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○「ゲノム編集技術の利用により得られた生物であってカルタヘナ法に規定された「遺伝子組換え生物等」に該当しない生物の取扱いについて」の一部改正について

(令和元年10月15日)

(事務連絡)

(各都道府県衛生主管部(局)薬務主管課あて厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課、厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課通知)

ゲノム編集技術の利用により得られた生物の取扱いについては、「ゲノム編集技術の利用により得られた生物であってカルタヘナ法に規定された「遺伝子組換え生物等」に該当しない生物の取扱いについて」(平成31年2月8日付け環自野発第1902081号環境省自然環境局長通知)に基づいた平成31年4月15日付厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課及び医療機器審査管理課発出の事務連絡により、関係事業者等へ周知いただいているところです。

今般、環境省より、情報提供に係る書類の提出先を「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則(平成15年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号)」に準じて規定し、別添のとおり改正したとの連絡がありましたので、貴管下関係事業者等に対し周知願います。

[別添]

○「ゲノム編集技術の利用により得られた生物であってカルタヘナ法に規定された「遺伝子組換え生物等」に該当しない生物の取扱いについて」の一部改正について

(令和元年9月24日)

(環自野発第1909243号)

(厚生労働省カルタヘナ法規制当局の長あて環境省自然環境局長通知)

(公印省略)

ゲノム編集技術の利用により得られた生物の取扱いについては、「ゲノム編集技術の利用により得られた生物であってカルタヘナ法に規定された「遺伝子組換え生物等」に該当しない生物の取扱いについて」(平成31年2月8日付け環自野発第1902081号環境省自然環境局長通知)に基づき、関係事業者等へ周知いただくとともに、必要に応じて、具体的な手続等の対応について御協力いただいているところです。

今般、情報提供に係る書類の提出先を「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則(平成15年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号)」に準じて規定し、別添のとおり改正しました。つきましては、当該書類の提出先について、必要に応じて貴省が所管する事業者及び事業者団体等へ周知いただくとともに、貴省が受理した当該書類の当省への送付につき御対応の程よろしくお願いします。

(別添)

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