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○「民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律等の施行について」の一部改正について(通知)

(令和元年9月13日)

(子発0913第5号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各児童相談所設置市市長あて厚生労働省子ども家庭局長通知)

(公印省略)

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(令和元年厚生労働省令第46号)が本日公布され、令和元年9月14日から施行されることとなった。また、民間あっせん機関による民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則(平成29年厚生労働省令第125号)第12条の養親希望者研修の科目の一部を免除する場合の考え方を明確化する観点から、今般、「民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律等の施行について」(平成29年11月27日付け子発1127第4号厚生労働省子ども家庭局長通知)の記以下を別添のとおり改正し、令和元年9月14日から適用することとした。

各都道府県、指定都市及び児童相談所設置市におかれては、その内容等を十分御了知の上、管内市町村(特別区を含む。)をはじめ民間あっせん機関その他の関係者、関係団体等に対し、その周知徹底をお願いする。

なお、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言である。

(別添)

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