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○公認心理師法第7条第1号及び第2号に規定する公認心理師となるために必要な科目の確認について
(平成29年9月15日)
(/29文科初第879号/障発0915第8号/)
(各都道府県知事・各国公私立大学長あて文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
(印影印刷)
公認心理師法(平成27年法律第68号)第7条第1号及び第2号に規定する公認心理師となるために必要な科目(以下「必要な科目」という。)については、公認心理師法施行規則(平成29年文部科学省・厚生労働省令第3号)において具体的な科目が規定されているが、大学、大学院及び専修学校の専門課程(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第155条第1項第5号に規定する文部科学大臣が指定するものに限る。)が開講する必要な科目の確認については、別添のとおり行うこととした。
ついては、適正な実施に遺憾なきを期されるとともに、各都道府県知事におかれては、都道府県教育委員会、管内市区町村、関係機関等に対する周知につき配慮されたい。
[本件担当]
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
精神・障害保健課公認心理師制度推進室
電話:03―5253―1111(内線3113、3112)
別添
公認心理師法第7条第1号及び第2号に規定する公認心理師となるために必要な科目の確認について
第1 必要な科目の確認に関する事項
1 大学、大学院及び専修学校の専門課程(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第155条第1項第5号に規定する文部科学大臣が指定するものに限る。)(以下「大学等」という。)が、公認心理師法(平成27年法律第68号。以下「法」という。)第7条第1号及び第2号に規定する「心理学その他の公認心理師となるために必要な科目」(以下「必要な科目」という。)に対応する授業を開始しようとする際には、別表1の「大学における必要な科目名」欄及び別表2の「大学院における必要な科目名」欄の科目ごとの「含まれる事項」(以下「含まれる事項」という。)と開講科目の内容との対応を各大学等で確認するとともに、当該授業を開始しようとする日の6か月前までに、様式1の「開講科目確認書」を厚生労働省に提出すること。また、併せてシラバス等で開講科目の内容をホームページ等に掲載し、公開することが望ましい。
2 各大学等における開講科目名については、公認心理師法施行規則(平成29年文部科学省・厚生労働省令第3号。以下「施行規則」という。)第1条の2及び第2条で定める科目名とするべきこと。ただし、開講科目が次のいずれかに該当する場合については、施行規則で定める科目名に該当するものとして取り扱って差し支えない。
ア 科目名の末尾に、「原論」、「(の)原理」、「総論」、「概論」、「概説」、「論」、「法」、「(の)方法」及び「学」のうち、いずれかの語句又は複数の語句が加わる場合
イ 科目名の末尾に、「Ⅰ」、「Ⅱ」、「A」、「B」等が加わることにより、複数の科目に分割されているが、含まれる事項の全てが含まれている場合
ウ 施行規則で定める科目名が、開講科目名の中に含まれている場合
(例1) 「知覚・認知心理学」に相当する科目を行う場合
・アに該当する場合 「知覚・認知心理学論」、「知覚・認知心理学概論」等でも可
・イに該当する場合 「知覚・認知心理学Ⅰ」、「知覚・認知心理学Ⅱ」等でも可
・ウに該当する場合 「知覚・認知心理学(知覚心理学)」、「知覚心理学(知覚・認知心理学)」等でも可
・上記のうち複数に該当する場合 「知覚・認知心理学論Ⅰ(知覚心理学)」等でも可
(例2) 「保健医療分野に関する理論と支援の展開」に相当する科目を行う場合
・アに該当する場合 「保健医療分野に関する理論と支援の展開論」等でも可
・イに該当する場合 「保健医療分野に関する理論と支援の展開Ⅰ」、「保健医療分野に関する理論と支援の展開Ⅱ」等でも可
・ウに該当する場合 「保健医療分野に関する理論と支援の展開(臨床心理学)」、「臨床心理学(保健医療分野に関する理論と支援の展開)」等でも可
・上記のうち複数に該当する場合 「保健医療分野に関する理論と支援の展開論Ⅰ(臨床心理学)」等でも可
3 施行規則第1条の2第24号に規定する心理演習(以下「心理演習」という。)及び同条第25号に規定する心理実習(以下「心理実習」という。)並びに第2条第10号に規定する心理実践実習(以下「心理実践実習」という。)については、事前に、各大学等が文部科学省及び厚生労働省の確認(以下「国の確認」という。)を受けることができる。なお、国の確認にあたっては、第2に掲げる各事項にも留意すること。
国の確認を受けない大学等にあっては、当該大学等への入学を希望する者及び在学生等に対し、当該大学等の開講する科目が施行規則に定める基準を満たしていないことが明らかとなった場合、当該者に受験資格が付与されない場合がある旨をあらかじめ周知しておくことが望ましいこと。
国の確認を受けようとする大学等は、当該授業を開始しようとする日の1年前から6か月前までに、様式2の「確認申請書」を厚生労働省に提出すること。ただし、心理演習及び心理実習並びに心理実践実習(以下「実習演習科目」という。)を複数の科目に分割して開講する場合(例:心理演習Ⅰ・心理演習Ⅱ)はこの限りではなく、原則として一部の科目の開始しようとする日が1年より前であっても、その科目の内容を含めて提出することとする。
4 開講科目確認書の内容に変更があったとき、又は実習演習科目について国の確認を受けた場合であって、確認申請書の内容に変更があったときは、当該変更を行った日から1か月以内に変更届(開講科目確認書又は確認申請書の様式に準じて各大学等において作成すること。)を厚生労働省に提出すること。
5 開講科目確認書及び確認申請書並びに変更届の提出に当たっては、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課公認心理師制度推進室に1部送付すること。
第2 国の確認に当たっての留意事項
1 実習演習科目を担当する教員に関する事項
(1) 施行規則第3条第1項に規定する実習演習担当教員(以下「実習演習担当教員」という。)の員数については、次に掲げるとおりとすること。なお、この場合の教員の員数については、当該大学等で当該科目を受講する学生(生徒を含む。以下同じ。)の合計数に基づき算定すること。
ア 心理演習又は心理実習 学生15人につき一人
イ 心理実践実習 学生5人につき一人
(2) 実習演習担当教員は、公認心理師の資格を取得した後、法第2条各号に掲げる行為の業務に5年以上従事した経験を有する者であって、かつ、実習演習担当教員を養成するために行う講習会であって文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ文部科学大臣及び厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者であること。
ただし、当分の間、次のいずれかに該当する者であれば差し支えない。
ア 大学(大学院及び短期大学を含む。)において、教授、准教授、講師又は助教として、心理分野の教育に係る実習又は演習の教授に関し3年以上の経験を有する者
イ 専修学校の専門課程の専任教員として、心理分野の教育に係る実習又は演習の教授に関し3年以上の経験を有する者
2 実習指導者に関する事項
(1) 施行規則第3条第4項に規定する実習指導者(以下「実習指導者」という。)の員数については、次に掲げるとおりとすること。なお、心理実習については、実習指導者が当該心理実習中に実習生を指導することが困難な場合は、実習演習担当教員のうち、心理実習及び心理実践実習を担当する教員(以下「実習担当教員」という。)が実習施設において実習生に指導を行うこととすることも可能とする。
ア 心理実習 同時に指導を行う学生15人につき一人
イ 心理実践実習 同時に指導を行う学生5人につき一人
(2) 実習指導者は、公認心理師の資格を取得した後、法第2条各号に掲げる行為の業務に5年以上従事した経験を有する者であって、かつ、実習指導者を養成するために行う講習会であって文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ文部科学大臣及び厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者であること。
ただし、当分の間、法第2条各号に掲げる行為の業務に5年以上従事し、又は従事した経験を有する者のうち、実習演習科目を開設する大学等が適当と認める者を実習指導者とすることができる。
3 教育に関する事項
(1) 実習演習科目の教育内容については、別表1の「大学における必要な科目名」欄及び別表2の「大学院における必要な科目名」欄の科目ごとの「含まれる事項」に掲げられる内容以上のものが含まれているべきこと。
(2) 通信教育を行う大学等においても大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第25条第1項の方法による授業は、当該大学等が自ら行うべきこと。
4 実習に関する事項
(1) 施行規則第3条第3項に規定する実習施設は、実習担当教員による巡回指導が可能な範囲で選定し、巡回指導は、実習期間中、概ね週1回以上定期的に行うこと。
(2) 各実習施設における実習計画が、当該実習施設との連携の下に定められていること。
(3) 実習において知り得た個人の秘密の保持について、実習生が十分配慮するよう指導すること。
(4) 実習内容、実習指導体制及び実習中のリスク管理等については、各実習施設との間で十分に協議し確認を行うこと。
(5) 実習を実施する際には、健康診断等の方法により、実習生が良好な健康状態にあることを確認した上で実施すること。
(6) 実習の指導を実施する際には、次の点に留意すること。
ア 心理実習及び心理実践実習を効果的に進めるため、実習生用の「実習指導マニュアル」及び実習の振り返りや評価を行うための「実習記録ノート」等を作成し、実習の指導に活用すること。
イ 実習後においては、実習生ごとに実習内容についての達成度を評価し、必要な個別指導を行うこと。
ウ 実習の達成度等の評価基準を明確にし、評価に際しては実習施設の実習指導者の評定はもとより、実習生本人の自己評価についても考慮して行うこと。
(7) 心理実習及び心理実践実習の開講に当たっては、以下の事項に留意すること。
ア 心理実習
心理実習の時間は、80時間以上とすること。
その際、保健医療、福祉、教育、司法・犯罪、産業・労働の5分野(以下「主要5分野」という。)に関する施設において、見学等による実習を行いながら、当該施設の実習指導者又は実習担当教員による指導を受けるべきこと。ただし、当分の間、医療機関(病院又は診療所。以下同じ。)での実習を必須とし、医療機関以外の施設における実習については適宜行うこととしても差し支えないこと。
イ 心理実践実習
心理実践実習の時間は、450時間以上とすること。
また、実習において担当ケース(心理に関する支援を要する者等を対象とした心理的支援等)に関する実習時間は計270時間以上(うち、学外施設における当該実習時間は90時間以上)とするべきこと。
その際、主要5分野のうち3分野以上の施設において、実習を実施することが望ましい。ただし、医療機関における実習は必須とするべきこと。なお、医療機関以外の施設においては、見学を中心とする実習を実施しても差し支えない。
なお、大学又は大学院に設置されている心理職を養成するための相談室における実習は、心理実践実習の時間に含めて差し支えないが、主要5分野のいずれにも含まれないこと。
(別表1)
大学における必要な科目 |
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大学(※)における必要な科目名 |
含まれる事項 |
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1 |
公認心理師の職責 |
① 公認心理師の役割 ② 公認心理師の法的義務及び倫理 ③ 心理に関する支援を要する者等の安全の確保 ④ 情報の適切な取扱い ⑤ 保健医療、福祉、教育その他の分野における公認心理師の具体的な業務 ⑥ 自己課題発見・解決能力 ⑦ 生涯学習への準備 ⑧ 多職種連携及び地域連携 |
2 |
心理学概論 |
① 心理学の成り立ち ② 人の心の基本的な仕組み及び働き |
3 |
臨床心理学概論 |
① 臨床心理学の成り立ち ② 臨床心理学の代表的な理論 |
4 |
心理学研究法 |
① 心理学における実証的研究法(量的研究及び質的研究) ② データを用いた実証的な思考方法 ③ 研究における倫理 |
5 |
心理学統計法 |
① 心理学で用いられる統計手法 ② 統計に関する基礎的な知識 |
6 |
心理学実験 |
① 実験の計画立案 ② 統計に関する基礎的な知識 |
7 |
知覚・認知心理学 |
① 人の感覚・知覚等の機序及びその障害 ② 人の認知・思考等の機序及びその障害 |
8 |
学習・言語心理学 |
① 人の行動が変化する過程 ② 言語の習得における機序 |
9 |
感情・人格心理学 |
① 感情に関する理論及び感情喚起の機序 ② 感情が行動に及ぼす影響 ③ 人格の概念及び形成過程 ④ 人格の類型、特性等 |
10 |
神経・生理心理学 |
① 脳神経系の構造及び機能 ② 記憶、感情等の生理学的反応の機序 ③ 高次脳機能障害の概要 |
11 |
社会・集団・家族心理学 |
① 対人関係並びに集団における人の意識及び行動についての心の過程 ② 人の態度及び行動 ③ 家族、集団及び文化が個人に及ぼす影響 |
12 |
発達心理学 |
① 認知機能の発達及び感情・社会性の発達 ② 自己と他者の関係の在り方と心理的発達 ③ 誕生から死に至るまでの生涯における心身の発達 ④ 発達障害等非定型発達についての基礎的な知識及び考え方 ⑤ 高齢者の心理 |
13 |
障害者・障害児心理学 |
① 身体障害、知的障害及び精神障害の概要 ② 障害者・障害児の心理社会的課題及び必要な支援 |
14 |
心理的アセスメント |
① 心理的アセスメントの目的及び倫理 ② 心理的アセスメントの観点及び展開 ③ 心理的アセスメントの方法(観察、面接及び心理検査) ④ 適切な記録及び報告 |
15 |
心理学的支援法 |
① 代表的な心理療法並びにカウンセリングの歴史、概念、意義、適応及び限界 ② 訪問による支援や地域支援の意義 ③ 良好な人間関係を築くためのコミュニケーションの方法 ④ プライバシーへの配慮 ⑤ 心理に関する支援を要する者の関係者に対する支援 ⑥ 心の健康教育 |
16 |
健康・医療心理学 |
① ストレスと心身の疾病との関係 ② 医療現場における心理社会的課題及び必要な支援 ③ 保健活動が行われている現場における心理社会的課題及び必要な支援 ④ 災害時等に必要な心理に関する支援 |
17 |
福祉心理学 |
① 福祉現場において生じる問題及びその背景 ② 福祉現場における心理社会的課題及び必要な支援 ③ 虐待についての基本的知識 |
18 |
教育・学校心理学 |
① 教育現場において生じる問題及びその背景 ② 教育現場における心理社会的課題及び必要な支援 |
19 |
司法・犯罪心理学 |
① 犯罪・非行、犯罪被害及び家事事件についての基本的知識 ② 司法・犯罪分野における問題に対して必要な心理に関する支援 |
20 |
産業・組織心理学 |
① 職場における問題(キャリア形成に関することを含む。)に対して必要な心理に関する支援 ② 組織における人の行動 |
21 |
人体の構造と機能及び疾病 |
① 心身機能と身体構造及び様々な疾病や障害 ② がん、難病等の心理に関する支援が必要な主な疾病 |
22 |
精神疾患とその治療 |
① 精神疾患総論(代表的な精神疾患についての成因、症状、診断法、治療法、経過、本人や家族への支援を含む。) ② 向精神薬をはじめとする薬剤による心身の変化 ③ 医療機関との連携 |
23 |
関係行政論 |
① 保健医療分野に関係する制度 ② 福祉分野に関係する制度 ③ 教育分野に関係する制度 ④ 司法・犯罪分野に関係する制度 ⑤ 産業・労働分野に関係する制度 |
24 |
心理演習 |
① 知識及び技能の基本的な水準の修得を目的とし、次の(ア)から(オ)までに掲げる事項について、具体的な場面を想定した役割演技(ロールプレイング)を行い、かつ、事例検討で取り上げる。 (ア) 心理に関する支援を要する者等に関する以下の知識及び技能の修得 (1) コミュニケーション (2) 心理検査 (3) 心理面接 (4) 地域支援 等 (イ) 心理に関する支援を要する者等の理解とニーズの把握及び支援計画の作成 (ウ) 心理に関する支援を要する者の現実生活を視野に入れたチームアプローチ (エ) 多職種連携及び地域連携 (オ) 公認心理師としての職業倫理及び法的義務への理解 |
25 |
心理実習 |
① 実習生が、次の(ア)から(ウ)までに掲げる事項について、主要5分野の施設(具体的な施設については、「公認心理師法施行規則第三条第三項の規定に基づき文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める施設」(平成29年文部科学省・厚生労働省告示第5号)のとおり。)において、見学等による実習を行いながら、当該施設の実習指導者又は実習担当教員による指導を受けるべきこと。 ただし、当分の間、医療機関での実習を必須とし、医療機関以外の施設における実習については適宜行うこととしても差し支えないこと。 ② 実習担当教員が、実習生の実習状況について把握し、次の(ア)から(ウ)までに掲げる事項について基本的な水準の修得ができるように、実習生及び実習指導者との連絡調整を密に行う。 (ア) 心理に関する支援を要する者へのチームアプローチ (イ) 多職種連携及び地域連携 (ウ) 公認心理師としての職業倫理及び法的義務への理解 |
(※) 専修学校の専門課程も対象とする。
(別表2)
大学院における必要な科目 |
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大学院における必要な科目名 |
含まれる事項 |
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1 |
保健医療分野に関する理論と支援の展開 |
① 保健医療分野に関わる公認心理師の実践 |
2 |
福祉分野に関する理論と支援の展開 |
① 福祉分野に関わる公認心理師の実践 |
3 |
教育分野に関する理論と支援の展開 |
① 教育分野に関わる公認心理師の実践 |
4 |
司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開 |
① 司法・犯罪分野に関わる公認心理師の実践 |
5 |
産業・労働分野に関する理論と支援の展開 |
① 産業・労働分野に関わる公認心理師の実践 |
6 |
心理的アセスメントに関する理論と実践 |
① 公認心理師の実践における心理的アセスメントの意義 ② 心理的アセスメントに関する理論と方法 ③ 心理に関する相談、助言、指導等への上記①及び②の応用 |
7 |
心理支援に関する理論と実践 |
① 力動論に基づく心理療法の理論と方法 ② 行動論・認知論に基づく心理療法の理論と方法 ③ その他の心理療法の理論と方法 ④ 心理に関する相談、助言、指導等への上記①から③までの応用 ⑤ 心理に関する支援を要する者の特性や状況に応じた適切な支援方法の選択・調整 |
8 |
家族関係・集団・地域社会における心理支援に関する理論と実践 |
① 家族関係等集団の関係性に焦点を当てた心理支援の理論と方法 ② 地域社会や集団・組織に働きかける心理学的援助に関する理論と方法 ③ 心理に関する相談、助言、指導等への上記①及び②の応用 |
9 |
心の健康教育に関する理論と実践 |
① 心の健康教育に関する理論 ② 心の健康教育に関する実践 |
10 |
心理実践実習 |
① 実習生が、大学段階での実習を通じて得た公認心理師に必要な知識・技能の基礎的な理解の上に、次の(ア)から(オ)までに掲げる事項について、見学だけでなく、心理に関する支援を要する者等に対して支援を実践しながら、実習指導者又は実習担当教員による指導を受けること。実習施設の分野については主要5分野に関する学外施設(具体的な施設については「公認心理師法施行規則第三条第三項の規定に基づき文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める施設」(平成29年文部科学省・厚生労働省告示第5号)のとおり。)のうち、3分野以上の施設において実習を受けることが望ましい。ただし、医療機関は必須とする。また、医療機関以外の施設においては、見学を中心とする実習も含む (ア) 心理に関する支援を要する者等に関する以下の知識及び技能の修得 (1) コミュニケーション (2) 心理検査 (3) 心理面接 (4) 地域支援 等 (イ) 心理に関する支援を要する者等の理解とニーズの把握及び支援計画の作成 (ウ) 心理に関する支援を要する者へのチームアプローチ (エ) 多職種連携及び地域連携 (オ) 公認心理師としての職業倫理及び法的義務への理解 ② 担当ケースに関する実習の時間は270時間以上 (うち、学外施設での当該実習時間は90時間以上)とする。 ③ 実習担当教員が、実習生の実習状況について把握し、上記①の(ア)から(オ)までに掲げる事項について基本的な水準の修得ができるように、実習生及び実習指導者との連絡調整を密に行う。 ④ 大学又は大学院に設置されている心理職を養成するための相談室での実習は主要5分野のいずれにも含まれないこととして取り扱う。 |
(様式1)
(様式2)