指導指針(以下「監視指導指針」という。)に基づき実施いただいているところです。

今般、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第66号)第10条の規定により毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)の一部が改正され、毒物又は劇物の原体の製造業、輸入業の登録権限、登録に係る事務等を厚生労働大臣から都道府県知事に委譲することとされており、令和2年4月1日より施行されます。

これに伴い、監視指導指針を別添のとおり改訂し、令和2年4月1日から適用することといたしますので、貴都道府県等においては、御了知の上、毒物劇物による危害防止に努めていただきますようお願いします。

また、参考までに改訂前後の新旧対照表も併せて送付します。

(別添)

毒物劇物監視指導指針

平成11年8月

(令和2年2月改訂)

毒物劇物監視指導指針 目次

第1 目的

第2 監視指導計画

第3 業態別監視指導

1.製造業及び輸入業

2.販売業

3.特定毒物を取り扱う者

4.法第22条第1項に規定する業務上取扱者

5.法第22条第5項に規定する業務上取扱者

第4 事故に対する対応

1.連携体制の強化

2.流出等の事故

(1) 事故発生時の措置

(2) 厚生労働省への通報・報告

(3) 事故を起こした事業者への指導

3.盗難・紛失

(1) 盗難・紛失発生時の措置

(2) 厚生労働省への通報・報告

(3) 盗難・紛失が発生した事業者への指導

第5 違反に対する対応

1.毒物劇物営業者、特定毒物研究者、特定毒物使用者及び届出要業務上取扱者に係る措置

2.届出不要業務上取扱者に係る措置

3.無登録業者等に係る措置

4.その他

第6 行政処分等

1.行政処分について

2.告発について

第1 目的

この指針は、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「法」という。)の規定に基づく遵守事項及び毒物劇物の適切な管理に必要な指導事項を定めるとともに、事故発生時の措置方法、違反発見時の措置方法等を定めることにより、毒物劇物監視指導業務を効率的かつ効果的に実施し、もって国民の保健衛生上の危害を防止することを目的とする。

第2 監視指導計画

毒物劇物の監視指導に当たっては、毒物劇物営業者等に対する過去の監視指導状況及び監視指導結果、監視指導が必要と判断される業務上取扱者の業種等を勘案し、年間の監視指導計画を作成した上で、必要に応じ警察当局、消防当局、他の都道府県等の関係官公署とも連携し効率的・計画的に行う。

また、保健衛生上の観点から必要があると判断される場合には、適宜機動的な対応を行う。

第3 業態別監視指導

1.製造業及び輸入業

毒物劇物の製造業者及び輸入業者に対する監視指導は、次の事項について行う。

(1) 登録について

ア 登録に関する事項(法第3条第1項及び第2項、法第4条第3項、法第6条、法第9条並びに法第10条)

(ア) 登録の期限を過ぎていないこと。

(イ) 登録されている品目以外の品目を製造又は輸入していないこと。

(ウ) 必要な届出がされていること。

イ 製造作業場所の基準(法第5条に基づく毒物及び劇物取締法施行規則(昭和26年厚生省令第4号。以下「施行規則」という。)第4条の4第1項第1号)

(ア) コンクリート、板張り又はこれに準ずる構造で、毒物劇物が外部に飛散し、漏れ、しみ出、流れ出又は地下にしみ込むおそれがない構造であること。

(イ) 毒物劇物を含む粉じん、蒸気又は廃水を処理するための設備又は器具を備えていること。

ウ 貯蔵設備の基準(法第5条に基づく施行規則第4条の4第1項第2号)

(ア) 毒物劇物とその他の物とを区分して貯蔵できるものであること。

(イ) 貯蔵するタンク・ドラムかん・その他の容器は、毒物劇物が外部に飛散し、漏れ、又はしみ出るおそれのないものであること。

(ウ) 容器を用いないで貯蔵する場合は毒物劇物が飛散し、漏れ、しみ出、地下にしみ込み、又は流れ出るおそれのないものであること。

(エ) 貯蔵場所にはかぎをかける設備があること。

(オ) 性質上かぎをかけることができない場所である場合は、その周囲に堅固なさくがあること。

エ 陳列場所の基準(法第5条に基づく施行規則第4条の4第1項第3号)

陳列場所にはかぎをかける設備があること。

オ 運搬用具の基準(法第5条に基づく施行規則第4条の4第項第4号)

運搬用具は毒物劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出るおそれのないものであること。

(2) 毒物劇物の取扱いについて

ア 盗難・紛失の防止措置(法第11条第1項)

(ア) 毒物劇物が盗難にあい、又は紛失することを防ぐのに必要な措置を講じていること。

また、以下の事項について併せて確認・指導すること。

(イ) 盗難・紛失を防止するための措置として設備及びかぎの管理、毒物劇物の払い出し、盗難・紛失発生時の警察署、保健所等への届出等についての具体的な手続を定めた文書(以下「盗難等防止規定」という。)が作成されていること。

(ウ) 「盗難等防止規定」に基づく適切な措置が講じられていること。

(エ) 貯蔵・運搬を委託する場合は、「盗難等防止規定」に基づき、受託者に貯蔵設備、運搬用具における盗難・紛失防止のための必要な措置を講じさせ、また、実際にその措置が講じられていることを確認していること。

イ 流出等の防止措置(法第11条第2項)

(ア) 毒物劇物又は毒物劇物を含有する物で毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号。以下「施行令」という。)第38条で定めるもの(以下「毒物劇物等」という。)が製造所・営業所外へ飛散し、漏れ、流れ出、若しくはしみ出、又は施設の地下にしみ込むことを防ぐのに必要な措置を講じていること。

また、以下の事項について併せて確認・指導すること。

(イ) 製造所・営業所の外へ毒物劇物等が飛散し、漏れ、流れ出、若しくはしみ出、又は施設の地下にしみ込むこと並びに運搬する場合に運搬用具から毒物劇物等が飛散し、漏れ、流れ出、又はしみ出ることを防止するための点検、保守並びにこれらの発生時の危害防止のための連絡体制、除害措置及び必要な資材の確保等についての具体的な手続を定めた文書(以下「危害防止規定」という。)が作成されていること。

(ウ) 「危害防止規定」に基づく適切な措置が講じられていること。

(エ) 貯蔵を委託する場合は、「危害防止規定」に基づき、受託者に毒物劇物等が貯蔵設備から飛散し、漏れ、流れ出、若しくはしみ出、又は施設の地下にしみ込むことを防止するための必要な措置を講じさせ、また、実際にその措置が講じられていることを確認していること。

ウ 運搬用具等からの流出等の防止措置(法第11条第3項)

(ア) 毒物劇物等を製造所・営業所外で運搬する場合には、これらの物が飛散し、漏れ、流れ出、又はしみ出ることを防ぐのに必要な措置を講じていること。

また、以下の事項について併せて確認・指導すること。

(イ) 「危害防止規定」が作成されていること。

(ウ) 「危害防止規定」に基づく適切な措置が講じられていること。

(エ) 運搬時の事故により毒物劇物が飛散し、漏れ、流れ出、しみ出、又は地下にしみ込んだ場合に備えるために、運搬車両にイエロー・カードが備えられていること。

(オ) 運搬を委託する場合は、「危害防止規定」に基づき、受託者に毒物劇物等が運搬用具から飛散し、漏れ、流れ出、若しくはしみ出ることを防止するための必要な措置を講じさせ、また、実際にその措置が講じられていることを確認していること。

エ 飲食物の容器の使用禁止(法第11条第4項)

毒物劇物の容器として飲食物の容器が使用されていないこと。

(3) 表示について

ア 容器及び被包への表示事項(法第12条第1項及び第2項)

毒物劇物の容器及び被包には以下の表示が行われていること。

・毒物にあっては「医薬用外」の文字及び赤地に白文字で「毒物」

・劇物にあっては「医薬用外」の文字及び白地に赤文字で「劇物」

・毒物劇物の名称、成分、含量

・施行規則で指定する毒物劇物にあっては施行規則で定める解毒剤の名称

・製造業者・輸入業者の氏名・住所

・劇物たる家庭用品にあっては施行規則で定める表示

イ 貯蔵場所・陳列場所への表示事項(法第12条第3項)

(ア) 貯蔵場所・陳列場所への表示については以下の表示が行われていること。

・毒物の貯蔵場所・陳列場所にあっては「医薬用外毒物」

・劇物の貯蔵場所・陳列場所にあっては「医薬用外劇物」

また、以下の事項について併せて確認・指導すること。

(イ) 貯蔵を委託する場合には、受託者に、貯蔵場所に「医薬用外毒物」又は「医薬用外劇物」の表示を行わせ、また、実際にその表示が行われていることを確認していること。

(4) 着色について(法第13条)

農業用に販売・授与される毒物劇物であって施行令第39条により着色の規定が定められているものについては、施行規則第12条で定める着色方法により着色されていること。

(5) 劇物たる家庭用品について(法第13条の2)

劇物たる家庭用品について施行令別表第1に定める基準に適合していること。

(6) 譲渡手続について(法第14条)

ア 他の毒物劇物営業者に販売・授与を行った場合においては、毒物劇物の名称及び数量、販売・授与の年月日並びに譲受人の氏名、職業及び住所の書面への記載又は電磁的記録の作成が行われていること。

イ アの書面又は電磁的記録を5年間保存していること。

ウ 販売業を併せて営んでいる場合を除き、他の毒物劇物営業者以外の者への販売・授与を行っていないこと。

また、以下の事項について併せて確認・指導すること。

エ 販売・授与を行った相手の毒物劇物営業者登録の有無を登録票等により確認し記録していること。

(7) 交付の制限について

ア 交付の制限(法第15条第1項)

毒物劇物を以下の者に交付していないこと。

・18歳未満の者

・精神の機能の障害により毒物劇物による保健衛生上の危害の防止の措置を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

・麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者

イ 発火性、爆発性のある毒物劇物の交付手続(法第15条第2項)

(ア) 法第3条の4に基づき施行令第32条の3に定める物の交付に際して身分証明書、運転免許証等により身元を確認していること。

(イ) 法第3条の4に基づき施行令第32条の3に定める物の交付に際して交付した劇物の名称、交付の年月日、交付を受けた者の氏名及び住所を帳簿に記載していること。

(ウ) 帳簿を5年間保存していること。

(8) 廃棄について(法第15条の2)

ア 施行令第40条に定める技術上の基準に基づき行われていること。

イ 廃棄の方法に関する技術上の基準が定められている物にあっては、当該基準に従っていること。

また、以下の事項について併せて確認・指導すること。

ウ 不必要な毒物劇物はすみやかに廃棄していること。

エ 廃棄の内容について記録していること。

(9) 運搬貯蔵等の基準について(法第16条)

ア 容器又は被包が落下、転倒又は破損しないように積載されていること。

イ 容器又は被包が積載装置の長さ・幅を超えないように積載されていること。

ウ 施行規則別表第2に掲げる毒物劇物を1回につき5,000kg以上、車両を用いて運搬する際は、交替して運転する者の同乗、車両の標識掲示、2人分以上の保護具等の装備、応急措置の内容を記載した書面の装備が遵守されていること。

エ 毒物劇物を1回につき1,000kgを超えて車両又は鉄道を用いて運搬する場合で、当該運搬を委託する場合は、荷送人の通知義務が遵守されていること。

オ その他、運搬、貯蔵等の基準が定められている場合にあっては、当該基準が遵守されていること。

(10) 事故の際の措置について

ア 流出等発生時の届出及び応急措置(法第17条第1項)

(ア) 保健所、警察又は消防機関への連絡体制を整備してあり、毒物劇物等が飛散し、漏れ、流れ出、しみ出、又は地下にしみ込んだ場合において、不特定又は多数の者に、保健衛生上の危害が生じるおそれがある場合には、直ちに保健所、警察署又は消防機関への届出が行われ、かつ危害防止の応急措置が講じられていること。

また、以下の事項について併せて確認・指導すること。

(イ) 「危害防止規定」が作成されていること。

(ウ) 「危害防止規定」に基づく適切な措置が講じられていること。

(エ) 運搬時の事故により毒物劇物が飛散し、漏れ、流れ出、しみ出、又は地下にしみ込んだ場合に備えるために、運搬車両にイエロー・カードが備えられていること。

(オ) 貯蔵・運搬を委託している場合において、毒物劇物等が飛散し、漏れ、流れ出、しみ出、又は地下にしみ込んだ場合には、「危害防止規定」に基づき、受託者に危害防止のための応急措置、設備の改善を講じさせ、必要な届出、委託者への報告を行わせることが確認されていること。また、実際にそれらの措置が講じられていることを確認していること。

イ 盗難・紛失発生時の警察への届出(法第17条第2項)

(ア) 毒物劇物が盗難にあい、又は紛失したときは、直ちに警察署に届け出ていること。

また、以下の事項について併せて確認・指導すること。

(イ) 貯蔵・運搬を委託している場合において、毒物劇物が盗難・紛失にあった場合には、「盗難等防止規定」に基づき、受託者に必要な届出、委託者への報告を行わせ、設備の改善を講じさせることが確認されていること。また、実際にそれらの措置が講じられていることを確認していること。

(11) 毒物劇物取扱責任者の業務について(法第7条)

毒物劇物取扱責任者に(1)から(10)までの監視指導事項のうち、当該事業者に適用があるすべての項目について適正に管理させ、保健衛生上の危害の防止にあたらせていること。

2.販売業

毒物劇物の販売業者に対する監視指導は、次の事項について行う。

(1) 登録について

ア 登録に関する事項(法第3条第3項、法第4条第3項、法第4条の3、法第9条及び法第10条)

(ア) 登録の期限を過ぎていないこと。

(イ) 農業用品目販売業又は特定品目販売業にあっては制限品目以外の品目を扱っていないこと。

(ウ) 必要な届出がされていること。

イ 貯蔵設備の基準(法第5条に基づく施行規則第4条の4第2項)

(ア) 毒物劇物とその他の物とを区分して貯蔵できるものであること。

(イ) 貯蔵するタンク・ドラムかん・その他の容器は、毒物劇物が外部に飛散し、漏れ、又はしみ出るおそれのないものであること。

(ウ) 容器を用いないで貯蔵する場合は毒物劇物が飛散し、漏れ、しみ出、地下にしみ込み、又は流れ出るおそれのないものであること。

(エ) 貯蔵場所にはかぎをかける設備があること。

(オ) 性質上かぎをかけることができない場所である場合は、その周囲に堅固なさくがあること。

ウ 陳列場所の基準(法第5条に基づく施行規則第4条の4第2項)

陳列場所にはかぎをかける設備があること。

エ 運搬用具の基準(法第5条に基づく施行規則第4条の4第2項)

運搬用具は毒物劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出るおそれのないものであること。

(2) 毒物劇物の取扱いについて

ア 盗難・紛失の防止措置(法第11条第1項)

(ア) 毒物劇物が盗難にあい、又は紛失することを防ぐのに必要な措置を講じていること。

また、以下の事項について併せて確認・指導すること。

(イ) 「盗難等防止規定」が作成されていること。

(ウ) 「盗難等防止規定」に基づく適切な措置が講じられていること。

(エ) 貯蔵・運搬を委託する場合は、「盗難等防止規定」に基づき、受託者に貯蔵設備、運搬用具における盗難・紛失防止のための必要な措置を講じさせ、また、実際にその措置が講じられていることを確認していること。

イ 流出等の防止措置(法第11条第2項)

(ア) 毒物劇物等が店舗外へ飛散し、漏れ、流れ出、若しくはしみ出、又は施設の地下にしみ込むことを防ぐのに必要な措置を講じていること。

また、以下の事項について併せて確認・指導すること。

(イ) 「危害防止規定」が作成されていること。

(ウ) 「危害防止規定」に基づく適切な措置が講じられていること。

(エ) 貯蔵を委託する場合は、「危害防止規定」に基づき、受託者に毒物劇物等が貯蔵設備から飛散し、漏れ、流れ出、若しくはしみ出、又は施設の地下にしみ込むことを防止するための必要な措置を講じさせ、また、実際にその措置が講じられていることを確認していること。

ウ 運搬用具等からの流出等の防止措置(法第11条第3項)

(ア) 毒物劇物等を店舗外で運搬する場合には、これらの物が飛散し、漏れ、流れ出、又はしみ出ることを防ぐのに必要な措置を講じていること。

また、以下の事項について併せて確認・指導すること。

(イ) 「危害防止規定」が作成されていること。

(ウ) 「危害防止規定」に基づく適切な措置が講じられていること。

(エ) 運搬時の事故により毒物劇物が飛散し、漏れ、流れ出、しみ出、又は地下にしみ込んだ場合に備えるために、運搬車両にイエロー・カードが備えられていること。

(オ) 運搬を委託する場合は、「危害防止規定」に基づき、受託者に毒物劇物等が運搬用具から飛散し、漏れ、流れ出、若しくはしみ出ることを防止するための必要な措置を講じさせ、また、実際にその措置が講じられていることを確認していること。

エ 飲食物の容器の使用禁止(法第11条第4項)

毒物劇物の容器として飲食物の容器が使用されていないこと。

(3) 表示について

ア 容器及び被包への表示事項(法第12条第1項及び第2項)

毒物劇物の容器及び被包には以下の表示が行われていること。

・毒物にあっては「医薬用外」の文字及び赤地に白文字で「毒物」

・劇物にあっては「医薬用外」の文字及び白地に赤文字で「劇物」

・毒物劇物の名称、成分、含量

・施行規則で指定する毒物劇物にあっては施行規則で定める解毒剤の名称

・製造業者・輸入業者の氏名・住所

・劇物たる家庭用品にあっては施行規則で定める表示

・販売業者が毒物劇物の直接の容器又は被包を開いて販売する場合にあっては、販売業者の氏名・住所及び毒物劇物取扱責任者の氏名

イ 貯蔵場所・陳列場所への表示事項(法第12条第3項)

(ア) 貯蔵場所・陳列場所への表示については以下の表示が行われていること。

・毒物の貯蔵場所・陳列場所にあっては「医薬用外毒物」

・劇物の貯蔵場所・陳列場所にあっては「医薬用外劇物」

また、以下の事項について併せて確認・指導すること。

(イ) 貯蔵を委託する場合には、受託者に、貯蔵場所に「医薬用外毒物」又は「医薬用外劇物」の表示を行わせ、また、実際にその表示が行われていることを確認していること。

(4) 着色について(法第13条)

農業用に販売・授与される毒物劇物であって施行令第39条により着色の規定が定められているものについては、施行規則第12条で定める着色方法により着色されていること。

(5) 劇物たる家庭用品について(法第13条の2)

劇物たる家庭用品について施行令別表第1に定める基準に適合していること。

(6) 譲渡手続について(法第14条)

ア 他の毒物劇物営業者に販売・授与を行った場合においては、毒物劇物の名称及び数量、販売・授与の年月日並びに譲受人の氏名、職業及び住所の書面への記載及び電磁的記録の作成が行われていること。

イ 他の毒物劇物営業者以外の者に販売・授与を行った場合においては、毒物劇物の名称及び数量、販売・授与の年月日並びに譲受人の氏名、職業及び住所を記載し押印した書面の提出を受けていること。

ウ イの書面の提出に代えて、電磁的方法により提供を受ける場合は、譲受人からの承諾を得ていること。

エ ア、イ及びウの書面又は電磁的記録を5年間保存していること。

また、以下の事項について併せて確認・指導すること。

オ 販売・授与を行った相手の毒物劇物営業者登録の有無を登録票等により確認し記録していること。

カ 他の毒物劇物販売業者以外への販売については、相手の身元確認及び使用目的の聴取を行い、それらを記録していること。

キ 一般消費者に対して、劇物たる家庭用品以外の毒物劇物の販売・授与の自粛及び代替品の使用の勧奨を行っていること。

ク 挙動不審者への販売・譲渡を行っていないこと。

(7) 交付の制限について

ア 交付の制限(法第15条第1項)

毒物劇物を以下の者に交付していないこと。

・18歳未満の者

・精神の機能の障害により毒物劇物による保健衛生上の危害の防止の措置を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

・麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者

イ 発火性、爆発性のある毒物劇物の交付手続(法第15条第2項)

(ア) 法第3条の4に基づき施行令第32条の3に定める物の交付に際して身分証明書、運転免許証等により身元の確認をしていること。

(イ) 法第3条の4に基づき施行令第32条の3に定める物の交付に際して交付した劇物の名称、交付の年月日、交付を受けた者の氏名及び住所を帳簿に記載していること。

(ウ) 帳簿を5年間保存していること。

(8) 廃棄について(法第15条の2)

ア 施行令第40条に定める技術上の基準に基づき行われていること。

イ 廃棄の方法に関する技術上の基準が定められている物にあっては、当該基準に従っていること。

また、以下の事項について併せて確認・指導すること。

ウ 不必要な毒物劇物はすみやかに廃棄していること。

エ 廃棄の内容について記録していること。

(9) 運搬貯蔵等の基準について(法第16条)

ア 容器又は被包が落下、転倒又は破損しないように積載されていること。

イ 容器又は被包が積載装置の長さ・幅を超えないように積載されていること。

ウ 施行規則別表第2に掲げる毒物劇物を1回につき5,000kg以上、車両を用いて運搬する際は、交替して運転する者の同乗、車両の標識掲示、2人分以上の保護具等の装備、応急措置の内容を記載した書面の装備が遵守されていること。

エ 毒物劇物を1回につき1,000kgを超えて車両又は鉄道を用いて運搬する場合で、当該運搬を委託する場合は、荷送人の通知義務が遵守されていること。

オ その他、運搬、貯蔵等の基準が定められている場合にあっては、当該基準が遵守されていること。

(10) 事故の際の措置について

ア 流出等発生時の届出及び応急措置(法第17条第1項)

(ア) 保健所、警察署又は消防機関への連絡体制を整備してあり、毒物劇物等が飛散し、漏れ、流れ出、しみ出、又は地下にしみ込んだ場合において、不特定又は多数の者に、保健衛生上の危害が生じるおそれがある場合には、直ちに保健所、警察署又は消防機関への届出が行われ、かつ危害防止の応急措置が講じられていること。

また、以下の事項について併せて確認・指導すること。

(イ) 「危害防止規定」が作成されていること。

(ウ) 「危害防止規定」に基づく適切な措置が講じられていること。

(エ) 運搬時の事故により毒物劇物が飛散し、漏れ、流れ出、しみ出、又は地下にしみ込んだ場合に備えるために、運搬車両にイエロー・カードが備えられていること。

(オ) 貯蔵・運搬を委託している場合において、毒物劇物等が飛散し、漏れ、流れ出、しみ出、又は地下にしみ込んだ場合には、「危害防止規定」に基づき、受託者に危害防止のための応急措置、設備の改善を講じさせ、必要な届出、委託者への報告を行わせることが確認されていること。また、実際にそれらの措置が講じられていることを確認していること。

イ 盗難・紛失発生時の警察への届出(法第17条第2項)

(ア) 毒物劇物が盗難にあい、又は紛失したときは、直ちに警察署に届け出ていること。

また、以下の事項について併せて確認・指導すること。

(イ) 貯蔵・運搬を委託している場合において、毒物劇物が盗難・紛失にあった場合には、「盗難等防止規定」に基づき、受託者に必要な届出、委託者への報告を行わせ、設備の改善を講じさせることが確認されていること。また、実際にそれらの措置が講じられていることを確認していること。

(11) 毒物劇物取扱責任者の業務について(法第7条)

毒物劇物取扱責任者に(1)から(10)までの監視指導事項のうち、当該事業者に適用があるすべての項目について適正に管理させ、保健衛生上の危害の防止にあたらせていること。

3.特定毒物を取り扱う者

特定毒物研究者、特定毒物使用者、その他毒物劇物営業者で特定毒物を取り扱う者に対する監視指導は、次の事項について行う。

(1) 許可及び届出について

ア 法第3条の2に基づく許可等

(ア) 特定毒物研究者は許可を受けていること。

(イ) 特定毒物使用者は施行令で指定される者であること。

イ 法第10条第2項に基づく届出

特定毒物研究者は必要な届出がされていること。

(2) 特定毒物の取扱いについて

ア 禁止規定等(法第3条の2)

(ア) 特定毒物研究者は、特定毒物を学術研究以外の用途に供していないこと。

(イ) 特定毒物使用者は、特定毒物を品目ごとに施行令で定める用途以外の用途に供していないこと。

(ウ) 特定毒物使用者は、特定毒物を品目ごとに施行令で定める使用方法において、使用していること。

(エ) 特定毒物研究者、毒物劇物営業者、特定毒物使用者以外の者に特定毒物を譲り渡していないこと。

(オ) 特定毒物研究者、毒物劇物営業者、特定毒物使用者以外の者から特定毒物を譲り受けていないこと。

(カ) 特定毒物使用者に対して、その者が使用できる特定毒物以外の特定毒物を譲り渡していないこと。

(キ) 施行令で品質、着色又は表示の基準が定められた特定毒物について、基準に適合しないものを特定毒物使用者に譲り渡していないこと。

(ク) 特定毒物使用者は、その使用することができる特定毒物以外の特定毒物を譲り受け、又は所持していないこと。

また、以下の事項について併せて確認・指導すること。

(ケ) 特定毒物を譲受、譲渡を行う相手の身元を登録票、許可証等で確認し記録していること。

イ 盗難紛失の防止措置(法第11条第1項)

(ア) 特定毒物が盗難にあい、又は紛失することを防ぐのに必要な措置を講じていること。

また、以下の事項について併せて確認・指導すること。

(イ) 「盗難等防止規定」が作成されていること。

(ウ) 「盗難等防止規定」に基づく適切な措置が講じられていること。

ウ 流出等の防止措置(法第11条第2項)

(ア) 特定毒物が製造所、営業所、店舗又は研究所の外へ飛散し、漏れ、流れ出、若しくはしみ出、又は施設の地下にしみ込むことを防ぐのに必要な措置を講じていること。

また、以下の事項について併せて確認・指導すること。

(イ) 「危害防止規定」が作成されていること。

(ウ) 「危害防止規定」に基づく適切な措置が講じられていること。

エ 運搬用具等からの流出等の防止措置(法第11条第3項)

(ア) 特定毒物を製造所、営業所、店舗又は研究所の外において運搬する場合には、特定毒物が飛散し、漏れ、流れ出、又はしみ出ることを防ぐのに必要な措置を講じていること。

また、以下の事項について併せて確認・指導すること。

(イ) 「危害防止規定」が作成されていること。

(ウ) 「危害防止規定」に基づく適切な措置が講じられていること。

(エ) 運搬時の事故により特定毒物が飛散し、漏れ、流れ出、しみ出、又は地下にしみ込んだ場合に備えるために、運搬車両にイエロー・カードが備えられていること。

オ 飲食物の容器の使用禁止(法第11条第4項)

特定毒物の容器として飲食物の容器が使用されていないこと。

(3) 表示について

ア 容器及び被包への表示事項(法第12条第1項)

特定毒物の容器及び被包には「医薬用外」の文字及び赤地に白文字で「毒物」の表示が行われていること。

イ 貯蔵場所への表示事項(法第12条第3項)

特定毒物の貯蔵場所には「医薬用外毒物」の表示が行われていること。

(4) 廃棄について(法第15条の2)

ア 施行令第40条に定める技術上の基準に基づき行われていること。

イ 廃棄の方法に関する技術上の基準が定められている物にあっては、当該基準に従っていること。

また、以下の事項について併せて確認・指導すること。

ウ 不必要な特定毒物はすみやかに廃棄していること。

エ 廃棄の内容について記録していること。

(5) 運搬貯蔵等の基準について(法第16条)

ア 容器又は被包が落下、転倒又は破損しないように積載されていること。

イ 容器又は被包が積載装置の長さ・幅を超えないように積載されていること。

ウ 特定毒物について個別に定められている基準が遵守されていること。

(6) 事故の際の措置について

ア 流出等発生時の届出及び応急措置(法第17条第1項)

(ア) 保健所、警察署又は消防機関への連絡体制を整備してあり、特定毒物が飛散し、漏れ、流れ出、しみ出、又は地下にしみ込んだ場合において、不特定又は多数の者に、保健衛生上の危害が生じるおそれがある場合には、直ちに保健所、警察署又は消防機関への届出が行われ、かつ危害防止の応急措置が講じられていること。

また、以下の事項について併せて確認・指導すること。

(イ) 「危害防止規定」が作成されていること。

(ウ) 「危害防止規定」に基づく適切な措置が講じられていること。

(エ) 運搬時の事故により特定毒物が飛散し、漏れ、流れ出、しみ出、又は地下にしみ込んだ場合に備えるために、運搬車両にイエロー・カードが備えられていること。

イ 盗難・紛失発生時の警察への届出(法第17条の2第2項)

特定毒物が盗難にあい、又は紛失したときは、直ちに警察署に届け出ていること。

4.法第22条第1項に規定する業務上取扱者

法第22条第1項に規定する者(以下「届出要業務上取扱者」という。)に対する監視指導は、次の事項について行う。

(1) 届出について

法第22条第1項に基づく必要な届出がされていること。

(2) 毒物劇物の取扱いについて

ア 盗難紛失の防止措置(法第22条第4項で準用される法第11条第1項)

(ア) 毒物劇物が盗難にあい、又は紛失することを防ぐのに必要な措置を講じていること。

また、以下の事項について併せて確認・指導すること。

(イ) 「盗難等防止規定」が作成されていること。

(ウ) 「盗難等防止規定」に基づく適切な措置が講じられていること。

(エ) 貯蔵・運搬を委託する場合は、「盗難等防止規定」に基づき、受託者に貯蔵設備、運搬用具における盗難・紛失防止のための必要な措置を講じさせ、また、実際にその措置が講じられていることを確認していること。

イ 流出等の防止措置(法第22条第4項で準用される法第11条第2項)

(ア) 毒物劇物等が事業所外へ飛散し、漏れ、流れ出、若しくはしみ出、又は施設の地下にしみ込むことを防ぐのに必要な措置を講じていること。

また、以下の事項について併せて確認・指導すること。

(イ) 「危害防止規定」が作成されていること。

(ウ) 「危害防止規定」に基づく適切な措置が講じられていること。

(エ) 貯蔵を委託する場合は、「危害防止規定」に基づき、受託者に毒物劇物等が貯蔵設備から飛散し、漏れ、流れ出、若しくはしみ出、又は施設の地下にしみ込むことを防止するための必要な措置を講じさせ、また、実際にその措置が講じられていることを確認していること。

ウ 運搬用具等からの流出等の防止措置(法第22条第4項で準用される法第11条第3項)

(ア) 毒物劇物等を事業所外で運搬する場合には、これらの物が飛散し、漏れ、流れ出、又はしみ出ることを防ぐのに必要な措置を講じていること。

また、以下の事項について併せて確認・指導すること。

(イ) 「危害防止規定」が作成されていること。

(ウ) 「危害防止規定」に基づく適切な措置が講じられていること。

(エ) 運搬時の事故により毒物劇物が飛散し、漏れ、流れ出、しみ出、又は地下にしみ込んだ場合に備えるために、運搬車両にイエロー・カードが備えられていること。

(オ) 運搬を委託する場合は、「危害防止規定」に基づき、受託者に毒物劇物等が運搬用具から飛散し、漏れ、流れ出、若しくはしみ出ることを防止するための必要な措置を講じさせ、また、実際にその措置が講じられていることを確認していること。

エ 飲食物の容器の使用禁止(法第22条第4項で準用される法第11条第4項)

毒物劇物の容器として飲食物の容器が使用されていないこと。

(3) 表示について

ア 容器及び被包への表示事項(法第22条第4項で準用される法第12条第1項)

毒物劇物の容器及び被包には以下の表示が行われていること。

・毒物にあっては「医薬用外」の文字及び赤地に白文字で「毒物」

・劇物にあっては「医薬用外」の文字及び白地に赤文字で「劇物」

イ 貯蔵場所への表示事項(法第22条第4項で準用される法第12条第3項)

(ア) 貯蔵場所への表示については以下の表示が行われていること。

・毒物の貯蔵場所にあっては「医薬用外毒物」

・劇物の貯蔵場所にあっては「医薬用外劇物」

また、以下の事項について併せて確認・指導すること。

(イ) 貯蔵を委託する場合には、受託者に、貯蔵場所に「医薬用外毒物」又は「医薬用外劇物」の表示を行わせ、また、実際にその表示が行われていることを確認していること。

(4) 廃棄について(法第15条の2)

ア 施行令第40条に定める技術上の基準に基づき行われていること。

イ 廃棄の方法に関する技術上の基準が定められている物にあっては、当該基準に従っていること。

また、以下の事項について併せて確認・指導すること。

ウ 不必要な毒物劇物はすみやかに廃棄していること。

エ 廃棄の内容について記録していること。

(5) 運搬貯蔵等の基準について(法第16条)

ア 容器又は被包が落下、転倒又は破損しないように積載されていること。

イ 容器又は被包が積載装置の長さ・幅を超えないように積載されていること。

ウ 施行規則別表第2に掲げる毒物劇物を1回につき5,000kg以上、車両を用いて運搬する際は、交替して運転する者の同乗、車両の標識掲示、2人分以上の保護具等の装備、応急措置の内容を記載した書面の装備が遵守されていること。

エ 毒物劇物を1回につき1,000kgを超えて車両又は鉄道を用いて運搬する場合で、当該運搬を委託する場合は、荷送人の通知義務が遵守されていること。

オ その他、運搬、貯蔵等の基準が定められている場合にあっては、当該基準が遵守されていること。

(6) 事故の際の措置について

ア 流出等発生時の届出及び応急措置(法第22条第4項で準用される法第17条第1項)

(ア) 保健所、警察署又は消防機関への連絡体制を整備してあり、毒物劇物等が飛散し、漏れ、流れ出、しみ出、又は地下にしみ込んだ場合において、不特定又は多数の者に、保健衛生上の危害が生じるおそれがある場合には、直ちに保健所、警察署又は消防機関への届出が行われ、かつ危害防止の応急措置が講じられていること。

また、以下の事項について併せて確認・指導すること。

(イ) 「危害防止規定」が作成されていること。

(ウ) 「危害防止規定」に基づく適切な措置が講じられていること。

(エ) 運搬時の事故により毒物劇物が飛散し、漏れ、流れ出、しみ出、又は地下にしみ込んだ場合に備えるために、運搬車両にイエロー・カードが備えられていること。

(オ) 貯蔵・運搬を委託している場合において、毒物劇物等が飛散し、漏れ、流れ出、しみ出、又は地下にしみ込んだ場合には、「危害防止規定」に基づき、受託者に危害防止のための応急措置、設備の改善を講じさせ、必要な届出、委託者への報告を行わせることが確認されていること。また、実際にそれらの措置が講じられていることを確認していること。

イ 盗難・紛失発生時の警察への届出(法第22条第4項で準用される法第17条第2項)

(ア) 毒物劇物が盗難にあい、又は紛失したときは、直ちに警察署に届け出ていること。

また、以下の事項について併せて確認・指導すること。

(イ) 貯蔵・運搬を委託している場合において、毒物劇物が盗難・紛失にあった場合には、「盗難等防止規定」に基づき、受託者に必要な届出、委託者への報告を行わせ、設備の改善を講じさせることが確認されていること。また、実際にそれらの措置が講じられていることを確認していること。

(7) 毒物劇物取扱責任者の業務について(法第22条第4項で準用される法第7条)

毒物劇物取扱責任者に(1)から(6)までの監視指導事項のうち、当該事業者に適用があるすべての項目について適正に管理させ、保健衛生上の危害の防止にあたらせていること。

5.法第22条第5項に規定する業務上取扱者

法第22条第5項に規定する者(以下「届出不要業務上取扱者」という。)に対する監視指導は、次の事項について行う。

なお、届出不要業務上取扱者に対しては、必要に応じ毒物及び劇物取締法の趣旨及び内容を説明し、法の遵守を徹底させる。

(1) 毒物劇物の取扱いについて

ア 盗難・紛失の防止措置(法第22条第5項で準用される法第11条第1項)

(ア) 毒物劇物が盗難にあい、又は紛失することを防ぐのに必要な措置を講じていること。

また、以下の事項について併せて確認・指導すること。

(イ) 「盗難等防止規定」が作成されていること。

(ウ) 「盗難等防止規定」に基づく適切な措置が講じられていること。

(エ) 貯蔵・運搬を委託する場合は、「盗難等防止規定」に基づき、受託者に貯蔵設備、運搬用具における盗難・紛失防止のための必要な措置を講じさせ、また、実際にその措置が講じられていることを確認していること。

イ 流出等の防止措置(法第22条第5項で準用される法第11条第2項)

(ア) 毒物劇物等が事業所外へ飛散し、漏れ、流れ出、若しくはしみ出、又は施設の地下にしみ込むことを防ぐのに必要な措置を講じていること。

また、以下の事項について併せて確認・指導すること。

(イ) 「危害防止規定」が作成されていること。

(ウ) 「危害防止規定」に基づく適切な措置が講じられていること。

(エ) 貯蔵を委託する場合は、「危害防止規定」に基づき、受託者に毒物劇物等が貯蔵設備から飛散し、漏れ、流れ出、若しくはしみ出、又は施設の地下にしみ込むことを防止するための必要な措置を講じさせ、また、実際にその措置が講じられていることを確認していること。

ウ 運搬用具等からの流出等の防止措置(法第22条第5項で準用される法第11条第3項)

(ア) 毒物劇物等を事業所外で運搬する場合には、これらの物が飛散し、漏れ、流れ出、又はしみ出ることを防ぐのに必要な措置を講じていること。

また、以下の事項について併せて確認・指導すること。

(イ) 「危害防止規定」が作成されていること。

(ウ) 「危害防止規定」に基づく適切な措置が講じられていること。

(エ) 運搬時の事故により毒物劇物が飛散し、漏れ、流れ出、しみ出、又は地下にしみ込んだ場合に備えるために、運搬車両にイエロー・カードが備えられていること。

(オ) 運搬を委託する場合は、「危害防止規定」に基づき、受託者に毒物劇物等が運搬用具から飛散し、漏れ、流れ出、若しくはしみ出ることを防止するための必要な措置を講じさせ、また、実際にその措置が講じられていることを確認していること。

エ 飲食物の容器の使用禁止(法第22条第5項で準用される法第11条第4項)

毒物劇物の容器として飲食物の容器が使用されていないこと。

(2) 表示について

ア 容器及び被包への表示事項(法第22条第5項で準用される法第12条第1項)

毒物劇物の容器及び被包には以下の表示が行われていること。

・毒物にあっては「医薬用外」の文字及び赤地に白文字で「毒物」

・劇物にあっては「医薬用外」の文字及び白地に赤文字で「劇物」

イ 貯蔵場所への表示事項(法第22条第5項で準用される法第12条第3項)

(ア) 貯蔵場所への表示については以下の表示が行われていること。

・毒物の貯蔵場所にあっては「医薬用外毒物」

・劇物の貯蔵場所にあっては「医薬用外劇物」

また、以下の事項について併せて確認・指導すること。

(イ) 貯蔵を委託する場合には、受託者に、貯蔵場所に「医薬用外毒物」又は「医薬用外劇物」の表示を行わせ、また、実際にその表示が行われていることを確認していること。

(3) 廃棄について(法第15条の2)

ア 施行令第40条に定める技術上の基準に基づき行われていること。

イ 廃棄の方法に関する技術上の基準が定められている物にあっては、当該基準に従っていること。

また、以下の事項について併せて確認・指導すること。

ウ 不必要な毒物劇物はすみやかに廃棄していること。

エ 廃棄の内容について記録していること。

(4) 運搬貯蔵等の基準について(法第16条)

ア 容器又は被包が落下、転倒又は破損しないように積載されていること。

イ 容器又は被包が積載装置の長さ・幅を超えないように積載されていること。

ウ 施行規則別表第2に掲げる毒物劇物を1回につき5,000kg以上、車両を用いて運搬する際は、交替して運転する者の同乗、車両の標識掲示、2人分以上の保護具等の装備、応急措置の内容を記載した書面の装備が遵守されていること。

エ 毒物劇物を1回につき1,000kgを超えて車両又は鉄道を用いて運搬する場合で、当該運搬を委託する場合は、荷送人の通知義務が遵守されていること。

オ その他、運搬、貯蔵等の基準が定められている場合にあっては、当該基準が遵守されていること。

(5) 事故の際の措置について

ア 流出等発生時の届出及び応急措置(法第22条第5項で準用される法第17条第1項)

(ア) 保健所、警察署又は消防機関への連絡体制を整備してあり、毒物劇物等が飛散し、漏れ、流れ出、しみ出、又は地下にしみ込んだ場合において、不特定又は多数の者に、保健衛生上の危害が生じるおそれがある場合には、直ちに保健所、警察署又は消防機関への届出が行われ、かつ危害防止の応急措置が講じられていること。

また、以下の事項について併せて確認・指導すること。

(イ) 「危害防止規定」が作成されていること。

(ウ) 「危害防止規定」に基づく適切な措置が講じられていること。

(エ) 運搬時の事故により毒物劇物が飛散し、漏れ、流れ出、しみ出、又は地下にしみ込んだ場合に備えるために、運搬車両にイエロー・カードが備えられていること。

(オ) 貯蔵・運搬を委託している場合において、毒物劇物等が飛散し、漏れ、流れ出、しみ出、又は地下にしみ込んだ場合には、「危害防止規定」に基づき、受託者に危害防止のための応急措置、設備の改善を講じさせ、必要な届出、委託者への報告を行わせることが確認されていること。また、実際にそれらの措置が講じられていることを確認していること。

イ 盗難・紛失発生時の警察への届出(法第22条第5項で準用される法第17条第2項)

(ア) 毒物劇物が盗難にあい、又は紛失したときは、直ちに警察署に届け出ていること。

また、以下の事項について併せて確認・指導すること。

(イ) 貯蔵・運搬を委託している場合において、毒物劇物が盗難・紛失にあった場合には、「盗難等防止規定」に基づき、受託者に必要な届出、委託者への報告を行わせ、設備の改善を講じさせることが確認されていること。また、実際にそれらの措置が講じられていることを確認していること。

第4 事故に対する対応

1.連携体制の強化

毒物劇物等に係る法第17条に規定する事故の未然防止を図るため、都道府県、保健所設置市、特別区及び指定都市(以下「都道府県等」という。)は警察当局、消防当局、他の都道府県等の関係官公署と定期的な連絡協議、情報交換等を行うことにより相互間の緊密な連携体制の強化に努める。

2.流出等の事故

(1) 事故発生時の措置

都道府県等は、管轄地域内で毒物劇物等に係る法第17条第1項に規定する事故(以下「流出等の事故」という。)があった場合には、次の措置を講じる。

ア すみやかに流出等の事故の状況を把握し、必要に応じ関係官公署と協力の上、応急措置の方法等について流出等の事故が発生した事業者に対する指導を行うなど必要な措置を講じることにより、保健衛生上の危害の発生及びその拡大防止に努める。また、運搬時における流出等の事故の場合において、当該事故を起こした事業者の製造所、営業所、店舗又は事業場が他の都道府県等に所在するときには、当該都道府県等にも通報する。

イ 危害防止の措置終了後、流出等の事故の発生原因及び違反の有無を中心に調査を行い、流出等の事故の再発のおそれがないか確認し、必要があれば応急の措置を講じるよう指示する。

ウ 法第17条第1項に規定する届出が適切に行われたかどうかについて調査を行う。

(2) 厚生労働省への通報・報告

ア 都道府県等は、次の各場合において、厚生労働省に電話等でその時点の状況について把握できる範囲で、直ちに通報を行う。

(ア) 保健衛生上重大な危害が生じている又は生じるおそれがある場合

(イ) 他の都道府県等の毒物劇物営業者等が流通過程などにおいて流出等の事故を起こした場合など、都道府県等間の調整が必要な場合

イ 都道府県等は、ア(ア)及び(イ)の場合、厚生労働省に流出等の事故について別紙に示す事項を報告する。

(3) 事故を起こした事業者への指導

ア 当該事業者の所在地の都道府県等

事故を起こした事業者の製造所、営業所、店舗又は事業場の所在地を管轄する都道府県等は当該事業者に対し、流出等の事故再発防止のため以下の事項について指導を行う。

(ア) 事故原因の究明と再発防止のための措置

事故原因を明らかにし、再発防止のための必要な改善を指示し、改善が終了するまで、当該事故が発生した設備等の使用停止の指示を行う。

(イ) 「危害防止規定」の見直し

必要に応じ「危害防止規定」の見直し又は作成を指示する。

イ 事故発生地を管轄する都道府県等

事故発生地が事業者の製造所、営業所、店舗又は事業場の所在地以外の都道府県等である場合には、事故発生地を所管する都道府県等は、当該事業者の製造所、営業所、店舗又は事業場の所在地の都道府県等に対し、事故の内容に基づき指導すべきと考えられる内容を通知する。

3.盗難・紛失

(1) 盗難・紛失発生時の措置

都道府県等は、管轄地域内で毒物劇物に係る法第17条第2項の事故(以下「盗難・紛失」という。)を把握した場合には、次の措置を講じる。

ア 盗難・紛失の状況を把握し、法第17条第2項に規定する届出が適切に行われたかどうかについて確認する。

また、警察署等と連携し、盗難・紛失にあった毒物劇物による保健衛生上の危害の発生防止に努める。

イ 盗難・紛失の発生原因及び違反の有無を中心に調査を行い、盗難・紛失の再発のおそれがないか確認し、必要があれば応急の措置を講じるよう指導する。

(2) 厚生労働省への通報・報告

ア 都道府県等は、盗難・紛失にあった毒物劇物による保健衛生上重大な危害が生じている又は生じるおそれがあると判断される場合には、厚生労働省に電話等でその時点の状況について把握できる範囲で、直ちに通報を行う。

イ 都道府県等は、上記アの場合、盗難・紛失について別紙に示す事項を報告する。

(3) 盗難・紛失が発生した事業者への指導

都道府県等は、当該事業者に対し、盗難・紛失の再発防止のため以下の事項について指導を行う。

ア 盗難・紛失の原因究明と再発防止のための措置

盗難・紛失原因に応じ、必要な改善を指示する。また、保管施設等の盗難等防止措置が適切でないと認められる場合には、改善が終了するまで当該保管施設の使用停止の指示を行う。

イ 「盗難等防止規定」の見直し

必要に応じ「盗難等防止規定」の見直し又は作成を指示する。

第5 違反に対する対応

1.毒物劇物営業者、特定毒物研究者、特定毒物使用者及び届出要業務上取扱者に係る措置

(1) 毒物劇物営業者、特定毒物研究者、特定毒物使用者及び届出要業務上取扱者について、違反を発見した場合には、当該違反に係る製造所、営業所、店舗又は研究所の所在地を管轄する都道府県等は、当該毒物劇物営業者又は特定毒物研究者等に対し次の措置を講じ、改善状況を確認する。

なお、保健衛生上重大な危害の発生が予想される場合は、あらかじめ厚生労働省に連絡し緊密な連携を図る。

ア 違反状態が継続する場合には、当該違反行為又は当該施設使用の停止を指示する。

イ 当該違反により製造・輸入・販売又は廃棄された毒物劇物等が流通過程にあり又は放置されていることにより、違反状態が解消されない場合には、それらの回収等を指示する。

ウ その他、違反発生原因に応じた必要な改善(業務管理の改善を含む。)を指示する。

(2) 違反を発見した都道府県等が事業者の製造所、営業所、店舗又は事業場の所在地以外の都道府県等である場合には、違反を発見した都道府県等は、当該事業者の製造所、営業所、店舗又は事業場の所在地の都道府県等に対し、違反の内容に基づき指導すべきと考えられる内容を通報する。

(3) 当該違反について第6の1.に基づき法第19条第1項から第4項に定める処分をする必要があると認める場合には、その内容を検討し処分を行う。

2.届出不要業務上取扱者に係る措置

(1) 届出不要業務上取扱者の違反を発見した場合には、当該違反に係る事業所等の所在地を管轄する都道府県等は、必要に応じ毒物及び劇物取締法による規制について説明し、毒物劇物営業者に準じて改善の指導を行う。

なお、保健衛生上重大な危害の発生が予想される場合は、あらかじめ厚生労働省に連絡し緊密な連携を図る。

(2) 違反を発見した都道府県等が事業者の事業場の所在地以外の都道府県等である場合には、違反を発見した都道府県等は、当該事業者の製造所、営業所、店舗又は事業場の所在地の都道府県等に対し、違反の内容に基づき指導すべきと考えられる内容を通報する。

3.無登録業者等に係る措置

(1) 登録を受けている毒物劇物営業者、届出を行っている法第22条第1項の業務上取扱者、許可を受けている特定毒物研究者又は特定毒物使用者以外の者であって毒物劇物を製造し、輸入し、販売している又は特定毒物を使用している者を発見した場合には、当該違反者の製造所等を管轄する都道府県等は登録又は許可を受けるよう指導するなど違反状態を解消するための必要な措置を講じる。

なお、保健衛生上重大な危害の発生が予想される場合は、あらかじめ厚生労働省に連絡し緊密な連携を図る。

(2) 違反を発見した都道府県等が違反者の所在地以外の都道府県等である場合には、違反を発見した都道府県等は、当該違反者の所在地の都道府県等に対し、違反の内容に基づき指導すべきと考えられる内容を通報する。

4.その他

(1) 都道府県等は、違反者及びその毒物劇物取扱責任者に対し適宜講習会等を通じ毒物劇物等の取扱いに関し必要な指導を行う。

(2) 都道府県等は、違反者に対して行った指導、処分等については、その指導、処分等の徹底を図るため当該違反者からの報告聴取、立入検査等により改善措置の実施状況の事後確認を行う。

第6 行政処分等

1.行政処分について

行政処分については、故意又は過失、悪質性、保健衛生上の危害の発生の有無及びその重大性を総合的に判断し、的確かつ厳正に行う。

2.告発について

(1) 告発については、刑事訴訟法第239条第2項(昭和23年法律第131号)に基づいて行う。

(2) 都道府県等は毒物及び劇物取締法違反により告発を行った際、及び当該告発事案について処分又は判決が決定した際には、別紙に示す事項を厚生労働省に報告する。

なお、他の官公署が告発したもの、関係人が告訴したもの等を把握した場合には、関係官公署と連絡をとった上で、厚生労働省に報告する。

別紙

1.毒物劇物等に係る流出等の事故、盗難・紛失発生時の報告内容

1 探知の方法

2 発生日時

3 発生場所

4 流出等の事故、盗難・紛失発生者住所、氏名、業種

5 流出等の事故、盗難・紛失に係る毒物劇物等の名称並びにその成分及びその分量、性状

6 流出等の事故、盗難・紛失の状況及び被害

7 流出等の事故、盗難・紛失の原因及び違反の有無

(1) 流出等の事故、盗難・紛失の原因

(2) 違反の有無

8 流出等の事故、盗難・紛失が発生した者の講じた措置

(1) 講じた措置

(2) 報告の有無

9 都道府県等及び他の官公署の講じた措置

(1) 都道府県等の講じた措置

(2) 他の官公署の講じた措置

(3) 関係行政機関との連携の状況

10 その他参考事項

2.毒物及び劇物取締法違反発見時の報告内容

1 違反者住所、氏名、業種

2 発見の方法

3 違反事実及び適用条文

4 違反の生じた理由

5 都道府県等の講じた措置

6 情状及び意見

7 その他参考事項

3.告発を行った場合の報告内容

1 告発者氏名

2 被告発者住所、氏名、業種

3 告発年月日

4 告発先

5 告発の事由

6 適用条文

7 その他参考事項

4.告発判決結果の報告内容

1 被処分者住所、氏名、業種