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○「養子縁組のあっせんを行う民間あっせん機関における自己評価及び第三者評価の実施について」の一部改正について

(令和元年11月20日)

(子発1120第2号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各児童相談所設置市市長あて厚生労働省子ども家庭局長通知)

(公印省略)

「民間あっせん機関の第三者評価基準について」(令和元年11月20日付け子発1120第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)を本日付けで通知し、適用したことから、「養子縁組のあっせんを行う民間あっせん機関における自己評価及び第三者評価の実施について」(平成31年3月29日付け子発0329第19号厚生労働省子ども家庭局長通知)の記以下を別添のとおり改正し、本日から適用することとした。

各都道府県、指定都市及び児童相談所設置市におかれては、その内容等を十分御了知の上、民間あっせん機関その他の関係者、関係団体等に対し、その周知徹底をお願いするとともに、その適正かつ円滑な実施を図られたい。なお、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成28年法律第110号)第21条第1項の評価機関として厚生労働大臣が指定する者については、追って指定し、告示することとしている。

なお、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。

(別添)

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