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○「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて」の一部改正について〔厚生年金保険法〕

(令和元年6月11日)

(年発0611第2号)

(日本年金機構理事長あて厚生労働省年金局長通知)

(公印省略)

生計維持関係等の認定に係る事務については、「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて」(平成23年3月23日年発0323第1号厚生労働省年金局長通知。以下「通知」という。)により取り扱うこととなっているところである。

今般、国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第28号)の施行等に伴い、通知の一部を別添新旧対照表のとおり改正し、令和元年7月1日から適用することとしたので、遺漏のないよう取り扱われたい。

(別添)

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