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○旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について

(令和2年2月5日)

(/健感発0205第1号/薬生衛発0205第1号/)

(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局結核感染症課長、厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長通知)

(公印省略)

新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下単に「新型コロナウイルス感染症」という。)については、海外における新型コロナウイルス感染症の発生状況等に鑑み、令和2年1月28日に「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令」(令和2年政令第11号)が公布され、令和2年1月31日に公布された「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令」(令和2年政令第22号)により、令和2年2月1日から施行されたところである。

今般、旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応についての留意事項を下記のとおりまとめたので、御了知の上、関係者への周知を図るとともに、その実施に遺漏なきを期されたい。また、宿泊施設に対し、保健所による感染経路の状況把握等に対応するために宿泊者名簿を備え付けるよう、改めて指導願いたい。

さらに、衛生部局及び保健所においても宿泊施設に十分な情報の提供に努められたい。

1 営業者が日頃留意すべき事項

(1) 保健所等の関係機関と十分連携し、新型コロナウイルス感染症に関する情報収集に努めるとともに、緊急の場合に宿泊者等が受診するための医療機関を把握しておくこと。

(2) 感染経路の把握に必要な場合があるため、旅館業法(昭和23年法律第138号)第6条に基づく宿泊者名簿への正確な記載を励行し、宿泊者の状況把握に努めること。

(3) 宿泊者に対し、新型コロナウイルス感染症に関する情報提供を行うとともに、発熱など体調に異変が生じた場合は必ず宿泊施設側に申し出るよう伝えること。

宿泊者から申し出があった場合、当該宿泊者が下記2(1)に該当しない場合は、マスクを着用するなどし、事前に医療機関へ連絡した上で受診するよう勧めること。

(4) 宿泊者から体温計の貸出を求められた際は衛生的管理に留意の上で貸与するなど、宿泊者の健康管理に積極的に協力すること。

(5) 日頃から、従業員の健康管理、施設の環境衛生管理の徹底を図ること。

(6) 中華人民共和国湖北省に滞在していたことのみを理由として宿泊を拒むことはできないこと。

2 新型コロナウイルスへの感染が疑われる宿泊者が発生した場合

(1) 宿泊者から、発熱など体調に異変が生じており、かつ、中華人民共和国湖北省から帰国・入国した又はこれらの者と接触した旨の申し出があった場合は、宿泊者の同意を得た上で、速やかに保健所(帰国者・接触者相談センター)へ連絡し、その指示に従うこと。

(2) 感染が疑われる宿泊者に対し、感染拡大の予防の必要性を十分説明の上、レストラン等の利用を控え、他の宿泊者と接触しないよう個室での待機を依頼すること。同室者がいれば他室への移動と待機を依頼すること。

また、飛沫の飛散を防止するため、感染が疑われる宿泊者及び同室していた者には、マスク着用を求めること。

(3) 感染が疑われる宿泊者に対応する従業員の数を極力制限し、原則として、部門長などの責任者が対応すること。感染が疑われる宿泊者に接触する場合は、マスク及び使い捨て手袋を着用し、感染が疑われる宿泊者から離れた場合は、手洗い及びうがいを確実に行うこと。使用後のマスク及び手袋はビニール袋で密閉し、焼却する等適正な方法で廃棄すること。

(4) 保健所から求めがあった場合は、保健所が行う、宿泊者名簿による当該宿泊者の宿泊期間中における接触者の状況等の調査に協力すること。

(5) 施設の消毒は、保健所の指示に従って実施することが望ましいが、緊急を要し、自ら行う場合には、感染が疑われる宿泊者が利用した区域(客室、レストラン、エレベータ、廊下等)のうち手指が頻回に接触する箇所(ドアノブ、スイッチ類、手すり、洗面、便座、流水レバー等)を中心に、「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き」(厚生労働省健康局結核感染症課)、「MERS感染予防のための暫定的ガイダンス(2015年6月25日版)」(一般社団法人日本環境感染学会)を参考に実施すること。

また、シーツ等のリネン類の洗濯に当たっては、医療リネンに準じて扱い、「病院、診療所等の業務委託について」(平成5年2月15日付け指第14号厚生省健康政策局指導課長通知)を参考に実施すること。

3 感染が疑われる宿泊者に接触対応した場合等の従業員の対策

従業員から、本人又は家族に新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状の申し出があった場合や、感染が疑われる宿泊者に接触した可能性があり発熱など体調に異変が生じた旨の申し出があった場合、使用者は、保健所(帰国者・接触者相談センター)に連絡させ、その指示に従わせること。

(参考情報)

○内閣官房新型インフルエンザ等対策室ホームページ

(新型コロナウイルス感染症の対応について)

http://www.cas.go.jp/jp/influenza/novel_coronavirus.html

○厚生労働省ホームページ

(中華人民共和国湖北省武漢市における新型コロナウイルス関連肺炎の発生について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

○厚生労働省検疫所ホームページ

(海外感染症発生情報)

https://www.forth.go.jp/topics/fragment1.html

○医療機能情報提供制度(医療情報ネット)について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html

○「外国人患者を受け入れる医療機関の情報を取りまとめたリスト」について

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05774.html

○「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き」(厚生労働省健康局結核感染症課)

https://www.mhlw.go.jp/content/000548441.pdf#search=%27%E6%84%9F%E6%9F%93%E7%97%87%E6%B3%95%E3%81%AB%E5%9F%BA%E3%81%A5%E3%81%8F%E6%B6%88%E6%AF%92%E3%83%BB%E6%BB%85%E8%8F%8C%E3%81%AE%E6%89%8B%E5%BC%95%E3%81%8D+%E5%B9%B3%E6%88%9030%E5%B9%B4%27

○「MERS感染予防のための暫定的ガイダンス(2015年6月25日版)」(一般社団法人日本環境感染学会)

http://www.kankyokansen.org/modules/iinkai/index.php?content_id=11

○「病院、診療所等の業務委託について」(平成5年2月15日付け指第14号厚生省健康政策局指導課長通知)

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta6374&dataType=1&pageNo=1