添付一覧
○「年金受給権者の年金給付関係届書添付書類に関する事務の取扱いについて」において規定されている添付書類の有効期限について〔国民年金法〕
(令和元年7月31日)
(年管管発0731第2号)
(日本年金機構年金給付業務部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)
(公印省略)
年金請求時に添付する戸籍の抄本等については、「年金受給権者の年金給付関係届書添付書類に関する事務の取扱いについて」(平成17年12月16日付庁保険発第1216001号社会保険庁運営部年金保険課長通知)により提出日から原則6月以内に交付されたものを求めるよう取扱われてきたところであるが、下記の通り添付書類の有効期限について整理を行うこととしたので遺漏のないよう取り扱われたい。
記
1.趣旨
上記社会保険庁運営部年金保険課長通知において戸籍の抄本等の添付書類について提出日から原則6月以内に交付されたものを求めている理由は、老齢年金の裁定請求時の審査や遺族年金、加給年金等の審査において、受給権発生時の生存、身分関係、生計維持関係等の審査に加えて、その後請求時に至るまでに、死亡、再婚、生計維持関係の消滅等の失権事由に該当していないかどうかを同時に審査する必要があるためである。
ただし、受給権発生時の身分関係や生計同一関係のみを審査し、請求時に至るまで失権事由に該当するかどうかを確認する必要のない届書においては、受給権発生日以降に発行されたものであれば、提出日から6月よりも前に交付された書類であっても添付書類として認める必要がある。
2.今後の対応
死亡時の身分関係と生計同一関係のみを審査する未支給年金及び死亡一時金の請求に添付する戸籍抄本、戸籍謄本、住民票、住民票除票については、提出日から6月以内に交付されたものでなくとも、死亡日以降に発行されたものであれば添付書類として認めるよう取り扱われたい。