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○公認心理師法第7条第3号に基づく公認心理師試験の受験資格認定の取扱い等について
(平成30年1月31日)
(/29文科初第1390号/障発0131第2号/)
(各都道府県知事・各国公私立大学長あて文部科学省高等教育局長、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
(公印省略)
公認心理師法(平成27年法律第68号。以下「法」という。)の施行については、「公認心理師法の施行について(平成29年9月15日付け29文科初第875号・障発0915第7号)」をもって通知したところであるが、今般、法第7条第3号に基づく公認心理師試験の受験資格認定の取扱い等について別添のとおりとしたので、貴職におかれては、これらの趣旨を御理解の上、都道府県教育委員会、管内市区町村、関係団体等に周知願いたい。
[本件担当・書類送付先]
〒100―8916 東京都千代田区霞が関1―2―2
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
精神・障害保健課公認心理師制度推進室
電話:03―5253―1111(内線3113、3112)
E―mail:koninshinrishi@mhlw.go.jp
別添
公認心理師法第7条第3号に基づく公認心理師試験の受験資格認定の取扱い等について
第1 審査対象者
1 日本の大学(短期大学を除く。以下同じ。)又は専修学校の専門課程(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第155条第1項第5号に規定する文部科学大臣が指定するものに限る。以下同じ。)(以下「大学等」という。)において公認心理師法施行規則(平成29年文部科学省・厚生労働省令第3号。以下「施行規則」という。)第1条に規定する科目を修めて卒業し、かつ、外国の大学院において心理に関する科目を修めてその課程を修了した者
2 外国の大学において心理に関する科目を修めて卒業し、かつ、日本の大学院において施行規則第2条に規定する科目を修めてその課程を修了した者
3 外国の大学において心理に関する科目を修めて卒業し、かつ、日本において施行規則第5条に規定する施設で2年以上法第2条第1号から第3号までに掲げる行為の業務に従事した者
4 外国の大学において心理に関する科目を修めて卒業し、かつ、外国の大学院において心理に関する科目を修めてその課程を修了した者
5 1から4までによらず大学院の課程修了相当の外国の心理職資格を得た者
第2 審査方法
審査対象者から提出された申請書類により、審査対象者が法第7条第1号及び第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有しているか否かについて、第3の認定基準に基づき審査を行うこと。
第3 認定基準
以下の1から4までの認定基準を満たした者に対し公認心理師試験の受験資格を認定することとする。
1 外国の大学及び大学院の入学資格及び教育年限
第1の1又は5に該当する者は以下の(2)、第1の2又は3に該当する者は以下の(1)、第1の4に該当する者は以下の(1)及び(2)のそれぞれの基準を満たすこと。ただし、教育制度の相違を考慮する場合がある。
(1) 外国の大学の入学資格及び教育年限
① 入学資格高等学校卒業以上(修業年限12年以上)
② 教育年限4年以上
(2) 外国の大学院の入学資格及び教育年限
① 入学資格大学卒業以上(修業年限16年以上)
② 教育年限2年以上
2 専門科目の履修時間
外国の大学及び大学院においてはそれぞれ一貫した専門教育を受けていること。なお、第1の審査対象者の区分に応じてそれぞれ以下に掲げる必要な基準を満たすこと。ただし、施行規則第1条及び第2条に規定する科目を満たす程度については、外国の大学及び大学院における教育内容の相違を考慮する場合がある。
(1) 第1の1又は5に該当する者
外国の大学院において履修した専門科目の合計の時間数が990時間以上であり、施行規則第2条に規定する科目を概ね満たすこと。
(2) 第1の2又は3に該当する者
外国の大学において履修した専門科目の合計の時間数が1,790時間以上であり、施行規則第1条に規定する科目を概ね満たすこと。
(3) 第1の4に該当する者
外国の大学において履修した専門科目の合計の時間数が1,790時間以上であり、施行規則第1条に規定する科目を概ね満たすこと、かつ、外国の大学院において履修した専門科目の合計の時間数が990時間以上であり、施行規則第2条に規定する科目を概ね満たすこと。
3 教育環境
教員数等が、施行規則第1条及び第2条に規定する科目を開講している大学等及び大学院と同等以上と認められること。
4 日本語能力
日本の中学校及び高等学校を卒業した者(中等教育学校を卒業した者その他その者に準ずるものを含む。以下同じ。)以外のものについては、日本語能力試験N1(平成21年12月までの認定区分である日本語能力試験1級を含む。以下同じ。)の認定を受けていること。
第4 提出書類
申請に当たって、申請者は以下の書類を提出すること。
1 公認心理師試験受験資格認定願(様式1)
写真(4.5×3.5cm、申請前6か月以内に脱帽正面で撮影、裏面に氏名・生年月日を記入)を貼付すること。
2 履歴書(様式2)
学歴については、日本の小学校に相当する学校からの入学・卒業・課程の修了年次を各々の学校について西暦で記入すること。小学校から高等学校までの修業年数が12年未満の場合は、原則としてその事情が分かる書類を添えること。
3 以下の(1)から(4)までの書類のうち、いずれか一つ
(1) 住民票の写し(本籍地(外国籍の者の場合は国籍等)が記載されており、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号が記載されていないもの。)
(2) 戸籍抄本又は戸籍謄本(日本国籍を有する者に限る。)
(3) 旅券の写し(顔写真・旅券番号記載ページ)(外国籍の者に限る。)
4 卒業した外国の大学又は課程を修了した外国の大学院の入学資格(修業年限)及び教育年限を明らかにしたパンフレットその他の書類(第3の1を満たすことを明らかにした部分)
5 第1の審査対象者の区分に応じてそれぞれ以下に掲げる書類
(1) 第1の1に該当する者
① 卒業した大学等の卒業証書の写し又は卒業証明書
② 卒業した大学等の成績証明書
③ 課程を修了した外国の大学院の修了証書の写し又は修了証明書
④ 課程を修了した外国の大学院の成績証明書並びに履修した専門科目の内容及び時間数を明らかにした書類
(2) 第1の2に該当する者
① 卒業した外国の大学の卒業証書の写し又は卒業証明書
② 卒業した外国の大学の成績証明書並びに履修した専門科目の内容及び時間数を明らかにした書類
③ 課程を修了した日本の大学院の修了証書の写し又は修了証明書
④ 課程を修了した日本の大学院の成績証明書
(3) 第1の3に該当する者
① 卒業した外国の大学の卒業証書の写し又は卒業証明書
② 卒業した外国の大学の成績証明書並びに履修した専門科目の内容及び時間数を明らかにした書類
③ 「公認心理師法第7条第2号に規定する施設の文部科学大臣及び厚生労働大臣による認定等について」(平成29年12月8日付け29文科初第1166号・障発1204第3号)第9の2によるプログラム修了証の写し
(4) 第1の4に該当する者
① 卒業した外国の大学の卒業証書の写し又は卒業証明書
② 卒業した外国の大学の成績証明書並びに履修した専門科目の内容及び時間数を明らかにした書類
③ 課程を修了した外国の大学院の修了証書の写し又は修了証明書
④ 課程を修了した外国の大学院の成績証明書並びに履修した専門科目の内容及び時間数を明らかにした書類
(5) 第1の5に該当する者
① 課程を修了した外国の大学院の修了証書の写し又は修了証明書
② 課程を修了した外国の大学院の成績証明書並びに履修した専門科目の内容及び時間数を明らかにした書類
③ 大学院の課程修了相当の外国の心理職の資格証等の写し
④ ③に関する根拠法令等(当該心理職資格が国家資格である場合に限る。)
6 日本語能力試験N1「認定結果及び成績に関する証明書」の写し(日本の中学校及び高等学校を卒業した者以外のものに限る。)
7 1から6までの書類のほかに、必要に応じて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課公認心理師制度推進室が提出を求める書類
8 旧姓が記載された公的な証明書(公認心理師試験受験資格認定願[様式1]及び履歴書[様式2]に記載されている氏名と、その他の書類に記載されている氏名が異なる場合に限る。)
※ 注意事項
1 提出書類の部数は1部である。
2 認定申請は、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課公認心理師制度推進室に、申請者本人が提出書類を持参し、内容の確認を受けること。ただし、申請者本人による持参が困難な場合は、送付又は代理人による持参も可能とする。書類を持参する場合は、持参日時について必ず担当者の約束を取り付けること。約束がない場合、対応ができないことがあるので注意すること。送付の場合は、配達状況が追跡できる方法で送付すること(締切当日消印有効。)
3 第4の提出書類のうち外国語で記載されているものは、全て日本語訳を添付すること。
4 第4の提出書類のうち、3(3)、4及び5((1)①、②、(2)③、④及び(3)③を除く。)については、公的な機関(当該国の大使館、領事館、外務省等)において、提出書類及びその日本語訳両方の記載が真実である旨の確認を受け、その証明書を併せて提出すること。確認を受ける書類は、第4の提出書類の項に記載されている番号の若い順に揃え、原文、日本語訳の順にした上で、各ページに通し番号を振ること。また、公的な機関において、証明書及び確認を受けた書類全てを容易に外すことができない方法で一冊にとじてもらうこと。なお、当該国の大使館、領事館とは、外国に所在する日本国の大使館及び領事館ではないので注意すること。
5 第4の提出書類のうち、5(1)①若しくは(2)③において修了証書の写しを提出する場合又は(3)③及び6については、当該提出書類の原本を持参すること。送付する場合においても、原本を同封すること。なお、送付する場合は、照合後に原本を返還するため、返送用封筒を同封すること。封筒には宛名([様式1]公認心理師試験受験資格認定願に記載の郵便物送付先(国内連絡先))及び赤字で「簡易書留」と記載し、郵送に必要な額の切手を貼付しておくこと。
6 認定申請を行おうとする者は、あらかじめ厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課公認心理師制度推進室に相談することが望ましい。
