添付一覧
○民間あっせん機関の第三者評価基準について
(令和元年11月20日)
(子発1120第1号)
(各都道府県知事・各指定都市市長・各児童相談所設置市市長あて厚生労働省子ども家庭局長通知)
(公印省略)
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成28年法律第110号)第21条第1項に規定する業務の質の評価については、その詳細を、「養子縁組のあっせんを行う民間あっせん機関における自己評価及び第三者評価の実施について」(平成31年3月29日付け子発0329第19号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「局長通知」という。)において通知したところである。
今般、局長通知において追って通知するとしていた、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則(平成29年厚生労働省令第125号)第9条の2第3項に規定する民間あっせん機関の第三者評価の基準について、「平成30年度先駆的ケア・検証調査事業(民間あっせん機関の第三者評価基準及び判断基準等の策定に係る調査研究)報告書」を踏まえ、別紙のとおり策定したため、通知する。
貴職におかれては、内容について御了知いただき、その適正かつ円滑な実施を図られたい。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言であることを申し添える。
(別紙)