添付一覧
○検査料の点数の取扱いについて
(令和元年10月31日)
(保医発1031第5号)
(地方厚生(支)局医療課長・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療課長・厚生労働省保険局歯科医療管理官通知)
(公印省略)
標記について、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成30年3月5日付け保医発0305第1号)を下記のとおり改正し、令和元年11月1日から適用するので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いいたします。
記
別添1第2章第3部第1節第1款D023中(25)を(26)とし、(5)から(24)を1ずつ繰り下げ、(4)の次に次のように加える。
(5) ウイルス・細菌核酸多項目同時検出
ア ウイルス・細菌核酸多項目同時検出は、区分番号「D012」感染症免疫学的検査の「23」インフルエンザウイルス抗原定性及び「26」D―アラビニトール、クラミドフィラ・ニューモニエIgM抗体、クラミジア・トラコマチス抗原定性並びに区分番号「D023」微生物核酸同定・定量検査の「6」マイコプラズマ核酸検出及び「8」HCV核酸検出、HPV核酸検出、HPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)、百日咳菌核酸検出の所定点数を合算した点数を準用して算定する。
この際、別に実施した以下の各病原微生物に係る抗原、抗体及び核酸検出検査(定性及び定量を問わない。)については別に算定できない。
インフルエンザウイルス、パラインフルエンザウイルス、ヒトメタニューモウイルス、アデノウイルス、RSウイルス、マイコプラズマ・ニューモニエ、クラミジア・ニューモニエ、百日咳菌
なお、区分番号「D026」検体検査判断料を算定する場合は、「6」微生物学的検査判断料の所定点数を算定できる。
イ 本検査は、マイクロアレイ法(定性)により、鼻腔咽頭拭い液中のインフルエンザウイルス、コロナウイルス、パラインフルエンザウイルス、ヒトメタニューモウイルス、アデノウイルス、RSウイルス、ヒトライノウイルス/エンテロウイルス、マイコプラズマ・ニューモニエ、クラミジア・ニューモニエ及び百日咳菌の核酸検出を同時に行った場合に算定する。
ウ 本検査は、区分番号「A300」救命救急入院料、区分番号「A301」特定集中治療室管理料、区分番号「A301―4」小児特定集中治療室管理料、区分番号「A302」新生児特定集中治療室管理料又は区分番号「A303」総合周産期特定集中治療室管理料の「2」新生児集中治療室管理料を算定する患者であって、重症呼吸器感染症と診断した、又は疑われる場合に、病原微生物の検索のために使用した場合は1回に限り算定できる。なお、検査を実施した年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
エ 本検査は、感染症に係る診療を専ら担当する常勤の医師(専ら感染症に係る診療の経験を5年以上有するものに限る。)が1名以上又は臨床検査を専ら担当する常勤の医師(専ら臨床検査を担当した経験を5年以上有するものに限る。)が1名以上配置されている保険医療機関に限り行うこと。なお、臨床検査を専ら担当する医師とは、勤務時間の大部分において検体検査結果の判断の補助を行うとともに、検体検査全般の管理・運営並びに院内検査に用いる検査機器及び試薬の管理についても携わる者をいう。
(参考:新旧対照表)