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○成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令の施行について(児童福祉法施行規則、厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則及び民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則関係)(施行通知)

(令和元年9月13日)

(子発0913第6号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長・各児童相談所設置市市長あて厚生労働省子ども家庭局長通知)

(公印省略)

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(令和元年厚生労働省令第46号。以下「改正省令」という。)が本日公布され、令和元年9月14日から一部施行される。

改正省令の内容は下記のとおりであるので、御了知の上、その適正かつ円滑な実施を期されたく通知する。

なお、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言である。

第1 改正の趣旨

成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)に基づく措置として、成年被後見人及び被保佐人(以下「成年被後見人等」という。)の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、資格や営業許可等の各制度において定められている成年被後見人等に係る欠格条項に係る措置の適正化等を図るもの。

第2 改正の内容

(1) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)関係

① 保育士の欠格事由の見直し(児童福祉法施行規則第6条の2関係)

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の5第1号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により保育士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とすること。

② 保育士が欠格事由等に該当した場合の届出義務者の整理(児童福祉法施行規則第6条の34関係)

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号。以下「法」という。)において、児童福祉法第18条の5第1号に心身の故障等がある者に対する個別的・実質的な審査によって適格性を判断する規定を設けたことに伴い、同条各号で定める欠格事由等に該当する場合の届出義務者について、整理を行うものとすること。

(2) 厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成26年厚生労働省令第33号)関係

国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の5第4項第1号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により国家戦略特別区域限定保育士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とすること。(厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則第1条関係)

(3) 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則(平成29年厚生労働省令第125号。以下「養子縁組あっせん法規則」という。)関係

① 民間あっせん機関の許可を受けようとする者が提出すべき申請書及び添付書類の見直し(養子縁組あっせん法規則第1条関係)

民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成28年法律第110号。以下「養子縁組あっせん法」という。)第6条第2項第5号の厚生労働省令で定める申請書に記載すべき事項に、役員及び養子縁組あっせん責任者の精神の機能の障害の有無を加えること。

また、同条第3項第6号の厚生労働省令で定める申請書に添付すべき書類に、役員又は養子縁組あっせん責任者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員又は養子縁組あっせん責任者が精神の機能の障害を有する場合に限る。)を加えること。

② 民間あっせん機関の欠格条項の見直し(養子縁組あっせん法規則第2条の2関係)

養子縁組あっせん法第8条第1号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により養子縁組あっせん事業の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とすること。

③ 評価機関の役員の欠格条項の見直し(養子縁組あっせん法規則第9条の2関係)

評価機関の役員について、成年被後見人等に係る欠格条項を削除すること。

(4) その他所要の改正を行うこと。

第3 経過措置

改正省令の施行の際現にある改正省令による改正前の様式により使用されている書類は、改正省令による改正後の様式によるものとみなすこと。

改正省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することとすること。

第4 施行期日

第2(3)及び(4)の一部については、令和元年9月14日

第2(1)、(2)及び(4)の一部については、令和元年12月14日