アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○検査料の点数の取扱いについて

(令和元年12月27日)

(保医発1227第3号)

(地方厚生(支)局医療課長・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療課長・厚生労働省保険局歯科医療管理官通知)

(公印省略)

標記について、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成30年3月5日付け保医発0305第1号)を下記のとおり改正し、令和2年1月1日から適用するので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いいたします。

別添1第2章第3部第1節第1款D006―6に次を加える。

(3) JAK2遺伝子検査

ア JAK2遺伝子検査は、区分番号「D006―6」免疫関連遺伝子再構成の所定点数を準用して算定する。

イ 本検査は、骨髄液又は末梢血を検体とし、アレル特異的定量PCR法により、真性赤血球増加症、本態性血小板血症及び原発性骨髄線維症の診断補助を目的として、JAK2V617F遺伝子変異割合を測定した場合に、患者1人につき1回に限り算定できる。

ウ 本検査、区分番号「D004―2」悪性腫瘍組織検査「1」の悪性腫瘍遺伝子検査、区分番号「D006―2」造血器腫瘍遺伝子検査又は区分番号「D006―6」免疫関連遺伝子再構成のうちいずれかを同一月中に併せて行った場合には、主たるもののみ算定する。

(参考:新旧対照表)

画像2 (8KB)別ウィンドウが開きます