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○「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル」の改正について

(令和元年12月17日)

(薬生衛発1217第1号)

(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長通知)

(公印省略)

公衆浴場及び旅館業における衛生管理等については、先般、「公衆浴場における衛生等管理要領等の改正について」(令和元年9月19日付け生食発0919第8号厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)により、公衆浴場における衛生等管理要領等を改正し、また、「公衆浴場における浴槽水等のレジオネラ属菌検査方法について」(令和元年9月19日付け薬生衛発0919第1号厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長通知)により、公衆浴場における浴槽水等のレジオネラ属菌検査方法を策定したところです。

これらの改正等を踏まえ、今般、「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアルについて」(平成13年9月11日付け健衛発第95号厚生労働省健康局生活衛生課長通知)を別添のとおり改正するので、貴管下の関係者へ周知方お願いいたします。

なお、平成27年3月31日の改正通知でお示ししていますとおり、引き続き、「遊泳用プールの衛生基準について」(平成19年5月28日付け健発第0528003号厚生労働省健康局長通知)に基づく遊泳用プールについて、気泡浴槽、採暖槽等の設備その他のエアロゾルを発生させやすい設備又は水温が比較的高めの設備等の循環式浴槽と同様の設備が設けられている場合にも、当該設備の管理が上記マニュアルに準じて行われるよう、関係者への周知方併せてお願いいたします。

なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言である旨申し添えます。

[別添]

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