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○「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」の施行について(協力依頼)

(令和元年11月22日)

(/健難発1122第3号/社援総発1122第1号/障企発1122第1号/老総発1122第1号/)

(各都道府県衛生主管部(局)長・民生主管部(局)長あて厚生労働省健康局難病対策課長、厚生労働省社会・援護局総務課長、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長、厚生労働省老健局総務課長通知)

(公印省略)

平素より厚生労働行政に御理解、御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」(令和元年法律第55号。以下「法」という。)が令和元年11月22日に公布され、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律施行規則」(令和元年厚生労働省令第73号)とともに、同日に施行されました。

今後、厚生労働省としては、対象となる方からの請求に基づき、補償金の支給事務を行うこととなりますが、法の円滑な施行に向けて、都道府県におかれましても、下記の事項につき、御理解、御協力をいただくとともに、貴管内の市区町村に周知していただきますようお願いします。

法において、国は、補償金の支給手続等についての周知を行うこととされており、支給対象となる方に、効果的な周知を行うため、様々な場所や機会を通じて、周知を行っていきたいと考えております。

各地方公共団体関係局におかれても、例えば、庁舎でのリーフレットの配布や厚生労働省の相談窓口の案内を行っていただくなど、制度の周知に御協力いただきますようよろしくお願いします。また、本補償金の支給対象者の関係者の方の中には、介護福祉サービス等の行政サービスを利用している方も多いと想定されることから、保健衛生関係部局のみならず、福祉関係部局等においても共有いただきますようお願いいたします。

別添1:ハンセン病元患者家族に対する補償金に関するリーフレット

別添2:ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律関係資料(関係法令・通知)

<参考>ハンセン病元患者家族に対する補償金に関するQ&A

(厚生労働省ホームページ)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/hansen/index.html

(照会先)

厚生労働省健康局難病対策課

ハンセン病元患者家族補償金支給業務室

電話:03―5253―1111(内線2148、2151)

直通:03―5253―2239

担当:秋山、山形

[別添1]

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[別添2]

○ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律等の施行について(通知)

(令和元年11月22日)

(/医政発1122第1号/健発1122第1号/)

(各都道府県知事あて厚生労働省医政局長・厚生労働省健康局長通知)

(公印省略)

「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」(令和元年法律第55号。以下「補償法」という。)、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律施行規則」(令和元年厚生労働省令第73号。以下「補償法施行規則」という。)及び「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第2条第1項第1号及び第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所並びに同項第4号の規定に基づき厚生労働大臣が定める本邦以外の地域」(令和元年厚生労働省告示第172号)並びに「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和元年法律第56号)及び「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第11条の1第1項の規定による国立ハンセン病療養所医師等の兼業等に関する規則」(令和元年内閣官房令・厚生労働省令第1号。以下「国立ハンセン病療養所医師等兼業規則」という。)については、いずれも令和元年11月22日に公布され、同日から施行されました。その詳細については、下記のとおりであるので、その内容につき十分御了知の上、関係者への周知等につき特段の御配慮をお願いします。

第1 ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律について

1 前文

補償法には、以下の前文がおかれていること。

「らい予防法」を中心とする国の隔離政策により、ハンセン病元患者は、これまで、偏見と差別の中で多大の苦痛と苦難を強いられてきた。その精神的苦痛に対する慰謝と補償の問題の解決等を図るため、平成13年に「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」が制定され、さらに、残された問題に対応し、その療養等の保障、福祉の増進及び名誉の回復等を図るため、平成20年に「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」が制定された。

しかるに、ハンセン病元患者家族等も、偏見と差別の中で、ハンセン病元患者との間で望んでいた家族関係を形成することが困難になる等長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず、その問題の重大性が認識されず、国会及び政府においてこれに対する取組がなされてこなかった。

国会及び政府は、その悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびするとともに、ハンセン病元患者家族等に対するいわれのない偏見と差別を国民と共に根絶する決意を新たにするものである。

ここに、国会及び政府が責任を持ってこの問題に誠実に対応していく立場にあることを深く自覚し、ハンセン病元患者家族等の癒し難い心の傷痕の回復と今後の生活の平穏に資することを希求して、ハンセン病元患者家族がこれまでに被った精神的苦痛を慰謝するとともに、ハンセン病元患者家族等の名誉の回復及び福祉の増進を図るため、この法律を制定する。

2 定義

(1) 補償法において、「ハンセン病元患者」とは、次の①から④までの者をいうこと。

① らい予防法の廃止に関する法律(以下「廃止法」という。)によりらい予防法が廃止されるまでの間に、国立ハンセン病療養所その他の本邦に設置された厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所に入所していた者

② 廃止法によりらい予防法が廃止されるまでの間にハンセン病を発病し、その発病の時から当該廃止されるまでの間に本邦に住所を有したことがある者

③ 昭和20年8月15日までの間に、本邦以外の地域に設置された厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所に入所していた者

④ 昭和20年8月15日までの間にハンセン病を発病し、その発病の時から同日までの間に厚生労働大臣が定める本邦以外の地域に住所を有したことがある者

(2) 補償法において、「ハンセン病元患者家族」とは、ハンセン病元患者がハンセン病を発病した時(その発病の時に当該ハンセン病元患者が本邦に住所を有しなかった場合にあっては、当該ハンセン病元患者が本邦に住所を有するに至った時)から廃止法によりらい予防法が廃止されるまでの間に、次の①から⑦までのいずれかに該当したことがある者(①から⑦までのいずれかに該当する者であった期間に本邦に住所を有したことがある者に限る。)であって、この法律の施行の日において生存しているものをいうこと。

① ハンセン病元患者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

② ハンセン病元患者の一親等の血族

③ ハンセン病元患者の一親等の姻族その他これに準ずる者として厚生労働省令で定める者であって、当該ハンセン病元患者と同居しているもの

④ ハンセン病元患者の二親等の血族(兄弟姉妹に限る。)

⑤ ハンセン病元患者の二親等の血族(兄弟姉妹を除く。)であって、当該ハンセン病元患者と同居しているもの

⑥ ハンセン病元患者の二親等の姻族その他これに準ずる者として厚生労働省令で定める者であって、当該ハンセン病元患者と同居しているもの

⑦ ハンセン病元患者の三親等の血族であって、当該ハンセン病元患者と同居しているもの

(3) (1)、(2)に定めるほか、ハンセン病元患者及びハンセン病元患者家族の具体的要件は、次のとおりであること。

① ハンセン病元患者について、ハンセン病療養所への入所歴の有無は問わないこと。また、令和元年6月28日熊本地方裁判所平成28年(ワ)第109号国家賠償請求事件(第1事件)及び同年(ワ)第231号国家賠償請求事件(第2事件)判決(以下「判決」という。)で「入所歴」が評価されなかった昭和35年以前、昭和47年前の沖縄、及び入所後にも家族と時々面会があった場合も、その発病歴を評価すること。

② ハンセン病元患者家族について、差別の認識時期等の主観的な要素は問わないこと。

③ 事実婚により、上記(2)の姻族関係と同等の関係が生じていた場合(事実婚の配偶者の連れ子等)、当該者をハンセン病元患者家族に含むこと。

④ 「同居」とは、生活の本拠を同一にしていたことを意味し、休暇時の帰省等の一時的な滞在は含まないこと。

⑤ 昭和20年8月15日までの間にあっては、台湾、朝鮮等も「本邦」と同様の取扱いとすること。

3 補償金の額

補償金の額は、①又は②のハンセン病元患者家族の区分に応じ、①又は②に定める額とすること。

① 第1の2(2)の①から③までのいずれかに該当する者 180万円

② 第1の2(2)の④から⑦までのいずれかに該当する者 130万円

4 支給の調整

(1) 既に支給を受けた補償金との調整

補償金は、ハンセン病元患者家族が既に補償金の支給を受けた場合には、支給しないこと。ただし、第1の3②の者として既に補償金の支給を受けた者が第1の3①の者として補償金の支給を受けようとするときは、第1の3①の額から第2の3②の額を控除した額の補償金を支給すること。

(2) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金等との調整

補償金は、ハンセン病元患者家族が既に次の①から③の金銭の支払を受けた場合には、支給しないこと。

① ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律による補償金の支給

② ハンセン病の患者であった者として国から受けたハンセン病に係る国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償

③ ハンセン病に係る裁判上の和解(ハンセン病の患者であった者と国との間で合意された平成13年7月23日付けの基本合意書又は平成14年1月28日付けの基本合意書に基づく裁判上の和解をいう。)に基づく金銭の支払

(3) 異なるハンセン病元患者の家族として受けた損害賠償等との調整

補償金の支給を受けようとするハンセン病元患者家族が既に当該補償金に係るハンセン病元患者とは異なるハンセン病元患者の家族として国家賠償法による損害賠償その他の損害の填補を受けたときは、当該補償金の額から当該損害賠償その他の損害の填補の額を控除した額の補償金を支給すること。

(4) 損害賠償等がされた場合の調整

① 補償金の支給を受けるべき者が同一の事由について国から国家賠償法による損害賠償その他の損害の填補を受けたときは、国は、その価額の限度で、補償金を支給する義務を免れること。

② 国は、補償金を支給したときは、同一の事由については、その価額の限度で、国家賠償法による損害賠償の責任を免れること。

5 支払未済の補償金

ハンセン病元患者家族が請求をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けるべき補償金でその支払を受けなかったものがあるときは、これをその者の配偶者等の遺族に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給すること。

6 支給の手続

(1) 請求

① 厚生労働大臣は、補償金を受給しようとする者の請求に基づき、支給を受ける権利の認定(以下「認定」という。)を行い、当該認定を受けた者に対し、補償金を支給すること。

② 請求期限は、施行の日から5年以内とすること。請求期限については、この法律の施行後における請求の状況を勘案し、必要に応じ、検討が加えられるものとすること。

③ 請求をしようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に、請求をする者及び請求に係るハンセン病元患者の氏名、請求に係るハンセン病元患者との関係等を記載した請求書を提出しなければならないこと。

(2) 請求に係る厚生労働大臣による調査

① 厚生労働大臣は、認定を行うため必要があると認めるときは、請求をした者(以下「請求者」という。)その他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、又は出頭を命じることができること。

② 厚生労働大臣は、認定を行うため必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができること。

(3) 請求に係る審査会による審査

① 厚生労働大臣は、請求を受けたときは、当該請求に係る請求者がハンセン病元患者家族であることを確認することができる場合を除き、当該請求の内容をハンセン病元患者家族補償金認定審査会(以下「審査会」という。)に通知し、その審査を求めなければならないこと。

② 審査会は、審査を求められたときは、請求者がハンセン病元患者家族であるかどうかについて審査を行い、その結果を厚生労働大臣に通知しなければならないこと。

③ 審査会は、審査を行うため必要があると認めるときは、請求者その他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、又は出頭を命じることができるとともに、必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができること。

④ 審査会は、審査において、請求者及び関係人の陳述、診療録の記載内容その他の請求に係る情報を総合的に勘案して、事案の実情に即した適切な判断を行うものとすること。

⑤ 厚生労働大臣は、②による通知があった審査会の審査の結果に基づき認定を行うものとすること。

(4) 公務所等の協力

公務所又は公私の団体は、厚生労働大臣又は審査会から必要な事項の報告を求められたときは、これに協力するよう努めなければならないこと。

(5) 補償金の支給手続等についての周知、相談支援等

国は、対象者に対し補償金の支給手続等について十分かつ速やかに周知するための措置を適切に講ずるとともに、相談支援その他請求に関し利便を図るための措置を適切に講ずるものとすること。

7 補償金に係る非課税等

補償金の受給権の譲渡の禁止等、不正利得の徴収、非課税の規定を設けること。

8 ハンセン病元患者家族補償金認定審査会

(1) 厚生労働省に、審査会を置くこと。

(2) 審査会は、5人以上政令で定める人数以内の委員をもって組織すること。

(3) 委員は、医療、法律等に関して優れた識見を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命すること。

(4) その他審査会に関し必要な事項は、政令で定めること。

9 名誉の回復及び福祉の増進

(1) 国は、ハンセン病元患者家族等について、名誉の回復及び福祉の増進を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこと。

(2) (1)の措置を講ずるに当たっては、ハンセン病元患者及びハンセン病元患者家族等の意見を尊重するものとすること。

第2 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部改正について

1 前文

前文に、ハンセン病の患者であった者等の家族についても、同様の未解決の問題が多く残されているため、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」を制定するとともに、これらの者が地域社会から孤立することなく、良好かつ平穏な生活を営むことができるようにするための基盤整備等を行い、偏見と差別のない社会の実現に真摯に取り組んでいかなければならない旨を追加すること。

2 名誉の回復等の規定への家族の追加

ハンセン病の患者であった者等の家族についても、福祉の増進、名誉の回復等のための措置を講ずることにより、ハンセン病問題の解決の促進を図るため、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成20年法律第82号)において、これまで「ハンセン病の患者であった者等」を対象としていた以下の諸規定(趣旨、基本理念、国及び地方公共団体の責務、関係者の意見の反映のための措置並びに名誉の回復)にハンセン病の患者であった者等の家族を追加すること。

何人も、ハンセン病の患者であった者等の家族に対して、ハンセン病の患者であった者等の家族であることを理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならないものとすること。

3 ハンセン病の患者であった者等とその家族との間の家族関係の回復のための支援等

国及び地方公共団体は、ハンセン病の患者であった者等とその家族との間の家族関係の回復を促進すること等により、ハンセン病の患者であった者等の家族が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、ハンセン病の患者であった者等及びその家族からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う等必要な措置を講ずるものとすること。

4 国立ハンセン病療養所における医療及び介護に関する体制の充実の努力義務

国は、国立ハンセン病療養所における医療及び介護に関する体制の整備及び充実のために必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。

5 医師の兼業に関する特例

国立ハンセン病療養所医師等は、所外診療(病院又は診療所その他これらに準ずるものとして国立ハンセン病療養所医師等兼業規則で定める施設において行う医業又は歯科医業をいう。以下同じ。)を行おうとする場合において、所外診療を行うことが、

(1) その正規の勤務時間において、勤務しないこととなる場合

(2) 報酬を得て、行うこととなる場合

のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣の承認を受けることができることとすること。

なお、国立ハンセン病療養所医師等兼業規則において、国立ハンセン病療養所医師等が所外診療を行える兼業先施設の種類及び厚生労働大臣が兼業の承認を行う場合の基準等を規定する。

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