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○「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う事務の取扱いについて」の一部改正について〔厚生年金保険法〕

(令和元年6月11日)

(年管管発0611第10号)

(日本年金機構事業企画部門担当理事・事業管理部門担当理事・年金給付業務部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

(公印省略)

被用者年金制度の一元化に伴う事務の取扱いについては、「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う事務の取扱いについて」(平成27年9月30日年管管発0930第13号。以下「通知」という。)により取り扱うこととなっているところである。

今般、国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第28号)の施行及び「国民年金法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う事務取扱等について」(令和元年6月10日付け厚生労働省年金局事業企画課長/厚生労働省年金局事業管理課長通知。年管企発0611第1号/年管管発0611第1号)に伴い、通知の一部を別添新旧対照表のとおり改正し、令和元年7月1日から適用することとしたので、遺漏のないよう取り扱われたい。

(別添)