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主眼事項及び着眼点(指定共同生活援助)

主眼事項

着眼点

根拠法令

第1 基本方針


法第43条


(1) 指定共同生活援助事業者は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(個別支援計画)を作成し、これに基づき利用者に対して指定共同生活援助を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に指定共同生活援助を提供しているか。

平18厚令171第3条第1項

(2) 指定共同生活援助事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った指定共同生活援助の提供に努めているか。

平18厚令171第3条第2項

(3) 指定共同生活援助事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めているか。

平18厚令171第3条第3項

(4) 指定共同生活援助の事業は、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行っているか。

平18厚令171第207条

第2 人員に関する基準


法第43条第1項

1 指定共同生活援助事業所の従業者の員数

指定共同生活援助事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりになっているか。

平18厚令171第208条第1項

(1) 世話人

指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を6で除した数以上となっているか。

平18厚令171第208条第1項第1号

(2) 生活支援員

指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、次の①から④までに掲げる数の合計数以上となっているか。

① 障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成26年厚生労働省令第5号)(区分省令)第1条第4号に規定する区分3に該当する利用者の数を9で除した数

② 区分省令第1条第5号に規定する区分4に該当する利用者の数を6で除した数

③ 区分省令第1条第6号に規定する区分5に該当する利用者の数を4で除した数

④ 区分省令第1条第7号に規定する区分6に該当する利用者の数を2.5で除した数

平18厚令171第208条第1項第2号

平26厚令5第1条

(3) サービス管理責任者

指定共同生活援助事業所ごとに、①又は②に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ①又は②に掲げる数となっているか。

① 利用者の数が30以下 1以上

② 利用者の数が31以上 1に、利用者の数が30を超えて30又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

平18厚令171第208条第1項第3号

(4) 利用者数の算定

(1)から(3)の利用者の数は、前年度の平均値となっているか。ただし、新規に指定を受ける場合は、適切な推定数により算定されているか。

平18厚令171第208条第2項

(5) 職務の専従

(1)から(3)に規定する指定共同生活援助の従業者は、専ら当該指定共同生活援助事業所の職務に従事する者となっているか。

(ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。)

平18厚令171第208条第3項

(6) 管理者

① 指定共同生活援助事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置いているか。

(ただし、指定共同生活援助事業所の管理上支障がない場合は、当該指定共同生活援助事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができる。)

平18厚令171第209条第1項

② 指定共同生活援助事業所の管理者は、適切な指定共同生活援助を提供するために必要な知識及び経験を有する者となっているか。

平18厚令171第209条第2項

第3 設備に関する基準


法第43条第2項

設備

① 指定共同生活援助に係る共同生活住居は、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所により日中及び夜間を通してサービスを提供する施設(入所施設)又は病院の敷地外にあるようになっているか。

平18厚令171第210条第1項

② 指定共同生活援助事業所は、1以上の共同生活住居(サテライト型住居を除く。以下この②、④から⑥までにおいて同じ。)を有するものとし、当該共同生活住居及びサテライト型住居の入居定員の合計は4人以上となっているか。

平18厚令171第210条第2項

③ 共同生活住居の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫したものとなっているか。

平18厚令171第210条第3項

④ 共同生活住居は、その入居定員は2人以上10人以下となっているか。

ただし、既存の建物を共同生活住居とする場合にあっては、当該共同生活住居の入居定員は2人以上20人(都道府県知事が特に必要があると認めるときは30人)以下となっているか。

平18厚令171第210条第4項

⑤ 既存の建物を共同生活住居とした共同生活住居を改築する場合であって、都道府県知事が特に必要があると認めるときは、④の規定にかかわらず、当該共同生活住居の入居定員は2人以上30人以下(ただし、当該共同生活住居を改築する時点の入居定員と同数を上限とする。)となっているか。

平18厚令171第210条第5項

⑥ 共同生活住居は、1以上のユニットを有するほか、日常生活を営む上で必要な設備を設けているか。

平18厚令171第210条第6項

⑦ ユニットの入居定員は、2人以上10人以下となっているか。

平18厚令171第210条第7項

⑧ ユニットには、居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備を設けているか。その基準は次のとおりとなっているか。

ア 1の居室の定員は、1人とすること。

(ただし、利用者のサービス提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。)

イ 1の居室の面積は、収納設備等を除き、7.43平方メートル以上とすること。

平18厚令171第210条第8項

⑨ サテライト型住居の基準は、次のとおりとなっているか。

ア 入居定員を1人とすること。

イ 日常生活を営む上で必要な設備を設けること。

ウ 居室の面積は、収納設備等を除き、7.43平方メートル以上とすること。

平18厚令171第210条第9項

(経過措置)


(1) 平成18年厚生労働省令第171号(指定障害福祉サービス基準)の施行日(施行日)において現に入所施設又は病院の敷地内に存する建物を共同生活住居として指定共同生活援助の事業を行う指定共同生活援助事業者は、第3の①の規定にかかわらず、当該建物を共同生活住居とする指定共同生活援助の事業を行うことができる。

平18厚令171附則第12条

(2) 指定共同生活援助事業者は、施行日において現に存する指定共同生活援助事業所において、指定共同生活援助の事業を行う場合には、当該事業所の共同生活住居(基本的な設備が完成しているものを含み、指定障害福祉サービス基準の施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)が満たすべき設備に関する基準については、第3の⑦及び⑧の規定にかかわらず、平成18年厚生労働省令第58号(旧指定基準)第109条第2項及び第3項に定める基準によることができる。

平18厚令171附則第18条

(3) 施行日において現に存する身体障害者福祉ホーム、精神障害者生活訓練施設、指定知的障害者通勤寮若しくは知的障害者福祉ホーム又は旧精神障害者福祉ホーム(基本的な設備が完成しているものを含み、指定障害福祉サービス基準の施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)において行われる指定共同生活援助の事業について、第3の規定を適用する場合においては、当分の間、第3の⑦中「2人以上10人以下」とあるのは「2人以上30人以下」とし、第3の⑧のイの規定は、旧精神障害者福祉ホーム(障害者総合支援法施行令附則第8条の2に規定する厚生労働大臣が定めるものを除く。)を除き、当分の間、適用しない。

平18厚令171附則第19条

第4 運営に関する基準


法第43条第2項

1 内容及び手続の説明及び同意

(1) 指定共同生活援助事業者は、支給決定障害者等が指定共同生活援助の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定共同生活援助の提供の開始について当該利用申込者の同意を得ているか。

平18厚令171第213条準用(第9条第1項)

(2) 指定共同生活援助事業者は、社会福祉法第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしているか。

平18厚令171第213条準用(第9条第2項)

2 提供拒否の禁止

指定共同生活援助事業者は、正当な理由がなく、指定共同生活援助の提供を拒んでいないか。

平18厚令171第213条準用(第11条)

3 連絡調整に対する協力

指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助の利用について市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しているか。

平18厚令171第213条準用(第12条)

4 受給資格の確認

指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめているか。

平18厚令171第213条準用(第14条)

5 訓練等給付費の支給の申請に係る援助

(1) 指定共同生活援助事業者は、共同生活援助に係る支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに訓練等給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行っているか。

平18厚令171第213条準用(第15条第1項)

(2) 指定共同生活援助事業者は、共同生活援助に係る支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う訓練等給付費の支給申請について、必要な援助を行っているか。

平18厚令171第213条準用(第15条第2項)

6 心身の状況等の把握

指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めているか。

平18厚令171第213条準用(第16条)

7 指定障害福祉サービス事業者等との連携等

(1) 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助を提供するに当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。

平18厚令171第213条準用(第17条第1項)

(2) 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。

平18厚令171第213条準用(第17条第2項)

8 サービスの提供の記録

(1) 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助を提供した際は、当該指定共同生活援助の提供日、内容その他必要な事項を記録しているか。

平18厚令171第213条準用(第53条の2第1項)

(2) 指定共同生活援助事業者は、(1)の規定による記録に際しては、支給決定障害者等から指定共同生活援助を提供したことについて確認を受けているか。

平18厚令171第213条準用(第53条の2第2項)

9 入退居

(1) 指定共同生活援助は、共同生活住居への入居を必要とする利用者(入院治療を要する者を除く。)に提供されているか。

平18厚令171第210条の2第1項

(2) 指定共同生活援助事業者は、利用申込者の入居に際しては、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めているか。

平18厚令171第210条の2第2項

(3) 指定共同生活援助事業者は、利用者の退居の際は、利用者の希望を踏まえた上で、退居後の生活環境や援助の継続性に配慮し、退居に必要な援助を行っているか。

平18厚令171第210条の2第3項

(4) 指定共同生活援助事業者は、利用者の退居に際しては、利用者に対し、適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。

平18厚令171第210条の2第4項

10 入退居の記録の記載等

(1) 指定共同生活援助事業者は、入居者の入居又は退居に際しては、当該指定共同生活援助事業者の名称、入居又は退居の年月日その他の必要な事項(受給者証記載事項)を利用者の受給者証に記載しているか。

平18厚令171第210条の3第1項

(2) 指定共同生活援助事業者は、受給者証記載事項その他必要な事項を遅滞なく市町村に対し報告しているか。

平18厚令171第210条の3第2項

11 指定共同生活援助事業者が支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等

(1) 指定共同生活援助事業者が、指定共同生活援助を提供する支給決定障害者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該支給決定障害者等に支払を求めることが適当であるものに限られているか。

平18厚令171第213条準用(第20条第1項)

(2) (1)の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説明を行い、その同意を得ているか。

(ただし、12の(1)から(3)までに掲げる支払については、この限りでない。)

平18厚令171第213条準用(第20条第2項)

12 利用者負担額等の受領

(1) 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助を提供した際は、支給決定障害者から当該指定共同生活援助に係る利用者負担額の支払を受けているか。

平18厚令171第210条の4第1項

(2) 指定共同生活援助事業者は、法定代理受領を行わない指定共同生活援助を提供した際は、支給決定障害者から当該指定共同生活援助に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けているか。

平18厚令171第210条の4第2項

(3) 指定共同生活援助事業者は、(1)及び(2)の支払を受ける額のほか、指定共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、支給決定障害者から受けることのできる次に掲げる費用の支払を受けているか。

① 食材料費

② 家賃(障害者総合支援法第34条第1項の規定により特定障害者特別給付費が利用者に支給された場合(同条第2項において準用する同法第29条第4項の規定により特定障害者特別給付費が利用者に代わり当該指定共同生活介護事業者に支払われた場合に限る。)は、当該利用者に係る家賃の月額から同法第34条第2項において準用する同法第29条第5項の規定により当該利用者に支給があったものとみなされた特定障害者特別給付費の額を控除した額を限度とする。)

③ 光熱水費

④ 日用品費

⑤ ①から④のほか、指定共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

平18厚令171第210条の4第3項

(4) 指定共同生活援助事業者は、(1)から(3)までに掲げる費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しているか。

平18厚令171第210条の4第4項

(5) 指定共同生活援助事業者は、(3)の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得ているか。

平18厚令171第210条の4第5項

13 利用者負担額に係る管理

(1) 指定共同生活援助事業者は、支給決定障害者(入居前の体験的な指定共同生活援助を受けている者を除く。)が同一の月に当該指定共同生活援助事業者が提供する指定共同生活援助及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定共同生活援助及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額を算定しているか。

この場合において、当該指定共同生活援助事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しているか。

平18厚令171第213条準用(第170条の2第1項)

(2) 指定共同生活援助事業者は、支給決定障害者(入居前の体験的な指定共同生活援助を受けている者に限る。)の依頼を受けて、当該支給決定障害者が同一の月に当該指定共同生活援助事業者が提供する指定共同生活援助及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定共同生活援助及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額を算定しているか。

この場合において、当該指定共同生活援助事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しているか。

平18厚令171第213条準用(第170条の2第2項)

14 訓練等給付費の額に係る通知等

(1) 指定共同生活援助事業者は、法定代理受領により市町村から指定共同生活援助に係る訓練等給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る訓練等給付費の額を通知しているか。

平18厚令171第213条準用(第23条第1項)

(2) 指定共同生活援助事業者は、法定代理受領を行わない指定共同生活援助に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定共同生活援助の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対して交付しているか。

平18厚令171第213条準用(第23条第2項)

15 指定共同生活援助の取扱方針

(1) 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助に係る個別支援計画(共同生活援助計画)に基づき、利用者が地域において日常生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定共同生活援助の提供が漫然かつ画一的なものとならないように配慮しているか。

平18厚令171第210条の5第1項

(2) 指定共同生活援助事業者は、入居前の体験的な利用を希望する者に対して指定共同生活援助の提供を行う場合には、共同生活援助計画に基づき、当該利用者が、継続した指定共同生活援助の利用に円滑に移行できるよう配慮するとともに、継続して入居している他の利用者の処遇に支障がないようにしているか。

平18厚令171第210条の5第2項

(3) 指定共同生活援助事業所の従業者は、指定共同生活援助の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行っているか。

平18厚令171第210条の5第3項

(4) 指定共同生活援助事業者は、その提供する指定共同生活援助の質の評価を行い、常にその改善を図っているか。

平18厚令171第210条の5第4項

16 共同生活援助計画の作成等

(1) 指定共同生活援助事業所の管理者は、サービス管理責任者に共同生活援助計画の作成に関する業務を担当させているか。

平18厚令171第213条準用(第58条第1項)

(2) サービス管理責任者は、共同生活援助計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(アセスメント)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしているか。

平18厚令171第213条準用(第58条第2項)

(3) アセスメントに当たっては、利用者に面接して行なっているか。

この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得ているか。

平18厚令171第213条準用(第58条第3項)

(4) サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定共同生活援助の目標及びその達成時期、指定共同生活援助を提供する上での留意事項等を記載した共同生活援助計画の原案を作成しているか。

この場合において、当該指定共同生活援助事業所が提供する指定共同生活援助以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて共同生活援助計画の原案に位置付けるよう努めているか。

平18厚令171第213条準用(第58条第4項)

(5) サービス管理責任者は、共同生活援助計画の作成に係る会議を開催し、共同生活援助計画の原案の内容について意見を求めているか。

平18厚令171第213条準用(第58条第5項)

(6) サービス管理責任者は、共同生活援助計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得ているか。

平18厚令171第213条準用(第58条第6項)

(7) サービス管理責任者は、共同生活援助計画を作成した際には、当該共同生活援助計画を利用者に交付しているか。

平18厚令171第213条準用(第58条第7項)

(8) サービス管理責任者は、共同生活援助計画の作成後、共同生活援助計画の実施状況の把握(モニタリング(利用者についての継続的なアセスメントを含む。))を行うとともに、少なくとも6月に1回以上、共同生活援助計画の見直しを行い、必要に応じて共同生活援助計画の変更を行っているか。

平18厚令171第213条準用(第58条第8項)

(9) サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行っているか。

① 定期的に利用者に面接すること。

② 定期的にモニタリングの結果を記録すること。

平18厚令171第213条準用(第58条第9項)

(10) 共同生活援助計画に変更のあった場合、(2)から(7)に準じて取り扱っているか。

平18厚令171第213条準用(第58条第10項)

17 サービス管理責任者の責務

サービス管理責任者は、共同生活援助計画の作成等のほか、次に掲げる業務を行っているか

① 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の身体及び精神の状況、当該指定共同生活援助事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。

② 利用者の身体及び精神の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。

③ 利用者が自立した社会生活を営むことができるよう指定生活介護事業所等との連絡調整を行うこと。

④ 他の従事者に対する技術的指導及び助言を行うこと。

平18厚令171第210条の6

18 相談及び援助

指定共同生活援助事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行っているか。

平18厚令171第213条準用(第60条)

19 介護及び家事等

(1) 介護は、利用者の身体及び精神の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行っているか。

平18厚令171第211条第1項

(2) 調理、洗濯その他の家事等は、原則として利用者と従業者が共同で行うよう努めているか。

平18厚令171第211条第2項

(3) 指定共同生活援助事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による家事等を受けさせていないか。

平18厚令171第211条第3項

20 社会生活上の便宜の供与等

(1) 指定共同生活援助事業者は、利用者について、指定生活介護事業所等との連絡調整、余暇活動の支援等に努めているか。

平18厚令171第211条の2第1項

(2) 指定共同生活援助事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て代わって行っているか。

平18厚令171第211条の2第2項

(3) 指定共同生活援助事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めているか。

平18厚令171第211条の2第3項

21 緊急時等の対応

従業者は、現に指定共同生活援助の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じているか。

平18厚令171第213条準用(第28条)

22 支給決定障害者に関する市町村への通知

指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助を受けている支給決定障害者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しているか。

① 正当な理由なしに指定共同生活援助の利用に関する指示に従わないことにより、障害の状態等を悪化させたと認められるとき。

② 偽りその他不正な行為によって訓練等給付費又は特例訓練等給付費を受け、又は受けようとしたとき。

平18厚令171第213条準用(第88条)

23 管理者の責務

(1) 指定共同生活援助事業所の管理者は、当該指定共同生活援助事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行っているか。

平18厚令171第213条準用(第66条第1項)

(2) 指定共同生活援助事業所の管理者は、当該指定共同生活援助事業所の従業者に指定障害福祉サービス基準第16章(第5節及び第6節を除く。)の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行っているか。

平18厚令171第213条準用(第66条第2項)

24 運営規程

指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めているか。

① 事業の目的及び運営の方針

② 従業者の職種、員数及び職務の内容

③ 入居定員

④ 指定共同生活援助の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額

⑤ 入居に当たっての留意事項

⑥ 緊急時等における対応方法

⑦ 非常災害対策

⑧ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

⑨ 虐待の防止のための措置に関する事項

⑩ その他運営に関する重要事項

平18厚令171第211条の3

25 勤務体制の確保等

(1) 指定共同生活援助事業者は、利用者に対し、適切な指定共同生活援助を提供できるよう、指定共同生活援助事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めているか。

平18厚令171第212条第1項

(2) (1)の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、利用者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視した指定共同生活援助の提供に配慮しているか。

平18厚令171第212条第2項

(3) 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助事業所ごとに、当該指定共同生活援助事業所の従業者によって指定共同生活援助を提供しているか。(ただし、当該指定共同生活援助事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合はこの限りではない。)

平18厚令171第212条第3項

(4) 指定共同生活援助事業者は、(3)ただし書により指定共同生活援助に係る生活支援員の業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しているか。

平18厚令171第212条第4項

(5) 指定共同生活援助事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しているか。

平18厚令171第212条第5項

26 支援体制の確保

指定共同生活援助事業者は、利用者の身体及び精神の状況に応じた必要な支援を行うことができるよう、他の障害福祉サービス事業を行う者その他の関係機関との連携その他の適切な支援体制を確保しているか。

平18厚令171第212条の2

27 定員の遵守

指定共同生活援助事業者は、共同生活住居及びユニットの入居定員並びに居室の定員を超えて入居させていないか。

(ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。)

平18厚令171第212条の3

28 非常災害対策

(1) 指定共同生活援助事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しているか。

平18厚令171第213条準用(第70条第1項)

(2) 指定共同生活援助事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか。

平18厚令171第213条準用(第70条第2項)

29 衛生管理等

(1) 指定共同生活援助事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行っているか。

平18厚令171第213条準用(第90条第1項)

(2) 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めているか。

平18厚令171第213条準用(第90条第2項)

30 協力医療機関等

(1) 指定共同生活援助事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めているか。

平18厚令171第212条の4第1項

(2) 指定共同生活援助事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めているか。

平18厚令171第212条の4第2項

31 掲示

指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関及び協力歯科医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しているか。

平18厚令171第213条準用(第92条)

32 秘密保持等

(1) 指定共同生活援助事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしていないか。

平18厚令171第213条準用(第36条第1項)

(2) 指定共同生活援助事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じているか。

平18厚令171第213条準用(第36条第2項)

(3) 指定共同生活援助事業者は、他の指定共同生活援助事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ているか。

平18厚令171第213条準用(第36条第3項)

33 情報の提供等

(1) 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助を利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、当該指定共同生活援助事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めているか。

平18厚令171第213条準用(第37条第1項)

(2) 指定共同生活援助事業者は、当該指定共同生活援助事業者について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものとしていないか。

平18厚令171第213条準用(第37条第2項)

34 利益供与等の禁止

(1) 指定共同生活援助事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該指定共同生活援助事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与していないか。

平18厚令171第213条準用(第38条第1項)

(2) 指定共同生活援助事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受していないか。

平18厚令171第213条準用(第38条第2項)

35 苦情解決

(1) 指定共同生活援助事業者は、その提供した指定共同生活援助に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じているか。

平18厚令171第213条準用(第39条第1項)

(2) 指定共同生活援助事業者は、(1)の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しているか。

平18厚令171第213条準用(第39条第2項

(3) 指定共同生活援助事業者は、その提供した指定共同生活援助に関し、法第10条第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定共同生活援助事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。

平18厚令171第213条準用(第39条第3項)

(4) 指定共同生活援助事業者は、その提供した指定共同生活援助に関し、法第11条第2項の規定により都道府県知事が行う報告若しくは指定共同生活援助の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。

平18厚令171第213条準用(第39条第4項)

(5) 指定共同生活援助事業者は、その提供した指定共同生活援助に関し、法第48条第1項の規定により都道府県知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定共同生活援助事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。

平18厚令171第213条準用(第39条第5項)

(6) 指定共同生活援助事業者は、都道府県知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、(3)から(5)までの改善の内容を都道府県知事、市町村又は市町村長に報告しているか。

平18厚令171第213条準用(第39条第6項)

(7) 指定共同生活援助事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しているか。

平18厚令171第213条準用(第39条第7項)

36 事故発生時の対応

(1) 指定共同生活援助事業者は、利用者に対する指定共同生活援助の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じているか。

平18厚令171第213条準用(第40条第1項)

(2) 指定共同生活援助事業者は、事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しているか。

平18厚令171第213条準用(第40条第2項)

(3) 指定共同生活援助事業者は、利用者に対する指定共同生活援助の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行っているか。

平18厚令171第213条準用(第40条第3項)

37 会計の区分

指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助事業所ごとに経理を区分するとともに、指定共同生活援助の事業の会計をその他の事業の会計と区分しているか。

平18厚令171第213条準用(第41条)

38 身体拘束等の禁止

(1) 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(身体拘束等)を行っていないか。

平18厚令171第213条準用(第73条第1項)

(2) 指定共同生活援助事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しているか。

平18厚令171第213条準用(第73条第2項)

39 地域との連携等

指定共同生活援助事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めているか。

平18厚令171第213条準用(第74条)

40 記録の整備

(1) 指定共同生活援助事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備してあるか。

平18厚令171第213条準用(第75条第1項)

(2) 指定共同生活援助事業者は、利用者に対する指定共同生活援助の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定共同生活援助を提供した日から5年間保存しているか。

① 共同生活援助計画

② サービスの提供の記録

③ 支給決定障害者に関する市町村への通知に係る記録

④ 身体拘束等の記録

⑤ 苦情の内容等の記録

⑥ 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

平18厚令171第213条準用(第75条第2項)


(地域移行支援型ホーム、特例)


1 地域移行支援型ホーム



(1) 地域移行支援型ホームの特例

① 次のいずれにも該当するものとして都道府県知事が認めた場合においては、平成37年3月31日までの間、第3の①の規定にかかわらず、病院の敷地内の建物を共同生活住居とする指定共同生活援助の事業を行うことができる。

平18厚令171附則第7条第1項

ア 当該都道府県又は当該共同生活住居の所在地を含む区域における指定共同生活援助の量が事業を開始する時点において、都道府県障害福祉計画において定める当該都道府県又は当該区域の指定共同生活援助の必要な量に満たない都道府県又は区域内において事業を行うものであるか。

平18厚令171附則第7条第1項第1号

平17法123第89条第1項、第2項第2号

イ 当該病院の精神病床の減少を伴うものであるか。

平18厚令171附則第7条第1項第2号

② ①の規定により指定共同生活援助の事業を行う事業所(地域移行支援型ホーム)における指定共同生活援助の事業について第3の②から⑨までの規定を適用する場合においては、②中「4人以上」とあるのは「4人以上30人以下」とする。

平18厚令171附則第7条第2項

(2) 共同生活住居の構造等

地域移行支援型ホームにおいて地域移行支援型ホーム事業者が設置する共同生活住居の構造及び設備は、その入居者の生活の独立性を確保するものであるか。

平18厚令171附則第7条の2

(3) 指定共同生活援助の提供期間

地域移行支援型ホーム事業者は、利用者に対し、指定共同生活援助を提供する場合、原則として2年以内とされているか。

平18厚令171附則第8条

(4) 指定共同生活援助の取扱方針

地域移行支援型ホーム事業者は、入居している利用者が住宅又は地域移行支援型ホーム以外の指定共同生活援助事業所(住宅等)において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討するとともに、当該利用者が入居の日から(23)に定める期間内に住宅等に移行できるよう、適切な支援を行っているか。

平18厚令171附則第9条

(5) 共同生活援助計画の作成等

地域移行支援型ホームにおける指定共同生活援助の事業について第4の16の規定を適用する場合においては、同(2)中「営むこと」とあるのは「営み、入居の日から(経過措置)1の(3)に定める期間内に(経過措置)1の(4)に規定する住宅等に移行すること」と、同(4)中「達成時期」とあるのは「達成時期、病院の敷地外における福祉サービスの利用その他の活動」としているか。

平18厚令171附則第10条

(6) 協議の場の設置

① 地域移行支援型ホーム事業者は、指定共同生活援助の提供に当たっては、利用者の地域への移行を推進するための関係者により構成される協議会(地域移行推進協議会)を設置し、定期的に地域移行推進協議会に活動状況を報告し、必要な要望、助言等を聴く機会を設けているか。

平18厚令171附則第11条第1項

② 地域移行支援型ホーム事業者は、法第89条の3第1項に規定する協議会その他都道府県知事がこれに準ずるものとして特に認めるもの(協議会等)に対して定期的に地域移行支援型ホームにおける指定共同生活援助の事業の実施状況等を報告し、協議会等による評価を受けるとともに、協議会等から必要な要望、助言等を聴く機会を設けているか。

平18厚令171附則第11条第2項

2 指定共同生活援助事業所において個人単位で居宅介護等を利用する場合の特例

(1) 第4の19の(3)の規定は、指定共同生活援助事業所の利用者のうち、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る支給決定を受けることができる者であって、平成26年厚生労働省令第5号「障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令」の第1条第5号に規定する区分4、同条第6号に規定する区分5又は同条第7号に規定する区分6に該当するものが、共同生活住居内において、当該指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による居宅介護又は重度訪問介護の利用を希望する場合については、令和3年3月31日までの間、当該利用者については、適用していないか。

平18厚令171附則第18条の2第1項

(2) 第4の19の(3)の規定は、指定共同生活援助事業所の利用者のうち、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令第1条第5号に規定する区分4、同条第6号に規定する区分5又は同条第7号に規定する区分6に該当するものが、共同生活住居内において、当該指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による居宅介護(身体介護に係るものに限る。)の利用を希望し、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合については、令和3年3月31日までの間、当該利用者については、適用していないか。

① 当該利用者の個別支援計画に居宅介護の利用が位置付けられていること

② 当該利用者が居宅介護を利用することについて、市町村が必要と認めること

平18厚令171附則第18条の2第2項

(3) (1)及び(2)の場合において、第2の1(2)②から④中「利用者の数」とあるのは「利用者の数((経過措置)2の(1)又は(2)の適用を受ける者にあっては、当該利用者の数に2分の1を乗じて得た数)」としているか。

平18厚令171附則第18条の2第3項

第5 日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の基本方針


法第43条


(1) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(個別支援計画)を作成し、これに基づき利用者に対して日中サービス支援型指定共同生活援助を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に日中サービス支援型指定共同生活援助を提供しているか。

平18厚令171第3条第1項

(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に努めているか。

平18厚令171第3条第2項

(3) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めているか。

平18厚令171第3条第3項

(4) 日中サービス支援型指定共同生活援助の事業は、常時の支援体制を確保することにより、利用者が地域において、家庭的な環境及び地域住民との交流の下で自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行っているか。

平18厚令171第213条の3

第6 日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の人員に関する基準


法第43条第1項

1 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者の員数

日中サービス支援型指定共同生活援助事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりになっているか。

平18厚令171第213条の4第1項

(1) 世話人

夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯における日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たる世話人の総数は、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を5で除した数以上となっているか。

平18厚令171第213条の4第1項第1号

(2) 生活支援員

夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯における日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たる生活支援員の総数は、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、次の①から④までに掲げる数の合計数以上となっているか。

① 区分省令第1条第4号に規定する区分3に該当する利用者の数を9で除した数

② 区分省令第1条第5号に規定する区分4に該当する利用者の数を6で除した数

③ 区分省令第1条第6号に規定する区分5に該当する利用者の数を4で除した数

④ 区分省令第1条第7号に規定する区分6に該当する利用者の数を2.5で除した数

平18厚令171第213条の4第1項第2号

平26厚令5第1条

(3) サービス管理責任者

日中サービス支援型指定共同生活援助事業所ごとに、①又は②に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ①又は②に掲げる数となっているか。

① 利用者の数が30以下 1以上

② 利用者の数が31以上 1に利用者の数が30を超えて30又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

平18厚令171第213条の4第1項第3号

(4) 夜間支援従事者

(1)から(3)に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助の従業者のほか、共同生活住居ごとに、夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の夜間支援従事者(夜間及び深夜の時間帯に勤務(宿直勤務を除く。)を行う世話人又は生活支援員)を置いているか。

平18厚令171第213条の4第2項

(5) 利用者数の算定

(1)から(3)の利用者の数は、前年度の平均値となっているか。ただし、新規に指定を受ける場合は、適切な推定数により算定されているか。

平18厚令171第213条の4第3項

(6) 職務の専従

(1)から(4)に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助の従業者は、専ら日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の職務に従事する者となっているか。

(ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。)

平18厚令171第213条の4第4項

(7) 常勤

(1)から(4)に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助の従業者のうち、1人以上は、常勤となっているか。

平18厚令171第213条の4第5項

(8) 管理者

① 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置いているか。

(ただし、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の管理上支障がない場合は、当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができる。)

平18厚令171第213条の5準用(第209条第1項)

② 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の管理者は、適切な日中サービス支援型指定共同生活援助を提供するために必要な知識及び経験を有する者となっているか。

平18厚令171第213条の5準用(第209条第2項)

第7 日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の設備に関する基準設備


法第43条第2項


① 日中サービス支援型指定共同生活援助に係る共同生活住居は、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所施設又は病院の敷地外にあるようになっているか。

平18厚令171第213条の6第1項

② 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所は、1以上の共同生活住居を有するものとし、当該共同生活住居の入居定員の合計は4人以上となっているか。

平18厚令171第213条の6第2項

③ 共同生活住居の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫したものとなっているか。

平18厚令171第213条の6第3項

④ 共同生活住居は、その入居定員は2人以上10人以下となっているか。

ただし、構造上、共同生活住居ごとの独立性が確保されており、利用者の支援に支障がない場合で、1つの建物に複数の共同生活住居を設けた場合において、1つの建物の入居定員の合計は20人以下となっているか。

平18厚令171第213条の6第4項

⑤ 既存の建物を共同生活住居とする場合にあっては、当該共同生活住居の入居定員を2人以上20人(都道府県知事が特に必要があると認めるときは30人)以下ととなっているか。

平18厚令171第213条の6第5項

⑥ 既存の建物を共同生活住居とした共同生活住居を改築する場合であって、都道府県知事が特に必要があると認めるときは、④及び⑤の規定にかかわらず、当該共同生活住居の入居定員は2人以上30人以下(ただし、当該共同生活住居を改築する時点の入居定員と同数を上限とする。)となっているか。

平18厚令171第213条の6第6項

⑦ 共同生活住居は、1以上のユニットを有するほか、日常生活を営む上で必要な設備を設けているか。

平18厚令171第213条の6第7項

⑧ ユニットの入居定員は、2人以上10人以下となっているか。

平18厚令171第213条の6第8項

⑨ ユニットには、居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備を設けているか。その基準は次のとおりとなっているか。

ア 1の居室の定員は、1人とすること。

(ただし、利用者のサービス提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。)

イ 1の居室の面積は、収納設備等を除き、7.43平方メートル以上とすること。

平18厚令171第213条の6第9項

第8 日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の運営に関する基準


法第43条第2項

1 内容及び手続の説明及び同意

(1) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、支給決定障害者等が日中サービス支援型指定共同生活援助の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該日中サービス支援型指定共同生活援助の提供の開始について当該利用申込者の同意を得ているか。

平18厚令171第213条の11準用(第9条第1項)

(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、社会福祉法第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしているか。

平18厚令171第213条の11準用(第9条第2項)

2 提供拒否の禁止

日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、正当な理由がなく、日中サービス支援型指定共同生活援助の提供を拒んでいないか。

平18厚令171第213条の11準用(第11条)

3 連絡調整に対する協力

日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定共同生活援助の利用について市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しているか。

平18厚令171第213条の11準用(第12条)

4 受給資格の確認

日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定共同生活援助の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめているか。

平18厚令171第213条の11準用(第14条)

5 訓練等給付費の支給の申請に係る援助

(1) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型共同生活援助に係る支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに訓練等給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行っているか。

平18厚令171第213条の11準用(第15条第1項)

(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型共同生活援助に係る支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う訓練等給付費の支給申請について、必要な援助を行っているか。

平18厚令171第213条の11準用(第15条第2項)

6 心身の状況等の把握

日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めているか。

平18厚令171第213条の11準用(第16条)

7 指定障害福祉サービス事業者等との連携等

(1) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定共同生活援助を提供するに当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。

平18厚令171第213条の11準用(第17条第1項)

(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定共同生活援助の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。

平18厚令171第213条の11準用(第17条第2項)

8 サービスの提供の記録

(1) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定共同生活援助を提供した際は、当該日中サービス支援型指定共同生活援助の提供日、内容その他必要な事項を記録しているか。

平18厚令171第213条の11準用(第53条の2第1項)

(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、(1)の規定による記録に際しては、支給決定障害者等から日中サービス支援型指定共同生活援助を提供したことについて確認を受けているか。

平18厚令171第213条の11準用(第53条の2第2項)

9 入退居

(1) 日中サービス支援型指定共同生活援助は、共同生活住居への入居を必要とする利用者(入院治療を要する者を除く。)に提供されているか。

平18厚令171第213条の11準用(第210条の2第1項)

(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用申込者の入居に際しては、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めているか。

平18厚令171第213条の11準用(第210条の2第2項)

(3) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者の退居の際は、利用者の希望を踏まえた上で、退居後の生活環境や援助の継続性に配慮し、退居に必要な援助を行っているか。

平18厚令171第213条の11準用(第210条の2第3項)

(4) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者の退居に際しては、利用者に対し、適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。

平18厚令171第213条の11準用(第210条の2第4項)

10 入退居の記録の記載等

(1) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、入居者の入居又は退居に際しては、当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業者の名称、入居又は退居の年月日その他の必要な事項(受給者証記載事項)を利用者の受給者証に記載しているか。

平18厚令171第213条の11準用(第210条の3第1項)

(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、受給者証記載事項その他必要な事項を遅滞なく市町村に対し報告しているか。

平18厚令171第213条の11準用(第210条の3第2項)

11 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者が支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等

(1) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者が、日中サービス支援型指定共同生活援助を提供する支給決定障害者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該支給決定障害者等に支払を求めることが適当であるものに限られているか。

平18厚令171第213条の11準用(第20条第1項)

(2) (1)の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説明を行い、その同意を得ているか。

(ただし、12の(1)から(3)までに掲げる支払については、この限りでない。)

平18厚令171第213条の11準用(第20条第2項)

12 利用者負担額等の受領

(1) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定共同生活援助を提供した際は、支給決定障害者から当該日中サービス支援型指定共同生活援助に係る利用者負担額の支払を受けているか。

平18厚令171第213条の11準用(第210条の4第1項)

(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、法定代理受領を行わない日中サービス支援型指定共同生活援助を提供した際は、支給決定障害者から当該日中サービス支援型指定共同生活援助に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けているか。

平18厚令171第213条の11準用(第210条の4第2項)

(3) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、(1)及び(2)の支払を受ける額のほか、日中サービス支援型指定共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、支給決定障害者から受けることのできる次に掲げる費用の支払を受けているか。

① 食材料費

② 家賃(障害者総合支援法第34条第1項の規定により特定障害者特別給付費が利用者に支給された場合(同条第2項において準用する同法第29条第4項の規定により特定障害者特別給付費が利用者に代わり当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業者に支払われた場合に限る。)は、当該利用者に係る家賃の月額から同法第34条第2項において準用する同法第29条第5項の規定により当該利用者に支給があったものとみなされた特定障害者特別給付費の額を控除した額を限度とする。)

③ 光熱水費

④ 日用品費

⑤ ①から④のほか、日中サービス支援型指定共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

平18厚令171第213条の11準用(第210条の4第3項)

(4) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、(1)から(3)までに掲げる費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しているか。

平18厚令171第213条の11準用(第210条の4第4項)

(5) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、(3)の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得ているか。

平18厚令171第213条の11準用(第210条の4第5項)

13 利用者負担額に係る管理

(1) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、支給決定障害者(入居前の体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助を受けている者を除く。)が同一の月に当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業者が提供する日中サービス支援型指定共同生活援助及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該日中サービス支援型指定共同生活援助及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額を算定しているか。

この場合において、当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しているか。

平18厚令171第213条の11準用(第170条の2第1項)

(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、支給決定障害者(入居前の体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助を受けている者に限る。)の依頼を受けて、当該支給決定障害者が同一の月に当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業者が提供する日中サービス支援型指定共同生活援助及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該日中サービス支援型指定共同生活援助及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額を算定しているか。

この場合において、当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しているか。

平18厚令171第213条の11準用(第170条の2第2項)

14 訓練等給付費の額に係る通知等

(1) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、法定代理受領により市町村から日中サービス支援型指定共同生活援助に係る訓練等給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る訓練等給付費の額を通知しているか。

平18厚令171第213条の11準用(第23条第1項)

(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、法定代理受領を行わない日中サービス支援型指定共同生活援助に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した日中サービス支援型指定共同生活援助の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対して交付しているか。

平18厚令171第213条の11準用(第23条第2項)

15 日中サービス支援型指定共同生活援助の取扱方針

(1) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定共同生活援助に係る個別支援計画(日中サービス支援型共同生活援助計画)に基づき、利用者が地域において日常生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、日中サービス支援型指定共同生活援助の提供が漫然かつ画一的なものとならないように配慮しているか。

平18厚令171第213条の11準用(第210条の5第1項)

(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、入居前の体験的な利用を希望する者に対して日中サービス支援型指定共同生活援助の提供を行う場合には、日中サービス支援型共同生活援助計画に基づき、当該利用者が、継続した日中サービス支援型指定共同生活援助の利用に円滑に移行できるよう配慮するとともに、継続して入居している他の利用者の処遇に支障がないようにしているか。

平18厚令171第213条の11準用(第210条の5第2項)

(3) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者は、日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行っているか。

平18厚令171第213条の11準用(第210条の5第3項)

(4) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、その提供する日中サービス支援型指定共同生活援助の質の評価を行い、常にその改善を図っているか。

平18厚令171第213条の11準用(第210条の5第4項)

16 日中サービス支援型共同生活援助計画の作成等

(1) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の管理者は、サービス管理責任者に日中サービス支援型共同生活援助計画の作成に関する業務を担当させているか。

平18厚令171第213条の11準用(第58条第1項)

(2) サービス管理責任者は、日中サービス支援型共同生活援助計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(アセスメント)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしているか。

平18厚令171第213条の11準用(第58条第2項)

(3) アセスメントに当たっては、利用者に面接して行なっているか。

この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得ているか。

平18厚令171第213条の11準用(第58条第3項)

(4) サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、日中サービス支援型指定共同生活援助の目標及びその達成時期、日中サービス支援型指定共同生活援助を提供する上での留意事項等を記載した日中サービス支援型共同生活援助計画の原案を作成しているか。

この場合において、当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業所が提供する日中サービス支援型指定共同生活援助以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて日中サービス支援型共同生活援助計画の原案に位置付けるよう努めているか。

平18厚令171第213条の11準用(第58条第4項)

(5) サービス管理責任者は、日中サービス支援型共同生活援助計画の作成に係る会議を開催し、日中サービス支援型共同生活援助計画の原案の内容について意見を求めているか。

平18厚令171第213条の11準用(第58条第5項)

(6) サービス管理責任者は、日中サービス支援型共同生活援助計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得ているか。

平18厚令171第213条の11準用(第58条第6項)

(7) サービス管理責任者は、日中サービス支援型共同生活援助計画を作成した際には、当該日中サービス支援型共同生活援助計画を利用者に交付しているか。

平18厚令171第213条の11準用(第58条第7項)

(8) サービス管理責任者は、日中サービス支援型共同生活援助計画の作成後、日中サービス支援型共同生活援助計画の実施状況の把握(モニタリング(利用者についての継続的なアセスメントを含む。))を行うとともに、少なくとも6月に1回以上、日中サービス支援型共同生活援助計画の見直しを行い、必要に応じて日中サービス支援型共同生活援助計画の変更を行っているか。

平18厚令171第213条の11準用(第58条第8項)

(9) サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行っているか。

① 定期的に利用者に面接すること。

② 定期的にモニタリングの結果を記録すること。

平18厚令171第213条の11準用(第58条第9項)

(10) 日中サービス支援型共同生活援助計画に変更のあった場合、(2)から(7)に準じて取り扱っているか。

平18厚令171第213条の11準用(第58条第10項)

17 サービス管理責任者の責務

サービス管理責任者は、日中サービス支援型共同生活援助計画の作成等のほか、次に掲げる業務を行っているか。

① 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の身体及び精神の状況、当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。

② 利用者の身体及び精神の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。

③ 利用者が自立した社会生活を営むことができるよう指定生活介護事業所等との連絡調整を行うこと。

④ 他の従事者に対する技術的指導及び助言を行うこと。

平18厚令171第213条の11準用(第210条の6)

18 実施主体

日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、当該日中サービス支援型指定共同生活援助と同時に指定障害福祉サービス基準第114条に規定する指定短期入所(同基準第115条第1項に規定する併設事業所又は同基準同条第3項に規定する単独型事業所に係るものに限る。)を行うものとなっているか。

平18厚令171第213条の7

平18厚令171第115条第1項、第3項

19 相談及び援助

日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行っているか。

平18厚令171第213条の11準用(第60条)

20 介護及び家事等

(1) 介護は、利用者の身体及び精神の状況に応じ、当該利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行っているか。

平18厚令171第213条の8第1項

(2) 調理、洗濯その他の家事等は、原則として利用者と従業者が共同で行うよう努めているか。

平18厚令171第213条の8第2項

(3) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、常時1人以上の従業者を介護又は家事等に従事させているか。

平18厚令171第213条の8第3項

(4) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、その利用者に対して、当該利用者の負担により、当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による介護又は家事等を受けさせていないか。

平18厚令171第213条の8第4項

21 社会生活上の便宜の供与等

(1) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者の身体及び精神の状況又はその置かれている環境等に応じて、利用者の意向に基づき、社会生活上必要な支援を適切に行っているか。

平18厚令171第213条の9第1項

(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者について、特定相談支援事業を行う者又は他の障害福祉サービスの事業を行う者等との連絡調整に努めているか。

平18厚令171第213条の9第2項

(3) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て代わって行っているか。

平18厚令171第213条の9第3項

(4) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めているか。

平18厚令171第213条の9第4項

22 協議の場の設置等

(1) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たっては、法第89条の3第1項に規定する協議会その他都道府県知事がこれに準ずるものとして特に認めるもの(協議会等)に対して定期的に日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の実施状況等を報告し、協議会等による評価を受けるとともに、協議会等から必要な要望、助言等を聴く機会を設けているか。

平18厚令171第213条の10第1項

(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、(1)の報告、評価、要望、助言等についての記録を整備しているか。

平18厚令171第213条の10第2項

23 緊急時等の対応

従業者は、現に日中サービス支援型指定共同生活援助の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じているか。

平18厚令171第213条の11準用(第28条)

24 支給決定障害者に関する市町村への通知

日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定共同生活援助を受けている支給決定障害者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しているか。

① 正当な理由なしに日中サービス支援型指定共同生活援助の利用に関する指示に従わないことにより、障害の状態等を悪化させたと認められるとき。

② 偽りその他不正な行為によって訓練等給付費又は特例訓練等給付費を受け、又は受けようとしたとき。

平18厚令171第213条の11準用(第88条)

25 管理者の責務

(1) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の管理者は、当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行っているか。

平18厚令171第213条の11準用(第66条第1項)

(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の管理者は、当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者に指定障害福祉サービス基準第16章第5節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行っているか。

平18厚令171第213条の11準用(第66条第2項)

26 運営規程

日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めているか。

① 事業の目的及び運営の方針

② 従業者の職種、員数及び職務の内容

③ 入居定員

④ 指定共同生活援助の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額

⑤ 入居に当たっての留意事項

⑥ 緊急時等における対応方法

⑦ 非常災害対策

⑧ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

⑨ 虐待の防止のための措置に関する事項

⑩ その他運営に関する重要事項

平18厚令171第213条の11準用(第211条の3)

27 勤務体制の確保等

(1) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者に対し、適切な日中サービス支援型指定共同生活援助を提供できるよう、指定共同生活援助事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めているか。

平18厚令171第213条の11準用(第212条第1項)

(2) (1)の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、利用者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視した日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に配慮しているか。

平18厚令171第213条の11準用(第212条第2項)

(3) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所ごとに、当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者によって指定共同生活援助を提供しているか。(ただし、当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合はこの限りではない。)

平18厚令171第213条の11準用(第212条第3項)

(4) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、(3)ただし書により日中サービス支援型指定共同生活援助に係る生活支援員の業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しているか。

平18厚令171第213条の11準用(第212条第4項)

(5) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しているか。

平18厚令171第213条の11準用(第212条第5項)

28 支援体制の確保

日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者の身体及び精神の状況に応じた必要な支援を行うことができるよう、他の障害福祉サービス事業を行う者その他の関係機関との連携その他の適切な支援体制を確保しているか。

平18厚令171第213条の11準用(第212条の2)

29 定員の遵守

日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、共同生活住居及びユニットの入居定員並びに居室の定員を超えて入居させていないか。

(ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。)

平18厚令171第213条の11準用(第212条の3)

30 非常災害対策

(1) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しているか。

平18厚令171第213条の11準用(第70条第1項)

(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか。

平18厚令171第213条の11準用(第70条第2項)

31 衛生管理等

(1) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行っているか。

平18厚令171第213条の11準用(第90条第1項)

(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めているか。

平18厚令171第213条の11準用(第90条第2項)

32 協力医療機関等

(1) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めているか。

平18厚令171第213条の11準用(第212条の4第1項)

(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めているか。

平18厚令171第213条の11準用(第212条の4第2項)

33 掲示

日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関及び協力歯科医療機関、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しているか。

平18厚令171第213条の11準用(第92条)

34 秘密保持等

(1) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしていないか。

平18厚令171第213条の11準用(第36条第1項)

(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じているか。

平18厚令171第213条の11準用(第36条第2項)

(3) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、他の日中サービス支援型指定共同生活援助事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ているか。

平18厚令171第213条の11準用(第36条第3項)

35 情報の提供等

(1) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定共同生活援助を利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めているか。

平18厚令171第213条の11準用(第37条第1項)

(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業者について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものとしていないか。

平18厚令171第213条の11準用(第37条第2項)

36 利益供与等の禁止

(1) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与していないか。

平18厚令171第213条の11準用(第38条第1項)

(2) 日中サービス支援型型指定共同生活援助事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受していないか。

平18厚令171第213条の11準用(第38条第2項)

37 苦情解決

(1) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、その提供した日中サービス支援型指定共同生活援助に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じているか。

平18厚令171第213条の11準用(第39条第1項)

(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、(1)の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しているか。

平18厚令171第213条の11準用(第39条第2項

(3) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、その提供した外部サービス利用型指定共同生活援助に関し、法第10条第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。

平18厚令171第213条の11準用(第39条第3項)

(4) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、その提供した日中サービス支援型指定共同生活援助に関し、法第11条第2項の規定により都道府県知事が行う報告若しくは日中サービス支援型指定共同生活援助の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。

平18厚令171第213条の11準用(第39条第4項)

(5) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、その提供した日中サービス支援型指定共同生活援助に関し、法第48条第1項の規定により都道府県知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。

平18厚令171第213条の11準用(第39条第5項)

(6) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、都道府県知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、(3)から(5)までの改善の内容を都道府県知事、市町村又は市町村長に報告しているか。

平18厚令171第213条の11準用(第39条第6項)

(7) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しているか。

平18厚令171第213条の11準用(第39条第7項)

38 事故発生時の対応

(1) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者に対する日中サービス支援型指定共同生活援助の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じているか。

平18厚令171第213条の11準用(第40条第1項)

(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しているか。

平18厚令171第213条の11準用(第40条第2項)

(3) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者に対する日中サービス支援型指定共同生活援助の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行っているか。

平18厚令171第213条の11準用(第40条第3項)

39 会計の区分

日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所ごとに経理を区分するとともに、日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の会計をその他の事業の会計と区分しているか。

平18厚令171第213条の11準用(第41条)

40 身体拘束等の禁止

(1) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(身体拘束等)を行っていないか。

平18厚令171第213条の11準用(第73条第1項)

(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しているか。

平18厚令171第213条の11準用(第73条第2項)

41 地域との連携等

日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めているか。

平18厚令171第213条の11準用(第74条)

42 記録の整備

(1) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備してあるか。

平18厚令171第213条の11準用(第75条第1項)

(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者に対する日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該日中サービス支援型指定共同生活援助を提供した日から5年間保存しているか。

① 日中サービス支援型共同生活援助計画

② サービスの提供の記録

③ 支給決定障害者に関する市町村への通知に係る記録

④ 身体拘束等の記録

⑤ 苦情の内容等の記録

⑥ 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

平18厚令171第213条の11準用(第75条第2項)


(特例)


1 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において個人単位で居宅介護等を利用する場合の特例

(1) 第8の20の(4)の規定は、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の利用者のうち、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る支給決定を受けることができる者であって、平成26年厚生労働省令第5号「障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令」の第1条第5号に規定する区分4、同条第6号に規定する区分5又は同条第7号に規定する区分6に該当するものが、共同生活住居内において、当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による居宅介護又は重度訪問介護の利用を希望する場合については、令和3年3月31日までの間、当該利用者については、適用していないか。

平18厚令171附則第18条の2第1項

(2) 第8の20の(4)の規定は、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の利用者のうち、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令第1条第5号に規定する区分4、同条第6号に規定する区分5又は同条第7号に規定する区分6に該当するものが、共同生活住居内において、当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による居宅介護(身体介護に係るものに限る。)の利用を希望し、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合については、令和3年3月31日までの間、当該利用者については、適用していないか。

① 当該利用者の個別支援計画に居宅介護の利用が位置付けられていること

② 当該利用者が居宅介護を利用することについて、市町村が必要と認めること

平18厚令171附則第18条の2第2項

(3) (1)及び(2)の場合において、第6の1(2)②から④中「利用者の数」とあるのは「利用者の数((経過措置)1の(1)又は(2)の適用を受ける者にあっては、当該利用者の数に2分の1を乗じて得た数)」としているか。

平18厚令171附則第18条の2第3項

第9 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業の基本方針


法第43条


(1) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(個別支援計画)を作成し、これに基づき利用者に対して外部サービス利用型指定共同生活援助を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に外部サービス利用型指定共同生活援助を提供しているか。

平18厚令171第3条第1項

(2) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った外部サービス利用型指定共同生活援助の提供に努めているか。

平18厚令171第3条第2項

(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めているか。

平18厚令171第3条第3項

(4) 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業は、外部サービス利用型共同生活援助計画に基づき、受託居宅介護サービス事業者による受託居宅介護サービスを適切かつ円滑に提供することにより、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居において、相談、入浴、排泄又は食事の介護その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行っているか。

平18厚令171第213条の13

第10 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業の人員に関する基準


法第43条第1項

1 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の従業者の員数

外部サービス利用型指定共同生活援助事業所に置くべき基本サービスを提供する従業者及びその員数は、次のとおりになっているか。

平18厚令171第213条の14第1項

(1) 世話人

外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を6で除した数以上となっているか。(ただし、平成26年4月1日に現に存する指定共同生活援助事業所における世話人の員数については、当分の間、常勤換算方法で、当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の利用者の数を10で除した数以上となっているか。)

平18厚令171第213条の14第1項第1号

(2) サービス管理責任者

外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに、①又は②に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ①又は②に掲げる数となっているか。

① 利用者の数が30以下 1以上

② 利用者の数が31以上 1に利用者の数が30を超えて30又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

平18厚令171第213条の14第1項第2号

(3) 利用者数の算定

(1)及び(2)の利用者の数は、前年度の平均値となっているか。ただし、新規に指定を受ける場合は、適切な推定数により算定されているか。

平18厚令171第213条の14第2項

(4) 職務の専従

(1)及び(2)に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助の従業者は、専ら外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の職務に従事する者となっているか。

(ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。)

平18厚令171第213条の14第3項

(5) 管理者

① 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置いているか。

(ただし、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の管理上支障がない場合は、当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができる。)

平18厚令171第213条の15準用(第209条第1項)

② 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の管理者は、適切な外部サービス利用型指定共同生活援助を提供するために必要な知識及び経験を有する者となっているか。

平18厚令171第213条の15準用(第209条第2項)

第11 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業の設備に関する基準設備


法第43条第2項


① 外部サービス利用型指定共同生活援助に係る共同生活住居は、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所により日中及び夜間を通してサービスを提供する施設(入所施設)又は病院の敷地外にあるようになっているか。

平18厚令171第213条の16準用(第210条第1項)

② 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所は、1以上の共同生活住居(サテライト型住居を除く。以下この②、④から⑥までにおいて同じ。)を有するものとし、当該共同生活住居及びサテライト型住居の入居定員の合計は4人以上となっているか。

平18厚令171第213条の16準用(第210条第2項)

③ 共同生活住居の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫したものとなっているか。

平18厚令171第213条の16準用(第210条第3項)

④ 共同生活住居は、その入居定員は2人以上10人以下となっているか。

ただし、既存の建物を共同生活住居とする場合にあっては、当該共同生活住居の入居定員は2人以上20人(都道府県知事が特に必要があると認めるときは30人)以下となっているか。

平18厚令171第213条の16準用(第210条第4項)

⑤ 既存の建物を共同生活住居とした共同生活住居を改築する場合であって、都道府県知事が特に必要があると認めるときは、④の規定にかかわらず、当該共同生活住居の入居定員は2人以上30人以下(ただし、当該共同生活住居を改築する時点の入居定員と同数を上限とする。)となっているか。

平18厚令171第213条の16準用(第210条第5項)

⑥ 共同生活住居は、1以上のユニットを有するほか、日常生活を営む上で必要な設備を設けているか。

平18厚令171第213条の16準用(第210条第6項)

⑦ ユニットの入居定員は、2人以上10人以下となっているか。

平18厚令171第213条の16準用(第210条第7項)

⑧ ユニットには、居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備を設けているか。その基準は次のとおりとなっているか。

ア 1の居室の定員は、1人とすること。

(ただし、利用者のサービス提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。)

イ 1の居室の面積は、収納設備等を除き、7.43平方メートル以上とすること。

平18厚令171第213条の16準用(第210条第8項)

⑨ サテライト型住居の基準は、次のとおりとなっているか。

ア 入居定員を1人とすること。

イ 日常生活を営む上で必要な設備を設けること。

ウ 居室の面積は、収納設備等を除き、7.43平方メートル以上とすること。

平18厚令171第213条の16準用(第210条第9項)

(経過措置)


(1) 平成18年厚生労働省令第171号(指定障害福祉サービス基準)の施行日(施行日)において現に入所施設又は病院の敷地内に存する建物を共同生活住居として指定共同生活援助の事業を行う外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、第11の①の規定にかかわらず、当該建物を共同生活住居とする外部サービス利用型指定共同生活援助の事業を行うことができる。

平18厚令171附則第12条

(2) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、施行日において現に存する共同生活援助事業所において、外部サービス利用型指定共同生活援助の事業を行う場合には、当該事業所の共同生活住居(基本的な設備が完成しているものを含み、指定障害福祉サービス基準の施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)が満たすべき設備に関する基準については、第11の⑦及び⑧の規定にかかわらず、平成18年厚生労働省令第58号(旧指定基準)第109条第2項及び第3項に定める基準によることができる。

平18厚令171附則第18条

(3) 施行日において現に存する身体障害者福祉ホーム、精神障害者生活訓練施設、指定知的障害者通勤寮若しくは知的障害者福祉ホーム又は旧精神障害者福祉ホーム(基本的な設備が完成しているものを含み、指定障害福祉サービス基準の施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)において行われる外部サービス利用型指定共同生活援助の事業について、第7の規定を適用する場合においては、当分の間、第11の⑦中「2人以上10人以下」とあるのは「2人以上30人以下」とし、第11の⑧のイの規定は、旧精神障害者福祉ホーム(障害者総合支援法施行令附則第8条の2に規定する厚生労働大臣が定めるものを除く。)を除き、当分の間、適用しない。

平18厚令171附則第19条

第12 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業の運営に関する基準


法第43条第2項

1 内容及び手続の説明及び同意

(1) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、支給決定障害者等が外部サービス利用型指定共同生活援助の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制、外部サービス利用型指定共同生活援助事業者と受託居宅介護サービス事業者の業務の分担の内容、受託居宅介護サービス事業者及び受託居宅介護サービス事業所の名称その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該外部サービス利用型指定共同生活援助の提供の開始について当該利用申込者の同意を得ているか。

平18厚令171第213条の17第1項

(2) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、社会福祉法第77条の規定に基づき、書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしているか。

平18厚令171第213条の17第2項

2 提供拒否の禁止

外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、正当な理由がなく、外部サービス利用型指定共同生活援助の提供を拒んでいないか。

平18厚令171第213条の22準用(第11条)

3 連絡調整に対する協力

外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型指定共同生活援助の利用について市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しているか。

平18厚令171第213条の22準用(第12条)

4 受給資格の確認

外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型指定共同生活援助の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめているか。

平18厚令171第213条の22準用(第14条)

5 訓練等給付費の支給の申請に係る援助

(1) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型共同生活援助に係る支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに訓練等給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行っているか。

平18厚令171第213条の22準用(第15条第1項)

(2) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型共同生活援助に係る支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う訓練等給付費の支給申請について、必要な援助を行っているか。

平18厚令171第213条の22準用(第15条第2項)

6 心身の状況等の把握

外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型指定共同生活援助の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めているか。

平18厚令171第213条の22準用(第16条)

7 指定障害福祉サービス事業者等との連携等

(1) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型指定共同生活援助を提供するに当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。

平18厚令171第213条の22準用(第17条第1項)

(2) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型指定共同生活援助の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。

平18厚令171第213条の22準用(第17条第2項)

8 サービスの提供の記録

(1) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型指定共同生活援助を提供した際は、当該外部サービス利用型指定共同生活援助の提供日、内容その他必要な事項を記録しているか。

平18厚令171第213条の22準用(第53条の2第1項)

(2) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、(1)の規定による記録に際しては、支給決定障害者等から外部サービス利用型指定共同生活援助を提供したことについて確認を受けているか。

平18厚令171第213条の22準用(第53条の2第2項)

9 入退居

(1) 外部サービス利用型指定共同生活援助は、共同生活住居への入居を必要とする利用者(入院治療を要する者を除く。)に提供されているか。

平18厚令171第213条の22準用(第210条の2第1項)

(2) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、利用申込者の入居に際しては、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めているか。

平18厚令171第213条の22準用(第210条の2第2項)

(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、利用者の退居の際は、利用者の希望を踏まえた上で、退居後の生活環境や援助の継続性に配慮し、退居に必要な援助を行っているか。

平18厚令171第213条の22準用(第210条の2第3項)

(4) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、利用者の退居に際しては、利用者に対し、適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。

平18厚令171第213条の22準用(第210条の2第4項)

10 入退居の記録の記載等

(1) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、入居者の入居又は退居に際しては、当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業者の名称、入居又は退居の年月日その他の必要な事項(受給者証記載事項)を利用者の受給者証に記載しているか。

平18厚令171第213条の22準用(第210条の3第1項)

(2) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、受給者証記載事項その他必要な事項を遅滞なく市町村に対し報告しているか。

平18厚令171第213条の22準用(第210条の3第2項)

11 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等

(1) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が、外部サービス利用型指定共同生活援助を提供する支給決定障害者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該支給決定障害者等に支払を求めることが適当であるものに限られているか。

平18厚令171第213条の22準用(第20条第1項)

(2) (1)の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説明を行い、その同意を得ているか。

(ただし、12の(1)から(3)までに掲げる支払については、この限りでない。)

平18厚令171第213条の22準用(第20条第2項)

12 利用者負担額等の受領

(1) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型指定共同生活援助を提供した際は、支給決定障害者から当該外部サービス利用型指定共同生活援助に係る利用者負担額の支払を受けているか。

平18厚令171第213条の22準用(第210条の4第1項)

(2) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、法定代理受領を行わない外部サービス利用型指定共同生活援助を提供した際は、支給決定障害者から当該外部サービス利用型指定共同生活援助に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けているか。

平18厚令171第213条の22準用(第210条の4第2項)

(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、(1)及び(2)の支払を受ける額のほか、指定共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、支給決定障害者から受けることのできる次に掲げる費用の支払を受けているか。

① 食材料費

② 家賃(障害者総合支援法第34条第1項の規定により特定障害者特別給付費が利用者に支給された場合(同条第2項において準用する同法第29条第4項の規定により特定障害者特別給付費が利用者に代わり当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業者に支払われた場合に限る。)は、当該利用者に係る家賃の月額から同法第34条第2項において準用する同法第29条第5項の規定により当該利用者に支給があったものとみなされた特定障害者特別給付費の額を控除した額を限度とする。)

③ 光熱水費

④ 日用品費

⑤ ①から④のほか、外部サービス利用型指定共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

平18厚令171第213条の22準用(第210条の4第3項)

(4) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、(1)から(3)までに掲げる費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しているか。

平18厚令171第213条の22準用(第210条の4第4項)

(5) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、(3)の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得ているか。

平18厚令171第213条の22準用(第210条の4第5項)

13 利用者負担額に係る管理

(1) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、支給決定障害者(入居前の体験的な外部サービス利用型指定共同生活援助を受けている者を除く。)が同一の月に当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が提供する外部サービス利用型指定共同生活援助及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該外部サービス利用型指定共同生活援助及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額を算定しているか。

この場合において、当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しているか。

平18厚令171第213条の22準用(第170条の2第1項)

(2) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、支給決定障害者(入居前の体験的な外部サービス利用型指定共同生活援助を受けている者に限る。)の依頼を受けて、当該支給決定障害者が同一の月に当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が提供する外部サービス利用型指定共同生活援助及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該外部サービス利用型指定共同生活援助及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額を算定しているか。

この場合において、当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しているか。

平18厚令171第213条の22準用(第170条の2第2項)

14 訓練等給付費の額に係る通知等

(1) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、法定代理受領により市町村から外部サービス利用型指定共同生活援助に係る訓練等給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る訓練等給付費の額を通知しているか。

平18厚令171第213条の22準用(第23条第1項)

(2) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、法定代理受領を行わない外部サービス利用型指定共同生活援助に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した外部サービス利用型指定共同生活援助の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対して交付しているか。

平18厚令171第213条の22準用(第23条第2項)

15 外部サービス利用型指定共同生活援助の取扱方針

(1) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型指定共同生活援助に係る個別支援計画(外部サービス利用型共同生活援助計画)に基づき、利用者が地域において日常生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、外部サービス利用型指定共同生活援助の提供が漫然かつ画一的なものとならないように配慮しているか。

平18厚令171第213条の22準用(第210条の5第1項)

(2) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、入居前の体験的な利用を希望する者に対して外部サービス利用型指定共同生活援助の提供を行う場合には、外部サービス利用型共同生活援助計画に基づき、当該利用者が、継続した外部サービス利用型指定共同生活援助の利用に円滑に移行できるよう配慮するとともに、継続して入居している他の利用者の処遇に支障がないようにしているか。

平18厚令171第213条の22準用(第210条の5第2項)

(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の従業者は、外部サービス利用型指定共同生活援助の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行っているか。

平18厚令171第213条の22準用(第210条の5第3項)

(4) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、その提供する外部サービス利用型指定共同生活援助の質の評価を行い、常にその改善を図っているか。

平18厚令171第213条の22準用(第210条の5第4項)

16 外部サービス利用型共同生活援助計画の作成等

(1) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の管理者は、サービス管理責任者に外部サービス利用型共同生活援助計画の作成に関する業務を担当させているか。

平18厚令171第213条の22準用(第58条第1項)

(2) サービス管理責任者は、外部サービス利用型共同生活援助計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(アセスメント)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしているか。

平18厚令171第213条の22準用(第58条第2項)

(3) アセスメントに当たっては、利用者に面接して行なっているか。

この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得ているか。

平18厚令171第213条の22準用(第58条第3項)

(4) サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、外部サービス利用型指定共同生活援助の目標及びその達成時期、外部サービス利用型指定共同生活援助を提供する上での留意事項等を記載した外部サービス利用型共同生活援助計画の原案を作成しているか。

この場合において、当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業所が提供する外部サービス利用型指定共同生活援助以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて外部サービス利用型共同生活援助計画の原案に位置付けるよう努めているか。

平18厚令171第213条の22準用(第58条第4項)

(5) サービス管理責任者は、外部サービス利用型共同生活援助計画の作成に係る会議を開催し、外部サービス利用型共同生活援助計画の原案の内容について意見を求めているか。

平18厚令171第213条の22準用(第58条第5項)

(6) サービス管理責任者は、外部サービス利用型共同生活援助計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得ているか。

平18厚令171第213条の22準用(第58条第6項)

(7) サービス管理責任者は、外部サービス利用型共同生活援助計画を作成した際には、当該外部サービス利用型共同生活援助計画を利用者に交付しているか。

平18厚令171第213条の22準用(第58条第7項)

(8) サービス管理責任者は、外部サービス利用型共同生活援助計画の作成後、外部サービス利用型共同生活援助計画の実施状況の把握(モニタリング(利用者についての継続的なアセスメントを含む。))を行うとともに、少なくとも6月に1回以上、外部サービス利用型共同生活援助計画の見直しを行い、必要に応じて外部サービス利用型共同生活援助計画の変更を行っているか。

平18厚令171第213条の22準用(第58条第8項)

(9) サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行っているか。

① 定期的に利用者に面接すること。

② 定期的にモニタリングの結果を記録すること。

平18厚令171第213条の22準用(第58条第9項)

(10) 外部サービス利用型共同生活援助計画に変更のあった場合、(2)から(7)に準じて取り扱っているか。

平18厚令171第213条の22準用(第58条第10項)

17 サービス管理責任者の責務

サービス管理責任者は、外部サービス利用型共同生活援助計画の作成等のほか、次に掲げる業務を行っているか。

① 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の身体及び精神の状況、当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。

② 利用者の身体及び精神の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。

③ 利用者が自立した社会生活を営むことができるよう指定生活介護事業所等との連絡調整を行うこと。

④ 他の従事者に対する技術的指導及び助言を行うこと。

平18厚令171第213条の22準用(第210条の6)

18 相談及び援助

外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行っているか。

平18厚令171第213条の22準用(第60条)

19 介護及び家事等

(1) 介護は、利用者の身体及び精神の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行っているか。

平18厚令171第213条の22準用(第211条第1項)

(2) 調理、洗濯その他の家事等は、原則として利用者と従業者が共同で行うよう努めているか。

平18厚令171第213条の22準用(第211条第2項)

(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による家事等を受けさせていないか。

平18厚令171第213条の22準用(第211条第3項)

20 社会生活上の便宜の供与等

(1) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、利用者について、指定生活介護事業所等との連絡調整、余暇活動の支援等に努めているか。

平18厚令171第213条の22準用(第211条の2第1項)

(2) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て代わって行っているか。

平18厚令171第213条の22準用(第211条の2第2項)

(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めているか。

平18厚令171第213条の22準用(第211条の2第3項)

21 緊急時等の対応

従業者は、現に外部サービス利用型指定共同生活援助の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じているか。

平18厚令171第213条の22準用(第28条)

22 支給決定障害者に関する市町村への通知

外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型指定共同生活援助を受けている支給決定障害者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しているか。

① 正当な理由なしに外部サービス利用型指定共同生活援助の利用に関する指示に従わないことにより、障害の状態等を悪化させたと認められるとき。

② 偽りその他不正な行為によって訓練等給付費又は特例訓練等給付費を受け、又は受けようとしたとき。

平18厚令171第213条の22準用(第88条)

23 管理者の責務

(1) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の管理者は、当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行っているか。

平18厚令171第213条の22準用(第66条第1項)

(2) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の管理者は、当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の従業者に指定障害福祉サービス基準第14章第6節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行っているか。

平18厚令171第213条の22準用(第66条第2項)

24 受託居宅介護サービスの提供

(1) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型共同生活援助計画に基づき、受託居宅介護サービス事業者により、適切かつ円滑に受託居宅介護サービスが提供されるよう、必要な措置を講じているか。

平18厚令171第213条の18第1項

(2) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、受託居宅介護サービス事業者が受託居宅介護サービスを提供した場合にあっては、提供した日時、時間、具体的なサービスの内容等を文書により報告させているか。

平18厚令171第213条の18第2項

25 運営規程

外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めているか。

① 事業の目的及び運営の方針

② 従業者の職種、員数及び職務の内容

③ 入居定員

④ 外部サービス利用型指定共同生活援助の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額

⑤ 受託居宅介護サービス事業者及び受託居宅介護サービス事業所の名称及び所在地

⑥ 入居に当たっての留意事項

⑦ 緊急時等における対応方法

⑧ 非常災害対策

⑨ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

⑩ 虐待の防止のための措置に関する事項

⑪ その他運営に関する重要事項

平18厚令171第213条の19

26 受託居宅介護サービス事業者への委託

(1) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が、受託居宅介護サービスの提供に関する業務を委託する契約を締結するときは、受託居宅介護サービス事業所ごとに文書により行っているか。

平18厚令171第213条の20第1項

(2) 受託居宅介護サービス事業者は、指定居宅介護事業者となっているか。

平18厚令171第213条の20第2項

(3) 受託居宅介護サービス事業者が提供する受託居宅介護サービスの種類は指定居宅介護となっているか。

平18厚令171第213条の20第3項

(4) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、事業の開始に当たっては、あらかじめ、指定居宅介護事業者と、(1)に規定する方法によりこれらの提供に関する業務を委託する契約を締結しているか。

平18厚令171第213条の20第4項

(5) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、受託居宅介護サービス事業者に、業務について必要な管理及び指揮命令を行っているか。

平18厚令171第213条の20第5項

(6) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、受託居宅介護サービスに係る業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しているか。

平18厚令171第213条の20第6項

27 勤務体制の確保等

(1) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、利用者に対し、適切な外部サービス利用型指定共同生活援助を提供できるよう、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めているか。

平18厚令171第213条の21第1項

(2) (1)の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、利用者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視した外部サービス利用型指定共同生活援助の提供に配慮しているか。

平18厚令171第213条の21第2項

(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに、当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業所又は受託居宅介護サービス事業所の従業者によって外部サービス利用型指定共同生活援助を提供しているか。

平18厚令171第213条の21第3項

(4) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しているか。

平18厚令171第213条の21第4項

28 支援体制の確保

外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、利用者の身体及び精神の状況に応じた必要な支援を行うことができるよう、他の障害福祉サービス事業を行う者その他の関係機関との連携その他の適切な支援体制を確保しているか。

平18厚令171第213条の22準用(第212条の2)

29 定員の遵守

外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、共同生活住居及びユニットの入居定員並びに居室の定員を超えて入居させていないか。

(ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。)

平18厚令171第213条の22準用(第212条の3)

30 非常災害対策

(1) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しているか。

平18厚令171第213条の22準用(第70条第1項)

(2) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか。

平18厚令171第213条の22準用(第70条第2項)

31 衛生管理等

(1) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行っているか。

平18厚令171第213条の22準用(第90条第1項)

(2) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めているか。

平18厚令171第213条の22準用(第90条第2項)

32 協力医療機関等

(1) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めているか。

平18厚令171第213条の22準用(第212条の4第1項)

(2) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めているか。

平18厚令171第213条の22準用(第212条の4第2項)

33 掲示

外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関及び協力歯科医療機関、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しているか。

平18厚令171第213条の22準用(第92条)

34 秘密保持等

(1) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしていないか。

平18厚令171第213条の22準用(第36条第1項)

(2) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じているか。

平18厚令171第213条の22準用(第36条第2項)

(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、他の外部サービス利用型指定共同生活援助事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ているか。

平18厚令171第213条の22準用(第36条第3項)

35 情報の提供等

(1) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型指定共同生活援助を利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めているか。

平18厚令171第213条の22準用(第37条第1項)

(2) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業者について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものとしていないか。

平18厚令171第213条の22準用(第37条第2項)

36 利益供与等の禁止

(1) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与していないか。

平18厚令171第213条の22準用(第38条第1項)

(2) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受していないか。

平18厚令171第213条の22準用(第38条第2項)

37 苦情解決

(1) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、その提供した外部サービス利用型指定共同生活援助に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じているか。

平18厚令171第213条の22準用(第39条第1項)

(2) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、(1)の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しているか。

平18厚令171第213条の22準用(第39条第2項

(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、その提供した外部サービス利用型指定共同生活援助に関し、法第10条第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。

平18厚令171第213条の22準用(第39条第3項)

(4) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、その提供した外部サービス利用型指定共同生活援助に関し、法第11条第2項の規定により都道府県知事が行う報告若しくは外部サービス利用型指定共同生活援助の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。

平18厚令171第213条の22準用(第39条第4項)

(5) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、その提供した外部サービス利用型指定共同生活援助に関し、法第48条第1項の規定により都道府県知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。

平18厚令171第213条の22準用(第39条第5項)

(6) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、都道府県知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、(3)から(5)までの改善の内容を都道府県知事、市町村又は市町村長に報告しているか。

平18厚令171第213条の22準用(第39条第6項)

(7) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しているか。

平18厚令171第213条の22準用(第39条第7項)

38 事故発生時の対応

(1) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、利用者に対する外部サービス利用型指定共同生活援助の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じているか。

平18厚令171第213条の22準用(第40条第1項)

(2) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しているか。

平18厚令171第213条の22準用(第40条第2項)

(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、利用者に対する外部サービス利用型指定共同生活援助の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行っているか。

平18厚令171第213条の22準用(第40条第3項)

39 会計の区分

外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに経理を区分するとともに、外部サービス利用型指定共同生活援助の事業の会計をその他の事業の会計と区分しているか。

平18厚令171第213条の22準用(第41条)

40 身体拘束等の禁止

(1) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型指定共同生活援助の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(身体拘束等)を行っていないか。

平18厚令171第213条の22準用(第73条第1項)

(2) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しているか。

平18厚令171第213条の22準用(第73条第2項)

41 地域との連携等

外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めているか。

平18厚令171第213条の22準用(第74条)

42 記録の整備

(1) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備してあるか。

平18厚令171第213条の22準用(第75条第1項)

(2) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、利用者に対する外部サービス利用型指定共同生活援助の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該外部サービス利用型指定共同生活援助を提供した日から5年間保存しているか。

① 外部サービス利用型共同生活援助計画

② サービスの提供の記録

③ 支給決定障害者に関する市町村への通知に係る記録

④ 身体拘束等の記録

⑤ 苦情の内容等の記録

⑥ 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

平18厚令171第213条の22準用(第75条第2項)


(地域移行支援型ホーム)


1 地域移行支援型ホーム



(1) 地域移行支援型ホームの特例

① 次のいずれにも該当するものとして都道府県知事が認めた場合においては、平成37年3月31日までの間、第7の①の規定にかかわらず、病院の敷地内の建物を共同生活住居とする外部サービス利用型指定共同生活援助の事業を行うことができる。

平18厚令171附則第7条第1項

ア 当該都道府県又は当該共同生活住居の所在地を含む区域における外部サービス利用型指定共同生活援助の量が事業を開始する時点において、都道府県障害福祉計画において定める当該都道府県又は当該区域の外部サービス利用型指定共同生活援助の必要な量に満たない都道府県又は区域内において事業を行うものであるか。

平18厚令171附則第7条第1項第1号

平17法123第89条第1項、第2項第2号

イ 当該病院の精神病床の減少を伴うものであるか。

平18厚令171附則第7条第1項第2号

② ①の規定により外部サービス利用型指定共同生活援助の事業を行う事業所(地域移行支援型ホーム)における外部サービス利用型指定共同生活援助の事業について第7の②から⑨までの規定を適用する場合においては、②中「4人以上」とあるのは「4人以上30人以下」とする。

平18厚令171附則第7条第2項

(2) 共同生活住居の構造等

地域移行支援型ホームにおいて地域移行支援型ホーム事業者が設置する共同生活住居の構造及び設備は、その入居者の生活の独立性を確保するものであるか。

平18厚令171附則第7条の2

(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助の提供期間

地域移行支援型ホーム事業者は、利用者に対し、外部サービス利用型指定共同生活援助を提供する場合、原則として2年以内とされているか。

平18厚令171附則第8条

(4) 外部サービス利用型指定共同生活援助の取扱方針

地域移行支援型ホーム事業者は、入居している利用者が住宅又は地域移行型ホーム以外の外部サービス利用型指定共同生活援助事業所(住宅等)において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討するとともに、当該利用者が入居の日から(3)に定める期間内に住宅等に移行できるよう、適切な支援を行っているか。

平18厚令171附則第9条

(5) 外部サービス利用型共同生活援助計画の作成等

地域移行支援型ホームにおける外部サービス利用型指定共同生活援助の事業について第12の16の規定を適用する場合においては、同(2)中「営むこと」とあるのは「営み、入居の日から(経過措置)1の(3)に定める期間内に(経過措置)1の(4)に規定する住宅等に移行すること」と、同(4)中「達成時期」とあるのは「達成時期、病院の敷地外における福祉サービスの利用その他の活動」としているか。

平18厚令171附則第10条

(6) 協議の場の設置

① 地域移行支援型ホーム事業者は、外部サービス利用型指定共同生活援助の提供に当たっては、利用者の地域への移行を推進するための関係者により構成される協議会(地域移行推進協議会)を設置し、定期的に地域移行推進協議会に活動状況を報告し、必要な要望、助言等を聴く機会を設けているか。

平18厚令171附則第11条第1項

② 地域移行支援型ホーム事業者は、法第89条の3第1項に規定する協議会その他都道府県知事がこれに準ずるものとして特に認めるもの(協議会等)に対して定期的に地域移行支援型ホームにおける外部サービス利用型指定共同生活援助の事業の実施状況等を報告し、協議会等による評価を受けるとともに、協議会等から必要な要望、助言等を聴く機会を設けているか。

平18厚令171附則第11条第2項

第13 変更の届出等

(1) 指定共同生活援助事業者、日中サービス支援型指定共同生活援助事業者又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、当該指定に係るサービス事業所の名称及び所在地その他障害者総合支援法施行規則第34条の23にいう事項に変更があったとき、又は休止した当該指定共同生活援助の事業又は当該外部サービス利用型指定共同生活援助の事業を再開したときは、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出ているか。

法第46条第1項

施行規則第34条の23

(2) 指定共同生活援助事業者、日中サービス支援型指定共同生活援助事業者又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、当該指定共同生活援助の事業又は当該外部サービス利用型指定共同生活援助の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出ているか。

法第46条第2項

施行規則第34条の23

第14 介護給付費又は訓練等給付費の算定及び取扱い


法第29条第3項

1 基本事項

(1) 指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助に要する費用の額は、平成18年厚生労働省告示第523号の別表「介護給付費等単位数表」の第15により算定する単位数に、平成18年厚生労働省告示第539号「厚生労働大臣が定める一単位の単価」に定める一単位の単価を乗じて得た額を算定しているか。

平18厚告523の一

平18厚告539

(ただし、その額が現に当該指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助に要した費用の額となっているか。)

法第29条第3項

(2) (1)の規定により、指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて算定しているか。

平18厚告523の二

2 共同生活援助サービス費

(1) 共同生活援助サービス費については、障害者(身体障害者にあっては、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限り、地域移行支援型ホームにおける指定共同生活援助の利用者にあっては、当該地域移行支援型ホームにおいて指定共同生活援助の事業を行う者が当該事業を開始した日において、精神科病院に1年以上入院している精神障害者に限る。)に対して、指定共同生活援助を行った場合に、所定単位数を算定しているか。

平18厚告523別表第15の1の注1

(2) 共同生活援助サービス費(Ⅰ)については、世話人が、常勤換算方法で、利用者の数を4で除して得た数以上配置されているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所において、指定共同生活援助を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を算定しているか。

平18厚告523別表第15の1の注2

(3) 共同生活援助サービス費(Ⅱ)については、世話人が、常勤換算方法で、利用者の数を5で除して得た数以上配置されているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所((2)に規定する指定共同生活援助事業所を除く。)において、指定共同生活援助を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を算定しているか。

平18厚告523別表第15の1の注3

(4) 共同生活援助サービス費(Ⅲ)については、(2)及び(3)に規定する指定共同生活援助事業所以外の指定共同生活援助事業所において、指定共同生活援助を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を算定しているか。

平18厚告523別表第15の1の注4

(5) 令和3年3月31日までの間、指定共同生活援助事業所において、個人単位で居宅介護等を利用する場合の利用者に対し、指定共同生活援助を行った場合にあっては、(2)から(4)までにかかわらず、次の①から③までの場合に応じ、それぞれ1日につき所定単位数を算定しているか。

① (2)に規定する指定共同生活介護事業所の場合

ア 区分6 440単位

イ 区分5 394単位

ウ 区分4 361単位

② (3)に規定する指定共同生活介護事業所の場合

ア 区分6 389単位

イ 区分5 343単位

ウ 区分4 311単位

③ (4)に規定する指定共同生活介護事業所の場合

ア 区分6 356単位

イ 区分5 310単位

ウ 区分4 278単位

平18厚告523別表第15の1の注5

(6) 共同生活援助サービス費(Ⅳ)については、一時的に体験的な指定共同生活援助の利用が必要と認められる者に対し、指定共同生活援助(1回当たり連続30日以内のものに限る。)を提供した場合に、障害支援区分に応じ、年50日以内に限り、1日につき所定単位数を算定しているか。

平18厚告523別表第15の1の注6

(7) 共同生活援助サービス費((5)に規定する場合を含む。)の算定に当たって、次の①から⑤までのいずれかに該当する場合に、それぞれに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定しているか。

(ただし、③及び⑤に該当する場合にあっては、③に掲げる割合を所定単位数に乗じて得た額を、④及び⑤に該当する場合にあっては、④に掲げる割合を所定単位数に乗じて得た額を算定しているか。)

平18厚告523別表第15の1の注7

① 従業者の員数が平成18年厚生労働省告示第550号「厚生労働大臣が定める利用者の数の基準、従業者の員数の基準及び営業時間の時間数並びに所定単位数に乗じる割合」の十の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合 同表の下欄に掲げる割合

平18厚告523別表第15の1の注7の(1)

平18厚告550の十

② 指定共同生活援助の提供に当たって、共同生活援助計画が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合

ア 作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70

イ 作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50

平18厚告523別表第15の1の注7の(2)

③ 共同生活住居の入居定員が8人以上である場合 100分の95

平18厚告523別表第15の1の注7の(3)

④ 共同生活住居の入居定員が21人以上である場合 100分の93

平18厚告523別表第15の1の注7の(4)

⑤ 一体的な運営が行われている共同生活住居の入居定員(サテライト型住居に係る入居定員を含む。)の合計数が21人以上である場合 100分の95

平18厚告523別表第15の1の注7の(5)

(8) 第4の38の(2)に規定する基準を満たしていない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算しているか。

平18厚告523別表第15の1の注8

(9) 利用者が共同生活援助以外の障害福祉サービスを受けている間(居宅介護を受けている間((5)の適用を受けている間に限る。)及び重度訪問介護を受けている間((5)の適用を受けている間に限る。)を除く。)は、共同生活援助サービス費を算定していないか。

平18厚告523別表第15の1の注9

2の2 日中サービス支援型共同生活援助サービス費

(1) 日中サービス支援型共同生活援助サービス費については、障害者(身体障害者にあっては、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがあるものに限る。)に対して、日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、所定単位数を算定しているか。

平18厚告523別表第15の1の2の注1

(2) 日中サービス支援型共同生活援助サービス費(Ⅰ)については、世話人が、常勤換算方法で、利用者の数を3で除して得た数以上配置されているものとして都道府県知事に届け出た日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を算定しているか。

平18厚告523別表第15の1の2の注2

(3) 日中サービス支援型共同生活援助サービス費(Ⅱ)については、世話人が、常勤換算方法で、利用者の数を4で除して得た数以上配置されているものとして都道府県知事に届け出た日中サービス支援型指定共同生活援助事業所((2)に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業所を除く。)において、日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を算定しているか。

平18厚告523別表第15の1の2の注3

(4) 日中サービス支援型共同生活援助サービス費(Ⅲ)については、(2)及び(3)に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業所以外の日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を算定しているか。

平18厚告523別表第15の1の2の注4

(5) 日中を共同生活住居(第5の(4)に規定する共同生活住居をいう。)以外の場所で過ごす利用者に対し、日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合は、所定単位数に代えて、次の①から③までの場合に応じ、それぞれ1日につき次に掲げる単位数を算定しているか。ただし、(7)に規定する単位数を算定している場合は、算定しない。

① (2)に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合

ア 区分6 904単位

イ 区分5 788単位

ウ 区分4 707単位

エ 区分3 620単位

オ 区分2 456単位

カ 区分1以下 397単位

② (3)に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合

ア 区分6 820単位

イ 区分5 704単位

ウ 区分4 622単位

エ 区分3 536単位

オ 区分2 371単位

カ 区分1以下 321単位

③ (4)に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合

ア 区分6 769単位

イ 区分5 652単位

ウ 区分4 571単位

エ 区分3 485単位

オ 区分2 321単位

カ 区分1以下 277単位

平18厚告523別表第15の1の2の注5

(6) 令和3年3月31日までの間、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、個人単位で居宅介護等を利用する場合の利用者に対し、日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合は、所定単位数に代えて、次の①から③までの場合に応じ、それぞれ1日につき次に掲げる単位数を算定しているか。

① (2)に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合

ア 区分6 693単位

イ 区分5 646単位

ウ 区分4 613単位

② (3)に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合

ア 区分6 608単位

イ 区分5 562単位

ウ 区分4 529単位

③ (4)に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合

ア 区分6 557単位

イ 区分5 511単位

ウ 区分4 478単位

平18厚告523別表第15の1の2の注6

(7) 令和3年3月31日までの間、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、個人単位で居宅介護等を利用する場合の利用者であって、日中を共同生活住居以外の場所で過ごす者に対し、日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合は、所定単位数に代えて、次の①から③までの場合に応じ、それぞれ1日につき、次に掲げる単位数を算定しているか。

① (2)に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合

ア 区分6 601単位

イ 区分5 554単位

ウ 区分4 521単位

② (3)に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合

ア 区分6 516単位

イ 区分5 470単位

ウ 区分4 437単位

③ (4)に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合

ア 区分6 465単位

イ 区分5 419単位

ウ 区分4 386単位

平18厚告523別表第15の1の2の注7

(8) 日中サービス支援型共同生活援助サービス費(Ⅳ)については、一時的に体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助の利用が必要と認められる者に対し、日中サービス支援型指定共同生活援助(1回当たり連続30日以内のものに限る。)を提供した場合に、障害支援区分に応じ、年50日以内に限り、1日につき所定単位数を算定しているか。

平18厚告523別表第15の1の2の注8

(9) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、一時的に体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助の利用が必要と認められる者であって、日中を当該共同生活住居以外の場所で過ごすものに対し、日中サービス支援型指定共同生活援助(1回当たり連続30日以内のものに限る。)を提供した場合に、障害支援区分に応じ、年50日以内に限り、1日につき所定単位数を算定しているか。

① 区分6 934単位

② 区分5 818単位

③ 区分4 737単位

④ 区分3 650単位

⑤ 区分2 486単位

⑥ 区分1以下 427単位

平18厚告523別表第15の1の2の注9

(10) 日中サービス支援型共同生活援助サービス費((5)から(7)まで及び(9)に規定する場合を含む。)の算定に当たって、次の①から④までのいずれかに該当する場合に、それぞれ次に掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定しているか。

平18厚告523別表第15の1の2の注10

① 従業者の員数が平成18年厚生労働省告示第550号「厚生労働大臣が定める利用者の数の基準、従業者の員数の基準及び営業時間の時間数並びに所定単位数に乗じる割合」の十の二の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合 同表の下欄に掲げる割合

平18厚告523別表第15の1の2の注10の(1)

平18厚告550の十の二

② 日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たって、日中サービス支援型共同生活援助計画が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合

ア 作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70

イ 作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50

平18厚告523別表第15の1の2の注10の(2)

③ 共同生活住居の入居定員が21人以上である場合 100分の93

平18厚告523別表第15の1の2の注10の(3)

④ 一体的な運営が行われている共同生活住居(③に該当する共同生活住居を除く。)の入居定員の合計数が21人以上である場合 100分の95

平18厚告523別表第15の1の2の注10の(4)

(11) 第8の40の(2)に規定する基準を満たしていない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算しているか。

平18厚告523別表第15の1の2の注11

(12) 利用者が日中サービス支援型共同生活援助以外の障害福祉サービスを受けている間(居宅介護を受けている間((6)及び(7)の適用を受けている間に限る。)及び重度訪問介護を受けている間((6)及び(7)の適用を受けている間に限る。)を除く。)は、日中サービス支援型共同生活援助サービス費を算定していないか。

平18厚告523別表第15の1の2の注12

2の2の2 外部サービス利用型共同生活援助サービス費

(1) 外部サービス利用型共同生活援助サービス費については、障害者(身体障害者にあっては、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限り、地域移行支援型ホームにおける外部サービス利用型指定共同生活援助の利用者にあっては、当該地域移行支援型ホームにおいて外部サービス利用型指定共同生活援助の事業を行う者が外部サービス利用型指定共同生活援助の事業を開始した日において精神科病院に1年以上入院している精神障害者に限る。)に対して、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、基本サービスを行った場合に、所定単位数を算定しているか。

平18厚告523別表第15の1の2の2の注1

(2) 外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅰ)については、世話人が、常勤換算方法で、利用者の数を4で除して得た数以上配置されているものとして都道府県知事に届け出た外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、基本サービスを行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。

平18厚告523別表第15の1の2の2の注2

(3) 外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅱ)については、世話人が、常勤換算方法で、利用者の数を5で除して得た数以上配置されているものとして都道府県知事に届け出た外部サービス利用型指定共同生活援助事業所((2)に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助事業所を除く。)において、基本サービスを行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。

平18厚告523別表第15の1の2の2の注3

(4) 外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅲ)については、世話人が、常勤換算方法で、利用者の数を6で除して得た数以上配置されているものとして都道府県知事に届け出た外部サービス利用型指定共同生活援助事業所((2)及び(3)に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助事業所を除く。)において、基本サービスを行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。

平18厚告523別表第15の1の2の2の注4

(5) 外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅳ)については、(2)から(4)までに定める以外の外部サービス利用型指定共同生活援助事業所(平成25年厚生労働省令第124号「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」の附則第4条の規定の適用を受ける外部サービス利用型指定共同生活援助事業所に限る。)において、基本サービスを行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。

平18厚告523別表第15の1の2の2の注5

(6) 外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅴ)については、一時的に体験的な外部サービス利用型指定共同生活援助の利用が必要と認められる者に対し、基本サービス(1回当たり連続30日以内のものに限る。)を提供した場合に、年50日以内に限り、1日につき所定単位数を算定しているか。

平18厚告523別表第15の1の2の2の注6

(7) 外部サービス利用型共同生活援助サービス費の算定に当たって、次の①から④までのいずれかに該当する場合に、それぞれに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定しているか。

平18厚告523別表第15の1の2の2の注7

① 従業者の員数が平成18年厚生労働省告示第550号「厚生労働大臣が定める利用者の数の基準、従業者の員数の基準及び営業時間の時間数並びに所定単位数に乗じる割合」の十一の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合 同表の下欄に掲げる割合

平18厚告523別表第15の1の2の2の注7の(1)

平18厚告550の十一

② 基本サービスの提供に当たって、外部サービス利用型共同生活援助計画が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合

ア 作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70

イ 作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50

平18厚告523別表第15の1の2の2の注7の(2)

③ 共同生活住居の入居定員が8人以上である場合 100分の90

平18厚告523別表第15の1の2の2の注7の(3)

④ 共同生活住居の入居定員が21人以上である場合 100分の87

平18厚告523別表第15の1の2の2の注7の(4)

(8) 第12の40の(2)に規定する基準を満たしていない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算しているか。

平18厚告523別表第15の1の2の2の注8

(9) 利用者が外部サービス利用型共同生活援助以外の障害福祉サービスを受けている間は、外部サービス利用型共同生活援助サービス費を算定していないか。

平18厚告523別表第15の1の2の注9

2の3 受託居宅介護サービス費

外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の利用者(区分2以上に該当する利用者に限る。)に対して、受託居宅介護サービス事業所の従業者が受託居宅介護サービスを行った場合に、現に要した時間ではなく、外部サービス利用型指定共同生活援助の提供時間帯において、外部サービス利用型共同生活援助計画に位置付けられた内容の受託居宅介護サービスを行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定しているか。

平18厚告523別表第15の1の3の注

2の4 福祉専門職員配置等加算

(1) 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)については、世話人又は生活支援員(世話人等)として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所(指定共同生活援助事業所等)において、指定共同生活援助、日中サービス支援型指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助(指定共同生活援助等)を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。

平18厚告523別表第15の1の4の注1

(2) 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)については、世話人等として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所等において、指定共同生活援助等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、(1)の福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

平18厚告523別表第15の1の4の注2

(3) 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)については、次の①又は②のいずれかに該当するものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所等において、指定共同生活援助等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、この場合において、(1)の福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又は(2)の福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。

① 世話人等とし配置されている従業者のうち、常勤で配置されている従業者の割合が100分の75以上であること。

② 世話人等として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が100分の30以上であること。

平18厚告523別表第15の1の4の注3

2の4の2 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算

視覚障害者等である指定共同生活援助等の利用者の数(重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害又は知的障害のうち2以上の障害を有する利用者については、当該利用者数に2を乗じて得た数とする。)が、当該指定共同生活援助等の利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者を、第2の1、第6の1又は第10の1に定める人員配置に加え、常勤換算方法で、利用者の数を50で除して得た数以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所等において、指定共同生活援助等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。

平18厚告523別表第15の1の4の2の注

2の4の3 看護職員配置加算

指定障害福祉サービス基準に定める員数の従業者に加え、看護職員を常勤換算方法で1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所等において、指定共同生活援助等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。

平18厚告523別表第15の1の4の3の注

2の5 夜間支援等体制加算

(1) 夜間支援等体制加算(Ⅰ)については、夜勤を行う夜間支援従事者を配置し、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯を通じて必要な介護等の支援を提供できる体制を確保しているものとして都道府県知事が認めた指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助を行った場合に、夜間支援対象利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算しているか。

平18厚告523別表第15の1の5の注1

(2) 夜間支援等体制加算(Ⅱ)については、宿直を行う夜間支援従事者を配置し、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯を通じて、定時的な居室の巡回や緊急時の支援等を提供できる体制を確保しているものとして都道府県知事が認めた指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助を行った場合に、夜間支援対象利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、(1)の夜間支援等体制加算(Ⅰ)の算定対象となる利用者については、算定しない。

平18厚告523別表第15の1の5の注2

(3) 夜間支援等体制加算(Ⅲ)については、夜間及び深夜の時間帯を通じて、利用者に病状の急変その他の緊急の事態が生じた時に、利用者の呼び出し等に速やかに対応できるよう、常時の連絡体制又は防災体制を確保しているものとして都道府県知事が認めた指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、(1)の夜間支援等体制加算(Ⅰ)又は(2)の夜間支援等体制加算(Ⅱ)の算定対象となる利用者については、算定しない。

平18厚告523別表第15の1の5の注3

2の5の2 夜勤職員加配加算

第6の1の(4)に定める員数の夜間支援従事者に加え、共同生活住居ごとに、夜勤を行う夜間支援従事者を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。

平18厚告523別表第15の1の5の2の注

2の6 重度障害者支援加算

平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」の七のイに定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、平成18年厚生労働省告示第523号の別表「介護給付費等単位数表」の第8の1の注1に規定する利用者の支援の度合に相当する支援の度合にある者(指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者を除く。)に対して指定共同生活援助又は日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。

平18厚告523別表第15の1の6の注

平18厚告551の七のイ

2の7 日中支援加算

(1) 日中支援加算(Ⅰ)については、指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所が、高齢又は重度の障害者(65歳以上又は障害支援区分4以上の障害者をいう。)であって日中を共同生活住居の外で過ごすことが困難であると認められる利用者に対して、共同生活援助計画又は外部サービス利用型共同生活援助計画に基づき、日中に支援を行った場合に、日中支援対象利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、指定共同生活援助事業所にあっては、日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に支援を行った場合については、算定しない。

平18厚告523別表第15の1の7の注1

(2) 日中支援加算(Ⅱ)については、指定共同生活援助事業所、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所(区分2以下に該当する利用者に限る。)又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所が、生活介護等利用者が心身の状況等によりこれらのサービスを利用することができないとき又は就労することができないときに、当該利用者に対して日中に支援を行った場合であって、当該支援を行った日が1月につき2日を超える場合に、当該2日を超える期間について、1日につき所定単位数を加算しているか。

平18厚告523別表第15の1の7の注2

3 自立生活支援加算

居宅における単身等での生活が可能であると見込まれる利用者(利用期間が1月を超えると見込まれる者に限る。)の退居に先立って、指定共同生活援助事業所等の従業者が、当該利用者に対して、退居後の生活について相談援助を行い、かつ当該利用者が退居後に生活する居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して退居後の障害福祉サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入居中2回を限度として所定単位数を加算し、当該利用者の退居後30日以内に当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退居後1回を限度として所定単位数を加算しているか。ただし、当該利用者が、退居後に他の社会福祉施設に入所する場合等にあっては、加算しない。

平18厚告523別表第15の2の注

4 入院時支援特別加算

家族等から入院に係る支援を受けることが困難な利用者が病院又は診療所(当該指定共同生活援助事業所等の同一敷地内に併設する病院又は診療所を除く。)への入院を要した場合に、第2の1、第6の1又は第10の1の規定により指定共同生活援助事業所等に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、共同生活援助計画、日中サービス支援型共同生活援助計画又は外部サービス利用型共同生活援助計画(共同生活援助計画等)に基づき、当該利用者が入院している病院又は診療所を訪問し、当該病院又は診療所との連絡調整及び被服等の準備その他の日常生活上の支援を行った場合に、1月に1回を限度として、入院期間の日数の合計に応じ、所定単位数を算定しているか。

平18厚告523別表第15の3の注

4の2 長期入院等支援特別加算

家族等から入院に係る支援を受けることが困難な利用者が病院又は診療所(当該指定共同生活援助事業所等の同一敷地内に併設する病院又は診療所を除く。)への入院を要した場合に、第2の1、第6の1又は第10の1の規定により指定共同生活援助事業所等に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、共同生活援助計画等に基づき、当該利用者が入院している病院又は診療所を訪問し、当該病院又は診療所との連絡調整及び被服等の準備その他の日常生活上の支援を行った場合に、1月の入院期間(入院の初日及び最終日を除く。)の日数が2日を超える場合に、当該日数を超える期間(継続して入院している者にあっては、入院した初日から起算して3月に限る。)について、1日につき、所定単位数を加算しているか。ただし、4の入院時支援特別加算が算定される月に算定しない。

平18厚告523別表第15の3の2の注

5 帰宅時支援加算

利用者が共同生活援助計画等に基づき家族等の居宅等において外泊した場合に、1月に1回を限度として、外泊期間の日数の合計に応じ、所定単位数を算定しているか。

平18厚告523別表第15の4の注

6 長期帰宅時支援加算

利用者が共同生活援助計画等に基づき家族等の居宅等において外泊した場合に、1月の外泊期間(外泊の初日及び最終日を除く。)の日数が2日を超える場合に、当該日数を超える期間について、1日につき所定単位数を加算しているか。(継続して外泊している者にあっては、外泊した初日から起算して3月に限る。)ただし、5の帰宅時支援加算が算定される期間は、算定しない。

平18厚告523別表第15の5の注

7 地域生活移行個別支援特別加算

平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」の七のロ、七の二のロ又は八のイに定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業者、日中サービス支援型指定共同生活援助事業者又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業者(指定共同生活援助事業者等)が、平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」の九に定める者に対して、特別な支援に対応した共同生活援助計画等に基づき、地域で生活するために必要な相談援助や個別の支援等を行った場合に、当該者に対し、3年以内(医療観察法に基づく通院期間の延長を行った場合にあっては、当該延長期間が終了するまで)の期間(他の指定障害福祉サービスを行う事業所及び指定障害者支援施設等において地域生活移行個別支援特別加算を算定した期間を含む。)において、1日につき所定単位数を加算しているか。

平18厚告523別表第15の6の注

平18厚告551の七のロ

平18厚告551の七の二のロ準用(七のロ)

平18厚告551の八のイ

平18厚告556の九

7の2 精神障害者地域移行特別加算

運営規程に定める主たる対象とする障害者の種類に精神障害者を含み、かつ、第2の1、第6の1又は第10の1の規定により指定共同生活援助事業所等に置くべき従業者のうち社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師等である従業者を1人以上配置するものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所等において、当該社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師等である従業者が、精神科病院に1年以上入院していた精神障害者であって当該精神科病院を退院してから1年以内のものに対し、共同生活援助計画等を作成するとともに、地域で生活するために必要な相談援助や個別の支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、7の地域生活移行個別支援特別加算を算定している場合は、算定しない。

平18厚告523別表第15の6の2の注

7の3 強度行動障害者地域移行特別加算

平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」の七のハ又は七の二のハに定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、指定障害者支援施設等又は指定障害児入所施設等に1年以上入所していた者であって当該施設等を退所してから1年以内のもののうち、平成18年厚生労働省告示第543号「厚生労働大臣が定める基準」の四十に定める基準に適合すると認められた利用者に対し、共同生活援助計画又は日中サービス支援型共同生活援助計画に基づき、地域で生活するために必要な相談援助や個別の支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、2の6の重度障害者支援加算を算定している場合は、算定しない。

平18厚告523別表第15の6の3の注

平18厚告551の七のハ準用(四のニ)

平18厚告551の七の二のハ準用(四のニ)

平18厚告543の四十準用(四)

8 医療連携体制加算

(1) 医療連携体制加算(Ⅰ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定共同生活援助事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、2の4の3の看護職員配置加算を算定している場合は、算定しない。

平18厚告523別表第15の7の注1

(2) 医療連携体制加算(Ⅱ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定共同生活援助事業所等に訪問させ、当該看護職員が2以上の利用者に対して看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8名を限度とし、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、2の4の3の看護職員配置加算を算定している場合は、算定しない。

平18厚告523別表第15の7の注2

(3) 医療連携体制加算(Ⅲ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定共同生活援助事業所等に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰吸引等に係る指導を行った場合に、当該看護職員1人に対し、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、2の4の3の看護職員配置加算を算定している場合は、算定しない。

平18厚告523別表第15の7の注3

(4) 医療連携体制加算(Ⅳ)については、喀痰吸引等が必要な者に対して、認定特定行為業務従事者が、喀痰吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、医療連携体制加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定している場合にあっては、算定しない。

平18厚告523別表第15の7の注4

(5) 医療連携体制加算(Ⅴ)については、平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」の七のニ、七の二のニ又は八のロに定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所等において、指定共同生活援助等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、2の4の3の看護職員配置加算を算定している場合は、算定しない。

平18厚告523別表第15の7の注5

平18厚告551の七のニ

平18厚告551の七の二のニ準用(七のニ)

平18厚告551の八のロ準用(七のニ)

9 通勤者生活支援加算

指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助の利用者のうち100分の50以上の者が通常の事業所に雇用されているとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、主として日中において、職場での対人関係の調整や相談・助言及び金銭管理についての指導等就労を定着させるために必要な日常生活上の支援を行っている場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。

平18厚告523別表第15の8の注

10 福祉・介護職員処遇改善加算

平成18年厚生労働省告示第543号「厚生労働大臣が定める基準」の四十一に定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所等(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。11において同じ。)が、利用者に対し、指定共同生活援助等を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる区分に応じ、令和3年3月31日までの間((4)及び(5)については、別に厚生労働大臣が定める日までの間)、次に掲げる単位数を所定単位数に加算しているか。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

① 指定共同生活援助事業所の場合 2から9まで(2の2、2の2の2、2の3及び2の5の2を除く。(2)の①、(3)の①及び11の(1)において同じ。)により算定した単位数の1000分の74に相当する単位数

② 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 2の2から8まで(2の2の2、2の3、2の5及び2の7の(1)を除く。(2)の②、(3)の②及び11の(2)において同じ。)により算定した単位数の1000分の74に相当する単位数

③ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 2の2の2から9まで(2の5の2、2の6及び7の3を除く。(2)の③、(3)の③及び11の(3)において同じ。)により算定した単位数の1000分の170に相当する単位数

(2) 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)

① 指定共同生活援助事業所の場合 2から9までにより算定した単位数の1000分の54に相当する単位数

② 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 2の2から8までにより算定した単位数の1000分の54に相当する単位数

③ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 2の2の2から9までにより算定した単位数の1000分の124に相当する単位数

(3) 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)

① 指定共同生活援助事業所の場合 2から9までにより算定した単位数の1000分の30に相当する単位数

② 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 2の2から8までにより算定した単位数の1000分の30に相当する単位数

③ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 2の2の2から9までにより算定した単位数の1000分の69に相当する単位数

(4) 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ) (3)により算定した単位数の100分の90に相当する単位数

(5) 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅴ) (3)により算定した単位数の100分の80に相当する単位数

平18厚告523別表第15の9の注

平18厚告543の四十一

11 福祉・介護職員処遇改善特別加算

平成18年厚生労働省告示第543号「厚生労働大臣が定める基準」の四十二に定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所等が、利用者に対し、指定共同生活援助等を行った場合に、次に掲げる区分に応じ、次に掲げる単位数を所定単位数に加算しているか。ただし、10の福祉・介護職員処遇改善加算を算定している場合にあっては、算定しない。

(1) 指定共同生活援助事業所の場合 2から9までにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数

(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 2の2から8までにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数

(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 2の2の2から9までにより算定した単位数の1000分の23に相当する単位数

平18厚告523別表第15の10の注

平18厚告543の四十二準用(三)