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○脳脊髄液漏出症に係る障害年金の初診日の取扱いについて〔厚生年金保険法〕

(令和元年12月18日)

(事務連絡)

(日本年金機構年金給付業務部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

障害年金の初診日(以下「障害年金初診日」という。)については、国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条第1項及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第1項において、疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日とされている。

脳脊髄液漏出症(関連8学会合同脳脊髄液漏出症診療指針(令和元年)において規定される脳脊髄液漏出症をいう。以下同じ。)については、発症直後に確定診断がされない事例が見られることから、その障害年金初診日の取扱いに当たっては、下記の事項に留意の上、遺漏のなきよう取り扱われたい。

1 国民年金法第30条第1項及び厚生年金保険法第47条第1項の規定に則り、障害の原因となる脳脊髄液漏出症に係る一連の診療のうち、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日を障害年金初診日として取り扱う。

こうした観点から、脳脊髄液漏出症については、請求者から提出された診断書、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書、交通事故証明書、第三者行為事故状況届等の提出書類(以下「提出書類」という。)の審査等を通じて、請求者が申し立てた初診日(以下「申立初診日」という。)における診療と脳脊髄液漏出症との間の関連性の有無を判断し、申立初診日における診療が脳脊髄液漏出症に係る一連の診療のうち初めての診療であると認められる場合には、申立初診日を障害年金初診日として取り扱うものとする。

2 例えば交通事故など、請求者が脳脊髄液漏出症の原因は提出書類等を通じて発生年月日を証明できる事象である旨を申し立てており、かつ、①から④までのいずれにも該当する場合その他これに準ずると認められる場合においては、申立初診日を脳脊髄液漏出症に係る障害年金初診日として認めることが適当ではない理由がなければ、原則として、申立初診日を障害年金初診日として取り扱う。

① 確定診断を行った医療機関が作成した診断書(確定診断に基づき他の医療機関が作成した診断書を含む。)において、傷病の原因又は誘因として交通事故等の事象が記載されているとともに、申立初診日が脳脊髄液漏出症のため初めて医師の診療を受けた日として記載されていること。

② 交通事故証明書、第三者行為事故状況届、交通事故直後に受診した医療機関が作成した受診状況等証明書等において交通事故日が確認できるなど、脳脊髄液漏出症の原因となり得る事象の年月日が証明書、届出等において確認できること。

③ 申立初診日に係る医療機関が作成した診断書、受診状況等証明書等において、申立初診日における医療機関での受診が確認できること。

④ 発症直後に確定診断が行われなかった理由に関する申立てが行われていること。なお、提出書類の記載等から、脳脊髄液漏出症に関連する医療機関への受診について未継続の期間が確認される場合にあっては、当該未継続期間において、脳脊髄液漏出症に係る症状が継続している旨の申立てが行われていること。

3 2に関して、申立初診日を脳脊髄液漏出症に係る障害年金初診日として認めることが適当ではない理由がある場合としては、例えば、提出書類の内容等から、請求者が脳脊髄液漏出症の発症原因として申し立てた事象以外の他の事象が発症原因となった可能性が高いものと認められる場合、6ヶ月を超える期間、脳脊髄液漏出症に関連する医療機関への受診が行われなかったことが認められる場合(申立初診日が脳脊髄液漏出症の発症原因となり得る事象の年月日から6ヶ月を超える年月日である場合を含む。)、申立初診日から確定診断日までの間に脳脊髄液漏出症に係る症状が継続していないことが明らかに認められる場合などが考えられるが、個別事例ごとの事情に応じて、提出書類の内容等を総合的に考慮して、判断を行うものとする。

4 請求者が障害年金初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合については、「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて」(平成27年9月28日年管管発0928第6号)に基づき、第三者証明、参考資料等を活用しつつ、障害年金初診日に係る審査を行う。