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○「岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県及び長野県の一部の地域における社会保険料及び労働保険料等に関する納期限等を延長する件」の制定等について〔労働保険の保険料の徴収等に関する法律〕

(令和元年11月1日)

(/基発1101第1号/職発1101第6号/)

(都道府県労働局長あて労働基準局長・職業安定局長通知)

(公印省略)

令和元年台風第19号による被害に対する労働保険料、特別保険料及び一般拠出金(以下「労働保険料等」という。)並びに障害者雇用納付金関係の納期限等の延長については、本日、別紙1のとおり、「岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県及び長野県の一部の地域における社会保険料及び労働保険料等に関する納期限等を延長する件」(令和元年厚生労働省告示第161号)が公布され、同日より施行されることとなった。

その内容は下記1のとおりであるので、下記2、3及び4の内容と併せて御了知の上、貴下職員へ周知するとともに、実施に当たっては遺漏なきよう取り扱われたい。

また、障害者雇用納付金関係の対策については、別添のとおり、本日付けで独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長宛てに通知しているところであり、事業主から照会があった際には、下記の内容を説明した上で、必要に応じて事業主から独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に照会していただくよう御対応いただきたい。

1 納期限の延長等関係

(1) 納期限の延長の対象となる労働保険料等

納期限の延長の対象となる労働保険料等は、(4)に掲げる岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県及び長野県の一部の地域(以下「指定地域」という。)に所在地を有する事業場の事業主若しくは令和元年10月12日において指定地域にその主たる事務所の所在地を有する労働保険事務組合(以下「特定事務組合」という。)又は特定事務組合に労働保険事務を委託している事業主(以下「事業主等」という。)に係るもので、災害の発生した日(令和元年10月12日)から延長後の納期限までの間(以下「納期限の延長期間」という。)に納期限が到来するものであること。(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号。以下「徴収法」という。)第30条、国税通則法(昭和37年法律第66号)第11条)

なお、令和元年11月14日に予定されている口座振替納付分の労働保険料等については、原則として予定どおり引き落とされることに留意すること。具体的な取扱いについては、別途通知する。

(2) 納期限の延長の対象となる障害者雇用納付金

納期限の延長の対象となる障害者雇用納付金(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」という。)第62条に規定する「納付金その他この款の規定による徴収金」をいう。以下同じ。)は、指定地域に主たる事務所の所在地を有する事業主に係るもので、災害の発生した日(令和元年10月12日)から延長後の納期限までの間に納期限が到来するものであること。(障害者雇用促進法第62条、国税通則法第11条)

(3) 延長後の納期限等

指定地域に係る延長後の労働保険料等の納期限及び障害者雇用納付金の納期限は、災害のやんだ日から2か月以内の日が定められることとなるが、別途災害の復旧状況等を踏まえ告示で定められること。

(4) 指定地域

指定地域は、次に掲げる地域とすること。

都道府県名

指定地域

岩手県

久慈市、下閉伊郡普代村

宮城県

角田市、伊具郡丸森町

福島県

郡山市、いわき市、須賀川市、田村市、東白川郡矢祭町、石川郡石川町

茨城県

水戸市のうち秋成町、圷大野、愛宕町、飯富町、岩根町、大場町、上国井町、川又町、小泉町、渋井町、島田町、下入野町、下大野町、下国井町、水府町、田野町、田谷町、ちとせ一丁目から二丁目まで、中大野、東大野、平戸町、藤井町、元石川町、森戸町、吉沼町、若宮町、渡里町

久慈郡大子町

栃木県

栃木市

佐野市のうち赤坂町、朝日町、大蔵町、大古屋町、大橋町、庚申塚町、葛生西一丁目から二丁目まで、葛生東一丁目から二丁目まで、小中町、下羽田町、大町、田島町、天神町、天明町、並木町、船津川町、免鳥町

長野県

長野市のうち赤沼、大町、合戦場一丁目から三丁目まで、金箱、上駒沢、小島、三才、篠ノ井会、篠ノ井石川、篠ノ井有旅、篠ノ井岡田、篠ノ井御幣川、篠ノ井杵淵、篠ノ井小松原、篠ノ井小森、篠ノ井塩崎、篠ノ井東福寺、篠ノ井西寺尾、篠ノ井布施五明、篠ノ井布施高田、篠ノ井二ツ柳、篠ノ井山布施、篠ノ井横田、下駒沢、神明、津野、富竹、豊野町浅野、豊野町石、豊野町大倉、豊野町蟹沢、豊野町川谷、豊野町豊野、豊野町南郷、西三才、東犀南、穂保、松代温泉、松代町岩野、松代町大室、松代町小島田、松代町清野、松代町柴、松代町城東、松代町城北、松代町豊栄、松代町西条、松代町西寺尾、松代町東条、松代町東寺尾、松代町牧島、松代町松代、みこと川、皆神台、村山、柳原、若穂牛島、若穂川田、若穂保科、若穂綿内

千曲市のうち雨宮、粟佐、生萱、鋳物師屋、上山田温泉一丁目、上山田温泉三丁目、杭瀬下、杭瀬下一丁目から六丁目まで、桜堂、新田、須坂、力石、土口、戸倉温泉、中、八幡、若宮

(5) 督促状の送付等

納期限が延長された労働保険料等に係る督促状は、納期限の延長期間内は送付しないこと。

なお、納期限が延長された障害者雇用納付金に係る納入告知書及び督促状については、別添のとおり独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構宛てに通知していること。

2 個別の申請による労働保険料等の納付猶予措置

指定地域外に所在地を有する事業場の事業主又は労働保険事務組合であっても、徴収法第30条の規定によりその例によることとされる国税通則法第46条の規定に基づき、都道府県労働局長(歳入徴収官)は、労働保険料等を納付すべき事業主等の個別の申請に基づき、一定の要件に該当すると認めた場合には、当該労働保険料等の納付猶予を行うことができること。

なお、具体的な取扱いについては、別途通知する。

また、障害者雇用納付金に係る納付猶予措置については、別添のとおり独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長宛てに通知していること。

3 相談等に係る対応

被災に伴い、労働保険料等及び障害者雇用納付金に関する相談で来庁された方に対しては、納期限等の延長又は納付の猶予が可能であること等を丁寧に説明すること。なお、その際には、被害の状況、被害を受けた事業主等の事情、心情等に十分配慮し、適切な対応をするように留意すること。

4 事業主等に対する周知

事業主等への周知を図ること。なお、具体的な取扱いについては、別途通知する。

【別紙1】

【別添】

○「岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県及び長野県の一部の地域における社会保険料及び労働保険料等に関する納期限等を延長する件」の制定等について

(令和元年11月1日)

(職発1101第7号)

(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長あて厚生労働省職業安定局長通知)

(公印省略)

令和元年台風第19号による被害に対する障害者雇用納付金関係の納期限等の延長については、本日、別紙1のとおり、「岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県及び長野県の一部の地域における社会保険料及び労働保険料等に関する納期限等を延長する件」(令和元年厚生労働省告示第161号)が公布され、同日より施行されることとなった。

その内容は下記1のとおりであるので、下記2及び3の内容と併せて御了知の上、貴機構の職員へ周知するとともに、実施に当たっては遺漏なきよう取り扱われたい。

1 納期限の延長等関係

(1) 納期限の延長の対象となる障害者雇用納付金

納期限の延長の対象となる障害者雇用納付金(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」という。)第62条に規定する「納付金その他この款の規定による徴収金」をいう。以下同じ。)は、(3)に掲げる岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県及び長野県の一部の地域(以下「指定地域」という。)に主たる事務所の所在地を有する事業主に係るもので、災害の発生した日(令和元年10月12日)から延長後の納期限までの間に納期限が到来するものであること。(障害者雇用促進法第62条、国税通則法(昭和37年法律第66号)第11条)

(2) 延長後の納期限

指定地域に係る延長後の納期限は、災害のやんだ日から2ヶ月以内の日が定められることとなるが、別途災害の復旧状況等を踏まえ告示で定められること。

(3) 指定地域

指定地域は、次に掲げる地域とすること。

都道府県名

指定地域

岩手県

久慈市、下閉伊郡普代村

宮城県

角田市、伊具郡丸森町

福島県

郡山市、いわき市、須賀川市、田村市、東白川郡矢祭町、石川郡石川町

茨城県

水戸市のうち秋成町、圷大野、愛宕町、飯富町、岩根町、大場町、上国井町、川又町、小泉町、渋井町、島田町、下入野町、下大野町、下国井町、水府町、田野町、田谷町、ちとせ一丁目から二丁目まで、中大野、東大野、平戸町、藤井町、元石川町、森戸町、吉沼町、若宮町、渡里町

久慈郡大子町

栃木県

栃木市

佐野市のうち赤坂町、朝日町、大蔵町、大古屋町、大橋町、庚申塚町、葛生西一丁目から二丁目まで、葛生東一丁目から二丁目まで、小中町、下羽田町、大町、田島町、天神町、天明町、並木町、船津川町、免鳥町

長野県

長野市のうち赤沼、大町、合戦場一丁目から三丁目まで、金箱、上駒沢、小島、三才、篠ノ井会、篠ノ井石川、篠ノ井有旅、篠ノ井岡田、篠ノ井御幣川、篠ノ井杵淵、篠ノ井小松原、篠ノ井小森、篠ノ井塩崎、篠ノ井東福寺、篠ノ井西寺尾、篠ノ井布施五明、篠ノ井布施高田、篠ノ井二ツ柳、篠ノ井山布施、篠ノ井横田、下駒沢、神明、津野、富竹、豊野町浅野、豊野町石、豊野町大倉、豊野町蟹沢、豊野町川谷、豊野町豊野、豊野町南郷、西三才、東犀南、穂保、松代温泉、松代町岩野、松代町大室、松代町小島田、松代町清野、松代町柴、松代町城東、松代町城北、松代町豊栄、松代町西条、松代町西寺尾、松代町東条、松代町東寺尾、松代町牧島、松代町松代、みこと川、皆神台、村山、柳原、若穂牛島、若穂川田、若穂保科、若穂綿内

千曲市のうち雨宮、粟佐、生萱、鋳物師屋、上山田温泉一丁目、上山田温泉三丁目、杭瀬下、杭瀬下一丁目から六丁目まで、桜堂、新田、須坂、力石、土口、戸倉温泉、中、八幡、若宮

(4) 督促状の送付等

納期限が延長された障害者雇用納付金に係る督促状は、納期限の延長の期間内は送付しないこと。

また、災害の発生した日の前日までに納付すべき障害者雇用納付金を延納している事業主に係る督促状については、本日時点で未だ送付していない場合には、別紙2の「お知らせ」を必ず同封して送付すること。既に送付している場合には、事業主からの問い合わせ等に対して丁寧に説明するとともに、「お知らせ」をホームページに掲載する、窓口に掲示・配付するなどにより事業主への周知を図ること。

加えて、納期限が延長された障害者雇用納付金に係る納入告知書については、延長前の納期限により作成し、当該障害者雇用納付金の納期限が延長された旨の「お知らせ」(別紙2)を同封して送付すること。

2 個別の申請による障害者雇用納付金の納付猶予措置

指定地域外に主たる事務所の所在地を有する事業主であっても、災害により事業主がその財産につき相当な損失を受けたときには、災害が発生した日以降に納期限が到来する納期限について、事業主の申請に基づき、当該納付金の納付を1年以内に限り猶予することができること。(障害者雇用促進法第62条、国税通則法第46条第1項)

なお、「相当な損失」とは、納付者の全財産の価格に占める令和元年台風第19号の被災による被害の損失の額の割合(損失の割合)が、概ね20%以上の場合をいうこと。また、保険金又は損害賠償金その他これに類するもの(見舞金を除く。)により補填された又は補填されるべき金額は上記の損失の額から控除すること。

3 相談等に係る対応

被災に伴い、障害者雇用納付金に関する相談で来所された方に対しては、被害の状況、被害を受けた事業主の事情、心情等に十分配慮し、納期限の延長又は納付の猶予が可能であること等を丁寧に説明した上で、適切な対応をするように留意すること。

【別紙1】

【別紙2】

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